改正民法きょうから施行 「配偶者居住権」が認められる
2020年4月1日 5時38分
改正民法が1日から施行され、残された配偶者が安心して暮らせるよう遺産分割の後も自宅に住み続けることができる
「配偶者居住権」が認められるようになるほか、経済活動のトラブルを防ぐため、債権や契約に関するルールがより明確
になります。
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