道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 例:大阪府 大阪府道路交通規則10条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。 (2) 橙とう 色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。 ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、 その反射光が照射位置から確認できる橙とう 色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。 *************************************** 「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。 しかし、検挙や注意を受けなくとも、合法ではありません。 「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、法文のどこにも書いてない。「公安委員会は除外される灯火を指摘する」とも書かれていない。 現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。 (どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください) 顔文字荒らし氏は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え作文を作り続けています。 (テンプレ:裁判司法板より引用) 【違法】ライトを点滅させてる人 92人目【犯罪】 http://2chb.net/r/bicycle/1530044927/ ローカルルール:このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。 わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋! ★点灯派、常識派、遵法派、スレのほとんどの健常者←正解 ■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守するだけ ■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです ■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋 ■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK ■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である ■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない ■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう ★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる ■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。 ■法を判断する機関は裁判所だけだ。 -------------ここまで健常者------------- ★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名←ホンモノの気違い ■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる! ■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ ■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ! ■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。 ■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法 ■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。 ■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い ■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様! ■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用! ■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ ■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。 ■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ! ■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ!
神田水道橋とかいう気違いは、絶対に警察や公安委員会に問い合わせできません。 警察に対し、なにか臆するものがあるようですw やましいことでもしてんのかよwww 問い合わせできたとしても、 「点滅モードは公安委員会の定めた灯火ですか?」 という質問は、絶対にしません。 吃音による誘導質問だけに終始しますwww 本当は、点滅モードが軽車両の灯火に当たらないことをわかっていますwww
以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。 以後狂人点滅爺が「おちんぽ」などと卑猥用語を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw 点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。 点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw :::::;:::: ヽ ノ │ │:::::::::  ̄- - ̄ . │ │:::::::  ̄ ̄ │ │:::::: ミミミミミミミ ミミミミミ│ │:::: ───〓──────〓〓─────〓 │ ── ̄ ̄ │/ ̄●\ / │〆 ̄●ヽ │ │ヽ ⌒⌒\ヽ───ノ /│ │───> .│ │ヽ 〆  ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ \──/ │ \. │ │ │ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ .. │ │ / │ .│ . . ─/ ヽ / < ピストン水道橋、ホームラン級の馬鹿だな! │ │ / \⌒\ ノ\ . / \ 法的根拠を出せないなら黙ってろ! │\/ヽ / \. / \ │ │\ │ │ <── ̄ ̄ ̄──). /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ ヽ │ \ \皿皿皿皿皿皿/ / │ .│ \ \────/ / │ / \ (────ノ / │ /│ \ . /\ │ / │ \ <──── /│\ │ノ │ \ / │ \ │ │ \ / │ \ │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄\──
>>8 絶対に問い合わせできません。 問い合わせできたとしても〜 誘導質問だけに終始しますwww 「絶対にできません」なのにピストン氏が警視庁に問い合わせを行った事を批判しているのだな┐(´ー`)┌ そもそも、このテンプレには合法派が問い合わせを行ったという事実が断片的に含まれているが、 違法派(笑)がそれを行ったと言う記述は一切存在しないのだ┐(´ー`)┌ これが虚言癖である┐(´ー`)┌ 自身のピストン名義の致命的オウンゴールが、よっぽどトラウマなんだなwww
>>11 お前にとって耐えがたいトラウマなのだろ┐(´ー`)┌ だから、問い合わせた内容を批判しつつも「絶対に問い合わせできません。」と、 理論破綻した全否定を行っているのだ┐(´ー`)┌ >>神田水道橋とかいう気違いは、絶対に警察や公安委員会に問い合わせできません。 警察に対し、なにか臆するものがあるようですw に対するレスが↓ >「絶対にできません」なのにピストン氏が警視庁に問い合わせを行った事を批判しているのだな┐(´ー`)┌ と犯行声明する神田水道橋。あの卑劣な誘導尋問秘密録音は捏造では有りません。信じてください。と ピストンが自分だと自白しちゃってんよ。多重人格障害(笑)
どうしても俺とピストン氏が同一人物では無ければいけないし、 「絶対にできません」=問い合わせはしていないのに誘導尋問だったり秘密録音だったり、 問い合わせをしたことを認めているのな┐(´ー`)┌ トラウマをそのまま合法派に投影してもなお正気を保てないのは分かるが。支離滅裂過ぎる┐(´ー`)┌
>>14 自分に言い聞かせてるのかい?キチガイ爺さんw 法律板住人と違法派が同一人物じゃないと、おまえさんの論法は成り立たないんだろ?www 違法派って、たったひとりなんだろ? まず、自分自身の勝手な決めつけや、統合失調症特有の妄想をなんとかしてから書き込め。 それともなにか?証拠でもあるんか? 「おまえ以外の健常者」は、「すべて同じ意見」になって当然なんだが? おまえの場合、世の中が自分の思い通りじゃないと全否定だろ? 自分と違う意見の人間は、すべて同一人物で、何かの陰謀だと思ってんだろ? そういう奴を、病気と称するんだが? 重度の被害妄想、統合失調症、誇大妄想狂なんだよ。 閉鎖病棟から出てくるなよ、キチガイ神田水道橋さんよぉ。 せいぜいベッドの上で、「千代田のお堀の周りに住む夢」でも見てろやwww 「皇居の周りを走る自転車が、すべて点滅」という「おめでたい妄想」とともに、病院食を食べて生き長らえろwww >>15 >法律板住人と違法派が同一人物じゃないと、おまえさんの論法は成り立たないんだろ?www 片方は終盤を、もう片方は冒頭を、IDで書き込みを掘り起こすという調査を行ったが┐(´ー`)┌ 全てが他のスレに書き込みのない単発IDだったな┐(´ー`)┌ 住人?あれ全部お前だろ┐(´ー`)┌ >違法派って、たったひとりなんだろ? 固定ID1人が入院すれば他の固定IDがいなくなる程度には1人だな┐(´ー`)┌ 実際には発案者+それを遅れて復唱する気違いの2人がいるだろうが、 同一人物として扱った方が面白いから区別しない事にしている┐(´ー`)┌ >まず、自分自身の勝手な決めつけや、統合失調症特有の妄想をなんとかしてから書き込め。 ってのをピストン氏=俺と決めつけたり、IDが交差する典型的な自作自演失敗の痕跡を見せたお前が言うなと┐(´ー`)┌ 鏡に向かって暴言を吐いたって自分自身にしか降りかからんよ┐(´ー`)┌ >「おまえ以外の健常者」は、「すべて同じ意見」になって当然なんだが? 「すべて同じ意見になって当然」であれば、同じ意見はネット上でいくらでも見つかるのだよ┐(´ー`)┌ だが、「こんな理由で点滅が違法だからダイナモも違法」という主張は皆無である┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌ >>15 >おまえの場合、世の中が自分の思い通りじゃないと全否定だろ? >自分と違う意見の人間は、すべて同一人物で、何かの陰謀だと思ってんだろ? >そういう奴を、病気と称するんだが? また鏡に向かって口泡を吹いている┐(´ー`)┌ こんな理屈で「ピストン氏音声中の警視庁見解」を否定しているのがお前だ┐(´ー`)┌ >閉鎖病棟から出てくるなよ、キチガイ神田水道橋さんよぉ。 >せいぜいベッドの上で、「千代田のお堀の周りに住む夢」でも見てろやwww >「皇居の周りを走る自転車が、すべて点滅」という「おめでたい妄想」とともに、病院食を食べて生き長らえろwww 千代田のお城(笑)の周りを点滅で走る自転車はいない!という妄想を否定したらコレだからな┐(´ー`)┌ 土地勘のない田舎者が未だに「千代田のお城(笑)」をバカにされたことを恨んでる┐(´ー`)┌ こんな事がトラウマになるほどにメンタルが脆弱なのであれば、嘘つかなければいいじゃん┐(´ー`)┌ 神田水道橋、連投して図星発狂www ピストンが別人格と露呈www 気違いウォッチング面白え!!!www
点滅爺と言われてた頃から、神田水道橋って連投癖が治らないんだねえ。 これで別人格と言い張ってもねえ。 連投してるのは、いっつもコイツだけなんだからw 文章をまとめる力もなけりゃ、自分の精神を抑える術もない… そんな奴が法律を語り、公権力を称してるんだからお笑いだw 自分はピストンじゃないが、違法派は法律板住人… 他人の決めつけは認めないけど、俺の妄想は決めつける!だろ? 自分のいいように世の中を妄想しているホンモノの精神異常者、サイコパスだわw 法律に詳しいなら、ピストン動画に何の証拠能力もないことくらいわかるんじゃねえのかぁ?www 担当者名もないし、音声と静止画を組み合わせた糞動画。 これを裁判所に持ち込むか、警察に行って聞かせてみろよw 悔しかったら、>>8 の人が書いてる通り、 「点滅モードは公安委員会の定めた灯火ですか?」 という質問をしてみたらどうだよ? 小学生の喧嘩じゃあるまいし、 「おまえらがやれ」 は通じないからな。 挙証義務は、神田水道橋にあるんだから。 法文にも>>1 にも書いてあるけど、これは「除外される灯火を指摘する法律」じゃなく、 「公安委員会の定めた灯火を点けろ」 だが? 「ひたすら、軽車両の灯火の規則に合致させたものを点けろ」 だが? 合法と言い張る気違いに挙証義務があるんだが? これは議論が必要な問題じゃない。 とにかく法文を読み、法文に従えよ。 わからなかったら、ひたすらお巡りさんの指示に従え。 >>10 > 絶対にできません」なのにピストン氏が警視庁に問い合わせを行った事を批判しているのだな┐(´ー`)┌ お前、ピストン氏と同一人物? 違うなら他人のやったことに便乗してるだけじゃんw 大体、その問い合わせ動画は、 VIDEO 「点滅は違法になる可能性しかない」 ってことだろうにwww >>16 > だが、「こんな理由で点滅が違法だからダイナモも違法」という主張は皆無である┐(´ー`)┌ そりゃそうさw 点滅が違法だからダイナモも違法なんて誰も主張してないんだからwww お前は、そう主張していることにしてワカワカメになってるんだよなwwwwww 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 によって、点滅もダイナモも違法になるんだぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww JISとJIS法によってダイナモが合法になる? JISを尊重だってwww 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、 鉱工業に関する技術上の基準を定めるものではないし、 その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるものでもないし、 その他その事務を処理するものでもない。 何言ってんだ? で、終わりwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
法律と規格を混同してるようだなw それらは違うと話しても、区別がつかないキチガイwwwwwwwwwwww
>>18 >神田水道橋、連投して図星発狂www 〜の後にID:HVyJQ02Lの怒涛の連投がある┐(´ー`)┌ どんだけ頭沸いてるんだか┐(´ー`)┌ >>19 >連投してるのは、いっつもコイツだけなんだからw そうなんだ┐(´ー`)┌お大事に┐(´ー`)┌ >法律に詳しいなら、ピストン動画に何の証拠能力もないことくらいわかるんじゃねえのかぁ?www 「法律に詳しい(笑)」を自称している気違いだからこそ、こんな考え方をするのだろうが┐(´ー`)┌ 秘密録音に証拠能力があるか否かは「証拠として採用されるか否か」の問題だって分からないのだね┐(´ー`)┌ >担当者名もないし、音声と静止画を組み合わせた糞動画。 何処をどう見たらアレが「静止画」に見えるのだね┐(´ー`)┌ 流石は「点滅したら見えない」を地で行く阿呆だな┐(´ー`)┌ >悔しかったら、>>8 の人が書いてる通り、 >「点滅モードは公安委員会の定めた灯火ですか?」 >という質問をしてみたらどうだよ? そう聞かなければお前が納得できない、というだけでこの質問には意味が無い┐(´ー`)┌ 「違法となるのか否か」「違法になるなら理由は?」聞くべきはこの2点である┐(´ー`)┌ >小学生の喧嘩じゃあるまいし、 >「おまえらがやれ」 >は通じないからな。 >挙証義務は、神田水道橋にあるんだから。 無実を証明せよと┐(´ー`)┌お前の言い分自体が全く通じねぇよ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌ >>19 >法文にも>>1 にも書いてあるけど、これは「除外される灯火を指摘する法律」じゃなく、 >「公安委員会の定めた灯火を点けろ」 >だが? >「ひたすら、軽車両の灯火の規則に合致させたものを点けろ」 >だが? >合法と言い張る気違いに挙証義務があるんだが? 「点滅モードは規則に合致しない」と挙証する義務がお前にあるのだよ┐(´ー`)┌ ここを「点滅させてよいという例外規定が無いから!」と、原則も無しに吠えているのがお前┐(´ー`)┌ >わからなかったら、ひたすらお巡りさんの指示に従え。 従おうにも、そう指示するお巡りさん(笑)はいない┐(´ー`)┌ 「どこかのお巡りさんが言ってたのだからお前も!」は、お巡りさんではなくお前の指示である┐(´ー`)┌ どうして虚言癖の指示に従わなければならないのだね┐(´ー`)┌ >>20 >お前、ピストン氏と同一人物? >違うなら他人のやったことに便乗してるだけじゃんw そうだよ┐(´ー`)┌「お巡りさんが違反って言ってたから違法!」ってのも同じだね。何か問題でも?┐(´ー`)┌ >大体、その問い合わせ動画は、 > VIDEO > 「点滅は違法になる可能性しかない」 >ってことだろうにwww 「可能性がある」程度の話だが、「可能性」で終わってる時点で論外だ┐(´ー`)┌ 点滅は違法と言う結論が先にあるのだから、正しければ警視庁は違法と断言するのだよ┐(´ー`)┌ >>21 >> だが、「こんな理由で点滅が違法だからダイナモも違法」という主張は皆無である┐(´ー`)┌ >そりゃそうさw >点滅が違法だからダイナモも違法なんて誰も主張してないんだからwww >お前は、そう主張していることにしてワカワカメになってるんだよなwwwwww 誰も主張していないのに┐(´ー`)┌ >「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 >によって、点滅もダイナモも違法になるんだぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 主張している┐(´ー`)┌ 発狂し過ぎだろお前┐(´ー`)┌ >>22 >「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、 >鉱工業に関する技術上の基準を定めるものではないし、 >その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるものでもないし、 >その他その事務を処理するものでもない。 ここで言う「交通法施行細則」が「鉱工業に関する技術上の基準を定めるもの」となる┐(´ー`)┌ 「公安委員会が定める灯火」は、JISに準拠した色と光度を持つ等価を違法とは出来ない┐(´ー`)┌ >>23 >法律と規格を混同してるようだなw >それらは違うと話しても、区別がつかないキチガイwwwwwwwwwwww JIS「法」って法律じゃないんだ┐(´ー`)┌お前が区別出来ていないのな┐(´ー`)┌ >>26 > 「可能性がある」程度の話だが、 「可能性がある」じゃなくて、「可能性しかない」だ。 合法になる可能性は、ほとんどないwwwwwwwwwwww その合法になる可能性は、どんなもの? 妄想でもいいから話してみなよw そんな話を、俺は楽しみたいんだwww >>26 > 誰も主張していないのに┐(´ー`)┌ 誰も主張してないのを持ち出すなよwww ないものをわざわざ出してきて、そんなのはない。 と言ったところで、それになんの意味があるんだ? 意味のないことを言いだして、何をしたいのか意味不明www > 主張している┐(´ー`)┌ お前の他人が主張しているという内容と、他人が主張している内容は全く違うけどなwww >>28 >「可能性がある」じゃなくて、「可能性しかない」だ。 >合法になる可能性は、ほとんどないwwwwwwwwwwww 違法になる可能性というのは、その時点・その理由で違法とされてはいないという事実を含む┐(´ー`)┌ 「合法になる可能性は殆どない」のではなく、お前が認知しないだけの話である┐(´ー`)┌ >>29 >>26 > ここで言う「交通法施行細則」が「鉱工業に関する技術上の基準を定めるもの」となる┐(´ー`)┌ ここで言うってwww お前がそこで言おうが何しようが、JIS法で言ってるのとは違うってwwwwww 公安委員会がそんなこと言ったのか? 何故に、公安委員会は鉱工業に関する技術上の基準を定めるのか? >「公安委員会が定める灯火」は、JISに準拠した色と光度を持つ等価を違法とは出来ない┐(´ー`)┌ そりゃそうだろwww 公安委員会が定める灯火は、そんな判断しない しねwww 灯火はものを判断なんてできるとでも思ってるのか? ものなのにwwwwww ↑ お前の知能レベルに合わせてみたwwwwwwwwwwwwwww > JIS「法」って法律じゃないんだ┐(´ー`)┌お前が区別出来ていないのな┐(´ー`)┌ ありゃ〜? 何的外れなこと言ってんだ? >>30 で、 結局、その合法になる可能性は、どんなもの? なのかは答えられないんだよなwwwwwwwww >>29 >> 誰も主張していないのに┐(´ー`)┌ >誰も主張してないのを持ち出すなよwww >ないものをわざわざ出してきて、そんなのはない。 >と言ったところで、それになんの意味があるんだ? >意味のないことを言いだして、何をしたいのか意味不明www 「主張していない!」と言い張るのに主張している、という煽りの1行だけを取り出し、 脊髄反射で言い返そうとするからこんな出鱈目な主張になるのだ┐(´ー`)┌ >お前の他人が主張しているという内容と、他人が主張している内容は全く違うけどなwww 全く同じだよ┐(´ー`)┌ 「点滅の滅の時(笑)で点滅モードもダイナモも違法になるけどそんな事言ってない!」これがお前の言い分┐(´ー`)┌ >>31 >何故に、公安委員会は鉱工業に関する技術上の基準を定めるのか? 「前照灯とはこういったもの」と定義する行為自体が「鉱工業に関する技術上の基準を定める」行為そのものだ┐(´ー`)┌ >>>法律と規格を混同してるようだなw >> JIS「法」って法律じゃないんだ┐(´ー`)┌お前が区別出来ていないのな┐(´ー`)┌ >ありゃ〜? >何的外れなこと言ってんだ? 逃げてる逃げてる┐(´ー`)┌ そりゃそうだよな、JISは規格と法律の2段構えで成り立っている事を忘れているのだからな┐(´ー`)┌ >>26 > ここで言う「交通法施行細則」が「鉱工業に関する技術上の基準を定めるもの」となる┐(´ー`)┌ そっか! JISは交通法施行細則を尊重しなければダメってことなのか! 各都道府県で違うJISにしなければならないのな。 国家基準なのに各都道府県に合わせるのかぁ〜。 大変だなwwwwww >>33 「点滅の滅の時(笑)で点滅モードもダイナモも違法になるけどそんな事言ってない!」 ←これ俺の言い分。 『俺が、「こんな理由で点滅が違法だからダイナモも違法」という主張している』 ←これお前の言い分。 根拠としていることが全く違うけど? >>33 前照灯って、鉱工業に関するものでなければならんのかよ? >>32 可能性というのは原則に対する例外であると理解しろ┐(´ー`)┌ 「違法になる可能性がある」と言うのは、その理由によってグレーとなるという事だ┐(´ー`)┌ つまり、理由が成立しなければ「合法」なのだから、可能性を示唆するという行為は合法と認めている事となる┐(´ー`)┌ >>37 > 可能性というのは原則に対する例外であると理解しろ┐(´ー`)┌ そうだな。 例外になるしかないってことだな。 非点滅は合法。 点滅は通常合法になるのとはとはちがう例外だ。・ >>37 その理由によってグレー? その理由ってなに? 成立も何もその理由自体が何か分からないんですけど? >>34 頭が不自由だから大変なんだよ┐(´ー`)┌ JISで定められた前照灯は47都道府県全てで尊重しなければならず、認めなければならないが、 JISから外れたものを前照灯と認めるか否かは自治体の裁量になるって事だよ┐(´ー`)┌ >>35 >根拠としていることが全く違うけど? お前は論理的な思考が全く出来ないから「視点が違うだけ」と理解出来ないのだ┐(´ー`)┌ 「現在挙げる理由ではダイナモも否定する」「ダイナモを違法視すれば致命傷となる」 この2つの間で揺れ動いているだけなのだな┐(´ー`)┌ >>36 >前照灯って、鉱工業に関するものでなければならんのかよ? 国家基準が存在する時点で、「前照灯」と称すればそれに縛られる┐(´ー`)┌ 頭が不自由な人(笑)には理解できないよな┐(´ー`)┌ >>38 点滅が例外となるかは、原則の定義に依る┐(´ー`)┌ そして、原則(公安委員会が定める灯火)には点滅を排除し得る文言が何も無いのだから、 点滅は例外とはならない┐(´ー`)┌ >>39 >その理由によってグレー? >その理由ってなに? >成立も何もその理由自体が何か分からないんですけど? 「点滅には滅の時がある、滅の時があれば違法(になる可能性がある)」 「公安委員会は点滅モードを定めていない、定めていないのだから違法(になる可能性がある)」 こういった物だよ┐(´ー`)┌ 警視庁の音声には「違法になる可能性しかない」のであれば、 その「違法になる可能性」で挙げられた理由そのものだよ┐(´ー`)┌ これを理解できないのであれば、お前は「違法になる可能性しかない」と言いつつ、 何を言っていたのか全く理解できていない知障となる┐(´ー`)┌ >>40 > JISから外れたものを前照灯と認めるか否かは自治体の裁量になるって事だよ┐(´ー`)┌ JIS法は無視するんですか? >>40 視点が違うだけw だから、俺とお前の主張が違うと言ってるのにw お前は、その主張は一緒だと言ってるwww お前の視点で俺に言ってることを捻じ曲げるなよ。 >>40 > 国家基準が存在する時点で、「前照灯」と称すればそれに縛られる┐(´ー`)┌ 前照灯とは、JIS準拠でなければならんってことか? もうさ、 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、 JISを引用して強制にすればいいのにね。 JISに縛られてるのならねwwwwww じっさいは、そんなことないけどwwwwww >>41 点滅を排除し得る文言が何も無いなら、それは定義されてないだろ? 原則の定義に依るものではない。 >>41 理由そのものを聞いてるんだけど? 理由だけ答えてみろ。 お前の解釈なしでwwwww その理由って何か明確にしろ。 >>41 動画から理由を書き起こしてくれ。 もっとめんどくさい添削は俺がするからwwwwww >>┐(´ー`)┌ 俺に、レス付けるなら全文引用しなくていいからw アンカだけで充分だからw リソースの無駄遣いはやめろ。
>>42 >> JISから外れたものを前照灯と認めるか否かは自治体の裁量になるって事だよ┐(´ー`)┌ >JIS法は無視するんですか? はて、JIS法になにか書いてあったかね?┐(´ー`)┌ >>43 >視点が違うだけw >だから、俺とお前の主張が違うと言ってるのにw >お前は、その主張は一緒だと言ってるwww >お前の視点で俺に言ってることを捻じ曲げるなよ。 「視点が違うだけ」を認めたら、それぞれの主張は同じとなる┐(´ー`)┌ こういった論理的な思考の欠如が、支離滅裂な違法論へと繋がっていくのだ┐(´ー`)┌ >>44 >前照灯とは、JIS準拠でなければならんってことか? JISは国家基準であり任意基準である┐(´ー`)┌ それぞれがどういった意味を持つのか理解できない、 ってーか理解を示したら「ダイナモ」がお前の違法論を否定するから、理解を示せない┐(´ー`)┌ こうやってすっとぼけて逃げるしか無いのだよな┐(´ー`)┌ >>45 >点滅を排除し得る文言が何も無いなら、それは定義されてないだろ? >原則の定義に依るものではない。 「じゃぁ何なの?」言及が無ければ反論にも意見にならないよ┐(´ー`)┌ >>46-47 >その理由って何か明確にしろ。 「可能性しかない」と可能性がある事を示しているのはお前なのだから、 動画に含まれる理由(笑)はお前の理解の中にしか存在しないのだよ┐(´ー`)┌ 俺がソレを挙げなければお前が理解出来ないと言う事は、 「可能性」そのものをお前が理解出来ていないと言う事である┐(´ー`)┌ >>48 >俺に、レス付けるなら全文引用しなくていいからw >アンカだけで充分だからw >リソースの無駄遣いはやめろ。 このスレの存在自体がリソース(笑)の無駄だよ┐(´ー`)┌ 違法と断言するが、客観的な事実は何も示せない。ひたすら自身の思いを叫ぶだけ┐(´ー`)┌ 「点滅は違法だし同じ理由でダイナモも違法だけどそんな事言ってない!点滅もダイナモも違法!} こんな意味不明な事しか言えないのだから、もう諦めたら?┐(´ー`)┌ >>49 ダメだお前は言ってることがブレブレじゃん。 JIS法を根拠にしてるのに、根拠を覆す発言w 俺の主張は点滅がなくてもダイナモは違法になる。 お前の主張は点滅がなければダイナモを語れないことになる。 全く違うよなw ダイナモが違法論を否定するだってw ダイナモが合法とする前提をお前がしてるからだろ? ダイナモは違法なんだよ。 反論するならだいなもが合法になる説明を法律を用いて説明しろw 点滅を排除し得る文言が何も無い。 無いから定義されていない。 これが分からないのが分からんw >>50 無駄だけど、意味はある。 だが、お前の引用は意味がない。 意味のない無駄使いをすんなよ。 >>50 > 「点滅は違法だし同じ理由でダイナモも違法だけどそんな事言ってない!点滅もダイナモも違法!} 書けば書くほどズレてくるなw 言ってることが変わってるじゃんwwwwww >>51 >俺の主張は点滅がなくてもダイナモは違法になる。 「何故違法なのか」の理由と経緯を隠しているだけ┐(´ー`)┌ そしてその隠した理由と経緯は「お前が言ってるだけ!」と既に振れていたりもする┐(´ー`)┌ >お前の主張は点滅がなければダイナモを語れないことになる。 >全く違うよなw 俺の主張ではなく、俺の立ち位置から見たお前の主張な┐(´ー`)┌ そこにダイナモを語れない理由は無いのだから、「違う」としたいためにそう言っているだけだな┐(´ー`)┌ >ダイナモが違法論を否定するだってw >ダイナモが合法とする前提をお前がしてるからだろ? >ダイナモは違法なんだよ。 >反論するならだいなもが合法になる説明を法律を用いて説明しろw ダイナモはJISで規定され、3県で「発電装置のもの」と規則内で触れられる適法な前照灯である┐(´ー`)┌ >点滅を排除し得る文言が何も無い。 >無いから定義されていない。 >これが分からないのが分からんw これは言い換えただけで同じ事だ┐(´ー`)┌ ここから「定義されていないから違法!}と超展開する事は理解できないな┐(´ー`)┌ >>52 >無駄だけど、意味はある。 このスレに意味など全くないよ┐(´ー`)┌ 点滅は違法と根拠もなく確信している気違いが、無い根拠を思いつくがまま捲し立てているだけだからな┐(´ー`)┌ 啓蒙だの何だのとホザいた所で、全く共感を呼ばず避けられている事はお前でも気づいているだろ┐(´ー`)┌ >>54 ダイナモが違法になる理由と経緯隠している? 自転車を停止させたり低速運行させたら、 ダイナモは光度がなくなったり光度が不足する。 光度を有する前照灯をつけなければならない法令に反してしまう。 違法。 過去に何度も書いているが? 俺が言わなくても、ダイナモは光度がなくなったり光度が不足するのは事実であり、 法令に書かれていることが守られない。 つまり違法になる。 で、反論は? 「お前が言ってるだけ!」 こんなのが反論なんてちゃんちゃらおかしいはwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>54 立ち位置を変えて俺の主張をお前がする? なにそれ? 立ち位置を変えたら、「点滅が違法だからダイナモも違法」になるのか??? 立ち位置を変えて明後日の方向に目が向いてしまってるのにも気づいてないんだろwww >>54 3県で「発電装置のもの」と規則内で触れられていても、 「光度を有さなくてもいい」「光度が足りなくなってもいい」なんて 公安委員会が定めているか?規則がそうなっているか? 何故に合法になる??? >>54 お前にとっては、このスレに意味など全くないかもしれんがw 俺はキチガイを観察できるという意味もあるんだよwww > 点滅は違法と根拠もなく確信している気違いが、無い根拠を思いつくがまま捲し立てているだけだからな┐(´ー`)┌ 点滅が違法となる根拠 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 点滅が合法となる根拠 「法令に書いて無いものばかり」 ←法令に無いというのが根拠www 根拠があるのはどっちなんだろうなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>54 > 啓蒙だの何だのとホザいた所で、 なにそれ? お前は俺に啓蒙されてるのか? 俺そんなことしたくもないけど? なんだかんだ言って、 点滅が合法になることは証明できず、それっぽいことを言いだしての誤魔化しwww 後は、違法派にいちゃもんをつけるだけwww 反論のようにみえて、実は「反」があっても「論」がない無能の詭弁の繰り返しwwwwwwwww
JIS尊重云々言ってるけど、道路交通法や公安委員会規則のどこをどう読んでも、それだけでは、 光度が足りないときのあるダイナモ式ライトでもいいなんて解釈は無理だよ。 それでも、ダイナモ式ライトの違法性が問われないのは、公安委員会規則の要件を満たしているからではなく、JIS規格により国家基準として定められているらだ。 だから、ダイナモ式ライトを理由として、点滅合法なんてことにはならないよ。
●● 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」
●● 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか? 既定の法律を実際の事実に適用しますよね? 点滅させる →法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅でつける →前照灯を点滅でつけてはいけないと 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
●● 前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば 白色又は淡黄色で、 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を 確認することができる光度を有するもの 白色又は淡黄色 →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 光度を有するもの →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
●● これは、 灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ ・ ・ ・ を、繰り返していることになりますよね? 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
●● 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。 しかし、 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。 既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。 つまり、 通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
●● せめて、 「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」 「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」 などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、 残念ながらそんな判例もありません。
●● ダイナモは、 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。 ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。 それは、違法性阻却事由とされています。
●● また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、 法律で義務付けられている場合もありますね。 つまり、正当行為です。 (正当行為) 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 このことからも、違法性阻却事由になります。
>>55 >過去に何度も書いているが? これは「点滅の滅の時(笑)」から派生したものだな┐(´ー`)┌ >で、反論は? > 「お前が言ってるだけ!」 >こんなのが反論なんてちゃんちゃらおかしいはwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww そう、「お前が言ってるだけ」┐(´ー`)┌ この「点滅の滅の時(笑)」は虚言癖の思い付きであり、有権解釈ですらない┐(´ー`)┌ 虚言癖の思い付きで違法になどなりはしない┐(´ー`)┌ >>56 >立ち位置を変えたら、「点滅が違法だからダイナモも違法」になるのか??? >立ち位置を変えて明後日の方向に目が向いてしまってるのにも気づいてないんだろwww 「お前の言い分上、ダイナモも違法になるね」と追及しまくったら「そうだよダイナモも違法だよ!」と 開き直ったと言う経緯が無くなっているな┐(´ー`)┌ >>57 >3県で「発電装置のもの」と規則内で触れられていても、 >「光度を有さなくてもいい」「光度が足りなくなってもいい」なんて >公安委員会が定めているか?規則がそうなっているか? >何故に合法になる??? 点滅の滅の時(笑)が虚言癖の思い付きなのだから、そもそも違法ではない┐(´ー`)┌ >>58 >お前にとっては、このスレに意味など全くないかもしれんがw >俺はキチガイを観察できるという意味もあるんだよwww 気違いはお前じゃん┐(´ー`)┌ >点滅が違法となる根拠 > 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 > 「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 「実際の事実(笑)」から後が妄想だからお話にならないね┐(´ー`)┌ >点滅が合法となる根拠 > 「法令に書いて無いものばかり」 ←法令に無いというのが根拠www 未だ「無い」という概念を理解できないのな┐(´ー`)┌ 「点滅モードやダイナモが抵触する規定が無いから合法」これが合法である「事実」だ┐(´ー`)┌ 「いや違う!俺の考えでは抵触するのだから違法!根拠は俺の思い付き!」これがお前の主張な┐(´ー`)┌ >>59 >お前は俺に啓蒙されてるのか? >俺そんなことしたくもないけど? 「スレ内では違法で決着しても社会的にはまだまだ点滅走行がいるから 安全かつ法令遵守の啓蒙のためのスレが必要」 だってさ┐(´ー`)┌ >>60 >なんだかんだ言って、 >点滅が合法になることは証明できず、それっぽいことを言いだしての誤魔化しwww >後は、違法派にいちゃもんをつけるだけwww 合法になる証明なんてものはいらないのだよ┐(´ー`)┌ 物事には「原則」と「例外」がある。 違法論は点滅合法を「例外」と見做して証明しろと吠えているが、 点滅禁止の「原則」が存在しないのだから、例外など無くても合法なのである┐(´ー`)┌ お前は「無い」という概念を全く理解できない朝鮮人だから、会話できないのは仕方ない┐(´ー`)┌ >>61 >JIS尊重云々言ってるけど、道路交通法や公安委員会規則のどこをどう読んでも、それだけでは、 >光度が足りないときのあるダイナモ式ライトでもいいなんて解釈は無理だよ。 どう読運でも当人にとってはそうなる。人はそれを「認知バイアス」と言う┐(´ー`)┌ >それでも、ダイナモ式ライトの違法性が問われないのは、公安委員会規則の要件を満たしているからではなく、JIS規格により国家基準として定められているらだ。 >だから、ダイナモ式ライトを理由として、点滅合法なんてことにはならないよ。 理由を共有するダイナモ違法論(笑)が出鱈目なのだから、ダイナモは点滅が適法である事を証明するのだよ┐(´ー`)┌ それでも点滅は違法だ!と吹聴したいのなら、>>62-70 のような「滅の時(笑)」を破棄して、 新たな違法論を捏造しなければならない┐(´ー`)┌ 虚言癖は「自分の言い分は正しい」と言う点に固執し嘘を重ねていく病気だから、できないのだよな┐(´ー`)┌ >>73 >どう読運でも当人にとってはそうなる。人はそれを「認知バイアス」と言う┐(´ー`)┌ なら、光度が不足することがあってもいいという解釈ができることを条文の文言から説明してみなよ。 できないだろ。書かれてないからな。 お前の主張は、屁理屈こねてるだけで、説得力なんてゼロだよ。 >理由を共有するダイナモ違法論(笑)が出鱈目なのだから、ダイナモは点滅が適法である事を証明するのだよ┐(´ー`)┌ 点滅についてJISに規定がないのになるわけないだろ。 >虚言癖は「自分の言い分は正しい」と言う点に固執し嘘を重ねていく病気だから、できないのだよな┐(´ー`)┌ それはお前のことだよ。 >>74 >なら、光度が不足することがあってもいいという解釈ができることを条文の文言から説明してみなよ。 光度が不足する事があってはいけないという規定が無い┐(´ー`)┌ほら完璧だ┐(´ー`)┌ >できないだろ。書かれてないからな。 >お前の主張は、屁理屈こねてるだけで、説得力なんてゼロだよ。 どこに光度が不足してはいけないと書いてあるんだね。ない物を脳内のお花畑(笑)で補うなよ┐(´ー`)┌ >>理由を共有するダイナモ違法論(笑)が出鱈目なのだから、ダイナモは点滅が適法である事を証明するのだよ┐(´ー`)┌ >点滅についてJISに規定がないのになるわけないだろ。 これは「点滅の滅の時(笑)」を否定するのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌ >>虚言癖は「自分の言い分は正しい」と言う点に固執し嘘を重ねていく病気だから、できないのだよな┐(´ー`)┌ >それはお前のことだよ。 そのまま投げ返しても嫌味にもならないよ┐(´ー`)┌ 点滅・ダイナモ違法論(笑)には客観的に観測できる事実が一切存在しない┐(´ー`)┌ >>75 >光度が不足する事があってはいけないという規定が無い┐(´ー`)┌ほら完璧だ┐(´ー`)┌ >どこに光度が不足してはいけないと書いてあるんだね。ない物を脳内のお花畑(笑)で補うなよ┐(´ー`)┌ 公安委員会規則には、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」とあるだろ。 それを、「光度が不足するときがあってもいいとい」と解釈できるってか。 どっちがお花畑だよ。 >これは「点滅の滅の時(笑)」を否定するのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌ はぁ? 時速15km以上のときに光度がないときがあってもいいなんて、JISの基準には書かれてないよ。 勝手に拡大解釈するなよ。 無灯火のKSが多数いる中点滅批判スレ立てた>>1 はバカなの?死ぬの? >>76 >公安委員会規則には、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」とあるだろ。 >それを、「光度が不足するときがあってもいいとい」と解釈できるってか。 >どっちがお花畑だよ。 「公安委員会が定める灯火」に「ダイナモ」が含まれるのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ むしろ、自転車(軽車両)に限って「点いている灯火を点けろという規則!}と吹聴する事自体、 お花畑(笑)と断言せざるを得ない┐(´ー`)┌ >>これは「点滅の滅の時(笑)」を否定するのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌ >はぁ? >時速15km以上のときに光度がないときがあってもいいなんて、JISの基準には書かれてないよ。 >勝手に拡大解釈するなよ。 未満ならいいのか┐(´ー`)┌根拠は?法令の何処にそんな事が書かれている? だが、過去こうやって問い詰めても逃げるだけだったな┐(´ー`)┌ >>79 >「公安委員会が定める灯火」に「ダイナモ」が含まれるのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ その公安委員会規則のどこにも、「光度が足りなくてもいい」なんて書いてない。 光度の要件を満たした上で、発電装置のものはさらに光軸の要件が付け加えられてるに過ぎない。 発電装置に関する規定があるからといって、光度の要件を満たさなくてもいいということにはならないよ。 >むしろ、自転車(軽車両)に限って「点いている灯火を点けろという規則!}と吹聴する事自体、 お花畑(笑)と断言せざるを得ない┐(´ー`)┌ それはお前が「つけなければならない」を「スイッチをいれろ」と解釈してるからだよ。 「つけなければならない」は状態を差すので、「点けなければならない」ものが「光度を有するもの」であってなんの矛盾もないよ。 >未満ならいいのか┐(´ー`)┌根拠は?法令の何処にそんな事が書かれている? こうやって、都合が悪くなると話を反らす。 ダイナモ式ライトが規定の光度を有する状態のときでも、点滅モードは光度のない状態があるから、 ダイナモ式ライトがJIS規格に規定されていることを理由に点滅にモードが合法とはならないと言ってるのだよ。 >>79 >「公安委員会が定める灯火」に「ダイナモ」が含まれるのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ 公安委員会規則には灯火器の型式指定はない 規則の要求は使用する灯火器が発する灯火の仕様を指定しているだけ 1.指向性であること 2.灯色 3.光度 法も灯火器をつけろとは言っていない 灯火(光そのもの)をつけろ(発せよ)とだけ つける=光源の起動、が唯一無二の解釈ではないのさ 自然言語を解さないコンピュータ頭では分からないことさ >>80 >その公安委員会規則のどこにも、「光度が足りなくてもいい」なんて書いてない。 書いてない!書いてない!と吠えても、「光度を維持し続けろ」と書かれていないのだから関係ないよ┐(´ー`)┌ 「光度が足りなくてもいい」という例外が書かれていないからと言って、原則を捏造してはいけない┐(´ー`)┌ >光度の要件を満たした上で、発電装置のものはさらに光軸の要件が付け加えられてるに過ぎない。 >発電装置に関する規定があるからといって、光度の要件を満たさなくてもいいということにはならないよ。 ダイナモはそーいう物だから、なるのだよ┐(´ー`)┌ ダイナモは光度の規定を満たすから適法な灯火として要件を付け加えることが出来るのだ。 なぜ理解できないのだね?自分の虚言と矛盾するからだよな┐(´ー`)┌ >>むしろ、自転車(軽車両)に限って「点いている灯火を点けろという規則!}と吹聴する事自体、 >>お花畑(笑)と断言せざるを得ない┐(´ー`)┌ >それはお前が「つけなければならない」を「スイッチをいれろ」と解釈してるからだよ。 >「つけなければならない」は状態を差すので、「点けなければならない」ものが「光度を有するもの」であってなんの矛盾もないよ。 「点いてる灯火を点けろ(笑)」「俺はそんな事は言ってない!だが点いてる灯火を点けなければ無灯火!」 〜の無限ループに耐えられなくなって開き直ったのか┐(´ー`)┌ だが、開き直っても何も解決しない。なぜ自転車(軽車両)に限って「点いてる灯火を点けろ」なのだね┐(´ー`)┌ 他の車両は全て「既定の灯火を点けろ」なのに、だ┐(´ー`)┌ >>未満ならいいのか┐(´ー`)┌根拠は?法令の何処にそんな事が書かれている? >こうやって、都合が悪くなると話を反らす。 >ダイナモ式ライトが規定の光度を有する状態のときでも、点滅モードは光度のない状態があるから、 >ダイナモ式ライトがJIS規格に規定されていることを理由に点滅にモードが合法とはならないと言ってるのだよ。 ほら、答えられず「〜を理由に合法とはならない!」と言語チック症を発症するだろ┐(´ー`)┌ 15km/hの時点では許されないと定義したのだから、未満ならば暗くなろうが点滅しようが許されるとしなければ矛盾する┐(´ー`)┌ >>81 >>「公安委員会が定める灯火」に「ダイナモ」が含まれるのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ >公安委員会規則には灯火器の型式指定はない >規則の要求は使用する灯火器が発する灯火の仕様を指定しているだけ >1.指向性であること >2.灯色 >3.光度 >法も灯火器をつけろとは言っていない >灯火(光そのもの)をつけろ(発せよ)とだけ >つける=光源の起動、が唯一無二の解釈ではないのさ >自然言語を解さないコンピュータ頭では分からないことさ 法令に書かれているのは「定められた灯火を点けろ」であるのだから、 「灯火器を点けろ」そのものである┐(´ー`)┌ で、「ダイナモが含まれる」に対する反論が全くないのだけど、何を言いたいのだね┐(´ー`)┌ 何でもいいから、とにかく言い返えさないと気が済まないのかね?┐(´ー`)┌ >何でもいいから、とにかく言い返えさないと気が済まないのかね?┐(´ー`)┌ 鏡を見て言っているのは無駄な長文連投日本語障害者(笑)
>>83 >「ダイナモが含まれる」に対する反論が全くないのだけど、何を言いたいのだね┐(´ー`)┌ ダイナモは排除されていない、というか自転車前照灯として排除されている光源型式はない 1.指向性である←法が指定する前照灯というものの一般概念に含まれる 2.定常光であること←法の指定と公安委員会規則の光度要件 3.灯色←公安委員会規則 4.光度←公安委員会規則 点滅は禁止されていないから使える訳ではない、法令規則に定める要件をクリアできないから前照灯としては使いものにならない 合法を言うのは自由だが完全消灯期間についてはダンマリを決め込んでいる というより答えらない、無恥無知チキンのなせる業 >>82 >書いてない!書いてない!と吠えても、「光度を維持し続けろ」と書かれていないのだから関係ないよ┐(´ー`)┌ >「光度が足りなくてもいい」という例外が書かれていないからと言って、原則を捏造してはいけない┐(´ー`)┌ 何が原則だよ。 原則は「政令で定める」だから、「書かれていないから」というのは理由にならないよ。 「つけなければならない」とされているのだから、「光度がないときがあってもいいとい」とか、「点滅してもいい」と書かれていなければ、 規定の光度を維持させる必要があるということだ。 >ダイナモはそーいう物だから、なるのだよ┐(´ー`)┌ >ダイナモは光度の規定を満たすから適法な灯火として要件を付け加えることが出来るのだ。 ダイナモというだけで適法となるような規定ではないよ。 >他の車両は全て「既定の灯火を点けろ」なのに、だ┐(´ー`)┌ 他の車両にも光度が規定されているるよね。 >15km/hの時点では許されないと定義したのだから、未満ならば暗くなろうが点滅しようが許されるとしなければ矛盾する┐(´ー`)┌ お前の屁理屈だと、点滅モードも15km/h以下のときにしか合法とする理由にならないよ。 >>75 無い規定を守って有る規定は守らない。 だから光度が不足してもいいんだ。 光度が不足する事があってはいけないという規定が無い。 どこにも光度が不足してはいけないと書いていない。 もちろん、光度が不足してもよいとは書いていない。 なら、無いものを脳内のお花畑で補っているはお前。 >>75 「点滅の滅の時(笑)」を否定するのだから??? 光度がないときが存在しない点滅。 →光度を有し続ける点滅 点いたり消えたりしない点滅。 →点き放しの点滅 そんなの点滅じゃなかろうに。 >>75 >光度が不足する事があってはいけないという規定が無い┐(´ー`)┌ほら完璧だ┐(´ー`)┌ 法は夜間路上にある時は灯火をつけろ、と 照明の用の灯りをつけろと日本語で言われたら途切れなく光度を保つことを意味する 法が前照灯の消灯を要求しているのは 「他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合で尚且つ、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき」限定 この条件以外での消灯を認めていない 交通規則は「10m前方の障害物を確認できる明るさ」を求めている 点滅灯は法と規則両者の要求を満たせない時が存在し続け解消できない ダイナモの瑕疵は技術的に解消可能だが、点滅灯の消灯期間解消はできない 解消すれば定常光になる >>85 >>「ダイナモが含まれる」に対する反論が全くないのだけど、何を言いたいのだね┐(´ー`)┌ >ダイナモは排除されていない、というか自転車前照灯として排除されている光源型式はない だから、開き直ったって何も解決しねぇってば┐(´ー`)┌ この口を濁した回答は、「含まれる」と実質認める内容だからそのまま進めるが。 何故「含まれる」のに、その特性を以て暗くなり、消えてしまう事が無灯火に繋がるのだね┐(´ー`)┌ ダイナモは「5m/10m先云々の光度を持つ前照灯」なのだぞ┐(´ー`)┌ >点滅は禁止されていないから使える訳ではない、法令規則に定める要件をクリアできないから前照灯としては使いものにならない お前の個人的な見解、つまり妄想じゃん┐(´ー`)┌ >合法を言うのは自由だが完全消灯期間についてはダンマリを決め込んでいる ダイナモが要件をクリアしているのだから、完全消灯期間(笑)というお前が創作した概念に意味は無い┐(´ー`)┌ >>86 >何が原則だよ。 >原則は「政令で定める」だから、「書かれていないから」というのは理由にならないよ。 「原則」が何だか全く理解していないな┐(´ー`)┌ >「つけなければならない」とされているのだから、「光度がないときがあってもいいとい」とか、「点滅してもいい」と書かれていなければ、 >規定の光度を維持させる必要があるということだ。 また「例外が無いのだから」で原則を創作しているな┐(´ー`)┌ 法令の何処に「光度を維持させる必要がある」と書かれているのだね┐(´ー`)┌ 「公安委員会が定める灯火」はダイナモを含むのだから、そんな解釈は出来ないのだぞ┐(´ー`)┌ >ダイナモというだけで適法となるような規定ではないよ。 ここで言うダイナモとは、JISに準拠ないしは適合した「自転車用の発電ランプ」を指す┐(´ー`)┌ つまり、ダイナモというだけで適法なのだよ┐(´ー`)┌ そうではないと言うなら、お得意の「前照灯として使えませんん」と記載された発電ランプ(笑)でも探してきなよ┐(´ー`)┌ >>他の車両は全て「既定の灯火を点けろ」なのに、だ┐(´ー`)┌ >他の車両にも光度が規定されているるよね。 じゃぁ、他の車両では「設けなければならない」とされているのだから、 点いていなければ「設けている」事にならず整備不良だね┐(´ー`)┌ >>15 km/hの時点では許されないと定義したのだから、未満ならば暗くなろうが点滅しようが許されるとしなければ矛盾する┐(´ー`)┌ >お前の屁理屈だと、点滅モードも15km/h以下のときにしか合法とする理由にならないよ。 これは屁理屈ではない。お前の発言からルールを抽出したもの、つまりお前の言い分そのものである┐(´ー`)┌ 15km/h未満であれば点滅でも無灯火にならないのか、未満でもダイナモも点滅も無灯火なのか。 それとも、15km/hの時に規定の光度があれば未満でも無灯火とならないのか。 ほら、根拠をセットにして答えろよ┐(´ー`)┌ >>87 >光度が不足する事があってはいけないという規定が無い。 >どこにも光度が不足してはいけないと書いていない。 >もちろん、光度が不足してもよいとは書いていない。 >なら、無いものを脳内のお花畑で補っているはお前。 どちらも書いていないのであれば、「不足してはいけない」「不足してもよい」の二択にならない事は分かるか?┐(´ー`)┌ 答えたら更に突っ込んでやるよ┐(´ー`)┌ で。 道交法52条1項で言う「灯火」には、点滅する灯火を含む。 公安委員会が定める灯火には「発電装置のもの」、光度が不足する事も消える事もあるダイナモを含む。 ならば、「少なくともダイナモに於いては暗くなろうが消えようが点いている」となり、 点滅を禁止する規定が無ければ「点滅していても点いている」となる┐(´ー`)┌ 合法論は「ない物を脳内のお花畑で補っている」のではない。論理的に導き出しているのである┐(´ー`)┌ >>88 >>>>理由を共有するダイナモ違法論(笑)が出鱈目なのだから、ダイナモは点滅が適法である事を証明するのだよ┐(´ー`)┌ >>>点滅についてJISに規定がないのになるわけないだろ。 >>これは「点滅の滅の時(笑)」を否定するのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌ >「点滅の滅の時(笑)」を否定するのだから??? >光度がないときが存在しない点滅。 →光度を有し続ける点滅 >点いたり消えたりしない点滅。 →点き放しの点滅 >そんなの点滅じゃなかろうに。 遡って引用を補えば、ここで論点をすり替えたことが明確に分かるな┐(´ー`)┌ 誤魔化したいから引用しない。これが虚言癖だ┐(´ー`)┌ ダイナモが適法であれば、点滅の滅の時(笑)完全消灯時間(笑)と言った言い訳は通用しなくなる。 だから誤魔化したいとな┐(´ー`)┌ >>90 >法は夜間路上にある時は灯火をつけろ、と >照明の用の灯りをつけろと日本語で言われたら途切れなく光度を保つことを意味する 意味しないから道交法52条1項に「点滅する灯火」と「ダイナモ」が含まれているんだよ┐(´ー`)┌ >ダイナモの瑕疵は技術的に解消可能だが、点滅灯の消灯期間解消はできない ダイナモの瑕疵(笑)はお前の妄想であって、「解消可能」というのもまたお前の妄想である┐(´ー`)┌ ダイナモは回っていなければ発電しないのだからな┐(´ー`)┌ >>91-94 道路交通法や公安委員会規則の条文に書かれていることを無視した、俺様解釈、屁理屈全開だね。 いちいち相手にするのもアホらしくなってくるね。 お前の空想はいらないから、条文に沿って説明してみなよ。 道路交通法には、「政令で定めるところにより」とあるのに、政令や公安委員会規則のどこに、光度がないときがあってもいいと定められているのだよ。 「灯火をつけなければならない」とあれば、常識的に常時点灯ということだ。非常点滅表示灯のように点滅について規定もされていないのに、「点滅でも点いてる」というのは詭弁だよ。 >>95 >道路交通法には、「政令で定めるところにより」とあるのに、政令や公安委員会規則のどこに、光度がないときがあってもいいと定められているのだよ。 どこに光度が無い時があったらダメと書かれているんだね┐(´ー`)┌ >「灯火をつけなければならない」とあれば、常識的に常時点灯ということだ。非常点滅表示灯のように点滅について規定もされていないのに、「点滅でも点いてる」というのは詭弁だよ。 「常識的に」では何の説明にもなっていないよ┐(´ー`)┌ 特に、「他の車両では明示的に禁止されている」という事実があるのだからな┐(´ー`)┌ 非常点滅表示灯は例外として点滅を認められているのではなく、 点滅は灯火それぞれで明示的に禁止・義務とされているのだよ┐(´ー`)┌ 何処にも「点滅させてはいけない」という原則は無く、「点滅させてもよい」という例外も存在しない┐(´ー`)┌ 「常識的に(笑)」と言い張って、存在しない原則を捏造してはいけない┐(´ー`)┌ >>96 お前の俺様解釈、屁理屈なんてなんの説得力もないよ。 「照明を点けろ」と言われて、常時点灯と点滅のどちらが常識かもわからないのに、原則を語るな。 >>96 >非常点滅表示灯は例外として点滅を認められているのではなく 点滅を義務付けられている灯火、連続点灯ならそれは故障 役目は他物の照明ではなく灯火とそれを付けている車両の存在と状態を他者に示すのが役目 何の意味も規定されていない信号光を周囲に撒き散らすのは傍迷惑になるだけ 非常点滅表示灯や回転灯は照明の薬務を持たされていない 点滅式照明灯は存在するが、その役目は有るものを有る通りに見せないために使われる 自転車前照灯は有るものが有る通りに見えないと使い物にならない >>97 >「照明を点けろ」と言われて、常時点灯と点滅のどちらが常識かもわからないのに、原則を語るな。 道路交通法に限らず法令上「点滅は点灯に含まれる」のだから、お前の言う常識(笑)が間違っているんだよ┐(´ー`)┌ >>98 お前の下らない意見なんぞ聞いてねぇよ┐(´ー`)┌ 「法令上どうなっているのか」実例を示せとな┐(´ー`)┌ >>98 >「法令上どうなっているのか」実例を示せとな┐(´ー`)┌ 過去に示されても受け入れなかったろ 点滅合法の虚仮の一念だけが原動力だから 何を教えても甲斐がないというか弄り回して遊ぶには手頃というか >>91 ダイナモが要件をクリアしているなんて勝手なことを言うな。 停止時や低速時にダイナモは「5m/10m先云々の光度を持つ前照灯」にはなっていないぞ。 点滅も光度がないときは要件を満たせるわけねぇべ。 >>99 >道路交通法に限らず法令上「点滅は点灯に含まれる」のだから、お前の言う常識(笑)が間違っているんだよ┐(´ー`)┌ 警察庁見解を勝手にねじ曲げるな。 警察庁は、「含まれる」とは言ってない。「含まれ得る」だ。 それは、灯火の要件が「政令で定めるところにより」となっており、非常点滅表示灯のように点滅させることによって目的を達する灯火があるからだ。 前照灯には「点滅してもいい」とは規定されていないのだから、常識どおり常時点灯が要求されるのだよ。 >>92 > つまり、ダイナモというだけで適法なのだよ┐(´ー`)┌ そうではない。 ダイナモは違法になることもあるが、停止時や低速時に光度がなくなったり不足する事由に違法性がないから罪を問わない・問われないだけだ。 >>93 答えたらだってか? 二択にする理由が分からんぞ? >>96 光度を有するものと書かれてるぞ。 光度を有したり有さなかったりするものとは別物だ。 光度を有している時があるものとも違う。 点滅は、書かれている(=定められている)ものとは別物だ。 点滅は禁止されていないから違法にはならない。 光度を有していれば何も問題ない。 他の車両では光度を有していても、点滅させたていたら違法だ。 非常点滅表示灯に関しては、 「非常点滅表示灯が違法になるぞ」と合法派が言い出した時から、同じことを違法派が言っている。 今さら理解できたのかよ。 >>99 「点滅は点灯に含まれる」けど、灯火にもいろいろあってだな、それぞれの灯火には条件が付けられている。 それぞれの灯火を区別してからだな。 >>100 >>「法令上どうなっているのか」実例を示せとな┐(´ー`)┌ >過去に示されても受け入れなかったろ そんなもの過去に一度たりとも示されていない┐(´ー`)┌ 「じゃぁ過去ログから引用して示せよ」と言っても、誤魔化して逃げる事しか出来ないんだから嘘をつくなよ┐(´ー`)┌ >>101 >ダイナモが要件をクリアしているなんて勝手なことを言うな。 >停止時や低速時にダイナモは「5m/10m先云々の光度を持つ前照灯」にはなっていないぞ。 >点滅も光度がないときは要件を満たせるわけねぇべ。 ダイナモは要件をクリアしないなんて勝手な事を言うな┐(´ー`)┌ 何処の誰の見解だよそれ。虚言癖であるお前の妄想だろ┐(´ー`)┌ >>102 >>道路交通法に限らず法令上「点滅は点灯に含まれる」のだから、お前の言う常識(笑)が間違っているんだよ┐(´ー`)┌ >警察庁見解を勝手にねじ曲げるな。 >警察庁は、「含まれる」とは言ってない。「含まれ得る」だ。 警察庁見解なんて関係ねーよ┐(´ー`)┌ 高層建築物で明滅する航空相街灯も、街中のイルミネーションも法的に「点灯」しているんだぞ┐(´ー`)┌ >前照灯には「点滅してもいい」とは規定されていないのだから、常識どおり常時点灯が要求されるのだよ。 その「常識(笑)」とやらが正しくない、と指摘している┐(´ー`)┌ ダイナモが無灯火になってしうまう常識って何だろうな┐(´ー`)┌ 自ら「誰も問題視していない!}とホザいているのにどこが常識なんだよ┐(´ー`)┌ >>102 違うぞ。 草加市の件での「含まれ得る」は自転車の灯火についてだ。 道交法の灯火には点滅は点灯に含まれる。 「点滅は点灯に含まれ得る」 つまり、点滅が含まれる条件は埼玉県の公安委員会が点滅を定めればそうなるってことな。 それが、草加市の件での警察庁見解。 >>103 >ダイナモは違法になることもあるが、停止時や低速時に光度がなくなったり不足する事由に違法性がないから罪を問わない・問われないだけだ。 これは虚言癖の出典のない言い訳だ┐(´ー`)┌ 「俺がそう決めた!」では違法になったり違法性が阻却されたりはしないのだよ┐(´ー`)┌ 一体お前は自分を何だと思っているんだ?号泣しながら嘘に嘘を重ねる虚言癖だろうが┐(´ー`)┌ >>104 >>どちらも書いていないのであれば、「不足してはいけない」「不足してもよい」の二択にならない事は分かるか?┐(´ー`)┌ >>答えたら更に突っ込んでやるよ┐(´ー`)┌ >答えたらだってか? >二択にする理由が分からんぞ? 答えられないから逃げる┐(´ー`)┌ 虚言癖は自分が嘘をついている事を認識しつつ、嘘では無いんだ!と号泣しながら言い訳を重ねる頭の障害である┐(´ー`)┌ >>105 >ダイナモが適法であればだな。 ダイナモは適法だ┐(´ー`)┌お前は街中を走る自転車のほぼすべてが無灯火だろ言い張る気か┐(´ー`)┌ そんな嘘ばかりつくから、正しい事を言っているはずなのに誰も付いて来ないのだよ┐(´ー`)┌ >>106 >光度を有するものと書かれてるぞ。 >光度を有したり有さなかったりするものとは別物だ。 「光度を有したり有しなかったりするもの」って法令の何処で定義されてるの?┐(´ー`)┌ これの「有する物」と「有したりしなかったりする物」の区別がお前の創作なのだかが、お話にならないのだよ┐(´ー`)┌ >>107 >「点滅は点灯に含まれる」けど、灯火にもいろいろあってだな、それぞれの灯火には条件が付けられている。 >それぞれの灯火を区別してからだな。 「点滅は点灯に含まれる」は原則、「それぞれの灯火で区別して〜」が例外┐(´ー`)┌ 自転車の灯火に「例外」の規定は無いのだから、ダイナモも点滅モードも違法とは言えない┐(´ー`)┌ >>108 見解なんて必要か? ダイナモは停止時に光度を有していない。 光度を有しているものという要件はクリヤしていない。 低速時も同様、5m/10m先云々の光度を有していないときがある。 理論的に正しい。 停止時にダイナモが「5m/10m先云々の光度を有しているって言い張るのかよ。 論理的に説明してみれ。 本来なら理論的に説明してほしいところだがな。 >>109 何度も連続で間違えている所に突っ込んで悪い……とは全く思わないが┐(´ー`)┌ 警察庁が「含まれ得る」と言ったのは「何に対してなのか」見解を読んで覚えなおせよ┐(´ー`)┌ これは有権解釈の1つである「警察庁見解」をテンプレに入れないお前が悪いのだ┐(´ー`)┌ 都合が悪いから一文に触れる程度で流しているのは分かるがな┐(´ー`)┌ >>111 >見解なんて必要か? 当たり前だろ┐(´ー`)┌ 5ちゃんねるに住み着く気違いが違法になる理由を思いついたからと言って、 警察がその見解を共有してダイナモや点滅モードを無灯火として取り締まったりはしないのだからな┐(´ー`)┌ >ダイナモは停止時に光度を有していない。 >光度を有しているものという要件はクリヤしていない。 前照灯とは光り続ける物、という定義は何処にも存在しない┐(´ー`)┌ 停止時に消えている?だから何?┐(´ー`)┌ この場合、クリアするべき要件を定めているのは法令ではなくお前だ┐(´ー`)┌ >>108 いやいや、街中のイルミネーションは法的に点灯しているわけではないっしょ。 街中のイルミネーションの点滅は、どの法律にも該当の事項が記載されていないっしょ。 >>110 だから、自転車を停止させたり低速で運行させるのことのどこに違法性があるというのだ? 違法性が阻却されたりはしないなら、 自転車を停止させたり低速で運行させることが違法であることを説明しろよ。 >>110 答えられないからではなく、答える意味がないからだ。 キチガイのレベルに合わせてもらえないからって泣くな。 >>110 ダイナモは適法だって、法的根拠がないだろ。 ダイナモだったら、5m/10m先云々の光度を有していなくても良いなんて法にないよな? >>115 >だから、自転車を停止させたり低速で運行させるのことのどこに違法性があるというのだ? >違法性が阻却されたりはしないなら、 >自転車を停止させたり低速で運行させることが違法であることを説明しろよ。 お前が「正当行為」を違法性阻却事由として取ってつけたからと言って、ダイナモが違法になる訳ではない┐(´ー`)┌ これは「ダイナモは違法だが取り締まる事は無い」の間を埋めるための言い訳である┐(´ー`)┌ >>110 「光度を有したり有しなかったりするもの」って法令の何処にも定義されていない。 定められていないものだからだぞ。 >>110 例外ではなく、それぞれの灯火の点灯について規定されているんだぜ。 お前の言い分だと、全部例外じゃね? >>117 答えられないから逃げるのだろ┐(´ー`)┌ 何故なら、合法派が同様に「意味が無い」とした場合に、都合が悪いのだと解釈してヒートアップするから┐(´ー`)┌ >>118 >ダイナモは適法だって、法的根拠がないだろ。 >ダイナモだったら、5m/10m先云々の光度を有していなくても良いなんて法にないよな? 「光度を有する」とは、常時その明るさで光っている事を指す。これがお前の定義だが、 「じゃぁ他の車両では?」に対して「関係ない!}で逃げているのだから、 「光度を有していない時がある!」というのは法的な事実ではないという事だ┐(´ー`)┌ ダイナモは暗くなっても消えていても「点いている」無灯火ではない┐(´ー`)┌ >>112 警察庁の見解に対するお前の見解は必要なし。 >>113 前照灯とは光り続ける物、という定義は何処にも存在しないなら、法的根拠は何もないじゃん。 お前と違って違法派は、法にあるものを根拠に違法とする。 法的根拠で話をしてるんだぜ? >>116 んなの、知ってる。 今さら何言ってんの? って感じ? >>120 >「光度を有したり有しなかったりするもの」って法令の何処にも定義されていない。 >定められていないものだからだぞ。 定められていないものを創造して根拠にするなよ┐(´ー`)┌ >>121 >例外ではなく、それぞれの灯火の点灯について規定されているんだぜ。 >お前の言い分だと、全部例外じゃね? 原則「灯火に点滅は含まれる」 例外「前照灯は点滅する構造で無い事」 例外その2「手動で行うなら関係ない」 虚言癖が想定している範囲は全て例外で問題ないな┐(´ー`)┌ >>123 文書として存在するのに、間違っていると指摘しても確かめもしない┐(´ー`)┌ そこで「警察庁見解」の本文を読みに行かず、脊髄反射するからお前は虚言癖なんだよ┐(´ー`)┌ >>119 あれ? 違法性阻却事由ではない説明はできないの? 自転車を停止させたり低速で運行させることが違法であることを説明はできないのに色々絡んできて、それだけ? で、ダイナモが適法である法的根拠も無し? >>124 >お前と違って違法派は、法にあるものを根拠に違法とする。 ↓ >>120 >「光度を有したり有しなかったりするもの」って法令の何処にも定義されていない。 >定められていないものだからだぞ。 >>125 >んなの、知ってる。 >今さら何言ってんの? って感じ? ↓ >>114 >いやいや、街中のイルミネーションは法的に点灯しているわけではないっしょ。 >街中のイルミネーションの点滅は、どの法律にも該当の事項が記載されていないっしょ。 これ、同一IDの発言な┐(´ー`)┌ だからお前は虚言癖なのだよ。 虚言癖が違法だと言っている?そりゃ虚言癖の言う事なのだから嘘だろ┐(´ー`)┌ >>122 とりあえず二択にすることにどんな意味があるか説明してみれ。 >>122 イチャモンはいいから、ダイナモは適法だっていう法的根拠をよろしく。 >>126 何言ってんだよ? 「光度を有したり有しなかったりするもの」って法令にないものを根拠にしてないぞ。 法令にある「光度を有するもの」を根拠に点滅では違法になるとしている。 >>129 >光度が不足する事があってはいけないという規定が無い。 >どこにも光度が不足してはいけないと書いていない。 >もちろん、光度が不足してもよいとは書いていない。 >なら、無いものを脳内のお花畑で補っているはお前。 どちらも書いていないのであれば、「不足してはいけない」「不足してもよい」の二択にならない事は分かるか?┐(´ー`)┌ 答えたら更に突っ込んでやるよ┐(´ー`)┌ 「不足してはいけない」「不足してもいい」どちらも無ければ「不足してはいけない」の! これはお前の主張なのだから、二択を設定したのはお前である┐(´ー`)┌ その上で更に書くが、俺は二択で選べとは書いていないぞ┐(´ー`)┌ 二択を設定し片方を正解としたうえで、「二択じゃない!第三の選択肢もある!」ではただの気違いだ┐(´ー`)┌ 今更疑いの目を向ける余地など全くないがな┐(´ー`)┌お前は気違いだ┐(´ー`)┌ >>126 「前照灯は点滅する構造で無い事」が例外? それは例外的にではなく、そういうものだろ? その中で「手動で行うなら関係ない」というのが例外なら分かるけどな。 虚言癖が想定しているものを妄想で語んなよ。キチガイ。 >>128 なんか色々書いて、ぞの結果に辿り着く不思議? その思考は理解できん。 話にならないな。 >>133 >「前照灯は点滅する構造で無い事」が例外? >それは例外的にではなく、そういうものだろ? >その中で「手動で行うなら関係ない」というのが例外なら分かるけどな。 >虚言癖が想定しているものを妄想で語んなよ。キチガイ。 原則は「道交法52条1項」なのだから、 「例外の例外から見れば、例外は原則なの!」というお前の主張はただの詭弁な┐(´ー`)┌ >>132 「不足してはいけない」「不足してもよい」の二択じゃなくて、 法的には、5m/10m先云々の光度を有さなければない一択なんだぜ? 何故、法にないものを持ち出して二択にするんだよ? それになんの意味があるのんだ? >>134 ああいった主張の矛盾が、お前は事実を語っているのではなく 場当たり的な言い訳を重ねているという証左っとなるのだ┐(´ー`)┌ 本来なら「嘘をつくな黙れ虚言癖」これで終わりなのだよ┐(´ー`)┌ だが、虚言癖はそーいう頭の障害だから、更に言い訳を重ねて続けてしまう┐(´ー`)┌ >>132 > 答えたら更に突っ込んでやるよ┐(´ー`)┌ いらねーよ。 >>135 > 原則は「道交法52条1項」なのだから、 何の原則? 何について話してるんだ? その話の原則がそれ? 多分お前は他人と話している内容から遠ざかって的外れなことをしてると思われ。 >>137 法的根拠なんて関係ないのなw 結局、いつもお前の行き着く先はそんなものwww 頭おかしい。 >本来なら「嘘をつくな黙れ虚言癖」これで終わりなのだよ┐(´ー`)┌ だが、虚言癖はそーいう頭の障害だから、更に言い訳を重ねて続けてしまう┐(´ー`)┌ この点滅依存症アスペの口から『鏡を見て言っているのだね』というセリフが吐かれる度に (あぁコレはネタなんだな。)と笑かしてくれる統失に感謝している(笑)
>>122 >ダイナモは暗くなっても消えていても「点いている」無灯火ではない┐(´ー`)┌ ダイナモを電源にすればチップLEDで良いってことだな 同じチップLEDをバッテリ駆動すると光度不足で無灯火になる不思議 警察庁は、「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」と言ってる。 「得る」ということは、原則は常時点灯であり、点滅は例外的に認められるということだ。 なので、政令で点滅について定められている必要がある。 日本語を正しく理解できない神田水道町は、この「得る」というのを理解できないんだよねぇ。 だから、屁理屈こねて、 >高層建築物で明滅する航空相街灯も、街中のイルミネーション などと、物を照らす灯火ではないものを持ち出してこざるを得ない。 そんなもん持ち出してきても、前照灯が点滅してもいいという主張の説得力はゼロだね。
>>126 >原則「灯火に点滅は含まれる」 >例外「前照灯は点滅する構造で無い事」 >例外その2「手動で行うなら関係ない」 >虚言癖が想定している範囲は全て例外で問題ないな┐(´ー`)┌ ↑ この考えはおかしい。 対象が変わっている。 その原則に対しての例外としていうのであれば、 原則「灯火に点滅は含まれる」 例外「前照灯は点滅を含まない」 となる。 「手動で行うなら関係ない」 は例外ではなく、原則通りなので例外にはならない。 逆に例外から考えると、 「前照灯は点滅する構造で無い事」が例外だが、 原則は「灯火は点滅する構造であること」になる。 「手動で行うなら関係ない」という例外はあるが、 原則は「自動ならどちらかでなければならない」となる。 変な思考をする人で正しく考えることができないんだろうね。 >>137 >ああいった主張の矛盾が、お前は事実を語っているのではなく >場当たり的な言い訳を重ねているという証左っとなるのだ┐(´ー`)┌ 矛盾はしてないけど、変な思考をする人には矛盾していると感じるみたいだね。 >>>124 >>お前と違って違法派は、法にあるものを根拠に違法とする。 >↓ >>>120 >>「光度を有したり有しなかったりするもの」って法令の何処にも定義されていない。 >>定められていないものだからだぞ。 「法令に定義されていない、定められていないものは根拠とせず、法にあるものを根拠とする」のが矛盾していると考える。 全然矛盾なんてしてないんだけどね。 >>>125 >>んなの、知ってる。 >>今さら何言ってんの? って感じ? >↓ >>>114 >>いやいや、街中のイルミネーションは法的に点灯しているわけではないっしょ。 >>街中のイルミネーションの点滅は、どの法律にも該当の事項が記載されていないっしょ。 これも話している対象が違っているに同じ話だとしている。 街中のイルミネーションの点滅の法律についてなのに、東京スカイツリーの点滅だけについての話を持ち出してくる。 それは例外であって、街中のイルミネーションの点滅の話とは違う。 >>113 >>ダイナモは停止時に光度を有していない。 >>光度を有しているものという要件はクリヤしていない。 >前照灯とは光り続ける物、という定義は何処にも存在しない┐(´ー`)┌ >停止時に消えている?だから何?┐(´ー`)┌ これも。 「前照灯とは光り続ける物、という定義は何処にも存在しない」から違法はそれを根拠にしていない。 違法派 「停止時に光度がない」のを「法令の光度を有しているもの」という要件はクリヤしていない。 合法派 「法令の光度を有しているもの」という要件は違法派が定めたものだ。 ↑ 都合の悪い法令は、法令によって定められているのではなく違法派が定めたものにしている。 >>112 >警察庁が「含まれ得る」と言ったのは「何に対してなのか」見解を読んで覚えなおせよ┐(´ー`)┌ 灯火に対しての見解だけど、この場合は灯火は灯火でも自転車の前照灯に対してだよね。 変な思考をするから、話と関係ない灯火も含めて対象としていると考える。 道交法の灯火を対象とするならば、非常点滅表示灯もあるのだから「灯火には点滅も含まれ得る」ではなく「灯火には点滅も含まれる」にならなければいけない。 合法派の人は、この警察庁の見解を何に対する見解と思ってるのだろう? >>130 >イチャモンはいいから、ダイナモは適法だっていう法的根拠をよろしく。 「尊重しなければならない」のJIS法と「発電装置のもの」という記述┐(´ー`)┌ なぜ「尊重しなければならない」のにJISで規定された灯火を無灯火と出来るのだね?┐(´ー`)┌ そして、なぜその規定に「発電装置のものにあつては」と規定があるのに規定を満たさないのだね?┐(´ー`)┌ 「国家基準なんて関係ない!」「ダイナモは規定を満たさないが使うなら光軸を合わせろ!」 これじゃぁ都道府県公安委員会は気違いの群れだろ┐(´ー`)┌ 気違いの都合に合わせて話を捻じ曲げるから、話の中に出てくる人間もまた気違いになってしまうのだ┐(´ー`)┌ >>133 >「前照灯は点滅する構造で無い事」が例外? 「自動車の前照灯に限って点滅する構造を持ってはいけません」┐(´ー`)┌ これは灯火の規則なのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌ >虚言癖が想定しているものを妄想で語んなよ。キチガイ。 「妄想で語んなよ」は俺への批判。そうすると前半の「虚言癖が想定しているもの」とは何だろうな┐(´ー`)┌ 虚言癖を自認しているという事か┐(´ー`)┌ >>131 >「光度を有したり有しなかったりするもの」って法令にないものを根拠にしてないぞ。 >法令にある「光度を有するもの」を根拠に点滅では違法になるとしている。 いや、「光度を有するもの」と規定されているから 「光度を有したり有しなかったりする」点滅やダイナモが適法になる訳が無い、とお前は言っているな┐(´ー`)┌ 法令に存在しない理由で違法になるとお前は言っているのだよ┐(´ー`)┌ >>139 >多分お前は他人と話している内容から遠ざかって的外れなことをしてると思われ。 そりゃお前は「お花畑(笑)の常識(笑)」を持ち出しているのだから、話がかみ合う訳が無いわな┐(´ー`)┌ 「灯火には点滅を含む」これが道交法52条1項が持つ「原則」である┐(´ー`)┌ >>141 >この点滅依存症アスペの口から『鏡を見て言っているのだね』というセリフが吐かれる度に (あぁコレはネタなんだな。)と笑かしてくれる統失に感謝している(笑) その割にお前らは怒りの感情をむき出しに本気で吠えているのだが┐(´ー`)┌ どこにネタと認知して笑っている実態があるのだね┐(´ー`)┌ >>142 >>ダイナモは暗くなっても消えていても「点いている」無灯火ではない┐(´ー`)┌ >ダイナモを電源にすればチップLEDで良いってことだな >同じチップLEDをバッテリ駆動すると光度不足で無灯火になる不思議 JISを前提にしているとお前が理解出来ていないから、こういった理解不能な話となるのだよ┐(´ー`)┌ ダイナモを電源としたときにJISの光度基準を満たすのであれば、バッテリーでも光度基準を満たし得る┐(´ー`)┌ 当たり前だろ。馬鹿も程々にな┐(´ー`)┌ >>143 >「得る」ということは、原則は常時点灯であり、点滅は例外的に認められるということだ。 >なので、政令で点滅について定められている必要がある。 >日本語を正しく理解できない神田水道町は、この「得る」というのを理解できないんだよねぇ。 「含まれ得る」ではなく「得る」か┐(´ー`)┌ お花畑(笑)の日本語辞書って内容が出鱈目過ぎだろ┐(´ー`)┌ そして「含まれ得る」という見解には「例外的に認められる」という見解も「含まれ得る」のであって、 単一の意味を持つ訳ではない┐(´ー`)┌ これは「警察庁には判断できない」から「含まれる・含まれない」ではなく「含まれ得る」なのだよ┐(´ー`)┌ 実際、道交法52条1項の中には点滅が禁止、または義務とされる灯火があるのだから、当たり前の話だ┐(´ー`)┌ だが、こんな事も理解できないのだよな┐(´ー`)┌ 「自転車の前照灯の話をしていたのだから、『灯火』とは自転車の前照灯の事!」 「前照灯は常時点灯が原則なのだから、例外が無ければ認められない!」 法令中にも文中にも存在しないこの謎の見解を「認知バイアス」と言う┐(´ー`)┌ >そんなもん持ち出してきても、前照灯が点滅してもいいという主張の説得力はゼロだね。 お前が聞く耳を持たないだけだな┐(´ー`)┌ 結論が先にある。だが違法論に根拠は無い。反証を消化する事すら出来ないから耳を塞いで逃げ回ると┐(´ー`)┌ >>144 >その原則に対しての例外としていうのであれば、 >原則「灯火に点滅は含まれる」 >例外「前照灯は点滅を含まない」 >となる。 俺は「自動車の」前照灯は点滅を含まない、と全く同じ事を言っている┐(´ー`)┌ つまり、「この考えはおかしい」と言いつつ「正しい」と認めているのだな┐(´ー`)┌ 自分が何を発言しているのか理解しろ┐(´ー`)┌ >>145 >「法令に定義されていない、定められていないものは根拠とせず、法にあるものを根拠とする」のが矛盾していると考える。 >全然矛盾なんてしてないんだけどね。 「光度を有したり有しなかったりするから違法!」の「光度を有したり有しなかったり」は法令に記載が無い。 つまり、「あるものを根拠とする」と言う主張と矛盾する┐(´ー`)┌ >これも話している対象が違っているに同じ話だとしている。 >街中のイルミネーションの点滅の法律についてなのに、東京スカイツリーの点滅だけについての話を持ち出してくる。 >それは例外であって、街中のイルミネーションの点滅の話とは違う。 東京スカイツリーは街中のイルミネーションの一つである┐(´ー`)┌ 条件になっていない条件を後出しにして「違う!」というのはただの言い訳で反論ではない┐(´ー`)┌ >>146 >「前照灯とは光り続ける物、という定義は何処にも存在しない」から違法はそれを根拠にしていない。 勝手にどこかからか生えてきているのだよな┐(´ー`)┌ 『「停止時に光度がない」のを「法令の光度を有しているもの」という要件はクリヤしていない。』 言い方が違うだけ┐(´ー`)┌ >合法派 >「法令の光度を有しているもの」という要件は違法派が定めたものだ。 > ↑ >都合の悪い法令は、法令によって定められているのではなく違法派が定めたものにしている。 反論の為に合法派の主張を作っちゃったか┐(´ー`)┌ 「光度を有しているとは、正しく点いている常態を指す」という定義をお前が作ったと言っている┐(´ー`)┌ だから「自転車に限って点いてる灯火をつけろという法律なの!」と主張していると嘲笑っているのだが┐(´ー`)┌ >>147 >灯火に対しての見解だけど、この場合は灯火は灯火でも自転車の前照灯に対してだよね。 自転車の前照灯の話の中に出てくるからと言って、「灯火」が自転車の前照灯だけを指す、とはならない┐(´ー`)┌ そもそも、「灯火は自転車の前照灯の言い換え」と何で思っているのだね?┐(´ー`)┌ 自転車の前照灯に限った話なら、「自転車の前照灯」とはっきり書くぞ┐(´ー`)┌ おちんぽ違法論(笑)には、こういった「遠回しな表現をしているんだ!」という苦しい解釈が多すぎるな┐(´ー`)┌ >>148 >そして、なぜその規定に「発電装置のものにあつては」と規定があるのに規定を満たさないのだね?┐(´ー`)┌ お前の法解釈が間違ってるからだよ。 自転車前照灯は、色と光度の要件を満たす必要があるとともに、一部の県で発電装置のものについてはさらに光軸まで規定があるのだよ。 発電装置のものなら色と光度の要件を満たすということにはならない。 >>149 >「灯火には点滅を含む」これが道交法52条1項が持つ「原則」である┐(´ー`)┌ 「含む」ではなく「含み得る」だね。 点滅は例外として、政令で定めることにより可能となるのだよ。 最近の神田水道橋の書き込みは、条文の法解釈どころか、日本語を理解できないということがよくわかるね。
簡単に言うと 統失全開❢ とどまるところ知らず。 ということですよ(笑)
>>149 >>>ダイナモは暗くなっても消えていても「点いている」無灯火ではない┐(´ー`)┌ >JISを前提にしているとお前が理解出来ていないから、こういった理解不能な話となるのだよ┐(´ー`)┌ 自己矛盾だな JIS規格は法ではないと言ったのではなかったかい(w 認知症の爺さんに向かって言っても詮無いことだが まずは自己の内部矛盾を解消しろ、話はそれからだ 出たとこ勝負の思い付きバッカじゃどうにも動きがとれないぞ >>152 >反論の為に合法派の主張を作っちゃったか┐(´ー`)┌ この場合、クリアするべき要件を定めているのは法令ではなくお前だ┐(´ー`)┌ (>>113 ) ↑ 合法派であるお前の発言だ。 >>152 >自転車の前照灯に限った話なら、「自転車の前照灯」とはっきり書くぞ┐(´ー`)┌ 自転車の前照灯の話しかしてないのに? 突然他の灯火も持ち出して話し出すのかよ。 お前じゃあるまえし。 >>152 >「光度を有しているとは、正しく点いている常態を指す」という定義をお前が作ったと言っている┐(´ー`)┌ 何処から拾ってきたのか不明だけど、 「法令の光度を有しているもの」が要件でそれをクリアしているかどうかの話をしてるんだ。 「光度を有している」についての定義の話じゃないんだよ。 >>151 > 東京スカイツリーは街中のイルミネーションの一つである┐(´ー`)┌ で、その東京スカイツリーのイルミネーションの点滅は、どの法律に該当の事項がされてるんだよ。 東京スカイツリー以外のイルミネーションの点滅は、どの法律に該当の事項がされてるんだよ。 >>151 >つまり、「あるものを根拠とする」と言う主張と矛盾する┐(´ー`)┌ 「規定の光度を有するものをつけなければならない」 …法令にあるもの 「光度を有したり有しなかったりする前照灯」 …実際の事実としてあるもの 両方ともあるものだよ。 もしかして法令と事実の関係も分からないのかな? いや、それ以前に法令と事実の違いも分からず変なことを言い張ってるのかな? >>148 >なぜ「尊重しなければならない」のにJISで規定された灯火を無灯火と出来るのだね?┐(´ー`)┌ JIS規格と法令規則が上、ダイナモ式自転車前照灯に関しJIS規格は法令規則の要求の一部を満たせない >なぜその規定に「発電装置のものにあつては」と規定があるのに規定を満たさないのだね?┐(´ー`)┌ >「国家基準なんて関係ない!」「ダイナモは規定を満たさないが使うなら光軸を合わせろ!」 乾電池式自転車前照灯に比べ完全動作時は各段に明るく他の交通の障害になる部分の制限 平均的な走行速度範囲に於いては充分機能を発揮し交通安全維持に寄与している 10分間の行程の内で走り出し停止時の低速時に10秒間光度不足走行が有ったとしても 時間的には1.7%しか占めない、距離的には更に低率になる 社会的利益と不利益を天秤に掛けたら利益が大きく、不利益は実質存在しない 法規制開始以前から存在するダイナモの瑕疵を咎めるのは角を矯めて牛を殺す所業 社会的不利益が生じるだけで益はない、と暗黙の了解で瑕疵は黙認さ >これじゃぁ都道府県公安委員会は気違いの群れだろ┐(´ー`)┌ 都道府県公転車前照灯のJIS規格策定に関与していない 気違いはアンタだけ 【想像】薄暗いライトをつけている┐(´ー`)┌とお巡りさんの会話【妄想】 お巡りさん「ライトが暗すぎるね。」 道路交通法52条のとおりつけているよ┐(´ー`)┌ お巡りさん「規則では10m先云々の明るさがないとだめなの。」 ここは、おちんぽ部落じゃないし10m先は見えてるよ┐(´ー`)┌ ┐(´ー`)┌見えてるか見えていないかじゃなくて規則にある明るさのライトを点けなければならないの。」 非常点滅表示灯ガーダイナモガー┐(´ー`)┌ お巡りさん「・・・。いいから規定の光度を有するライトをつけなさい。」 点いているライトを点けなさいだって(笑)┐(´ー`)┌ 想像や妄想ではなく実際に┐(´ー`)┌が存在することに驚き!!!
【想像】薄暗いライトをつけている┐(´ー`)┌とお巡りさんの会話【妄想】 お巡りさん「ライトが暗すぎるね。」 道路交通法52条のとおりつけているよ┐(´ー`)┌ お巡りさん「規則では10m先云々の明るさがないとだめなの。」 ここは、おちんぽ部落じゃないし10m先は見えてるよ┐(´ー`)┌ お巡りさん「見えてるか見えていないかじゃなくて規則にある明るさのライトを点けなければならないの。」 非常点滅表示灯ガーダイナモガー┐(´ー`)┌ お巡りさん「・・・。いいから規定の光度を有するライトをつけなさい。」 点いているライトを点けなさいだって(笑)┐(´ー`)┌ 想像や妄想ではなく実際に┐(´ー`)┌が存在することに驚き!!!
>>166 厳密にいうと、 自転車の前照灯には点滅禁止の規定はない。 しかし、道路交通法第52条は、政令で定める灯火を点けるとこを義務づけている。 そのため、 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 であることが必要。 点滅禁止の規定がなくても、光度を有する状態で点いてなければ、要件を満たす前照灯とはならないため、点滅モードは自転車の前照灯としては使えない。 道路交通法、道路交通法施行令、公安委員会規則の条文からの当然の帰結。 それを、点滅合法としたいために、屁理屈こねてるバカが2名いるだけ。 つまり、>>1 に書いてあるまま。 点滅モードを使うのも自由だし、点滅灯を持ち歩くのも自由。 法律的縛りはない。 ただし、夜間自転車で走るときは、「軽車両の灯火を点けなければならない」。 「赤色灯」を点けたり「点滅灯」を点けたりしても、「無灯火」である。 この問題は、「軽車両の灯火であるかどうか?」なのに、 「所持や使用が合法かどうか?」 にすり替えて荒らしてるのが、神田水道橋とかいう気違い。 このスレで知った「罪刑法定主義」という言葉を持ち出せば勝てると思ってる。 >>8 に書いてあるピストンオウンゴール動画も、 「点滅式は軽車両の灯火に当たるか?」 という質問だけは避けまくり。 つまり、神田水道橋という気違い荒らしも、 「点滅モード・点滅式は、軽車両の灯火ではない」 ということに気づいて荒らしているわけだ。 相手にするだけ無駄。 >「点滅モード・点滅式は、軽車両の灯火ではない」 ということに気づいて荒らしているわけだ。 相手にするだけ無駄。 無駄ってのは言い過ぎだろ。基地外相手に笑えるフレーズと日本語解釈引き出し常軌逸した連投長文を皆んなで弄んで楽しむ。 そんな楽しみで顔出すコアなファンで支えられているのがこのスレなんだからさ(笑)
>「点滅モード・点滅式は、軽車両の灯火ではない」 ということに気づいて荒らしているわけだ。 相手にするだけ無駄。 無駄ってのは言い過ぎだろ。基地外相手に笑えるフレーズと日本語解釈引き出し常軌逸した連投長文を皆んなで弄んで楽しむ。 そんな楽しみで顔出すコアなファンで支えられているのがこのスレなんだからさ(笑)
>>153 >自転車前照灯は、色と光度の要件を満たす必要があるとともに、一部の県で発電装置のものについてはさらに光軸まで規定があるのだよ。 >発電装置のものなら色と光度の要件を満たすということにはならない。 なるよ┐(´ー`)┌ 発電装置の物は色と光度の要件を満たすから、更に光軸を規定できるのだよ┐(´ー`)┌ ダイナモは色と光度を満たさないが光軸だけは規定があるってか┐(´ー`)┌ よほどの馬鹿が規則を作っているか、馬鹿が解釈したらそうなったのか。 どちらかしかないが、お前が 底 な し の 馬 鹿 で あ る とするのが妥当だな┐(´ー`)┌ >>154 >「含む」ではなく「含み得る」だね。 >点滅は例外として、政令で定めることにより可能となるのだよ。 政令の定めに点滅が云々は存在しない┐(´ー`)┌出鱈目な事言ってんじゃねーよ┐(´ー`)┌ >>157 >自己矛盾だな >JIS規格は法ではないと言ったのではなかったかい(w JISは国家基準であり任意基準である┐(´ー`)┌未だに理解できていないのだな┐(´ー`)┌ なんでこんな馬鹿が法解釈を行って違法と断言できるのだろうねぇ。馬鹿だから出来てしまうのだな┐(´ー`)┌ >>158 >>>合法派 >>>「法令の光度を有しているもの」という要件は違法派が定めたものだ。 >>> ↑ >>>都合の悪い法令は、法令によって定められているのではなく違法派が定めたものにしている。 >>反論の為に合法派の主張を作っちゃったか┐(´ー`)┌ >この場合、クリアするべき要件を定めているのは法令ではなくお前だ┐(´ー`)┌ (>>113 ) > ↑ >合法派であるお前の発言だ。 「白または薄黄色で5m/10m云々の光度を持つ前照灯」という規定は、 お前が定めたものでは無く法令に書かれている物だ┐(´ー`)┌ これを「点滅の滅の時(笑)に満たさないのだから点滅モードとダイナモは違法」と拡張しているのがお前┐(´ー`)┌ 『「法令の光度を有しているもの」という要件は違法派が定めたものだ。 』これは明確な誤りである。 理解できる?┐(´ー`)┌無理だよな、白痴だもの┐(´ー`)┌ >>159 >>自転車の前照灯に限った話なら、「自転車の前照灯」とはっきり書くぞ┐(´ー`)┌ >自転車の前照灯の話しかしてないのに? >突然他の灯火も持ち出して話し出すのかよ。 >お前じゃあるまえし。 「灯火」であっても「自転車の」「軽車両の」と前置きがあって、ここには「道路交通法上」と前置きがあるのに?┐(´ー`)┌ これらが全て「自転車の前照灯に限った話」とするのは無理があり過ぎる┐(´ー`)┌ つまり、お前が底なしの馬鹿という事だ┐(´ー`)┌ >>161 >で、その東京スカイツリーのイルミネーションの点滅は、どの法律に該当の事項がされてるんだよ。 >東京スカイツリー以外のイルミネーションの点滅は、どの法律に該当の事項がされてるんだよ。 「事項がされている」ってどこの国の言葉?┐(´ー`)┌朝鮮語を機械翻訳するとこうなるのかい?┐(´ー`)┌ 「航空障害灯等の設置基準の緩和について」と、消えてはいるがソース付きで示されているのに、 お前は一体何を読んで調べてこう発言しているのだろうね┐(´ー`)┌ 感情的に噛みつけば何かを否定出来る訳では無いのだぞ┐(´ー`)┌恥を知れとな┐(´ー`)┌ >>162 >「規定の光度を有するものをつけなければならない」 …法令にあるもの >「光度を有したり有しなかったりする前照灯」 …実際の事実としてあるもの >両方ともあるものだよ。 後者は「法令にないもの」だな┐(´ー`)┌ない物を根拠に違法と言い張っているな┐(´ー`)┌ >いや、それ以前に法令と事実の違いも分からず変なことを言い張ってるのかな? お前がな┐(´ー`)┌ >>163 >>なぜ「尊重しなければならない」のにJISで規定された灯火を無灯火と出来るのだね?┐(´ー`)┌ >JIS規格と法令規則が上、ダイナモ式自転車前照灯に関しJIS規格は法令規則の要求の一部を満たせない JISを全く尊重していないな┐(´ー`)┌JIS法何処へ行った┐(´ー`)┌ >10分間の行程の内で走り出し停止時の低速時に10秒間光度不足走行が有ったとしても >時間的には1.7%しか占めない、距離的には更に低率になる 10分間走って10秒って?信号のない田舎限定か?それとも信号無視前提か?┐(´ー`)┌ 言い訳の中でさえ、滅の時(笑)を矮小化しなければ誤魔化せないのだね┐(´ー`)┌惨めだな┐(´ー`)┌ >>164 おちんぽ部落でのお話。 お巡りさん「ライトが暗すぎるね。ちょっと止まって。」 お巡りさん「あ!消えた!これは無灯火だ!検挙!検挙!」 >想像や妄想ではなく実際に┐(´ー`)┌が存在することに驚き!!! いや、「点いてる灯火を点けろ」の理屈をそのまま発言する警官を想定している事に驚いたな┐(´ー`)┌ 警官は明るいか暗いかを客観的に判断する事は出来ないと言うのにな┐(´ー`)┌ >>166 >すなわち現行法上、点滅ライトは禁止されていないというのは、点滅ライトを使ってもよいが単独で使う前照灯としては認められていないと解するのが妥当なのである。 「解する」ってお前がそう解釈する事に法的な意味は何も無いのだがな┐(´ー`)┌ だから何度も言ってるだろ、客観的な事実を示せと┐(´ー`)┌ 気違いの主観なんぞで違法になんてならねぇっての┐(´ー`)┌ >>167 >厳密にいうと、 >自転車の前照灯には点滅禁止の規定はない。 無いなら違反になどならねぇな┐(´ー`)┌ 「灯火に点滅は含まれる」のだから、消えている時の光度ガー(笑)なんてのは言い訳にすらならない┐(´ー`)┌ 警官の自転車に在日おちんぽ(笑)の言う「違法な」ハブダイナモが付いている┐(´ー`)┌ つまり、警官は無灯火の常習犯┐(´ー`)┌ ほんと、虚言癖が設定するルールは出鱈目で面白いよな┐(´ー`)┌ >>171 >発電装置の物は色と光度の要件を満たすから、更に光軸を規定できるのだよ┐(´ー`)┌ >ダイナモは色と光度を満たさないが光軸だけは規定があるってか┐(´ー`)┌ 発電装置といっても、いろいろなものがあるのに、なぜ「発電装置」というだけで、色と光度の要件を満たすのだよ(笑) 色と光度の要件を満たす灯火について、発電装置を用いるものはさらに光軸の要件を満たす必要がある、という規定だよ。 >政令の定めに点滅が云々は存在しない┐(´ー`)┌出鱈目な事言ってんじゃねーよ┐(´ー`)┌ バカは「政令で定める」とあれば、政令に点滅がないとダメとしか理解できない。政令は、保安基準や公安委員会に下位委任している。それも、「政令で定めるところにより」となるのだよ。 >>174 >無いなら違反になどならねぇな┐(´ー`)┌ ほんと、バカはどうしようもないね。 点滅は禁止規定はないが、必要な要件を満たせないのだよ。 規定になければ何をやってもいいということにはならない。 だから、上を向いていても後ろを向いていても合法だなんて発想になるのだよ。 >「灯火に点滅は含まれる」のだから、消えている時の光度ガー(笑)なんてのは言い訳にすらならない┐(´ー`)┌ 何度言っても理解できないのか、わざと見て見ぬふりしてるのか。 「含まれる」ではなく、「含まれ得る」だ。点滅は例外として認められるだけだ。 点滅について政令で定められていなければ、認められないよ。 >>176 >発電装置といっても、いろいろなものがあるのに、なぜ「発電装置」というだけで、色と光度の要件を満たすのだよ(笑) ここで言う「発電装置のもの」とは、JIS C 9502の光度基準を満たす「発電ランプ」を指す┐(´ー`)┌ >色と光度の要件を満たす灯火について、発電装置を用いるものはさらに光軸の要件を満たす必要がある、という規定だよ。 要は、おちんぽ詭弁(笑)に於いても、ダイナモには光度基準を満す物があると認めているのだな┐(´ー`)┌ 詭弁にすらなって無ぇ┐(´ー`)┌ >バカは「政令で定める」とあれば、政令に点滅がないとダメとしか理解できない。政令は、保安基準や公安委員会に下位委任している。それも、「政令で定めるところにより」となるのだよ。 下位規定で定めている=政令では定めていない。とても単純な事だが理解できないのかい?┐(´ー`)┌ 虚言癖だから仕方ないか┐(´ー`)┌ >>175 道路交通法上は、要件を満たせないね。 でも、国家基準であるJIS規格に準拠していれば、違法性は問われないと、何度も言ってるよね。 JIS規格に規定のない点滅モードとはちがうのだよ(笑) >イルミネーションの点滅は一体どこへ? VIDEO ┐(´ー`)┌ >>179 >ここで言う「発電装置のもの」とは、JIS C 9502の光度基準を満たす「発電ランプ」を指す┐(´ー`)┌ どこかにそんな定義がされてるか? されてないだろ。 >要は、おちんぽ詭弁(笑)に於いても、ダイナモには光度基準を満す物があると認めているのだな┐(´ー`)┌ 現実に存在するかどうかは別にして、そういう規定だよね。 >下位規定で定めている=政令では定めていない。とても単純な事だが理解できないのかい?┐(´ー`)┌ >虚言癖だから仕方ないか┐(´ー`)┌ 下位規定で勝手に規定しているのではないよ(笑) 道路交通法施行令第18条に、 「車両の保安基準に関する規定により設けられる」 「軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める」 「公安委員会が定める」 とあるのだから、保安基準や公安委員会規則に定められた要件も、「政令で定めるところにより」となるのだよ。 ほんと、法学知識のない奴は話にならんね(笑) >>181 自転車の前照灯は、イルミネーションじゃねえし(笑) >>179 > ここで言う「発電装置のもの」とは、JIS C 9502の光度基準を満たす「発電ランプ」を指す┐(´ー`)┌ 根拠は? > 要は、おちんぽ詭弁(笑)に於いても、ダイナモには光度基準を満す物があると認めているのだな┐(´ー`)┌ ダイナモ以外に規定に合う電池式の前照灯をつけているときに、ダイナモの光軸を規定に合わせてたら・・・ こんなにお都合が悪いから思いつくこともないんだろw > とても単純な事だが理解できないのかい?┐(´ー`)┌ 理解できないねw お前の言ってることはwww >>181 で、どの法律に該当の事項が記載されてるのかはどっか行っちゃたの? >>173 >10分間走って10秒って?信号のない田舎限定か?それとも信号無視前提か?┐(´ー`)┌ 街中でも10分連続走行できるとろもあるさ 定常走行速度で走行中も80%は消灯している点滅灯より無灯火状態は限定されると言いたいだけ ダイナモ式の瑕疵で生じる無灯火状態は簡単に解消できるが、点滅灯の無灯火状態は解消できないからね 解消すれば点滅灯ではなくなるか、前照灯は別の定常灯に任せ補助灯のまま存在するかだからね >>173 > 後者は「法令にないもの」だな┐(´ー`)┌ない物を根拠に違法と言い張っているな┐(´ー`)┌ 「光度を有したり有しなかったりする前照灯」は法令に無い。 だから、どうしたの? 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。 「規定の光度を有するものをつけなければならない」 (規定の光度を有するもの=白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯) を 「光度を有したり有しなかったりする前照灯」 に適用する。 ↓ 違法だ。(>>64-65 ) >>172 > 「白または薄黄色で5m/10m云々の光度を持つ前照灯」という規定は、 > お前が定めたものでは無く法令に書かれている物だ┐(´ー`)┌ > これを「点滅の滅の時(笑)に満たさないのだから点滅モードとダイナモは違法」と拡張しているのがお前┐(´ー`)┌ 拡張じゃない。 拡張しなければどんなもの? 点滅モードとダイナモは点滅の滅の時(笑)に満たさないのは事実だろ。 >この場合、クリアするべき要件を定めているのは法令ではなくお前だ┐(´ー`)┌ (>>113 ) ↓ > お前が定めたものでは無く法令に書かれている物だ┐(´ー`)┌(>>172 ) ※クリアするべき要件=「白または薄黄色で5m/10m云々の光度を持つ前照灯」という規定 >>171 > JISは国家基準であり任意基準である┐(´ー`)┌未だに理解できていないのだな┐(´ー`)┌ いつまで、法律と規格を混同しているの? >>174 / │おちんぽ部落でのお話。 │ │お巡りさん「ライトが暗すぎるね。ちょっと止まって。」 │ │お巡りさん「あ!消えた!これは無灯火だ!検挙!検挙!」 │ │ /  ̄\/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ┐(´ー`)┌ダイナモガーダイナモガー 違法なら検挙しろ┐(´ー`)┌ お巡りさん「(これがダイナモガーか…) 法律上は違法になるけど、自転車を止めるのは違法性が全くないから検挙しないのです。」 お巡りさん「難しいかもしれないが、それは違法性阻却事由と呼ばれていて罪を問うことはできないのです。だから検挙しません。」 い、い違法性阻却事由?┐(´ー`)┌ そんなもの妄想だぁー 勝手につくりだすなぁー┐(´ー`)┌ 違法なら検挙しろ!検挙しろ!検挙!検挙!┐(´ー`)┌ お巡りさん「ライトが消えてもその事由に違法性が全くないから検挙しません。」 >>191 ライトが暗いのは電池が切れかかってるからだ┐(´ー`)┌ 電池が切れかかるのは当たり前で違法性がないから明るいライトをつけろというのはおかしい┐(´ー`)┌ お巡りさん「だったら電池を交換しなければならないんだ。 電池を交換しないで使い続けるのは規定の光度を有するライトをつけなければならない義務行為をしていないことになるから違法になるんですよ。」 ダイナモは罪を問わないのに電池式のライトは罪になるのは差別だヘイトだヘイトだ┐(´ー`)┌ 電池式のライトも合法にしる!┐(´ー`)┌ お巡りさん「事由に違法性があるのとないのでは違うんですよ。 ダイナモが消えたり暗くなるのは、自転車を停止させたり徐行させる事由のためです。 そこには違法性が全くありません。 もちろん、自転車を停止させるな徐行するななんて指導もしません。 電池が消耗していても交換しなければ違法性を問います。 電池を新しいものに交換しなさいと指導もします。」 >>192 じゃぁ、電池を交換して点滅モードてつける(笑)┐(´ー`)┌ 規定の光度を有する前照灯を点滅モードでつける┐(´ー`)┌ お巡りさん「それはちょっと…ねぇ。 光度を有していないときがあるのは光度を有する前照灯とはいえないねぇ。」 光度を有しているから点滅してるんだ(笑)┐(´ー`)┌ お巡りさん「光度を有している時はね。 でも点滅は光度を有していないときがあるでしょ?」 非常点滅表示灯が違法になるよ┐(´ー`)┌ダイナモが違法になるよ┐(´ー`)┌ お巡りさん「非常点滅表示は点滅じゃないといけない規定があるから違法にはならないでしょ? (なんで、こんなことも分からないんだろ?) ダイナモはさっきもいったとおりで、罪を問うことができないのですよ。」 ダイナモだって低速運行の時、点滅になるものもある┐(´ー`)┌ 点滅モードだけが違法になるのはおかしいだろ┐(´ー`)┌ お巡りさん「ダイナモはあえて点滅させているのじゃなくて、さっきも言ったとおり違法性がない事由によるものなの。 (他人の話が理解できないのかな?他人の話を聞いてるのかな?…この人) 点滅モードは光度を有していないときがあるのは光度を有する前照灯とはいえないねぇ。 ダイナモと違って、あえて点滅させるなら違法になるから点灯モードにしなさい。」 >>193 自分の身は自分で守るもんだ┐(´ー`)┌ 点滅モードは目立つから(笑)事故が少なくなる┐(´ー`)┌ 自転車の距離感が分かりづらくなるから車の運転手も注意するから事故が少なくなる┐(´ー`)┌ お巡りさん「点滅は点灯と比べて有意差はないですよ。 それに車の運転手が注意するって、自分守るんじゃなくて相手に守ってもらおうってことだろ? 距離感を分かるづらくするのは事故を誘因する原因にもなるので、それは止めなさい。」 お巡りさん「どうしても点滅させたい点滅が必要ならば、規定に合った前照灯を別につけなさい。」 でもでもだってー┐(´ー`)┌ イヤだヤダだ┐(´ー`)┌ 点滅じゃなきゃイヤなんだぁー┐(´ー`)┌ みんな虚言癖┐(´ー`)┌ みんな妄想┐(´ー`)┌ 俺が正しんだぁー┐(´ー`)┌ 【迷言】皆で晒そう!点滅君たちの思考?知能?【妄言】 次回、お楽しみに! 皆様、よろしく。
>>193 > お巡りさん「ダイナモはあえて点滅させているのじゃなくて、さっきも言ったとおり違法性がない事由によるものなの。 その事由は刑法35条〜37条に規定されているけど、具体的にどれに該当するの? >>196 俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌ >>199 > >>68-69 規則を制定した当時にダイナモはあったんだろ? 正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は? 普通に合法になる規則にするんじゃないの? >>200 残念ながらそうならならなかったんですよ。 規則ができた当時、ダイナモは違法になるということでダイナモは禁止すべきものになるんじゃないかという話にもなりましたが法は変わらなかったんです。 当時、ダイナモが普及し過ぎてこれを禁止することは国民の経済負担が大きすぎるということもありダイナモは禁止はされなかったんです。 想像や不平不満ばかり言っているんじゃなくて、その当時の資料を自分で探して確認してみてください。 もし違う事実が出てきたら、それを書き込んでください。 そしたら、こちらも一方的に話すんじゃなくてその当時の資料を調べて出しますよ。 >>201 > 規則ができた当時、ダイナモは違法になるということでダイナモは禁止すべきものになるんじゃないかという話にもなりましたが法は変わらなかったんです。 なんだ、議事録があるのか。 それを出してくれよ。 > 当時、ダイナモが普及し過ぎてこれを禁止することは国民の経済負担が大きすぎるということもありダイナモは禁止はされなかったんです。 普通なら合法にするよね? > 想像や不平不満ばかり言っているんじゃなくて、その当時の資料を自分で探して確認してみてください。 お前は議事録を確認したんだろ? それを出してくれよ。 > もし違う事実が出てきたら、それを書き込んでください。 > そしたら、こちらも一方的に話すんじゃなくてその当時の資料を調べて出しますよ。 調べてって何言ってるの? >>68-69 の根拠は無く言っているのか? 馬鹿なの?死ぬの? >>202 資料は私は持っていませんので、必要になったら調べて入手して出します。 あなたも反論があるなら、想像や不平不満ばかりじゃなく自分で調べて反論できるものを出してください。 それをしないのであれば、こちらもそれ相当のことしかしませんよ。 >>203 > >>202 > 資料は私は持っていませんので、必要になったら調べて入手して出します。 だったら早く調べて来いよ。 > あなたも反論があるなら、想像や不平不満ばかりじゃなく自分で調べて反論できるものを出してください。 正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は? 分からないから聞いているんだよ。 > それをしないのであれば、こちらもそれ相当のことしかしませんよ。 お前が言い出したことなんだから説明しろよ。 正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は? >>200 >規則を制定した当時にダイナモはあったんだろ? 自転車前照灯のダイナモ式の規格は存在した >普通に合法になる規則にするんじゃないの? 瑕疵が存在することは公知の事実であったのに禁止・規制しなかったのだから 瑕疵は暗黙裡に容認されたということ、つまり瑕疵が現れている状態でも 既存の権利なので敢て取り締まらないとね >>205 > >普通に合法になる規則にするんじゃないの? > 瑕疵が存在することは公知の事実であったのに禁止・規制しなかったのだから > 瑕疵は暗黙裡に容認されたということ、つまり瑕疵が現れている状態でも > 既存の権利なので敢て取り締まらないとね だったら普通ならダイナモが合法になる規則にするよね? 正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は? よう、お花畑くん。元気だった? >>202 相変わらずいちゃもんだけなのなw >>68-69 の根拠って? 何処に不満があるんだい? 反論があるなら>>68-69 を否定できるものを提示しろよwww お前の考える理想論はいらないけどなwww >>204 正当業務行為を違法とする規則なんてないぞ。 分からないのは当たり前なw どっから正当業務行為を違法とする規則なんて出てきたんだ? >>206 道路交通法や公安委員会規則に書かれた条文を読む限り、光度が足りない状態を合法と解釈がするには無理がある。 しかし、点滅君がいくらダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、走行中常に光度が有ったり無かったりを繰り返す点滅モードを合法とする理由にならないんだから、 法や規則の制定時にダイナモ式ライトがどうだったかは、どうでもいいことだね。 >>206 > 正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は? 必死杉w 正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は? 答え: お前がいちゃもんをつけるためにそんな規則だとしなければならないんだろwww おまえの中ではなwwwwwwwwwwww >>196 198 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/02/02(金) 13:37:18.88 ID:AVFpURvC [8/9] つまり、「明らかに消えている」状況でなければ合法と言うしかない┐(´ー`)┌ >>207 > >>68-69 の根拠って? > 何処に不満があるんだい? 「ダイナモは…違法です」と書いてあるな。 > 反論があるなら>>68-69 を否定できるものを提示しろよwww 反論じゃなくて疑問だよ。 > >>204 > 正当業務行為を違法とする規則なんてないぞ。 ダイナモは違法性阻却事由を持ち出す櫃があるんだろ? それは正当業務行為を違法とする規則だからだ。 > 分からないのは当たり前なw 真正の基地外の思い付きだからな。 > どっから正当業務行為を違法とする規則なんて出てきたんだ? どこからって >>68-69 に書いてあるだろ。 質問を変えるよ。 違法性阻却事由を持ち出さないとダイナモが違法になるような規則にした理由は? >>208 > 法や規則の制定時にダイナモ式ライトがどうだったかは、どうでもいいことだね。 夜間に自転車にまたがった時点で無灯火になるのに? >>213 > 文盲? お前にレスした覚えはないが? >>214 あっそ。 コミュ障? でもなお花畑くん、ここはオープンな掲示板なのだよw 誰か特定の人と話したかったチャットサイトにでも行ってくれwww >>215 > でもなお花畑くん、ここはオープンな掲示板なのだよw だな。 > 誰か特定の人と話したかったチャットサイトにでも行ってくれwww お前の >>213 はコミュニケーションを取ろうとしているようには見えないな。 何をしたいの? >>212 点滅合法とは関係ないと言ってるのだよ。 >>216 お前の言ってる内容が俺が書いたものと違っているから。その指摘www 大体、お花畑くんとなんのコミュニケーションをとらなければならないんだ? 俺は、お前のおバカな書き込みを見てお前をバカにして楽しんでるんだぞwww お前が疑問に思った書き込みをしたチところで、それに答える気もない しねwwwwww コミュニケーションをとりたければ、それなりのことをしなくちゃだめだろうにw 自分独りで何かを喚いたって、バカにされて終わりだぞwwwwww >「点滅モード・点滅式は、軽車両の灯火ではない」 ということに気づいて荒らしているわけだ。 相手にするだけ無駄。 無駄ってのは言い過ぎだろ。基地外相手に笑えるフレーズと日本語解釈引き出し常軌逸した連投長文を皆んなで弄んで楽しむ。 そんな楽しみで顔出すコアなファンで支えられているのがこのスレなんだからさ(笑)
>>217 > 点滅合法とは関係ないと言ってるのだよ。 お前は ID:aYBVY+ZY か? >>218 > お前の言ってる内容が俺が書いたものと違っているから。その指摘www お前のIDは >>213 と >>215 だな。 お前が >>211 以前に書いたものって何だ? > お前が疑問に思った書き込みをしたチところで、それに答える気もない しねwwwwww お前のお花畑だけの妄想だから回答できないだけだろ。 > コミュニケーションをとりたければ、それなりのことをしなくちゃだめだろうにw コミュニケーションを取りたかったらIDを一つにしたらどうだ? > 自分独りで何かを喚いたって、バカにされて終わりだぞwwwwww で、このIDはどの人格の想定なの? 点滅違法の根幹の部分なんだから、どの人格でも良いから 正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は? 違法性阻却事由を持ち出さないとダイナモが違法になるような規則にした理由は? に回答しろよ。
>>222 匿名掲示板に何を期待してんだよw コミュニケーションを取りたかったら? お前のおバカな書き込みを見てお前をバカにして楽しんでるんだといったろwww お前とコミュニケーションなんて取るつもりはないよwwwwww >>223 いちいちお前の疑問に答える必要はないな。 何度も言っているけど、反論したければ自分で調べた資料の一つでも持ってこい。 自分で何もしないのに、相手がお前のために動くはずなかろうwwwwww >>223 しょーがないw かわいそうだから、また回答してあげようwww > 正当業務行為を違法とする規則にしなければならない理由は? 回答:正当業務行為を違法とする規則なんてないぞ。 > 違法性阻却事由を持ち出さないとダイナモが違法になるような規則にした理由は? 回答:お前がいちゃもんをつけるためにそんな規則だとしなければならないんだろwww おまえの中ではなwwwwwwwwwwww >>225 > いちいちお前の疑問に答える必要はないな。 お前が言ったことなのに説明でいないのか? > 何度も言っているけど、反論したければ自分で調べた資料の一つでも持ってこい。 反論じゃなくて質問だよ。 > 自分で何もしないのに、相手がお前のために動くはずなかろうwwwwww つまり、要件と満たさないから点滅が違法になる、というのはお前のお花畑だけの妄想ということで確定だな。 で、新しいIDで別人格か? 違法厨は真正の基地外しかいないということだな。 >>227 > 反論じゃなくて質問だよ。 まともに反論できる根拠を出して反論するならともかく、 ただの質問なら、いちいちお前の質問に答える優しい他人じゃないと答えてもらえないんじゃないか? 質問スレにでも行かれては如何? > つまり、要件と満たさないから点滅が違法になる、というのはお前のお花畑だけの妄想ということで確定だな。 前スレで出した結論と同じだねwww それでいいよwwwwww お前は、今後そのその結論を変えることなく生きていきなさいw >>228 > > 反論じゃなくて質問だよ。 > まともに反論できる根拠を出して反論するならともかく、 > ただの質問なら、いちいちお前の質問に答える優しい他人じゃないと答えてもらえないんじゃないか? お前の主張なのに質問に回答できなんだな。 お前が回答できないことは分かっているが、何度でも同じ質問をしてやるよ。 そうすればこのスレを見た人は、お前が真正の基地外と分かるからな。 >最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。 しかし、法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。 https://imgur.com/3gaOz8b コレを読む限り警視庁のおまわりさんが 事故につながる可能性が有り危険だ。として使用規制モード変更を要求するのは 前方をしっかりと照らせずに点滅させて走っている自転車だ。解るかな文盲アスペ? ダイナモだろうとバッテリーだろうが電源は不問だ。点滅依存症。 ダイナモ式が不問にされるのは走行中に点滅とはお巡りさんに判断されないから…アフォにも理解できるよな? それともドコかの県警広報に《ダイナモ式では危険です》とか書いてあったか(笑) >>229 俺の主張? 俺の主張は法律に書かれていることと実際の事実が根拠。(>>62-69 ) 規則が作られた経緯について言い出して拘ってるのはお前。 そして、それに疑問を持っているのもお前。 自分で言いだしたことに、自分が疑問を持って、他人に質問、そして答えろとwww 頭おかしい。 >>229 それとな、正当業務行為を違法とする規則なんてないからなw 誰もそんなこといってない しねwww 言ってるのは、正当行為(=自転車を停止させたり低速運行させる行為)には違法性がないってことなw お前の言っているのはそれを違法とするらしいけど、真逆になってるぞwww 気づいていないのか? 頭おかしい。 >>231 > 規則が作られた経緯について言い出して拘ってるのはお前。 > そして、それに疑問を持っているのもお前。 ダイナモが違法になるような規則になった経緯を知りたいから質問しているんだよ。 > 自分で言いだしたことに、自分が疑問を持って、他人に質問、そして答えろとwww ダイナモが違法になると言い出したのはお前だ。 だから経緯を説明しろと言っているんだよ。 > 頭おかしい。 鏡を見て言っているんだね。 主張の根拠がないから説明責任を転嫁しようとしているお前の頭がおかしい。 >>232 > それとな、正当業務行為を違法とする規則なんてないからなw 夜間、道路上で自転車にまたがっただけで無灯火になる規則なのに? > 誰もそんなこといってない しねwww お前が言っているよ。 > 言ってるのは、正当行為(=自転車を停止させたり低速運行させる行為)には違法性がないってことなw その事由によって違法性が阻却される、と言っているのはダイナモが違法だからだろ? > お前の言っているのはそれを違法とするらしいけど、真逆になってるぞwww 話をすり替えようと必死だな。 > 気づいていないのか? お前はとっくに気付いているけど説明できないから誤魔化し続けるしかないんだろ。 お前が回答するまで何度でも同じ質問を繰り返すからな。 >>233 ここは、自転車の点滅灯が合法かどうかを扱っているのであって、規則制定時にダイナモ式ライトがどうだったかなんてどうでもいいこと。 仮に、ダイナモ式ライトが合法とみなされたとしても、道路交通法や公安委員会規則のあの条文から、 自転車の前照灯に光度を有さない状態があってもいいと解釈するのは無理であり、 点滅灯が自転車の前照灯として認められることにはならない。 そんにダイナモ式ライトの合法違法について知りたければ、別にスレを立てたらどう? たぶん、だれも相手にしないと思うけど。 まだ、神田水道橋は、 「ダイナモが違法になるぞ?」 一本で、荒らしてるの? まだその手法? そんな詭弁を用いても、点滅モードが合法になるわけじゃない。 スピード違反で捕まって、他の車を指差し、 「なんであの車も捕まえないんだ!」 と喚いているようなもの。 みっともない。 こんなこと言ってるやつ、神田水道橋ひとり。 6年に渡ってこのスレを荒らしている基地外である。
>>233 しつこいwねちっこいwww お花畑だけの妄想ということで確定したんだろwww 確定したことを変えるってかwww お前はいつもいつも言ってることがちぐはぐなんだよwww 自分の主張さえはっきりしてないで相手にいちゃもんをつけるだけw 情けないぞwww >,>233 >夜間、道路上で自転車にまたがっただけで無灯火になる規則なのに? 跨らないでも車道・歩道を問わず消灯状態で路上に置いてあるだけで無灯火だよ、法文上は 人が押し歩いてるとき、区画された指定駐輪場所を除いてね 自転車やリヤカーが駐停車違反で検挙された話は聞かない 法を絶対の基準として恣意的に運用するのは専制国家位なものだろう 自殺もまた殺人なので、成功したら殺人罪処理すべきだが立件した話は聞かない 失敗したら、犯人は生存しているのだから傷害罪で処理すべきものだが そんな話は聞いたことがない
>>233 > ダイナモが違法になるような規則になった経緯を知りたいから質問しているんだよ。 知りたかっら自分で調べればいいのでは? > ダイナモが違法になると言い出したのはお前だ。 > だから経緯を説明しろと言っているんだよ。 ダイナモが違法になるのは法令に書かれていることからだよ。 経緯については何も言っていない。 あなたが勝手に言い出して気にして独りで騒いでること。 > 主張の根拠がないから説明責任を転嫁しようとしているお前の頭がおかしい。 根拠がないのは当たり前でしょう。 その主張としているのは誰も言っていないことをあなたが作り出したものでしょ? 客観的に見ると、その主張(規則が作られた経緯)を主張してるのはあなたですよ。 >>233 > 夜間、道路上で自転車にまたがっただけで無灯火になる規則なのに? 現行ではそうなりますよ。 正当業務行為を違法とするしないに関係あることですか? 無意味なことを書き出す癖は直しした方がいいですね。 > お前が言っているよ。 いいえ誰も言ってませんね。 客観的に見ると言ってるのはあなたです。 > その事由によって違法性が阻却される、と言っているのはダイナモが違法だからだろ? 日本語の使い方が変ですよ? もしくは、単語の意味を間違えて使ってるとか? > 話をすり替えようと必死だな。 いいえ客観的に見て、 正当行為(=自転車を停止させたり低速運行させる行為)には違法性がないと言っているのを、 正当業務行為を違法とする規則にしなければならないにと変換してるのはあなたです。 少しは冷静になって、客観的にレスを読み返してみたら分かると思いますよ。 あなたがよっぽど頭の悪い発言をしているのか。 少しだけでもいいのでまともになってください。 >>234 > ここは、自転車の点滅灯が合法かどうかを扱っているのであって、規則制定時にダイナモ式ライトがどうだったかなんてどうでもいいこと。 ダイナモを回避したい気持ちは分かるが、点滅が違法になるのと同じ理由でダイナモが違法になるから関係あるんだよ。 >>235 > そんな詭弁を用いても、点滅モードが合法になるわけじゃない。 そうやってダイナモの排除しようとしてもお前の論だと点滅と同じ理由でダイナモが違法になるのだからしょうがないな。 >>237 > >夜間、道路上で自転車にまたがっただけで無灯火になる規則なのに? > 跨らないでも車道・歩道を問わず消灯状態で路上に置いてあるだけで無灯火だよ、法文上は > 人が押し歩いてるとき、区画された指定駐輪場所を除いてね ダイナモをつけていてもか? > 自転車やリヤカーが駐停車違反で検挙された話は聞かない それはダイナモをつけているからだよ。 > 法を絶対の基準として恣意的に運用するのは専制国家位なものだろう 「だろう」ということか無根拠だな。 >>238 > > ダイナモが違法になるような規則になった経緯を知りたいから質問しているんだよ。 > 知りたかっら自分で調べればいいのでは? お前がどうやって知ったのかも含めての質問だよ。 お前のお花畑だけの妄想だということは分かっているけど、回答があるまで続けるぞ。 > ダイナモが違法になるのは法令に書かれていることからだよ。 ダイナモをつけていて違法になったという判例を出してくれ。 > 経緯については何も言っていない。 > あなたが勝手に言い出して気にして独りで騒いでること。 そういう規則になっていると主張しているのはお前だ。 どうしてダイナモが違法になる規則になったのかを説明しろ。 > 根拠がないのは当たり前でしょう。 お前のお花畑だけの妄想だからか? > 客観的に見ると、その主張(規則が作られた経緯)を主張してるのはあなたですよ。 ダイナモが違法になる規則になった経緯を質問しているだけだよ。 早く回答しろ。 >>242 > お前がどうやって知ったのかも含めての質問だよ。 そんなの知らんw って、答えたことあったろ? それに、そんなの興味もないってな。 勝手に知ったことにするなよwww >>242 また他人に教えろとかやれとかか。 残念ながらそんな気がないからなwww お前さ、何も結果出せてないだろw このスレに来る意味ないじゃん? 何しに来てんの? >>240 > >ここは、自転車の点滅灯が合法かどうかを扱っているのであって、規則制定時にダイナモ式ライトがどうだったかなんてどうでもいいこと。 >ダイナモを回避したい気持ちは分かるが、点滅が違法になるのと同じ理由でダイナモが違法になるから関係あるんだよ。 その「同じ理由」ってなに? 点滅が問題視されてるのは、走行中常に光度が有ったり無かったりするからだよ。 規則制定時に、どんな議論があったのか、なかったのか知らないが、条文のどこをどう読んでも、「光度を有さない状態があってもいい」とは読めない。 だから、ダイナモ式ライトも点滅モードも光度を有さない状態では法の要件を満たせないと言ってるのだよ。 ただ、現実的には、ダイナモ式ライトが違法だなんて世間一般には思われてない。 それは、点滅モードと違って、走行中は光度を有しており、その状態では法の要件を満たしているからだよ。 お前がいくら、ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、走行中常に光度が有ったり無かったりする点滅モードが合法となる理由にはならないよ。 >>243 > > お前がどうやって知ったのかも含めての質問だよ。 > そんなの知らんw 主張しているんだから知らないはずがないだろ。 > 勝手に知ったことにするなよwww お前のお花畑だけの妄想だからな。 >>244 > また他人に教えろとかやれとかか。 > 残念ながらそんな気がないからなwww なくても説明責任はなくならない。 > お前さ、何も結果出せてないだろw お前が真正の基地外だからな。 > このスレに来る意味ないじゃん? > 何しに来てんの? お前を馬鹿にするためだよ。 >>245 > その「同じ理由」ってなに? それは > 規則制定時に、どんな議論があったのか、なかったのか知らないが、条文のどこをどう読んでも、「光度を有さない状態があってもいい」とは読めない。 と自分で書いてあるな。 > だから、ダイナモ式ライトも点滅モードも光度を有さない状態では法の要件を満たせないと言ってるのだよ。 ほら、「同じ理由」だな。 > ただ、現実的には、ダイナモ式ライトが違法だなんて世間一般には思われてない。 違法じゃないからだろ。 > それは、点滅モードと違って、走行中は光度を有しており、その状態では法の要件を満たしているからだよ。 光度を有さないで点滅することは出来ないよ。 > お前がいくら、ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、走行中常に光度が有ったり無かったりする点滅モードが合法となる理由にはならないよ。 ダイナモと「同じ理由」で違法になるんだから、ダイナモが違法になる規則にした理由を答えてくれ。 >>246 はいはい。 俺の妄想だよ。 確定事項ね。 終了www 何をどう解釈しとるのか…基地外文盲。アスペ(笑) ダイナモも点滅モードも違反として告発出来るのは警察官だけな!基地外がどうオレ様解釈してもオマエは告発注意指導される立場な。 その警察官は走っている点滅モードが危険で事故につながる可能性を危惧して注意指導するんだよ。止まってたり低速の点滅はダイナモ、バッテリー関係なく不問。事故につながる可能性を感じないからな(笑) 解らないか? 点滅依存症アスペ(笑)
>>247 >違法じゃないからだろ。 無知だからだろ >光度を有さないで点滅することは出来ないよ。 同じく、光度を有したままでは点滅できないのだが(w 「滅」:火がきえる あかりがきえる つきる なくなる ほろびる >ダイナモと「同じ理由」で違法になるんだから、ダイナモが違法になる規則にした理由を答えてくれ。 ダイナモの規格制定は輸出品の品質向上を目指したもの、日本人に高く売りつけて 利益を確保し輸出品は薄利でダンピングするという常套手段 輸出先でダイナモの瑕疵に対して使用禁止しているところはなかった 国内で使用禁止したら輸出競争力を失う、法規制以前から存在していて 既得権があるから新たな法規制で触法するとしても危険性は軽微で 社会的利益が遥かに大きいから、黙認という形で敢て禁止はしなかったのさ 法規制開始時の自動車はダイナモ(文字通り)でアイドリング時は充電不充分になり バッテリーが上がり易かったから、信号待ちの消灯が常識(違法行為) 自転車ダイナモを突くと自動車側への悪影響が大きくなるので自転車ダイナモの瑕疵は黙認 触らぬ神に祟り無しと >>249 > ダイナモも点滅モードも違反として告発出来るのは警察官だけな!基地外がどうオレ様解釈してもオマエは告発注意指導される立場な。 お前が違法と確信しているなら現行犯を私人逮捕できるぞ。 > 解らないか? 点滅依存症アスペ(笑) 本当に点滅を【犯罪】と思っているならお前が私人逮捕して送検しろ。 >>250 点滅と「同じ理由」でダイナモが違法になるのは理解できたか? > >光度を有さないで点滅することは出来ないよ。 > 同じく、光度を有したままでは点滅できないのだが(w また「ついている前照灯」を「つける」と意味不明なことを言い続けるのか? > 国内で使用禁止したら輸出競争力を失う、法規制以前から存在していて だったら違法にしなければ良いだけだね。 > 既得権があるから新たな法規制で触法するとしても危険性は軽微で > 社会的利益が遥かに大きいから、黙認という形で敢て禁止はしなかったのさ それを客観的事実で証明してくれ。 >>247 なんでそんなにダイナモ式ライトの違法性にこだわってるの? そんなものをいくら主張したところで、JISにも規定がなく、走行中、常時、光度を有したり、有さなかったりを繰り返す点滅灯が合法になったりしないよ。 ダイナモ式ライトが、道路交通法(政令、公安委員会規則を含む)上、光度の要件を満たせないのは、極限られた状態のみ。加罰的違法性がない。 さらに、JIS法という別の法律で自転車用前照灯として規格が定められている。特別法は一般法に優先するから、JIS規格に準拠していれば違法性は問われない。 ダイナモ式ライトと点滅灯では、根本的に違うのだよ。 ダイナモ式ライトって、信号待ちとかの停車中も光るの? 道交法上、信号待ちで停車中も前照灯は光ってなきゃいけないはずだけど
ちなみに、視認できる点滅が道交法上、違反なのには異論はない が、東京都の規則で言えば10メートル先が視認できればいいわけで、都心部の明るい所とかは(無灯火でも10メートル先が視認できるから)豆電球でもそれこそスマホの画面でもなんでも、点灯さえしてれば要件満たしちゃうんだよね 対して充電式じゃないダイナモは、停車中灯火されないわけで、全部違反だね
>>253 > なんでそんなにダイナモ式ライトの違法性にこだわってるの? 点滅が違法になるのと同じ理由でダイナモが違法になるから。 > そんなものをいくら主張したところで、JISにも規定がなく、走行中、常時、光度を有したり、有さなかったりを繰り返す点滅灯が合法になったりしないよ。 「ついている前照灯」を「つける」のか? > ダイナモ式ライトが、道路交通法(政令、公安委員会規則を含む)上、光度の要件を満たせないのは、極限られた状態のみ。加罰的違法性がない。 だったらダイナモが合法になる規則にすれば良いだけのことだ。 わざわざダイナモが違法になるような規則にしなければならない理由は? > ダイナモ式ライトと点滅灯では、根本的に違うのだよ。 同じ理由でダイナモが違法になるけどな。 >>255 >が、東京都の規則で言えば10メートル先が視認できればいいわけで、都心部の明るい所とかは(無灯火でも10メートル先が視認できるから)豆電球でもそれこそスマホの画面でもなんでも、点灯さえしてれば要件満たしちゃうんだよね 満たさないよ。 >>254 > ダイナモ式ライトって、信号待ちとかの停車中も光るの? 規則が制定された当時のダイナモは停車時は照らしていない。 > 道交法上、信号待ちで停車中も前照灯は光ってなきゃいけないはずだけど 規則が制定された当時に既に存在していたダイナモが違法になる規則にしたと思うの? ダイナモが違法になるような規則にした理由は? >>255 > ちなみに、視認できる点滅が道交法上、違反なのには異論はない 法的根拠は? > 対して充電式じゃないダイナモは、停車中灯火されないわけで、全部違反だね その「灯火」はどういう意味で使っているの? 法52条で使われている「灯火」とは違うみたいだが? >>257 ん? なぜ? 東京都の場合、前方10メートルの障害物が視認できる、白または淡い黄色の光なら、前照灯の要件を満たすはずだけど? >>258 信号待ちで光らない=灯火の要件を満たしていない というわけで充電式じゃないダイナモライトは違反だね なんでそうしたか、理由は知らん 点滅が違反に異論がない理由は、 視認できる点滅は、10メートル先の障害物を視認するための光量がゼロになる時間が生まれるから 灯火どうこうは、要するに停車中光らない、ともしびにならない、故に灯火じゃないってことなんだが これで答えになってる? >>256 >点滅が違法になるのと同じ理由でダイナモが違法になるから。 で、君は何を言いたいの? 「ダイナモ式ライトが違法だから点滅も違法だ」って言いたいのか、 それとも、「現実にはダイナモは合法だから、同じ理由で点滅灯も違法にならない」とでも言いたいの? >「ついている前照灯」を「つける」のか? 何だ、この主張は? >だったらダイナモが合法になる規則にすれば良いだけのことだ。 >わざわざダイナモが違法になるような規則にしなければならない理由は? 道路交通法は、夜間、道路にあるときは常時点灯が前提(消す必要があるときは法52条第2項、政令第18条に規定)。その上で、ダイナモ式ライトだけが灯火じゃないし、JIS規格で自転車の前照灯が規定されていれば、それで担保できるからなんじゃないの。 > >ダイナモ式ライトと点滅灯では、根本的に違うのだよ。 >同じ理由でダイナモが違法になるけどな。 ダイナモ式ライトは合法になる状態で走ることはできるが、点滅灯は合法な状態で走ることはできないけどね。 >>258 >規則が制定された当時に既に存在していたダイナモが違法になる規則にしたと思うの? 条文を読む限り、要件を満たせないとしか読めないよね。 何故だかは知らんよ。 そんなことは、点滅灯の合法違法とは関係ないし。 そんなに、ダイナモ式ライトが合法というのなら、条文を基に説明してみなよ。 >>260 > それとも、「現実にはダイナモは合法だから、同じ理由で点滅灯も違法にならない」とでも言いたいの? こっち。 > >「ついている前照灯」を「つける」のか? > > 何だ、この主張は? これは規則の要件が「光度を有し続ける」だから点滅が違法、という主張から導き出した結果だ。 > 道路交通法は、夜間、道路にあるときは常時点灯が前提(消す必要があるときは法52条第2項、政令第18条に規定)。その上で、ダイナモ式ライトだけが灯火じゃないし、JIS規格で自転車の前照灯が規定されていれば、それで担保できるからなんじゃないの。 常時点灯は自動車の話で、自転車は規則で規定されている。 規則が制定された当時に既にダイナモがあったのだからダイナモが違法になる規則にする必要はない。 > ダイナモ式ライトは合法になる状態で走ることはできるが、点滅灯は合法な状態で走ることはできないけどね。 軽車両の前照灯は常時点灯を義務付けられていないから点滅でも違法とはならない。 >>259 法令で物の要件を規定するときは、不安定な周囲の状況は考慮しない。 その前照灯自身に、10m先の障害物を照らす光度が要求される。 周囲の状況を考慮するときは、「〜の状況に応じて」などと、その旨、記載されているよ。 走ってる状態でチカチカと点滅してたら警視庁警察官は注意し使用を制限する。コトもある。(裁量の範囲でな) 法令規則の要件適合出来ずに前を照らせず事故につながる可能性が高いからだ。(点滅式だけでは危険だ) コレはダイナモ式でもバッテリー式でも同じだ。(発電方式は関係なく) https://imgur.com/3gaOz8b 走ってる点滅以外はお巡りさんは注意も指導もしないのだよ(笑) 解るかな?文盲アスペ点滅依存症(笑) 「軽車両の『灯火』は点滅でも良い」 は正解 点滅でも灯火には変わりない だから点滅ライトを灯火に使っても良い が、各都道府県の規則で『前照灯』は、「夜間、前方5〜10メートル先の障害物を視認できる光量が必要」となっている 点滅ライトが引っかかるのはこっち 視認できるほどの長い時間、光量がゼロになっちゃいけないわけ ちなみに充電式じゃない、走行中しか光らないダイナモライトは、停車中消灯するわけで、灯火としての要件を満たしていない 信号待ちなどの停車中も灯火はつけなければならないから 止まらないから大丈夫です、なんてのは、自動車で、止まらないからサイドブレーキなくて平気ですって言ってるようなレベル
>>263 ところが、東京都の「白または淡い黄色で、前方10メートルの障害物が確認できる光量を有する前照灯」って条件だと、確認できるだけの光量があればいいわけで、確認できさえすれば豆電球でもスマホの画面でもなんでもいいはずじゃない? なぜ駄目なの? >>264 君、全然わかってないみたいだけど、停車中も灯火つけてないと駄目なんだよ? だから充電式じゃない、走ってる間しか光らないダイナモライトは、そもそも灯火としての要件を満たしてない >>255 > 東京都の規則で言えば10メートル先が視認できればいいわけで、 これ間違い。 その光度を有していなければならない規則だよ。 法52条、令18条でつけなければならない前照灯の規則だよ。 あくまで前照灯についてだ。 >>265 > が、各都道府県の規則で『前照灯』は、「夜間、前方5〜10メートル先の障害物を視認できる光量が必要」となっている > 点滅ライトが引っかかるのはこっち つまり、「ついている前照灯」を「つける」のだね? > ちなみに充電式じゃない、走行中しか光らないダイナモライトは、停車中消灯するわけで、灯火としての要件を満たしていない > 信号待ちなどの停車中も灯火はつけなければならないから つまりダイナモは「ついている前照灯」じゃないから、だね? 君が買った「ついている前照灯」のメーカーと型番を教えてくれ。 >>256 > 「ついている前照灯」を「つける」のか? これ最近、点滅君ら二人の間で流行っているようだけど・・・ どうしてそうなるんだ? 法令や規則に書いてるのをどう解釈すればそうなるんだ? まぁ、これも説明できないくせに騒いでるみたいだけどなwww >>269 > どうしてそうなるんだ? > 法令や規則に書いてるのをどう解釈すればそうなるんだ? 規則の「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」と解釈しているからだよ。 規則の「光度を有し続ける前照灯」は「ついている前照灯」になり、法52条で「つける」となる。 つまり、「ついている前照灯」を「つける」と同義だと言っている。 >>267 だから、「10メートル先の障害物を確認できる光量」が具体的に決められてないでしょ? 運転手が見えるだけの光量があればいい、という解釈ができるけど もちろん光量ゼロじゃだめだけど、豆電球やスマホの画面で10メートル先の障害物を確認できるなら、要件満たしてるよね? >>268 違う 東京都の例と52条を合わせて省略して書くと (10メートル先の障害物を確認できる光度を有する)「前照灯」を「つけなければならない」 のに、点滅ライトでは「光度を有さない(光量ゼロ)」時間が視認できるほど長いため、前照灯としての要件を満たさない 灯火自体は点滅していて構わないが、前照灯としては認められない >>270 > 規則の「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」と解釈しているからだよ。 > 規則の「光度を有し続ける前照灯」は「ついている前照灯」になり、法52条で「つける」となる。 > つまり、「ついている前照灯」を「つける」と同義だと言っている。 じゃぁ、正しい解釈は? 「光度を有する前照灯」を「消えてもいい前照灯」と解釈するのか? 「光度を有する前照灯」を「点いたり消えたりしてもいい前照灯」と解釈するのか? 客観的事実で正しい解釈をしてくれ。 難しかったら主観でもいいぞwwwwww お前には、否定する内容はあるけど、肯定する内容はないのか? 「反」はするけど「論」がない。そんなの反論にならないからなwwwwwwwwwwww >>271 でも、それ前照灯の光度じゃないよな。 規則は前照灯について書かれているだけで、他の要因に関しては書かれていないから。 >>273 ? 何言ってるのわからん。すまん 点滅ライトを前照灯として使う話をしてるんじゃないのか? まず大前提として、道交法の定める『灯火をつける』には、点滅するライトも含まれる だからわざわざ自動車では、「自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない」と書いてるんだから 点滅してても『灯火』だから、わざわざ「(自動車では)点滅する灯火はダメ」と書いてるわけだ ひるがえって、道交法、軽車両(自転車)では、点滅する灯火を使っても良いわけ で、具体的に、どういう灯火を付けなさいってのは、各都道府県の細則に依る、と で、東京都で言うと、「白または淡い黄色で、前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」と尾灯を付けるよう定められてるわけだけど、 じゃあ運転者が10メートル先の障害物を確認できるなら、豆電球を前照灯として使っても違反じゃないよね、という話 その事由によって違法性が阻却される、と言っているのはダイナモが違法だからだろ(>>233 ) 違法性があるものを違法性が阻却される事由で違法じゃなくなるとか思ってるバカの言うことは理解できないよ。 違法性があれば違法。 その違法性が阻却される事由なんて日本にはありませんからwww (隣のお国ではありそうだけどw) お花畑くんは、「阻却」「事由」の意味が分かってないバカなんだろうね。 「点滅」と「点灯」の違いも分かっていないみたいだしwww >>274 都心部の明るい所とかは(無灯火でも10メートル先が視認できるから)(>>255 ) ↑ これが違うってこと。 そんなの法・令・規則には関係ない。 で、じゃあ点滅ライトも運転手が10メートル先の障害物を確認できさえすれば、別にいいじゃん、となりそうだが、ならない(とされる)のが視認できる程長い間隔で点滅してるから 点滅ライトは点けてても光度がない時があるわけで、東京都の前照灯の要件を満たさない、と 完全に点滅じゃなくて、ちょっとでも光ってれば、10メートル先の障害物を確認できさえすればOK 問題なのは「光度がない」ってだけだから
>>276 えー、白または淡い黄色で、夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度があればいいんですよ? 逆に言えばそれしか決まりないんですよ? 豆電球だろうとスマホの画面だろうと、「確認できる光度」があればいいわけ もちろん「確認できる光度」は人によって違うから、人によって必要な光度は違う 自動車のヘッドライトみたいに、何カンデラ以上とか決められてないんだよ 究極言えば、本人が見えるなら、線香花火程度の光でもいいわけ >>278 > 逆に言えばそれしか決まりないんですよ? そうだよ。 だから、都心部の明るい所とかは関係ないの。 > 究極言えば、本人が見えるなら、線香花火程度の光でもいいわけ じゃあ、俺も極論。 赤外線ライトと赤外線スコープで10m先がはっきり見える状態にして、 点いているかどうかも分からないものすごく暗いライトでもついていれば、 法律上問題ありませんなんておかしくないですか? >>279 法律? 俺が挙げてる話は東京都道路交通規則ね で、君がおかしいと思おうが思うまいが、はっきりそう書かれてるんだから 豆電球だろうと、10メートル先の障害物を確認できる光量があるなら、それは自転車の前照灯としてOK それでもおかしいと思うなら、東京都道路交通細則がおかしいんじゃない? 仮に豆電球で警察官に止められたとしても、きっちり10メートル先が見えてることを証明できれば、何も違反じゃない 自動車とかはこれじゃ困るから、きっちり何カンデラ以上とか、光軸の向きだとか、厳密に規定されてる >>280 まぁ、常識範囲を超えた話は無意味だな。 豆電球だろうとスマホの画面だろうと、夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度があれば問題ないし否定はしない。 もちろん常識範囲でな。(曖昧だけど…) が、 都心部の明るい所とかは(無灯火でも10メートル先が視認できるから)(>>255 ) ↑ これは全く関係ないことだってことは分かっていただける? こんな外部要因に関してはどこにも書かれていないからね。 細則→規則の間違い そもそも「点滅は灯火じゃない」なんて言ってるのがまず間違いなわけで 点滅してても灯火だし光量が増減しても灯火 だから、「点滅ライトは灯火じゃないから違法」なんてのも間違い 自動車の場合、わざわざ「点滅する灯火はダメ」と書いてあるからダメなだけで。で「点滅する灯火」って表現の時点で、点滅も灯火だわな てか船とか航空機見りゃわかるだろうに で、自転車の場合、実際は都道府県が決める細則次第 それが自転車につける灯火は「夜間、前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」&尾灯(or反射器材)なんてガバガバのルール ただ、点滅ライトの場合、光度ゼロの状態は間違いなく「障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではないわけで、点滅ライトは『前照灯としては』灯火じゃない、と
>>282 > だから、「点滅ライトは灯火じゃないから違法」なんてのも間違い 「点滅ライトは定められた灯火じゃないから違法」な? 重要なところを見落としちゃ話がめちゃくちゃになるんで・・・。 >>281 外部要因について書かれていないから、いつどこを走ってるのか次第になるんじゃないか 君の住んでる地域には月明かりも差さないのか? 同じ豆電球でも、光量ゼロの真っ暗闇と、明るい都心部とでは、前方何メートルまで確認できるかは変わる で、規則上、「前方10メートルの障害物を確認でき」れば良いわけだから、明るい夜道では当然必要な光度は下がる ごくごく当たり前の話だが? 無灯火でいいなんて書いてないぞ? 無灯火でも前方10メートルの障害物を確認できる程の環境では、豆電球程度の光度でも(前方10メートルの障害物を確認できるという)前照灯としての要件を満たす ただそれだけ >>283 「点滅ライトは定められた灯火じゃない」 え、いつどこで点滅ライトが定められた灯火じゃなくなったんですか 教えてください 少なくとも僕の住む日本という国では、点滅するライトも定められた「灯火」として船や飛行機で頻繁に使われています 俺がフラッシュライトを前照灯に使っていると言ったら、 フラッシュライトは定められていないから違法といちゃもんつけるバカもいるが、 定められていない=法律に無い事を言い出すヤツは話にならん。 フラシュライトは定められていないが、 定められている「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前を照らす灯火」を守ってるんだ。 法律・法令・規則にあるものを守っていれば合法。 定められていない(法律・法令・規則にないもの)を持ち出してフラッシュライトは違法とか言い出すバカいるwwwwwwww 頭おかしいよwwwwwwwww
>>285 あのさ、 いやすまん、自転車の前照灯のことな。 はっきり書かなくてスマンカッタな。 ・・・めんどくせー >>287 灯火と前照灯はイコールじゃないからな 「重要な所を見落としちゃ話がめちゃくちゃになる」んだろ?>>283 道交法上、自転車(軽車両)は「灯火」をつけなきゃいけない どういう灯火をつけるかは都道府県次第 で、多くの都道府県は、自転車は「白または淡い黄色で夜間前方5〜10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」と「赤色で後方100メートルから点灯が確認できる尾灯or反射器材」をつけなさいと定めている つまり、これらの条件を満たせば何でも良い 問題は、尾灯は後方100メートルから(他の人から見て)確認できるかどうかなのに対して、前照灯は前方5〜10メートルの障害物を(自分が)確認できるかどうかな点 ちなみに、反射器材じゃなくて尾灯使ってる人たち、東京都の規則でははっきりと「100メートル後方から『点灯』を確認できる光度を有する」って書かれちゃってるんだけど、こっちの方が問題じゃない? 都心部で夜間、100メートル後方から点灯が確認できるって、どんだけの光度よ 車バンバン通って、街灯にネオンピカピカの道で、100メートル後方から点灯が確認できる尾灯って……
>>288 そうだね。その通り。 「点滅ライトは灯火じゃないから違法」なんて重要なところを見落としていたよ。 誰がそんなこと言ったのか分からんけど・・・ 自転車の前照灯の話をしていて、 船や飛行機で頻繁に使われている灯火が重要なところだと見落とした俺が悪かったよ。 スマン、スマン。 >>290 もう一度言うが、前照灯と灯火はイコールじゃない 「点滅ライトは定められた前照灯じゃない」 なら君の>>283 も意味が通るが 「点滅ライトは定められた灯火(前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火)じゃない」 だと間違いだからな ウインカーだって点滅ライトで灯火だろうが >>289 車バンバン通って、街灯にネオンピカピカの道でも、 100メートル後方から点灯が確認できる尾灯の光度なんてそんなに明るくなくても確認できるけど・・・? 尾灯が確認できなくなるくらい車がバンバン通る都心部なら車のかげにでも隠れたりしてんじゃね? 街灯もすごい明るいんだろうね、真昼みたいなの?その都心部。 ネオンが自転車の尾灯を見えなくするところまでピカピカしている都心部。 すげーすげー。 光害対策ガイドライン(環境省)が守られていない都心部だったり・・・?
>>294 だが それも いとおかし (^_-)-☆ >>262 > >それとも、「現実にはダイナモは合法だから、同じ理由で点滅灯も違法にならない」とでも言いたいの? >こっち。 やっぱりそうか。 なら、光度を有さない状態でも合法だということを、条文の文言から説明してみなよ。無理だろ。 >これは規則の要件が「光度を有し続ける」だから点滅が違法、という主張から導き出した結果だ。 それは、「つける」を単に「スイッチを入れる」と考えているからだ。法の「つけなければならない」は灯りの点いている状態を要求しているのだから、 「光度を有する」ものを「点けなければならない」で何もおかしくないね。 >規則が制定された当時に既にダイナモがあったのだからダイナモが違法になる規則にする必要はない。 だから、条文のどこをどう解釈したら、光度を有さない状態のダイナモ式ライトが「光度を有する」という要件を満たせるのだよ。 >軽車両の前照灯は常時点灯を義務付けられていないから点滅でも違法とはならない。 何度も言うけど、「光度を有する」とあって、「光度を有さないときがあってもいい」とは書かれていないのだから、点滅はダメ=常時点灯だろ。 >>265 >「軽車両の『灯火』は点滅でも良い」 は正解 >点滅でも灯火には変わりない >だから点滅ライトを灯火に使っても良い 正解じゃねえよ。 非常点滅表示灯のように政令で定めれば点滅でも可となるのであって、定められてもいないのに点滅でもいいということにはならないよ。政令に定められたそれぞれの灯火の要件を満たす必要がある。その要件に点滅禁止の規定がなくても、点滅では要件を満たせないなら違法だよ。 >>266 >確認できさえすれば豆電球でもスマホの画面でもなんでもいいはずじゃない? >なぜ駄目なの? 規則が要求しているのは、前照灯の光度であって、周辺にある灯火の光度ではないからだ。豆電球やスマホの画面で10m先の障害物を確認できるだけの光度が必要なんだよ。 >>270 >規則の「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」と解釈しているからだよ。 お前の理論だと「光度を有する」を「光度を融資続ける」と解釈しなくても、「ついている前照灯」を「つける」になるじゃないか。 お前の間違いは、「つける」を単に「スイッチを入れる」と解釈してるからだよ。 法の「つけなければならない」は、灯火の点いている状態を要求しているのだよ。 >>274 >まず大前提として、道交法の定める『灯火をつける』には、点滅するライトも含まれる 灯火の要件は、政令で定めることになっているから、政令で定めてもいないのに点滅OKとはならない。 >だからわざわざ自動車では、「自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない」と書いてるんだから >点滅してても『灯火』だから、わざわざ「(自動車では)点滅する灯火はダメ」と書いてるわけだ 自動車の灯火の要件についてより厳密に規定しているだけだよ。軽車両には関係ない。 それに対して、軽車両はそこまで規定していない。点滅禁止の規定もない。だが、点滅の有無にかかわらず、10m先の障害物を確認できる光度が必要。点滅していて「10m先の障害物を確認できる光度」を有すると言えるか? 光度を有さないときがあるから「言えない」というのが点滅違法派の主張だよ。 >>282 >で「点滅する灯火」って表現の時点で、点滅も灯火だわな >てか船とか航空機見りゃわかるだろうに それって、法令に点滅について規定があるからなんじゃないの。 そもそも、前照灯じゃないし。 >>285 バカもここまでくるとどうしようもないね。 >>298 > なら、光度を有さない状態でも合法だということを、条文の文言から説明してみなよ。無理だろ。 定格で規定の光度を有する前照灯だな。 既に存在するダイナモでも暗いものもあるから、定格で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有することが求められる。 停止時や低速時に光度をが不足していても定格で光度を有していれば、走行時は光度を有している。 > それは、「つける」を単に「スイッチを入れる」と考えているからだ。法の「つけなければならない」は灯りの点いている状態を要求しているのだから、 > 「光度を有する」ものを「点けなければならない」で何もおかしくないね。 ダイナモは発電式だから「つける」で良いんだよ。 > >規則が制定された当時に既にダイナモがあったのだからダイナモが違法になる規則にする必要はない。 > > だから、条文のどこをどう解釈したら、光度を有さない状態のダイナモ式ライトが「光度を有する」という要件を満たせるのだよ。 規則を制定するときにダイナモを違法にするわけがないだろ。 > 何度も言うけど、「光度を有する」とあって、「光度を有さないときがあってもいい」とは書かれていないのだから、点滅はダメ=常時点灯だろ。 ダイナモが違法になるぞ。 お前はメーカーが違法と知っていながら違法なダイナモを作り続け、ユーザーも違法と知りながら使い続け、警察も違法と知りながら放置した、というのか? だったらメーカーと警察を告発しろ。 >>301 > お前の理論だと「光度を有する」を「光度を融資続ける」と解釈しなくても、「ついている前照灯」を「つける」になるじゃないか。 ならないよ。 規則の「光度を有する前照灯」を法52条で「つける」だから。 お前は「光度を有する」を「光度を有し続ける」と解釈するから「ついている前照灯」になるんだよ。 規則は「つける」を定めていないんだよ。 > 法の「つけなければならない」は、灯火の点いている状態を要求しているのだよ。 法52条の灯火には点滅が含まれるな。 >>306 >規則の「光度を有する前照灯」 ではないよ 交通規則は「前方10mの障害物を確認できる光度を有する」な 法は「夜間路上にある時」 アンタは消灯期間中異次元に退避出来る特殊能力者なのかい(w >>307 > 交通規則は「前方10mの障害物を確認できる光度を有する」な 前照灯の光度を定めているだけだね。 > 法は「夜間路上にある時」 「つけなければならない」」までだよ。 規則は「つける」を定めていない。 > アンタは消灯期間中異次元に退避出来る特殊能力者なのかい(w イミフだな。 >>305 >> なら、光度を有さない状態でも合法だということを、条文の文言から説明してみなよ。無理だろ。 >定格で規定の光度を有する前照灯だな。 ぜんぜん説明になってないって。 そもそも、その「定格」ってどこから持ってきた?JISの自転車の前照灯の規定か? 俺の主張は、 「ダイナモ式ライトは道路交通法や公安委員会規則の要件は満たさないが、国家基準であるJIS規格に定められ、 それに準拠しているものは違法性は問われない」 というものだ。 だから、JISを持ち出してきたところで、ダイナモ式ライトとは違い、JIS規格に規定のない点滅は合法にはならないよ。 >ダイナモは発電式だから「つける」で良いんだよ。 はぁ?発電式だから何だって? 「スイッチを入れる」を「接触させる」にするか? >規則を制定するときにダイナモを違法にするわけがないだろ。 だから、条文の文言から、ダイナモ式ライトが要件を満たせるということを説明してみなよ。 点滅違法派にとっては、ダイナモ式ライトが合法だろうと違法だろうとどうでもいいことなんだよ。何なら、ダイナモ式ライトは、停止時や低速時に光度がたりないだけだから、 道路交通法や公安委員会規則の要件を満たしていなくても、 違法性阻却自由やJIS法を根拠に、ダイナモ式ライトは違法にはならないと主張できるからね。 >お前はメーカーが違法と知っていながら違法なダイナモを作り続け、ユーザーも違法と知りながら使い続け、警察も違法と知りながら放置した、というのか? >だったらメーカーと警察を告発しろ。 公知されたダイナモの特性だからねぇ。警察は多少、法令に抵触してるくらいで、危険性がなければ取り締まったりはしないよ。それに、そもそも、JIS法により、ダイナモ式ライトは国のお墨付きを得ているからねぇ。 「ダイナモが違法になるぞ」と騒いでるのは、点滅合法派がだろ。そんなに気になるなら、お前がメーカーと警察を告発すれば。 >>306 >お前は「光度を有する」を「光度を有し続ける」と解釈するから「ついている前照灯」になるんだよ。 「光度を有する」に、「光度を有さないときがあってもいい」なんて書かれていないんだから、 「光度を有する」も「光度を有し続ける」も同じだろ。 >規則は「つける」を定めていないんだよ。 だから何? 道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」とあるのだよ。まさか、規則は政令じゃないから、「政令で定めるところにより」じゃないってか? >法52条の灯火には点滅が含まれるな。 だから何? 政令で定められた要件を満たす灯火を点け続ける義務があるね。スイッチを入れればいいということではないよ。 >>308 >「つけなければならない」」までだよ。 >規則は「つける」を定めていない。 なんでわざわざ法律と規則を分けて考えるのかなぁ。 >>300 で、具体的に何カンデラ以上って決められてるの? 決められてないよね? 豆電球だろうとスマホの画面だろうと運転者が前方10メートルの障害物を確認できれば、要件を満たすんだが >>302-303 違う 灯火と前照灯をごっちゃにするなって 点滅、光の増減に関係なく、灯火は灯火 >>282 ちゃんと読めよ 点滅ライトは灯火だけど、都道府県の定めている自転車につけるべき前照灯の要件を満たさない ただそんだけ 灯火ですらなくなるわけじゃない >>312 > 豆電球だろうとスマホの画面だろうと運転者が前方10メートルの障害物を確認できれば、要件を満たすんだが 確認できればじゃない。 確認できる光度を有するだって。 豆電球だろうとスマホの画面だろうと前方10メートルの障害物を確認できる光度があれば要件を満たすんだよ。 >>309 JIS規格が定めてるのは、自転車用灯火の規格 別にJISに適合してるから、都道府県の交通規則に即しているとは限らない JIS規格に適したダイナモ式ライトだったとしても、都道府県の定める交通規則には適さない可能性もある で、東京都の例で言えば、「前方10メートルの障害物を確認できる光度」ってのは走行中に限定されていない 信号待ちの最中も前方10メートルの障害物を確認できる光度が必要なんだよ だから停車中消えるダイナモ式ライトを使用するなら、それとは別に、常時点灯の前方10メートルの障害物を確認できる光度を有するライトを付けておく必要がある >>312 >決められてないよね? 「10m先の障害物を確認できる光度」だね。 JIS規格では数値も規定されてるけどね。 >豆電球だろうとスマホの画面だろうと運転者が前方10メートルの障害物を確認できれば、要件を満たすんだが 物の基準を定めるときは、特に規定がない限り、その物単独で測定するのだよ。 >灯火と前照灯をごっちゃにするなって 点滅、光の増減に関係なく、灯火は灯火 >>282 ちゃんと読めよ >点滅ライトは灯火だけど、都道府県の定めている自転車につけるべき前照灯の要件を満たさない ただそんだけ >灯火ですらなくなるわけじゃない で、何が言いたいの? 灯火に点滅が含まれ得るから、前照灯は点滅でもいいってか? 前照灯の話をしてるのに、船や飛行機の標識灯なんてなんの関係もないだろ。 >>314 一日に何十レスも恣意的解釈を書きつらねても、法律は変わらんぞ? そして、おまえ(神田水道橋)の書き込みは、すべて妄想だけどなw 法文を読めとしか…w 軽車両の灯火は、おまえが定めるのではなく、公安委員会が定めるものだが? 議論する問題でもないし、解釈論をここで述べても無駄。 意味なし。 点滅灯だろうとなんだろうと、公安委員会が軽車両の灯火として定めれば適法。 それだけだよ。 だが、どこの公安委員会でも、点滅式を軽車両の灯火として定めた経緯はない。 それが事実だよ。 「排除された」とかそういう勝手な解釈をしてるからいけないんだよ。 公安委員会の定めた規則に準ずるか、公安委員会の定めた灯火かどうかだけだろ。 点滅式がその地域の軽車両の灯火に当たるかどうか、公安委員会に尋ねなさいな。 おまえの珍解釈など無用だと気づけ。 終戦記念日に5ch荒らしてないで、墓参りでも池 >>313 だから、その「確認できる光度」は具体的に何カンデラ以上と定められてるの? あるいは何ルクス以下の夜間で、どの程度の透過率が想定されてるわけ? 定められていない以上、運転者が確認できれば、それが「確認できる光度」でしょ 逆に言うと、霧の夜なんかは普段より明るいライトを付けなきゃいけない 具体的な数値じゃなく、安全確保が目的だから、「運転者が確認できるかどうか」が基準になってるわけで >>308 >前照灯の光度を定めているだけだね。 そうだよ、だからその光度が存在しなければならないのだよ 光度が存在しなくても良い条件も法で示されているだろ その中に点滅灯の消灯期間は含まれていないのだよ >イミフだな。 その程度の知能しか持たないって自己申告ご苦労さん >>315-316 見えない敵と戦ってるみたいだが、俺はID変わってないから ID:QI/QwIIs ID:Ansijbs6 書き込み読みゃわかるけど、点滅ライトは前照灯の要件を満たしていないと、ずっと書いてる 君の言う神田水道橋とやらの主張とは全然違う >>282 ちゃんと読めって 道交法上、信号待ちなどの停車中も灯火はついている必要があるから、充電式じゃないダイナモライトは、それだけでは灯火として認められない JIS規格はダイナモライトの規格を定めているだけであって、それが前照灯として停車中も認められるかどうかまでは担保していない これは恣意的解釈とやらを抜きに、はっきりと書かれている内容から導き出される結論でしないんだが >>314 そういう解釈もできるけど、JIS規格はJIS法に基づいて策定された国家基準だから、 JIS規格に準拠した自転車用前照灯を装着して点けていれば、 停止時や低速時に光度が不足していても、警察も違法だなんて言って取り締まったりはしないよ。 >>319 そもそも、君の書き込みは、点滅灯の合法だ違法とは関係ないよね。 >>322 君は何を言いたいの? ちなみに、 >>315 は俺だけど >>316 は俺ではない。 「確認できさえすれば豆電球でもスマホの画面でもなんでもいい」なんて法を無視した持論を述べたり、 船や飛行機の標識灯のような関係のない話を持ち出してきて話をややこしくしてんじゃねえよ。 >>323 法を無視してるのは君だろ? 点滅だろうと光量が増減しようと、灯火は灯火 点滅ライトは灯火ではないなんて法はない 逆に、「点滅や光量が増減する灯火」という文言はある つまり、点滅ライトも灯火の一部であると認められている そして、道交法上、走行中以外も夜間は灯火をつける必要がある 充電式じゃないダイナモライトのみを灯火として使用するのは、この点で道交法違反 で、道交法上、軽車両には「各都道府県公安委員会が定める灯火」をつけることになっている 点滅ライトで問題にすべきは、「各都道府県公安委員会の定める灯火」に該当するかどうかであって、そもそも灯火じゃないなんてのはナンセンス そして、東京都が定めている自転車の前照灯の要件は、「夜間、前方10メートルの障害物を確認できる光度」があるかどうか 運転者の視力に依るわけで、豆電球だろうと本人が見えるなら問題はない >>324 「本人が見えるなら問題はない」 なんて、法文のどこに書いてあるんだよ?気違い! おまえが決める問題じゃないの! おまえの糞解釈なんて、誰も聞きたくないの! 公安委員会が定めたものじゃなきゃアウトだよ! >>325 だから、東京都道路交通規則にしか規定がなく、下記の通りだろうが 君こそ勝手に解釈付け足すなよ 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 つまり、障害物を確認することができれば、光度は高かろうが低かろうが関係ない 豆電球だろうと、運転者が確認できる光度があれば何も問題はない それとも、障害物の有無を確認するのが運転者じゃないとでも言い出すのか? 君の言う「公安委員会が定めたもの」が「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」なんだよ だから、確認できるなら豆電球で何も問題はない >>324 >点滅だろうと光量が増減しようと、灯火は灯火 >点滅ライトは灯火ではないなんて法はない >逆に、「点滅や光量が増減する灯火」という文言はある >つまり、点滅ライトも灯火の一部であると認められている >そして、道交法上、走行中以外も夜間は灯火をつける必要がある アホかお前は。 道路交通法上の「灯火」と一般用語の「灯火」くらい区別をつけろ。 道路交通法第52条第1項は、政令で定める灯火をつけることを義務付けてるのだよ。 政令で定められた前照灯の要件を満たさない灯火を点けても、道路交通法上の前照灯を点けたことにはならないよ。 で、周りが明るければ、豆電球でもスマホでもいいってか?バカ丸出し。 >点滅ライトで問題にすべきは、「各都道府県公安委員会の定める灯火」に該当するかどうかであって、そもそも灯火じゃないなんてのはナンセンス はぁ? 誰が「そもそも灯火じゃない」なんて言ってるの? 「規則に定められた前照灯の要件を満たさない灯火は、道路交通法上の前照灯ではない。」って言ってるのだけだよ。 >そして、東京都が定めている自転車の前照灯の要件は、「夜間、前方10メートルの障害物を確認できる光度」があるかどうか >運転者の視力に依るわけで、豆電球だろうと本人が見えるなら問題はない 視力なんて関係ないって。 この規定に、周りの環境や個人の能力なんて考慮されてないよ。 >>320 >JIS規格に準拠した自転車用前照灯を装着して点けていれば、 >停止時や低速時に光度が不足していても、警察も違法だなんて言って取り締まったりはしないよ。 JIS規格は無関係、 ダイナモの有用性>>ダイナモの瑕疵 瑕疵は交通安全を損なうほどのものではない ダイナモは法規制開始開始以前から存在し法の規制開始時に使用を禁止されなかったので 瑕疵の不法を問われないのは既得権 ダイナモのJIS規格有効範囲は速度5〜30km/h <5km/hの瑕疵は規格の範囲外であり規格は関知しない その部分の不法状態対応は個人に任されている ダイナモの瑕疵部分は敢て咎め立てするほどのことじゃないと、判決にもある 何も対応しなくても検挙送検されることは無いだろ、当面は(w アスペが頭とったりするとどうなるかは判らない >>326 >つまり、障害物を確認することができれば、光度は高かろうが低かろうが関係ない 豆電球だろうと、運転者が確認できる光度があれば何も問題はない >それとも、障害物の有無を確認するのが運転者じゃないとでも言い出すのか? あらあら。この理論だと尾灯が合法か違法かは後ろの運転手次第になっちゃうね。 「夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯」 何度も言うけど、物の基準を定めるときは、不安定な周囲の状況や個人の能力、主観は考慮されないよ。 そもそも、自転車の前照灯ごときで、光度が足りないからっていちいち警察も検挙しないから、常識の範囲で光度があれば何の問題もない。 それを、スマホだとか点いてるか点いてないかわからないような豆電球を点けて、「前照灯だ!」なんて言ってたら、悪質だとして検挙されるかもよ。 >>328 JIS準拠だから違法性を問われないのか、瑕疵の不法を問われないのは既得権からなのか、あるいは違法性阻却事由によるものなのかは、 点滅違法派の俺にとっては、別にどちらでもいい。 要は、点滅合法派がいくらダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、道路交通法や公安委員会規則の条文からは、点滅が自転車の前照灯の要件を満たすと解釈する余地はないということ。 >>324 点滅ライトは灯火ではない ↑ これなに? 誰がそんなこといってるんだ? なんの話をしてるんだか分からない。 >>309 > そもそも、その「定格」ってどこから持ってきた?JISの自転車の前照灯の規定か? それぞれのライトの「定格定格消費電力」時だ。 定格消費電力での光度が規定の光度なら合法という意味だ。 > 俺の主張は、 > 「ダイナモ式ライトは道路交通法や公安委員会規則の要件は満たさないが、国家基準であるJIS規格に定められ、 > それに準拠しているものは違法性は問われない」 > というものだ。 わざわざダイナモを違法にする規則にしなけれなならない理由は? > 「スイッチを入れる」を「接触させる」にするか? どちらでも「つける」だ。 > だから、条文の文言から、ダイナモ式ライトが要件を満たせるということを説明してみなよ。 お前が勝手に作った要件を満たす必要はないね。 > 違法性阻却自由やJIS法を根拠に、ダイナモ式ライトは違法にはならないと主張できるからね。 違法性阻却事由を持ち出さないとダイナモを使用できない規則にしなければならない理由は? > 公知されたダイナモの特性だからねぇ。警察は多少、法令に抵触してるくらいで、危険性がなければ取り締まったりはしないよ。それに、そもそも、JIS法により、ダイナモ式ライトは国のお墨付きを得ているからねぇ。 なら、どうしてダイナモが違法になる規則にしなければならないの? > 「ダイナモが違法になるぞ」と騒いでるのは、点滅合法派がだろ。そんなに気になるなら、お前がメーカーと警察を告発すれば。 ダイナモが違法になると言っているのはお前だよ。 自転車は軽車両だから、道交法上、一時停止中や信号待ちなど間も、灯火をつけなければならない だから走行中以外に点かないダイナモライトだけでは、道交法上、違法 自転車は軽車両だから、原則横断歩道を横断してはいけない だから自転車横断帯や他の歩行者がいない場面以外で横断歩道を渡るのは道交法上、違法 自転車は軽車両だから、夜間、道交法上定められた灯火をつけなければならない ところが道交法上、軽車両がつけるべき灯火について定めはなく、公安委員会が定めるとしている そのため、各都道府県公安委員会が定めた自転車につける灯火の要件を満たしていれば良い で、東京都の規則では、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」と尾灯or反射器材をつけることとなっている 何度もいうが「色」と「確認できる光度」という要件を満たしていれば、豆電球でもスマホの画面でも構わない
>>310 > 「光度を有する」に、「光度を有さないときがあってもいい」なんて書かれていないんだから、 > 「光度を有する」も「光度を有し続ける」も同じだろ。 道路交通法は義務と禁止を定めているから「…しても良い」という定めはないんだよ。 だから「光度を有する」は「光度を有し続ける」とは違うんだよ。 > 道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」とあるのだよ。まさか、規則は政令じゃないから、「政令で定めるところにより」じゃないってか? 誰がそんなことを言っているの? > 政令で定められた要件を満たす灯火を点け続ける義務があるね。スイッチを入れればいいということではないよ。 「点け続ける」はどの条文に書かれているの? >>311 > なんでわざわざ法律と規則を分けて考えるのかなぁ。 法52条でつけなければならない灯火を政令で定めているから。 >>333 > 自転車は軽車両だから、道交法上、一時停止中や信号待ちなど間も、灯火をつけなければならない > だから走行中以外に点かないダイナモライトだけでは、道交法上、違法 どうして既に普及していたダイナモが違法になる規則にする必要があったの? ダイナモが違法になるという通達はあったの? ユーザは違法になったことをどうやって知ったの? >>327 条件が書かれていないから、現状優先になるんだろうが 室内環境でテストして、前方10メートルの障害物を確認できたとして、そのライトを使って新月の霧の濃い夜を安全に走行できるか? 規則を文字通り読むなら、霧の濃い夜に走る時は、霧の濃い夜でも前方10メートルの障害物を確認できるライトをつけなきゃいけない >>329 それじゃ困るから、具体的に光軸やら何カンデラ以上だの決めるのが、本来のルール ところが今の規則だと、見えるかどうかは環境次第 >>332 >それぞれのライトの「定格定格消費電力」時だ。 >定格消費電力での光度が規定の光度なら合法という意味だ。 話にならんな。何だよ、「定格消費電力」って。道路交通法や公安委員会規則の条文とはまったく関係ないね。 >わざわざダイナモを違法にする規則にしなけれなならない理由は? そんなもん、知るかよ。知りたかったら、自分で調べろよ。こっちは、「条文の文言からは光度を有さないときがあっても合法と解釈するのは無理」と言ってるだけだよ。あの条文の文言から、光度を有さなくてもいいと解釈できるというのなら説明してみなよ。 >どちらでも「つける」だ。 スイッチを入れたり、接触させる動作をすれば、あとは消えていてもいいってか。 >お前が勝手に作った要件を満たす必要はないね。 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」という要件は、条文の文言なんだけど。 どこに「光度を有さなくてもいい」とあるの? >違法性阻却事由を持ち出さないとダイナモを使用できない規則にしなければならない理由は? 誰が使用できないと言ってるの? 走行中に規定の光度がある状態は違法でもなんでもないよ。 停止時や低速時に光度が不足しても、そんなことはどうでもいい。危険性もないから取り締まりもしない。合法でも違法でも関係ないってことね。 >なら、どうしてダイナモが違法になる規則にしなければならないの? バカの一つ覚えみたいに繰り返してるね。そんなに知りたければ自分で調べるか、道路交通法や規則がダイナモ式ライトを合法としていることを説明してみなよ。 >ダイナモが違法になると言っているのはお前だよ。 いちいち「ダイナモが違法になるぞ」なんて騒いでるのはお前らだろ。 >>182 >>ここで言う「発電装置のもの」とは、JIS C 9502の光度基準を満たす「発電ランプ」を指す┐(´ー`)┌ >どこかにそんな定義がされてるか? >されてないだろ。 前照灯の話をしているのだから当たり前だろろ┐(´ー`)┌ >>要は、おちんぽ詭弁(笑)に於いても、ダイナモには光度基準を満す物があると認めているのだな┐(´ー`)┌ >現実に存在するかどうかは別にして、そういう規定だよね。 はぐらかすなよ┐(´ー`)┌ おちんぽ詭弁に於いても「ダイナモには光度基準を満たすものが有る」と認めているのだよ┐(´ー`)┌ >>下位規定で定めている=政令では定めていない。とても単純な事だが理解できないのかい?┐(´ー`)┌ >>虚言癖だから仕方ないか┐(´ー`)┌ >下位規定で勝手に規定しているのではないよ(笑) >道路交通法施行令第18条に、 >「車両の保安基準に関する規定により設けられる」 >「軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める」 >「公安委員会が定める」 >とあるのだから、保安基準や公安委員会規則に定められた要件も、「政令で定めるところにより」となるのだよ。 >ほんと、法学知識のない奴は話にならんね(笑) 政令が「下位規定で定める」としている事を理解できているなら、「政令では定めていない」のは明らかだ┐(´ー`)┌ 法学知識(笑)が聞いてあきれる┐(´ー`)┌ >>337 > 話にならんな。何だよ、「定格消費電力」って。道路交通法や公安委員会規則の条文とはまったく関係ないね。 光度を有するための電力なんだから関係ないわけないだろ。 > そんなもん、知るかよ。知りたかったら、自分で調べろよ。こっちは、「条文の文言からは光度を有さないときがあっても合法と解釈するのは無理」と言ってるだけだよ。あの条文の文言から、光度を有さなくてもいいと解釈できるというのなら説明してみなよ。 だからその要件の解釈が違うと言っているんだよ。 その解釈をするなら、ダイナモが違法になることを周知しないと前科者だらけになるだろ。 > スイッチを入れたり、接触させる動作をすれば、あとは消えていてもいいってか。 ダイナモはそうだな。 点滅は消えているわけではない。 > どこに「光度を有さなくてもいい」とあるの? そもそも道路交通法は許可する法体系ではないよ。 軽車両の前照灯の点滅を禁する法令も、連続点灯を義務付ける法令も無い。 つまり軽車両の前照灯の点滅は禁止されていない。 > 誰が使用できないと言ってるの? ダイナモが違法になると言っているお前。 > 停止時や低速時に光度が不足しても、そんなことはどうでもいい。危険性もないから取り締まりもしない。合法でも違法でも関係ないってことね。 それはどの法令で定めているの? > バカの一つ覚えみたいに繰り返してるね。そんなに知りたければ自分で調べるか、道路交通法や規則がダイナモ式ライトを合法としていることを説明してみなよ。 既にしている。 > いちいち「ダイナモが違法になるぞ」なんて騒いでるのはお前らだろ。 お前が決めた要件でダイナモが違法になると言っているだけ。 >>183 >>>イルミネーションの点滅は一体どこへ? >>VIDEO ┐(´ー`)┌ >自転車の前照灯は、イルミネーションじゃねえし(笑) イルミネーションの点滅は一体どこへ?┐(´ー`)┌ こうして実物を示されると論点を維持できないのだな┐(´ー`)┌ ってーか東京ガー都心ガー千代田のお城(笑)ガーと吠えているのに、東京スカイツリーを見る機会が無なかったのだな┐(´ー`)┌ どんだけ東京コンプを炸裂させてたんだよお前┐(´ー`)┌ >>337 >停止時や低速時に光度が不足しても、そんなことはどうでもいい。 ええーっ 道交法ではっきりと、軽車両も夜間灯火をつけなければならないと定められてるんですが 道交法で決められてることを「どうでもいい」ってw じゃああ点滅ライトが前照灯として認められるかどうかも「どうでもいい」わなw >>184 >> ここで言う「発電装置のもの」とは、JIS C 9502の光度基準を満たす「発電ランプ」を指す┐(´ー`)┌ >根拠は? JIS法第67条┐(´ー`)┌ >> 要は、おちんぽ詭弁(笑)に於いても、ダイナモには光度基準を満す物があると認めているのだな┐(´ー`)┌ >ダイナモ以外に規定に合う電池式の前照灯をつけているときに、ダイナモの光軸を規定に合わせてたら・・・ >こんなにお都合が悪いから思いつくこともないんだろw お都合が悪い(笑)んな訳ねーだろ┐(´ー`)┌ 在日おちんぽ違法論(笑)に於いて「他の適法な灯火と併用すれば違法(無灯火)では無くなる」と定義しているのだから、 「ダイナモの光軸の規定は何ら意味を持たない」となるだけである┐(´ー`)┌ 論理的な思考ができないのに論戦を張ってはいけない、という事だ┐(´ー`)┌ 恥を知れとな┐(´ー`)┌ >>185 >で、どの法律に該当の事項が記載されてるのかはどっか行っちゃたの? お前の脳内で「イルミネーションに点滅は含まれる」という現実がどこかに行っちゃったんだよ┐(´ー`)┌ >>334 >道路交通法は義務と禁止を定めているから「…しても良い」という定めはないんだよ。 >だから「光度を有する」は「光度を有し続ける」とは違うんだよ。 意味不明。 それに、その理論のどこから、「光度を有さないときがあってもいい」と導き出せるの? >「点け続ける」はどの条文に書かれているの? 法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」とあり、 施行令第18条には、 「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。」 とあり、軽車両は、「公安委員会が定める灯火」となっている。 で、東京都の場合は、 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 となってる。 ということは、「光度を有する前照灯をつけなければならない」ということだ。 よって、「光度を有する必要がある」−>「消えているときは光度を有さない」−>「点け続けなければ要件を満たせない」ということだよ。 > >なんでわざわざ法律と規則を分けて考えるのかなぁ。 >法52条でつけなければならない灯火を政令で定めているから。 意味不明だね。 どうあがこうが、運転者が搭乗した状態で停止時にランプが消えちゃうダイナモライトは、道交法違反 運転者が自転車に乗ってる時点で、自転車は軽車両 車両等は夜間、定められた灯火をつけなければならない 軽車両の場合は、「公安委員会が定める灯火」をつけなければならない で、東京都の規則を見ても、「停車中は灯火をつけなくて良い」なんて書かれてない 当たり前だよ。各都道府県規則より上の道交法で、まず「つけなければならない」と規定されてるんだから それを細則で「つけなくて良い」にはできない 各細則は、じゃあ具体的にどういう灯火をつけなければいけないかを規定してるだけ
>>186 >>10分間走って10秒って?信号のない田舎限定か?それとも信号無視前提か?┐(´ー`)┌ >街中でも10分連続走行できるとろもあるさ 時速15kmで走り続けたとしても2.5kmだ。無ぇよ┐(´ー`)┌ >定常走行速度で走行中も80%は消灯している点滅灯より無灯火状態は限定されると言いたいだけ 「割合の問題なんだからね!」と言い訳したところで、法令に閾値は存在しない┐(´ー`)┌ 「ただ言ってるだけ」である┐(´ー`)┌ 何もかもが脳内設定┐(´ー`)┌ これが在日おちんぽ違法論である┐(´ー`)┌ >>336 >室内環境でテストして、前方10メートルの障害物を確認できたとして、そのライトを使って新月の霧の濃い夜を安全に走行できるか? 室内環境って、まさか、蛍光灯の明かりがあるところでテストしてるとでも思ってるの? >規則を文字通り読むなら、霧の濃い夜に走る時は、霧の濃い夜でも前方10メートルの障害物を確認できるライトをつけなきゃいけない それはお前の「見える」解釈からくる結論だろ。現実に見えることまで要求してないよ。 >それじゃ困るから、具体的に光軸やら何カンデラ以上だの決めるのが、本来のルール だから、JIS規格に自転車の前照灯が規定されてるよね。 常識で考えなよ。スマホや豆電球が自転車の前照灯になるわけないだろ。 >ところが今の規則だと、見えるかどうかは環境次第 とお前が勝手に思ってるだけだね。環境なんて関係ないよ。 >>343 君、全く見当違いだぞ 「光度を有する前照灯」にフォーカスするから相手と噛み合ってないんだよ 単に、「点滅式では前方10メートルの障害物を確認できる光度がない(時がある)から」でいいの 大前提として、道交法上、点滅式ライトも灯火として認められている で、自転車(軽車両)につけるべき灯火は各都道府県公安委員会によって定められている 東京都の例で言えば、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」と、尾灯or反射器材を自転車の灯火としてつける必要がある で、点滅式ライトでは、「前方10メートルの障害物を確認できない(確認できない時間が視認できるくらいに長く存在する)」 よって点滅式ライトは前照灯の要件を満たさない >>187 >> 後者は「法令にないもの」だな┐(´ー`)┌ない物を根拠に違法と言い張っているな┐(´ー`)┌ >「光度を有したり有しなかったりする前照灯」は法令に無い。 >だから、どうしたの? 法令にないもの(笑)を根拠に違法と言っているのだから、お前の違法論は出鱈目であると「常人であれば」結論する┐(´ー`)┌ >合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。 法令には「点滅の滅の時(笑)」という概念が存在しない┐(´ー`)┌ つまり、「点滅には消えている時がありますよね?」と言う実際の事実(爆笑)に適用して違法と出来る法令は無い┐(´ー`)┌ 点滅の滅の時(笑)という事実は、「法令上、点滅は灯火に含まれる」の一部分を構成しているに過ぎない┐(´ー`)┌ >>188 >点滅モードとダイナモは点滅の滅の時(笑)に満たさないのは事実だろ。 「満たさない」とする有権解釈は存在しない┐(´ー`)┌つまり、事実ではない┐(´ー`)┌ >>189 >>この場合、クリアするべき要件を定めているのは法令ではなくお前だ┐(´ー`)┌ (>>113 ) > ↓ >> お前が定めたものでは無く法令に書かれている物だ┐(´ー`)┌(>>172 ) >※クリアするべき要件=「白または薄黄色で5m/10m云々の光度を持つ前照灯」という規定 〜を見て「光度を維持していなければ前照灯じゃない!}と定義を書き足したのがお前┐(´ー`)┌ >>339 > だからその要件の解釈が違うと言っているんだよ。 で、違くない解釈は? 正しい解釈はないのか? >>339 > その解釈をするなら、ダイナモが違法になることを周知しないと前科者だらけになるだろ。 ならないって。 違法性阻却事由について説明しただろ? ダイナモは違法になるが罪は問われない。 罪が問われないのに全科が点くわけないだろうってwww >>346 真っ暗な室内でテストしても、霧の濃い夜の方が悪条件だろうが 君は何を言ってるんだ? >それはお前の「見える」解釈からくる結論だろ。現実に見えることまで要求してないよ。 見えないでどうやって確認するの? >だから、JIS規格に自転車の前照灯が規定されてるよね。 JIS規格と、法令上の前照灯とは関係ないよ? いいかい、勝手に「書かれていないこと」を付け足さないのがここのルールだろ? 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 どこに、「JIS規格に適した前照灯」なんて書かれてるの? 君の「常識」がどうであれ、はっきりと、「確認することができる光度を有する前照灯」と書かれている 確認できる光度があれば豆電球だろうとスマホの画面だろうといいんだよ >>190 >> JISは国家基準であり任意基準である┐(´ー`)┌未だに理解できていないのだな┐(´ー`)┌ >いつまで、法律と規格を混同しているの? 何度指摘されれれば「工業標準化法」という法律があると理解出来るの?┐(´ー`)┌ 「ダイナモは適法な前照灯である」と認められないからって存在しない事にするなよ┐(´ー`)┌ >>191 おちんぽ部落のお巡りさんは、「ダイナモ」を装備した自転車を止めて無灯火だと言ったのに、 なぜそこで「点滅モードを咎められた事に抗弁しているのか」釈明しろ┐(´ー`)┌ こういった仮の話でさえ話が繋がらない┐(´ー`)┌ 認知バイアス全開の気違いはコレだからダメだ┐(´ー`)┌ >>192 >お巡りさん「事由に違法性があるのとないのでは違うんですよ。 > ダイナモが消えたり暗くなるのは、自転車を停止させたり徐行させる事由のためです。 > そこには違法性が全くありません。 > もちろん、自転車を停止させるな徐行するななんて指導もしません。 > 電池が消耗していても交換しなければ違法性を問います。 > 電池を新しいものに交換しなさいと指導もします。」 ダイナモがその特性を以て「正当行為」となるのであれば、 電圧がダラダラと落ちていく一次電池もまた「正当行為」である┐(´ー`)┌ >>342 JIS法第67条は鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつての法だ。 公安委員会の規則は、その基準を定めるものではない。 >>334 > それに、その理論のどこから、「光度を有さないときがあってもいい」と導き出せるの? 軽車両の前照灯の「光度を有し続けなければならない」という法令がないことから。 > ということは、「光度を有する前照灯をつけなければならない」ということだ。 それは否定しないよ。 > よって、「光度を有する必要がある」−>「消えているときは光度を有さない」−>「点け続けなければ要件を満たせない」ということだよ。 それはお前の創作だな。 客観的事実で証明出来るならしてくれ。 >>342 「イルミネーションに点滅は含まれる」という現実については話してないけどなwww >>350 > > その解釈をするなら、ダイナモが違法になることを周知しないと前科者だらけになるだろ。 > ならないって。 > 違法性阻却事由について説明しただろ? 違法性阻却事由を周知しないと前科者になると思う人もいるだろ。 で、周知した事実はあるのか? > ダイナモは違法になるが罪は問われない。 > 罪が問われないのに全科が点くわけないだろうってwww その判断を誰がするの? お前じゃないよ。 >>349 > で、違くない解釈は? > 正しい解釈はないのか? 既に書いてある。 >>193 >お巡りさん「非常点滅表示は点滅じゃないといけない規定があるから違法にはならないでしょ? > (なんで、こんなことも分からないんだろ?) > ダイナモはさっきもいったとおりで、罪を問うことができないのですよ。」 自動車の前照灯には「点滅する構造でないこと」と規定があるのに? 何で自転車は何も書かれていないのに違法なんだね?┐(´ー`)┌ この屁理屈は「させてはいけないのであれば禁止されている」という事実を無視している┐(´ー`)┌ >>195 >こういうこと? 俺は「お前の言い分上こうなる」と話を作るが、お前の場合は認知バイアスそのまま警官が話している┐(´ー`)┌ どこの世の中にお前の妄想通り違法見解を主張し、突っ込めば全く同じ理屈で言い訳を重ねる警官がいるのだね┐(´ー`)┌ >>198 >俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌ その後、在日おちんぽ(笑)の問い合わせに対して「判例があります」とは答えなかったのである┐(´ー`)┌ 言ったとおりになったな┐(´ー`)┌ >確認できる光度があれば豆電球だろうとスマホの画面だろうといいんだよ そう。 でスマホの画面でも豆電球でも『オレは確認出来る』と主張したところで、その真偽を判定するのは警察官な(笑)警察官が認知しなければ注意なり指導なり受けてその前照灯は使用制限されるのだよ。ごくろうさま。
>>336 > 霧の濃い夜に走る時は、霧の濃い夜でも前方10メートルの障害物を確認できるライトをつけなきゃいけない 霧が濃いときにライトをつけると視界がきくようになるのかなー? もちろんつけないときに比べれば視界はよくなるとはおもうけどw そんなライトがあればいいなー。 停車時にダイナモライトが消えようが、危なくないから合法でも違法でも関係ない →いやいや、道交法で灯火をつけなければならないと決まってますから この理屈って、街頭があって明るい道路では前照灯無灯火でも前方10メートルの障害物を確認できるから、合法でも違法でも関係ない、ってのと同じだね 前照灯についてはJIS規格で決まってる →JIS規格と道交法上の定めとは全く別ですから まさか、道交法上、バイク乗りはJISマークの入ったヘルメットを被らなければいけないとでも思ってる?
>>342 > 「ダイナモの光軸の規定は何ら意味を持たない」となるだけである┐(´ー`)┌ いやいや。 規則に書いてることは消えないよ。 無効にもならないよ。 >>201 >規則ができた当時、ダイナモは違法になるということでダイナモは禁止すべきものになるんじゃないかという話にもなりましたが法は変わらなかったんです。 誰も問題視していないはずなのに議論になっていると┐(´ー`)┌ これが「虚言癖」という頭の障害である┐(´ー`)┌ >>207 >正当業務行為を違法とする規則なんてないぞ。 おちんぽ違法論(笑)に於いてダイナモは規定の光度を失う違法な灯火なのだから、 装着する事自体が「正当行為」とは言えない┐(´ー`)┌ >>208 >道路交通法や公安委員会規則に書かれた条文を読む限り、光度が足りない状態を合法と解釈がするには無理がある。 JISに規定があり、一部の自治体では規則にも含まれる「ダイナモ」を違法と解釈する事に無理がある┐(´ー`)┌ >しかし、点滅君がいくらダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、走行中常に光度が有ったり無かったりを繰り返す点滅モードを合法とする理由にならないんだから、 >法や規則の制定時にダイナモ式ライトがどうだったかは、どうでもいいことだね。 在日おちんぽ違法論(笑)がダイナモ「も」否定するのだから、切り離せない問題なのだよ┐(´ー`)┌ 「誰も問題視していないのに問題になって議論された」こんな嘘をついてもなお成立しない違法論で、 どうして点滅が違法になるのだね┐(´ー`)┌ >>259 >でスマホの画面でも豆電球でも『オレは確認出来る』と主張したところで、その真偽を判定するのは警察官な(笑) 警察官は灯火の光度が足りているか否かを判断しえない。 法令には具体的な光度基準も測定法も規定されてい無いから┐(´ー`)┌ >警察官が認知しなければ注意なり指導なり受けてその前照灯は使用制限されるのだよ。ごくろうさま。 正解は「自転車の運転を禁じられる」┐(´ー`)┌ 「法学を学んだ!法律の仕事をしている!」と吠えている阿呆が素人に突っ込まれまくると┐(´ー`)┌ これが「妄想に生きる」虚言癖の限界なのだ┐(´ー`)┌ >>348 法令にないもの(笑)を根拠に違法と言っているのだから? どんなことを言っているとしたいんだ? 他人が言っていないことをでっちあげるんだろwww 法令には「点滅の滅の時(笑)」という概念が存在しないから、そんなのを根拠になってしてないんだが? 「満たさない」とする有権解釈は存在しないとしても、 「満たす」とする有権解釈も存在しないしないよなwwwwww 「光度を維持していなければ前照灯じゃない!}と定義を書き足したというなら、 「光度を維持してなくても前照灯だ!」と定義を書き足したのがお前。 >>352 > 電圧がダラダラと落ちていく一次電池もまた「正当行為」である┐(´ー`)┌ だが、電池を交換しないというのは正当行為ではないけどなwwwwww >>365 >法令にないもの(笑)を根拠に違法と言っているのだから? >どんなことを言っているとしたいんだ? >他人が言っていないことをでっちあげるんだろwww >>64 >前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば > 白色又は淡黄色で、 > 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を > 確認することができる光度を有するもの >光度を有するもの >→灯火がついている時は法律が守られていますが、 > 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 これ┐(´ー`)┌ 法令上、点滅する灯火は「点いている」のだから、 消えている瞬間を取り出して「点いていない」と主張するのはただの詭弁だ┐(´ー`)┌ >>354 > 軽車両の前照灯の「光度を有し続けなければならない」という法令がないことから。 ほら、法令にないことを根拠に語りだしたぞ。 法令にあることで語れよwww >>366 >だが、電池を交換しないというのは正当行為ではないけどなwwwwww 電池は交換し得ないものだ┐(´ー`)┌ 法令が制定された当時、夜間どこで電池が買えたというのだね┐(´ー`)┌ >>354 > それはお前の創作だな。 > 客観的事実で証明出来るならしてくれ。 客観的に見て正しいけど? それを創作というのならば、創作じゃない事実とはどんなもの? >>356 > 違法性阻却事由を周知しないと前科者になると思う人もいるだろ。 まっ、いるだろうね。 違法性阻却事由を知っても、前科者になると言い出すバカがいるくらいだしwwwwwwwwwwww でもな、前科者になると思う人でも前科者にはならないから心配すんなw >>368 > 法令にあることで語れよwww 「光度を有し続けなければならない」はお前の主張だから、お前が法令に基づいて説明しろ。 真正の基地外だから逃げるだけだけど。 >>356 > その判断を誰がするの? > お前じゃないよ。 うん、俺じゃないな。 誰なんだろなぁ〜?wwwwwwwwwwwwwww >>357 > 既に書いてある。 そうなの? 仮に書いてあっても理解できなかったから、分かりやすくまとめてくださいませんか? お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。 手間を掛けられないならば、その書いてあるレスをお教えください。 大体、前方10メートルの障害物を確認できる〜って規則がおかしいとは思わないのかね 前方10メートルって、時速30kmで走ってたら空走距離と制動距離でオーバーだぞ 計算上、ドライな路面でも11mくらいだろ >>367 「点滅の灯火が消えている間は灯火ついていない」と思ってるのがまずおかしいんだよな 点滅してても「灯火はついている」状態 点滅式ライトは、「灯火が消えるから問題」なんじゃなくて、「前方10メートルの障害物を確認できる光度が失われる時間が視認できるほど長い」から問題なわけで >>358 > 自動車の前照灯には「点滅する構造でないこと」と規定があるのに? 自動車の前照灯は点滅を禁止しているからね。 自転車の前照灯は点滅を禁止してないから書いていないんだろうね。 自転車の場合、点滅させても違法にはならないからね。 > 何で自転車は何も書かれていないのに違法なんだね?┐(´ー`)┌ 書かれている要件を満たしていないから違法なんだよ。 >>344 >どうあがこうが、運転者が搭乗した状態で停止時にランプが消えちゃうダイナモライトは、道交法違反 警邏中のおまわりさん全員無灯火┐(´ー`)┌ >>353 >JIS法第67条は鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつての法だ。 >公安委員会の規則は、その基準を定めるものではない。 「公安委員会が定める灯火」は「鉱工業に関する技術上の基準」そのものだ┐(´ー`)┌ >>355 >「イルミネーションに点滅は含まれる」という現実については話してないけどなwww 「道交法に限らず、法令上点滅は灯火に含まれる」の実例として航空障害灯とイルミネーションを示したのに、 都合が悪いから「そんな話してない!」と絶叫しているのだよな┐(´ー`)┌ ほんと、虚言癖は惨めだな┐(´ー`)┌ >>362 >> 「ダイナモの光軸の規定は何ら意味を持たない」となるだけである┐(´ー`)┌ >いやいや。 >規則に書いてることは消えないよ。 >無効にもならないよ。 おちんぽ違法論上、「ダイナモは前述の光度規定を満たし得ない」のだから、無意味な規定となるのだよ┐(´ー`)┌ 公安委員会は「公安委員会が定める灯火」に含まれない灯火に規則を付け足した馬鹿である┐(´ー`)┌ お前の定義上、こうなる┐(´ー`)┌ >>358 > どこの世の中にお前の妄想通り違法見解を主張し、突っ込めば全く同じ理屈で言い訳を重ねる警官がいるのだね┐(´ー`)┌ 【想像】薄暗いライトをつけている┐(´ー`)┌とお巡りさんの会話【妄想】 【想像】【妄想】にまでケチをつけやがるwww 【想像】【妄想】に現実を持ち込もうとすんなよ。恥ずかしいwwwwww >>372 >違法性阻却事由を知っても、前科者になると言い出すバカがいるくらいだしwwwwwwwwwwww ダイナモが無灯火になる、だが違法性阻却事由があるから違法性は問われない。 この2点はこのスレで虚言癖が吠えているだけで、客観的に知り得ないのだよ┐(´ー`)┌ 世界でたった1人お前を除いて誰も知らない┐(´ー`)┌ >>358 公式見解w 在日おちんぽ(笑)の問い合わせwww 一個人の問い合わせの返答が公式になっちゃうの? >>363 議論www 一人が質問(疑問)をし続け、他社が質問の内容と違うことを述べているのが議論www ちゃんちゃらおかしいぜwww 大前提 点滅も光量の増減も「灯火をつける」に該当する 点滅は 「灯火がついている・ついていない」 を繰り返しているなどというのは、間違い 点滅中のライトはずっと、「灯火がついている」状態 点滅してるから灯火がついていないことになるとか、何そのトンデモ理論 ここをわかってないバカが多すぎ で、 車両は信号待ちなどの停車中も、前照灯などの灯火をつける必要がある →停止時に光らない前照灯は違法 軽車両に必要な灯火については公安委員会で定めることになっている 東京都では、前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯と尾灯or反射器材を、自転車は灯火として備える必要がある 点滅式ライトがダメなのは、「前方10メートルの障害物を確認」できないからであって、点滅の滅のとき灯火はついていないからなんてアホな理由じゃない
>>363 > 装着する事自体が「正当行為」とは言えない┐(´ー`)┌ ??? 何を言いたいのか分かりません>< >>375 >前方10メートルって、時速30kmで走ってたら空走距離と制動距離でオーバーだぞ >計算上、ドライな路面でも11mくらいだろ http://www.geocities.jp/jitensha_tanken_2/braking_distance.html ┐(´ー`)┌ >「点滅の灯火が消えている間は灯火ついていない」と思ってるのがまずおかしいんだよな >点滅してても「灯火はついている」状態 6年かけてようやくコレを理解できたのか┐(´ー`)┌よくがんばった!感動した!┐(´ー`)┌ >点滅式ライトは、「灯火が消えるから問題」なんじゃなくて、「前方10メートルの障害物を確認できる光度が失われる時間が視認できるほど長い」から問題なわけで お前以外の誰もこんな理由で問題視していない┐(´ー`)┌ >>376 >> 何で自転車は何も書かれていないのに違法なんだね?┐(´ー`)┌ >書かれている要件を満たしていないから違法なんだよ。 またダイナモが無灯火で警邏中のお巡りさんは犯罪者だって言ってる┐(´ー`)┌ そして「光っていない」事で要件を満たさないのであれば、「備えなければならない」自動車は全て整備不良となる┐(´ー`)┌ >>377 お巡りさんは信号待ちの間、自転車から降りるか、ずっとダイナモを回し続けてるんじゃないかw そうじゃないと道交法違反だからなw >>367 「点滅の灯火が消えている時」とは「光度を有していない」って意味な。 分かりづらくてスマンな。 >>338 >前照灯の話をしているのだから当たり前だろろ┐(´ー`)┌ 何が当たり前だよ。保安基準と違って、道路交通法や施行令のどこにも「発電装置」がJIS規格に定められたものなんて規定されてないだろ。 >おちんぽ詭弁に於いても「ダイナモには光度基準を満たすものが有る」と認めているのだよ┐(´ー`)┌ さあ、どうだかね。 >政令が「下位規定で定める」としている事を理解できているなら、「政令では定めていない」のは明らかだ┐(´ー`)┌ >法学知識(笑)が聞いてあきれる┐(´ー`)┌ 「政令で定めるところにより」というのは、政令による下位法令への委任も含むのだよ。 お前の主張だと、公安委員会規則の要件は政令ではないから従う必要はないということになっちゃうね。 >>369 電池は交換し得ないものだ┐(´ー`)┌ それは、過失になる。 >>372 > 「光度を有し続けなければならない」はお前の主張だから、お前が法令に基づいて説明しろ。 「光度を有し続けなければならない」って文言を持ち出したのは合法派だぞ? 俺の主張は、「光度を有しているもの」という規則に対して「光度を有していないときがある」から違法といってるのだぞ。 他人の言っていることを捻じ曲げないで正確に受け止めてくれな。 >>384 空走距離って知ってる? その下に関しては、別に異論はない 六年かけてじゃなくて、俺は昨日からずっと >>324 >>271 >>265 そう言ってる 点滅は灯火じゃないとか、点滅は灯火がついている状態ではないとか、ついたり消えたりを繰り返しているからダメとか、それを根拠に違法だとかほざくバカと一緒にしないでくれ ライトが点滅してても「灯火がついている状態」だ ただ、点滅式ライトでは、 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 とかの規準を満たせないから、ダメ >>378 >【想像】薄暗いライトをつけている┐(´ー`)┌とお巡りさんの会話【妄想】 >【想像】【妄想】にまでケチをつけやがるwww >【想像】【妄想】に現実を持ち込もうとすんなよ。恥ずかしいwwwwww 「支離滅裂で嫌味になっていませんよ」と諭してあげたらコレだ┐(´ー`)┌ いっそのこと、「俺の違法論は俺個人の考えだから!」で開き直ったらどうだね┐(´ー`)┌ >>380 >一個人の問い合わせの返答が公式になっちゃうの? 「会社を代表して勝手な事を言ってはいけない」当たり前じゃん┐(´ー`)┌ キャットアイのサポートセンターは常識を知らない馬鹿の集まりだってか?┐(´ー`)┌ >>381 >議論www >一人が質問(疑問)をし続け、他社が質問の内容と違うことを述べているのが議論www >ちゃんちゃらおかしいぜwww ↓ >規則ができた当時、ダイナモは違法になるということでダイナモは禁止すべきものになるんじゃないかという話にもなりましたが法は変わらなかったんです。 どう読んでも議論なんだが、これが「一人が質問(疑問)をし続け、他社が質問の内容と違うことを述べている」なのか┐(´ー`)┌ ちなみに、出鱈目な質問に呆れて首相が放った言葉は「議論は無理」で、 思い描く答弁を得られない常態を朝日新聞は「答えになっていない。議論は平行線。」と書いている┐(´ー`)┌ >>377 > 「公安委員会が定める灯火」は「鉱工業に関する技術上の基準」そのものだ┐(´ー`)┌ 鉱工業に関する技術上の基準が、『白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの』なのか? そんな曖昧な基準なのか? (例えば地方公共団体が)鉱工業品を買い入れるとき、この前照灯の明るさの仕様を出してくれといって、 『夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度です。』 なんてのを出されたら納得するとでも思ってんのか? 頭おかしい。 >>382 >点滅も光量の増減も「灯火をつける」に該当する ↓ >車両は信号待ちなどの停車中も、前照灯などの灯火をつける必要がある >→停止時に光らない前照灯は違法 この矛盾に気が付かないから、認知バイアスで物を言う気違いはダメなんだよ┐(´ー`)┌ >点滅式ライトがダメなのは、「前方10メートルの障害物を確認」できないからであって、点滅の滅のとき灯火はついていないからなんてアホな理由じゃない まさに>>64-65 アホな理由じゃん┐(´ー`)┌ >>383 >> 装着する事自体が「正当行為」とは言えない┐(´ー`)┌ >??? >何を言いたいのか分かりません>< そりゃそうだろう┐(´ー`)┌ 「ダイナモが消えてしまうのは正当行為だから!」の言い訳が否定されるのだから、 「違法になる」と分かっている灯火を設ける行為を「正当行為である」と強弁できないものな┐(´ー`)┌ 誤魔化すしかない┐(´ー`)┌ >>385 >お巡りさんは信号待ちの間、自転車から降りるか、ずっとダイナモを回し続けてるんじゃないかw >そうじゃないと道交法違反だからなw そんな事をしているお巡りさんはまずいないのだから、お巡りさんは犯罪者と結論付けるしかないな┐(´ー`)┌ ほんと、気違いが考える俺様ルールって面白いよな┐(´ー`)┌ >>370 > それを創作というのならば、創作じゃない事実とはどんなもの? ダイナモが違法にならない事実。 お前はダイナモが違法だというだけで違法になった事実を示したことがない。 >>371 > 違法性阻却事由を知っても、前科者になると言い出すバカがいるくらいだしwwwwwwwwwwww 一般人がどうやって違法性阻却事由を知るの? それを説明できないなら違法性阻却事由は一般的な概念ではないということだ。 >>339 >光度を有するための電力なんだから関係ないわけないだろ。 条文の文言を使って説明してみろよ。 どこに、「定格消費電力」なんて出てくるのだよ。 >だからその要件の解釈が違うと言っているんだよ。 >その解釈をするなら、ダイナモが違法になることを周知しないと前科者だらけになるだろ。 話を反らすんじゃないよ。あの条文の文言から、光度を有さなくてもいいと解釈できるというのなら説明してみなよ。 >点滅は消えているわけではない。 えーーーっ!点滅って、点いたり消えたりすることなんじゃないの? >そもそも道路交通法は許可する法体系ではないよ。 >軽車両の前照灯の点滅を禁する法令も、連続点灯を義務付ける法令も無い。 >つまり軽車両の前照灯の点滅は禁止されていない。 でも、公安委員会規則に定められている光度の要件を満たす必要があるね。さぁ、「点滅では光度を有さないときがあるのに光度を有する」、この矛盾を説明してみなよ。 >ダイナモが違法になると言っているお前。 使用できないなんて言ってないね。そんな軽微な違反は警察も取り締まらないし、JIS準拠の前照灯を点けてるなら堂々と使えばいいよ。 >それはどの法令で定めているの? 違法行為はすべからく検挙されるとでも思ってるの? >お前が決めた要件でダイナモが違法になると言っているだけ。 道路交通法第52条や施行令第18条、公安委員会規則を読んでる? >>379 > 客観的に知り得ないのだよ┐(´ー`)┌ 知り得ないからどうなんだ? 世の中の人は違法になる行為を全て知ってるとでもいいだすのか? 話が多少ズレるが・・・ 例えば、野球もしない人が(流通目的などは除く)バットを車に積んでいるのだって違法だぞ。 これを知っている人がどのくらいいると思ってんだよ。 知り得るかどうかなんて関係ないことだろうにwww >>374 > 仮に書いてあっても理解できなかったから、分かりやすくまとめてくださいませんか? > お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。 真正の基地外には何度説明しても忘れるから無駄だな。 > 手間を掛けられないならば、その書いてあるレスをお教えください。 さあ?自分で見つけろ。 >>393 > 「ダイナモが消えてしまうのは正当行為だから!」の言い訳が否定されるのだから、 ほら、始まったw 「ダイナモが消えてしまうのは正当行為だから!」なんて誰もいってねーってw 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、 法律で義務付けられている場合もありますね。 つまり、正当行為です。 って言ってんの。 他人の言ってること理解できている? いちゃもんつけるために人の言ってることを捻じ曲げるなよwww テンプレに入れておくべき 道交法上、灯火が点滅していても光量が増減していても、「灯火がついている」状態 →故に道交法52条を持ち出して、点滅式ライトは灯火がついていない状態があるから違反とするのは、誤り 道交法上、夜間、車両等は停車中も灯火をつけていなければならない →故に、停車時に消えるダイナモライトのみを自転車の前照灯などで使うのは違反 >>393 蓄電式でないダイナモライトは、停車中、一切光らない 点滅でも光量の増減でもない 故に灯火をつけている状態にはならない >>394 違法になった事実があるから違法っていう主張じゃないからな。 俺が言っているのは、 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 を根拠にしてるんだよ。 いいから、他人の言ったことを創作というのならば、創作じゃない事実とはどんなものかを出せ。 創作だと言ったのはお前なんだから、創作じゃないものがあるんじゃないのか? ないの? ちょっと前、歩道をチャリに乗って走ってるお巡りさんたちは道交法違反でした 歩行者がいるのに、自転車横断帯がない横断歩道をチャリに乗って渡ってるお巡りさんも違反です それと同じように、停車時にライトが消えてるお巡りさんも、違反です ただそれだけ 警ら中のお巡りさんは違反してる犯罪者だっていうのか! とか言ってるけど、昔から違反しまくりじゃん
>>394 > 一般人がどうやって違法性阻却事由を知るの? そんなのは知らんよwww お前は、違法性阻却事由を知らないのか? お前は一般人じゃないのか? > それを説明できないなら違法性阻却事由は一般的な概念ではないということだ。 へぇー。一般的な概念ではないの? だからどうなんだって話だ。 一般的な概念じゃない理由が、 「俺が一般人がどうやって違法性阻却事由を知るのを説明できないから」 だとよwwwwwwwww 頭おかしい >>397 あっそ。 じゃあ、別にいいよ。 お前の正しい解釈は必要としない。 お前の話はただの無駄で無意味ってことでw >>340 頭おかしいね。 イルミネーションは点滅してるから前照灯も点滅していいんだい!ってか。 >>387 >>>>ここで言う「発電装置のもの」とは、JIS C 9502の光度基準を満たす「発電ランプ」を指す┐(´ー`)┌ >>>どこかにそんな定義がされてるか? >>>されてないだろ。 >>前照灯の話をしているのだから当たり前だろろ┐(´ー`)┌ >何が当たり前だよ。保安基準と違って、道路交通法や施行令のどこにも「発電装置」がJIS規格に定められたものなんて規定されてないだろ。 それは「定めたら強制となる」という別の話だ┐(´ー`)┌なぜ素人が調べて分かる事をお前が知らないのだね┐(´ー`)┌ で、お前は「公安委員会が定める灯火」で言う「発電式のもの」には↓コレを含むと言うのか?┐(´ー`)┌ >>>>要は、おちんぽ詭弁(笑)に於いても、ダイナモには光度基準を満す物があると認めているのだな┐(´ー`)┌ >>>現実に存在するかどうかは別にして、そういう規定だよね。 >>おちんぽ詭弁に於いても「ダイナモには光度基準を満たすものが有る」と認めているのだよ┐(´ー`)┌ >さあ、どうだかね。 何誤魔化して逃げようとしてるんだよ┐(´ー`)┌ 「そういう規定」と認めたのだから、お前は「ダイナモには光度基準を満たすものが有る」と認めてしまったのだよ┐(´ー`)┌ 後は「ダイナモは違法になりません」と認めるしかないな┐(´ー`)┌ >>政令が「下位規定で定める」としている事を理解できているなら、「政令では定めていない」のは明らかだ┐(´ー`)┌ >>法学知識(笑)が聞いてあきれる┐(´ー`)┌ >「政令で定めるところにより」というのは、政令による下位法令への委任も含むのだよ。 委任しているのだから「政令では定めていない」そのまんまだな┐(´ー`)┌ >お前の主張だと、公安委員会規則の要件は政令ではないから従う必要はないということになっちゃうね。 論理が斜め上にカッ飛び過ぎだ┐(´ー`)┌ >点滅は例外として、政令で定めることにより可能となるのだよ。 論点は「政令で定めているか否か」なのだが、 間違っていると自認しているから論点自体をうやむやにしたいのだろうな┐(´ー`)┌ >>404 えっ、前照灯は点滅しちゃいけないんですか? どこにそんなこと決められてるんですか? >>341 >道交法で決められてることを「どうでもいい」ってw >じゃああ点滅ライトが前照灯として認められるかどうかも「どうでもいい」わなw 停止時や低速時の危険性のないときに光度が足りないくらいで、いちいち警察も取り締まったりはしないということだ。 走行中に常に光度が有ったり無かったりする点滅灯とは、危険性が違うのだよ。 しかも、点滅モードは、前照灯が標準装備されていないスポーツタイプの自転車に多く、意気がって車道を飛ばすから始末に終えないよ。 >>342 >JIS法第67条┐(´ー`)┌ 公安委員会規則には「発電装置」と書かれているだけで、「技術上の基準」を定めているわけでもないのに、根拠にならねえよ。 停車中や低速時は危険性がないってどういう理屈よ 停車中も低速時も危ないから、夜間は停車中も駐車中も灯火をつける決まりがあるんだろうがw お前基準の「危ない・危なくない」でルールが決まってるんじゃないんだよw
>>388 レスツリーを再現すると、だ┐(´ー`)┌ >>>> 電圧がダラダラと落ちていく一次電池もまた「正当行為」である┐(´ー`)┌ >>>だが、電池を交換しないというのは正当行為ではないけどなwwwwww >>電池は交換し得ないものだ┐(´ー`)┌ >>法令が制定された当時、夜間どこで電池が買えたというのだね┐(´ー`)┌ >それは、過失になる。 ほらな、支離滅裂だろ┐(´ー`)┌ お前は「引用した範囲」に脊髄反射しているだけの気違いなのだ┐(´ー`)┌ だから引用を省くなと言っている┐(´ー`)┌ 法令が制定された当時、夜間に電池を買う手段は無かった。 電池式のライトが暗くなるのは「正当行為である」と認めるしか無いな┐(´ー`)┌ >>389 >「光度を有し続けなければならない」って文言を持ち出したのは合法派だぞ? これ↑と┐(´ー`)┌ >俺の主張は、「光度を有しているもの」という規則に対して「光度を有していないときがある」から違法といってるのだぞ。 これ↑は、全く同じ事である┐(´ー`)┌ >他人の言っていることを捻じ曲げないで正確に受け止めてくれな。 「光度を有していない時があってはいけない」という事は、「光度を融資続けなければならない」という事である┐(´ー`)┌ これが違うというのであれば、お前がこの議論に参加できる頭を持たないという証左となる┐(´ー`)┌ 馬鹿は黙っていろ┐(´ー`)┌ >>347 お前が見当違いだよ。 >大前提として、道交法上、点滅式ライトも灯火として認められている 「政令で定めるところにより」はどこへ行った? 政令で定められることによって、一部の点滅灯は、道路交通法の灯火として認められるのだよ。 >>390 >空走距離って知ってる? 時速30kmで1秒間に進む距離はおよそ8.3mである┐(´ー`)┌ 馬鹿の想定11m-制動距離4.1m=空走距離6.9m 空走距離6.9m÷1秒間に進む距離8.3m=0.83秒 ペダルの踏みかえを伴う自動車でさえ0.75秒と言われているのだから、この主張は出鱈目である┐(´ー`)┌ >点滅は灯火じゃないとか、点滅は灯火がついている状態ではないとか、ついたり消えたりを繰り返しているからダメとか、それを根拠に違法だとかほざくバカと一緒にしないでくれ ほうほう┐(´ー`)┌だが、 >白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >とかの規準を満たせないから、ダメ これと┐(´ー`)┌ >>64 >→灯火がついている時は法律が守られていますが、 > 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 これは全く同じ事である┐(´ー`)┌ つまり、お前は「バカと一緒」となる┐(´ー`)┌ >>351 >真っ暗な室内でテストしても、霧の濃い夜の方が悪条件だろうが 君は何を言ってるんだ? 「夜間」としかないのに、なぜ「濃い霧」なんて条件が必要なんだい? >見えないでどうやって確認するの? 現場で現実に見えることまで要求されてないということだよ。 >JIS規格と、法令上の前照灯とは関係ないよ? 具体的な光軸や光度がないと困るというから、自転車の前照灯の基準なら国家基準としてJIS規格があるよということだよ。 >どこに、「JIS規格に適した前照灯」なんて書かれてるの? JIS規格に適合する必要があるなんて言ってねえよ。JIS規格に準拠してる前照灯なら、JIS法により国が自転車の前照灯として認めているのだから違法性は問われないということだ。 >君の「常識」がどうであれ、はっきりと、「確認することができる光度を有する前照灯」と書かれている 確認できる光度があれば豆電球だろうとスマホの画面だろうといいんだよ 俺の常識じゃねえよ。 「光度を有する」とは、その前照灯自身が必要な光度を有していなければならないのだよ。 お前の理論だと、そもそも法律で前照灯をつける義務を課すこと自体、意味がないことになるよ。 >>411 > 電池式のライトが暗くなるのは「正当行為である」と認めるしか無いな┐(´ー`)┌ それが行為なのかどうかはともかく、 電池式のライトが暗くなっても電池を交換しないで使い続けるのは光度を有する前照灯をつけなければならない義務に違反。 電池が買えなかったからなら合法にしますよなんてことはない。 電圧が下がって暗くなる→交換しなければならないのは常識で考えても当たり前のこと。 そこに注意をしないでそうなったのは過失。 違法行為をしたくなければ自転車から降りて押して歩く(走ってもいいけど)しかない。 そのままま運転したら違法。 電圧がダラダラと落ちたから違法になるなんてことはないし、それを違法なんて誰も言っていない。 何が言いたいのか全くもって意味不明だな、お前wwwwww >>354 消えているのに光度を有するということを客観的に説明してから言え。 >>411 > 全く同じ事である┐(´ー`)┌ ま、そうだな。> 「光度を有し続けなければならない」はお前の主張だから、お前が法令に基づいて説明しろ。(>>372 ) 説明は、>>62-69 で済んでいるから、これで俺は完了。 あとは、合法派の人が法令にあることで語ればいいだけなwww >>363 >JISに規定があり、一部の自治体では規則にも含まれる「ダイナモ」を違法と解釈する事に無理がある┐(´ー`)┌ ダイナモだからって合法となるわけではない。お前が条文の構造を理解してないだけだよ。 >>392 >> 「公安委員会が定める灯火」は「鉱工業に関する技術上の基準」そのものだ┐(´ー`)┌ >鉱工業に関する技術上の基準が、『白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの』なのか? >そんな曖昧な基準なのか? 曖昧だろうが基準は基準だ┐(´ー`)┌ JISは「尊重しなければならない」のだから、「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌ >(例えば地方公共団体が)鉱工業品を買い入れるとき、この前照灯の明るさの仕様を出してくれといって、 >『夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度です。』 >なんてのを出されたら納得するとでも思ってんのか? それが「JIS」なのだから納得するしか無いわな┐(´ー`)┌ 「技術上の基準を定めるとき」を理解出来ない馬鹿であっても、 「買い入れるとき」には該当するって事は分かるだろ、繰り返すがいくらお前のような馬鹿であっても、だ┐(´ー`)┌ >>396 >> 客観的に知り得ないのだよ┐(´ー`)┌ >知り得ないからどうなんだ? >世の中の人は違法になる行為を全て知ってるとでもいいだすのか? 「法を読めばわかる」のに「世の中の人が知らない・客観的に知り得ない」ってどーいう事か釈明してみろ┐(´ー`)┌ >話が多少ズレるが・・・ >例えば、野球もしない人が(流通目的などは除く)バットを車に積んでいるのだって違法だぞ。 >これを知っている人がどのくらいいると思ってんだよ。 誰もが知っている事では無いが、客観的に知り得る事実である┐(´ー`)┌ この例えは言い訳としても的外れ過ぎる┐(´ー`)┌ >>382 >点滅も光量の増減も「灯火をつける」に該当する >点滅は 「灯火がついている・ついていない」 を繰り返しているなどというのは、間違い 点滅中のライトはずっと、「灯火がついている」状態 >点滅してるから灯火がついていないことになるとか、何そのトンデモ理論 灯火がついているかどうかではなく、 点滅することにより、光度を有したり有さなかったりするとを問題にしてるんだけど。 ここをわかってないバカがお前。 >>419 > それが「JIS」なのだから納得するしか無いわな┐(´ー`)┌ いやいやいやwww JISに「光度は、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができること』なんてないからwww そんなのを標準にしてないからwww 前照灯を買いたいから仕様を出せって言われて、 『夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度です。』 なんてのを出す馬鹿はいないからwww そんなのを出されて納得して買い入れるバカなんていないからwww どんな世界に住んでるんだよ、お前wwwwwwwww >>398 >> 「ダイナモが消えてしまうのは正当行為だから!」の言い訳が否定されるのだから、 >ほら、始まったw >「ダイナモが消えてしまうのは正当行為だから!」なんて誰もいってねーってw > 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、 > 法律で義務付けられている場合もありますね。 > つまり、正当行為です。 >って言ってんの。 >他人の言ってること理解できている? お前地震が何を主張しているのか全く理解できてねぇんだよ┐(´ー`)┌ 「ダイナモは正当行為によって消えてしまう」のだから、「ダイナモが消えてしまうのは正当行為」である┐(´ー`)┌ だが、この話にそんな事は関係ない┐(´ー`)┌ 「ダイナモは無灯火になる」のだから、「無灯火になる灯火を前照灯として用いる行為」は「正当行為」ではない┐(´ー`)┌ よって、「正当行為だから!」は違法性阻却事由となり得ない┐(´ー`)┌ >>399 >蓄電式でないダイナモライトは、停車中、一切光らない >点滅でも光量の増減でもない >故に灯火をつけている状態にはならない お前が言う「光量の増減」そのものだよ┐(´ー`)┌ ダイナモは停止時に消えていても「その状態を以て点いている」のだよ┐(´ー`)┌ >>419 > 「法を読めばわかる」のに「世の中の人が知らない・客観的に知り得ない」ってどーいう事か釈明してみろ┐(´ー`)┌ 法を読んでいないからじゃね? もしくは関係するところを読んでいないかもな。 法律用語もちゃんと理解してないとか? まっ、俺には釈明はできねーよ。 釈明する必要もねー しねwww >>405 >で、お前は「公安委員会が定める灯火」で言う「発電式のもの」には↓コレを含むと言うのか?┐(´ー`)┌ 色と光度の要件を満たすなら含まれるね。 >委任しているのだから「政令では定めていない」そのまんまだな┐(´ー`)┌ その委任は政令により行われているのだから、「政令で定めるところにより」となるのだよ。ほんと、バカはどうしようもないね。 >>419 > 誰もが知っている事では無いが、客観的に知り得る事実である┐(´ー`)┌ へぇー。一般人がどうやって知るの? それを説明できないなら野球もしない人がバットを車に積んでいるのが違法ってことは一般的な概念ではないということだ。 >>410 止まってりゃぶつからないし、動き出せば光度が足りなくても前を照らせるんだから、危険性はないよね。 >>395 > 条文の文言を使って説明してみろよ。 「光度を有する前照灯」だな。 > どこに、「定格消費電力」なんて出てくるのだよ。 「10m先の交通上の障害物を確認できる光度」の要件を満たす条件だよ。 法を学んだったらライトの光度は定格消費電圧での光度のことだとわかるだろ。 > 話を反らすんじゃないよ。あの条文の文言から、光度を有さなくてもいいと解釈できるというのなら説明してみなよ。 現実にダイナモが必要な光度を満たしていないが、違法とされた事実はない。 違法と言っているのはお前だけだ。 > えーーーっ!点滅って、点いたり消えたりすることなんじゃないの? お前は >>337 で > スイッチを入れたり、接触させる動作をすれば、あとは消えていてもいいってか。 と言ったんだぞ。それに対して 点滅は消えているわけではない。 と言っただけだ。 都合のいい処だけを切り問うのは真正の基地外の常套手段だな。 > でも、公安委員会規則に定められている光度の要件を満たす必要があるね。さぁ、「点滅では光度を有さないときがあるのに光度を有する」、この矛盾を説明してみなよ。 矛盾しない説明はしてあるだろ。 > >ダイナモが違法になると言っているお前。 > 使用できないなんて言ってないね。 違法になると言っている、と指摘しているのに「使用できない」に置き換えるな。 > 違法行為はすべからく検挙されるとでも思ってるの? 違法じゃないから、だろ。 違法だというなら客観的事実で証明しろ。 >>422 > 「ダイナモは正当行為によって消えてしまう」のだから、「ダイナモが消えてしまうのは正当行為」である┐(´ー`)┌ それ俺が言ったことじゃなく、今、お前が解釈したことな。・ 「ダイナモが消えてしまうのは正当行為」だって? 法律のどこにダイナモは消えてしまうものとか消えなければならないって書いてある? ダイナモが消えてしまうのは正当行為でも何でもないぞ。 >>400 > 違法になった事実があるから違法っていう主張じゃないからな。 お前のお花畑だけの妄想だからな。 > 俺が言っているのは、 > 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 > 「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 > を根拠にしてるんだよ。 俺様解釈は根拠にならないな。 > いいから、他人の言ったことを創作というのならば、創作じゃない事実とはどんなものかを出せ。 お前がダイナモが違法だということを客観的事実で証明できなから創作だと言っているんだよ。 > 創作だと言ったのはお前なんだから、創作じゃないものがあるんじゃないのか? ダイナモが違法になった事実が無いことから、規則は光度を有し続けることを要件としていないことがわかる。 これを否定するならダイナモが違法になった事実を出してくれ。 >>416 > 消えているのに光度を有するということを客観的に説明してから言え。 「光度を有する前照灯」を「つける」だからつける前の前照灯も光度を有することになるな。 それともつける前から「光度を有する前照灯」なのか? 「ついている前照灯」を「つける」と意味不明なことになるぞ。 >>401 >ちょっと前、歩道をチャリに乗って走ってるお巡りさんたちは道交法違反でした >歩行者がいるのに、自転車横断帯がない横断歩道をチャリに乗って渡ってるお巡りさんも違反です >それと同じように、停車時にライトが消えてるお巡りさんも、違反です >ただそれだけ >警ら中のお巡りさんは違反してる犯罪者だっていうのか! とか言ってるけど、昔から違反しまくりじゃん それじゃー警官個人の話だよ┐(´ー`)┌ 警察はそれが違法な灯火と知りながら調達し、日常的な業務に使用している┐(´ー`)┌ つまり、警官個人の資質が問題なのではなく、「警察」という組織自体が違法行為を行っているのだよ┐(´ー`)┌ いやぁ統失の妄動って面白いね┐(´ー`)┌ また「そんな事言ってない?」って発狂するかい?┐(´ー`)┌ >>404 >頭おかしいね。 >イルミネーションは点滅してるから前照灯も点滅していいんだい!ってか。 論点を維持する事は出来ない。だがアイツの言い分は間違っているのだから何か言い返さなければ気が済まない。 そうして「点滅は灯火に含まれる」という話から、そう斜め上にカッ飛ぶお前の頭がおかしいんだよ┐(´ー`)┌ >>407 >停止時や低速時の危険性のないときに光度が足りないくらいで、いちいち警察も取り締まったりはしないということだ。 これが警察自身の見解では無いのだから出鱈目もいいところだ┐(´ー`)┌ じゃぁ「停止時や低速時の危険性がないとき(笑)」に点滅くらいでどうなの?┐(´ー`)┌ >走行中に常に光度が有ったり無かったりする点滅灯とは、危険性が違うのだよ。 >しかも、点滅モードは、前照灯が標準装備されていないスポーツタイプの自転車に多く、意気がって車道を飛ばすから始末に終えないよ。 「走行中」には「危険性のない(笑)低速時」を含む┐(´ー`)┌ つまり、お前が勝手に「危険性が無いから!危険だから!」と線引きを行っているに過ぎない┐(´ー`)┌ >>429 はいはい。 俺の妄想だよ。 確定事項ね。 終了www >>427 お前はどうしようもないバカだね。 >「光度を有する前照灯」だな。 説明になってない。 >法を学んだったらライトの光度は定格消費電圧での光度のことだとわかるだろ。 ぜんぜん繋がらない。 >現実にダイナモが必要な光度を満たしていないが、違法とされた事実はない。 条文無視。自己矛盾。 >点滅は消えているわけではない。 と言っただけだ。 >都合のいい処だけを切り問うのは真正の基地外の常套手段だな。 「灯火装置が消えているわけではない」とでもいいたかったのかな。 >矛盾しない説明はしてあるだろ。 してないよ。してるというならもう一度してみなよ。 >違法になると言っている、と指摘しているのに「使用できない」に置き換えるな。 「使用できない」と言い出したのはお前だろ。 >>409 >公安委員会規則には「発電装置」と書かれているだけで、「技術上の基準」を定めているわけでもないのに、根拠にならねえよ。 「発電装置のものにあつては」という規定は、前述の「5m云々の光度」に追加で要求されている物だ。 「発電装置」と書かれているだけではない、技術上の基準を定めているのである┐(´ー`)┌ お前は「発電装置のものにあつては」更にコレを満たさなければならない、と正しく理解していたな┐(´ー`)┌ つまり、お前は「発電装置のもの」の基準も定めている、と認めるしか無いのだよ┐(´ー`)┌ >>415 >電圧がダラダラと落ちたから違法になるなんてことはないし、それを違法なんて誰も言っていない。 ↓ >電池式のライトが暗くなっても電池を交換しないで使い続けるのは光度を有する前照灯をつけなければならない義務に違反。 同じレスの中でお前が言っている┐(´ー`)┌ ホントお前は救いようの無い馬鹿だな┐(´ー`)┌ そして「電池は残容量に応じて電圧が下がる」物で「交換できない」のだから、暗くなる電池式の利用は「正当行為」そのものとなる┐(´ー`)┌ お前の言い分上であっても「違法」とすることは出来ない┐(´ー`)┌ >違法行為をしたくなければ自転車から降りて押して歩く(走ってもいいけど)しかない。 >そのままま運転したら違法。 つまり、ダイナモは乗ったら違法と┐(´ー`)┌ >>432 > 終了www もう絡んでくるなよ。 と言っても真正の基地外だからすぐ忘れてからんでくる。 >>430 説明になってねえよ。 消えているのに光度を有するということを客観的に説明してみなよ。 >>433 > >「光度を有する前照灯」だな。 > 説明になってない。 必要な光度は定格じゃないなら何なんだよ。 どういう状態の光度であれば「光度を有する」になるの? > >現実にダイナモが必要な光度を満たしていないが、違法とされた事実はない。 > 条文無視。自己矛盾。 ダイナモが「光度を有する前照灯」だからだよ。 > 「灯火装置が消えているわけではない」とでもいいたかったのかな。 だな。 > >矛盾しない説明はしてあるだろ。 > してないよ。してるというならもう一度してみなよ。 定格消費電力時に規定の光度を有する前照灯だからついていなくても「光度を有する前照灯」なんだよ。 「光度を有する前照灯」が「ついている前照灯」だと言わないよな? > 「使用できない」と言い出したのはお前だろ。 違うね。 >>417 >>>「光度を有し続けなければならない」って文言を持ち出したのは合法派だぞ? >>これ↑と┐(´ー`)┌ >>>俺の主張は、「光度を有しているもの」という規則に対して「光度を有していないときがある」から違法といってるのだぞ。 >>これ↑は、全く同じ事である┐(´ー`)┌ >ま、そうだな。> 「光度を有し続けなければならない」はお前の主張だから、お前が法令に基づいて説明しろ。(>>372 ) 「全く同じだが言ったのはお前!!!」と発狂しているな┐(´ー`)┌ レスツリーを再現すると誤魔化して逃げようとしている様が見て取れる┐(´ー`)┌ >説明は、>>62-69 で済んでいるから、これで俺は完了。 >あとは、合法派の人が法令にあることで語ればいいだけなwww それはただの妄想である┐(´ー`)┌お前が法令に基づいて発言しろとな┐(´ー`)┌ >>418 >>JISに規定があり、一部の自治体では規則にも含まれる「ダイナモ」を違法と解釈する事に無理がある┐(´ー`)┌ >ダイナモだからって合法となるわけではない。お前が条文の構造を理解してないだけだよ。 お前が「虚言を誤魔化すために」条文の構造を捻じ曲げているのだよ┐(´ー`)┌ 「発電装置のものにあつては」の規定は、前述の「交通上の障害物を云々」を満たすから存在する┐(´ー`)┌ つまり、ダイナモは「光度の規定」を満たすのだよ┐(´ー`)┌ こういった「規格上自転車の前照灯とならない」物を除いてな┐(´ー`)┌ 後日>>421 から突っ込みを入れていくことにして┐(´ー`)┌ 今日はコレで〆よう┐(´ー`)┌ >>425 >>>>話が多少ズレるが・・・ >>>例えば、野球もしない人が(流通目的などは除く)バットを車に積んでいるのだって違法だぞ。 >>>これを知っている人がどのくらいいると思ってんだよ。 >> 誰もが知っている事では無いが、客観的に知り得る事実である┐(´ー`)┌ >へぇー。一般人がどうやって知るの? >それを説明できないなら野球もしない人がバットを車に積んでいるのが違法ってことは一般的な概念ではないということだ。 うっかり法律違反 知ってますか? https://style.nikkei.com/article/DGXKZO07534480T20C16A9W01001 1位 使わないのに車にバットを入れておく 正答率44.3% それじゃぁもう一度┐(´ー`)┌ >>396 >> 客観的に知り得ないのだよ┐(´ー`)┌ >知り得ないからどうなんだ? >世の中の人は違法になる行為を全て知ってるとでもいいだすのか? 「法を読めばわかる」のに「世の中の人が知らない・客観的に知り得ない」ってどーいう事か釈明してみろ┐(´ー`)┌ >>436 > 消えているのに光度を有するということを客観的に説明してみなよ。 お前は「光度を有する前照灯」は「ついている前照灯」と言っているのか? 規則は「…光度を有する前照灯」としか書いていない。 法52条で「つける」前の「光度を有する前照灯」は「ついている前照灯」か?「ついていない前照灯」か?どっちだよ。 >>412 逆 点滅灯は元々灯火 その中で、車両等は政令の定めるところにより、「公安委員会が定めた灯火」をつけねばならなくて、その「公安委員会が定めた前照灯」に適さないってだけ 灯火であることに変わりはない 例えば「車両等にみだりに灯火をつけてはならない」という法があったとして、「点滅灯は灯火じゃないからおk」なんて理論は通じない >>413 反応時間って知ってる? 自動車の0.75秒って、ブレーキ踏む心構えをしてての計測時間だって知ってる? 自転車道等の設計基準で、自転車の停止距離は時速30km時、15m以内とされてるの知ってる? 10mと15mじゃ15mの方が大きいのわかる? >>414 現実に見えるかどうかが要求されないなら、マジで意味ないなw JIS規格に適した前照灯使うなんてルールはない 何度も言わせるな 具体的な基準がなく、実際に見えるかどうかが要求されない規則になんの意味があるの? >>420 上の方に書かれてるからそれに対するレス 君がそう主張してないなら、君に対してのレスじゃないから無視すれば? 君と一対一で話す場じゃないんだよ >>441 >法52条で「つける」前の「光度を有する前照灯」は「ついている前照灯」か?「ついていない前照灯」か?どっちだよ。 小学国語位勉強してから来い、アスペめ(w 日本語が解らないようだが、人に教えを乞う時は、これこれはこうこうと言う解釈で宜しいでしょうかと礼儀正しく聞くもんだ 分からない癖に上から目線で「どっちだよ」なんてため口叩くたァ何様でェ >>422 バッテリー切れで光らない状態は、光量の増減ではない 同様にダイナモが発電しないことで光らない状態は、光量増減ではない バッテリーに不具合があってつかないライトは、整備不良で、無灯火 発電してないダイナモもそれと同じ >>426 へー 夜間、停まってりゃぶつからないから危なくないんだ じゃあなんで車両等は駐停車中も灯火つけなきゃいけないんだろうねー 不思議だねー >>431 警察組織全体で歩道走るの推奨してたこともあるし、なんら驚くことじゃないだろw 警察組織としては、停止時は必ず自転車を降りるよう指導するんじゃないかw いずれにせよ、停車中に発電しない発光しないダイナモライトのみを前照灯としている自転車は、信号待ちで停まってる最中、必死で手で回して発電し続けないと、違反w >>435 もう絡んでくるなよ。だってさwww 終了したのはお前だよ。 もうすべて俺の妄想で確定したんだよなwww もうそれでいいじゃないかwww 他に何かあんの? もしかして確定したことを変えようとか? >>443 > 小学国語位勉強してから来い、アスペめ(w 二者択一なのに回答できないのか? 質問を変えてみよう。 お前が買った「光度を有する前照灯」は買ったときに消えていたのか?点灯していたのか? これなら回答できるだろ。 >>445 > もう絡んでくるなよ。だってさwww IDを替えて絡んでくるな。 お前はお花畑だけの妄想しか言わない真正の基地外だから。 >>447 お前さ、前スレで俺のこと なんとか と呼ぶことにしたんじゃねーの? また一度も なんとか って呼ばれたことないけど? 自分で言ったことまたやらないの? >>448 > 自分で言ったことまたやらないの? 真正の基地外と書いてあるだろ。 >>449 真正の基地外だったかwww いやー覚えてなかったけどめんどくさくて確認もしなかったよ。 教えてくれたありがとうなwww >>447 ID変えないと書き込みに時間がかかるんでなw お前みたいに無駄なことばかりをやる正確でもないしwww 目的があればそれを解決するよwwwwww >>446 >> 小学国語位勉強してから来い、アスペめ(w >二者択一なのに回答できないのか? 法文、しかも簡単明瞭なものを見て理解できない奴に何を説明しても無駄ってもんだ しかも自分が何を言われたかさえ理解できず上から目線の問い返し(草仝仝仝仝仝仝 >質問を変えてみよう。 勝手に変えてろ >これなら回答できるだろ。 記憶に御座居ません 買った時勝手にブン廻っていて恐ろしかった、てな記憶は無いから消えてたと思うよ 何の入力もなしで出力し続けるエネルギー利用機器はこの世に存在しないだろうな アスペ消防には解らないことだがね p.s. >>446 理科も算数も駄目だものねぇ >413ツール・ド・名無しさん2018/08/15(水) 17:43:24.33ID:cIHmKf8B >>>390 >>空走距離って知ってる? ○>時速30kmで1秒間に進む距離はおよそ8.3mである┐(´ー`)┌ ×>馬鹿の想定11m-制動距離4.1m=空走距離6.9m △>空走距離6.9m÷1秒間に進む距離8.3m=0.83秒 ★>ペダルの踏みかえを伴う自動車でさえ0.75秒と言われているのだから、 ★>この主張は出鱈目である┐(´ー`)┌ 「馬鹿の想定11m」正しくは「11mくらい」 ×印の計算は不適切なので無効だって解らないでしょ(w △は計算自体は正しいが×印が不適切なので計算結果は無意味 ★の結論は無意味な計算結果と間違った考え方から導き出された妄想 ×印が何故不適切か解るようになったらまたおいで >>446 >質問を変えてみよう。 >お前が買った「光度を有する前照灯」は買ったときに消えていたのか?点灯していたのか? >これなら回答できるだろ。 バカな質問だねぇ。 何の意味があるんだい? 日本語を理解できないバカが、「光度を有する前照灯をつけなければならない」を、 「つける前は消えてるんだから、光度を有していたらつけられない」なんてバカな解釈してるだけだね。 法令の「つけなければならない」は、灯火が点いている状態を要求してるのであって、 つけなければならない前照灯が、「光度を有する前照灯」で何の矛盾もない。 夜間、道路にるときに規定の光度を有する前照灯が点いている必要があるのだよ。 なので、点灯操作をすればあとは点滅してようが停止時に光度がなくてもいいというものではない。 それに、買った時に消えているとか点灯しているとかも何の意味もない。 >>438 >お前が「虚言を誤魔化すために」条文の構造を捻じ曲げているのだよ┐(´ー`)┌ >「発電装置のものにあつては」の規定は、前述の「交通上の障害物を云々」を満たすから存在する┐(´ー`)┌ つまり、ダイナモは「光度の規定」を満たすのだよ┐(´ー`)┌ > こういった「規格上自転車の前照灯とならない」物を除いてな┐(´ー`)┌ おいおい、言ってることが矛盾してるぞ。 お前の理論だと、発電装置のこの製品も「光度の規定」を満たすことになるじゃないか(笑) そもそも「「規格上自転車の前照灯とならない」物を除く」ということは、発電装置のものであっても、まず、色と光度の要件を満たす必要があるということじゃん。 つまり、「発電装置のもの(ダイナモ)は色と光度の要件を満たす」というお前の主張は誤りということだよ。 >>452 > 法文、しかも簡単明瞭なものを見て理解できない奴に何を説明しても無駄ってもんだ 規則を読んで「光度を有する前照灯」を「常に光度を有する前照灯」と解釈しかできないから矛盾を指摘されて誤魔化そうと必死だな。 > 記憶に御座居ません お前の「光度を有する前照灯」は今現在は消えているのか?点灯しているのか? これなら記憶に頼らなくても確認できるだろ。 > アスペ消防には解らないことだがね 「光度を有する前照灯」は消えることはない、なんてものは理解出来ないね。 >>454 > 何の意味があるんだい? お前が主張する「光度を有する前照灯」は「光度を有し続ける前照灯」であり続けることが出来るのか、が分かるだろ。 > 日本語を理解できないバカが、「光度を有する前照灯をつけなければならない」を、 > 「つける前は消えてるんだから、光度を有していたらつけられない」なんてバカな解釈してるだけだね。 お前の「光度を有する前照灯」は消えることはないんだよな? メーカーと型番を教えてくれ。 > 法令の「つけなければならない」は、灯火が点いている状態を要求してるのであって、 > つけなければならない前照灯が、「光度を有する前照灯」で何の矛盾もない。 その「光度を有する前照灯」は消えることはない、というのがお前の主張なんだろ? > 夜間、道路にるときに規定の光度を有する前照灯が点いている必要があるのだよ。 点滅モードでつけているよ。 > なので、点灯操作をすればあとは点滅してようが停止時に光度がなくてもいいというものではない。 それはどこに書かれているの? > それに、買った時に消えているとか点灯しているとかも何の意味もない。 「光度を有する前照灯」なのに? >>437 >必要な光度は定格じゃないなら何なんだよ。 日本語になってないよ。 >どういう状態の光度であれば「光度を有する」になるの? 光っていれば光度があることくらいわかるだろ。でも、規則では「10m前方の交通上の障害物を確認できる」だけの光度が要求されているね。 「定格」云々なんてのはどこにも書かれてないよ。 それに、俺は、「光度を有さない状態でも合法だということを、条文の文言から説明してみなよ」と言ってるのであって、光度を有していることなんて聞いてないよ。 >ダイナモが「光度を有する前照灯」だからだよ。 短絡的な思考回路だね。停止時や低速時には、規則で要求されている光度を有していないじゃないか。道路交通法は、停止時に光度がない=消えていてもいいという規定ではないよ。 >定格消費電力時に規定の光度を有する前照灯だからついていなくても「光度を有する前照灯」なんだよ。 だから、それは道路交通法等のどこに書かれているのだよ。 それに、「ついていなくても「光度を有する前照灯」」ならつける必要ないじゃん(笑) >「光度を有する前照灯」が「ついている前照灯」だと言わないよな? 日本語になってないよ。 >>456 >規則を読んで「光度を有する前照灯」を「常に光度を有する前照灯」と解釈しかできないから矛盾を指摘されて誤魔化そうと必死だな。 「光度を有する前照灯」とあるのに、点滅灯や停止時低速時のダイナモ式ライトのように「光度を有さないときがあってもいい」と解釈する方がどうかしてるだろ。 >>438 > こういった「規格上自転車の前照灯とならない」物を除いてな┐(´ー`)┌ そのライトが自転車の前照灯にならない理由は何? 規格上ってどんな規格に対してそのライトの仕様がどうなってるんの? ちなみに、それ電池も内蔵されている。 >>457 >お前が主張する「光度を有する前照灯」は「光度を有し続ける前照灯」であり続けることが出来るのか、が分かるだろ。 >お前の「光度を有する前照灯」は消えることはないんだよな? >メーカーと型番を教えてくれ。 >その「光度を有する前照灯」は消えることはない、というのがお前の主張なんだろ? バカはもしかして、「光度を有し続ける前照灯」を、使用していないときも光度を有していなければならないとでも考えてるのかね。 光度を有し続けていなければならないのは、車両が「夜間、道路にるとき」だけだよ。 >点滅モードでつけているよ。 だから、点滅モードでは光度を有していないときがあるだろ。 > >なので、点灯操作をすればあとは点滅してようが停止時に光度がなくてもいいというものではない。 >それはどこに書かれているの? 逆に、光度がなくてもいいとどこに書かれているのだよ。 > >それに、買った時に消えているとか点灯しているとかも何の意味もない。 >「光度を有する前照灯」なのに? バカもここまでくるとどうしようもないね。 >>456 >「光度を有する前照灯」は消えることはない、なんてものは理解出来ないね。 ヤッパシ日本語の理解がオカシイねぇ アンタの妄想の全ては日本語のオカシナ理解の仕方が元だよ 三題話じゃあるまいしお題のオカシナ繋ぎ方は有害無益だし、拙劣だから面白さもない 消えることが無いのと消してはいけないことの違いが解ってないのだろう アスペ消防チャン(w 日本で息してたいなら日本語理解なんとかしないとその内に息できなくナッチャウョ(w >>458 > 頭おかしい。 鏡を見て言っているんだね。 お前の主張する「光度を有する前照灯」は消えることがないんだからな。 >>459 > 光っていれば光度があることくらいわかるだろ。でも、規則では「10m前方の交通上の障害物を確認できる」だけの光度が要求されているね。 > 「定格」云々なんてのはどこにも書かれてないよ。 お前の「光度を有する前照灯」は要求された光度がることをどうやって確認したの? 仕様を見て確認したんじゃないのか? > それに、俺は、「光度を有さない状態でも合法だということを、条文の文言から説明してみなよ」と言ってるのであって、光度を有していることなんて聞いてないよ。 規則の「光度を有する前照灯」はライトが持つ光度を定めているだけで、「つける」を定めていない。 「つけなければならない」は法52条で定めていて、そのつけるライトを定めているのが規則だからライトがその光度を有していればよい。 この有するは能力であって、常に光度を有し続けることではない。 > >ダイナモが「光度を有する前照灯」だからだよ。 > > 短絡的な思考回路だね。停止時や低速時には、規則で要求されている光度を有していないじゃないか。道路交通法は、停止時に光度がない=消えていてもいいという規定ではないよ。 法52条は点滅する灯火もあるから常に光度を有し続けることを義務付けていない。 規則は能力としてライトが必要な光度を持つことを定めている。 > だから、それは道路交通法等のどこに書かれているのだよ。 道路交通法52条、道路交通法施行令18条、公安委員会規則 > それに、「ついていなくても「光度を有する前照灯」」ならつける必要ないじゃん(笑) お前の「光度を有する前照灯」は消えることはないのか? > >「光度を有する前照灯」が「ついている前照灯」だと言わないよな? > 日本語になってないよ。 意味不明だろ? でもお前の主張だとそういうことになるんだよ。 >>460 > >規則を読んで「光度を有する前照灯」を「常に光度を有する前照灯」と解釈しかできないから矛盾を指摘されて誤魔化そうと必死だな。 > > 「光度を有する前照灯」とあるのに、点滅灯や停止時低速時のダイナモ式ライトのように「光度を有さないときがあってもいい」と解釈する方がどうかしてるだろ。 お前の規則の「光度を有する前照灯」は消えることはないのか? 規則の「光度を有する前照灯」を法52条でつけているんだよ。 規則の「光度を有する前照灯」であるダイナモをつけていれば、停止時に消えても、低速時に光度が不足しても合法だ。 >>462 > バカはもしかして、「光度を有し続ける前照灯」を、使用していないときも光度を有していなければならないとでも考えてるのかね。 規則の「光度を有する前照灯」が光度を有し続ける前照灯と言ったのはお前だ。 > 光度を有し続けていなければならないのは、車両が「夜間、道路にるとき」だけだよ。 それは法52条だな。 お前は規則の「光度を有する前照灯」が光度を有し続ける前照灯と言っているんだよ。 > だから、点滅モードでは光度を有していないときがあるだろ。 「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。 > 逆に、光度がなくてもいいとどこに書かれているのだよ。 道路交通法は許可を規定する法体系ではないから「光度がなくてもいい」とは書かない。 点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないことで許可されていると解約できる。 > バカもここまでくるとどうしようもないね。 逃げずも回答しろよ。 お前は規則の「光度を有する前照灯」を買ったんだろ? > >光度を有し続けていなければならないのは、車両が「夜間、道路にるとき」だけだよ。 >それは法52条だな。 お前は規則の「光度を有する前照灯」が光度を有し続ける前照灯と言っているんだよ。 点滅依存症アスペは規則でいう “つけなければならない前照灯” は夜間道路にいる時限定では無い。と考えているんだな。24時間営業中の前照灯なんだな(笑) 法52条令18条規則要件をそれぞれに切離して思考解釈しとるのか(笑) こんなのが法を語っても許されるのか?(笑)(笑)(笑)
>>466-468 >「つけなければならない」は法52条で定めていて、そのつけるライトを定めているのが規則だからライトがその光度を有していればよい。 光度を有さなくてもいいとは書かれてないよね。 照らすことが目的の灯火は、常時点灯が常識。消えてもいいならその旨の規定が必要だよ。法解釈とはそういうものだ。 >この有するは能力であって、常に光度を有し続けることではない。 能力だとしても、点滅灯のように故意に光を放ったり消えたりしてもいいと解釈するには無理があるね。 >お前の規則の「光度を有する前照灯」は消えることはないのか? お前は、「つける」を灯火装置の操作だと解釈するからそんなおかしな主張になるのだよ。 法は、「夜間、道路にあるとき」となってるのだから、「つける」は、規定の光度を有する前照灯が「点いている状態」を要求してるのだよ。 「消えている前照灯を点けなさい」という趣旨なら、「夜間、道路にあるとき」ではなく、「夜間、道路に出るとき」と書かれるよ。 >>469 >こんなのが法を語っても許されるのか?(笑)(笑)(笑) ほんとだよね。 ID:CB6sfNen こいつは、法−政令−規則の関係を理解できず、条文の文言を踏まえて説明しろと言ってもできないんだよね。 >>469 > 点滅依存症アスペは規則でいう “つけなければならない前照灯” は夜間道路にいる時限定では無い。と考えているんだな。24時間営業中の前照灯なんだな(笑) お前の「光度を有する前照灯」は昼間は「光度を有さない前照灯」になるのか? お前が買ったのは「光度を有さない」か?「光度を有さない前照灯」か?どっちだよ。 > 法52条令18条規則要件をそれぞれに切離して思考解釈しとるのか(笑) 切り離してないから「光度を有する前照灯」をつけているんだよ。 > >だから、点滅モードでは光度を有していないときがあるだろ。 >【「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。 】 フーーーン ステキすぎるぞ(笑) 点滅依存症アスペの統合失調症重度をこのフレーズ1つで見事に言い表し締めくくっている。 このフレーズを真顔で言っているだけで己の合法論の信憑性と説得力。知識と常識と社会性の欠如を見事に体現しておられる。 「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。 これ流行らそうぜ(笑)みんなで…
>>470 > 光度を有さなくてもいいとは書かれてないよね。 道路交通法は許可を定める法体系じゃないからな。 お前が軽車両の前照灯の連続点灯を義務付ける条文を出せないことがその代わりになる。 > 照らすことが目的の灯火は、常時点灯が常識。消えてもいいならその旨の規定が必要だよ。法解釈とはそういうものだ。 だったらどうして自動車は明示的に点滅を禁止しているんだ? > 能力だとしても、点滅灯のように故意に光を放ったり消えたりしてもいいと解釈するには無理があるね。 禁止されていないからな。 > お前は、「つける」を灯火装置の操作だと解釈するからそんなおかしな主張になるのだよ。 そうか? > 法は、「夜間、道路にあるとき」となってるのだから、「つける」は、規定の光度を有する前照灯が「点いている状態」を要求してるのだよ。 既に普及していたダイナモが違法になる規則にする必要はないだろ。 どうしてダイナモが違法になる規則にする必要があったのか理由を説明しろよ。 > 「消えている前照灯を点けなさい」という趣旨なら、「夜間、道路にあるとき」ではなく、「夜間、道路に出るとき」と書かれるよ。 ダイナモは道路にあっても停止時に消えているよ。 >>473 > 「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。 > > これ流行らそうぜ(笑)みんなで… 引きこもりのお前は知らないかもしれないが、現実の世界では既にみんながやっていることだ。 >お前の「光度を有する前照灯」は昼間は「光度を有さない前照灯」になるのか? そだよ(笑)オレの前照灯は夜間道路にある時に《光度を有する前照灯》になるんよ。 昼間道路にある時はモード選択を切り替えて《光度を有したり有さなかったりを繰り返す前照灯》になったり道路に無い時は《光度を有さない前照灯》にもなっている(笑) >お前が買ったのは「光度を有さない」か?「光度を有さない前照灯」か?どっちだよ。 興奮して何書いてるのか自分でも解らなくなってるな。点滅依存症アスペ(笑) オマエの脳みそに足らないのは光度じゃなくて糖分だな。脳内で昼間からチカチカ点滅させて生きてるんだな。お盆はかかりつけもお休みで診療して貰えないから寂しいんな。だからあれほど入院隔離をお勧めしてやったのに…(笑)
>引きこもりのお前は知らないかもしれないが、現実の世界では既にみんながやっていることだ 点滅依存症アスペのオマエは知らないかも知れないが現実世界ではソレを 《光度を有したり有さなかったりする前照灯》点滅モードと言うんだぜ(笑) https://imgur.com/JcJQ4rg >>ID:CB6sfNen お前さ、日本語を理解していないから国語のお勉強しますね。 道交法にある 「つけなければならない」 についてね。 つけ・なければ なら・ない つけ 動詞「つける(点ける」 なければ なら・ない 「なけれ」が助動詞「ない」の仮定形ですね。 なら・ない 動詞「なる」の未然形「なら」に打ち消しの助動詞「ない」の付いたもの。 今回の場合、補助動詞として用いていますね。 また、当然・義務などの意を表すものです。 「点いていないものを点ける義務」ってことですね。
>>ID:CB6sfNen 国語のお勉強の続きですよ。 道路交通法施行細則/道路交通規則にある 「光度を有する前照灯」 について (こちらは簡潔に・・・) 光度 点状の光源からある方向へ放射される光の明るさを表す物理量 心理物理量の一つです。 を 格助詞 他動的意味の動詞が表す動作・作用の向けられる対象を示しています。 有する 動詞 持つ、持っているという意味です。 前照灯 前方を照らす灯火です。 操縦者の視認性と外部からの被視認性を向上させるために使われる照明装置。 「光度を持っている前を照らす前照灯」 ってことですよ。
>>ID:CB6sfNen つまり、 「点いていないものを点ける義務」があり、 その義務の対象(点けたものは)「光度を持っている前を照らす前照灯」でなければなりません。 「光度を持っている前を照らす前照灯」には、 光度を持っていない状態を含むなんて意味はありません。
>>196 「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。 >>476 > そだよ(笑)オレの前照灯は夜間道路にある時に《光度を有する前照灯》になるんよ。 お前は「光度を有さない前照灯」を買ってつけたのか? 規則で定められたライトを使わないとダメだろ。 > 昼間道路にある時はモード選択を切り替えて《光度を有したり有さなかったりを繰り返す前照灯》になったり道路に無い時は《光度を有さない前照灯》にもなっている(笑) パッケージに「このライトは公安委員会規則で定められて光度を有していませんが、つけると光度を有します」とでも書いてあるのか? どのメーカーの製品だよ。 > 興奮して何書いてるのか自分でも解らなくなってるな。点滅依存症アスペ(笑) 二者択一なのに回答から逃げるんだな。 >>477 > 点滅依存症アスペのオマエは知らないかも知れないが現実世界ではソレを 《光度を有したり有さなかったりする前照灯》点滅モードと言うんだぜ(笑) そうか、よかったな。 >>478 >>479 >>480 規則で定められた「光度を有する前照灯」と点滅モードでつけているんだよ。 法52条は点滅を禁止していないし、連続点灯を義務付けてもいない。 > 「光度を持っている前を照らす前照灯」には、 > 光度を持っていない状態を含むなんて意味はありません。 お前の俺様解釈だな。 >>472 >お前の「光度を有する前照灯」は昼間は「光度を有さない前照灯」になるのか? >お前が買ったのは「光度を有さない」か?「光度を有さない前照灯」か?どっちだよ。 法第52条は、前照灯の装備規定ではなく、夜間、道路にあるときに前照灯を点けることを義務付ける規定だよ。 昼間に光度を有していなくても何の問題もないね。 >切り離してないから「光度を有する前照灯」をつけているんだよ。 なのに光度を有さないときのある点滅灯が合法とは之如何に。 ┐(´ー`)┌ ←こいつによると、 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は鉱工業に関する技術上の基準を定めているので、 JIS法によりJISを尊重しているらしいwww 工業標準化法 (日本工業規格の尊重) 第六十七条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、 その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて 第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重して これをしなければならない。 JIS C9502:2014 光度…前照灯の中心は400cd以上(かつ最大光度値の80%)出なければなたない。 ↑ │ JISでは400cd以上(最大光度値は500cd以上)としてる。 │ 規則の光度を有するの光度って400cd以上ってことだったんだなw │ しっかし、道路交通法施行細則/道路交通規則はやけに曖昧。 │ 全然、尊重してないじゃんw ↓ 道路交通法施行細則/道路交通規則 ・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度 ・夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度 ↑ │ あれ? 5m?10m? 全国的になのに? │ 全国的に統一・単純化してないじゃんw │ 公安委員会は法律違反してるんだw けしからんw ↓ 工業標準化法 (定義) 第二条 この法律において「工業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、 又は単純化することをいい、「工業標準」とは、工業標準化のための基準をいう。
>>482 > 興奮して何書いてるのか自分でも解らなくなってるな。点滅依存症アスペ(笑) 二者択一なのに回答から逃げるんだな (笑)(笑)(笑)(笑)(笑) >お前が買ったのは「光度を有さない」か?「光度を有さない前照灯」か?どっちだよ 二択にもなって無いわ。日本語中毒症状か(笑)? >>484 > 法第52条は、前照灯の装備規定ではなく、夜間、道路にあるときに前照灯を点けることを義務付ける規定だよ。 > 昼間に光度を有していなくても何の問題もないね。 つまり、消えていても「光度を有する前照灯」ということだね。 > なのに光度を有さないときのある点滅灯が合法とは之如何に。 消えていても「光度を有する前照灯」なんだろ? その「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。 >>483 内容と関係ないレスをすんなよw …あっ、書き忘れてたよwww >>478-480 は 「ついている前照灯」を「つける」と意味不明なことに対して間違っているという指摘なwww でさ、光度を持っていない状態を含むなんて意味がるのか? 説明してくれないかなwww >>486 > >お前が買ったのは「光度を有さない」か?「光度を有さない前照灯」か?どっちだよ > 二択にもなって無いわ。日本語中毒症状か(笑)? ああ、日本語不自由で理解できないのか。 お前が買った前照灯は 「光度を有する前照灯」か? それとも 「光度を有さない前照灯」か? どっちだ? >>488 > >>478-480 は > 「ついている前照灯」を「つける」と意味不明なことに対して間違っているという指摘なwww お前が主張している「光度を有し続ける前照灯」を「つける」は? > でさ、光度を持っていない状態を含むなんて意味がるのか? ダイナモがそういうものだからな。 >>468 >「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。 なるほどォ!すばらしいッ!これで法はクリアできたなッ(w デモナァ(w、 アンタの嫌いな『滅』期間中にはな、公安委員会規則の 「10m前方の障害物を確認できる光度」ってのを失ってしまうのだよ 目の上でも叩いて星飛ばしたら確認できるようになるかなァ(w しかも光度を失ってる期間が85%も占めるのだよ クッソ不味いものしか作れないラーメン屋は客が逃げてしまいます。 ラーメン屋の親父、客に対して逃げんなよ。 頭おかしい彼が変なことしか言わないので彼女は逃げました。 彼氏曰く、俺の言ってることから逃げるんだな。 まともなことができない、変なことしか言わないキチガイから逃げるのは 普通のことだったりしませんかねwwwwwwwww
>> そだよ(笑)オレの前照灯は夜間道路にある時に《光度を有する前照灯》になるんよ。 >お前は「光度を有さない前照灯」を買ってつけたのか? 規則で定められたライトを使わないとダメだろ。 規則は 夜間道路にある時は光度を有する前照灯をつけなければならない。それ以外は光度を有したり有さなかったりしても合法な。 買った時には 昼間店頭にある時なんで(笑)光度を有さなくてもいいんだぞ(笑)
>>490 > ダイナモがそういうものだからな。 説明になってないぞw 自転車停止時のダイナモは光度を有していないなら、光度を有する前照灯に含まれるってことないしょ? どうして、含まれることになるんだ? >>474 ほんと、めんどくせぇ奴だなぁ。 >お前が軽車両の前照灯の連続点灯を義務付ける条文を出せないことがその代わりになる。 条文上は、「光度を有する前照灯をつけなければならない」となっているのだからそれで十分だろ。それよりも、早く、なぜ光度を有さないときがあっても合法なのか、説明してみなよ。 「光度を有する前照灯を点滅でつけてる」なんてのは何の説明にもなってないよ。 >だったらどうして自動車は明示的に点滅を禁止しているんだ? 他にも細かな規定があるからだろ。 軽車両はそこまで細かく規定されていないだけ。軽車両は、点滅の有無に関わらず、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する必要があるということだ。で、その要件を満たそうとすれば、少なくとも点滅モードのような点滅の間隔が長い灯火は要件を満たし得ない。 細かく規定したJIS規格では自転車の前照灯も点滅を認めていないよね。 >禁止されていないからな。 定められた要件も満たせないのに、禁止も何もないよ。 >既に普及していたダイナモが違法になる規則にする必要はないだろ。 >どうしてダイナモが違法になる規則にする必要があったのか理由を説明しろよ。 そうなった理由は知らんが、条文上は違法としか解釈できないことを受け入れろよ。 >>489 お花畑くんさ、 そのネタ古すぎだし論破されたの忘れちゃってるの? 前照灯を買うのになんか規定があるのかよw 買った前照灯が光度を有するか有しないかなんて関係ないだろwww 関係あるのは、夜間道路上で自転車に乗るときだぜwwwwww >>491 > アンタの嫌いな『滅』期間中にはな、公安委員会規則の > 「10m前方の障害物を確認できる光度」ってのを失ってしまうのだよ これを主張するなら、規則が制定された当時まで遡って客観的事実で証明しろよ。 既に普及していたダイナモが違法になる規則にする理由は? >>494 > 自転車停止時のダイナモは光度を有していないなら、光度を有する前照灯に含まれるってことないしょ? そうか? > どうして、含まれることになるんだ? ダイナモが「光度を有する前照灯」だからだよ。 >>474 > だったらどうして自動車は明示的に点滅を禁止しているんだ? 自動車は禁止されているけど、自転車は禁止されてないからだぞ。 同じ事を何度聞けば気がすむ? >>498 > ダイナモが「光度を有する前照灯」だからだよ。 自転車停止時のダイナモは光度を有していないんだけど? なんで有してるってことになるんだ??? >>495 > 条文上は、「光度を有する前照灯をつけなければならない」となっているのだからそれで十分だろ。それよりも、早く、なぜ光度を有さないときがあっても合法なのか、説明してみなよ。 「光度を有する前照灯」は前照灯の能力として光度を規定しているからだ。 お前がライトを買ったときも「光度を有する前照灯」であることを確認して買ったんだろ? > 「光度を有する前照灯を点滅でつけてる」なんてのは何の説明にもなってないよ。 規則の規定の光度を持つ前照灯を、法52条に従って点滅モードでつけているんだよ。 > 他にも細かな規定があるからだろ。 推定で書くということは無根拠だったということだな。 > >禁止されていないからな。 > 定められた要件も満たせないのに、禁止も何もないよ。 要件の光度を有しているが? > そうなった理由は知らんが、条文上は違法としか解釈できないことを受け入れろよ。 そうなった理由も確認しないでダイナモのユーザを犯罪者にしているのか? 俺様解釈だと認めろよ。 >>496 > 前照灯を買うのになんか規定があるのかよw 要件を満たしていないから違法、と言っているのに? > 買った前照灯が光度を有するか有しないかなんて関係ないだろwww 規定の光度を輸していないと要件を満たさず違法になるんだろ? > 関係あるのは、夜間道路上で自転車に乗るときだぜwwwwww 法52条と規則がそれぞれ何を規定しているのか理解できないようだな。 どこで法を学んだんだ? >>496 > 前照灯を買うのになんか規定があるのかよw 要件を満たしていないから違法、と言っているのに? > 買った前照灯が光度を有するか有しないかなんて関係ないだろwww 規定の光度を輸していないと要件を満たさず違法になるんだろ? > 関係あるのは、夜間道路上で自転車に乗るときだぜwwwwww 法52条と規則がそれぞれ何を規定しているのか理解できないようだな。 どこで法を学んだんだ? >>499 、>>500 で絡んできているようだけど、 お前は、法52条と規則がそれぞれ何を規定しているのかを勉強してこい。 あ、真正の基地外だから何度指摘されてもすぐに忘れるんだったな。 >>475 >現実の世界では既にみんながやっていることだ。 出た。小学生の言い訳(笑) 「みんな」って誰だよ。それに、違法行為でもみんなでやれば許されるのか? >>502 > 要件を満たしていないから違法、と言っているのに? 言ってないw言ってないw 買うのにそんな要件なんざ必要ないwないw > 規定の光度を輸していないと要件を満たさず違法になるんだろ? 買った前照灯が、夜間道路上におけるときの規定の光度を輸していないと要件を満たさなくても違法にはならんよ。 違法になるのは夜間道路上で自転車に乗るときだぜwwwwww >>481 「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけている ↑ この「言葉遊び」を使う限り、合法派の負け決定。 あほか。 神田水道橋が真正の精神異常者ということがよく表れている。 じゃあ、 「光度を有する前照灯」を「タイマーモード」「消灯モード」や「赤色モード」で点けても合法か? タイマーや消灯や赤色は「究極」を申してるだけで、、、 「光度を有する前照灯」を「別のモード」にした瞬間、違法だよ! それも、「省エネモード」とか、「照らす角度」を変えるわけじゃなく、「直接光度に関係のある部分」をいじるわけなんだから。 せっかく法に適合していても、適合しない状態で点けても無駄www 「議論」や「言葉遊び」で法律が変わると思ったら大間違い!www 光度を有する前照灯」を点滅モードでつけている (笑)(笑)(笑) いいのか?こんなのに法律を騙らせて(笑) マジ行政に通報したほうが良いレベル(笑)
ついているライトをつけている (笑)(笑)(笑) いいのか?こんなのに法律を騙らせて(笑) マジ行政に通報したほうが良いレベル(笑)
>>501 >「光度を有する前照灯」は前照灯の能力として光度を規定しているからだ。 能力があれば使用時に光度がなくてもいいってか(笑) >お前がライトを買ったときも「光度を有する前照灯」であることを確認して買ったんだろ? いや、違うね。俺は「規定の光度を有することができる前照灯」を光度を有していない状態で売られているものを買ったのだよ。 > >「光度を有する前照灯を点滅でつけてる」なんてのは何の説明にもなってないよ。 >規則の規定の光度を持つ前照灯を、法52条に従って点滅モードでつけているんだよ。 何の説明にもなってないよ。点滅させることによって規定の光度を有さないときがあるのに、何故、点滅でもいいのかを説明してみなよ。 >要件の光度を有しているが? しつこいね。光度を有していないときをどう説明がつくんだよ(笑) >そうなった理由も確認しないでダイナモのユーザを犯罪者にしているのか? 警察が取り締まらないのに、そんなに心配しなくてもいいよ(笑) >>502 ほんと、バカだね。こいつは。 「光度を有する」という要件を満たす必要があるのは、「夜間、道路にあるとき」だよ。 何んで買うときに光度を有してなきゃなんないんだよ。 日本語読解能力が無いばかりか書き込む能力にも瑕疵脱糞ダダ漏れ状態では 後は笑えるフレーズたくさん発表してもらってお笑い芸人として皆んなを和ませてもらうしか統合失調症の存在価値は無いな(笑) ムリして法や前照灯に拘らなくても面白ければ文句は言わないからグッドセンスなフレーズを1つ宜しく頼むわ! 点滅依存症アスペ(笑)
規則が制定された当時の…(笑) お前の前照灯は買った時から光度を有していたのか?(笑) このへんも後 一ひねり加えると笑えるフレーズに成長しそうだな(笑)期待してるぞ! 点滅依存症アスペ(笑)
> >関係あるのは、夜間道路上で自転車に乗るときだぜwwwwww >法52条と規則がそれぞれ何を規定しているのか理解できないようだな。 どこで法を学んだんだ? つまり点滅依存症アスペは法52条と公安規則はそれぞれに別の何かを規定しているという主張なんだな? 興味深いお話だ。詳しく説明してください。宜しくお願いします(笑)
>>497 >既に普及していたダイナモが違法になる規則にする理由は? 記憶喪失激しいねえ、記憶が三日ともたないんだから 自分に都合の悪いことは直ぐ忘れ、妄執にしがみ付く、老化進行真っ盛りだな 思考力は消防以下、年寄ると赤子に戻るってぇから仕方ねぇやな ダイナモの瑕疵は既得権なので黙認で処理と暗黙の合意 当時だって瑕疵の解消は技術的に可能だったけれど、コストが掛り過ぎて貧乏国では実施強制は不可能 最近ようやく牛歩で解消開始、法規制以前にバッテリ・ダイナモ併用式が有ったようだが 普及せずに終わったようだ、貧乏なんだねえ日本は 壱に利益弐に利益参四が無くて五に利益、安全第一はお題目だけ 安全第一が利益を産む最良の手段なのにねぇ、田舎モンはいやだねえ >>506 > 「光度を有する前照灯」を「別のモード」にした瞬間、違法だよ! どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないが? > それも、「省エネモード」とか、「照らす角度」を変えるわけじゃなく、「直接光度に関係のある部分」をいじるわけなんだから。 省エネモードは光度をいじるのでは? > せっかく法に適合していても、適合しない状態で点けても無駄www 規則で定められた色と光度の前照灯を点滅モードでつけているんだよ。 >>509 > 能力があれば使用時に光度がなくてもいいってか(笑) 夜間道路にあるとき「つけなければならない」が? > いや、違うね。俺は「規定の光度を有することができる前照灯」を光度を有していない状態で売られているものを買ったのだよ。 「規定の光度を有することができる前照灯」と「光度を有する前照灯」の違いは? > 何の説明にもなってないよ。点滅させることによって規定の光度を有さないときがあるのに、何故、点滅でもいいのかを説明してみなよ。 それだとダイナモが違法になるんだから、ダイナモが違法になった事実を出してくれ。 > 警察が取り締まらないのに、そんなに心配しなくてもいいよ(笑) 警察は何も言ってないが、どうして取り締まらないと断言できるの? >>510 > 「光度を有する」という要件を満たす必要があるのは、「夜間、道路にあるとき」だよ。 法52条で付けなければならない軽車両の前照灯だ。 お前のライトは要件を満たしたり満たさなかったりするのか? > 何んで買うときに光度を有してなきゃなんないんだよ。 夜間、道路で使うために買ったんだろ? どうやって光度を有することを確認したの? >>514 > ダイナモの瑕疵は既得権なので黙認で処理と暗黙の合意 それを規則が制定された当時の資料で出してくれ。 >>515-518 > どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないが? > 省エネモードは光度をいじるのでは? > 夜間道路にあるとき「つけなければならない」が? > それだとダイナモが違法になるんだから、ダイナモが違法になった事実を出してくれ。 > 警察は何も言ってないが、どうして取り締まらないと断言できるの? > お前のライトは要件を満たしたり満たさなかったりするのか? > 夜間、道路で使うために買ったんだろ? > どうやって光度を有することを確認したの? > それを規則が制定された当時の資料で出してくれ。 全て俺の妄想だから、何も問題ない。 確定事項だwww >>515 > 規則で定められた色と光度の前照灯を点滅モードでつけているんだよ。 そんなことすると規則で定められた色と光度ではないときが発生する。 >>516 > 「規定の光度を有することができる前照灯」と「光度を有する前照灯」の違いは? そんなことも分からないのかよw その文章の違いがどこか分かるかな? 前者は後者に比べて文字数が多いだろ? その多い部分が違う。 しっかしレスしてる連中は話がグチャグチャになってるのに気づかないのな ID:CB6sfNenは点滅も灯火がついている状態であることを知った上で、「光度を有する前照灯を点滅モードでつけている」と主張してるんだろ ここだけなら間違いじゃない 点滅だろうと、「灯火をつける」に適合する 点滅も光量の増減も「灯火をつけ」た状態には変わりはない それ、点滅じゃ灯火をつけたことにならないとかアホなこと言うなって
>それ、点滅じゃ灯火をつけたことにならないとかアホなこと言うなって (夜間道路にある時にw)点滅モードでは規定の前照灯要件に適合出来ない。適合出来ない前照灯をつけても無灯火だ。 こう言ってるのを曲解して書くな。 話しをヤヤコシクするな(笑)
1都1府3県で前後点滅でパトカーの横何回か通ったけど一回も声かけられなかった 自動車専用道に迷い混んで警察に追い出されたときも灯火についてもお咎め無しだった
点滅では規定の要件を満たせないってのは根拠あるの? ちなみに50ルクス以上あれば10メートル先の人間の行動や誰であるかが明確に確認できる照度とされている 自転車の前照灯に具体的な数値基準はないが、仮にこれを当てはめて障害物を確認するのに50ルクス以上必要だとしたら、東京都なら10メートル先だから、5000カンデラ以上のライトが必要だね で、キャットアイの製品で5000カンデラ以上のモノとなると、乾電池式は全滅で、一万円以上する充電式で2時間程度しかバッテリーもたないもののみになるんだけど、当然点滅違法だって騒いでる連中はこういうライトつけてるんだよね?
点滅モードでは前照灯の規定に適合できない ↓ 実は点灯モードでも殆どのライトは適合できていませんでした JIS規格では400カンデラ以上とされてるけど、400カンデラじゃ3メートル先ですら50ルクスで照らせないもんね
>>518 >それを規則が制定された当時の資料で出してくれ。 暗黙って言葉を理解できないようだね、そんな資料は存在しないのだよ、だから暗黙 法令規則制定後の半世紀を越える実績をご覧、この間幾度となく改定されいるが 件の事案に対する改定は行われていないし、問題になったと言う報道も無いだろ 信号停車中のダイナモ式自転車前照灯装備車の運転者が無灯火で検挙送検され 罰金刑になったなんて報道も見掛けたことはないし、ネット社会なのに噂も聞かない ご丁寧に裁判官様が、違法だけれど、生来の性質であり敢て咎め立てするほどの事じゃないと判決で言ってるではないか 小賢しげな口を利く割に血の巡りが悪いのを丸出しの御方ねえ 下手の手から漏る水は止め処なく流れ落ちるなあ(w >>515 >どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないが? 前照灯とは何かを考えてみなよ。点滅が禁止されていなくても、前を照らしていないときがあれば前照灯とは言えないだろ。「前照灯をつけなければならない」とあれば、 そこには必然的に、連続点灯か点滅せざるを得ないとしても連続点灯に匹敵するくらいの高速点滅が求められるのだよ。 点滅でもいいというのであれば、道路交通法は「政令で定めるところにより」とあるのだから、点滅について規定されている必要がある。 >省エネモードは光度をいじるのでは? お前の理論だと光度を有する能力があるのだから、合法ということになるんじゃないの?なぜ、光度を有さなくなる点滅はOkで、光度を下げるなどする省エネモードではダメなんだい? 言ってることが矛盾してるぞ。 >規則で定められた色と光度の前照灯を点滅モードでつけているんだよ。 詭弁だね。 >>516 >夜間道路にあるとき「つけなければならない」が? 「光度を有さないときがあってもいい」の理由の説明がこれかよ。 >「規定の光度を有することができる前照灯」と「光度を有する前照灯」の違いは? こんな簡単な日本語の違いもわからないのかい? どうりで、変な解釈してるわけだ。 >それだとダイナモが違法になるんだから、ダイナモが違法になった事実を出してくれ。 条文を読めば要件を満たせないことくらい理解できるだろ。 それよりも、条文の文言から、「光度を有さないときがあってもいい」ということを説明してみなよ。 >警察は何も言ってないが、どうして取り締まらないと断言できるの? ダイナモ式ライトが違反だとして取り締まられた事例があるか? >>517 > >「光度を有する」という要件を満たす必要があるのは、「夜間、道路にあるとき」だよ。 >法52条で付けなければならない軽車両の前照灯だ。 意味不明だね。 >お前のライトは要件を満たしたり満たさなかったりするのか? するよ。消していたら光度を有さないから要件を満たした前照灯をつけていないので無灯火になるね。 >夜間、道路で使うために買ったんだろ? >どうやって光度を有することを確認したの? 何を言いたいんだろうねぇ。 >>521 あほかお前は。 公安委員会規則の要件を満たした灯火でなければ、道路交通法上の灯火を点けたことにならないよ。 >>525 >点滅では規定の要件を満たせないってのは根拠あるの? だから、「光度を有する前照灯をつけなければならない」とあるにもかかわらず、 点滅では光度を有さないときがあるのに、何故「光度を有する」と言えるのかを、点滅君に聞いているのだよ。 >>525 >ちなみに50ルクス以上あれば10メートル先の人間の行動や誰であるかが明確に確認できる照度とされている >東京都なら10メートル先だから、5000カンデラ以上のライトが必要だね そもそも前提がおかしいよ。 法令や公安委員会規則のどこにも、「誰であるかを明確に」確認できることまで求めてない。 >>533 おいおい勝手に規則を切り取るなよw 自転車(軽車両)が「つけなければならない灯火」は「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」だろ? で、法令上、点滅も「灯火をつけた」状態である つまり、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」を(点滅モードで)つけてれば、何も問題はない >>535 >つまり、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」を(点滅モードで)つけてれば、何も問題はない おいおい勝手に規則に付け加えるなよ。 点滅モードにすることによって、光度を有さないときがあるのだから、「光度を有する」の要件を満たせなくなるだろ。 「点滅では光度を有さないときがあるからダメ」とかいう理屈がおかしいんだよ そこで戦おうとするから煽られてるんだろうが 「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」ってのは、前照灯の能力(どの程度の光度のライトか)を規定してる話 例えば学校の教室とかで、「冬場は日中10立方メートルの閉め切った室内を20度以上に保てる能力を有する暖房器具」をつける義務があったとして、室内の温度が設定温度を上回れば一時的に運転が止まったり弱まったりするよな? じゃあ、その一時的に止まってる間、その暖房器具は能力を有していないことになるか? 暖房器具がついていないことになるか? これが、「ついてる前照灯をつける」とか、「買ったときについていたのか」とか言われちゃう理由 君の理屈だと、前照灯をつける前から前照灯がついて(光って)ないといけないことになる 君の理屈では、ついて(光って)いないと「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」ではなくなってしまうわけだからな
君の言ってることは、 例えば「下り最大100Mbpsの通信速度を有するスマートフォン」って文言があったとして、 「通信してないときは通信速度を有していない」 「だからこれはそのスマートフォンに該当しない」 って言ってるようなもん これでいかにアホなこと言ってるか理解できた?
>>525 >点滅では規定の要件を満たせないってのは根拠あるの? 点灯期間中の光度はさておき、消灯期間中は光度″零″だからね、箸にも棒にも掛らないよ しかも消灯期間が点滅サイクルの85%も占めるようじゃ 公安委員会規則の要求は到底クリアできないでしょ 算数出来ないから何言われてるか解らないでしょうけど 馬の耳に念仏ダァネ(w >>539 へー、消灯期間中、光度がゼロになると 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 の要件を満たさなくなるのか 勉強になるなー じゃあ、光度がゼロにならない、要件を満たすLEDライト買いたいんで、教えてください キャットアイの製品全部見たけど、ないんですよ >>537 >暖房器具がついていないことになるか? 前を確認するための前照灯と暖房器具を同じにするな、バカ。 それに、お前の理論だと、暖房器具の運転が一時的に止まったり弱まったりするのは温度が一定上あるからだろ。前提条件が違いすぎるよ。 前照灯なんだから前を照らしていないと前照灯じゃないよ。 >君の理屈だと、前照灯をつける前から前照灯がついて(光って)ないといけないことになる ならないって。お前たちは道路交通法第52条第1項の一部しかみてないからおかしな解釈になるのだよ。 あの規定の仕方は、灯火装置の「スイッチを入れろ」という一瞬の動作を要求する意味ではない。灯火が点いている状態を要求する規定だよ。 だから、「光っているものをつけなければならない」でなんの矛盾もない。 それは、同条が、「夜間、道路に出たとき」という動作ではなく、「夜間、道路にあるとき」という状態を規定しておることからも理解できるだろ。 >君の理屈では、ついて(光って)いないと「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」ではなくなってしまうわけだからな ついていないと光度がないのだから当たり前だろ。 >>538 またまたぜんぜん前提条件が違う例を持ち出してきたね(笑) お前は自分がいかにアホなこと言ってるか理解できないようだね。 バカが混乱するといけないのでいちおう補足しておくと、以下のIDはすべて俺な。 上から、自宅xanthippeWi-Fi、地下鉄のdocomoWi-Fi、docomo回線だ。 明日にはまた変わっちゃうけどね。 ID:m2MhappG ID:jjYQVWS6 ID:75MUAo4h
>>535 >で、法令上、点滅も「灯火をつけた」状態である この妄想にしがみ付き続けるしか無いようだねえ 点滅というのは(灯火を)つけたり消したりすることよ 「非常点滅表示灯」ガアーと言わないでよ あれは「非常(状態にあることを灯火を)点滅(することで)表示(する)灯(火)」 表示する、つまり点滅によって信号を発していると周囲に知らせる、のであって 非常点滅「照明」灯ではないのだよ 点滅させると被視認性が高まるとか言ってなかったかいアンタは なんで被視認性が高まるかと言えば、他の定常光の光の群れ中で 点滅させるから目立つのさ、周りが点滅灯なったらどれが何やら判別できなくなって 交通安全の障害になるのさ 公けには何の意味付けもされていない自転車の白色点滅灯は他の交通安全を見出しこそすれ 障害物の照出力は欠落してしてるは他の信号系灯火の邪魔になるは 点灯期間中の光度が高ければ他の交通の運転者の目潰しをするは、で害しかないのさ 世の中は田舎モンが狐狸と遊んでるような閑散道路ばかりじゃないのさ >>541 へー、前を照らしている間だけ前照灯で、照らしていない時は前照灯じゃないんだ 灯火をつける→点滅や光量の増減も「灯火がついている」状態 ついて(光って)いないと、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」でなくなるなら、 規則で「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」をつけることになってるんだけど、どうやってつけるの? >>545 >点滅というのは(灯火を)つけたり消したりすることよ えー何この新理論w >点滅させると被視認性が高まるとか言ってなかったかいアンタは 言ってないw 見えない敵と戦ってるなw 道交法上、点滅灯も灯火であり、点滅灯をつけることも、灯火をつけることである 「点滅とは灯火をつけたり消したりすること」というのは、少なくとも日本の道交法上の規定じゃないなw >>546 >へー、前を照らしている間だけ前照灯で、照らしていない時は前照灯じゃないんだ 照らしていなければ前照灯の役割を果たしていないよね。「前照灯」を物としての前照灯とバカな解釈をするから、消えていても点いてるとかいう発想になるんだろうね(笑) >ついて(光って)いないと、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」でなくなるなら、 >規則で「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」をつけることになってるんだけど、どうやってつけるの? これについては、>>541 で説明しただろ。理解できなかったか? 保安基準から引っ張ってきてあげたよ 「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個 (二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」 君の理屈だと、「消灯中は光度を有しない」わけだから、走行用前照灯は常につけたままじゃないと駄目ってことになるなw
こっちは原付 前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 これも消灯中は性能を発揮しないから、有していないことになるなw 保安基準で上記前照灯を備えていないいけないことになってるから、原付は人が乗ってなくても24時間常に前照灯をつけ続けないといけなかったのかw (トンデモ理論だと、前照灯を消す=前照灯として定められた性能を有さなくなる ところが原付は昼夜間、走行中か否か関係なく、性能を有した前照灯を備えなければならない 故につけ続けるしかない)
法律上、点滅式も灯火である根拠 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。 黄色であつて点滅式のものであること。 自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火及び非常灯 (旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの及び室内照明灯と兼用するものに限る。)を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。 点滅するものも灯火 点滅してるから灯火がついたり消えたりしていることにはならない
>>549 あらあら、つまみ食いね。 そもそも、「最高速度20キロメートル毎時未満の自動車」って、どんな自動車なんだろうね。 ちなみに、>>550 で取り上げた原付もそうだけど、一般的な自動車に関する規定には「照射したときに」「性能を有し」とあるよね。 >これも消灯中は性能を発揮しないから、有していないことになるなw 「性能を有し」だから、点いているか消えているかは関係ないよね。 「軽車両は夜間、公安委員会が定める灯火をつけなければならない」 じゃあどんな性能の灯火をつけなければならないかというと 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 「夜間、前方10メートルの〜光度」を仮に「400カンデラ以上の光度」とした場合、 夜間、自転車は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」(便宜上、以下「適合灯火」)をつけなければならない となる ところが、トンデモ理論によると、消灯中は当然400カンデラ以上ではないから「光度を有さない」、つまり消灯中は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」には適合しないらしい(便宜上、以下「非適合灯火」) 法令に則って適合灯火をつけねばなrないのに、ついていない前照灯は不適合灯火 はて、どうやって適合灯火を「つける」んだろう
>>551 バカだねぇ。 それは、「政令で定めるところにより」によって、保安基準で点滅について定められているからだよ。 こんなもん、いくら持ち出してきたところで、自転車の前照灯の点滅合法の根拠にはならないよ。 >>552 >>549 は「光度を有する」ですが 「光度を有する」走行用前照灯を備えねばならないのだから、君の理屈に拠れば(消灯したら光度を有さなくなって適さなくなるから)人が乗っていなくても24時間常時点灯してないといけないんでしょう? ちなみに俺は「垂直飛び50cmの跳躍力を有する人間」けど、君の理屈では俺が座ってたり寝てたりしたら、「跳躍力を有しない人間」になるんだね >>555 だから、 「最高速度20キロメートル毎時未満の自動車」って、何なんだろうねって聞いてるの。 その自動車だと使用中は常に点灯してなきゃなんないのかもよ。 >>528 > ご丁寧に裁判官様が、違法だけれど、生来の性質であり敢て咎め立てするほどの事じゃないと判決で言ってるではないか 刑事でダイナモが無灯火であるかを争った判例があるなら出してくれ。 >>555 >ちなみに俺は「垂直飛び50cmの跳躍力を有する人間」けど、君の理屈では俺が座ってたり寝てたりしたら、「跳躍力を有しない人間」になるんだね こういうのを屁理屈というのだよ。 道路交通法が、前照灯を点けることをなぜ要求してるのか、よく考えてみな。 点滅モードが認められるなんてことにはならないよ。 警察庁が草加市からの要望に対する回答で 「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、 道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」 と言ってるよね。これに尽きる。 点滅モードでも、前方を十分に視認することができるなら何の問題もないが、 メーカーが「前照灯としては使えない」と警告しているにも関わらず、 点滅君が屁理屈捏ね回して、「前照灯になるんだい」と駄々をこねてるのが現状だよね。 >>529 > 前照灯とは何かを考えてみなよ。点滅が禁止されていなくても、前を照らしていないときがあれば前照灯とは言えないだろ。「前照灯をつけなければならない」とあれば、 > そこには必然的に、連続点灯か点滅せざるを得ないとしても連続点灯に匹敵するくらいの高速点滅が求められるのだよ。 俺様解釈はいいから、それを法令で出してくれ。 > 点滅でもいいというのであれば、道路交通法は「政令で定めるところにより」とあるのだから、点滅について規定されている必要がある。 点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないな。 > お前の理論だと光度を有する能力があるのだから、合法ということになるんじゃないの?なぜ、光度を有さなくなる点滅はOkで、光度を下げるなどする省エネモードではダメなんだい? お前が言ったことだ。 > 言ってることが矛盾してるぞ。 お前が言ったことなのにね。 >>530 > >「規定の光度を有することができる前照灯」と「光度を有する前照灯」の違いは? > > こんな簡単な日本語の違いもわからないのかい? 誤魔化さないで説明しろよ。 > 条文を読めば要件を満たせないことくらい理解できるだろ。 お前が決めた要件だ。 > それよりも、条文の文言から、「光度を有さないときがあってもいい」ということを説明してみなよ。 > > >警察は何も言ってないが、どうして取り締まらないと断言できるの? > > ダイナモ式ライトが違反だとして取り締まられた事例があるか? >>530 > それよりも、条文の文言から、「光度を有さないときがあってもいい」ということを説明してみなよ。 道路交通法は許可を定める法体系じゃないのに許可する条文を求めている。 道路交通補で許可を定めた条文を出してから言え。 > ダイナモ式ライトが違反だとして取り締まられた事例があるか? 合法だからだな。 >>531 > するよ。消していたら光度を有さないから要件を満たした前照灯をつけていないので無灯火になるね。 つけていないから、だろ。 > >どうやって光度を有することを確認したの? > 何を言いたいんだろうねぇ。 お前がライトを買うときに要件を満たすかどうかをどうやって知ったのか?だよ。 >>556 「安全な運行を可能とする適度な光度を有する走行用前照灯」を「備えねばならない」 まさか備えねばならないの意味がわからないのか? 君の理屈にあてはめると、消灯時は走行用前照灯を備えていないことになってしまうわけだから、24時間、人が乗ってなくても常につけておかないといけないことになるぞ 最高速度20キロ以下の自動車ってのは、農耕用の小型特殊とか、グリーンモビリティで一時話題になった電動バスや電動カートなど、いろいろあるよ 最高速度20キロ以下にすると、保安部品などいろいろ免除になるのよ で、そういった電動カートとか、当然、24時間走行用前照灯をつけたままじゃないわなぁw >>525 50lxが必要なんだ。 点滅で使っている人は10m先で50lxになる前照灯をつけてるのか? そんなのをつけているならお前の言うに納得できるが・・・。 >>562 駄目だよ、その人全然話理解してないよw 「夜間、前方〜確認できる光度を有する前照灯」 ってのを、光っている時しか光度を有してないから光っている時しか規則に適しないと思ってるっぽいからw 「有する」ってのが、持っている、能力がある、性能があるって意味だと、本気で知らなかったんだろうなw トンデモ理論によると 「実測96Mbpsの通信速度を有するLANケーブル」 →使用中以外は通信速度ゼロだから、通信速度を有していないケーブル 「10馬力を有するエンジン」 →エンジン動いてないときは馬力ゼロだから、馬力を有していないエンジン >>537 その暖房機器をつける義務って、 @設置(つける)することが義務なのか A運転(つける))させることが義務なのか B室内を20℃以上に保つのが義務なのか @〜B(または@〜Bの組合わせ)のどれ? その義務が果たされているとする条件はなに? (例えば夏場38℃になっているならBの義務は果たされる 夏場じゃなくて冬場という条件が前提とするのだから云々… というのならば、夏場38℃だろうが25℃だろうが何だろうが関係ないことだよな? 自転車の前照灯の話しであれば。夜間、道路にあるとき以外は関係ないこと同じことだぞ。) (つけたときに)白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる「光度を有する前照灯」 こう補足すれば理解できるかな? (どんな時でも常に)白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる「光度を有する前照灯」 じゃないんだよ 消灯時は「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」ではないとするなら、どうやって 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 をつけるのか教えてくれよマジでw
>>559 おっ、今日もまた出てきたね(笑) >俺様解釈はいいから、それを法令で出してくれ。 条文に書かれた文言で説明してやっても理解できず、条文に書かれた文言で説明しろと言ってもできない奴にはもうなにを言っても無駄だね。 >>560 >誤魔化さないで説明しろよ。 説明しないと違いがわからないのかい(笑) そんな奴がよく法律を語れるよね(笑) > >条文を読めば要件を満たせないことくらい理解できるだろ。 >お前が決めた要件だ。 なら、違うことを条文の文言から説明してみなよ。 >>561 >道路交通法は許可を定める法体系じゃないのに許可する条文を求めている。 >道路交通補で許可を定めた条文を出してから言え。 誰が「許可」なんて言ってるのだよ。 政令で定められた前照灯を点ける必要があるのだよ。その要件を満たせなければ、点滅が禁止されてようとなかろうと、違法だよ。 > >ダイナモ式ライトが違反だとして取り締まられた事例があるか? >合法だからだな。 だから、合法だということを条文から説明してみなよ。 >>567 理解できないみたいだから、もう少しわかりやすい例えね 例えば工作で投影機作ってて、 「400カンデラ以上の光度を有するランプを組み付ける」 となってたら、ランプをつけたまま組み付けるしかないねw LAN構築するときに100Mbpsの通信速度を有するハブを追加するなんて、まずできないね 通信してないときは通信速度を有してないから、「100Mbpsの通信速度を有するハブ」じゃなくなっちゃうもんねw >>562 道路交通法第52条や公安委員会規則は、製品としての前照灯の基準や保安基準のような装備品の基準を定めているのではなく、 つけなければならない灯火の要件を定めているのだよ。 点けていなければ、要件云々なんて関係ないよ。 東京都では、自転車は「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」を定められた灯火として、夜間つけなければならない ところがトンデモ理論では、消えてるライトは光度がゼロで光度を有しないため、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」ではない つまり、ついているライトしか「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」の条件に合わない だが、ついているライトをつけるなど、トンチの世界である ということでトンデモ理論の結果、点滅式ライトの合法違法に関係なく、誰も規則に即した灯火をつけることなどできないのであったw
>>571 > 誰が「許可」なんて言ってるのだよ。 お前が > それよりも、条文の文言から、「光度を有さないときがあってもいい」ということを説明してみなよ。 と言っているね。 > 政令で定められた前照灯を点ける必要があるのだよ。その要件を満たせなければ、点滅が禁止されてようとなかろうと、違法だよ。 その要件は「光度を有し続ける前照灯」ではないね。 > だから、合法だということを条文から説明してみなよ。 お前が違法とする条文を出せないこと。 俺様解釈以外で出してくれ。 ていうか、「点滅式ライトは消えてる間は光度を有していないから、規則で定められたライトではない」なんてトンデモ理論持ち出さず、 単に「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できないからダメ」 でいいのにな あ、バッテリー併用じゃないダイナモライトは当然違法ですよ
>>563 >最高速度20キロ以下の自動車ってのは、農耕用の小型特殊とか、グリーンモビリティで一時話題になった電動バスや電動カートなど、いろいろあるよ 農耕作業用小型化特殊自動車が「最高速度20キロメートル毎時未満の自動車」に該当するかどうかは置いておくとして、 そんな特殊な用途の車両のことを持ち出してくるのではなく、それ以外の車両には「性能を有する」と書かれていることを重視しなよ。 「最高速度20キロメートル毎時未満の自動車」の場合は、使用中は常に光度を有する前照灯を点けていなければならないのに点けてないだけかもしれないよ。 それと、道路交通法第52条の「つけなればならない」は、「点ける」であって「付ける」ではないし、 自転車には保安基準の適用はないから、保安基準云々なんてのは直接は関係ないよね。 >>538 「下り最大100Mbpsの通信速度を有するスマートフォン」 (通信速度が回線じゃなくて端末なのか!? は別として…) 自転車の場合は、前方10mの障害物を確認できる光度をつけるだけど、 そのスマホの場合は、〇〇で通信をすることになるよな。 〇〇には何が入るのかね? 回線不具合で通信が度々止まったりしたら通信できると言えるのか? 止まっている状態でも通信速度を有していると言いますか? 通信が度々止まったり回線速度が非常に遅い状態にしかならず、相談やクレームを入れたとしよう。、 「下り最大100Mbpsの通信速度を有するスマートフォンで通信しているので問題ありません」 と回答されて納得するか? お前がそれで納得できれば、お前の言っていることは正しい。(おまえの中ではな。) またお前が業者側で、相談やクレームを受けたしよう。 「下り最大100Mbpsの通信速度を有するスマートフォンで通信しているので 通信速度を有しないときがあっても、通信速度が遅くても問題ありません。」 回答して、相手を納得させることはできると考えますか? そう考えているとするなら、お前の言っていることは正しい。(おまえの中ではな。) >>572 そこに、投影機を点ける(点けなければならない)という条件はないんだけど? >>577 へー、じゃあ自転車も常に前照灯をつけてないといけないんだねぇ そうじゃないと、「光量を有する前照灯」じゃなくなっちゃうもんねぇw >>566 >「有する」ってのが、持っている、能力がある、性能があるって意味だと、本気で知らなかったんだろうなw 「光度を有する」であって、「性能を有する」ではないよね。性能を求めるときには、「性能を有する」と規定されてるよね。 >「実測96Mbpsの通信速度を有するLANケーブル」 >「10馬力を有するエンジン」 それって法令で定義されてるのかい? お前が勝手に「の性能」を省略してるだけだろ。 >>568 >(どんな時でも常に)白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる「光度を有する前照灯」 何勝手に書き加えてるんだよ。 「夜間、道路にあるときは」だよ。 そのときは、光度を有する必要がある。 光度を有さなくてもいいなんてどこにも、規定されていないよ。 >>574 @点いているライト A消えているライト 2つを並べて、 「光度を有しているライトはどちらですか?」 と問う。 点滅合法派以外は@と答えるだろう。 >>572 >「400カンデラ以上の光度を有するランプを組み付ける」 「400カンデラ以上の光度を有する「性能を持った」ランプを組み付ける」 だね。 >>574 >ということでトンデモ理論の結果、点滅式ライトの合法違法に関係なく、誰も規則に即した灯火をつけることなどできないのであったw 「つけなければならない」を「スイッチを入れろ」としか理解できない奴の考えだね。 「夜間、道路にあるとき」は、灯りが点いている状態でなければならないから、「光度を有する前照灯をつけなければならない」で何の矛盾もないね。 >>581 > 「光度を有する」であって、「性能を有する」ではないよね。性能を求めるときには、「性能を有する」と規定されてるよね。 これ、だめ。 間違っている。 「光度を有する」 →光度そのものを有している 「性能を有する」 →〇〇の性能を有している 〇〇そのもののことではない おいおい 法文解釈の話しをしてたんだよな(笑) 知らぬ間に一休さんもどきのトンチの話しまでレベルが急降下してんじゃないかよ。 笑えるフレーズ創作までもう少しだな。 ガンバレ点滅依存症アスペと愉快な仲間たち(笑)
>>575 >と言っているね。 義務規定を守らなくてもいいのかってことが許可か(笑) >その要件は「光度を有し続ける前照灯」ではないね。 「光度を有してなくても有してる」(笑) >お前が違法とする条文を出せないこと。 >俺様解釈以外で出してくれ。 条文に沿って説明してやってるのにお前が理解できないだけ。 それに、お前こそ条文の文言を踏まえて、点滅合法を説明してみなよ。 >>576 >単に「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できないからダメ」 でいいのにな 前からそう言ってるけど。 >>555 そこには、「垂直飛びをすること」の条件がない。 君が、座ってたり寝てたりしていても 「垂直飛びをする」 ことをしなければ、 跳躍力を有する人間であろうがなかろうが、全く関係ない。 この競技に参加するには 50cm以上跳べることができる 跳躍力を有する人間 が 垂直飛びをしなければならない 50cm以上の跳躍力を有しない人は参加できない 50cm以上の跳躍力を有していても50cm以上跳ばなかったら(跳べることができなかったら)参加できない >>590 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できることとする規則じゃないし、 それを義務付けるものではないから。 それでいいいのにな ってことにはならないんだよ。 匿名掲示板で夏休みを実感する俺って・・・ ○| ̄|_
バカをからかうのも、めんどくさくなってきたよ(笑) 条文を読んで理解できない奴は、「点滅合法」って叫んで点滅モードで走り回ってれば。 たかが自転車の前照灯くらいで警察に捕まることはないから安心しな(笑)
>>594 いや、 おたずってるのは俺だけではないはずだ。 ここに書き込んで夏休みを充実させている奴だって おたずっているはずだ。 >>589 > 義務規定を守らなくてもいいのかってことが許可か(笑) 誤魔化しても無駄だ。 > >その要件は「光度を有し続ける前照灯」ではないね。 > 「光度を有してなくても有してる」(笑) 「光度を有する前照灯」がついている状態なら「ついている前照灯」を「つける」と同義になるな。 > 条文に沿って説明してやってるのにお前が理解できないだけ。 お前の俺様解釈は理解できないから、俺様解釈以外で説明しろ。 > それに、お前こそ条文の文言を踏まえて、点滅合法を説明してみなよ。 既にしているのに理解できないだけだろ。 あ、理解したくない、だな。 一番の問題は、「法令規則の要求」と、「法令規則を解釈したテメェの要求」を 全く区別できない奴が違法論を唱えている事┐(´ー`)┌ 法を読めば分かる、確かにそうなのだろうが分かったのは世界でたった1人お前だけだ┐(´ー`)┌
>>592 おっと、そうだね。早とちりした。 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有していないからダメ」 だね。 「夜間10m云々の光度を持つ前照灯」とは 「前照灯にその性能があれば良い」(合法論) 「その光度で光ってなければ前照灯ではない」(在日おちんぽ違法論) >「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有していないからダメ」 点いてる灯火を点けていないからダメ┐(´ー`)┌これが在日おちんぽ違法論┐(´ー`)┌
>>603 「夜間10m云々の光度を持つ前照灯」とは 「前照灯にその性能があれば、スイッチを入れさえすればそのあとは消えているときがあっても良い」(屁理屈合法論) 「その光度で光ってなければ要件を満たしていないので、道路交通法上の前照灯ではない」(違法論) 消えていても光度を有している(笑) これが屁理屈合法論(笑) >>604 > 「その光度で光ってなければ要件を満たしていないので、道路交通法上の前照灯ではない」(違法論) ダイナモが無灯火で検挙された事実を出してくれ。 点滅と同様に、注意された、というのでも良いぞ。 > 消えていても光度を有している(笑) > これが屁理屈合法論(笑) ダイナモが違法になる規則を制定した、というのが違法論だ。 >>605 お前、いちゃもんばかりだな。 お前は合法論なんて論じてないだろ。 論じたつもりで過去に書いたなんて言ってるみたいだが、本当に書いたのか怪しいもんだし。 書いたつもりでも根拠がないから否定されて終わりになってるだろ。 >>606 > お前、いちゃもんばかりだな。 いちゃもんにしたいのはわかったから、早くダイナモは違法になった事実を出せ。 >>607 ダイナモは違法になった事実があります。 と言ったのならともかく、誰も言っていないものを出せと言われてもいちゃもんにしかならないよ。 >>608 > ダイナモは違法になった事実があります。 > と言ったのならともかく、誰も言っていないものを出せと言われてもいちゃもんにしかならないよ。 おかしいな。 >>604 で > 「その光度で光ってなければ要件を満たしていないので、道路交通法上の前照灯ではない」(違法論) と書いてあるよ。 だからダイナモが違法になった事実で証明してもらおうと思ったんだけど、他に客観的事実で証明してくれるのか? >>609 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」 「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」 ダイナモが違法になった事実が無いとなんで つけなくても要件適合している合法論が正当化されるんだ? 点滅依存症アスペの合法論もいよいよ逃げ場の無い佳境に追い詰められて来たな(笑) 統失は今 墓穴掘りまくりの後戻り効かない棺桶に片足突っ込み中! 後で言い逃れ出来ないように統失合法論 思いっきり語っといてくれ(笑)
>>609 おい、人にはださせておいて自分はダンマリか? いちゃもん以外に何もないのな。 他人にいちゃもんをつけて騒いでいる割に、自分の論はなし。 合法の根拠を聞かれると話しをそらしたりダンマリするしかないのね。 いちゃもんもワンパターン化して同じ事を繰り返すキチガイ。 >>610 > 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」 > 「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」 で、ダイナモが無灯火になる要件だけど、ダイナモが無灯火とされた事実はあるのか? >>612 > いちゃもん以外に何もないのな。 ダイナモが無灯火になる要件だと言いながら、ダイナモが無灯火とされた事実を示せない方がいちゃもんだろ。 > 他人にいちゃもんをつけて騒いでいる割に、自分の論はなし。 「光度を有する前照灯」が「光度を有し続ける前照灯」ではなく、能力として光度を有している、と言っているが? > 合法の根拠を聞かれると話しをそらしたりダンマリするしかないのね。 お前と違って5chに張り付いているわけじゃないんだよ。 > いちゃもんもワンパターン化して同じ事を繰り返すキチガイ。 ダイナモが無灯火とされた事実も示さず、 「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」 と言っているのはいちゃもんじゃないのか? 早く、ダイナモが無灯火とされた事実を出せよ。 >>613 ダイナモが無灯火とされた事実があります。 と言ったのならともかく、誰も言っていないものを出せと言われてもいちゃもんにしかならないよ。 >>613 > 「光度を有する前照灯」が「光度を有し続ける前照灯」ではなく、能力として光度を有している、と言っているが? 既に論破済み。 本日も同じこと言ってた人が完全論破されてたぞ。 >>614 「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」 なら結果として、ダイナモが無灯火になるんだよ。 だからダイナモが無灯火とされた事実を出せ、と言っているんだよ。 >>615 > >>613 > > 「光度を有する前照灯」が「光度を有し続ける前照灯」ではなく、能力として光度を有している、と言っているが? > 既に論破済み。 論破された覚えはないな。 お前が同じ主張を繰り返しているだけだったな。 で、「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」 の結果としてダイナモが無灯火になるのだが、 ダイナモが無灯火とされた事実を出してくれるんだろうな。 >>616 > 「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」 > なら結果として、ダイナモが無灯火になるんだよ。 なんで無灯火になるんだ? >>616 > 「光度を有する前照灯」が「光度を有し続ける前照灯」ではなく、能力として光度を有している、と言っているが? 能力として光度を有しているってなんだ??? どんな能力のことを言ってっるの? >>617 > なんで無灯火になるんだ? お前が > > 「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」 と書いているからだよ。 >>618 > どんな能力のことを言ってっるの? お前がライトを買うときにパッケージに「JIS準拠」と書かれていたんじゃないのか? 「JIS準拠」は能力を示しているんだよ。 ルーメンとかカンデラとかでも能力を書いていることになるな。 で、お前はライトの能力が規則で定めた光度を有することを確認して買っているんだよ。 お前が「光度を有する前照灯」を「光度を有する」状態で買ったというなら、製品名を書いてくれ。 >>619 それが書かれていると無灯火になるのか? >>619 俺のライトにはJIS準拠なんて書かれてないけど? どうして事実と違うことを言いだすんだい? 「能力として光度を有している」の能力とは何かを聞いてるんだけど?、 JIS準拠は何の能力を示してるんですか? ルーメンとかカンデラとかでも何の能力を書いてあるんですか? >>619 > お前が「光度を有する前照灯」を「光度を有する」状態で買ったというなら、製品名を書いてくれ。 俺は「光度を有する前照灯」も買ってないし、光度を有する」状態で買ってないから、製品名なんて書けないな。 >>620 > それが書かれていると無灯火になるのか? 「光度を有する前照灯」をつけていることにならないだろ。 >>621 > 俺のライトにはJIS準拠なんて書かれてないけど? JISに準拠していないなら、どうやってライトが光度を有していることを確認したんだ? > 「能力として光度を有している」の能力とは何かを聞いてるんだけど?、 で、お前がライトを買うときに何をもって「光度を有する前照灯」と判断したんだ? > JIS準拠は何の能力を示してるんですか? JIS C 9502を読めば? > ルーメンとかカンデラとかでも何の能力を書いてあるんですか? 光度だが? で、お前が買ったライトは「光度を有する前照灯」なんだろ? どうやって判断したんだ? >>623 「停止時の光度がない状態」なら「光度を有する前照灯」つけていることにならないけど、 「低速時の光度が不足している状態」は「光度を有する前照灯」つけていることになるよ? なんで無灯火になるんだ? >>624 > 「停止時の光度がない状態」なら「光度を有する前照灯」つけていることにならないけど、 > 「低速時の光度が不足している状態」は「光度を有する前照灯」つけていることになるよ? 10m先の交通上の障害物を確認できる光度がなかったら無灯火だ。 それに夜間道路で自転車に跨った時点で無灯火になるな。 それより質問に答えろよ。 お前は何で買ったライトが「光度を有する前照灯」と判断したんだ? >>623 >>625 > どうやってライトが光度を有していることを確認したんだ? ライトをつけたら光度を有したんで確認できた。 > お前がライトを買うときに何をもって「光度を有する前照灯」と判断したんだ? 俺は買うときは光度を有する前照灯じゃなかった。 買うものは光度を有していなくても良かったので判断はしなかったよ。 ルーメンでは光度なんて分かりませんけど? >>625 > > 「停止時の光度がない状態」なら「光度を有する前照灯」つけていることにならないけど、 > > 「低速時の光度が不足している状態」は「光度を有する前照灯」つけていることになるよ? > 10m先の交通上の障害物を確認できる光度がなかったら無灯火だ。 > それに夜間道路で自転車に跨った時点で無灯火になるな。 それ法律的に正しいこと? >>626 > ライトをつけたら光度を有したんで確認できた。 つまり、つけたときに「光度を有する」能力があることを確認したんだな。 > > お前がライトを買うときに何をもって「光度を有する前照灯」と判断したんだ? > 俺は買うときは光度を有する前照灯じゃなかった。 > 買うものは光度を有していなくても良かったので判断はしなかったよ。 でも、光度を有する能力があることを確認しているな。 > ルーメンでは光度なんて分かりませんけど? そうか? > ライトをつけたら光度を有したんで確認できた。 よりは確実に判断基準にはなるだろ。 >>627 > それ法律的に正しいこと? お前はどうして点滅が違法になると思っているの? >>628 「光度を有する」能力があることは初めから知ってたよ? ルーメンは光束なんで、それだけだと光度は分からないけど? そんなことも知らないの !? >>629 そういうの聞く前に質問に答えろよな。 >>625 に無灯火になると書いてあることは法律的に正しいの? >>628 > > ライトをつけたら光度を有したんで確認できた。 > よりは確実に判断基準にはなるだろ。 判断基準? 何を判断する基準だ? ルーメンなんてライトによって違うのに基準になるのか? 訳分からん。。。 >>624 >「低速時の光度が不足している状態」は「光度を有する前照灯」つけていることになるよ? >なんで無灯火になるんだ? アンタの設問条件が間違っているから 「光度を有する前照灯」ではなく「『10m前方の障害物を確認できる』光度を有する前照灯」 法令規則が要求している光度は『』内の条件付、無条件では無いのだ 血の巡りが悪過ぎるぜ いかに夏休みとは言え… 前スレと直近レスくらいROMって流れ読んでからカキコメ 面倒くさいボクちゃん 夏休み参戦中のキミ(笑)
>>630 > 「光度を有する」能力があることは初めから知ってたよ? どうやって「光度を有する」能力があることを知ったの? > ルーメンは光束なんで、それだけだと光度は分からないけど? > そんなことも知らないの !? 知っているよ。 ライトのパッケージに書かれている単位で、能力を知るために参考になるから書いただけだ。 >>632 > 何を判断する基準だ? 必要な光度を有するかどうか。 > ルーメンなんてライトによって違うのに基準になるのか? > 訳分からん。。。 ライトのパッケージやカタログにはルーメンが書かれているからな。 >>631 > そういうの聞く前に質問に答えろよな。 > >>625 に無灯火になると書いてあることは法律的に正しいの? 夜間、道路にあるときに政令が定める前照灯をつけていなければ、法52条違反になる。 お前は、「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」 と言っているだろ。 お前の主張だとダイナモが法52条違反で無灯火になる。 で、お前はどうして点滅が違法になると思っているの? >>635 > 夏休み参戦中のキミのため(笑) > 違法派の主張をまとめてやるな 広報を貼るならトリミングなしで貼れよ。 下に書かれていたことが俺様解釈に都合が悪いことは分かるが。 お前の頼みの綱のキャットアイは「即、違法とは言えない」だからな。 >>636 > どうやって「光度を有する」能力があることを知ったの? いつの間にか知ってた。 >>636 > 必要な光度を有するかどうか。 必要な光度ってどのくらい? 何ルーメンだと必要な光度を有するとするんだ? 光束がどのくらいだと必要な光度を有するとするのだ? > ライトのパッケージやカタログにはルーメンが書かれているからな。 だから、ルーメンなんてライトによって違うだろ? バラバラなのに基準にできるか? 基準に対してライトのパッケージやカタログに書かれているルーメンを参考にするなら分かるが・・・。 >>637 だから、その主張は法的に正しいのか? 質問内容に答えなよ。 >>638 >下に書かれていたことが俺様解釈に都合が悪いことは分かるが。 そんなに合法に都合が良いことならオマエが貼ればいいだろう(笑) >お前の頼みの綱のキャットアイは「即、違法とは言えない」だからな。 ホウ それがCATEYE広報見解ならオマエが貼ればいいだろう(笑) 合法擁護推奨のソースは遠慮なくドンドン貼りつけろ。客観的第三者機関ソースは事実を把握するのに1番重要だ。 オレ様文盲解釈の羅列では信憑性も説得力も皆無だよ。点滅依存症アスペ(笑) >>642 > そんなに合法に都合が良いことならオマエが貼ればいいだろう(笑) 俺様解釈に都合が悪いことを認めたな。 > ホウ それがCATEYE広報見解ならオマエが貼ればいいだろう(笑) 問い合わせた結果を何度も貼ったが、お前がキャットアイに問い合わせて確認していないだけだろ。 俺様解釈に都合が悪いから。 > 合法擁護推奨のソースは遠慮なくドンドン貼りつけろ。客観的第三者機関ソースは事実を把握するのに1番重要だ。 日本は罪刑法定主義だからお前の主張の矛盾をつくだけで十分だな。 > オレ様文盲解釈の羅列では信憑性も説得力も皆無だよ。点滅依存症アスペ(笑) だったらお前が買ったライトが「光度を有する前照灯」であることをどうやって判断したのか書いてみろ。 >>643 > つまり、光度を有する「能力」がある前照灯を買ったわけだ。 まぁ、普通のライトはスイッチをいれたら光度を有するからな。 もちろん電源が必要だってことも当たり前のようにいつの間にか知っていたな。 > で、お前は何をもって買ったライトが「光度を有する前照灯」であることを判断したんだ? だから、普通のライトはスイッチをいれたら光度を有するだろ。 特別な判断なんかしてないんだけど? https://www.cateye.com/jp/select/headlights/ リンクばかりのページの何を読めと? トンデモ理論主張してるアホはトンデモ理論だと気づいていないんだろうなw 「10メートル先が確認できる光度を有する前照灯」をJIS規格に合わせて仮に「400カンデラ以上の光度を有する前照灯」、Aとする トンデモ理論によると、光ってないと光度を有しないからAではなくなるらしい で、道交法の定めにより、夜間、Aをつけなければならない こうなると、まず止まってるときに光らないダイナモライトは違法 さらに、消えてるライトもAではない Aをつけなければならないのに、世の中にAの条件に合うものはは既に光っているものしか存在しない Aを買おうと思っても、購入時光ってないとAでないわけだから、まずAを買えない ついてるときに400カンデラ以上あるライトでも、ついてなければAではないわけだからな 点灯時に400カンデラ以上あると書かれていようが、消えてればそれはAではない 消えてるライトはAではないから、夜間Aをつけようと思っても、消えていたらAではないから、つけられない Aをつけようにも、A存在しないんだから となると、常に24時間つけていないAではなくなってしまうので、Aをつけ続ける必要がある これが「消えてる間は光度を有しないからAじゃない」というトンデモ理論が言ってること >>549 にあるような最高速度時速20キロ以下の電動カートなどは、24時間前照灯つけてたりしないのにねぇw >>645 つまり、使用時に「10メートル先を確認できる光度」を有していれば、使用してない時は光度がなくてもいいってことね? となると、点滅式ライトでも、使用時に10メートル先が確認できればいいわけだ >>604 >「夜間10m云々の光度を持つ前照灯」とは >「前照灯にその性能があれば、スイッチを入れさえすればそのあとは消えているときがあっても良い」(屁理屈合法論) >「その光度で光ってなければ要件を満たしていないので、道路交通法上の前照灯ではない」(違法論) >消えていても光度を有している(笑) >これが屁理屈合法論(笑) JISで「発電ランプ」として規定され、法令にも「発電装置のもの」と含まれている「ダイナモ」も、 「規定の光度で光っていないから要件を満たさず、道路交通法上の前照灯ではない」(おちんぽ違法論) 「低速時や停止時は正当業務行為なのだから違法性は問われない判決もある」(おちんぽ違法論) 「低速時や停止時に危険性は無いのだからダイナモは誰も問題視しない」(おちんぽ違法論) 「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。」 尊重しなければならないのに、ダイナモは自分の価値観に沿わないから違法┐(´ー`)┌ これが在日おちんぽ違法論┐(´ー`)┌ >>608 >ダイナモは違法になった事実があります。 >と言ったのならともかく、誰も言っていないものを出せと言われてもいちゃもんにしかならないよ。 判決があると何度も吠えているな┐(´ー`)┌ あと、>>201 >残念ながらそうならならなかったんですよ。 >規則ができた当時、ダイナモは違法になるということでダイナモは禁止すべきものになるんじゃないかという話にもなりましたが法は変わらなかったんです。 その場をごまかすための嘘をつきすぎなんだよ、お前は┐(´ー`)┌ 点滅違法派主張まとめ 点滅式ライトはそもそも灯火ではないからダメ →点滅や光度の増減がある物も灯火に含まれる 「10メートル先が確認できるだけの光度を有する前照灯」(A)をつけるように書かれているが、点滅式は消えている間は光度を有さないからAではなくなるからダメ →消えている間はAではなくなるなら世の中のライトは全て消えている間はAではなくなる 夜間Aをつけようにも、消えているライトはAではないから、Aをつけられない 消えている間はAではなくなるという主張がおかしい 点滅式は、ついたり消えたりを繰り返している。「夜間つけなければならない」というのはつけ続けるということ。ついたり消えたりする点滅式はダメ →道交法や保安基準を見ると、点滅し続けていれば「灯火をつける」に該当する 光り続けているライトも、点滅し続けているライトも、「灯火をつけている」状態である
>>646 道路交通法を正しく理解していないやつの屁理屈だね。 いまは忙しいから後で相手してやるよ >>648 打ち漏らしすぎじゃね?www 440 返信:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/08/15(水) 18:56:31.18 ID:cIHmKf8B [25/25] 後日>>421 から突っ込みを入れていくことにして┐(´ー`)┌ 今日はコレで〆よう┐(´ー`)┌ >>638 >お前の頼みの綱のキャットアイは「即、違法とは言えない」だからな。 日本語を理解できない新手登場かい(w 自転車で点滅灯を使用すること自体は『現行法規上』は違反行為ではない 前照灯のつもりで点滅灯を使用すると『現行法規上』は違反行為になる 違反の意味するところは点滅灯を使用しているからではなく 法令規則の要求に応じた前照灯がないから無灯火(法的な意味で)となる 「即、違法とは言えない」は[自転車で点滅灯を使用することは]という 前振りが省略されている[自転車で『前照灯として』点滅灯を使用することは]と 脳内で勝手に『』内を余計に補うから誤解する 日本語では文脈から想定できるだろうという言葉をドンドン省略する 省略された言葉の推定を間違えると意味を取り違える (大トロにも分かるよう)(言葉を)省略せずに(文章を)書くと(文章が)(長くなり) (根気がない大トロは)(文章を終わりまで読めず)(考えを)伝えられない ()内省略可 >>645 > > つまり、光度を有する「能力」がある前照灯を買ったわけだ。 > まぁ、普通のライトはスイッチをいれたら光度を有するからな。 やっと「光度を有する」能力がある「前照灯」を買ったことを認めたか。 > だから、普通のライトはスイッチをいれたら光度を有するだろ。 > 特別な判断なんかしてないんだけど? 10m先の交通上の障害物を確認できる光度であることはどうやって確認したの? > https://www.cateye.com/jp/select/headlights/ > リンクばかりのページの何を読めと? お前が知りたいことはここにある。 大事なこと 道交法上、点滅も「灯火をつけている」状態に含まれ得ます(警察庁の見解) あとは各都道府県公安委員会の規定次第 つまり、東京都で言えば「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」と尾灯または反射器材をつけることになっている ここで大事なのは、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」かどうかということ 逆に言えば、点滅式だろうと光量増減式ライトだろうと、確認できれば何も問題はない
>>651 余裕が出来てから突っ込んでやるから、不安に押しつぶされそうになりながら待てばいいよ┐(´ー`)┌ 「客観的な事実を示さなければ違法と挙証し得ない/合法である事を否定し得ない」 在日おちんぽ違法論には「客観的な事実」が何もないから、否定は簡単なのだよ┐(´ー`)┌ >>652 まずはお前がキャットアイに聞いてこい。 能力として光度を有している (>>613 ) ↑ これの能力って何かを問いただしたら、 『光度の能力として光度を有してる』 と意味不明のことになっちゃってるwww 頭おかしい。 >>652 それ以前に、キャットアイが 「即、違法とは言えない」 と回答するかってだよな? 「即、」だよw 「即、」www なんだよ「即、」って??? お花畑くんは、 言葉の意味も知らず使うことが多いからねw 無いものが見えたり、存在しないものを作り出したりしちゃうwww 脈略の無い事をいいだすのは日常茶飯事wwwwww てか、脈略のある内容を返してこない方が多いなwwwwwwwww こんなメンドクセェーと思わされる人間は初めてだよ。 それはそれで面白いけどね? >>654 > 道交法上、点滅も「灯火をつけている」状態に含まれ得ます(警察庁の見解) 含まれるじゃなくて、含まれ得ますなら、 含まれるために必要な条件は、なんなんでしょうね? >>657 > 『光度の能力として光度を有してる』 > > と意味不明のことになっちゃってるwww そうか、お前にはそう読めるのか。 でも、「光度を有する前照灯」は能力として光度を有することが出来る前照灯のことだから。 > 頭おかしい。 理解したくないことは分かるが、お前も「光度を有する」能力がある「前照灯」を買った事実は変わらない。 >>658 > なんだよ「即、」って??? お前がキャットアイに聞けば? >>637 > 夜間、道路にあるときに政令が定める前照灯をつけていなければ、法52条違反になる。 > お前は、「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」 と言っているだろ。 > お前の主張だとダイナモが法52条違反で無灯火になる。 俺の言い分だとダイナモは無灯火になると分かってんじゃんよwww これもダイナモが無灯火になった客観的事実だろなwwwwww > 早く、ダイナモが無灯火とされた事実を出せよ。 なんて言っていたが、 この事実ってどの様なものを言ってるか分からんけど、そんなの必要ないってことじゃんw >>648 > 「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。」 > 尊重しなければならないのに、ダイナモは自分の価値観に沿わないから違法┐(´ー`)┌ お前の言っているとおりだと、 公安委員会はあんまり尊重していないし、JIS法も守っていないようだけどwwwwwwwww(>>485 ) >>654 > ここで大事なのは、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」かどうかということ 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できることとする規則じゃないし、 それを義務付けるものはないから。 > 逆に言えば、点滅式だろうと光量増減式ライトだろうと、確認できれば何も問題はない 逆に言ったところでこんなことにならないぞ。 >>661 > 「光度を有する前照灯」は能力として光度を有することが出来る前照灯 なんだそれ? マジ、普通の日本語使えないのかwwwwwwwwwwww >>663 > 俺の言い分だとダイナモは無灯火になると分かってんじゃんよwww > これもダイナモが無灯火になった客観的事実だろなwwwwww お前の俺様解釈だから客観的事実ではないな。 > この事実ってどの様なものを言ってるか分からんけど、そんなの必要ないってことじゃんw 客観的事実を出してくれ。 >>666 > マジ、普通の日本語使えないのかwwwwwwwwwwww お前が日本人でないから理解できないだけだよ。 あ、理解したくないからだな。 >>661 > 理解したくないことは分かるが、お前も「光度を有する」能力がある「前照灯」を買った事実は変わらない。 そうなんだwww それを夜間道路上で点けたら(付けていたら)、 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」には違反にならないんだねw ホントだろうな? 不足している条件はないだろうな? 俺が何かを言ったとしても、後出しで条件を出すなよwww >>668 普通の話せよ。 意味不明になる言葉使わなくてもいいからw 普通の言葉で話そうではないかwwwwwwwww 根本的な話として、「〇〇ではならない」「〇〇でなければならない」といった指定がなければ、それは法令で規定されてない まずこの事実から勉強しような だから自動車のヘッドライトとかは 「点滅式ではダメ」とわざわざ規定している 100メートル先を規定の光度で照らす性能があっても、「点滅式は使ってはならない」とはっきり書かれてるから駄目なわけ で、じゃあ軽車両は?
>>671 なんか古い話を持ってきているなぁー。 ・・・って言っても新人だったらしょうがないかぁ。 語りたいことがたくさんあるんだろうなwww いいぞ、思う存分語ってくれ!!! コッチも言いたいことあるけど気が向いたらな。 その時は語り合おうじゃないか! >>661 > 理解したくないことは分かるが、お前も「光度を有する」能力がある「前照灯」を買った事実は変わらない。 「お前が買ったのはフラッシュライトです! 前照灯ではありません!!!」 ↑ こんな内容のことを言われたけど、 これが事実が事実だったのかw 衝撃www ↓ 「光度を有する」能力がある「前照灯」を買った事実は変わらない。 >>655 ┐(´ー`)┌ だって、デモ?興奮さめやら ぬ 1)自動車前照灯の点滅が何時から、どうして禁止されるようになったのか調べてみよう 2)その当時の自転車前照灯はどの程度の能力を持っていたのか調べてみよう 3)現在の自転車で利用できる光源の能力はどの位だろう、その当時のものと比べてみよう 4)点滅マーカー灯で自転車前照灯に対する交通規則の要求を過不足なく満たせるか考えてみよう 消防には難し過ぎる設問かな(w
>>632 >訳分からん。。。 その程度の頭で何か云おうなんて、訳分からん。。。 >>646 >トンデモ理論主張してるアホはトンデモ理論だと気づいていないんだろうなw それはお前だよ。 どんなに屁理屈をこねたところで、走行中に消えているときのある点滅モードは、道路交通法上の前照灯にはならないよ。 メーカーが「点滅モードは道路交通法上、前照灯としては使えない」と警告していることを、法的根拠がないと言ってる奴もいるけど、お前らよりよっぽど信用性があるよ。 >こうなると、まず止まってるときに光らないダイナモライトは違法 要件を満たせないんだから止まっているときは違法だね。 でも、走行中に規定の光度を有していれば合法だね。 >Aをつけなければならないのに、世の中にAの条件に合うものはは既に光っているものしか存在しない このあとも、なんかぐちゃぐちゃ書いてるけど、「つけなければならない」を「スイッチを入れろ」と解釈するからそうなるのだよ。 道路交通法第52条は、「夜間、道路にあるときは」と、継続した状態について「つけなければならない」と規定しているのだから、 この「つけなければならない」は、灯りが点いている状態を要求しているのだよ。 だから、「光度を有するもの点けろ」で何の問題もない。 お前の主張のように解釈するのであれば、「夜間、道路にあるときは」ではなく、「夜間、道路に出るときは」となってなければならないね。 お前は、日本語や法令解釈のやり方を知らないから理解できないのだよ。 >>648 お前も、同じ屁理屈ばかり繰り返してるねぇ。 >JISで「発電ランプ」として規定され、法令にも「発電装置のもの」と含まれている「ダイナモ」も、 一部の県の公安委員会規則には、第3項に「発電装置」云々の規定があるけれど、あれは、 第1項、2項の色と光度の要件を満たした灯火について、さらに発電装置のものは光軸の要件も追加されてるだけだよ。 法令解釈の常識だよ。 >尊重しなければならないのに、ダイナモは自分の価値観に沿わないから違法┐(´ー`)┌ 道路交通法や公安委員会規則の条文を解釈する限り、光度を有さない状態では要件を満たせないと言ってるのだよ。 お前たちは、条文の規定を無視するか曲解してるだけだよね。 >>673 > 「お前が買ったのはフラッシュライトです! 前照灯ではありません!!!」 > ↑ > こんな内容のことを言われたけど、 あ、そうだったな。すまん。 > 「光度を有する」能力がある「前照灯」を買った事実は変わらない。 お前は何をもってフラッシュライトを「光度を有する前照灯」と判断したの? 「光度を有する前照灯」としての能力があると判断したからじゃないの? #お前のフラッシュライトはメーカーが前照灯として使えると言ってないことは知っているが。 >>654 >道交法上、点滅も「灯火をつけている」状態に含まれ得ます(警察庁の見解) これは、非常点滅表示灯のように政令で定めることによって点滅灯も道路交通法上の灯火となるからだよ。 警察庁は、「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」と言っているのであって、「前照灯は・・・」と言っていないことからもわかるよね。あ、お前にはわからないか。 >逆に言えば、点滅式だろうと光量増減式ライトだろうと、確認できれば何も問題はない そうだね。ただし、警察庁が、 「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、 道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」 と言っているように、十分に視認することができる必要がある。 光を発していなければ、その灯火装置で物を確認することはできないのだから、十分に視認することができるとは言えないのは明らかだよね。 それに、点滅モードにはいろいろなものがあるので、一律に「点滅が合法」とは言えないということだよ。 >>679 > #お前のフラッシュライトはメーカーが前照灯として使えると言ってないことは知っているが。 メーカーに問い合わせてスルーされていたのに何故知ってるんだwwwwww 誰かに教えてもらったのかwwwwwwwww メーカーも言葉が通じないで何を言ってるのか分からないからスルーするしかなかったんだろうなwwwwwwwww お花畑くんの質問を、スルーするスルーナイトw いや、違うかw メーカーに問合せなんかしてないで嘘ついている可能性の方が高いなwww
>>671 >根本的な話として、「〇〇ではならない」「〇〇でなければならない」といった指定がなければ、それは法令で規定されてない 道路交通法第52条第2項は、 「政令で定めるところにより、前照灯をつなければならない」とあるのだが。 政令(下位委任された公安委員会規則も含むよ)で定められた要件も満たせずに、何を言っても無意味だよ。 まずこの事実から勉強しような >>681 > メーカーに問い合わせてスルーされていたのに何故知ってるんだwwwwww どこにも書いて無いからな。 > 誰かに教えてもらったのかwwwwwwwww お前にしか聞けないのにまだ聞いてなかったのか? で、何をもって「光度を有する前照灯」と判断したのかの回答は? 逃げずに回答しろよ。 >>683 > 政令(下位委任された公安委員会規則も含むよ)で定められた要件も満たせずに、何を言っても無意味だよ。 ダイナモが無灯火になるようなお前が決めた要件には意味がない。 お前がダイナモが無灯火となった事実を出せない限りな。 すげぇな。まだやってんのか・・・ もはやライフワークと言っても過言ではあるまい
>>685 > >政令(下位委任された公安委員会規則も含むよ)で定められた要件も満たせずに、何を言っても無意味だよ。 >ダイナモが無灯火になるようなお前が決めた要件には意味がない。 >お前がダイナモが無灯火となった事実を出せない限りな。 だからさぁ、道路交通法第52条第1項、公安委員会規則の条文から、 消えている状態があっても要件を満たすということを説明してみなと言ってるのだよ。 それから、ダイナモ式ライトが無灯火となるのは停止時や低速時の光度が足りないときだけな。光度を有している状態のダイナモ式ライトは合法だよ。 >>687 >それから、ダイナモ式ライトが無灯火となるのは停止時や低速時の光度が足りないときだけな。光度を有している状態のダイナモ式ライトは合法だよ。 つまり、停止時(笑)や低速時(笑)は無灯火で違法という事っすね┐(´ー`)┌ 常時点灯できる電動アシスト自転車と、一定の光度を保てる一部の後付けライト以外全て無灯火で違法┐(´ー`)┌ いやいや、とても独創的な発想で面白いと思いますが、面白いだけで違法になったりはしません┐(´ー`)┌ 客観的な事実を示してください┐(´ー`)┌ >>687 > だからさぁ、道路交通法第52条第1項、公安委員会規則の条文から、 > 消えている状態があっても要件を満たすということを説明してみなと言ってるのだよ。 「光度を有する前照灯」は能力として「光度を有する」のであって「光度を有し続ける前照灯」ではないのだよ。 お前は「ついている前照灯」をつけているのか? > それから、ダイナモ式ライトが無灯火となるのは停止時や低速時の光度が足りないときだけな。光度を有している状態のダイナモ式ライトは合法だよ。 つまり、夜間、道路で自転車に跨った時点で無灯火になる、ということだな。 ダイナモが無灯火になった事実はあるのか? >>688 >常時点灯できる電動アシスト自転車と、一定の光度を保てる一部の後付けライト以外全て無灯火で違法┐(´ー`)┌ なんで、ダイナモ式ライトで規定の光度を有して走行しているものまで無灯火にしちゃうんだろうねえ。規定の光度を有して点けているから合法なのに。 法第52条を装着義務規定だと間違った解釈してるからなんだろうな。 >>690 >「光度を有する前照灯」は能力として「光度を有する」のであって「光度を有し続ける前照灯」ではないのだよ。 お前の勝手な解釈に過ぎないよ。条文の文言からはそんなことは読めないし、仮に性能が必要だとしても、点灯時に光度がなくてもいいなんていう規定にはなっていないよ。 >つまり、夜間、道路で自転車に跨った時点で無灯火になる、ということだな。 だから、何度も、条文上はそうなるといってるよね。 で、現実には取り締まりなんてされていないが、それは軽微な違反だから取り締まらないのか、違法性阻却事由によるものか、あるいはJIS規格に準拠していれば問題ないのか、理由はいくつも考えられるよね。 だから、捕まる心配なんてしなくていいよ。 >>671 >自動車のヘッドライトとかは >「点滅式ではダメ」とわざわざ規定している >100メートル先を規定の光度で照らす性能があっても、「点滅式は使ってはならない」とはっきり書かれてるから駄目なわけ そうだね、自動車のヘッドライト『とか』はね なぜ継続点滅を明文禁止したのかねえ 100m先の光度で規定しているからさ、光度さえクリアすれば点灯状態を問わないのさ 自転車前照灯はと言うと、「10m前方の路上の障害物を確認できる光度」が要件なので 点滅灯では点灯期間中の光度があるだけではこの要件をクリアできないのさ 敢て明文で点滅を禁止するまでも無いのだな オレは点滅でも見えると言うことはできるが、見えるだけでは不十分で確認できる証明にはならない 科学的には点滅灯では走行中の自転車からの確認は多くの場合不可能だろう >>691 >なんで、ダイナモ式ライトで規定の光度を有して走行しているものまで無灯火にしちゃうんだろうねえ。規定の光度を有して点けているから合法なのに。 ↓ >>692 >お前の勝手な解釈に過ぎないよ。条文の文言からはそんなことは読めないし、仮に性能が必要だとしても、点灯時に光度がなくてもいいなんていう規定にはなっていないよ。 光度が無い状態があってもいい、あってはいけない┐(´ー`)┌ どっちなんだよ┐(´ー`)┌ >法第52条を装着義務規定だと間違った解釈してるからなんだろうな。 違うよ┐(´ー`)┌ 「点いてる灯火を点けろ」という在日おちんぽ解釈に基づいて解釈しているのだよ┐(´ー`)┌ >>65 >灯火がついている時は法律が守られていますが、 >点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。 >法律が守られている > ↓ >法律が守られていない > ↓ >法律が守られている > ↓ >法律が守られていない > ↓ >を、繰り返していることになりますよね? >法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 規定の光度を割ったら「法律が守られていない(笑)」となるのだから、ダイナモが違法になるのはご存じのとおりです┐(´ー`)┌ 反論は?┐(´ー`)┌ 無灯火でも全く問題ないのに点滅はダメって言う奴は 何でも反対の共産党でしょ 世の中を知ってたらそんなバカな反対は絶対にしないよ 正しいことに反対して日本を分断するのが生きがいなんですか?
>>695 >無灯火でも全く問題ないのに点滅はダメって言う奴は 点滅違法を主張している人の中に、「無灯火が全く問題ない」と言ってる人はいないね。 まったく灯りを点けていない無灯火も違反だし、灯火を点けていても前照灯の要件を満たしていなければ前照灯の無灯火で違法。同じだよ。 >>694 >光度が無い状態があってもいい、あってはいけない┐(´ー`)┌ >どっちなんだよ┐(´ー`)┌ ダイナモ式ライトは、走行中に規定の光度を有してる状態は合法、停止時や低速時のように光度を有していない状態は違法。 停止時や低速時に違法になるからといって、走行中に規定の光度を有しているときまで違法じゃないよ。 なぜなら、点灯義務であって、装着義務ではないからね。 何度も説明してるのに、いまだにこんな単純なことも理解できないの? >>694 >規定の光度を割ったら「法律が守られていない(笑)」となるのだから、ダイナモが違法になるのはご存じのとおりです┐(´ー`)┌ ダイナモは違法物にはなりません 規定の光度を割った状態で使用していると使用している者の違法行為になります 相変わらず日本語が理解出来ないママだねえ 言語なんて半年も訓練すればソコソコモノにできるものだけどねえ 何年間も進歩改善が見られないってのは言語能力に重篤な欠損があるんだろうね しかも同じことの繰り返し、相当老化が進行してるね >>697 >停止時や低速時に違法になるからといって、走行中に規定の光度を有しているときまで違法じゃないよ。 >なぜなら、点灯義務であって、装着義務ではないからね。 >何度も説明してるのに、いまだにこんな単純なことも理解できないの? 出来る訳ないじゃん┐(´ー`)┌ >>65 >灯火がついている時は法律が守られていますが、 >点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。 >法律が守られている > ↓ >法律が守られていない > ↓ >法律が守られている > ↓ >法律が守られていない > ↓ >を、繰り返していることになりますよね? >法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 規定の光度を割ったら「法律が守られていない(笑)」となるのだから、ダイナモが違法になるのはご存じのとおりです┐(´ー`)┌ 自転車ってのは等速運動を続ける乗り物じゃねぇんだぞ┐(´ー`)┌ >>692 > お前の勝手な解釈に過ぎないよ。 ダイナモが違法になる規則にしない限り、そういうことなんだよ。 > 条文の文言からはそんなことは読めないし、仮に性能が必要だとしても、点灯時に光度がなくてもいいなんていう規定にはなっていないよ。 それはお前の俺様解釈。 > >つまり、夜間、道路で自転車に跨った時点で無灯火になる、ということだな。 > だから、何度も、条文上はそうなるといってるよね。 だったらダイナモが無灯火になる客観的事実があるだろ。 > で、現実には取り締まりなんてされていないが、それは軽微な違反だから取り締まらないのか、違法性阻却事由によるものか、あるいはJIS規格に準拠していれば問題ないのか、理由はいくつも考えられるよね。 お前の推論を聞いているんじゃないよ。 客観的事実で証明してくれ。 >>697 > ダイナモ式ライトは、走行中に規定の光度を有してる状態は合法、停止時や低速時のように光度を有していない状態は違法。 つまり、メーカーは使用中に無灯火の状態になるとわかっていてダイナモを作り続け、JISは使用中に無灯火の状態になる規格と作り、 ユーザーは無灯火であるとわかっていて、夜間、道路で自転車を仕様しており、警察は放置している。 とういことか? それはメーカーなり、JISなり、警察なりが公表している情報に基づいているんだよな? >>698 >>規定の光度を割ったら「法律が守られていない(笑)」となるのだから、ダイナモが違法になるのはご存じのとおりです┐(´ー`)┌ >ダイナモは違法物にはなりません >規定の光度を割った状態で使用していると使用している者の違法行為になります >相変わらず日本語が理解出来ないママだねえ >言語なんて半年も訓練すればソコソコモノにできるものだけどねえ >何年間も進歩改善が見られないってのは言語能力に重篤な欠損があるんだろうね >しかも同じことの繰り返し、相当老化が進行してるね そうか、誤魔化せなくなったから「ダイナモは違法物」って突然思いついちゃったんだね┐(´ー`)┌ 合法派が言う「点滅は違法ではない」に「そうだよ!でも無灯火になるから違法!」と言い返すのと同じで、 食い下がるために合法派の主張を書き換えている事に変わりはない┐(´ー`)┌ 「ダイナモはおちんぽ違法論上、違法と合法を繰り返す違法な灯火」認められないのだね、惨めだねぇ┐(´ー`)┌ >>690 > 「光度を有する前照灯」は能力として「光度を有する」のであって「光度を有し続ける前照灯」ではないのだよ。 まだ言ってるよw 普通の日本語で話できないのかよwww 能 力 と し て 「 光 度 を 有 す る 」 ↑ 能力ってなんの能力のこと??? 能力ってなんのことをいってるのだ??? 10m先の障害物を確認できる能力として光度を有する 点滅させる能力として光度を有する とか「〇〇の能力」の〇〇を明確にしろよwwwwwwwwwwww >>702 「規定の光度をわったら」 の規定の光度って何? 合法派が言う「点滅は違法ではない」 違法派も「点滅は違法ではない」って言ってるけどな。 「点滅は違法ではない」と同じ事を言ってるのに、 合法と違法に分かれるのは何故なんだろうねwwwwwwwww >>703 > > 「光度を有する前照灯」は能力として「光度を有する」のであって「光度を有し続ける前照灯」ではないのだよ。 > 能力ってなんのことをいってるのだ??? お前がフラッシュライトを買うときに参考にしたスペックだな。 お前が光度を有する状態で買ったのならどこで買ったのか教えろ。 > 10m先の障害物を確認できる能力として光度を有する > 点滅させる能力として光度を有する > とか「〇〇の能力」の〇〇を明確にしろよwwwwwwwwwwww 理解できないのはお前が日本人じゃないからだ。 >>680 点滅モードには色々なものがあるので、一律に点滅が違法とも言えないなw >>683 で、点滅式では要件を満たせないとする根拠は? >>693 点滅式では10m先の障害物を確認できない根拠は? >>697 こいつアホだな 走行時だけ灯火をつければいいなんてどこに描いてあったんだ? 停車中もつけてなきゃいけないんだぞ? >>705 能力とは > お前がフラッシュライトを買うときに参考にしたスペックだな。 なんだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww フラッシュライトを買うときに参考にしたスペックとして「光度を有する」のであって「光度を有し続ける前照灯」ではないのだよ。 フラッシュライトを買うときに参考にしたスペックとして「光度を有する」 フラッシュライトを買うときに参考にしたスペックとして「光度を有する」 フラッシュライトを買うときに参考にしたスペックとして「光度を有する」 フラッシュライトを買うときに参考にしたスペックとして「光度を有する」 ますます変なことになってきたぞw 普通の日本語を使えばいいだけなのになwww 普通の話しができないからこんな馬鹿なことになるwwwwww >>706 何急にしおらしくしちゃってんだよ。 もっと熱弁を続けろよ。 >>707 > フラッシュライトを買うときに参考にしたスペックとして「光度を有する」のであって「光度を有し続ける前照灯」ではないのだよ。 だったら消えていても「光度を有する前照灯」であることは理解できるな? > 普通の話しができないからこんな馬鹿なことになるwwwwww お前が日本人じゃないからだ。 >>709 いいえ、そんな変な日本語理解できません。 >>700 >ダイナモが違法になる規則にしない限り、そういうことなんだよ。 >だったらダイナモが無灯火になる客観的事実があるだろ。 >客観的事実で証明してくれ。 人にいちゃもんつけるだけでなく、道路交通法第52条第1項と公安委員会規則の条文のどこをどう解釈すれば、停止時に光度がない(光ってない)のに合法となるのか、早く説明してみなよ。 >>710 > いいえ、そんな変な日本語理解できません。 お前が変な日本語を書いたんだぞ。 まあ、日本人じゃないからしょうがないか。 >>711 > 人にいちゃもんつけるだけでなく、道路交通法第52条第1項と公安委員会規則の条文のどこをどう解釈すれば、停止時に光度がない(光ってない)のに合法となるのか、早く説明してみなよ。 何度も書いてあるのに理解しようとしないだけだろ。 早く、ダイナモが無灯火になった事実を出せよ。 >>701 >つまり、メーカーは使用中に無灯火の状態になるとわかっていてダイナモを作り続け、JISは使用中に無灯火の状態になる規格と作り、 ユーザーは無灯火であるとわかっていて、夜間、道路で自転車を仕様しており、警察は放置している。 とういことか? 道路交通法と公安委員会規則の条文上はそういうことだな。 しかし、道路交通法とは別に、JIS法に基づき自転車用前照灯として国家基準が定められているダイナモ式ライトは、違法とは言えない余地があるね。 >>702 >そうか、誤魔化せなくなったから「ダイナモは違法物」って突然思いついちゃったんだね┐(´ー`)┌ ダイナモ式ライトが違法なのではなく、光度を有さない状態ではダイナモ式ライトを使っている行為が違法なんだよ。 >「ダイナモはおちんぽ違法論上、違法と合法を繰り返す違法な灯火」認められないのだね、惨めだねぇ┐(´ー`)┌ 何を言ってるんだか意味不明だね。 >>706 >点滅モードには色々なものがあるので、一律に点滅が違法とも言えないなw 超高速な点滅だと違法とは言えないかもな。で、それを認めるということは、「点滅合法」は捨てると言うことだな。。 >で、点滅式では要件を満たせないとする根拠は? 根拠? 消えているのに光度を有すると言うことを論理的に説明してから言えよ。 >点滅式では10m先の障害物を確認できない根拠は? 「確認できる」ではなく、「確認できる光度を有する」だから、光度がないとダメだろ。 >走行時だけ灯火をつければいいなんてどこに描いてあったんだ? >停車中もつけてなきゃいけないんだぞ? だから、停車中に点いてなければ道路交通法上は違法だと言ってるよね。 >>712 能力として「光度を有する」 ↑ 根本的にこれが変だからw いじればいじるほど変さが増すwww で、 俺がフラッシュライトを買うときに参考にしたスペックが公安委員会の作った規則とどんな関係になるんだい? >>716 > 消えているのに光度を有すると言うことを論理的に説明してから言えよ。 お前が買ったライトは消えている状態の「光度を有する前照灯」じゃないのか? > 「確認できる」ではなく、「確認できる光度を有する」だから、光度がないとダメだろ。 で、お前が買った「確認できる光度を有する」ライトは買ったときに消えていたんだよな? > だから、停車中に点いてなければ道路交通法上は違法だと言ってるよね。 で、ダイナモが無灯火とされた事実はない、と。 >>717 > 自分で説明する能力がないのだね。 お前は「光度を有する前照灯」を光度を有する状態で買ったのか? 消えている「光度を有する前照灯」を買ったんじゃないの? >>716 つまり、 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 とは、光っている状態の物を指す、と 規則に適合するライトを買ってこようと思ったら、光らせたまま売ってる店を探さないとなw 消えてる状態では光度を有さないから、規則に合わないもんなw >>646 >>549 にあるような最高速度時速20キロ以下の電動カートなどは、24時間前照灯つけてたりしないのにねぇw で、現実問題として信号待ちなどの停車が起こる自転車でダイナモライトを使うのは違法、と >>719 ,721 日付が変わったのでIDが違うけど同一人物かな。 こいつは、完全に頭がおかしいな。 消えているライトは光度を有さないから、規則で定められた「光度を有する前照灯」ではない、とか言い出したのは俺じゃないんだけどw
>>721 >規則に適合するライトを買ってこようと思ったら、光らせたまま売ってる店を探さないとなw >消えてる状態では光度を有さないから、規則に合わないもんなw 法の要求は「車両が夜間路上にある時」限定 自転車の場合は加えて「押し歩いている時以外」の条件付 この条件に合致すれば、走行・停止・放置に関係なく 要求された性能の灯火を点けていなければならない 軽犯罪法に「街路または公園その他公衆の集合する場所で、 たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者』は 拘留または科料にする」とある これは厳密に解釈すれば、街路で糞小便を体外に放出していけないと つまり、漏らしたって処罰の対象になる、赤ん坊がオシメを汚すのも犯罪 >>725 > 法の要求は「車両が夜間路上にある時」限定 > 自転車の場合は加えて「押し歩いている時以外」の条件付 > この条件に合致すれば、走行・停止・放置に関係なく > 要求された性能の灯火を点けていなければならない つまり、「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけていれば問題ないということだな。 >>726 >つまり、「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけていれば問題ないということだな。 これが屁理屈だというのだよ。 点滅させることによって、消えているときがあるのに光度を有するとは言えないのだよ。 道路交通法は、「夜間、道路にあるとき」に光度を有することを要求している。 「あるとき」とあるので、道路にいる間は常に光度を有する必要がある。 光度を有することのできる性能があれば、消えているとき=光度を有さないときがあってもいいという規定ではない。 >>727 > 点滅させることによって、消えているときがあるのに光度を有するとは言えないのだよ。 お前が買った「光度を有する前照灯」は買ったときに消えていたんだろ? それとも点灯している「光度を有する前照灯」を買ったのか? > 道路交通法は、「夜間、道路にあるとき」に光度を有することを要求している。 > 「あるとき」とあるので、道路にいる間は常に光度を有する必要がある。 ダイナモが無灯火になるな。 > 光度を有することのできる性能があれば、消えているとき=光度を有さないときがあってもいいという規定ではない。 そこまで言い切るのなら、ダイナモが無灯火とされた事実を出してくれ。 >>728 普通の人が買うのは「光度を有する前照灯」と違うからwww >>728 またお前か。 >お前が買った「光度を有する前照灯」は買ったときに消えていたんだろ? >それとも点灯している「光度を有する前照灯」を買ったのか? 点いたまま売ってるものなんてないだろ。そんなことも知らないの。バカじゃないの(笑) お前は、点灯しているものを買ったのかい。 >ダイナモが無灯火になるな。 道路交通法上はそうだね。規定には光度を有さないときがあってもいいなんて書かれてないからねぇ。 >そこまで言い切るのなら、ダイナモが無灯火とされた事実を出してくれ。 停止時に発電しないのは普及していたダイナモの特性だし、そもそも、そんな軽微な違反でいちいち取り締まったりしないよ。 何度も同じことを言ってるのに、ぜんぜん理解しようともせず、人にバカな質問してくるだけだよね。 >>726 >「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけていれば問題ないということだな。 光度を有する前照灯がその光度を発揮していれば良い 残念ながら点滅灯と言うものはつけたつもりでいても 光度を発揮していない時があるのが問題なのだ 点滅灯は光度を発揮しないことがあることで成立しているのだ 車両が夜間路上にある時に灯火をつけることを要求しているのは 道交法五十二条前段 道交法施行令十八条で灯火の能力を規定している 軽車両に関しては能力設定を公安委員会に委嘱し 公安委員会規則は委嘱された軽車両の灯火の性能を規定しているだけ 自転車前照灯は公安委員会規則が示す性能のものを法の要求にしたがってつけるのだ 100km/hの速度を有する自動車と云った場合 100km/hの速度『で走行できる性能』を有する自動車 と言うのが小学国語レベルで解る解釈の仕方 道路交通法施行令18条は、第1項「道路を通行するとき」第2項「停車・駐車するとき」に分かれている。 軽車両の灯火の義務は「通行するとき」にしかないのだから、停止時に灯火の義務は無い┐(´ー`)┌ そして、今までこの事実に触れず「ダイナモは違法!」と吠えていた事に対する弁明をお聞かせ願おうか┐(´ー`)┌
>>733 今度は、通行には停車は含まれないとか変なこと言い出しましたかwww それ間違ってますからwwwwww > 軽車両の灯火の義務は「通行するとき」にしかないのだから、停止時に灯火の義務は無い┐(´ー`)┌ 停止時も通行に含まれますな。 それに、灯火の義務は無いってなに? 正しいことを考えられる? しょうがないから、訂正する機会を与えてやるよwww >>731 その通り それだけの性能があれば良い 10m先の障害物を確認できるだけの光度を有する性能がある前照灯 アホはずっと、「消えてる間は光度を有さない」とかトンデモ理論言ってるがなw で、問題は「灯火をつける」に点滅も含まれる点 つまり、「10m先の障害物を確認できるだけの光度を有する性能がある前照灯」を「灯火としてつける」と言った場合、 「10m先の障害物を確認できるだけの光度を有する性能がある前照灯」を点滅モードでつける でも構わないことになる 点滅モードだろうが光量増減モードだろうが、それで10m先の障害物が確認できれば問題ない >>735 俺のライト 10m先の障害物を確認できるだけの光度を有する性能がある前照灯 だけど、 Fireflyモード (0.4 ルーメン)で点けたら問題ない でいいか??? >>736 それで10m先の障害物を確認できるなら、規則上は何の問題もない >>738 仮にFireflyモードで10m先の障害物を確認できるなら、そもそもFireflyモード以外なくても何も問題ない 10m先の障害物を確認できる前照灯かどうか それが東京都の規則 確認できるなら適合してるし、確認できないなら確認できるものにしなければならない 具体的に何ルーメン以上必要か、点滅してはいけないのかなどは、一切規定されていない そして、その前照灯を「灯火としてつける」といった場合、点滅も含まれる 点滅だろうが10m先の障害物を確認できれば何も問題はない >>739 いやだめだろ。 東京都の規則は 10m先の障害物を確認できる前照灯かどうか じゃない、 10m先の障害物を確認できる光度を有している前照灯かどうかだ。 Fireflyモード (0.4 ルーメン)は、明らかな光度不足だから、規則違反と判断されるだろうな。 点滅は光度を有していないときがあるので規則違反とされるだろうね。 常識で判断すべきだな。 で厄介なのが、具体的な数字が定められていないことだ。 誰が見ても常識内で違反と判断されない場合だ。 「事実認定」が難しい場合だ。 (「事実認定」も常識で成り立つものだからな。) この時に当事者の主張と立証が必要になる。 後は、 裁判所が、権利・理非に関する争いを、法の適用によって解決することになる。 常識で判断すれば違法になるものは、ごちゃごちゃ言わず違法と認めたらいい。 それでも納得できなければ、合法の主張を立証すればいい。 合法とする証拠があれば出せばいいだけだ 出ないけどなwwwwwwwww >>734 >停止時も通行に含まれますな。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること (貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、 又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて 直ちに運転することができない状態にあることをいう。 十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」 残念でした┐(´ー`)┌ >それに、灯火の義務は無いってなに? 読んで分からないの?┐(´ー`)┌ニホンゴムズカシイデスカー?┐(´ー`)┌ >>735 >〜を点滅モードでつける >でも構わないことになる ブ〜ッ!残念 夜間、他の光源無しで前照灯の光度が“零”でも10m前方の交通の障害物を どうやったら確認できるのか科学的に説明して御覧(w 言葉の綾で自然科学の現象を動かすことは出来ないのだよ >>421 >いやいやいやwww >JISに「光度は、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができること』なんてないからwww >そんなのを標準にしてないからwww JISは「尊重してこれをしなければならない」のだから、「5m/10m云々の光度」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌ >前照灯を買いたいから仕様を出せって言われて、 >『夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度です。』 >なんてのを出す馬鹿はいないからwww そりゃお前が馬鹿だからだよ┐(´ー`)┌ 「自転車(の前照灯)を調達する」のであれば「(JISを)尊重してこれをしなければならない」のだから、 「JISでは法令規則の要求を満たせませ〜ん残念でした〜(笑)」とこれを排除する事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌ >>423 >> 「法を読めばわかる」のに「世の中の人が知らない・客観的に知り得ない」ってどーいう事か釈明してみろ┐(´ー`)┌ >法を読んでいないからじゃね? >もしくは関係するところを読んでいないかもな。 >法律用語もちゃんと理解してないとか? >まっ、俺には釈明はできねーよ。 >釈明する必要もねー しねwww 「世の中の人」には都道府県公安委員会や都道府県警も含むのだよ┐(´ー`)┌ 誰一人としてダイナモ違法(笑)の事実を知らず、文書も無いのだから客観的に知り得ない┐(´ー`)┌ そりゃ釈明は出来ないよな、客観的な事実は「無い」のだからな┐(´ー`)┌ >>424 >>で、お前は「公安委員会が定める灯火」で言う「発電式のもの」には↓コレを含むと言うのか?┐(´ー`)┌ >色と光度の要件を満たすなら含まれるね。 え?発電式だからといって満たすとは限らないのに、光度を維持する仕組みを持たないコレが 「在日おちんぽが定める灯火」の要件を満たし得ると?何言ってんだお前┐(´ー`)┌ 結局、「発電装置のもの」が具体的に何なのかお前は判断できない、という事だ┐(´ー`)┌ なぜ判断できないのにブロックダイナモやハブダイナモを違法と断言しているのだね?┐(´ー`)┌ 出鱈目じゃねーか┐(´ー`)┌ >>委任しているのだから「政令では定めていない」そのまんまだな┐(´ー`)┌ >その委任は政令により行われているのだから、「政令で定めるところにより」となるのだよ。ほんと、バカはどうしようもないね。 「政令では定めていない」のだから、詭弁にもならねぇな┐(´ー`)┌ >>428 >> 「ダイナモは正当行為によって消えてしまう」のだから、「ダイナモが消えてしまうのは正当行為」である┐(´ー`)┌ >法律のどこにダイナモは消えてしまうものとか消えなければならないって書いてある? >ダイナモが消えてしまうのは正当行為でも何でもないぞ。 法令にそう書いて無ければ正当行為にならないのか?┐(´ー`)┌ なら、なぜ停止する事は正当行為なんだね?「自転車は止まってしまうもの」法令に一切書かれていないよな┐(´ー`)┌ >>439 >法令に、ダイナモが消えてしまうことなんてない。 >正当行為じゃないものを正当行為だといいだすのかよwww >勝手に定義を変えるなよwww 法令に、自転車が止まってしまう事なんてないよな┐(´ー`)┌ 書かれていなければ正当行為ではないなら、停止する事はお前が言う「正当行為」に含まれない┐(´ー`)┌ >> よって、「正当行為だから!」は違法性阻却事由となり得ない┐(´ー`)┌ >事由って意味分かって言っているのか? >なんか恥ずかしい発言だぞwww こうやって脊髄反射で食い下がる事を恥だと思わないのかね┐(´ー`)┌ 「ダイナモは必ず違法な状態になる」事が分かっているのだから、 自転車の前照灯にダイナモを用いる事自体が瑕疵となる┐(´ー`)┌ 「自転車が低速で走行する・停止する」事は違法性阻却事由とはなり得ない┐(´ー`)┌ >>442 >反応時間って知ってる? >自動車の0.75秒って、ブレーキ踏む心構えをしてての計測時間だって知ってる? >自転車道等の設計基準で、自転車の停止距離は時速30km時、15m以内とされてるの知ってる? >10mと15mじゃ15mの方が大きいのわかる? 追い詰められて余裕がないからと言って、何でもかんでも書き連ねればいいという物ではない┐(´ー`)┌ 反応時間と自転車道の設計基準(※摩擦)に何の関係があるのか釈明してみろ、虚言癖┐(´ー`)┌ >>444 >バッテリー切れで光らない状態は、光量の増減ではない 電池には「終止電圧」という寿命がある┐(´ー`)┌ つまり、ぼんやり光っている状態までは「光量の増減」である┐(´ー`)┌ >同様にダイナモが発電しないことで光らない状態は、光量増減ではない 一方、ダイナモは止まってしまえば発電しないのだから、光っていない状態も「光量の増減」である┐(´ー`)┌ >バッテリーに不具合があってつかないライトは、整備不良で、無灯火 >発電してないダイナモもそれと同じ バッテリーの消耗は不具合ではない┐(´ー`)┌ そしてダイナモが消えてしまうのも不具合ではない┐(´ー`)┌ 何を言ってるんだお前は┐(´ー`)┌ 要は、「ほんの一部を除く自転車の灯火は光度を維持しないもの」という事実を認められないのだろ┐(´ー`)┌ >警察組織全体で歩道走るの推奨してたこともあるし、なんら驚くことじゃないだろw >警察組織としては、停止時は必ず自転車を降りるよう指導するんじゃないかw 「するんじゃないか」ではなく「している」と客観的な事実を示せよ┐(´ー`)┌ 「警察はダイナモを法令規則の要件を満たさない違法な灯火と認知して い な い 」と認められないからと言って、 警察そのものをバカな組織である事にしていはいけない┐(´ー`)┌ 個々の警官は確かに馬鹿だが、それを認めると今度は「違法ソース(笑)」が違法の事実を示さなくなるな┐(´ー`)┌ もう逃げ場がないぞ┐(´ー`)┌ >いずれにせよ、停車中に発電しない発光しないダイナモライトのみを前照灯としている自転車は、信号待ちで停まってる最中、必死で手で回して発電し続けないと、違反w 在日おちんぽ違法論(笑)がどんどん荒唐無稽なものになっていくな┐(´ー`)┌ ここまで発狂すると、一体誰がこの違法論を支持してくれるのだろう┐(´ー`)┌ いい事だ、もっとやれ┐(´ー`)┌ >>453 >p.s. >>446 >理科も算数も駄目だものねぇ >>413ツール・ド・名無しさん2018/08/15(水) 17:43:24.33ID:cIHmKf8B >>>>390 >>>空走距離って知ってる? >○>時速30kmで1秒間に進む距離はおよそ8.3mである┐(´ー`)┌ >×>馬鹿の想定11m-制動距離4.1m=空走距離6.9m >△>空走距離6.9m÷1秒間に進む距離8.3m=0.83秒 >★>ペダルの踏みかえを伴う自動車でさえ0.75秒と言われているのだから、 >★>この主張は出鱈目である┐(´ー`)┌ >「馬鹿の想定11m」正しくは「11mくらい」 >×印の計算は不適切なので無効だって解らないでしょ(w >△は計算自体は正しいが×印が不適切なので計算結果は無意味 >★の結論は無意味な計算結果と間違った考え方から導き出された妄想 >×印が何故不適切か解るようになったらまたおいで 「11mくらい」を「馬鹿の想定」と揶揄し、11mで計算したからダメ!って┐(´ー`)┌ お前が国語も 算 数 も全くダメな事は分かるな┐(´ー`)┌ 許容される空走距離5.9m÷1秒間に進む距離8.3m=許容される空走時間0.71秒で、 ペダルを踏みかえる自動車の例と大差なく、「10m以内で止まれる」となる┐(´ー`)┌ つまり、 >>375 >前方10メートルって、時速30kmで走ってたら空走距離と制動距離でオーバーだぞ >計算上、ドライな路面でも11mくらいだろ の主張は「出鱈目」となる┐(´ー`)┌ >>741 「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」 それが何故、停止が通行に含まれないことになる??? 合法派の言ってることが理解できないのは、こんなんばかりだからだwww >>455 >>お前が「虚言を誤魔化すために」条文の構造を捻じ曲げているのだよ┐(´ー`)┌ >>「発電装置のものにあつては」の規定は、前述の「交通上の障害物を云々」を満たすから存在する┐(´ー`)┌ >>つまり、ダイナモは「光度の規定」を満たすのだよ┐(´ー`)┌ >> こういった「規格上自転車の前照灯とならない」物を除いてな┐(´ー`)┌ >おいおい、言ってることが矛盾してるぞ。 >お前の理論だと、発電装置のこの製品も「光度の規定」を満たすことになるじゃないか(笑) こういったものを前提に「満たすとは限らない!」と逃げた事を批判したら、 何故かコレでも要件を満たすことになったでござる┐(´ー`)┌ ここで言う「ダイナモ」とは、JIS C 9502に準拠ないしは適合した、「規格上、自転車の発電ランプとなる物」の事を言う┐(´ー`)┌ 俺の定義上そうなる、というのであれば、俺の発言がら該当するルールを抽出しろとな┐(´ー`)┌ >そもそも「「規格上自転車の前照灯とならない」物を除く」ということは、発電装置のものであっても、まず、色と光度の要件を満たす必要があるということじゃん。 ここで言う「規格」とはJIS C 9502を言う┐(´ー`)┌ >つまり、「発電装置のもの(ダイナモ)は色と光度の要件を満たす」というお前の主張は誤りということだよ。 JIS C 9502を前提としているのだから「正しい」のだよ┐(´ー`)┌ JISは「任意基準」であって強制ではないから、JISに適合しないからといって法的な前照灯ではない、 とはならないという例外があるだけだ┐(´ー`)┌ >>743 > JISは「尊重してこれをしなければならない」のだから、「5m/10m云々の光度」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌ JISは尊重する側じゃなくて尊重される側だぞwww > 「自転車(の前照灯)を調達する」のであれば「(JISを)尊重してこれをしなければならない」のだから、 だからさ、JISの仕様で出してもらえばいいんだよwww 前照灯の仕様を聞いてるのに、道路交通規則を提出されて納得するバカはいねーってwww >>743 「世の中の人が知らない・客観的に知り得ない」って? 都道府県公安委員会や都道府県警が知らないとでも? どうしてそんな妄想を真実みたいに語るかなwww お前の頭の中の真実と世の中の真実は区別しなさいwwwwww >>461 >そのライトが自転車の前照灯にならない理由は何? >規格上ってどんな規格に対してそのライトの仕様がどうなってるんの? JIS C 9502を前提に話をしている┐(´ー`)┌ >ちなみに、それ電池も内蔵されている。 発電装置(笑)の例として挙げているのに、電池の話?┐(´ー`)┌ それでも内蔵されているボタン電池では砲弾型LED2個の定格(40mA)なんて流れないから、 JISの光度基準を満たし得ないよ┐(´ー`)┌ >>477 >点滅依存症アスペのオマエは知らないかも知れないが現実世界ではソレを 《光度を有したり有さなかったりする前照灯》点滅モードと言うんだぜ(笑) google先生に聞いたら"光度を有したり有さなかったりする前照灯"との一致はありません。だってさ┐(´ー`)┌ 他人をアスペ呼ばわりするアスペの造語って事だな┐(´ー`)┌現実世界では「言わない」としか言えない┐(´ー`)┌ >>465 >┐(´ー`)┌ ←こいつによると、 >各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は鉱工業に関する技術上の基準を定めているので、 >JIS法によりJISを尊重しているらしいwww そうだよ┐(´ー`)┌ どちらも「前照灯」の要件を定めているのだから、「尊重してこれをしなければならない」JISは、 「前照灯」の法的な解釈の1つとなる┐(´ー`)┌ >「工業標準」とは、工業標準化のための基準をいう。 「公安委員会が定める灯火は別なの!」では、どうすれば自転車の前照灯になるのかは分からなくなる┐(´ー`)┌ 在日おちんぽ助平(笑)にとっての「標準化」って何なのだろうね┐(´ー`)┌ >>744 ダイナモが消えてしまう ↑ これは行為でしょうか? いいえ、違います。 正当行為に行為じゃないものも含まれますか? いいえ、含まれません。 ダイナモは正当行為によって消えてしまう現象なんだよ。 行為と現象の区別くらいしろよwww >>745 > 法令に、自転車が止まってしまう事なんてないよな┐(´ー`)┌ 止めるのは行為な。 行為と現象をごちゃ混ぜにすんなwww > 書かれていなければ正当行為ではないなら、停止する事はお前が言う「正当行為」に含まれない┐(´ー`)┌ 一時停止義務とか歩道での徐行とかあるじゃん、ちゃんと書かれているねwww > こうやって脊髄反射で食い下がる事を恥だと思わないのかね┐(´ー`)┌ で、事由って意味は分かってないの? なんで話を逸らすの?なんで聞いていることに答えないの? 都合が悪いと違う話をしだすのはなんで? 何かの病気??? >>528 >暗黙って言葉を理解できないようだね、そんな資料は存在しないのだよ、だから暗黙 >ご丁寧に裁判官様が、違法だけれど、生来の性質であり敢て咎め立てするほどの事じゃないと判決で言ってるではないか 暗黙だから資料は存在しないのに、判決(資料)が存在すると出鱈目な事を言っているな┐(´ー`)┌ >>529 >前照灯とは何かを考えてみなよ。点滅が禁止されていなくても、前を照らしていないときがあれば前照灯とは言えないだろ。 「言えないだろ」ではなく、「言えない」と客観的な事実を示さなければならない┐(´ー`)┌ これでは「※個人的な感想です」そのままである┐(´ー`)┌気違いの思い込みで違法に等ならない┐(´ー`)┌ >「前照灯をつけなければならない」とあれば、 そこには必然的に、連続点灯か点滅せざるを得ないとしても連続点灯に匹敵するくらいの高速点滅が求められるのだよ。 求めるのであればJISのように「目に見える点滅をしてはならない」 保安基準のように「点滅するものでないこと」と定められる┐(´ー`)┌ 「点滅する灯火は点いている」のだから当たり前だな┐(´ー`)┌ >>532 >公安委員会規則の要件を満たした灯火でなければ、道路交通法上の灯火を点けたことにならないよ。 そして光り続けていなければ「公安委員会規則の要件を満たした灯火」にならない!となるのだな┐(´ー`)┌ 同じ灯火なのに状態によって「なったりならかったり」しないっての┐(´ー`)┌ そもそも、「点けろ」は道交法52条1項の規定なのだから、「公安委員会規則」の要求じゃねぇよ┐(´ー`)┌ これを「点いてる灯火を点けろ」と揶揄すると、気違いのお前でも「文脈がおかしい」と気づくのだろ? なら、「点いてる灯火を点けろ」なんて出鱈目な事を言うな┐(´ー`)┌ >>745 > 「自転車が低速で走行する・停止する」事は違法性阻却事由とはなり得ない┐(´ー`)┌ 「自転車を低速で走行させる・停止させる」のがダイナモが暗くなったり、消えたり(光度を有さない)する事由だというのは分かる? (事由ってどんな意味なのか分からなければ無理だけどwww 事由て、直接、理由または原因となっている事実。だ。) でね、その事由(自転車を低速で走行させる・停止させる)に違法性はありませんよね? 違法性が否定(違法性はない)されますよね? つまり、違法性が阻却されるんですよ。 違法性がない事由=違法性阻却事由ですね。 違法性阻却事由により、ダイナモは法律上違法になる場合があるが違法性阻却事由により罪を問えないし問われない。ものなのです。 『違法性があるけど事由によって違法性を阻却する』 なんて馬鹿なことを言ってるんじゃないぞwww 違法性があるのに違法性がないことになる事由なんてないし、 違法なものが事由によって違法性がなくなるなんてことはない。 違法なものは違法www 合法になるわけがないwwwwww 打ち漏らし┐(´ー`)┌ >>663 >公安委員会はあんまり尊重していないし、JIS法も守っていないようだけどwwwwwwwww(>>485 ) 根拠も押し切る自信もないから「あんまり」と言葉を濁しているのは分かるが┐(´ー`)┌ これは虚言癖の都合にあわせるからそうなるだけの話である┐(´ー`)┌ 在日おちんぽ違法論は、「都道府県公安委員会は法令を守らない」という荒唐無稽な条件を後付けしなければ 成り立たない出鱈目な解釈である、となるのだ┐(´ー`)┌ >>749 車両などが停止している状態を道路交通法上、「駐車」ないしは「停車」と言う┐(´ー`)┌ そして、道交法施行令18条では、「通行するとき」と「停車・駐車するとき」に分かれているのだから、 「通行」には停止した状態を含まない┐(´ー`)┌ 理解できない?ニホンゴムズカシイデスカー?┐(´ー`)┌ >>751 >> JISは「尊重してこれをしなければならない」のだから、「5m/10m云々の光度」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌ >JISは尊重する側じゃなくて尊重される側だぞwww 尊重する側が「規則を定める者」なのだから、JISは規則の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌ >> 「自転車(の前照灯)を調達する」のであれば「(JISを)尊重してこれをしなければならない」のだから、 >だからさ、JISの仕様で出してもらえばいいんだよwww >前照灯の仕様を聞いてるのに、道路交通規則を提出されて納得するバカはいねーってwww 「自転車の前照灯を下さい」 「はい、10m先の交通上の障害物を発見できる光度を持つライトwwwJISの光度基準非準拠www」 「で、それの何処が前照灯なんです?」 「シラネーヨwww」 この想定自体が馬鹿の産物なのだな┐(´ー`)┌ >>752 >「世の中の人が知らない・客観的に知り得ない」って? >都道府県公安委員会や都道府県警が知らないとでも? >どうしてそんな妄想を真実みたいに語るかなwww 国家機密でも何でもないのに、客観的な事実としてコレを知り得ないからだよ┐(´ー`)┌ そもそも、客観的に知り得ないのに「都道府県公安委員会や都道府県警は知っている」 と、どうして知り得たのだね┐(´ー`)┌ 客観的な事実として知り得ないのに、事実だと吹聴する。つまり、妄想である┐(´ー`)┌ >お前の頭の中の真実と世の中の真実は区別しなさいwwwwww また鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌ この問題は、点滅/ダイナモ違法の「客観的な事実」を1つでも示せればそれで終わる事なのだ。 だが、言い訳は多岐に渡るが全てに客観的な事実が存在しない┐(´ー`)┌ 虚言癖がその場をごまかすための嘘を延々と垂れ流すからこうなるのだ┐(´ー`)┌ 次回は>>754 からだな┐(´ー`)┌ スレが残ってたら突っ込んでやるよ┐(´ー`)┌ >>746 > 要は、「ほんの一部を除く自転車の灯火は光度を維持しないもの」という事実を認められないのだろ┐(´ー`)┌ 違法派は、その事実は認めているんだけど? その事実が法律上違法になると言ってんのだよwww で、その事実が違法になってしまうのを認められないのが合法派wwwwww ここだけは突っ込んでおこう┐(´ー`)┌ >>757 >「自転車を低速で走行させる・停止させる」のがダイナモが暗くなったり、消えたり(光度を有さない)する事由だというのは分かる? 関係ない┐(´ー`)┌ 「ダイナモが法令規則の要求を満たせない」のに、自転車の前照灯として用いている時点で「瑕疵」なのだから、 その「瑕疵」は正当行為(笑)によって免責され得ないのだよ┐(´ー`)┌ この馬鹿な言い訳が成り立つには 「ダイナモは公安委員会が定る灯火だが法令規則の要求を満たさない事がある」 という出鱈目な前提条件が必要で、これは 「ダイナモでは満たさないが光軸の規定が別にある」というお前の言い訳で否定される┐(´ー`)┌ 「正当行為ガー(笑)」の言い訳も、これで「詰み」である┐(´ー`)┌ >>753 > JIS C 9502を前提に話をしている┐(´ー`)┌ JIS C 9502に対してそのライトの仕様はどうなってんの? JIS C 9502に満足しなくたって、道路交通規則に満足できていれば前照灯になるんだよ? 道路交通規則に対してそのライトの仕様はどうなってんの? 10m先の障害物が確認できる光度じゃないの? それなら何m先の障害物なら確認できるの? 5mなら神奈川県で使えるよ? あと、そのライトは鉱工業品じゃないの?