◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
http://2chb.net/r/bicycle/1549322214/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 👀 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い
以上テンプレ終わり
グレーなことに命をかける変人のパイセン
ライト点滅云々でもこれぐらいやる人がいたら凄いw 灯火と灯火器の違いも分からない脱法派。
「灯火tは灯火じゃない」などと言い出す始末。
日本語として破綻している。
日本語の意味が分からなかったら辞書を引いてみればいいのだが、
辞書を引きことで更にこじらせてしまうのが脱法派。
辞書を引いても意味がぐちゃぐちゃになってしまう脱法派が、
法令規則を読んで、まともな解釈ができるであろうか?
灯火と灯火器の違いが分からないようだから、
脱法派は「灯火」と「灯火器」それぞれの意味を辞書で調べてみれば良い。
それでも違いが分からず、「灯火は灯火じゃなく灯火器だ」と言い張るのなら、
もうお手上げだ。
>>7
世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。
もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。
懐中電灯は【明かり】なのか?
懐中電灯は【光】なのか?
違うだろ。
懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。
【灯火】とは【灯火器】だからな。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」 >>8
世間一般常識である辞書では、【灯火】は【灯火器】と書いてある。
一般個人のお前が言ってる事と、辞書に記載されている事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどな。
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント) の発熱発光を利用する。
(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。
(3)放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」です
自称大学生だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします
以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html >>10
「灯火」と「灯火器」それぞれの意味を辞書で調べてみれ >>12
ほら、【灯火はランプ】だし【ランプは灯火器】だ。
つまり【灯火は灯火器】だと辞典に載ってる。
警察は灯火がヘッドランプと言ってるのを裏付けてるよな。
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>13
なんでランプをしらべたの?
灯火と灯火器を調べなさいヨ。 >>15
誰だよお前?
青木士延とかいう在チョンのオネェか?
辞典で灯火はランプ、ランプは灯火器という意味だからに決まってるだろ。
【灯火】であるライトやランプは【灯火器(灯火装置)】だからな。
まさかライトやランプが【光】そのものだと定義してる辞典があるとでも思ってるのかよ? >>15
ライトやランプじゃないな。
ヘッドライトやヘッドランプが光そのものと定義してる辞典があるのか? >>19
火消し?
何の火消しだ?
俺は16じゃないからな。
思い込み激し過ぎだろ。
いちいち荒川スレから出張してきてまで荒らすな。 >>20
おじさん得意の糖質芝居か?w
今度はどんな設定で芝居を始める気だ精神病ヒキ >>21
訳の分からん事を言ってんじゃねぇよキチガイ。
ちょっと相手したからって調子に乗るな粕。 >>22
おいおい糖質おじさん
「青木士延とかいう在チョンのオネェか?」
なんて糖質おじさんしか使わない謎ワードを書き込んでるのに
知らないふりとか、早速設定に矛盾がでてますよ〜www
おじさん、いつも思いつきの設定で暴れ出してはすぐ設定が破綻するの
一体いつまで繰り返す気なんだ?w
つかアレか
精神病だから思いつき設定を制御できないんだったなwwwwww >>974
>とうか 灯火
>ともしび。あかり。ともしてあかりとする火。
>灯火の意味など何度も挙げてるだろ。
>【ともす】動作をしてつけた【明かり】だ。
>明かりを灯せるのは灯火器だからな。
>灯火は灯火器という事を表してるだろ。
「「灯火(とうか)」は「ともしび、あかり」だ」
と自ら言っているのに、
「灯さないと明かりはつかないから灯火は灯火器だ」
って、ほんと、こいつの思考回路どうなってんだろうね。
こんなバカな思考回路の持ち主が、「点滅合法」なんて言ってもねぇ。
特に、道路交通法第52条は政令で定める要件を満たした灯火の点灯を義務付ける規定なのに、を点滅の状態に一切触れずに、「点滅禁止規定がないから合法」なんて言ってるのもバカの思考だよね。
まだ、「点滅でも要件を満たす」と言ってる奴の方がまともだね。 >>24
【灯火=ともしび】とは【ともした明かり】や【ともしてあかりとする火】という意味だろ。
【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器(灯火装置)】だ。
人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
【灯火】は【ともす(つける)】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
何も無い所で【明かり】を【ともす】事は出来ないんだからな。
【灯火器】に【つける】動作をして初めて【明かり】が発生する。
【灯火】は【灯火器】
辞典の【灯火】は【灯火器】と同じ事だ。
あかり【明かり・明り・灯】
@ 明るい光。光線。 「月の−」 「 −がさす」
A (「灯」とも書く)ともしび。灯火。 「 −をともす」
とも・す[2][0]【点▽す・灯▽す】
( 動サ五[四] )
@ 灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「燭(ろうそく)を−・す」 「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢」
とうか 【灯火・燈火】
ともしび。あかり。 
ともしび 【灯火】
ともしてあかりとする火。
つける 【点ける】
燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。
「枯れ草に火を―・ける」「電灯を―・ける」 >>24
軽車両に於いて前照灯の点滅は法令で禁止されていない。
要件を満たした点滅は適法。
点滅は前照灯の機能であって、前照灯をつけるスイッチを入れたら点滅が点灯する。
ちゃんと【前照灯をつけてる】だろうが。
使用者が【つけたり消したり】してる訳では無い。
点けた前照灯の機能によって【ついたり消えたり】してるだけだからな。 >>26
糖質おじさん
設定が破綻しても別人のふりは続けるんだ?w
精神病に加えて厚顔無恥の知的底辺とかもはや完全に無敵じゃんwww >>27
荒川スレの青木士延だろお前。
前に違うと言っても粘着して荒らして、報復すれば自演だ大学生だ訳の分からん事を連発。
お前のような馬鹿を相手にするのに、わざわざ自演などする意味が無いだろうが。
NGにするからコテ付けろよ。
いちいち精神異常者のキチガイ荒らしを相手にしてたら、有る事無い事妄想で膨らませてくるから切りが無いだろ。
馬鹿はシカトだ。 >>28
糖質おじさんさ〜
だから〜
いくら別人のふりしても糖質おじさんにしか理解できない謎の人物認定したらダメなんだってwww
そんな頭パーだから誰からも嫌われれて孤独なんだよwwwwww >>25
いいから、灯火器を辞書で部屋引いてみれ。
灯火との違いがお前でもわかるから。 法令規則のなかで「灯火」は「灯火器」の意としても「灯光」の意としても使われている
一義的に「灯火器」としたい場合はその旨指定されている
道路交通法施行令
第二十四条
一 〜その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。
この場合「灯火」は布や反射器と同列の扱いなので「灯火器」だ
「つける」は「付ける」の意になる
だがこれでは指示が曖昧になる、「灯火器を付ける」は常に「点灯状態の灯火器を付ける」成り立たない
「灯火」が「灯光」なら「付ける」で指示の意は伝わる
「灯光」を「付ける」なんて自然科学的論理では出来ない相談だが
世界唯一のフィーリング民族日本人なら苦も無く解る
「灯火」には「灯火器」と「灯光」の二つの意が含まれていて
日本人は指示された「灯火」が「灯火器」なのか「灯光」なのか容易に判別している
多くの場合「灯火器」と「灯光」どちらと取っても結果は変わらない
たとえば「灯火器」だけに限定したい場合は
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
のように定義し適用範囲を限定する
この場合の(灯火=灯火器)はこの中で指定された範囲でしか有効にならない
世で使われる「灯火」という言葉の全てを「灯火器」とする効力はない
法令規則のどこに書かれているのか、などと言い募るのは日本人の業じゃない
>>31
>法令規則のなかで「灯火」は「灯火器」の意としても「灯光」の意としても使われている
>一義的に「灯火器」としたい場合はその旨指定されている
それは無い。
灯火は灯火器であり、その光は灯光。
灯火等に於いて、一義的な定義は道路運送車両法、また他関連法令には存在しない。
>この場合「灯火」は布や反射器と同列の扱いなので「灯火器」だ
>「つける」は「付ける」の意になる
>だがこれでは指示が曖昧になる、「灯火器を付ける」は常に「点灯状態の灯火器を付ける」成り立たない
>「灯火」が「灯光」なら「付ける」で指示の意は伝わる
>「灯光」を「付ける」なんて自然科学的論理では出来ない相談だが
>世界唯一のフィーリング民族日本人なら苦も無く解る
布は布でしかない。
赤色の灯火と反射器は灯火等で規定されている。
【つける】は【点ける】でも【付ける】でもどちらの意味でも使われる。
先にも挙げたが灯光は灯火では無い。
>「灯火」には「灯火器」と「灯光」の二つの意が含まれていて
>日本人は指示された「灯火」が「灯火器」なのか「灯光」なのか容易に判別している
>多くの場合「灯火器」と「灯光」どちらと取っても結果は変わらない
道路運送車両法では、灯火は灯火装置、灯火装置から発する光は灯光として記載されているのが事実。
>たとえば「灯火器」だけに限定したい場合は
> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
> 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
>のように定義し適用範囲を限定する
>この場合の(灯火=灯火器)はこの中で指定された範囲でしか有効にならない
>世で使われる「灯火」という言葉の全てを「灯火器」とする効力はない
【灯火】が【灯火器】とする効力はない?
何を言ってんの?
別添52は【灯火等の取付け装置】の規定であって、【取り付け】に関する技術基準の規定だぞ?
まさか灯火等の【取り付け】と【灯火】の定義を混同してる訳じゃないよな? >>26
>点滅は前照灯の機能であって、前照灯をつけるスイッチを入れたら点滅が点灯する
前照灯と名付けられた灯火器の付帯機能ではある
その機能は前照灯としては使えない機能なのだ
メーカー自身が前照灯として使えないと言っているのだ
メーカーが駄目と言っていても前照灯として使えるかも知れないが
前照灯として使えることを使用自身で立証しないと前照灯としては使えない
使用状態で90%の時間は消灯してるのだから前照灯としては使い物にならないな
イア使い物になると主張するなら第三者による科学的証拠を付けて立証しないとな
>使用者が【つけたり消したり】してる訳では無い。
ついたり消えたりするのを承知でバッテリ惜しさに使っているのだから悪質だな >>32
ところで統合失調の治療はせんのか?
大多数の人間がお前の精神病によって迷惑を被ってる訳なんだが
治療が無理なら自殺してくれよ
どうせ生きてても糞ほどの役にも立たない粗大ゴミなんだし >>32
訂正。
それは無い。
灯火は灯火器であり、その光は灯光。
灯火等に於いて、一時的な定義は道路運送車両法、また他関連法令には存在しない。 こんだけひつこけりゃ刑事も民事もいけそうやね
ネット誹謗中傷?脅迫罪?自殺教唆罪?侮辱罪?
開示されてまえ(笑)
>>36=>>37
通報?
そうかそうか
精神病院には自分の症状を正確に伝えろよwww
あ、青木がいるんだ!!
おおお、俺を批判するから間違いなく青木なんだ!!
青木退治は・・俺の使命なん・・・だ!!
ってな感じでな ぜひ訴えて裁判にしてくれ
スレ民の娯楽としては申し分ない
傍聴に行くから宜しくな!
糖質おじさん
生き甲斐を邪魔されてかなり参ってきたようだなwww
でも悪いのは電波垂れ流しながら荒らした糖質自身なんだから、恨むなら自分の病気を恨めやwwwwww
>>38-40
そうするよ。
何度も人違いだと否定して辞めろって言ってるのに、粘着して侮辱に脅迫。
会社に司法書士いるから、月曜日に告訴状作って貰って警察署持っていくわ。
民事は赤字になっても開示するから待ってろよ。 >>41
頑張れ頑張れw
統合失調の神は〜
あなたを〜
見放しまセーン
(笑) 赤いランプを前に付けてる人いたら、みんな注意する?
>>44
注意という表現や考え方がアレなんだけど、声かけするよ
大抵法はもちろんとして、単純に知識として赤灯は後方という事自体を理解していない さらに補足すると、ライトの色違いは単に知らないロードやクロスの初心者とかが多いので、教えてあげると感謝される率が高い
声かけは反発されるリスクが高い中では感謝されるのはこちらも嬉しいので積極的に声かけた方がいいと思うよ
無論変なのもいるとは思うけど
声かけは危険だな
目を血走らせた薄い汚いハゲが
「おまえ青木だろ」
とかいきなり刺してくるかもしれん
荒川スレからきた荒らし威勢がよかったのにずいぶんとトーンダウンしちゃったねw
長年見えない敵と戦っている統合失調のヒキ荒らしなら
千住警察の前でアオキガー!逮捕シロー!って狂言自殺を繰り広げたみたいだよ
>>35
>灯火等に於いて、一時的な定義は道路運送車両法、また他関連法令には存在しない。
時間スケールの話ではない、「灯火等は灯火器とする」という意味限定は保安基準の中だけだと
しかも適用範囲も限定されているってこと
道交法施行令の「信号機の灯火の配列」の「灯火」は「灯火器」と取るより「灯光」と取る方が妥当
「青の灯火」を「青の灯火器」としては意味が不確実になる
厳密に表現するな「青の灯光を投射する灯火(器)」であるべき
本質的に必要とされているのは「青い光」なのだ
日本人はひつこい言い方を嫌い「青の灯火」で済ませる
行間や紙の裏側に隠されている意味を察知する能に長けているからこれで十分なのだ >>52
【灯火等の取り付け規定】を【灯火】の定義だと解釈する人が何を言っても信頼性無いだろ。
意味限定が保安基準の中だけで適用範囲が限定されているという脳内変換の元になった法文を示してみろよ。
そんなものは無いから示せないだろうが。
意味が妥当とか不確実だとか、あるべきだとか、そんなものは辞典の意味でも無い、更には法解釈でも何でも無い、ただのお前の考えでしか無い虚言。 >>53
月曜日に告訴状持って警察に行ったらついでに等価は灯火器か灯りか聞くのを忘れるなよwww
あと告訴の原因はこのスレだって言うのと自分の方法論解説も忘れるなよw
楽しみ楽しみ!! >>53
アンタ日本語が読めないというより文章を読み取る能力零ね
>脳内変換の元になった法文を示してみろよ。
それ自体にハッキリ書かれているのに見えないって、視野狭窄か白内障じゃないかい
行間や紙の裏にそこはかとなく書かれたりしてることじゃないのだよ >>57
基地外が基地外であることを警察からやんわりと説明されて追い返された挙げ句、
それもなかったことにしてこのスレで持論とエア告訴を連呼して暴れ続けるだけだよwww どーでも良いことに粘着しているしょーもないスレだなw
先に全くの無灯火を叩けよww
>>55
自分のバカ加減を世間に曝して何したいのか、マッタク解らん
”オィッ!アブネェゾ!”って自分自身のことだろに
40`制限を越えてたようだけどな
自転車専用ライン上で左後ポジションから煽って自転車専用ラインから追い出して何したいのだろ
”俺様の供先を切りやがって、無礼者メッ、成敗!”
自転車の超斜め横断は褒められたものじゃないが、交通量からみてトンデモってほどじゃない
自転車は斜め横断して自転車専用ラインに入ろうとしてだけだから悪いことしてる意識はないだろ 氏名 青木士延(通名と思われる。本名名字は李?)
年齢 44歳 1975年1月29日生まれ
住所 不定 (東京都荒川区山谷〜隅田川そば)
職歴 なし (ネットではIT技術者。 実際は生活保護)
趣味 下着泥、レイプ、ゲーム音楽に作詞、ネトウヨ叩き、なりすまし。
特徴 虚言癖、オネェ言葉も使う、文体が特徴的、気に入ったワードは頻繁に使いまわす。
最近のお気に入りはエベンキングAHOKI
在日朝鮮人で、ネトウヨを煽るAAを下さいスレを毎回立てて荒らされるとマメに削除依頼もする
愛車は24,000円のアサヒシェボー
無職でロード買えなかったため嫉妬してコスプレするなとピチパン連呼し出す
・派遣(ウェルエージェンシー登録中?PCセットアップバイト
・過去派遣登録されてた?ベイカレントコンサルティングめちゃくちゃ粘着中
・アキバのフレンズという中古ゲーム店に粘着中(実名晒しも)
・一由そば日暮里本店と駒込店に出没。最安うどんで空腹を紛らわせてるのにディスりまくり
・過去に体重は92kgのデブだった。テンプレ荒らしをしている最中に別スレで自白。
証拠 → http://hissi.org/read.php/bicycle/20161003/bThZVHVETDk.html
・青木士延情報の火消しに躍起。
青木のワードが出ると自演を駆使して、自分が青木なのに相手を青木認定、否定とすり替えしながら人格攻撃する。
過去ログでワード検索すると分かるが、「糖質」「ぴち」連呼してるのは全て青木。
・マンガ好きだが全てShareから落としてるダウン厨
・被害妄想から居ないネトウヨと勝手に戦い始めスレを荒らす パンチラ聖戦野郎はエア告訴が通じないから
荒らしという正体をむきだしにしてきたようだ
テンプレにはコレが必須だろ┐(´ー`)┌
法学知識を持つと自称するインターフリター先生(笑)の力作だぞ┐(´ー`)┌hahahahaha
灯火は光、開放されたエネルギーってこと
解放されたエネルギーは流れ去るだけで止めておくことはできない
灯火を備えるって言葉は、解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー解放装置のセットを備えるってこと
蝋燭1本でも最小限の灯火装置になるけれど使い勝手を良くするために風防やら反射鏡やらをも組み合わせて使ってるだけ
今は発光体に白熱灯、放電灯、LEDなんかを使うものも灯(あかり)という
あかりを[つける]→あかりを発するものに[火を接触させ光エネルギー放出を起動する]
これに倣い発光体にエネルギーを注入し発光させることも[つける]という
更に白熱球類似の赤熱フィラメントを持った真空管を使ったラジオのような電気機器を起動することも[つける]という
光は発しない電気で動く扇風機のような電気動力機を起動することも[つける]という
>>そうするよ。
何度も人違いだと否定して辞めろって言ってるのに、粘着して侮辱に脅迫。
会社に司法書士いるから、月曜日に告訴状作って貰って警察署持っていくわ。
民事は赤字になっても開示するから待ってろよ。
http://2chb.net/r/bicycle/1550238909/41
匿名掲示板の基地外スレから告訴状興して警察に持って行くw
引き受ける司法書士も迷惑な話しだろうなw
ついでに52条 つけなければならない は装置なのか灯りなのかキッチリ聞いて今日中に報告しろよw 皆んなで裁判応援してるからなw
楽しみ楽しみwww ホンマ応援しとるで
見えない敵と戦い続ける糖質荒らしによる告訴祭として未来永劫自転車板に語り継いでやろうwww
ウソだろw 基地1人敗走逃亡したらスレが全然伸びてないじゃん。
結局 この灯火器依存症の隔離病棟だったな!ココw
おーーーい。
告訴状作らせてんのか?警察窓口で相談中か?
今日は何やら忙しそうで大変だな。
夜また来るからそれまでに警察レポート提出しとけよ。灯火器依存症w
何でこんなに閑散としてるんだ┐(´ー`)┌
違法派を名乗る気違いは一人じゃない、多数派なんだと事あるごとに吹聴しているのに、
何で誰も出てこないんだ?┐(´ー`)┌
>>70
謝罪するなら今のうちだぞ。
ちゃんと最後通告したからな。
結果から言うと告訴状は受理されなかった。
が、以後の開示者請求訴訟で有利になるようにとの警察官からのアドバイスで、条件付きだが被疑者不詳の侮辱罪での被害届けに切り替えて受理して貰った。
明日明後日にはLOKI TECHに対してIP開示仮処分の申し立てを東京地裁にして、IPが開示されたらそのプロパイダに対して、被害届済みの発信者情報開示請求訴訟を起こすから、あんたは黙って待ってればいいだけ、ご心配無用。
>>67
お前に報告しろと命令される筋合いは無いが、ついでに聞いてきたので答えてやる。
道路交通法では灯火を何々【灯】と規定している通り、光源である前照灯などの灯火装置を指してるそうだよ。
【つけなければならない】とは装置でなくては出来ない事なんだから当然の回答だな。 >>72
>道路交通法では灯火を何々【灯】と規定している通り、光源である前照灯などの灯火装置を指してるそうだよ。
誰の見解?当然司法だよね、お巡りさん個人の感想じゃないよね(w
点滅前照灯ではない只の前照灯を勝手に点滅させてつけても良いものなのだろうか
点滅できる自転車前照灯はあるけれど点滅式自転車前照灯なんてどこにもないのだけれど >>72
○○灯は別に灯火器でもいいけどw
別に否定はしない。
だがな、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
は条目にある通り、灯火の規定だ。
前照灯の灯火(=灯り)の規定であって、灯火器の規定じゃないだろ?
前照灯の規定か前照灯の灯りの規定なのか、もう一度聞いてみなw
規定されている光度を有することができる前照灯なのか、規定されている灯りであるものなのかはっきり聞いてみろwww >>75
> 前照灯の規定か前照灯の灯りの規定なのか、もう一度聞いてみなw
> 規定されている光度を有することができる前照灯なのか、規定されている灯りであるものなのかはっきり聞いてみろwww
で、点滅が違法になる根拠は何だっけ?
「滅の時」はお前の妄想で確定したんだから、他にあるんだよな? >>73
警察署で聞いてるんだから、警察署の見解だろ。
警視庁の安全教室で配るパンフレットにも、灯火はヘッドライトと記載してるそうだよ。
点滅については、各都道府県要件を満たせば合法としか言えないし、明らかに要件を満たしていないものは取り締まり対象だそうだ。
>>75
道路交通法で灯火は光源の灯火装置だって言ってるんだから、灯火=灯火装置を規定してるって事だろ。
だいたい道路交通法52条でも道路交通法施行令18条でも灯火は前照灯等の灯火装置だと規定してるんだから、灯火が灯りなんて馬鹿な話は無い。
お前も最寄りの警察署行って聞いてみろ。 >>76
確定したんだから、それだけだろ?
確定して無いものを作り出さなければならないのか?
脱法派じゃあるまいにwww
確定したんだから、
お前は、それだけで話していればいいじゃんwww >>77
> 道路交通法で灯火は光源の灯火装置だって言ってるんだから、
言ってねーよw
どうみても、前照灯の灯火(=灯り)だ。
規定の灯火(=灯り)を有することができる灯火器を点けていれば、灯りなんてどうでもいい。
そんなのが正しいと思う神経が分からん。
相当の明るさで点滅しかできないライトは違法になって、
同じ明るさで点滅させている前照灯は合法?
道交法は、そんなことを規定してるとでも?
頭おかしい。 >>78
> 確定したんだから、それだけだろ?
そうだな。
> 確定して無いものを作り出さなければならないのか?
で、お前は点滅は合法だと認めたのか?
> 確定したんだから、
> お前は、それだけで話していればいいじゃんwww
お前が認めているなら良いが、認めてないなら認めるまで指摘し続けるだけ。 >>79
頭大丈夫か?
言ってねーよってお前が聞いたんじゃないだろ?
どう見てもって何をどう見たら法文に【灯火は灯り】なんて見えるんだ?
>規定の灯火(=灯り)を有することができる灯火器
有する事が出来る?
持っている事が出来る?
何だそれ?
【要件を有する前照灯】だろ。
つまり【要件を持っている前照灯】だ。
>相当の明るさで点滅しかできないライトは違法になって、
>同じ明るさで点滅させている前照灯は合法?
何を言ってる?
何処からそんな話が出てきた?
点滅しか出来ないとしても要件を満たしたライトで、それを前に向ければ要件を満たした前照灯だろ。 >>81
前提が違うことを同列にしてんじゃないってことだ。 >>83
有するだよ。
有する状態であれば有するのか
その状態で有しているのか
の違いだよ。 >>84
有する状態であれば有する?
何を訳の分からん事を言ってる?
しかも有するじゃないだろ?
有する事が出来るなんだろ?
それで前提とは何だよ? >>85
光度を有していなくても光度を有している?
ナニソレ?
消えていても光度を有しているのかって?
灯火(灯り)が消えていれば光度を有さないだろ?
灯火(灯り)が点いていれば光度を有しているだろ?
前提は「灯火(灯り)が点いていれば」だなwww
光度を有する前照灯は灯りを点けなければ、実際に定められている光度を有しているかどうか分からないじゃん? >>85
前照灯を点滅で点けていても、
光度がない時は、規定の光度を有しているか?
光度がないんだから、光度を有してないだろ?
それが非点滅と点滅の違いだ。 >>86,87
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
これを短縮すると、
【「必要な条件」を有する前照灯】
これを同じ意味の言葉で分かり易くすると、
【「必要な条件」を持っている前照灯】
【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】
要件を満たすかどうかでは無く、既に「要件を持っている前照灯」をつけなければならない。
つまり【要件は前照灯の性能】であり、要件以上の性能を持っている前照灯をつけるのが義務という事だ。
ちなみに【つける】とは辞典によると、
㋑ (点ける) 燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。
つける対象が電灯だから【スイッチなどを入れて器具を作動させる】になる。
つけなければならない灯火とは、辞典も灯火器だと言ってるよな。
灯火は灯火器であって灯りではない。
お前の【灯火は灯り】の根拠は自分の脳内変換された思い込みだろ。 >>88
辞典でも辞書でもいいが、
「灯火」と「灯火器」の意味を其々調べてみろって。
其々を辞典(または辞書)ではなんて書いてある?
両方を調べて違いを語ってみろwww
どうせ、書いていないことを語り出すんだろ? >>89
つけなければならない灯火は要件を持った前照灯だって理解したか?
【つける】は【スイッチ】を入れる事だから【灯火】は【灯火器】だって理解したよな?
散々調べたろ。
灯火器はランプ。灯火もランプ。
辞典でも灯火であるランプは灯火器だと記載されてる。
道路運送車両法に置いて、一つ以上の機能で装置と定義されてるから、灯火器は灯火装置。
道路運送車両法で灯火装置は灯火等とされている。
灯火装置でググれば前照灯やヘッドランプと出てくるからな。
お前がどつ屁理屈捏ねても、灯火は灯火装置なんだよ。 >>90
> 灯火器はランプ。灯火もランプ。
どの辞典でそう書いてあるんだ?
ランプを調べていてんじゃないよな?
ちゃんと灯火器を調べたのか?
生米はrice
炊いたご飯もrice
お前はriceを食べるだろ?
生米を食ってるのか? >>91
炊いた米はCooked riceだぞ?
日本語だけじゃなく英語も不自由なようだな。
お前がどう屁理屈捏ねた主張をしようが、辞典の意味の方が正確だろ。
ランプの意味が灯火や灯火器だと辞典に記載されてるのは紛れも無い事実だからな。
そうだ、電灯も灯火だったな。
お前は懐中電灯を前照灯に使ってるんだったよな?
世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。
もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。
懐中電灯は【明かり】なのか?
懐中電灯は【光】なのか?
違うだろ。
懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。
【灯火】とは【灯火器】だからな。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」 生米=Raw rice
とか言い出したりしてwww
米と御飯でよかったな。
riceは御飯ではなく米だ。
俺が食べているのは御飯じゃなく米だ。
もしくは
俺が食べているのは米ではなく御飯だ。
どっちかを主張して他者を否定するなら何もいいわないが、
どっちを主張するんだ?
食堂に行ってライスかパンどっちにする?
「Cooked riceにしてください」
めんどくせー奴だなwww
> 世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。
世間一般では懐中電灯は灯火器だぞ?
試しに、明日お前の周りにいる人に聞いてみれwww
懐中電灯って「灯火」か「灯火器」どっちだ?ってw
>>93,94
お薬飲んでラリラリ中なのか?
それとも自分の間違いを必死で擁護してるのか?
普通はライスだろうが。
お前は炊いたご飯と書いたからCooked riceと答えたんだろ。
面倒臭え奴だな。 >>95
懐中電灯が【灯り】だと思ってんのかお前。
懐中電灯は電気エネルギーを使った灯火だ。
【灯火】である懐中電灯は【灯火装置】であって【灯り】では無い。 >>96
じゃ、炊いていない米はライスじゃないわけ?
炊いていない米はライスじゃなかったらなんていうのだ? >>99
生の米はRaw riceに決まってんだろ。 >>98
懐中電灯は普通灯火器だろ?
お前は「灯火」だって言ってんだよな?
> 世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。(>>92) >>98
いいから、明日周りの人に聞いてこい。
で、結果を報告しろwww >>100
ふぅーん。
じゃ、ただ単にライスと言った場合はどっち? >>99
それで米と灯火に何の関係があるんだ?
>>100
ランプは灯火であり灯火器だ。
懐中電灯も灯火であり灯火器だ。
懐中電灯が灯火だと言ったのは俺では無く、辞典に書いてある事だからな。
これらは辞典に記載されてる事であり、お前の【灯火は灯り】なんて主張より辞典の意味の方が正しいのは当たり前だろ。
>>102
聞くまでもない。
辞典に記載されてるんだからな。
自分でググれよ。 灯火:Lamplight
灯火器:Lighting
あれ?
ランプはなくなってライトが残ってるwww
>>106,107
お前は俺のレスにまともに答えないよな? >>106コピペミス。』訂正。
灯火:Lamplight
灯火器:Lighting equipment
あれ?
ランプはなくなってライトが残ってるwww >>108
何か聞かれてるのかな?俺?
米が灯火と何か関係あるのか?
に答えろってかな??? >>109
それはひとつの英訳でしか無いだろ。
灯火でググればランプがヒットする。
灯火器でググればランプがヒットする。
そのどちらもWeb辞典のランプの意味。
違う辞典でも灯火とは、昔は炉火や松明、蝋燭やランプと書いてるな。
世界大百科事典 第2版の解説
とうか【灯火】
夜間や暗所で明りをとるための灯火として,最も基本的なものは炉火,松明(たいまつ),ろうそく,ランプの4種であった。
[炉火]
人間の住居として欠かせない要件は,外界から居住空間を区画する建物と,その内部に燃える火である。この屋内の火は,石の囲いなどの簡単な造りの炉で燃やされる裸火として出発した。炉火は暖房,炊事,虫よけなどの用途のほか,屋内の照明としても機能した。未開社会の住居で,炉火以外に照明用の灯火を常用していた例はむしろ少数に属する。 辞典でも辞書でもいいが、
「灯火」と「灯火器」の意味を其々調べてみろって。
って何度も言ってるのに、「灯火器」の意味を調べないんだなwww
そんなに都合が悪いのかな?
>>115
灯火器の意味?
調べたから灯火は灯火器だと分かったんだろうが。 >>116
調べた結果www
灯火は出せるのに、
灯火器は出さない?
なんで? ランプじゃなくて、灯火器を調べろって言ってんのだよ?
なんでランプにしてんだよ?
都合が悪いからなんだろ?
>>119
その辞典にランプは灯火器だと書いてんだろ。 >>121
何が言いたい?
辞典で灯火器の意味がランプって示してんだろうが。
別な辞典では灯火がランプだと示してる。
灯火は灯火器だろうが。 そろそろ灯火と灯火器の意味について探る専用スレを作ってそこでやってくれ
結論出たら戻って来ればいい
>>122
ランプのじゃなくて、灯火器の意味を聞いてんのだよ?
聞かれていることが分からないのか? >>124
灯火はランプって書いてるんだから、灯火器がランプという事を示せば、灯火は灯火器だって事を証明してるだろ。
違うというなら、お前が根拠を示せばいいだけだろ。
とうか【灯火】
夜間や暗所で明りをとるための灯火として,最も基本的なものは炉火,松明(たいまつ),ろうそく,ランプの4種であった。
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
意味
例文
慣用句
画像
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1 西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋 (ほや) でおおったもの。江戸末期に渡来。
2 電灯。「テールランプ」 >>123
探る必要なんてないんだな。
キチガイが灯火と灯火器の意味が違うことが分かればいいんだ。
キチガイが言い訳を続けている限り、このスレも進まんよ。
てか必死で足止めをしているのが脱法派だけで、結論は出てるんだから気軽に遊んでいればいいのだよ。 >>124
灯火器の意味?
灯火器は灯火装置だ。
つまり灯火は前照灯等の灯火装置だ。 >>125
で、結局「灯火器」の意味は調べないんだよな?
お前は石油を燃料にしたランプを前照灯として使てんのかよwww
ワラカスなよw >>126
キチガイの言い訳ってお前だろ?
灯火で灯火装置である懐中電灯そのものは【灯り】じゃないのに、お前は【灯火は灯り】と主張するから、
灯火である懐中電灯は【灯り】なんだよな?
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」 >>127
> 灯火器は灯火装置だ。
> つまり灯火は前照灯等の灯火装置だ。
辞典をそのまま引用してくれないか?
お前の言うことではなく、辞典を引用したら信じるからw >>129
灯火器や灯火装置の灯りを灯火と法令規則では言ってるだろ?
辞書でも灯火は」灯りとしている
とう‐か〔‐クワ〕【灯火】
ともしび。あかり。 >>130
辞典?法文に灯火器は灯火装置と定義されてるからな。 >>131
そんなものは無い。
法文の何処に書いてある? >>132
> Web辞典だとランプ類しか出てこないからな。
(´・ω・`)知らんがなwww
それが理由かよwwwwww
だったら、灯火器の意味が載っている辞書で調べろよw
手を抜くな。 >>135
灯火器の意味は辞典にランプって書いてるだろうが。 >>134
法文のどこにも灯火はランプだなんてないんだけどなw >>137
法文には灯火は前照灯等の灯火装置、灯火器は灯火装置と定義されてるがな。 >>136
だからそれを出せっと言ってんだけど?
ランプの意味じゃなく灯火器の意味をだぞ?
日本語分かりますか? あのさ、普通の会話や日常の交通の話の一部として灯火の定義に踏み込むなら辞書もいいんだけどさ
法文の解釈の話をするなら世間一般の国語辞典は当てにはならんよ
世間一般の意味を元にはしているが、法は法の中で独自の定義をした上で規定されているから辞書がどうのこうのは参考にはなれど答えを導き引き出すことはできないぞ
法をやってるものなら常識なんだが
>>140
だな。
灯火と灯火器の文言をつい買っているのに違いが分からないなんて頭おかしい。
脱法派はいかれている。 >>139
灯火器の意味?
道路運送車両法で灯火器は灯火装置で灯火等と明確に定義されてる。
法文の何処にも【灯火は灯り】なんて書いてないけどな。 >>141
灯火と灯火器の違い?
灯火は灯火器で同じなんだから違いは無い。 >>142
灯火ではなく道路運送車両法灯火器の意味にしちゃったの?
で、灯火器と灯火の違いは? >>145
灯火は灯り。
灯火器は灯火をはする器具・機器・装置。 灯火は灯り。
灯火器は、
灯火器は灯火を発する器具・機器・装置。
灯火を発するための器具・機器・装置。
灯火を発することができる器具・機器・装置。
あくまで器具・機器・装置。
>>149
ソース無用。常識以前。
信じられなかったら周りの人に聞いてみなw
辞典で調べてもいいぞ。 >>77
施行令では
灯火=灯光としか取れない ←「青色の灯火の矢印」
灯火=灯火器としか取れない ←「行き違う場合等の灯火の操作」
灯火=灯光・灯火器どちらととっても問題ない ←「道路にある場合の灯火」
の三様の使われ方をしている、道交法本体も同じ
三様の使い方をされているために道路運送車両保安基準では
保安基準の中では、灯火=灯火器、灯火器から放射される光=灯光とすると定義している
灯火=灯火器と改めて定義せざるを得ないのは
灯火=灯光という使われ方もしているという証左
にも拘わらず他では灯光という表現はない、灯火器も灯光も灯火で済ませ
判別を受け手に任せている、任せても判別を間違えない、間違えても実害が生じない
ということだ >>151
やっぱりお前が言ってるだけか。
結局、お前の作り話で虚言かよ。
こちらは既にWeb辞典で証明済み。
お前のは作り話。
お前の作り話と辞典じゃ、辞典の方が正確なのは当然だよな。 >>152
やっぱりお前が言ってるだけか。
結局、お前の作り話で虚言かよ。
こちらは既にWeb辞典で証明済み。
お前のは作り話。
お前の作り話と辞典じゃ、辞典の方が正確なのは当然だよな。 >>153
道路運送車両法以外の関連法令は交通ルールだから【灯火】として規定。
実際に道路を走る車両の保安基準や技術基準を定める道路運送車両法では、灯火装置や灯光など細かく規定しているのは当然。
道路交通法で【灯光】など使う必要が無い。 また、灯火と灯火装置の違いがわからないバカとのやり取りが始まったんだ(笑)
こいつは、バカだから、「灯火(とうか)」は、「ともしび、あかり」が本来の意味であり、そこから「灯火装置」のことも指す使われ方をしていることが理解できていない。
そのため、ランプや電灯など、灯火装置の意味を調べて、「灯火」とあるから、「灯火は灯火器だ」なんて頓珍漢な主張をしている。
例えて言うなら、「犬は家族の一員だ」と書かれているのを見て、「家族とは犬だ」と言っているようなもの。
まず、「灯火」には、「あかり」という意味があるということを理解できていない。
だから、道路交通法の「灯火」を読んでも、「あかり」を指しているということが理解できない。
信号機のように「青色の灯火」とあれば、それは「あかり」が青色のである必要があり、
車幅灯や尾灯は光っていることによって、また、非常点滅表示灯は光ったり消えたりすることによって合図を送るものであり、
前照灯も「あかり」で前を照らせというものであって、道路交通法が要求しているのは「あかり」。
そのための装置が灯火装置というだけのこと。だから、実際には「あかりをつける」ということは、「灯火装置のスイッチを入れてあかりをつける」ということになる。
なので、一般人への広報などでは、「前照灯=ヘッドライトを点けなさい」と、灯火装置を点けろとされることもあるが、
だからといって、道路交通法の「灯火」も「灯火装置」ということにはならない。
「灯火は灯火装置だ」っていうのは、消えているときのある点滅では「あかり」では都合の悪い奴等が、
「灯火装置」にすれば消えているときがあってもスイッチが入っていれば点いているとなるので言い出した詭弁にすぎない。
だから理解できてないんじゃなくてあんたからかって遊んでるんだよ
相手すんなよ
>>159
>「灯火は灯火装置だ」っていうのは、消えているときのある点滅では「あかり」では都合の悪い奴等が、
>「灯火装置」にすれば消えているときがあってもスイッチが入っていれば点いているとなるので言い出した詭弁にすぎない。
むしろ、備えるに対して>>66のような電波を飛ばす「灯火=灯り=エネルギー(笑)」が詭弁ってーか気違いの妄想だろ┐(´ー`)┌
「灯火とは解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー開放装置と開放されたエネルギー」
物だったりエネルギー(笑)だったり一貫した意味が存在しない謎の概念としなければ、
言い訳1つできないのがインターフリター違法論(笑)だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha あとは裁判所からの召喚状をお待ちするだけですな(笑)
楽しみ楽しみwww
>>157
未だに【灯火は灯り】なんて法文にも定義が無い事を主張してるが、未だに何の根拠も示さない。
【灯り=明かり】とは【光】だろ?
【灯火】は【光】なのに【構造】がある訳無いよな?
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
【白色の灯火と同一の構造を有し】だから【灯火とは灯火装置】だろ。
【灯火】である【懐中電灯】は【光】なのか?
【灯火】である【ヘッドライト】は【光】なのか?
【懐中電灯】も【ヘッドライト】も物体である【装置】であって、物体ではない【光】じゃないだろ。
法文でも辞典でも【灯火は灯火器=灯火装置】と記載されているのに、【灯火は灯り】などと頓珍漢な主張をするお前には、法文も辞典も理解出来ないんだろうが。 あかり、月あかり、星あかり、窓あかり、提灯のあかり、あかり障子、あかり先
燈:ひ、あかり、あかし、ともしび、火をともす道具
灯:ともした火、ともしたあかり
ともす【点す/灯す】
1 あかりをつける、とぼす(灯火をつける、点火する)
2 セックスする
あかり(人工的な光、明るさ)そのもの=灯光、灯火器、明るい炎などが『灯火』
『灯火』の意味を明示的に灯火器だけに限定しているのは「道路運送車両の保安基準」だけ
他は受け手の判断にまかせられている、灯光、灯火器いずれと取っても結果に差はでない
問題を起こすのは『点滅するとともにつける』なんて不思議な日本語用法を創出する奴だけ
インターフリター(笑)は、自転車の灯火の規則しか頭にないから好き勝手な解釈を行うがね┐(´ー`)┌
法令に「点滅する灯火」が存在している以上、灯火をどう読み替え意味をすり替えたところで、
点滅を違法にすることなんて出来ないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>165
法規で灯火は灯火装置と規定されてる。
辞典でも灯火は灯火器と意味が定義されてる。
一般人が灯火は灯火器では無いと主張しても、法規や辞典の方が正解なのは当たり前だろ。
>問題を起こすのは『点滅するとともにつける』なんて不思議な日本語用法を創出する奴だけ
それは誰が言ったのか知らないが、法的に点滅は点灯だ。
【点滅をつける】【点滅を点灯】
ともに間違いでは無い。 >>167
>灯火の意味が広狭の場合、他の意味として使われる場合は、各法規に於いて意味定義される筈だが、それが無いという事は道路運送車両法の定義が共通定義という事だ。
というお前の勝手な思い込みだね。
「法令において使用される用語のうち社会通念からすればその意義に広狭があり、あるいは色々に解釈される余地があるようなものについては、
法令を分かりやすくし、また解釈上の疑義を少なくするために、法令自体においてその用語の定義が行われ、
その特定の意義、用法について明らかにするということがなされるからです。」
道路運送車両法では灯火装置ということをはっきりさせるために定義されてるということだね。
「では、法令において用語の定義が行われた場合、その定義は法令のどの範囲にまで及ぶのでしょうか。多くの例に見られるように、特に定義のための規定が法令の総則的部分に設けられた場合には、
用語の定義は、その法令全体に及ぶこととなります。」
他の法令にまで定義は及ばないね。 >>164
保安基準の細則を定める「告示」を持ち出してきて、道路交通法を否定するってか。
信号は、灯火装置の色で合図を送っているのではなく、明かりの色で合図を送っていることは理解できるよな。
で、その明かりのことを道路交通法では「灯火」という用語を使って表しているということだ。 「点ける」「設ける」で「灯火」の意味が変わってしまう珍解釈は、
道路交通法施行令という同じ法令の中で起きている事だがね┐(´ー`)┌hahahahaha
>>169
道路交通法でも道路交通法施行令でも、道路運送車両法と意味定義が違うと定義されて無い以上、関連法令間に於いて共通定義なのは当たり前だろ。
それに世間一般常識である辞典の定義でさえ、【灯火】は【灯火器】だからな。
お前がどう屁理屈捏ねようが、法規や辞典に記載されてる事の方が正解。 >>170
告示は道路運送車両法の細則を一般に知らしめる為、道路交通法と密接に関連した法令の告示だ。 >>172
>それに世間一般常識である辞典の定義でさえ、【灯火】は【灯火器】だからな。
「灯火(とうか)」の意味を調べたら「ともしび、あかり」だったのに、まだ言ってるよ(笑)
「灯火」には「灯火装置」の意味もあるなで、灯火装置の意味を調べたら「灯火」と出てくるのは当たり前。
「犬は家族の一員だ」というのを「家族とは犬だ」と言ってるようなものだな(笑) >>174
【灯火】の意味を調べると【照明の火】と出てくる。
これは【灯火(ともしび)】が【ともして明かりとする火】という意味とも合致する。
この【火】は【明かり】の元であり、光源という事になる。
【灯火】とは【明かり】の【光源】
【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】
自動車や自転車で使われている【前照灯】は、自身が照射する【明かり】の【光源】である。
という事は、【灯火】とは【前照灯】などの【灯火装置】という事になる。 >>173
あほだねぇ(笑)
保安基準の細目を定める告示は、保安基準の細目を定めたものであって、道路交通法とは直接関係ないよ。 >>176
アホはお前だろ。
お前の主張は、道路運送車両法が道路交通法で関係無いなら、整備不良で取り締まりもされないって事だからな。
道路運送車両法に定められた規定に反する車両は、道路交通法で取り締まられるし、そもそも道路を走れない。 >>175
>【灯火】の意味を調べると【照明の火】と出てくる。
どの辞書に?
それに、「灯火器」じゃないね。
>この【火】は【明かり】の元であり、光源という事になる。
ならないね。
ひ
1.【火】 
燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
 「―のない所に煙は立たぬ」(うわさが立ったり疑われたりするのは、何かそれ相応の原因があるからだという、たとえ)
2.【火・灯】 [灯] 
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。
 「リサイクルの―」
フィードバック >>178
【照明の為の光】とは【照明】の【光源】だろ。
灯火(読み)とうか
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
灯火
とうか
照明の火をいう。
人々が初めて用いた灯火は庭燎 (にわび) であったが,これはさらに鉄製籠にたきぎを入れる篝火 (かがりび) となった。
また手に持って照明とする手火 (たび) には,松明 (たいまつ) や脂燭 (しそく) などがあった。
やがて人々は脂の多い松の根株が明るく燃えるのを知り,肥松 (こえまつ) として,土器の火べ (ほべ) や石,鉄の灯台で燃やした。
一方,仏教伝来以降,植物油が灯火に使用され,灯明皿,灯台,あんどん,灯籠などの灯火具が使われた。
ろうそくも仏教とともに輸入され,手燭,燭台,雪洞 (ぼんぼり) ,ちょうちんなどの灯火具に立てて照明とした。
このほか,石油も早くから利用されていたが,カンテラ,石油ランプが一般化したのは,幕末から明治初期にかけてであった。
この頃,ガス灯もみられたが,電灯の普及により,大正期には姿を消した。 >>179
灯火(照明の火)を灯すための道具の説明がされてるだけじゃん。 灯火が灯火器なら、何故、灯火と灯火器の2つの言葉が使われてんだ?
ってことになるんだが?
灯火は灯り。
灯火器は、
灯火器は灯火を発する器具・機器・装置。
灯火を発するための器具・機器・装置。
灯火を発することができる器具・機器・装置。
あくまで器具・機器・装置。
だろ?
>>180
よく読めよ。
【照明の火】と書いてるよな。
【照明】の【火】は【光源】だろ。
>>178でお前の挙げた、
>2.【火・灯】 [灯]
>
>照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。
【照明のための光】とは、まさに【照明】の【光源】だと言ってるだろ。
しかも↓に書いてるよな?
灯火具ってのは今で言う灯火器や灯火装置だぞ。
【灯火】とは【明かり】の【光源】なんだよ。
【光源】とは【光】を発する【源】だ。
自転車で【光】を発する【源】は【前照灯】
法令で【つけなければならない灯火は前照灯】と合致するだろ。
お前がどう屁理屈捏ねても、【灯火は灯火器】なんだよ。
灯火(読み)とうか
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
灯火
とうか
照明の火をいう。
人々が初めて用いた灯火は庭燎 (にわび) であったが、これはさらに鉄製籠にたきぎを入れる篝火(かがりび) となった。
また手に持って照明とする手火 (たび) には,松明(たいまつ) や脂燭(しそく) などがあった。
やがて人々は脂の多い松の根株が明るく燃えるのを知り、肥松(こえまつ) として、土器の火べ (ほべ) や石、鉄の灯台で燃やした。
一方、仏教伝来以降、植物油が灯火に使用され、灯明皿、灯台、あんどん、灯籠などの灯火具が使われた。
ろうそくも仏教とともに輸入され、手燭,燭台、雪洞(ぼんぼり) 、ちょうちんなどの灯火具に立てて照明とした。
このほか、石油も早くから利用されていたが、カンテラ、石油ランプが一般化したのは,幕末から明治初期にかけてであった。
この頃、ガス灯もみられたが、電灯の普及により、大正期には姿を消した。 >>181
>>152
やっぱりお前が言ってるだけか。
結局、お前の作り話で虚言かよ。
こちらは既にWeb辞典で証明済み。
お前のは作り話。
お前の作り話と辞典じゃ、辞典の方が正確なのは当然だよな。
想像や思い込みを論拠に主張するリテラシーの無い奴とは議論にもならん。
時間の無駄。 >>182
>【照明の火】と書いてるよな。
>【照明】の【火】は【光源】だろ。
「火」は、「燃えて熱・光やほのおを出す現象」「光、あかり」と書かれており、「光源」ではないね。
>【照明のための光】とは、まさに【照明】の【光源】だと言ってるだろ。
言ってなね。
>しかも↓に書いてるよな?
>灯火具ってのは今で言う灯火器や灯火装置だぞ。
灯火=照明の火
となってるね。それ以下は、その火を灯すための道具について書かれているだけだね。 >>183
灯火が灯火器なら、何故、灯火と灯火器の2つの言葉が使われてんだ?
ってことになるんだが?
Web辞典で調べて回答してみれwww >>184
だから【灯火】は【火】の【光を源】として【照明】としてるんだろうが。
で、お前の屁理屈の主張は、自転車の灯火は照明の光なんだな。 >>185
灯火は光源で灯火器と同じ事だからに決まってるだろ。
お前がどう屁理屈捏ねても、【灯火は灯火器】なんだよ。
灯火(読み)とうか
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
灯火
とうか
照明の火をいう。
人々が初めて用いた灯火は庭燎 (にわび) であったが、これはさらに鉄製籠にたきぎを入れる篝火(かがりび) となった。
また手に持って照明とする手火 (たび) には、松明(たいまつ) や脂燭(しそく) などがあった。
やがて人々は脂の多い松の根株が明るく燃えるのを知り、肥松(こえまつ) として、土器の火べ (ほべ) や石、鉄の灯台で燃やした。
一方、仏教伝来以降、植物油が灯火に使用され、灯明皿、灯台、あんどん、灯籠などの灯火具が使われた。
ろうそくも仏教とともに輸入され、手燭、燭台、雪洞(ぼんぼり) 、ちょうちんなどの灯火具に立てて照明とした。
このほか、石油も早くから利用されていたが、カンテラ、石油ランプが一般化したのは,幕末から明治初期にかけてであった。
この頃、ガス灯もみられたが、電灯の普及により、大正期には姿を消した。 >>184
訂正
だから【灯火】は【火】の【光を源】として【照明】としてるんだろうが。
で、お前の屁理屈の主張は、自転車の灯火は照明の火なんだな。 >>186
>だから【灯火】は【火】の【光を源】として【照明】としてるんだろうが。
ほんと、おもろい思考回路だねぇ。 >>189
いやいやお前の屁理屈が面白過ぎだからな。
【灯火】は【火】の【光が源】の【照明】で無いなら、
【灯火】の【光の源】は何なんだよ? >>187
同じなのに2つの言葉を使う理由はなんだって聞いてんだよw
同じならどっちか1つで統一するだろ?
灯火は灯りだから、灯火と灯りを使わず、灯火の1つで済ましているwww
法令に灯りなんて使われていないとかいちゃもんをつけている馬鹿もいるがなwww >>191
法令に灯りなんて文言は存在しない。
道路運送車両法で灯火装置を細かく規定してるし、道路交通法は交通に関する規則だから【灯火】だけで問題無いからにきまってんだろ。 >>192
だから、道路運送車両の保安基準で灯火と灯火器の2つを使っているのはおかしいよな? >>190
>【灯火】の【光の源】は何なんだよ?
「灯火」は「灯された火」なんだろ。源が何かなんていったら、それは「火」でなく「火を発するもの」になっちゃうよ。 >>192
>道路交通法は交通に関する規則だから【灯火】だけで問題無いからにきまってんだろ。
だから、「灯火」は、灯火装置ではなく、光そのもののことを指して使われているのだよ。 >>193
何がおかしいんだ?
道路交通法で灯火は前照灯等灯火装置だと規定、道路運送車両法ではその灯火である前照灯等灯火装置の技術基準や保安基準を規定、何もおかしいなところは無いだろ。 >>194
屁理屈で誤魔化すなよ。
>>【灯火】の【光の源】は何なんだよ?
>
>「灯火」は「灯された火」なんだろ。源が何かなんていったら、それは「火」でなく「火を発するもの」になっちゃうよ。
【光の源】が無かったら【照明】にならないだろうが。
【光の源】が無かったら【明かり】は存在しないだろうが。
照明の光の元が【火】だと示してるから
【灯火は照明の火】
という文章なんだろうよ。
【灯火は照明の火】
これの【光の源】は何だと聞いてんだよ。 >>195
灯火が光そのものなのな?
光が構造物だってのは驚きだな。
お前は物理法則を変えてしまったな。
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
【灯火】は【構造物】
点滅や光度の増減など操作できる構造を持っている灯火。
光に構造は無いし、電磁波である光自体を操作する事は出来ない。
操作出来るのは【灯火】が【灯火器(灯火装置)】だからだろ。 >>194
【灯火は照明の火】
【灯火】は【火】の【光が源】の【照明】
【火】が【光源】だろうが。
光源 (こうげん) light source
光を発生するものの総称です。
太陽や火なども含まれますが、一般的に人工光源をいう場合が多く,電気や化学のエネルギー変換によって作られた光を放出する面または物体のことをいいます。
主に使用される照明用光源は、ハロゲン電球、蛍光ランプ,水銀ランプ,蛍光水銀ランプ,安定器内蔵型水銀ランプ,メタルハライドランプ, 高圧ナトリウムランプ,低圧ナトリウムランプ、LVD、LEDなどがあります。  >>196
走行用前照灯の灯火に係る性能基準
が
走行用前照灯の灯火器に係る性能基準
となったら
意味不明だろうよw 辞書に懐中電灯の意味として「灯り」がなかったら、懐中電灯を前照灯として使うと無灯火になる、ということだな。
>>195
>だから、「灯火」は、灯火装置ではなく、光そのもののことを指して使われているのだよ。
光そのもの(笑)を備えてみろよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>202
無灯火ではなくて無灯火器になるんじゃね? >>203
灯火器の規定でだろ?
灯火器は灯火を備えているものだ。 >>197
>【光の源】が無かったら【照明】にならないだろうが。
>【光の源】が無かったら【明かり】は存在しないだろうが。
だから、何なんだよ。
お前がしつこく言ってるのは、火や明かりの発生源だろ。それが灯火器なのは当たり前。
変な屁理屈こねてるんじゃないよ。
灯火(ともしび、あかり)を発する装置=
灯火器(灯火装置)
なのだよ。
そこから、「灯火」には「ともしび、あかり」の他に、「灯火装置」の意味もあるというだけだ。
道路交通法は、「あかり」という、本来の意味で使っているから定義はなく、
道路運送車両法は装置に関する規定だから「あかり」と「装置」を区別するために「灯光」と「灯火装置」を使い分けているということだよ。 そうやって脳以内妄想を力説するのはいいのだが┐(´ー`)┌
灯火に点滅が含まれるのに、どうして灯火を灯り(笑)と読み替えるだけで含まれないことになるのだね?┐(´ー`)┌
信号機は複数の灯火が備わる灯火装置だが、消えていたら存在しない物が何故備わっているのかね?┐(´ー`)┌
まっ、俺のフラッシュライトは光源にLEDが使われているけどね。
>>207
灯火(=灯り)に点滅が含まれないなんて誰も言ってないけど?
また捏造?
消えていても灯火は備わっているからw
だから点けるとと灯りが点く。
灯火が備わっていなければ灯りをつけることはできない。
人差し指には、灯火が備わっていないから灯りは点かないだろ?
大体、灯火が灯火器だったら、
「この点滅は灯火器です」
てなことになるwwwwww >>209
>灯火(=灯り)に点滅が含まれないなんて誰も言ってないけど?
>また捏造?
「消えていたら灯りが無いのだから無灯火」というのが違法論の根幹に存在するのだが┐(´ー`)┌
まぁインターフリター(笑)はボケ老人だから、自分が何を言っているのかも分かっていないし、
何を言ったのかも忘れてしまうのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
こうやって灯火とは何かと脳内妄想を力説していても、これは今思いついたことを書きなぐっているだけだから、
別の論点になれば忘れてしまうのだ┐(´ー`)┌事実のはずなのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 【無灯火(無灯)】は【灯火】が【光源】だと証明してるよな。
三省堂 大辞林
む とうか −とうくわ [2] 【無灯火】
「無灯」に同じ。 「 −の自転車」
三省堂 大辞林
む とう [0] 【無灯】
灯火がないこと。また、灯火をつけないこと。無灯火。
む‐とう【無灯】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
暗いのに灯火をつけないこと。無灯火。「無灯の自転車」
点ける(読み)ツケル
デジタル大辞泉の解説
(点ける)燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。
>>206
>だから、何なんだよ。
>お前がしつこく言ってるのは、火や明かりの発生源だろ。それが灯火器なのは当たり前。
>変な屁理屈こねてるんじゃないよ。
屁理屈捏ねてるのはお前だろ。
お前は>>184で灯火の意味である【灯火は照明の火】の【火】は光源じゃないと否定してるから聞いてるんだろうが。
【灯火は照明の火】の【光源】は何なのか答えろよ。
>灯火(ともしび、あかり)を発する装置=
灯火器(灯火装置)なのだよ。
【光源】ってお前自身が認めてるな。
>そこから、「灯火」には「ともしび、あかり」の他に、「灯火装置」の意味もあるというだけだ。
【灯火】は【光源】で【灯火装置】
俺の言ってる事そのままだな。
>道路交通法は、「あかり」という、本来の意味で使っているから定義はなく、道路運送車両法は装置に関する規定だから「あかり」と「装置」を区別するために「灯光」と「灯火装置」を使い分けているということだよ。
お前の妄想で語られても困るな。
主張するなら、その根拠を法文で示せよ。 >>208
電灯は光源。
発光体であるLEDが組み込まれ、その制御をする装置が組み込まれた懐中電灯は、そのもの自体が【光源】で【装置】だからな。
【灯火】が【光源】で【灯火装置】だって事だ。
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。 >>211
>【無灯火(無灯)】は【灯火】が【光源】だと証明してるよな。
いくつか挙げてるけど、どれも
「あかり」がない
じゃないか。
ほんと、どんな思考回路してんだか。 >>209
お前が捏造だらけだろ。
>>181,200
>大体、灯火が灯火器だったら、
>「この点滅は灯火器です」
>てなことになるwwwwww
お前の日本語はおかしいよな。
【この点滅は灯火器です】も【この点滅は灯火です】もおかしな文章だろ。 >>214
あかりは光だろ。
光源って事だからな。 >>207
>灯火に点滅が含まれるのに、どうして灯火を灯り(笑)と読み替えるだけで含まれないことになるのだね?┐(´ー`)┌
点滅は、「灯火が点いたり消えたりすることだ」。道路交通法では、「灯火を点けろ」としており、一連の状態を捉えて、「灯火には点滅も含まれ得る」となるだけだ。
灯火装置云々とは関係ないね。
>信号機は複数の灯火が備わる灯火装置だが、消えていたら存在しない物が何故備わっているのかね?┐(´ー`)┌
無灯火と無装備は違うね。
消えていても灯火(あかり)を発する能力があれば、「灯火を備える」だね。 >>213
懐中電灯は、装置だよ。
違法派は懐中電灯を「灯火」とはしていない。「灯火器」「灯火装置」としている。
お前が、懐中電灯を灯火としているんだぞw
そして懐中電灯は光源でもある。
何の光源であるかによって変わってしまうけどな。
「暗い廊下を照らす光源として懐中電灯を使う」 ←別に変じゃない
「この懐中電灯の光源はLEDだ」 ←別に変じゃない
だからどうした?と思うだろうねwww
お前の思考能力はそんなもんなんだよwww >>216
光と光源は違うだろ。
お前の主張は、
「音は音源がないと鳴らない。だから音は音響装置だ」
って言ってるようなものだな(笑) >>218
辞典では懐中電灯は【灯火】と書いてるよな。
灯火だが灯火装置。
俺が主張してた事そのままだな。
世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。
もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。
懐中電灯は【明かり】なのか?
懐中電灯は【光】なのか?
違うだろ。
懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。
【灯火】とは【灯火器】だからな。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」 >>219
灯火の【光】は光源だろうが。
光源が無ければ【光】は存在しないのは当たり前だろ。
お前は都合悪いものは答えないが>>198,212
【灯火は照明の火】
その【火】は【光源】だからな。
【光】が無ければ【照明】にならないんだからな。 >>217
>点滅は、「灯火が点いたり消えたりすることだ」。道路交通法では、「灯火を点けろ」としており、一連の状態を捉えて、「灯火には点滅も含まれ得る」となるだけだ。
何を言いたいのか全く分からない支離滅裂な文章だな┐(´ー`)┌
インターフリター(笑)が大好きな「道路交通法施行令」にすら点滅する灯火が存在している、
という事実を呑み込めないのは分かる┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>無灯火と無装備は違うね。
>消えていても灯火(あかり)を発する能力があれば、「灯火を備える」だね。
無いのに備えるってどーいう意味だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
何もかもがその場で取って付けた言い訳、かつその瞬間の都合でなかったことにもなる┐(´ー`)┌
完全に気違いの言い訳でしかない訳だが、こんな理由で点滅が違法になるのかね?┐(´ー`)┌
お前の妄想をどこの誰が追認するというのだね┐(´ー`)┌出鱈目にもほどがあるぞ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>220
だから、何度も言ってるだろ。
「灯火(とうか)」の意味を辞書で調べれば分かることだけど、「ともしび、あかり」が基本であり、「証明装置」の意味もあるというだけのこと。
そもそも、懐中電灯にしろ、電灯にしろ、それは灯火装置の意味を調べて何がいいたいんだよ。
「灯火装置」なんだから、意味を調べたら「灯火装置」と出るのは当たり前のことであり、
「灯火」には「灯火装置」の意味もあるのだから「灯火」とあっても何らおかしくはない。
それを理由に「灯火には灯火装置の意味しかない」ということにはならないよ。
「あかり」の意味で使われている「灯火」が「灯火装置」の意味になったりはしない。 >>223
>だから、何度も言ってるだろ。
何度言おうと、「道路交通法施行令」の中で「灯火」が装置だったり現象だったり意味が変わるなどという事はない┐(´ー`)┌ >>223
だからそれは
【灯火】とは【光源】であり【灯火装置】
だと言ってる事だろ。
【ともしび】は【照明のための光】って書いてるよな?
【照明のための光】は【光源】って事だからな。
自分で認めてるだろ。
2.【火・灯】 [灯]
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。 >>221
いい加減にしなよ。
光の発生源が「光源」。
光は光源がなければ発生しないが、
光=光源
なのではないよ。
>お前は都合悪いものは答えないが>>198,212
それって、保安基準だろ。
道路交通法で「灯火」を「あかり」と解釈しないとおかしいところがたくさんあるのに、道路運送車両法の下位規定を持ち出してきて何が言いたいんだか。
それに、道路交通法では、「あかり」を消したり、光度や向きを変えられればいいのであって、その方法までは規定されていない。
その操作の方法について、政令で、自動車の場合に別れてのは保安基準の規定により設けられる灯火装置をどうするか規定されているだけだよ。
信号機や自転車の灯火には何の関係のないことだ。 >>227
割り込んではいるが「関係ない話」ではないぞ┐(´ー`)┌
法令上、「灯火」が何を意味するかに於いて「灯火器(装置)だ」と言っているのが合法派で、
「設ける」に対しては装置、「点ける」に対しては現象だとコロコロと主張を変えているのがインターフリター(笑)だ┐(´ー`)┌ >>225
>【灯火】とは【光源】であり【灯火装置】
>だと言ってる事だろ。
「光源」と解するのがおかしいと言ってるのだよ。
>【ともしび】は【照明のための光】って書いてるよな?
>【照明のための光】は【光源】って事だからな。
光は光だろ。その光を発するのが光源だろ。
ほんと、どんな思考回路してんだか。
まだ、繰り返すのか?
また、後で相手してやるよ(笑) >>226
いい加減にするのはお前だろ。
頓珍漢な答えで曖昧にしようとするな。
【灯火は照明の火】
この【火】が【光源】では無いとお前は主張したから聞いてるんだよ。
【灯火は照明の火】
これの【光源】は何だ?
保安基準でそう規定されているんだから、【灯火】は【構造を持った】【物体】であって、【手動】で操作出来るんだから【灯火装置】だという事だろ。
関連法令間に於いてこの規定に沿うという事だからな。
お前がどんな屁理屈述べようが、法令がそう規定しているのだから、【灯火は】は【灯火装置】なんだよ。 道交法52条も施行令18条も、灯火として灯火器を列挙しているのに、
「道交法52条と施行令18条だけ灯火とは放たれるエネルギー!」ってそりゃ理解できるわけが無いわな┐(´ー`)┌
そこにあるのは事実でも法学知識(笑)でもなく、そーいう事にしなければ嘘をつけないお前の都合だ┐(´ー`)┌
>>229
>「光源」と解するのがおかしいと言ってるのだよ。
【照明のための】【光】は【光源】以外の何ものでもないだろ。
【照明の光】じゃないんだからな。 >>230
禅問答でもやってるのか?
火やあかりを発するものが光源なんだろ。
ろうそくかもしれないし、松明かもしれない。現代なら灯火装置だな。
「灯火」が「灯火装置」なら、道路運送車両法の「灯火装置」は「灯火装置装置」ってか。 >>233
【灯火は照明の火】
この文章の光源は何だって聞いてんだよ。
蝋燭も松明も光源は【火】だろ。
【灯火】が【灯火装置】で【灯火装置装置】になるのは、お前の脳内だけの話だろ。 >>233
【火】が光源じゃないんだろ?
【灯火は照明の火】
この文章の【火】とは何だ? >>233
「灯火は光、開放されたエネルギーってこと」┐(´ー`)┌
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、開放されたエネルギーにより交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
(信号機の開放されたエネルギーの配列等)
第三条 信号機の開放されたエネルギーの配列は、赤色、黄色及び青色の開放されたエネルギーを備えるものにあつては、
その開放されたエネルギーを横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、
赤色及び青色の開放されたエネルギーを備えるものにあつては、その開放されたエネルギーを横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、
縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
(道路にある場合の解放されたエネルギー)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、
それぞれ当該各号に定める解放されたエネルギーをつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、
これと同等以上の光度を有する赤色の解放されたエネルギーとする。以下この項において同じ。)、
番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
五 軽車両 公安委員会が定める解放されたエネルギー
(制限外許可の条件)
第二十四条 法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
一 積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項の規定に基づき公安委員会が定める制限を
超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、
夜間にあつては赤色の解放されたエネルギー又は反射器をつけること。 人様がセッセと働いてる頃合いに暇を持て余して苦労なこった
生産性も無い禅問答に一日中明け暮れてるココの基地どもw
働け とか 奉仕しろ とかは言うつもりもない。
頼むからもう少しだけ社会の役に立ちそうな禅問答をしろよw
間違っても司法書士とか警察官とか社会実利の為に労働している方たちの仕事の邪魔とかするなよw
ほんと迷惑だから…
>>232
>【照明のための】【光】は【光源】以外の何ものでもないだろ。
だから、「光」は「光源」がないと発せられないが、「光」そのものには「光源」の意味はないって。光っている部分のもととなる発光体が光源だよ。
>>234
>蝋燭も松明も光源は【火】だろ。
「火」や「光源」をどう定義するかで違ってくるね。
>>199でお前が引用した「照明用語の基礎知識」の説明には、「太陽や火なども含まれます」って書かれてるんだろうけど、
他の辞書などを見ても、「火」が光源だとは書かれてはいないね。
ネットで調べると「火」は、
1.燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
2.照明のための光。あかり。ともしび。
熱と光を出す現象である。
熱の放散と炎を伴う可燃物の急激な燃焼。
とされてるね。
「光源」は、
光を発するもと
光を出すもと。太陽や電球。
と書かれているね。
「電球」を光源としているものもあるが、それに対応するのは「ろうそく」や「松明」が光源ということだね。
でも、電球も消えていては光源ではないので、点灯した電球を光源とするなら、ろうそくや松明の「炎」が光源ということだ。
君は、一つの言葉には複数の意味があって、使われ方によって、どちらかの意味として使われるということを理解できないらしいね。
言葉遊びして、無理に「灯火」を「灯火器(灯火装置)」とするのではなく、すなおに「ともしび、あかり」として、道路交通法を解釈すればいいのだよ。それで、道路交通法は意味が通じるだろ。 >>242
>言葉遊びして、無理に「灯火」を「灯火器(灯火装置)」とするのではなく、すなおに「ともしび、あかり」として、道路交通法を解釈すればいいのだよ。それで、道路交通法は意味が通じるだろ。
1.「備える」に対して新たな言い訳が必要になる┐(´ー`)┌
2.点滅が含まれるのだから違法論(笑)につながらない┐(´ー`)┌ >>228
灯火を設けるなんてないだろ?
設けるのは灯火器・灯火装置。
そういってるんだけど何か問題があるか?
点けるのは灯火(=灯り)だ。
灯火器と灯火(=灯り)は違うんだけど、
ごちゃ混ぜにして訳の分からん事ばかり言ってんじゃねーってw
もしかして設けると備えるの違いも分かってねーのか? >>230
> これの【光源】は何だ?
これってナンダ?
日本語が変だから何を言ってるのかよく分からんな。 >>234
> 【灯火は照明の火】
>
> この文章の光源は何だって聞いてんだよ。
何を言ってるのか意味不明w
お前はそう聞かれたらなんて答える気なんだ? >>242
屁理屈もここまでくると異常レベルだろ。
【灯火は照明の火】
この文章の【火】の【光】が光源じゃないなら何が光源なんだよ?
で、【火】は何なんだよ?
ちゃんと答えろよ。
蝋燭も松明も【光源】が【火】の【光】で無いなら【光源】は何なんだよ?
光を発する源なんだから【火】が【源】に決まってるだろ。
それ以外に【光】は無いんだから【火の光】が光源だろうが。 >>246
それが理解出来ない程度の頭なんだろ。
【灯火は照明の火】
【火】が【光源】に決まってるだろ。 >>247
火って書いてるだろうが。
照明の光源は火だろ。 で、辞書に懐中電灯の意味として「灯り」はあったのか?
ないなら懐中電灯は自転車の前照灯として使えないということだな。
「灯火」は「灯り」と主張することで、懐中電灯を使っているから無灯火である、と認めるのか?
>>249
だからさぁ、光源は光を発する発光体、物体であって、光や火(燃焼現象)そのものではないって。
灯火はあかり、そのあかりの光源が灯火装置。 >>252
バカだねぇ。
懐中電灯が発するあかりが「灯火」だよ。
その灯火が公安委員会規則の要件を満たしていればいいのだよ。 >>253
屁理屈はいい加減にしとけよ。
お前が>>178で挙げた辞典の【火】の意味に書いてあるよな。
【火】が【照明のための光】だって。
【火】が【照明】の【光源】だって自分で証明してんだろ。
ひ
1.【火】
燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
「―のない所に煙は立たぬ」(うわさが立ったり疑われたりするのは、何かそれ相応の原因があるからだという、たとえ)
2.【火・灯】 [灯]
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。
>>253 >>254
> 懐中電灯が発するあかりが「灯火」だよ。
ということは懐中電灯は灯火器ということだよな?
> その灯火が公安委員会規則の要件を満たしていればいいのだよ。
つまり、「灯火器」が公安委員会規則の要件を満たしていればいいということだな。 >>255
>【火】が【照明】の【光源】だって自分で証明してんだろ。
「火」は「光を出す現象」としか書かれてないだろ。
それのどこが「火」が「光源」になっちゃうんだよ。
ほんと、どんな思考回路してんだろねぇ。
もっとまともな屁理屈こけよ(笑) >>256
頭、悪すぎ(笑)
人の主張をそのように曲解するのね。
話にならんわ。 >>256
公安委員会規則に自転車の灯火器の要件なんてないけどな。
存在しない要件を満たすとかwww
頭おかしい。 >>258
> 人の主張をそのように曲解するのね。
お前の主張をそのまま書いたけだが?
灯火は「灯り」
懐中電灯は「灯火器」
つまり、灯火器である懐中電灯は前照灯にはならない、だな。
お前は無灯火ということだ。
> 話にならんわ。
お前が矛盾したことを言っているからだろ。 >>257
お前が挙げた辞典の意味は無視か?
【火】が【照明のための光】だって書いてる事実は無視か?
【火】は【照明のための】【光】
照明のための光って事は、燃焼現象である火の光を照明の為に使ってるという事だろうが。
それが照明の光源で無くて何だと言うんだ?
屁理屈も大概にしとけよ。
ひ
1.【火】
燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
「―のない所に煙は立たぬ」(うわさが立ったり疑われたりするのは、何かそれ相応の原因があるからだという、たとえ)
2.【火・灯】 [灯]
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。
>>253 >>260
懐中電灯の灯りが「灯火」だね。
こんなことすら理解できないのか。 >>261
だから、どうしてそこで、「光」=「光源」となってしまうのだよ。
光源は光を発するもと。光=光源ではないよ。
いい加減にしなよ。ほんとに。 これマジで一人でやってるの?
ホンマモンのヤバイ当日だな
>>263
知能が低いのか、わざと分からない振りしてるのか知らんが、頭悪すぎだろ。
【火】は【照明のための光】
この文章の何処に【火】以外に光の要素がある?
【灯火は照明の火】
この文章の何処に【火】以外に光の要素がある?
その【火】が【照明】の【光】なんだから【光源】なんだろうが。 >>262
世間一般常識では、懐中電灯が【灯火】だ。
もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。
懐中電灯は【明かり】なのか?
懐中電灯は【光】なのか?
違うだろ。
懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。
【灯火】とは【灯火器】だからな。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」 >>244
単純なミスに全力で突っ込んでくるのに、何一つ反論していないのが面白いな┐(´ー`)┌
「備える」に対しては装置、「点ける」に対しては現象だとコロコロと主張を変え、
同じ「道路交通法施行令」の中でさえ「灯火」に一貫した意味が無いのがインターフリター違法論(笑)だ┐(´ー`)┌
法学知識(笑)が聞いて呆れるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha おいおい
ネットに強いエア弁護士に頼んでエア告訴に踏み切った
法律の達人のひきこもりおじさんをバカにすんな!
>>262
> 懐中電灯の灯りが「灯火」だね。
辞書に書いてあるのか?
法令で定義されているのか?
> こんなことすら理解できないのか。
お前の俺様解釈を理解できるわけないだろ。 >>269
> 辞書に書いてあるのか?
>法令で定義されているのか?
懐中電灯が灯りを発しているということが理解できないのかい(笑)
道路交通法第52条の「前照灯」や「灯火」を灯火装置と解釈する奴には理解できないんだね。
道路交通法第52条による前照灯の点灯義務は、
灯火装置が、「前照灯」という名称で売られていようが、懐中電灯であろうが、フラッシュライトであろうが、スマホのライトであろうが、はたまた、松明であろうが関係ない。
「前を照らす灯り」が点いていればいいのだよ。
その上で、自動車については、道路交通法施行例で、保安基準の規定により設けられる灯火装置による灯火を点けるように規定されているに過ぎない。 >>266
「灯火」には「ともしび、あかり」というもともとの意味の他に、「照明装置」の意味がある。
「灯火」を「灯火装置」という意味で話をすれば、「懐中電灯は灯火」となるのは当たり前のこと。
こっちは、「灯火」の本来の意味である「あかり」という意味で、懐中電灯が発する灯りを「灯火」と言ってるのだよ。
道路交通法の「灯火」も「灯火装置」とあえて区別しているということは、「灯火」は「灯火装置」とはイコールではないということだよ。 >>253
お前がどんな屁理屈で誤魔化そうが、照明のための光とは光源だし、燃焼現象の発光を使った照明は、その燃焼発光自体が光源だからな。
【灯火は照明の火】
この文章は、【灯火】は【照明】と言ってるのでは無い。
燃焼発光している【火】が【照明】の光源で、【灯火】は【光源】という事だ。
この燃焼光源である【火】が発する【光】以外に【光の要素】は無いんだからな。
ロウソクだって、その炎の光が光源で、周りを照らしてる。
この【火】は【照明のための光】だしな。
【火】が【光源】なのは当たり前だろ。
光源
光源とは光りを発する物体を称しており、性質として太陽や月等が発する自然光、ガスや油等を燃焼させて発する燃焼発光、電気エネルギーを光に変換して発生させる人工光(電灯)がある。
人工光源
人工光源にはガス灯、ろうそく等の炎(焔)、電灯、夜光塗料その他非常にたくさんの種類がある。
【燃焼】ねんしょう 名・ス自
(ほのおをあげて)燃えること。化学的には、急激な酸化。
「完全―」
ひ
【火・灯】 [灯]
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。 >>271
しかしまぁ破綻した論理を平気で言うよなお前。
【灯火】が【灯火装置】だと言っといて、【灯火】は【灯火装置】とイコールでは無い?
頭大丈夫か? >>272
>お前がどんな屁理屈で誤魔化そうが、照明のための光とは光源だし、燃焼現象の発光を使った照明は、その燃焼発光自体が光源だからな。
何が「だからな」だよ。勝手に言ってなよ(笑)
それに、お前が引用したものにも、「光源」は「物体」とあるし、「火」は「光、あかり、ともしび」とあるよな。
「光」は「物体」か? >>273
言葉には複数の意味があることが理解できないのは、何かの障害があるんだろうね。 >>274
灯火は【灯火器にともした火】が光源なんだから【物体】だろうが。
灯火器が【物】なんだからな。
【灯火】は【ともしび】なんだろ?
【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。
【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。 >>275
複数の意味があるのに、お前が【灯り】だと決めつける根拠を教えろよ。 >>276
おもしろい思考回路してるね。
>灯火は【灯火器にともした火】が光源なんだから【物体】だろうが。
>灯火器が【物】なんだからな。
なら、光源はその「灯火器」だろ。
お前の思考回路だと、「電球」は光源ではなく、そこから発せられる光が物体で光源ということだね。 >>267
> 「備える」に対しては装置、「点ける」に対しては現象だとコロコロと主張を変え、
備えるのも灯火(=灯り)と言ってるんだが?
備えるものは灯火装置なんて言ってないけど?
そんなことを言ってるのはお前なんだぜ?
> 同じ「道路交通法施行令」の中でさえ「灯火」に一貫した意味が無いのがインターフリター違法論(笑)だ┐(´ー`)┌
灯火は灯りとする意味しかないってwww
自分の言い分を他人g言ってることにすんなよ。 >>278
頭大丈夫か?
火が発生するのは灯火器なんだぞ?
灯火器も含めて火が光源って事だろうが。
お前のその論理だとLED光源では、光が光源でLEDは光源じゃないって事だからな。 >>277
道路交通法の条文を読めば分かることだね。
信号機は灯火装置の色で合図を送るのではなく、「あかり」の色で合図を送るもの。
前照灯等の灯火も、「あかり」で前を照らしたり、車の存在を示したりするもの。
灯火装置は、そのあかりを発するための装置に過ぎない。 >>281
だからその区別してると定義してる法文を示せよ。 >>274
【灯火】は【ともしび】なんだろ?
【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。
【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。 >>281
条文を読めば分かるのではなく、条文に気違いが認知バイアス(笑)を当てはめた結果そうなっているだけだ┐(´ー`)┌
1つの単語が複数の意味を持つのは当然だが、それが一連の法令の中で一貫した意味を持たないという事はあり得ない┐(´ー`)┌
そして、それを「灯火を備える」と表現する灯火装置である信号機に当てはめてしまえば、
現象を「備える」事は出来ないのだとなり主張は破綻するのだ┐(´ー`)┌
法学知識(笑)が聞いてあきれるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>270
電灯とは【人工光源】であり【灯火】であり【照明】であり【装置】だからな。
懐の中に入る電灯、つまり、ポケットの中に入る小さな電灯である懐中電灯は、【灯火】であって【灯火装置】だ。
世間一般常識である辞典が【灯火】は【灯火装置】と言ってるものを、一般個人のお前が【灯火は灯り】【灯火は灯火装置じゃない】などとほざいても、どちらが正解なのかは明らかだよな。
世界大百科事典 第2版の解説
でんとう【電灯 electric light】
電気エネルギーを光エネルギーに変換する人工光源の総称。
人類による火の起源は約170万年前の焚火(たきび)であり、その後、篝火(かがりび)、脂燭(しそく)、松明(たいまつ)から,油灯(前3000年)、蠟燭(ろうそく)、石油ランプ、ガス灯に至るまで、いずれも燃焼光源であった。
電灯の歴史はわずか180年弱にすぎないが、その発達は目覚ましいものがある。
電気利用の最初のあかりは、1808年、イギリスのH.デービーによる実用炭素アーク灯の発明であり、日本では78年3月25日に、工部大学校でフランス製デュボスクアーク灯の初点火があり、後年、この日を〈電気記念日〉に制定している。
でん‐とう【電灯】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
電灯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/03 09:07 UTC 版)
電灯・電燈(でんとう)とは、電気を利用した照明の一般的な装置の総称。電気灯(でんきとう)、あるいは単に電気などとも呼び、電源は商用電源や電池などが使用される。
電灯
出典:『Wiktionary』 (2010/08/17 01:12 UTC 版)
名詞
電 灯(でんとう)
電気エネルギーを利用して照明を得る装置の総称。電気。
電灯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/03 09:07 UTC 版)
電灯・電燈(でんとう)とは、電気を利用した照明の一般的な装置の総称。電気灯(でんきとう)、あるいは単に電気などとも呼び、電源は商用電源や電池などが使用される。 >>283
>【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
おもしろい思考回路だね。
「灯火」はそれ全体で「ともしび、あかり」という意味があるのだよ。
「火」だけ取り出して、「灯火」は「あかり」じゃないって、何が言いたいんだか。 >>284
信号機でも灯火を備えていないものもw
信号機を設置しても、電気工事が終わっておらず電気が供給されていない信号機とかw
灯火が備わっているか備わっていないかとはそういうもんだ。 >288
要件を既に持っている前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、遵法は義務だから、合法か違法かは使用者の問題。
>>289
【灯火】は【ともしび】なんだろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。
【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。
【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。 灯火が備わっていれば、灯りをつけることができる。
灯火が備わっていなければ灯りをつけることができない。
そういうことだぞ。
>>281
だからその区別してると定義してる法文を示せよ。 >>278
頭大丈夫か?
火が発生するのは灯火器なんだぞ?
灯火器も含めて火が光源って事だろうが。
お前のその論理だとLED光源では、光が光源でLEDは光源じゃないって事だからな。 >>282
何でもかんでも法令で「定義」が設けられているわけじゃないよ。
君は、条文を読んでも理解できないってことだね。 >>296
条文を読んで分かるのは【灯火】が【灯火装置】だという事だよな。
お前が言う、他に意味が色々ある広義なら、法令では意義の規定がされるがそれが無い、定義もされて無い。
という事は、道路運送車両法の規定が、道路交通法関連法令間に於いて共通だという事だろ。 >>285
>電灯とは【人工光源】であり【灯火】であり【照明】であり【装置】だからな。
「電灯」って、一般的に「照明装置」という意味で使われているんだから、「装置」なのは当たり前のこと。
それに、「灯火」には「照明装置」の意味もあるんだから、「電灯」の意味を調べて「灯火」と書かれていても当たり前のこと。
>懐の中に入る電灯、つまり、ポケットの中に入る小さな電灯である懐中電灯は、【灯火】であって【灯火装置】だ。
「灯火」を「灯火装置」の意味で使えばそうなるのは当たり前のこと。
>世間一般常識である辞典が【灯火】は【灯火装置】と言ってるものを、
辞書を調べたら、「灯火」は「ともしび、あかり」としかないのがほとんどだっただろ。一部に、灯火=ライトとして、「その(電気照明の光)器具を表わすこともある。」とされているものがあるだけだ。
お前が言ってるのは、灯火装置である「電灯」を調べたら「灯火装置」の意味で「灯火」と書かれていたというだけのこと。
辞書の調べ方を勉強してきてから出直してこい。
でなければ、いつまでたっても同じことの繰り返しだよ。 >>296
法文の何処にも【灯り】なんて存在しない。
法文を読んで【灯火】が【灯り】だって分かるお前は凄いな。
法文には無い、見えないものが見えてるんだから。
法令で【灯火】=【灯火装置】が発する光は【灯光】だと規定されてるが、【灯り】や【あかり】なんてものは、道路交通他法関連法令には存在しない。
お前が勝手に脳内変換して思い込んだ論理など、いくら法文を読んでも存在しないのだから理解出来る訳が無い。 >>290
信号機は灯火を備える灯火装置なのに、設置するまで信号機であっても備わっていないとはこれ如何に┐(´ー`)┌hahahahahaha
そして、その無様な言い訳が「設置後であっても点いていなければ備わっていない」を強調してしまう。
最初の「点滅の滅の時(笑)」の嘘が大きすぎて、インターフリター違法論(笑)は取り返しのつかないレベルで破綻しているな┐(´ー`)┌ >>298
自分で【灯火】は【灯火装置】と認めてるだろ。
【灯火】が【ともしび】という意味なら尚更に【灯火】は【灯火器】だと言ってるんだからな。 単3-1本又は2本で
そこそこの明るさで
最低5時間は点灯出来る
おすすめ教えて
>>297
法律と政令を作るときには、内閣法制局の審査を受けることになる。
「灯火」の他に「灯火装置」という用語が使われているということは、両者は明確に区別されているということだ。
保安基準や保安基準の細目を定める告示のような、法制局の審査を受けない省令や告示に記載されていることを持ち出してきて、
「道路交通法の「灯火」は「灯火装置」だ」などというのは、愚の骨頂だよ。
道路交通法令にある、「操作」するにしても、「備える」にしても、「あかり」でも意味は通じる。
一方、「灯火装置」としてしまった場合、おかしな意味になる条文がある。 >>299
>法文の何処にも【灯り】なんて存在しない。
当たり前だよ。「灯火」で意味が通じるからだよ。
>法令で【灯火】=【灯火装置】が発する光は【灯光】だと規定されてるが、【灯り】や【あかり】なんてものは、道路交通他法関連法令には存在しない。
道路交通法には「灯光」という用語は使われていないね。「灯火」だからだよ。
そもそも、道路運送車両法、同施行令にも「灯光」なんて使われてないね。 >>304
やはり思い込みが激しいなお前。
灯火は前照灯などだと道路交通法では規定してる。
その前照灯などの灯火装置の保安基準や技術基準を規定しなければならないから、道路運送車両法で灯火装置など灯火等として規定してるんだろうが。
法文にも記載されてない、【灯火は灯り】などと言うのは、それこそ愚の骨頂だろ。 >>301
「ともしび、あかり」と「照明装置」の意味があり、使い分けられているということが理解できないらしいな。
そんな思考回路しか持ち合わせていないから、俺がお前の主張のおかしなところ
(灯火装置の意味を調べて灯火装置と言っていること、
火は光だ、光源は光りを発する物体だと言っておきながら光が光源だと言っていること)
を指摘してやっても、何のことを言っているのか分からないのだろ(笑) >>305
道路交通法や道路交通法施行令は交通ルール、実際に道路を走る為の保安基準や技術基準を定めてるのが道路運送車両法。
その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】と言ってるのだから、【灯火】と【灯光】は別な意義に決まってるだろ。 >>306
>灯火は前照灯などだと道路交通法では規定してる。
その「前照灯」は、単に「前を照らすためのあかり」というだけだ。
「前照灯」が灯火装置の意味になるのは、施行令で「保安基準の規定により設けられる」と規定されているからであり、保安基準の適用のない自転車には関係のないことだよ。 >>308
そうならないのが、法解釈なのだよ。
特定の法令に定義があれば、その定義の効力が及ぶのはその法令の範囲の中だけだよ。
お前が上げた参議院法制局の説明にもそう書かれてただろ。 >>307
【灯火】とは【ともしび】【照明装置】という意味なんだから、【灯火装置】だという事だと自分で認めてるだろ。
【灯火】は【ともし火】や【照明装置】という意味だという事は、【照明装置も含めた(明かり)】が【灯火】って事だろうが。
光源は辞典の意味そのまま、光の源、光を発生する物体だから、火を発生する灯火器だって何度も言ってるよな?
火が発生しているのは灯火器があるから、その火も含めて灯火器が光源だって言ってるよな。
【灯火は照明の火】
この【火】が無ければ【照明】は存在しない。
この【火】は燃焼を継続させる器具や燃料が無ければ存在しない。
この【火】が【光源】となり【照明】となる。
【灯火】は【灯火装置】だと証明されてるだろ。 >>309
その【前を照らすためのあかり】と道路交通法の何処で定義されてるのかね? >>310
どこで【この法規において】と定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。 >>310
>そうならないのが、法解釈なのだよ。
お前は法令の用語の【定義】と、法令の用語の【意義】、法令の【規定】を混同して同一で語ってるようだが?
法令に於いて用語定義は定義として記載する。
道路運送車両法で【灯火】や【灯火等】、【前照灯】や【灯火装置】などの用語を使ってるのは【定義】では無く、法規として【規定】してるのだからな。
何処で【この法規において】と【灯火】や【前照灯】や【灯火装置】が定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。
それと、道路交通法の法文の何処に、
「前照灯」とは「前を照らすためのあかり」
と定義されてるのか、その定義法文を挙げろ。 >>308
>灯火】と【灯光】は別な意義に決まってるだろ。
適用範囲で指定されている範囲においてはってこと
全ての法、ましてや言葉そのものまで規制するものではない
言葉は複数の異なった意味を含むものが多い、真逆の意味を含むものさえある
だから文書の中で『定義』なんてものが必要なのだ
特定の文書でなされた定義はその文書の中だけで有効なのだ >>315
定義じゃなくて意義だろ?
お前は法令の用語の【定義】と、法令の用語の【意義】、法令の【規定】を混同して同一で語ってるようだが?
法令に於いて用語定義は定義として記載する。
道路運送車両法で【灯火】や【灯火等】、【前照灯】や【灯火装置】などの用語を使ってるのは【定義】では無く、法規として【規定】してるのだからな。
何処で【この法規において】と【灯火】や【前照灯】や【灯火装置】が定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。 >>315
お前はまず【意義】と【定義】と【規定】の違いを辞書で調べてから法を語ってくれ。 >>311
>【灯火は照明の火】
【灯火】はあかり
【あかり】は照らし出す光
【灯火】は【光】だと証明されてるだろ。 >>318
そうだな。
灯火は光源なんだからあかり。
灯火は灯火器、灯火は照明装置だって事が証明されてるよな。 >>314
「灯火」が「灯火装置」とも定義されていないよね。
ちなみに、
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」(道路交通法)とあれば、「灯火」として「前照灯」などが例示してあるのであって、
「灯火」が「あかり」を意味するなら、この法律の中では「前照灯」なども「あかり」となる。
「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置」(道路運送車両法)とあれば、
「灯火装置」として「前照灯」などを例示してあることになるので、この法律の中では「前照灯」などは「灯火装置」となる。
2つの法律では「灯火」と「灯火装置」が区別して使われているということは、「灯火」=「灯火装置」ではないということであり、
道路交通法では、「灯火」は本来の意味である「あかり」として使われていると解釈することになるのだよ。
法令において使われている「その他の」の解釈の仕方を知らないから、道路交通法で「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」とあるから「灯火は灯火装置」という間違った解釈になるのだよ。 >>311
>【灯火】とは【ともしび】【照明装置】という意味なんだから、【灯火装置】だという事だと自分で認めてるだろ。
>【灯火】は【ともし火】や【照明装置】という意味だという事は、【照明装置も含めた(明かり)】が【灯火】って事だろうが。
使われ方によって意味が違うと言ってるのに、話にならんね(笑)
>【灯火は照明の火】
>この【火】が無ければ【照明】は存在しない。
>この【火】は燃焼を継続させる器具や燃料が無ければ存在しない。
>この【火】が【光源】となり【照明】となる。
>【灯火】は【灯火装置】だと証明されてるだろ。
全然、証明されていないよ。
三段論法のつもり?
その論法だと、「器具」が「光源」だろ。 >>321
道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
灯火は灯火装置だ
法令の中で【あかり】などという定義も意義も規定も無い。
関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。 >>322
使われ方で意味が違う?
どんな使われ方で意味が違うんだ?
本来の意味で、灯火は【ともしび】だろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。
【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。
【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。 灯火は灯火装置で断言するアフォw
何度も繰り返せば思い込みがそう成るわけではないぞw
アスペ症例そのものやなw しつこさ100万%
>>322
>その論法だと、「器具」が「光源」だろ。
本当に頭悪いんだな。
器具に灯った火が光源だってまだ理解してないのか?
器具が無ければ火は存在しない。
お前は何もないところに火が継続して燃焼するとでも思ってるのか?
照明の火は燃焼させる器具、つまり灯火器が無ければ成り立たない。
灯火器から発生した火が光源だって事だろ。
いったいお前は光源が何だと思ってんだ? >>304
>法律と政令を作るときには、内閣法制局の審査を受けることになる。
>「灯火」の他に「灯火装置」という用語が使われているということは、両者は明確に区別されているということだ。
信号機は灯火を1つないしは複数備える灯火装置である┐(´ー`)┌
つまり、「灯火」と「灯火装置」の区別は、部品か装置かの違い程度しかないのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法令にある、「操作」するにしても、「備える」にしても、「あかり」でも意味は通じる。
通じない┐(´ー`)┌
なぜなら、その「あかり(笑)」はインターフリター(笑)が「放たれるエネルギー(笑)」と再定義しているからである┐(´ー`)┌
>一方、「灯火装置」としてしまった場合、おかしな意味になる条文がある。
灯火装置を灯火装置装置(笑)と置き換えた一件か?そりゃ頭が悪すぎるとしか言えない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha 相変わらず
┐(´ー`)┌hahahahahahahaha←コイツは最後の1行で自己紹介して〆るのなw
そこ以外は最早意味さえ理解できない日本語 のような外来語w
病気って進行しちゃうと手の施しようも無くなるよね。コワイコワイw
>>324
火とは何?炭の火?蝋燭の火?
あかりの光源は炎、光の塊、灯光と灯火器を明確に分ける境界は存在しない
分けられないから必要に応じ強制的にどちらか一方として扱う場合がある
どちらでも実生活上支障がなければ敢えてどちらか一方として定義はしない
何事にも白黒明確に二分しないと気が済まないのは病気
現実の世界は必ずトランジェントの状態(どちらでも無い、どちらとも言える)が存在するのだ
トランジェントにたいし適切に対処出来ない奴は病気 >>329
お前は>>322なのか?
俺のレスに、灯火装置【取り付け】の定義を【灯火】の定義だと思い込んで、難癖付けてくるようなのが病気だと思うが?
【灯火】は本来の意味が【ともしび】だろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。
その【火】の燃料や灯火器の種類は推し量れないが、【火】が発生しているのは灯火器が有るからだぞ。
【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。
【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【明かり】の【火】が【光源】
【ともす】動作をするのは、【灯火器】に対して【ともしてる】のだからな。
【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
灯光と灯火装置を分ける境界が存在しない?
灯光は灯火装置から発する光。
明確に灯光と灯火装置は分かれている。
法令で用語の意義や定義、規定の違いも分からず混同して同一に語るような奴が、理解など出来ないと思うがな。
白黒は法令で当たり前。
そんな曖昧な意味など無い。 >>323
>道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
そうだね。で、その「灯火」は「あかり」であり、「前照灯」も装置そのものではなく、単に「前を照らすためのあかり」に過ぎないと言ってるのだよ。
>道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
道路運送車両法ではね。
>灯火は灯火装置だ
単純な脳ミソだね。
法令に、「灯火」と「灯火装置」があるのは何故だと思う?
「灯火」=「灯火装置」ではないからだよ。
「灯火」が「灯火装置」なら、法制局でどちらかに統一されてるよ。
そう言うと、
「「前照灯」が道路交通法と道路運送車両法で違うじゃないか」
と言うかもしれないが、それが違うんだよなぁ。
それは、「その他の」の使い方により、道路交通法の前照灯は「灯火」であり、道路運送車両法の前照灯は「灯火装置」ということを規定していることになるからだよ。
>関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。
法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、「その他の」の規定のされ方でも分かるように、
「前照灯」などは、道路交通法では「灯火」、道路運送車両法では「灯火装置」として区別されており、「共通用語」として規定なんてされてないけど(笑) >>324
いい加減、その非論理的な説明をやめたら。 >>327
>つまり、「灯火」と「灯火装置」の区別は、部品か装置かの違い程度しかないのだよ┐(´ー`)┌
灯火装置なら灯火装置と規定すればいいのに、なぜ、道路交通法は「灯火」としたんだろうねぇ。
それは、「灯火」=「灯火装置」ではないからだ。 >>331
だからさ、その主張の根拠を示してみろって。
それ全部お前が言ってるだけだろ。
俺は法令や辞典で根拠を挙げてるのに、お前は自分の思い込みや虚言が根拠じゃ話にもならない。 >>332
非論理的?
じゃあ
「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。 >>333
>灯火装置なら灯火装置と規定すればいいのに、なぜ、道路交通法は「灯火」としたんだろうねぇ。
>それは、「灯火」=「灯火装置」ではないからだ。
何かしらの区別は存在するだろう、だが我々がその区別を意識する必要はない┐(´ー`)┌
「灯火」は「備えるもの」であり、前照灯、尾灯、車幅灯、番号灯、室内灯、等という灯火器として示されるものである。
「灯火」は物である┐(´ー`)┌ >>297
走行用前照灯の灯火に係る性能基準
が
走行用前照灯の灯火器に係る性能基準
となったら
意味不明だろううって >>333
お前の論理で言ったら、
何で道路交通法は【灯り】では無く【灯火】にしたんだろうねぇ。
それは【灯火】が【灯り】ではないからだ。 >>337
お前が作った文章だろ?
そんな日本語のおかしい法文無いからな。 >>330
>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
それは、「火」や「光源」をどう定義するかによって変わってくるね。
>>255
「火」を「燃えて熱・光やほのおを出す現象。」や「照明のための光。あかり。ともしび」
>>175
「光源」を「【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】」
と言っておきながら、
「光が光源」
だなんて、説明になってないだろ(笑)
「現象や光は物体」か?違うよな。
なら、「光源は物体」という主張を通そうとすると、「火」は「光源」ではないということになる。
「現象や光」でも「光源」だというのであれば、こんどは「光源は物体ではない」ということになるので、「光源は灯火装置ではない」といことになっちゃうよ。 >>300
信号機は灯火を備える灯火装置とは限らない。
灯火を備えていない場合もあるってことだよ。 >>340
>>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
>
>それは、「火」や「光源」をどう定義するかによって変わってくるね。
やっぱりお前異常だろ。
既に一般常識で定義されてる【火】や【光】をどう定義するって?
物理法則なんだから、お前がどう脳内定義しようが変わる訳が無いだろ。 >>340
>「火」を「燃えて熱・光やほのおを出す現象。」や「照明のための光。あかり。ともしび」
それは【光源】と言ってるって事だろ。 >>308
> その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】と言ってるのだから、
??????
言ってねーよ。 >>334
「その他の」の使い方なんて、法令解釈の基本中の基本だよ。 >>340
>「光源」を「【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】」
>と言っておきながら、
>「光が光源」
>だなんて、説明になってないだろ(笑)
誰が【光】が光源と書いた?
【火】を光源と書いたが【光】が光源とは書いてない。
【光源】はあくまでエネルギー変換されて発光している部分だ。
【火】は発生しているその部分が【光源】なんだからな。
>「現象や光は物体」か?違うよな。
>なら、「光源は物体」という主張を通そうと>すると、「火」は「光源」ではないということになる。
>「現象や光」でも「光源」だというのであれば、こんどは「光源は物体ではない」ということになるので、「光源は灯火装置ではない」といことになっちゃうよ。
この場合、燃焼光源だから【燃料】がある。
その燃料を気化させたり噴射する為に灯芯などがあって、そこに燃焼現象が起きる。
灯芯は【物】だし、燃焼する燃料は【物質】だぞ。
未だに、灯火器の発光している部分が【光源】だって理解出来ないのか? >>335
>「ともしび」の意味である
>【ともしてあかりとする火】
>それと「灯火」の意味である
>【灯火は照明の火】
あのさぁ、「灯火」には、「ともしび、あかり」という意味があり、どこから引用してきたのか知らんが、「照明の火」という意味もあるのだろうね。
その上で、道路交通法では、「灯火」は「あかり」の意味で使われていると言ってるのであって、
「ともしてあかりとする火」
「照明の火」
なんて何の関係もないよ。 >>338
辞書を調べたら分かるように、「灯火」の本来の意味が「あかり」だからだよ。 >>348
答えになってないな。
【灯火は照明の火】
この文章の照明の光源は何だと書いてある?
【火】が光源じゃないなら、いったい【火】は何だと言うんだ?
他に【光の要素】が無いのに、この照明の【光源】は何だと言うんだ?
「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。 >>342
だから、「火」や「光」は「物体」ではないのだから、「光源」ではないということだよ(笑) >>351
他の辞書では【灯火】は【ともしび】だがな。
本来の意味である【ともしび】
その「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。 >>343
言ってないだろ。
お前の脳内だけじゃねえか(笑) >>346
>誰が【光】が光源と書いた?
>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
「熱放射光」って、「光」じゃないのかねぇ。 >>353
ほう。
キチガイの論理では、
照明のロウソクに点いた【火】
は【光源】では無いと言うのだな。
そのロウソクの光源は何なんだ? >>346
>灯芯は【物】だし、燃焼する燃料は【物質】だぞ。
なら、その部分が「光源」なんじゃないの(笑) >>355
【照明のための】【火】
この【火】は何なんだ?
照明の【何のための火】なのか説明してみろよ。 >>349
法文で法解釈の方法が書かれてるとでも(笑) >>339
その通りの法文はないが、そのように書かれている。
「当該灯火に係る性能基準」をどう解釈する?
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法)
2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について
は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する
ものであって、当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則
第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、 >>356
光だけを光源と言ってないだろうが。
熱エネルギーか励起されて変換された部分だぞ。 >>352
お前には見えないものが見えるのか?
【灯火は照明の火】
この文章のどこにも、照明の光源は何だと書かれていないけど。
それよりも、
>>340
で教えてやったように、お前の主張は矛盾していることがわからないか?
今日はもう、これでおわり(笑) >>347
言ってんのは脱法派のキチガイじゃねーかwww
道路運送車両法ではそんなこと言ってねーwww >>360
解釈?
お前がそう思った根拠がある法文を示すだけでいいだろ。
お前が曲解した根拠法文をな。 >>361
やっぱり作り話かよ。
何もおかしくないだろ。
何処がおかしいんだ? >>364
お前の理解ではその程度なんだな。
【照明】って何なんだよ?
【灯火は照明の火】
【火】があるから【照明】になってんだろうが。
頭大丈夫かよ。
お前が矛盾してるんだろ。 >>365
その文章でググれよ。
同じ法文がヒットするから。
お前がいくら屁理屈捏ねようが、道路運送車両の保安基準に【灯光】と規定されてる事実は変えられないからな。 >>367
走行用前照灯の灯火器に係る性能基準
↑
これがおかしくないんだ?
灯火器(走行用前照灯)の灯火器にかかる性能wwwwww >>331
だからさ、その主張の根拠を示してみろって。
それ全部お前が言ってるだけよな。
俺は法令や辞典で根拠を挙げてるのに、お前は自分の思い込みや虚言が根拠だから、全くお話にならない。 >>369
同じ法文があっても、
その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】とは言ってねーよ。 >>373
文章が全く同じじゃないと、内容も変わってしまうのか?
「当該灯火に係る性能基準」とは、走行用前照灯の何に係る性能と言ってるのか分かるか?
走行用前照灯の「灯火器」に係る性能?
違うだろ?
走行用前照灯の「灯(=灯り)」に係る性能だ。 >>372
第 条 218 保安基準第 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。 42
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色
が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯 2.5m
とう
火を備えてはならない。
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
4.1.13. 走行中に使用しない灯火
4.2. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示す
る灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。 >>374
何を言ってるのか分からないな。
当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
この部分だろ?
この部分の何がおかしいんだ? >>376
おかしくないぜ?
おかしいのは書かれている文章ではなくて、お前の思考だ。 >>374
2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について
は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する
ものであって、当該【灯火】に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則
第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、
【灯火】を【灯火装置】に入れておかしくないかって事か?
2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について
は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する
ものであって、当該【灯火装置】に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則
第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、
何もおかしくないな。 >>377
何で>>378が
【走行用前照灯の「灯火器」に係る性能】
に変換されるんだ?
どの部分がそうなるんだ?
マジで頭大丈夫か?
>走行用前照灯の「灯火器」に係る性能?
違うだろ?
>走行用前照灯の「灯(=灯り)」に係る性能だ。 >>378
2.2. 灯火等の照明部等の最外縁に係る自動車の最外側からの距離の測定方法
第2節及び第3節に定める灯火等の照明部等の最外縁に係る自動車の最
外側からの距離についての基準の適用については、側面方向指示器、側方
灯等は、自動車の最外側に含めないものとする。
↑
それなら、これの最外縁に灯火装置を入れてもおかしくないだろうねwww >>372
>>375見たか?
【灯光の色が白色である灯火】
灯火の灯光が白色だって、ちゃんと道路運送車両の保安基準で規定されてるな。 >>381
お前の思考って異常だな。
【最外縁】を【灯火装置】に入れ替えるわけ? >>383
俺は、入れ替えないよw
灯火器の照明部等の最外縁だからな。
入れ替えるのはお前だろ?
お前の言い分では、
灯火器の「灯火(=灯り)」を灯火器に入れ替えておかしくないと言ってるのと同様に、
灯火器の「証明部等の最外縁」を灯火器に入れ替えてもおかしくないだろ? 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法)
2.3.1.
・・・灯室(反射板等により区切られた光源を納めた部分)・・・
光源を収めた部分って書いてあるな。
脱法派のいう光源て何だったけ?
>>384
お前の話って本当に訳が分からないな。
その【最外縁】って、灯火とどんな関係があるんだ?
で、何の為に【最外縁】と【灯火器】を入れ替えるんだ?
しかも全く意味の違う語句を何でわざわざ入れ替える?
マジで頭大丈夫か?
俺が何処で何を入れ替えたって?
俺は今まで何も入れ替えた事など無い。
灯火は灯火器なんだから何も入れ替える必要も無いし、お前のように【灯火は灯り】なんて法令に矛盾して色々入れ替えなくてはならないなんて事は無いからな。 >>385
光源か?
電球かLED、HIDバーナーだろ。 >>386
灯火器の「xxx」とあって、
「xxx」に「最外縁」と「灯火(=灯り)が」ある。
同じ並びにあるものなのに、
都合の良い方は入れ替えるが、都合の悪い方は入れ替えるのはイヤだwww
で、駄々をこねて、
灯火器(走行用前照灯)の「灯火器」に係る性能と変なことになっているw
しかも、
その変なことになっているのを、何もおかしくないと言い出しちゃってるしwww >>388
何の話をしてる?
意味の分からない話をするなよ。
何だそのxxxって?
お前の脳内で作った話など誰にも理解出来る訳がないだろ。
ちゃんと分かるように書けよ。 >>389
やっぱり分かんない?
そりゃそうかもなw
お前の知識レベルはそんなもんなんだよw >>390
薬でもやってるのか?
もうお前の話は何が何だか分からない。
何の話をしてるのかも分からないどころか、どんどん話が異次元レベルで理解不能になっていく。
全く関係ない法文を全く関係ない語句と入れ替えたり、お前の脳内でしか理解出来ない事を当然のように話す。
恐ろしいほどのキチガイっぷりを発揮してるな。 リテラシー無いのは分かっていたが、本物のキチガイだったとは、本当に議論に値しない、時間の無駄だったな。
と、いうわけで。
灯火と書かれていれば灯りのことで、灯火器のことではない。
終了
.
>>393
> 終了
そうか。
良かったな。
もうスレを立てなくても良いな。 スレ終了記念 ある糖質のカキコ
ID:IUTlYSim ID:P6g/9CpB ID:2zKx5ihD ID:Z6mD/7V8
「灯火=灯り」← 灯りなんて言葉はないですからざんねーん
「走行用前照灯の「灯火器」に係る性能」← そんな文章なーい
「最外縁を灯火器と入れ替えろ」← 激しくイミフ
「光源を収めた部分って書いてあるな。光源って何だっけ」← ひとりごと?
「道路運送車両法で灯火の発する光を灯光とは言ってねーよ」← 思いっきり被害妄想かましたわりに灯光だったねん
「信号機は灯火を備える灯火装置とは限らない」← 信号機が備える灯火=表示部分は灯器だよーん
「公安委員会規則に自転車の灯火器の要件なんてないけどな」← 「つけなければならない灯火は前照灯」前照灯は灯火器ですしおすし
「大体、灯火が灯火器だったら「この点滅は灯火器です」てなことになる」← 「この点滅は灯火です」でもおかしいなりよ?
「灯火器は灯火を備えているものだ」← 灯火器のどこに灯火が取り付けられてるのかおせーて?
「ソース無用。常識以前」← ソース出せないのに言い訳するピッグマウス
「灯火器は灯火をはする器具・機器・装置」← 灯火器は灯光を発する装置だよん
「灯火器や灯火装置の灯りを灯火と法令規則では言ってるだろ?」← 灯りなんて法令規則にのってないデスメタル
朝から日付変わる直前まで
ずーーーーーーーーーーーーーーーーーと
同じこと繰り返してるんだぜw スゲぇなーw
病気でも変質者でも 誰でも何でも書き込めちゃうインターネットってw
●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」
●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。
>>398-404
自転車で点滅の前照灯が違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会の灯火要件を既に持っている前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、灯火要件遵守は義務なので、合法か違法かは使用者の問題。 >>400
法的に点滅は点灯。
点灯とみなされてるのだから、白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさがあればいいという事。
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である。
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い。 >>404
このスレで言っても君警察でもなんでもないし、
それを警察に提案して
警察のホームページや広報ではっきり違法であると示してもらいなよ。 >>405
>自転車で点滅の前照灯が違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
警察庁も警視庁も東京都もこんなことは言ってないよ。
>>406
>公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い。
点滅でも公安委員会規則の要件を満たすことができていれば適法だが、
点滅が公安委員会規則の要件を満たしているとされた実例はない。
ちなみに、「点滅禁止規定がないから合法」という主張もあるが、これは明らかな間違いである。
自転車に点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、つけていても違反にはならないが、
それと前照灯の点灯義務を果たしていることは別問題である。
要件を満たした前照灯をつける必要がある。
また、こう書くと
「要件を満たした前照灯を点滅でつけているから合法」
なんていう、屁理屈をこねるバカがいる。
「点滅でも要件を満たしている」ということと、「要件を満たしたものを点滅させる」ことは、同じではない。
「点滅モードで検挙された有罪とされた事例がない(裁判例がない)から適法だ」という主張も誤り。
自動車と違って反則通告制度のない自転車の交通違反は検挙=赤切符なので、最悪、前科者になる。
そのため、たかが自転車の交通違反くらいで警察はいちいち検挙したりしない。せいぜい、指導警告票を渡して注意するくらい。そのため、裁判例がないことは適法の根拠にはならない。
結局のところ、
“点滅の有無に関わらず、公安委員会規則の要件を満たすものが適法”
と言えるだけであって、
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解もこの範囲にとどまってる)
前照灯の点滅が合法などとする公的見解は一切ない。 >>406
>【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法第52条は「政令で定めるところにより」とあり、君が上げた点滅は政令で点滅について規定されているから点滅でも適法となるというだけのこと。
点滅について規定のない灯火を点滅で使っていても合法ということにはならないよ。
>点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、
ということで、この主張は誤り。
>かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である。
道路交通法が前照灯の点灯を義務付けている趣旨を踏まえれば、一瞬光ったときにだけ障害物を確認できればいいということにはならない。
高速な点滅なら適法とされる余地はあっても、点滅のすべてを適法とするような主張は誤りである。 >>408,409
公安委員会の灯火要件は、義務として、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯をつけなければならない】
という規定であり、法令的に点滅が違法か適法かという事とは別な問題。
法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、また、法的に点滅は点灯と見做されているので、点滅自体は適法。
よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。 >>357
>「火」や「光」は「物体」ではないのだから、
火は物体だろ、光は一般通念では物体ではないな、科学的には波動であるとともに物体でもある
法律は法律の考え方がある、保安基準のように灯火とは灯火器のことであるということにすると定義宣言すればその効力が及ぶ範囲では灯火器以外の何物でもなくなる
信号機の赤の灯火、と言った場合、灯火器と取れば赤く塗られた灯火器としかならない
灯火器とするなら「灯光の色が赤色の灯火と」しなければならない
灯光とした場合は「赤色の灯火」でなにも問題は起きない
軽車両前照灯の、(灯火は)白または淡黄色、を
灯火器は白または淡黄色、と解釈しては話が通らない
灯光は白または淡黄色、が正しい解釈だろ
自然言語の単語は複数の意味を持っていて前後関係から正しい意味を選択し解釈するもの
光だデバイスだと喰いつくのは脳味噌の代わりにコンピュータが詰まってる異常人だけ
定常点灯もどんなコンディションの点滅点灯も同じだという勝手解釈を正当化したいだけの一念 >>410
>法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、
これは前照灯の点滅合法の理由にはならないよ。禁止されていなくても、要件を満たしていなければ違法になるのだよ。
>また、法的に点滅は点灯と見做されているので、
さっきも書いたけど、みなし規定なんてない。政令で定められていれば点滅でも要件を満たして適法となる。 >>411
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るようなお前とは議論にならない。
まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。 >>412
点滅は禁止されてないから適法。
公安委員会要件とは別な話。
よって、夜間使用する際に於いて、公安委員会要件を満たした点滅する前照灯は適法。 >>411
>自然言語の単語は複数の意味を持っていて前後関係から正しい意味を選択し解釈するもの
ほんと、そうだよね。
一般的に「灯火」が「灯火装置」を意味する場合もあるからって、条文の前後の関係を無視して、
「灯火は灯火装置だー」って、いったいどんな思考回路してるんだろうね。
また、いつものコピペで、
「灯火は灯火器」だからね
って発狂しだすんだろうね。 >>412
>さっきも書いたけど、みなし規定なんてない。政令で定められていれば点滅でも要件を満たして適法となる。
みなし規定では無い。
【点滅】を【点灯】
この文言が法令で使われている以上、法的に点滅は点灯という事だ。
また、政令で点滅を定めていないのは適法であり、自動車のように点滅を明確に禁止してない以上、点滅は適法。 >>414
>点滅は禁止されてないから適法。
>公安委員会要件とは別な話。
>よって、夜間使用する際に於いて、公安委員会要件を満たした点滅する前照灯は適法。
なにが、「よって」だよ、
ぜんぜん繋がらないじゃないか。
「よって」と書くなら、前照灯云々ではなく、
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
となるのだよ。 >>415
法文に存在しない【灯り】を当て嵌めるのは、いったいどんな思考をしてるんだろうな。 >>417
点滅自体は公安委員会要件とは別な話だ。
点滅は法令で禁止されていない。
点滅自体は適法だろ。 >>417
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
前照灯の赤点滅は適法なのか?
前照灯の青点滅は適法なのか?
尾灯の緑点滅は適法なのか?
尾灯の白点滅は適法なのか? >>417
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
お前の主張はいつも屁理屈だよな。
10m先を確認出来ない100均一ライトは違法じゃないんだな?
>>416
>【点滅】を【点灯】
>この文言が法令で使われている以上、法的に点滅は点灯という事だ。
「「灯火」には点滅も含まれ得る。」であって、「「灯火」には点滅も含まれる。」ではないのだよ。
「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。だから、警察庁は「公安委員会に相談されたい。」と言っているのだよ。
>また、政令で点滅を定めていないのは適法であり、自動車のように点滅を明確に禁止してない以上、点滅は適法。
点滅なら何でも適法とはならない。公安委員会規則の要件を満たせればね。 >>413
>まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。
「灯火」に「あかり」の意味があるということを理解できないのは、何らかの障害でもあるのかなぁ。 >>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ? >>423
法文に書いてない事を理解?
頭湧いてるのか?
【灯火は前照灯】とか書いてるものを、【灯りは前照灯】だと法文に存在しない語句だと理解しろって? >>421
>10m先を確認出来ない100均一ライトは違法じゃないんだな?
適法な前照灯を点けていれば、その点滅ライトを点けていても違法にはならないよ。
そのライトだけなら、公安委員会規則の要件を満たしていれば適法、満たしていなければ違法ということだね。点滅とは関係ない。
違法派は、その上で、点滅では10m先の交通上の障害物を確認できない状態があるので、
“点滅間隔の長いものは要件を満たせず違法になる。点滅になんの限定もせずに、「点滅合法」というのは間違っているる”
と言ってるのだよ。 >>426
点滅する前照灯が違法か適法かという話なのに、点滅サブライトの話に反らすのか? >>426
法令で点滅が適法とされているのは、公安委員会要件とは関係無い部分の話をしてるんだがな。
点滅自体は適法。
公安委員会要件も含めた話なら、要件(性能)を持っている点滅前照灯は適法。 >>428
適法な自転車前照灯も点滅モードでは公安委員会要件を満たせなくなってしまうと言う罠 >>429
>>411
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るようなお前とは議論にならない。
まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。 マジでどーでもいいスレに成り下がったなw
言葉遊びスレ
>>411
火も光も物体じゃないよ
火は現象で光は電磁波だよ ここでギャーギャーやり合ってる暇があるなら、都道府県警の、交通相談室に電話してる点滅は適法かどうか判断を教えてください、と聞いて回る方が早くて有意義
>>427
別に反らしてはないけど(笑)
お前って、文章の読解力ゼロだね。
だから、道路交通法の「灯火」が灯火装置そのものではなくて単に「あかり」という本来の意味で使われていることが、条文の前後から理解できないんだね。 >>437
文章力ゼロなのはお前だろ。
前照灯の話をしてるのに、>>417でわざわざ前照灯云々ではなくとか理由を付けて、
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
と話を反らしてるだろうが。
公安委員会の灯火要件は、義務として、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯をつけなければならない】
という規定であり、法令的に点滅が違法か適法かという事とは別な問題。
法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、また、法的に点滅は点灯とされているので、要件とは別に点滅自体は適法。
また、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会要件を持っている前照灯を点けろという事。
よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。 >>437
文章力ゼロだから意味も妄想で定義するんだろ?
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ? >>438
>前照灯の話をしてるのに、>>417でわざわざ前照灯云々ではなくとか理由を付けて、
>“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
>と話を反らしてるだろうが。
あほかお前は。
>>414のお前の主張だと、そういう結論になると教えてやったんだよ(笑)
>あくまで点滅点灯問わず、公安委員会要件を持っている前照灯を点けろという事。
>よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。
点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。 >>440
やっぱり日本語力が無いんだなお前。
前照灯の話をしてるのに、勝手にサブライトの話に結論付けて文句垂れてんだからな。
>点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
>点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。
関係無い訳が無いだろ。
道路交通法と道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則に於いて、自転車前照灯の点滅は適法だ。
違法となるのは、公安委員会の灯火要件を満たせなかった場合だけだろ。 >>441
そんなのは誰にも理解出来る訳が無いだろ。
むしろそれを理解出来る奴がいるなら頭のおかしい奴だけだ。
で、その
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ? >>442
お前の思考回路はほんと、どうしようもないね。 >>438
>法的に点滅は点灯とされている
点滅することと点灯することは別
「非常点滅表示灯をつける」の意味は「非常表示灯を点滅表示する」というだけのこと
自転車前照灯を継続点滅使用するのは「前照点滅灯/点滅前照灯」なるものを
世に認めて貰らえてからだな
ウインカーは「つける」ではなく「合図する」だからね
前照灯を点滅し続けるのは何の合図、「そのけそこのけ、俺様が通る」ってか
点滅前照灯は珍走マークってことだな、ベル鳴らし続けてる奴と一緒、鬱陶しい奴等
意味もなく泣き叫んでる餓鬼と同じ
公安委員会規則は「障害物を確認できる光度を『有する』」だから
その能力を持った前照灯であれば点灯し続ける必要はないってか
自転車を路上に引き出したとき一瞬光らせるだけで法令規則の要求満たしているのだと(w
曲学阿世の酢豆腐は煮ても焼いても食えねや >>444
お得意の屁理屈で返せないほどの正論だったのか?
>>440
やっぱり日本語力が無いんだなお前。
前照灯の話をしてるのに、勝手にサブライトの話に結論付けて文句垂れてんだからな。
>点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
>点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。
関係無い訳が無いだろ。
道路交通法と道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則に於いて、自転車前照灯の点滅は適法だ。
違法となるのは、公安委員会の灯火要件を満たせなかった場合だけだろ。 >>445
法的に点滅は点灯だ>>406よく読め。
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るような馬鹿なお前は法を語るな!
いちいち馬鹿なレスしくるなよ。 >>441
キチガイだから意味も妄想で定義するんだろ?
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
どんな理解をすれば【得る】が【政令で定められていれば】になるのか教えてくれよ。 キチガイというと見えない敵との戦いに命をかけてる自称大学生な
高齢ひきこもりナマポハゲのことだね
点灯ライトと点滅ライトを同時使用の自分にとっては、無駄以外の何物でもないスレだな
>>448
>法文の何処にも【灯火は灯り】なんて書いてないけどな。
>どんな理解をすれば【得る】が【政令で定められていれば】になるのか教えてくれよ。
以下のような特徴のある人には、永遠に理解できないということだね。
しきたりやしがらみなどの「暗黙のうちに成立している社会的ルール」を感じたり理解するのが苦手であるためです。
文脈や、言外に含まれる意図を読み取ることが苦手で、相手の発言を文字通りに受け取ってしまいがちです。
物事の一部分にこだわってしまい、全体像を把握することも苦手な傾向にあります。 >>451
全く答えになってないな。
お得意の屁理屈でもどうにもならんのか?
【灯火には点滅も含まれ得る】
この警察庁見解の文章を読んで、何故、
【得る】というのは【政令で定められて入れば】
という事になるのか説明しろよ。 >>341
>信号機は灯火を備える灯火装置とは限らない。
>灯火を備えていない場合もあるってことだよ。
道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
は?┐(´ー`)┌
法学知識(笑)だのホザいててコレはねぇわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>445
>「非常点滅表示灯をつける」の意味は「非常表示灯を点滅表示する」というだけのこと
今度は「つける」の意味が同じ規定の中で変わってしまったな┐(´ー`)┌
インターフリター(笑)は統失を拗らせすぎてなんでも造語で解決するようになっちゃったな┐(´ー`)┌
無論、これも「法学知識(笑)」のなせる業(笑)なのだから、事実であれば容易に挙証し得るのだが┐(´ー`)┌
他の主張同様、すべて脳内妄想だから「法学上の常識(笑)」であっても客観的な根拠を示すことはできない┐(´ー`)┌
>公安委員会規則は「障害物を確認できる光度を『有する』」だから
>その能力を持った前照灯であれば点灯し続ける必要はないってか
>自転車を路上に引き出したとき一瞬光らせるだけで法令規則の要求満たしているのだと(w
>曲学阿世の酢豆腐は煮ても焼いても食えねや
そうだねダイナモだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
大半の県で「性能を有する」と定義されてもいるのだから、
「消えていたら光度を有さない(笑)」という詭弁未満の何かは、大半の県に於いて成立しないのだ┐(´ー`)┌
ほんと頭悪いよねー┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>454
>そうだねダイナモだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
また出したダイナモ(w
ダイナモは走り出し時の瞬時消灯、点滅灯は常時定期消灯
>大半の県で「性能を有する」と定義されてもいるのだから、
令でつけろと言われた灯火で10m前方の障害物を確認できなければいけないのさ
灯火をつけても点滅状態で90%の時間消えていて、ピーク光度はあっても平均光度が1/10では
規則の要求を満たせないさ、満たせると強弁するなら科学的な裏付けを出してご覧
出せないマンマ延々と点滅でつけるのだと(草
自転車前照灯を点滅続けろなんて法のどこにも書かれていない
自転車点滅前照灯なんてものはこの世に存在しない
最近はつける薬もあるらしいから処方して貰えよ おい、都内だけどいま警官二人がチャリに乗っていて、ライトは点滅式だったぞ
かなり早い周期の点滅ではあったが
1秒ごとに点滅とかではなくて0.1秒周期くらい
それでも点滅式が違法だったらそんなの乗らないよなぁ
敢えて点滅させてるわけではないダイナモ式なら違反とするような事はしない。(警視庁)
だそうよ。w
違反ね。
違反とは法令を守らない事。
法令で点滅は違法じゃないからね。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もない。
点滅の「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法というのは真正の基地外の妄想と確定している。
たから軽車両の前照灯の点滅モードが違法になることはない。
>>458
違反も違法も同じ意味だろ?
法令で点滅は違法じゃないのは当たってるけど >>455
〉灯火をつけても点滅状態で90%の時間消えていて、ピーク光度はあっても平均光度が1/10では
どういう計算? >>460
何度同じソースを貼らせるんだ?認知症w
★ダイナモライトについての警視庁回答↓
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
(敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。(笑))
警視庁ソース 07:00〜
>>463
それ「警視庁」の見解じゃないよな?
警視庁の回答っていったら「警視庁として回答」するってことだろ?
警視庁に所属してるからといって末端の職員の発言も全部「警視庁」の見解になるなら世の中いろいろな「警視庁見解」で溢れるからな >>464
www苦しい屁理屈にもほどがある。
警視庁の交通安全代表窓口に電話しての質問w
先方も冒頭 警視庁です。と応答している。
何よりも合法派皆様は違法派が捏造云々難癖つけたら、「ピストン氏の動画は信用出来る」とイチオシで推奨していたぞw
今更 手のひら返しかよw >>465
交通安全代表窓口?
お前が【警視庁回答】と書いてるという事は、その電話相談窓口の回答者が【警視庁】を代表して【警視庁】として回答してるって事なんだよな?
で、【法令に於いて点滅は適法】な訳だが、その【敢えて点滅】させた場合に何の違反になるのかね? >>455
>また出したダイナモ(w
>ダイナモは走り出し時の瞬時消灯、点滅灯は常時定期消灯
インターフリター違法論(笑)に於いて、ダイナモは停止時に消える違法な灯火である┐(´ー`)┌
点滅間隔が長い(笑)とかいうレベルじゃねぇよなw信号待ちでも一時停止でも、
止まっている間は点かないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>令でつけろと言われた灯火で10m前方の障害物を確認できなければいけないのさ
そして、点滅の滅の時(笑)には低速で暗くなっている状態も含むのだ┐(´ー`)┌
10m前方の障害物を視認できなければいけないのであれば、ダイナモは走って点いている間も
違法な灯火となるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
大体、常時定期正当(笑)やら、前照灯の灯りで視認しろやら法令に書かれていないのに、
一体どこから出てきたのだね┐(´ー`)┌法学知識(笑)なる脳内妄想からだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>灯火をつけても点滅状態で90%の時間消えていて、ピーク光度はあっても平均光度が1/10では
>規則の要求を満たせないさ、満たせると強弁するなら科学的な裏付けを出してご覧
点滅では平均光度が1/10になり満たせない、とする法的・科学的な裏付けをお前が出すんだよ┐(´ー`)┌
点滅モードは概ねその前照灯の最大光度で光って消えているのだから、科学的な裏付け(笑)など一切出すまでもない。
その前照灯が「公安委員会が定める灯火」を満たすのであれば、点滅モードでも満たしている┐(´ー`)┌ >>470
いいから規則を所管する警察行政に聞けよw
オレは認知症とは議論しない派www >>465
交通相談窓口の回答はある意味では警視庁の代表の回答ではある
相談窓口が相談の代表番号だから
だけどそれをもって警視庁の公式見解かというとそうではないよ
以前にそう聞いた時に、公式見解を得たいのであれば広報を通して取材という形にしてくれと言われたけどな
あくまで相談への窓口としての回答でしかないと、公務員らしい玉虫色回答だよ >>471
まあ法令を理解するどころか曲解して虚言の主張をするようなお前が何と言おうと、
【法令において点滅は適法】
だからな。 >>474
めちゃくちゃ面倒臭い認知症だなw
警視庁代表に電話して聞いたらこの様なお答えでした。後は各々がご自分で判断しましょうね?
万人は点灯する前照灯を選択すると思いますよwww
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
>>475
警視庁代表?
凄いな!
警視総監に電話して聞いたのか?
電話相談窓口の係員の見解は、警視庁としての見解ではないし、法源じゃないからな。
法令では、
【点滅は適法】
お前がいくら点滅を違法だとしたくても、法令において点滅は適法だからな。 結局はっきり違反とは言わない言いたくない警察w
まあそうやってグレーにしとけば
街中で取り締まらなくても辻褄が合うからね
取り締まりなどしたくない
というかそもそも関心がない
このスレで一般人が違法と言ってももちろん裁く権限はない。
はっきり違法としたいならもっと警察に働きかけて、警察と話し合いをして、警察のホームページや広報等ではっきり違法であると示してもらいなよ。
チキンさん。
>>477
> このスレで一般人が違法と言ってももちろん裁く権限はない。
私人逮捕されてやるから警察に行こう、と提案しても拒否するからな。
> はっきり違法としたいならもっと警察に働きかけて、警察と話し合いをして、警察のホームページや広報等ではっきり違法であると示してもらいなよ。
スレを続けるために白黒をはっきりさせたくないんだと思うよ。 >>478
結論出てるけどね。
【法令に於いて点滅は適法】
違法じゃないものを違法にしたい違法派。
違法にしたいが為に、日夜、虚言の屁理屈を書きまくる。 相談窓口は相談の代表番号というだけであって警視庁な代表ではない
これマメな
警視庁の代表は警視総監だよ
まさか警視庁の数ある電話の代表番号と一緒にしてる?
>>476
>警視庁代表? 凄いな!
警視総監に電話して聞いたのか?
電話相談窓口の係員の見解は、警視庁としての見解ではないし、法源じゃないからな。
凄いな。小学生に言いがかり付けられてるみたいだぜw
点滅は違反になる可能性がある。
としか申し上げようがないですねぇw
と警視庁の代表でない一職員の方は申しておりますね。最近のユトリは代表番号も知らんのなw? >>483
お前の脳内では代表も代表番号も同一で一緒なんだろうが、警視庁代表と警視庁代表番号じゃ全く違う事だからな。
キチガイの論理って凄いよな。 >>484
ハイハイwww
法令において点滅は適法 と警視総監が発信したソース
そこまで言うなら開示してね。ユトリくんw 自転車の前照灯の点滅のみが合法か違法かの警視庁見解は、
警視総監が直接出さないと認めない?
すげーな、おい。
>>485
お前は>>457,463,475で何て書いてる?
警視庁、警視庁回答、警視庁ソース、警視庁代表…
警視庁の一職員でしかない電話相談員の発言を、まるで警視庁や警視総監の見解のように書いてるだろ。
さすが、法令に存在しない【灯火は灯り】などと言ってるだけあって、虚言は得意なんだな。
お前は本当に馬鹿なんだな。
適法な事を何でわざわざ警視総監が発信するんだよ?
法令で点滅が禁止されてる法規など存在しないんだから適法に決まってるだろ。 >>486
お前の認識がズレてるのが凄いよな。
警視庁の代表は警視総監だから、警視庁の見解は警視総監の見解と同じ事じゃないのか? だからそこは重要なポイントではないんだよ
代表かどうかなんて
警視庁としての公式見解かどうかが重要
>>485
> 【法令に於いて点滅は適法】
車両の灯火を点滅を禁止している法令がないからな。
それは正しい。
しかし、
灯火をつけなければならない時と場所において、
定められている灯火をつけていなければ違法。
自転車の前照灯の灯火は、点滅を定めていない。
定められている自転車の前照灯の灯火は、点滅ではない。
法令に於いて点滅のみでは違法。 >>489
警視庁の公式見解ってのは、警視庁内部で正式な手続きを経て発表する、警視庁内の統一された見解だろ。 >>490
お前は>>475で代表番号に電話したって書いてるのか?
代表に電話しただろ?
それまで、警視庁、警視庁回答、警視庁ソースなんて書いてるんだから、警視庁代表って言ったら警視総監だろうが。 内部の手続きなんか外からは分からないしどうでもいい
警視庁が対外的に公式に認めたらそれが公式見解
>>491
【つけなければならない】
これは義務。
要件も含めた遵法は国民の義務。
それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法規は点滅を違法とはしていない。
要件を満たしたライトで走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
【点滅は禁止されていないので適法】
使用者が要件を守るか守らないかの問題であって、法規は点滅を禁止してない以上適法。
点滅、点灯に関わらず、要件を持っている前照灯をつけなければならないと既に法令で決まっており、
違法となるのは要件を満たさなかった場合だけで、それは使用者の問題。 >>496
答えに詰まったか?
一職員である電話相談員の発言が警視庁の見解なんだろ?
自分の間違いを屁理屈で上塗りするから答えに詰まるんだろ。 ここを荒らしてる約2名は、言葉遊びしてマウント取りたいだけなんだよな
疑問に対する答えが欲しい訳でも何かを調べて答えにたどり着きたい訳でもない
ただの人格障害のマウント厨
>>495
夜間、道路において
ついている自転車の前照灯の灯火が、
定められたものではなければ違法となる。 >>502
その定められたものとは各都道府県公安委員会の灯火要件だろ。
灯火要件は点灯を規定したものでは無いし、点滅を禁止してる規定では無い。 >>503
各都道府県公安委員会は自転車の前照灯の灯火を、点滅をどう定めている? >>504
お前の発言にその画像があったか?
無いものを後付けで能書き垂れても話にならんだろ。
お前が一職員である電話相談員の発言を警視庁見解にしてしまうような奴なんだから、そんな後付け画像を載せる前なら、警視庁代表が警視総監だと思うのは当たり前だろ。 >>479
>【法令に於いて点滅は適法】
そんなこと最初から分かってることでしょ、スレタイに惑わされちゃダメ
【点滅では自転車前照灯としては何の役にも立たない】
これも既知、物によっては有害だったりする 警視庁代表に電話して聞いたらこの様なお答えでした。後は各々が自分で判断しましょう。
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
動画リンク[YouTube]
>>505
東京都公安委員会を例にすれば、灯火要件には、点滅が禁止とか、確認出来る状態が連続しなければならないなどとは書いてない。
それに、公安委員会要件はあくまで、
【10m先の障害物を確認する事が出来る光度を持っている前照灯をつけなければならない】
と規定してるだけで、それは、前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事だ。
何処にも障害物を確認し続けなければならないとか、断続で確認してはならないなどとは書いていない。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>507
法令で適法な以上、役に立つかどうかは使用者の問題だし、違反になるかどうかも使用者の問題。 >>506
>警視庁代表が警視総監だと思うのは当たり前だろ。
己の無知を 当たり前だろ と開き直られてもなぁ… ユトリくんw >>509
書かれていないこと、定められていないことの説明はいらない。
点滅では、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがない時がある。
前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事ならば、
点滅は、公安委員会要件を満たせていないことになる。
適法とはならず、違法としか言えないな。 >>511
普通の人間はそう思うだろ。
それまで、一職員である電話相談員の発言を【警視庁回答】とか言われてたら、
【警視庁代表に電話して聞いたらこの様なお答えでした】
こんなふうに書かれてたら、普通の人間は警視庁の代表=警視総監の【お答え】だと思うだろうが。 >>509
>前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事だ。
そうなんだよ
で、消灯状態のときはその明るさが失われているのに障害物を確認できるの?
点灯状態の時にそれができると保証されていれば消灯していても構わないのだと
つけ続けろとは法令規則のどこにも書かれていない?
ストロボを一発焚けばあとは無灯火状態で構わないってかい
一発のストロボは障害物を確認できないし
自転車は動いているし障害物だって静止している物ばかりではない
自転車の走行に従って障害物は時々刻々現れては消え去る
ストロボ一発でこれらの障害物を漏れなく確認できはしない
ストロボ一発じゃ点だけで滅がないってか?
なら二連発ならどうだい?十連発位は必要? >>512
書かれていない事、定められていない事は適法。
まさか定められていないから違法なんて言わないよな?
それにちゃんと理解してないようだな。
明るさが無い時がある、確認出来ない時があるからは関係無い。
そんなものは規定されてないからな。
あくまで、10m先の障害物を確認出来る明るさを持った前照灯をつけなければならないというだけだ。
光が断続した状態でも、ちゃんと連続して確認出来れば要件は満たしている。
【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】
要件を満たすかどうかでは無く、【既に「要件を持っている前照灯」をつけなければならない。】
つまり【要件は前照灯の性能】であり、要件以上の性能を持っている前照灯をつけるのが義務という事だ。
法令で禁止されてない点滅でも同じ。
つまり、点滅、点灯に関わらずだ。 >>514
それはお前だけだろ。
書いてるのがお前なんだからな。 >>515
それはお前だけだろ。
書いてるのがお前なんだからな。 >>519
スレチだからもう止めればwユトリくん
反論してるのもお前だけだから… >>517
道交法思考令第18条第で、公安委員会が定める灯火とされている。
定めていない灯火や定められていないことはいらない。
公安委員会は点滅をどう定めている? >>516
デューティ比にもよるが、断続した光でも連続してれば確認出来るからな。
実際に10Hzの点滅では点灯同様、確実に確認出来る。
5Hzの点滅では30km/hのスピードで約70cm間隔で確認可能。
何の問題燃無い。 >>520
じゃあ、お前の発言は【警視庁回答】じゃないって事だと訂正しとけよ。 >>521
変換ミスしたので脳内補正で正しくよろしく。 >>523
意味解かんないですけどwwwユトリくん >>521
その公安委員会が定めた灯火が【点灯】だとどこで定められている? >>525
警視庁回答だの警視庁ソースだの書いてたのは間違いですって訂正しないのか?
警視庁の代表(番号)に電話相談して聞いた【警視庁の一職員】の回答
だと訂正しとけよ。 >>526
非点滅・点滅に関しては定めていない。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
東京都の場合、これが書かれていること。
>>512でも言ったばかりだが、
点滅のみの灯火では、書かれていることを満たせない。
非点滅の灯火でなければ無理。
非点滅なら定められた灯火になるが、点滅のみでは定められていない灯火になる。
それでさ、点滅はどう定められている? >>528
おいおい、ダブスタか?
点灯は定められてないだろ?
道交法施行令第18条第で、公安委員会が定める灯火とされている。
定めていない灯火や定められていないことはいらない。
公安委員会は点灯をどう定めている? >>527
警視庁の一職員の回答で警視庁の見解としては間違っている?
それこそ、警視総監とまではいかなくてもそれなりの責任ある方が公式見解を出さなければならないんじゃないか? >>528
>>点滅のみの灯火では、書かれていることを満たせない。
>非点滅の灯火でなければ無理。
お前が言ってるだけだよな。
>非点滅なら定められた灯火になるが、点滅のみでは定められていない灯火になる。
作り話は辞めろよ。
何処にそんな規定がされてる?
>それでさ、点滅はどう定められている?
法的に点滅は点灯だからな。
点灯が定められてないなら点滅も定められる訳が無いな。 >>529
公安委員会が定める灯火だったらいいだけだ。
非点滅か点滅かではないからそれは直接の関係はなし。
定められている灯火は非点滅じゃないと無理ってこと。 >>530
そりゃ凄いわ。
お前の論理では、会社に所属する掃除のおばちゃんが、よく理解してもいない社内規則を、外部の人間に聞かれて回答したら、それはその会社が回答した事になるんだからな。
公式見解とは警視庁内の統一した意見を【警視庁】として発表する事だろうが。 >>532
答えになってないな。
点灯がどこに定められている? >>533
掃除のおばちゃんは代表電話に出て、回答するか?
回答する立場で、そのような権限を持っているのか?
掃除のおばちゃんの回答が、よく理解してもいない社内規則を回答して、
問題が発生すれば、会社として訂正する。
>>530で書いたとおりだ。 >>534
答えになってないかぁ。
定められた灯火をつければいいだけで、点灯をつける必要はない。
そういうことなんだけど、答えになっていないならそれ以上の答えは出せない。
以上。 >>535
例えが悪かったな。
例えば、新米警官が電話相談員だったとする。
間違ったり勘違いした発言をして、それが警視庁見解になるのか?
なる訳無いよな。
公式見解とは警視庁内の統一した意見を【警視庁】として発表する事だろうが。 >>536
全く答えになってないな。
>定められた灯火をつければいいだけで、点灯をつける必要はない。
点灯を点ける必要はない?
点灯も点滅も定められてないのに何を点けるんだ?
定められてないものは点けたら駄目なんだろ?
で、公安委員会規則の何処に【点灯】が定められるんだ? >>539
明るさが義務付けられてる訳じゃないだろ?
その点滅ライトだけでは駄目という根拠は何? 点滅では(それに反射板でもついてない限り)前方の交通上の障害物を確認出来る明るさと認められないから
まあ実際、街灯が一切ない荒川土手を点滅だけで走行するとか、自殺行為だわな
>>541
それはお前の感想だろ?
【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】
義務なのは【要件を持っている前照灯】をつけなければならないって事だろ。 >>541
つけなければならない前照灯の点滅と同じ照度の点滅なら、10m先の障害物は確認出来る。
法令でも公安委員会要件でも、その確認が断続ではならないとは規定されていない。 ほんとこいつらアホだな
ちなみに相談窓口の回答は現時点では確かに公式見解ではないが、仮に正式な手続きを踏んで取材したとしても今回はほぼ同じ回答になると思うよ
つまり点滅はそれ自体で直ちに違反ではない
しかしダイナモ式の低速走行時のような瞬間的な明滅でない意図的な(点滅間隔の長い)点滅では点灯とは言い切れず、状況次第では違反と判断され得る
違反とも違反でないとも言い切らないはずだよ
これが公務員回答です
点滅ライトが危険だという質問者に対する警視庁の回答
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
なので点滅ライトその物は違法じゃ無い、しかし点灯ライトが無いのは道交法での無灯火として取り締まられる(少なくとも職質される)
>>527
ユトリくんにかかると検察だろうが公安委員会だろうが警視庁だろうがw
自分の気に入らない回答は全て 一職員の発言になるなw
下手すると裁判所命令も一職員発言になりそうだなw >>546
点灯ライトは自分から他をわかりやすくするため。
>>541
点滅ライトは他者から確認されやすくするため。
点灯と点滅は機能が違う。
だから点滅は違法とならないわけでしょうね。 >>546
>なので点滅ライトその物は違法じゃ無い、しかし点灯ライトが無いのは道交法での無灯火として取り締まられる(少なくとも職質される)
点滅ライトが違法じゃないのに、点灯ライトが無いと道路交通法で無灯火?
何を訳の分からない事を言ってる? >>547
電話相談の職員が警視庁の代表だと思ってる奴が何を言っても笑い話にしか見えないけどな。 最近、原付自転車並みの明るいライト買ったけど点滅できない。
だからそのうち点滅ライトも付けるつもり。
ハンドル付ける場所ないから、アクセサリーつけるバーを先に買ってから。
点滅ライトを点灯ライトと認めている警視庁の見解は無かったよ、点滅では無い点灯ライト推奨する物はあったけど
なので「点滅ライトそのものが違法」と読めるここのスレタイは間違いだね
まあ自分みたいに両方つければ何の問題も無いわけだが
東京都内なら点灯ライト、点滅ライトどちらかひとつとなれば、現実的に点滅ライトが安全でしょうね。
ライト無灯火でも、10m先の障害物わかるし。
>>552
> 点滅ライトを点灯ライトと認めている警視庁の見解は無かったよ、
>
警視庁は道交法と無関係。
東京都としてのひとつの判断に過ぎない。 警視庁は東京都としての立場、道交法は都道府県共通なものだから東京都だけがどうこう言えない。
東京都都条例について警視庁がなにか言ったら別だけど。
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
これが現実の警視庁運用w >>557
> これが現実の警視庁運用w
>
そうじゃなく警視庁のボス、小池百合子都知事はなんて言ってるの?
誰か議員に都議会で質問してもらえばいいのよ。 いつも点滅だけで走ってて何百回と警官の前を走ってるけど止められた事がない
>>557
>点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
>点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
>安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
>これが現実の警視庁運用w
こんな運用してねーだろ┐(´ー`)┌
思いついたことをなんでも事実として書き込んでんじゃねぇよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>559
点灯だけより、現実的に点滅だけが安全に感じるからよ。
点灯だけより、点滅だけのほうが自転車と認識しやすい。
法が現実に遅れてるわけ。 >>538
> 定められてないものは点けたら駄目なんだろ?
そんな法律はありませんw >>542
つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火。 >>549
定義では、点滅ライトのみでは無灯火になる。 >>563
また虚言始まったな。
>つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火。
灯火は…前照灯で完結してるだろ。
何でまた「灯火」と付けるんだ?
この条文に於いて灯火は前照灯だからな。
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯】
つけなければならない軽車両の灯火は
【「必要な条件」を持っている前照灯】 >>562
そんな法律無いよな?
ID:uU4WACwDが【定められていない】ものは出すなっていうからさ。 >>566
灯火と書かれていれば灯りのことで、灯火器のことではない。 >>569
で、法文の何処に
【点滅ライトのみでは無灯火になる】
と定義があるって?
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
東京都道路交通規則
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 >>570
お前のその論理で、何故、前照灯の後ろに【灯火】と付け足すんだ?
>つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火。
灯火は…前照灯で完結してるだろ。
何でまた「灯火」と付けるんだ?
この条文に於いて灯火は前照灯だからな。
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯】
つけなければならない軽車両の灯火は
【「必要な条件」を持っている前照灯】 >>573
どう見ても俺には、
「点滅の使用は道路交通法等で違反では無いから、点滅の使用だけという理由では取り締まれません。なお、角度や使用方法等で他の運転者等を幻惑する恐れがあるから、現場で指導を徹底していく」
としか見えないんだが、お前にはバリバリ取り締まり指導するという風に見えてるんだな。
で、それ、点滅は違反じゃない取り締まれないって書いてるけど、何の取り締まりだって?w >>571
> で、法文の何処に
>
> 【点滅ライトのみでは無灯火になる】
>
> と定義があるって?
無灯火とはなんて書いてあるか、読んでからlこい。 >>572
前にあるものを後ろにしただけだ。
条目に書いてあるだろ?
道交法52条、道交法施行令18条灯火、公安委員会の軽車両の灯火。
全て夜間、道路においてつけなければならない灯火の規定だ。 >>575
そんなものは法文に無い。
だからお前の妄想定義だろ。 >>576
それを捏造というんだよ。
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯】
この法文は前半が「必要条件」だから、短縮すると、
【「必要な条件」を有する前照灯】
になるが、
お前は何で法文に無い【の灯火】を足すのかと聞いてるんだが?
【「必要な条件」を有する前照灯】【の灯火】
これは捏造ってやつだろ?
自分の主張に都合のいいようにでっち上げたって事だよな。 >>577
ちゃんとあるから。
読んから来い。
読むまでくるな。 >>578
条目に書かれているとおり、灯火の規定だぞ。 >>579
道路交通法関連法令で無灯火の法規など無い。
お前の妄想虚言の定義だからな。 >>580
お前は平気で嘘つくしな。
お前は>>563で、
「つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火」
と書いてるのに、>>576では「前にあるものを後ろにしただけだ」と虚言の言い訳。
お前の【灯火は灯り】主張の為に、後ろに付け足してるだけだろうが。
それは捏造、でっち上げっていうんだよ。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
要約すれば、
【軽車両がつけなければならない灯火は「必要な条件を有する前照灯」】
【つけなければならない灯火は…前照灯】だからな。 >>582
まだ、そんなこと言い張るんだ?
いいかげんにしろ。 >>583
虚言の妄想定義だから根拠も出せず、追い込まれて答えに困った挙句が、
「来んな」
久しぶりに噴いたわw >>584
いい加減にするのはお前だろ。
でっち上げした事実は>>563,576に残ってるぞキチガイ。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
要約すれば、
【軽車両がつけなければならない灯火は「必要な条件を有する前照灯」】
これは、
【つけなければならない灯火は…前照灯】
であって、
お前の捏造した、
「つけなければならない灯火は…前照灯の灯火」
では無い。
東京都道路交通規則に於いて、灯火は前照灯と規定されてるのだからな。 >>585
無灯火とは何かも分からんなら来んなってw >>586
(軽車両の灯火)
だろ?
(軽車両の灯火器)
ではない。
なんで、区別がつけられないんかなー? >>587
道路交通法52条に反する無灯火違反だろ。
道路交通法他関連法令に於いて無灯火などという文言は無い。
で、何処に
【点滅ライトのみでは無灯火になる】
と定義があるって?
ほら、ちゃんと答えろよ。 >>574
文盲はイチイチ他人に解説して貰わんとなんの取締りかも理解できんとさw
「なお、角度や使用方法等で他の運転者等を幻惑する恐れがあるから、現場で指導を徹底していく」
点滅で取り締まったりはしないが現場で指導を徹底されちゃうんだよw
ほかの運転者を幻惑する恐れがあるから点灯に変更を求められるんだよ。
コレ理解できない?バカなの?w >>588
お前、見えないものが見えてるのか?
それともまた捏造か?
>>586の何処に、
(軽車両の灯火器)
と書いてる?
やっぱりキチガイだよな。 >>591
書いてないから、灯火器じゃなくて灯火だ。 >>590
馬鹿はお前だろ。
お前の脳内で話が飛躍してるだけだろ。
全く理解出来ないわ。
幻惑の恐れは角度や使用方法等と書いてるのに点灯も点滅も関係無いだろ。 >>592
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
要約すれば、
【軽車両がつけなければならない灯火は「必要な条件を有する前照灯」】
これは、
【つけなければならない灯火は…前照灯】
であって、
お前の捏造した、
「つけなければならない灯火は…前照灯の灯火」
では無いし、
(軽車両の灯火)
であって
(軽車両の灯火器)
では無い。
東京都道路交通規則に於いて、灯火は前照灯と規定されてるのだからな。 >>595
違うな。
この条文では、灯火は前照灯だからな。
道路交通法52条もそうだったな。
灯火は前照灯などの灯火装置。 >>595
で、これには答えられずシカトか?
>>587
道路交通法52条に反する無灯火違反だろ。
道路交通法他関連法令に於いて無灯火などという文言は無い。
で、何処に
【点滅ライトのみでは無灯火になる】
と定義があるって?
ほら、ちゃんと答えろよ。 >>593
>なお同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等を幻惑する恐れがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底してまいります。
ココにおける同ライトってのは点滅式ライトを指すんですよ。
文盲くんwww 点滅点灯関係ない訳がなかろうw
事故防止のため点滅式は点灯式にもれなく変更。
コレ理解できない?バカなの?www >>598
文盲はお前だろ。
そんなのは点灯ライトでも角度で幻惑するって言ってんだよ。
幻惑するような角度ならその角度を変えるように指導するんじゃないのか?
それが何で幻惑の事故防止で点滅を点灯にもれなく変更なんだよ?
妄想もここまでくると本物のキチガイだよな。 >>598
電話相談の職員が警視庁の代表だと思い込んで「警視庁回答」とか「警視庁ソース」とか書いてる時点でキチガイだと思っていたが、「バリバリ取り締まり指導する」なんて幻覚が見えるようなマジキチだったのには驚いたよ。
事故防止で「点滅を点灯にもれなく変更」なんて妄想するのは可愛いもんだな。
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ 少なくとも警視庁=東京都では点滅ライトが前照灯としての能力を満たしていない、と認識されているのがわかる(まあ実際は処罰とか無く注意止まりだけど)
一方、街灯が整備された地方都市が「点滅ライトも前照灯とする特区」にする提言があったが、その後実現したかどうかは知らない
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
外部リンク:imgur.com
←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
これが現実の警視庁運用w >>602
9年前か?
そりゃあ2010年の点滅ライトっていったら百均で売ってるような暗いライトばっかりだったんだろうからなあ。 >>604
それは【警視庁回答】では無く、
【警視庁の一職員である電話相談員の回答】
であって、
【警視庁】として回答した【公式見解】では無い。 【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
これを短縮すると、
【「必要な条件」を有する前照灯】
これを同じ意味の言葉で分かり易くすると、
【「必要な条件」を持っている前照灯】
【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】
要件を満たすかどうかでは無く、【既に「要件を持っている前照灯」をつけなければならない。】
つまり【要件は前照灯の性能】であり、要件以上の性能を持っている前照灯をつけるのが義務という事だ。
法令で禁止されてない点滅でも同じ。
つまり、点滅、点灯に関わらずだ。
ちなみに【つける】とは辞典によると、
【(点ける) 燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。】
つける対象が電灯だから【スイッチなどを入れて器具を作動させる】になる。
【つけなければならない灯火】とは、法令も辞典も灯火器である前照灯だと言ってる。
結局は、
【要件を持っている点滅前照灯は適法】
でしか無い。
点滅、点灯に関わらず【要件を持っている前照灯をつけなければならない】のは義務という事。
>>604
警察官の考えとしては
って言ってるな
6分37秒辺り
警視庁回答とか大げさに書いてるだけで結局は電話相談してる警察官個人の考えってことかよ >>596
>この条文では、灯火は前照灯だからな。
>道路交通法52条もそうだったな。
そうだね。道路交通法第52条は、「前照灯、・・・その他の灯火」となってるからね。
でもね、「灯火」は灯火装置そのものではなくて単に「あかり」を点けることを要求してるだけだから、
>灯火は前照灯などの灯火装置。
とはならないのだよ。
道路交通法第52条では、単に「前を照らすあかり」とい意味でしかない。 点滅の間隔を無視して、光ったときに10m先の障害物を確認できればいいなんて言ってる奴は、
道路交通法第52条がなぜ「前照灯」の灯火を義務付けているのかというのが抜け落ちてるよ。
点滅間隔の長い様なものは、公安委員会規則の要件を云々の前に、「前照灯」ですらないよ。
>>610
>でもね、「灯火」は灯火装置そのものではなくて単に「あかり」を点けることを要求してるだけだから、
また見えないものを付け足して捏造かよ。
法文には【つけなければならない灯火は…前照灯】と規定してるが、何処にも【あかり】をつけろとは書いてない。
>>灯火は前照灯などの灯火装置。
>
>とはならないのだよ。
>道路交通法第52条では、単に「前を照らすあかり」とい意味でしかない。
それはお前が言ってるだけで、法文では灯火は前照灯などの灯火装置となってるからな。 >>611
>道路交通法第52条がなぜ「前照灯」の灯火を義務付けているのかというのが抜け落ちてるよ。
法的に点滅は点灯だし、そもそも、道路交通法第52条の前照灯は点滅を禁止してないけどね。
>点滅間隔の長い様なものは、公安委員会規則の要件を云々の前に、「前照灯」ですらないよ。
前照灯はヘッドライトの事だからな。
点滴したり消えてるから前照灯じゃないなんて無いからね。 >>612
>法文には【つけなければならない灯火は…前照灯】と規定してるが、何処にも【あかり】をつけろとは書いてない。
これは、「その他の」の使われ方を知らない人の発想だね(笑)
>それはお前が言ってるだけで、法文では灯火は前照灯などの灯火装置となってるからな。
道路交通法のどこにも「灯火装置」だとは書かれていないね。 >>613
>法的に点滅は点灯だし、そもそも、道路交通法第52条の前照灯は点滅を禁止してないけどね。
そもそも道路交通法は禁止規定ではなく、義務規定。どのような灯火をつけなければならないかは政令で定めることとされており、
点滅について規定のない灯火は、点滅させても点灯したことになるとは言えないよ。
>前照灯はヘッドライトの事だからな。
それは、一般的に言われている灯火装置としてのヘッドライトのことであり、道路交通法の灯火である前照灯とは直接関係ないね。 >>614
>>法文には【つけなければならない灯火は…前照灯】と規定してるが、何処にも【あかり】をつけろとは書いてない。
>
>これは、「その他の」の使われ方を知らない人の発想だね(笑)
発想?
法文をそのまま読むのに【あかりをつけろ】と発想を加える?
法文を捏造して理解しろと?
頭大丈夫ですか?
だからお前の主張は作り話だらけなんだな。
>>それはお前が言ってるだけで、法文では灯火は前照灯などの灯火装置となってるからな。
>
>道路交通法のどこにも「灯火装置」だとは書かれていないね。
【つけなければならない灯火は…前照灯】
【前照灯】は【灯火装置】です。 実際、警視庁が「点滅ライトだけじゃ危ないから点灯するライトをつけろ」と広報してるんだから、個人がいくら用語をひねくり回して独自解釈しても無駄なのだ
>>618
それ最近の話じゃないよな?
百均の小さな暗い点滅ライトが流行った辺りの話だろ。
現在の市販ライト点滅モード光度とは明らかに違うものを対象にした広報の話をされてもな。
警視庁が過去に広報してたと言っても、警察庁、警視庁ともに違法では無いと言ってるうえに、法令で点滅は適法なんだから、個人がいくら独自解釈しても無駄だよな。
違法派がどんな屁理屈捏ねようが、法令に於いて【点滅は合法】でしかないんだよ。 「危険です」と書かれているが違法とは一切書かれていないわな┐(´ー`)┌
手垢にまみれた過去の広報を持ってきて、違法だと吹聴する。
これのどこに 法 学 知 識 (笑) があるのだね┐(´ー`)┌頭が悪いにも程があるというものだ┐(´ー`)┌hahahahahaha
ママチャリが百均のライトを点滅させようが、ロードバイクがメーカー物のLEDライトを点滅させようが、警察の態度は変わらんよ
結局、点滅違法論(笑)ってのは、根拠らしい根拠は何もなく、
「これを見て俺はこう考えた」という妄想が無限ループしているだけなのだな┐(´ー`)┌
違法だと強弁するも根拠を示せないから炎上する。
合法派の追及に根負けして手垢にまみれた古いネタを掘り返し、また違法だと強弁する。
6年以上コレの繰り返し┐(´ー`)┌これをあと何年繰り返したら違法と結論できる日が来るかね?
不可能だよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
何度も貼ってやってるんだから↓これを憶えろ┐(´ー`)┌
覚えられないならスマホの壁紙にして、書き込む前にホーム画面にして小一時間音読しろ┐(´ー`)┌
それで「今回は今までにない根拠を提示できる」と確信できたときだけ書き込め┐(´ー`)┌ >>621
警官の態度が変わらない?
俺は2200ルーメンの点滅で警官の前を何度も素通りしてるが、停められた事も無いし、指導や違反を切られた事も無い。
という事は、ママチャリが百均の小さな点滅ライトで走っても停められる事は無いと言うんだな? 実際シクロクロスバイクの時に豊島区で、止められた事あるけどな
交通安全週間で何人もの警官が路上で見てる時などは、声をかけられやすい
例えば一時期の秋葉原で迷彩服を着ていると職質されやすかったように、仮に点滅ライトのみ使用が合法であっても、面倒なことになるので点灯しとくのが無難だな
>>626
都内は迷彩服やバックパックは職質対象だから、そんなものは例えにならん。
点滅は合法。
まあ都内は無灯火でも環境光で障害物が確認出来てしまうが、10m先を確認出来るなら堂々としていればいい。
ちゃんと法令を遵守してるんだからな。 実際に警官に注意されたら面倒なのは同じことですがな
>>628
俺は今まで点滅で警官の前を通っても停められた事は無いから、点滅が原因で停められるとは限らない。 このスレに乱入して、その面倒なこと(笑)に遭遇することを期待して点滅モードを使い始めて……
今で何年目だろうな。都内をどれだけ点滅で走ろうが、今まで一度も咎められた事はないぞ┐(´ー`)┌
ってーかさ┐(´ー`)┌
声かけの対象になっている無灯火・イヤホン・傘さし運転は交通安全運動の度にしつこく広報されているのに、
その「無灯火」の一種だとホザいている点滅がそうでない時点でテメーの言ってることがおかしいと考えないのかね┐(´ー`)┌
>>631
あんたが警官の職質条件にぴったりの怪しい奴だったんじゃね? 面倒なことになる(笑)というほど頻繁に声をかけられるなら、それだけ頻繁に呟かれるという事でもあるのだが┐(´ー`)┌
ここ1か月、点滅で注意を受けたというツイートは0件だ┐(´ー`)┌
一時期の秋葉原?んな訳ねーだろ。笑わすなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>631
ほう、点滅で停められたのか?
使ってるライトは何?
で、何て言われたんだ? >>634
その時はジェントス閃の150ルーメンのやつ、夜勤仕事が早々に終わって帰りの午前3時頃
防犯登録の確認と、あとライトはできれば点灯してくれとの事 春の交通安全キャンペーン中で、帰り道で4か所くらい警官の二人組が立哨していて、そのうちの一組に止められた
後から「4組くらいの警官の1組目で止められた」だの、
点滅モードを使い始めて初めてそこで警官に遭遇しただのと後付けしていくパターンになりそうだな┐(´ー`)┌
で。その職質に遭遇するまで延べ人数で相当数の警官に遭遇している筈なのだが┐(´ー`)┌
秋葉原の職質レベルであれば点滅を視認すれば警官が寄ってくるレベルなのだが。
想定がおかしいと自分でも思わないのかね┐(´ー`)┌
>>635
それは防犯登録確認で停められたんだろ。
そしてそれ以前に150ルーメンの点滅は暗いだろ。 点滅ライトが法的に点灯と認められるかどうかと、その明度は関係ないと思うが
現場でその数値を測って是非を決める事なんてできないし
深夜のバイク自転車は何であれ止められ易いよ
ライトとか無関係
>>638
どこをどう走るかにもよるけど、150lmなら余裕でオッケーだろ。
住宅街の道でも70lmあればいいと思うけどな。 >>639
明度?
光度ではなく?
法的に点滅は点灯と同じなのは>>5で示されてるように、道路交通法施行令と道路運送車両法の規定で明らか。
各法令でも点滅を禁止する法規は存在しないから、法令に於いて点滅は適法。
自動車のように車検が有る訳でなし、現場で測定なんて、測定者の視力や周囲の環境光で全く変わる訳だから現実的に無理だし、たとえ要件を満たしていないとしても、実質取り締まり不可能。
だからと言って、要件を満たさない点滅を使うのは、取り締まれないとしても違反行為だ。
点滅点灯問わず、要件を持っている前照灯をつけなければならない。 >>641
都内なら環境光で余裕だろうが、環境光に頼れない暗い道で150ルーメンの点滅が余裕か?
10Hz以上ならまあ見えるだろうが、5Hz以下なら厳しいだろうな。 >>643
あー、すまん。
点滅でのことだったな。
違法になってしまう点滅なんて端から頭にないから、勘違いしたは。 >>644
そうだな。
そんな暗い点滅じゃデューティ比にもよるが違法になるだろうな。 >>645
やっぱり、同じ光度でも点灯モードでは余裕だけど、点滅させたら暗くて違法になってしまうよね。 そもそも点滅ライトの目的は、道交法上の灯火の条件である障害物を照らし出す事ではなく、暗い中で自分の存在を他者に示す為の物だし
だから明るい市街地で点滅モードを使うことは理にかなっているのだな┐(´ー`)┌hahahahahaha
田舎は知らねぇ。そもそも、誰も点滅モードにすることを強いていないのだから、
当人が暗いと思ったらモードを変えればいいだけだ┐(´ー`)┌
>>646
頭大丈夫ですか?
点灯と同じ光度なのに点滅だと暗くなる?
どんな物理法則だ? >>647
いや、ほとんどの場合、電池の持ちを長くするためだろ? >>650
それだと複数の点滅パターンがある理由の説明がつかないが 海外の自転車ライトはローとハイとフラッシュの3モードやミッド足した4モードが多い
自転車用でフラッシュが2モード以上のは周波数低い間隔が長い点滅はデイライト用、周波数高い点滅は夜用で、フラッシュライトは救難信号のSOSモードもあるよな
点灯と同じ照度でも電池の持ちは何倍にもなる
>>651
だからメーカーやユーザーによっては被視認性を高める為
明滅パターンだって好みであっていい
実際に使うユーザー視点で言えば明滅でも点灯でも割とどっちでもいいが、電池の持ちが良い方を選ぶ
多くのやつはそんな理由だろ
都市部などでは、わざわざ被視認性も下がり、バッテリー持ちも悪くなる点灯を選ぶ理由がない
そして実際のところ被視認性云々とかどうでもよくてバッテリーの方が大事なんだよ >>654
じ、実は・・・
点滅の方がきれいだし、楽しいよ。 ・・・だったり?
どの点滅パターンを選ぶかも、それが基準じゃ?
本当は、いろんな色で楽しみたいんだろうけど、何故か色に関しては分かるみたいだしw つまり合法かどうかも含め客観的な事実からではなく、全て「ぼくがそうおもったから」レベルってことか
主観でも客観でも事実はひとつ
法令では点滅が合法だということだ
ライトを点滅せる理由の客観データがあるならだしてくれよ
上から偉そうにいうんだからあるんだよね、当然
>>635
暗いライトだから、点灯言われたのでしょ。 >>641
ルーメンは関係ないよ。
カンデラの値が小さかったのでしょ。 他者が自転車ライト見て、明るいか暗いか判断するのはルーメンじゃなくカンデラだからね。
特に都内はそう、いくらルーメン値が大きくても街灯やネオンで消されてしまう。
昨日は荒れなくてキレイな進行w
匿名掲示板はこうありたいよね。開けばいつも罵り合い誹謗中傷では参加する気も失せるしね
客観データなぞ存在しないタイプの事だから主観で意見を書いたら主観じゃん、と否定してくるわりに客観データを出せないクソのいるスレはここですか?
>>616
法第52条を読んで、「前照灯」とあるから“「その他の灯火」の「灯火」が「灯火装置」だ”
という解釈が「その他の」の使われ方を知らない人の発想、思い付きだということなのだよ(笑)
「灯火」にあたるものが「前照灯」なのであって、
「灯火」が「灯火装置」を指すのであれば「その他の」の前にある「前照灯」も「灯火装置」を指すことになるが、
「灯火」が「あかり」を指すのであれば「その他の」の前にある「前照灯」も「あかり」を指すことになる。
法解釈の基本中の基本だよ。
そんなことも知らずに、
>【つけなければならない灯火は…前照灯】
>【前照灯】は【灯火装置】です。
だなんて、素人丸出し。 それは全てお前の主観だろ。
お前はデマカセ捏造のプロだもんな。
法文は【灯火は…前照灯】としている。
法文は【前照灯は灯火装置】としている。
法令では【灯火は灯火装置】だ。
これらは法解釈では無く、法令で規定されてる事実だからな。
お前のように法令の何処にも存在しない【あかり】などという文言を、法解釈と称して付け足し曲解した主観とは違うのだよ虚言癖のプロさん。
>>674
法令で規定された事実が間違ってるのか?
凄い脳内ファンタジーだなお前。 >>654
>わざわざ被視認性も下がり、バッテリー持ちも悪くなる点灯を選ぶ理由がない
数も多く事故時の損失も遥かに大きい自動車の前照灯で点滅を禁止している
点滅灯の方が被視認性が高くなると言うのは神話
>被視認性云々とかどうでもよくてバッテリーの方が大事なんだよ
つけなければバッテリーの心配しなくて済むよ
バッテリー抜いておくべきだな
バッテリー抜いも灯火(器)が有している光度(性能)は失われないからね
高輝度LEDのチップをポケットに持ってるだけで良いんじゃね >>617
>法令は禁止も含め遵守は義務規定だが?
そういうのを屁理屈というのだよ。
>よって、点滅について規定されていないという事は適法という事だ。
要件を満たすものを点けなければならないという規定なのだから、禁止されていなくても点滅することによって要件を満たせなければ違反だよ。
>そもそも【つけなければならない】と規定されているだけで、点灯させろとは書いてない。
>法的に点滅は点灯だし、【点滅をつける】のであるから、それは法的に【点灯】した事。
要件を満たしたものであればね。
>道路交通法で灯火は前照灯と規定している。
そうだよ。でも、道路交通法ではその「灯火」は「灯火装置」そのものではないということだね。
>警察は前照灯をヘッドライトと書いてるだろ。
お前がよく言ってるように、法令には「前照灯がヘッドライト」なんてどこにも書かれてないけど(笑)
>道交法の前照灯と公で警察が発表してる前照灯が違うとでもいうのか?
道路交通法上のあかりである「前照灯」を点けるためには、自動車の場合は道路運送車両法上の灯火装置である「前照灯」のスイッチを入れることになるし、
一般的には、自転車も灯火装置が使われているらだよ。
啓発活動する際には、分かりやすいように「ヘッドライト」と言ってるだけだよ。 >>679
>そういうのを屁理屈というのだよ。
お前日本国民じゃないのか?
法令は禁止規定も含めて義務だろ?
それの何処が屁理屈なんだ?
>要件を満たすものを点けなければならないという規定なのだから、禁止されていなくても点滅することによって要件を満たせなければ違反だよ。
要件を満たすものをつけなければならないじゃないだろ?
【要件を既に持ってる前照灯】をつけなければならないんだからな。
要件を持ってる前照灯をつけているのに、要件が満たせないから違反って何のギャグだよw
>要件を満たしたものであればね。
法的に点滅は点灯。
そして、要件を持ってる前照灯をつけてるんだからな。
何が違法なのか説明してみろよ。
>>道路交通法で灯火は前照灯と規定している。
>
>そうだよ。でも、道路交通法ではその「灯火」は「灯火装置」そのものではないということだね。
お前が言ってるだけのホラ話。
法令では【灯火は灯火装置】だと規定。
>>警察は前照灯をヘッドライトと書いてるだろ。
>
>お前がよく言ってるように、法令には「前照灯がヘッドライト」なんてどこにも書かれてないけど(笑)
法令には書かれてないが、警察が前照灯はヘッドライトと言ってるだろ。
そのヘッドライトである前照灯が、消えている昼間は前照灯(ヘッドライト)じゃなくなるのか?
>>道交法の前照灯と公で警察が発表してる前照灯が違うとでもいうのか?
>
>道路交通法上のあかりである「前照灯」を点けるためには、自動車の場合は道路運送車両法上の灯火装置である「前照灯」のスイッチを入れることになるし、
>一般的には、自転車も灯火装置が使われているらだよ。
>啓発活動する際には、分かりやすいように「ヘッドライト」と言ってるだけだよ。
道路交通法を捏造するなよ。
道路交通法上で【あかり】なん文言は無い。
道路交通法関連法令間に於いて【灯火は前照灯】だからな。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light なお「点滅ライトは前照灯と認められないから点灯しましょう」という広報や解説はよく見られるが、「点滅ライトだけでOK」というのは一度も見た事が無いね
>>682
そりゃあそうだろうよ。
そんな古い広報でも、百均ライトのような要件を満たせない光度の点滅が売られていた現状で、要件を満たすかどうか不明な点滅を一律に、点滅だけでOKなんて事にしてしまったら大混乱、公安委員会要件は要らないって事だからな。 つまり、これ以上の光度ならOKという基準も検査方も無いので一律で点滅ライトは点灯と認めないのが実情、点滅ライトだけでOKってのは個人が提唱しただけの未公認のルール、って事ですな
>>684
一律で認めない?誰が?
また空想妄想の類いかな?
何処の広報でそんな事が書かれてるのかね?
法令に於いて点滅は適法。
だから警察庁も警視庁も東京都も点滅は違法、違反とは言ってない。
いや、違法では無いのだから、違法と言える訳が無い。
それに、点滅点灯問わず【要件を既に持っ
【要件を既に持ってる前照灯】の点滅ライトだけでOKなのは、個人の未公認ルールでも何でも無く、法的に適法って事だからな。 んじゃ点滅ライトのみでOKとしている広報なり記事なりを提示してよ、「ボクの考えたルール」じゃなくて
>>686
文盲かな?
そりゃあそうだろうよ。
そんな古い広報でも、百均ライトのような要件を満たせない光度の点滅が売られていた現状で、要件を満たすかどうか不明な点滅を一律に、点滅だけでOKなんて事にしてしまったら大混乱、公安委員会要件は要らないって事だからな。 >>688
ルーメンとカンデラの違いも理解してないネカマに馬鹿と言われても困るな。 >>689
女をネカマ扱いすれば勝てると思う時点で、脳ミソ無し終わってるよ。 >>690
勝てる?
お前は俺と何か勝負してるのか?
気持ち悪いネカマだな。 >>681ほ
>要件を持ってる前照灯をつけているのに、要件が満たせないから違反って何のギャグだよw
要件の機能を持ってるだけじゃ駄目、フルに発揮してないと
要件を満たせる能力があるだけで良いなら、点灯の必要は無いってことになるな
法のつけろ(点灯せよ)という定めと解釈が矛盾するけどな
法のつけろは灯火器のスイッチをオンにしろって意味か?
スイッチがオン位置にありさえすれば灯光の放射は必要無い?
点灯して家の玄関先の照明に使っていても構わないってことになるな
自転車では前照灯を装備しろなんて定めは法令規則のどこにもないからね >>669
>法解釈の基本中の基本だよ。
法解釈の基本中の基本(笑)なのに、その基本を客観的なソースとして示せない気違いは黙っていろとな┐(´ー`)┌
何でもかんでも「法学だの法解釈だのの知識がある」と吹聴するだけで正当化すんなよ気違い┐(´ー`)┌
>>678
>数も多く事故時の損失も遥かに大きい自動車の前照灯で点滅を禁止している
>点滅灯の方が被視認性が高くなると言うのは神話
「点滅は目立つ」をそんな理由で否定するのは無理があり過ぎる┐(´ー`)┌
世界でお前だけだよ、点滅していたから見えなかった(笑)と強弁するのは┐(´ー`)┌hahahahahaha
>バッテリー抜いておくべきだな
>バッテリー抜いも灯火(器)が有している光度(性能)は失われないからね
>高輝度LEDのチップをポケットに持ってるだけで良いんじゃね
点けてないから無灯火だろ┐(´ー`)┌
ほんとインターフリター(笑)は頭が悪いな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
どうしてこんなに頭が悪いのに、法解釈の基本だの法学だのと吹聴してしまうのだろうか。
「虚言癖が立場を詐称してごまかそうとしている」と誰に目にも明らかなだけだぞ┐(´ー`)┌ >>682
>なお「点滅ライトは前照灯と認められないから点灯しましょう」という広報や解説はよく見られるが、「点滅ライトだけでOK」というのは一度も見た事が無いね
よく見られるって数はねーぞ嘘つき┐(´ー`)┌
>>684
>つまり、これ以上の光度ならOKという基準も検査方も無いので一律で点滅ライトは点灯と認めないのが実情、点滅ライトだけでOKってのは個人が提唱しただけの未公認のルール、って事ですな
そんな実情(笑)は存在しない┐(´ー`)┌
>>688
>んじゃ点滅ライトのみでOKとしている広報なり記事なりを提示してよ、「ボクの考えたルール」じゃなくて
ダメっていう広報なり記事なりを示すのが筋じゃないのかね┐(´ー`)┌
そして今まで出してきたその広報や記事に法的根拠が存在せず、
「ボクの考えた法的根拠(笑)」を喚き散らすだけだから全否定されるのだよ┐(´ー`)┌ 司法機関の法解釈と無関係な「ボクがそう思うからルール」なんぞに一片の説得力も効力もありませんな
>>694
点滅ライトだけじゃダメ、という広報は既にこのスレでリンク張られてますが? >>692
要件は機能じゃないだろ。
>>要件を持ってる前照灯をつけているのに、要件が満たせないから違反って何のギャグだよw
>要件の機能を持ってるだけじゃ駄目、フルに発揮してないと
>要件を満たせる能力があるだけで良いなら、点灯の必要は無いってことになるな
>法のつけろ(点灯せよ)という定めと解釈が矛盾するけどな
またまた何のギャグだよw
要件は機能じゃないからな。
で、何をフルに発揮するんだ?
しかも、俺がいつ何処で【要件を満たせる能力があるだけで良い】なんて書いてる?
空想妄想はいい加減にしてくれないかね?
【要件を持ってる前照灯】をつけなければならない。
【要件を既に持ってる前照灯】をつけてるのに、要件が満たせないとはどんな論理なのかね?
>法のつけろは灯火器のスイッチをオンにしろって意味か?
当たり前だろ。
スイッチを入れなければ灯火装置が作動しないんだからな。
>スイッチがオン位置にありさえすれば灯光の放射は必要無い?
スイッチがオンの位置?
照射が必要無い?
頭湧いてんのかお前w
照射させる為に装置を作動する事だろうが。
>点灯して家の玄関先の照明に使っていても構わないってことになるな
キチガイの思考だな。
それは前照灯の話じゃないだろ。
>自転車では前照灯を装備しろなんて定めは法令規則のどこにもないからね
で?
【つけなければならない灯火は…前照灯】
だからな。 >>695
その【ぼくがそう思うからルール】ってお前のルールだろ?
お前の主観な。
日本のルールである法令では、
【点滅は適法】
だからな。 >>698
え?自分は「点滅ライトのみでは点灯と認められない」「点滅ライト自体は道交法上違法では無い」「そもそもこのスレタイはおかしいよな」派なんだが >>1
そろそろスレタイ変えろよ
【合法】ライトを点滅させてる人【適法】 >>698
>点滅ライトだけじゃダメ、という広報は既にこのスレでリンク張られてますが?
「よく見られる」のに「点滅式だけでは危険です」1件だけ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
それは「よく見られる」じゃなく、お前がしつこく貼っているだけだ┐(´ー`)┌
ほんとインターフリター(笑)は呆れるほど頭が悪いな┐(´ー`)┌ >>699
>「点滅ライトのみでは点灯と認められない」「点滅ライト自体は道交法上違法では無い」「そもそもこのスレタイはおかしいよな」派なんだが
【点滅ライトのみでは点灯と認められない】
というのは誰が認めないのかね?
点滅点灯問わず、【要件を持った前照灯】をつけなければならないのだから、その義務を果たした点滅が点灯してるのが当たり前だろ。 そして点滅ライトだけでOKという広報はゼロ、全く無い
>>703
そりゃあそうだろうよ。
そんな古い広報でも、百均ライトのような要件を満たせない光度の点滅が売られていた現状で、要件を満たすかどうか不明な点滅を一律に、点滅だけでOKなんて事にしてしまったら大混乱、公安委員会要件は要らないって事だからな。 まあ「ここでは点滅ライトだけでもOKな特区扱いにしない?」という、地方都市での提言ならあったけどね
少なくとも東京都では認められていない
>>705
だから点滅だけの点灯が誰に認められていないんだ? 潔く諦めて点灯・点滅ライト同時使用にしとけば、何処からも何も言われず問題ないのです
>>706
警視庁の広報にそうあるんだが
そして認められていないからこそ、「点滅ライトだけでもOKにしない?」という話も出たわけで >>709
その【認められてない】という警視庁広報は何処にある? >>703
>そして点滅ライトだけでOKという広報はゼロ、全く無い
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
>夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、
>白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、
>この基準を満たしていれば違法ではありません。
これを忘れたのか┐(´ー`)┌
インターフリター(笑)は白痴だから、併用を義務付けなければ単独使用は適法だと理解できないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>707
>潔く諦めて点灯・点滅ライト同時使用にしとけば、何処からも何も言われず問題ないのです
何処から?5ちゃんねるにいる気違いから┐(´ー`)┌
何を言われる?違法と言われる┐(´ー`)┌
そもそも、問題なんてものがどこにあるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>681
>要件を満たすものをつけなければならないじゃないだろ?
>【要件を既に持ってる前照灯】をつけなければならないんだからな。
>要件を持ってる前照灯をつけているのに、要件が満たせないから違反って何のギャグだよw
>そして、要件を持ってる前照灯をつけてるんだからな。
おいおい、また何を言い出すんだよ(笑)
要件を満たしていなければ違反になり、要件を満たしていれば違反にならないのは当たり前だろ。
>法令では【灯火は灯火装置】だと規定。
道路交通法ではそんな規定はないね。
>法令には書かれてないが、警察が前照灯はヘッドライトと言ってるだろ。
だから何?法令には書かれていないんだろ。
>そのヘッドライトである前照灯が、消えている昼間は前照灯(ヘッドライト)じゃなくなるのか?
それは、道路運送車両法の話だね。
道路交通法上の灯火の点灯では、灯火装置としての前照灯が消えていることはなんの関係もないよ。
>道路交通法を捏造するなよ。
>道路交通法上で【あかり】なん文言は無い。
それはそうさ。「灯火」で「あかり」ということが通じるからね
>道路交通法関連法令間に於いて【灯火は前照灯】だからな。
「灯火は前照灯」って、何が言いたいの?
道路交通法ではその「前照灯」は「前を照らすためのあかり」ってことだろ。
ちなみに、「ライト」も「ひかり」を指すのであって、灯火装置ではないよね。 >>712
>おいおい、また何を言い出すんだよ(笑)
>要件を満たしていなければ違反になり、要件を満たしていれば違反にならないのは当たり前だろ。
俺は法規通りの至極当然の事を言ってるんだがな。
要件を満たしていなければ違反?
【要件を既に持っている前照灯をつけなければならない】という義務だぞ?
義務として必ず要件を持ってる前照灯をつけているのが当たり前なのに、要件が満たしていないから違反って何のギャグだよw
法令で点滅は適法。
点滅、点灯に関わらず、要件を持っている前照灯をつけなければならないと既に法令で決まっており、違法となるのは要件を持っていない前照灯を使用した場合だけで、それは使用者の問題だからな。 >>712
>>法令では【灯火は灯火装置】だと規定。
>
>道路交通法ではそんな規定はないね。
法文は【灯火は…前照灯】としている。
法文は【前照灯は灯火装置】としている。
よって、法令では【灯火は灯火装置】だ。
これらはお前のような脳内法解釈では無く、実際に法令で規定されてる事実だからな。
>だから何?法令には書かれていないんだろ。
>
>>そのヘッドライトである前照灯が、消えている昼間は前照灯(ヘッドライト)じゃなくなるのか?
法令に書かれてなくても警察が【灯火装置はは前照灯】【前照灯はヘッドライト】と公表してるのが事実って事だからな。
で、点滅だと前照灯じゃないんだろ?
消えている昼間は前照灯は前照灯じゃないのか?
消えている昼間はヘッドライトはヘッドライトじゃないのか?
キチガイの論理だろ。
>それは、道路運送車両法の話だね。
>道路交通法上の灯火の点灯では、灯火装置としての前照灯が消えていることはなんの関係もないよ。
道路運送車両法が何だって?
何処をどう見たら何が関係無いって?
>>道路交通法を捏造するなよ。
>>道路交通法上で【あかり】なん文言は無い。
>
>それはそうさ。「灯火」で「あかり」ということが通じるからね
お前の脳内ではだろ。
お前が捏造した【灯火はあかり】などという定義など法令上に存在しない。
法令上は【灯火は…前照灯】【前照灯は灯火装置】だからな。
つまり、灯火は灯火装置って事だ。
>>道路交通法関連法令間に於いて【灯火は前照灯】だからな。
>
>「灯火は前照灯」って、何が言いたいの?
>道路交通法ではその「前照灯」は「前を照らすためのあかり」ってことだろ。
またデマカセ捏造かよ。
道路交通法で【前を照らすあかり】と定義されてるという根拠法文を出してみろ。 >>706
> だから点滅だけの点灯が誰に認められていないんだ?
>
パナソニックなどは電池メーカーは認めたくないでしょうよ。
点滅で電池節約しないでずっと点灯、早く新しい電池買えって思ってるわよ。 >>716
俺は馬鹿なネカマにレスした覚えは無いからな。 >>713
>要件を満たしていなければ違反?
そうだよ。道路交通法第120条。要件を満たす前照灯が点いていなければ、前照灯の無灯火となり違反だね。
>【要件を既に持っている前照灯をつけなければならない】という義務だぞ?
>義務として必ず要件を持ってる前照灯をつけているのが当たり前なのに、要件が満たしていないから違反って何のギャグだよw
お前さぁ、頭大丈夫か?
そもそも、「要件を既に持っている」って何?
お前の頭だと、「みんな既に要件を持っている前照灯をつけているから誰も違反しない」ってか(笑)
>点滅、点灯に関わらず、要件を持っている前照灯をつけなければならないと既に法令で決まっており、違法となるのは要件を持っていない前照灯を使用した場合だけ
何が言いたいの?
お前が前照灯だと思って点けているものが要件を満たしていなければ違反になり、要件を満たしていれば適法ということだね。
>で、それは使用者の問題だからな。
違反を問われるのは使用者だからねぇ。 >>714
>法文は【灯火は…前照灯】としている。
>法文は【前照灯は灯火装置】としている。
>よって、法令では【灯火は灯火装置】だ。
>これらはお前のような脳内法解釈では無く、実際に法令で規定されてる事実だからな。
道路交通法の第何条だい?
まさか、第52条じゃないだろうね?
>法令に書かれてなくても警察が【灯火装置はは前照灯】【前照灯はヘッドライト】と公表してるのが事実って事だからな。
書かれてないのね(笑)
お前が「だからな」なんて言っても何の断定にもならないよ。
>で、点滅だと前照灯じゃないんだろ?
消えている昼間は前照灯は前照灯じゃないのか?
>消えている昼間はヘッドライトはヘッドライトじゃないのか?
物としての「前照灯」と、道路交通法が点灯を要求している「前照灯」の区別のつかないバカの主張だな(笑)
以下、同じことの繰り返しだね。 >>715
>ライトは灯火装置を指してるだろ。
「灯火」も「ライト」も本来の意味は「あかり、ひかり」だよ。
それが転じて、「証明装置」を指す場合もあるというだけだよ。
それくらいの使い分けすら理解できないのかい? その使い分け(笑)を理解したところで、インターフリター(笑)の都合で使い分けられている事に気づくだけなのだな┐(´ー`)┌
道路交通法も道路交通法施行令も、灯火として灯火器の名前を列挙しているのだが、
「前照灯って書いてあるけど前照灯じゃない!前を照らす灯り!」などとホザいているのは、
世界でたった1人お前だけだ┐(´ー`)┌
じゃぁ残りの「尾灯」「車幅灯」「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」は何なんだってな┐(´ー`)┌hahahahahah
>>721
>道路交通法も道路交通法施行令も、灯火として灯火器の名前を列挙しているのだが、
道路交通法第52条は、「灯火」を列挙してにるのであって、「灯火器」を列挙してるのではない。
道路運送車両法第41条は、「灯火装置」を列挙しているのであって、「灯火」を列挙しているのではない。
道路運送車両法に「灯火装置」とあるにも関わらず、道路交通法が「灯火」と使っているということは、「灯火」と「灯火装置」は同じではないということだよ。
なので、列挙されている「前照灯」などは、道路交通法と道路運送車両法とでは意味が違うということだ。
「その他の」の使い方を知らない無知な奴には理解できないのだろうけどね(笑) >>718
>>要件を満たしていなければ違反?
>
>そうだよ。道路交通法第120条。要件を満たす前照灯が点いていなければ、前照灯の無灯火となり違反だね。
馬鹿?
そんな事は当たり前だろ。
【要件を既に持っている前照灯をつけなければならない】という義務だぞ?
義務として必ず要件を持ってる前照灯をつけているのが当たり前なのに、要件が満たしていないから違反って何のギャグだよw
>お前さぁ、頭大丈夫か?
>そもそも、「要件を既に持っている」って何?
>お前の頭だと、「みんな既に要件を持っている前照灯をつけているから誰も違反しない」ってか(笑)
【要件を有する前照灯】
この【有する】の意味は何だ?
【有する】とは【持っている】や【所持した状態】【現に持った】という意味だ。だから、
【要件を持っている前照灯をつけなければならない】
だからな。
>>点滅、点灯に関わらず、要件を持っている前照灯をつけなければならないと既に法令で決まっており、違法となるのは要件を持っていない前照灯を使用した場合だけ
>
>何が言いたいの?
>お前が前照灯だと思って点けているものが要件を満たしていなければ違反になり、要件を満たしていれば適法ということだね。
本当に馬鹿だよなお前。
要件を持っている前照灯をつけなければならないのは義務なんだから、つけているのは要件を満たした前照灯だろ。
それを使わない奴が違反してるだけだからな。
>>で、それは使用者の問題だからな。
>
>違反を問われるのは使用者だからねぇ。
違反が問われるのは使用者だからじゃないだろ。
違反を選択したのが使用者だ。
要件含めた法規は既に規定されたものだ。
それを使用者が遵守するかしないかで適法か違法かになるだけの話。
要件を持っている前照灯をつけるのは義務だから、違法なのはそれを遵守出来なかった使用者だからな。 >>719
>>法文は【灯火は…前照灯】としている。
>>法文は【前照灯は灯火装置】としている。
>>よって、法令では【灯火は灯火装置】だ。
>>これらはお前のような脳内法解釈では無く、実際に法令で規定されてる事実だからな。
>
>道路交通法の第何条だい?
>まさか、第52条じゃないだろうね?
道路交通法52条、道路運送車両法の灯火等、東京都道路交通規則等で規定されてるからな。
>>法令に書かれてなくても警察が【灯火装置はは前照灯】【前照灯はヘッドライト】と公表してるのが事実って事だからな。
>
>書かれてないのね(笑)
>お前が「だからな」なんて言っても何の断定にもならないよ。
警視庁や複数の県警が書いてる事を、俺がだからなと言ってるだけどからな。
警察の書いてる事が嘘だとでも言うのか?
お前が言ってる事より100%信用出来るけどなw
>>で、点滅だと前照灯じゃないんだろ?
消えている昼間は前照灯は前照灯じゃないのか?
>>消えている昼間はヘッドライトはヘッドライトじゃないのか?
>
>物としての「前照灯」と、道路交通法が点灯を要求している「前照灯」の区別のつかないバカの主張だな(笑)
馬鹿はお前だろ。
だからさ、道路交通法と警察の言ってる前照灯に何の違いがあるんだ?
違うものを警察が嘘ついて広報までするのか?
前照灯は物で物体で無いなら何なんだよw
頭おかしすぎだろお前w >>723
要件を「持ってる」とか「有する」とか、お前、日本語能力大丈夫か?
それに、「要件を持っている前照灯をつけなければならないのは義務なんだから、つけているのは要件を満たした前照灯だろ」って何?
義務だから違反してないってか?
お前って、ほんと、面白い思考回路してるね(笑) >>724
>道路交通法52条、道路運送車両法の灯火等、
はい、法令での「その他の」の使われ方をしらないこと確定。
はずかしー(笑)
>警察の書いてる事が嘘だとでも言うのか?
>だからさ、道路交通法と警察の言ってる前照灯に何の違いがあるんだ?
違うものを警察が嘘ついて広報までするのか?
道路交通法第52条の灯火を点けるためには、灯火装置のスイッチを入れる必要があるのだから、一般人にも分かりやすいように、灯火装置に置き換えて説明してるだけだね。
>前照灯は物で物体で無いなら何なんだよw
ほら、どっちか一つの意味でしか理解できない。典型的なアスペだね。 >>725
>何処をどう贔屓目に見ても、【ライト】とは灯火装置を指してるからな。
そこの県警は、灯火装置の意味で使っているだけだね。 道路交通法施行令ではこう定義されている┐(´ー`)┌
(〇●●)←灯火装置
.↑↑↑灯火
信号機は3灯が同時に点くことは無いが、そこに3色の灯火が備わっている。
つまり、消えていても「灯火」なのだから「灯火」とは「光っている」という現象ではなく「物」である┐(´ー`)┌
>>726
本当に頭悪いなお前。
日本語大丈夫かと心配なのはお前だぞ。
【有する】は【持っている】や【所有】だ。
【要件を持っている前照灯】を【つけなければならない】
【つけなければならない】
これは義務。
要件も含めた遵法は国民の義務。
それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
要件を満たしたライトで走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
違反したのは使用者の選択だろ。 >>713
> 違法となるのは要件を持っていない前照灯を使用した場合だけで、
これ↑ 正しいか? >>727
>>道路交通法52条、道路運送車両法の灯火等
>
>はい、法令での「その他の」の使われ方をしらないこと確定。
>はずかしー(笑)
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
つけなければならない灯火は…前照灯
ほら、灯火は前照灯だと完結してるぞw
>>警察の書いてる事が嘘だとでも言うのか?
>>だからさ、道路交通法と警察の言ってる前照灯に何の違いがあるんだ?
>違うものを警察が嘘ついて広報までするのか?
>
>道路交通法第52条の灯火を点けるためには、灯火装置のスイッチを入れる必要があるのだから、一般人にも分かりやすいように、灯火装置に置き換えて説明してるだけだね。
その屁理屈も苦し過ぎだろ。
警察が公で捏造したというんだなw
それとも同じ意味のもので置き換えたって事だとお前が証明してくれたのか?w
>>前照灯は物で物体で無いなら何なんだよw
>
>ほら、どっちか一つの意味でしか理解できない。典型的なアスペだね。
前照灯は前照灯だぞ。
どっちかの意味って何だよw
前照灯は物体じゃないんだろ?
なら何だ?w
答えろよw >>728
light・lite
英語の正書法では light だが、商標などで lite が用いられることがある。
・光
・照明器具
・ランプ (光源)
・色が淡いこと - ライトブルーは淡い青
・軽い
・ライトユーザーの略
・ライトたばこの略
だってよw
光は光でも照明器具やランプの事だよなあ?
【ライト】は【光】なんだろ?
【ペンライト】は【ペン光】なのか?
【充電式ライト】は【充電式光】なのか?
【点滅式ライト】は【点滅式光】なのか?w
電気屋に行って【ライト】下さいって言ったら【光】ですか?なんて聞かれないし、【灯火装置であるライト】が出てくるよなあ?
【Light】の和訳した意味を、日本の世間一般で使われる灯火装置であるライトと一緒にして、本来の意味はなんて滑稽過ぎだろ。
日本では【何々ライト】とは【灯火装置】の事を言うんだよ。
ヘッドライトは前照灯、テールライトは尾灯、灯火はライトやランプw
英語でも日本語でも【灯火は灯火装置】って事をお前が証明したなw
だいたいにして光に【表面】や【汚れ】が有る訳ないだろw
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light >>721
> 道路交通法も道路交通法施行令も、灯火として灯火器の名前を列挙しているのだが、
されてねーってw >>730
>【有する】は【持っている】や【所有】だ。
それ以前の問題だよ(笑)
>【要件を持っている前照灯】を【つけなければならない】
「要件を持ってる」なんて表現そのものがおかしいのだよ
>これは義務。
>要件も含めた遵法は国民の義務。
だから、その要件を満たす前照灯を点けていないと違反になるのだよ。
>それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
文章が繋がらないよ(笑)
>要件を満たしたライトで走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
無灯火でも要件を満たしている前照灯というのは、道路運送車両法(保安基準)の前照灯の場合だろ。
保安基準の要件を満たす前照灯を装備していても、点灯させていなければ、
道路交通法上の要件を満たす前照灯が点いていないので前照灯の無灯火違反になるのだよ。 >>731
【要件を持っている前照灯をつけなければならない】という義務。
要件の何かが欠けた状態、要件を満たせなった状態は、
【要件を持っていない前照灯】を使用している違法状態
何か間違ってるか? >>732
>つけなければならない灯火は…前照灯
ほら、灯火は前照灯だと完結してるぞw
「あかり」としてね。
そもそも、道路交通法の下位規定を持ち出してきて何が言いたいんだか。
>警察が公で捏造したというんだなw
>それとも同じ意味のもので置き換えたって事だとお前が証明してくれたのか?w
灯火装置のスイッチを入れれば、道路交通法が要求しているあかりが点くんだから、捏造でもなんでもないね。
>前照灯は前照灯だぞ。
>どっちかの意味って何だよw
前照灯は物体じゃないんだろ?
>なら何だ?w
>答えろよw
「前を照らすあかり」だね。 >>736
100均の暗いライトを点滅させたら違法ということで捕まりましたwww
笑っちゃうよな? >>735
>>【有する】は【持っている】や【所有】だ。
>
>それ以前の問題だよ(笑)
それ以前?
有するは持っているだろ?
何がそれ以前なんだ?w
>>【要件を持っている前照灯】を【つけなければならない】
>
>「要件を持ってる」なんて表現そのものがおかしいのだよ
【有する】の本来の意味は【持っている】だから、何もおかしくないだろw
>>これは義務。
>>要件も含めた遵法は国民の義務。
>
>だから、その要件を満たす前照灯を点けていないと違反になるのだよ。
要件を持っている前照灯をつけるのが義務だって言ってんだろw
要件を持っていない前照灯をつける選択をした使用者の問題を同一に語るなよw
>>それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
>
>文章が繋がらないよ(笑)
繋がってるだろ。
>>要件を満たしたライトで走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
>
>無灯火でも要件を満たしている前照灯というのは、道路運送車両法(保安基準)の前照灯の場合だろ。
無灯火で要件を満たしてるのが道路運送車両法の前照灯?
要件は自転車だけど?
>保安基準の要件を満たす前照灯を装備していても、点灯させていなければ、
>道路交通法上の要件を満たす前照灯が点いていないので前照灯の無灯火違反になるのだよ。
そりゃ当然だろw
要件を満たしてようが満たしてなかろうが、ついてなけりゃ無灯火だろw >>738
>>つけなければならない灯火は…前照灯
>ほら、灯火は前照灯だと完結してるぞw
>
>「あかり」としてね。
>そもそも、道路交通法の下位規定を持ち出してきて何が言いたいんだか。
ほら出た!捏造w
その条文の何処に【あかり】なんて文言があるんだ?
頭大丈夫かお前。
道路交通法の下位規定を持ち出して?w
つけなければならない灯火は東京都道路交通規則の規定なんだが?w
>>警察が公で捏造したというんだなw
>>それとも同じ意味のもので置き換えたって事だとお前が証明してくれたのか?w
>
>灯火装置のスイッチを入れれば、道路交通法が要求しているあかりが点くんだから、捏造でもなんでもないね。
警察が言ってる事は捏造って事なんだろ?
いったいお前がいう事と、警察の書いてる事とどっちが正しいんだ?w
>>>前照灯は前照灯だぞ。
>>>どっちかの意味って何だよw
前照灯は物体じゃないんだろ?
>>>なら何だ?w
>>>答えろよw
>
>「前を照らすあかり」だね。
という事は前照灯は【光】であって【物体】じゃないと?w >>738
>>732
> つけなければならない灯火は…前照灯
> ほら、灯火は前照灯だと完結してるぞw
こいつは、灯火の法令規則だということを理解していないからな。
灯火器の法令規則ということにしているからw
灯火器の規定なら、
第十節 灯火及び合図 は、「灯火器及び合図」
(車両等の灯火) は、「(車両等の灯火器)」
(道路にある場合の灯火) は、「(道路にある場合の灯火器)」
五 軽車両 公安委員会が定める灯火 は、「公安委員会が定める灯火器」
(軽車両の灯火) は 「(軽車両の灯火器)」
と書くだろ?
何故に「灯火器」じゃなくて「灯火」としてるんだ?
灯火器じゃなく灯火(=灯り)の法令規則だからだよな。 >>744
灯火の規定だろ。
その灯火は法令で前照灯と規定されてる。
その前照灯は法令で灯火装置と規定されてる。
イコール灯火は灯火装置だろw >>741
白色の光度、淡黄色の光度、赤色の光度wwwwww
何だそれwwwwwwwww >>746
リテラシー無い馬鹿が無理にレスするなよ。
光度とは光の明るさを表す絶多量だろ。
光なんだから白色や淡黄色の色でと規定してんだろうが低脳w >>745
だから、なんで灯火器や灯火装置と書かず灯火としてるんだよ?
灯火器や灯火装置じゃなく灯火(=灯り)の法令規則だからだよ。
道路運送車両の保安基準でも、
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)と
「灯火」とは書かずに、ちゃんと「灯火器」と書いてあるだろ? >>747
光の明るさを表す絶対量を色で規定www
ナニソレ? >>749
リテラシーないんだから無理にレスすんなって言ってんのに、何なんだこのキチガイw
灯火ってのは光源だからな。
その光源を発生させるのが灯火器だ。
つまり灯火は灯火器って事だからな。
灯火という機能を発生させる装置が灯火装置だ。
理解出来たか?低脳w
灯火は灯火器、灯火装置だから、どれを使っても一緒って事だからなw >>753
知能が低くて理解出来ないんだろうから無理にレスするなって言ってんだろw >>754
光源の色と、灯光の色、灯火の色は同じなのだろうか? >>721
>灯火として灯火器の名前を列挙している
いないよ、いないからこそ保安基準で扱われる灯火等で扱われる
20種を指定している
この言語の意味指定は保安基準内だけで有効であり
社会一般で使われる言語の意味まで制約するものではない >>755
灯火は灯火器で光源だから同じだが、灯光は灯火(灯火器)から照射された光だから違うだろw
ちなみに新潟県の灯火要件は、
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
【軽車両の灯火は灯光の色が…性能を有する前照灯または灯具】
お前の主張は【灯火はあかり】なんだろ?w
でも【灯火の色が】じゃなくて【灯光の色が】だからなあw
【軽車両の灯火は…前照灯または灯具】だぞw
【灯火は前照灯】【灯火は灯火具】って、
【灯火は灯火器】って事だよなあw >>756
意味指定?w
道路運送車両法の何処にそんな定義がされてんだよ?w
法令をデタラメ捏造すんじゃねぇよw >>759
そうだろうなw
それは知能の問題だと思うよ。
要約すると【灯火は灯火装置】って事だw 灯火=ともしび。あかり。
灯光=ともしびの光。
灯火器=灯火を発する器械、装置。
>>762
お前がどんな屁理屈捏ねようが、灯火は灯火装置だからな。
【灯火】=【灯火器】=【灯火装置】
【灯火器】=【灯火装置】が発する光が【灯光】
新潟の公安委員会要件でさえ、灯火の光は灯光、灯火は前照灯や灯火具って規定してるからなw
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具 >>740
「要件」は「満たす」「満たさない」という使い方をするのであって、「要件を持つ」なんていう使い方はしないよ(笑) いづれにせよ、
他人の主張を自分の根拠で話しても意味不明になるから、それは止めようなwww
反論するなら、
他人が言っている根拠が間違っていることか、
他人の主張がその根拠では成り立たないことを証明しような。
も一回いうけど、他人の主張を自分の根拠で話すなよwww
>>740
>無灯火で要件を満たしてるのが道路運送車両法の前照灯?
>要件は自転車だけど?
何?
要件は自転車?
なんだそれ?
どつりで話が通じないはずだ(笑) >>765
ほんとそれ。
日本語ぽいことを話して笑われるなら黙っていればいいのにな。
日本語が正しく使えなければ、せめて日本語らしい言葉ならいいんだけどさ。 >>765
ぐずぐずな屁理屈だなw
長文だから【要件】と略してるだけだろw
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯
これの何処がおかしいんだ?w >>766
あらあらw
俺の書いてる事は、法文そのままの意味を法的根拠を挙げて書いてるが、お前の主張はデタラメな捏造だからなw >>767
どつりで話が通じないだろw
お前は公安委員会要件と道路運送車両法の規定をごっちゃにして語ってるんだからw >>768
【要件】とは【必要な条件】
条文が長文だから【要件】と略してるだけだからなw
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯
これの何処がおかしいんだ?w
【有する】は【持っている】なんだからな。
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【満たした】前照灯
満たしたじゃ文章にならんだろw >>770
条目になんて書いてある?
灯火器とは書いてないよな?
だから、なんで灯火器や灯火装置と書かず灯火としてるんだよ?
灯火器や灯火装置じゃなく灯火(=灯り)の法令規則だからだよ。
道路運送車両の保安基準でも、
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)と
「灯火」とは書かずに、ちゃんと「灯火器」と書いてあるだろ? >>764
投光器が何だって?w
それがどうした?w あっと、忘れてた。
> 法文の何処にも【灯り】なんて存在しない。
「灯り」は常用漢字じゃないからな。
"明かり"や"あかり"でもいいけど意味が広義になったりするんで「灯火」が妥当だろうね。
>>767,735
>>【有する】は【持っている】や【所有】だ。
>
>それ以前の問題だよ(笑)
それ以前?
何がそれ以前なんだ?w
【有する】は【持っている】という意味なのに、それ以前?w
>>【要件を持っている前照灯】を【つけなければならない】
>
>「要件を持ってる」なんて表現そのものがおかしいのだよ
【有する】の本来の意味は【持っている】だから、何もおかしくないだろw
【要件】とは【必要な条件】で条文が長文だから【要件】で短縮しただけだし、本来の条文の【有する】を同じ意味の【持っている】に替えただけだしな。
何がおかしいのか言ってみろw
>>これは義務。
>>要件も含めた遵法は国民の義務。
>
>だから、その要件を満たす前照灯を点けていないと違反になるのだよ。
要件を持っている前照灯をつけるのが義務だって言ってんだろw
要件を持っていない前照灯をつける選択をした使用者の問題を同一に語るなよw
>>それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
>
>文章が繋がらないよ(笑)
繋がってるだろ。
>保安基準の要件を満たす前照灯を装備していても、点灯させていなければ、
>道路交通法上の要件を満たす前照灯が点いていないので前照灯の無灯火違反になるのだよ。
そりゃ当然だろw
要件を満たしてようが満たしてなかろうが、ついてなけりゃ無灯火だからなw >>777
灯火は灯火じゃないって主張なんてバカすぎだろうよ。 >>778
まあお前が【灯火】は何々なんだと発狂したところで、法令で規定されてる以上どうにもならんだろw
条文や法文では【灯火は灯火器】で【灯火の光が灯光】だという事実は変えようが無いんだからなw
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html >>776
「要件を持つ」なんて使い方はしないよ。
短縮したかどうかなんて関係ないね。
日本語もまともに使えない奴に、「灯火」には「あかり」という本来の意味と、そこから派生した「灯火装置」の意味があるってことすら理解できてないんだろうね。 >>780
文盲?w
それともわざと馬鹿な振りして逃げてるだけ?w
【要件】とは【必要な条件】
条文が長文だから【要件】と略してるだけだからなw
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯
これの何処がおかしいんだ?w
【有する】は【持っている】なんだからな。
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【満たした】前照灯
満たしたじゃ文章にならんだろw >>780
あ、話を誤魔化してるのかw
答えられない事を書いちゃってるもんなw
>>767,735
>>【有する】は【持っている】や【所有】だ。
>
>それ以前の問題だよ(笑)
それ以前?
何がそれ以前なんだ?w
【有する】は【持っている】という意味なのに、それ以前?w
>>【要件を持っている前照灯】を【つけなければならない】
>
>「要件を持ってる」なんて表現そのものがおかしいのだよ
【有する】の本来の意味は【持っている】だから、何もおかしくないだろw
【要件】とは【必要な条件】で条文が長文だから【要件】で短縮しただけだし、本来の条文の【有する】を同じ意味の【持っている】に替えただけだしな。
何がおかしいのか言ってみろw
>>これは義務。
>>要件も含めた遵法は国民の義務。
>
>だから、その要件を満たす前照灯を点けていないと違反になるのだよ。
要件を持っている前照灯をつけるのが義務だって言ってんだろw
要件を持っていない前照灯をつける選択をした使用者の問題を同一に語るなよw
>>それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
>
>文章が繋がらないよ(笑)
繋がってるだろ。
>保安基準の要件を満たす前照灯を装備していても、点灯させていなければ、
>道路交通法上の要件を満たす前照灯が点いていないので前照灯の無灯火違反になるのだよ。
そりゃ当然だろw
要件を満たしてようが満たしてなかろうが、ついてなけりゃ無灯火だからなw >>779
恥ずかしいぞ。
「灯火等」は「灯火+など」という意味を定めているのはなく、「灯火等」という一つの言葉の定義だぞ。
だから、「灯火」「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」「灯火等」と使い分けられている。
灯火が灯火器、灯火装置と同じ意味ならば、どれか一つの言葉で十分だろ? 「光源」の定義もあったぞ。
「光源」とは、1個以上の透明なガラス管その他これに類するもの並びに1個の機械的及び電気的接続用のベースとともに組み立てることができる1個以上の可視光放射要素をいう。
「非交換式光源」「非交換式光源」「光源モジュール」「フィラメント光源」「放電灯光源」「発光ダイオード(LED)光源」
いやぁ〜、
> 灯火ってのは光源だからな。
> その光源を発生させるのが灯火器だ。
> 灯火は灯火器で光源だから同じだが、灯光は灯火(灯火器)から照射された光だから違うだろw
なんて勝手なことを言っていた奴もいたが出鱈目じゃんwww
>>780
ほらほら、自分の都合の悪いレスにもちゃんと答えろよ低脳。
>>742,769,781,782
お前の捏造やデタラメの屁理屈はもういい加減飽きたから、
【…だね】
【…ないね】
【…だろうね】
【…しないよ】
などと、お前の空想妄想の主観で答えるんじゃなくて、明確な根拠を添えて答えろよw >>780
> 日本語もまともに使えない奴に、「灯火」には「あかり」という本来の意味と、そこから派生した「灯火装置」の意味があるってことすら理解できてないんだろうね。
意味があるっていうか、慣用的な言い回しにしか使わないものだけどね。
それを本来のものと同一視してしまうのが脱法派www >>783
やっぱり馬鹿だなお前w
法文に書いてあるだろ。
「灯火等」とは、【道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置】であって、【保安基準第32条から第41条の5までに規定する】【灯火装置及び反射器並びに指示装置】をいう。
【道路を照射、または灯光を発する装置で】
【保安基準32条から41条5までの灯火など】
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
↑に載ってる32条から41条5までの前照灯などの【灯火=灯火装置】や【反射器や指示装置】を【まとめて】【灯火等】として規定してるだけで、【灯火等】という物が存在する訳では無いw >>787
「灯火等」という一つの言葉としての定義付けだ。
その定義で、それらの灯火装置及び反射器並びに指示装置を指してるんだよ。 >>784
やっと理解したかw
灯火は光源だっただろ?
灯火は灯火器で灯火装置だからな。
何がデタラメなんだ?
レンズを持ってる装置はそのものが光源だし、レンズを持たない灯火装置は光導体の末端を光源とする事が出来るんだからな。
灯火ユニットとは交換式の灯火装置で、光源が交換出来るものと交換出来ない物があるってだけだろ。
5.1. 光源
2.5.1.1. 「光源」とは、1個以上の透明なガラス管その他これに類するもの並びに1個の機械的及び電気的接続用のベースとともに組み立てることができる
1個以上の可視光放射要素をいう。装置本体にレンズを有しない分配型の灯火装置又は灯火信号装置の場合は、
光導体の1つの末端を光源とすることができる。
2.5.1.1.2. 「非交換式光源」とは、当該光源が、固定された装置とともに
しか交換できない光源をいう。
(a) 光源モジュールの場合:当該光源が、固定された光源モジュールと
ともにしか交換できない光源をいう。
(b) 配光可変型前照灯の場合:当該光源が、固定された灯火ユニットと
ともにしか交換できない光源をいう。 >>788
まあまともに反論出来なくてそれしか言えないんだろうなw >>789
だから法文に書いてあるだろw
やっぱり馬鹿には理解出来ないんだなw
「灯火等」とは、【道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置】であって、【保安基準第32条から第41条の5までに規定する】【灯火装置及び反射器並びに指示装置】をいう。
【道路を照射、または灯光を発する装置で】
【保安基準32条から41条5までの灯火など】
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
↑に載ってる32条から41条5までの前照灯などの【灯火=灯火装置】や【反射器や指示装置】を【まとめて】【灯火等】として規定してるだけで、【灯火等】という物が存在する訳では無いw >>ID:IwmZdSJt
だめだ。
日本語が通じない・・・。
>>789,783
馬鹿には理解出来ないだろうから、もうちょい掘り下げといてやる。
>「灯火等」という一つの言葉としての定義付けだ。
>その定義で、それらの灯火装置及び反射器並びに指示装置を指してるんだよ。
そうだよなw
【灯火】である灯火器と、【灯火では無い】反射器、指示装置を一緒にまとめる為に【灯火】【など】の意味で【灯火等】と定義してるんだよな。
で、その灯火等の規定の中では、
【灯火装置として規定された物】が、
【灯光の色が赤色の【灯火】を備えては駄目】
とか、
【灯光の色が白色である【灯火】】
とか規定してるんだよな。
【灯火は灯火装置】って事を証明しちゃってるんだよw
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
4.1.1. 側方灯
4.1.2. 尾灯
4.1.3. 後部霧灯
4.1.4. 駐車灯
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火… >>ID:YnbGXBm0
ダメだ。
全く日本語が通じない・・・。
まあ違法派は、法的に点滅は適法という事実を認めたくなくて、灯火は明かりなどと論点を反らすだけ。
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会の灯火要件を持っている前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、灯火要件遵守は義務なので、合法か違法かは使用者の問題。
東京都の場合
義務としてつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯
>>795
灯火は灯火装置なら、
「灯火」と「灯火装置」の2種類の言葉を使っている理由は?
また、それらをどう使い分けている? >>798
公安委員会の灯火要件を持っている前照灯をつけなければならない規定なら、
点けている灯りはどんなに暗くてもいいのだな。
点けている灯りの要件ではなくなってしまってるのだからな。 >>800
馬鹿なのか?
【要件を持ってる前照灯】
がつけている明かりは、
【要件を満たしている】
のだから暗いとか有る訳ないだろ。 >>781
>【要件】とは【必要な条件】
>条文が長文だから【要件】と略してるだけだからなw
お前さぁ、ほんと、バガじゃないの。
条文を略しても「要件」にならないし、「要件」を「必要な条件」に置き換えても、「持っている」なんて表現はしないよ。
>つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っている】前照灯
>これの何処がおかしいんだ?w
【有する】は【持っている】なんだからな。
アホか。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」までが要件だよ。
その要件を満たしている前照灯を点ける義務があるのだよ。
やっぱ、お前の法解釈はおかしいわ(笑) >>803
本当に頭悪いよなお前。
【要件】とは【必要な条件】を短縮した言葉だ。
長文の条文を短くする為に、条文の性能に関わる部分を【要件】としたに過ぎない。
本来の条文である、
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【有する】前照灯
の【有する】を同じ意味である【持っている】に変えただけだろ。
これの何処がおかしいんだ?w
【有する】は【持っている】なんだからな。
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」までが要件だよ。
>その要件を満たしている前照灯を点ける義務があるのだよ。
その要件を【有する(持っている)前照灯】をつけなければならないだぞ。
条文の何処に【満たしている前照灯】なんて書いている?
やっぱ、お前の法解釈はおかしいわw >>802
いろんなモードがあるんだけど?
お前の言い分だと2lmでもオッケーになるだろ? >>804
そんな事も理解出来ないのか?
馬鹿なんだから法文を語るなよ。 >>807
お前、できないんだろ?
できもしないことを語るなよw >>806
馬鹿すぎるなお前。
義務として要件を持っている前照灯をつけなければならない。
要件以下の性能のモードに変えて使用したり、スイッチ自体を入れないで無灯火で走ったり、それは使用者が選択した違法行為でしかないからな。 >>808
お前がいつも言ってる事だ。
法文を読めば理解出来るだろ。 >>811
点滅を使うなら、10m先を確認出来る光度を持っている前照灯をつけなければならない。
前もって確認しておけば違法な訳が無いだろ。 >>810
理解できないよ。
灯火=灯りなら理解できるが、
灯火=灯火器というのなら理解できないな。
お前の言い分を説明して納得させてくれよ。
納得できる説明をしてみろよ。 >>812
公安委員会の灯火要件を持っている前照灯をつけなければならない規定なんだろ?
どんなモードで点けても良いことになるだろ?(>>806) >>787
バカだねぇ。
保安基準での「灯火等」は、
「保安基準32条から41条5までまでに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」
をまとめて言うときの定義だよ。
そこには、道路交通法の「灯火」という意味はない。
そんなもんを挙げてきたところで、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」だという説明にはならないよ。
定義の使われ方も知らないことを露呈したね(笑) >>814
理解できないのは、法令じゃなく、お前の言い分。
だから説明しろ。
灯火は灯火装置なら、
「灯火」と「灯火装置」の2種類の言葉を使っている理由は?
また、それらをどう使い分けている? >>815
馬鹿過ぎる。
なる訳無いだろ。
全てのモードで10m先を確認したのか? >>816
馬鹿はお前だ。
灯火等の定義を理解してるのに、その中の規定を知らないのかよ?
細分化された規定の中に【灯火…】【…灯火】と規定された法文があるだろ。 >>817
言い分じゃない。法文そのままだ。
理解出来ないんだろ?
理解出来ない奴が法文語るなって言ってんだよ。 >>820
で、説明はできないのか?
灯火は灯火装置なら、
「灯火」と「灯火装置」の2種類の言葉を使っている理由は?
また、それらをどう使い分けている? >>805
無知もいいとこだね。
要件は「有する」までだよ。
有していれば要件を満たす、有していなければ満たさない。
「持っている」のは「性能」であって、「要件」や「条件」ではないよ(笑) >>821
そんな事も理解出来ないのか?
リテラシーの欠片さえ無い馬鹿とは議論にならんだろw
時間の無駄 >>822
無知はお前だろ。
無知どころかキチガイ過ぎて話にならんw
>要件は「有する」までだよ。
ぐずぐずな屁理屈だなw
【有する(持っている)】は条件じゃないぞ。
条件とは簡単に言えば、ある物事が成立や実現する為に必要な事柄だ。
この場合、必要な条件とは前照灯の性能を表す文章の部分。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
この法文の前照灯の性能を表す条件は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】を有する前照灯
【】で囲った部分だ。
条件が「有する」まで含めるなんてキチガイの発想はお前にしか出来ないな。
まあ仮に「有する」まで含めたとしても、意味は変わらないだろうがw
>有していれば要件を満たす、有していなければ満たさない。
有していれば?有していなければ?
何でいつも法文に存在しないものを付け足すんだ?
【…を有する】と書いてるんだから、
【…を有する前照灯】をつけなければならない
つまり、分かりやすく同じ意味で表すと、
【…を持ってる前照灯】をつけなければならないという義務でしかない。
要件を満たすかどうかではなく、要件に表された性能を【持っている前照灯】をつけなければならないんだからな。
>「持っている」のは「性能」であって、「要件」や「条件」ではないよ(笑)
初めてまともな事を言ってるな。
その【性能】は【必要な条件】に表された事柄だけどなw >>823
区別されて使われていることを理解できていないのはID:RElp8Nulだろ。 >>825
法文読んで理解出来ない馬鹿には、俺が何言っても理解出来ないだろうが?zいたしますw
リテラシーが全く無くて議論に値しないからレスしてくるなよw >>825
お前ID:IboDbdddなのか?w
灯火と灯火装置は区別してるんじゃないだろ。 >>826
リテラシーが云々と言うなら、
10m云々の性能を有する前照灯/10m云々の光度を有する前照灯」という規定が、
何故「灯火=灯火器の要件ではなく灯火=灯り=光=放たれるエネルギー(笑)」の規定となるのか、
そこにダイナモが含まれるにも拘わらず何故ダイナモが違法となるのかを客観的に示さないと┐(´ー`)┌
今のところ、リテラシー(笑)の範疇で分かる事は、それらが客観的に知りえることのないインターフリター(笑)の創作であるという事、
それを法学知識(笑)だの常識(笑)だのリテラシー(笑)だのと吹聴して正当化を試みているという事だけである┐(´ー`)┌ >>824
>【有する(持っている)】は条件じゃないぞ。
>【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】を有する前照灯
>【】で囲った部分だ。
>条件が「有する」まで含めるなんてキチガイの発想はお前にしか出来ないな。
あのねぇ、要件は必ずしもその【】で囲われたような部分が有る場合とは限らないのだよ。【】で囲われたような部分がないことを要件とする場合もある。
従って、何が要件かとなれば、「有する」まで含めないと意味をなさないのだよ。
>有していれば?有していなければ?
>何でいつも法文に存在しないものを付け足すんだ?
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有していれば、要件を満たす。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有していなければ、要件を満たさない。
こんな簡単なことすら理解できないのね。
>【…を持ってる前照灯】をつけなければならないという義務でしかない。
「義務でしかない」って、何がいいたいの?
それに、要件の「有する」を「持ってる」に変えただけじゃん。
>要件を満たすかどうかではなく、要件に表された性能を【持っている前照灯】をつけなければならないんだからな。
要件を満たすことが重要だろ(笑)
ところでさぁ、お前は大学の法学部くらい出てるんだよね?
法解釈どころか日本語もおかしいので、もしかして義務教育までで、自分の思い付きで法解釈してる? >>829
>従って、何が要件かとなれば、「有する」まで含めないと意味をなさないのだよ。
お前【要件】って何だと思ってるんだ?w
【要件】とは【必要な条件】だぞ?
【を有する】が必要な条件に見えるって、やっぱりキチガイって凄いなw
>こんな簡単なことすら理解できないのね。
要件を満たす、満たさないなんて条文にない事を付け足して捏造するなよw
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯
だからなw
【有する】から前の前段文章(要件)を【有する(持っている)前照灯】をつけなければならないんだよw
こんな簡単な事すら理解出来ずに、法文さえ捏造するキチガイ
>「義務でしかない」って、何がいいたいの?
>それに、要件の「有する」を「持ってる」に変えただけじゃん。
要件を有する(持っている)前照灯をつけなければならないのは義務だからな。
有すると持っているは同じ意味だから分かりやすくしただけだ。
>要件を満たすことが重要だろ(笑)
満たす事では無いと何度も言ってるだろ低脳w
【要件を有する(持っている)前照灯】をつけなければならない。
要件を満たさない満たせないのは、【要件を有する前照灯】では無いのだからなw
法的根拠も一切挙げず屁理屈しか言わない奴が、大学とか法学部とか言ってるなよw
法解釈?法解釈する必要も無い法文をそのまま書いてるだけだからなw
それを違うと否定したり、存在しない語句を法文に付け足し捏造するキチガイがお前w >>830
そうか、それはすまなかったな┐(´ー`)┌ >>733
> ・軽い
>
> ・ライトユーザーの略
>
ここのスレ住民の脳ミソ軽いことを、ライトという。 >>829
>日本語もおかしいので、もしかして義務教育までで、自分の思い付きで法解釈してる?
義務教育修了してれば解るレベルの日本語なんだけどね
不登校で通したんじゃね、戦前の義務教育は落第って制度があったけど
今は学校行かなくても書類上はエスカレータ式に義務教育終了だからね
お里が知れるわな >>835
また捏造かよw
【要件を満たす】なんて条文にも無い事を検索までして頭大丈夫か?w
【白色又は淡黄色で、】
これは特性だ。
【夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】
これは能力だ。
特性と能力、つまり【性能】は【必要な条件】だ。
【を有する前照灯】
これはその【必要な条件】の対象だから条件では無い。
そもそも【有する】は特性や能力などの性能では無いのだからな。
大学だの法学部だの能書き垂れる割りに、お前は根本的に日本語がおかしいんだよ。
日本語の前に、講釈自体が虚言捏造のキチガイ論理だけどなw
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>836
屁理屈ばっかこねてんじゃねえよ(笑)
その能力と特性を有することが前照灯の要件とされているのだよ。
その要件に合致していることを世間では「要件を満たす」というのだよ。
「要件を持つ」なんて言わねえよ(笑) >>837
お、答えに詰まったか?w
屁理屈はお前だろw
だからその【要件】って何なんだよ?w
条文にそんなものは無い。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】【を有する前照灯をつけなければならない】
という法令なんだからなw 【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】を【つけなければならない】
こうだろ┐(´ー`)┌
>>839
要件である【必要な条件】、つまり、性能を示す為に区切っただけだよ。
【つけなければならない灯火は】
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有する「前照灯」】
こうだな。 >>839
【(白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する)前照灯】を【つけなければならない】
だろ。 >>841
「を有する」は性能である必要な条件じゃないからな。
【つけなければならない灯火は】
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有する「前照灯」】
だろ。 >>841
>【(白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する)前照灯】を【つけなければならない】
コレだよコレ┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火にある一節は前照灯の要件で、それを点けなければならないのだ┐(´ー`)┌ >>843
みんな要件要件言ってるが、要件なんて文言は法文上に無いだろ?
条文上で前照灯の性能に関わる部分を、仮に要件と呼んでるのだと思ってたが違うのか?
それとも東京都なら東京都道路交通規則の全文を要件と言ってるのか?
全文が要件だったり、要件という概念を当て嵌めなくても、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
って事だろ。
つまり、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
をつけなければならないのが義務だ。
まあ結局、同じ事なんだけどなw
その前照灯を使わなければならないんだから、そこに要件を満たすとか満たさないは無いって事かw
何か欠けたらその前照灯じゃないんだからなw >>841
おい、結論出たぞw
【要件】などというものは無いw
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
条文そのままだw
要約すると、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
だからなw
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】を持っている前照灯をつけなければ違反だからなw 『〔[白色又は淡黄色で、][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]〕(前照灯の仕様)]前照灯(公安委員会規則が指定する灯火)』を『つけなければならない(道交法が命じる行動)』
自転車前照灯の継続的な点滅は法令規則で禁止はされていないが交通規則が定める前照灯の仕様を満たしていない
自転車前照灯のJIS規格は点滅周期≧16Hz、(デューティ比0.5)を認めているから
点滅周期<16Hzでは自転車前照灯としては不適切ということだ
公安委員会規則により
(道路における禁止行為)
法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
が設定されているから、フラッシュライトのストローブモードのような目眩まし光の投射は禁止されている
自転車前照灯に対し以下のような見解が出されているようだから両自治体管内では無灯火を煩く咎められないだろう)
埼玉県の公式見解は10m先が見えれば良い(障害物の確認の要否は問わないということだな)
東 京都の公式見解は10m先を照らしていれば良い(10m前方から光が見えれば良い、1/10000cdもあれば十分ということだな)
規則は改変されていないから手の平返すようなことするかもな
いつの間にか「灯火の規則(笑)」とほざいていた「公安委員会が定める灯火」が前照灯の定義になったでござるの巻┐(´ー`)┌
法学知識(笑)だのとホザいているのに一貫性が無さすぎだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。
>>848
>よって、点滅は適法。
ザンネン、つけている時に
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
つけていても前照灯にはならない
東京都は10m先から光が見えればOKらしい
埼玉は10m先が見えればOKらしい、小さな点滅灯で良さそうだ >>849
ザンネンなのはお前の頭だ。
夜間にライトを点灯して走っている自転車は、いちいち10m先の障害物を確認出来る光度があるか裏付けしてるのか?
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択だからな。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法でしか無い。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の問題。
点滅は適法だ。 >>850
公安委員会規則で規定された前照灯って何?
前照灯の名前で売られているもの?
前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
ガス灯はOK?NG?
フラッシュライトはOK?NG?
ちなみに、俺の主張は、
「灯火器(としての前照灯)は、公安委員会規則は規定していない。
規定しているのは、灯火(=灯り)の色と光度。」 >>851
各都道府県公安委員会規則で軽車両の灯火として規定された前照灯だよ。
そんな事も分かっていないんだから、馬鹿な主張なんてしなくていいだろ。 >>852
各都道府県公安委員会規則で軽車両の灯火として規定された前照灯って何? >>853
灯火は灯りなんて主張してるんだから、そのぐらい自分で調べろよ。 >>849
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
>という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
>つけていても前照灯にはならない
裏付けとは何だね┐(´ー`)┌法学知識を有する(笑)と自称する虚言癖のインターフリター(笑)さん、具体的にどうぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha 脱法派の特徴www
脱法派の言ってることを説明しろと要求すれば、
自分で調べろwww
自分の主張や言い分を相手に答えさせようとするw
「お前の主張を、何故、俺が説明したり証明しなければならないんだ?」
前もおんなじことを言った覚えがあるんだがwww
> そんな事も分かっていないんだから、馬鹿な主張なんてしなくていいだろ。
分かるわけねーってwww
脱法派のイミフな言い分だものwww
>>856
↓これがな┐(´ー`)┌
>>849
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
>という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
お前の言う「自分の主張や言い分を相手に答えさせようとするw」そのまんまなんだが┐(´ー`)┌
法令や制度の存在しない、インターフリター(笑)が思い描く未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
「こんな事を言うから脱法派はおかしい!」と言えるなら、インターフリター(笑)が出鱈目な論法を使っていることも理解できるな┐(´ー`)┌
出来ないなら人として終わっている。いや、元から在日を自称したヒトモドキだったな┐(´ー`)┌hahahahahaha 同じ事話してんな~。
違法って言われても「はぁ?」としか言いようがない。
前方10メートルってさぁ、光源なしの状態だぞ?
ママチャリに付いてるライトですらクリアだよ?
ここで騒いでないで警察署に電話してみれば?
警察官は都道府県庁に聞いてみて下さいねって言うから。
俺は東京都庁に電話したら違法でも無いしネットの情報は信用しないで下さいって言われたぞ。
ストレス発散のスレなの?
>>856
散々既出だからな。
そんな事も理解してない馬鹿の為に何でわざわざ説明しなきゃないんだよ?
>>857
法文そのままだからな。
お前は理解出来ない馬鹿なんだから黙って従ってろよw
法令で点滅は適法。
点滅点灯に関わらず、各都道府県公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
はい、点滅適法w >>861
このスレに載ってんだから自分で調べろ低脳w >>850
>何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の問題。
だからさぁ、違法派は点滅灯はその「公安委員会規則で規定された前照灯以外」だと言ってるのだよ。
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法でしか無い。
お前のこの主張は、支離滅裂だぜ。 >>862
わはははwww
今まで、相手にいちゃもんつけるか相手を否定してるしかだけだったからなwww
自分にはいちゃもんつける訳にもいかず、否定するわけにもいかずwww
答えられなくて困ったちゃんwww >>863
>だからさぁ、違法派は点滅灯はその「公安委員会規則で規定された前照灯以外」だと言ってるのだよ。
言ってるだけで一度も客観的な事実として示せたことは無く、証明を>>849のように合法派に丸投げしている状態だが┐(´ー`)┌
お前はさぁ、自分がそう言い張る事に特別な意味を持たせすぎなんだよ┐(´ー`)┌
「狂人の持論に法的な意味など何も無い」という事をまず自覚しろとな┐(´ー`)┌hahahahaha >>863
何で点滅が公安委員会規則で規定された前照灯以外なんだよ?w >>864
自分で何も調べられない低脳がガタガタ文句垂れてんなよw
>>539のリンクに載ってんだろ。 >>867
なんだ、灯火の色と光度の規定じゃねーかwww >>868
ちょっと違うなw
軽車両の灯火=灯火器の規定だw >>871
灯火は灯火装置だ低脳w
お前はリテラシーの欠片さえ無い馬鹿なんだから法を語るなよw
東京都の場合、
点滅点灯問わず【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
灯火は前照灯だからなw
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>872
はいはい、灯火は灯火じゃないwww
灯火と書かれているけど灯火じゃないwwwwww >>873
灯火は灯火装置だからなw
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。 >>874
でさ、前照灯って、
前照灯の名前で売られているもの?
前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
ガス灯はOK?NG?
フラッシュライトはOK?NG? >>875
リテラシーの無い馬鹿は夜自転車乗らなきゃいいだろw
乗りたきゃ最寄りの警察行って聞いてこい低脳w >>858
>未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
既知の公開されている要件を満たすだけで良いんだよ(w
その要件を満たせないのだから自転車前照灯としては使い物にならんさ
点滅でつけていると9割近くの時間消灯状態だったりする、メーカが自転車前照灯としては使えませんと断り書きするのは当然だ
その癖ピーク光度は25万cdなんて目潰し用なんかじゃ公安委員会規則から外れっぱなしだ >>877
> >未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
> 既知の公開されている要件を満たすだけで良いんだよ(w
既知の公開されている規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているだけ。
> その要件を満たせないのだから自転車前照灯としては使い物にならんさ
「滅の時」に要件を満たさないというのは お・ま・え・だ・け だからな。
> 点滅でつけていると9割近くの時間消灯状態だったりする、メーカが自転車前照灯としては使えませんと断り書きするのは当然だ
一部もメーカーだけだな。
> その癖ピーク光度は25万cdなんて目潰し用なんかじゃ公安委員会規則から外れっぱなしだ
爆光懐中電灯を前照灯として使う馬鹿がいるからな。 >>876
法令規則に書いてあるのに何故聞きにいかなきゃならないんだ?
お前が、灯火は灯火じゃない。
東京都道路交通規則は、前照灯を定めているというから前照灯ってなんだ?
と、お前に聞いてるのだよ。 >>877
>>未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
>既知の公開されている要件を満たすだけで良いんだよ(w
インターフリター(笑)の言う「既知の公開されている要件」自体が未知なのだからお話にならない┐(´ー`)┌
何故なら、漠然とした指標は「公安委員会が定める灯火」、具体的な指標はJISしかないが、
インターフリター(笑)は公安委員会が定める灯火にもJISにも存在する「ダイナモ」を違法としているからだ┐(´ー`)┌
まず未知なるその「基地の公開されている要件(笑)」とやらを明らかにしろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahaha
>その要件を満たせないのだから自転車前照灯としては使い物にならんさ
>点滅でつけていると9割近くの時間消灯状態だったりする、メーカが自転車前照灯としては使えませんと断り書きするのは当然だ
>その癖ピーク光度は25万cdなんて目潰し用なんかじゃ公安委員会規則から外れっぱなしだ
「メーカーが書いてる」以外に事実を含まない面白い妄想だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
一番面白いのは、オーバースペックであっても「満たせない」と一くくりにしているあたりだな┐(´ー`)┌
これで法学知識を有する(笑)と豪語するのだから笑うしかない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahashahasha >>879
法令に書いてあっても理解出来ないのはお前自身のせいだろw
法令を理解出来ないどころか捏造する馬鹿に、俺が説明したとしても理解出来る訳が無い しね。
その前にお前のような馬鹿相手は疲れるからなw
という事で、最寄りの警察に行って前照灯売ってますか?ガス灯でOKですか?って聞いて来いよw
>法令規則に書いてあるのに何故聞きにいかなきゃならないんだ?
>お前が、灯火は灯火じゃない。
>東京都道路交通規則は、前照灯を定めているというから前照灯ってなんだ?
>と、お前に聞いてるのだよ。
>でさ、前照灯って、
>前照灯の名前で売られているもの?
>前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
>ガス灯はOK?NG?
>フラッシュライトはOK?NG? >>882
お前はID:HdOdZPCRこいつのレスがまともに見えるのか?
答える気も失せるだろ。
>でさ、前照灯って、
>前照灯の名前で売られているもの?
>前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
>ガス灯はOK?NG?
>フラッシュライトはOK?NG? >>878
そもそも、「要件を満たす前照灯を点滅モードで点けている」というは、法解釈としておかしい(笑)
それを言うなら、「点滅モードでも要件を満たす前照灯を点けている」だよ。
こういうところからも、一部の合法派が法的知識もなく思いつきで点滅合法って言ってることがわかるのだよ(笑) 点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法。
>>881
>法令に書いてあっても理解出来ないのはお前自身のせいだろw
「灯火」が「灯火装置」なら、法令で「灯火装置」と書けばいいものを、「灯火装置」だけなく「灯火」も使っている理由すら理解できないくせに(笑) >>884
法解釈でも何でも無いだろ。
点滅で走る時には義務として、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
をつけているのだからな。 >>886
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だろ。 >>886
お前はそれすら理解出来ない馬鹿なんだから、議論に値しない、時間の無駄。
いちいちレスしてくるなよ。
面倒臭えキチガイだな。 >>888
「灯火」なんて記載されていない。
「灯火等」だ。 揚げ足の取り合い、国際的にはテコンドーというらしい
>>892
馬鹿はレスしてくるなよ面倒臭え。
道路交通法も道路交通法施行令にも「灯火」と記載されてらだろうが。
道路運送車両法でも「灯火」と記載あるだろ。
法令を読んでもいないような馬鹿なレスは辞めろよ低脳。 >>893
だから事実認定って何だって聞いてんだよ。 >>887
お前はいつも、「義務として点けてるから合法」っていうおかしな主張をしてるよねぇ。
点滅灯が、道路交通法で点灯を義務付けられた前照灯といえるかどうかをここで言い合っているのに、
「義務として点けてるから合法」
って、何の意味もないよ(笑) >>888
それは、法令で「その他の」の使われ方を知らない人の思い付きによる解釈だね(笑) >>897
>点滅灯が、道路交通法で点灯を義務付けられた前照灯といえるかどうかをここで言い合っているのに、
また法文の曲解捏造かよ。
道路交通法で「点灯」を義務付けられた自転車の前照灯とは何処にそんな規定がある?
点滅は適法。
点滅を禁止する法令は存在しない。
点滅で走る時には義務として、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
をつけているのだからな。 >>898
思い付きの解釈はお前だろ。
何だよその【その他の】の使われ方を知らないってよw
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。 >>899
お前の破綻した論理が俺に暴かれるからか?w
面倒臭えならレスしてくるなよ低脳w >>895
そだね。
灯火装置のこととしてではなく、灯りの意味でな。 >>903
お前の脳内での話だろ。
灯火は灯火装置だから、灯りなんて語句は法令に存在しない。 >>901
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置の灯りだろ? >>903
お前の言う【灯り】は、法令では【灯光】だからな。
また一つ勉強になったなw
ちゃんと覚えとけよ。 >>901
> 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、
してない。 >>905
お前の言う【灯り】は、法令では【灯光】だからな。
また一つ勉強になったなw
ちゃんと覚えとけよ。 >>907
お前がしてないと発狂しても法令では【灯火】としてる事実w >>906
> お前の言う【灯り】は、法令では【灯光】だからな。
違うよ。
灯火と灯光の違いを調べてみたら? >>910
灯火は灯火装置だからな。
その灯火装置からの光が灯光だ。
法文はお前のように嘘つかないからなw
まあお前が【灯火】は何々なんだと発狂したところで、法令で規定されてる以上どうにもならんだろw
条文や法文では【灯火は灯火器】で【灯火の光が灯光】だという事実は変えようが無いんだからなw
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html >>911
してるから法令が成り立ってるんだぞw
してないならそれを法文で証明しろよ低脳w >>900
>また法文の曲解捏造かよ。
>道路交通法で「点灯」を義務付けられた自転車の前照灯とは何処にそんな規定がある?
おいおい、今さら何を言い出すんだい(笑)
>点滅は適法。
>点滅を禁止する法令は存在しない。
点滅灯自体は禁止されていないが、それと点滅が前照灯として適法かはまた別の問題だよ。
適法な前照灯があれば、点滅灯を点けていても違反にならないというだけだ。
>点滅で走る時には義務として、
>【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
>をつけているのだからな。
違法派は、点滅ではその義務を果たせないと言ってるのだよ。
その理由として、
点滅間隔の長いものでは消えている間は前方10mの交通上の障害物を確認できないのだから、
点滅の状態に一切触れずに、点滅合法というのは間違っている
と主張してるのだよ。
反論するなはこれに対する反論してみろよ。
「義務として点けてる」って何の反論にもならないよ(笑) まあ違法派は、法的に点滅は適法という事実を認めたくなくて、灯火は灯りなどと論点を反らすだけ。
いくら話を反らそうが、屁理屈で否定しようが、点滅が適法だという事実は変わらないw
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法。
点滅で走る時には義務として、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
をつけているのだからな。
>>901
>何だよその【その他の】の使われ方を知らないってよw
恥ずかしげもなくよくそんなことがいえるよ。無知って恐ろしいね(笑)
お前は俺が何を言っているのか分からないのだろうが、法学を学んだ人には基本中の基本。
道路交通法第52条の
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
という規定を理由に、
「前照灯とあるのだから灯火は灯火装置だ」
という主張は間違った法解釈なのだよ。
「灯火」の例として「前照灯」などを列挙されているのであって、「灯火」が「あかり」を指すのであれば、「前照灯」なども「あかり」という法解釈となるのだよ。 >>750
光の色を明言するのは、ヘッドライト、ウインカー、車幅灯、位置灯、ブレーキランプ、テールランプ、番号灯、車内灯などと分けるためよ。 >>912
下位規定を持ち出してきても説得力ないよ。
道路交通法、道路運送車両法が、「灯火」と「灯火装置」を使い分けていることが、「灯火」は「灯火装置」そのものではないということを示しているのだよ。 >>886
>「灯火」が「灯火装置」なら、法令で「灯火装置」と書けばいいものを、「灯火装置」だけなく「灯火」も使っている理由すら理解できないくせに(笑)
その理由(笑)とやらを客観的に示すこともできず、法学知識(笑)とホザいているだけの気違いが何を言うってな┐(´ー`)┌
灯火が灯火器(装置)を指すことは、
道交法52条では灯火として「前照灯、車幅灯、尾灯」を挙げ、
施行令18条では灯火として
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」
「車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯」を挙げ、
各都道府県公安委員会は「前照灯、尾灯」を定めている事から明白に分かるのだ┐(´ー`)┌
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯とは何かね?
ほら、答えてみろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>915
そもそも、お前は点滅は、どんな点滅であっても合法だと思ってるのか?
お前の主張ならそうなるよな。
ここの重鎮である神田水道橋ですら、点滅間隔の極端に長いものまで合法だとは思っていないのに・・・。 >>914
>>また法文の曲解捏造かよ。
>>道路交通法で「点灯」を義務付けられた自転車の前照灯とは何処にそんな規定がある?
>
>おいおい、今さら何を言い出すんだい(笑)
「点灯」を義務付けている根拠法文出してみろ。
>点滅灯自体は禁止されていないが、それと点>滅が前照灯として適法かはまた別の問題だよ。
>適法な前照灯があれば、点滅灯を点けていても違反にならないというだけだ。
違うだろ。
お前の目は節穴か?
>>点滅で走る時には義務として、
>>【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
>>をつけているのだからな。
>
>違法派は、点滅ではその義務を果たせないと言ってるのだよ。
その前照灯をつけるのが義務なのに、点滅では義務を果たせない?
何言ってんだお前?頭大丈夫か?
>その理由として、
>点滅間隔の長いものでは消えている間は前方10mの交通上の障害物を確認できないのだから、
>点滅の状態に一切触れずに、点滅合法というのは間違っている
>と主張してるのだよ。
>反論するなはこれに対する反論してみろよ。
「義務として点けてる」って何の反論にもならないよ(笑)
点滅の間隔が長いものではだろ?
あくまで、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
を義務としてつけているのだから、障害物は確認出来ているという事だからな。
その前照灯をつけているのに、点滅の状態だとか障害物を確認出来ないとか、そんな事が有る訳が無いだろうが。
義務としてそれらを有する前照灯をつけているのだからな。 >>916
>>何だよその【その他の】の使われ方を知らないってよw
>
>恥ずかしげもなくよくそんなことがいえるよ。無知って恐ろしいね(笑)
>
>お前は俺が何を言っているのか分からないのだろうが、法学を学んだ人には基本中の基本。
法学を学んだ人間が有り得ない屁理屈三昧とは恐れ入るわw
>道路交通法第52条の
>「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
>という規定を理由に、
>「前照灯とあるのだから灯火は灯火装置だ」
>という主張は間違った法解釈なのだよ。
で?
自動車には前照灯と車幅灯と尾灯しか無いのか?
それ以外の灯火を指して「その他の灯火」と書いてるんだろ。
それと他の法令でも灯火は前照灯とかされてる事実は頭に無いのかね?w
他にもいっぱいあるぞw
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
>「灯火」の例として「前照灯」などを列挙されているのであって、「灯火」が「あかり」を指すのであれば、「前照灯」なども「あかり」という法解釈となるのだよ。
お前の作り話には何の説得力も無いからな。
法文中に「あかり」なんて無いだろ。
法文に記載されてる言葉で説明しろよw
もしくは、根拠となる法文を挙げて検証しろよw >>918
お前の作り話じゃ説得力無いからな。
法文でそれを証明してみろよ。
ちなみに、道路運送車両法は道路交通法や道路交通法施行令、東京都道路交通規則と関係無いなんて屁理屈は通らないからな。 >>920
お前、俺の話を全く理解してないだろ?
馬鹿だからw
お前の言う【要件】に適合しない点滅は、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
じゃないだろうがw
点滅を使用するならあくまで、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
をつけなければならないんだからな。 >>920
>ここの重鎮である神田水道橋ですら、点滅間隔の極端に長いものまで合法だとは思っていないのに・・・。
「警官が目視する範囲に於いて点灯が確認できない物は無灯火になる可能性がある」
その程度の話だ。市販されている前照灯の点滅モードは合法と言うしかない┐(´ー`)┌hahahahaha >>921
> >点滅間隔の長いものでは消えている間は前方10mの交通上の障害物を確認できないのだから、
>
いや、それで確認できるのよ。
極端に言えば早い話、前照灯無しでも、障害物はっきり確認できる。
だから点滅のほうが、他から認識されやすくて良い、っていうのが現実。
法律が現実に合わない、法律が外れてるのよ。 >>917,926
法律を理解できないバカなネカマの犯罪者は黙ってなさい ★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
これが現実の警視庁運用w >>928
おいおい、それも捏造かよw
違法派は捏造しかしないよなw
警視庁電話相談窓口の回答って訂正しろよ。
一警察官である電話相談係員の主観だってなw 違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに遵って点滅は適法w
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法。
>>931
ドヤってるところ悪いんだが、そんな古い広報持ち出してきてどうした?
100均の暗い点滅ライトを指して危険と言ってるような広報で、何処に点滅が【違反】とか【違法】って書いてるあるんだ? >>932
古い広報、と言うが新しい広報で上書きされない限り古くても有効と考えるのが普通
君が古い広報、とやらを上書きするような根拠となる別の広報なり公式な情報を出せなければ君の負けだよ >>933
だからその広報が何なんだよ?w
100均の暗い点滅ライトを指して危険と言ってるような広報で、何処に点滅が【違反】とか【違法】って書いてるあるんだ? >>933
それでその広報、警視庁のサイトの何処に有った?w
まさかもう存在しないものを出した訳じゃないだろうな?w >>932
一警察官である電話相談係員の主観だろうが古い広報だろうが 警視庁が発信したソースで有ることは事実なんですw
むしろ必死で否定根拠を捏造ドヤしてるアナタに全く説得力を感じませんが…w
「法文のドコにも点滅がドウダ…とか書いて無いじゃないですか? 違法になる可能性が有る としか申し上げられないですね〜」(警視庁相談窓口一職員主観w) >>934
>>>933
>だからその広報が何なんだよ?w
>
>100均の暗い点滅ライトを指して危険と言ってるような広報で、何処に点滅が【違反】とか【違法】って書いてるあるんだ?
俺は >>931 ではないので違法とも違反とも言ってないが?
俺はお前の言う古いなんちゃら、は、それを言うならそれよりも新しい情報を提示しなければ無意味と言っているだけなんだが
それにどこに100均のくらい点滅ライトってかいてあるんだ? >>936
おいおいw
警視庁が発信したソースなんて捏造するなよw
警視庁電話相談窓口の回答だろ?w
一警察官である電話相談係員の主観だよなw
警視庁として発表した警視庁見解じゃないからなあw >>937
で、警視庁の何処にその広報が載ってるのだね?
まさかもう存在しないものを出した訳じゃないだろうな?w
その警視庁広報を警視庁が出しているという証明をしないとお前の負けだぞw >>937
>それにどこに100均のくらい点滅ライトってかいてあるんだ?
2010年辺りは100均ライトが流行っていた頃だからな。
そして、10m先云々と書いてるだろうが。
それだけ暗い点滅ライトって事だろ。 >>941
たかが一警察官と一般人の電話相談内容を警視総監が知ってたら凄いなw
まあ違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに従って点滅は適法w
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法だと証明されて、このスレも存在意義が無くなったなw >>939
さっきも書いたがその古い広報とやらを出したのは別人だ
俺はお前の論法がおかしいと言っているだけだ >>943
論法がどうおかしいのか説明してみ?w
>俺はお前の言う古いなんちゃら、は、それを言うならそれよりも新しい情報を提示しなければ無意味と言っているだけなんだが
存在しない広報を指して、新しい情報を提示しろというのはどんな論理だ?w 馬鹿だから無いに等しい根拠をもとに違法と断言し、
馬鹿だから引き際を弁えず無限に同じ主張を繰り返せるのさ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>943
あれ?逃げた?w
まさか他人に負けとか論法がおかしいとか能書き垂れときながら、自分のキチガイ論理を答えられなくて逃げたのかよ?
>古い広報、と言うが新しい広報で上書きされない限り古くても有効と考えるのが普通
どうでもいい広報なんだから、新しい広報で上書き消去されてしまうんだろ。
で、存在しない古い広報の何が有効だって?w
法源でも何でも無い、存在しない古い広報が有効と考えるのが普通なんだろ?
これまたすんごいキチガイ論理だよなあw
>君が古い広報、とやらを上書きするような根拠となる別の広報なり公式な情報を出せなければ君の負けだよ
存在しない古い広報を持ち出して発狂しといて、別な広報だの公式情報だのを俺に出せって頭湧いてんだろお前。
どんな論理なんだそれw
そんなキチガイ論理だから永遠にお前の負けなんだよw >>942
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
お前って、ほんと、頭悪いよねぇ。
論理的思考はできないの?
点滅が適法かどうか議論してるのに、
「既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使う」って、何の説明にもなってないよ。
それに、「使用者の問題」って、点滅が前照灯として適法か違法かと何の関係もないよ(笑) >>947
キチガイ過ぎて相手にする気無くなるよ
お前の過去のやり方もいつもそんな感じだよねw
キチガイ論法で相手のやる気をなくして勝利宣言!!
そしてスレ民から総スカン食らって涙目で逃走する結末が見えますねww >>948
>>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
>
>お前って、ほんと、頭悪いよねぇ。
>論理的思考はできないの?
自己紹介か?w
思考じゃなくて、法令そのままだからな。
>点滅が適法かどうか議論してるのに、
>「既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使う」って、何の説明にもなってないよ。
法令で点滅は適法なのに何を議論するんだ?
法令通りなのに何の説明をしなくちゃならんのだ?w
>それに、「使用者の問題」って、点滅が前照灯として適法か違法かと何の関係もないよ(笑)
頭湧いてるのか?w
点滅が前照灯として?
点滅が点灯だろうが前照灯は前照灯だろw
点滅点灯問わず公安委員会規則規定前照灯をつけなければならないんだから、その前照灯の点滅が違法な訳が無かろうがw >>949
お前誰と勘違いしてるんだ?
お得意の妄想か?
くだらない負け惜しみの言い訳で誤魔化さず、ちゃんと答えろよw
>俺はお前の論法がおかしいと言っているだけだ
論法がどうおかしいのか説明してみ?w
>俺はお前の言う古いなんちゃら、は、それを言うならそれよりも新しい情報を提示しなければ無意味と言っているだけなんだが
存在しない広報を指して、新しい情報を提示しろというのはどんな論理だ?w
>古い広報、と言うが新しい広報で上書きされない限り古くても有効と考えるのが普通
どうでもいい広報なんだから、新しい広報で上書き消去されてしまうんだろ。
で、存在しない古い広報の何が有効だって?w
法源でも何でも無い、存在しない古い広報が有効と考えるのが普通なんだろ?
これまたすんごいキチガイ論理だよなあw
>君が古い広報、とやらを上書きするような根拠となる別の広報なり公式な情報を出せなければ君の負けだよ
存在しない古い広報を持ち出して発狂しといて、別な広報だの公式情報だのを俺に出せって頭湧いてんだろお前。
どんな論理なんだそれw
そんなキチガイ論理だから永遠にお前の負けなんだよw >>950
君の主張は、
「適法だから適法だ」
と言ってるようなもんだね。
まるで幼稚園児の思考回路だね。 >>953
当たり前だろw
適法な公安委員会規則規定の前照灯をつけなければならないという義務なんだぞ?
それの何処に違法性が存在するんだ?w
頭大丈夫かよw >>944
キチガイ相手は時間の無駄だから疲れるんだが
存在しない広報とは?
すでに書いたが俺は>>931ではないのでリンクの広報画像は捏造ではないという前提で書いている
日付と号数があるんだから、君が捏造なり主張するなら君がそれを証明する義務があるよ
逃げないで証拠だしてからほざけな >>955
他人のせいにすんなよw
お前は裏付けを取ってもいない他人の挙げた画像で相撲を取ってたのか?w
警視庁の何処を探しても既に存在しない広報を元に、
>古い広報、と言うが新しい広報で上書きされない限り古くても有効と考えるのが普通
>君が古い広報、とやらを上書きするような根拠となる別の広報なり公式な情報を出せなければ君の負けだよ
と俺に言ってんだぞ?
他人が挙げてたからなんて言い訳は無責任過ぎるだろw
存在しない広報を上書きするような別の広報や公式情報を出さなければ、何で俺が「負け」なんだ?w
言い訳じゃなく、それがどんな論理なのか教えてくれって言ってんだよw >>956
俺はその広報が捏造ではないという前提で書いている
お前はそれを否定する以上、その根拠を示せよ
逃げてんじゃねーぞw >>955
>日付と号数があるんだから、君が捏造なり主張するなら君がそれを証明する義務があるよ
>逃げないで証拠だしてからほざけな
日付と号数が何だって?w
お前がその広報を根拠に文句垂れてんだから、警視庁の何処に広報されてるのか指し示すのが当然だろ。
お前が言ってる事なんだから、何で俺がその広報が存在する証明をしなくちゃならないんだよw
ほら、その広報が警視庁の何処にあるのか指し示せよw
全くキチガイの相手は疲れるよなw >>957
捏造ではない前提で書いてるとか言い訳要らんからw
お前がその広報を元に俺に文句垂れてんだから、お前がその広報が警視庁の何処にあるのか証明するのが当たり前だろw
ほら、早く警視庁の何処にあるか指し示せよw 画像出されてるんだから、そのソースを知りたければ >>931 に聞けば
普通はそれで信用する話
捏造だの存在しないだのいうならばグダグダ言わずにお前がその根拠を出せよ
逃げてんのはお前じゃねーかよ、いつもの事だけどな
自分は何も出さずに相手にケチをつけるだけで買ったつもりなのはww >>960
警視庁の何処にあるかも証明出来ない馬鹿が、他人のレスにいきなり横槍入れてきて、
>古い広報、と言うが新しい広報で上書きされない限り古くても有効と考えるのが普通
>君が古い広報、とやらを上書きするような根拠となる別の広報なり公式な情報を出せなければ君の負けだよ
だぞ?w
滅茶苦茶知ったかなのか?w
他人のふんどしで相撲とっておいて、いざ責任はとなれば他人我挙げたから?何だそれw
その画像を前提に俺に文句垂れてんだから、その広報が存在するとお前が証明しろよw
出来ないなら謝罪しろw
ほら、警視庁の何処にその広報があるのか指し示せよw >>960
お前さ、>>949で昔からこのスレに居た風に書いてるが、灯火に関して全く知識が無いだろ?
既に存在しないそんな古い広報を持ち出してる時点で、ここに古くからいる人間では無いだろうし、これまでの違法派でさえ、そんな馬鹿な主張する奴なんていないしなw
広報だぞ広報w
>古い広報、と言うが新しい広報で上書きされない限り古くても有効と考えるのが普通
>君が古い広報、とやらを上書きするような根拠となる別の広報なり公式な情報を出せなければ君の負けだよ 長文で必死なところ悪いが、古い情報がHPから消えるのは普通の事
特にお役所はそうする傾向にある
それを何処から入手したのかは分からないが、画像で提示してくれている人に対してケチつけるならそれ相応の根拠を示せという事だよ
それができないならお前は難癖つけるだけの負け犬だって事
>>962
ID:7/VQgigr
IDがコロコロ変わってるけど、ほんと、お前はどうしようもないバカだね。
>お前さ、>>949で昔からこのスレに居た風に書いてるが、灯火に関して全く知識が無いだろ?
>既に存在しないそんな古い広報を持ち出してる時点で、ここに古くからいる人間では無いだろうし、これまでの違法派でさえ、そんな馬鹿な主張する奴なんていないしなw
それはお前だろ。
あの広報は前々からここのスレッドで何度となく取り上げられてるぞ(笑)
そもそも、あの警視庁の「広報」が現在、警視庁のホームページで見られないからって、その中に書かれている内容まで消えてなくなるわけじゃないよ。
それを否定する広報がなければ、いまでもその内容はそのまま生きているというのが常識的だよ。 >>963
おいおいw
そんなもんは言い訳にならんだろ。
俺がお前にケチ付けたのか?
お前が俺にケチ付けてきたんだろうがw>>931-933
他人が挙げた何処から入手したか不明なものでお前は俺にケチ付けてんだぞ?
何でケチ付けられた俺が何の根拠を示さなきゃならんのだ?w
キチガイの論理って凄いなw
難癖付けてんのはお前だって気付けよキチガイw >>954
>適法な公安委員会規則規定の前照灯をつけなければならないという義務なんだぞ?
>それの何処に違法性が存在するんだ?w
頭大丈夫かよw
その義務が守られてないから違法になるのだろ。
点滅が合法違法の議論以前に、お前のそのような解釈の仕方は、幼稚園児でもしないかもよ(笑)
「適法だから適法だ」
「前照灯は前照灯だ」
ってか(笑) >>964
>ID:7/VQgigr
>IDがコロコロ変わってるけど、ほんと、お前はどうしようもないバカだね。
こりゃおったまげた9
移動してID変わったらバカなのか?w
>それはお前だろ。
>あの広報は前々からここのスレッドで何度となく取り上げられてるぞ(笑)
例のブログからの転載だろw
あんなもの警視庁に既に存在しないんだから、何の意味も無いだろ。
しかも広報だからなw
>そもそも、あの警視庁の「広報」が現在、警視庁のホームページで見られないからって、その中に書かれている内容まで消えてなくなるわけじゃないよ。
で、その広報な点滅が違法と書いてるのか?w
そうなら大事な広報だから、頑張って探せよw
>それを否定する広報がなければ、いまでもその内容はそのまま生きているというのが常識的だよ。
その広報より東京都見解、警視庁見解の方が新しいよな?
広報じゃなくて公式見解だからな。
点滅は違法じゃないと断言してるよなw >>966
>>適法な公安委員会規則規定の前照灯をつけなければならないという義務なんだぞ?
>>それの何処に違法性が存在するんだ?w
頭大丈夫かよw
>
>その義務が守られてないから違法になるのだろ。
>点滅が合法違法の議論以前に、お前のそのような解釈の仕方は、幼稚園児でもしないかもよ(笑)
本当に馬鹿だなお前w
それは点滅が違法か適法か以前の問題だろ。
義務が果たされてないのは、イコール、公安委員会規則規定の前照灯じゃないんだからなw
法令で果たされた義務を守るか守らないかは使用者の問題であって、遵守される義務として法令自身が公安委員会規則の前照灯を規定してるのだから、あくまで使用者の責任だろw >>967
逃げてんのはお前だろ。
結局、存在しないものを根拠に作り話をして俺にケチを付けて、その根拠さえ示せない低脳w 危険です(笑)の広報を中途半端にぶった切り、それを違法見解かつ唯一の警視庁見解と強弁する┐(´ー`)┌
それを「捏造」と言うのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
https://ja.wikipedia.org/wiki/上海南駅の赤ん坊
インターフリター(笑)がやっている事は、コレと全く同じことだ┐(´ー`)┌ >>971
現在消去されて存在しない警視庁広報の代わりに何か挙げるのは構わないが、その広報が何なんだ?w
違反、違法とされてる訳じゃないのに、お前がいちいち広報を挙げる意図が分からないんだが?w
>>972
まあメーカーは責任あるから建前上そう記載しとかないとなw
で、その捏造したメールみたいなやつは何なんだ?
何でカスタマーセンターの●●って塗りつぶしてんだ?w
もろ捏造じゃないかw >>974
>違反、違法とされてる訳じゃないのに、お前がいちいち広報を挙げる意図が分からないんだが?
点滅式だけで走っていると警察に停められて「点滅式だけでは危険です。必ず点灯式を点けましょう」とご指導されちゃいますよ。
と言う注意喚起ですね❢(笑)
点滅式は違法となる可能性がある。としか言えないんですから‥(笑) >>972
本当に違法派は馬鹿だよなw
ライトメーカーのマニュアルでさえ曲解するw
メーカーのライトが前照灯として云々ってのは、JIS C 9502規格の前照灯って事だからな。
そのJIS C 9502規格を使うなら、そのまま公安委員会規則で規定された前照灯に見做されるってだけの話だろw
前照灯として利用可能ってのはそういう事だ。
前照灯として使えませんってのは、JIS C 9502は点滅禁止だから、JIS C 9502の前照灯じゃないって事だろ。
前照灯とは前を照らす灯火装置だから、ついてようが消えてようが前照灯なんだよw
灯火は灯火装置だからなw
>>975
点滅が停められるんじゃないぞ。
暗い点滅ライトだから停められるんだからなw
当たり前の話だなw >>976
そんな100均点滅ライトみたいなもん、違反に決まってるだろw
そんなチンケな点滅ライトは公安委員会規則規定の前照灯じゃないからなw >>975
>点滅式だけで走っていると警察に停められて「点滅式だけでは危険です。必ず点灯式を点けましょう」とご指導されちゃいますよ。
だが指導の際に交付する「指導警告票」の交付例が今まで1件たりとも挙がっていないのだな┐(´ー`)┌
曲解して事実を捏造する┐(´ー`)┌
実際に動いていない警察が動くと吹聴する┐(´ー`)┌
嘘も100ぺんとは言うが、6年以上こんな活動を続けてもなお警察は全く動かない。
もう諦めたら┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>944
存在しない広報、に対する証拠をはよあげてくれ
上げられないならごめんなさいしろよw >>977
>JIS C 9502は点滅禁止だから
点滅禁止なんかしてないさ、チラツキを認めていないだけ >>981
点滅モードにしていたら指導するとは読めないな┐(´ー`)┌
自ら『点滅式だけで走っていると警察に停められて「点滅式だけでは危険です。必ず点灯式を点けましょう」とご指導されちゃいますよ。』
を全否定して何をしたいのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>980
何で俺が広報を挙げるんだよキチガイw
その広報を元に絡んできたお前が挙げるのが当然だろw
存在しないなら謝罪しろよ低脳w
それと、どう論法がおかしいのか説明しろw >>982
禁止してんだよw
チラツキなんて文言は無いw
6.1.1.1 最低光度
前照灯は,その配光特性に応じて,14.1.2 a)及び 14.1.2 b)の試験方法の測
定点及び光度値のうち,適切な配光特性を選んで測定したとき,次に示す
値以上の光度が得られなければならない。また,定格電圧で点灯したとき
に目で見える点滅をしてはならない。 >>985
「定格電圧」の定義まで読んで理解していないからそれが禁止規定に見えているだけだ┐(´ー`)┌hahahahaha
法学知識を有する(笑)インターフリターはJIS規格を読み解くこともできないのだ┐(´ー`)┌ >>972
違法派が捏造好きなのは知ってるがw
何でそんな捏造ぽいメール挙げたんだ?w
捏造じゃなかったとしてもアウトだろ。
CATEYEのHL-EL140は400cdだからな。
そりゃあ15ルーメンじゃ点滅は実測しなくても違反だよなあw >>986
君がバカにしてるID:7/VQgigrは、
「適法だから適法だ」
「前照灯は前照灯だ」
って幼稚園児並の主張しかできない合法派だぜ。
ID:7/VQgigrは、神田水道橋からも見放されたね(笑) >>989
なるほどなるほど┐(´ー`)┌
じゃぁ、違法派(笑)は「JIS C 9502:2008に於いて点滅モードは禁止されていない」という事実を認められるのだね┐(´ー`)┌ >>989
俺が馬鹿にされたのか?w
ID:3g+Azjtrを馬鹿にしてるんじゃないのか?w
適法だから適法だろうが。
適法なのに違法というのはお前だけw
前照灯は消えていても前照灯なのに、点滅すると前照灯じゃないというのもお前だけw んじゃーついでに┐(´ー`)┌
>君がバカにしてるID:7/VQgigrは、
>「適法だから適法だ」
>「前照灯は前照灯だ」
>って幼稚園児並の主張しかできない合法派だぜ。
何が間違っているんだぜ?幼稚園児から大人まで一様にこう言うだろう┐(´ー`)┌
「点滅は違法じゃないけど違法」
「前照灯は前照灯ではなく前を照らす灯り」
むしろ、何を拗らせたらこんな事を強弁できるようになるのだね、と┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>984
最初から言ってんだろアホが
行政の出す書類や情報は後から上書きしない限り基本的に有効なんだよ
それなのに古いから云々とかいうお前の論法がおかしいと言ってんだボケ
グダグダ言わずに存在しないだの言ってたんだからそれを証明しろやゴミが >>993
広報の何が有効なんだよ低脳?w
で何処の論法がおかしいって?w
グダグダ言ってないでその広報を元にケチ付けてんだから、その広報が本当に警視庁のものなのか証明しろよキチガイw >>919
> 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯とは何かね?
灯火器だろ?
車両の保安基準は、灯火器の規定なんだから。 >>921
> 自動車には前照灯と車幅灯と尾灯しか無いのか?
その他灯火と書かれていないだろ?
「その他の」と「その他」では違うんだけど? >>926
前方10mの交通上の障害物を確認することを義務づけてないんだけど? 一つ以上の機能が装置だから灯火器は灯火装置だろw
何で違法派はこんな馬鹿な奴しかいないんだろう?w
lud20230205030734ca
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