◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
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自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 126人目【合法】
http://2chb.net/r/bicycle/1579710366/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。
定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】
つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。
この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。
そして、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。
よって、
点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。
以上、テンプレ終了。
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】
俺 【えっ!!??】
シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】
俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】
シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】
俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】
俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】
俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】
俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】
シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】
俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】
シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】
俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】
シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】
俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】
俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】
裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】
俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】
シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】
裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】
シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】
裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】
俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3
キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】
キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】
俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】
俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】
キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】
俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】
キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】
俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】
キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】
俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】
キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】
俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】
俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4
キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】
俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】
キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】
俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】
キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】
俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】
キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】
俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】
キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】
俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】
キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】
俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】
キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】
俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】
キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】
俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】 シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5
俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www
ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう
俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww
ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw
俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww
ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう
俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww
ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw
俺: http://2chb.net/r/bicycle/1567944203/96
ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない
ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww
ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂
俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww 誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww
それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。
すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。
違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。
http://2chb.net/r/bicycle/1572272471/929 違法派のキチガイが主張した論理まとめw
@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
B点滅は要件を満たさなければ違法。
C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
E点滅は無条件で合法では無い。
F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。
しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww
>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない
つまり、
他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw
要約すると、
他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww
他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは
>「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ
>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君
>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない
>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html
規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww
類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは 盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww
>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている
【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww
違法派のキチガイ論理まとめw
(@〜DPart1 >>22 E〜IPart2 >>23)
@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
B点滅は要件を満たさなければ違法。
C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
E点滅は無条件で合法では無い。
F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。 虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー
・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある
・消灯とは性能である
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能
・点滅するという性質はライトの性能
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!
・「灯火には点滅も含まれる」←これが可能の「れる」なら動作主は「点滅」、受け身の「れる」なら動作主は「灯火」だから、【可能】と思った人間には【点滅】が動作主となり、【受け身】だと思った人間には【灯火】が動作主となる ←New!
・【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること = 現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】 ←New!
物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww
>>ID:jpFuOR1c
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww
@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww
A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww
B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww
軽車両に於ける法令の事実w
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実
>>ID:3qB0hX8h
お前の主張で疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww
【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】なんだよな?
http://2chb.net/r/bicycle/1575415710/646
前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww デジタル大辞泉の解説
ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。
点滅を違法にするには、
【あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならない】
現実では、点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法!www
これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
キチガイがいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww
点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ダイナモライトの動作に違法性は無いwww
【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww
【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www
軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww
その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww
よって、違法性阻却事由は無関係だと否定されるwww
前を照らす灯火は前照灯であるwww
つまり、前を照らす灯火は物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww
あかりバージョンwww
前を照らすあかりは前照灯であるwww
つまり、前を照らすあかりは物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【あかり】が物体であるwwwwwwwww
あかり=灯りは物体であるwwwwww
【灯火には点滅も含まれ得る】
とは、
【灯火には点滅も含まれて当然である】
という意味であるwww
ID:NQKqMzuwの論理
【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】は、規定に存在せず明記されてないが、願望と妄想の思い込みで勝手に脳内定義したwww
つまり、つけなければならない前照灯を点けるとは、10m先の障害物を確認出来る光度で点けることであり、点いてる間はその光度を発揮したままで動作してる事wwwwwwwww
この妄想を根拠に、【点滅は要件を満たしてなければ違法】と主張してるが、点滅の消えてる瞬間は、性能を発揮してないのが物理的な事実であり、矛盾で破綻した論理であるwwwwww
そして、それを言い訳する為に、【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張するが、この論理は、規定されてる事が【その性能を持ってる前照灯を点けろ】という論理であるwwwwww
つまり、【性能を発揮した状態で点けろ】【その性能で点けろ】という論理では、矛盾しているwwwwwwwww
そして、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張してるにも関わらず、
>「その性能を発揮させる必要はない」と主張しているが、実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない。
だと矛盾した事を言い訳してるのは、既に論理破綻してるだろwwwwww
「その性能を発揮させる必要はない」とは【消えていても、〜できる光度を有する前照灯である】だから、【実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない】と言ってるのは完全に論理破綻であるwwwwwwwww
http://2chb.net/r/bicycle/1578532280/995
要するに、↑に書いてるお前の主張は、ホラを吹き過ぎて収拾が付かなくなった屁理屈であるwwwwwwwww ●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。
>>37
荒らし行為は辞めろ虚言癖www
ここは、前照灯というライトを点滅させてる人のスレだからなwww
スレタイ通りのテンプレであり、スレチでは無いwwwwww
そして>>1に記載の通り、>>38-45のようなホラ話は書かぬ事と禁止されてるから、毎回荒らし行為は辞めろキチガイwww
軽車両では、前照灯の点滅は無条件で合法であり、点滅させる事は国民の権利であり、法令に保証されてるんだからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>38-45に書かれてるのは、願望妄想で【類推解釈】したホラ話
このキチガイID:uRmEjmSL+が主張してる論理は、
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
http://2chb.net/r/bicycle/1570080697/179
↓
【法律に存在しない事が違法になる】
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
http://2chb.net/r/bicycle/1574102599/715
↓
【法律が存在しない事に法律を適用】
であり、罪刑法定の原則>>30に反した『類推解釈』であるから、ホラ話の論理だと証明され確定してるwww
そもそも、軽車両の灯火規定は【つけなければならない前照灯の光色と光度、つまり、前照灯の性能を規定】してるだけであって、【その光度で点けろ】という規定では無いから、【点滅でつけている】ならば、点滅の消えている瞬間が存在していても合法でしか無いのであるwww
点滅を点灯させる事で抵触する規定は皆無、そして、消えている瞬間を禁止する規定も皆無、つまり、点滅を違法に出来る規定は皆無www
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅を絡めて違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww >>38-41
キチガイ虚言癖ID:uRmEjmSLの嘘を証明www
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww
軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww
この反証は、光度は性能であり、前照灯が有する光度=性能は、前照灯が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれるものだから、その性能(光度)は消灯しようが点滅しようが消滅する事など絶対に有り得ず、『光度を有する』=『性能を有する』が、点滅によって光ったり消えたりとは何ら関係の無い話だと証明されるwwwwwwwww
更には、既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】違法では無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww
よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されるwwwwwwwww >>42-43
キチガイ虚言癖ID:uRmEjmSLの嘘を証明www
>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww
"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"
法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、合法でしかないのであるwww
よって、光度を継続しろと書かれていないならば、光度が断続しても合法であり、点滅してはならないと書かれていないならば、点滅は合法であるwwwwwwwww >>40
>●3●
公安委員会が定める灯火にある「光度を有する/性能を有する」とは前照灯(灯火装置)の要件であって、
その光度で光っている状態を指しているのではない┐(´ー`)┌
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
故に、この主張には根拠法が一切存在しない┐(´ー`)┌
>>42
>●5●
>光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
継続しろと書いていないのに継続を要求するなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>43
>●6●
必要なのは「認められていない」という判例である┐(´ー`)┌罪刑法定主義wp理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>44
>●7●
ダイナモはJISに規定がある自転車前照灯である。違法になどなる訳がない┐(´ー`)┌
テメーの都合で勝手に違法なんて事にしてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>45
>●8●
違法性阻却事由はお前が創作して認めるものではない┐(´ー`)┌
何でもかんでもテメーの都合で決めているのは分かるが┐(´ー`)┌立法から行政、司法まで勝手に兼ねてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>46
点滅を違法とはしてないし、点滅をさせるなとも言ってない しね。 >>47
> 罪刑法定の原則>>30に反した『類推解釈』であるから、
だkが、点滅を違法とはしていない。 >>48
> 規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、
だが、光度を有さないなんて書いてないんだが?
> 軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
違うよ?
夜間道路において10m先の障害物を確認できる光度の灯火が点いていなければ違法になるよ?
> 点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、
光ったり消えたりするのは、点滅の事実だ。
それに、光ったり消えたり両方を取り出しても、
規定が守られたときがあっても守られていないときがあれば違法になる しね。 >>52
> その光度で光っている状態を指しているのではない┐(´ー`)┌
> 継続しろと書いていないのに継続を要求するなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
いくら点けたからといって、前照灯を消したら違反で捕まるぞw
前照灯の灯火は点け続けろよ。
> 必要なのは「認められていない」という判例である┐(´ー`)┌罪刑法定主義wp理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
規定と違うものを判例が無いから、規定のものだと認めろと?
なにいってやがんだ?
> ダイナモはJISに規定がある自転車前照灯である。違法になどなる訳がない┐(´ー`)┌
その根拠は道交法・施行令・施行細則にはないんだが?
まだJIS法で語ってんのか?
> 違法性阻却事由はお前が創作して認めるものではない┐(´ー`)┌
俺が認める認めないの話じゃない。
>>55にも書いてあるからちゃんと読め。
反論するならまじめにやれw >>47
そうそう、『類推解釈』だとして喚いているが具体的にどういうことを言ってんのだ? >>53,54,55
>点滅を違法とはしてないし、点滅をさせるなとも言ってない しね。
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』 ← 【法律に存在しない事が違法になる】
『点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触』 ← 【法律が存在しない事に法律を適用】
お前はハッキリ、点滅は違法だと言ってるwwwwwwwwwwww
>> 罪刑法定の原則>>30に反した『類推解釈』であるから、
>だkが、点滅を違法とはしていない。
全く言い訳にもならねえなwwwwww
http://2chb.net/r/bicycle/1579710366/707
>だが、光度を有さないなんて書いてないんだが?
さすがは虚言癖wwwwwwwww
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』←ハッキリと言ってるわなwwwwwwwww
>夜間道路において10m先の障害物を確認できる光度の灯火が点いていなければ違法になるよ?
そんな規定では無いwww
【…障害物を確認出来る光度の灯火】なんて捏造すんなよwwwwwwwww
軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
>光ったり消えたりするのは、点滅の事実だ。
事実だから何だ?wwwwww
光ったり消えたりする事を禁止する規定は無いwwwwwwwww
>規定が守られたときがあっても守られていないときがあれば違法になる しね。
既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】絶対に違反する事が無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww
よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されるwwwwwwwww >>58
そこに書いてるお前の主張そのまま【類推解釈】だろwwwwww
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』
↑
【法律に存在しない事が違法になる】=【類推解釈】
『点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触』
↑
【法律が存在しない事に法律を適用】=【類推解釈】
お前の主張は、罪刑法定の原則>>30に反した『類推解釈』であるから、ホラ話の論理だと証明され確定してるwww >>59
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから、軽車両の灯火が違法だになる』と言ってんだが?
相手の言ってることを少しでも理解しろ。
そして言ってることを捻じ曲げるな。
『点滅のみでは』『『点滅のみでは』点滅が違法になる。
では、『点滅と非点滅であれば』点滅は合法になると言ってるか? >>60
違法性阻却事由というのは、裁判所が判決によって認定するものであって、???
何で?
法令にあることに従っても違法とされるのか?
脱法派の言い分だと、
停止や徐行するのにも裁判所の判決によって認定されなければ、違法になるかどうかわからない訳だかw
赤信号で止まる、一時停止で止まる、報道を低速で走る。
こんなのも違法性があるかどうかも裁判所に確認しなければならないのか?
頭おかしい。 >>63
>『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから、軽車両の灯火が違法だになる』と言ってんだが?
軽車両の灯火が違法になる理由が【点滅のみでは】だから、規定に存在しねえ【点滅】に、軽車両の灯火規定を適用して違法だとした類推解釈だからなwww
軽車両に関わる全ての法令規則に、点滅は一切存在しないwww
よって、点滅を違法としたり、点滅に要件を絡めた時点で、類推解釈禁止の原則に反するwww
つまり、お前の主張は類推解釈のホラ話だと自動的に確定wwwwww
お前が虚言癖の精神異常者だと法令の原則が証明してんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>65
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火は規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
『点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触』
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しねえ【点滅】を理由にしてる時点で、類推解釈だって理解出来ねえ知的障害がお前だwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】
これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww
ほれ、一発論破だwww 訂正
>>65
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
『点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触』
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しねえ【点滅】を理由にしてる時点で、類推解釈だって理解出来ねえ知的障害がお前だwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】
これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww
ほれ、一発論破だwww >>66
> 軽車両の灯火が違法になる理由が【点滅のみでは】だから、規定に存在しねえ【点滅】に、軽車両の灯火規定を適用して違法だとした類推解釈だからなwww
ホントあたまわりーなw
何度も言わせるなよw
点滅を違法だなんてしてねーってwww
大体、「規定に存在しない点滅に、」ってなんだよw
存在しないものに灯火規定をどうやって提要すんだよ?
頭おかしい。 >>67
反論は一切なしかwww
そりゃそうだよな。
違法性阻却事由って何のことか分かってないんだからな。
どうせ、今でも「違法なものごとを合法とする何か。」とか思ってんだろ?
そんなものはありませんからwww >>69
> 勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、
規定を捏造?
どういうこと?
『光度を有したり有さなかったりする前照灯』とは点滅している灯火の実際の事実だ。
この実際の事実に、『光度を有する前照灯』という軽車両の灯火の既定の法令規則を当てはめる。
点滅について合法か否かじゃなく、灯火について合法か否かの話をしてるんだぜ?
法令規則にない点滅に何でそこまでこだわってんだ?
違法にはならない点滅をなんで違法としているようなことを言い続けてんだ?
キチガイは一体何をしたいのか? >>70
頭悪いのはお前だとみんな知ってるってwwwwwwwww
【点滅のみでは】と理由を付けて違法だと言ってる時点で、【点滅では違法】だと言ってんだよお前はwwwwwwwww
存在しねえ事を、灯火規定の【光度】に絡めて違法だとする【類推解釈】だからなwwwwwwwww
言い訳にもならなかったなwwwwwwwww >>72
>> 勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、
>規定を捏造?
>どういうこと?
『点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法』
規定の何処にも【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しねえだろwwwwwwwww
お前が勝手に捏造したものだからなwwwwww
>『光度を有したり有さなかったりする前照灯』とは点滅している灯火の実際の事実だ。
そんな事実は無いwww
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
>この実際の事実に、『光度を有する前照灯』という軽車両の灯火の既定の法令規則を当てはめる。
つまり、【点滅のみでは光度を有したり有さなかったり】、つまり、【点滅は光度を有したり有さなかったり】、点滅が光度を有してるという妄想を、『光度を有する前照灯』という規定に適用した類推解釈なんだなwwwwwwwwwwww
結局、類推解釈したホラ話だと自白しただけかよwwwwwwwwwwww >>74
刑法第37条の緊急避難がなにか関係するのか? >>75
> 規定の何処にも【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しねえだろwwwwwwwww
だから、そんな存在しない規定を適用したりしてないし、
そんな存在しない規定なんて語ってもいない。
お前が、勝手に存在しない規定を作り出してそんなのは存在しないとか独りで喚いてるんじゃね? >>75
> 点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
実際の事実は、
点滅の灯火が点いたとき … 光度を有する
点滅の灯火が消えたとき … 光度を有さない
だけど?
> つまり、【点滅のみでは光度を有したり有さなかったり】、つまり、【点滅は光度を有したり有さなかったり】、点滅が光度を有してるという妄想を、『光度を有する前照灯』という規定に適用した類推解釈なんだなwwwwwwwwwwww
お前の"つまり"は間違ってるのがほとんどwww
てか、普通の日本語でタノムwww >>75
>点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
滅で光は存在しないので光度もまた存在しない
無い光の光度ってなにさ、”零”だぜ
零も数の内ではあるけれど”零”の意味は何も無い、空、だからね
空の光度では法令規則の要求は満たせない
だから点滅灯は自転車前照灯としてリストアップされてないのだよ
役立たずは公知だからワザワザリストアップしてこれは認めませんなんて言う必要がない
点滅灯の光度の測定でさえ類推適用になり罪刑法定の原則に外れるのだろアンタのイケンでは
光度測定不可能な代物について『10m前方の障害物を確認できる光度を有する』なんて確かめようがなかろうもん >>76
日本語が理解出来ねえのは知ってるが、理解出来ねえなら誰かに読んで貰えwwwwwwwww
【点滅のみでは】と理由を付けて違法だと言ってる時点で、【点滅では違法】だと言ってんだよお前はwwwwwwwww
存在しねえ事を、灯火規定の【光度】に絡めて違法だとする【類推解釈】だからなwwwwwwwww
言い訳にもならなかったなwwwwwwwww >>77
>刑法第37条の緊急避難がなにか関係するのか?
ぎゃははははははははははははははははははは
おいおい、お前の言ってる違法性阻却事由とは刑法第37条の緊急避難だろうがwwwwwwwww
まさか、そんな事さえ知らずにシッタカしてたのかお前wwwwwwwwwwww
違法になる事が分かっててダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になる訳ねえだろキチガイwww
違法だと理解してるなら、ダイナモをランプを使わず、違うライトを使うのが義務だからなwwwwwwwww
そして、逆に違法だと理解してねえのも、違法性阻却事由にならねえのは分かるな?wwwwww
停止や低速で明るさが変わる事を緊急避難とは言わねえし、仮に緊急避難なら、明るさが変わる事に対して回避行動を取った事を緊急避難と言うwwwwwwwww
ダイナモの場合、停止や低速によって明るさが変わったんだから、回避行動自体が無いwwwwwwwww
つまり、危険を回避する行動では無い、停止や低速の結果で違法になったものを緊急避難とは言わねえんだよwwwwwwwww
そもそも、ダイナモの明るさ低下なんて理由は、緊急回避でも緊急避難でも何でもねえからなwwwwwwwwwwww
要するに、お前が適当なホラ話で違法性阻却事由だと喚き散らしてただけだわなwwwwwwwwwwww
ほれ、こういうサイトでも読んで、お前の無知を反省しろキチガイwww
https://octo-asset.net/2017/10/22/post-625/ >>78
>> 規定の何処にも【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しねえだろwwwwwwwww
>だから、そんな存在しない規定を適用したりしてないし、
>そんな存在しない規定なんて語ってもいない。
お前はその存在しねえもので違法だと言ってんだろうがwwwwwwwww
『点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法』
だとよwww
要するに、願望の妄想で違法だと決め付けてるキチガイがお前だwwwwwwwww
>お前が、勝手に存在しない規定を作り出してそんなのは存在しないとか独りで喚いてるんじゃね?
規定の何処にも【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しねえだろwwwwwwww
『点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法』
http://2chb.net/r/bicycle/1570080697/179
脳内妄想で勝手に捏造した【光度を有したり有さなかったり】で、点滅を違法だと類推解釈してんのが、キチガイのお前だと自白したんだよなwwwwwwwwwwww
妄想で法令を騙ってんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwww >>79
> 点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
>実際の事実は、
> 点滅の灯火が点いたとき … 光度を有する
> 点滅の灯火が消えたとき … 光度を有さない
>だけど?
点滅が光度を有したり有さなかったりするんだろ?wwwwwwwww
実際の事実は【点滅すると、灯火が点いたり消えたりする】のであって、光度を有したり有さなかったりなんて超常現象は起きねえからなwwwwww
そもそも、光度は最大値だと証明されてる>>51
つまり、前照灯が有する光度ってのは最大値を表してるから、点滅で消えてる時にも前照灯が有してるのは最大光度であるwwwwww
>お前の"つまり"は間違ってるのがほとんどwww
>てか、普通の日本語でタノムwww
そういう事にして話を逸らさねえと、答えに詰まるからだよなあwwwwwwwww
【点滅のみでは光度を有したり有さなかったり】、つまり、【点滅は光度を有したり有さなかったり】=【点滅が光度を有してる】という妄想を、『光度を有する前照灯』という規定に適用した類推解釈なんだなwwwwwwwwwwww >>80
いくら必死になっても、光度は最大値だからな>>51
ぎゃははははははははははははははははははははは 日本語読めないから大変だよな。
ある方向の単位立体角内に放射される光の量
最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」
その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。
最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度(カンデラ)」という。
光源から光は様々な方向に照射されるが、その中で最も光度が強い方向(最高値)の光度が「最大光度=カンデラ」
バカには難しいかな?
消えてるライトは0cdだよ。
最も光度が強い方向の光度(最大光度)がゼロだからな。
光束がゼロなら光度もゼロになる。
理解できないなら、学校の先生にでも質問してろ。
ここはバカのためのお勉強スレじゃない。
>>87
日本語力無くて全く理解出来ねえから、何度も何度も論破された事を繰り返すんだろお前はwwwwwwwwwwww
【光度】=【最大光度】って何だか理解してるか?wwwwwwwwwwwwwwwwww
光度の最大値だからなwwwwwwwww
つまり、光源の強度(最大値) = 光度 = 最大光度wwwwwwwww
"光の強さ(光度)を表す「カンデラ」
LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。"
光度とは【最大光度として表示】だと書いてるよなwwwwwwwww
馬鹿には難しいかな?wwwwww
>消えてるライトは0cdだよ。
>最も光度が強い方向の光度(最大光度)がゼロだからな。
消えてる時を最大光度だとか、知的障害らしい思考だよなあwwwwwwwww
最大光度という意味を理解出来ねえほどの知能だと自己紹介して、恥ずかしくねえのかよwwwwwwwww
最大光度とはな、点いてる時の光度の最大値だから、点いていても消えていても最大光度は最大値で同じだwwwwwwwww
>光束がゼロなら光度もゼロになる。
光束とは、単位時間あたりの光の量だwww
つまり、『最大値では無い』から、消灯では当然ゼロwww
光度とは、【強度】であって『最大値』だから、消灯でも【最大光度】として表示wwwwwwwww
理解出来ねえなら、学校の先生にでも質問してろwwwwwwwww
ここはお前のような馬鹿の為のお勉強スレじゃねえからなwwwwwwwww
結局、カンデラ、つまり、光度とは最大光度だと証明しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>88
LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。
お前が自分で引用してるじゃん。
照射する方向によって明るさが異なる。
その中で最も光度が強い方向一点の光度を最大光度として表示する。
消えてたら、最も光度が強い方向一点の光度はゼロだな。
360度風が吹き出す機械で、角度によって風量に偏りがあった場合、最も風量が大きい一点の風量を最大風量という。
これと同じ。
全体の吹き出す風が弱くなれば最大風量も下がるし、全体の風量が上がれば最大風量も上がる。
方向によって明るさが違うから、一番明るい一点への明るさを最大光度という。
全体の明るさが下がれば、一番明るい一点への明るさも下がるから、最大光度も下がる。
理解できないなら無理するなって。
学校の先生なり、知恵袋なり、質問して来い。 >>90
日本語力皆無で全く理解出来ねえから、何度も何度も論破された事を繰り返すんだろお前はwwwwwwwwwwww
>消えてたら、最も光度が強い方向一点の光度はゼロだな。
ゼロは最大値では無いwwwwwwwww
【最大】というのは、動作した性能の最大値を表すwwwwww
つまり、動作してなくも、動作の最大値を表示したものだからなwwwwwwwww
最大光度、最大光束、最大照度、最大パワー、最大出力、最大回転数、最大馬力、最大トルク
これら【最大】が付くものはみんな、その最大値、つまり、性能を表すものだwwwwwwwwwwww
ゼロなんて【最大】はねえんだよwwwwwwwww
結局、またまあカンデラ、つまり、光度とは最大光度だと証明しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは 完全な無風状態での最大風速はゼロだな。
最大値と最低値と平均値が均しくゼロになる。
数学で習わなかったか?
>>93
販売されてるものは動作してないのに【最大何々】と表示されてるが、その【最大何々】はゼロだといってんだよなwwwwwwwwwwww
つまり、ゼロなのに【最大何々】って嘘をついて販売してるというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww
LED LENSER レッドレンザー OPT-9406X [LEDライト 最大光束約400ルーメン 単3電池×2本]
https://www.yodobashi.com/product/100000001002510243/
TOYOTA 86 Limited・Black Package/Limited
最大トルク ネットN・m(kgf・m)/r.p.m. 205(20.9)/6,400
〜6,600
https://toyota.jp/86/spec/
あれ?www
おかしいよなあ?wwwwwwwww
動いてないからゼロの筈なのに、最大光束約400ルーメン? 最大トルク205N・m?
お前の主張と矛盾した現実って事は、お前がホラを吹いてるって事だろwwwwwwwww
結局、最大がゼロってのはホラ話だと証明された訳だwwwwwwwww
『性能を発揮した状態で点けろ』然り、『走行用前照灯は全てを照射しなくても可能』然り、『点滅で性能が変わる』然り、お前の言ってる事は矛盾だらけのホラ話ばっかりだわなwwwwwwwww >>91
>ゼロは最大値では無いwwwwwwwww
当たり前だろ(W
無い光の光度なんて値そのものが無いのだから比べようがないだろう
存在する光の最大値部分を最大値としてるのだからね
無い光のスポットやスピルなんて見分けることさえ出来ないではないか >>81
> 【点滅のみでは】と理由を付けて違法だと言ってる時点で、【点滅では違法】だと言ってんだよお前はwwwwwwwww
だが、点滅を違法とは言っていない。 >>82
> おいおい、お前の言ってる違法性阻却事由とは刑法第37条の緊急避難だろうがwwwwwwwww
ぶっ飛び過ぎるwwwwwwwww
ここまで馬鹿なのかよ!
どう見れば緊急避難になるんだってーのwww
俺が言ってるのは>>45に書いてあるけど正当行為だ。
正当行為だから違法性阻却事由になるんだぜ? >>82
前スレでも書いたがダイナモランプは求めてもらえたのだよ。
> 違法になる事が分かっててダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になる訳ねえだろキチガイwww
ダイナモランプを点けることは違法性阻却事由にはならないぜ?
当たり前のことだ。
誰かダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になると言ってたか?
> 逆に違法だと理解してねえのも、違法性阻却事由にならねえのは分かるな?wwww
分からん。
違法だと理解しているかどうかで事由が変わるはずないだろ?
頭おかしすぎwww
> 停止や低速で明るさが変わる事を緊急避難とは言わねえし、仮に緊急避難なら、明るさが変わる事に対して回避行動を取った事を緊急避難と言うwwwwwwwww
だからよ、緊急批難なんて関係ないぜ?
自分で緊急避難だと言い出して、自分でそれは緊急批難とは言わないとかwww
独りで何遊んでんの?
楽しい? つまり無風状態での最大風速はゼロということだな。
動作してないエンジンはゼロ馬力なんだろ?
なら動作してないライトは明るさゼロだろうがw
>>84>>85
なんだってー! >>51で光度は最大値だと証明されてるだと!? 光度は最大値だと!?
正しい日本語をお勉強してください。 >>88
論破しているつもりになってるwwwwww
実社会では、お前の言ってるほとんどは鼻で笑われてお終いだぜwww
こんな掲示板だから長く付き合ってもらえてるだけだぞw >>91
> 【最大】というのは、動作した性能の最大値を表すwwwwww
消えてたら動作してねーじゃんw >>94
最大何々という表示は、最大何々が可能ですよ。ってことな。
ただそれだけ。 >>56
>こんなん、鼻で笑われてお終いだぜw
そうだよ┐(´ー`)┌
ダイナモが違法になる理由も創作、違法性阻却事由も創作なんだから笑うしかないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
だから、どうしておまえが正当行為(笑)を認定して違法性阻却事由にしているんだぜ?┐(´ー`)┌
お前にそんな権限はあるのか?立法、行政、司法の全てを勝手に代表するのはやめろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>95
またもや、光度は最大値だと証明されて訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>>96
『点滅のみでは…違法』、つまり、【点滅は違法】
点滅を違法だと言ってんじゃねえかwwwwwwwww
言い訳にもならねえ屁理屈だなwwwwwwwww >>97
だよねえwwwwwwwwwwww
風速は風速www
最大風速は最大風速wwwwww
最大という意味さえ理解出来ねえのキチガイがID:o+cZdW15 >>98
ぶっ飛んでんのはお前だろwwwwww
今度は刑法第35条の【法令行為】【正当業務行為】って事にしたのか知恵遅れwwwwwwwww
いずれにしろ、35条は【業務上】の規定だから、ダイナモの明るさで認定されるような規定じゃねえからなwwwwww
全く35条を知らねえでシッタカしてたと自白したようなもんだろwwwwwwwww
【法令行為】とは、成文の法律、命令の規定に基づき、行為者の権利または義務として行われる行為で、消防士が消火や救出活動の為に、建造物や車両などを破壊する行為等wwwwww
つまり、法令に基づいた業務上の行為を遂行する為の罪は罰しないって事だwwwwwwwww
そして、【正当業務行為】とは、成文の法律、命令の規定が存在しない【業務上】つまり、職業上、その行為が犯罪に該当するように見えても、
罰しないという事であって、医者が患者を手術した際に、一見、傷害罪に該当するが、業務上だから罰しないというような事を規定してんだからなwww
ダイナモとは何ら適用出来ねえ規定だからなwwwwwwwwwwww
そもそも、違法になる事が分かっててダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になる訳ねえだろキチガイwww
違法だと理解してるなら、ダイナモをランプを使わず、違うライトを使うのが義務だwwwwwwwww
どんだけお前がホラを吹いてたのか、よく分かるレスだったなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>99
>前スレでも書いたがダイナモランプは求めてもらえたのだよ。
何を求めて貰えたって妄想したんだ?wwwwwwwww
>誰かダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になると言ってたか?
ダイナモは停止で違法、低速で違法だからと妄想して、一時停止や徐行は正当な理由だから違法性阻却事由だと言ってたよなあwwwwww
つまり、違法だと分かってるのに他のランプを使わず、ダイナモを使って違法となったから、違法性阻却事由で違法では無いなどと頓珍漢な主張をしてる訳だよなあwwwwwwwww
ダイナモを使わなきゃ違法にならねえんだから、全く正当な理由じゃねえだろwwwwwwwww
>違法だと理解しているかどうかで事由が変わるはずないだろ?
>頭おかしすぎwww
例えば、相手の頭上に花瓶が落ちてくるような状況の下で、花瓶が落ちてくることを認識し、衝突を回避しようと相手を突き飛ばした行為は緊急避難となる余地はあります。
しかし、行為者が花瓶が落ちてくることを認識しておらず偶然相手を突き飛ばしたというような行為は緊急避難ではありません。
>> 停止や低速で明るさが変わる事を緊急避難とは言わねえし、仮に緊急避難なら、明るさが変わる事に対して回避行動を取った事を緊急避難と言うwwwwwwwww
>だからよ、緊急批難なんて関係ないぜ?
刑法第35条の正当行為は業務での行為だから、もっと関係ないぜ?www
ぎゃははははははははははははははははははははは >>100
自己紹介かよwwwwww
規定の何処にも【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しねえだろwwwwwwww
規定に存在しねえ事を勝手に脳内定義して、願望の妄想で違法だと決め付けてるキチガイがお前だwwwwwwwww
『点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法』
http://2chb.net/r/bicycle/1570080697/179
脳内妄想で勝手に捏造した【光度を有したり有さなかったり】で、点滅を違法だと類推解釈してんのが、キチガイのお前だと自白したんだよなwwwwwwwwwwww
妄想で法令を騙ってんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwww >>101
馬鹿丸出しで恥ずかしくねえのかよキチガイwwwwwwwww
>つまり無風状態での最大風速はゼロということだな。
それ、ただの風速なwww
最大風速は風速の最大値だから、ただの風速じゃねえからなwwwwww
>動作してないエンジンはゼロ馬力なんだろ?
それ、ただの馬力なwww
最大馬力は馬力の最大値だから、ただの馬力じゃねえからなwwwwww
>なら動作してないライトは明るさゼロだろうがw
それ、ただの明るさwwwwww
最大とは何なのか、辞典でも調べて出直してこいよ知的障害wwwwwwwww >>102
そこに書いてる事が読めねえとは、小学生の国語からやり直してこいwwwwww
点滅が光度を有したり有さなかったりするんだろ?wwwwwwwww
実際の事実は【点滅すると、灯火が点いたり消えたりする】のであって、光度を有したり有さなかったりなんて超常現象は起きねえからなwwwwww
そもそも、光度は最大値だと証明されてる>>51
『10m先の障害物を確認出来る光度』という最大値 = 『10m先の障害物を確認出来る性能』という最大値だわなwwwwwwwwwwww
つまり、前照灯が有する光度ってのは性能であって最大値を表してるから、点滅で消えてる時にも前照灯が有してるのは性能であって最大光度であるwwwwww >>103
それらに書いてる事は、実社会の有名企業が言ってる事なんだが、この掲示板には、それが鼻で笑われちゃうなんて妄想するキチガイが貼り付いちゃってるんだよねえwwwwwwwww >>104,105
動作してねえのに、最大照度や最大トルクって書かれてるよなあwwwwwwwww
何でなんだ?wwwwwwwww
消えてたらゼロなんだろ?wwwwww
LED LENSER レッドレンザー OPT-9406X [LEDライト 最大光束約400ルーメン 単3電池×2本]
https://www.yodobashi.com/product/100000001002510243/
TOYOTA 86 Limited・Black Package/Limited
最大トルク ネットN・m(kgf・m)/r.p.m. 205(20.9)/6,400
〜6,600
https://toyota.jp/86/spec/
あれ?www
おかしいよなあ?wwwwwwwww
動作してねえからゼロの筈なのに、最大光束約400ルーメン? 最大トルク205N・m?
>最大何々という表示は、最大何々が可能ですよ。ってことな。
それを世の中では【性能】と言うwwwwww
つまり、【最大何々】と表示してるものは、そのものの【最大値】で【性能】を表してるwwwwwwwww
よって、動作してなくも、動作の最大値を表示してるのであるwwwwwwwww
最大光度、最大光束、最大照度、最大パワー、最大出力、最大回転数、最大馬力、最大トルク
これら【最大】が付くものはみんな、その最大値、つまり、性能を表すものだwwwwwwwwwwww
ゼロなんて【最大】はねえんだよwwwwwwwww
結局、またまあカンデラ、つまり、光度とは最大光度だと証明しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>113
>そもそも、光度は最大値だと証明されてる>>51
>『10m先の障害物を確認出来る光度』という最大値 = 『10m先の障害物を確認出来る性能』という最大値だわなwwwwwwwwwwww
おバカ丸出し(W
それはANSI FL-1のフラッシュライトの性能表示の仕方
日本での自転車前照灯に対する光度要求は最低要求
「(夜間)10m前方の障害物を確認できる光度」という最低光度要求
だからJIS 9502では断続使用10時間後の維持光度が指定されている
自転車前照灯は最大光度が指定されていないから何百万カンデラあろうと合法さ
ただし、別の禁止条項に抵触し得るけど
パルス変調されている点滅光のような変調光の光度は相加平均値であって最高値ではないよ
点滅灯の場合は〔点灯時光度×点灯時間/(点灯時間+消灯時間)〕になるな
ANSI FL-1の光度が表示されている場合
点滅モードに対する日本の自転車前照灯としての光度は
連続点灯時光度×連続点灯時ランタイム/点滅点灯時ランタイム
(点滅点灯時と連続点灯時光度が同じ場合)
パルス変調光の平均光度が要求光度をクリアできたとしても
点滅を感知できる=無光状態で障害物を確認できていない、と言う状態では明らかに法令規則の要求を満たせないな >>117
>パルス変調光の平均光度が要求光度をクリアできたとしても
>点滅を感知できる=無光状態で障害物を確認できていない、と言う状態では明らかに法令規則の要求を満たせないな
これ「法令規則」を自称してるのと何もかわらねぇなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
笑いどころは┐(´ー`)┌
点滅を違法とするためにJISを持ち出しておきながら、JISで規定されるダイナモは違法(笑)
「尊重してこれをしなければならない」JIS法を無視する一方で、法令に無い法令規則の要求(笑)を連呼(笑) >>117
また妄想で荒らしてんのかお花畑wwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>119
>点滅を違法とするためにJISを持ち出しておきながら、JISで規定されるダイナモは違法(笑)
点滅灯は違法物じゃないと何遍言えば……
道交法関連の法令規則の自転車前照灯に対する要求には応えられない代物だと
自転車前照灯に対する要求に応えられない灯火をつけたからと言って違法になると決まったものじゃない
違法となる土地もあればならないところもある
つければ違法になるからといって点滅灯を違法物とする法令規則はない
ダイナモも同様、違法物ってものじゃない
使い方によっては法令規則の要求に応じられない場合が有り得るってだけ
応じられなければ違法物になるなんて規定は存在しない
何れも法令規則の要求に応じられなければ応じられるような対応をすれば良いだけよ
何の対策もせず放置していればその放置している行為が違法なのだ
物体が違法物になる訳じゃない
銃砲刀剣は隠し持てば行為は違法だが
然るべき手続きを踏んでいれば違法になるとは限らない
ドラッグは物自体が違法物だったりするけどな
物の違法と行為の違法は別の話
行為の違法は
・やってはいけないことをやれば違法←自転車点滅前照灯なるものの使用は該当しない
・やらなければならないことをやらないでいれば違法←自転車点滅前照灯なるものの使用はコレ >>121
またまた妄想を垂れ流してんのかよお花畑wwwwwwwww
しかも何だその、あからさまな【点滅は違法だけど違法じゃない】ってキチガイ論理はwwwwwwwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>106
創作?
反論もまともにできないからってw >>108
なにが「だよねえ」だw
よく読めw
>>112
「最大風速」は10分間の平均風速の最大値、「最大瞬間風速」は瞬間風速の最大値です。
10分間の平均風速の最大値
10分間の平均風速がゼロなら、最大風速もゼロだろうがw
お前いいからさっさと学校の先生にでも質問してこいよw >>107
また"つまり"かw
お前の"つまり"は間違ってるのがほとんどwww
普通の日本語が分からんのよw >>109
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、
【業務上】つまり、職業上、 >>109
> 今度は刑法第35条の【法令行為】【正当業務行為】って事にしたのか知恵遅れwwwwwwwww
今度はじゃなく最初からそうだとしてるんだぜ?
ま、その文言は使ってないけどな。
> 35条は【業務上】の規定だから、ダイナモの明るさで認定されるような規定じゃねえからなwwwwww
ダイナモの明るさで認定とか?
なにそれ?
> ダイナモとは何ら適用出来ねえ規定だからなwwwwwwwwwwww
そりゃそうだ。
ダイナモを適用するんじゃないから。
ダイナモに適用するんだから。
既定の法令規則を適用するんだからな。
(ダイナモじゃなくてダイナモによる灯火だけどな。)
> そもそも、違法になる事が分かっててダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になる訳ねえだろキチガイwww
当たり前だ。
ダイナモランプを点けてるのは事由にならないってw >>110
> 何を求めて貰えたって妄想したんだ?wwwwwwwww
あ、わりぃ。
打ち間違い。
求めてじゃなくて認めてだ。 >>110
例えを出すなら、内容にあった例にしなよwww
明るさが変わった。どんな緊急非難をするんだお前は?
やっぱり、
自転車を押してスピードが出たら飛び乗ったり、
スピードが落ちる前に飛び降りたりするのか?
脱法派って面白いね(いい意味ではなくてなw)。 >>111
他人の話を少しでもいいから理解しなさ。 >>114
> それらに書いてる事は、実社会の有名企業が言ってる事なんだが、
だがな、
それらには"光度”は"最高光度"とは書かれていない。
だから、お前が鼻で笑われちゃうんだぜw >>115
書かれているのは動作させた場合のことな。
それも動作させたからってことじゃなく、その数値で動作させることができるってこな。
普通はこんくらい分かるもんだけど?
字も読めない年齢の子供くらいの知能しかないのか? >>115
> これら【最大】が付くものはみんな、その最大値、つまり、性能を表すものだwwwwwwwwwwww
> ゼロなんて【最大】はねえんだよwwwwwwwww
はいはいはい。
そうだけど、それがどうかしたのか? >>122
>【点滅は違法だけど違法じゃない】ってキチガイ論理
アンタが人間の言葉を理解できないだけだよ
自分自身が基地害だと言う事実は未だに受け入れられないようだな
病識が無いというのが基地害の基地害たる所以 >>134
お前は人間じゃねえだろwwwwwwwww
あ、語弊があったなwww
常人の思考じゃねえ、【点滅は違法だけど違法じゃない】なんて超常現象連発のキチガイ思考だから、人間の思考じゃねえもんなwwwwwwwwwwww
そんなキチガイの主張なんて、キチガイ以外には誰も理解出来る筈がねえだろwww
マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に措置入院しろお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>123
創作だろwww
そして、全く関係ねえ刑法第35条の【業務上の正当行為】が云々なんてシッタカしてんだから、笑えるわなwwwwwwwww
ダイナモランプを光らせる職業ってのは、何なんだろうなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>124
>よく読めw
お前がよく読め低脳wwwwww
>10分間の平均風速の最大値
平均風速の最大値が最大風速だろwwwwww
つまり、最大風速は、風速とは別の概念だわなあwwwwww
光束と同じで、最大光束は光束と違って、光束の最大値を表す、つまり、性能を表す事と同じだwwwwww
>10分間の平均風速がゼロなら、最大風速もゼロだろうがw
また言い訳する為に、有り得ねえ屁理屈かよwww
風力計が設置された場所で10分も無風な所なんて、お前の妄想の中にしかねえだろwwwwwwwww
LED LENSER レッドレンザー OPT-9406X [LEDライト 最大光束約400ルーメン 単3電池×2本]
https://www.yodobashi.com/product/100000001002510243/
TOYOTA 86 Limited・Black Package/Limited
最大トルク ネットN・m(kgf・m)/r.p.m. 205(20.9)/6,400
〜6,600
https://toyota.jp/86/spec/
動作してねえのに、最大照度や最大トルクって書かれてるよなあwwwwwwwww
何でなんだ?wwwwwwwww
お前の主張だと、消えてたらゼロなんだろ?wwwwww
おかしいよなあ?wwwwwwwww
動作してねえからゼロの筈なのに、最大光束約400ルーメン? 最大トルク205N・m?
最大光度、最大光束、最大照度、最大パワー、最大出力、最大回転数、最大馬力、最大トルク
これら【最大何々】と表示してるものは、そのものの【最大値】で【性能】を表してるwwwwwwwww
よって、動作してなくも、動作の最大値を表示してるのであるwwwwwwwww
ゼロなんて【最大】はねえんだよwwwwwwwww
結局、またまあカンデラ、つまり、光度とは最大光度だと証明しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>125
>お前の"つまり"は間違ってるのがほとんどwww
ぎゃはははははwwwwww
そういう事にしねえと、答えに詰まっちまうもんなあwww
↓この【つまり】の何が間違ってるって?www ほれ、答えてみろ低脳wwwwwwwww
『点滅のみでは…違法』、つまり、【点滅は違法】
点滅を違法だと言ってんじゃねえかwwwwwwwww
言い訳にもならねえ屁理屈だなwwwwwwwww >>130
【点滅のみでは】違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話だと気付きもしねえ低知能だもんなあお前はwwwwwwwww
規定の何処にも【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しねえだろwwwwwwww
規定に存在しねえ事を勝手に脳内定義して、願望の妄想で違法だと決め付けてるキチガイがお前だwwwwwwwww
『点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法』
http://2chb.net/r/bicycle/1570080697/179
脳内妄想で勝手に捏造した【光度を有したり有さなかったり】で、点滅を違法だと類推解釈してんのが、キチガイのお前だと自白したんだよなwwwwwwwwwwww
妄想で法令を騙ってんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwww >>132,133
>書かれているのは動作させた場合のことな。
動作させた場合の事を、動作してないものに表示してるよなwww
つまり、動作してないものなのに、その性能を持っていると表してるって事だろwwwwwwwwwwww
>それも動作させたからってことじゃなく、その数値で動作させることができるってこな。
それを世間では【性能】と言うwwwwww
つまり、【最大何々】と表示してるものは、そのものの【最大値】で【性能】を表してるwwwwwwwww
よって、動作してなくも、動作の最大値を表示してるのであるwwwwwwwww
最大光度、最大光束、最大照度、最大パワー、最大出力、最大回転数、最大馬力、最大トルク
これら【最大】が付くものはみんな、その最大値、つまり、性能を表すものだwwwwwwwwwwww
ゼロなんて【最大】はねえんだよwwwwwwwww
普通はこんくらい分かるもんだけど?www
字も読めない年齢の子供くらいの知能しかないのか?知恵遅れwwwwwwwww
結局、またまたカンデラ、つまり、光度とは最大光度だと証明しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>136
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業
ダイナモランプを光らせる職業 >>143
いつもお前は追い詰められて答えに詰まると、常同症を発症するから分かりやすいよなwwwwwwwww
>また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
>法律で義務付けられている場合もありますね。
>つまり、正当行為です。
>
> (正当行為)
> 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
>
>このことからも、違法性阻却事由になります。
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
世の中の自転車に乗る人は、ダイナモランプを光らせる職業なのか?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>144
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww >>146
いつもお前は追い詰められて答えに詰まると、常同症を発症するから分かりやすいよなwwwwwwwww
>また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
>法律で義務付けられている場合もありますね。
>つまり、正当行為です。
>
> (正当行為)
> 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
>
>このことからも、違法性阻却事由になります。
これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
世の中の自転車に乗る人は、自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が職業なのか?wwwwwwwww
お前のホラ話がどんどんバレてくなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>147
> これは何の業務で正当行為?なんだwwwwwwwww
なんだと思う?
> 世の中の自転車に乗る人は、自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が職業なのか?wwwwwwwww
世の中にそんな職業があるとでも? >>148
まあ、これで>>44,45の刑法第35条 『正当行為です』がホラ話だと確定しちまったから、そんな屁理屈では言い訳にもならねえけど、まさかそれで誤魔化せると思ってる低知能なのかお前wwwwwwwwwwww
またまた一発論破されちゃって、全てが嘘まみれの虚言癖がお前だとバレちまったわなwwwwwwwww
ジワるなwwwwwwwww >>139
> これは、法令や命令の規定に基づいて行動する警察官や消防士などの【法令行為】と、法令では規定されてないが、医者などが手術などの業務行為で傷害罪などで罰せられない【正当業務行為】を規定したものだからなwwwwwwwww
【正当業務行為】を規定???
刑法刑法第35条が?
> ダイナモの停止時や低速時で明るさが変化した事に対して、その違法性を阻却するような規定じゃねえんだよwwwwwwwwwwww
何言ってるか良く分からんが、多分そうだよ。
相手にも通じる日本語で頼む。 >>150,151
まあ、今までホラ話で法令を騙ってた虚言癖だとバレちまったから、もう、そんな言い訳しか出来なくなっちまったよなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
マジでジワるなwwwwwwwww >>140
光度を有したり有さなかったりすと灯火は定められていない。
定められている灯火をつけなければ違法になるんだが? >>154
定められた前照灯を点滅させるのに、何が違法になるんだ?wwwwwwwww
そもそも、定められてねえ前照灯を点滅させても、点滅は違法じゃねえからなwwwwwwwww
いくら必死になっても無駄だwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>141
「最大光度」の”最大"って
> …光度を「最大光度」として表示します。
↑
この"…"のことだぜ。
つまり、「最も光度が強い方向の一点の光度」が「最大光度」な。
それ以外の光度も光度だ。
> お前は都合が悪いものは見えなくなるキチガイなんだなwwwwwwwww
お前じゃんw >>142
出た! また"つまり"かよw
> 動作させた場合の事を、動作してないものに表示してるよなwww
動作していない場合のことじゃないから、勘違いすんな。
動作しているしていないは関係なく、書かれているのは動作させた場合のことな。
> それを世間では【性能】と言うwwwwww
「動作させることができる性能」
「動作している性能」
違いが分かるか?
難しい? >>155
なんだ。俺の言ってることと同じ旨が書かれているな。 >>156
> 定められた前照灯を点滅させるのに、何が違法になるんだ?wwwwwwwww
光度を有したり有さなかったりとは定められていない。って、お前も言ってるだろうにwww
今度は定められていることにするのか?
> そもそも、定められてねえ前照灯を点滅させても、点滅は違法じゃねえからなwwwwwwwww
そうだって何回言えば分かるんだ?
しつこいぞw >>141
>LEDなど多くの【照明器具は】、『照射する方向によって明るさが異なります。』
>その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。
光度≠最大光度
商品としての照明器具の表示光度(公称値)の意味説明でしかない
放射されているムラがある光の最高光度部分の値を代表値として表示するというだけ
自転車前照灯に対する『10m前方の障害物を確認できる光度』は最高値要求ではなく最低値要求
どんな点滅灯であろうと『10m前方の障害物を確認できる光度』だなんて妄想を逞しくしている阿呆がいるが
それを実証する裏付けは法令規則のどこにも存在しない
法令規則に無いことはこの世の中に存在しないものなのだ(W >>158
>動作していない場合のことじゃないから、勘違いすんな。
>動作しているしていないは関係なく、書かれているのは動作させた場合のことな。
動作させた場合の事を、動作してないものに表示してるんんだから、動作してないものが、その性能を持っていると表してるって事だろうがwwwwwwwwwwww
動作してなくてもその性能だから、動作させたらその性能で動くwwwwww
当たり前の事だろwwwwww
動作させた場合の事を、動作してないものに表示してるよなwww
つまり、動作してないものなのに、その性能を持っていると表してるって事だろwwwwwwwwwwww
お前の論理ならば、動作してないものは、最大がゼロと表示されてるという事だからなwwwwwwwww
>「動作させることができる性能」
>「動作している性能」
>違いが分かるか?
どちらの『性能』も同じだ低脳wwwwwwwww
【最大何々】と表示してるものは、そのものの【最大値】で【性能】を表してるwwwwwwwww
よって、動作してなくも、動作の最大値を表示してるのであるwwwwwwwww
最大光度、最大光束、最大照度、最大パワー、最大出力、最大回転数、最大馬力、最大トルク
これら【最大】が付くものはみんな、その最大値、つまり、性能を表すものだwwwwwwwwwwww
ゼロなんて【最大】はねえんだよwwwwwwwww
結局、またまたカンデラ、つまり、光度とは最大光度だと証明しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>159
おいおい、幻覚見てんのかよwwwwwwwww
何処に『自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、法律で義務付けられている場合もありますね。つまり、正当行為です。』なんて書かれてんだ?wwwwwwwww
【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事】は【職業】なのかよ?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
もう、お前の『ダイナモ違法性阻却事由論』はホラ話だと確定、証明されたから、いつまでも頓珍漢な言い訳してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>160
>>光度を有したり有さなかったりとは定められていない。って、お前も言ってるだろうにwww
>今度は定められていることにするのか?
お前も?www
お前が【点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法】だと勝手に脳内で定めてんだろwwwwwwwww
つまり、点滅は違法だと類推解釈してるのがお前だwwwwwwwwwwww
>> そもそも、定められてねえ前照灯を点滅させても、点滅は違法じゃねえからなwwwwwwwww
>そうだって何回言えば分かるんだ?
>しつこいぞw
お前の論理では『点滅は違法じゃないけど違法』だったなwww
散々、点滅のみでは違法=点滅は違法だと言ってるキチガイがお前だからなwww >>167
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww >>168
さすが本物のキチガイwwwwww
常同行為の連呼凄えなwwwwwwwww
マジモンの精神異常者だとは分かっていたが、思ってたよりも斜め上を行ってるキチガイだなお前wwwwwwwww
ほれ、お得意の屁理屈で言い訳してみろキチガイwwwwww
法令行為とは、警察官や消防士など法令で定められた職権を行使する行為で、正当業務行為とは、医師や格闘技選手などの行為だwwwwww
お前は>>45で【自転車を停車させたり低速で走行させたりする行為は正当行為】だと主張してるが、法令行為でも正当業務行為でもねえのに【正当行為】だと言ってる時点で、ホラ話だと確定してるからなwwwwwwwwwwww
結局は、全てが嘘まみれの虚言癖ID:+7Wz6rMSがホラを吹いてたとバレて終了wwwwwwwwwwww
ジワるよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>169
ここまで馬鹿にされているのに?
ここ5ちゃんねるだぜ?常同行為としてしまうかwww
業務って一体何なんだっけ?
↑
大切なことなので聞いてみています。3回目です。 >>170
さすがキチガイwww
お前の持病『統合失調症の常同行為』の連発を、他人を馬鹿にしてる事にしてしまったのかwww
>業務って一体何なんだっけ?
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
https://www.zukairoppo.com/glossary-gyoumu
お前の『ダイナモ違法性阻却事由論』はホラ話だと確定、証明されてんだから、今更、業務が何なのか聞いても何の意味もねえだろwwwwwwwww
いつまでも頓珍漢な言い訳してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>121
>点滅灯は違法物じゃないと何遍言えば……
>・やらなければならないことをやらないでいれば違法←自転車点滅前照灯なるものの使用はコレ
また点滅は違法じゃないけど違法って書いてるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
違法じゃないけど違法派(笑)は後者を全否定されているのだと何時になったら理解できるのだろうか┐(´ー`)┌
>>123
>創作?
>反論もまともにできないからってw
事実であれば文献を引用して簡単に証明できるのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
点滅はこんな理由で違法!←根拠なし
ついでにダイナモも同じ理由で違法!←根拠なし.
だが正当行為だから違法性は阻却される←根拠なし
司法裁定もある!←一度も出てこない
これで創作じゃないって言うんだから頭お花畑過ぎるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>>128
ちなみに、自動車の違反には「業務上」ってつくけど自転車にはつかない┐(´ー`)┌
自動車で事故を起こしてけがをさせたら「業務上過失傷害」だが、自転車は「重過失傷害」だ┐(´ー`)┌ 自転車で対人事故なら過失傷害、示談に持ち込めれば無罪放免
だから?
殺人罪が相応しいような案件ばかりじゃん
示談に応じる?いねぇだろそんな被害者
>>176
意味を理解してねえんだなwwwwwwwww >>177
何をふざけてるって?wwwwww
法律用語辞典に載ってるそのままだぞwwwwww
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ほれ、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから何だ?wwwwww >>178
根拠じゃねえだろwwwwww
それらのどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
お前の根拠は、お前の願望の妄想が根拠だから、示せねえだろwwwwwwwwwwwwwww >>179
>法的にはそんな決まりないけどな。
今日現在までに、自転車には【業務上致死傷罪】が適用された事は一件も無いwww
自転車は【過失致死傷罪】か【重過失致死傷罪】のどちらかだからなwwwwww
つまり、自動車で【業務上致死傷罪】になってたような危険な事故なら、自転車では【業務上致死傷罪】では無く、必ず【重過失致死傷罪】になるって事だろwwwwwwwww ID:+7Wz6rMS
自転車を停車させたり低速で走行させたりする事を、刑法35条の【正当行為です】なんてホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいはまだか?虚言癖wwwwwwwww
いつまでも誤魔化してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww
>>182
>>39-45で説明している。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」になんて書かれているかは自分で読んでね。 >>184
文句あるならちゃんと反論しろ。
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行。
法令にて義務付けられているが?
「ダイナモライトが消灯したり光度不足になるのは、
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることが事由であり、
この事由には違法性が全くない。
つまり、
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは違法性阻却事由である。」
↑
これのどこか間違っているか?
文句あるならそれを指摘して正しく直してみれwww >>185
【法令用語辞典】だから、他の辞典は必要無いwww
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww >>186
ほれ、やっぱり、お前の根拠はお前の願望の妄想が根拠だから、示せねえだろwwwwwwwwwwwwwww
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅に関する規定が全く存在しない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 通行してねえのに点けろ、その光度で点けろなんて規定は存在しない
だが正当行為だから違法性は阻却される ← ホラ話だと確定
司法裁定もある! ← 存在しない
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
それら法令のどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>187
書いてあるだろwwwwww
リテラシー皆無だから理解出来ねえだけだろ知恵遅れwwwwwwwww
今日現在までに、自転車には【業務上致死傷罪】が適用された事は一件も無いwww
自転車は【過失致死傷罪】か【重過失致死傷罪】のどちらかだからなwwwwww
つまり、自動車で【業務上致死傷罪】になってたような危険な事故なら、自転車では【業務上致死傷罪】では無く、必ず【重過失致死傷罪】になるって事だろwwwwwwwww
法的に、自転車は【業務上】にはなり得ねえって事だwwwwwwwwwwww >>188
>赤信号で停車、一時停止で停車、
通行を辞めてるだろwww
つけなければならないのは【通行する時】だからなwww
>歩道での徐行。
規定されてるのは、
【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯をつけなければならない】
つまり、【その光度で点けろ】という規定じゃねえから、徐行で一時的に暗くなっても違法では無いwwwwwwwww
要するに、お前は違法ではない事を違法だとして、それを【正当行為】などと頓珍漢なホラ話を騙ってたという事だwwwwwwwww
>これのどこか間違っているか?
全部間違ってんだから話にならねえわwwwwww
停止時の消灯も低速時の明るさ低下も違法じゃねえが、仮に、ダイナモが停止や低速で違法になるなら、【そのダイナモランプを使用してはならない】のが当たり前だろwwwwwwwww
違法にならないものを使う選択が出来るのに、自分から違法になるのが明白なものを使い、違法になったから【正当行為】だ?wwwwwwwww
正当行為とは、自転車を停車させたり低速で走行させたりするような事じゃねえからなwwwwwwwww
違法性阻却事由でも何でもねえ事を、更に全く無関係な【法令行為と正当業務行為】と結び付けたホラ話でシッタカwwwwwwwwwwww
自転車を停車させたり低速で走行させたりする事を、刑法35条の【正当行為です】なんてホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいはまだか?虚言癖wwwwwwwww
いつまでも誤魔化してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>ID:+7Wz6rMS
そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだよなあwwwwwwwww
しかも、警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
マジでジワるよなwwwwwwwww
>>189
法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
【法令用語辞典】だから、他の辞典は必要無いwww >>190
こんな理由、同じ理由、司法裁定、そんな規定www
一体何かを理解できてるのだろうか? >>192
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行。
を、話してんだぞ?
今の論点は、それらが正当行為かどうかだろ?
何で灯火の話にすり替えるんだ?
こういうとこなんだよなぁー。
このキチガイは普通の会話できないのwww >>193
法令規則に書かれていることだろ?
それが分からないのか?
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行は法令規則にて義務付けられている。
それを守ることは正当行為かどうか、裁判所が認定することだ とかw
法令にて義務付けられている赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行。
違法性があるかどうかは裁判所が認定するものだ とかwww
頭おかしい。 >>194
だから何だ?wwwwwwwww
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww >>195
ぎゃはははははwww
もう話を逸すしかねえもんなあwwwwwwwww
やっぱり、お前の根拠はお前の願望の妄想が根拠だから、示せねえだろwwwwwwwwwwwwwww
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅に関する規定が全く存在しない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 通行してねえのに点けろ、その光度で点けろなんて規定は存在しない
だが正当行為だから違法性は阻却される ← ホラ話だと確定
司法裁定もある! ← 存在しない
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
それら法令のどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>196
>赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行。
>を、話してんだぞ?
>今の論点は、それらが正当行為かどうかだろ?
ぎゃはははははwwwwww
それらは正当行為じゃねえだろwwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が、警察官や消防士、医師や格闘家の行為なのか?wwwwwwwww
>何で灯火の話にすり替えるんだ?
すり替えでも何でもねえだろwww
ダイナモが消灯するのは停車するから、明るさが低下するのは徐行するから、その理由が赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行だと言って、お前はそれを全く関係ねえ【正当行為】だって言ってんだからなwwwwwwwww
で、話を逸らした積もりなんだろうが、停車で消灯しても、徐行で明るさが低下しても違法じゃねえのに、お前は違法ではない事を違法だとして、それを【正当行為】などと頓珍漢なホラ話を騙ってたという事だよなあwwwwwwwww
停止時の消灯も低速時の明るさ低下も違法じゃねえが、仮に、ダイナモが停止や低速で違法になるなら、【そのダイナモランプを使用してはならない】のが当たり前だろwwwwwwwww
違法にならないものを使う選択が出来るのに、自分から違法になるのが明白なものを使い、違法になったから【正当行為】だ?wwwwwwwww
正当行為とは、自転車を停車させたり低速で走行させたりするような事じゃねえからなwwwwwwwww
違法性阻却事由でも何でもねえ事を、更に全く無関係な【法令行為と正当業務行為】と結び付けたホラ話でシッタカwwwwwwwwwwww
自転車を停車させたり低速で走行させたりする事を、刑法35条の【正当行為です】なんてホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいはまだか?虚言癖wwwwwwwww
いつまでも誤魔化してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>197
>法令規則に書かれていることだろ?
法令に【裁判所が認定した違法性阻却事由】なんて書いてねえわなwwwwwwwww
>それを守ることは正当行為かどうか、裁判所が認定することだ とかw
刑法35条の正当行為とは何なのか、まだ全く理解してねえよな知恵遅れwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行なんて全く関係ねえ規定だwwwwwwwww
そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだよなあwwwwwwwww
しかも、警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
>頭おかしい。
マジで頭おかしいよなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ジワるなwwwwwwwww >>198
いや、もうそれでいいよw
その辞典ととお前限定でw >>199
相手の言ってることも理解できないで勝手な解釈してるじゃんw >>200
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が、警察官や消防士、医師や格闘家の行為なのか?wwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が、警察官や消防士、医師や格闘家の行為なのか?wwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が、警察官や消防士、医師や格闘家の行為なのか?wwwwwwwww
キチガイだなw >>201
法令に【裁判所が認定した違法性阻却事由】なんて書いてねえわなwwwwwwwww
法令に【裁判所が認定した違法性阻却事由】なんて書いてねえわなwwwwwwwww
法令に【裁判所が認定した違法性阻却事由】なんて書いてねえわなwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
恥ずかしすぎw >>202
もういいよじゃねえだろwwwwww
大切な事だから3回も聞いたんだろ?wwwwww
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww >>206
マジもういいよw
その辞典ととお前限定でw
他の辞典をみたりしないし、それ以上どうにもならんのだろ? >>203
今まで何の証明もした事がねえお前のホラ話なんて、誰にも理解出来る訳ねえだろwwwwww
それを証明しろって言ってんのに、お前は、話を逸して逃げ回るしか能がねえんだからよwwwwwwwww
ほれほれ、さっさと証明してみろ虚言癖wwwwww
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅に関する規定が全く存在しない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 通行してねえのに点けろ、その光度で点けろなんて規定は存在しない
だが正当行為だから違法性は阻却される ← ホラ話だと確定
司法裁定もある! ← 存在しない
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
それら法令のどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>204
いつもお前は追い詰められて答えに詰まると、常同症を発症するから分かりやすいよなwwwwwwwww
>赤信号で停車、一時停止で停車、
通行を辞めてるだろwww
つけなければならないのは【通行する時】だからなwww
>歩道での徐行。
規定されてるのは、
【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯をつけなければならない】
つまり、【その光度で点けろ】という規定じゃねえから、徐行で一時的に暗くなっても違法では無いwwwwwwwww
要するに、お前は違法ではない事を違法だとして、それを【正当行為】などと頓珍漢なホラ話を騙ってたという事だwwwwwwwww
停止時の消灯も低速時の明るさ低下も違法じゃねえが、仮に、ダイナモが停止や低速で違法になるなら、【そのダイナモランプを使用してはならない】のが当たり前だろwwwwwwwww
違法にならないものを使う選択が出来るのに、自分から違法になるのが明白なものを使い、違法になったから【正当行為】だ?wwwwwwwww
正当行為とは、自転車を停車させたり低速で走行させたりするような事じゃねえからなwwwwwwwww
違法性阻却事由でも何でもねえ事を、更に全く無関係な【法令行為と正当業務行為】と結び付けたホラ話でシッタカwwwwwwwwwwww
自転車を停車させたり低速で走行させたりする事を、刑法35条の【正当行為です】なんてホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいはまだか?虚言癖wwwwwwwww
いつまでも誤魔化してねえで、さっさとホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>205
お前の論理はこうだろwwwwww
仮に、ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるとするw
ダイナモランプでは違法になるので、別の違法とならないランプをつけるのが義務だが、義務に反し、ダイナモランプを使用して違反したw
違法にならないランプを使う選択が出来たにも関わらず、違法となるダイナモランプを使い、自分で違法行為をしておきながら、赤信号の停止や歩道の徐行を違法性阻却事由だとする!wwwwwwwww
世の中、何でも違法性阻却事由になっちまうなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>207
もういいよじゃねえだろwwwwww
大切な事だから3回も聞いたんだろ?wwwwww
他の辞典を見たら何なんだ?wwwwwwwww
キチガイらしく、言ってる事が全く支離滅裂だなwwwwwwwww
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww >>209
>【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯をつけなければならない】
【10m先の障害物を確認出来る光度『の光』を有する前照灯をつけなければならない】
『光度』ってのは光の属性であって前照灯という物の属性じゃない
>【その光度で点けろ】という規定じゃねえ
【法の規定】夜間路上にある時は灯火をつけなければならない
【規則の規定】法令が命じる灯火は前照灯と尾灯する
法令規則を統合して『その灯火をその光度でつけろ』となる、これを理解できないのが「統合失調」君
規則の権限範囲は『つける灯火をどのようなものとするか』だけ、つけるかつけないかは権限外
公安委員会が『当自治体は全域に渡り街路照明が完備しており灯火は必要無い』とすれば無灯火でも構わない
そんなことを明言できる自治体は存在しない
キャバレーの前だけは明るいような状態では無灯火OKとは言えない >>212
また妄想全開で突っ走ってんなあお花畑wwwwwwwww
>【10m先の障害物を確認出来る光度『の光』を有する前照灯をつけなければならない】
この前は【10m先の障害物を確認出来る光度を有する『灯光の』前照灯をつけなければならない】なんて妄想してたのに、今度は『の光』かよwwwwwwwww
法令に書いてねえ事が見えてる幻覚なのか、妄想なのか知らねえが、マジで病院で診て貰った方がいいぞお花畑wwwwwwwww
>【法の規定】夜間路上にある時は灯火をつけなければならない
お前らキチガイの論理ならば、停止で消灯、徐行で暗くなるダイナモランプは違法で【定められた前照灯】じゃねえからなwwwwww
つまり、法令では、ダイナモランプの前照灯は違法だから、停止時に消えないバッテリーランプだけしか使えないって事だろwwwwwwwww
国家が規定した日本標準のJIS規格ダイナモランプは、日本では違法で使えないって事だよなあwwwwwwwww
JIS規格ダイナモランプが違法で使えないなんて、さすがに破綻しすぎの妄想だと自分で思うだろ?wwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>208
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅は違法ではない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 光度が無かったり光度不足の時は違法
だが正当行為だから違法性は阻却される ← 事由に違法性が無いから罪は問われない
司法裁定もある! ← ???
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
そんな規定ってなんだよ?
他人の言ってることを歪曲してるだけじゃねーかよwww >>209
通行って走行している時じゃなくて停止時も含まれる。
なんだよ、通行を辞めているってw
> 【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯をつけなければならない】
>
> つまり、【その光度で点けろ】という規定じゃねえから、徐行で一時的に暗くなっても違法では無いwwwwwwwww
またそれかよ。
その言い分だと0.4lmの灯火しかなくても合法になるだろってw
ダイナモランプを使用してはならないのは当時の国民の経済を考えてダイナモの使用が認められたからだ。
正当行為や違法性阻却事由くらい正しく理解しろよwww >>210
> お前の論理はこうだろwwwwww
いや?
それはズレたお前の思考で考えたことだなw >>211
だからもういいってw
しつこいなw
それ以上どうにもならんのだろ? 点滅がOKとかなあに抜かしてんだが
車から認識されにくいんだから
常時点灯がベストに決まってんだろ
これだからチャリカスて呼ばれるんだぞ
自分本位すぎやしないか?
とりあえずチャリカスは防衛運転と危険予知を勉強したほうがいいよ
チャリカスな
>>214
ほれ、能書きは必要ねえから、誤魔化してねえで、さっさと示してみろ虚言癖wwwwww
点滅はこんな理由で違法! ← 点滅に関する規定が全く存在しない
ダイナモも同じ理由で違法! ← 通行してねえのに点けろ、その光度で点けろなんて規定は存在しない
だが正当行為だから違法性は阻却される ← ホラ話だと確定
司法裁定もある! ← 存在しない
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の何処にもそんな規定は存在しねえぞwwwwwwwww
それら法令のどの部分が根拠なのか、明文を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>215
>なんだよ、通行を辞めているってw
停車は、通行を辞めたから停止してんだろwww
> ダイナモランプを使用してはならないのは当時の国民の経済を考えてダイナモの使用が認められたからだ。
それ何処に書いてんだ?wwwwww
お前の脳内にしか存在しねえ事を語るなよ虚言癖wwwwww
>正当行為や違法性阻却事由くらい正しく理解しろよwww
お前がなwwwwww
刑法35条の正当行為とは何なのか、まだ全く理解してねえよな知恵遅れwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行なんて全く関係ねえ規定だwwwwwwwww
そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだよなあwwwwwwwww
しかも、警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
マジで頭おかしいよなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ジワるなwwwwwwwww >>216
お前の論理はこうだろwwwwww
仮に、ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるとするw
停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
つまり、ダイナモランプの使用は違法www
ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
だろwwwwwwwww
今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
それはお前の主張がホラ話だからだwwwwwwwwwwww >>217
>業務って一体何なんだっけ?
>大切なことなので聞いてみています。3回目です。
↓
【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
↓
>何ふざけてんだ?
>真面目にやれ。
↓
【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
↓
>他の辞典には?
↓
【法令用語辞典】だから、他の辞典は必要無い
↓
>法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】
>【法令用語辞典】だから、他の辞典は必要無い
↓
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?
↓
>いや、もうそれでいいよw
>その辞典ととお前限定でw
↓
もういいよじゃねえだろwwwwww
大切な事だから3回も聞いたんだろ?wwwwww
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だから、それが何だ?wwwwww
↓
>マジもういいよw
>その辞典ととお前限定でw
>他の辞典をみたりしないし、それ以上どうにもならんのだろ?
全く意味不明で支離滅裂wwwwwwwww
キチガイらしさを大発揮してるわなwwwwwwwww >>218
点滅に関する規定は全く存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法であり、法から個人の権利として保証された事であるwwwwww
点滅しては駄目なら、明確に禁止を規定刷るのが法令だからなwwwwww
>車から認識されにくいんだから
>常時点灯がベストに決まってんだろ
お前の願望だろw
自分本位すぎやしないか?wwwwwwwww
>>219
自己紹介かよチャリカスwwwwwwwww >>224
>点滅に関する規定は全く存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法であり、法から個人の権利として保証された事であるwwwwww
点滅【灯】が抵触し得る規定は存在し完全なフリーではない
自転車前照灯、尾灯として点滅【灯】は指定されていないので点滅灯は自転車前照灯、尾灯にはならない
点滅灯は非視認性が高まるので安全性が高まる
→前半は事実、後半は何の裏付けもない神話乃至は都市伝説、安全性を阻害しそうな事実だけは存在する >>224
自分の身は自分でまもれよなチャリカス
車からは見えづらいて
わざわざ教えてやってんのに
死んだら終わりだぜ
ダンプなんか特に見えてないからな >>225
また妄想で荒らしてんのかお花畑wwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
>点滅【灯】が抵触し得る規定は存在し完全なフリーではない
点滅させても前照灯は前照灯でしかねえぞwwwwww
規定されてるのは前照灯と尾灯だけで、点滅灯なんてものは規定にねえのに、キチガイらしく点滅灯が云々と妄想してんのがお前wwwwww
前照灯を点滅させる事を、点滅灯などと勝手に呼称してるキチガイはお前だけだからなwww
点滅に関する規定は全く存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法であり、法から個人の権利として保証された事であるwwwwww
点滅しては駄目なら、明確に禁止を規定するのが法令だからなwwwwww
点滅灯などと有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>226
>自分の身は自分でまもれよなチャリカス
そうかそうかwww
【点滅で被視認性】を上げて、自分の身は自分で守りゃいいって事を言いたいんだよな?チャリカスくんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅は無条件で合法だから、自由に点滅させていいと個人の権利で保証されてる上に、爆光ライトを点滅させて視認性も被視認性も上げるんだから完璧だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
>車からは見えづらいて
>
>ダンプなんか特に見えてないからな
お前の願望や妄想だろwww
https://tech.damonge.com/?p=421 >>179
> もっとも、これまでは自転車については業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく、
>加えて重過失致死傷罪の罪責が問われることもあまりなく、実際には過失致死傷罪の罪責が問われるにとどまることが多かったといえます。
なるほど、これはその時担当した警官の頭がわるかったのか┐(´ー`)┌
「業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく」
じゃぁ正当行為がどうという言い訳は否定される訳だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
そもそも、バッテリーバックアップ式(笑)が存在しただの、併用すれば違反にならないだの、
違反にならないように飛び乗って飛び降りろだの今までさんざん主張してきたのに、
正当行為(笑)だから違法にできないは笑うしかないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>225
>点滅【灯】が抵触し得る規定は存在し完全なフリーではない
>自転車前照灯、尾灯として点滅【灯】は指定されていないので点滅灯は自転車前照灯、尾灯にはならない
具体的に何を使えとも指定されていないのだから、「点滅では前照灯・尾灯にはならない」には一切の根拠が存在しない┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、勝手に立法するなとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>230
>具体的に何を使えとも指定されていない
つまり点滅灯を使えと指定されていないし点滅しろとも規定されていない
要求されていないことをやって見せても要求されたことの代替にはならない
あかりを【つける】≠あかりを【点滅する】
【つける(点ける)】≠【点滅する】 >つまり点滅灯を使えと指定されていないし点滅しろとも規定されていない
つまり、点滅は禁止されてねえから、前照灯は個人の好きなように点滅させていいって事だなwwwwwwwww
>>231
>つまり点滅灯を使えと指定されていないし点滅しろとも規定されていない
>要求されていないことをやって見せても要求されたことの代替にはならない
この場合、点滅以外の何かを明示して要求しなければ言っている通りにはならいないのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
誰が何を要求しているのか?というのをまず考えてから書き込めよ┐(´ー`)┌
これは、法令規則の要求(笑)を創作したお前が、点滅ではない何かを要求しているだけである┐(´ー`)┌
お前の要求から外れていたから何だと言うのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 合法連呼してるやつは、そのうち轢かれて死ぬだろ
バカだよな
死んだらおしまい
バカには防衛運転、危険予知という概念はないみたい
あ、運転免許じたい無いから
道交法すら知らんのだね
すまんすまん
死なないように
すり抜け
一時不停止
右側通行
車道、歩道の忙しい行き来してくださいな笑
車道で共存するには
最低限、原付きと同じくらいの
保安基準がないと安全ではないのだがな
ある意味、法の不備ではあるが
やっぱりそうだったのか!
お前は鉄格子の中のベッドから書き込んでたんだなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
したのか?
言い当てられ狂気昂進痙笑したんだなwwwwww
>>229
> なるほど、これはその時担当した警官の頭がわるかったのか┐(´ー`)┌
そのサイト見て、そんな解釈するんだ?
> 「業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく」
> じゃぁ正当行為がどうという言い訳は否定される訳だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
何で? どゆこと??? >>232
> つまり、点滅は禁止されてねえから、前照灯は個人の好きなように点滅させていいって事だなwwwwwwwww
うん。そのとおり。
でも定められた灯火を点けていなければ無灯火で違法になるから注意な。 >>234−236
典型的な車カスがやってきたって感じだなぁ┐(´ー`)┌
免許持ってるなら混合交通って概念も覚えておくべきだよな。
何故か知らんが車乗ってると教習所で教わったことの大部分を忘れるんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>243
>>> 「業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく」
>> じゃぁ正当行為がどうという言い訳は否定される訳だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>何で? どゆこと???
自転車では業務上ってつかない、つまり自転車の運転は法令上「業務」じゃないって事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 点滅の光度を有さないとき(笑)には「光度を有する」という規定を満たさないから違反である←根拠なし
光度を有さないとき(笑)があるダイナモも点滅同様に違反である←根拠なし
正しダイナモの光度低下や消失は正当行為によるものだから違法性が阻却される←●今回自ら否定●
司法裁定(笑)もある←嘘だから出せない
こんな感じか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>242
航空機の衝突防止灯って知ってるか?www
赤色が胴体の上下に、白色が両翼端と機体後部に付いていて、俗に閃光灯と呼ばれてるものだが、点滅灯とも呼ばれる灯火だwwwwwwwww
何故、その灯火だけが点滅なのか、それは常時点灯する灯火より被視認性が高くて目立ち、衝突の防止になるからなのは理解出来るよなwwwwwwwww
ちなみに、方向指示器など灯火が点灯してる状態で、更に明るさを増やす事を繰り返す点滅、つまり、増減式は、点いたり消えたりの点滅と比べて被視認性が劣るので、道路運送車両法では認められてないwwwwww
要するに、常時点灯が光を増減するよりも、点滅の方が被視認性が高いと証明されてるのであるwwwwwwwwwwww
まあ、何故、緊急車両や道路維持車両が点滅を使用するのか、言わずもがなだよなwwwwwwwwwwwwwww
それすら理解出来ねえのは、檻の中のキチガイだからだろwwwwwwwwwwww >>244
好きなように点滅させていいと言ってるのに、お前の主張では、ダイナモランプは定められた灯火じゃねえんだよな?www
お前の論理では、
ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
つまり、ダイナモランプの使用は違法www
ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
なんだろwwwwwwwww
今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
それはお前の主張がホラ話だからだwwwwwwwwwwww >>233
>点滅以外の何かを明示して要求しなければ言っている通りにはならいないのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
定常状態の点灯しか要求してないのだが
点滅しろとはどこにも要求されていない
点滅し続けることについて何も記載がないことはアンタ自身度々言及してるだろ
言われてないことをやっても法的な意味は何も無いのだよ
無いから多分処罰はされないだろうが法的効力もまた無いのだよ
微罪だから処罰は多分されなさそうだが完全にフリーでは無い
他にも抵触しそうな規定はあるからねえ >>245
> 自転車では業務上ってつかない、つまり自転車の運転は法令上「業務」じゃないって事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
法令上、自転車では業務上ってつかないなんてことはない。 >>247
あっ、それな。
動かないものや、スピード(角速度)が遅いのは点滅の方が目立つよ。
方向指示器など灯火が点滅なのは非点灯と区別しやすいようにだよ。 >>248
> 好きなように点滅させていいと言ってるのに、お前の主張では、ダイナモランプは定められた灯火じゃねえんだよな?www
そうだよ。
公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
違法性阻却事由についても、俺の主張と違うものを俺の主張とされても困るからw
お前の主張を俺の主張ってことにすんなよwww >>245
あ、お前も「業務」って職業のことだと思っちゃってるのか? >>250
付かねえんだよwww
ほぼ判例法だからなwwwwww
今日現在までに【業務】が付いたものは一件たりともねえのが、その証拠だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>251
>方向指示器など灯火が点滅なのは非点灯と区別しやすいようにだよ。
区別しやすいwww
それこそが【被視認性が高い】と言うんだがwwwwwwwwwwww
日本語を理解してるか?知恵遅れwwwwwwwww >>252
ぎゃはははははwww
都合が悪過ぎて、ダイナモの事はスルーするんだなwwwwwwwww
お前の論理では、
ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
つまり、ダイナモランプの使用は違法www
ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
なんだろ?wwwwwwwww
今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
それはお前の主張がホラ話だからだwwwwwwwwwwww >>253
ほれ、法令に於いて、【業務】とは【反復継続して行われる事務又は事業】だと【法令用語辞典】に載ってんぞwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版] >>252
>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前を照らす灯火は、前照灯という灯火器であるwww
つまり、前を照らす灯火は灯火器であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【灯火】が物体である灯火器であるwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>252
>>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前を照らす明かりは、前照灯という灯火器であるwww
つまり、前を照らす明かりは灯火器であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【明かり】が物体である灯火器であるwwwwwwwww
明かり = 灯りは、【前を照らせる】物体であるから灯火器であるwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>254
> ほぼ判例法だからなwwwwww
いやいや。法令で悦明してみれって。
それに業務上をつけない理由は? >>255
区別しやすいことを非視認性が高いと言う?
言わねーなw >>256
法令規則に書かれているものを無視して語ってんじゃないって。
法令規則に書かれていることで合法であることを説明してみなよ。
若しくはダイナモランプは合法とするという判例を出してみなよ。
お前の言ってることには根拠がないんだよ。 >>260
自転車では【業務上過失致死傷罪】にはならないという法律が存在しねえのに、今日現在までに一件もねえんだから判例法だって言ってんだろwwwwww
自転車事故が年間どのくらい有ると思ってんだよwwwwwwwww
その中で、ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww >>261
>区別しやすいことを非視認性が高いと言う?
>言わねーなw
お前の言ってる事は、視認性と被視認性を区別しやすいようにって事だからなwwwwwwwww
それこそが【被視認性が高い】と言うんだよwwwwwwwwwwww
日本語を理解してるか?知恵遅れwwwwwwwww >>257
そうだね。それでいいよ。
お前とその辞典でな。
俺の主張はそうじゃないから、俺の主張に混ぜんなよ。 >>262
>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前照灯は【前を照らす灯火(灯り)】だから、【灯火(灯り)】は灯火器だと証明、つまり、公安委員会が定めているのは灯火は灯火器wwwwww
お前の主張は嘘だと確定するwwwwwwwwwwwwwww
>違法性阻却事由についても、俺の主張と違うものを俺の主張とされても困るからw
正当行為の意味も違うが、違法なダイナモランプを使わない選択が出来るにも関わらず、それが義務なのに、義務に反して違法なものを使い、違反したから違法性阻却事由と言ってる時点で、嘘だと確定するwwwwwwwwwwww
全てがお前のホラ話だとバレてんだよキチガイwwwwwwwww >>265
そうじゃねえなら、違う法令辞典で証明しろよwwwwwwwwwwww >>263
だから根拠を出せって。
業務上過失致死傷罪にならない理由は?
お前の言ってることは根拠が無い。 >>264
> お前の言ってる事は、視認性と被視認性を区別しやすいようにって事だからなwwwwwwwww
視認性と被視認性を区別???
なんだそれ?
意味不明だなw >>266
軽車両の灯火だ。
軽車両の灯火器じゃないことからも分かるんだけどなw >>262
>法令規則に書かれていることで合法であることを説明してみなよ。
既に何度も論破済み>>192
>若しくはダイナモランプは合法とするという判例を出してみなよ。
違法じゃねえから判例は無いwwwwwwwww
違法だと言ってるお前が判例を出すんだよwwwwwwwwwwww
ほれ、判例を出してみろwwwwwwwww
>お前の言ってることには根拠がないんだよ。
根拠どころか証明済み>>192
お前が言ってる事は証明が無いんだよwwwwwwwwwwwwwwwwww
だってお前の言ってる事は全てがホラ話だもんなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>268
違わねえよwwwwwwwww
【灯火】が【灯火器】だと辞典で証明されてるからなwwwwwwwww
お前の論理ならば、【前照灯】という灯火器は【前を照らす灯火】と辞典には載ってない事になるが、前照灯は前を照らす灯火だと載っているwwwwwwwwwwww
お前が違うと言ってるのは、お前の妄想だろwwwwwwwww
違うって言うなら、それを証明してみろwwwwwwwww
ほれ証明しろwwwwwwwwwwww >>269
根拠を出してんだろwwwwwwwww
自転車では【業務上過失致死傷罪】にはならないという法律が存在しねえのに、今日現在までに一件もねえんだから判例法だって言ってんだろwwwwww
自転車事故が年間どのくらい有ると思ってんだよwwwwwwwww
その中で、ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww
【業務上過失致死傷罪】が無いという証拠以上の根拠はねえからなwww >>270
>区別しやすいことを非視認性が高いと言う?
>言わねーなw
お前の言ってる事は、視認性と被視認性を区別しやすいようにって事だからなwwwwwwwww
>>方向指示器など灯火が点滅なのは非点灯と区別しやすいようにだよ。
これこそが視認性と被視認性を区別って事だろwwwwwwwww
それこそが【被視認性が高い】と言うんだよwwwwwwwwwwww
日本語を理解してるか?知恵遅れwwwwwwwww >>271
何だその言い訳はwwwwww
リテラシー皆無なのは知ってたが、キチガイらしく全く話が通じてねえなwwwwwwwww
>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前照灯は【前を照らす灯火(灯り)】だから、【灯火(灯り)】は灯火器だと証明、つまり、公安委員会が定めているのは灯火は灯火器wwwwww
お前の主張は嘘だと確定するwwwwwwwwwwwwwww
>違法性阻却事由についても、俺の主張と違うものを俺の主張とされても困るからw
正当行為の意味も違うが、違法なダイナモランプを使わない選択が出来るにも関わらず、それが義務なのに、義務に反して違法なものを使い、違反したから違法性阻却事由と言ってる時点で、嘘だと確定するwwwwwwwwwwww
全てがお前のホラ話だとバレてんだよキチガイwwwwwwwww >>272
散々引っ張ってんだから、お前の主張を証明しろよキチガイw
ってより、お前の言ってる事はホラ話ばっかで何も証明出来ねえから、【今まで1度たりとも証明した事が無い】よなwwwwwwwwwwww >>263
> ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww
これ、これ。
事実を法令に適用して、法令を変えてしまうwww
勝手に法令を変えんなってwww
既定の法令を実際の事実に適用するんだよ。
お前は逆をやるからそうなるwww
法令規則に書かれていることを変えて語りだして違うことを正しいとするwww
頭おかしい。 >>250
>> 自転車では業務上ってつかない、つまり自転車の運転は法令上「業務」じゃないって事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>法令上、自転車では業務上ってつかないなんてことはない。
自らソースを見つけてきておきながら何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
> 「業務上過失致死傷罪が適用されるということはなく」
自転車の運転は「業務」に当たらない┐(´ー`)┌
つまり、業務上の正当行為(笑)なるものは、自転車には存在しない┐(´ー`)┌
セルフ論破ご苦労様と┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>279
それ以前も一件も無いが、最高裁判例昭和60年10月21日から以降、自転車では、ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いwwwwww
よって、判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww
ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いという【事実】が、その証拠だwwwwwwwwwwwwwww >>281
> 判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww
【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無い?
その根拠は? >>283
最高裁判例昭和60年10月21日から以降、自転車では、ただの一件も【業務上過失致死傷罪】が無いwwwwww
よって、判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww
自転車の運転の場合、以上のとおり過失傷害罪や重過失傷害罪が適用され得るのですが、業務上過失傷害罪(刑法211条1項前段)は適用されません。
なぜなら、自転車の運転は、運転自体の危険性が乏しく、また、日常生活上誰でも利用できるものであり、社会生活上の地位に基づくものとはいえないことから、
同罪の「業務(判例において業務とは注意義務が加重され罪が重くなることから社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり人の身体、
生命に危害を加える恐れのある仕事と解釈されています)」には当たらないからです(なお,自動車運転過失傷害罪(後記)の施行前は、自動車の場合については,同罪が適用されていました。)。
https://www.shinginza.com/db/00805.html
ほれ、判例法だwwwwwwwww リアライトなんだけど
点滅が駄目なのは理解してるんだがラピッドは良いの?
ライト内部に発光体が複数並んでて、それらが常にどれかは点灯してるように互い違いで高速点滅する事になるんだけど
電池もちが良いから出来ればラピッドで使いたいんだ
>>285
>判例法で自転車には【業務上過失致死傷罪】が適用される事が無いと証明されるwww
自転車が第一当事者で他者を殺傷し極めて悪質で重大とされた案件が存在しなかっただけ
下級審で決着が付いてしまえば最高裁まで上がらない
第一当事者が自転車で死傷事故が生じた場合相手は殆ど車
第一当事者のダメージが大きく大抵は車に大部分の責を負わせる
今後高速で走行するスポーツ車、重い電動アシスト車が悪質な事故を引き起こせば重過失、業過を問われる
殺人罪の適用も無いとは言えない
よって何の根拠にもならない、過去の実績は将来を確約するものではない >>286
点滅とは点灯の一形態だから、法令では、点滅で点灯させてる事になる>>5
尾灯は、100mの距離で【点いてる】事を確認出来ればいいという規定であって、尾灯の点滅も禁止されてねえから、個人の自由で点滅させていいんだよwwwwwwwww >>288
ああ、うんそう言う理屈もあるのは分かった
よく分からずに点滅がだめなのはーって前置きしたのは悪かったよ
点滅の是非の議論に加わる気は無いんだ
点滅駄目って派からのラピッドはどうなのか意見を教えて欲しい
実際使用するかどうか参考にしたいんだ >>286
>ライト内部に発光体が複数並んでて、それらが常にどれかは点灯してるように互い違いで高速点滅する事になるんだけど
>電池もちが良いから出来ればラピッドで使いたいんだ
常にどれかが点灯なら、尾灯としての点滅ではないだろwww
100m後方から確認出来るなら何も問題無い >>282
>違う話が混ざってるぞw
逃げたな┐(´ー`)┌
自転車の運転は「業務」ではない┐(´ー`)┌
そりゃー正当行為(笑)を取ってつけて言い訳する奴にとっては致命傷だものなぁ┐(´ー`)┌
逃げるしかないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>>286
点滅がダメって理解している時点でダメだ┐(´ー`)┌
それと、個人的に認められないって話を法令がどうと言ってる気違いにお伺いを立てて何をしたいのだね?┐(´ー`)┌
ソレを使いたいなら使えばいい。それを咎める法は無いのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>287
>過去の実績は将来を確約するものではない
違法性阻却事由(笑)の言い訳は「司法裁定がある」とまでしているのだから、
「将来にはあるかもしれない」と言い訳する時点で壮絶な自殺行為でしかないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
ここまで全部嘘でしたとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>293
>「将来にはあるかもしれない」と言い訳する時点で壮絶な自殺行為でしかないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
これまでに存在せず現在もなお存在しない自転車点滅前照灯はなるものは自転車前照灯にはならないとね >これまでに存在せず現在もなお存在しない自転車点滅前照灯はなるものは自転車前照灯にはならないとね
前照灯の定義は存在しねえのに、キチガイらしく、自転車点滅前照灯なるものは自転車前照灯にはならないと、お前が勝手に妄想脳内定義したのかwwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ
>>295
>前照灯の定義は存在しねえ
アンタが知らないだけ >>297
妄想が激しいなお花畑wwwwwwwww
ほれ、その妄想の定義規定は何法の何条なのか答えてみろキチガイwwwwwwwww 違法じゃないけど違法派(笑)は、灯火の規則(笑)ダイナモも違法(笑)等と言い張って、
公安委員会が定める灯火とJIS C 9502を否定しちゃってるから実際存在しないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
まず点滅チャリカスは
防衛運転と危険予知を勉強しろ
あと信号とまれ
カス
点滅しているから見えづらい(笑)
方向指示器や点滅信号を見落とすレベルのメクラは自動車を運転するなってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>300
キチガイの遠吠えかwwwwwwwww
点滅が見えづらいってのは、確実に目か脳の病気だろwwwwwwwww
>>301
自己紹介かなwww
>>302
防衛運転の為には点滅させないとなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>284
> 法令を適用とは、【事実を法令に当て嵌める】つまり、【その行為を法令に適用】する事だwwwwww
"法令を" → "法令に"
"を" が "に" に変わってるじゃんwww
"を" や "に" の使い方も知らんと? >>292
「業務」ではないのと「正当行為」であるかどうかはどうつながるんだ?
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
法令による行為だけどな。
普通に正当行為になるんだけど?
脱法派は、
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走るのに
違法性があるかどうかの判断もつかないんだよなw
裁判所が認定することなんだよなwwwwww >>305
だから、法令を適用という意味は、【事実を法令に当て嵌める】つまり、【その行為を法令に適用】する事だって書いてんだろwwwwww
法令を適用 = 【事実を法令に当て嵌める】
だからなwwwwwwwww
それに対してお前は、逆だ、【事実に法令を当て嵌める】だとホラ吹いたんだろうがwww
そしてそれは、弁護士が否定してホラ話だと確定wwwwwwwww
お前
『事実に法令を当て嵌める』
俺 & 弁護士
『事実を法令に当て嵌める』
https://www.bengo4.com/c_18/b_459471/
こんな事までホラ騙ってんだから、どうしようもねえ虚言癖だよなあお前www
ぎゃははははははははははははははははははははは >>306
判例に於いて、
【業務とは、注意義務が加重され罪が重くなる事から、社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり、人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事】
だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
この事実により、>>253も>>44-45もホラ話だと確定wwwwwwwwwwww >>307
> 法令を適用という意味は、
だからもつまりもねーよw
> 法令を適用 = 【事実を法令に当て嵌める】
法令を適用って何に適用すんだよ?
なんだかんだ言っても、
"法令を" → "法令に"
"を" が "に" に変わってる しねwww
"を" や "に" の使い方も分かってないじゃねーかよwww >>308
それがどうした?
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
法令による行為なので、普通に正当行為になるんだけど? >>309,310
ぎゃはははははwwwwww
話を逸らそうと必死だなwww
そこに書いてるだろwwwwww
=この「当てはめ」は、事実を法律規定に当てはめるという意味か、法律規定を事実に当てはめるという意味か、どちらでしょうか?"
"事実を法律規定に当てはめるという意味です。"
だとよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
必死に誤魔化しても、お前の言ってる事は【弁護士】に否定されてホラ話だと確定してんだよ知恵遅れwwwwwwwww
お前
『事実に法令を当て嵌める』
俺 & 弁護士
『事実を法令に当て嵌める』
https://www.bengo4.com/c_18/b_459471/
【当て嵌め】然り、【正当行為】然り、お前は全てが嘘まみれの虚言癖だとバレちまったなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>311
>法令による行為なので、普通に正当行為になるんだけど?
ぎゃはははははwwwwww
全く支離滅裂で頓珍漢なホラ話じゃねえかよwwwwwwwww
正当行為の法令行為とは、法令、命令その他の成文法規が、それを行うことを明文で許容している行為、つまり、法令に基づいて、強制力を行使する権力的な公務、職務を遂行する警察官や消防士などの、職務執行上の行為などを法令行為というwwwwwwwww
そして、正当行為の正当業務行為とは、業務での行為だから、法令行為でも正当業務行為でもねえ、お前は全く関係ねえ事をシッタカしてたんだとバレちまったよなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
【業務とは、注意義務が加重され罪が重くなる事から、社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり、人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事】
だからなあwwwwwwwwwwwwwwwwww
この事実により、>>253も>>44-45もホラ話だと確定wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>311
そもそも、ダイナモライトが違法になるなら、別の違法とならないライトをつけるのが義務なのに、故意で義務に反してダイナモライトを使用、違反したからといって、違法性阻却事由なんぞ適用される訳がねえわなあwwwwwwwwwwww
違法性阻却事由が何なのかさえ理解してねえ癖に、シッタカ妄想してるキチガイがお前wwwwwwwww
お前の妄想では、
ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
つまり、ダイナモランプの使用は違法www
ダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
よって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
だよなあwwwwwwwww
今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
そして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
そりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
それはお前の主張がホラ話だからだwwwwwwwwwwww >>312
誰が選んだのかベストアンサーw
で、俺の着てることには答えないのなwww >>314
俺の主張を歪曲すんなって。
ズレたこと言い出して、それを自分で否定してるwww
頭おかしい。 >>315
お前のホラ話を暴いた事に、お前が屁理屈捏ねてるだけの事を、着てる事って誤魔化してるだけだろwwwwwwwww
お前はこう言ってるwww
『事実に法令を当て嵌める』
俺 & 弁護士はこう言ってるwww
『事実を法令に当て嵌める』
https://www.bengo4.com/c_18/b_459471/
勿論、正しいのは弁護士wwwwwwwww
なのに、お前はいつまでも>>279のように馬鹿を晒すwwwwwwwww
【当て嵌め】然り、【正当行為】然り、お前は全てが嘘まみれの虚言癖だとバレちまったなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>316
何処を歪曲したって?wwwwww
お前のホラ話の主張そのものだぞwwwwww
正当行為の法令行為とは、法令、命令その他の成文法規が、それを行うことを明文で許容している行為、つまり、法令に基づいて、強制力を行使する権力的な公務、職務を遂行する警察官や消防士などの、職務執行上の行為などを法令行為というwwwwwwwww
そして、正当行為の正当業務行為とは、業務での行為だから、ダイナモだの赤信号だの歩道で徐行だのは、法令行為でも正当業務行為でも何でもねえ、お前は全く関係ねえ事をシッタカしてたんだとバレちまったよなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
そもそも、ダイナモライトが違法になるなら、別の違法とならないライトをつけるのが義務なのに、故意で義務に反してダイナモライトを使用、違反したからといって、違法性阻却事由なんぞ適用される訳がねえわなあwwwwwwwwwwww
違法性阻却事由が何なのかさえ理解してねえ癖に、シッタカ妄想してるキチガイがお前wwwwwwwww
正当行為もホラ話、ダイナモが違法もホラ話、全てが嘘まみれの虚言癖がお前だとバレちまったんだから、嘘ついてシッタカしてましたごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>ID:RXQsBYb3
お前の妄想では、
@ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
A停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
Bつまり、ダイナモランプの使用は違法www
Cダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
Dよって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
だよなあwwwwwwwww
E今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
Fそして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
Gそりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
何処か間違ってるところがあるか?wwwwww
間違ってるなら番号と訂正文を書いて言い訳しろwwwwwwwwwwww
>>317
お前が言ってるのは、
> 法令を適用 = 【事実を法令に当て嵌める】
>
> だからなwwwwwwwww
"法令を" が "法令に" なってるよな?
自分で書いたものが読めないのか?
> 俺 & 弁護士はこう言ってるwww
>
> 『事実を法令に当て嵌める』
そうなんだw
で、当て嵌めて何をどうすんだ? >>318
> そして、正当行為の正当業務行為とは、業務での行為だから、ダイナモだの赤信号だの歩道で徐行だのは、法令行為でも正当業務行為でも何でもねえ、
刑法第三十五条に書かれてるけど?
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
法令による行為だけどな。
普通に正当行為になるんだけど? >>319
> A停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
こんなことは言っていない。
お前が俺の妄想として妄想してるだけだ。
> Bつまり、ダイナモランプの使用は違法www
これも、お前の判断。
> Cダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
こんなにぶっ飛んでしまうお前の思考で作り出されたものw
> Dよって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
輪をかけてぶっ飛びますなぁーwww
EFGはお前が勝手に言い出したことに、自分で疑問をぶつけているだけだな。
もはや、俺の言ったことは何一つ関係なくなってるwwwwwwwwwwww
> 何処か間違ってるところがあるか?wwwwww
> 間違ってるなら番号と訂正文を書いて言い訳しろwwwwwwwwwwww
@しか合ってねーw
訂正?
訂正できるレベルじゃねーな。
他人の言ってることを少しでも理解できる知能を付けましょう。 >>320
だから何度も言ってるわなwwwwwwwww
【法令を適用】という意味が【事実を法令に当て嵌める】だとよwwwwwwwww
【を】だろうが【に】だろうが、【法令を適用】は【事実を法令に当て嵌める】という意味だwwwwwwwwwwww
それに対してお前は違う!逆だ!【事実に法令を当て嵌める】だ!とホラを吹いてるだろwwwwwwwww
>> 法令を適用とは、その行為を法令に当て嵌めて処罰する事だぞwwwwww
>前にも言ったけどな、これ逆だってw
>その行為に法令を当て嵌めるんだよ。
>似てるけど違うからな。
>日本語を正しく理解できて常識を持っていれば分かるんだけどなw残念だwww
http://2chb.net/r/bicycle/1579710366/137
日本語を正しく理解で出来なくて常識を持ってねえから分からねえんだろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
お前はこう言ってるwww
『事実に法令を当て嵌める』
俺 & 弁護士はこう言ってるwww
『事実を法令に当て嵌める』
https://www.bengo4.com/c_18/b_459471/
勿論、正しいのは弁護士wwwwwwwww
なのに、お前はいつまでも>>279のように馬鹿を晒すwwwwwwwww
ほれほれ、ホラ吹いてシッタカしてましたごめんなさいしろよ虚言癖wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>321
>赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
>法令による行為だけどな。
ぎゃはははははwwwwww
法令行為、つまり、【赤信号で止まる事や歩道を徐行することは、公務での職権行為】だとホラ吹いてんのかお前wwwwwwwwwwww
正当行為の法令行為とは、警察が被疑者を逮捕する場合や、消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為など、法令で定められた職権を行使する行使だからなwwwwwwwww
【赤信号で止まる事や歩道を徐行する】事が、誰の職権、何の職権なのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww >>322
> @しか合ってねーw
じゃあ、お前の論理を検証してみようかwwwwwwwww
@ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
これは合ってると言ってるから、ダイナモが停止時と徐行時に違法だと分かってるのに、敢えてダイナモを使用してるという事が確定するw
A停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
これは、@を認めた事により、自動的にAの論理が成立するw
Bつまり、ダイナモランプの使用は違法www
これも、@を認めた事により、自動的にBの論理が成立するw
Cダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
【違法性阻却事由とされています】と言ってるから、ダイナモ使用が違法な事だと分かってるのに、義務に反してわざと違反w
違法性阻却事由の認定は裁判所でしか出来ないから、わざと警察に捕まり検察で起訴、略式も拒否して刑事裁判に持ち込み、違法性阻却事由を争い、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰わなければ、【違法性阻却事由とされています】とは言えないwwwwww 続き
Dよって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
これはEによって、自動的にDの論理が成立するwww
E今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
これも@を認めてる時点で、自動的にEが成立するw
Fそして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
これも@を認めてる時点でFが成立するw
Gそりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
これは、お前の主張が矛盾で破綻したホラ話だという証明wwwwwwwww
ほれ、これら@〜Gまで【証拠】を挙げて【反証】してみろwwwwwwwwwwww
お前が口で言うだけの言い訳は必要ねえからなwwwwwwwwwwww
いつものように逃げんなよ虚言癖wwwwwwwww
>>323
"を" や "に" の使い方くらい分かってくれよ。
タノンマス。 続き
訂正
Dよって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
これはCによって、自動的にDの論理が成立するwww
E今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
これも@を認めてる時点で、自動的にEが成立するw
Fそして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
これも@を認めてる時点でFが成立するw
Gそりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
これは、お前の主張が矛盾で破綻したホラ話だという証明wwwwwwwww
ほれ、これら@〜Gまで【証拠】を挙げて【反証】してみろwwwwwwwwwwww
お前が口で言うだけの言い訳は必要ねえからなwwwwwwwwwwww
いつものように逃げんなよ虚言癖wwwwwwwww
>>326
かわってねーw
検証なんかになってねーwww
あと、言っておくけど、
> Cダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
↑
Cは違法になるからな。 >>327
成立するwww って自分の言い出したことを成立させたからってwなんだ?どうした?
オナニーして自己満足か? >>328
ぎゃはははははwww
使い方とかの話にしねえと、自分のホラ話を言い訳出来ねえものなあwwwwwwwww
【法令を適用】という言葉は、
【事実を法令に当て嵌める】という意味だか、【を】だろうが【に】だろうが関係ねえんだよwwwwwwwww
お前はこう言ってるwww
『事実に法令を当て嵌める』
俺 & 弁護士はこう言ってるwww
『事実を法令に当て嵌める』
https://www.bengo4.com/c_18/b_459471/
勿論、正しいのは弁護士wwwwwwwww
なのに、お前はいつまでも>>279のように馬鹿を晒すwwwwwwwww
【当て嵌め】然り、【正当行為】然り、お前は全てが嘘まみれの虚言癖だとバレちまったなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>330
Cは違法になる?www
Cダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
お前は、違法になるのが分かってて使用するんだろうがwwwwwwwww
そして、義務を果たさず、違法性阻却事由を認めて貰うには、裁判するしかねえだろwwwwwwwwwwww >>331
反証出来ねえ時点でお前のホラ話だと確定してんだよwwwwwwwww
これがお前の論理だwwwwwwwww
@ダイナモランプが停止時に消灯したり、低速時に明るさが低下して違法になるw
A停車や徐行するだけで違法なので、ダイナモランプは【定められた前照灯】では無いwwwwww
Bつまり、ダイナモランプの使用は違法www
Cダイナモランプは違法であるから使用してはならないのに、義務に反して使用した時には、わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、裁判所から違法性阻却事由を認定して貰う!wwwwwwwww
Dよって、違法性阻却事由が認定されるまで、何ヶ月も点けられないし、認定されなかったら、ライトがつくんじゃなくて前科がつくというオマケ付きwwwwwwwww
E今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
Fそして、法改正もされねえのに、国家規格であるJISが認定し続けてるってのは、違法なのに違法じゃないという日本で唯一の公認違反って訳だよな?wwwwwwwww
Gそりゃあ解説サイトにも載ってるのが当たり前だろうが、全くヒットしねえのは何でだ?wwwwwwwww
まさにキチガイを絵に描いたような論理だろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは そしてホラ話がバレてしまった都合悪いものはスルーする、いつもの虚言癖wwwwwwwww
>>321
>赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
>法令による行為だけどな。
ぎゃはははははwwwwww
法令行為、つまり、【赤信号で止まる事や歩道を徐行することは、公務での職権行為】だとホラ吹いてんのかお前wwwwwwwwwwww
正当行為の法令行為とは、警察が被疑者を逮捕する場合や、消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為など、法令で定められた職権を行使する行使だからなwwwwwwwww
【赤信号で止まる事や歩道を徐行する】事が、誰の職権、何の職権なのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww ID:RXQsBYb3
まあ、答えずとも、正当行為でも何でもねえ事を、ダイナモ違法の阻却事由としてホラ吹いてシッタカしてたって事が証明されてるからなwwwwwwwww
無理やり違法性阻却事由にするなら、正当行為じゃ規定そのものが全く別な事だから、緊急避難って事にしときゃ良かったのに、馬鹿だから正当行為って言葉だけでシッタカしてたんだろうなあwwwwwwwwwwww
無知って怖いよなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
久しぶり見にきたけど未だ基地外が笑い続けてんのなココ
また半年くらいしたら様子見に来るわ。早く収監されろよ基地
論破された悔しさを、負惜しみとして何か言わずにはいられなかった負け犬くんかなwwwwwwwwwwww
>>334
>今まで物凄え数のダイナモランプが違反してんだから、相当な数の判例が有るんだよなあ?wwwwwwwww
違反してる者を全て検挙する訳じゃないからね
単純無灯火だけで検挙することは殆ど無いと言って良い
取締当局の方針は自転車の無灯火位では検挙しないのだ
「危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし…〜…予防又は制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることの無いよう留意する」
キャバレーの前なんか灯火不要なほど明るいことは基地害でも知っている事実だしね >>306
>「業務」ではないのと「正当行為」であるかどうかはどうつながるんだ?
> (正当行為)
> 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
>赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
>法令による行為だけどな。
>普通に正当行為になるんだけど?
自転車が徐行、ないしは停止する時というのは法令で定められた場合だけではない┐(´ー`)┌
つまり、そのすべてが正当行為とならないのであれば無灯火の違反は成立する┐(´ー`)┌
正当行為だからという言い訳は、自らソースを示して論破したという事であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
嘘ばっかりついてるからこうなるんだよ。反省しろ┐(´ー`)┌
>>339
>違反してる者を全て検挙する訳じゃないからね
>単純無灯火だけで検挙することは殆ど無いと言って良い
皆無である事に対する言い訳にはなっていないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
無灯火は年間50件を検挙、50万件に指導警告を行っている┐(´ー`)┌
ダイナモが無灯火になるのであれば、後者の50万件には相当数のダイナモ違反(笑)的な指導警告が含まれるのである┐(´ー`)┌
じゃぁ、実例は示せるよな┐(´ー`)┌ほら、さっさと出せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そもそも、司法裁定がある(笑)とホザいているのにそう言い訳している時点で、
ダイナモ違法は嘘だったと確定しているんだがな┐(´ー`)┌
何もかも知ってるかのような口の利き方をするが、何一つ事実を示せない┐(´ー`)┌
それで本当に違法なのか?┐(´ー`)┌100%嘘に決まってんだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>340
>後者の50万件には相当数のダイナモ違反(笑)的な指導警告が含まれるのである┐(´ー`)
妄想でしかない、含まれているとする公文書を出してご覧
司法さえ違反だけれど仕方ない特性だとしているから指導警告なんかしないよ >>341
>司法さえ違反だけれど仕方ない特性だとしているから指導警告なんかしないよ
司法がそう言っているなら「そう言っている」と事実を示せばよい┐(´ー`)┌
無いものは出せないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
だから何もかも嘘で誤魔化そうとするのはやめろと何度も指摘しているのだよ┐(´ー`)┌ >>341
>妄想でしかない、含まれているとする公文書を出してご覧
お前の主張は妄想でしかねえから、何一つ証明出来ねえんだよなあ?wwwwww
>>前照灯の定義は存在しねえ
>アンタが知らないだけ
この定義規定は何法の何条なのか、いつ示すんだ?キチガイwwwwwwwww
妄想でしかないとはこの事だろwwwwwwwww
>司法さえ違反だけれど仕方ない特性だとしているから指導警告なんかしないよ
ダイナモは違反じゃねえから指導警告なんて出来ないよの間違いだろwwwwwwwww >>343
>ダイナモは違反じゃねえから指導警告なんて出来ないよの間違いだろwwwwwwwww
ダイナモだけでなく自転車前照灯は「夜間路上にあるときはついていなければならない」のだ
ダイナモの減光・消灯を除外する規定は存在しないのだ >>344
>ダイナモだけでなく自転車前照灯は「夜間路上にあるときはついていなければならない」のだ
それ、曲解ってよりも、日本語の読解力が無い事による思い込みなwww
道路交通法第52条1項が規定してるのは、
【車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
つまり、
【夜間道路にあるときは、政令で定めた通りに、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
という事だから、
【政令で定めた通りにつけなければならない】
よって、
【夜間、道路を通行するときは】
【公安委員会が定める灯火をつけなければならない】
であるwwwwwwwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
いくら必死になっても、停止時の消灯は合法であると証明されてんだよお花畑wwwwww >>345
>点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
自転車前照灯に関しそんな猶予規定は法令規則に存在しない
何しろ法の定めは『夜間路上にあるときは』だからねぇ
除外されるのは歩行者状態のときだけょ >>346
猶予規定でも何でもねえ、そう規定されてるだけだwwwwwwwww
規定されてんのは『夜間路上にあるときはつけなければならない』じゃねえからなwwwwww
は『夜間路上にあるときは【政令の定めるところにより】つけなければならない』だからなwwwwwwwww
政令の定める事に従って点けろって事だwwwwwwwww
よって、【夜間、道路を通行するときは】【公安委員会が定める灯火をつけなければならない】であるwwwwwwwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
いくら必死になっても、停止時の消灯は合法であると証明されてんだよお花畑wwwwww ままちゃりだけど、ライトは止まると消える。走り出すと点灯する。
リアは赤いLEDが点滅する。
>>333
「わざと捕まって起訴して貰い、裁判にして、」
↑
これが違法になるって言ってんだけど?
って言っても知らないんだろうなぁー。 >>336
お前、正当行為と違法性阻却事由を混同してないか?
こんなのも区別できないのか?
いや、知ってるけどw >>374
>点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
通行≠走行
通行=走行+停車+駐車+歩行 >>340
> つまり、そのすべてが正当行為とならないのであれば無灯火の違反は成立する┐(´ー`)┌
何?今更か?
事由に違法性が無ければの話で、そうでない事由によるものは罪を問われるw
何回か説明したけど忘れちゃったか? >>340
> 後者の50万件には相当数のダイナモ違反(笑)的な指導警告が含まれるのである┐(´ー`)┌
違法性阻却事由によるものは罪を問えないし問われない。
そんな事例なんて一つ出れば・・・
次からはどうなると思う? >>355
事例じゃなく判例だった。
判例が一度でも出たら以降は指導警告はしないよな?普通。
そんな必要のないことを繰り返す馬鹿はいないwww >>348
それで正常ですw
通行する時に点けて、通行をやめた時、つまり、停車や駐車では自由に消してOKw >>350
違法になるから何だ?www
わざと捕まって起訴して貰い、裁判にしなきゃ【違法性阻却事由】を認定される事は永久にねえぞwwwwww
その前に停止と徐行に【正当行為】は適用出来ねえけどなwwwwwwwww >>351
@を認めたら自動的にGまで成立するからなwwwwwwwww
つまり、お前のホラ話だと自動的に証明されたwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>352
>お前、正当行為と違法性阻却事由を混同してないか?
>こんなのも区別できないのか?
そのものだから区別は無いwww
日本の刑法は違法性阻却事由として、法令行為と正当業務行為(35条)、正当防衛(36条) 、緊急避難(36条)を規定しているwww
>一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
>法令による行為だけどな。
ぎゃはははははwwwwww
法令行為、つまり、【赤信号で止まる事や歩道を徐行することは、公務での職権行為】だとホラ吹いてんのかお前wwwwwwwwwwww
正当行為の法令行為とは、警察が被疑者を逮捕する場合や、消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為など、法令で定められた職権を行使する行使だからなwwwwwwwww
【赤信号で止まる事や歩道を徐行する】事が、誰の職権、何の職権なのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww >>353
停車や駐車は通行では無いwwwww
【通行とは、人や車が道を通って行く事】
停止や停車、駐車は、【道を通って行く事をやめた状態】、【通行を中止した状態】であるwwwwwwwww >>355
日本の刑法は違法性阻却事由として、法令行為と正当業務行為(35条)、正当防衛(36条) 、緊急避難(36条)を規定しているwww
赤信号の停止も歩道の徐行も、これら違法性阻却事由には該当しないwww
正当防衛と緊急避難は全く関係無し、正当行為の法令行為とは、警察が被疑者を逮捕する場合や、消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為など、法令で定められた職権を行使する行為であり、正当業務行為とは、医師や格闘家などの職務上の行為だから、これまた全く関係無しwwwwwwwww
【赤信号で止まる事や歩道を徐行することは、公務での職権行為】だとホラ吹いてんのがお前だwwwwwwwwwwww
【赤信号で止まる事や歩道を徐行する】事が、誰の職権、何の職権なのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww >>356
ダイナモが違法で、【赤信号で止まる事や歩道を徐行することは、公務での職権行為】だって事にして、違法性阻却事由が認定された判例を早く示してくんねえかなあwwwwww
ほれ、その幻の脳内判例を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>361
>停車や駐車は通行では無いwwwww
停車や駐車も通行の一部、政令は走行とは言っていないのだ
一歩譲って通行では無いとしても
政令の上位法の命令「夜間路上にある時は灯火をつけろ」が優先する
政令の所掌範囲はどんな灯火をつけるかと言うことだけ >>364
>停車や駐車も通行の一部、政令は走行とは言っていないのだ
法令は、停車や駐車が通行の一部だと規定してないwww
むしろ、停車や駐車の規定が有るから、通行では無いと証明されてるwwwwww
つまり、通行を中止した時点で通行では無いwww
そして、車両が通行する時は必ず走行してるから、車両の通行とは走行であるwwwwww
>政令の上位法の命令「夜間路上にある時は灯火をつけろ」が優先する
そんな上位法は無いwww
【夜間道路にあるときは、政令の定めるところにより、前照灯…その他の灯火をつけなければならない】
つまり、政令の定める事に従って点けろって事だwwwwwwwww
よって、
【夜間、道路を通行するときは】【公安委員会が定める灯火をつけなければならない】
であるwwwwwwwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
いくら必死になっても、停止時の消灯は合法であると証明されてんだよお花畑wwwwww だったら走行中に消えるような灯火をは止めればいいのに・・・
停止時の消灯は合法であるw
だったら走行中に消えるような灯火をは止めればいいのに・・・
んーwww
リテラシーの欠片さえ持ち合わせてない輩が必死に考えた文章なんだろうが、全く脈絡が無くて意味不明wwwwwwwwwwww
実用日本語表現辞典
業務
読み方:ぎょうむ
法律用語として、業務を用いる例が、「業務上過失致死罪」「業務上過失傷害罪」にあるが、
ここでは業務は社会生活において反復・継続して行う活動を指している。
職業上の活動に限らず、収入の伴わない行為も含まれるが、
家事や育児など家庭生活上の活動は含まれないものとされる。
デジタル大辞泉の解説
ぎょう‐む〔ゲフ‐〕【業務】
律で、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。
職業上の活動に限らず、娯楽のための個人的な行為も含まれるが、
家事や育児など家庭生活上の活動は含まれない。→業務上過失
法律上の【業務】とは【職業上の活動に限らず、】だそうです
>>368-370
業務を何とか仕事じゃない事にしたくて、必死なんだろうが、業務とは何なのかを示した【判例】があるから、普通の辞典の意味では無く、【法令用語辞典】に載ってる意味なんだからなwww
判例に於いて、
【業務とは、注意義務が加重され罪が重くなる事から、社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり、人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事】
だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、その事実があるから法令用語辞典では、
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
だと記載してんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
この事実により、>>253も>>44-45もホラ話だと確定wwwwwwwwwwww >>372
【法律用語として、】【法律で、】ですよ? >>373
それ新銀座法律事務所の【解釈】で【判例】ではないのでは? >>374
法律用語辞典ってのは、法令で使われてる用語の意味を載せてる辞典だからなwww
つまり、法律で使われてる【業務】の意味は、
業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
この事実により、>>253も>>44-45もホラ話だと確定wwwwwwwwwwww >>375
判例と書いてるのが見えなくなるなんて、自分に都合のいい目をしてんだなwww
"判例において業務とは"
と書いてるのが見えない脳の病気なんだろwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
"「業務」という言葉が各法律で定められている場合には,各法律ごとにその意味は異なります。"
刑法には刑法の【業務】の意味が有るんだよwwwwwwwww
"刑法233条後段・234条に定められる業務妨害罪における「業務」とは,「各人が社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事」と解されます。"
https://www.bengo4.com/c_1015/c_1885/c_1252/b_197457/
仕事だぞ仕事wwwwwwwww >>375
"業務妨害罪(刑法233条、234条、234条の2)にいう業務とは、判例によると、職業その他社会生活上の地位に基づき係属して行う事務又は事業をいう、とされています。
職業としての経済活動が典型例です。個人的な活動や家庭生活上の活動は除外されるとされています。就職活動は、未だ職業に就く以前の活動ですから、個人的活動の延長にあり、業務妨害罪の対象となり得る「業務」には該当しないでしょう。"
"刑法233条後段・234条に定められる業務妨害罪における「業務」とは,「各人が社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事」と解され,必ずしも,収入を得る目的でなくてもよいとされています。
もっとも,貴殿の就職活動は,社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事を得るための活動であるとともに,また反復継続性にも疑問があり,社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事そのものではないと解されます。"
https://www.bengo4.com/c_1015/c_1885/c_1252/b_197457/
刑法で業務とは仕事だぞ仕事wwwwwwwww >>376>>377
何かおかしいと気づきませんか?
第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 >>380
ああ なるほど!そうなんですね?
【虚偽の風説】を流布したり【偽計】や【威力】を用いて
【警察が被疑者を逮捕する】ことや【消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為】を
妨害しないようにしますね
そんなことしたら【三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金】に処されちゃいますからね
いい勉強になりました
さようなら >>381
必死に考えた言い訳がそれかwww
【虚偽の風説】を流布したり【偽計】や【威力】は関係無いwww
それらに規定された「業務」とは、「各人が社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事」だって事だからなwwwwww
そしてそれらは【業務】だから、【法令行為】とは違うwwwwwwwww
【警察が被疑者を逮捕する】ことや【消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為】は【業務】では無く【法令行為】だからなwwwwwwwww
いい勉強になったろ知恵遅れwwwwwwwww
お前の思い込みで【正当行為】と言ってた事は、停車や徐行と全く関係ねえ規定だと理解出来たろwwwwwwwwwwww
>さようなら
はいはいさようならwww
意味のねえ印象操作ご苦労さまだったなwwwwww
二度と来なくていいぞ虚言癖wwwwww >>365
>停車や駐車の規定が有るから、通行では無いと証明されてるwwwwww
だから、通行≠走行という証明にしかならない
走行、停車、駐車は状態の違いであり行為の違いではない 点滅は暗いしみえづらいんだよバカだからチャリカスは仕方ねえな
そのうちダンプに潰されても知らんぞ
おまえらは停まらんからな
停まると死ぬ病気かな
>>382
> 【警察が被疑者を逮捕する】ことや【消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為】は【業務】では無く【法令行為】だからなwwwwwwwww
> 正当行為の法令行為とは、警察が被疑者を逮捕する場合や、消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為など、法令で定められた職権を行使する行使だからなwwwwwwwww
> ダイナモだの赤信号だの歩道で徐行だのは、法令行為でも正当業務行為でも何でもねえ、
はじめて見た言葉を良く分からないままうんちくを垂れてるのがバレバレだなwww >>383
状態の違いは行為の結果だwww
停車と駐車は動いてねえんだから、通行をやめた状態だわなwwwwwwwww
走行ってのは通って行ってる状態だから通行だわなwwwwwwwww
言い訳にもならねえ屁理屈垂れてんなよお花畑www >>388
>はじめて見た言葉を良く分からないままうんちくを垂れてるのがバレバレだなwww
前から何度も言ってる事なのに、初めて見た事を言われた事にしちゃったのか?wwwwwwwww
いくら【正当行為】だとホラ吹いてたのがバレたからって、そんな斜め上の言い訳じゃあ言い訳にもならねえだろwww >>377
>刑法には刑法の【業務】の意味が有るんだよwwwwwwwww
言葉の意味は法律ごとに違う意味があるのだと(W >>391
前からってつい最近じゃん?
ネットで調べて本質を理解せず書いてあることを、キチガイ思考で解釈w
都合が悪くなると論点のすりかえ、キチガイ思考解釈の変更w
コロコロしすぎだろw どんくらい韓国なんだってwww >>392
>>刑法には刑法の【業務】の意味が有るんだよwwwwwwwww
>言葉の意味は法律ごとに違う意味があるのだと(W
"「業務」という言葉が各法律で定められている場合には,各法律ごとにその意味は異なります。"
だと弁護士も言ってるだろwww
各法令で【業務】が【定義】されたり【判例】が有ったら違うんだから、刑法には刑法の【業務】の意味が有るだろwwwwwwwww
そして、刑法の【業務】とは何か、【判例】で示されてるのは、
【「業務」とは、各人が社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事】
だからなwwwwwwwww
仕事だぞ仕事wwwwwwwww >>393
そういう幼稚な発想で低知能だと晒してる事を言ってんのか?www >>394
>前からってつい最近じゃん?
初めて見た言葉なんだろ?w
昨日初めて見た言葉を、うんちく垂れてた事にしたんだろ?www
俺は前から言ってるわなwww
>はじめて見た言葉を良く分からないままうんちくを垂れてるのがバレバレだなwww
前から何度も言ってる事なのに、初めて見た事を言われた事にしちゃったんだろ?wwwwwwwww
いくら【正当行為】だとホラ吹いてたのがバレたからって、そんな斜め上の言い訳じゃあ言い訳にもならねえだろwww
どんくらい韓国ってのは、お前のホラ話の尺度を表してんのか?wwwwwwwww
停車や徐行とは全く関係ねえ刑法35条を【つまり、正当行為です】とか、笑い話でしかねえよなwwwwwwwww >>397
お前、刑法35条に書かれていることを理解できるか?
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 >>398
>お前、刑法35条に書かれていることを理解できるか?
刑法35条の正当行為とは何なのか全く理解してねえで、>>45で正当行為ですなんてホラ吹いてるのがお前だ知恵遅れwwwwwwwww
業務や職務を遂行するのに伴った行為が、法に抵触する事を【正当行為】という規定に定めてんだぞwwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行なんて全く関係ねえ規定だwwwwwwwww
正当行為の法令行為とは、法令、命令その他の成文法規が、それを行うことを明文で許容している行為、つまり、法令に基づいて、強制力を行使する権力的な公務、職務を遂行する警察官や消防士などの、職務執行上の行為などを法令行為というwwwwwwwww
そして、正当行為の正当業務行為とは、業務での行為だから、ダイナモだの赤信号だの歩道で徐行だのは、法令行為でも正当業務行為でも何でもねえ、お前は全く関係ねえ事をシッタカしてたんだとバレちまったよなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだろうがwwwwwwwww
しかも、警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
お前は>>45で【自転車を停車させたり低速で走行させたりする行為は正当行為】だと主張してるが、法令行為でも正当業務行為でもねえのに【正当行為】だと言ってる時点で、ホラ話だと確定してるからなwwwwwwwwwwww
結局は、全てが嘘まみれの虚言癖ID:AYWmZMdnがホラを吹いてたとバレて終了wwwwwwwwwwww
ジワるよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>395
>各法令で【業務】が【定義】されたり【判例】が有ったら違うんだから、刑法には刑法の【業務】の意味が有るだろwwwwwwwww
定義の効力は個々の法令外には及ばないのだとね(w >>399
やっぱり、刑法35条も理解できないかw
法令による行為
正当な業務による行為
区別して考える事もできないのなw
変な知識を手に入れて誤魔化そうとしてもバレバレwww
日本語も変だし、鼻で笑われてるwwwwww >>400
つまり、刑法の業務とは、【各人が社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事】だから、これに当て嵌まらない事は刑法の業務では無いって事だwwwwwwwwwwww
よって、刑法35条正当行為の業務は、赤信号の停止や歩道の徐行とは全く関係ねえと証明されたなwwwwwwwwwwww
そもそも、赤信号や歩道じゃなくても、疲れて停車したり、徐行したりじゃ違法って事だからなwwwwwwwwwwww
有り得ねえだろwwwwwwwwwwww >>401
>法令による行為
>正当な業務による行為
>区別して考える事もできないのなw
区別して別々に書いてるわなwww
【法令行為】
法令、命令その他の成文法規が、それを行うことを明文で許容している行為、つまり、法令に基づいて、強制力を行使する権力的な公務、職務を遂行する行為、消防士が消火や救出活動の為に、建造物や車両などを破壊する行為や、警察官の逮捕行為等、職務執行上の行為などを法令行為というwwwwwwwww
【正当業務行為】
成文の法律、命令の規定が存在しない【業務上】つまり、職業上、その行為が犯罪に該当するように見えても、
罰しないという事であって、医者が患者を手術した際に、一見、傷害罪に該当するが、業務上だから罰しないというような事を規定してんだからなwww
【赤信号での停止や歩道での徐行】は、法令行為でも正当業務行為でもねえと理解したかキチガイwww
そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだよなあ?wwwwwwwww
しかも、警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
お前は>>45で【自転車を停車させたり低速で走行させたりする行為は正当行為】だと主張してるが、法令行為でも正当業務行為でもねえのに【正当行為】だと言ってる時点で、ホラ話だと確定してるからなwwwwwwwwwwww
お前の論理の重大な欠陥は、赤信号や歩道じゃねえとこで、停止したり徐行したら違法だから、違法性阻却事由なんて事にしても何の意味もねえ事だからなwww
結局は、全てが嘘まみれの虚言癖ID:AYWmZMdnがホラを吹いてたとバレて終了wwwwwwwwwwww
ジワるよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>402
違うぞ。
「業務上過失致死罪」「業務上過失傷害罪」は、仕事している時の違反か?
ちょっと考えれば分かることだろって。 >>403
法令に基づいて、強制力を行使する権力的な公務、職務を遂行する行為?
刑法35条のどこ書いてあるんだ?
法令による行為だよな? 公務とか職務ってどっから持ってきた?
また書いていないことを作り出したのか? >>399
> そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだろうがwwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が
ダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になる事由だってのは分かるよな?
で、赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行に違法性があるかってーのwww
裁判所が認定?
法令で義務付けられていることに違法性があるかどうかは裁判所が認定するものか?
頭おかしい。 >>403
> そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだろうがwwwwwwwww
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が
ダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になる事由だってのは分かるよな?
で、赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行に違法性があるかってーのwww
裁判所が認定?
法令で義務付けられていることに違法性があるかどうかは裁判所が認定するものか?
頭おかしい。 >>404
違わねえなwww
判例が有るんだから、考えなくても分かるだろwww
自転車の運転の場合、以上のとおり過失傷害罪や重過失傷害罪が適用され得るのですが、業務上過失傷害罪(刑法211条1項前段)は適用されません。
なぜなら、自転車の運転は、運転自体の危険性が乏しく、また、日常生活上誰でも利用できるものであり、社会生活上の地位に基づくものとはいえないことから、
同罪の「業務(判例において業務とは注意義務が加重され罪が重くなることから社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり人の身体、
生命に危害を加える恐れのある仕事と解釈されています)」には当たらないからです(なお,自動車運転過失傷害罪(後記)の施行前は、自動車の場合については,同罪が適用されていました。)。
https://www.shinginza.com/db/00805.html
【判例において業務とは…仕事と解釈されています】
だからなwwwwwwwww
キチガイのお前がいくら必死になっても、最高裁が【業務とは仕事】だと判断してんだから無駄だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>405
>法令による行為だよな? 公務とか職務ってどっから持ってきた?
【法令】又は正当な業務による行為だと書いてるわなwwwwww
形式的には犯罪構成要件に該当する行為であっても、法令の規定によってそれが許される場合には、犯罪は成立しない。
死刑の執行として法務大臣の命令により死刑判決の確定した被収容者を絞首して死亡させる(刑訴法475条等、刑法11条(>
139頁参照))などはその最たるものである。
また、例えば、犯罪捜査のため人の住居に入って捜索・差押を行うなども法令による行為であり、法令上の権限の全くない者が犯罪捜査と称して行えば、住居侵入と強盗・窃盗などの犯罪が成立する。
私人による現行犯人の逮捕(刑訴法213条)、親の子に対する懲戒行為(民法822条)としての適当な体罰も、法令による行為として違法性が阻却される例である。
法令による行為、つまり、法令行為とは、直接に成文の法律・命令の規定にもとづいて、行為者の権利または義務として行われる行為を意味します。
法令自体がその行為を認め、または命じているのですから、それが適法であることは当然です。
たとえば、警察官が裁判官の発する逮捕状によって犯罪の被疑者を逮捕する行為は、刑事訴訟法199条による法令行為であり、逮捕罪(220条)の構成要件には該当しますが、違法性が阻却されますし、親権者が、未成年の子を懲戒するために殴打する行為は、民法822条に基づく法令行為であって、暴行罪(208条)の構成要件には該当しても、その違法性が阻却されるのです。
法令による行為
消防士が消火・救出活動の為に建造物や車両などを破壊する行為。
警察官が被疑者の身柄を確保する目的で建造物や車両などを破壊し突入する行為。なお対象者が現行犯・準現行犯でない場合は令状取得が必須となる。
警察官が激しく抵抗する犯罪者に発砲する行為。
司法解剖。
刑務官が死刑を執行する行為。
我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項第一号の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊が同法第八十八条の規定に基づき我が国を防衛するために行う武力行使(内閣衆質一九二第一一〇号平成二十八年十一月十五日を参照。)。 >>406
>赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行がダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になる事由だってのは分かるよな?
停車したり徐行したりは、赤信号や歩道だけじゃねえぞw
運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりもするだろwww
それらでダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になる事由だってのは分かるよな?www
>で、赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行に違法性があるかってーのwww
運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりに違法性があるかってーのwww
>裁判所が認定?
刑法35〜37条の違法性阻却事由は、裁判所だけが判断出来る事であり、不認定か認定かは判決で決定するwww
>法令で義務付けられていることに違法性があるかどうかは裁判所が認定するものか?
違法性阻却事由とは、お前が勝手に認定出来る事では無いwwwwww
赤信号停止や歩道での徐行を違法性阻却事由だとして、違反した灯火規定の違法性を阻却しようと裁判所に訴えるんだから、違法性阻却事由かそうでないかは裁判所が判決で判断するwwwwwwwww
>頭おかしい。
お前は本物のキチガイだからなwww
歩道じゃねえ車道を徐行して、 >>407
【法令行為】
法令、命令その他の成文法規が、それを行うことを明文で許容している行為、つまり、法令に基づいて、強制力を行使する権力的な公務、職務を遂行する行為、消防士が消火や救出活動の為に、建造物や車両などを破壊する行為や、警察官の逮捕行為等、職務執行上の行為などを法令行為というwwwwwwwww
【正当業務行為】
成文の法律、命令の規定が存在しない【業務上】つまり、職業上、その行為が犯罪に該当するように見えても、
罰しないという事であって、医者が患者を手術した際に、一見、傷害罪に該当するが、業務上だから罰しないというような事を規定してんだからなwww
そもそも、【違法性阻却事由】は【裁判所】が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定して【違法性阻却事由とされています】なんてホラ吹いてたんだよなあ?wwwwwwwww
しかも、警察官や消防士などの行為や、医師や格闘家の行為などを規定した【正当行為】を、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする事が正当行為です】なんて、妄想を通り越してお笑いだろwwwwwwwwwwww
お前は>>45で【自転車を停車させたり低速で走行させたりする行為は正当行為】だと主張してるが、法令行為でも正当業務行為でもねえのに【正当行為】だと言ってる時点で、ホラ話だと確定してるからなwwwwwwwwwwww
結局は、全てが嘘まみれの虚言癖ID:AYWmZMdnがホラを吹いてたとバレて終了wwwwwwwwwwww
ジワるよなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>408
自動車での「業務上過失致死罪」「業務上過失傷害罪」は、仕事している時の違反かよ? >>409
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行は法令によるl行為ではないとでも?
法令で明文化されていることだけどな。 >>409
> 【法令】又は正当な業務による行為だと書いてるわなwwwwww
その法文から、
公務とか職務ってどっから出てくるんだって聞いてるんだけど?
公務とか職務以外を外すのはどうしてだ? >>410
> 停車したり徐行したりは、赤信号や歩道だけじゃねえぞw
> 運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりもするだろwww
> それらでダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になる事由だってのは分かるよな?www
> 運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりに違法性があるかってーのwww
そうだねw だからそれらも違法性阻却事由になる。
>>44で書いた通りだ。
その中で、赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行は法令にて義務付けられているから、
正当行為とされている(>>45)としてるんだが? >>410
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が法令によって義務付けられてるんだぜ?
それについて裁判所が何を認定すんだってw
事由であるかどうかか?
義務づけられた法令による行為に違法性があるかどうかか?
例えばそれが、
消防士が消火・救出活動の為に建造物や車両などを破壊したのに正当性があったか
医者が患者を手術したがそれには正当性があったかどうか
なら裁判所が認定するのも分かるけどなw
赤信号で停車したら違法になるかもしれない。
一時停止で停車したら罪を負うことになる(何の罪か分からんがw)
歩道での徐行は危険だからスピードを出さなければ捕まってしまう事がある
とか考えちゃうのか?
裁判所がいちいち認定しなければ違法性がないことを認定しなければならない事か? 先ずは、ちょっとでもいいから物事を常識で考えて欲しいもんだぜw
一般的とか社会通念とか社会常識とか
そういう思考回路を持たず杓子定規と固定概念のみで道交法解釈を行うと常軌を逸した香ばしい結論にたどり着くのだろう。
もはや「お大事に…」としか言いようがない(笑)
>>415の訂正てか補足。
"運転に疲れた""用事で”"気分で"はダイナモランプの消灯や光量不足の事由にはならないからな。
ダイナモランプの消灯や光量不足の事由には、
ランプの劣化、接触不良など他にも事由はあるけど、
俺が話してる事由(以上性阻却事由)は停車・低速によることだからな。 >>412
法律用語辞典や弁護士達が【業務】は【仕事】だと書いてるわなwww
業務とされない自転車と違って、自動車運転死傷行為処罰法が新設されるまでは、自動車の運転は業務として業務上過失致死傷罪が適用されてたんだからなwwwwwwwww
"自動車の運転は反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるものであるから、私用による運転であっても業務に当たるのである"
自動車の運転は法令上、業務に当たるんだとよwwwwwwwww
必死に否定してたのに、一発論破されちゃって可哀想wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>413
リテラシー皆無で、【法令による行為】を曲解妄想してるのがお前だwww
刑法35条の法令行為とは、法令で規定された行為を遂行と必ず法令違反を伴う事、つまり、法令行為と矛盾する法令違反が対になって存在するものだwww
それは、以下のような行為であって、交通違反は関係ねえんだよwwwwww
法令による行為
消防士が消火・救出活動の為に建造物や車両などを破壊する行為。
警察官が被疑者の身柄を確保する目的で建造物や車両などを破壊し突入する行為。なお対象者が現行犯・準現行犯でない場合は令状取得が必須となる。
警察官が激しく抵抗する犯罪者に発砲する行為。
司法解剖。
刑務官が死刑を執行する行為。
我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項第一号の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊が同法第八十八条の規定に基づき我が国を防衛するために行う武力行使(内閣衆質一九二第一一〇号平成二十八年十一月十五日を参照。)。 >>414
>公務とか職務ってどっから出てくるんだって聞いてるんだけど?
法令による行為とは、法令や命令に従うと必ず何か違う法令違反をするという行為www
死刑の執行として法務大臣の命令により死刑判決の確定した被収容者を絞首して死亡させるとか、法令上の権限の全くない者が犯罪捜査と称して行えば、住居侵入と強盗・窃盗などの犯罪が成立する、犯罪捜査のため人の住居に入って捜索・差押を行うなども法令による行為とか、【職権】を遂行すると法令違反となるような行為だから、公務や職務って書いてんだろwwwwww
>公務とか職務以外を外すのはどうしてだ?
公務とか職務以外を外す?www
外してねえだろwww
例えば、宝くじや競馬、競艇や競輪、これらは、刑法185条の賭博罪となる行為だが、宝くじは当せん金付証票法、競馬は競馬法、競艇はモーターボート競走法、競輪は自転車競技法で規定された行為だから、賭博罪が阻却されるwwwwww
軽車両の灯火規定に従うと、必ず法令違反となる法令があるのか?www
ねえだろwww
逆でも同様、赤信号の停止や歩道の徐行に従うと、必ず法令違反となる法令があるのか?www
ねえだろwww
つまり、刑法35条の正当行為は、軽車両の灯火規定にも、赤信号の停止や歩道の徐行にも、全く関係ねえ規定だと証明されるwwwwwwwww >>415
>> 停車したり徐行したりは、赤信号や歩道だけじゃねえぞw
>> 運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりもするだろwww
>>
>> 運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりに違法性があるかってーのwww
>
>そうだねw だからそれらも違法性阻却事由になる。
灯火規定に違反した事が、運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行した事で違法じゃなくなるのか!wwwwwwwwwwwwwww
つまり、無灯火で走ってても気分で徐行してれば合法って事だなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>その中で、赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行は法令にて義務付けられているから、正当行為とされている(>>45)としてるんだが?
正当行為とは、法令に従うと法令違反となる行為について規定したものだからなwww
その義務を果たして必ず違法となる法令違反は何だ?www
【正当行為とされてる】ってのは、お前が勝手に言ってるだけだってバレてんぞwww
キチガイに掛かれば、何でも違法性阻却事由になっちまうんだなあwwwwwwwww
そして、違法性阻却事由だと勝手に脳内認定しちゃうwwwwwwwwwwww
まさに絵に描いたような精神異常者wwwwwwwwwwww >>416
>赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が法令によって義務付けられてるんだぜ?
>それについて裁判所が何を認定すんだってw
お前は、消灯と明るさ低下でダイナモが違法になった違法性を阻却する事由を、赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行だって事にしてんだろうがwwwwwwwww
現実は、その違法性阻却事由とは裁判によってのみ認定されるものだからなwwwwwwwww
ダイナモは違法性を阻却されると、勝手に違法性阻却事由を脳内認定しちゃってるキチガイがお前だろwwwwwwwww
>赤信号で停車したら違法になるかもしれない。
>一時停止で停車したら罪を負うことになる(何の罪か分からんがw)
>歩道での徐行は危険だからスピードを出さなければ捕まってしまう事がある
とか考えちゃうのか?
論理がだいぶ変わってるなwww
ダイナモ違法の違法性阻却事由が赤信号や一時停止、歩道での徐行だと言ってたのに、今度は赤信号や一時停止、歩道での徐行が義務だから、それらを果たすとダイナモが違法になるって事にしたのか?wwwwwwwww
その論理ならば、灯火規定の義務を果たしてねえ事になるわなwww
ダイナモを使わなきゃ違法にならねえんだからwwwwwwwww
赤信号や一時停止、歩道での徐行は義務www
それをお前は、灯火規定違反の違法性阻却事由だと、勝手に脳内裁判所で認定したんだよなあwwwwwwwww
>裁判所がいちいち認定しなければ違法性がないことを認定しなければならない事か?
まさかお前、違法性阻却事由ってのは、違反した本人や現場警察官が勝手に認定する事は出来ねえ事も理解してねえのか?wwwwwwwww
違法性阻却事由ってのは【必ず】裁判所が認定するものだからなwwwwww >>417
常識で考えた結果が、灯火規定と全く関係ねえ正当行為を勝手に当て嵌めて、裁判所が認定する違法性阻却事由を勝手に脳内認定し、【違法性阻却事由とされています】【つまり、正当行為です】なんて勝手に書いてたって事なんだろwwwwwwwww
要するに、虚言癖が願望や妄想を騙ってただけwwwwww >>418
本当にそうだよなwwwwwwwww
裁判所が認定しなきゃ違法性阻却事由にならねえのに、勝手に違法性阻却事由とされていますだとか、法令に従うと法令違反となる行為について規定した正当行為を、全く関係ねえ灯火規定に勝手に適用したり、香ばし過ぎるだろwwwwww
挙句の果てが、運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりと、規定に存在しねえ行為をすると、それらが違法性阻却事由となって、無灯火の違法性が阻却されて合法になっちゃうってんだから、マジで驚愕だよなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>419
>"運転に疲れた""用事で”"気分で"はダイナモランプの消灯や光量不足の事由にはならないからな。
え?www
じゃあ、一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法だけど、ちょっと疲れたからとか、メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なのかwwwwwwwww
道路上を徐行して走ってたら違法って事だよなwwwwwwwwwwww
>ダイナモランプの消灯や光量不足の事由には、ランプの劣化、接触不良など他にも事由はあるけど、俺が話してる事由(以上性阻却事由)は停車・低速によることだからな。
つまり、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、やっぱりダイナモは【定められた前照灯】じゃないって事だよなwwwwwwwww
灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないって事だから、違法性阻却事由は嘘だと確定するわなwwwwwwwwwwwwwwwwww
要するに、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってただけだと自白したって事だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>419
>俺が話してる事由(以上性阻却事由)は停車・低速によることだからな。
自転車の運転は業務ではないのだから、法令による徐行や停止以外は事由(笑)にはあたらないと確定しただろ┐(´ー`)┌
いつまで嘘で抗弁を続けるのだね。違法じゃないけど違法派(笑)は、恥という概念をしらないのかね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>426
ぎゃははが連投して顔文字でまとめるw
人格を分けたツモリの多重人格サイコが毎日笑い続ける隔離病棟スレ
一般的とか社会通念とか社会常識とか
そういう思考回路を持たず杓子定規と固定概念のみで道交法解釈を行うと常軌を逸した香ばしい結論にたどり着くのだろう。
もはや「お大事に…」としか言いようがない(笑) >>428
>自転車の運転は業務ではない
業務の場合も業務ではない場合もある
自転車ダイナモライトの不都合は業務とは無関係
現在の法令規則で規制される遥か以前から不都合は存在し公知
この不都合は法規制開始以来一度も法的に問題とされたことがない
60年も経ってから問題にしても証文の出し遅れ
厳密には法に不適合であっても一時的なもので且つその悪影響は極めて軽微であり
敢えて取締って処罰するほどのことはない微罪ということだな >>430
>この不都合は法規制開始以来一度も法的に問題とされたことがない
司法裁定がある(笑)とホザいてもいるのに問題とされたことがない(笑)
何もかもが嘘、かつ支離滅裂なのって救いようがないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
いつになったらお前の虚言癖が緩解するのだろうか┐(´ー`)┌お薬飲んでる?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>420
私用による運転であっても(笑)
仕事じゃなくても業務ってことだな(笑) >>433
その通りwww
【自動車の場合は】反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるから、私用による運転であっても業務に当たるwww
対して、自転車は、業務上過失傷害罪は適用されないwww
"自転車の運転は、運転自体の危険性が乏しく、また、日常生活上誰でも利用できるものであり、社会生活上の地位に基づくものとはいえないことから、同罪の「業務(判例において業務とは注意義務が加重され罪が重くなることから社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事と解釈されています)」には当たらない"
"自転車は構造上生命身体侵害の危険性が少ないので「自動車」には該当しないからです"
自転車に乗っても業務とされない理由がよく分かったろwwwwwwwww >>434
>"自転車は構造上生命身体侵害の危険性が少ないので〜
それはママチャリレベルを非力な者が使っている場合の話でしかない
現今のスポーツ系、電チャリ、ママチャリを素っ飛ばしているのにも
適用するのは順当とは言えない
物が変われば判定基準も変わる
業過を適用しても重過失を適用しても罰の重みは変わらないから
業過にあたるかあたらないかなんてどうでも良いことさ >>420-423
都合のいいところを抜き取ってl来て並べてるだけじゃねーかw
つながりが無くなってるぞwww >>423
> 灯火規定に違反した事が、運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行した事で違法じゃなくなるのか!wwwwwwwwwwwwwww
>
> つまり、無灯火で走ってても気分で徐行してれば合法って事だなwwwwwwwww
> ぎゃははははははははははははははははははははは
ほらまたこれだwww
自分で訳の分からない事を言い出して自分で笑い転げるオナニーw
で、その無灯火の事由は何だ?
そんな根本的なところから違ってるんだから正しいことなんて考えられるはずがねぇ。 >>436
単に長えから短くしただけで、都合の悪いところなんてなあ〜んにもねえからなあwww >>437
>で、その無灯火の事由は何だ?
>そんな根本的なところから違ってるんだから正しいことなんて考えられるはずがねぇ。
ほれほれ、矛盾したお前のホラ話の辻褄が合わなくなってきてんぞwwwwwwwww
違法だと分かっててダイナモを使って違法になるんだろ?www
違法だと分かってて無灯火で走るのと何か違いがあんのか?www
灯火規定に違反した事が、運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行した事で違法じゃなくなるんだろ?wwwwwwwwwwwwwww
つまり、無灯火で走ってても気分で徐行してれば合法って事だなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>424
> ダイナモは違法性を阻却されると、勝手に違法性阻却事由を脳内認定しちゃってるキチガイがお前だろwwwwwwwww
ダイナモは違法性を阻却される?
何で?
どうしてそうなる?
違法なものは違法だぞw
> その論理ならば、灯火規定の義務を果たしてねえ事になるわなwww
それ、お前が作りだしたお前の論理。
オナニーwww
> 赤信号や一時停止、歩道での徐行は義務www
「赤信号」、「一時停止」、「歩道での徐行」だってよぉーw
何故に赤信号が同列に並んでるんだ?
意味不明w
> まさかお前、違法性阻却事由ってのは、違反した本人や現場警察官が勝手に認定する事は出来ねえ事も理解してねえのか?wwwwwwwww
その違法性阻却事由とは何なのか正しく理解してからにしようねw >>427
> メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なのかwwwwwwwww
そんなん事由になんねーしw
違法合法関係ないしw
なにいってやがんだってw
頭おかしい。 >>440
>> ダイナモは違法性を阻却されると、勝手に違法性阻却事由を脳内認定しちゃってるキチガイがお前だろwwwwwwwww
>ダイナモは違法性を阻却される?
>何で?
>どうしてそうなる?
>違法なものは違法だぞw
>ダイナモは、停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
>ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
>それは、違法性阻却事由とされています。
ダイナモの違法性は、停車や低速が違法性阻却事由だとされてます!なんだろwwwwwwwww
>> その論理ならば、灯火規定の義務を果たしてねえ事になるわなwww
>それ、お前が作りだしたお前の論理。
違法になる事が分かってるダイナモを使わねえで、違法にならねえライトを点けるのが義務だろwww
つまり、お前は義務を果たさねえで、違法性阻却事由云々言ってんだろうがwwwwwwwww
>その違法性阻却事由とは何なのか正しく理解してからにしようねw
全く答えになってねえなwwwwww
まさかお前、違法性阻却事由ってのは、違反した本人や現場警察官が勝手に認定する事は出来ねえ事も理解してねえのか?wwwwwwwww
ほれ↑これに答えてみろwwwwwwwww >>441
事由になんねえんだろ?www
一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法だが、ちょっと疲れたからとか、メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なんだよなあ?wwwwwwwww
理由を問わず、道路上を徐行して走ってたら違法って事だよなあ?wwwwwwwwwwww
つまり、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、やっぱりダイナモは【定められた前照灯】じゃないって事だよなwwwwwwwww
灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないって事だから、違法性阻却事由は嘘だと確定するわなwwwwwwwwwwwwwwwwww
要するに、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってただけだと自白したって事だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>442
> ダイナモの違法性は、停車や低速が違法性阻却事由だとされてます!なんだろwwwwwwwww
日本語で頼むw
マジデ。 >>442
> 違法になる事が分かってるダイナモを使わねえで、違法にならねえライトを点けるのが義務だろwww
> つまり、お前は義務を果たさねえで、違法性阻却事由云々言ってんだろうがwwwwwwwww
何言ってのか不明。
伝わる日本語で頼む。
マジデ。 >>443
真面目にやれってw
つまらんジョークにもならないことを喚くなよw キチガイがwww >>444
何をすっとぼけてんだ知恵遅れwww
ダイナモの違法性を阻却する事由が、赤信号や一時停止、歩道での徐行なんだろ?wwwwwwwww
それら違法性阻却事由を、お前が勝手に認定したんだよなあwwwwwwwww
違法になる事が分かってるダイナモを使わねえで、違法にならねえライトを点けるのが義務だろwww
つまり、お前は義務を果たさねえで、違法性阻却事由云々言ってんだろうがwwwwwwwww
まさかお前、違法性阻却事由ってのは、違反した本人や現場警察官が勝手に認定する事は出来ねえ事も理解してねえのか?wwwwwwwww
ほれ↑これに答えてみろwwwwwwwww >>445
ぎゃはははははwwwwww
また日本語が分からない朝鮮人に戻ったのかwwwwwwwww
違法にならねえライトを点けるのが義務だから、違法になる事が分かってるダイナモは使っちゃ駄目だよなあ?www
その駄目なダイナモを【わざわざ】使うのは、義務を果たすどころか反してるよなあ?wwwwwwwww
つまり、お前は、義務を果たさねえで、違法性が阻却されるなんてキチガイ超常論理を唱えてたわけだwwwwwwwww
ホラ吹いてたとバレちちまったなあwwwwwwwww >>446
ほ〜ら、答えに詰まって、そんな駄文でしか反応出来なくなってんじゃねえかwwwwwwwww
ほれほれ、お前の主張の矛盾を説明しろよwwwwwwwww
一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法だが、ちょっと疲れたからとか、メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なんだよなあ?wwwwwwwww
そして、理由を問わず、道路上を徐行して走ってたら違法って事だよなあ?wwwwwwwwwwww
つまり、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、やっぱりダイナモは【定められた前照灯】じゃないって事だよなwwwwwwwww
灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないって事だから、違法性阻却事由は嘘だと確定するわなwwwwwwwwwwwwwwwwww
要するに、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってただけだと自白したって事だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>447
赤信号が事由になるかってーのwww
頭おかしい。 >>451
散々発狂したのに、結局>>44,45は、虚言癖のホラ話だとバレちまったなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>452
意味不明なことを喚き続けているだけなのに? >>453
お前の言ってる矛盾を並べただけだぞwww
@一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法
A個人の勝手で停車は違法
B理由を問わず、道路上を徐行して走ったら違法
Cよって、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、ダイナモは【定められた前照灯】では無い
D灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないから、違法性阻却事由は嘘だと確定
要するに、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってただけだと自白したって事だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>454
俺が言ったことが1つもねぇーwww
これがキチガイの思考というものかw
頭おかしい。 >>455
すぐバレるホラを吹くな虚言癖www
お前のさ、矛盾を指摘されると、いつも言ってねえ事にして誤魔化すよなwwwwww?
お前の言ってる矛盾を並べただけだからなwww
@一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法>>306
A個人の勝手で停車は違法>>441
B理由を問わず、道路上を徐行して走ったら違法>>441
Cよって、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、ダイナモは【定められた前照灯】では無い
D灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないから、違法性阻却事由は嘘だと確定
要するに、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってただけだと自白したって事だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>456
キチガイの思考では、これが普通なんだw
だからなんだなwww >>457
キチガイの思考では、これが普通なんだろwwwwwwwww
一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法だが、ちょっと疲れたからとか、メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なんだよなあ?wwwwwwwww
そして、理由を問わず、道路上を徐行して走ってたら違法って事だよなあ?wwwwwwwwwwww
つまり、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、やっぱりダイナモは【定められた前照灯】じゃないって事だよなwwwwwwwww
灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないって事だから、違法性阻却事由は嘘だと確定するわなwwwwwwwwwwwwwwwwww
要するに、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってただけだと自白したって事だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>458
> 一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法だが、
頭わるすぎだろw これwww
> ちょっと疲れたからとか、メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なんだよなあ?wwwwwwwww
頭わるいどころじゃなく普通にキチガイだなwww
> そして、理由を問わず、道路上を徐行して走ってたら違法って事だよなあ?wwwwwwwwwwww
ナンダそりゃ?
> つまり、一時停止や赤信号以外、道路上で停止したら違法、どんな理由でも道路上を徐行して走ってたら違法だから、やっぱりダイナモは【定められた前照灯】じゃないって事だよなwwwwwwwww
でたー! "つまり"が出たぁーwwwwwwwwwwww
> 灯火規定の義務を果たすには、ダイナモを使ったら果たせないって事だから、違法性阻却事由は嘘だと確定するわなwwwwwwwwwwwwwwwwww
日本語になってねぇーw
違法性阻却事由どころか事由って何の事かも分かってないなw コイツwww
頭おかしい。 >>459
>> 一時停止や赤信号で止まるのは事由だから合法だが、
>頭わるすぎだろw これwww
自分で自分を頭悪すぎって言ったのかそれwwwwwwwww
>赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
>法令による行為だけどな。
>普通に正当行為になるんだけど?
自分でそう言ってんだから、お前って頭悪すぎなんだなwwwwwwwww
知ってたけどwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
そして、お前の理屈では、赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る、これら以外の停車と徐行は法令に定められてねえから、正当行為ではない、違法性阻却事由とはならねえって事だろwwwwwwwww
つまり、法令に定められてない道路上の停車や徐行は違法って事だwww
ダイナモでは、道路上の停車や徐行は違法だから、灯火規定の義務を果たせないwwwwwwwww
イコール、ダイナモは【定められた前照灯】では無いwwwwwwwww
灯火規定の義務に反して、【定められた前照灯】では無いダイナモを使い、わざと違法行為を犯し、赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る事を違法性阻却事由だと、勝手に脳内裁判所で認定しちゃったと妄想してるキチガイがお前なwwwwwwwwwwww
まさかじゃなくて確実にお前は、違法性阻却事由とは、違反した本人や現場警察官が勝手に認定する事が出来ると思ってるよな?wwwwwwwww
妄想と現実の区別が付かねえんだろうが、現実では、正当行為だの正当防衛だの緊急避難だの、それら違法性阻却事由は、裁判所が裁判で認定するものだからなwwwwwwwwwwww >>461-462
お前の言ってる事は矛盾だらけで、メッキが剥がれちまったよなあwwwwww
ダイナモライトが停車で消灯、徐行で明るさ低下する違法性を阻却する事由が、法令で定められた【赤信号停止や一時停止、歩道での徐行】だと言ってんだろ>>44,45,306
そして、【赤信号停止や一時停止、歩道での徐行】以外の停止や徐行は、違法性阻却事由では無いと言ってる>>419
つまり、歩道で停車したり、道路上で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
よって、お前の主張では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
定められた前照灯を点けるのが義務だから、定められた前照灯では無いダイナモライトを点けた時点で違法であり、違法では無いライトを点ける選択が出来る時点で、正当行為である違法性阻却事由は関係ねえと証明されるwwwwwwwwwwww
灯火規定の義務に反して、【定められた前照灯】では無いダイナモを使い、わざと違法行為を犯し、赤信号で止まる、一時停止で止まる、歩道を低速で走る事を違法性阻却事由だと、勝手に脳内裁判所で認定しちゃったと妄想してるキチガイがお前なwwwwwwwwwwww >>463
違法性を阻却する事由って言ってる時点で
あんまり分かっていないんだろうなあ >>435
>業過を適用しても重過失を適用しても罰の重みは変わらないから
>業過にあたるかあたらないかなんてどうでも良いことさ
「業務上」が付かないと違法性阻却事由が云々の言い訳が全否定される┐(´ー`)┌
そして、弁護士の見解を引用して「つかない」と挙証して盛大にオウンゴールを決めたのが違法じゃないけど違法派(笑)
何もかもが嘘だからちょっとした文章の引用すら致命傷になると┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>465
違法性阻却事由が何なのか全く理解してねえから、そんな事を言ったり、関係ねえ事に正当行為とかホラ吹いてたんだろうなあwwwwww
精選版 日本国語大辞典の解説
そ‐きゃく【阻却】
@ しりぞけること。さまたげること。
A 法律用語で、しりぞけること。さまたげること。たとえば、刑法上違法性を阻却する事由があればその行為は違法でなくなる。
>違法性を阻却する事由って言ってる時点で
>あんまり分かっていないんだろうなあ
法令を知らねえ癖に、作り話で法令を騙ってた虚言癖が精一杯の印象操作した積もりなんだろうが、分かってねえのが自分だと示す発言をした時点で、かなりの低知能だと自己紹介してんだからなwwwwwwwww
ジワるなwwwwwwwww >>467,468
誰がどう見ても必死なのはお前だwww
そりゃあこんな矛盾は致命的だもんなあwwwwwwwww
お前が唱えるダイナモライトの違法性阻却事由は、道交法で義務付けられた赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行のみwwwwwwwww
つまり、信号や一時停止以外の車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
定められた前照灯を点けるのが義務だから、定められた前照灯では無いダイナモライトを点けた時点で違法であり、違法では無いライトを点ける選択が出来る時点で、正当行為である違法性阻却事由は無関係だと証明されるwwwwwwwwwwww
これがお前の主張から出てきた結果だからなwww 点灯と併用するなら点滅でもいいよって結論出てるんだよ
点滅だけはアウト
>>471
誰の結論なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>471
結論?www
ぎゃはははははwwwwww
お前が精一杯ホラ話で考えた結論かwwwwww
点滅に関する規定は全く存在しないwww
よって、罪刑法定の原則により、点滅は無条件で合法www
個人の権利として、自由に点滴させていいと法が保証してるという事だwwwwwwwww
点滅させるなら点灯と併用しろと、お前が【個人の権利】を侵害する発言をしてるって事だからなwwwwwwwww
点滅だけはアウトと妄想しても、点滅を違法とする法令が存在しねえんだから、お前の頭がアウトという【結論】にしかならねえだろwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>473
うわー、覗いてみたらキチガイが発狂してるw
面白いから上げとこw >ぎゃははははははははははははははははははははは
池沼確定w
>>474
ぎゃはははははwwwwww
図星突かれて悔しいから、関係ねえ事で言い返しとこって感じか?wwwwww
低知能なキチガイあるあるだなwwwwww おまえら危険予知とか
防衛運転知ってる?
点滅がクルマからみえにくいと
ひかれちゃうよねぇ
自殺予備軍だから
まあいっか爆笑
>>475
それを書いたから池沼確定ってのは、一体どんな論理なのか教えてくれwwwwwwwww >>477
前照灯の点滅は被視認性を上げる防衛運転だからなwwwwwwwww
自分の身は自分で守るwww
さあ、みんなで点滅させよう前照灯wwwwwwwww >>470
レス数から一目瞭然。
誰がどう見ても必死なのはお前だよ。
で、お前は何と戦ってるの?wwww ライトを点滅させて走行?
前はライトを点灯、サドル下に付けた後方向けの赤い点滅LEDぐらいしかみたことないな。
>>480
返されたレスに返答してるだけで、レス数から何が一目瞭然なんだ?www
逆に、お前は、主張した事を自ら否定して誤魔化すのに必死だから、必死なのはお前の方だろと言ってるんだが、被害妄想を捗らせたキチガイだから自覚がねえんだろwwwwwwwww >>476
>>>474
>ぎゃはははははwwwwww
>図星突かれて悔しいから、関係ねえ事で言い返しとこって感じか?wwwwww
>低知能なキチガイあるあるだなwwwwww
お前の事だろw
真っ赤になって恥ずかしいぞw こいつ面白いな
「必死戦士ぎゃはは」と名付けようw
>>483
図星突かれて答えられねえから、そんなくだらねえレスでしか言い返せねえんだろwww
お前はこれの何にも言い返せなくて、駄駄捏ねてんだよなあ?wwwwww
要するに、自分の主張がホラ話だから、結局は論破されてしまうが、悔しくて悔しくて何か言い返さないと気が済まない、被害妄想を拗らせたキチガイがお前wwwwwwwww
>>471
結論?www
ぎゃはははははwwwwww
お前が精一杯ホラ話で考えた結論かwwwwww
点滅に関する規定は全く存在しないwww
よって、罪刑法定の原則により、点滅は無条件で合法www
個人の権利として、自由に点滴させていいと法が保証してるという事だwwwwwwwww
点滅させるなら点灯と併用しろと、お前が【個人の権利】を侵害する発言をしてるって事だからなwwwwwwwww
点滅だけはアウトと妄想しても、点滅を違法とする法令が存在しねえんだから、お前の頭がアウトという【結論】にしかならねえだろwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは ID:CEDlXBJy
まあ、こんな矛盾は致命的だから、関係ねえ話で逸らしてかねえと、折角ぶちあげたホラ話>>44,45が、完璧に論破されちゃった事を隠せないもんなwww
お前が唱えるダイナモライトの違法性阻却事由は、道交法で義務付けられた赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行のみwwwwwwwww
つまり、信号や一時停止以外の車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
定められた前照灯を点けるのが義務だから、定められた前照灯では無いダイナモライトを点けた時点で違法であり、違法では無いライトを点ける選択が出来る時点で、正当行為である違法性阻却事由は無関係だと証明されるwwwwwwwwwwww
これがお前の主張から出てきた結果だからなwww >>486
> お前が唱えるダイナモライトの違法性阻却事由は、道交法で義務付けられた赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行のみwwwwwwwww
そんなん唱えてないけどなw
赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行は、正当行為になる例な。
> 信号や一時停止以外の車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
何で違法になるんだ?
説明してもらおうじゃないかw
> よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
よって?
どういう?がりで"よって"になるんだ?
頭おかしい。 >>486
> よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
そもそも、公安委員会は灯火器など定めていないw
お前はこれが理解できず、自分のおバカな知識に当てはめることしかできないからwww
言い出すことがキチガイの発言になってしまうんだよ。 ダイナモライトって走ると発電して点灯するライトの事?
だったら普通だけどな。
止まると消灯する。
おまえら点滅カスは
停止中のバスの横をきょうもすり抜けか
早く死ねてか
勝手に死ぬかなそのうち
>>488
>> お前が唱えるダイナモライトの違法性阻却事由は、道交法で義務付けられた赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行のみwwwwwwwww
>そんなん唱えてないけどなw
>赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行は、正当行為になる例な。
それらは正当行為じゃねえけど、まあ仮に正当行為だとして、
じゃあ、【信号や一時停止以外】で、
車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、それは違法性阻却事由なんだな?wwwwww
法令に規定されてねえ、車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行は、ダイナモ違法の違法性阻却事由なんだな?wwwwwwwww
法令行為でもねえ、業務でもねえ行為の、車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行は、ダイナモ違法の違法性阻却事由なんだな?wwwwwwwwwwww
ほれ、答えてみろ虚言癖www
ほれほれ、どんどんメッキが剥がれてくなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
>> 信号や一時停止以外の車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
>何で違法になるんだ?
>説明してもらおうじゃないかw
歩道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
車道で徐行 = 明るさ低下 = 法令行為ではないから違法
赤信号停止と一時停止以外の車道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
>> よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
>よって?
>どういう?がりで"よって"になるんだ?
>
>頭おかしい。
法令行為ではない停止と徐行で違法になるダイナモライトは【定められた灯火】じゃねえわなあwwwwww
頭おかしいのはお前だって、みんな知ってるっつーのwwwwwwwww >>489
>> よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
>そもそも、公安委員会は灯火器など定めていないw
>お前はこれが理解できず、自分のおバカな知識に当てはめることしかできないからwww
>言い出すことがキチガイの発言になってしまうんだよ。
【定められた前照灯】を【定められた灯火】にしても一緒だwwwwwwwww
歩道で停車 = ダイナモ消灯 = 違法性阻却事由ではないから違法
車道で徐行 = 明るさ低下 = 違法性阻却事由ではないから違法
赤信号停止と一時停止以外の車道で停車 = ダイナモ消灯 = 違法性阻却事由ではないから違法
灯火規定で違反となる灯火は【定められた灯火】じゃねえよなあwwwwww
お前の論理では、ダイナモライトが【定められた灯火】では無いという事になるwwwwwwwww
言い訳にもならねえ屁理屈だったな知恵遅れwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>494
車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も、
特別変なことをしたとかじゃなければ、違法性阻却事由になるけど?
どうかしたのか?
で、法令行為ではないから違法ってなんだよ?
その根拠は?
法令行為ではないから違法になる根拠を知りたいんだが説明してくれ。 >>495
違法性阻却事由ではないから違法 ってw
日本語で頼むよ。
マジデ。 >>496
>車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も、
>特別変なことをしたとかじゃなければ、違法性阻却事由になるけど?
正当行為じゃねえのに違法性阻却事由?wwwwwwwww
どういう理屈で違法性阻却事由にしたんだ?www
それらは法令に規定された事じゃねえから、正当行為の法令行為じゃねえよなあwww
その矛盾は何なんだ?wwwwww
ほれほれ、どんどん追い詰められてきたなあwwwwwwwwwwww
>で、法令行為ではないから違法ってなんだよ?
>その根拠は?
>法令行為ではないから違法になる根拠を知りたいんだが説明してくれ。
法令行為じゃねえ、つまり、正当行為じゃねえから、違法性阻却事由では無いwwwwww
ダイナモ違法の違法性は阻却されねえから、違法のままだろwwwwwwwww
歩道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
車道で徐行 = 明るさ低下 = 法令行為ではないから違法
赤信号停止と一時停止以外の車道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
つまり、法令行為ではない停止と徐行で違法になるダイナモライトは【定められた灯火】じゃねえわなあwwwwww >>497
法令行為ではない停車徐行で、ダイナモ違法の違法性が阻却されねえなら、ダイナモは違法のままだろ知恵遅れwwwwwwwww
歩道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
車道で徐行 = 明るさ低下 = 法令行為ではないから違法
赤信号停止と一時停止以外の車道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
灯火規定で違反となる灯火は【定められた灯火】じゃねえよなあwwwwww
つまり、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた灯火】では無いという事になるwwwwwwwww
言い訳にもならねえ屁理屈だったな知恵遅れwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>498
違法性がない事由=違法性阻却事由
正当行為は違法性阻却事由に含まれるのだよ。
"逆"・"裏"・"対偶"くらいは分かるよな?
命題の真偽と対偶の真偽は一致するか?
お前の言ってることは間違ってるって証明できるぞwww >>500
当たり前だ。
違法が合法になるのには法令規則の改定が必要だぜ?
実際の事実も変わらない、既定の法律も変わらないなら、違法なものは違法だ。
違法性阻却事由で違法なものが合法になる訳ではないんだよ。
違法性がない事由によるものは罪を問われないし問えないだけなんだよ。
何度言っても分からない馬鹿だなwww >>501
>違法性がない事由=違法性阻却事由
正当行為は違法性阻却事由に含まれるのだよ。
全く答えになってねえなwwwwww
お前の言う正当行為は、法令に規定されてる赤信号の停止、一時停止、歩道上での徐行だろwww
つまり、これらが法令行為だから正当行為だって事にお前がしたんだろうが?wwwwwwwww
その論理なら、それ以外の法令に規定されてねえ停車や徐行は、法令行為じゃねえから、正当行為じゃねえだろ?www
正当行為じゃねえのに、違法性阻却事由だと言ってんだから、それは刑法何条の違法性阻却事由なのか答えろって言ってんだよwwwwwwwww
要するに、ダイナモ違法の違法性阻却事由は別々に2つ有るってぶち上げたんだよなwwwwww
刑法35条の正当行為と、もう一つは刑法何条の違法性阻却事由なんだ?wwwwww
法令に規定されてねえ停車や徐行を、刑法何条の違法性阻却事由って事にしたんだ?wwwwwwwww
ほれほれ、筋が通るように明確に答えろよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>503
随分と話を逸らしたなwwwwww
車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も違法性阻却事由になるんだろ?www
ダイナモが停車や徐行で違法になる事が、法令に規定されてねえ行為で合法になってしまうんだろ?www
法令行為じゃねえんだから、今度は刑法何条の違法性阻却事由って事にするんだ?wwwwwwwww
つまり、赤信号や一時停止、歩道での徐行は正当行為の違法性阻却事由で、それ以外の停車や徐行は、別の刑法の違法性阻却事由って事にしたんだよな?wwwwww
ダイナモが違法となる1つの灯火規定に、別々に2つの違法性阻却事由を裁判所で認めて貰うという矛盾した事だよな?wwwwwwwww
1回の裁判で2つの違法性阻却事由が認定されるなんて日本初だろwwwwwwwww
てか、違法性阻却事由だとされてるなら、必ず判例が有る筈だが、そんな判例が存在しねえのは、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってんだよな?wwwwwwwww
ここまでぶち上げてんだから、判例を出してみろ虚言癖wwwwww >>496
>車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も、
>特別変なことをしたとかじゃなければ、違法性阻却事由になるけど?
>どうかしたのか?
不都合があればなかったことにしてしまえばいい┐(´ー`)┌
自転車の運転は「業務」には当たらない、正当行為とはならないと確定しても無視してしまえばよいと┐(´ー`)┌
ほんと、違法じゃないけど違法派(笑)の痴呆論(笑)は何もかもが嘘塗れだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>489
>そもそも、公安委員会は灯火器など定めていないw
点滅式前照灯は定められた灯火じゃないだのと延々吠えていてコレか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
不特定多数の意見をまとめると支離滅裂になるのは分かるが┐(´ー`)┌
点滅は無灯火という事実に対して理由が支離滅裂ってのはあり得ない事だと理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha ライトを点滅させることが「違法」か「合法」かというスレタイトルだけでは情報不足なんだけど。
前照灯ならすでにネットに出回ってるよな。
「道路交通法では自転車を含む車両に関するライトについて以下のように定められています。
(道路交通法 第五十二条第一項)
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
ここで問題となるのが「灯火」という言葉です。「灯火」という言葉が点滅も含むのかが焦点となります。警察庁では点滅も「灯火」に含むという見解を示しており、点滅で走行しても道路交通法上、違法とはならないようです。
では、点滅させたライトで走行しても問題はないのかというと、実はそうではありません。各都道府県で自転車のライトに関しての法律や条例が定められており、夜間に自転車で走行する場合には、その都道府県が定めた基準を満たしたライトをつけなければならないようです」
>>504
お前馬鹿か?
「違法性阻却事由とは刑法何条だ」とか法令にあるのか?
そもそも「違法性阻却事由とはなにか」と法令にあるか? >>505
> ダイナモが停車や徐行で違法になる事が、法令に規定されてねえ行為で合法になってしまうんだろ?www
合法にはならないって言ってるんだけど?
どうして、いつもいつも真逆にしてしまうんだ?
そんなん思考で、誰も言っていないことを言っていることにして、
それについてグダグダ独りで何やってんだってwww
違法性阻却事由は、違法性がない事由だ。
大体、法令行為だからって何でもかんでも事由になる訳ではないぞ?
> ダイナモが違法となる1つの灯火規定に、別々に2つの違法性阻却事由を裁判所で認めて貰うという矛盾した事だよな?wwwwwwwww
事由も一つだけど?
なんだよ?別々に2つの違法性阻却事由って?
事由じゃないものも事由と考えていないか? >>506
いや〜w
車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行が不当な行為だとでも言いたいのか?
相変わらず反はあるけど論がないなw
反論するならちゃんとしなよw >>507
灯火を灯火器としてるのは俺じゃないから、そちら同士でどーぞw >>509
スレチだから新しくスレたててやりあえば?
二人(誰が誰が解らなくなってるけど)で延々平行線なんだからいくら書きあっても無駄な努力なんだけどねw >>508
>では、点滅させたライトで走行しても問題はないのかというと、実はそうではありません。各都道府県で自転車のライトに関しての法律や条例が定められており、夜間に自転車で走行する場合には、その都道府県が定めた基準を満たしたライトをつけなければならないようです」
「実はそうではありません」の先に「そうではありません」の事実が存在していない印象操作のための記事だったな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
他の車両のように「点滅する構造でないこと」等と書かれているなら、点滅モードを持つ前照灯は不適合となるだろうが┐(´ー`)┌
生憎、そんな事を定めた都道府県公安委員会は無いのだ┐(´ー`)┌
つまり、灯火に点滅モードを持たせることは自由であり、点け方に規定がない以上「点滅でも無灯火にはできない」と言うしかない┐(´ー`)┌
>>509
違法性阻却事由(笑)を「正当行為」、法令から引用して取ってつけてる奴の言い分とは思えねぇ内容だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>510
「違法性を阻却する自由」に対して「分かってないからこんな事を言う」と批判する一方で、
「違法性阻却事由は、違法性がない事由だ。」とほぼ同一内容の発言をしてしまう┐(´ー`)┌
事実のはずなのに何もかもが支離滅裂だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火。
公安委員会が定めているのは光度を有する灯火。
光度を有したり有さなかったりする灯火が点いていても、
光度を有する灯火は点いていない。
公安委員会が定める灯火が点いていないから違法。
>>514
違法性阻却事由は、「正当行為」だけじゃない しね。
違法性阻却事由とは、違法性がない事由のことだからなwww >>515
「違法性を阻却する自由」に対して「違法性阻却事由は、違法性がない事由だ。」って言ってるんじゃないがなw >>516
>点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火。
お前がそう区別する事に 法 的 な 意 味 は 一 切 存 在 し な い と何度言えば理解できるのかね┐(´ー`)┌hahahahahaha
>公安委員会が定める灯火が点いていないから違法。
違法じゃないけど違法派(笑)は公安委員会ではない┐(´ー`)┌
ボケ老人が定める灯火違反(笑)で違法になる事は無いのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
ここで「灯火は出世魚のように状態によって法的な扱いが変わる」と実例を示せればいいのだがな┐(´ー`)┌
妄想に沿う事実なんてものが実在するわけがない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>517
正当行為を理由に挙げていたのに、それだけじゃないと言い訳をしている時点で「嘘だった」と自白しているんだよ┐(´ー`)┌
ほんと、違法じゃないけど違法派(笑)は後先考えずに言い訳を垂れ流すよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
こんな嘘塗れの主張で誰をだませるというのだろうな┐(´ー`)┌ >>519
その区別は間違ってるのか?
点滅と非点滅を区別したとき、そんな事実はないとでも?
言葉を変えて違うんだーとかはなしでなwww
で、その事実に法令を適用すると>>516となるのだよ。 点滅でも警察は付いてればなにも言わんしな
以前、前で走ってたチャリがつかまったけど
点滅で走ってた俺はなんも言われなかったしな
歩道走ってても警察はなんも言わんし警察もあまり法に厳格には対処はしてこないよな
わりとなーなー
>>520
>>44-45
> また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
> 法律で義務付けられている場合もありますね。
『法律で義務付けられている場合』は正当行為になるってことだけど? もちろん光度がどうとかなんか指摘してこない
無灯火でつかまったことあるけど
100均で売ってるから、買ってきなみたいなこといわれただけ
100均ライトって言ったらしょぼいからね
>>521
>その区別は間違ってるのか?
当たり前だろ┐(´ー`)┌根拠法一切なしで勝手な区別をするなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>で、その事実に法令を適用すると>>516となるのだよ。
その事実(笑)は、まず「光度を有する前照灯」と「光度を有したり有さなかったりする前照灯」の区別を行うために
法令に対して適用(笑)するのであって、お前が根拠法なしに行った区別を法令に適用(笑)する事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
お 前 が そ う 区 別 す る こ と に 法 的 な 意 味 は 一 切 な い 何度書けば理解できるのだね?┐(´ー`)┌ >>508
点滅に関する規定が存在しない = 点滅は無条件で合法www
その都道府県が定めた基準を満たしたライトをつけなければならないようです = 灯火規定であり、点滅は関係ねえ話だwwwwwwwww >>509
誤魔化しにもならねえ屁理屈だなwwwwww
刑法35条 正当行為
刑法36条 正当防衛
刑法37条 緊急避難
これら3つの刑法が、違法性阻却事由の規定だwwwwww
@法令で規定されてる赤信号の停止、一時停止、歩道上での徐行は、法令行為だから刑法35条の正当行為
A法令で規定されてない、歩道での停車、車道での停車や徐行は、法令行為では無いから刑法35条の正当行為では無い
Aは正当行為じゃねえのに、違法性阻却事由だと言ってんだから、それは刑法何条の違法性阻却事由なのか答えろって言ってんだよwwwwwwwww
刑法35条の正当行為と、もう一つは刑法何条の違法性阻却事由なんだ?wwwwww
法令に規定されてねえ停車や徐行を、刑法何条の違法性阻却事由って事にしたんだ?wwwwwwwww
ほれほれ、筋が通るように明確に答えろよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>510
>違法性阻却事由は、違法性がない事由だ。
>大体、法令行為だからって何でもかんでも事由になる訳ではないぞ?
それは裁判所が決める事だわなwww
お前が決めれる事では無いwwwwwwwww
ダイナモ違法の違法性阻却事由を認定したのは裁判所だよなwww
正当行為です!違法性阻却事由とされています!と断言してんだから、お前は判例を参照して言ってんだろwwwwwwwww
ほれ、その判例を示して証明しろwww
>> ダイナモが違法となる1つの灯火規定に、別々に2つの違法性阻却事由を裁判所で認めて貰うという矛盾した事だよな?wwwwwwwww
>事由も一つだけど?
>なんだよ?別々に2つの違法性阻却事由って?
>事由じゃないものも事由と考えていないか?
ぎゃははははははははははははははははははははは
法令に規定されてねえ【歩道での停車、車道での停車や徐行】も刑法35条の正当行為にしちゃったのか?wwwwwwwwwwww
正当行為の法令行為でもねえ、業務行為でもねえのに、どんな理屈で正当行為にしたのか、筋が通るようにに聞かせてくれよ虚言癖wwwwwwwww >>511
>車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行が不当な行為だとでも言いたいのか?
正当行為の法令行為とは、法令に従うと別の法令に違反する事の違法性を阻却するという規定だが、違反するから使ってはならないダイナモを使い、法令に従わず違反して、法令では無い停車や徐行は従う事も無いし違反でもねえから、法令行為とは関係ねえ事だよなwwwwwwwww
法令に存在しない行為は、法令行為では無いwwwwww
一体、どういう理屈で法令行為って事になるのか、それを証明出来る解説サイトでも示してくれよwwwwwwwww >>516
>光度を有したり有さなかったりする灯火が点いていても、
>光度を有する灯火は点いていない。
>
>公安委員会が定める灯火が点いていないから違法。
つまり、お前の論理では、ダイナモライトが公安委員会が定めた灯火がついてないから違法な訳だwww
ダイナモを使ったら違法だと分かってるんだから、義務に反してダイナモを点けた事では、赤信号停止も一時停止も徐行も、違法性阻却事由にはならねえよなあwwwwwwwww
ほれほれ、メッキ剥がれまくりじゃねえかwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>517,518
>違法性阻却事由は、「正当行為」だけじゃない しね。
>違法性阻却事由とは、違法性がない事由のことだからなwww
何だ何だ!?
今度は正当行為じゃねえ事にしたのか?wwwwww
ダイナモの違法性阻却事由は、刑法何条の違法性阻却事由の規定って事にしたんだ?wwwwwwwww
刑法35条 正当行為
刑法36条 正当防衛
刑法37条 緊急避難
ほれ、これらのどれって事にしたんだ?wwwwwwwww
そして、これら裁判所が認定する規定は、裁判で判決が出ねえと認定されるかどうか分からねえのに、お前が勝手にコロコロ言い換えても何にもならねえだろwwwwwwwwwwww
取り敢えず判例出せよwwwwww
お前が違法性阻却事由だと言い切ってんだから、判例を参照したんだろ?wwwwww
ほれ、出してみろ虚言癖wwwwwwwwwwww 横槍だけど、「ぎゃははは」って書くと馬鹿にしか思えないからやめた方が良いですよ。
>>527
法令にないから事実がそうじゃないってか?
「光度を有する前照灯」と「光度を有したり有さなかったりする前照灯」の区別はない?
非点滅と点滅の誓いもお前には見分けられないか?
何がどんな事実かも分かりませんてかwww >>525
>『法律で義務付けられている場合』は正当行為になるってことだけど?
正当行為になるかどうかは裁判所が認定する事なのを理解してねえよなお前wwwwwwwww
正当行為は裁判所だけが認定出来る規定であり、現場警察官や違反者本人が決めれる事では無いwwwwwwwww
正当行為になる!とお前が勝手に決めても、正当行為じゃねえからなwwwwwwwww >>529
> これら3つの刑法が、違法性阻却事由の規定だwwwwww
だから、
その3つの刑法が違法性阻却事由とする規定はどこ?
って聞いてるんだが? >>530-531
話が通じていないw
話がねじ曲がってるw
また、独り遊びw オナニーが始まったwww >>532
> つまり、お前の論理では、ダイナモライトが公安委員会が定めた灯火がついてないから違法な訳だwww
まともな日本語でよろしくw >>537
法律で義務付けられていることが正当行為にならないなんてことがあるのか?
裁判所はそんなことをしちゃうのか?
もしかして韓国? ID:QO88Lu1p
>"運転に疲れた""用事で”"気分で"はダイナモランプの消灯や光量不足の事由にはならないからな。
>>メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なのかwwwwwwwww
>そんなん事由になんねーしw
>違法合法関係ないしw
>>車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も、
>特別変なことをしたとかじゃなければ、違法性阻却事由になるけど?
>違法性阻却事由は、「正当行為」だけじゃない しね。
>違法性阻却事由とは、違法性がない事由のことだからなwww
コロコロ主張を変えるけどよ、どれがお前の論理なんだ?wwwwww
法令に規定されてねえ、歩道での停車、車道での停車や徐行は、違法性阻却事由になるのかなんねえのか、どっちなんだよ?www
違法性阻却事由になるっていうなら、それは刑法何条の違法性阻却事由の規定なんだ?wwwwwwwww
そして、赤信号の停止や一時停止、歩道での徐行を正当行為じゃない事にして、今度は刑法何条の違法性阻却事由の規定にしたんだ?wwwwww
>>538
えっ?wwwwwwwww
お前、違法性阻却事由を規定した刑法も知らずに、正当行為だの違法性阻却事由だの騙ってたのかよ?wwwwwwwww
"刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条〜37条に規定される事由があたる。
正当行為(刑法35条) - 法令行為・正当業務行為
正当防衛(刑法36条1項) - 急迫不正の侵害に対して、自己または第三者の権利を守るために行った行為
緊急避難(刑法37条1項) - 自己または第三者に対する現在の危難を避けるため、侵害以外に対して行った避難行為"
理解したかキチガイwwwwwwwww
ほれ、話を逸してねえで答えろ虚言癖wwwwww
@法令で規定されてる赤信号の停止、一時停止、歩道上での徐行は、法令行為だから刑法35条の正当行為
A法令で規定されてない、歩道での停車、車道での停車や徐行は、法令行為では無いから刑法35条の正当行為では無い
Aは正当行為じゃねえのに、違法性阻却事由だと言ってんだから、それは刑法何条の違法性阻却事由なのか答えろって言ってんだよwwwwwwwww
刑法35条の正当行為と、もう一つは刑法何条の違法性阻却事由なんだ?wwwwww
法令に規定されてねえ停車や徐行を、刑法何条の違法性阻却事由って事にしたんだ?wwwwwwwww
ほれほれ、筋が通るように明確に答えろよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>539
日本語が読めねえのか?www
どの部分が理解出来ねえのか、示してみろwwwwww
>>510
>違法性阻却事由は、違法性がない事由だ。
>大体、法令行為だからって何でもかんでも事由になる訳ではないぞ?
それは裁判所が決める事だわなwww
お前が決めれる事では無いwwwwwwwww
ダイナモ違法の違法性阻却事由を認定したのは裁判所だよなwww
正当行為です!違法性阻却事由とされています!と断言してんだから、お前は判例を参照して言ってんだろwwwwwwwww
ほれ、その判例を示して証明しろwww
>> ダイナモが違法となる1つの灯火規定に、別々に2つの違法性阻却事由を裁判所で認めて貰うという矛盾した事だよな?wwwwwwwww
>事由も一つだけど?
>なんだよ?別々に2つの違法性阻却事由って?
>事由じゃないものも事由と考えていないか?
ぎゃははははははははははははははははははははは
法令に規定されてねえ【歩道での停車、車道での停車や徐行】も刑法35条の正当行為にしちゃったのか?wwwwwwwwwwww
正当行為の法令行為でもねえ、業務行為でもねえのに、どんな理屈で正当行為にしたのか、筋が通るようにに聞かせてくれよ虚言癖wwwwwwwww >>539
どの部分がねじ曲がってんのか、指してみろ虚言癖wwwwwwwww
>>511
>車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行が不当な行為だとでも言いたいのか?
正当行為の法令行為とは、法令に従うと別の法令に違反する事の違法性を阻却するという規定だが、違反するから使ってはならないダイナモを使い、法令に従わず違反して、法令では無い停車や徐行は従う事も無いし違反でもねえから、法令行為とは関係ねえ事だよなwwwwwwwww
法令に存在しない行為は、法令行為では無いwwwwww
一体、どういう理屈で法令行為って事になるのか、それを証明出来る解説サイトでも示してくれよwwwwwwwww >>540
まともな日本語だろwwwwwwwww
>>516
>光度を有したり有さなかったりする灯火が点いていても、
>光度を有する灯火は点いていない。
>
>公安委員会が定める灯火が点いていないから違法。
つまり、お前の論理では、ダイナモライトが公安委員会が定めた灯火がついてないから違法な訳だwww
ダイナモを使ったら違法だと分かってるんだから、義務に反してダイナモを点けた事では、赤信号停止も一時停止も徐行も、違法性阻却事由にはならねえよなあwwwwwwwww
ほれほれ、メッキ剥がれまくりじゃねえかwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>542
正当行為は裁判所が認定する事だwwwwwwwww
正当行為は裁判所だけが認定出来る規定であり、現場警察官や違反者本人が決めれる事では無いwwwwwwwww
正当行為になる!とお前が勝手に決めても、正当行為じゃねえからなwwwwwwwww >>543
本質が分かってないなw
ダイナモは、
運転に疲れたら、光度が不足するか?
用事があると消灯するか?
気分で光度が変化するか?
メガネが曇ったから光度が不足する?
足が痛かったから消灯する?
全部否定されるよな?
そんなのは事由にはならないぜwww
車道で停車、歩道で停車、車道で徐行
変なことをして違法性があれば、もちろん違法性阻却事由ではない。
普通な行動であれば違法性がないことなので違法性阻却事由になる。
それだけ。
「違法性阻却事由とは、違法性がない事由のこと」
↑
これが俺の論理www >>544
とりあえず、聞いていることに答えてくれ。 >>549
>全部否定されるよな?
>そんなのは事由にはならないぜwww
誰が決めたんだ?www
裁判所か?wwwwwwwww
まさかお前じゃねえよな?www
>車道で停車、歩道で停車、車道で徐行
変なことをして違法性があれば、もちろん違法性阻却事由ではない。
つまり、それらでダイナモは違法となるから、ダイナモは【定められた灯火では無い】って事だなwwwwww
それを使ったら違法だから、義務を果たしてないって事だなwwwwww
>普通な行動であれば違法性がないことなので違法性阻却事由になる。
誰が決めるんだそれwwwwww
もちろん裁判所だよな?wwwwww
>「違法性阻却事由とは、違法性がない事由のこと」
> ↑
>これが俺の論理www
で、その事由は誰が認定するものなんだ?wwwwwwwww >>550
引用符で答えてんだろwww
"刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条〜37条に規定される事由があたる。
正当行為(刑法35条) - 法令行為・正当業務行為
正当防衛(刑法36条1項) - 急迫不正の侵害に対して、自己または第三者の権利を守るために行った行為
緊急避難(刑法37条1項) - 自己または第三者に対する現在の危難を避けるため、侵害以外に対して行った避難行為"
理解したかキチガイwwwwwwwww
ほれ、話を逸してねえで答えろ虚言癖wwwwww
@法令で規定されてる赤信号の停止、一時停止、歩道上での徐行は、法令行為だから刑法35条の正当行為
A法令で規定されてない、歩道での停車、車道での停車や徐行は、法令行為では無いから刑法35条の正当行為では無い
Aは正当行為じゃねえのに、違法性阻却事由だと言ってんだから、それは刑法何条の違法性阻却事由なのか答えろって言ってんだよwwwwwwwww
刑法35条の正当行為と、もう一つは刑法何条の違法性阻却事由なんだ?wwwwww
法令に規定されてねえ停車や徐行を、刑法何条の違法性阻却事由って事にしたんだ?wwwwwwwww
ほれほれ、筋が通るように明確に答えろよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>551,552
日本語を理解出来ねえ朝鮮人なのかお前www
じゃあ、要点だけ書いてやるよwwwwww
ダイナモ違法の違法性阻却事由を認定するのは裁判所だけだからなwww
正当行為です!違法性阻却事由とされています!
と断言してんだから、お前は判例を参照して言ってんだろ?wwwwwwwww
ほれ、その判例を示して証明するだけの簡単な事だwww
まさか、お前が勝手に脳内裁判所で認定しちゃった妄想を騙ってた訳じゃねえよなあ?wwwwwwwwwwww
ほれほれ、さっさと判例を示せよwwwwwwwww >>536
>法令にないから事実がそうじゃないってか?
法令から見た事実(笑)はその通りだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
法令がその事実(笑)を以て区別しない以上、お前が見分ける事に法的な意味は何もない┐(´ー`)┌
>>542
>法律で義務付けられていることが正当行為にならないなんてことがあるのか?
停車や徐行は 法 律 で 義 務 付 け ら れ て い 無 い 範 囲 で も 行 わ れ る 事 なのだから、
正当行為を理由にダイナモを正当化する事は出来ない┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)は、法令に存在しない区別を「事実だ」と言い張って行う一方で、
法令に存在する区別を無視するのな┐(´ー`)┌何もかもが支離滅裂じゃねぇか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 安全性重視して目立ちたいなら点灯と点滅を併用しろ
はい論破
>>557
お前に他人の権利を侵害する権限など無いwww
被視認性を上げて安全性を重視し、更には運用時間も延せる、無条件で合法な点滅wwwwwwwww
自由に点滅させていいのは、個人の権利であるwww
一発論破だwww >>528
>点滅に関する規定が存在しない = 点滅は無条件で合法www
自転車点滅前照灯に関する規定が存在しない=点滅灯は無条件で自転車前照灯に該当しない >>560
つまり、点滅は規定が存在しねえのに、灯火規定の前照灯に該当しないと類推解釈した訳だwwwwww
類推解釈のホラ話では、無条件で合法な点滅を否定する事は出来ねえからなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>557
それで何を論破した気になってるのかは知らんが┐(´ー`)┌
「そうしなければテメーの気が済まない」という結論を押し付ける事と、
違法と挙証して合法派を論破することは全く別の行為だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
正直、頭が悪いんだねーとしか思わない┐(´ー`)┌
>>560
>自転車点滅前照灯に関する規定が存在しない=点滅灯は無条件で自転車前照灯に該当しない
「点滅の有無に関わらず」公的見解を尊重しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
違法じゃないけど違法派(笑)「点滅は灯火に含まれない!」
警視庁「違反するものではありません。取り締まる事は出来ません。」
違法じゃないけど違法派「点けても違反にならないだけ!併用しなければ違法!取り締まりも行ってる!」
東京都「点滅の有無に関わらず規定を満たせば違法ではありません」
違法じゃないけど違法派(笑)「点滅では規定を満たさない!」
どう見ても気違いだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>561
今日も必死に書いてるねw
「必死戦士ぎゃはは」だっけ? >>557
確かに自転車なら併用すれば何も問題ないよなw
法的にどうかは知らんけど。 >>561
>点滅は規定が存在しねえのに、灯火規定の前照灯に該当しないと類推解釈した訳だwwwwww
類推解釈してるのはアンタ
法令規則のどこにも自転車点滅前照灯は存在しない
法は「つけなければならない」と言っているが「つけたり消したりし続けなければならない」とは一言も言っていない
「消してはならない」とは言ってないし「ついている時もある」から【ついているのだ】などと言うのはまさに類推解釈そのもの >>567
>法令規則のどこにも自転車点滅前照灯は存在しない
それなのに自転車前照灯と自転車点滅前照灯は違うのだと法的な区別があると叫んでいる気違いさんがいるな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>法は「つけなければならない」と言っているが「つけたり消したりし続けなければならない」とは一言も言っていない
>「消してはならない」とは言ってないし「ついている時もある」から【ついているのだ】などと言うのはまさに類推解釈そのもの
道交法52条の範疇に「非常点滅表示灯」が含まれているのだから、類推解釈でもなんでもない┐(´ー`)┌
類推解釈とは「自動車では禁止されているのだから自転車だってそうに決まっている」という解釈を言う┐(´ー`)┌ >>567
類推解釈のホラ話を騙ってるのがお前だwww
類推解釈ってのは、規定が存在しねえ事に別の規定を適用して違法とする事だからなwwwwww
俺は無条件で合法と言ってるから類推解釈では無いwww
点滅は規定が存在しねえのに、お前は、灯火規定の前照灯に該当しない、つまり、灯火規定に反した前照灯だと類推解釈してるwwwwww
類推解釈のホラ話では、無条件で合法な点滅を否定する事は出来ねえからなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>568
言ってるって…
どこから声が聞こえるの?幻聴か? >>553
> 誰が決めたんだ?www
> 裁判所か?wwwwwwwww
> まさかお前じゃねえよな?www
誰が決めるとか決めないの話じゃないけどなw
運転に疲れたら、光度が不足するダイナモw
用事があると消灯するダイナモw
気分で光度が変化するダイナモw
メガネが曇ったから光度が不足するダイナモw
足が痛かったから消灯するダイナモw
そんな超常現象を起こるダイナモなんてあるのかよ?
頭おかしい。 >>553
> で、その事由は誰が認定するものなんだ?wwwwwwwww
認定するとかしないとかじゃねーよw
認定しなかった場合、どんな事由でそれが起こったとするんだよ?
原因がないのに現象は起こらない。
その原因を認定しない?
じゃあ、ちゃんと事由がなんであるかを証明しないとならないなwww >>554
引用符で答えてられても意味分かんねーし。
日本語で伝わる様によろしくw
> 理解したかキチガイwwwwwwwww
そうじゃなくて聞いてることに答えろってw
聞いてもいないことを何度も何度も喚くなよw >>555
事由を認定しないならどんな事由であるかを明確にしなといな裁判官w
その事由の違法性阻却を認定しないのなら、違法性があることを証明しなければならないな裁判官w
裁判官大変だなwww
どこの国の裁判所か裁判官か知らんけどwww >>556
法令に書かれていない事実は生じないとか?
法令を読めば世の中で起こっていることは全てわかる!
法令にないことは法令から見れば事実は存在しない。
もうさ、なんていう宗教みたいな? >>556
> 停車や徐行は 法 律 で 義 務 付 け ら れ て い 無 い 範 囲 で も 行 わ れ る 事 なのだから、
そこに違法性がなければ違法性阻却事由となる。
もちろん、違法性があれば違法性阻却事由とはならない。
てか、それは正当行為って言わないぜ? >>569
>類推解釈ってのは、規定が存在しねえ事に別の規定を適用して違法とする事だからなwwwwww
類推解釈ってのは、規定が存在しねえ事に別の規定を適用して違法或いは【合法】とする事だ
>俺は無条件で合法と言ってるから類推解釈では無いwww
法は条件を付けているのだから勝手な条件外しは認められない
>点滅は規定が存在しねえのに、お前は、灯火規定の前照灯に該当しない、つまり、灯火規定に反した前照灯だと類推解釈してるwwwwww
点滅灯は規定に存在しない、つまり定常点灯の灯火しか規定されていないということ
規定されていない以上法は点滅灯を法定灯火とは認めない
法令規則に何も規定がない灯火=法定外灯火=法的には何も意味・効力を持たない灯火
法定外灯火は勝手につけても良いチホウも、つけることを禁止しているチホウもある >>571
>> 誰が決めたんだ?www
>> 裁判所か?wwwwwwwww
>> まさかお前じゃねえよな?www
>誰が決めるとか決めないの話じゃないけどなw
やっぱり裁判所じゃねえのかwwwwww
お前が勝手に言ってる事だと自白したなwwwwww
自らホラ話だと自白wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>572
>> で、その事由は誰が認定するものなんだ?wwwwwwwww
>認定するとかしないとかじゃねーよw
違法性阻却事由が認定されてねえのに、お前が勝手に違法性阻却事由だと騙ってただけだと自白wwwwwwwww
>認定しなかった場合、どんな事由でそれが起こったとするんだよ?
裁判所が違法性阻却事由だと認定してねえなら、それは違法性阻却事由じゃねえからなwwwwww
違法のままだwwwwww
そして、お前が勝手に違法性阻却事由だと喚き散らしてただけだと自白wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>573
お前の主張がお前の自白によってホラ話だと確定したから、もうレスしなくていいよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>574-576
誰でも勝手に違法性阻却事由にする事が出来ると思ってたキチガイだと自白wwwwww
車の点滅禁止さえ知らなかったお前だから、なあーんにも法令を理解してねえって分かってたが、裁判所が認定する違法性阻却事由を、個人が勝手に認定出来ると本気で思ってたとは、さすがに呆れたわwwwwwwwww
ウケるよなwwwwwwwww >>577
>類推解釈ってのは、規定が存在しねえ事に別の規定を適用して違法或いは【合法】とする事だ
また強烈な妄想しちゃったのかお花畑www
類推解釈とは、法令に規定されてない事項を、別の規定に適用して処罰する事www
処罰するのに合法とする事とか、相変わらず頭逝っちゃってるねえwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>法は条件を付けているのだから勝手な条件外しは認められない
条件を外そうにも、最初から条件など存在しねえんだけど点滅はwwwwwwwww
条件である規定は全く存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
>点滅灯は規定に存在しない、つまり定常点灯の灯火しか規定されていないということ
点滅灯とやらも定常点灯とやらも、そんなものは規定に存在しねえから、それらは自由に使っていいという事だwww
>規定されていない以上法は点滅灯を法定灯火とは認めない
つまり、点滅は規定が存在しねえのに、お前は、法定灯火とは認めないと類推解釈した訳だwwwwww
類推解釈のホラ話では、無条件で合法な点滅を否定する事は出来ねえからなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>579
違法性阻却事由を認定しないと事由はどうなるのだ?
事由もなくなってしまうのか?
そのような超常現象なんて起きないからなw >>582
違法になるのは、」点滅じゃなく軽車両の灯火についてだからな。
自転車のx前照灯の灯火。 >>570
>言ってるって…
>どこから声が聞こえるの?幻聴か?
過去ログから読み取れるのだが、この程度の記憶能力もないほどにボケているのかね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>571
>そんな超常現象を起こるダイナモなんてあるのかよ?
こうちのいくつかは「速度の低下や停止を伴って光度が不足し消灯する」という形で起こるわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
だから「正当行為」はもう言い訳に出来ないのだよ。嘘が看破されたのだと自覚しろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahhaahahahaha
>>575
>法令に書かれていない事実は生じないとか?
法令に書かれていない事実は生じても法的な意味を一切持たないのだよ┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)が「神田水道橋いつか殺す」とブツブツ言いながら点けた、
「神田水道橋殺す灯(笑)」が前照灯と区別されないようにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>>576
>> 停車や徐行は 法 律 で 義 務 付 け ら れ て い 無 い 範 囲 で も 行 わ れ る 事 なのだから
>そこに違法性がなければ違法性阻却事由となる。
ならない┐(´ー`)┌
違法性阻却事由(笑)の根拠である「正当行為」は、法令によるものと業務によるものしか認められないのだからな┐(´ー`)┌
>>577
>類推解釈ってのは、規定が存在しねえ事に別の規定を適用して違法或いは【合法】とする事だ
合法とする事は類推解釈に含まねぇよ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義を正しく理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>585
> こうちのいくつかは「速度の低下や停止を伴って光度が不足し消灯する」という形で起こるわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
そうだけど? それがどうしたって?
今は事由になるかならないかの話をしてんだけど? >>585
> 法令に書かれていない事実は生じても法的な意味を一切持たないのだよ┐(´ー`)┌
だが、法令に書かれていることと違う事実。
法令にて義務付けられているがやられていない。
普通に違法になるぜ? >>585
関係ない法律を既定のない類似する事項に適用するのが類推解釈。
その結果が違法か適法かは類推解釈を行ったものであり、
結果によって類推解釈か否かなんてことはない。 >>583
当たり前だろwww
裁判所が認定しねえと違法性阻却事由という事由では無いwwwwwwwww
裁判所以外が違法性阻却事由だとして勝手に認定する事が超常現象だwwwwwwwww
法令を都合のいいように捏造してしまう、脳内超常現象キチガイがお前だと証明されたんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>584
軽車両の灯火が違法となる事に、点滅を理由にしてる時点で類推解釈www
軽車両に関わる全ての法令規則に、点滅は一切存在しないwww
よって、点滅を違法としたり、点滅に要件を絡めた時点で、類推解釈禁止の原則に反するwww
つまり、お前の主張は類推解釈のホラ話だと自動的に確定wwwwww
お前が虚言癖の精神異常者だと法令の原則が証明してんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>587
>法令にて義務付けられているがやられていない。
法令に義務付けられた事に【点滅】は無いwwwwww
つまり、前照灯の点滅は無条件で合法だと証明されるwww
そして、ダイナモの正当行為はお前のホラ話だと確定したから、自動的に>>31が真だと証明されるwwwwwwwww
虚言癖がいくら必死になったところで、現実はお前の妄想通りにならねえんだよキチガイwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>585
>法令に書かれていない事実は生じても法的な意味を一切持たないのだよ┐(´ー`)┌
つけろと言われた自転車前照灯をつけたり消したりし続けることなんかがそれにあたるな
法的に意味を持たない行為で法が命じた行為を代替することは不可能なのだよ
それを類推解釈で正当化しようと言うのは罪刑法定主義に反するのではないかい >>589
> 裁判所が認定しねえと違法性阻却事由という事由では無いwwwwwwwww
じゃぁ、どういう事由だよ?
赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行にどんな違法性があるんだよw
否定することはするけど、これらには答えられないってかw
反があって論がないwww
反論ではなくいちゃもんと言われる所以www >>590
その点滅してるのは軽車両の灯火だしwww >>591
> 法令に義務付けられた事に【点滅】は無いwwwwww
だから、点滅を点けても義務は果たせない。
定められた軽車両の灯火が点いていないことになる。
違法な。 >>593
お前が軽車両の灯火の規定やその他全ての"関係ない規定を適用して"反していないから合法としているのも類推解釈w >>586
>> こうちのいくつかは「速度の低下や停止を伴って光度が不足し消灯する」という形で起こるわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>そうだけど? それがどうしたって?
>今は事由になるかならないかの話をしてんだけど?
「違法性阻却事由」の「違法性阻却」を取り払っても、事由とは「理由」の事なのだから「ならない」としか言えない┐(´ー`)┌
ほんと、お前はこういった言い争いに参加できるレベルの能力すら持たない無能だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>587
>> 法令に書かれていない事実は生じても法的な意味を一切持たないのだよ┐(´ー`)┌
>だが、法令に書かれていることと違う事実。
法令に書かれていないから事実(笑)であっても区別できないという話なのに、
法令に書かれていないから法令に書かれている事と違うと区別してしまう┐(´ー`)┌
要は、お前が法令に書かれていない法令(笑)を創作しているという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
勝手に立法すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>関係ない法律を既定のない類似する事項に適用するのが類推解釈。
>その結果が違法か適法かは類推解釈を行ったものであり、
>結果によって類推解釈か否かなんてことはない。
日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、
「法令に規定が無いから他の法令にある○○と同様に合法だろう」と解釈するのは、
「法令に規定がないから合法」と言っているのと全く同じ事である┐(´ー`)┌
だから、罪刑法定主義を正しく理解しろと何度も言ってるだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>594
>> 裁判所が認定しねえと違法性阻却事由という事由では無いwwwwwwwww
>じゃぁ、どういう事由だよ?
じゃあ?www
お前が勝手に事由って事にしてるだけの事に、じゃあって何だよwwwwwwwww
>赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行にどんな違法性があるんだよw
違法性?www
ただの規定だろwww
規定に違反したら違法、当たり前の事だろキチガイwwwwww
>否定することはするけど、これらには答えられないってかw
否定も何も、違法性阻却事由は裁判所が認定する事なのに、お前が違法性阻却事由だと勝手に言ってたホラ話は現実で否定されてんだよwwwwwwwww
>反があって論がないwww
>反論ではなくいちゃもんと言われる所以www
お前は反があって論はホラwww
いちゃもんどころじゃねえ、全てが嘘まみれの虚言癖がお前だwwwwwwwww
違法性阻却事由はお前が勝手に認定するものじゃなくて、裁判所が認定するものだからなwwwwwwwwwwww
よく覚えとけ妄想野郎wwwwwwwww >>595
その点滅してるのは軽車両の灯火だが、軽車両の灯火規定に点滅はねえしwwwwww
つまり、自由に点滅させていいって事だからなwwwwww
軽車両の灯火が違法となる事に、点滅を理由にしてる時点で類推解釈www
軽車両に関わる全ての法令規則に、点滅は一切存在しないwww
よって、点滅を違法としたり、点滅に要件を絡めた時点で、類推解釈禁止の原則に反するwww
つまり、お前の主張は類推解釈のホラ話だと自動的に確定wwwwww
お前が虚言癖の精神異常者だと法令の原則が証明してんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>596
点滅が規定に無いなら、点滅は義務と無関係だろwwwwwwwww
義務を果たすのは点滅と無関係wwwwww
つまり、点滅をつけても義務を果たせないから違法だと言ってる時点で類推解釈wwwwwwwww
類推解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>597
規定が存在しねえ事を【違法】って事にするのは、類似した規定を適用しなければ【違法】にならないwww
軽車両に関わる全ての法令規則に、点滅は一切存在しないwww
よって、点滅を違法としたり、点滅に要件を絡めた時点で、類推解釈禁止の原則に反するwww
つまり、お前の主張は類推解釈のホラ話だと自動的に確定wwwwww
お前が虚言癖の精神異常者だと法令の原則が証明してんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>585
>>>570
>>言ってるって…
>>どこから声が聞こえるの?幻聴か?
>過去ログから読み取れるのだが、この程度の記憶能力もないほどにボケているのかね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
過去ログが読み取れたら声が聞こえるの?wwww
それ幻聴だよwwww
ぎゃははははははははははははは >>603
猿真似かwww
言ってるとか声が聞こえるとか、お前の知能の程度が知れるだろwwwwww
チャットや掲示板で、文章のやりとりを【会話】や【言う】という事を知らなかった、無学無知無能を絵に描いたような知的障害者がお前だとよwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>604
言ってるとか声が聞こえるとか、幻聴なんですぅーーー(涙)
だからチャットや掲示板で、文章のやりとりを【会話】や【言う】という事にしてください。
そこまでお願いするなら仕方ないなw
ぎゃははははははははははははははははははははは >>605
>言ってるって…
>どこから声が聞こえるの?幻聴か?
言う(いう) の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
言葉を口に出す。心に思っていること、考え・判断などを相手に伝達するために、言葉に出したり、文章に表したりする。
>言ってるとか声が聞こえるとか、幻聴なんですぅーーー(涙)
馬鹿丸出しな知的障害者が何か言ってるなwwwwwwwww
>そこまでお願いするなら仕方ないなw
誰かがお願いしてるような幻覚を見たのかwwwwwwwww
知的障害だけでなく、幻覚を見るような精神病なんだなお前wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>603
幻聴を揶揄表現として扱ったわけだが、統失拗らせるとこういった表現を理解できなくなるらしいな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>602
>軽車両に関わる全ての法令規則に、点滅は一切存在しないwww
点滅操作は存在する
点滅灯は存在しない
存在しないってことは自転車前照灯として点滅灯を使っても法的な効力は皆無ということ
存在しないのに法的効力があるとするには点滅灯に対し何らかの類推解釈をすることになる
「点滅でつけるのだ!」とか日本語の使い方まで捻じ曲げたりして >>598
事由と理由の違いも分かってなかったのか?
話が通じないわけだぜw >>598
規定の光度を有する灯火
と
湖底の光度を有したり有さなかったりを繰り返す灯火
非点滅の灯火
と
点滅の灯火
法令の無いので違いは分かりませんてかwww >>598
> 日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、
> 「法令に規定が無いから他の法令にある○○と同様に合法だろう」と解釈するのは、
> 「法令に規定がないから合法」と言っているのと全く同じ事である┐(´ー`)┌
> だから、罪刑法定主義を正しく理解しろと何度も言ってるだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
何が言いたのかさっぱり分からん。 >>599
その事由で、起こることについて言ってんだけど?
違う話をしてることにしたいのか?
何を話してんのか分かってのかよ?キチガイ野郎が!
> 規定に違反したら違法、当たり前の事だろキチガイwwwwww
規定の違反してんのかよ?
そこを聞いてんのに何言ってんだ?
何でお前は、いつもいつも聞いてることと違うのしか答えないんだ?
馬鹿かよwww
> 否定も何も、違法性阻却事由は裁判所が認定する事なのに、
裁判所が認定するものですらないだろって?
法令で義務付けられている赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行が
どう転ベば違法になるんだよw
頭おかしい。 >>601
> 点滅が規定に無いなら、点滅は義務と無関係だろwwwwwwwww
義務付けられているものと関係ないものをつけて、義務を果たせるか?
頭おかしい。 >>602
> 規定が存在しねえ事を【違法】って事にするのは、
ってw
誰もそんなことしてないから
どうでもいいわなwww >>607
> 幻聴を揶揄表現として扱ったわけだが、
何を比喩してるの?
マジに聞きたい。 >>617
>その事由で、起こることについて言ってんだけど?
その事由ってのは、お前が勝手に言ってるだけの事だから何の意味も無いwww
違法性阻却事由が認定されてねえのに、お前が勝手に違法性阻却事由だなんて騙ってたと自白したんだからよwwwwwwwww
>規定の違反してんのかよ?
規定に違反したら違法、当たり前の事だろキチガイwwwwww
>何でお前は、いつもいつも聞いてることと違うのしか答えないんだ?
お前が勝手に違法性阻却事由だと脳内認定してたホラ話の何を答えろって?wwwwww
>> 否定も何も、違法性阻却事由は裁判所が認定する事なのに、
>裁判所が認定するものですらないだろって?
違法性阻却事由は裁判で裁判所が認定する事だからなwwwwww
お前が勝手に違法性阻却事由とされていますだの、正当行為ですだの言っても、裁判所が裁判で認定しなければ、違法性阻却事由でも正当行為でもねえんだよ低脳wwwwwwwww
>法令で義務付けられている赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行がどう転ベば違法になるんだよw
それらに違反したら違法だろwww
馬鹿丸出し過ぎてお口あんぐりだわwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>618
>義務付けられているものと関係ないものをつけて、義務を果たせるか?
規定に関係ないものは義務ではないwww
無関係な点滅をつけて義務を果たせるかと言ってる時点で、義務に点滅を含めた類推解釈だからなwwwwww >>619
>> 規定が存在しねえ事を【違法】って事にするのは、
>ってw
>誰もそんなことしてないから
↓お前がしてるwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
http://2chb.net/r/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
http://2chb.net/r/bicycle/1574102599/715
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しねえ【点滅】を理由にしてる時点で、類推解釈だって理解出来ねえ知的障害がお前だwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】
これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww
ほれ、一発論破だwww >>621
お前も事由って理由のことだ思ってたりしてなwww
事由とは原因だぞ原因。
それも直接の原因だぞ。
しかしよ、
「規定の違反してんのかよ?」って聞いたら、普通は違反しているかしていないかを答えるよな?
なんだ?「規定に違反したら違法、当たり前の事だろキチガイwwwwww」ってwww
問 「規定の違反していますか?」
答 「規定に違反したら違法、当たり前です。」
頭おかしい。 >>623
理由を違法とはしないだろ?
結果がどうかだw
点滅が点いているから違法ではなく、
「定められた前照灯が点いていない」 から違法。 >>624
原因だから何だ?www
お前が、勝手に違法性阻却事由だと脳内認定してたものは、違法性阻却事由でも何でもねえ事だからなwww
違法性阻却事由とは裁判所が認定する事だからなwwwwwwwwwwww
大事なことだからもう一回言うぞwww
違法性阻却事由とは裁判所が認定するものだから、お前が勝手に脳内認定しても、それはただのホラ話だwwwwwwwwwwww >>625
【定められた前照灯】に点滅は関係ないwww
つまり、点滅のみでは「定められた前照灯が点いていない」から違法と言ってる時点で類推解釈wwwwwwwww
いくら必死になっても、お前の過去の主張は無かった事に出来ねえからなwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
http://2chb.net/r/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
http://2chb.net/r/bicycle/1574102599/715
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww >>626
ただ言い張って頑張ってるけどよ、何にも変わらんぜ? >>628
何を言い張ってるって?www
違法性阻却事由だというのは、お前が勝手に脳内認定して言い張ってた事だと自白しただろwww
裁判所が認定したものじゃねえのに、違法性阻却事由とされていますだの、正当行為ですだの、お前が勝手に言ってた事だろうがwwwwwwwww >>629
違法性阻却事由どころか事由であることも否定したら何にも残らないよなwww
いちゃもんつけてる割にはそれが無くなったら何も言えないwww
間違ってると言い張っても、正しいことは? となると何もないw
空っぽの人間www >>630
事由である事ってのは、矛盾したホラ話の為にお前が勝手に事由だと言ってるだけのことだからなwwwwww
お前が勝手に違法性阻却事由だとして、勝手に事由だと言ってるだけwwwwwwwww
違法性阻却事由は裁判所が認定する事wwwwww
これだけで、お前の言ってる事は矛盾で破綻したホラ話だと証明されてるwwwwwwwww
今まで必死になってきて、ご苦労さんwwwwwwwww
ぎゃはははははははははははははははははははは >>631
お前ホント馬鹿か?
ダイナモランプの灯火が消えたり光度が不足するのは、裁判書が認定したからかよw
頭おかしい。 >>631
お前ホント馬鹿か?
ダイナモランプの灯火が消えたり光度が不足するのは、裁判所が認定したからかよw
頭おかしい。 >>630,632
>ダイナモランプの灯火が消えたり光度が不足するのは、裁判書が認定したからかよw
ダイナモは停車で消えても低速で明るさが低下しても、違法ではないと法令が規定>>31
違法性阻却事由だとホラ吹いてたのはお前だけで、事由が無くなって困るのもお前だけだろwww
そりゃあ、違法性阻却事由どころか事由であることもホラ話なんだから、何にも残らないよなwww
ダイナモが違法で正当行為って事にした事が崩れたから、点滅を違法に出来る材料が無くなって何も言えないwww
空っぽの虚言癖wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>634
実際に起こったこと、起きていること、起きることの事由がなくなるwww
停車時や低速走行時でもダイナモランプの光量は消えたりしないってか?
もうさ、実際の爺実はどうでもよくなって妄想でしか話せないのなwww
頭 お か し 過 ぎ
. >>635,636
赤信号も一時停止も歩道の徐行も、お前が勝手に事由だとしてるだけで、他の規定と同じ、ただの規定だwww
違法性阻却事由とは、裁判所がに認定するものだからなwwwwww
お前が脳内認定したところで、ホラ話でしか無いwwwwwwwww
虚言癖のデタラメ違法性阻却されない事由wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>638
お前が勝手に言ってるだけの事由が何だって?wwwwwwwwwwww
既に>>31で示した通り、停止時も低速時もダイナモは違法では無いwww
仮に、停車時の消灯や低速時の明るさ低下でダイナモが違法となるなら、ダイナモを使用してはならないから事由など無いwwwwww
つまり、実際の事実は、別のライトをつけるのが義務だから事由など存在しないwwwwwwwww
妄想の事実をでっち上げてるだけだと証明されてんだよキチガイwwwwwwwww >>639
話をすり替えんなよw
ダイナモランプの灯火が消えるのはなんで?
ダイナモランプの灯火の光度が不足するのはなんで? >>640
すり替えてねえだろwww
>ダイナモランプの灯火が消えるのはなんで?
>ダイナモランプの灯火の光度が不足するのはなんで?
停止や徐行でダイナモが違法となるなら、ダイナモを使用してならないwwwwww
ダイナモは使用出来ねえんだから、事由などねえわなwwwwwwwww
つまり、実際の事実は、別のライトをつけるのが義務だから事由など存在しないwwwwwwwww
妄想の事実をでっち上げてるだけだと証明されてんだよキチガイwwwwwwwww >>641
何でお前は、いつもいつも聞いてることと違うのしか答えないんだ?
聞かれていることに答えてみろよw
まさか、聞かれていることが何かも分からんのか? >>642
答えてるだろwwwwww
>ダイナモランプの灯火が消えるのはなんで?
停車www
>ダイナモランプの灯火の光度が不足するのはなんで?
徐行www
停止や徐行でダイナモが違法となるなら、ダイナモを使用してならないwwwwww
ダイナモは使用出来ねえんだから、事由などねえわなwwwwwwwww
つまり、実際の事実は、別のライトをつけるのが義務だから事由など存在しないwwwwwwwww
妄想の事実をでっち上げてるだけだと証明されてんだよキチガイwwwwwwwww >>612
>>軽車両に関わる全ての法令規則に、点滅は一切存在しないwww
>点滅操作は存在する
じゃぁその法令を引用して示して┐(´ー`)┌
>>614
>事由と理由の違いも分かってなかったのか?
>話が通じないわけだぜw
じゆう
【事由】
法律
直接、理由または原因となっている事実。
この時点で「事由」が日本語とは別の意味を持つ統失の造語であると確定したな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>615
>規定の光度を有する灯火
>と
>湖底の光度を有したり有さなかったりを繰り返す灯火
>非点滅の灯火
>と
>点滅の灯火
>法令の無いので違いは分かりませんてかwww
法令が無いんだから法令上の区別なんて全く分からねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
法令が無いのに区別されると主張するお前の頭がおかしいんだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>616
>> 日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、
>> 「法令に規定が無いから他の法令にある○○と同様に合法だろう」と解釈するのは、
>> 「法令に規定がないから合法」と言っているのと全く同じ事である┐(´ー`)┌
>> だから、罪刑法定主義を正しく理解しろと何度も言ってるだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>何が言いたのかさっぱり分からん。
他の法令から規定を引っ張ってきて「これも違法に決まっている」と導くのが類推解釈だっての┐(´ー`)┌
法令に抵触する規定が無い時点で違法に出来ないって原則が「罪刑法定主義」なのだから、
合法と結論が出ているところに「他の法令にこう書いてあるし」と理由を補完する行為に意味は無い┐(´ー`)┌
つまり、類推解釈禁止の原則は、合法である理由を考察する場合には何ら関係がない、類推解釈にはならないって事だよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
まぁ違法じゃないけど違法派(笑)には理解できない事だよな┐(´ー`)┌
論理的な思考が全くできない白痴だものな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>>636
お前がそこで言っているのは「事実」だ┐(´ー`)┌
お前こそ「事由」が何だか全く分かってねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
ってーか、そうやって日本語じゃない謎言語を造語すんなよ統失┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>645
>他の法令から規定を引っ張ってきて「これも違法に決まっている」と導くのが類推解釈だっての┐(´ー`)┌
他の法令から規定を引っ張ってきて「これも合法に決まっている」と導くのも類推解釈のはず
>法令に抵触する規定が無い時点で違法に出来ないって原則が「罪刑法定主義」なのだ
自転車前照灯に関する規定は定常点灯しか規定していない、つまり点滅点灯は規定にない以上
罪刑法定主義に従い点滅点灯では自転車前照灯にはならないってこと
命じられたことを実行しないのも罪となる >>646
>>他の法令から規定を引っ張ってきて「これも違法に決まっている」と導くのが類推解釈だっての┐(´ー`)┌
>他の法令から規定を引っ張ってきて「これも合法に決まっている」と導くのも類推解釈のはず
「はず」じゃねぇだろ気違い┐(´ー`)┌
規定が無いのだから「合法」は他の法令から規定を引っ張ってくる前に結論としてそこに存在してるんだっての┐(´ー`)┌
>>法令に抵触する規定が無い時点で違法に出来ないって原則が「罪刑法定主義」なのだ
>自転車前照灯に関する規定は定常点灯しか規定していない、つまり点滅点灯は規定にない以上
>罪刑法定主義に従い点滅点灯では自転車前照灯にはならないってこと
>命じられたことを実行しないのも罪となる
「罪刑法定主義」の単語を見たらこう書いてフタをする、というルーチンワークが出来上がってるのは分かるがな┐(´ー`)┌
定常点灯(笑)はelaws.e-gov.go.jpに1件たりとも登場しない。
法令に使われていないのに規定されてる?白昼夢を見るのも程々にしとけ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
https://www.google.com/search?q=%E2%80%9D%E5%AE%9A%E5%B8%B8%E7%82%B9%E7%81%AF%E2%80%9D+site%3Aelaws.e-gov.go.jp
”定常点灯” site:elaws.e-gov.go.jpとの一致はありません。 >>647
>”定常点灯” site:elaws.e-gov.go.jpとの一致はありません。
莫迦丸出し(W
特別な専門用語じゃない何の変哲もない一般用語だよ
法律も日本語で書かれているのだよ、法律だからって法律専門用語だけで書かれているものではないよ
【つける】に【つけたりけしたりする】なんて法律専用の意味が無いようにね >>648
一般用語(笑)ならなおさらそのまま法令に書かなければ「定めている」事にはならねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
ほんと、違法じゃないけど違法派(笑)は何もかもが嘘まみれだよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha お前らそんなことより、チャリ乗りながらくしゃみしたら屁が出たんだがミも少し出たようなんだ…どうしよう。
>>643
> >ダイナモランプの灯火が消えるのはなんで?
>
> 停車www
>
> >ダイナモランプの灯火の光度が不足するのはなんで?
>
> 徐行www
おや?
停車や徐行を裁判所は認定したのかね?
お前が勝手に言ってるだけじゃね? >>644
> この時点で「事由」が日本語とは別の意味を持つ統失の造語であると確定したな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
日本語とは違う意味ってなんなんだよ?
原因って日本語だぜ? >>644
> 法令が無いんだから法令上の区別なんて全く分からねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
> 法令が無いのに区別されると主張するお前の頭がおかしいんだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
そうかw
法令規則には光度を有する灯火のことしか書かれていないか区別できないよなw
お前の知能ではwww
非常点滅表示灯が非点滅で点いていたら・・・?
・非点滅を禁止してないから合法
・法令上区別してないから合法
非点滅のことは書かれていないしw
脱法派の言い分だとw いろんなことが滅茶苦茶になるんだぜ? >>645
> お前がそこで言っているのは「事実」だ┐(´ー`)┌
↑
じゆう
【事由】
法律
直接、理由または原因となっている事実。
↑
俺が事由である事実を言ってることが、どうかしたのか? >>649
> 一般用語(笑)ならなおさらそのまま法令に書かなければ「定めている」事にはならねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
公安員会が定める灯火を点けなければならんのだぞ?
法令に書かなければ「定めている」事にはならないんだよな?
どういうことか分かるよな? >>651
停車や徐行を裁判所が認定ってのは、何の裁判の事を言ってんだ?www
また脳内裁判所を妄想してんのか虚言癖www
現実では>>31で示した通り、停止時も低速時もダイナモは違法では無いから、事由など無いwww
そして、仮に、停車時の消灯や低速時の明るさ低下でダイナモが違法となるなら、ダイナモを使用してはならないから事由など無いwwwwww
つまり、どんな屁理屈付けようが、最初から事由などねえから、お前が勝手に事由だ事由だと喚き散らしてただけだと証明されてんだよキチガイwwwwwwwww >>652
違法性阻却事由は裁判所が認定するものなのに、勝手に違法性阻却事由にしちゃってたキチガイが、今度は事由と理由が違うと発狂してたのかよ知恵遅れwww
お前は何でもかんでも思い込みの妄想ホラ
話ばっかだからなwww >>653
色んな事が滅茶苦茶なのはお前だろwww
何たって、違法性阻却事由を認定出来る、妄想ニッポンで唯一の民間人様だもんなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>654
お前が事由であると勝手に言ってただけの事実がどうかしたのか?だろ?www >>655
法令に点滅は全く規定されてねえから、【前照灯の点滅は無条件で合法】www
どういう事か分かるよな?www 普通の頭で考えたら、点滅は規定されてないなら合法とは無関係じゃないの?
同時に違法であるとも言えないけど
点灯が合法で点滅はサブで併用が妥当だと思うぞ
点滅合法違法うんぬんより
光量たらねーし
クルマからはみえづらいんだわ
なんたって
おまえら
すりぬけやら信号無視やらめちゃくちゃだからな
死にてえなら点滅でも構わねえが
>>661
そして、またグレー法かよ>>23のGH
普通の頭で考えたらじゃねえだろwww
知的障害並みの頭で考えたから、そうなるんだろwww
合法でも無い、違法でも無いなどという法令状態が存在する訳ねえだろwwwwwwwww
で、その妄想した、合法でも無い、違法でも無い状態を法令用語で何と呼んでんだ? wwwwwwwwwwwwwwwwww
やっぱり【グレー法】か?wwwwwwwwwwww
あんまり、笑わせんじゃねえよ知恵遅れwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>662
法令には光量なんて規定はねえぞwww
規定に存在しねえ合法な事は、自由にやっていいと法が個人の権利として保証してるからなwww
車から見えづらいとか、注意義務の言い訳にもならねえから、免許返納しとけ老眼野郎wwwwwwwwwwww >>664
防衛運転
危険予知も知らねー
チャリカスの典型だなおまえ >>665
普段より危険予知しながら、被視認性高めた点滅で防衛運転してるからなあwwwwww
点滅が見えづらいとか注意義務を怠って、文句垂れてる老眼ジジイのお前は、社会の為に免許返納しろってのwww 法令や条例に記載していなくても、公安委員会の解釈が事前に公表せれている都道府県では前照灯の点滅が禁止されてる県はあるし、禁止されてれば取り締まれる。
禁止さらていなければ点滅の前照灯でも問題ない。
ライトメーカーは禁止されてる県前提で売らないといけないから前照灯は点滅で使えないと書いてある。
>>666
おまえ周りが注意してるから事故に遭ってねえだけなんだぞ?
だからチャリカスは自分本位ていわれるんだ
そのうちダンプや女のクルマに轢かれて痛い目に遭うだろう >>667
>法令や条例に記載していなくても、公安委員会の解釈が事前に公表せれている都道府県では前照灯の点滅が禁止されてる県はあるし、禁止されてれば取り締まれる。
なになに、何だって?www
法令や条例に点滅禁止も含めた点滅に関する規定が存在しねえのに、点滅禁止で取り締まられる?www
取り締まり根拠の法令や条例が存在しねえのに、取り締まれるとは、一体何だその超常現象は?wwwwwwwww
そろそろお薬飲んだ方がいいんじゃね?www >>668
注意は義務だからなあwww
当たり前の事を言ってんなよ老眼爺さんwww
くだらねえ文句垂れて自演してねえで、さっさと免許返納してこいwwwwwwwww >>670
おまえキチガイだな
点滅構わねえけど
すり抜けとか信号無視するんだろ日常
常に後ろ見て走ってるわけじゃねんだよ
おまえらのためにな
おまえらは前、一点だけ見て法令無視だから無敵だ
早く死ね 白黒付けたいなら裁判で点滅機能のついたライトを販売してるメーカーを訴えて裁判すりゃ司法が判断してくれるよ。
ここで必死になってる馬鹿は意味がない討論に酔ってるだけw
>>671
キチガイはお前だIDコロコロ老眼爺www
スリ抜けだの信号無視だの、点滅と関係ねえ話で誤魔化してんじゃねえよ老害www
車は走る凶器で、常に廻りを確認して注意しながら走る責任が伴う事も理解してねえんだから、さっさと免許返納してこいwwwwww
ついでにボケ老人ホームで昇天するまで黄昏れてろwwwwww >>672
何の罪で裁判起こすんだ?wwwwww
そして、法令に存在しねえ点滅を何の罪で白黒つけるんだ?wwwwwwwww
お薬飲めって言っただろwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ 点滅カスはナマポか?在宅ワーク?
とりあえず早くしぬ
俺は中休終わったから
仕事してくるわ
ゴミウーバーが邪魔でしかたねー
>>656-657
>>643で「停車」「徐行」と答えたのはお前だ。
ダイナモランプが消える事由として「停車」
ダイナモランプの灯火の光度が不足する事由として「徐行」
が、事由とは裁判所が認定するものなんだろ?
お前が勝手に下言ってはいけないだろwww >>658
「違法性阻却事由を認定出来る」なんて言ってるのはお前だけだw
更に「事由も裁判所が認定するものだ」とがおバカなことを言ってるのもお前だけだw
事由ってそんなんじゃないから。
裁判所が認定するのは、
事実として存在するその事由は正当行為であったか違法性がなかったかだ。 >>660
全く分からん。
馬鹿なことを言ってるとしかwww >>663
> 合法でも無い、違法でも無いなどという法令状態が存在する訳ねえだろwwwwwwwww
そのとおりなんだが?
法令は関係ないんだかtらそんな状態があるわけないwww
どこまで馬鹿なんだ?お前www
法令に関係ないことは、合法でも違法でもないんだよ。 >>666
点滅は非点滅に比べて被視認性は高くはないぞ? >>672
だがよ、点滅を違法とはしてないんだぜ?
何をどう訴えろと? >>674
>>>672
>何の罪で裁判起こすんだ?wwwwww
俺は>>672ではないが
それをいうなら告訴理由なw
点滅ライトが違法だぁー!と個人でも民事で訴えたら裁判できるし、それを司法が判断してくれるんだぞwww
金の無駄だからやる奴いないと思うけど。 >>674
うゎぁ、裁判起こす理由が「罪」だけだと!?
今まで偉そうに書いてた割りに無知なんだな。 >>675
お前の書き込みは被害妄想っぽいと思ってたが、ナマポだの在宅だの思い込みや妄想が激しいのは、老人性の精神病だったからなんですねwwwwwwwww
そして、世の中三連休でマッタリしてるのに、ブラック企業の窓際にお勤め底辺老害さんだったんですね知恵遅れくんはwww >>676
ダイナモライトが点いたり消えたりするのは、物理現象であって当たり前のことだからなwww
事由?何だそれ?www
お前が勝手に事由だと言ってるだけの話に、裁判所が認定?www
キチガイらしい意味不明な妄想で議論しようとすんなよ知恵遅れwww
現実では>>31で示した通り、停止時も低速時もダイナモは違法では無いから、事由など無いwww
そして、仮に、停車時の消灯や低速時の明るさ低下でダイナモが違法となるなら、ダイナモを使用してはならないから事由など無いwwwwww
つまり、どんな屁理屈付けようが、最初から事由などねえから、お前が勝手に事由だ事由だと喚き散らしてただけだと証明されてんだよキチガイwwwwwwwww
いくら必死になっても無駄だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>677
「違法性阻却事由を認定出来る」なんて言ってるのはお前だけだwww
違法性阻却事由は裁判所しか認定出来ねえのに、何たって、違法性阻却事由を認定出来る、妄想ニッポンで唯一の民間人様だもんなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>更に「事由も裁判所が認定するものだ」とがおバカなことを言ってるのもお前だけだw
おいおい、すげえ妄想始めちゃったなおいwwwwwwwww
違法性阻却事由は裁判所が認定するものじゃねえなんて事になったら、世の中、犯罪者が勝手に違法性阻却事由だと宣言して何でも違法じゃなくなるじゃねえかwwwwwwwww
>事由ってそんなんじゃないから。
>
>裁判所が認定するのは、
>事実として存在するその事由は正当行為であったか違法性がなかったかだ。
違法性阻却事由の認定は裁判所しか認定出来ねえのは常識だからなwwwwww
そんな事も知らずに、お前が勝手に違法性阻却事由ですなんて言っても、それは違法性阻却事由では無いwwwwwwwww
認定もされてねえのに、正当行為です!なんて勝手に脳内認定しちゃってるキチガイだもんなお前wwwwwwwww >>678
どうもしねえのに、お前が勝手に違法性阻却事由とされています!だの、正当行為です!なんてホラ話を吹いてたという事実を、またまた自白したのか?www
もうホラ話だと証明されてるから、自白しても意味ねえぞwwwwwwwww >>680
>> 合法でも無い、違法でも無いなどという法令状態が存在する訳ねえだろwwwwwwwww
>そのとおりなんだが?
>法令に関係ないことは、合法でも違法でもないんだよ。
またまたグレー法かwwwwwwwww
合法でも無い、違法でも無いなどという法令状態が存在する訳ねえ事に、そのとおりだろと言ってる事さえ忘れる精神異常者wwwwww
そして、日本では合法か違法かの二択で、必ずどちらかの法令状態だから、合法でなければ違法、違法でなければ合法だwwwwww
つまり、合法でも違法でも無いという状態は存在しないwww
規定が存在しねえ事は全て無条件で合法www
http://2chb.net/r/bicycle/1579710366/263 >>681
被視認性は高くないぞというお前の意見には事実が伴っていないwwwwww
被視認性が高いから、緊急表示制動灯、方向指示器や非常表示点滅灯、緊急車両や道路維持車両などに点滅が使われてるという事実なwww >>683,684
>点滅ライトが違法だぁー!と個人でも民事で訴えたら裁判できるし、それを司法が判断してくれるんだぞwww
だから民法だろうが刑法だろうが、法令に存在してねえ点滅を、一体、何の罪で違法だと訴えるんだ?と聞いてるんだが、日本語を理解してるか?知恵遅れくんよwww >>686
事由の話から逃げたくて必死過ぎw
> ダイナモライトが点いたり消えたりするのは、物理現象であって当たり前のことだからなwww
> 事由?何だそれ?www
因果って知ってるか?
ダイナモライトは勝手に点いたり消えたりするかってーのw >>687
> 世の中、犯罪者が勝手に違法性阻却事由だと宣言して何でも違法じゃなくなるじゃねえかwwwwwwwww
勝手に宣言できるもんじゃないけど?
てか、拠もなく合法だとか言ってる脱法派と変わらないなwww >>691
どんな理屈で点滅が目立つんだ?
ちなみに、止まっているものや低速のものならば目立つけどな? >>694
事由事由言ってんのはお前だけだろwwwwww
その事由が正当行為だとお前が勝手に脳内認定してんだろwwwwwwwww
↓これ読めるか?理解してるか?
現実では>>31で示した通り、停止時も低速時もダイナモは違法では無いから、事由など無いwww
そして、仮に、停車時の消灯や低速時の明るさ低下でダイナモが違法となるなら、ダイナモを使用してはならないから事由など無いwwwwww
つまり、どんな屁理屈付けようが、最初から事由などねえから、お前が勝手に事由だ事由だと喚き散らしてただけだと証明されてんだよキチガイwwwwwwwww
いくら必死になっても無駄だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>695
違法性阻却事由は裁判所が認定するものだから、個人が勝手に出来るもんじゃねえのに、違法性阻却事由とされていますだの、正当行為ですだの勝手に脳内認定してたのがお前だと自白してたよなあwwwwwwwww
拠も無く合法?www
根拠どころか、事実が合法だからなwww
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww >>696
意味のねえ事をしてるのがお前だって事をだろwwwwwwwww
どうもしねえのに、お前が勝手に違法性阻却事由とされています!だの、正当行為です!なんてホラ話を吹いてたという事実を、またまた自白したのか?www
もうホラ話だと証明されてるから、自白しても意味ねえぞwwwwwwwww >>697
人間の目は動きのあるものを認識しやすいwww
当たり前の事だからなwww
被視認性は高くないぞというお前の意見には事実が伴っていないという事実を理解したか?wwwwww
被視認性が高いから、緊急表示制動灯、方向指示器や非常表示点滅灯、緊急車両や道路維持車両などに点滅が使われてるという事実なwww >>692
必死過ぎw
点滅を違法だとしていることにしないと、お前のやってきたことは”無"だからなwww
「点滅をつけているのは違法ではなく、
定められた灯火が点いていないのが違法。」
これを理解できない頭の悪さwww >>698
そんな駄文(>>31)が何を示してると?
お前が勝手に自分の意見を書いてるだけじゃねーかよw。 >>699
> 根拠どころか、事実が合法だからなwww
って、根拠は出せないのなw >>702
必死に違う事にしてるのがお前だろwww
【点滅のみ】で違法と言ってる時点で類推解釈のホラ話確定だからなwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】
これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww
ほれ、一発論破だwww >>703
お前が、違法性阻却事由とされています、正当行為ですと勝手に言っていた虚言癖だって事じゃね?
ぎゃははははははははははははははははははははは >>704
そこに根拠がハッキリ載ってるだろwww
【点滅に関する規定は一切存在しない】
軽車両に関わる全ての法令規則に、点滅は一切存在しないwww
よって、点滅を違法としたり、点滅に要件を絡めた時点で、類推解釈禁止の原則に反するwww
つまり、お前の主張は類推解釈のホラ話だと自動的に確定wwwwww
お前が虚言癖の精神異常者だと法令の原則が証明してんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>700
お前には意味がないことだぜ?
┐(´ー`)┌ ←コイツとの話にお前が意味なく絡んでるつもりになってるだろってw
で、
関係ないことを話し出して、その話に持っていこうとするwww
頭おかしい。 >>708
関係ねえレスにレスしてくるキチガイがお前だろwwwwww
お前がやってる事を俺がやったら文句垂れるとか、頭わりい事を言ってんなよwwwwwwwww
どうもしねえのに、お前が勝手に違法性阻却事由とされています!だの、正当行為です!なんてホラ話を吹いてたという事実を、またまた自白したのか?www
もうホラ話だと証明されてるから、自白しても意味ねえぞwwwwwwwww >>705
> 【点滅のみ】で違法と言ってる時点で類推解釈のホラ話確定だからなwwwwww
だが、点滅を違法とはしていない。
> 【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
規定の光度を有する灯火を点けろと記載されている。
点滅は記載されていない。
> 【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】
法令に記載されていない事は違法とは言えない。
点滅を他の規定に適用はしていない。
軽車両の灯火の法令規則を、自転車の灯火に適用してるのだ。 >>706
いや?
お前は書いた、お前の意見にしか過ぎない駄文。 >>707
存在しない法令規則を根拠に合法とする
存在する法令規則を腎虚に違法とする
どっちが正しいことだろうか? >>709
だが、俺の聞いたことに答えられず否定できなかったよなw
訳の分からないことを喚いて否定したつもりになってるだけじゃんwww >>712
>存在しない法令規則を根拠に合法とする
>存在する法令規則を腎虚に違法とする
>どっちが正しいことだろうか?
腎虚に違法(笑)が正しい訳が無いわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
実際には
「抵触する法令が無いから合法」と
「法令が無くても違法になる」
の2つなのだから、違法じゃないけど違法派(笑)の主張が正しいことは無い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>710
>> 【点滅のみ】で違法と言ってる時点で類推解釈のホラ話確定だからなwwwwww
>だが、点滅を違法とはしていない。
点滅のみでは違法と言ってるw
つまり点滅を類推解釈したホラ話確定だwww
>> 【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
>規定の光度を有する灯火を点けろと記載されている。
>点滅は記載されていない。
光度は点滅では無いwww
点滅のみでは前照灯の規定に抵触とハッキリ類推解釈してると自白してるから、言い訳にもならねえわなwww
>> 【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】
>法令に記載されていない事は違法とは言えない。
法令に存在しねえ事は無条件で合法だwww
違法に出来る法令が存在しねえんだから、絶対違法にはならない、つまり、合法でしか有り得ないwww
>点滅を他の規定に適用はしていない。
>軽車両の灯火の法令規則を、自転車の灯火に適用してるのだ。
軽車両の灯火の法令規則を、自転車の灯火に適用してる事に、【点滅のみでは】と理由をつけた類推解釈なwwwwwwwww >>711
お前の書いた>>44-45の【違法性阻却事由とされています】【正当行為です】は、裁判所が認定した事じゃねえと自白したよなあwwwwwwwww
つまり、お前が勝手に言ってただけって事だwwwwwwwww
お前が、違法性阻却事由とされています、正当行為ですと勝手に言っていた虚言癖だって事じゃねえかよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>712
>存在しない法令規則を根拠に合法とする
>存在する法令規則を腎虚に違法とする
>
>どっちが正しいことだろうか?
やっぱり法令を全く理解してねえのかよ知恵遅れwwwwwwwww
法令が存在しねえ事は、違反する規定が存在しねえから合法www
法令に違反する事は違法www
当たり前の事だろキチガイwwwwww >>713
お前が言ってるだけのホラ話の何に答えろって?wwwwwwwww
否定も何もお前のホラ話は最初から現実に否定されてるからなwwwwwwwww
違法性阻却事由は裁判所が認定するものですwwwwwwwwwwww >>715
都合が悪くてお前が答えられねえんだろwwwwww
>点滅ライトが違法だぁー!と個人でも民事で訴えたら裁判できるし、それを司法が判断してくれるんだぞwww
だから民法だろうが刑法だろうが、法令に存在してねえ点滅を、一体、何の罪で違法だと訴えるんだ?と聞いてるんだが、日本語を理解してるか?知恵遅れくんよwww
何罪に違法だと言って裁判にするんだと聞いてんだよwwwwww
ほれ、答えてみろ虚言癖wwwwww >>裁判起こす理由が「罪」だけだと!?
>>今まで偉そうに書いてた割りに無知なん>>だな。
ほんとこれwwww
ぎゃははははははははははははは
>>721
そんなに自分の低知能さを晒さなくてもいいと思うんだが、そういうのが快感な性癖なのか知恵遅れwwwwwwwww
キムチわりいなwwwwwwwwwwww
>点滅ライトが違法だぁー!と個人でも民事で訴えたら裁判できるし、それを司法が判断してくれるんだぞwww
違法を司法が判断するんだから罪だろwww
民法だろうが刑法だろうが、法令に存在してねえ点滅を、一体、何の罪で違法だと訴えるんだ?と聞いてるんだが、日本語を理解してるか?知恵遅れくんよwww
何罪に違法だと言って裁判にするんだと聞いてんだよwwwwww
ほれ、答えてみろ虚言癖wwwwww >>723
無知が無知とか何のギャグだ知的障害www
ほれ、さっさと答えろwww
民法だろうが刑法だろうが、法令に存在してねえ点滅を、一体、何の罪で違法だと訴えるんだ?と聞いてるんだが、日本語を理解してるか?知恵遅れくんよwww
何罪に違法だと言って裁判にするんだと聞いてんだよwwwwww
ほれ、答えてみろ虚言癖wwwwww >>716
> 点滅のみでは違法と言ってるw
> つまり点滅を類推解釈したホラ話確定だwww
だが点滅を違法とは言っていない。
> 点滅のみでは前照灯の規定に抵触とハッキリ類推解釈してると自白してるから、言い訳にもならねえわなwww
点滅を前照灯の規定に抵触しているとはしていない、。
> 違法に出来る法令が存在しねえんだから、絶対違法にはならない、つまり、合法でしか有り得ないwww
だから、違法とはしていない。違法では無いと言っているんだが?
> 軽車両の灯火の法令規則を、自転車の灯火に適用してる事に、【点滅のみでは】と理由をつけた類推解釈なwwwwwwwww
点滅している灯火という事実だから。
その灯火の事実に法令を適用しているだけだけど? >>717
裁判所が認定云々はお前の意見にしか過ぎない。
それに、事由ではないことも、違法性阻却事由にはならないことも否定できないwww
ただいちゃもんつけたいだけかよw >>718
法令にないこと=法令に関係ないことは合法も違法もない。
法令に関係ないんだぜ?
合法違法って法令があるから存在するもんだろ?
頭おかしい。 >>719
> 違法性阻却事由は裁判所が認定するものですwwwwwwwwwwww
根拠は? ライト3つくらいつけて全部点滅させてたやついたわ
あれ何がしたいの
自転車の安全基準の普及やマナー啓発などに取り組む自転車協会(東京都品川区)は、「点灯と点滅を両方つけて走るのは問題ありませんが、点滅ライトだけでは道路交通法で定める『灯火』の要件を満たしません」と断言します。
自転車協会と争ってこいw
>>1
前灯を点滅させないと死ぬ病気にでも罹ってんのかw >>731
でも、警察庁は違法じゃないって言ってんだろ? >>733
聞いてみたら「夜間走行時」はライトの点滅は駄目で必ず点灯走行をしてくださいといわれた… 自転車用ライトなどを製造するキャットアイ(大阪市東住吉区)も、自社製品の使用について「夜間走行時は常時点灯で使い、点滅はあくまで補助灯として使うこと」と注意を呼びかけています。
点滅ライトだけでは法律で定めている前照灯の役割を果たさないことが理由ですが、実際に夜間の走行では危険がともなうといいます。
キャットアイの担当者は、「自転車の場合、路面の障害物や段差などの見落としが転倒事故などにつながる可能性もあります。
点滅ライトは周りの歩行者や自転車から『見られる』という効果が期待できますが、それだけでは路上の障害物などを発見したり、それとの距離を把握したりするのが困難です。
自転車の前照灯は路面や周りを『見る』という重要な役割があるのです」
販売したメーカーも困ってるのに…
点灯ライトの販売を認可した馬鹿にしかわかりませーん。(*゜Q゜*)
メーカーが認めたらスレで吠えてた個人の意見なんぞ通用しないなw
点滅は昼間とか夕暮れまでは効果的
夜間に点滅は相手も眩しくて自分も見にくいはずなのにな
それだけ電池持たせたいくらい金がない
>>652
>> この時点で「事由」が日本語とは別の意味を持つ統失の造語であると確定したな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>日本語とは違う意味ってなんなんだよ?
>原因って日本語だぜ?
事由と理由は違うものだと言いながら、事実だけを捲し立てている┐(´ー`)┌
つまり、お前は「事由」という単語を「事実」と同じように用いて意味を買えてしまっているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>653
>> 法令が無いんだから法令上の区別なんて全く分からねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>> 法令が無いのに区別されると主張するお前の頭がおかしいんだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
>そうかw
>法令規則には光度を有する灯火のことしか書かれていないか区別できないよなw
>お前の知能ではwww
その知能を有している(笑)のは、世界でたった1体お前だけだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
道路交通法と施行令は、夜間、公安委員会が定める灯火を点けなければならないと規定している。
そして公安委員会が定める灯火には、10m云々の性能を有する前照灯と規定されている┐(´ー`)┌
つけなければならない、つまり点ける前は点いていない前照灯を、
付けた後に消えた・光度が低下した・点滅している・定常点灯(笑)しているからと区別できるはずが無いのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>654
>俺が事由である事実を言ってることが、どうかしたのか?
ほらな┐(´ー`)┌言ってる当人が全く理解していないだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
それが「事由」となるには、その事実が理由または原因にならなければならない┐(´ー`)┌
お前は正当行為に基づかない事実を捲し立てているだけなのだと何度書けば理解できるのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahah
>>655
>> 一般用語(笑)ならなおさらそのまま法令に書かなければ「定めている」事にはならねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>公安員会が定める灯火を点けなければならんのだぞ?
>法令に書かなければ「定めている」事にはならないんだよな?
>どういうことか分かるよな?
だから「定常点灯(笑)」なるものは公安委員会は定めていないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
定常点灯(笑)なる辞書にもない言葉がどこで使われていようが、公安委員会がソレを定めているかには一切関係ない事だ┐(´ー`)┌
>>736
>自転車用ライトなどを製造するキャットアイ(大阪市東住吉区)も、自社製品の使用について「夜間走行時は常時点灯で使い、点滅はあくまで補助灯として使うこと」と注意を呼びかけています。
過去、これについてキャットアイに「どうして?」と聞いたら、法的根拠は何も帰ってこなかったぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
俺「法的根拠は?」
キャットアイ「判例がございます」
俺「その判例とは?調べるから事件番号教えて」
キャットアイ「わかりません。ネットで見ました。」
こうだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>739
直接、理由または原因となっている事実。
原因も直接の原因は事由だぞ?
お前は理由じゃないから事由じゃない、日本語と違うものだとしてしまったw >>739
お前馬鹿だから、公安委員会が定める灯火は点ける前の灯火器だと考える。
そんなのを定めてどうすんだってw
常識で考えておかしいと思わないのか?
頭おかしい。 >>740
> それが「事由」となるには、その事実が理由または原因にならなければならない┐(´ー`)┌
いや、直接的な原因になってるから。
だから事由と言ってるんだが? >>740
> だから「定常点灯(笑)」なるものは公安委員会は定めていないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
あぁ、「定常点灯」って言葉について定めているかどうかの話だったか。
スマンな、勘違いした。 きょうも仕事終わったぜ
点滅カスはまだ孤軍奮闘してんの?
早く死ねよ
みえづらいってありがたくアドバイスしてやってんだぞ?
本日のID 25A3UTyD
今まで個人見解で頑張ってきたけど、ソースがなくて残念でしたね。
もう結論出てるのにご苦労様です。
>>745
点滅カス惨敗のソースが出たから終わったよ。 まだあるんだこのスレw
点滅でギャーギャー言ってるのテンカン持ちだって結論出ただろ?
テンカンは運転禁止な。以上。
>>748自分の脳内のことを事実のように語るキチガイ >>725
>だが点滅を違法とは言っていない。
点滅のみでは違法と言ってるw
つまり、点滅を違法と言ってるwww
そして、点滅を類推解釈したホラ話確定だwww
>点滅を前照灯の規定に抵触しているとはしていない、。
点滅のみしか点けていなければ、つまり、点滅では前照灯の規定に抵触だからと類推解釈してるからなwww
http://2chb.net/r/bicycle/1574102599/715
>だから、違法とはしていない。違法では無いと言っているんだが?
【点滅のみ】と理由をつけて違法と言ってる時点で、点滅を違法としてんだよwwwwwwwww
>> 軽車両の灯火の法令規則を、自転車の灯火に適用してる事に、【点滅のみでは】と理由をつけた類推解釈なwwwwwwwww
>点滅している灯火という事実だから。
>その灯火の事実に法令を適用しているだけだけど?
灯火の規定に点滅は含まれてねえのに、点滅は事実だからと灯火の規定に適用して類推解釈したと自白なwww
軽車両に関わる全ての法令規則に、点滅は一切存在しないwww
よって、点滅を違法としたり、点滅に要件を絡めた時点で、類推解釈禁止の原則に反するwww
つまり、お前の主張は類推解釈のホラ話だと自動的に確定wwwwww
お前が虚言癖の精神異常者だと法令の原則が証明してんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>726,728
>裁判所が認定云々はお前の意見にしか過ぎない。
これでシッタカ確定したなwww
しかも、刑法を否定する馬鹿を初めて見たわwwwwwwwww
お前、他人をぶん殴って、正当防衛だと勝手に言い張って、捕まらねえとでも思ってんのか?wwwwwwwww
個人が勝手に正当防衛と言い張った所で正当防衛になって違法になる訳ねえだろwwwwwwwww
傷害で逮捕、起訴を経て、裁判で違法性が審理され、違法性阻却事由が認定されて初めて正当防衛が成立するwww
正当行為も緊急避難も同様、裁判所が認定する事であって、裁判所以外は認める事が出来ないのは刑法だから当然だろwwwwww
刑法に定められた規定の適用は、略式手続きも含め 全て裁判所が判断するんだからなwwwwww
つまり、違法性阻却事由が認定されるかされないかは、必ず起訴された後の裁判で、違法性の事実認定がされる際に判断されるwww
>それに、事由ではないことも、違法性阻却事由にはならないことも否定できないwww
お前は裁判官でもねえのに、事実認定したり>>12、正当行為の違法性阻却事由を認定したり>>44-45、
刑法35〜37条に該当する行為で捕まった場合に、裁判で構成要件と違法性の事実認定がされて、それに伴って違法性阻却事由が判断されるんだからなwww
P14〜19の違法性を読んで理解しろ低脳www
http://www.tatsumi.co.jp/stream/documents/hara_16031400_1.pdf >>726,728
>裁判所が認定云々はお前の意見にしか過ぎない。
これでシッタカ確定したなwww
しかも、刑法を否定する馬鹿を初めて見たわwwwwwwwww
お前、他人をぶん殴って、正当防衛だと勝手に言い張って、捕まらねえとでも思ってんのか?wwwwwwwww
個人が勝手に正当防衛と言い張った所で正当防衛になって違法にならねえ訳ねえだろwwwwwwwww
傷害で逮捕、起訴を経て、裁判で違法性が審理され、違法性阻却事由が認定されて初めて正当防衛が成立するwww
正当行為も緊急避難も同様、裁判所が認定する事であって、裁判所以外は認める事が出来ないのは刑法だから当然だろwwwwww
刑法に定められた規定の適用は、略式手続きも含め 全て裁判所が判断するんだからなwwwwww
つまり、違法性阻却事由が認定されるかされないかは、必ず起訴された後の裁判で、違法性の事実認定がされる際に判断されるwww
>それに、事由ではないことも、違法性阻却事由にはならないことも否定できないwww
お前は裁判官でもねえのに、事実認定したり>>12、正当行為の違法性阻却事由を認定したり>>44-45、
刑法35〜37条に該当する行為で捕まった場合に、裁判で構成要件と違法性の事実認定がされて、それに伴って違法性阻却事由が判断されるんだからなwww
P14〜19の違法性を読んで理解しろ低脳www
http://www.tatsumi.co.jp/stream/documents/hara_16031400_1.pdf >>727
法令に存在しねえ事は無条件で合法だwww
違法とする法令自体が存在しねえんだから当然だからなwww
法令じゃねえから合法も違法も関係無いという論理は、法令に存在しねえ事も法令で判断するから合法という事実で否定されるwwwwww >>731,733
ホラ話を垂れ流してんじゃねえよ虚言癖www
それは、その自転車協会の公式見解じゃねえだろwww
そうやってフェイクを広めてく詐欺師のお前のようなやつがいるから、無条件で合法な点滅が誤解されるんだろwwwwwwwwwwww >>735,736
見解も何も、点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅を違法に出来る訳ねえだろキチガイwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
道路交通法等に違反するものではありませんだからなwwwwwwwww >>737
警視庁が認めてるから、メーカーも個人の意見も全く通用しないなwwwwwwwww
"点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
ウケるなwwwwwwwww >>738
お前の感想など誰も聞いてねえよwww
前照灯の点滅は無条件で合法wwwwww
法令で禁止されてねえ以上、個人の好きなように点滅させていいんだからなwwwwwwwww
必死だったのに残念だったなwwwwwwwww >>745-748
IDコロコロ自演してんなよ知恵遅れwww
見えづらいってのはお前の目と脳が原因だから、さっさと病院逝けwwwwww
そして、点滅が見えづらいとか注意義務を怠って、文句垂れてる老眼ジジイのお前は、社会の為に免許返納しろってのwww
ほれ、さっさと答えろwww
民法だろうが刑法だろうが、法令に存在してねえ点滅を、一体、何の罪で違法だと訴えるんだ?と聞いてるんだが、日本語を理解してるか?知恵遅れくんよwww
何罪に違法だと言って裁判にするんだと聞いてんだよwwwwww
ほれ、答えてみろ虚言癖wwwwww まぶしいんだよ!
チカチカしてな、バットで殴りたくなるよな。
>>758
お、負け犬くん遅かったなw
弱い犬程よく吠えるってほんとだなw
だらだら長文ではなく簡潔に書いてみたら? >>759
バットで殴りたくなるほど、精神が逝っちゃってる老眼には眩しいんだろうなwww
社会の為にも措置入院だなwwwwwwwww
>>760
そんな自己紹介は必要ねえぞwww
ほれ、何の罪で点滅違法を裁判で争うのか、さっさと答えろよ虚言癖www 必死ってのは、論破されても負け惜しみを言わずにいられない、何でもかんでもシッタカ虚言癖のお前のような事を言うんだよwww
>>750
> 点滅のみでは違法と言ってるw
> つまり、点滅を違法と言ってるwww
また"つまり"かよw
日本語だと真逆になるから、正しい日本語をお勉強しなさい。 >>751
> お前、他人をぶん殴って、正当防衛だと勝手に言い張って、捕まらねえとでも思ってんのか?wwwwwwwww
正当防衛とする根拠はあるのかい?
根拠もなく正当防衛だと言い張る?
まるで脱法派と同じだろそれwww
って、脱法派が考えたことだからそうなるんだなwww >>753
法令に存在しない点滅を違法とはしていない。
点滅は違法とは言えないとしてるんだぜ? >>763
必死なのはレス数から明確でお前だけどなwwww >>764
反証も出来ず、話を逸らすって事は図星って事だなwww
お前は、点滅のみでは違法と言ってるw
つまり、点滅を違法と言ってるwww
点滅を類推解釈したホラ話確定だwww
そして、点滅のみしか点けていなければ、つまり、点滅では前照灯の規定に抵触だからと類推解釈してるからなwww
http://2chb.net/r/bicycle/1574102599/715
【点滅のみ】と理由をつけて違法と言ってる時点で、点滅を違法としてるwwwwwwwww
灯火の規定に点滅は含まれてねえのに、点滅は事実だからと灯火の規定に適用して類推解釈したと自白なwww
軽車両に関わる全ての法令規則に、点滅は一切存在しないwww
よって、点滅を違法としたり、点滅に要件を絡めた時点で、類推解釈禁止の原則に反するwww
つまり、お前の主張は類推解釈のホラ話だと自動的に確定wwwwww
お前が虚言癖の精神異常者だと法令の原則が証明してんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>765
まだ刑法と違法性阻却事由が何なのか、全く理解してねえんだな虚言癖www
>根拠もなく正当防衛だと言い張る?
根拠が有って正当防衛と言い張っても、裁判所が違法性阻却事由を認定しなければ、正当防衛は成立しねえんだよwwwwww
つまり、勝手に違法性阻却事由だと言っても、違法性阻却事由は成立しねえって事だwww
正当防衛だと言い張って殴り付ける事は、お前が勝手に、違法性阻却事由とされています、正当行為ですと言ってる事と同じ事だwwwwwwwww
↓を読んで理解しろと言ったろ知的障害wwwwwwwww
P14〜19の違法性を読んで理解しろ低脳www
http://www.tatsumi.co.jp/stream/documents/hara_16031400_1.pdf >>766
何が同じなんだ?wwwwwwwww
ダイナモは警察官や消防士なのか?wwwwww
ダイナモは医者やボクサーなのか?wwwwwwwww
ダイナモが違法だとして裁判になって、違法性を事実認定する際に、その違法性阻却事由として停車や徐行が認定されたのか?wwwwwwwww
正当行為は刑法35条に違反した時に、その違法性を阻却する規定だwwwwwwwww
つまり、お前が正当行為ですと断言してるってのは、ダイナモが刑法35条に違反したって事なんだよwww
ダイナモが正当行為に違反したって言い張ってるキチガイがお前なんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>767
法令に存在しねえ点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法! ← 【法律に存在しない事が理由で違法になる】
法令に存在しねえ点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触! ← 【法律に存在しない事が違法になる】
法令に存在しねえ点滅を類推解釈で違法だと言ってるキチガイがお前だwww >>768
点滅させていいのは個人の権利だから、相手が云々、電池が云々、金が云々と言い訳して個人の権利を侵害する馬鹿な輩に、
無条件で合法だから、自由に点滅させていい
と書いてるのが見えねえ老眼だったなwww >>769
俺のレス数ってのは、返事を返してる回数で、複数を纏めてレスもしてる実回数www
お前のレス数ってのは、IDコロコロで独り言を呟いてる回数分が多いwww
レス数の割合いで、どちらが必死なのかは明白ってやつだろwwwwwwwww >>772
> 正当行為は刑法35条に違反した時に、その違法性を阻却する規定だwwwwwwwww
> ダイナモが刑法35条に違反したって事なんだよwww
刑法35条に違反
刑法35条に違反
刑法35条に違反
頭おかしい。 >>773
しかし、点滅を違法とはしていない。
あくまでも軽車両の灯火の話なのさ。
まさか点滅は灯火じゃないとでも? >>774
点滅は違法じゃないか別に点滅は点けてもいいけど?
ただ公安委員会が定める灯火を点けていなければ違法になるからな。 >>776
追い詰められると発症する常同症が出たなwww
違法性阻却事由の規定である刑法は、
刑法35条 正当行為
刑法36条 正当防衛
刑法37条 緊急避難
この3つが、違法性阻却事由の規定だwwwwww
これら刑法に定められた規定の適用は、略式手続きも含め 全て裁判所が判断するんだからなwwwwww
つまり、違法性阻却事由が認定されるかされないかは、必ず起訴された後の裁判で、違法性の事実認定がされる際に判断されるwww
正当行為も緊急避難も同様、裁判所が認定する事であって、裁判所以外は認める事が出来ねえのは刑法だから当然wwwwww
刑法35〜37条に該当する行為で捕まった場合に、裁判で構成要件と違法性の事実認定がされて、それに伴って違法性阻却事由が判断されるのに、裁判官でもねえお前が、勝手に事実認定したり>>12、正当行為の違法性阻却事由を認定したり>>44-45してるのは、一体何のギャグだ?wwwwww >>777
点滅を違法としてないなら、【点滅】を理由に【違法】や【抵触】とは書かねえんだよwwwwww
法令に存在しねえ点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法! ← 【法律に存在しない事が理由で違法になる】
法令に存在しねえ点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触! ← 【法律に存在しない事が違法になる】
法令に存在しねえ点滅を類推解釈で違法だと言ってるキチガイがお前だwww >>778
>ただ公安委員会が定める灯火を点けていなければ違法になるからな。
それは灯火規定の義務であって、規定に存在しねえ点滅とは何の関係も無いwww
その関係ねえ事に点滅を絡めて違法だと言ってるキチガイだと自白したんだなwwwwwwwww
公安委員会が定めた前照灯が点いていようが、定められた以外の前照灯が点いていようが、それらを点滅させる事に何の制限もないwwwwwwwww
点滅は無条件で合法だからなwwwwww >>778
>ただ公安委員会が定める灯火を点けていなければ違法になるからな。
それは灯火規定の義務であって点滅とは関係無いwww
その関係ねえ事に点滅を絡めて違法だと言ってるキチガイだと自白したんだなwwwwwwwww
公安委員会が定めた前照灯が点いていようが、定められた以外の前照灯が点いていようが、それらを点滅させる事に何の制限もないwwwwwwwww
点滅は無条件で合法だからなwwwwww >>779
35条って正当行為だけだっけ?
それよりよ、刑法35条に違反ってなんだよ?
ダイナモが刑法35条に違反?
どゆこと?????? >>780
> 点滅を違法としてないなら、【点滅】を理由に【違法】や【抵触】とは書かねえんだよwwwwww
だから点滅を理由に違法とはしてないってw
違法としている理由は、定められた灯火が点いていないからだ。
お前、自法令規則にない点滅にこだわってるけど、何か意味あんの? >>781
公安委員会が定める灯火を点けていなければ違法になるからwww
確かに点滅とは関係ないなw
関係ない点滅絵を点けたところで全く関係無いから。 >>782
公安委員会が定める灯火を点けていなければ違法になるからwww
確かに点滅とは関係ないなw
関係ない点滅絵を点けたところで全く関係無いから。 >>783
話を誤魔化すのに必死だなwww
>それよりよ、刑法35条に違反ってなんだよ?
刑法35条に違反とは、法令行為や正当業務行為の結果で違反した規定をいうwww
法令で規定された行為をすると、必ず別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
これをお前のホラ話で言えば、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、停車と徐行が法令行為www
しかも、法令で規定された事が法令行為だから、停車は赤信号停止と一時停止のみ、徐行は歩道の徐行のみに限定www
それ以外の停車や徐行は法令行為では無いだけでなく、この法令行為を行うと、必ず別の規定で違法になる行為が存在しないwww
つまり、これは正当行為では無いwww
そもそも、ダイナモは行為では無いから正当行為では無いというオチが付いてるが、元から裁判所が認定してないから法令行為では無いwwwwwwwww
>35条って正当行為だけだっけ?
正当行為が何か知らねえで正当行為だと騙ってたと自白かよwww
刑法35条 正当行為
刑法36条 正当防衛
刑法37条 緊急避難
この3つが、違法性阻却事由の規定だwwwwww
これら刑法に定められた規定の適用は、全て裁判所が判断するんだからなwwwwww
刑法35〜37条に該当する行為で捕まった場合に、裁判で構成要件と違法性の事実認定に伴って、違法性阻却事由が判断される
判例も存在しねえのに、裁判官でもねえお前が、勝手に事実認定したり>>12、正当行為の違法性阻却事由を認定したり>>44-45してるのは、一体何のギャグだ?wwwwww >>784
>お前、自法令規則にない点滅にこだわってるけど、何か意味あんの?
それが【点滅のみでは】と拘ってるキチガイのセリフか?www
お前が、法令に規定されてねえ点滅を理由にして違法とホラ吹いてるからに決まってるだろwwwwww
点滅を違法としてないなら、【点滅】を理由に【違法】や【抵触】とは書かねえからなwwwwww
法令に存在しねえ点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法! ← 【法律に存在しない事が理由で違法になる】
法令に存在しねえ点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触! ← 【法律に存在しない事が違法になる】
法令に存在しねえ点滅を類推解釈で違法だと言ってるキチガイがお前だwww >>785,786
>公安委員会が定める灯火を点けていなければ違法になるからwww
それは灯火規定の義務であって、全く点滅とは関係ねえ話だwww
そして、その【公安委員会が定める灯火】を点滅させる事は無条件で合法だからなwww
>関係ない点滅絵を点けたところで全く関係無いから。
それは、その関係ねえ点滅を、関係ねえ事に絡めて違法だと言ってるキチガイが、お前自身だと自白したんだよなwwwwwwwww 結局、>>683,684,721とシッタカでドヤってたキチガイは、>>724に答えられず逃げた負け犬って事かwww >>783
> 35条って正当行為だけだっけ?
は、まちがってしまったな。スマン。
法令行為だけだっけ?
と書きたかったんだ。 >>787
> 刑法35条に違反とは、法令行為や正当業務行為の結果で違反した規定をいうwww
> 法令で規定された行為をすると、必ず別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
何言ってるのか通じないw
具体令を出してくれw >>792
何だ?
今度は業務行為って事にしたのか?www
ころころ妄想を拗らせるキチガイだよな知恵遅れwwwwww
まあ、お前の妄想はホラ話だと証明されてるから、もう何を言っても無駄だwwwwwwwww >>793
また35条を理解してねえと自白かwww
具体例など警察官や消防士だの散々既出だwww
そんな事で話を逸らそうとしても無駄だwwwwww
お前のホラ話では、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、停車と徐行が法令行為www
しかも、法令で規定された事が法令行為だから、停車は赤信号停止と一時停止のみ、徐行は歩道の徐行のみに限定www
それ以外の停車や徐行は法令行為では無いだけでなく、この法令行為を行うと、必ず別の規定で違法になる行為が存在しないwww
つまり、これは正当行為では無いwww
そもそも、ダイナモは行為では無いから正当行為では無いというオチが付いてるが、元から裁判所が認定してないから法令行為では無いwwwwwwwww
正当行為が何か知らねえで正当行為だと騙ってた証明されてるわなwwwwwwwww
刑法35〜37条に該当する行為で捕まった場合に、裁判で構成要件と違法性の事実認定に伴って、違法性阻却事由が判断される
判例も存在しねえのに、裁判官でもねえお前が、勝手に事実認定したり>>12、正当行為の違法性阻却事由を認定したり>>44-45してるのは、一体何のギャグだ?wwwwww >>788
> しかも、法令で規定された事が法令行為だから、停車は赤信号停止と一時停止のみ、徐行は歩道の徐行のみに限定www
> それ以外の停車や徐行は法令行為では無いだけでなく、この法令行為を行うと、必ず別の規定で違法になる行為が存在しないwww
法令による行為の他、正当な業務による行為も正当行為だが?
(ここでいう業務とは職業や仕事のことじゃないぞw)
正当な業務としてホントに正当性があるかどうかは個人が主張したところで通らないぜ?
例えば、
運転に疲れたから車道で徐行した。それが他の車両の通行を妨げていた。
疲れて徐行するのには違法性はないが、他の車両の通行を妨げていいものではない。
他の車両の通行を妨げない行為をしていないからな。
そんなのは正当な業務による行為にはならないんだよ。 >>796は
>>787へのレス。
で、続き・・・
> しかも、法令で規定された事が法令行為だから、停車は赤信号停止と一時停止のみ、徐行は歩道の徐行のみに限定www
そう、これらは法令による行為。
裁判所(裁判官)が認定するまでもない。
法令による義務だからだ。
裁判所(裁判官)であろうとも法令を守らなければならない。
裁判所(裁判官)であろうとも法令を変えてはならない。
法令による行為を正当行為じゃないことにはできないんだよw
韓国とは違うんだぞwww あ、そうそう。
>>796で、
正当な業務としてホントに正当性があるかどうかは個人が主張したところで通らないぜ?
って言ったが、
俺が言ってっている違法性阻却事由は、正当な業務によるものだけを言ってるんだからな。
そこに挙げた例のようなものは含まない前提での話な。
(後出しになったけど、常識的に考えてば分かってるもんだと・・・w) >>789
> それは灯火規定の義務であって、全く点滅とは関係ねえ話だwww
そだねw
だから、点滅は違法とはいえない。
軽車両の灯火の違反で違法となる。
としている。
何か問題があるか? >>795
> 具体例など警察官や消防士だの散々既出だwww
それが、刑法35条に違反?
意味が分からんのだが?
間違ってないかその日本語? つい最近まで違法性阻却事由ってなんなのkさ分かっていない奴が、
付け焼刃で何か語っていてもなーwww
ググった結果を一所懸命コピペして分かったフリw
その上間違った解釈なんかもしたりしてw
見ていて痛々しいんだがwww
ダイナモの低速・停止時消灯は違法性阻却事由により違法にはならない!
そんなことは無い無い、立派な違法行為
低速・停止時の消灯は100年以上昔から公知の現象
今更知らぬ存ぜぬは通らない、然るべき対応策を講じるのは使用者の義務・責任
東京なんかだと環七内側はキャバレーの電飾や自販機なんかの光で
無灯火でも安全に走り回れるそうじゃないか
そんな状態でワザワザ無灯火を取締検挙するなんてことはやらないだけさ
/|∧_∧|
||. (・ω・`|
||oと. U|
|| |(__)J|
||/彡 ̄ ガチャ
___
/| |
||. |∧_∧|
||. (´・ω・| うわっ、クソスレに来てしまった。
||oと. U|
|| |(__)J|
||/ ̄ ̄
___
| |
| |
| o|
| |
| |
彡 ̄ ̄ パタン、
完
>>796
>>法令による行為の他、正当な業務による行為も正当行為だが?
>(ここでいう業務とは職業や仕事のことじゃないぞw)
正当行為の何も証明出来ないお前が、刑法で使われる【業務】は仕事じゃないとホラ吹いても、現実では【業務が仕事】だと証明されてるからホラ吹く意味が無い>>377,378,408
停車や徐行は業務では無いから、お前の主張する正当行為も同様、ホラ話と確定するwww
>法令による行為を正当行為じゃないことにはできないんだよw
法令の規定全てを正当行為って事にしたのかよwwwwwwwwwwww
正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、正当行為は裁判所が認定するものだけであって、ただ義務を果たす事は正当行為では無いwwwwww
正当行為の法令行為とは、法令で規定された行為をすると、それと同時に別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
停車や徐行をすると、必ず違法になる行為など存在しねえんだから、停車や徐行は正当行為では無いと確定するwwwwwwwww
大事な事だからもう一度書くぞwww
正当行為の法令行為とは、
【法令行為をすると必ず別の規定で違反となる事】
停車や徐行をすると同時に必ず違法になる行為など存在しないwwwwwwwww
【停車や徐行は正当行為では無い】と証明されるwwwwwwwwwwww >>798
停車や徐行は法令行為だと散々強弁してたのに、今度は業務って事にしたのか?wwwwwwwww
コロコロ論理を変える時点でホラ話確定だが、業務とするなら更に矛盾するからホラ話だと証明出来るwwwwww
刑法では【業務が仕事】だと証明されてるからな>>377,378,408
>俺が言ってっている違法性阻却事由は、正当な業務によるものだけを言ってるんだからな。
正当な業務とはUberとかかwwwwwwwwwwww
ほれ、判例を出してみろwwwwwwwww
業務でも何でもねえ停車や徐行を、違法性阻却事由だと認定した日本初の判例だ、すぐ示せるだろwwwwwwwww >>799
それ、お前が答えに詰まった時の常套手段だよなあwwwwww
>お前、自法令規則にない点滅にこだわってるけど、何か意味あんの?
それが【点滅のみでは】と拘ってるキチガイのセリフか?www
お前が、法令に規定されてねえ点滅を理由にして違法とホラ吹いてるからに決まってるだろwwwwww
点滅を違法としてないなら、【点滅】を理由に【違法】や【抵触】とは書かねえからなwwwwww
法令に存在しねえ点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法! ← 【法律に存在しない事が理由で違法になる】
法令に存在しねえ点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触! ← 【法律に存在しない事が違法になる】
法令に存在しねえ点滅を類推解釈で違法だと言ってるキチガイがお前だwww >>800
>だから、点滅は違法とはいえない。
違法とは言えないじゃなくて、違法では無いだろwwwwwwwww
>軽車両の灯火の違反で違法となる。
【軽車両の灯火が違反である】だろwwwwww
軽車両の灯火の違反で何が違法になるんだ?wwwwww
お前の主張では、点滅が違法になるんだよなあ?wwwwww
灯火規定の義務は、全く点滅とは関係ねえ話だから、【公安委員会が定める灯火】を点滅させる事は無条件で合法だから、お前の【点滅のみでは違法】はホラ話てしかねえからなwww >>801
刑法35条に違反とは、法令行為や正当業務行為の結果で違反した規定をいうwww
法令で規定された行為をすると、必ず別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
警察官が、刑事訴訟法199条による法令行為である【逮捕】を執行すると、逮捕及び監禁罪(刑法220条)で違法となる事www
消防士が、消防法による法令行為である消火活動や救出活動の際に、建造物や障害物を破壊する行為で違法となる事www
お前のホラ話では、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、赤信号停止と一時停止、歩道での徐行だけが法令行為www
それ以外の停車や徐行は法令行為では無いだけでなく、この法令行為を行うと、【必ず別の規定で違法になる行為が存在しない】www
つまり、これは正当行為では無い!www
そもそも、ダイナモは行為では無いから正当行為では無いというオチが付いてるが、元から裁判所が認定してないから法令行為では無いwwwwwwwww
お前のホラ話だと証明されてるわなwwwwwwwww >>802
逆だ逆!www
元から、事実認定や違法性阻却事由が何なのか理解してねえ知恵遅れが、付け焼き刃で【違法性阻却事由とされています】だの【正当行為です】だの騙ってたんだろうがwwwwww
事実認定は裁判所がする事であって、その際に違法性を認定に伴って、違法性阻却事由を判断するが、認定されるとそこで初めて【正当行為】が成立するwww
つまり、事実認定も違法性阻却事由も正当行為も裁判所が認定するものなのに、お前が勝手に騙ってたんだろwww
刑法35〜37条に該当する行為で捕まった場合に、裁判で構成要件と違法性の事実認定に伴って、違法性阻却事由が判断される
判例も存在しねえのに、裁判官でもねえお前が、勝手に事実認定したり>>12、正当行為の違法性阻却事由を認定したり>>44-45してるのは、一体何のギャグだ?wwwwww >>806
> 正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、正当行為は裁判所が認定するものだけであって、ただ義務を果たす事は正当行為では無いwwwwww
何テキトーなことを言ってるん?
> 正当行為の法令行為とは、法令で規定された行為をすると、それと同時に別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
いやいやいやw
そんな規定じゃないしw
その規定された行為を出してみれwww >>806
正当行為の法令行為とは、
【法令行為をすると必ず別の規定で違反となる事】
【法令行為をすると必ず別の規定で違反となる事】
【法令行為をすると必ず別の規定で違反となる事】
【法令行為をすると必ず別の規定で違反となる事】
【法令行為をすると必ず別の規定で違反となる事】
【法令行為をすると必ず別の規定で違反となる事】
大 爆 笑 wwwwwwwwwwwwwwwwww >>808
同じことしか言ってないんだからループしてればいいじゃんw >>811
つい最近まで、(いや? 今もかw)
違法性阻却事由どころか事由ってなにかも分かってねーしwww
> 刑法35〜37条に該当する行為で捕まった場合に、
何で捕まらなきゃならないんだって?
刑法35〜37条に何が書かれてるのかちゃんと読んでいるのか? >>812
>何テキトーなことを言ってるん?
適当なのはお前だwww
https://blog.goo.ne.jp/rechtsphilosophie-des-als-ob/e/6424da0deb450d9f1d1f297b865ab5d1
正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、正当行為は裁判所が認定するものだけであって、ただ義務を果たす事は正当行為では無いwwwwww
>> 正当行為の法令行為とは、法令で規定された行為をすると、それと同時に別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
>いやいやいやw
>そんな規定じゃないしw
>その規定された行為を出してみれwww
いくらお前が否定しても、そういう規定だwww
裁判官の発する逮捕状によって警察官が犯罪の被疑者を逮捕する行為は、刑事訴訟法199条による法令行為であり、その法令行為を執行すると、同時に、逮捕及び監禁罪(刑法220条)で違法となるwwwwww
これが正当行為の法令行為だwww
この違法性を阻却する規定が刑法35条だからなwwwwwwwww >>813
爆笑されるほど無知な癖に、違法性阻却事由とされています、正当行為ですなんて、爆死レベルのホラ吹いてたんだもんなあ知恵遅れwwwwwwwww
>>法令による行為の他、正当な業務による行為も正当行為だが?
>(ここでいう業務とは職業や仕事のことじゃないぞw)
正当行為の何も証明出来ないお前が、刑法で使われる【業務】は仕事じゃないとホラ吹いても、現実では【業務が仕事】だと証明されてるからホラ吹く意味が無い>>377,378,408
停車や徐行は業務では無いから、お前の主張する正当行為も同様、ホラ話と確定するwww
>法令による行為を正当行為じゃないことにはできないんだよw
法令の規定全てを正当行為って事にしたのかよwwwwwwwwwwww
正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、正当行為は裁判所が認定するものだけであって、ただ義務を果たす事は正当行為では無いwwwwww
正当行為の法令行為とは、法令で規定された行為をすると、それと同時に別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
停車や徐行をすると、必ず違法になる行為など存在しねえんだから、停車や徐行は正当行為では無いと確定するwwwwwwwww
大事な事だからもう一度書くぞwww
正当行為の法令行為とは、
【法令行為をすると必ず別の規定で違反となる事】
停車や徐行をすると同時に必ず違法になる行為など存在しないwwwwwwwww
【停車や徐行は正当行為では無い】と証明されるwwwwwwwwwwww >>814
それ、お前が答えに詰まった時の常套手段だよなあwwwwww
まあ、お前の馬鹿さを晒す為にも、何度でも上げてやるwwwwwwwwwwww
>お前、自法令規則にない点滅にこだわってるけど、何か意味あんの?
それが【点滅のみでは】と拘ってるキチガイのセリフか?www
お前が、法令に規定されてねえ点滅を理由にして違法とホラ吹いてるからに決まってるだろwwwwww
点滅を違法としてないなら、【点滅】を理由に【違法】や【抵触】とは書かねえからなwwwwww
法令に存在しねえ点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法! ← 【法律に存在しない事が理由で違法になる】
法令に存在しねえ点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触! ← 【法律に存在しない事が違法になる】
法令に存在しねえ点滅を類推解釈で違法だと言ってるキチガイがお前だwww >>815
日本語が通じねえ朝鮮人向けに書いてねえから、読めなかったか知恵遅れwwwwwwwww
刑法35条に違反とは、法令行為や正当業務行為の結果で違反した規定をいうwww
法令で規定された行為をすると、必ず別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
警察官が、刑事訴訟法199条による法令行為である【逮捕】を執行すると、逮捕及び監禁罪(刑法220条)で違法となる事や、消防士が、消防法による法令行為である消火活動や救出活動の際に、建造物や障害物を破壊する行為で違法となる事www
お前のホラ話では、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、赤信号停止と一時停止、歩道での徐行だけが法令行為www
それ以外の停車や徐行は法令行為では無いだけでなく、この法令行為を行うと、【必ず別の規定で違法になる行為が存在しない】www
つまり、これは正当行為では無い!www
そもそも、ダイナモは行為では無いから正当行為では無いというオチが付いてるが、元から裁判所が認定してないから法令行為では無いwwwwwwwww
お前のホラ話だと証明されてるわなwwwwwwwww >>816
逆だ逆!www
元から、事実認定や違法性阻却事由が何なのか理解してねえ知恵遅れが、付け焼き刃で【違法性阻却事由とされています】だの【正当行為です】だの騙ってたんだろうがwwwwww
>> 刑法35〜37条に該当する行為で捕まった場合に、
>何で捕まらなきゃならないんだって?
捕まらなきゃ裁判にならねえだろwww
裁判で刑法35条の正当行為が認定されなきゃ、正当行為は成立しねえんだからよwww
>刑法35〜37条に何が書かれてるのかちゃんと読んでいるのか?
お前が理解してねぇから、勝手に【違法性阻却事由とされています】【正当行為です】なんてホラ騙ってたんだろうがwwwwww
事実認定は裁判所がする事であって、その際に違法性を認定に伴って、違法性阻却事由を判断するが、認定されるとそこで初めて【正当行為】が成立するwww
つまり、事実認定も違法性阻却事由も正当行為も裁判所が認定するものなのに、お前が勝手に騙ってたんだろwww
刑法35〜37条に該当する行為で捕まった場合に、裁判で構成要件と違法性の事実認定に伴って、違法性阻却事由が判断される
判例も存在しねえのに、裁判官でもねえお前が、勝手に事実認定したり>>12、正当行為の違法性阻却事由を認定したり>>44-45してるのは、一体何のギャグだ?wwwwww >>817
> 正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、
「"必ず"別の規定で違反」ってどっから持ってきたん?
どこにそんなのが書かれてるん?
見えないものが見える病気か? >>818
正当行為の法令行為とは、法令行為をすると必ず別の規定で違反となる事wwwwww
↑ ↑
これ と これ >>820
> 刑法35条に違反とは、法令行為や正当業務行為の結果で違反した規定をいうwww
だからよぅ、普通の日本語で頼んましは。
> 警察官が、刑事訴訟法199条による法令行為である【逮捕】を執行すると、
それ、正当な業務による行為だけど法令による行為じゃないから。
警察官は被疑者を逮捕できるというだけで、逮捕しなければならない。っという規定じゃないよな?
> 消防士が、消防法による法令行為である消火活動や救出活動の際に、建造物や障害物を破壊する行為
これも、正当な業務による行為だけど法令による行為じゃないから。
消火活動や救出活動の際に、建造物や障害物を破壊しなければならないって法令規則なんてないからw
> お前のホラ話では、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、赤信号停止と一時停止、歩道での徐行だけが法令行為www
停車と徐行は、業務による行為だ。
そして、赤信号停止と一時停止、歩道での徐行は法令にてそうしなさいとされているから法令に酔う行為となる。
「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。 >>821
刑法35〜37条に該当する行為って何だよ?
早く答えてみれwww
刑法35〜37条に該当する行為で捕まるって、一体何なんだ?
意味不明www 0044 名無しさん@├\├\廾□`/ 2015/04/22 21:32:47
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||/彡 ̄ ガチャ
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||oと. U|
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彡 ̄ ̄ パタン、
完
よっこらしょ。
∧_∧ ミ _ ドスッ
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>>822
まだ理解してねえのか知的障害www
よくそんな頭で、違法性阻却事由とされています、正当行為ですなんてブチ上げてたなwwwwwwwww
>「"必ず"別の規定で違反」ってどっから持ってきたん?
>どこにそんなのが書かれてるん?
法令に従うと、必ず別の規定で違法になるものが正当行為だからだろwww
法令に従って、他の規定で違法にならねえなら、この規定は必要ねえんだからなwwwwwwwww
法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるものが、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww
刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www
消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www
刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www
警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www
これら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww
これら【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>823
>>法令による行為の他、正当な業務による行為も正当行為だが?
>(ここでいう業務とは職業や仕事のことじゃないぞw)
正当行為の何も証明出来ないお前が、刑法で使われる【業務】は仕事じゃないとホラ吹いても、現実では【業務が仕事】だと証明されてるからホラ吹く意味が無い>>377,378,408
停車や徐行は業務では無いから、お前の主張する正当行為も同様、ホラ話と確定するwww
>法令による行為を正当行為じゃないことにはできないんだよw
法令の規定全てを正当行為って事にしたのかよwwwwwwwwwwww
正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、正当行為は裁判所が認定するものだけであって、ただ義務を果たす事は正当行為では無いwwwwww
正当行為の法令行為とは、法令で規定された行為をすると、それと同時に別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
停車や徐行をすると【同時に】必ず違法になる行為など存在しねえんだから、停車や徐行は正当行為では無いと確定するwwwwwwwww
大事な事だからもう一度書くぞwww
正当行為の法令行為とは、
【法令行為をすると『同時に』必ず別の規定で違反となる事】
停車や徐行をすると【同時に】必ず違法になる行為など存在しないwwwwwwwww
【停車や徐行は正当行為では無い】と証明されるwwwwwwwwwwww >>824
それ、お前が答えに詰まった時の常套手段だよなあwwwwww
まあ、お前の馬鹿さを晒す為にも、何度でも上げてやるwwwwwwwwwwww
>お前、自法令規則にない点滅にこだわってるけど、何か意味あんの?
それが【点滅のみでは】と拘ってるキチガイのセリフか?www
お前が、法令に規定されてねえ点滅を理由にして違法とホラ吹いてるからに決まってるだろwwwwww
点滅を違法としてないなら、【点滅】を理由に【違法】や【抵触】とは書かねえからなwwwwww
法令に存在しねえ点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法! ← 【法律に存在しない事が理由で違法になる】
法令に存在しねえ点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触! ← 【法律に存在しない事が違法になる】
法令に存在しねえ点滅を類推解釈で違法だと言ってるキチガイがお前だwww >>825
>消火活動や救出活動の際に、建造物や障害物を破壊しなければならないって法令規則なんてないからw
逆だ逆!www
消防法で定められた消火活動や救出活動の【法令行為】を遂行する時に、仕方なく建造物や障害物を破壊して違法になった違法性を阻却するwww
お前、違法性阻却事由とされています!正当行為です!なんてホラ吹いといて、正当行為を全く理解してねえじゃねえかwwwwwwwwwwww
>> お前のホラ話では、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、赤信号停止と一時停止、歩道での徐行だけが法令行為www
>停車と徐行は、業務による行為だ。
>そして、赤信号停止と一時停止、歩道での徐行は法令にてそうしなさいとされているから法令に酔う行為となる。
つまり、ダイナモの違法性を阻却する事由が、法令行為と業務行為の2つ認定されたという日本初の判例が存在する訳だwwwwww
ほれ、その妄想判例を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
そんな法令は存在しねえから、判例を参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
ほれほれ、それを示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
逃げんなよキチガイwwwwwwwwwwww >>826
>刑法35〜37条に該当する行為って何だよ?
法令及び業務行為に伴う違法行為、正当防衛及びこれら過剰防衛、誤想防衛、誤想過剰防衛に伴う違法行為、緊急避難に伴う違法行為だwww
>刑法35〜37条に該当する行為で捕まるって、一体何なんだ?
法令及び業務行為に伴う違法行為、正当防衛及びこれら過剰防衛、誤想防衛、誤想過剰防衛に伴う違法行為、緊急避難に伴う違法行為は、裁判でのみ違法性阻却事由が認定されるwww >>829
> 法令に従うと、必ず別の規定で違法になるものが正当行為だからだろwww
> 法令に従って、他の規定で違法にならねえなら、この規定は必要ねえんだからなwwwwwwwww
そんなことは無い。
お前の妄想が作り上げたものだろwww >>835
>> 法令に従うと、必ず別の規定で違法になるものが正当行為だからだろwww
>> 法令に従って、他の規定で違法にならねえなら、この規定は必要ねえんだからなwwwwwwwww
>そんなことは無い。
そんな事は無いと言うなら、それを証明してみろwww
ほれ、さっさと証明しろwww
>お前の妄想が作り上げたものだろwww
ぎゃははははははははははははははははははは
↓これら例を挙げた法令行為が、妄想なのかwwwwwwwwwwww
法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるものが、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww
刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www
消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www
刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www
警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www
これら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww
これら【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>836
ズレてる事にしねえと、存在しねえ判例を示さなきゃならなくなるからだろwwwwwwwww
ほれ、判例を示せよ虚言癖wwwwwwwww >>836
>> お前のホラ話では、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、赤信号停止と一時停止、歩道での徐行だけが法令行為www
>停車と徐行は、業務による行為だ。
>そして、赤信号停止と一時停止、歩道での徐行は法令にてそうしなさいとされているから法令に酔う行為となる。
つまり、ダイナモの違法性を阻却する事由が、法令行為と業務行為の2つ認定されたという日本初の判例が存在する訳だwwwwww
ほれ、その妄想判例を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>836
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
そんな法令は存在しねえから、判例を参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
ほれほれ、それを示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
逃げんなよキチガイwwwwwwwwwwww よっこらしょ。
∧_∧ ミ _ ドスッ
( )┌─┴┴─┐
/ つ. 終 了 |
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ありがとうございました
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ライトの点滅は「違法?」「合法?」についてですが「ライトの点滅」を指摘する法令が存在しない為、答えはありません。
>>840
>そんな法令は存在しねえから
点滅についての法令も同じく、存在しない。 >>842
>ライトの点滅は「違法?」「合法?」についてですが「ライトの点滅」を指摘する法令が存在しない為、答えはありません。
日本は罪刑法定主義を採用する国だから、
1.法令に規定が無ければ合法
2目で.見て自分が区別できたとしても法令に区別が存在しなければ同じもの
であって、点滅であってもダイナモであっても、それが消えている瞬間であっても、
10m云々の性能を有する前照灯が点いているのであって違法ではありません┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>831
>法令に存在しねえ点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触! ← 【法律に存在しない事が違法になる】
点滅【灯】は法令規則の前照灯に存在しねえから点滅し続ければ自転車前照灯にはならんのよ
前照灯をげん惑防止などのために一時的に点滅するすることは法で要請されていることであり違法にはならない
一時的な点滅行為は違法性阻却事由により合法 >>844
いつもの妄想おつかれさんwww
かなり妄想が激しくなってきてるようだから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww
お 前 は 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>842
>ライトの点滅は「違法?」「合法?」についてですが「ライトの点滅」を指摘する法令が存在しない為、答えはありません。
法令に点滅が存在しないって事は、点滅が無条件で合法という答えがあるだろwww
法令に規定が存在しない行為は、好きなようにしていいと個人の権利として法令が保証してるという事だwww >>842
>>そんな法令は存在しねえから
>点滅についての法令も同じく、存在しない。
つまり、罪刑法定の原則により、点滅は無条件で合法という証明なwwwwwwwww
そして、>>825でID:gfEwKa8wが言ってる事は、存在しねえ妄想ホラ話だって、また自ら自白したのかよwwwwwwww
自爆が好きなキチガイだよなお前wwwwwwwww >>844
>点滅【灯】は法令規則の前照灯に存在しねえから点滅し続ければ自転車前照灯にはならんのよ
点滅灯は法令規則の前照灯に存在しねぇから違法
ダイナモは法令規則の前照灯に存在していても違法(笑)
何もかもが出鱈目だよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha ・点滅ライト自体は違法ではない
・夜間の点滅のみのライトでは点灯義務を果たせてないという意味では違法
結論
夜間に点滅ライト使用の際は灯火義務に準じている”点灯ライト”と併用しましょう。
デイライトとして昼間に点滅だけは問題ない。
>>849
点滅は違法じゃないけど違法なのな?wwwwww
お前の脳内ではwwwwwwwww
これぞまさにキチガイによる矛盾した妄想wwwwwwwww
そして、その妄想を根拠に、勝手に結論と名付けた作り話をしてしまう精神異常者がお前wwwwwwwwwwww みづれえんだよなあドライバー視点は無指なん?ここのキチガイは
>>851
キチガイ曰く見え辛いって言う方が障害者らしいよ
>>850
点滅は違法なんて言ってないぞキチガイくんw >>851
注意義務を怠るなよキチガイwwwwwwwww
それと精神科と眼科で診て貰って、そのまま措置入院しとけwwwwwwwww >>852
【見えづらい】のは何らかの病気だろwww
お前は頭の病気だろうがwwwwwwwww
>点滅は違法なんて言ってないぞキチガイくんw
お前は自分の言った事も瞬間で忘れる痴呆症の精神異常者だったのかwwwwww
>夜間の点滅のみのライトでは点灯義務を果たせてないという意味では違法
点滅では、点灯義務を果たせてないから違法、つまり、規定が存在しねえ点滅では、灯火規定に違反すると類推解釈して違法wwwwwwwww >>850
昼間のライト消灯は合法、夜間は点灯しないと違法
後は理解出来るだろw >>855
頭悪いとか自己紹介の必要ねえから、自分で言った事も忘れるその異常性は、今すぐに病院で検査してこいwwwwww
そしてそのまま措置入院してろwwwwwwwww >>856
夜間の消灯は通行してなければ合法、通行する時は点けなければ違法、当たり前の事だwww
そして、それら道路交通法等規定に、点滅は無関係だから、要件を満たした前照灯だろうが、要件を満たせない前照灯だろうが、前照灯を点滅させる事は無条件で合法wwwwwwwww
つまり、点けなければならない前照灯を点滅で点ける事に、何の違法性も存在しねえって事だからなwwwwwwwww よっこらしょ。
∧_∧ ミ _ ドスッ
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ありがとうございました。
もう書き込まないでください。
>>849
>・夜間の点滅のみのライトでは点灯義務を果たせてないという意味では違法
なぜ点滅では点灯義務をはたせていないのだろうか?そこに法的根拠が何1つない┐(´ー`)┌
>>851
>みづれえんだよなあドライバー視点は無指なん?ここのキチガイは
「点滅していたから見落とした」という面白おかしい気違いは無視するしかねーだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha .
∧_∧ ミ _
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無事 終了
感謝
みづれえんだよ
俺、路線バス運転してんだけど
てめえらクソは客扱い中も
うっすい光量点滅で
すり抜けしてくるんだよな
もう単なるキチガイ
>>862
お仕事頑張ってね(はぁと
よっこらしょ。
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ありがとうございました。
もう書き込まないでください。 >>862
それは「点滅しているから」ではなく、「光量が足らないから」見づらいだけだろ┐(´ー`)┌
まぁ路線バスの運転手じゃぁ区別がつかなくても仕方ないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>864
>>>862
>それは「点滅しているから」ではなく、「光量が足らないから」見づらいだけだろ
「光量が足らないから」ってそれはお前の推測だろw でも、うっすい光量ってなんだよ。
「うっすい」
んー?謎じゃ
いや、いくら相手が自転車嫌いの職業ドライバーだからって、それくらいの意図は読んであげようよ┐(´ー`)┌
時にはエスパーにでもならなきゃこんな連中と会話なんざできねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>864
>それは「点滅しているから」ではなく、「光量が足らないから」見づらいだけだろ┐(´ー`)┌
点滅させるから光量不足になってしまうのだ、猿児はそれを理解できない チャリカスのようなゴミクズになにいってもムダだね
見づらいものは見づらいんだよ
事故にあってねえのは
周りが気をつけてることすら
わからんのだろう
それがチャリカス
防衛運転や事故の危険性を理解してるなら
工事用の反射ジャケットくらい着用するだろ
>>837
> そんな事は無いと言うなら、それを証明してみろwww
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
必ず別の規定で違法になるものとはどこにも書かれていない。
法令による行為と正当な業務よる行為が正当行為であり、罰しないってことだけ。
どこから、必ず別の規定で違法になるものなんて持ってくるんだ?
根拠は? >>838
法令に書かれていることだからw
判例なんてなくても良いだろ?
お前が言っていることは法令規則に書かれていないことが根拠だから、
判例が無いと芋のない発言になってしまうけどなwww >>839
法令に書かれていることだからw
それを否定する権利は裁判所(裁判官)にはない。
逆に聞きたいもんだぜw
停車と徐行がダイナモランプの灯火が消えたり光度不足の事由にはならないとか、
その事由に違法性があるとか。
そな判例があるのかよwww >>840
> それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
>
> そんな法令は存在しねえから、判例を参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
また始まったwww
肯定できる訳のない仮定を持ち出してきて、それを否定する。
独りでやってろwww
他人のオナニーに付き合う奴なんていないぜ?
(変態同士なら知らんけどw) >>84
> 1.法令に規定が無ければ合法
罪刑法定主義は合法について何か規定はあるの?
犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を、
予め、明確に規定してかなければならないとする原則だよな? >>843
> 2目で.見て自分が区別できたとしても法令に区別が存在しなければ同じもの
法令に書かれているものと違っていれば区別するし、しなよw >>844
前照灯をげん惑防止などのために一時的に点滅するすることは法で要請されていること?
なにそれ?
> 一時的な点滅行為は違法性阻却事由により合法
何の事由で、何がどうなるんだ?
意味不明w >>846
> 法令に規定が存在しない行為は、好きなようにしていいと個人の権利として法令が保証してるという事だwww
違法じゃないから個人の権利があるだけで、合法だからではない。
何事にも限度というものがあり、キチガイはそこんとこ分からない。キチガイたる所以。
別にいちゃもんつけたければつけてきてもいいぞw
キチガイはキチガイの思考特性があるのを見たい しねwww >>848
> ダイナモは法令規則の前照灯に存在していても違法(笑)
灯火の規定であって、灯火器や灯火装置の規定じゃないからwww
無灯火もどんな灯火器だから違法ってことじゃなく、定められた灯火が点いていないから無灯火。
違法な灯火器など存在しない。
定められた灯火が点いていれば、そんなものは全く問題にならない。 >>850
> 点滅は違法じゃないけど違法なのな?wwwwww
抜けてるねぇ〜。 >>878
>違法じゃないから個人の権利があるだけで、合法だからではない。
違法では無い = 合法だからなwww
>>880
抜けてるのはお前の頭なwww >>871
法令行為をすると必ず同時に違法になってるだろwww
お前が認めたくなくても現実がこうなんだから、これを否定するなら、これらが法令行為では無いとする証拠を提示すればいいwww
ほれ、さっさと提示しろwwwwww
刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www
消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www
刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www
警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www
これらは、法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるもので、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww
そしてこれら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww
これらの【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>872
判例が無ければ、お前の主張は自動的にホラ話になるからなwwwwww
ほら、お前が主張する事は、何を参照して強弁しているのか、その参照したものを挙げろwwwwww
俺が言ってる事は全て証明済みだが、お前が言ってる事は、ただの一度も何の証明もしてねえだろwwwwww
ほれ、ほよう判例を示せよ虚言癖www >>873
法令に書かれてる事だから何だ?www
法令に、【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と書かれてると妄想したのか?wwwwww
そして、裁判官が否定する権利?www
裁判官が正当行為かどうかを判断する権利が無いと妄想しちゃったのか?wwwwwwwww
答えられねえからって、質問に質問で返すなよ知的障害www
ほれ、お前が主張した【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww
まさかお前、判例も存在しねえのに、何を参照した訳でも無く、ただ口からデマカセで【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と言ってんのかwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさとその判例を示せ虚言癖wwwwwwwww >>874
>> それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
>肯定できる訳のない仮定を持ち出してきて、それを否定する。
それは自白か?wwwwwwwww
何を参照した訳でも無く、口からデマカセで言った事だと認めたんだな?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、お前が【断言】した事だwww
さっさと答えろやwwwwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
そんな法令は存在しねえから、判例を参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
ほれほれ、それを示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
逃げんなよキチガイwwwwwwwwwwww >>882
> 法令行為をすると必ず同時に違法になってるだろwww
いや?そんなこと無いけど?
法令行為ではないじゃなくて、必ず同時に違法になるわけではないってことだぜ?
ズレているって、こういうとこなんだよなw
分からんだろうな、馬鹿だからwww
> そしてこれら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww
そうなんだ。
で、判例は出さないの?
裁判所が認定した証拠を出せよなw >>884
なら、正当行為ではいではない、違法性があるこという根拠を出せw
> 裁判官が正当行為かどうかを判断する権利が無いと妄想しちゃったのか?wwwwwwwww
そんな話ではありません。
そんなことを言ってるんもではありません。
正当行為かどうかを判断するとかの話ではなく、
法令規則に書かれていることを否定する権利がないって話だぜ?
何言ってやがんの?
頭おかしい。 >>886
そんな事ないけどと否定するなら、それを証明しろ虚言癖www
お前が認めたくなくても現実がこうなんだから、これを否定するなら、これらが法令行為では無いとする証拠を提示すればいいwww
ほれ、さっさと提示しろwwwwww
刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www
消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www
刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www
警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www
これらは、法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるもので、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww
そしてこれら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww
これらの【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>で、判例は出さないの?
>裁判所が認定した証拠を出せよなw
逆だ逆!www
否定するお前が出すのが挙証責任だwww
まずは、お前が否定の根拠を出して証拠しろ
そして、かなりの数があるから、正当行為と【警察官や消防士、拳銃とか条件を足して】自分で検索しろwwwwww
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 >>887
ならじゃねえだろwww
答えられねえからって、質問に質問で返すな知的障害www
お前が自分の主張を証明するんだからなwwwwww
ほれ、お前が主張する【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww
法令に書かれてる事だから何だ?www
法令に、【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と書かれてると妄想したんだろ?wwwwww
そして、裁判官が否定する権利とか言い出して、裁判官が正当行為かどうかを判断する権利が無いと妄想しちゃったんだろ?wwwwwwwww
ほれほれ、お前が主張した【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww
まさかお前、判例も存在しねえのに、何を参照した訳でも無く、ただ口からデマカセで【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と言ってんのかwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさとその判例を示せ虚言癖wwwwwwwww >>887
判例が無ければ、お前の主張は自動的にホラ話になるからなwwwwww
ほら、お前が主張する事は、何を参照して強弁しているのか、その参照したものを挙げろwwwwww
俺が言ってる事は全て証明済みだが、お前が言ってる事は、ただの一度も何の証明もしてねえだろwwwwww
ほれ、ほよう判例を示せよ虚言癖www >>874
>> それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
>肯定できる訳のない仮定を持ち出してきて、それを否定する。
それは自白か?wwwwwwwww
何を参照した訳でも無く、口からデマカセで言った事だと認めたんだな?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、お前が【断言】した事だwww
さっさと答えろやwwwwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
そんな法令は存在しねえから、判例を参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
ほれほれ、それを示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
逃げんなよキチガイwwwwwwwwwwww >>888
なんかさぁー「逆だ逆!www」って気に言入っちゃてるかもしれんが何を逆にしたいん? >>889
> 答えられねえからって、質問に質問で返すな知的障害www
>>887に質問なんてあるか?
何が見えてんだろ? >>892
もう話を逸らすしかねえもんなあwww
ほれ、誤魔化してねえで、さっさと答えろ虚言癖wwwwww
そんな事ないけどと否定するなら、それを証明しろ虚言癖www
お前が認めたくなくても現実がこうなんだから、これを否定するなら、これらが法令行為では無いとする証拠を提示すればいいwww
ほれ、さっさと提示しろwwwwww
刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www
消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www
刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www
警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www
これらは、法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるもので、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww
そしてこれら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww
これらの【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>で、判例は出さないの?
>裁判所が認定した証拠を出せよなw
逆だ逆!www
否定するお前が出すのが挙証責任だwww
まずは、お前が否定の根拠を出して証拠しろ
そして、かなりの数があるから、正当行為と【警察官や消防士、拳銃とか条件を足して】自分で検索しろwwwwww
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 >>893
ほれ、お前が主張する【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww
法令に書かれてる事だから何だ?www
法令に、【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と書かれてると妄想したんだろ?wwwwww
そして、裁判官が否定する権利とか言い出して、裁判官が正当行為かどうかを判断する権利が無いと妄想しちゃったんだろ?wwwwwwwww
ほれほれ、お前が主張した【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww
まさかお前、判例も存在しねえのに、何を参照した訳でも無く、ただ口からデマカセで【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と言ってんのかwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさとその判例を示せ虚言癖wwwwwwwww >>890
参照?
法令規則に書かれているもの と 常識。
> 俺が言ってる事は全て証明済みだが、
ググって出てきたものの中から都合のいいものを選んでるだけだなw
反対の見解もあるとか反対の見解が多くても都合のいいものを選んでるだけ。
それでも都合が悪い部分もあったりw
それをねじまげてまで証明しているつもりになってるwww
だべwww >>894
裁判所が認定するんだろ?
認定したものを出さないでそんなこと言われてもなーw
信用できないよな?
裁判官だって証拠がなければ何も判断できないぜ?
だから被告も原告も証拠を出す。
お前は証拠や根拠何もないのに意味不明なことをただ喚いてるだけw
現実社会では通じないぜ? >>896
>法令規則に書かれているもの と 常識。
何だそれは?www
法令に書かれてる事と常識が何だって?www
法令規則に書かれているもの と 常識。とは何だ?
まさかお前、判例も存在しねえのに、何を参照した訳でも無く、それらを理由に口からデマカセで捏造した作文だったのかwwwwwwwwwwww
法令に、【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と書かれてると妄想したのか?wwwwww
妄想で【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】なんて捏造した作り話で、議論してたのか?wwwwwwwwwwww >>897
全く答えになってねえぞ知恵遅れwww
もう話を逸らすしかねえもんなあwww
ほれ、誤魔化してねえで、さっさと答えろ虚言癖wwwwww
そんな事ないけどと否定するなら、それを証明しろ虚言癖www
お前が認めたくなくても現実がこうなんだから、これを否定するなら、これらが法令行為では無いとする証拠を提示すればいいwww
ほれ、さっさと提示しろwwwwww
刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www
消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www
刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www
警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www
これらは、法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるもので、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww
そしてこれら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww
これらの【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>で、判例は出さないの?
>裁判所が認定した証拠を出せよなw
逆だ逆!www
否定するお前が出すのが挙証責任だwww
まずは、お前が否定の根拠を出して証拠しろ
そして、かなりの数があるから、正当行為と【警察官や消防士、拳銃とか条件を足して】自分で検索しろwwwwww
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 >>898
何だそれは?www って言われてもお前の知能じゃ分からないだろ?
判例とか何かを参照とかはお前のやり方であってそれがなければお前の主張は成り立たない。
俺の主張はそんなのは必要としていないってだけなのさw >>899
> 全く答えになってねえぞ知恵遅れwww
これもお前のお気に入りのセリフか?
あのさ、答えになってねえぞとか言ってるけど、何に答えてもらってるつもりになってるんだ?
>>897で俺は何も答えてはいないんだけど?
頭大丈夫か? >>900
>判例とか何かを参照とかはお前のやり方であってそれがなければお前の主張は成り立たない。
>俺の主張はそんなのは必要としていないってだけなのさw
自白したなwww
お前が勝手に願望で妄想した作り話だと自白したんだなwww
そんな妄想ホラ話で議論してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>901
じゃあこれも妄想の作り話なんだな?
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
そんな法令は存在しねえから、判例を参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
ほれほれ、それを示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
逃げんなよキチガイwwwwwwwwwwww >>902
なんでそういう展開になるか不明なんだぜ?
残念ながら自白したとなるのはお前の思考でのことだと思う。
普通、他人はそんな風にはならないからw >>903
「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
やっぱり、お前の頭じゃ理解できないかw
正当行為に"正当な業務による行為"と"法令による行為"があるけど、違いも分からないんだろうな。
で、都合の良いものを探すために一所懸命ググりますよ ってwww >>904
法令と常識から妄想して主張してるんだから、そういう事だろwww
判例は存在せず、法令の何処にも、
【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】
なんて書かれてねえのに、これはお前が勝手に【法令行為である】と定義して言ってるって事だろwwwwww
そして、極め付けは、判例や法令を参照して主張するのが当たり前の事なのに、【俺の主張はそんなのは必要としていないってだけなのさw】だからなwww
つまり、お前が勝手に願望で妄想した作り話だと自白したんだろうがwww
そんな妄想ホラ話で議論してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>905
答えになってねえなwww
これは何を参照して断言したのか答えろよwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
そんな法令は存在しねえから、判例を参照して言ってんだよな?wwwwwwwww
ほれほれ、それを示してみろよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
逃げんなよキチガイwwwwwwwwwwww >>ID:SBcwNPhD
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>>868
>>それは「点滅しているから」ではなく、「光量が足らないから」見づらいだけだろ┐(´ー`)┌
>点滅させるから光量不足になってしまうのだ、猿児はそれを理解できない
ああ、平均値で目視できちゃう障害をお持ちなのですね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>869
>事故にあってねえのは
>周りが気をつけてることすら
>わからんのだろう
周りが気を使った結果事故が減っているなら、それは危険なのではなく安全だという事を理解しないと┐(´ー`)┌
特にドライバーは周りに気を配って事故を起こさないよう配慮が求められているのだから尚更な┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ってーか「見づらい」と「気を使って事故を防ぐ」は両立しないのだが┐(´ー`)┌
職業ドライバーってのはそこまで頭が悪いものなのかね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>908
頭わるいからw
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
これ、何を意味してるのか分からない ってねwww >>911
本当に頭悪いもんなお前はwww
刑法35条どころか法令を全くを理解してねえから、>>44,45で【違法性阻却事由とされています】【正当行為です】なんて、勝手に妄想した願望作り話を騙ってたって事だろwwwwww
まあ、今まで9年も10年も、ホラ話で違法だ違法だと喚き散らしたお前の時間は、>>900で一瞬にして霧散しちゃったからなあwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だとよwwwwwwwww
今までおつかれさまあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは 俺「自転車は業務上過失致死傷にならない、重過失になると警官に言われた。」
弁護士ソース「業務上過失となる事はありません。稀に重過失になる事もあります。」
合法派「なら自転車の運転は業務じゃ無いわなw正当行為だって言い訳は嘘だって確定する訳だがw」
違法じゃないけど違法派(笑)「自転車の運転が業務にあたらないとは限らない!たまたま今まで1件も無かっただけ!」
まぁこの流れで違法派(笑)が嘘つきじゃないと思うのは、違法派(笑)当人だけだわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>912
内容についての否定は一切なしw
ただのいちゃもんw
根本的に間違っていることを言い出して、それと違うからというのが反論とか?
頭おかしい。 >>914
お前の主張は全てホラ話だったとバレた事を、イチャモン付けられたって事にしちゃう、被害妄想を拗らせたキチガイの泣き言かwwwwwwwwwwww 違法だ合法だってのは置いといて
実際に走ってる自転車見てると点滅のみってのは頭おかしいヤツばっかり
逆走してみたり冗談抜きで青い豆電球みたいな光量のライトで灯火してるつもり?のクロスとか
ロードで点滅ってのは滅多に見ないし大抵は灯火してる
>>916
地方の人か?
都心はロードの点滅の方が多い >>916
お前も頭おかしい奴だろ知恵遅れwww
【灯火する】だの【灯火してる】なんて言う奴が誰なのか、言わずもがなwwwwwwwwwwww >>873
>法令に書かれていることだからw
>それを否定する権利は裁判所(裁判官)にはない。
法令規則に書かれていることをどう判断するかの最終的権限を持たされているのが裁判官
事象を法令規則に照らし合わせたときその事象を特定の法令規則に当て嵌められるかどか最終判断できるのは裁判官だけ
超法規的解釈なんてことができる裁判官を越えて解釈できる連中が存在する
でも誰かがその判断を不当だとして司法に訴えれば司法はその超法規的解釈に対し最終的解釈をする
誰も訴える者がいなければどこかの馬の骨の解釈が罷り通るのが実社会 単純無灯火なんて馬鹿な事を言ってる統合失調症のお花畑でさえ裁判官の司法権限を理解してるというのに、同じ統合失調症のID:SBcwNPhD知恵遅れときたら、【判例や法令より俺の主張が正しい】なんて根拠で【それを否定する権利は裁判所(裁判官)にはない】だもんなあwwwwww
キチガイって面白えなwwwwwwwww
>>919
>誰も訴える者がいなければどこかの馬の骨の解釈が罷り通るのが実社会
この発言に含まれる情報┐(´ー`)┌
1.過去から現在まで訴えた者は1人たりともいない
2.違法じゃないけど違法派(笑)は「どこかの馬の骨」である
3.残念なことに馬の骨(笑)が8年に渡って違法と吠えても罷り通っていない(笑)
どれだけ嘘を重ねようが、馬の骨(笑)に白黒をひっくり返すのは無理って事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 8年間もスレに張りついてるの?w
何の為か知らんけど一生懸命書いてる奴らは無駄な事してる馬鹿なんだなw
>>923
8年も10年もスレに貼り付いてホラ話を騙り続けてきた妖怪、それがキチガイ虚言癖ID:SBcwNPhDであるwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>919
> 事象を法令規則に照らし合わせたときその事象を特定の法令規則に当て嵌められるかどか最終判断できるのは裁判官だけ
うむ。それは否定しないしその通りだよ。
ただな、法令で義務付けられている通りの行為、
・赤信号だから停車した。
・一時停止だから停車した。
・歩道を走行するので徐行した。
「これらは正当行為ではない」と解釈することはあり得ないことだ。
「赤信号で止まったら違法とされた」なんてことになたら、もう法令なんて意味のないものになってしまうぜ? >>920
> 同じ統合失調症のID:SBcwNPhD知恵遅れときたら、【判例や法令より俺の主張が正しい】なんて根拠で【それを否定する権利は裁判所(裁判官)にはない】だもんなあwwwwww
うわっ。
変なことにされてしまってるw
判例に対して俺の主張が正しい?
判例なんて出てきてたか?それに対して俺がなんて言った?
もちろん、そんな事実はないwww
法令より俺の主張が正しい?
法令を否定したことなんてないけど?
そもそも、俺の主張は法令規則にあることが根拠。
お前ら脱法派と違い、法令規則にないことを根拠になってしてないんだぜ?
法令規則にないことを根拠にして、条例規則にあることを否定するw
「法令より俺の主張が正しい」なんてことにしてるのはどっちだろうねwwwwww >>925
ホラ話だとバレちゃったのに、まだホラを吹き続けようとしてんのか?虚言癖wwwwww
お前が勝手に正当行為と解釈して正当行為だと言っても、それは正当行為じゃねえと理解してねえのかよwwwwww
刑法35条の正当行為、刑法36条の正当防衛、刑法37条の緊急避難、これら違法性阻却事由の規定は、裁判所が認定して初めて成立するものであって、お前が勝手に成立させられる事では無いwwwwwwwwwwww
キチガイってのは、どうしてこうも自分の都合に合わせて勝手に法令を解釈出来るのか、不思議でしょうがないwwwwww >>926
>変なことにされてしまってるw
お前が自白した事だろwww
【判例とか何かを参照とかはお前のやり方であってそれがなければお前の主張は成り立たない。俺の主張はそんなのは必要としていないってだけなのさ】
判例も参照せずに、法令に書いてねえ事を、自分の妄想や願望で捏造して主張するが、判例や法令を参照した事実を必要としない、つまり、【判例や法令より俺の主張が正しい】だろwwwwwwwww
>法令規則にないことを根拠にして、条例規則にあることを否定するw
これの事か?wwwwwwwww
判例を参照してねえのに断言してんだから、法令に規定されてるって事だよなあ?wwwwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww >>928
> 判例も参照せずに、法令に書いてねえ事を、自分の妄想や願望で捏造して主張するが、判例や法令を参照した事実を必要としない、つまり、【判例や法令より俺の主張が正しい】だろwwwwwwwww
ありゃー?
法令に書いてねえ事を、自分の妄想や願望で捏造して???
そんなことするのはお前w
俺は法令規則にあることを根拠に主張している。
大体なんだ?
判例なんてどのくらい出てきた?
都合のいいものを探し出して参照とかwww
それとは反対の都合に悪いものも同等かそれ以上にあるんだけどなwww
> 判例を参照してねえのに断言してんだから、
はぁwww
判例を参照だって?
お前、判例を参照にしてたっけ判例を出してからにしなよwwwwww >>929
>俺は法令規則にあることを根拠に主張している。
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww >>931
法令規則にあることを根拠に主張してんだろ?
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww >>932
根拠って何か知ってるか?
流石にそのままのことが書かれていることが根拠だとか思ってないよな?
そんなのは引用っていうんだぜ?
何なんだろ?いちいちめんどくさいヤツだなwww >>933
何だ?
法令規則にあることを根拠に主張してたんだろ?
法令規則にあることが根拠じゃねえんだから、それもホラ話だって事じゃねえか虚言癖wwwwwwwww
法令を根拠にしたと言って、法令に書いてねえ事をどっから持ってきたんだ?wwwwww
法令に存在しねえ事を、法令じゃねえ根拠から持ってきたんだろ?
さあ、その法令じゃねえ根拠とやらを示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これの根拠は何が定義してるものなのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これの根拠は何が定義してるものなのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww >>934
他人の話をちゃんと聞いていれば理解できるよ?
常識で考えることができればだけどw
まぁ、俺が書いたことはログとして残ってるから何度でも読んでみれば?
ちゃんと法令規則に書かれていることを根拠にしてるって分かるぜ?
常識的な思考ができればだけどwww >>935
>まぁ、俺が書いたことはログとして残ってるから何度でも読んでみれば?
該当>>825の1件のみwwwwwwwww
根拠が何なのか書いてねえぞwww
ほれ、法令を根拠にしたと言って、法令に書いてねえ事をどっから持ってきたのか、その根拠を示せよwwwwww
法令に存在しねえ事を、法令じゃねえ根拠から持ってきたんだろ?
さあ、その法令じゃねえ根拠とやらを示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これの根拠は何が定義してるものなのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これの根拠は何が定義してるものなのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww >>936
> これの根拠は何が定義してるものなのか、キッチリ説明しろwwwwwwwww
キッチリ説明しろって言われてもなー。
これの根拠は何が定義してるものなのか って何?
質問の内容が分かりません。 >< >>937
お前が主張してる事は法令に書いてねえのに、法令に書いてる事を根拠にしてると矛盾した事を言ってんだろ>>935
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>925
>「これらは正当行為ではない」と解釈することはあり得ないことだ。
この意見は間違ってはいない
だがダイナモ式自転車前照灯の消灯や減光がそれらの正当行為の結果であったとしても
違法性阻却事由にはならない
なぜなら、ダイナモの瑕疵は100年以上も昔から公知でありJIS規格も<5km/hの特性は規格外であり保証されない
瑕疵が存在することを承知しながら(知らなかったとしても1回使えば瑕疵の存在は判る)
敢えて何の対応もせず漫然と使用し続けるのは極めて悪質な行為であり十分以上罪に値する
罪何等かを加重しても良い位の行いだ
知らぬ存ぜぬと言い抜けようとするのは無駄、無知はそれ自体罪なのだから >>925
>「これらは正当行為ではない」と解釈することはあり得ないことだ。
「何に対して」正当行為となるのか、まで考えないと整合性のある嘘はつけねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ついでに言うと、自転車が徐行ないしは停止する場合はそういった法令によるものだけではないのだから、
「自転車の運転は業務にならない」事と合わせて並記して、つじつまの合う言い訳を考えなえればならないな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>939
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
「〜できる。」という法令
消防活動中の建造物や障害物の破壊、警察官の逮捕などがそれにあたる。
消防士、警察官だからといって闇雲にそのようなことをしていいわけではない。
正当に行われなかったら、正当な業務による行為には当たらない。
→正当行為ではない。
もちろん、消防活動中の建造物や障害物の破壊、警察官の逮捕などは
破壊しなければならない、逮捕しなければならないという法令によるものではない。
そんな法令は無いから。
「〜しなければならない」という法令
赤信号では止まらなければならない、一時停止では停車しなければならない、
歩道を走行するときは徐行しなければならない。
と、法令規則で決められている。
それらを行うことは法令による行為だ。
赤信号、一時停止、歩道での徐行以外でも、停車・徐行をしたとしても、
普通に行うなら、正当な業務による行為となる。
何か文句あるか?
>>941
> だがダイナモ式自転車前照灯の消灯や減光がそれらの正当行為の結果であったとしても
違法性阻却事由にはならない
違法性阻却事由だぜ?
事由って結果じゃなく直接的な原因のことだぜ?
そして正当行為は違法性阻却事由でもある。
> ダイナモの瑕疵は100年以上も昔から公知であり
その昔、日本国民の経済に負担をかけられないとしてダイナモを容認してくれた大臣が居たそうで。
ダイナモは、めでたく禁止されることにはならなかったという。 >>943
法令に書いてるんだろ?www
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww
お前が言ってるだけの願望だろwwwwww
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>944
お前が違法性阻却事由だと言っても、裁判所が認めなきゃ、違法性阻却事由じゃねえからなあwwwwww
違法性阻却事由の規定は刑法35条、36条、37条のみw
刑法35条の正当行為、刑法36条の正当防衛、刑法37条の緊急避難、これら違法性阻却事由の規定は、裁判所が認定して初めて成立するものであって、お前が勝手に成立させられる事では無いwwwwwwwwwwww
キチガイってのは、どうしてこうも自分の都合に合わせて勝手に法令を解釈出来るのか、不思議でしょうがないwwwwww >>945
法令に書いてあることで話したじゃん?
法令に書いていない事ってw
まさか、そのまま、その通りに書いてない! とかでいちゃもん?
頭おかしい。 >>947
お前が言ってるだけで、法令に書いてねえだろwww
何の法令にこんな事が書いてるのか、その法文をキッチリ示せよwww
法令に書いてるんだろ?www
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww
お前が言ってるだけの願望だろwwwwww
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwww >>946
刑法35条の正当行為だな。
裁判所が認定して初めて成立するもの?
ダイナモランプが消えたり光度不足になるのは、
裁判所が認定しないと停車や自低走行が原因ではないとかw
赤信号での停車、一時停止での停車、歩道での徐行等、法令による行為は、
裁判所が認定しないと違法性があるとでも?
頭おかしい。 そもそも、
赤信号での停車、一時停止での停車、歩道での徐行等、法令による行為に
違法性があるなんてどうして考えられたりするんだろ?
どんな想定をすれば、違法になる可能性が考えられるんだろ???
>>948
まさかの「そのまま、その通りに書いてない!」とかでのいちゃもんだったwww >>949
正当行為だなとお前が言っても、裁判所が認めて成立しなければ、正当行為では無いwwwwww
ほれ、その判例を示してみろ虚言癖wwwww >>950
赤信号や一時停止、徐行に違法性が有る訳ねえだろキチガイwww
違法性が有るとお前が言ってるのはダイナモだろうがwww
違法性を赤信号や一時停止、徐行にすり替えてんじゃねえよ虚言癖wwwwww >>951
その通りに書いてないなら、どっから持ってきて【断言】してんだよ?wwwwww
法令に書いてるんだろ?www
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww
お前が言ってるだけの願望だろwwwwww
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwww >>953
あれ?
今は違法性阻却事由や正当行為の話をしてたんだけど?
それにダイナモは違法性があるなんて言ってないぞ? >>954
>>943で書いた通りだ。
そして、まさかの「そのまま、その通りに書いてない!」とかでのいちゃもん?
いい加減にしろってw >>944
>そして正当行為は違法性阻却事由でもある。
「自転車の停止や徐行は正当行為である」という証明がなされていないのだから、
これはただ言ってるだけで法的な意味を何ら持たない訳だが┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>その昔、日本国民の経済に負担をかけられないとしてダイナモを容認してくれた大臣が居たそうで。
>ダイナモは、めでたく禁止されることにはならなかったという。
司法が大臣になっちゃったな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
しかも越権行為だコレ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
そして禁止されていないのに違法で違法性阻却事由(笑)があるという┐(´ー`)┌
何もかもが支離滅裂だよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>944
>事由って結果じゃなく直接的な原因のことだぜ?
>そして正当行為は違法性阻却事由でもある。
原因はダイナモのを知りながらそれを無視して使用した行為にある
ダイナモの瑕疵による障害は不可避ではないことも承知している
一番簡単な答えは瑕疵対策のないダイナモなんか使わない!だ
貧乏人はこれが出来ない >>955
>今は違法性阻却事由や正当行為の話をしてたんだけど?
だからその違法性阻却事由は、ダイナモの違法性を阻却する事由として、赤信号や一時停止、歩道の徐行って事にしたんだろうがwwwwww
赤信号や一時停止、歩道の徐行に違法性が有る訳じゃねえだろキチガイwww
違法性を赤信号や一時停止、歩道の徐行にすり替えてんじゃねえよ虚言癖wwwwww
>それにダイナモは違法性があるなんて言ってないぞ?
ぎゃはははははwww
既に論理破綻してんじゃねえかwww
ダイナモに違法性がねえのに、赤信号や一時停止、歩道の徐行は、一択何の違法性阻却事由だって事にしたんだ?wwwwww
言ってる事が滅茶苦茶だろキチガイwwwwwwwww >>956
全く答えになってねえなwww
>>943はお前が言ってるだけの言い訳だろwww
お前は法令に書いてる事を根拠にしてると言ってるだろwww
法令の何処に【「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。】というような事が書いてる?www
法令の何処に【「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。】というような事が書いてる?www
お前は【「〜できる。」という法令の場合は…正当行為となる】【「〜しなければならない」という法令の場合は…正当行為となる】と定義してるんだから、それを定義した法令を根拠にしてるんだろうがwwwwwwwww
その法令を示せって言ってんだよwwwwwwwww
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwww >>944
>日本国民の経済に負担をかけられないとしてダイナモを容認してくれた大臣が居たそうで。
妄想、大臣にそんな権限はないよ、超法規的解釈が許されるような案件でもないし >>962
お花畑うるさい!
>その昔、日本国民の経済に負担をかけられないとしてダイナモを容認してくれた大臣が居たそうで。
>ダイナモは、めでたく禁止されることにはならなかったという。
だってこういう妄想したから根拠はないけど俺の主張が正しい! >>957
「自転車の停止や徐行は正当行為である」じゃない?
どういう理屈で?
法令による行為であり、正当な業務による行為だけど?
それが、正当行為ではないなら、刑法35条とは一体何なんだろねw >>957
いや、最初から司法なんて言ってないけど?
大臣と言ってたことを司法ってことにしちゃったの?
ダメだろ?そんなことしちゃw
法令は誰がどうしてできる?
その過程でどっかの大臣が何かをしたら越権行為?
なんだろ?ワケワカラン。
> そして禁止されていないのに違法で違法性阻却事由(笑)があるという┐(´ー`)┌
禁止されていないのと違法であることの関連性はないぞ?
違法性阻却事由(笑)はあるけど、お前の思ってる違法性阻却事由は多分違うもの。 >>959
そう、昔はみんな貧乏だった。
今は欲しいものがあったらどんどん変えるし行きたいところがあったらいつでも行ける。
欲しいものが変えないから少しはガマンしようとか行きたいところは遠くてお金がかかるから近場でガマンしようとかwww
今はそんな貧乏人は極稀だけど、昔はホント貧しかったんだぜ? >>960
> だからその違法性阻却事由は、ダイナモの違法性を阻却する事由として、
これが違うんだよ。
多分ネットで調べたらそうなったと思うけど、未だに違法なものが合法になるとか思ってんだろ?
> ダイナモに違法性がねえのに、
ダイナモについての法令規則が無いから違法性もなにもないだろってwww
何についてのことなのか分かってないんだよwww お前はw
だからいつもズレてることしか言ってないwww
いい加減気付けwww >>964
この期に及んで、まだホラ吹いてんのか知恵遅れwww
お前が勝手に【違法性阻却事由とされています】【正当行為です】と言ってただけだと自白したろwww
刑法35条〜37条は、裁判所が違法性阻却事由を事実認定して初めて成立するものだからなwww
お前如きが【違法性阻却事由とされています】【正当行為です】と騙ったところで、お笑いでしかねえからなwwwwwwwww
そしてそもそも、正当行為の法令行為とは、違法となる行為の構成要件を法令や命令によって命じられ、又は、許されている事だからなwwwwwwwww
つまり、逮捕しろという法令によって、別の逮捕監禁罪という法令の構成要件に該当するというような事だwww
要するに、法令に命じられた行為で、別の法令の構成要件に該当する事が【法令行為】www
赤信号も一時停止も歩道の徐行も、それに従って別の構成要件に該当する事など何も存在しねえからなwww
法令の何も理解してねえ癖に、法令を騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>965
その大臣の話も妄想しちゃったんだろwww
>その昔、日本国民の経済に負担をかけられないとしてダイナモを容認してくれた大臣が居たそうで。
>ダイナモは、めでたく禁止されることにはならなかったという。
こんな事を妄想で作り出してしまうなんて、さすがは本物の統合失調症wwwwwwwww
妄想虚言は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>966
誇大妄想ってやつなのかそれwww
それとも大正生まれのボケ老人なのかお前wwwwwwwww
どっちもかwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>967
>>だからその違法性阻却事由は、ダイナモの違法性を阻却する事由として、
>これが違うんだよ。
は?www
じゃあ、赤信号停止や一時停止、歩道の徐行は一体何の違法性を阻却する事由なんだ?www
>>ダイナモに違法性がねえのに、
>ダイナモについての法令規則が無いから違法性もなにもないだろってwww
>何についてのことなのか分かってないんだよwww お前はw
ダイナモに違法性は無いwww
赤信号停止や一時停止、歩道の徐行は、ダイナモの違法性阻却事由では無いwwwwww
赤信号停止や一時停止、歩道の徐行は、何の違法性阻却事由なんだよ?www
>だからいつもズレてることしか言ってないwww
ズレてんのはお前だろwww
違法性阻却事由が、赤信号停止や一時停止、歩道の徐行なんだろ?www
それはダイナモの違法性を阻却する事由じゃねえんだから、何の違法性阻却事由って事にしたんだよ?wwwwwwwww >>971
逮捕しろという法令なんてありませんがな。 >>968
全く答えになってねえなwww
お前は法令に書いてる事を根拠にしてると言ってるだろwww
お前は【「〜できる。」という法令の場合は…正当行為となる】【「〜しなければならない」という法令の場合は…正当行為となる】と勝手に定義して断言してるんだから、それを定義した法令を根拠にしてるんだろうがwwwwwwwww
その法令を示せって言ってんだよwwwwwwwww
法令の何処に【「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。】というような事が書いてる?www
法令の何処に【「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。】というような事が書いてる?www
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwww >>974
違法性を阻却するってのを勘違いしてんだよ。
違法なものは違法であって、違法性を取り除くとか合法になるとかじゃないからw >>976
書いてることを理解できないから俺が言ってることも分からない。
馬鹿だからwww >>975
逮捕は刑事訴訟法199条による法令行為であり、逮捕令状は逮捕を命令するものだからなwww >>977
言い訳にもならねえ屁理屈捏ねてんなよキチガイwwwwwwwww
赤信号停止や一時停止、歩道の徐行は一体何の違法性阻却事由なんだと聞いてんだよwwwwwwwww
ほれ、赤信号停止や一時停止、歩道の徐行は一体何の違法性阻却事由なのか、明確に答えろキチガイwwwwwwwww >>978
テメェのホラがバレてるからって、言い訳にもならねえ駄文で話を誤魔化してんじゃねえぞ虚言癖wwwwwwwww
答えられねえのは、お前が願望と妄想を織り交ぜて、勝手に言ってた事だという証明だwwwwww
お前は法令に書いてる事を根拠にしてると言ってるだろwww
お前は【「〜できる。」という法令の場合は…正当行為となる】【「〜しなければならない」という法令の場合は…正当行為となる】と勝手に定義して断言してるんだから、それを定義した法令を根拠にしてるんだろうがwwwwwwwww
その法令を示せって言ってんだよwwwwwwwww
法令の何処に【「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。】というような事が書いてる?www
法令の何処に【「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。】というような事が書いてる?www
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwww ID:67G9FARG
ほれ、大臣の話もしてくれよwww
お前は何を参照して、その大臣の話をしたのか、明確に示してみろ虚言癖wwwwwwwww
>その昔、日本国民の経済に負担をかけられないとしてダイナモを容認してくれた大臣が居たそうで。
>ダイナモは、めでたく禁止されることにはならなかったという。
>>979
「逮捕できる」
「逮捕しなければならない」
法令に書かれているのはどっち?
違いは何? >>980
ダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になる事由。
その事由に違法性が無いから、違法性阻却事由。
何度も言ってきたことだけど?
他人の話をよく聞きなさい。
他人の話を理解できるようになりなさい。 >>981
説明してやってるのに理解できず、同じことを聞き続ける。
馬鹿だからwww >>983
逮捕出来るという職務規定で、逮捕を命令されたら逮捕しろという事だろwwwwww
刑法35条〜37条は、裁判所が違法性阻却事由を事実認定して初めて成立するものだからなwww
お前如きが【違法性阻却事由とされています】【正当行為です】と騙ったところで、お笑いでしかねえからなwwwwwwwww
そしてそもそも、正当行為の法令行為とは、違法となる行為の構成要件を法令や命令によって命じられ、又は、許されている事だからなwwwwwwwww
つまり、逮捕しろという法令によって、別の逮捕監禁罪という法令の構成要件に該当するというような事だwww
要するに、法令に命じられた行為で、別の法令の構成要件に該当する事が【法令行為】www
赤信号も一時停止も歩道の徐行も、それに従って別の構成要件に該当する事など何も存在しねえからなwww
法令の何も理解してねえ癖に、法令を騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>984
>ダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になる事由。
>その事由に違法性が無いから、違法性阻却事由。
全く意味不明だから整理するぞw
1.ダイナモに違法性は全く無い
2.ダイナモが消えたり光度不足になる事由が、赤信号停止や一時停止、歩道の徐行
3.赤信号停止や一時停止、歩道の徐行に違法性が無いから、これが違法性阻却事由
という事だな?wwwwwwwww >>985
その説明に、法令の何処に「〜できる。」「〜しなければならない」と記載されて、【何々したら正当行為となる】と定義されているのか全く書いてねえだろwwwwwwwww
法令に書いてる事を根拠にしてると言ってんのに、「〜できる。」や「〜しなければならない」と記載されて、【何々なら正当行為となる】と定義されてる法令を示せねえんだから、理解など出来る訳ねえわなwwwwwwwww
お前は【「〜できる。」という法令の場合は…正当行為となる】【「〜しなければならない」という法令の場合は…正当行為となる】と勝手に定義して断言してるんだから、それを定義した法令を根拠にしてるんだろうがwwwwwwwww
その法令を示せって言ってんだよwwwwwwwww
法令の何処に【「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。】というような事が書いてる?www
法令の何処に【「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。】というような事が書いてる?www
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
これを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwww >>987
> 逮捕を命令されたら逮捕しろという事だろwwwwww
法令が? >>988
夜間道路において、ダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になったら違法。
↑
何故にこれがないんだ?
1.ダイナモに違法性は全く無い
↑
こんな必要性の低いものを書くのか?
こういうところがズレてんだよなwww
そんなことをしておいて 「違法じゃないのに違法性阻却事由がぁー」 だもんなwww
頭おかしい。 >>989
えっ?
そんなことから説明すんの?
お前自身のレスにも法令が書かれているのに?
【何々なら正当行為となる】と定義されてる法令
↓
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
罰しないと書いてあるけど、正当行為ではないと考えちゃったのかな?
お前の頭には読解力は備わってないのかな?
あぁーw 読解力は物質じゃないから備えることはできないかwww >>990
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
逮捕状は命令だから、逮捕することをが出来る権限で逮捕しろって事だwww
つまり、逮捕しろという法令だろwww >>991
誤魔化すなよwww
>夜間道路において、ダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になったら違法。
> ↑
>何故にこれがないんだ?
>>955で、
>それにダイナモは違法性があるなんて言ってないぞ?
とハッキリ言ってるだろwwwwwwwww
>>967でも、
>ダイナモについての法令規則が無いから違法性もなにもないだろってwww
と言ってるからなwwwwwwwww
そして俺は何度も、ダイナモには違法性が無いのに、違法性阻却事由とは何だと聞いてるのに、何も否定しねえんだから、ダイナモには違法性が全くねえって事だろうがwwwwwwwww
全く意味不明だから整理するぞw
1.ダイナモに違法性は全く無い
2.ダイナモが消えたり光度不足になる事由が、赤信号停止や一時停止、歩道の徐行
3.赤信号停止や一時停止、歩道の徐行に違法性が無いから、これが違法性阻却事由
という事だな?wwwwwwwww >>992
>お前自身のレスにも法令が書かれているのに?
何だ?俺のレスに法令が書いてるって?www
>【何々なら正当行為となる】と定義されてる法令
> ↓
> (正当行為)
> 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
>
>罰しないと書いてあるけど、正当行為ではないと考えちゃったのかな?
この規定の何処に、
「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為
という事が書いてるのか示せよwwwwww
一体何処に【何々なら正当行為となる】と定義されてるのか、その部分を示せよキチガイwwwwwwwww >>993
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、・・・(略)・・・、これを逮捕することができる。
" す る こ と が で き る "
「しなければならない」じゃない。
> 逮捕状は命令だから、逮捕することをが出来る権限で逮捕しろって事だwww
> つまり、逮捕しろという法令だろwww
出たwww "つまり"
逮捕状が法令か?
頭おかしい。 >>995
>何だ?俺のレスに法令が書いてるって?www >>995
> 何だ?俺のレスに法令が書いてるって?www
>>993にも書いておいて?
前にも書いてるだろwww
都合が悪いから、忘れたのか?
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
罰しないと書いてあるけど、正当行為ではないと考えちゃったのかな?
違う単語が使われてるから分かんないのかな?
お前の頭には読解力は備わってないのかな?
あぁーw 読解力は物質じゃないから備えることはできないかwww lud20221119183903ca
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