http://daikai.net/drive/0704.html 歩道等(歩道または路側帯)を横切るとき
道路外の施設に出入りするために歩道等を横断するときは、歩行者がいない場合でも、歩道等の手前で一時停止し、歩行者の通行を妨げてはなりません(道路交通法第17条第2項)(図1)。
なお、次のものは歩行者と見なされます(道路交通法第2条第3項)。
・身体障害者用の車いす(電動車いすも含む)、歩行補助車、小児用の車等。
・自動二輪車、原付自転車、自転車(これらの車両のうちで側車付きのものや、他の車両をけん引しているものを除く)を押して歩いているもの。
自転車に対しては、とくに安全な間隔についての規定はありませんが、歩行者と同じだと考えるのがよいでしょう。
http://car.mag2.com/kakekomi/rule/101104.html 自動車(車両)の歩道の通行については、道路交通法17条1・2項に規定しています。
2項には、「車両は歩道又は路側帯(以下「歩道等」という。)に入る直前で一時停止し、
かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」としており、
一時停止と歩行者保護義務が定められています。
自動車運転手及び同乗者の年間死者数は約1300人(自転車のおよそ3倍)であり、交通刑務所懲役囚人のほぼ全員は自動車乗り。
■その他統計から見える事実
・自動車依存者は自転車利用者より癌や死亡する率が高く、短命。
・自動車乗車中の事故率、死亡率は自転車乗車中のそれよりもはるかに高い(自動車依存より自転車利用のほうが長生きできる率が高い)。
http://bikenosusume.com/bike-failure-rate http://safetyinfo.blog.jp/archives/8352534.html http://safetyinfo.blog.jp/archives/8352027.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:7bff9ed63942b4cd01610d20b2c06e65)