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ちくわ部φ ★ 転載ダメ©2ch.net
2016/05/14(土) 11:36:12.07 9
定年後、同じ会社に期限付きの嘱託社員として再雇用された男性3人が、定年前と同じ仕事をして
いるのに賃金が下げられたのは労働契約法20条(有期労働者への不合理な労働条件の禁止)違反だ
として、会社側に適切な給与の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓
裁判長は「正社員と嘱託社員で職務内容や配置変更(転勤)の範囲、責任の度合いに違いがないのに、
賃金額が異なるのは不当だ」とし、男性3人の主張を全面的に認め、会社側にそれぞれ約100〜
200万円を支払うよう命じた。
原告側弁護団によると、定年後の労働者の賃金額の妥当性をめぐる司法判断は初。年金支給年齢の
引き上げを背景に、企業には高年齢者の雇用維持(定年引き上げ、再雇用の導入など)が法的に義務
付けられている。弁護団は「定年後の労働者の賃金を下げる企業が多い中、画期的な判決だ」と評価
した。一方で、高年齢労働者の賃金が維持されれば、新卒採用の減少など影響が出る可能性もある。
判決によると、3人は横浜市の運送会社で正社員として働き、平成26年に定年退職。その後、1年
間などの嘱託契約を結んだが、正社員時代と同じ仕事をしながら、給与や賞与が下げられ、年収は約
3割減った。
佐々木裁判長は「会社の経営状況は悪くなく、賃金を抑える合理性はなかった」「再雇用が年金まで
のつなぎだとしても、嘱託社員の賃金を下げる理由にはならない」と指摘した。
http://www.sankei.com/affairs/news/160513/afr1605130027-n1.html
東京地裁の判決後、記者会見する原告ら=13日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
いるのに賃金が下げられたのは労働契約法20条(有期労働者への不合理な労働条件の禁止)違反だ
として、会社側に適切な給与の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓
裁判長は「正社員と嘱託社員で職務内容や配置変更(転勤)の範囲、責任の度合いに違いがないのに、
賃金額が異なるのは不当だ」とし、男性3人の主張を全面的に認め、会社側にそれぞれ約100〜
200万円を支払うよう命じた。
原告側弁護団によると、定年後の労働者の賃金額の妥当性をめぐる司法判断は初。年金支給年齢の
引き上げを背景に、企業には高年齢者の雇用維持(定年引き上げ、再雇用の導入など)が法的に義務
付けられている。弁護団は「定年後の労働者の賃金を下げる企業が多い中、画期的な判決だ」と評価
した。一方で、高年齢労働者の賃金が維持されれば、新卒採用の減少など影響が出る可能性もある。
判決によると、3人は横浜市の運送会社で正社員として働き、平成26年に定年退職。その後、1年
間などの嘱託契約を結んだが、正社員時代と同じ仕事をしながら、給与や賞与が下げられ、年収は約
3割減った。
佐々木裁判長は「会社の経営状況は悪くなく、賃金を抑える合理性はなかった」「再雇用が年金まで
のつなぎだとしても、嘱託社員の賃金を下げる理由にはならない」と指摘した。
http://www.sankei.com/affairs/news/160513/afr1605130027-n1.html
東京地裁の判決後、記者会見する原告ら=13日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ