https://mainichi.jp/articles/20201120/k00/00m/040/379000c
毎日新聞2020年11月21日 00時00分(最終更新 11月21日 00時00分)
ヨーグルトを配達していた男性が配達先の民家敷地内で放されていた大型犬に顔などをかまれけがをしたとして、犬の飼い主に約613万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁は20日、飼い主に約172万円の賠償を命じた。古市文孝裁判官は「リードなども付けずに大型犬を放していたこと自体、飼い主の過失だ」と判断した。
判決によると、2015年3月、福岡県大野城市の戸建て住宅にヨーグルトの配達に来た男性が、敷地内に放されていた大型犬のバーニーズマウンテンドッグ(当時4歳半)に左手人さし指と顔をかまれ、出血を伴うけがをした。
男性側は「犬にリードを付けたり、かみつき防止用のマスクを着けたりするなどすべきだった」と主張。一方で飼い主側は、配達者はインターホンを鳴らすことや門扉の外に商品を置くことができたなどとして責任はないと反論していた。
古市裁判官は、犬は大型で家族以外にほえることがあったとし「何らかの事情で警戒を示しかみつく可能性があった」などと指摘。配達員の鼻に残った全長33ミリのU字形の傷痕を後遺障害と認定し、治療費や慰謝料などを算出した。
一方、この犬はしつけがされ比較的温厚な性格であったことや、配達員は犬が放されていることがあると認識しており、ほえ始めた段階で配達を中断できた点などを指摘し、過失割合は飼い主5割、配達員5割として過失相殺した。【宗岡敬介】
毎日新聞2020年11月21日 00時00分(最終更新 11月21日 00時00分)
ヨーグルトを配達していた男性が配達先の民家敷地内で放されていた大型犬に顔などをかまれけがをしたとして、犬の飼い主に約613万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁は20日、飼い主に約172万円の賠償を命じた。古市文孝裁判官は「リードなども付けずに大型犬を放していたこと自体、飼い主の過失だ」と判断した。
判決によると、2015年3月、福岡県大野城市の戸建て住宅にヨーグルトの配達に来た男性が、敷地内に放されていた大型犬のバーニーズマウンテンドッグ(当時4歳半)に左手人さし指と顔をかまれ、出血を伴うけがをした。
男性側は「犬にリードを付けたり、かみつき防止用のマスクを着けたりするなどすべきだった」と主張。一方で飼い主側は、配達者はインターホンを鳴らすことや門扉の外に商品を置くことができたなどとして責任はないと反論していた。
古市裁判官は、犬は大型で家族以外にほえることがあったとし「何らかの事情で警戒を示しかみつく可能性があった」などと指摘。配達員の鼻に残った全長33ミリのU字形の傷痕を後遺障害と認定し、治療費や慰謝料などを算出した。
一方、この犬はしつけがされ比較的温厚な性格であったことや、配達員は犬が放されていることがあると認識しており、ほえ始めた段階で配達を中断できた点などを指摘し、過失割合は飼い主5割、配達員5割として過失相殺した。【宗岡敬介】