罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
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医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください
一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。
ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:[email protected]
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。 罰則
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●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
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なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
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医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください
一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。
ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:[email protected]
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。 医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください
一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
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