創価学会の会員と日蓮正宗持経寺との間で起きた遺骨の保管をめぐったトラブル。
1992年11月、川崎市にある日蓮正宗持経寺に息子の遺骨を預けていた創価学会員夫婦が、同伴した数人の学会幹部とともに息子の遺骨を受け取りに訪れ、本堂で夫が遺骨を受け取り退出。しかし、5分後に再び本堂を訪れ遺骨が骨壷ではなくコーヒーカップに入っていたと主張、寺の遺骨管理がずさんだったと抗議、機関紙創価新報が新聞記事として掲載した。翌1993年3月、夫妻は精神的な損害を受けたとして、損害賠償を求めて横浜地裁川崎支部に提訴した。
一審の横浜地裁川崎支部は、原告側の主張を全面的に認め、遺骨が骨壷からコーヒーカップに入れ替えられたのは「被告である持経寺の保管中」との判断を示し、被告の持経寺に慰謝料各20万円の支払いを命じた。持経寺では1984年以前に納骨堂の建替等があり、骨壷を移転する機会が3回ほどあった。一審判決では、この骨壷の移転の際に、遺骨がコーヒーカップに入れ替えられていた可能性を指摘。持経寺側は判決を不服とし控訴した。
東京高裁は審理の課程においてビデオテープの記録に加えて、お骨が入っていたコーヒーカップが株式会社タイホー商事が昭和59年以降に製造販売した『キイズ・テーブルシリーズ』のマグカップであったことに着目。製造業者であるタイホー商事側の証言もあり裁判所は「創価学会の自作自演」と判断、持経寺勝訴の逆転判決を言い渡した。また法廷では、事件当時、学会員の遺骨の引き取りは全て学会の「指示」によって行なわれていたことも判明している。 原告、創価学会側はこの判決を不服とし最高裁へ上告した。
1998年10月7日、最高裁第3小法廷は高裁判決を支持し原告側の上告を棄却、これにより持経寺側の勝訴、創価学会の敗訴が確定した。
矢野絢也によればコーヒーカップ裁判やその他類似裁判は池田大作創価学会名誉会長が信者流出を阻止するため幹部たちに命じ、幹部が筋書きをたて末端信者に行わせた日蓮正宗へのネガティブキャンペーンであったとしている。
1992年11月、川崎市にある日蓮正宗持経寺に息子の遺骨を預けていた創価学会員夫婦が、同伴した数人の学会幹部とともに息子の遺骨を受け取りに訪れ、本堂で夫が遺骨を受け取り退出。しかし、5分後に再び本堂を訪れ遺骨が骨壷ではなくコーヒーカップに入っていたと主張、寺の遺骨管理がずさんだったと抗議、機関紙創価新報が新聞記事として掲載した。翌1993年3月、夫妻は精神的な損害を受けたとして、損害賠償を求めて横浜地裁川崎支部に提訴した。
一審の横浜地裁川崎支部は、原告側の主張を全面的に認め、遺骨が骨壷からコーヒーカップに入れ替えられたのは「被告である持経寺の保管中」との判断を示し、被告の持経寺に慰謝料各20万円の支払いを命じた。持経寺では1984年以前に納骨堂の建替等があり、骨壷を移転する機会が3回ほどあった。一審判決では、この骨壷の移転の際に、遺骨がコーヒーカップに入れ替えられていた可能性を指摘。持経寺側は判決を不服とし控訴した。
東京高裁は審理の課程においてビデオテープの記録に加えて、お骨が入っていたコーヒーカップが株式会社タイホー商事が昭和59年以降に製造販売した『キイズ・テーブルシリーズ』のマグカップであったことに着目。製造業者であるタイホー商事側の証言もあり裁判所は「創価学会の自作自演」と判断、持経寺勝訴の逆転判決を言い渡した。また法廷では、事件当時、学会員の遺骨の引き取りは全て学会の「指示」によって行なわれていたことも判明している。 原告、創価学会側はこの判決を不服とし最高裁へ上告した。
1998年10月7日、最高裁第3小法廷は高裁判決を支持し原告側の上告を棄却、これにより持経寺側の勝訴、創価学会の敗訴が確定した。
矢野絢也によればコーヒーカップ裁判やその他類似裁判は池田大作創価学会名誉会長が信者流出を阻止するため幹部たちに命じ、幹部が筋書きをたて末端信者に行わせた日蓮正宗へのネガティブキャンペーンであったとしている。