独占禁止法は,私的独占,不当な取引制限(カルテル,入札談合等),
不公正な取引方法などの行為を規制しています。
1. 私的独占について
私的独占は,独占禁止法第3条前段で禁止されている行為です。
私的独占には,「排除型私的独占」と「支配型私的独占」とがあります。
前者は,事業者が単独又は他の事業者と共同して,不当な低価格販売などの手段を用いて,
競争相手を市場から排除したり,新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為です。
後者は,事業者が単独又は他の事業者と共同して,株式取得などにより,他の事業者の事業活動に制約を与えて,
市場を支配しようとする行為です。
具体的な事例
福井県経済農業協同組合連合会に対する排除措置命令等について
(平成27年1月16日排除措置命令等)
2. 不当な取引制限について
不当な取引制限は,独占禁止法第3条で禁止されている行為です。
不当な取引制限に該当する行為には,「カルテル」と「入札談合」があります。
「カルテル」は,事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,
本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為です。
「入札談合」は,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し,
事前に,受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。
https://www.jftc.go.jp/dk/dkgaiyo/kisei.html さて、
キャッシュレス推進協議会が落札した公共事業を、
入札に負けた側(サービスデザイン推進協議会側)の電通が再委託(下請け)して良いのか?