1非公開@個人情報保護のため2020/11/12(木) 20:04:36.24
次に掲げる手帳等の交付を受けている者
ア @ 身体障害者手帳
A 身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師が、当該都道府県において同条の申請に
用いられる様式により作成した、障害の種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる
障害に該当する旨が記載された診断書・意見書
B 産業医又は健康管理医によるAに準じる診断書・意見書
(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の
障害に係るものを除く。)
イ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳等又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保
健福祉センター、精神保健指定医若しくは地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書
ウ 精神障害者保健福祉手帳
ア @ 身体障害者手帳
A 身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師が、当該都道府県において同条の申請に
用いられる様式により作成した、障害の種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる
障害に該当する旨が記載された診断書・意見書
B 産業医又は健康管理医によるAに準じる診断書・意見書
(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の
障害に係るものを除く。)
イ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳等又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保
健福祉センター、精神保健指定医若しくは地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書
ウ 精神障害者保健福祉手帳