Q.「消費税は預り金」という税務署のポスターを見た覚えがあるけど、あれは嘘だったの?
これに関してはその通り、嘘と言わざるを得ない。正確に説明すると、そのような誤解を招くように仕向けたポスターを国税庁(税務署)は1990年代以降につくり続けた。具体例を3つ紹介すると、
───「ちゃんと消費税も払っているのに、それを預かる人のなかにきちんと税務署に納めない人がいるなんて、ぜったい許せないじゃん」 滞納しない、正しい納税
出典:室井滋さんを起用した税務署ポスターのキャッチコピー
「消費税は預り金ではない」という判決がある上、国が「免税事業者が消費税相当額の一部が手元に残ることになったとしても税額の一部を横取りすることにはならい」と裁判で主張していたにもかかわらず、事業者を「預かる人」と表現して、事業者による消費税の横取りを印象付ける文言が並んでいる。
───「オレが払った消費税、あれっていわば預り金なんだぜ」 マナーだよ全員納税
出典:いかりや長介さんを起用した税務署ポスターのキャッチコピー
「預かり金ではない」という判決を意識したのか、今度は「いわば預り金」という苦しい表現。しかし、本当に預り金ならば「いわば預り金」などという言葉にするはずがないので、「預り金」とハッキリ言い切れないことを税務署が改めて認めたとも言える。
───「とめないで! 私の払った消費税」
出典:宮地真緒さんを起用した税務署ポスターのキャッチコピー
「預かり金」で攻めるのは厳しいと判断したのか、今度は事業者が消費税を「止めている(=横取りしている)」という誤解を与えるポスターも出てきた。これらのポスターで国税庁は、裁判の判例もあるため「預り金」や「横取り」とはハッキリ書けないものの、それを連想させる言葉によって国民の誤解を狙ったのではないか。
免税事業者は消費税を着服しているみたいな感じを演出したい公務員。
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