また社労が妄想垂れ流して無能晒すスレ立てちゃったのか
マゾかな
>>2
万年不合格無資格税ベテには理解できないもんな
傷病手当金の管轄は年金事務所じゃないからなw 1乙
このスレが1000いくまでには共同事務所という監獄から解放されたい
助成金申請を郵送にしようと思うのだが簡易書留なのね
そりゃそうか、事故ったら大変だ・・。
お尋ねさせて頂きます
社労士事務所に事務補助として働いて経験積んで社労士を目指す道と、民間で人事労務の経験を積んで社労士を目指す道、どちらが良いと思われますか?
>>15
去年のコロナ対策の助成金などは普通郵便でよかった。
うちの職安だけかも知れんが特定求職者の助成金は持参のみだ。
頼むからどの助成金のことなのか説明してから発言してくれ。 >>16
あれまだ生きてるの?
>>17
後者は業務の幅が狭くない?
>>18
すまぬ、雇調金
近く寄るから持参する事にしたわ 助成金も離職票も普通郵便で全く問題ない。
過去30,000通以上出した普通郵便で不着事故は2件だけ。
0.0067%のリスクはゼロと判断している。
大きな事務所では発信した全部の文書を送信簿で、発着したすべての文書を
受信簿という形で管理している。役所とかのやり取りでもらったもらってない
でもめたとき武器になるね。ただ、あたり前だが普通郵便だけでというわけに
いかない。送付記録も速達も書留も普通の会社は使うだろ。半分書いてることはウソ。
>>22
自分の確認用に送信簿はあるけど受信簿はない。
そもそも「もらったもらってない」でもめたとき武器になどならないよ。
送信簿見せたって届いていないものは届いていないのだから。 相手事業主の指定がない限り僕は速達も書留もレターパックも使わない。
それは郵便業務がどのように行われているかを知っているからだ。
今、助成金申請すると、事務所移転後に通知が来そうで嫌なんだよなー
手数料は共同事務所に持って行かれるしなー
社会保険2以上の届出
今回の新規適用で3つ目の会社になる場合はどうするんだい
電子申請では2つ分の会社しか記入出来ない
今回の新規適用で3つ目の会社になるんでしょ?
選択と非選の2つ記入するだけじゃない。
>>29
それも有りかなー
紙媒体では3社分の欄があるのに電子申請だと2社分しかない
>>30
そうだよ、今回の新規適用が3社目
新規適用分も記入するよね >>31
すでに出してる分は書かなくても大丈夫だぞ。
新規の分は整理記号ないはずだから取得届と一緒に出せばよろしい。
ちなみに事務センターしか取り扱ってないので注意な。 >>31
A社とB社に勤務してA社を選択中→さらにC社で勤務
選択にA社、非選にC社
ではないの? >>32
ありがとう
まずはAとB社の2以上届を出しているのか確認しよう
>>33
あ、そういう事か
ありがとう
既にA社を選択しているのに、やっぱりB社にしようとはならないよね 2以上勤務というのはほとんどが事業主で報酬も高額。
社会保険庁時代はどれか一つの会社で最高等級なら2以上勤務は出さなくていいって
感じだったね。今は調査も郵送だからあんまり指導はないと思うな。
もちろん、2以上勤務を出すのが正論だから、ちゃんと出してあげればいい。
案分計算して保険料算出すればいい、
>>34
既にA社を選択しているのにやっぱりB社にしようとするなら2枚出せばいいよ。 昔は代取でも他で社保加入と伝えれば、そうですかで終わってたよ。
新規のお客さん
マイナンバーはどうやって送って貰っています?
社労士ソフトはありません
マイナンバーは口頭で言ってもらえばいいよ。
システムなど買わなくても年金機構の無料のソフトさえあれば
正誤機能があるから入力できればまず本物だ
>>39
月に何人も入退社があるような工場でもそんなことすんの?
あっというまに委託解除だなw マイナンバーは入社当日でないと持ってこないから、電話で聞くよ。
なんか別のルールあるの?
>>40
月に何人も入退社があるような工場を委託解除されてないキミとしては
どういう風なマイナンバー管理をしているのか伺いたい。
まさかマイナンバーのリスト作らせてファックスなどさせてはないだろうね 新規適用だし、マイナンバーカードのコピーを他の書類と一緒に
郵送で送って貰おうしてる
初めて雇用保険資格取得届を出す会社においては
賃金台帳・労働者名簿・出勤簿
が必要とありますが、17条の付記や確認書類の照合省略に係る申出書
を有していれば、初めての申請であろうが添付書類が不要ですよね?
>>44
事業所設置届と同時提出の場合は求められるよ
根拠条文は見当たらないけど出さなかったら受付却下された >>42
顧問先と双方向でやり取りできる社労士ソフトがあるだろうが
きさま、いつの時代の人間だw >>46
顧問先が社労士ソフト使ってるなんて知らねぇ
顧問先がそんなもの使えるんならお前の存在はなしでいいんじゃないの? >>45
ありがとう
賃金台帳は、支払う予定の数値でも入れておけばいいのかな? >>47
社労夢とかダイレクトHRとかあるだろ!
このハゲ
てめえが知らねーだけだハゲ! >>49
開業会員の半数が使ってるシフトならともかく全体の数パーセントの世界だろ。
一般論で通用しないことをいうなボケ。 >>50
ボラギノールAが表側にあったから、そっちをかっちゃった。 まぁ、>>38も「社労士ソフトはありません」って
言ってるのに社労士ソフトをドヤ顔で言うのもなぁ・・・w >>52
ビックカメラとかドンキで買うと30個入りで40%くらい割引になってて安いよ
プリザエース軟膏15gも1000円くらいに安くなってるから重宝するけど座剤がめちゃくちゃ効く
たった1日使っただけでしばらく快適
ドラッグストアだと割引ないから高いよ >>54
ありがとう。次を買うようならそうします。
スレチなので、これで。 >>17
社会保険労務士と学習の相乗効果がある資格
−−−効果大−−−
・年金アドバイザー試験
→年金科目全般がカバーされる。もっとも社労士と学習範囲の重複が多い資格。2級は難易度が高いが、合格する頃には年金が得意分野になる。
・ビジネスキャリア検定試験 労務管理
→労基法と労働一般常識にもちょっぴり絡む資格。一般企業で労務管理やる分には社労士よりも現場目線で役立つことも。
−−−効果中−−−
・第1種衛生管理者
→安全衛生法に重複した資格。ただし、安衛法は範囲が広い割りに設問が少ないので、山を外しやすく効果にムラがある。企業での需要は高く、保持者も多め。社労士目当てでなくとも会社で取らされたりする。
・ビジネスキャリア検定試験 人事人材開発
→労働一般常識の内容や、ちょっとだけ社会保険もかじる不思議な資格。社労士との相性はビミョーだが企業の評価制度や教育担当としての知識を体系的に学べる実践資格。
−−−効果小−−−
・DCプランナー
→確定拠出年金に特化しているが、年金制度全般もざっと学ぶ。とは言え選択で確定拠出年金がまとめて出ることでもなければ、圧倒的に年金アドバイザーの方が有意義。半分くらいは投資などFPの内容。
・メンタルヘルスマネジメント検定
→過労死などの問題で一点くらいは底上げできるかも。社労士試験の対策としては優先度は低いが、難易度が低くメンタル分野が注目されつつあるため、受験者は多い。 >56までの流れで死ぬほど笑ったwww
56が秀逸すぎるwwwww
社労士の言ってることが辻褄合わないんで指摘したら、
逆ギレされ契約解除された。。
社労夢ハウスなど顧客と双方向で社労士ソフトを使う事務所も出てきてるけど、
顧客がソフトに慣れたころ顧問契約解除になるのが自然だと思うね。
早く脱出したい
社労士報酬の管理をさせて貰えない状態が怖すぎる
まあ、お客にデータ入力までさせてしまえば、もうちょっと努力したら
手続きくらいできちゃうわな。
別にシステムに頼らなくてもE-covで無料でできる。
>>63
でしょ?
昨日あった電話も「新規適用だけお願いします。あとの手続きはfreeeでできるので
顧問契約は結構です。」 双方向ということはあまり顧客に訪問する機会を少なくするためという理由
なんだろう。まさにコロナにうってつけだ。
でも頻繁に訪問しないと深耕販売なんか無理。事業場に行くと社員の皆さん
から年金のこととか相談を受けることがよくある、役に立ってると思う。
オレはそんなシステムとりつけるより、なんかあったときは会社に駆け付ける
愛される社労でありたいと思う。
今年2月の東京地裁判決で、原告夫が遺族厚生年金の裁定請求をした事案なんだけど
原告が、裁定請求の書類提出代行をした社会保険労務士が原告意思確認もせずに勝手に記載した内容虚偽のものであるとして裁判になっていた
東京地裁は、(収入要件にかかる事項は)裁定請求者が提出した添付書類によって客観的に判断されることから、原告の主張を斥けたけど、
顧客からこういう主張がされるとまじで嫌だな
僕は一度も訪問したことがない顧問先が50社以上ある。
顧問契約の時だけしか訪問したことがない顧問先も50社以上。
最近は役所も一切行かないからほとんど事務所から出ない。
事務指定講習の通信課程ってどんなことやらされるんですか?
大変?
自宅開業の場合、屋号をポストやドアに表示する義務はある?
>>80
いいですね。成功間違いなし。
テプラは論外ですからね。 看板は事務所以外に立てちゃうと古手の先生からお𠮟りを受けるそうだ。
形式はなんだっていいが看板屋さんにそれなりのものを頼むと何十万になると
思う。オレなんかは手芸屋さんに魔女の宅急便のキキが飾っているような
かわいいコンパクトなもののをかけている。
そんな風でも、ゼンリンやグーグルアースでは○○事務所と表示している。
新規適用の地図は近いところだとうちの事務所から事業所までを表記することに
している。
税理士事務所で社労士として働いてる人いる?社労士事務所より税理士事務所で社労士募集を見かける事が多いんだけど社労士事務所よりも業務だいぶ変わるのかな
>>83
業務だいぶ変わると言うより違法行為を行う奴隷として雇われるということだよ。 >>83
黒に近いグレーゾーンでスリルを味わいたい人向け >>86
まさに連合会ホームページにある研修の中の
新人研修の他の士業の動画見るべきだなw >>83
税理士事務所では社労士として他所の会社の業務はできない(違法)
ちゃんと社労士法勉強しろ
できるのは税理士事務所に勤務する職員の労務管理だけ >>86
>>87
そうなんだね
業務内容が詳しく書かれてないこと多いからただ補助として雇うってことなのか何なんだろうと思ってたから助かりました、ありがとう 先月末に連合会から届いた月刊社労士に
同封されてた職業倫理P22ページ参照だな
障害年金の審査請求とかは社労士使った方が有利になりますか?
それとも自分で調べてできるなら自分で申請でもよい?
>>68
いいね!
俺も定期訪問はしないからもう何年もあってない顧問先ばかり 大阪の江坂で税理士事務所の中に
社労士事務所あるの見たで!
ぼくちゃんは定期訪問なんかしないよ。かっこいいからなんていう阿保がいるが
顧問契約の放棄と同じだから。年金事務所から本会に通知が行くよ。
私たちは定年がないから歳とって動きづらい先生はお客さんにそうしちゃうね。
顧問先を他の先生に委ねてその事務所の勤務社労士として余生を過ごす。
定期訪問もできなくなったら仕事はやめてしまおう。
定期訪問なしで激安の社労士法人に顧問先みんな持って行かれる
>>99
定期訪問…
税理士でもないのに毎月訪問して何するの?
お茶でもよばれてくるだけ?w >>98
開業社労士として電話番号別、事務所として独立、
クライアントと直接契約し入金されればOK
また、税理士などの他士業の事務所やコンサル会社等で
社労士の名称を使って広告、宣伝することや、社労士業務
(社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる
申請書等の作成、提出代行、事務代理、紛争解決手続代理業務、
帳簿書類の作成等)を引き受けることは社会保険労務士法
(第26条、第27条)違反となるため、看板などの表示や
ホームページ等で宣伝を行う場合にも、税理士事務所や
コンサルティング会社等と社労士事務所が混同されないよう、
それぞれの事業所や事業内容について明確に区分することが必要です。
他士業の資格とダブルライセンスの場合、例えば、一人の税理士が
社会保険労務士の資格も持ち、税理士として、また、開業社会保険労務士
(「勤務登録」や「その他登録」は不可)として税理士会及び社会保険
労務士会に登録している場合はそれぞれ税理士事務所と社会保険労務士
事務所を設置して業務を行うことができ、事務所の所在地が同一で
あることもあり得ますが、そのような場合でも、事務所はそれぞれ
「別の士業の事務所」という扱いになります。 >>101
今はそういう時代
定期訪問なんて昭和の社労士だぜ 定期訪問するとそれが当たり前になるだけで、用もないのに世間話をすることになる。
しかもしばらく行かないと「最近来ないから顧問料下げろ」とさえ言われかねない。
初めから「定期訪問なし」にすれば全国どこの会社にも対応することができる。
>>99
やめてしまおう。
まで読んだ
感覚ズレまくっててかわいそうに 電話で依頼を受けたら用紙にカーボン紙を入れて手書きで届書を作成し、
顧問先を訪問して社印押印の上役所に持参。離職票などは帰りに顧問先に届ける。
月末には顧問料の小切手を受け取って小一時間社長と面談。
こんな昭和のスタイルはほとんど無くなっている。
唱和のスタイルというより営業だと普通のことじゃないの
障害年金請求代理の営業を病院にしてこようと考えていますが、どのようにやり取りしたらいいか教えてください
病院事務局において、勧誘に先立って自己の氏名・依頼勧誘の営業であること・当該勧誘の業務内容を明示して行わないと、
各会の会則に違反して警告されます。
まずは、各会の会則を確認してからですね。
>>108
営業じゃないよ。
昭和スタイルの通常業務。 >>112
「営業」と言えば「売り込み」と理解するのが常識。
100歩譲って営業=通常業務だとしても、今どき>>107のような「営業」を
やっている社労士はほとんどいない。 >>114
まったくその通り。
無理して毎月訪問してたら、あるとき居留守使われたって嘆いてる仲間の社労士がいた。 >>116
医者は結構来てと言うね。
顧問料高くして割りに合えば行くだけ。 障害年金請求代理の営業を病院にしてこようと考えていますが、どのようにやり取りしたらいいか教えてください
障害年金専門の社労士って社労士の中でも有能な気がする
鉄のメンタルじゃないと無理だな
障害者を食い物にするわけだから
医師からも事務からも常に軽蔑される
>>120
そもそも「専門」と言っていることが社労士としては無能の証拠。 45歳定年制を提唱している経営者って、中学2年生かよ。法律や社会保障のことがまるで分かってないな。
この経営者が将来癌になって、医療保険の給付を安く受けられるのは、60歳以上の定年のしくみのおかげだってことを知らないのな。
毎月顧問料をもらってるところは毎月いかないといけないよ。
いったってなんの用もなかったら、その事業場にあなたはいらないってことだ。
本当に営業してる社労のところにきけばそう答えると思う。
正直、私も毎月は行けてない。でも行政の事務所調査があったときにそんなことは
言わない、年金事務所なんかには手続きの怠慢を訴える従業員が多い。
毎月行けてないとなると社労にちゃんと指導できてないことになる。
>>125
毎月データはメールで送ってもらうよ
チェックして送り返す
必要があれば訪問するか来所してもらうので毎月行く必要がない
困ったことやわからないことを気軽に相談できる関係性が築けてないから訪問云々って話になる
定期訪問はお互いの時間の無駄だから
必要があれば行くだけ 労働保険と社会保険の納付書も電子で出せるようにして欲しい
助成金の春が到来していたけど、来年から一変して冬の時代が到来しそう。
社労士事務所の求人に受かったことあるけど、募集要件と異なる提案されて蹴ったことあるわ。
登録費用は初回のみ事務所持ちであとは自己負担。勤務の会費って自己負担のケースの方が多いの?
>>130
社労士事務所は一般企業と違って勤務社労士が顧問先の手続き代行を行うことが
できるから、会費は事務所持ちというところが多いと思う。
ただし補助者扱いなら資格は不要だから登録費用も出さないだろうね。 社会保険新規適用の口座振替申込書は、金融機関で
手続きした後「年金事務所用」を事務センターに郵送するけど、
新規適用届に添付するのは事業主控えのコピーでもいいよね?
>>132
新規適用届に口座振替の事業主控など添付する必要はないよ。 >>133
まじかー
マニュアル本に書いてある・・
じゃあ添付書類は、登記簿謄本と法人番号がわかる書類だけでいいんだね 年金事務所用の口座振替用紙は、金融機関経由で送ってくれるよ。
>>134
法人番号がわかる書類も不要。地図も不要。 >>135
それは多くの金融機関がやらない。
無理に頼むと銀行内で処理がわからなくてなくされたりする。
自分で回収して事務センターへ送ったほうが確実。 社会保険の新規適用は地図は必要だよ。この前もPDFで送ったばかりだ。
オレ様ルールでいらないことにしているならちゃんと活字で述べてくれ。
オレも知らなかったが、金融機関の引き落としは必須ではないようだ。
納付書が届いてから保険料を納付してる会社も多数あるそうだ。
>>138
金融機関に振替用紙を送るときに、切手を貼った年金事務所宛の返信封筒をつけておけばOK。
これまでトラブルなし。 >>140
法的にルールとして決まっているならそれでいいんだけどね。
金融機関の好意に頼っていると問題が起きたとき社労士の責任になる。
実際のところ窓口に提出して管轄の社会保険事務所へ送ってくれることに
なっていた申出書の1枚目が銀行内で消えたことがある。 >>139
口座振替が必須でないことも今日調べて知ったんだろ?
新規適用に地図が要らないことは調べきれないだけだろ。
年金事務所に電話で聞く程度だからそんなレベルの低い情報しか得られないんだよ。 年金事務所に用事があったからついでに聞いてみた
口座振替用紙は事務センターに郵送で、新規適用届に
控えの添付は不要との事
あと、登記簿謄本は電子申請ならPDFでも良いとの事
>>142
地図要らないの!?
電子申請でも地図の添付が必要と説明欄に書いているよ >>143
だって健康保険法施行規則第19条にも厚生年金保険法施行規則第13条にも
事業所の地図を届け出ろなんて書いてない。 地図を書くのは法律じゃなく、エチケットとか常識のたぐいだね。
徴収課とか適用調査課が会社に訪問しても住所だけではわからないからだ、
地図なんか書かなくても心受け付けたりはすると思う。
でもそれは常識外れのことをやってるだけだ。
それを活字にして人に自慢するなんて頭のおかしい奴だ。
>>129
ころなの影響は残ってるから新年度に新しい助成金始まると思うけどねー
不合理な待遇差の禁止の趣旨に反するからキャリアアップ正社員化はそのうち無くなる気がする 雇用保険の積立金枯渇してんだから
大盤振る舞いなんてない
>>145
だから君の常識は昭和だと言ってるんだよ。
そもそも徴収課や適用調査課が事業所を訪問することなどほとんどない。
あるとすれば保険料を滞納して連絡も取れなくなった事業所くらいで、
新規適用届に書かれたヘタクソな手書きの地図やgooglemapの印刷など
参考にするわけがない。職員だってスマホで一発だよ。 2以上勤務関連だけ手数料上げたいとすら思えてきた
副業している会社の情報を送ってくれない・・
暇人の定番とも言える裁判傍聴してきた。
民事訴訟案件だけど、興味深かったわ〜。。
弁護士も個人案件で何十万、100万稼ぐのに資料準備して大変だよ。
やっぱ企業案件だなぁ。。
会社員時代、飽きるほどパワポでプレゼン資料作ったから資料作成は苦じゃないね。
訴訟資料、証拠資料のファイリング、どこに何が書いていてどう解釈するか、、
個人の金の貸し借り訴訟で分厚いファイル作って説明。
過払い金返還請求みたいな案件だけど、
数十万にしかならないんじゃないかな〜。。
弁護士は寝食忘れて謎解き、強弁を生きがいにできなきゃ
やってられんわ。まぁ、医者も含めて士業はそうだろうけど。。
SATOは今期儲かってるね。
ワクチン接種業務を受託したので、派遣業務が絶好調のようだ。
雇調金制度を作ったのもSATOだし、すごいもんだ。
20日締め翌月25日払いって珍しいよね?
間空きすぎて本当にいいのかと思ってしまう
>>158
法的には問題はないだろうけど遅すぎだよね
労働者は困るかも 小売りスーパーは20日締め翌月25日払いがほとんどじゃないかな
>>161
2月8月決算の小売りは20日締めが多いから、20日締めの翌月25日払いが多いかなあ。 まあパートさん多いところは、20日締めの翌月5日払いのスーパーや関連企業もあるけど、
単体のところは翌月25日払いが多いね
社会保険の控除が困るから翌月支給は全部末締めにしてもらう
新規適用の会社
運用の仕方が迷走しているっぽい
最初の給与は当月末払いで、2回目からは翌月払いにしたいのだそうだ
可能ではあると思うけど従業員を振り回している感があって可哀想
>>167
締日から支払日まで1か月以上あっても違法とは言えないけど、
支払日は毎月ないと違法でしょ。 倒産したら2か月分の給料がふいになる可能性が高いな。
賃金債権みたいなもんは法律的にも後順位、実務的にはさらにどうでもいい債券になる。
>>168
あ〜だめか
繰り上げて早めに払ってあげたとは看做されないか 末締めの翌々月払いと言っている会社があって
2ヶ月後には毎月払いになるから違反じゃないと言い張ってた
賃金支払5原則違反だよな?
>>172
変な話だけどその会社の言い分は間違っていないかも。
最初だけ当月払いにして次から翌月払いにすると例えば10月の次12月となって
5原則違反(毎月払いではない)となるよね。 >>171
全然問題ないと思う。
訴える従業員もいないだろうし、訴えられた労基署も相手にしないだろう。 >>172
こんな遅配をしなければならないような下請け引き受けなきゃいいのにと思ったよ
多分、潰れるまでずっとこのまま >>175
建設業や飲食店はバックレる従業員がいるからその対策もあるんだよ。 11/1〜12/24まで給料無しで大丈夫なのかな
>>174
労基法違反ではあるけど、従業員が望んでいるなら通そうかな...
原則毎月1回払いという事は伝えるけども 1年単位変形、フレックスは対象者(労働者)の範囲決めないと
ならないけど、1カ月単位は、そう書いてない。
1カ月単位は、労使協定(または就業規則等)で期間とか時間決めれば、
適応される労働者は好きに契約ごとでいいの?
それとも一斉に事業所で適用しないとならないの?
>>181
>1年単位変形、フレックスは対象者(労働者)の範囲決めないと
>ならないけど、1カ月単位は、そう書いてない。
どうしてそう思ったの?みんな同じだと思うけど。 >>182
フレックス=労使協定に労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総額労働時間
標準となる1日の労働時間、コアタイムフレキシブルタイム、を定めよ
1年単位=労使協定に、労働者の範囲、対象期間、特定期間、労働日労働時間
有効期間、を定めよ
1カ月単位=労使協定または就業規則等に、
変形期間、各日各週の労働時間、(労使協定による場合は)有効期間、
を定めよ
1カ月単位は、
対象労働者、は記載事項って書いてないんですよね。
だから、届出さえすれば、変形しようする労働者と変形しようしない
労働者で事業所内で、分けて運営していいってことですよね? >>183
つーか、就業規則に記載があればいいんでしょ そろそろ衆院選モードで政連の一人10人紹介運動の季節だねぇ
9月の政連の会報も選挙モードだし
>>189
保証人代行禁止?
保証人を代行なんてできるの?
まあ、損害賠償を建て替えてくれるなら構わないんじゃないの?
保証協会みたいなもん? こんなとんでもない広告あるんだな
「今日の仕事は、楽しみですか」品川駅の大量広告
昨日会員証が届いたわ。
開業したのはいいものの、社会保険と給与計算に少し経験あるだけで実務経験ほぼゼロ、もちろんクライアントゼロ、何から始めていいかわからん。やっぱり開業登録するのはまずかったかな。どっかで修行すべきだったか。
>>192
開業したままどこかの社労士事務所でアルバイトやればいいさ。 >>192
開業登録なら会や支部長に色々相談すればいいと思うよ >>190
代行してくれる会社がある
部屋を借りる時とかにも使えるらしい
>>192
ホームページ作ろうよ >>192
たぶんそのとりあえずやってみるか感は才能です >>192
なんとかなるよ
俺もコネなしで開業して最初は苦しかったけどどうにかなった 20日締め翌月25日払いって
3/21〜4/20を5/25に払うって事でいいんだよね?
3月起算にしているのではないかと不安になってきた
>>203
ただ馬鹿だからじゃないの?
学習しない人は繰り返すよ 委託先の発送ミスは防ぎようがない
同様の書類の発送件数は一年で億単位だからミスが起こる前提で対策するのが基本
内容物には基礎年金番号以外の個人情報は載ってないなら機構がやるべきリスク管理はできていると思うよ