ナンバー登録した場所と
実際に使用している場所(使用の本拠)が違うのは
「車庫飛ばし」という犯罪行為です。
公正証書原本不実記載罪が適用され、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に問われます。
犯罪者を糾弾して何が悪いのですか?
犯罪者を庇うような言動はやめましょう
車庫飛ばしとは|車庫証明と違う場所で車を使用する違法行為!
https://autoc-one.jp/knowhow/5002074/
実際に使用している場所(使用の本拠)が違うのは
「車庫飛ばし」という犯罪行為です。
公正証書原本不実記載罪が適用され、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に問われます。
犯罪者を糾弾して何が悪いのですか?
犯罪者を庇うような言動はやめましょう
車庫飛ばしとは|車庫証明と違う場所で車を使用する違法行為!
https://autoc-one.jp/knowhow/5002074/