宗教法人「幸福の科学」総裁の大川隆法氏の長男が文芸春秋から出版した書籍の内容で名誉を傷つけられたとして、同法人が5500万円の損害賠償や出版差し止めなどを求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。武藤貴明裁判長は、一部記述が名誉毀損(きそん)に当たると判断し、長男と文芸春秋に121万円の支払いを命じた。出版差し止めは退けた。
判決によると、文芸春秋は2020年3月、長男が著者の「幸福の科学との訣別 私の父は大川隆法だった」を発売。幸福の科学は書籍中9カ所の記述を問題視し、提訴していた。
武藤裁判長は9カ所のうち「隆法は、医療や科学技術に対して否定派です」など4カ所について、真実性や真実相当性が認められないと判断。一方、信者が幸福の科学を辞める際に「『地獄に落ちる』と脅されます」などと記した5カ所は社会的評価を低下させないとして名誉毀損とは認定しなかった。
判決を受け、文芸春秋法務・広報部は「一部不服があるため、控訴する」とコメントした。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030401106&g=soc
判決によると、文芸春秋は2020年3月、長男が著者の「幸福の科学との訣別 私の父は大川隆法だった」を発売。幸福の科学は書籍中9カ所の記述を問題視し、提訴していた。
武藤裁判長は9カ所のうち「隆法は、医療や科学技術に対して否定派です」など4カ所について、真実性や真実相当性が認められないと判断。一方、信者が幸福の科学を辞める際に「『地獄に落ちる』と脅されます」などと記した5カ所は社会的評価を低下させないとして名誉毀損とは認定しなかった。
判決を受け、文芸春秋法務・広報部は「一部不服があるため、控訴する」とコメントした。
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