修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則
税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。
更正で調査を終えましょう。
実際更正にすることで調査側が嫌がる事は充分わかったけど、こちらにメリットはあるの?
どうか具体的にご教示下さい!
修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。
ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。
不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。
税務調査において
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則
税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。法律等によりあなたの権利が守られ、不当な課税を回避出来る可能性があります。
自分を守るため
更正で調査を終えましょう。
うち来た時は色々指摘されたけど修正申告しませんて言って放っておいたら更正された
でも色々指摘されてた事は無かったことになって経費の一部を否認されただけだった
言われたまま修正申告しないで本当に良かったと思った
指摘された時のと比べたら大した額でもない端金だったから面倒だしこの辺でやめとくかなとも思ったけどやっぱ納得いかなかったんでその経費の一部について審査請求して
これは経費ですって主張しただけで別に何の立証もしなかったけど経費の一部の一部が多少の利息とともに返ってきた
多少審判所とのやり取りはあったけどほぼ書面に主張書いただけでお金返ってきてなんだかなって感じだった
本当はもっと返ってきてもおかしくなかったけど裁判までして取り返す額でもなかったしこっちの立証が難しかったり証拠揃えるの大変だったりでそこで諦めた
証拠については反省点もあったし審判所相手の立ち回り方にもミスはあったけど学ぶ所も多かった
次きたらもっと簡単に勝てるなと思いつつ待ってるけどそれ以降きてない
税務調査に対してプレッシャーが無くなったのが一番の収穫かも
審査請求
税務署長が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときには、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、
国税不服審判所長に対して「審査請求」を行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、
再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときは、再調査決定書の通知を受けた日の翌日から1か月以内に
審査請求を行うことができます。(「税務署長の処分に不服があるとき」図参照)
国税不服審判所長は、税務署長の処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を「裁決書」により納税者と税務署長に通知します。
注:裁決は、税務署長が行った処分よりも納税者に不利益になることはありません。
審査請求を行うもの
処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合にはその受けた日)の翌日から起算して3か月以内。
審査請求と再調査の請求との関係については『再調査の請求との関係』をご覧ください。
なお、天災その他やむを得ない理由等により上記期間内に審査請求をすることができない正当な理由があるときは、この限りではありません。
また、再調査の請求をした日の翌日(再調査の請求書について不備を補正すべきことを求められた場合には、
その不備を補正した日の翌日)から起算して3か月を経過しても再調査の請求についての決定がない場合には、
その決定を経ないで審査請求をすることができます。
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質問顛末書を書いてはいけない。
質問顛末書とは修正申告をしてくれない場合に良く求められる書類で
自白の証拠を記録したものです。
つまり、書いてはいけませんし、サインもしてはいけませんし、
調査官に質問顛末書を読み上げさせてもいけません。
原始書類を税務署に渡してはいけない。
領収書や請求書、メモ帳、帳簿書類等を税務署に
原本のまま渡す方がおられますが
必ずコピー提出にしてください。
これは、書類を受け取るために税務署に行く
必要が生じてしまうからです。
税務署に行くと、修正申告をしてくれとか
質問顛末書にサインをくれとか、百害あって一利なしの状態に
巻き込まれることになります。
再調査の請求
審査請求
税務署長が行った更正などの課税処分や差
押えなどの滞納処分に不服があるときには、
処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内
に、国税不服審判所長に対して「審査請求」
を行うことができます。また、再調査の請求
を行った場合であっても、再調査の請求につ
いての決定後の処分になお不服があるとき
は、再調査決定書の通知を受けた日の翌日か
ら1か月以内に審査請求を行うことができま
す。(「税務署長の処分に不服があるとき」
図参照)
国税不服審判所長は、税務署長の処分が正
しかったかどうかを調査・審理し、その結果
を「裁決書」により納税者と税務署長に通知
します。
注:裁決は、税務署長が行った処分よりも納税者に不利益になることはありません。
「聴取書なる文書」の違法性
法人税第153条から157条に規定及び消費税62条に規定する質問検査権(法人税・消費税)の調査の「聴取書なる文書」の違法性
最近の国税調査で目に余る行為が気になる。資料調査課の料調調査及び一般調査の実例をもとに我々税理士が、
見過ごして課税庁に従っている事例があり、特に国税通法第68条の重加算税の心証形成の証拠となり納税者に損害を与えてないか心配である。
534 名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 2018/12/07(金) 12:03:43.02 ID:P/fXRayT0
質問応答記録書の作成に応じないと断っても作成した場合、公務員職権濫用罪(刑法第193条)になります。
すなわち質問応答記録書を作成しようとしたら、もしくはする前に断って、
その状況を分かるように録音もしくは録画して残しておけば、
その調査自体の違法性を問う事も出来るようになり、調査が無くなる事も十分に考えられます。
なので調査に入る前にあらかじめ質問応答記録書、申述書、聴取書等の所謂国税側の都合で作成する書面の作成には一切協力しない、断る、
またそれでも尚、そう言った書類を作成した場合、公務員職権濫用罪になる事を伝え、その録音、録画をし、その事を伝える。
また、書面にてあらかじめ通告しておく(必ず控えの書面に受付印を貰う、もしくは内容証明郵便で送る)と、そう言う書類の作成が出来ない事になります。
調査においては事実認定は本人の口頭の説明によるところが大きいですが、それ以外の事実を認定しようとする場合、証拠が必要となります。
その証拠を本人の自白以外で用意する事は困難が伴い、その自白が取れないと調査前に確定してしまった場合、
不正発見は困難だと言うことがわかれば、調査自体をしない、対象を変更すると言った事もあり得ない話ではありません。
税務調査においては質問応答記録書は国税にとって最後の砦でもあり、それを作らせない事は最後の砦を作らせないという事です。
また、作る事を拒否し作成されていないはずなのに、後日そう言う文書が発見された場合、公文書偽造の罪もしくは虚偽公文書作成等の罪を問える事になります。
そう言った罪を明確にするため、また、国税の一方的な主張をさせないために、争いがある、もしくはありそうな部分のこちら側の主張、口頭の説明は必ず書面にして提出(必ず控えの書面に受付印を貰うもしくは内容証明郵便で送る)しておきます。
そうすると、国税はそれがあった事実から逃れられなくなり、勘違い等の理由での逃げ道を塞ぐ事になり、こちら側の主張、口頭の説明を覆すような証拠がない限り更正は難しくなります。
税務調査があった場合、その一部始終を書面にすると言う事はとても重要な事であり、面倒でもするべきです。
当然、証拠として一部始終を録音、録画する事も忘れてはいけません。
国税が録音を嫌がる理由はここにあります。
末端の調査官は高卒も多く、公務員を取り巻く法律に疎く、また、税法すらよく分からない事すらあります。
そう言う調査官が違法行為を働いた場合に、その証拠が残る事を恐れているのです。
背が高くて高学歴で経歴が素晴らしいきちんとしている税理士先生にしときな。
国税職員から税務調査の時にチビで馬鹿だと舐められるから。
■質問応答記録書 対策
質問応答記録書を作り始めたら録画して帰らせるのは分かったけど、質問応答記録書を
作成したら公務員職権濫で訴えるという内容証明を提出するのは誰にする?
調査官、統括官、署長?
■答え
税務調査は調査官とかはただのパシリで法律上は税務署長等がしてる事になってるから税務署長だろうね。
事前通知も法律上税務署長等がしなければならない事になってるんだけど調査官に指示してやらせているというグレー状態。
更正は税務署長等がするから先に質問応答記録書拒否の書面があるのにその後に作成された質問応答記録書があると違法性の問題が出てくるし証拠能力に問題が出るね。
普通に考えれば証拠としては採用しないんじゃないかな。
念のため皆に送っておくといいかもね。
「質問応答記録書」はどのような場合に作成するのか?
・納税者の回答そのものが直接証拠となる場合
・直接証拠がないため、納税者の回答が立証の
柱として更正決定等をすべき場合
つまり、納税者の発言が重要な否認根拠になる
ような場合に作成する、と規定されています。
具体的には、
・役員や外注先が役務提供の実態がないにもかかわらず
支払いが行われているような場合
・名義預金(口座の管理実態など)
のように、事実認定しなければ否認できない場合に
作成するものと規定されているのです。
そのうち質問応答記録書は作らせない修正申告はしないのが主流になるだろうね
そう言うのに応じる弱腰な税理士も仕事が減るだろう
質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。
言った言わないの争いは出来ません。
後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。それではよろしくお願いします。
一方的に今迄のやり取りを質問確認書として作って来た場合はどの様にすれば・・・
取られた内容を打ち消す文書を
作成し上申書として 内容証明で
税務署長に送る
>>25
スマホでおもむろに撮影して書類と調査官を映しつつ
「内容は読みません、書類の作成にも協力しません、今すぐ仕舞って下さい」
仕舞わなかったら「お帰りください」
帰らなかったら警察呼ぶ
全部撮影しておけば公務員職権濫用罪、行政手続法違反、不退去罪の証拠になります 拒否してるのに協力させようとしたら公務員職権濫用
刑法193条 公務員が職権を濫用して人に義務のないことを行わせ,または行うべき権利を妨害する罪
誰かから口座に振り込まれてたら反面調査で分かるけど、
現金取引なんかで自分で預け入れてた場合それが何の金かなんて分かりようがないから本人に聞くしかない。
で、本人が借りた金だとか昔から家にあった金を銀行に預けただけとか言ったら事業とは関係ないからそれ以上踏み込めない。
誰から借りたとかそう言うのは事業と関係ない個人の話なので話さなくていいし、昔からあった金も個人の問題で事業とは関係ないし仮に贈与だったとして贈与税を取るとしてもいつの贈与かを立証する必要がある。
なんの証拠もないのに売上だと認定するのは通常無理だし、強引に更正しても審査請求や裁判で貸したと言う人が出てきたり、過去の贈与契約書が出て来て時効であれば取り消しになる。
購入者の領収書が数枚あったところでそこから全体像を把握するのは本人の協力無くしては無理だし、領収書数枚程度では商売だったのかすら分からないし、申告する必要がある額にすら届かない可能性もある。
また他業者から支払い伝票や領収書等が出てきた場合でも本人が受け取っていないと言えばどちらが正しいのかわからない。実際は他業者の方が脱税している可能性もあるし領収書が偽造されている可能性もあるから。
結局の所確実にそうだと分かるようなもの以外は本人の話を聞く事でしか分からないし、本人がそうだと言って譲らなければ本人の言うことを聞き入れるしかない。
そもそも税務調査は脱税を見つけるためのものではないから当然であるとも言える。
査察調査ですべき事を権限のない税務調査でしようとするから無理が出ているだけで、
税務調査を単に任意の調査として進めれば本人の言う事をそのまま受け入れそれを元に結論を出せばいいのであって調査官の思惑など入り込む余地はないし簡単に終わる。
そして実際その程度の権限しか与えられていない。
はっきり言って上に書いた状況は特殊で脱税を疑われる状況ではあるけれどもそんな状況ですら本人の協力無しに調査官に出来ることは少ない。
脱税していなければ調査官が出来ることはほとんどないと言える。
何もできない状況の中でなんとか不正を見つけようとすれば犯罪若しくはそれに類するものに片足を突っ込んでやるしか無い。
そしてそう言うやり方をいつまでも伝統的に続けているのが税務署の末端職員。
上層部は税務調査は任意の調査である事を徹底するよう指示しているし、法に反する事を勧めてもいない。
ただただ成績を上げたい末端職員が伝統的な手法で納税者の権利を侵害して、誠実に教えず、或いは騙して調査しているから問題や間違いが起きる。
質問応答記録書だって本来は拒否できる事を告げて作成するべきだし、机の中や家の中を見る事も拒否出来ることを告げるべきだし書面交付を求められれば交付するべきだ。
でもそれをしない。全体の奉仕者として誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓っているにもかかわらず。
公務員として不誠実な対応をしていて、それを正当化し譲らない。こんな連中をまともに相手するだけ損だと思わないか?
調「署に来て下さい」
私「何の用ですか?」
調「お話ししたい事があります」
私「その内容を書面にして送って下さい、読んでおきます」
調「会って話さないと…」
私「あなたが私に何かを話したいんですよね?」
調「はい」
私「こちらから話す事はありませんし話したいことがあるならその内容を書面にして送ってもらえば会う必要はありませんね?」
調「…」
私「あの、これって強制ですか?」
調「強制力はあります」
私「え、強制なんですか?この会話録音してますけど」
調「いえ、あの、調査が強制と言うことで…」
私「え、調査って強制なんですか?任意なのでは?」
調「任意ではありますが法律によって…(長い説明略)」
私「で、その法律では呼び出しに応じないと罰則があると書いてあるんですか?」
調「そういうわけでは…」
私「では私がわざわざ出向かなくても問題ないですよね?」
調「お話したい事が…」
私「あなたと話しても時間の無駄ですね、とりあえず話したい内容を書面にして送って下さい」(電話を切る)
後日、説明がしたいので会う時間を調整したいと言う手紙が届く
その説明を書面にして送ってと連絡してその後何もなし
刑法193条以下に規定されている、
公務員が職権を濫用して職務を行う際に、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したとき(不作為によるものを含む)に問われる事になる犯罪である
(※公務員の職権濫用であっても、これらの権利侵害が伴わない場合はこの罪には該当しない)。
公務員職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
権利侵害をされた相手方の権利という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、
個人的法益の側面が重視される傾向にある。
調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。
一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。
だから少々強引でも修正申告を強要してきます。
調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。
刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。
修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。
ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。
不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。
権利学習が大切
こうした税務署による違法調査の広がりを受け、板橋民商は4日、「個人タクシー問題を考える会」(板橋区高島平、会員320人)と懇談しました。個人タクシー業者への違法な税務調査とたたかい、駐車場の確保や業界の発展を目的に28年間活動している組織です。
「考える会」の黒田茂夫事務局長は「不審な個人タクシー業者は一人残らずすべて調査するとの税務署員の発言も聞いている。重大な事態だと思う。民商と一緒になって知恵を出していこう」と役員らを激励。
民商の小林昭子会長が全商連「自主計算パンフレット」の「税務調査の10の心得」を配布して(1)事前通知のない調査は帰ってもらう(2)仲間の立会人を置くようにする(3)納得できない修正申告にハンコを押さない‐ことなどを強調しました。
参加者から「権利の大切さがよく分かった」「会報で納税者の権利をしっかり宣伝しよう」などの声が相次ぎ、「考える会」の支部として商工新聞の購読を決定。また、自殺などの実態を把握し、早急に国会での追及や国税庁交渉などをしていこうと話し合いました。
税金さえきっちり払っていれば残ったお金は何に使おうが勝手ですか?
あと、父の財産が1億あって1年後に父が亡くなり財産1億がなくなってたら税務署に疑われますか?
相続税逃れしたと思われるんでしょうか?
これは犯罪になりますか?
本当に1億円が無かったら無いとしか言いようがないし
どうして無いのか聞かれてもわからないとしか答えようがないでしょ
疑われるかもしれないけど相続税逃れにはならないし
税務署が課税しようと思ったら相続時に父親の財産が1億円があったことを立証しなければならないし
脱税にするためには1億円ある事を知っていて申告しなかった事を立証しなければならない
相続税なんか基本的にわかるものだけ申告してわからないものはわからないでいいんだよ
故人の財産正確に把握してる奴なんかほとんどいない
まとめ
・営業に優しくしては絶対いけない。
・日本は消費者保護後進国
・学ぶべきは身近な法
相続税の調査なんか自分の財産は自分のもの、被相続人の財産はよく分からない知らない分かるものだけ申告したって言っとけば脱税にはならないよ。
あ、家の中とかは見せちゃ駄目だよ、見せるだけ無駄だし見せてもいい事ないから。
質問応答記録書とかはサイン押印しないだけでは駄目
サイン押印しないだけだと書類の内容に異論は無かったと記入されて証拠書類にされてしまう
なので必ず『内容に間違いがあるから』サイン押印しないと断る
これは必ず録音して証拠として残しておく事
今ならスマホがあるからスマホで動画撮ってその場にいる調査官とその書類映しつつ上記の内容を言っておくといいかもね
税務署に呼び出されたりしてるとそう言う事が出来ない可能性が高いから基本的に呼び出されても税務署には行かない
呼び出す権限ないし必ず自分のテリトリーで対応する
その後はどこに間違いがあるか聞かれても答えないで書類の作成に協力しないと告げる
それでもなお作成を続ける場合は公務員職権濫用とか行政手続法違反を告げて
それでもやめなかったら追い出すしかないね
自分の家とかなら帰れと言って帰らなかったら不退去罪だから警察呼べばいいし
まあそこまでしなくてもスマホで撮り始めた時点でやめると思うけど
強制して作った事が分かったら証拠能力なくなるから
こう言う面倒を避けるためにあらかじめ作成に協力しない事を告げ記録を残すのが一番
録音とかの場合は何も言わないと向こうは言った言わないの話に出来ると思ってるから
そう思われないために必ず録音している事を告げる
書面にする場合は以降そういった書類が作られたとしても自分の意思に反したものである事を書き加えておくといいかもね
余計なこと言うからだよ。このスレの手順は不利なことは覚えていない、あとで文書で回答するだからね。絶対修正するなよ。更正なら7年分の証拠を集めなければいけないからな。7年前の収入の反面調査とか気が遠くなるだろう。
修正のほうが額が少なくなることは絶対ない。
あとは質疑応答記録書の無効を訴える内容証明出すべきだね。あと今後は余計な証拠集めをさせないこと。さすがに更正なら5年で済むと思うけど。
調査官、税務署の恐ろしい所は、こちらの発した言葉や行動全てを悪い方に、もはや一方的に解釈し、またその様に仕向けさせ、調査される側を巧みに落とし入れようとする所にあると思います。
この言葉本当しみじみ感じるのです
<罰則のあるもの>
刑法103条:犯人蔵匿等罪
刑法104条:証拠隠滅等罪
刑法156条:虚偽公文書作成等罪
刑法158条:同行使罪
刑法193条:公務員職権濫用罪
刑法234条:威力業務妨害罪
刑事訴訟法239条第2項:公務員の告発義務違反の罪
国家公務員法100条第1項:秘密を守る義務違反の罪
国税通則法126条:秘密漏えいの罪
<罰則の無いもの>
国家公務員法第82条第1項第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合)
国家公務員法第82条第1項第3号(国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合)
国家公務員法第96条1項(服務の根本基準)
国家公務員法第98条1項(法令及び上司の命令に従う義務)
国家公務員法第99条(信用失墜行為の禁止)
国家公務員法第101条1項(職務に専念する義務)
日本国憲法第29条(財産権の不可侵)
日本国憲法第31条(人身自由の手続的保障)
日本国憲法第35条2項(令状による捜査)
日本国憲法第84条(租税法律主義)
コンタクトスプレーの使い方と注意点
よく振ることをお忘れなく。最初に振り忘れたせいか全く効き目がなかったので注意です。
使い方は動画と同じようにスプレーしてからスティックをグリグリ回すだけでOK。
1回でダメならもう1回です。筆者は3回スプレーしたら良くなってきました。
電源を落としてやるべきだと思いますが、1度だけゲーム中にぶっかけました。それで動くようになったので、放置した方が良いのかは分かりません。
ちなみに1回目は何だかんだで3日も放置して全く効き目がなかったです。
スプレーするとニスを塗ったようにテカリます。
どんなに拭いてもテカテカがとれません。
手やグリップにかかると石油を触ったように滑るので、何かを巻いてスプレーした方が良いかと思います。
Q.メンテナンス用オイルはどうする?
A.100円ショップで売っているミシン油(機械油)でOK。純正品も売ってます。
Q.バリカンの刃の寿命はどうやって見分けますか?
A.切れの目安はティッシュをたらして切って巻き込むようであれば寿命です。替え刃に交換しましょう。
Q.自分で散髪した頭は、他人から変に思われませんか?
A.「自分が気にするほど、他人は俺の頭を気にしていないことが分かった。」
Q.自分で散髪する時に何に注意したら良いですか?
A.・重要なのは鏡。
・使う前にフル充電。途中で電池切れすると悲惨です。
・高さアタッチメントの付け忘れ。丸刈りになります。
Q.皆さんはどこで散髪していますか?
A.お風呂場が一番多いようです。下に新聞紙を引く、排水口に切った髪が詰まらないよう「髪の毛集めてポイ/小林製薬」などを使う、など皆さん工夫されています。
@国税通則法74条11の2に於ける調査結果の説明がしたいのであれば書面で受け取る。A税務署に行かなければならない法的根拠を示せ。
@Aについて返答がない場合は、結果説明は書面で送付されるものとし、税務署に行かなければならない理由は無いものとする。
俺なら↑の内容証明郵便を送って駄目押しするね。
更正より修正申告
税務署が更正する場合、税務署内と国税局内の手続きを経る必要があり、非常に面倒です。
調査官としては争点整理表も作成しないといけませんし、この決裁過程を経ていると時間を取られ、
調査件数ノルマに響きます。従いまして、調査官としては可能な限り更正は避け、修正申告を迫ってきます。
・税務署長
・国税局(税務署を統括する上位組織)
・人事院(公務員の人事権を握っており、問題があれば公務員を召喚して説明させる権限をもつ)
・財務省の監察官室(税務職員の違法行為を調査・摘発する権限をもつ)
・担当調査官と上司自身((写)として出し、刑事告訴を始めとした関係各所へ、同内容の文書が提出されていることを認識させる意味において効果があります。)
・担当調査官の同僚(おたくの同僚にはこんな違法行為を働く者がいるので、貴殿はそのようなことが無いように願う、というような手紙で構いません。
職場の人間関係がギクシャクし、間接的に調査官にプレッシャーを与えられます。)
⇒税務署職員の名簿は公表されています。近くの税理士会や民商等に行けば、無料で閲覧できるかもしれません。無理な時は「税経」ホームページで
無料で閲覧できます。
・マスコミ(税務行政始まって以来の事件ですが、取り合ってくれるかはわかりませんが、効果があるかもしれません。)
・ネットでの担当調査官の実名告発(公務員が公務として行う行為は自由な批判にさらされるべき、という考え方があり、刑法においても、
公務員の行う公務、違法行為、等を実名でさらすことは、公益に資するものとして名誉棄損や侮辱罪には当たりません。)
(憲法17条の条文)
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる
行政手続きって基本的に書面でするものだから会うことの方が特殊
http://kachiel.jp/blog/税理士がどこまで調査代理できるのか?/
↑読めば分かると思うけど基本的に税理士に任せれば会う必要は無い
そもそも任意の調査だからやろうと思えば全て拒否出来る
ただ罰則が適用される場合や帳簿不提示等による消費税否認等損をする場合もあるからその部分だけは対応して置いた方がいいよってだけ
で、あなたの場合は一度は会ってるわけだし帳簿を見せて?質問にも答えているようだから今から罰則が適用される可能性は極めて低いと言うかまず無い
調査結果の説明に関しては本人に対してする事になっているけれどそれは税務署の義務であって納税者の義務ではない
会って説明を受けなければならないと言う法律はないし、会わなかったところで罰則はない
調査結果の説明は行政指導であり調査ですらない
行政指導は行政からのお願いでありそれを無視、拒否したとしても不利益がない事は法律で約束されている
会って話したいのは税務署の都合であってあなたが調査結果の説明は書面で受け取ると意思表示(書面でするのが望ましい)すれば税務署は会って説明する事を無理強い(強制)出来ない
だから会わない事が可能かどうかで言えば可能
ただ会わなくてもいいからと守りに入るのではなく
自分に有利な説明や証拠はどんどん書面にして提出した方がいい
それらを出す事によって調査官はそれらの書面を否定するだけの証拠あるいは状況証拠を集めなくてはならなくなる
証拠が出て来る事自体あり得ないが
なんらかの証拠を出して来たらその証拠を否定する証拠をだす若しくはその証拠能力を否定する
この繰り返し
法解釈に関しては調査官が馬鹿でなければ税務署側が主張を曲げる事はないから裁判で争うしかない 1、自主申告は納税者の基本的な権利であること。
国税通則法第16条
2、税務署員の身分確認を必ずしよう
所得税法236条・法人税法157条
消費税法62条5項
3、調査理由を確かめよう
憲法13条・31条、
第72国会で請願採択(1974年6月3日)
4、不都合なら日を改めさせよう
憲法13条・31条、
第72国会で請願採択(1974年6月3日)。
国税庁の税務運営方針
5、承諾なしに侵入するのは違法
憲法35条 住居の不可侵 「令状なしで侵入、
捜査及び押収を受けることのない権利」
6、調査は目的の範囲内に
「資料の提供を求めたりする場合においても、
できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意
する」(国税庁の税務運営方針)
7、勝手な調査、取調べは違法
承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は
違法だからはっきり断ること(北村人権裁判・大
阪高裁判決 98年3月19日確定
8、調査に応じるときは信頼できる立会人を
春日裁判 東京高裁判決 93年2月23日確定
9、承諾なしの反面調査は断りを
「反面調査は客観的にみてやむをえないと認めら
れた場合に限って行なう」 国税庁の税務運営方針
10、印鑑は命、すぐに押さない。よく考えてから。
押印の強要は違法。
公務員の職権濫用罪 刑法193条
公務員を対象とした罰則
1.公務員職権濫用罪(刑法193条)とは
公務員の違法な行政行為(法令に反する行為)の事であり、特に国民(住民・市民)の権利利益を侵害する行為の事を言う。公務員の罪の
根底を成す構成要件であり、この行為には法令上の公務に関する作為・不作為があり、公務上の義務に反する行為は処罰する。
2.財物侵奪罪=窃盗強盗(刑法235・236条)
公務員の職権を用いて国民の権利利益を違法に侵奪したり、権利のない者に他者の権利利益を違法に付与したりする行為は処罰する。
3.不動産侵奪罪(刑法第235条の二)
公務員の不適法な登記手続により、違法に所有権の移転登記や占有権の移転手続を実施させる行為は処罰する。
4.虚偽公文書作成等の罪(刑法第156条)
公務員の職権を利用して違法に事実と異なる公文書を作成しそれに基づく誤った権利利益を得る行為をさせる行為等は処罰する。
5.詐欺罪(刑法第246条)
詐欺とは、嘘(虚偽の手続を含む)を言って他人を騙す行為の事を言います。詐欺によって権利利益を得たり、他者に得させたりした公務員に対しては
詐欺罪を適用し処罰する。
6.背任罪(刑法第247条)
公務員が、自分の利益のために、地位・役職を利用して、所属する官公庁に損害を与える行為は処罰する。
7.収賄、受託収賄及び事前収賄罪(刑法第197条)
公務員の賄賂を受け取る行為は処罰する。
8.横領罪(刑法第252条)
公務員が自分の占有する他人の物(預かり又は保管する物)を横領する行為は処罰する。
9.侮辱罪(刑法第231条)
公務員が相手を軽んじ、辱めること。見下して、名誉などを傷つける行為は処罰する。
適正手続は、誰もが法の適正な手続きによらなければ生命・自由または財産を奪われないという原則。
日本国憲法は適正手続の規定を置き(31条、13条)、また、国家権力の行使者に対して憲法を尊重し擁護する義務を課している(99条)。
1974年、衆院大蔵委員会(当時)は「税務行政の改善については税務調査に当たり、事前に納税者に通知するとともに、
調査の理由を開示すること」とする適正手続に関する請願を採択した。また、
行政手続法は、「処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、
行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう)の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資すること」が目的としている(1条)。課税庁が納税者に修正申告を勧めるなどの行為は行政指導であり、
同法35条では「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」として
適正手続がうたわれている。
仮装隠蔽も偽りその他不正の行為も本人にその意思があったのかが問題になる
で、税務署はこれだけ課税所得があって納税義務がある事に気付かないわけないよね?意思あったよね?って線で争いたい
でもね、その前に、「それ課税所得じゃ無いですよ」って所で争われると、まず課税所得かどうかから争わなければならなくなるわけ
課税所得かどうかで争った結果、仮に課税所得だと言う裁決又は判決を得たとしても、まだそこから今度は本人が課税所得だと認識していたと言う事の立証が待ち受けてる
それが立証出来て初めて重加算税や7年遡及が出来るわけ
その場合、確かに認識していたとしか考えられないような証拠でも無い限り審判所も裁判所も中々首を縦には振らない
他に可能性の考えられる状態で脱税の可能性を主張しても他の可能性があるんじゃ駄目でしょってなる可能性がある
で、実際に本人は課税所得でない事の主張をしてもっともらしい理由もある
そうなると裁決又は判決では課税所得と判断したけれど、課税所得でないと思っていたなら申告しなかったことに関しては仕方ないよね、仮装隠蔽又は偽りその他不正の行為があったとまでは言えないよねとなる可能性がある
実際そう言う裁決や判例はある
だから、税務署からすると「課税所得かどうか」を争う所をすっとばして「課税所得だ」と言うところから争う為に、本人に課税所得だと認識していたと認めさせる事は必要不可欠なの
相談者の運が良かったのは、この認めさせると言う部分がまだ完了していないこと
所謂質問応答記録書が作られていないのは不幸中の幸い
これが作られた後では有能な税理士でも厳しい戦いになってたところ
この状況で本人から「いやいやこれは課税所得じゃ無いですよ」と言われるのはすごい嫌だし、生活用動産の売買であり非課税だと言うもっともらしい極めて論理的な主張をされるのは非常に困るわけ
だからその部分を聞かないふりをしたりスルーして、その主張自体を無い事にしたい
出来ることなら言いくるめてなあなあで修正申告させたい
その為には立証しきれないかもしれないグレーな部分は譲歩してもいいと考えているんじゃ無いかと思う
でもその状態で消費税の譲歩と言うのが理解出来ない
消費税は課税所得が確定しなきゃ決まらないのに
課税所得かどうかを争っている状態で課税所得と勝手に決めつけて課税所得だった場合の消費税を勝手に計算してそこから譲歩って果たして譲歩と言えるのかなと
大分身勝手な譲歩じゃ無いかと
実際の状況を把握しているわけでは無いからなんとも言えないけれど、ちょっと税理士も怪しい
一度他の税理士にも相談してみた方がいいと思う
更正は税務署側も慎重にやるよ、出来れば修正申告をして欲しいのが本音。
あなたや 税理士が逃げ回ってまともに話し合いに応じないとかなら別だけど。普通は納税者の「修正申告はしませんので更正をしてください」の一言を聞くまでは勝手に進めたりしない。
税務調査って本来話し合う余地のないものだけどね
帳簿を見て分からないことがあれば聞くだけ
それで全部分かるから後は更正するか是認か
話し合いが必要である場面がない
帳簿に書いてあることが全てだから
帳簿に消耗品費が載ってて「これはどう言う費用ですか?」と聞かれたら
「消耗品費とは〜といった費用のことを言います」と辞書や税法に書いてあることをそのまま説明する
消耗品について何をどこでいつ買ったか聞かれたら領収書を見せるなりして商品名購入場所日時を答える
なにに又はどのように使ったか聞かれたら「事業(業務)に使った」と答える
これだけで法律上消耗品費になる費用であることはわかる
そしてそれは初めから帳簿に書いてある
帳簿を見れば分かることを質問する必要がない
上記の質問は実際は『帳簿に書いてあることが本当か』を確かめるための質問であって
役員賞与や、個人であれば家事費とか家事関連費にしたいと言う思惑があり帳簿に嘘がある事を前提とした質問
それは調査ではなく捜査の範疇
質問検査権で認められた必要な質問だとは思えない
だから質問に対して上記の答えしかしなかったとしても罰に問われるかも疑問
上記の答えで帳簿にある消耗品費は確かに消耗品費だと言う事はわかる
税務署が消耗品費でない可能性を考えてその疑いを晴らす義務まではないと思う
あくまで調査であって捜査ではないから
税務調査は疑われて当然、釈明して当然みたいな常識を作ったのは国税と税理士(元々国税の退職後の受け皿的なものだったし)なのではないか思う
本来「調査」と言えば国勢調査の様な「書いてある事は事実として疑わない」様なものを言うはずだ
アンケート調査でも「アンケートの回答が本当かどうか」は疑わない
そう言うものを「調査」と言うはずだ
だから税務調査は疑われて当然、釈明して当然と思い込ませる事自体が『騙し』なのではないかと思う
そんなもん答え方一つでどうにでもなるからな
余計な事言わなきゃ重加にはならない
重加になるのは余計なこと言う奴だけ
査察と違って税務調査は本人の証言が全て
証言で重加になるような事言わなきゃ重加にはならない
調査官の誘導に乗らない方法は質問を質問で返すこと
質問の中に疑問点を見つけ質問で返す事でその質問の本質をあらわにする
本質があらわになればその質問の不必要性を説明して煙に巻く
本来必要な質問なんかほとんどない
どうでもいい話や関係ない話から端緒を探し出すのが奴らの手口だからその手口を煙に巻くだけ
まともに調査したら不正なんか見つけようがないから端緒探しするんだろうが
真面目に申告してる方からすれば全く不必要な無駄な質問
煙に巻いてればイラついたり疑ってくる奴もいるから
イラつこうが疑われようが真面目に申告してりゃ問題なし
そいつの人間性がクソだから勝手にイラついてるだけ
そう言う奴は隙あらば重加を取ろうとしてくるから
重加にならないのが最優先
修正申告しないだけでなく納税者支援調整官使って権利主張したり苦情あげたりした方がいいよ
場合によっては総務課長や税務署長、国税局にも苦情あげる
苦情の基準はないから態度が悪いからとかおかしいと思う事に対してどんどん苦情をあげて行く
そうすることによって調査官にプレッシャーかけられるし対応も変わる
記録も残るからその後は調査対象を選ぶ段階で記録見て敬遠される
もの言う客よりもの言わない客の方が楽だしね
税務調査を受ける事になったら次の税務調査の対象にならないように動くことが大事
自分の間違いでも修正申告はしない
争いがあればとことん戦う
結果税務署の時間を奪う事になる
税務署は時間を奪われればそれだけ他の調査が出来ない=税務署としての成績が下がる
成績が下がることがわかっている調査対象はよっぽどのことがない限り選ばれないだろうね
修正申告をしないだけで調査官の仕事量は3倍位に増えるらしい
つまり3人調査する時間を1人に割くことになる
調査官のノルマは年30件程度で結構ギリギリらしいから1件更正になるだけでも大変だろう
更正してもその後再調査の請求や審査請求をされれば税務署はその都度人員を割いて対応する事になる
一度でもそう言う事態なった所を調査するのは調査官としてもプレッシャーだから調査したくないと言う心理が働くのは想像に難くない
調査官が調査先や件数を決めているとでも思っているのか?
誰がノルマ決めるとか調査先決めるかは関係ないでしょ
国税自体が修正申告前提で予定組むから修正申告して貰えないと困る
そもそも支店レベルの調査官じゃまともな更正理由書けるかも微妙
誰も修正申告しなくなったら税務行政はまともに回らない
修正申告しない事が分かっている=時間がかかる事が分かっている
調査先を選ぶ人があえてそう言う所を選ぶにはそれなりの理由が必要になる
>>69
国税自体が修正申告前提で予定を組むってどこからの情報なの? >>70
事務処理にかかる時間とノルマを考えると修正申告前提のようなタイトなスケジュール組むしか無くなるちゅうことやね
元職員やOB税理士のブログや書籍漁れば思い出話や暴露話として紹介されとるよ 【超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪者の実名と住所を公開】
@井口・千明(東京都葛飾区青戸6−23−16)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である
A宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
B色川高志(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103)
※色川高志はyoutubeの視聴回数を勝手に短時間に何百何千時には何万回と増やしたり高評価・低評価の数字を一人でいくつも増やしたり減らしたりなどの
youtubeの正常な運営を脅かし信頼性を損なわせるような犯罪的業務妨害行為を行っています
※色川高志は現在、生活保護を不正に受給している犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください
【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124−8555
東京都葛飾区立石5−13−1
рO3−3695−1111
C清水(東京都葛飾区青戸6−23−19)
※低学歴脱糞老女:清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い/醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
D高添・沼田(東京都葛飾区青戸6−26−6)
※犯罪首謀者井口・千明の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
老義父は息子の嫁の痴態をオカズに自慰行為をし毎晩狂ったように射精をしている/息子の嫁をいつもいやらしい目で見ているエロ老義父なのであった
E高橋(東京都葛飾区青戸6−23−23)
※高橋母は夫婦の夜の営み亀甲縛り食い込み緊縛プレイの最中に高橋親父にどさくさに紛れて首を絞められて殺されそうになったことがある
F長木義明(東京都葛飾区青戸6−23−20) ※日曜日になると風俗店に行っている
Q.メンテナンス用オイルはどうする?
A.100円ショップで売っているミシン油(機械油)でOK。純正品も売ってます。
Q.バリカンの刃の寿命はどうやって見分けますか?
A.切れの目安はティッシュをたらして切って巻き込むようであれば寿命です。替え刃に交換しましょう。
Q.自分で散髪した頭は、他人から変に思われませんか?
A.「自分が気にするほど、他人は俺の頭を気にしていないことが分かった。」
Q.自分で散髪する時に何に注意したら良いですか?
A.・重要なのは鏡。
・使う前にフル充電。途中で電池切れすると悲惨です。
・高さアタッチメントの付け忘れ。丸刈りになります。
Q.皆さんはどこで散髪していますか?
A.お風呂場が一番多いようです。下に新聞紙を引く、排水口に切った髪が詰まらないよう「髪の毛集めてポイ/小林製薬」などを使う、など皆さん工夫されています。
経験的回答です。
・夜間はイヤーマフ(大きな耳栓みたいなもの)で自己防衛
・一戸建てならば防音の窓枠やサッシなどのアイテムを検討
・不動産会社へ相談
・近隣住民の喧嘩などは町内会や自治会へ相談
・警察へ通報
・市の生活課へ相談(公園での騒音など)
・それでも忍耐の限度を超える場合は引っ越し
です。
質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。
言った言わないの争いは出来ません。
後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。それではよろしくお願いします。
書類を持ち帰るとか
税務署にはそんな権限ありません
自分の知識に自信が持てないと反論するのは難しいよね
そんなときは質問する感じで再確認してみて
「え?それって本当なんですか?」
って2回くらい聞き返せば相手も言質を取られると察してあやふやな事は言わなくなる
そのケースなら
「権限があるわけではありませんが、協力してくれる納税者さんも多いですよ」
みたいな言い訳してくると思う
税務調査に入られた時読みスレ★2
の次スレはここでOK?
いやそもそも論として質問の態様は問わないし
書面にする方が正常なんだよ
裁判は基本的に書面のやり取りだし
言った言わないをなくすために書面にする
だから口頭で終わらせようとする国税が異常なの
ぶっちゃけた話調査官なんてのは法律の素人で法律行為をよく理解してないし
税務調査なんてまともにやったら何も分からないから公序良俗に反するようなグレーな事をしたりもする
そりゃ高卒でも出来る仕事なんだから仕方ないけど
上層部もそう言う事理解してるからなるべく書面に残らないように指示をしてると考えられる
だけど書面にしてはいけないなんて法律はないし
むしろ書面に残す方が正しいからそれを求められて拒むことは出来ない
税務調査自体は任意だし納税者の協力のもと行うことになってるから
納税者から書面にしてくれと言われれば従うしかない
出来ないなら出来ない法根拠を示さなければならないけどそんな法律はない
そんな法律があったら難聴者に不利になるし、難聴者だけ特別扱いしたら逆に健常者に対する差別になるからそう言う法律はあり得ない
で、質問の答えだけど国税が質問を拒否すると言う事は質問しないと言う事だから何も問題ないよ
ただ質問をしないと言う選択をしただけ
口頭でなければ質問できない、書面での質問を要求されたが口頭でしか質問をしていないので口頭でしか質問しない、
書面での質問を求めることは質問の拒否に当たるなんて言っても裁判所では書面で質問すればよかったでしょ
なんで拒否になるの?法根拠は?ってなって法根拠がないから拒否には当たらない、ただ質問しなかっただけとなる事が容易に想像出来る
現実的には初めは書面での質問は拒否してくるけどこちらが折れなければ最終的に書面にしてくる
そうするしかないから
逆に書面にしないケースがあるなら教えてほしい
>>82
税理士立てて回答してんだろ?中途半端なレスを貼るよ 食べてるものによって全然味が違いますよ〜。
大人の感じる美味しいとは違いますけど。
あっさり和食で、油・糖分・香辛料控えてる人のは、臭みもなくスッキリとした甘みがあります。
でも、脂っこいもの多く取ったりしてるともうなんだかサビのような味がしたり、薬を飲んだ後も結構薬品臭いニオイがします。
甘いもの沢山取ると逆に塩っ辛くなってたり。
カレーを食べればそのままカレーのニオイがする。
養殖の鰻とか刺身とか生臭いもの大量にたべれば、魚屋の店先の香りです。
やってるとき、時々子供がうんうん言いながら飲むことがあったので、ちょっと手にとってなめてみると、そういうときは大概上記の理由でまずかったです。
150w-300wの白熱レフ球など使っている方→
LEDで200wとか節約できる→通年12hr点灯だと1球で2万円/年のお小遣い。
https://www.amazon.co.jp/dp/B071KBY3CS/
古い白熱球は捨てましょう。 1個1000円の寿命が来るまでに300kwh=6万円の電気代を空中にバラまきます。
60wの白熱球は死ぬまでに50w×1000時間=50kwh=1万円を盗んでいきます。
泥棒はゴミ箱へ。節電とお金儲けにご協力を。 調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。
一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。
だから少々強引でも修正申告を強要してきます。
調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。
刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。
止水栓の存在も知らなかった主婦ですが、チョロチョロと水が止まらないので水を止めてみたら
タンクの中が空っぽに。タンクの底が抜けているのだなとパッキン交換することにしました。
図解付きの交換手順の説明書もついているので、素人でも簡単に交換できます。
しっかり水が止まるようになったのが嬉しいです。
ただ、劣化した古いパッキンで手が真っ黒になって、なかなか落ちず本当に困りました。
税理士がちゃんと伝えてるかわからんしやっとくべきだと思うけどね
税理士が伝えようと言った言わないの話になるし
税理士が伝え忘れた事で損害受けても税理士はなんの保証もしないよ
税理士に損害賠償請求しても言った言わないの立証責任は自分にある事も忘れずに
伝えて欲しい事書面にして控えも作ってそれを税理士に渡した上で控えに税務署の判子貰って来るよう言うくらいじゃないと
それだって税理士がちゃんと判子貰って来るか怪しいと思うけどねやり取り見る限りじゃ
内容証明は色々な場面で使われています。
例えば、次のような場合です。
売掛金、貸付金の回収
家賃・地代の未払分の請求
損害賠償
離婚関係
遺留分の減殺請求(相続で自分の取り分が全くない場合)
簡単な内証証明であれば、本を読めば、誰でも書けます。
ですが、個人的には、お薦めしません。
というのも、「その先の展開」が、専門家(弁護士等)でないと分からないからです。
相手先とトラブルになり、どうしても内容証明を出さなければならない。
そして、内容証明を出す。
すると、(普通であれば)相手から、次のような反応があります。
すぐに解決する(=未回収の売掛金等を払ってくれる)
相手から内容証明で反論の文書が来る
普通郵便で反論の文書が来る
電話が来る
受け取り拒否される
調査官が提示しているのは納税者が納得して認めれば請求出来得る最大の数字だから、調査官が言っている事が違うならはっきり違うと言う事
違うと言えば言うだけ数字が下がって行く
もちろんそれが事実であると言う条件付きだけどね
大きな金額ふっかけて割引して売ったふりするけど実は大儲けなんて商売の基本でしょ
調査官も同じ事をしてると考えない理由は無いよね
だから7年さんはもし勘違いで申告し忘れたけどこれは課税所得だったなと思うものがあるなら、
それに関しては勘違いして忘れてたから仕方ない、だけどそれ以外は自分が正しいと言うスタンスでいいと思うし
そう言うものがないなら申告していないものについては課税所得ではないと言うスタンスでいいと思う
見た感じ調査官は何の入金かも分からずに適当に纏まった数字をあげてるだけなんじゃない?
そうならばまずはその数字がどの入金の合計額なのか、その入金の一つ一つについて何故課税所得だと判断したのかを確かめる事から始めないと
何だかよく分からない金額を提示されて何だかよく分からない金額に納得して修正申告するような人はまた次の税務調査が約束されるようなもの
帳簿に難癖つけられても自分の帳簿は正しいと主張する事はある意味その人の信頼性を上げる
逆に簡単に帳簿の間違いを認めたらその人の信頼性は下がる
誰でも忘れたり勘違いをする事はあるからそう言うのがあったらそれは仕方ないけど
間違ってないと思う事を間違ってたなんて認めちゃ駄目だし、どこがどう言う理由で間違っているのかも分からずに適当な数字に納得して修正申告するなんて正直意味が分からない
払う金額よりその金額になる根拠の方が大事でしょ
質問応答記録書の作成に応じないと断っても作成した場合、公務員職権濫用罪(刑法第193条)になります。
すなわち質問応答記録書を作成しようとしたら、もしくはする前に断って、
その状況を分かるように録音もしくは録画して残しておけば、
その調査自体の違法性を問う事も出来るようになり、調査が無くなる事も十分に考えられます。
なので調査に入る前にあらかじめ質問応答記録書、申述書、聴取書等の所謂国税側の都合で作成する書面の作成には一切協力しない、断る、
またそれでも尚、そう言った書類を作成した場合、公務員職権濫用罪になる事を伝え、その録音、録画をし、その事を伝える。
また、書面にてあらかじめ通告しておく(必ず控えの書面に受付印を貰う、もしくは内容証明郵便で送る)と、そう言う書類の作成が出来ない事になります。
調査においては事実認定は本人の口頭の説明によるところが大きいですが、それ以外の事実を認定しようとする場合、証拠が必要となります。
その証拠を本人の自白以外で用意する事は困難が伴い、その自白が取れないと調査前に確定してしまった場合、
不正発見は困難だと言うことがわかれば、調査自体をしない、対象を変更すると言った事もあり得ない話ではありません。
税務調査においては質問応答記録書は国税にとって最後の砦でもあり、それを作らせない事は最後の砦を作らせないという事です。
また、作る事を拒否し作成されていないはずなのに、後日そう言う文書が発見された場合、公文書偽造の罪もしくは虚偽公文書作成等の罪を問える事になります。
そう言った罪を明確にするため、また、国税の一方的な主張をさせないために、争いがある、もしくはありそうな部分のこちら側の主張、口頭の説明は必ず書面にして提出(必ず控えの書面に受付印を貰うもしくは内容証明郵便で送る)しておきます。
そうすると、国税はそれがあった事実から逃れられなくなり、勘違い等の理由での逃げ道を塞ぐ事になり、こちら側の主張、口頭の説明を覆すような証拠がない限り更正は難しくなります。
税務調査があった場合、その一部始終を書面にすると言う事はとても重要な事であり、面倒でもするべきです。
当然、証拠として一部始終を録音、録画する事も忘れてはいけません。
国税が録音を嫌がる理由はここにあります。
普通は立ち会いいくら修正申告いくらだけどな
是認や更正なら修正申告の費用はかからないから
立ち会いに修正申告の費用含めるなんて初めから修正申告前提みたいなのはちょっとおかしい
とは言え調査1日その後の交渉で6万位までなら妥当
調査日数増えるたび1日ごとに2〜3万プラスって所
まあ1日3万以下とかもあるしまちまちだね3万以下なら安い部類
税務調査 準備されたし 7月〜
内容証明を送ること
税務署長 殿
質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。
言った言わないの争いは出来ません。
後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。
それではよろしくお願いします。
調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。
一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。
だから少々強引でも修正申告を強要してきます。
調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。
刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。
税務職員の時間を無駄に消耗させてるって言うけど実際は税務職員に通常するべき仕事をさせてるだけだよね。
調査して是認か更正するのが調査官の仕事。
修正申告で終わらそうなんて手抜きもいいとこ。
仕事で手を抜く奴が税金で雇われているなんて嘆かわしい事だよね。
修正申告って通常の手続きじゃないんだよ?
法律上は「修正申告を勧める事が出来る」だけ。
以前は勧める事すら違法である可能性があった。
ところがそう言う事を認識しないまま修正申告を勧める税務職員が多いので、
法改正の時にわざわざ勧める事が出来ると言う一文をねじ込んだと言う代物。
それだって勧める事が許されただけで通常の手続きは是認か更正と言うのは変わっていない。
7年さんは帳簿を見せて質問にも答えた。
未申告の入金は非課税所得だと答えた。
7年さんに非課税所得を立証する義務はない。
むしろ非課税所得でない、課税所得だと言うならそれを立証するのが税務職員の仕事。
無駄に税金を使っているとすれば7年さんの説明を無視して非課税所得を課税所得だと勝手に思い込み、
その立証のために無駄に時間を使っている税務職員のせい。
7年さんの説明を信じれば無駄な時間はかからない。
税務調査は単なる調査。犯罪捜査のためのものじゃないんだから、不正を見つけるためにするものではない。
わざわざ納税者の説明を疑って無駄に時間を使う必要はない。
結局のところ税務職員が自分の評価のために無駄に時間を使い無駄に税金を使っていると言うのが正しい。
税金を払っているものとして見るに耐えないよね。
とりあえず税務調査に入られたら、すべて否認して書類には書面せず、面会には応じず、ギリギリまでノラリクラリしながら「更正で御願いします」って言うのが1番いいってことかな
これには課税しますって言ってきてるんだからそれに対して何しようが結果は変わらないし修正申告も更正も結果は同じなんだから更正させて争う余地を残した方がいいに決まってる
後は審査請求なり裁判で調査の間違い正してやれば調査官の評価はだだ下がりだし税務署は無駄に人員を割いて無駄に時間を使うことになる
誰が悪いのかと言えばちゃんと調べなかった調査官が悪いと言うことになる
そこまでやった記録残しといてやれば次に調査する調査官は躊躇するし口車で修正申告させるような調査官はそれが出来ない事が分かるから調査しようと思わないだろうね
今後は出来損ないの悪い虫が近寄り難くなる
それだけでも大きな利点でしょ
もう、調査始めてるだろ。九州だが俺んとこ5月末に入ったわ。
更正が二、三日で出来るわけないし国税局行って説明して税務署長の許可もらって更正するわけでしょ?
一週間そこらで出来るはずないし更正の手続きは既に終盤だと思うよ
そこで納税者から連絡あって交渉しても更正の額より下になる修正申告に乗っかったら、
お前何やってんだって叱られるんじゃない?
だからその状況で統括が下げられるのは更正の税額より上の額までだと思うんだけど
そう考えると統括が譲歩してきたのは更正より高い額と言う事になって、更正させた方が得な気がする
更正させて統括が言っていた額より高くなったら統括はいいやつだったって事だし、
低くなったら糞野郎って事になるね
税理士さんから『慰謝料だと税金がかからない』と言われて、そう主張することになった。
ここまで見てきたバッテリーに良い・優しい
充電方法をまとめると…
1. 過充電・過放電を避ける。バッテリーに優
しい30⇔80%の間で使う。
2. 充電完了したら充電コードは速やかに外
す。
3. 充電コードに繋ぐ回数が充電回数ではな
い。「フル充電サイクル」で考える。
4. 1回の充電量を少なくし、充電の深度にも配
慮する。
5. 早いタイミングでの「継ぎ足し充電」を心
がける。
となりますが、80%までしか充電しなかった
り、就寝中に充電を停止するのは現実的では
ありませんので、「可能な時には」という前
提で、空っぽになるまで使用せず、
20〜30%
程度で充電コードに繋なぎ、満充電させずに
充電コードを抜き、最大でも90%充電に留め
るよう心がけましょう。
税務調査で家の中調べられると思ってるならそれ間違いだから
警察だって令状なければ家の中調べられないのと同様に税務署も令状なければ家の中調べられない
査察の場合は令状持ってくるけど通常の税務調査じゃ家の中に入ることさえ出来ない
じゃあなんで家で税務調査受けるのかって言ったら連絡来た時点で税務署から家でと指定されてそれに対してOK出してるから
本人が許可すれば家に入れるし本人が許可すれば家の中も調べられる
本人が拒否しなければ同意があったという事にして家に入るし家の中も調べる
これが税務署の考え方
だから税務署から連絡があって家で税務調査すると言われたら別の場所指定すればいいだけ
税理士の事務所とかね
それに対して税務署は断れない
95 名無しさん@お腹いっぱい。[] 2015/06/08(月) 03:13:05.05 ID:/zHpgRr+O
頑なに修正を拒否してると、
修正に応じたら、更正になるより少し安くすると言ってきたりするが、それにも乗るな。
そんなのは嘘っぱちだ。むしろ更正にははっきりした根拠が必要なぶん安くなる。
そして、もしそんなことを持ちかけられたら、それもきちんと録音しときな。
「正しい申告をしたいのに、なぜに担当者の裁量で税額が変わるのか?」
と上に抗議できるからね。
録音は必須だから!
税務調査だけではないけど、録音するときは証拠能力担保のために相手の同意が望ましい
俺はメモとペンを出して、「忘れっぽいのでこれで記録しますね」と言ってこっそりレコーダーのスイッチを入れている
そうすると裁判では“これで”がレコーダーなのかメモなのか判別できない
この件もそうだけど録音しておけば最悪でもこういう風に相手も道連れに出来るし
状況次第では録音を盾に譲歩を引き出せる
録音は必須
大事な事だからもう一度書いとく
録音は必須
おはようございます
佐川宣寿です
私みたいにすれば逃がしてもらえますよ
こんにちは
佐川宣寿です
最近ユーチューバーが家に取材にきます。
家には住んでいません。たまに様子を見に行ってもらうため知り合いに頼んでいます
天下りしたいのでそっとしておいてください
パナソ○ックで領収書お願いします
お前の顔はクソ以下だよ
やってやるからまってろクソ野郎ども
再三の督促にも応じず無申告を10年近く繰り返す
追徴課税 総額1億円超え
社会保険 未加入
NHK受信料 未納
銀行預金も差し押さえられ
宮迫と同じように記者会見で嘘をつく
無免許運転発覚
2億円マンション現金一括購入
この件もそうだけど録音しておけば最悪でもこういう風に相手も道連れに出来るし
状況次第では録音を盾に譲歩を引き出せる
録音は必須
大事な事だからもう一度書いとく
録音は必須
情報を与えないのではなくやり取りを文書に限定するんだよ
そうすることによって権限外の行為を排除し全てのやり取りが文書で残す
電話により口頭で済ますと言う手段をなくすために電話と言う手段を使わせないようにする
法的には住所があれば手紙や書面は届くため問題ない
当然対面でもその場では答えず質問をして書面化させて回答も書面化する
すべてのやり取りを文書化すると何故か税務署は困る
調査官が嘘や脅しや汚ない真似をするのは同意だが
文句があったらちゃんと苦情を挙げないと
ちょっと苦情挙げるだけで大人しくなるのは
憲法で公務員が国民全体の使用人である事が定められてるから
下っ端は馬鹿だからそう言う心得がない事が多いが
苦情を挙げれば多少マシなのが問題になるとヤバい事心得てるから
横柄な態度取るだけでもNGだからな
なにするの?
一人やめて警備会社入った人はこの世にいないよ
自殺だったみたいよ
早く行く奴もいればなかなか行けない奴もいる
怖い世の中だわw
地獄みせてやる
だまってろぼけ
>>1
学歴や経歴ちゃんとした有資格者に頼みなさい。
そうじゃないと余分に税金取られるよ。 11月15日[金]12:00-11月24日[日]23:59までに、このページを見てエントリーが完了した方の中から、
抽選で5,000ポイントが5,000名に、100ポイントが125,000名に当たるキャンペーン。
※厳選なる抽選の上、当選の発表は12月初旬までに当選メールの送信をもって代えさせていただきます。
ミシュランたこ焼き店が1.4億円所得隠し 国税局指摘
ミシュランガイドにも掲載された大阪・梅田(大阪市)の人気たこ焼き店「はなだこ」の運営会社と関連会社の計3社が大阪国税局の税務調査を受け、2018年4月までの5年間で計約1億4千万円の所得隠しを指摘されたことがわかった。
重加算税を含む追徴税額は約8千万円。国税局はインバウンド(訪日外国人客)効果で売り上げを伸ばし、その一部を申告していなかったとみている。
05:00起床
05:10 ワイと外お散歩
06:00 ワイと朝食
07:00 お昼寝
11:00 ワイとゲームかスマホいじり
18:00 買い物ご飯お風呂
20:00ゲームかスマホいじり
23:00 就寝
納税などに関する大量の個人情報や秘密情報を含む神奈川県庁の行政文書が蓄積されたハードディスク(HDD)が、
ネットオークションを通じて転売され、流出していたことが朝日新聞の取材で分かった。
県のサーバーから取り外されたHDDのデータ消去が不十分なまま、中古品として出回っていた。
「現役」国税調査官えーたで検索
わかったこと
やっぱり時間かかるのを嫌がる
コピーさせなかったり理由をしつこく聞くと困るみたい
当然の権利主張している税理士をヤバイ税理士だってw
時間かけるのが嫌なだけだろw
調査官がどうしてもみたいものでは
見せない方がいいものを告白w
これ内部で問題にならないか?
てか公務員が副業いいのか?広告ないからオッケー?
会社の調査で個人通帳は関係ありません
パソコンの中身、関係ありません
メール、関係ありません
見せなければいいだけ
見せなかった事について罰則適用するためには
国税は見る必要があった事を立証しなければなりません
立証するためにはその内容を知らなければなりません
その内容を知っているなら個人通帳を見せてくれ、パソコンの中身見せてくれ、メール見せてくれという必要はありません
つまりそれらを見せてくれと言った時点で調査官は手詰まりって事
何かを掴むためにとりあえず見たいけど見る権限がない
これが現実
税務調査で最も重要な事は調査官に余計なものを見せない、余計な事を言わない事
そうすれば帳簿等、法定文書から判断するしかなくなるし
帳簿等についての質問は自分に有利な説明をする
これだけで調査官はその内容から判断するしかなくなる
趣味を聞かれて答えたりメール見せたり余計な事をするからそこから否認の理由を創作される
否認の理由を創作する情報を与えない
これ重要
メール等プライバシーに関わるものを断っているにもかかわらず見せるようしつこく迫られたら
スマホで動画を撮りつつ一度断っているのにしつこく迫る事は行政手続法に違反する事を述べて
もう見せろと迫らないことを誓わせる
最後に
自分はなんら不正はしていないし必死に探しても何も見つからないだろうが、時間をかけて好きなだけ調べればいい、ただし必要以上の協力はしない
コピーはさせない、帳簿が見たければその都度見に来い
会社(事業)と関係ない書類は見せないし、関係ない質問にも答えない
私は税務調査の対象になって大変腹が立っている、その仕返しとしてあなた方に無駄な時間を使わせ、苦労させるためにこう言う対応をしている
とハッキリ言ってやるといい
それを聞いてやる気をだすならいくらでも無駄な時間を使わせてやればいい
不正を見つけにきているのに不正が見つかりそうもなく
難癖をつけるとっかかりも掴めない状況は
調査官としても精神的にキツイだろう
無水エタノールじゃなくて消毒用エタノール使用って説明書には書いてあるよ
俺は普段はエアダスターで清掃、気になった時だけ消毒用エタノールに漬けてブラシで洗ってる
殺されちゃえばいいのに産まれてこれなかったあかちゃんみたいに
多めに常備しとけリスト
・ミネラルウォーター
・養生テープ
・ガスカートリッジ
・灯油
・マスク
・乾電池
・カイロ
・ろうそく
・ゴム付き軍手
・ブルーシート
・ポータブル電源(1個でいいがなるべく大容量で。できればソーラー充電装置も)
風邪うつしにいこうかww お前ら恨まれてるからな!その類いの輩にからまれんぞー
税務調査で家の中調べられると思ってるならそれ間違いだから
警察だって令状なければ家の中調べられないのと同様に税務署も令状なければ家の中調べられない
査察の場合は令状持ってくるけど通常の税務調査じゃ家の中に入ることさえ出来ない
じゃあなんで家で税務調査受けるのかって言ったら連絡来た時点で税務署から家でと指定されてそれに対してOK出してるから
本人が許可すれば家に入れるし本人が許可すれば家の中も調べられる
本人が拒否しなければ同意があったという事にして家に入るし家の中も調べる
これが税務署の考え方
だから税務署から連絡があって家で税務調査すると言われたら別の場所指定すればいいだけ
税理士の事務所とかね
それに対して税務署は断れない
飲食です
日々の仕入れはスーパーなどで行いますが、数百枚のレシートから店で使った分だけをピックアップしてまとめたものを帳簿に書いてます
もし税務調査に入られたときはこの帳簿だけを提出すればいいのでしょうか?
グッチャグチャの大量のレシートを見せても税務官にはわけわからないと思いますので
帳簿を提『示』ね
帳簿を提出する義務はない
領収書は有れば保存の必要はあるが
無ければ保存しなくていいし当然提示する義務もない
領収書あったとしてもその提示を拒否しただけで罰則が適用される事は無い気がする
領収書の保存方法は規定されていないから
グチャグチャの大量のレシートを出して
この中にあります、見たければ探してください
でOK
探してと言われたら断ってOK
調査官は探させる権限は持っていないから
見たいなら自分で探すしかない
持ち帰らせろと言われたら断る
提出する義務はない
帳簿があるのに領収書をどうしても見なきゃいけないような状況はほぼ無いから見る事を諦めるかもしれない
帳簿に有るからっ!で領収証もないやり取りも通るかい
帳簿に規定事項が書いてあれば領収書を見る必要ない
帳簿内容が事実かどうかを証明する義務もないし
事実かどうか確認したければ取引先に確認すればいい
と言うかそれしか事実かどうか確認出来ない
領収書が偽物の可能性だってあるわけだし
帳簿を見てわかる事をわざわざ領収書で確認する意味がない
>>165
脱税ありきの希望的観測で税務調査語ってる時点で色々終わってる 税務調査は犯罪捜査のためのものではないって国税庁自身が言ってるんだから脱税ありきで税務調査しないしな
脱税扱うのは査察調査
帳簿には領収書と同じ事が書いてあるんだから
帳簿が信用出来なければ帳簿に書いてある取引先に問い合わせれば良いだけで領収書を見なくても用は足せる
帳簿を信用しないと言うのは犯罪捜査に当たるから税務調査の範囲ではない
言いたい事は分かるがもはやコイツには何言っても無理やなw
>>168
ぼくの考えた最強の理論、でしかないもんな あとな、税務調査対応時に国税OBの税理士は駄目とかねぇーから
人によるからな
OB税理士でまともなのなんか一握りだろ
人によるってのはその通り
物は言いようだな
http://gentosha-go.com/articles/-/23914
>私の現職時代、税務大学校という組織で行われていた研修については、試験問題を前バラシにしておきながら、
>それを情報公開の対象となる研修の日誌に記載しないよう、上司から強く指導されていました
>なお、試験問題を前バラシしている研修は、国税職員の税理士試験の免除要件になっているものですから、
>実質的にOB税理士は前バラシの税理士試験を受けて合格証書を取得していることになります
>大部分のOB税理士は会計を知らない、法律を読めない、申告書を書けない方です
国税職員さん、OB税理士さんチーッス 88 クリックで救われる名無しさんがいる[sage] 2020/03/25(水) 05:28:38.29 ID:OPiKIwD80
俺が成功してるロジックを書いとくね
まずは攻めた節税をするもちろん合法の範囲で
次に少し面倒だけど税務調査前提で帳簿書類を作り込む
俺の場合は攻めた節税してても
10年位税務調査来なかったからその分はただただ丸儲けだった
やっと税務調査になってここからが本番
まず基本的に非協力
非協力と言っても法律の許す範囲で非協力に徹する
帳簿は見せるし必要だと考えられる質問には答える
逆を言うと必要のないと思う質問には答えない
そして調査に時間をかけさせて調査官に仕事をさせる
何かあれば苦情を申し立てて調査官の足を引っ張る
当然修正申告はしない(これだけで事務量3倍らしい)
自分の申告が正しいと言い張る
何を言われても絶対に譲らない
これで調査を半年以上させた
詳しくは書かないけどこれをされると調査官は凄く困る
中には諦めて是認する調査官もいるみたいだが
俺の場合は3年分更正された(ただし言っていたのよりかなり低い金額w)向こうも意地だったのだろう
でもここでは終わらせない
まず異議申し立てをして税務署の足を引っ張る
税務署は異議申し立てをされると同じ事を調べ直してそれに対する書類を作らないとならない(事務量倍)
異議申し立てについてな調査の依頼をしてくるが一切協力しない
これは拒否しても罰則がないから異議申し立ての文をちょろっと書いて書類を出すだけで
税務署は調査書類を引っ張り出してその内容を精査して新たに書類を作らなければならない
無駄な時間を使うことになる
これで税務署側が折れる事もあるらしいが俺の時はかなり雑な異議申し立て却下の書類が届いた
これが3ヵ月位、税務調査開始から1年以上経っていた
まだ終わらせない、今度は審査請求、税務署は3度俺の調査に付き合わなければならないw
審査請求では税務署とのやりとりは無い審判所を介して行われる
審査請求に対して税務署が提出する書類はそれまでの比ではなかったと思う
税務署の反論に対する反論、その反論に対するさらなる反論
これを延々繰り返す、これが約1年
結果一部容認(一部税金取り返し)
税務署が俺に割いた時間や事務量は計り知れない
税務署と対立しない方がいい?逆です
税務署が嫌がろうと出来る限りの権利を行使する
攻撃は最大の防御
結果、その後全く同じ攻めた節税して同じように申告しても税務調査全然来ない
何故かは頭の良い人ならわかるでしょう
たった3年分ちょっと税金多く払うだけであとの攻めた節税丸儲け
これが損か得か言うまでもないでしょう
攻めた節税するななんてのは自信のない税理士か税務署の中の人のセリフだと思ってる
情報を与えないのではなくやり取りを文書に限定するんだよ
そうすることによって権限外の行為を排除し全てのやり取りが文書で残す
電話により口頭で済ますと言う手段をなくすために電話と言う手段を使わせないようにする
法的には住所があれば手紙や書面は届くため問題ない
当然対面でもその場では答えず質問をして書面化させて回答も書面化する
更正は調査官が相当嫌がってあの手この手で修正申告させようとするからくじけないように
実地調査後の呼び出しや説明等は応じる必要無いので基本拒否を
どうせ確認書とか質問顛末書作って証拠固めするためか修正申告の勧奨するためで納税者側にはなんの利益も無い
質問顛末書は要するに否認事項の証拠が無いから調査官の都合のいいように自白調書作るのが目的で納税者側には百害あって一利なし
調査後の連絡は全無視するのが一番楽
基本的に調査官は調査後に是認か更正するのが仕事で修正申告の勧奨は調査官の仕事を減らすためのもの
修正申告するということは調査官の仕事を減らす協力をしつつ再調査の請求や審査請求の権利を放棄するという事でなんの利益もない
質問顛末書等作成も応じる必要が(義務も)無い
つまり調査後は会う必要が無いはずなわけ
執拗に会いたがると言う事は調査官側に否認事項の証拠が無く手詰まりか楽するために修正申告させようとしてると言う事
12月末迄の調査が調査官の評価に大きく影響するので時間を引き延ばして調査官にプレッシャーを与えるといい
真面目に申告していれば的外れな否認や指摘は全てクリア
是認通知が来て終わり
仮に数字の打ち間違いや書き間違いでこちらが間違っていた場合でも修正申告する必要は無いし更正の方が楽
修正申告は書類作ったり提出したりで面倒だが更正なら更正部分の証拠や法的根拠等詳しい説明の通知と振込用紙が送られてくるのでそれで振り込んで終わり
ちなみに納税額は修正申告しようと更正だろうと変わらない
「現役」国税調査官えーたで検索
わかったこと
やっぱり時間かかるのを嫌がる
コピーさせなかったり理由をしつこく聞くと困るみたい
当然の権利主張している税理士をヤバイ税理士だってw
時間かけるのが嫌なだけだろw
調査官がどうしてもみたいものでは
見せない方がいいものを告白w
これ内部で問題にならないか?
てか公務員が副業いいのか?広告ないからオッケー?
会社の調査で個人通帳は関係ありません
パソコンの中身、関係ありません
メール、関係ありません
見せなければいいだけ
見せなかった事について罰則適用するためには
国税は見る必要があった事を立証しなければなりません
立証するためにはその内容を知らなければなりません
その内容を知っているなら個人通帳を見せてくれ、パソコンの中身見せてくれ、メール見せてくれという必要はありません
つまりそれらを見せてくれと言った時点で調査官は手詰まりって事
何かを掴むためにとりあえず見たいけど見る権限がない
これが現実
税務調査で最も重要な事は調査官に余計なものを見せない、余計な事を言わない事
そうすれば帳簿等、法定文書から判断するしかなくなるし
帳簿等についての質問は自分に有利な説明をする
これだけで調査官はその内容から判断するしかなくなる
趣味を聞かれて答えたりメール見せたり余計な事をするからそこから否認の理由を創作される
否認の理由を創作する情報を与えない
これ重要
メール等プライバシーに関わるものを断っているにもかかわらず見せるようしつこく迫られたら
スマホで動画を撮りつつ一度断っているのにしつこく迫る事は行政手続法に違反する事を述べて
もう見せろと迫らないことを誓わせる
最後に
自分はなんら不正はしていないし必死に探しても何も見つからないだろうが、時間をかけて好きなだけ調べればいい、ただし必要以上の協力はしない
コピーはさせない、帳簿が見たければその都度見に来い
会社(事業)と関係ない書類は見せないし、関係ない質問にも答えない
私は税務調査の対象になって大変腹が立っている、その仕返しとしてあなた方に無駄な時間を使わせ、苦労させるためにこう言う対応をしている
とハッキリ言ってやるといい
それを聞いてやる気をだすならいくらでも無駄な時間を使わせてやればいい
不正を見つけにきているのに不正が見つかりそうもなく
難癖をつけるとっかかりも掴めない状況は
調査官としても精神的にキツイだろう
多めに常備しとけリスト
・ミネラルウォーター
・養生テープ
・ガスカートリッジ
・灯油
・マスク
・乾電池
・カイロ
・ろうそく
・ゴム付き軍手
・ブルーシート
・ポータブル電源(1個でいいがなるべく大容量で。できればソーラー充電装置も)
割り箸と布と輪ゴムで松居棒作ってみたんだけど、これ先っぽばっかり汚れ集中して下の部分全然汚れない
使い方悪いんかな
エバポレーター (evaporator) とは、減圧することによって固体または液体を
積極的に蒸発(evaporate)させる機能をもつ装置である。
蒸発による気化熱を利用した冷却・冷房装置、薄膜形成に用いられる
真空蒸着装置、有機化学実験などで減圧蒸留を自動で行う
ロータリーエバポレーターなどに大別される。
いつも以上に
無口になる事
余計な情報を与えない
話さない
熊本国税局職員2800万脱税ー
身内綺麗にしてから他人をやれ
もちろんプロの脱税だから最高に厳しい罰
だと思うけど、まさかのまさかにならないようにな
熊本国税局は3日、自身の贈与税406万円を脱税した他、相続税を過少申告する書類を作って親族に約2380万円の税負担を免れさせたとして、同局に勤務する50代の主査級男性職員を懲戒免職処分にしたと発表した。
同局によると職員は2015年、親族から現金を贈与されたのに贈与税の申告をせず406万円を脱税した。17年には親族の相続税申告の際に、預貯金や株式などの相続財産を過少申告する内容の書類を作成し、親族に計約2380万円を脱税させた。
18年7月以降に税務署が親族や職員を税務調査して判明した。職員は「認識不足から適正な申告に至らず申し訳ない」などと話したといい、親族と共に納税を済ませたという。
また同局は、熊本県内の税務署に勤務する50代の男性上席国税調査官が、10〜12年に税務調査した3法人に元税務署職員の税理士を紹介する信用失墜行為をしたなどとして、戒告処分とした。
やっぱりこんな事してんだな!
元国税の税理士だってよ
ころしてやりて
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学
私はH高校の教師ですだってよ。くそ女
お前の嘘が一番だから予定変更ばばぁお前からやる
公務員にキャッシュレス義務化
政治献金絡みはキャッシュレスしなかったら重い罰則
>>174
素晴らしい
保存しました
ありがとう
過去に散々やられたので
次は戦います 熊本国税局は3日、自身の贈与税406万円を脱税した他、相続税を過少申告する書類を作って親族に約2380万円の税負担を免れさせたとして、同局に勤務する50代の主査級男性職員を懲戒免職処分にしたと発表した。
同局によると職員は2015年、親族から現金を贈与されたのに贈与税の申告をせず406万円を脱税した。17年には親族の相続税申告の際に、預貯金や株式などの相続財産を過少申告する内容の書類を作成し、親族に計約2380万円を脱税させた。
18年7月以降に税務署が親族や職員を税務調査して判明した。職員は「認識不足から適正な申告に至らず申し訳ない」などと話したといい、親族と共に納税を済ませたという。
また同局は、熊本県内の税務署に勤務する50代の男性上席国税調査官が、10〜12年に税務調査した3法人に元税務署職員の税理士を紹介する信用失墜行為をしたなどとして、戒告処分とした。
>>174
公僕の給料をあなたの自己満足のために使えてさぞご満悦でしょうね こじまーてめーなめてんじゃーねーよ
別に西高の息子おめーも空元気できねーようにしてやるよ
>>788
マジレスするとAmazonサイトの、アカウントとサービス→メンバーシップと購読を確認。
不要なサービスに加入してたら解約する。 領収書がないと払った事実が消えるのか?
倒産したにせよ相手方の会社名や連絡先は分かるはず
会社が分かれば代表の名前も分かるし、税務署が調べれば本当に支払われたかどうか分かるはずなんだよ
5年前なら会社の帳簿や口座情報は残ってるはずだし、会社と代表等の金の動きも調べられる
(会社法508条1項 清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)は、
清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算株式会社の帳簿並びに
その事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。)
調べるのが面倒だから調べていないのかあんたが嘘を言っているか
まさか払った会社の名前も分からないなんてことは無いよな?790万もコンサル料支払うのに相手の情報何一つ残って無いなんてあり得ないからな?
領収書がなかったにせよ記帳されていると言うことは重要なことなんだよ
https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/071119-01/071119.html
790万の否認を受け入れると言うことは脱税を認めるって事
税務署は『領収書が無い』から否認してるんじゃない、『支払われてない』から否認しているんだよ
そこを履き違えると痛い目に合うぞ
領収書がなくたって実際に支払われているなら問題ないだろ?要するに脱税を事実化しようとしてるの。
それを受け入れんの?
まず帳簿を示して帳簿自体が証拠書類である事を言う、そして◯◯と言う会社に払っているから調べてくれ、
(会社名と所在地が分かれば)そっちで会社の帳簿なり口座なり代表者なり調べられるはずだろう?
うちは絶対に払っているからその否認は受け入れられない
どうしても否認したいなら更正してくれ、争う他ない
ただ、ちゃんと調べれば俺の言っていることが事実だと分かるはずだからまず調べる事を勧める
と言うしかない
更正しようとしたら税務署は帳簿にある790万が実際には使われていない(倒産した会社に実際には支払われていなかったとか、あんたが隠し持っているとか、どこかに存在している)事を立証しなきゃならない >>212
税務署は詐欺だから気にするな
一人二人殺されてもニュースにならない 俺たちも大変なんだよ
電話の履歴まで調べたりして個人情報保護法に引っかからないかいつも心配しながら仕事してるよ
国税から調査連絡きたらコロナを理由に断っちゃおう。
税務調査が再開されるようなので一応書いておきます
コロナ禍での調査は極力接触を避ける事になっているため
連絡が取れない人の所に無予告で来るようなことは
余程のことがない限りないでしょう、つまりと言うことは
コロナが心配で調査を受けたくないのであれば
コロナが落ち着くまでの間は延期するよう提案しましょう
拒否はしないと言うのがポイントです
仮に調査を受けることになった場合
調査は必ず録音しましょう
今季は10月からと期間が短いため深度のある調査は難しく
コピーや書類を持ち帰らせない対応をすれば細かい事を言われる可能性も低くなります
とは言え接触を避ける事を理由に向こうもコピーや持ち帰りをしつこく迫るでしょうから
税務調査は強制ではない事、故にコピーや持ち帰りも強制出来ない事、帳簿等見たければその都度日程を合わせて見せる事
を述べれば、持ち帰る理由がなくなり持ち帰る事は出来ません
接触を減らしたいと言うのは国税庁側の都合であり、それに付き合う義務はありません
接触を減らすと言っている手前、何度も訪問することにも問題がありますから、その場で見つかったものだけ指摘して終わり(無ければ是認)になる可能性もあります
また接触を避けると言っている事を逆手に取り、接触を減らしたいので有れば、質問は書面で受け取り後日返答する事を提案しましょう
税務調査に於いて一番問題が起こるのは質問に対して即答する時です
その場で答えない事によって不測の事態を避けることが出来ます
返答は時間をかけてよく考え、自分に有利で隙のない簡素なものを心がけましょう
余計な説明は不要です、極力短い返答を心がけましょう
質問も返答も書面に残す事が重要です
後日争いになった場合、それを提示すればよく
録音を書き起こしたりする手間が省けます
税理士がいる場合は帳簿提示などの対応は税理士に任せ(コピーや持ち帰りをさせない事を確認)、接触を減らす事を理由に退室しましょう
これだけで比較的楽に税務調査を乗り越える事が出来ます
不正受給の件で盛り上がってるが税務系はどうなるんかね?
うふふふふ…
星白 三不要物 撃墜… うふふふふ‥
308.0億円 千と千尋の神隠し 宮崎駿
250.3億円 君の名は。 新海誠
196.0億円 ハウルの動く城 宮崎駿
193.0億円 もののけ姫 宮崎駿
173.5億円 踊る大捜査線 THE MOVIE 2
155.0億円 崖の上のポニョ 宮崎駿
140.2億円 天気の子 新海誠
120.2億円 風立ちぬ 宮崎駿
110.0億円 南極物語
101.0億円 踊る大捜査線 THE MOVIE
98.0億円 子猫物語
93.7億円 名探偵コナン 紺青の拳
91.8億円 名探偵コナン ゼロの執行人
83.8億円 STAND BY ME ドラえもん
78.0億円 映画妖怪ウォッチ
72.4億円 ポケモン ミュウツーの逆襲
68.5億円 ONE PIECE FILM Z
gogでEuropa Universalis II
慶應義塾大学作った福澤諭吉先生が簿記の本書いて簿記講習所作ったから簿記が普及したんだよ。
経理をやる度に慶應義塾大学作った福澤諭吉先生に感謝したくなりますね。
むさしののとういです
ばーかばーか
こんくりーつめにしたるわ
実店舗構えてる洋服屋がメルカリやヤフオクなどでも継続的に店舗の商品を出品してるけど、メルカリでの売り上げも当然課税対象ですよね?
税務署の人はその店のメルカリの売り上げとかどうやって把握するのでしょうか?
>>228
しょうがくせいなのかな?そんなの調べればすーぐに分かるよ ぼくがかんがえたさいきょうのぜいむしんこく
めるかり やふおく
答えれねーのなら黙っとけよ
ハゲかけが
そんなんだから売れねーんだよお前の店は
芦○公園プレス○ィージュに税務署偉いさんいるから相談したらwwwwwwwwwwwwwww
カミキリムシだってよ。きいたことねーよばーか。殺せれてえのかな
止まるな!走り続けろ!今止まれば水の呼吸からヒノカミ神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りがくる!そうしたら、俺はしばらく動けなくなるだろう!だから、今やらなければ!走れ!禰豆子を守るんだ〜〜〜!
外にいるからカワムラでてこいよ
遊ぼうぜ
今日はクラクション三回鳴らすからな
俺に危害加えられても家族には手を出さないでください。上からの命令で動いているだけなんです
自分で理論武装するか
東大慶応京都一橋早稲田出身の専門家に頼む。
国と争うなら、国税不服審判所へいけ。
ちなみに、いまの国税不服審判所長は慶応卒。
指は詰めると飛んでいきますが頭にネジを入れて行くとどうなるでしょうか
インターネット取引等についての確定申告書の見直し・確認について って言う手紙がばら撒かれてるみたい
税務署も税務調査出来ないからこう言う手紙をばら撒いて税金回収する方針みたいだね
覚えておいて欲しいのはそう言う手紙は税務署に確証が無いから送っているだけで
それに返事をすれば税務署は税務調査をしやすくなるってこと
あとは行政指導は行政からのお願いでお願いを聞かなくても不利益は無いと法律で決まってるから
返事しなくてもなんの不利益もないって事をよく覚えておこうね
返事しないと税務調査になるなんて人もいるけどそれが事実なら完全に違法です
有名企業284社の実就職率 私大編(工業大、女子大除く) 2020年卒 (サンデー毎日2020.8.30)
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37
納得できませんか?に、頑なに「納得できません」作戦で大体大丈夫だった。
スーパーとか生活流用に疑われそうなのは、意外と言われなかった。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66717170X21C20A1CR8000
ネットオークションを利用して誰もが手軽に利益を得られるようになるなか、国税庁は購入価格より高額の転売で稼ぎ、「転売ヤー」と呼ばれる個人などの申告状況も調べた。
調査した1877件のうち約9割に当たる1680件で申告漏れなどがあり、追徴税額は65億円と18事務年度比で約12%増えた。こちらもネット取引に関する追徴税額を公表し始めた15事務年度以降で最高額だった。
名古屋国税局は、ゲーム機やゲームソフトをパソコンのプログラムを使って大量に仕入れ、複数のネットオークションサイトで転売していた男性を調査。約4300万円の申告漏れを指摘し、消費税なども含めて約1400万円を追徴課税している。 税務調査対策なのかわざわざ注意書きで利益を求めていません。生活動産を売っていますって出品者がいてワロタ
慶應義塾大学や東大などの高学歴の専門家に依頼すること。
【日本学術会議の会員の所属大学】2016
〔会員:188人〕
1位(48人):東京大学
2位(12人):京都大学
3位(11人):東北大学
4位(10人):大阪大学
5位(8人):九州大学
6位(7人):名古屋大学、慶應義塾大学
8位(5人):北海道大学
9位(4人):東京工業大学、明治大学、早稲田大学
12位(3人):東京医科歯科大学、一橋大学、神戸大学、広島大学、法政大学
17位(2人):千葉大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、政策研究大学院大学、
金沢大学、兵庫県立大学、学習院大学、東京理科大学、中部大学、立命館大学
27位(1人):筑波大学、奈良女子大学、自治医科大学、青山学院大学、北里大学、國學院大學、
上智大学、専修大学、中央大学、帝京大学、東海大学、東京歯科大学、東京農業大学
東京都市大学、立教大学、神奈川大学、京都女子大学、甲南大学など33校
間違えて青森来ちまった、さぶー昼間だからいるといいな
税務調査が来てからここを見た俺が断言する。
「本当によく覚えてないんですよ」
これが最重要。
先輩方、ありがとうございます。
3年毎に税務調査くるわ
前回25日間も税務署の職員が会社に居たんだぜ?昔は3日程度やったのに
コロナだから今回は無いんかと思ってたらまた来るんだと
何で目をつけられてんのか分からんわ
>>267
27億ちょっと
毎年上がって3パーセント、下がって3パーセント
毎回修正してるが大した額じゃないのによ 国税専門官はMARCH関関同立か国公立大学出ている。
彼らは税務大学校で慶應義塾大学か一橋大学出身の学者の講義を受けて試験の成績結果により、財務省国税庁国税不服審判所国税局主要税務署僻地の税務署に振り分けられる。
したがって、まず、ある程度の頭が無ければ自力で税務対策することは有害。
そこで、専門家に頼むことになる。
専門家は学歴や経歴をきちんと確認できる専門家に頼むこと。
会社が倒産して泣くのは貴方の家族だ。
質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。
言った言わないの争いは出来ません。
後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。それではよろしくお願いします。