大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を経費に算入するよう所得税の見直しを求めた訴訟で、
東京地裁は30日「馬券の代金は必要経費と認めるのが相当だ」として、見直しを認めなかった税務署の決定を取り消した。
最高裁は2015年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示している。
今回の訴訟で税務署側は「購入額は年間数千万円にすぎず、外れ馬券代が30億円近くに上った最高裁判決の事案より小規模で、
継続的ではない」と主張。
しかし古田孝夫裁判長は、営利目的で継続的に購入していたと判断した。
https://this.kiji.is/562236478166140001 >>3
間抜け。
高裁と最高裁の判例に従った判決だ。 まあ妥当だがプロにコンピューターを駆使されると素人は太刀打ちできなくなるな
>>2
パチンコうちで税金払ってるやつなんてこの世にいないと思う 数千万に過ぎずっていうのが凄いなwww
税務署さんからすると数千万円は
はした金なんだろうなwww
>>1
しかし、
年間数千万円の投資は投資じゃない、投資というのは数十億円最低でも30億からだ
とか、国税も頭に蛆湧いてんのかね? 今年回収率七割ない俺も救われますか?
んなわけねーよなw
>>10
ね。
これで通ると本気で税務署は思ったのかね? 週末場外馬券場行ってハズレ馬券拾いまくってメルカリで売ればいいんですね
本来当たり前やろwこれが経費じゃなかったら何やねん
>>18
領収ないから駄目じゃね
ネット投票の場合は一目瞭然だからいいけど 最近JRAが導入してるUMACAってこの対策だろう?
>>14
合算できるプラスあるの?
結局はそこだよ。
要するに配当金の勝ち分から、負けた分を必要経費として引いた額を利益として計算しなさいということだから。
いくら必要経費が増えても、売り上げがないのでは課税額もないし、手持ちの金も増えない。 >>19
どこがバカだ間抜け。
本当に日本語が読めない似非日本人ばかりだな。 まあでもこれ過去のあの人の例も含めて機械的に買わないと無理だろうな…。
人気とか関係なく期待値とか指数もろもろでボックスで買ってるんやろな
>>18
税務署が控除はネット購入に限ると言うかもよ。 いつまでこの類の訴訟やってんだよ国税は
あきらめ悪いな
いい加減に制度改正しろよ
公営ギャンブルは所場代取ってるんだから非課税でいいだろ
馬券買わなきゃ当籤しないんだから当然経費だろ、何を今さら
そもそも馬券で買ってれば申告しないでしょ
わかんねーし
当たり前だわな
そもそも税金取ること自体が疑問な分野だろ
さっさと立法的解決すべき
控除率も高すぎるからパチンコとかアングラカジノに客が流れるんだぞ?
こんな不条理なザル法いつまで放置してるんだ?
控除率20%以上もあってプラス収支にするのも大変なのに
そこに税金かけるとか夢も希望もない事するな
>>21
前に同じく経費になるから脱税ではないと訴えたオッサンが証拠となるハズレ馬券が無いから駄目だと敗訴したことにより、馬券やオンライン馬券データがあれば経費になるという判例に基づいてるのか…。 そもそも二重課税だから無税にするべきなんだよ
海外は一番人気勝つレースは胴が赤字になるんだぞ?
経費と認めないと収支マイナスのやつからさらに税金取ることになるからな
>購入額は年間数千万円にすぎず
年数千万がはした金扱いかよ
勝った奴からわざわざ税金徴収するより より広く多く買って貰った方が税収に繋がるやろw 負け組減らす様なやり方すなよ
そもそも公営なのに利益からさらに税金取る方がおかしい
数千万に過ぎずって公務員の給料なんて
上がりでもそんなないやろうに
前回で9レース買って7レース当てるくらいになってきた
競馬は難しくない
非課税にするなら
所得税や法人税の税率より控除率高くしなきゃ
事業として利益分適当に買えば節税できちゃうだろ
そしたら結局、宝くじくらいの50%になる
はなからテラ抜いてるんだから
更に取るのはおかしいんだよ
パチンコから取れや
競馬中継で毎回ゴール後に
ハズレ馬券を引きちぎって投げ捨てる紙吹雪光景見れるじゃないですか?
ああいう人たちは頭クルクルパーなんでしょうか?
税務署入るくらいなら、これが経費に認められないなら期待値がべらぼうに低くなってギャンブルとして成り立たないの解ってるだろうに
だいたい払い戻しの時点でテラ銭取られてるんだから無税にすべき
勝った時にちゃんと申告して納税してるなら外れの時は経費って認めなきゃダメだろ
競馬やるのとミニtotoとかtotoゴールやるのとではどっちがいいのだろうか?
そんな事より、借りパクユニチカに60億支払う様に判決を出してくれ
ネット投票 外れ馬券代は経費に含める
現地購入神馬券 外れ馬券は経費に認めない
これでいいだろw
児童生徒に手出して懲戒免職になって
裁判起こして勝訴して職場復帰したりする
痴呆公務員って最強
>購入額は年間数千万円にすぎず
充分高額やろwwwwwwwwwwww
まぁ当り分だけ課税する制度はおかしいけど限度は設定しとけ
公営競技の所得税や酒タバコガソリンの消費税を二重課税してんじゃねえよ
営利目的で馬券を買うことを裁判所が容認するのか
公営ギャンブルの根幹が崩れるぞ
>>17
ログが残る電話・ネット投票が絶対の前提条件
また過去の認められた事例ではオッズの偏りとかを基に機械的に買い目を設定してた
レース参加馬の過去の戦歴を読み込んで勝敗の行方を予想する買い方だと趣味の範囲と見なされて経費扱いにはならず、馬柱も見ずに全レース機械的に買ってるような買い方だと事業として経費参入が認められる 一万円ずつ百レース買って一回だけ百万円が当たったの時にその百万円に税金かけるなよって話なのか
>>66
いやいや、テラ銭取った上に所得税かけてるのよw まあ負けるやつは負け馬券捨ててるし、負け分なんか計算してない(w
勝った分しか覚えていない。
>>68
最初に遊戯代支払ってんだよw たまたま当たったらそこからまた徴収っておかしいやろが 当たり前の話だけど、この理屈だと
競馬で負けている人はマイナス分を確定申告すれば税金が安くなるっていう理論にはならないの?
これ条件をはっきりさせてほしいわな
YouTuberとかバカが馬券を経費にしてるらしいけどそんなの認められるわけないしな
だからって少額はスルーだし
曖昧なのはやめてほしいわ
おれも年間だと100万以上使ってるし
企業が経費になるからと、絶対こなそうな馬に何億円掛けて、全体のオッズを上げて宣伝する
勝ったら実利、負けても広告効果プラス経費、なんて事も考えられるかな
>>28
国税は税金をどうやったら多く取れるかという発想あっても、どうやったら増えるかという発想はないからな。 >男性は2007〜2009年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており 利益は約1億4000万円だった
最高裁のやつ。
すげぇな。何もんなんや
>>43
当てるのは簡単
問題は回収率なんだわ
複勝買ってりゃ的中率はみんな50パー超えてるだろ 当てるだけなら人気どころをおさえて幅ひろく買えばいい
ところがそれじゃガミっちまう、収支を大幅にプラスにするのは相当難しいよ
>>3
国税は最高裁判例以下の額なら外れ馬券も税金をかけるって考え方だから
それ以下で継続購入と思われる買い方ならその都度裁判で基準をつくることになる。 >>84
馬券購入においての経費になるだけやからそうはならんやろ >>66
配当率
宝くじはたった4割
競馬は7割以上
しかたない >>86
レースごとの予想とかではなく、法則に沿って機械的に買ってたらしい。 不当判決だ。
遊興は、仕事ではない。
よって、遊興に「必要経費」という概念は存在しない。
>>86
卍やろ
オッズのゆがみ見て美味しい穴しか買わないマン 競馬は投票行動が分かりにくいけど、競輪の女子戦のワイドに1000万円単位で突っ込んでる人もいるんだよな…
このような遊興に必要経費を認めれば、遊興を助長し、徒に公序良俗を乱すことになる。
この判決を以て、「ナマポでパチンコ」を推進しているのが、東京地裁であることが証明された。
株式分離のように競馬分離課税にすればみんながハッピー
>>103
競馬はネット購入のみOK
パチンコは経費とかを証明するものがないのでアウト >>87回収率だけで良いならシャンプーハットでさえプラス 必要経費なら、もっとサラリーマンに認めるべきだ。
教育費や住居費、養育費、通勤費、これらすべてが必要経費だ。
必要経費を差し引けば課税できる所得など残らない。
サラリーマンへの課税が酷すぎるから少子高齢化や不正頻発が起きているのだ。
>>103
それ、判決当時に久留米大学の教授だった先生が言ってたな。
奇しくもニュース速報スレにある生活保護者には現物支給で粗末な食事を与えとけばいいって言ってるのも久留米大学の先生。 馬券はokで徳井の私服やアクセサリーや旅行は駄目って。
規模の問題ではないってこった
恒常的かどかってことで
税務署よ 30億円以下の投資による利益はもちろん 非課税なんだろな!
テレビの競馬番組とか宝くじ番組も必要経費でやっているよね。
年間数千万円で小規模ってその税務官金銭感覚おかしいから変な収入がないか調べた方が良いだろ
>>22
UMACAって、そのように言われるけど、郵便番号や生年月日をデータ入力していないという確証が無い(入力しているPC画面を見せてくれないので)ので、大物をひいた時に秘かにビビってる。
まあ、それ以前に大物をひかない可能性の方が高いけどw 一年ごとなら一定の儲け出るけど
高額注ぎ込む勇気も資金力もない
給料つぎこめる人はそんな度胸あるなら
ビジネスで大金稼げそうなのに
>>48
45%返しだからね。
建前的に、籤という扱いみたいだね。 >>87んなもんクソわかってる回収もたんまりの話
見せるようにしても世の予想家はアホばかり 税務署にとって数千万なんて端金に過ぎないんだよ庶民は黙ってろって事だな
常識的に考えたらそうだろ
馬鹿な世間知らずの裁判官がおかしな判決出してただけ
あんなのはクビにしろ
>>55
まず、競馬であろうが、なんであろうが、日本では非課税とされていない収入については課税される、これは良いか?
で、競馬で勝った場合、現在では課税のやり方が二種類ある。
一つは臨時の収入とみなして、雑所得として課税する方法、
もう一つは競馬を一種の投資とみなして、全収入-かかった費用=利益について課税するという方法。
普通は前者だけだが、最高裁の判決で投資として認定されると後者が認められる。
で、例えば1億円勝ったけど、外れ馬券も9千万円買っていますという場合、
前者だと、1億円が所得なので、ざっくり4千万程度が税金になる。
他方後者の場合、1千万が所得認定されるので300万弱が税金になる。
今回の場合、税務署は数千万円程度のお金を使っているのは投資ではない。30億とかでないと投資とは言えないと主張したけど、裁判所は数千万も継続的に馬券を買う行為は投資として認められると判示したということ。 あっこの裁判まだやってたのか
国税に暴走されると一般人は大変だなあとつくづく思った
この人はタフだからここまでやれたんだろうけど
>年間数千万円にすぎず
浮世離れしてるというか、只々がめついというか
>>128
間抜け。
すでにそっちは結審している。 農家やってるから農水省関連施設視察という名目で天皇賞の旅打ちの旅費も経費に入れたりできるw
当たり前
国税が頭おかしいだけ
こんなの通ったら3兆円の競馬産業潰れて税収激減
目先しか考えてない小人のクソ馬鹿
道路に落ちてた1万円札拾って車に撥ねられて死ぬようなもん
>>131
すまんちゃんと記事読んだら書いてあった
つかあの人30億も使ってたのかw これさ、経費にならねーで税金取られるんじゃただの馬鹿じゃん。
公営ギャンブル壊滅だろ。
当たり前だろ
当たり馬券だけの回収率なら俺だって凄いことになるわ
>>127
ありがとう
なんとなくちょっとだけわかったような気がする >購入額は年間数千万円にすぎず
まあ最高裁の判決を覆すためにはこういう主張をするしかないだろうが
これでは通らないだろうなw
>>128
そっちは最高裁で確定。
今回はそれより投資額が少なくて、かつ申告して必要経費の額を争ってる裁判 ギャンブルやる奴が得するのはやめてもらいたいわ出来るだけ。まぁ国がギャンブル認めてるのが悪いのだけど
数千万の外れを控除してくれなかったら
いくら当たっても、税金で全部赤字だなw
これは例えば1Rから11Rまで馬券を10万ずつ買って
全敗しマイナス110万円
最終レースだけ当たって配当金が20万として
その日は計100万負けた
100万負けたのに後から配当金の20万に雑所得20%かけられ
4万の所得税支払い請求がきたって話でいいんだよね?
ネットだと負け馬券が経費として認められる
という情弱が飛びついて、ビッグプレイヤーの勝馬馬券ファンドを支える構図が見えてきたな(´・ω・`)
まあ本当の金持ちの競馬ファンは馬券じゃなく馬主を目指す。
同じ予想するギャンブルでも
馬(船、車)券は課税、totoは非課税
なんで違うのだろう?
>>86
自分でソフト開発して全国のほぼ全てのレース買ってたとかじゃなかったかな
確か最初の資金は数百万とかだったかと 高松市の男性が東京地裁ってどういうこと?
所得税とか住んでる地域の税務署管轄じゃねーの?
地裁にも、まともな裁判官も少しはいるな。
東京だからかな。
>>1 損金でいいけど、必要経費じゃねえだろ。
どんな商売なんだよw 株も頼むよ 一円も上がってるのないのに
大儲けしたらとおもって分離課税選んじゃったよ
塩漬け5年です
税金とJRAの儲けを引いた額しか払い戻さないのになんで所得になるのか不思議
宝くじと仕組みは一緒だろ
はずれ馬券集めて
当たった人に売る
商売ができるかね?
損金の意味を知らない人が約1名おるな(´・ω・`)
>>149
行訴法改正で、国に対する訴えは東京地裁でも出来ることになった まあ確かに儲かった分から損した分を差し引くてのは妥当なんだろうね
今どきはネット購入だろうから履歴もきちんと残ってるわけだし
>>157
そもそも実馬券は申告しない限り国税には把握できない
それにネットと違って本人が買ったかどうかも分からない はずれ馬券代を認めなかったら、パチンコも玉1個4円で5千円を当ててるわけだから、
1日打ったら10万円の利益を得てるわけで、年50日打つヤツは500万円を得ていることになる
普通に毎週馬券買っているヤツも50万円超える。納税対象者
>>1
本場や場外馬券場で買えばバレない
スマホから買うと履歴が残るからバレる >>166
そもそも実馬券は申告しない限り国税には把握できない
それにネットと違って本人が買ったかどうかも分からない 高額だと窓口で受けとるんでしょ?
経験ないけどその時に何か確認とか要らないの?住所とか。
そんなの持ってるとは限らないか。
現金で買っても儲けた金で車やら買ったらバレるやろ
そのお金どうしたんですか?て聞かれたらどーするんだ
>>168
んだ
そう思ってた時期もありました
わざわざウインズへ向かう手間と時間と交通費と当たらなさを実感してネットに戻ったw >>159
へえ〜
地元の地裁が信用できなかったのかな >>166
だいたいWINSとか現場の豆馬券拾う心配より税務申告必要レベルの儲け出す方が数億倍難しいからまずそっちクリアしてからで遅くない 九分九厘ただのゴミ拾いボランティアで終わるのがオチ サイドビジネスで継続的に月数万馬券買ったら経費あつかいしてくれるの?
そりゃそうだろ。これを認めないなら、継続的に買う人はいなくなるわな
>>180
全レース網羅的に購入してればオッケーなはず
自信のあるレースだけ買うとかはダメ >>180
それはやっぱ馬券購入に限ってじゃないの
例えば建設業で個人事業主をしていたとして
そこの経費として馬券購入を計上するてのはまず無理だろ
当たって利益が出た場合、外れ馬券を経費にしてもいい的な感じだと思うんだが 前に最高裁で負けたのにまた無理筋訴訟してんのかよ
給料から訴訟費用払えよ
これで最高裁まで行くのか
誰かガソリン代の二重課税に突っ込めよ
まあ当たり前だわな
昔あったディープの単勝1.0倍に百万突っ込んで
当たって100万円に課税じゃ誰も納得できんわ
>購入額は年間数千万円にすぎず
いや数十万円ならわかるが
>>190
それは裁判関係なく税金かからないよ
ディープに1000万賭けて1.0倍の1000万戻しなら昔から経費扱いで課税なし
単勝3点に1000万ずつ賭けて1.0倍の1000万戻しが昔は-2000万なのに課税対象だった
このハズレの2点2000万分も経費か否かって裁判 >>177
税務訴訟受けるような弁護士は都会に集中してるし、
この事案だと前例手がけてる事務所に依頼した方が確実 オッズの穴をついて絶対に来ない馬を引いた分を全組み合わせ爆買いして機械的に儲ける
だと外れ馬券が雑所得分の経費になるけど
そうでない場合はならないとかいう
最高裁判決を元にした謎基準があるから
>>10
数千万に過ぎずって金銭感覚が凄まじいな
流石は国民の血税を我が物顔で食い散らかすド腐れ公務員サマですわ >>193
きみも理解してないな
その例だと0かマイナス2000万かだからどっみみち課税されないやん 数千万に過ぎずwwwwwwwwwww
上級の金銭感覚すごいなwwwwwwwww
まあ数千万が営利目的じゃないとかよくそんな言い分通ると思ったなw
>>197
オッズの穴というか
回収率を可能な限り上げるために独自のプログラムを組んで機械的に購入しているのならば
その収益は外れ馬券なくして発生しなかったであろうという言い回しだったはず 俺百マン超えそうな馬券は
バラして違う販売機で買うようにしてる。
1枚で100万超えないようにね。
当てたことないけど(´・ω・`)
たぶんこのケースも高裁、最高裁に行くと
このおじさんが機械的じゃない自分の予想をしてたどうかという点が
より掘られて、判決が覆ると思う
今回の訴訟で税務署側は
「購入額は年間数千万円にすぎず、
外れ馬券代が30億円近くに上った最高裁判決の事案より
小規模で、継続的ではない」
と主張
きびc
こういうのはインチキソフトを
売りつけるための宣伝と聞いたが
購入額は年間数千万円でも相当悪質な気はするけどなあ
>>9
パチンコって使ったかね証明するのむずいよね 金持ちが毎週欠かさず競馬場に通って100万円ずつ、馬券を自分の予想を購入して
当たりはずれがありながら
年間収支100万プラス(5300万-100*52万円)でした、だと5300万分が所得とみなされて課税される
同じ資金で同じ収支でも、機械的に賭けると、外れ馬券が経費になって100万円分にしか課税されない
(最高裁で経費が認められたケースと同等)
ここぞというところでプログラムまかせにせず、自分の予想で
買い目に色つけたりしてると上のケースと同じとみなされて5300万円課税になる
(例)外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴
https://www.asahi.com/articles/ASL803J67L80UTIL00Q.html >>177
そのとおり。普通の裁判官は租税法のことはほとんど理解してないから、民事部がある東京とか大阪の裁判所で戦うのがセオリーです。
>>194のような弁護士の数の問題ではないよ。 JRAから国庫に莫大な額入ってんのにそれを国税が邪魔する訳?w いらん事に力使わずもっと悪質な脱税に力注いでくれよ 馬券購入者は国庫に大分貢献しとるやろw
FXやBOなら資産数百万程度で月間数千万の取引になるから
それと比較したのかな?
>>215
当たり馬券の購入額は引けるんやから5300万にはならんやろ... >>222
宝くじの的中分からは一切引かれんやん?何億当たってもその分から税金は抜かれんから購入代金の控除なんて無い >>1
>今回の訴訟で税務署側は「購入額は年間数千万円にすぎず、
数千万円にすぎずって…
コイツらどういう感覚なんだよw
てか裁判所も幾らからとか何々の何%からならオッケーみたいに線引きすりゃいいのに >>221
正確には
5300万-(的中馬券の購入金額(※同じレースの他の買い目は駄目))か >>225
そこからさらに50万引いて2で割った額が所得だよ
一時所得扱いだからね >>215
へーえ、こんな判決が出てるんだな
要するにギャンブルとして楽しんでたらそれは遊興であるから
経費にはならないって感じなのかな なんか似たような裁判多くない?
競馬ってそんなに儲かるの?
競馬は素人でも勝てる一番簡単なギャンブルだと言う人もいるくらいだからな
俺はそうは思わんけど
よくわからん
去年末のボーナスの一部の50万円をネット投票口座に入れたんだけど
それで約一年チマチマ当たったりハズレたりを繰り返して
けっきょく先週その50万円分無くなってしまったスッカラカンだ
分かり易く言うと50万円負けだ
ただ、購入履歴と払い戻し履歴を見るとこうなってる
購入総額 78,626,000
払戻総額 78,126,000
まさか払戻総額に課税されて2千万円くらい払わないといけないの?
怖いんだけど
>>1
外れ馬券代が30億円近くに上った最高裁判決の事案??
たしか経費算入う基幹は年もしくは10年
金額により変わるのだろうか・・・・・・
10年としても毎年3億円のハズレ馬券
札束以上の厚みはあるのだろうか・・・・
どうなんだろうか?? >>233
そういうことだよ、まあ1,000万くらいじゃない?
税務署くるまでに貯めとけ。
てか、何年も前から話題になってんのに、
いまさらそんなこと言ってんのアホかと。 これなんで、年間数千万程度の購入なのに
税務署にバレてんの?
>>234
えー1年間過ぎたら経費算入出来ないらしい??
そりゃそうだな毎年確定申告しているからなー
赤字債権なら繰越計上も有るだろうけど
博打には繰越は無いだろう??
しかし電子取引で海外の馬券購入して居たらしい
だから馬券はでたーだけ、札束の程の厚みもない
仮想通貨と同じだ
事故でデター消えたら大損買ったと言う証拠も残らない世界だと
言えそうな予感もする!! >>233
払い戻しに対して税金かかるから
さっさと申告しな >>236
当選金で税金請求されたんだろ、!!
バレると言う問題じゃない・・・・
つまり高額当選は常に国税に報告するために、免許証等で確認した上で受取になる
証明書なければ、持つてくるまで受け取れないと言うのは常識だ
証明書なしで受け取れるのは100万円未満と思って居れば間違いないだろう、
しかし受け取った金額を減らしたくないせこいギャンブルファンとも言えそうだ!! >>233
税務署から請求来てからにしたほうが賢い!! >>239
つまり、100万以上の高額配当を当ててしまったから
税務署に通報されたってこと? >>180
馬券が経費になるサイドビジネスってなんだよ
そこからだろ >>233
実際これでも支払い義務は有るんだけど税務署が来ることはないだろう。
これで来られたら誰も競馬なんてやらなくなる。少なくとも証拠が残るネットでは。
継続的にとか変な注釈つけなくて少なくともネット投票みたいなデータが残るものについては1年間のトータルで考えるべきだよFXみたいに。そうじゃなきゃ滅茶苦茶 とっくに最高裁での判例が確定しているのに、未だにこの手の裁判が起きている事自体が異常だろ。
外れ馬券を経費として認められなければ、常に一点買いでしか馬券を買う事しか出来なくなるのに。
>>233
はずれ馬券が経費じゃないってなって
国税がガチで動けばそうなるなw >>243
そいつ嘘しか書いてないから信じるなw 100万程度一々手続いらんし税務署も来ん 通報も無い この手の競馬の税金問題ってハッキリしないよな
お笑い芸人の、じゃいって人はネットで足がつくはずなのに
WINS5で7000万円以上当ててるのに、税金払ってないっぽいし
ネットの書き込みでも、WIN5の100万以上を5回以上当てても
税務署から請求こないっぽいし
こういう税務署に請求される人って
単に運が悪い人、としか思えないんだけど。。
テラ銭が税金として入ってるんだからそれでいいじゃないか
二重取りしようという浅ましさが問題の根本だろう
オンライン馬券ならウインズのゴミ箱で拾ったものとは違うわけだしさ
まぁ、紙の馬券が安全なんだけど、買いに行くの面倒なんだよな
これはAmazon使うに決まってるじゃんってのと同じ感覚で
わざわざ店に買いに行かないんだよなぁ
>>247
> 外れ馬券を経費として認められなければ、常に一点買いでしか馬券を買う事しか出来なくなるのに。
同じ金額を投資して同じ配当を得たとしても、一点買いと多点買いでは税金が変わるという糞みたいな解釈での裁判だからな。
小学生だっておかしいって思うよな。 霜降り明星の粗品も高額の払い戻し受けてることをツイッターに上げてるけど申告してんのか
>>252
さすがに一応は有名人だし払ってんじゃね?
自分で当たったって公表してんだし
それと一般の公表していない場合は億超えないと来ないんじゃないかね? >>250
やっぱり嘘か
ネットで年間収支をUPして500万以上プラスの人がいたけど
税務署から請求が来たとか、聞いたことないからね
でも、北海道で5億7000万円勝った人は
バレて裁判になってるから、億を超える利益を出してたら
銀行から通報される可能性ありそうなんだけど >>252
馬券以外での金の動きとか別件でばれるパターンが殆どやろ 卍の件も別件でバレたんやし >>258
じゃいは税金払ったって発言は一切してないみたいだけど
払ってる可能性もあるね
やっぱり、億超えると税務署に通報される可能性あるっぽいね >>260
別件なら、銀行が通報してないってことだよね
以前、ネットの書き込みで、自称銀行員って人が税務署には通報しない
って言ってたんだよね
それが本当なら、通報じゃなくて、君の言う通り
別件でバレてるのかもしれないね 妥当だろとか言ってる人多いが今も税理士試験じゃ一時所得&外れ馬券は経費と認めないって基準で出題されるんよ
それが原則であって雑所得&必要経費処理が認められるのはかなりレアケースやで
今回の件は、購入額が数千万円ってことだから
卍氏や北海道の人とは違って
利益は数百万円ー数千万円程度のはず
利益が億じゃないのに、税務署から請求されてるのが不可思議
>>267
税務署「前は額がでかすぎたからダメだったんや、もっと少額なら掠め取れるやろ」
裁判所「ダメだって言ってんだろうが!!」 ハズレ馬券は競馬場やウインズで大量に捨てられてるから
これからは領収証を発行しないとなw
ってか公営ギャンブルでの儲けは一時所得扱いすんなよ
ほとんどのやつが継続的に賭けてんだから
年間数千万円の購入が少ないならそもそも税金取るなよw
数千万が「すぎず」って言われるくらい税務署員って金もらってるのか(´・ω・`)
勝てる奴もなかにはいるって夢を見せておかないとギャンブル商売の売り上げ自体減るのに
AIによる投資競馬の出現がデカいな
インスコすれば誰でも出来るし今までの競馬予想を覆した
中央競馬の売上は10%が国庫に入っている
払戻金から税金をとるのは2重に取っていることになる
パチンコも早期に公営化して地方の財源になるようにすべきだ
>>5
間抜けはお前だ(笑)
高裁で請求棄却の可能性は十分あるわw まあ正直税務署が根拠にしてる制度がおかしいというか
オンライン購入できるようになって余計に現実にそぐわなくなってはいるよね
年間幾ら以上買ったら事業扱いと明確な数値基準を決めるべき
たとえばマンション貸しの場合税務署は
10戸以上なら事業扱いにするという明確な規準で動いている
これ税務署が負けるのはつまらんよな
税務署側の論法が通れば
株式投機で出した損失は利益と合わせられないのが必然
つまり株式の仕組みそのものが破綻するのに
>>281
JRAが国に納めてる税金や社会福祉が一気に無くなる可能性があるからな
裁判所もマヌケではない 税務署員って一流大学出てるのに頭悪いんだな
公営ギャンブルは国がやってて同じ国に雇われてる立場なのに
>>233
払い戻し分に税金掛かるから、今のままならその通りだよ。
まあ無茶苦茶な理屈だって分かるだろ。 >>294
繰り返しやってないと最初の裁判で認められた必要経費の要件にならない。 >>294
@ソフトウエアを利用して営利目的の継続的行為から生じた馬券の払戻金が一時所得か雑所得かを争った裁判→雑所得と認める
↓
Aソフトウエアを利用せず人間の予想による営利目的の継続的行為から生じた馬券の払戻金が一時所得か雑所得かを争った裁判→人間の予想でもOK
↓
B回収率が100%満たない継続的行為を営利目的と認めるか→営利目的ではなく、一般の競馬愛好家と変わらないので雑所得とは認めない
↓
今回の裁判
C営利目的の継続的行為から生じた馬券の利益はあるが、今までの裁判と比べて著しくその事業規模が小さい(数千万程度)がこれを事業と認めるかどうか→地裁は事業と認めた
これが競馬裁判のザックリとした流れ
他にも競馬裁判はチョロチョロあるんだけど毎回争点は違う
要するに一時所得と雑所得の曖昧な線引きを裁判の度に少しずつはっきりさせていってる >>295
まあ、そりゃ、年に一回だけやって「経費として認めよ」という理屈は認められないだろうとは思うが、
数千万というのは結構な金額であるように思うけどな。
小規模云々という税務署の理屈はよくわからんし(たとえ小規模だろうと継続してやっていれば経費だろう)
本当に非継続的なのかな、とも思う。 >>289
>税務署員って一流大学出てるのに頭悪いんだな
裁判官の方がもっと頭悪いのに
裁判官の言うことを日本の国民は無批判にありがたがりすぎる >>287
>痴呆裁判所
高裁や最高裁の杜撰さを知らんのか? まあ法律の建前としてギャンブルで生計立てんなってのもあるからな
じゃあどこ線引きなの?ってなるなら非課税にするべき。つか、どうせどいつもこいつも申告なんかしてねえだろ
>>302
ギャンブルブログとか
ギャンブルユーチューバーとかなら
仕事でもいいだろう