1 :
朝まで名無しさん
2017/01/04(水) 13:56:23.18 ID:XSy1b/fh
津波で犠牲になった石巻市大川小の児童の遺族が県と市に賠償を求めた訴訟の26日の仙台地裁判決の要旨は次の通り。
【事実経過】
大川小の教員らは地震直後、児童を校庭へ避難誘導し、保護者らが迎えに来た児童以外の下校を見合わせた。
学校は海岸から約4キロ離れ、県の浸水予測では津波は及ばないとされていた。
集まってきた地域住民の対応をしながら、ラジオ放送で情報を収集。午後3時半ごろまでに、従来と格段に規模の異なる大きな津波が三陸沿岸に到来し、大津波警報の対象範囲が拡大されたことを認識した。
石巻市の広報車は、遅くとも午後3時半ごろまでに津波が北上川河口付近の松林を越えたことを告げて高台への避難を拡声器で呼び掛け、学校前の県道を通過。教員らはこれを聞いていた。
教員らはこの直後ごろ、大川小から西に約150メートル離れた河川堤防近くの県道と国道の交差点付近に向け、校庭にいた70人余りの児童とともに移動を決め、同35分ごろまでに出発した。
大川小には同37分ごろ津波が到来。
教職員と児童は歩いている間に津波にのまれ、裏山に逃れた教員1人と児童4人が生き残った以外、全員が死亡した。
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201610/20161027_13028.html 判決要旨の【注意義務】及び【結果回避義務】は
>>2以降
2 :
朝まで名無しさん
2017/01/04(水) 13:59:11.99 ID:XSy1b/fh
【注意義務】
広報車による避難呼び掛けを聞く前は、学校に津波が到来し、児童に具体的な危険が及ぶ事態を教員らが予見可能だったということは困難だ。
この段階では県内に津波が襲来するという情報しか得ていない。
裏山も土砂災害の危険はあった。
だが、広報車の呼び掛けを聞いた段階では、程なく津波が襲来すると予見、認識できた。
地震は経験したことがない規模で、ラジオで伝えられた予想津波高は6〜10メートル。大川小の標高は1〜1.5メートルしかなく、教員らは遅くともこの時点で、可能な限り津波を回避できる場所に児童を避難させる注意義務を負った。
【結果回避義務】
移動先として目指した交差点付近は標高7メートル余りしかなく、津波到達時にさらに避難する場所がない。
現実に大津波到来が予期される中、避難場所として不適当だった。
一方、裏山は津波から逃れる十分な高さの標高10メートル付近に達するまで、校庭から百数十メートル移動する必要があったが、原告らの実験では、移動は徒歩で2分程度、小走りで1分程度だった。
斜面の傾斜が20度を上回る場所はあるが、児童はシイタケ栽培の学習などで登っていた。避難場所とする支障は認められない。
被災が回避できる可能性が高い裏山ではなく、交差点付近に移動しようとした結果、児童らが死亡した。教員らには結果回避義務違反の過失がある。
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201610/20161027_13028.html 3 :
朝まで名無しさん
2017/01/04(水) 14:03:11.61 ID:XSy1b/fh
4 :
朝まで名無しさん
2017/01/04(水) 15:56:56.17 ID:L/4nkXUl
教員派が判決で問題視しているのは、まとめると次の3点だね。
1、地裁も裏山の危険性を認めている。
2、広報の警告が有効であったことが実証されていない。
3、波高6−10mの情報から現地の浸水深は明らかではない。
5 :
朝まで名無しさん
2017/01/04(水) 17:58:38.72 ID:JOlw7ivc
>>4 判決に対し、理解できない点、納得できない点を羅列したに過ぎず、
とても反論といえるようなものではない
いずれも判決を熟読し理解を深めることをすすめる
せっかくなので解説して差し上げよう
1、地裁も裏山の危険性を認めている。
15:30頃に津波到来の具体的予見可能性が認定されているが、@その前の段階と、Aその後の段階とで状況が変わる
@の段階
裏山の危険性も津波の危険性もともに抽象的危険
危険回避の優先度としては同等
Aの段階
津波の危険性は具体的危険で、裏山の危険性は抽象的危険
危険回避の優先度としては津波の危険性が高い
法的にも津波の危険に対する結果回避義務が生じることになるといえる
2、広報の警告が有効であったことが実証されていない。
「広報の警告が有効であった」とはどういうことか?
まずはその意味を明らかにされたし
3、波高6−10mの情報から現地の浸水深は明らかではない。
危険が及ぶ程度の規模の津波と予見できれば十分であろう
3を主張するのであれば、浸水深が明らかになる必要性を明らかにされたし
6 :
朝まで名無しさん
2017/01/04(水) 20:09:29.90 ID:L/4nkXUl
>>4 いやいや、私は教員派の反論は説得性がないと思っている。
私の自論は教員は集団自殺した、だよ。
教員は全滅を覚悟で、津波に正面突破を試みたと思っている。
7 :
朝まで名無しさん
2017/01/04(水) 20:10:49.11 ID:L/4nkXUl
8 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 02:12:23.87 ID:luegkcVp
◼︎ 裏山に逃げなかった理由
・ 余震
・ 土砂崩れ
・ 倒木
・ 積雪
・ 降りはじめた雪
・ ルート不明(裏山は私有地で2001年の土砂崩れ以後立ち入り禁止だった)
・ 小学校低学年には無理(避難してきた地元住民に教頭らが意見聞いた)
◼︎ 三角地帯へ避難しようとした理由
校庭は、海抜 1メートル、
三角地帯高台は、7メートル
広報車が知らせた松林を超えた津波は、校庭から見て北東の陸からくる。
移動先の高台は校庭から見て南西。
三角地帯高台に広報車がいたから、安全だと思ったんだろうね。
三角地帯高台からは、正面の山や内陸へさらに避難可能。
数百メートル先に山への登り口あり。
三角地帯高台にいた広報車の人たちは実際にこのルートで避難。
合理的な避難行動をしていたが、川を遡った津波が想定外のルート、速度、規模であったため、避難中の大川小学校一団は西からの津波にさらわれた。
結果は最悪だが、川からの津波を具体的に予見することは不可能であり、過失はない。
9 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 06:31:00.80 ID:u+JIrmy5
>>川からの津波を具体的に予見することは不可能であり、過失はない。
これは違う。教頭が自分で川に行って、津波を確認している。
広報が三角に到着する前にすでに船の遡上は始まっている。
すなわち堤防付近が危険なことは明らかだ。
その状況で大川小は堤防に近づいた。
10 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 17:33:09.33 ID:luegkcVp
一審判決のおかしいところ
広報車の広報により、具体的に予見できたとしている。
これが決定打となり、原告(遺族側)勝訴。
広報車「松林を津波が超えた」
これは、大川小学校の北東から陸上ルートで津波が来ることを知らせるもの。
この広報から大川小学校一団を飲み込んだ川遡上ルートの津波を具体的に予見することは不可能にしか見えない。
広報車の広報の後、大川小学校一団は南西の三角地帯高台へ移動中に、陸上ルートより一足早く南下し、西からきた川遡上ルートの津波にのまれた。
11 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 17:40:07.61 ID:luegkcVp
一審判決のおかしなとこ2
三角地帯高台が不適切な避難先と認定する理由として、さらなる避難ができないとしてること。
しかし、三角地帯からは複数箇所への避難ルートはあった。
1. 正面の山
小学校との三角地帯中間の急峻な斜面ルート
数百メートル先の登り口
三角地帯高台にいた広報車の人たちも 1. のルートで避難した
2. 橋で対岸へ
3. 自動車で内陸へつっきるルート
三角地帯経由の避難ルートは合理的と言える。
12 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 17:50:00.87 ID:NI2ODMCA
>>10 陸上遡上の津波と河川遡上の津波って別物なの?
違う地震や発生場所が異なる別物と言ってよい津波なのか?
そうでないならハザード想定で津波の河川遡上は想定されていたから
広報車の警告で津波到来の具体的予見があるとされれば
河川遡上の津波についても具体的に予見すべきとなるね
その規模によって堤防越流について具体的に予見すべきであったか否かについては次以降のレスにする
河川遡上の津波を具体的に予見できないとの評価は誤りだ
13 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 18:49:18.05 ID:tFn3VeMl
>>10 >>12の続き
次に津波が堤防越流するかについて具体的に予見すべきであったかについてレスする
大津波警報10m以上での最低限の数値である10mの津波であっても到来するとなれば
標高7mの三角地帯は安全ではないと判断すべきとなる
大津波警報10m以上は宮城県全域を対象とした情報で河北町沿岸部到達の津波高を予測したものではない
ハザード想定でもわかる通り同じ津波でも地域によって津波高はばらばら
また河北町沿岸部到達が10mであったとしても学校や三角地帯への到達時における津波高はわからない
しかしながら津波到来の危険性を具体的に認識したのであれば
津波の危険についてはプロアクティブの原則が法的評価においても適用すべきとなる
プロアクティブの原則は本来であれば抽象的な危険性であっても適用すべきとされる防災における原則である
法的評価においては具体的予見があるとされるのであれば危険の現実化を認識したということであるから結果回避義務おいてプロアクティブの原則は適用すべきとなる
(なお抽象的予見の段階でプロアクティブの原則を適用すべきとする考えを否定するものではない)
教頭は防災研修においてプロアクティブの原則についての説明を受けている
プロアクティブの原則にあてはめて入手可能であった情報を管理者として評価すべきとなれば
大津波警報10m以上の情報で、海岸から学校や三角地帯までに津波を遮るものがあるなどの特段の事情がないのであれば、
少なくとも10m程度の津波が押し寄せてくることを想定すべきとなる
とすると、三角地帯は安全ではないこと及び堤防越流がありうる事態であること、
これらの危険性を具体的に予見すべきであったということになる
津波到来の具体的予見が認定される前と後とでは、大津波警報の持つ意味が違ってくる
安全配慮義務は確率論ではない
これを理解するべきである
14 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 19:49:47.78 ID:tFn3VeMl
>>10 あと、陸上遡上津波と河川遡上津波とが別物との主張は被告はしていないのでは?
考えればわかるけど、法的反論としては幼稚なんだよ
河川遡上津波がなかったとしたらどうなる?
想定出来なかったと教員擁護派が考える河川遡上の津波が実際にもなかったら?
陸上遡上の津波に呑まれていて損害の結果はかわらない
>>10のように主張するのであれば、予見出来なかった河川遡上の津波に呑み込まれて即座に全滅したことを被告側が立証する必要がある
そんなことは不可能だし、実際には、陸上遡上の津波到来後も「助けて」の声はあったといわれている(学校屋上の中学生以外の声も)
15 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 20:00:02.89 ID:luegkcVp
川遡上ルートの津波は広報車が警告した松原を抜けてないよ。
ハザードマップでは、小学校も三角地帯高台も安全とされてた。
川遡上の危険なんてハザードマップでは全く記されてない。
16 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 20:17:04.80 ID:u+JIrmy5
>>15 判決ではハザーヂには堤防の内側で最大2mの津波遡上が記されているという判断。
17 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 20:19:38.63 ID:u+JIrmy5
波高5.1mで2mの遡上だから、波高6−10mなら、
4−5mの堤防は超えるとわかるね。
18 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 20:31:46.41 ID:tFn3VeMl
>>11 記載の三角地帯からのさらなる避難の複数ルートについて
1については、双方ともに、山への避難を想定していたのであれば体育館裏の山ルートでよいということになる
その方がより高い所へより早く避難出来ることになり当時の津波避難の原則に照らしても合理的である
1の数百mメートル先の登山口、2及び3については、
「津波は松林をこえた」情報を入手したのであるから
「程なく」津波が到来することは認識しているはずであり、
時間の考慮がなく合理的である判断ではない
津波の予想到達時刻15:00はすぎている段階で、実際に河北町沿岸部に津波が到達したとの情報を入手した後の判断なのである
1の急斜面については、実際には安全に低学年を含む多数の児童を避難させるには不適切と評価できる
判決が、さらなる避難先を考えてみても三角地帯は避難先として不適切としたのは
実行可能な、つまり、当時の状況にてらして現実的にとり得る避難先に限定して評価したということだろう
現実的でない避難ルートなど考慮しても無駄だし、
そんなものは無数にあることになる
19 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 20:37:38.53 ID:tFn3VeMl
>>15 > 川遡上ルートの津波は広報車が警告した松原を抜けてないよ。
津波が松原を抜けたとの情報で河川遡上津波を考慮すべきとなる
ハザードマップで河川遡上がわかる
> ハザードマップでは、小学校も三角地帯高台も安全とされてた。
ハザード想定超えた事態と認識すべきだからハザード想定で安全と考えるのは的はずれ
非浸水域への津波到来であるなら想定を越えている
> 川遡上の危険なんてハザードマップでは全く記されてない。
ハザードマップで北上大橋が津波の河川遡上の範囲内ということは明らか
20 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 20:57:11.31 ID:luegkcVp
大川小学校周辺の津波ハザードマップ
全く色ついてないぞ。
21 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 21:07:47.69 ID:tFn3VeMl
>>20 北上大橋の両岸部分の色ついている部分は何?
陸上遡上のものであれば陸上部分が海と繋がってないからおかしいし
空中から津波が降ってくるという想定?
このハザードマップをみて、陸上遡上の津波は具体的に予見できても、
河川遡上の津波は具体的に予見出来なかったと言っているのか?
長面と北上川との間には巨大な壁でもあるのか?
22 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 21:30:08.48 ID:u+JIrmy5
>>20 報告書だと、「堤防上2mの浸水」という表現だったが
判決では堤防の内側で最大2mの津波遡上が記されているという判断。
23 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 22:08:21.59 ID:HvJahCsT
判決文に、G教諭が受けた防災研修で、
「講師は,津波に関して,波浪との違い,速さと高さ,川や陸をも遡上すること,身を守るためには避難以外に方法がないこと」
との説明があったとあるね
津波の速度に関して、陸上遡上の津波の速度を36km/hとすると、
内陸4.5kmなら、学校到達まで7.5分しかないとわかるね
24 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 22:54:16.74 ID:HvJahCsT
>>8 > 裏山に逃げなかった理由
>
> ・ 余震
> ・ 土砂崩れ
抽象的危険性よりも具体的危険性の回避を優先すべき
> ・ 倒木
> ・ 積雪
> ・ 降りはじめた雪
具体的危険性である津波の危険を考慮すれば、結果の重大性に鑑み、記載の危険はいずれも津波の回避措置において、山への避難を躊躇すべきとする特段の事情とは評価し得ない
> ・ ルート不明(裏山は私有地で2001年の土砂崩れ以後立ち入り禁止だった)
椎茸栽培の学習で登っている
> ・ 小学校低学年には無理(避難してきた地元住民に教頭らが意見聞いた)
椎茸栽培の学習で登っている
教頭は、実際には、裏山避難を検討していたとされている
そして、実際に裏山への避難を区長に打診している
>>8記載のリスクなど承知であったであろう
それでも裏山避難を実行しようとしていたのである
生存教師も同様といえる
>>8記載のリスクを理由に過失が無いとするのは、それこそ、後出しじゃんけんであろう
自らが責任者であるという強い信念がなく区長の意見に引きずられたことが責任者として無責任であると評価されるのである
> 三角地帯へ避難しようとした理由
>>12以下のレス
25 :
朝まで名無しさん
2017/01/05(木) 23:48:13.56 ID:HvJahCsT
自動車学校とは違い、原告勝訴でも、絵に描いた餅にはならない
被告は行政だからな
高裁でも、自動車学校ほど強く和解を勧めることはないだろう
予見可能性の認定においても、学校側の当事者であった生存教師の広報車の警告を聞いての教頭とのやりとりが明らかになっており
予見可能性の存否を判断することに困難を伴うということはない
法的論理性においても、事実認定においても、一審判決は矛盾がない
そして控訴理由書において、被告側の新たな主張はなく、一審における主張を繰り返すのみ
実質的には、今更、新たな証拠の提出もないだろう
逆転判決があり得るとすれば、高裁の裁判官が行政よりの判決を出してくれるという可能性ぐらいだろう
高裁では、行政よりの判決を出す裁判官は少ないとは言えないが、本事案では、最高裁での原告勝訴の可能性が十分にあるから
行政よりの判決を書きたがる裁判官であっても安易に行政のストーリーに沿った判決文は書けないだろう
高裁で引き続き原告側が勝つ可能性は8割以上はあるといえる
26 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 10:56:54.02 ID:thnkfb/c
>>13 プロアクティブの原則を持ち出さなくても三角地帯は安全でないと具体的に予見すべきと言うことは可能
広報車の警告で津波が学校に到来する具体的予見可能性が認定されれば
ハザード想定非浸水域への津波到来となるので
ハザード想定を越える規模の津波の具体的予見可能性が認定されることになる
津波が到達するなら津波により浸水することは沿岸部と同様であるから
津波を遮るものがあるなどの特段の事情が無い限り
沿岸部と同様に警報の数値を考慮する必要がある
大津波警報は10m以上がMaxでそれ以上の数値はない
大津波警報は宮城県全域を対象とする情報であったとしても
少なくとも10m程度の規模の津波が到来することは考慮する必要がある
よって、津波到来の具体的予見可能性があるのであれば
学校のある地域一帯に高さ10m程度の規模の津波が到来する具体的予見可能性があることになる
ただこの理屈や
>>13のように考えると、三角地帯が標高13mで、15mの津波が来ていた場合などは、
山に逃げ込んでいれば助かったのは同様だけれども
過失がないことになる
予見した危険がある高さよりも高い場所へと避難したのだから過失はないと考えられるのだろうが
回避手段があるにも関わらずその回避手段を実行していなくとも過失なしとなることに疑問が残る
ハザード想定を超えたと認識すべきとの段階で、大津波警報10m以上ならば、
実際に到来する津波の規模は、かなり大規模であると具体的に予見可能であるといえるが
その波高まで予測することは不可能
そのような状況においても結果回避義務はあるのだから
可能な限りの回避措置を講ずるべきとの結果回避義務の原則通り
津波の回避措置としては、とり得る避難行動として、より高くより早く避難できる場所を避難先とすべき
このように考えることが妥当かもな
大川小の場合は教員に過失有りは変わらないけれどもね
教頭は、避難先としては裏山が適していると分かっていたようだしね
分かっていて裏山より危険性が高い三角地帯へと向かった
これは責められてもしょうがないと思う
なぜ三角地帯へと向かったのか?
生存教師は知っていることがあるならば包み隠さずに明らかにして欲しいね
27 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 10:58:25.58 ID:thnkfb/c
>>26の後半のように考えると七十七は過失有りとなるのでは?との疑問があるだろうがそうではないね
津波到来の具体的予見可能性が認められた段階ではハザード想定を越えるとは具体的に予見することはできない状況だった
ハザード想定を越える危険性ついて具体的に予見可能となった段階では
13mの屋上へ避難完了しており適切な回避手段を実行していると認められる
屋上13mであっても危険であると認識できた段階では時すでに遅しでとり得る回避手段がない状況
ハザード想定越えを予見できた段階でも屋上から一旦降りて山へと逃げるには、すでに津波到達予想時刻を越えておりリスクがあった
だから七十七は過失無しで妥当だ
山元町保育所の判決についても感想を書くとこれは問題がある判決だと思うわ
総務課長と保育所職員の情報収集義務を軽んじている判決
他の津波訴訟では認められた情報収集義務がなぜか保育所訴訟では認められていない
総務課長は防災担当職員としての義務を果たしていたかという観点から義務違反が検討評価されたのみで
保育委託契約から付随する安全配慮義務という観点からの検討が抜け落ちている
この観点から考えれば情報収集義務があるといえ、保育所への津波到来の具体的予見可能性が認定されたように思う
刑事でなく民事なんだから実際に総務課長が当時置かれた状況で情報収集が可能であったかという観点のみならず
保育委託契約に基づく安全配慮義務として情報収集義務があるかという観点が必要だった
最高裁でもここの検討がなされていない
28 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 19:33:14.19 ID:thnkfb/c
>>25 さらに、争点にはなっていないが、教頭の最後の指示である「津波がきています。急いで。」の場面
ここは、教頭が状況確認のために先に行って、三角地帯へと進む児童らの列に戻って来たときの場面
これより、推定で15秒〜30秒程後に津波に遭遇する事になる
津波を見てとっさに山へ走って逃げた何人かの児童は助かっている
教頭が「津波が来た!山へ走れ!」と指示していたならもっと多くの児童が助かったであろう
争点にはなっていなくとも裁判官がこの状況を認識していることは判決文に表れている
「現実に津波の到来が迫っており,逃げ切れるか否かで生死を分ける状況下にあっては,
列を乱して各自それぞれに山を駆け上ることを含め,高所への避難を最優先すべきであり,
いたずらに全体の規律ある避難に拘泥すべき状況にはなかった」
ここは、重過失と評価されうる場面だ
こんなので行政が勝てるわけない
29 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 20:21:59.73 ID:gw3Jd0P1
「津波がきています。急いで。」
これは判断ミスとは言えんだろ。
確信を持って、津波が来る方向に走っている。
30 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 20:58:27.74 ID:KOqcDRJD
>>29 その発言誰が聞いたんだ?
ソースはデマブログか?
津波を目視してから、津波に突っ込んだって繰り返してるけど、ソースはどこだ?
悪質なデマ繰り返してると、刑務所行きで、賠償金払う側になるぞ。
31 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 21:26:48.59 ID:thnkfb/c
>>28の場面について、事故検証報告書では以下のように記載されている
児童・教職員が校庭から避難を開始した後、教頭が「津波が来ているので急ぐように」と指示したことについては、
直接又は伝聞により支所公用車の広報若しくは河川を遡上する津波の情報を得たことによるものと推定される。
児童の列が津波に遭遇する15秒〜30秒前、この時広報車は既に三角地帯に到達した後の釜谷地区に向かう車の交通整理(既に手遅れで釜谷地区に向かうのは自殺行為であると説得)にあたっている
事故検証報告書の「支所公用車の広報」は考えにくい
教頭が確認しにいった時間を考慮しても1分前程度でありこれでも「広報」はない
住民の証言では大規模越流の前に堤防から水が溢れ出していたとのこと
教頭の指示の「津波がきている」との文言からして
教頭自身が津波を目視した可能性が最も高いと考えられる状況
時間と教頭のいた場所等の状況から川を遡上する津波は目視出来なかったであろうが
津波に流された船が川を遡上していくのは目視した可能性はある
堤防を溢れ出した津波もしくは津波に流される船を目視したのだろう
他の可能性としては地区住民が堤防もしくは堤防近くで「津波がきた」と叫んでいたとの証言がある
教頭はその叫びを聞いた可能性がある
いずれにしてもそのような状況で「津波がきています。急いで。」といい、三角地帯へ急がせた指示は不適切極まりない
重過失があり得る
まさに、判決文が、
「現実に津波の到来が迫っており,逃げ切れるか否かで生死を分ける状況下にあっては,
列を乱して各自それぞれに山を駆け上ることを含め,高所への避難を最優先すべきであり,
いたずらに全体の規律ある避難に拘泥すべき状況にはなかった」
というとおり、山への避難を指示すべき状況で助かる最後のチャンスでもあった
32 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 21:38:41.73 ID:thnkfb/c
33 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 21:40:56.50 ID:KOqcDRJD
広報車が知らせた津波が北東からきてるから、南西の高台へ急いでって意味じゃないの?
34 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 21:43:45.82 ID:thnkfb/c
>>33 広報車の警告を聞いたのは三角地帯への避難開始前
場面が違うね
35 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 21:56:21.92 ID:thnkfb/c
>>30 > 津波を目視してから、津波に突っ込んだって繰り返してるけど、ソースはどこだ?
> 悪質なデマ繰り返してると、刑務所行きで、賠償金払う側になるぞ。
事故検証報告書においても考えられるケースとして記載されている
「 直接又は伝聞により支所公用車の広報若しくは河川を遡上する津波の情報を得たことによるものと推定される」
(教頭は)直接、河川を遡上する津波の情報を得た
つまり、「教頭は、河川を遡上する津波を目視した」も事故検証報告書があり得るとしている
そして、その後は、津波に向かって急がせたことになるわけだから
悪質なデマとは言えないのではないか?
36 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 23:27:20.52 ID:gw3Jd0P1
>>30 前からずっとソースは報告書だと言っている。
キミの避難は的外れ
37 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 23:29:07.56 ID:gw3Jd0P1
訂正
キミの非難は的外れ。
報告書を読んでね。
38 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 23:40:38.64 ID:gw3Jd0P1
>30は人間は津波に突っ込むはずがないという判断をしており、
その判断が正常性バイアスと言える。
報告書を読めば、大川小の行動は正常性バイアスからは理解できないことが分かり、
報告書も謎だと結論している。
39 :
朝まで名無しさん
2017/01/06(金) 23:53:20.35 ID:gw3Jd0P1
>>悪質なデマ繰り返してると、刑務所行きで、賠償金払う側になるぞ。
反論できずに、脅迫だけか?