1日から屋内が禁煙となるのは、学校、病院、薬局、児童福祉施設、それに中央省庁や自治体の庁舎などです。
去年成立した改正健康増進法で、他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ぐ対策が強化され、これらの施設では屋内に喫煙所を設けることができなくなりました。
また、屋外でも、喫煙できることを示す標識などを立てた場所以外ではたばこを吸うことができなくなります。
そして、禁煙となった場所の灰皿を撤去しないなど対策を怠った場合、施設の管理者には50万円以下の過料が科されるほか、禁煙の場所で喫煙した人についても、施設の管理者からの注意に応じない場合などには30万円以下の過料が科されます。
一方、飲食店や企業などの規制は来年4月1日から始まり、規模の大きな店舗や新たに営業を始める店、それに企業のオフィスは喫煙室以外は禁煙となるほか、規模の小さい店舗も喫煙できることを店先などに表示しなければならなくなります。
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