2012年9月に日本が尖閣諸島(沖縄県石垣市)の所有権を取得してから、中国公安部海警局の公船による侵犯事件が急増している。2015年には中国海軍艦艇が南西諸島を何度も通過し、2016年6月にも尖閣諸島北方の日本の接続水域に侵入していた。
昨年度の公船の領海への侵入回数は8回だ。これに対し、尖閣海域では警察機関である海上保安庁が中国公船に対応している。
一方、空では2012年12月に中国国家海洋局所属機『Y-12』が、尖閣諸島の魚釣島付近を領空侵犯した。2015年には、中国軍機が沖縄本島と宮古島間を通過する長距離飛行を行うなどの事態が発生している。その後、戦闘機が近接するなど活動が活発化し、中国機が出没する空域がさらに拡大している。
「中国海警局は、海保の船舶とは比べ物にならないくらい重武装で大型です。海保が対処できないか、著しく困難と認められる場合、海上警備行動を発令し、海自が海保と連携しつつ警察権の行使により対処することになっています。
しかし、現行では黙って見ているしかありません。侵犯空域では対領空侵犯措置の任務を持つ空自が対処しており、2016年度のスクランブルは1168回で、そのうち中国機への対応が851回と、前年度と比べて280回も増加しています。ちなみに中国機へのスクランブルは全体の73%を占めています」(軍事ジャーナリスト)
軍事行動でない場合は日本が対応しなければならない
明日にでも起きかねないのが、大漁船団でやってくる漁民に偽装した民兵などによる尖閣諸島への上陸だ。この事態に対応するには海保では無理だ。
「漁師上陸を海保が下手に取り締まると、中国海軍介入の口実を与えかねません。しかも“漁師の上陸”にすぎず、正面からの軍事行動ではないため、アメリカ軍には頼れないのです。日本が独自で対応しなければなりません」(同・ジャーナリスト)
2月10日の日米首脳会談で発表された共同声明では、尖閣諸島が日米安全保障条約第5条の適用範囲とされ、アメリカに防衛義務があることなどが確認された。しかし、あくまで共同防衛の対象は“わが国の施政下における武力攻撃”に対してだ。
北朝鮮の核とミサイルによる恫喝で右往左往、右顧左眄するだけの日本を見て、中国はいまがチャンスと見ていることだろう。
https://myjitsu.jp/archives/30125
昨年度の公船の領海への侵入回数は8回だ。これに対し、尖閣海域では警察機関である海上保安庁が中国公船に対応している。
一方、空では2012年12月に中国国家海洋局所属機『Y-12』が、尖閣諸島の魚釣島付近を領空侵犯した。2015年には、中国軍機が沖縄本島と宮古島間を通過する長距離飛行を行うなどの事態が発生している。その後、戦闘機が近接するなど活動が活発化し、中国機が出没する空域がさらに拡大している。
「中国海警局は、海保の船舶とは比べ物にならないくらい重武装で大型です。海保が対処できないか、著しく困難と認められる場合、海上警備行動を発令し、海自が海保と連携しつつ警察権の行使により対処することになっています。
しかし、現行では黙って見ているしかありません。侵犯空域では対領空侵犯措置の任務を持つ空自が対処しており、2016年度のスクランブルは1168回で、そのうち中国機への対応が851回と、前年度と比べて280回も増加しています。ちなみに中国機へのスクランブルは全体の73%を占めています」(軍事ジャーナリスト)
軍事行動でない場合は日本が対応しなければならない
明日にでも起きかねないのが、大漁船団でやってくる漁民に偽装した民兵などによる尖閣諸島への上陸だ。この事態に対応するには海保では無理だ。
「漁師上陸を海保が下手に取り締まると、中国海軍介入の口実を与えかねません。しかも“漁師の上陸”にすぎず、正面からの軍事行動ではないため、アメリカ軍には頼れないのです。日本が独自で対応しなければなりません」(同・ジャーナリスト)
2月10日の日米首脳会談で発表された共同声明では、尖閣諸島が日米安全保障条約第5条の適用範囲とされ、アメリカに防衛義務があることなどが確認された。しかし、あくまで共同防衛の対象は“わが国の施政下における武力攻撃”に対してだ。
北朝鮮の核とミサイルによる恫喝で右往左往、右顧左眄するだけの日本を見て、中国はいまがチャンスと見ていることだろう。
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