0001Ttongsulian ★
2019/03/31(日) 11:22:13.06ID:CAP_USER大法院3部(主審イ・ドンウォン大法官)は友人の子供を2年間持続的に性暴行して、被害者の身体を携帯電話のカメラで撮影した疑いなどを受けたA氏(54)に懲役12年を宣告した原審を確定したと31日明らかにした。
A氏は被害者の父親と中学校同級生の間柄で、同じアパートに住んでいた。彼と時々会って彼の娘である被害者を知るようになったA氏は被害者の父親と友人関係な点を利用して被害者を性暴行しようと決心した。
A氏は自分の家や被害者の家で2010年から当時9歳だった被害者を翌年まで4回性暴行した疑いと、2回にわたって被害者の身体の一部を撮影した疑いを受けた。
裁判でA氏は酒に酔うと時々記憶を失って思い出せないと供述して、関連する犯行を全て否認した。
裁判の過程で被害者は犯行被害による後遺症を訴えた。犯行を受けてから約5年が経過した後にも車に乗らなければならない状況を忌避するなど精神的な負担を示した。
1審法院は被害者が体験せずに作り上げるのは難しい内容を述べるなど証言の信憑性を疑うに値する状況は無いと、被告人に懲役12年を宣告した。これと共に120時間の性暴力治療プログラム履修・10年間の情報公開・児童青少年関連機関への10年間就業制限を命じた。1審法院は「幼い小学生に威力を行使して性暴行して、被害者の身体を撮影するなど罪質が極めて不良だ」と説明した。
これにA氏は自分は犯行を行った事実は無く、刑が非常に重いと控訴した。
2審法院もA氏の主張は理由が無いと受け入れず、1審法院の判決を受け入れた。量刑が間違っているというA氏の主張に対しても2審法院は「当時小学生だった被害者が感じた恐怖心と侮辱感は大きい」と受け入れなかった。
大法院も「犯行の動機、手段や結果など量刑の条件になる多くの事情を酌んだ結果、懲役12年を宣告した原審の量刑が不当だと言うことはできない」と上告を棄却して原審判決を確定した。
2019/03/31 09:00
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019032816348218295