0001シャチ ★
2019/10/29(火) 00:01:06.04ID:CAP_USERhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191028-00010000-bfj-soci
川崎市が年内の成立を目指している、ヘイトスピーチを繰り返した人物に刑事罰を科す条例案。差別に刑罰を科すのは、国内で初めてのことだ。ヘイト言動をめぐる大きな節目を前に、全国の弁護士有志70人が10月28日、市長や市議会に対し、条例案の補強を求める要請書を提出した。【BuzzFeed Japan / 籏智広太】
今回の条例案では、ヘイトスピーチを繰り返した人物に対して50万円以下の罰金を科す刑事罰を定めている。
日本には2016年に成立した「ヘイトスピーチ対策法」があるものの、理念法であるために罰則規定はない。そのため、川崎市の条例が成立すると、全国で初めての事例となる。
表現の自由に配慮するためにも、「川崎方式」と呼ばれる仕組みを導入しているのが特徴だ。
これは表現の自由やヘイトスピーチ、憲法に関する弁護士らが協議をしてつくった東京弁護士会の「人種差別撤廃モデル条例案」をベースにしたもの。
1度めの違反に対する勧告、2度めの違反に対する命令、そして3度めで公表、罰則に進むというように、罰則までにいくつかの段階を踏む。
また、勧告や命令の措置などに際しては、諮問機関として5人以内の有識者による「差別防止等対策委員会」が設置される。これも市長による濫用を防ぐための仕組みのひとつだ。
ネット上のヘイトへの対策も
正式名称は、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」。その名前の通り、「人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他」を理由にした不当な差別的扱いをしてはならない、と定めている。
なかでも力を入れているのが、在日コリアンが多く暮らす地域もある川崎市でたびたび問題視されてきた、ヘイトスピーチだ。
条例案では、以下のような言動が「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」、いわゆるヘイトスピーチとされている。
おおむね、「ヘイトスピーチ対策法」に則ったものだ。
・特定の国もしくは地域の出身である者またはその子孫(特定国出身者)を、本邦の域外へ退去させることをあおり、または告知するもの
・特定国出身者の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加えることをあおり、または告知するもの
・特定国出身者などを著しく侮蔑するもの
手段としては、拡声器の使用や看板、プラカードの掲示、ビラやパンフレットの配布や「多数の者」が一斉に大声で連呼することが該当する。
また、インターネット上(市の区域内や市民などを対象にしているもの)でも同様な言動があった場合、その拡散防止の措置を講じ、公開すると定めている。(以下ソースで)