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2019/12/09(月) 20:40:51.98ID:CAP_USER「不当な差別的言動は許されない」ことを明記した「ヘイトスピーチ解消法」が3年前に成立し、自治体などでも条例などでヘイトクライム(憎悪犯罪)に対応しようとする動きが進む中、「野放し状態」になっているのが、インターネット上のヘイトスピーチだ。
ネット上のヘイトスピーチはその「拡散力」と、ほとんどの発信者が本名を名乗らない「匿名性」、そして削除されない限りいつまでも残り続ける被害の「永続性」などが特徴として挙げられる。
インターネットは同胞を含めた人々にとって、今や生活や仕事において欠かせないものとなっているが、在日同胞へのヘイトスピーチはネット中にまん延しており、人権被害は日常的で深刻なものとなっている。
法務省が在日外国人の人権に関して行った委託調査(2017年6月)によると、差別的なデモや街宣を「インターネットで見た」と答えた人は33.3%で、「直接見た」の20.3%を上回った。一方で、普段インターネットを利用する「朝鮮・韓国」籍の人で「差別的な記事、書き込みを見た」と答えた人は「よくある」「たまにある」を合わせ69.3%だった。また、「差別的な記事、書き込みを見るのが嫌で、そのようなインターネットサイトの利用を控えた」と答えた人は、「朝鮮・韓国」籍で約4割に及んだ。
4日に行われた院内セミナーで専門家たちが「モデル案」を提案した。
この状況に対し、師岡康子弁護士は、インターネットでヘイトスピーチが放置されることにより、「外国籍、とりわけ差別のターゲットとなっている旧植民地出身者が、ネットを見る、そしてネット上で表現するという『知る権利』や『表現の自由』が日常的に制限されている」と指摘する。
http://chosonsinbo.com/jp/2019/12/khj-66/