伝統仏教教団の真宗大谷派(京都市下京区)が本山・東本願寺で雇用している職員の一部職種について、労働基準法に違反して40年以上にわたりサービス残業を強いていたことが25日、関係者への取材で分かった。残業代を支給しないと明記した違法な覚書を労働組合と交わしていた。大谷派は「内払い金」名目で月23時間分の支給を始めたが、覚書自体は改定しておらず、違法な状態は現在も改善されていない。
労基法は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働に対し、時給の25%以上を上乗せした残業代を支給するよう使用者に義務づけている。違反すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
関係者によると、残業代が支給されてこなかった職種は、東本願寺境内の研修施設「同朋会館」で勤務する「補導(ほどう)」。本山の清掃奉仕に泊まりがけで訪れる門徒の世話係で、現在は6人が在籍している。
大谷派は昭和48年11月、労組「真宗大谷派職員組合」と補導の勤務体制に関する覚書を締結。この中に「時間外割増賃金は支給しない」という違法な一文を入れ、残業代を支払わない根拠としていた。覚書には労使双方の代表者による記名・押印があるため、法的には就業規則よりも効力のある労働協約に当たる。(以下省略)
※以下の部分はソース元にてご確認ください。
ソース/産経新聞社
http://www.sankei.com/west/news/170426/wst1704260015-n1.html
労基法は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働に対し、時給の25%以上を上乗せした残業代を支給するよう使用者に義務づけている。違反すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
関係者によると、残業代が支給されてこなかった職種は、東本願寺境内の研修施設「同朋会館」で勤務する「補導(ほどう)」。本山の清掃奉仕に泊まりがけで訪れる門徒の世話係で、現在は6人が在籍している。
大谷派は昭和48年11月、労組「真宗大谷派職員組合」と補導の勤務体制に関する覚書を締結。この中に「時間外割増賃金は支給しない」という違法な一文を入れ、残業代を支払わない根拠としていた。覚書には労使双方の代表者による記名・押印があるため、法的には就業規則よりも効力のある労働協約に当たる。(以下省略)
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ソース/産経新聞社
http://www.sankei.com/west/news/170426/wst1704260015-n1.html