http://www.sankei.com/affairs/news/171208/afr1712080044-n1.html
平成16年に大阪府和泉市で元会社経営の夫婦を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われ
1、2審で死刑判決を受けた元建築作業員、鈴木勝明被告(50)の上告審判決で、最高裁
第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は8日、「強固な殺意が認められ、2人の生命を奪った結果は重大」
として被告の上告を棄却した。死刑判決が確定する。
犯行を裏付ける直接の証拠はなく、弁護側は「第三者が犯人だ」と主張していた。同小法廷は、
事件後に被告が夫婦の腕時計を換金していること、ガレージを借りて遺体を入れたドラム缶を
隠したことなどから、被告を犯人と認定した1、2審判決は「正当で是認できる」と判断した。
その上で「2人の頭部を鈍器で殴打するなど、殺害態様は冷酷かつ悪質」と指摘。
遺族が厳しい処罰感情を示す一方、被告は不合理な弁解を続けており「刑事責任は極めて重大で
死刑はやむを得ない」とした。
判決によると、被告は16年12月、大阪府和泉市の元社長、浅井建治さん=当時(74)=の
自宅敷地内で、浅井さんと妻のきよさん=同(73)=の頭を鈍器で殴って殺害。
高級腕時計2個や車など計14点(約230万円相当)を奪った。
1審大阪地裁堺支部の裁判員裁判は死刑を選択し、2審大阪高裁も支持した。
平成16年に大阪府和泉市で元会社経営の夫婦を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われ
1、2審で死刑判決を受けた元建築作業員、鈴木勝明被告(50)の上告審判決で、最高裁
第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は8日、「強固な殺意が認められ、2人の生命を奪った結果は重大」
として被告の上告を棄却した。死刑判決が確定する。
犯行を裏付ける直接の証拠はなく、弁護側は「第三者が犯人だ」と主張していた。同小法廷は、
事件後に被告が夫婦の腕時計を換金していること、ガレージを借りて遺体を入れたドラム缶を
隠したことなどから、被告を犯人と認定した1、2審判決は「正当で是認できる」と判断した。
その上で「2人の頭部を鈍器で殴打するなど、殺害態様は冷酷かつ悪質」と指摘。
遺族が厳しい処罰感情を示す一方、被告は不合理な弁解を続けており「刑事責任は極めて重大で
死刑はやむを得ない」とした。
判決によると、被告は16年12月、大阪府和泉市の元社長、浅井建治さん=当時(74)=の
自宅敷地内で、浅井さんと妻のきよさん=同(73)=の頭を鈍器で殴って殺害。
高級腕時計2個や車など計14点(約230万円相当)を奪った。
1審大阪地裁堺支部の裁判員裁判は死刑を選択し、2審大阪高裁も支持した。