0001ばーど ★
2018/03/15(木) 13:20:10.29ID:CAP_USER9公職選挙法第136条では、地方公務員が地位を利用して特定の候補者の推薦に関わったり、投票の周旋、勧誘したりすることを禁じている。また地方公務員法でも当該職員が属する地方公共団体区域内の選挙で、特定の候補者を支持する目的での投票の勧誘運動を禁じている。関係者によると、複数の市幹部が稲嶺氏への投票を促すメールを送ったり、朝礼で呼び掛けたりした疑いがある。
3月定例会で13日、与党市議2人がこの問題を取り上げた。吉元義彦氏の質問に対し、石川達義総務部長は「情報は今のところ入っていない。情報があれば調査していく」と答弁した。
2018年3月15日 08:12
沖縄タイムス
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/223085