25日の自民党大会では、党憲法改正推進本部が憲法9条などの改憲4項目について「条文イメージ・たたき台素案」をまとめたことが報告された。
細田博之本部長は4項目について「今、最小限、国家的に必要な部分を取り上げた」と強調している。素案のポイントは次の通り。
【9条改正】
安倍晋三首相(党総裁)の提案に基づき、自衛隊違憲論の解消に向け、戦力不保持を定めた2項を維持した上で「自衛隊」の存在を明記した。
石破茂元幹事長らが主張した2項削除は、集団的自衛権をフルスペック(際限ない形)で認めることにつながりかねず、
公明党の理解も得られにくいとして採用しなかった。
9条とは別条文となる「9条の2」を新設し、現行の9条に一切手を付けない形をとったのも「加憲」の立場を取る公明党に配慮したものだ。
当初は、認められる自衛権が現行憲法の範囲を超えないことを明確にするため、自衛隊を「必要最小限度の実力組織」として位置づける考えだった。
ただ、党内からは「必要最小限度の幅をめぐって新たな解釈論争が起こる」などと批判が続出した。
これを踏まえ、最終案には「前条の規定は〜」という表現を盛り込み、2項との整合性を取った。
さらに自衛隊を「必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織」と位置づけ、
「自衛隊」ではなく「自衛権」の明記を主張した勢力にも気配りした。
内閣の下に置かれる防衛省と自衛隊の関係に変更がないことを明確化するため
「内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする」とするシビリアンコントロール(文民統制)の規定も書き込んだ。
【緊急事態条項】
「大地震その他の異常かつ大規模な災害」で国会が機能不全に陥った場合を想定し、国民の生命・財産保護のため、
政府に権限を集中する条文を新設した。国会議員の任期も衆参で各出席議員の3分の2以上の賛成で延長できるようにした。
自民党の平成24年改憲草案に明記した国民の私権制限は見送った。
全文はこちらで
http://www.sankei.com/politics/news/180325/plt1803250052-n2.html
http://www.sankei.com/politics/news/180325/plt1803250052-n2.html
【9条改正】
第9条の2
(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、
そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
(第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
(※第9条全体を維持した上で、その次に追加)
【緊急事態条項】
第73条の2
(第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、
内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
(第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
(※内閣の事務を定める第73条の次に追加)
全文はこちらで
http://www.sankei.com/politics/news/180325/plt1803250054-n1.html これ配ったらしいな
キモw
> 速やかに国会の承認を求めなければならない。
10年ぐらい先かな? www
憲法改正! 憲法改正! 憲法改正!
GOGO改憲!GOGO改憲!
* /っノ /っノ
/ / ∧_∧ / / ∧_∧
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http://yamatotakeru999.jp/index.html
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ヤリサー活動でもしていたのかね?
>国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず
先制攻撃も敵地攻撃もおkって事ですよね
>>1
> トランプ大統領は、「ICBM絶対に許さない」「我々が対処していく」と声明。
> 米ハワイ州では、核ミサイル攻撃を想定したシェルター避難訓練を毎月実施。
> 米政府が北朝鮮に対する海上封鎖ともとれる追加措置の必要性を訴えたが、
> 日本政府は、それを武力行使とみなし、憲法上の制約から参加すらできない。
> 政府高官は「日本に手足はあるが、縛られている」と嘆く。 安倍首相は、
> 「我国は如何なる挑発にも屈せず国際社会で結束し圧力を最大限に高める」
> と強調したが、この言葉を裏付ける法整備は不十分な状態にとどまっている。
> 米国・韓国は北朝鮮と首脳会談を行うが、日本は会談に向けた動きは全くない。
9条マルゴシ日本は、北朝鮮からナメられて会談すら応じてもらえない。
会談後は、ICBM完成阻止で米国ニンマリ、南北融和で韓国もニンマリ。
日本は拉致被害者は帰ってこない、中短距離・核ミサイルの脅威にも晒されたまま。
状況は深刻なのに、国会でモリカケ以外、いくらでもやることあるだろう?
ホント、この国の野党とマスゴミは、国民に向いて仕事していない・・・。
北朝鮮がレッドライン超えた、「モリ・カケ」やってる場合か? うんざりだ!
http://www.sankei.com/world/news/171202/wor1712020014-n1.html (52346)
米政府「海上封鎖」に日本は憲法上の制約から協力できず「圧力強化方針」と矛盾
http://www.sankei.com/politics/news/171130/plt1711300030-n1.html
「北朝鮮の脅威」の前に“無力”さをさらけ出す『平和憲法』 ←【重要】
http://news.livedoor.com/article/detail/13668433/
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.| (__人__) /⌒l モリカケがー、モリカケがー
| ` ⌒´ノ |`'''| ヘリ落下ガー、ヘリ落下ガー
/ ⌒ヽ } | | __________て
/ へ \ }__/ / | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | |(
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ヽ _,, -‐ ''" ̄|_ ̄_o o o___|_|r'"
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【被害想定】北朝鮮の核ミサイル攻撃の被害をシミュレーションしてみた!
同時に複数のミサイルは迎撃できない…加えて、9条は実力阻止をも禁じてる!
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< 憲法改正 ! 憲法改正 ! 憲法改正 ! 憲法改正 ! 憲法改正!>
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特別ゲスト…
オバマ元アメリカ大統領
w笑
トランプ……
あんなおバカ電波草案叩きつけて国民に醸成しかけてた改憲意欲根こそぎ削いだのにまだ諦めてねえのか…
ついに出たか、自民はこの4つで行くのか
あとは公明、維新次第というところか
不思議な目の錯覚で、女性の腕がおかしいほど長く見える(画像)
まず改正しやすい制度を作るのが最優先だ。一回やってそれっきりじゃなく適宜修正し続けていくべきだからな
いいんじゃないですかね
野党はほっといてサクサク進めよう
>>1
>戦力不保持を定めた2項を維持した上で
なるほど。
ネット憲法通が、この5年、繰り返し、
「9条2項は、条件文なので戦力不保持を定めたものでない」と発信しても、
相変わらず、安倍を筆頭に政府閣僚や議員達には届いていないようだから、別の手段を取るしかないな。
ただまあ、本来それを指摘して発信すべき、いわゆる憲法学者も、そのことを政府に指摘できていないってことは、
まあ、日本の憲法学者のアタマのレベルが知れてしまうよな。
(というよりも、憲法学者自体が9条2項を勘違いしてるようだから、救いようがないぜw)
現在の日本で、この9条2項を正確に理解できてるのは、
ネット憲法通を含め数名程度だろうな。
(ルービックキューブの解答と同じで、一旦、理解できれば、「何だw」という程度のものだけどな) 東日本大震災でさえ西日本には国会が開けないほどの被害は無かったわけで
日本国内で国会を開けないほどの災害というのは何なのか
少なくとも政令について国会で承認を得る期限は憲法で定めておいた方がいいな
憲法改正 の近道は?
総 理 を 安 倍 ね つ ぞ う か ら 変 え る じゃね?
>>26
いや、ルービックキューブの解答ほどには難しいものではないなw
普通に中卒が、虚心坦懐に読めば分かる程度のもの。 野党とマスコミに引きずり降ろされる前に憲法と放送法改正
>>4
悪口いうためにわざわざマイナーグッズ画像拾ってきてるのはもうアンチ通り越して大好きにしか見えない 緊急事態には無条件降伏しかないだろう日本人どもは何を学んで来たんだ
>>4
書いて消せる
つまり、忖度して文書から削除隠ぺいしろってことか 国会発議は来年2019年の3月だよ。国民投票は来年7月の参議院選挙の投票日と同日。
発議から国民投票まで60日以上空ける決まりがある。4-5月は天皇譲位の行事で忙しいから3月に発議。
改正憲法の施行は2020年から。
反安倍やってる連中があからさまにアレな連中なので阿倍ちゃん支持。
>>1
第9条の2
前条の規定は、必要ならいつでも「うそピョ〜ン」して良い。 野党のように自衛隊の手足を縛りつけるような馬鹿な考えは捨ててほしい。
_,. - ― - 、.
,/ `ー-’‐'´ ` ' 、 ●イェィ、わたし あやや♪
, '/ `ー-’‐'´ ` '、
/ ,' -‐ // ,.' , i , l } ! `, ヽ ヽ\ 憲法9条2項で「戦力は保持しない」と規定しているから自衛隊は違憲の
{ソ{. ニ二|,' / / _! Ll⊥l| .Ll_! } 、ヽ ように見えるけど、他方で憲法13条は国民の生命・自由及び幸福追求権
{ソl ニ二.!!イ /´/|ノ_l_,|.ノレ'レ_l`ノ|!| .l} は国政の上で、最大の尊重を必要とする。と書いてあるの。
ハソt.ー-;ュ;V /,ィエ下 「ハ レ|j|j|丿 そして、もし、日本国が他国から侵略されたとき、戦力不保持だからと言って、
!((.ヽニ{fj ! l `ハ|li_] |iリ {、|,ノ!' 国家が応戦もしないで国民を見殺しにしたら、国家が国民の生命・自由や
)’( (‘ーl | ´ __,' ,' ) 幸福追求権に最大の尊重をしているとは、とても言えなくなるでしょ。
))))`) ノノ\ tノ /(( だから、憲法9条2項で「戦力は保持しない」と規定していても、
(((( (( (r个 . ___.イヽ) )) 憲法13条から個別的自衛の戦力は保持できるの。
))) )/ ゝ 、,,_o]lム` ー- 、
/⌒)(,. '´ / o\ \ つまり、憲法13条と矛盾しないように憲法9条2項を読むために、
ノ | /⌒ヽ \_ ヽ 保持しないと書いてある「戦力」には「個別的自衛の戦力」
./⌒____ / | ', '、 oヾ ,〉、 は『含まれない』と解釈するの。
[ ____) l ヽ ヾ__人
[ ____)ミヽ j/_ } o}、 ヽ これが自衛隊を合憲とする現在の内閣法制局の憲法解釈よ。
[ ____) ヾ_,ノ ヽ ミ , i ノ ハ ノy'⌒ } 自衛隊が合憲の理由を、ネトウヨ君は、ちゃんと知ってたかな?
ヽ___)´| /\ / / j ' / イ./ ./
t ノノ ヽ. ' o|l,' , ' イェィ
` ‐´' } / ー- <二.)_/ https://www.amazon.co.jp/dp/4641131481
} |<二.) >>39
i / / / / / / || || |│ |ノス
|// / /___, -一ァ| /! |ト、|│ | | く」 やぁ!、ネトウヨの諸君。
|,-‐¬  ̄---┘'7 |! ハ! |,、-┼十|! | | |
, -‐ ''" し' '´_ /,ィ二l |ト、/!ヽト、\_ヽ!|!l | ハ | 「憲法13条によって自衛隊は合憲となる。 」
,r/ __ ,イ|リ ヾハ! ヽ! ,ィ⌒ヾミリノ!/リ | なんて聞いて、目から鱗だろ。
/ ||ヽ -' / ̄ )` __ |ヒノ:} '` ,イ/ | |
,r ' ヾ、 ,-、____ , イ ̄,r==- ==-' レ' /| | 自衛隊が違憲なら、今までの防衛費を含む
/ ヽ `ーソ ' | |ト、,ヘ ′"" "" / / || | 国家予算は、全部違憲になる。
. / \_ / | ハ ヽ`゙'ヘ ' '__. ィ / / | | | だから、司法の判断を待つまでも無く、政府も
/ / / | ヽ 川\ ヾ三ニ‐'′//! | | | | 国会も自衛隊は合憲との前提で動いている。
/ / / 八 \川| |`ト- .. __ , イ‐ァヘ | | || |!
/ / / / \ \ 「`ー- 、 / .〉 ト、| ヽ、 でも、自衛隊が合憲の理由を今まで政府は
,イ /-─=¬ニヘ、_ \ 厂\ 厂ヽ /!| | `ー=ヘ 国民に対し積極的に説明してこなかったし、
-‐  ̄ /─ '  ̄ ├- ヽ\ \ノ\ \ 人 ハ!ヽ || |-┤ ヽ マスコミも不勉強だったから、国民はよく知らない。
/ /!‐-- | |\ ト、_`ヽ oヽ ト、! || |‐┤- ヽ
// 〉 __ / ├‐- || | 川-‐ | | 厂7! ハ! ├:┤  ̄ヽ 司法試験にも憲法9条はイデオロギーが強い
/ / ー ─  ̄ ├‐- リ || ハ!ヘ | | ト┤|/′ ヾ,┤ ゙i_ という理由で、絶対に出題されない。
‐ ' 〉‐- | / /\ .|o | /ヽ/(′ ∨ \ だから、驚くことに、弁護士でも勉強してないのさ。 >>40
f ,l.  ̄r< ̄ >- 、 ` く l,__ ネトウヨのみなさ〜〜〜ん。
,.〜',/ `ー'‐'^ヽ,__j,.ィ_ nヽ \ ,.゙ヽ 憲法13条で国民の生命・自由及び幸福追求権を尊重すると
/ / / ,. `y' \ ', ) 書いてあるのに、 他国から侵略されたときに、国民が皆殺しに
ヽ//'// /' / ,. ノ L._ ヽ ト、 ,) されるのを、国家が黙って見ているのはおかしい。
// / 'ム ノ / /'彡イイ| イ ノ fヾ! | 'ー, だから、9条2項で「戦力不保持」を規定しても、
l/l l 〃 //' 彡〃 |川.|.了ヽ__!|ヾ |. /{! 個別的自衛の戦力の保持は禁止されてない、つまり
|从 //-く ム-彡'"二゙!从レ' i |`ー`)ーレ' _j 保持してもOKと解釈することは分かったかな?
r、r、 |l V/' lr'。! 'スヽ',从 ,!└-- ァ,r=,ゴ
ヾヽヽ\. nl 、l゚ソ /ー'。ミY/ / ア / |_,ノ そうすると、憲法9条で禁止している戦力は、「侵略戦争
ヾヽヽヽ'、{. ', .: ゞニン^'j. / //ノ,! ハ の戦力」 と同盟国が侵略されたときの「集団的自衛の戦力」
\\^ `!ヾ、. ヽ‐1 /./ノ / l. ハ L, になるのね。 そして、昭和47年からずっと政府は
ヽ ヽ }.ヽ, !ノ |/ ./ l |-! | ) 集団的自衛の戦力は認められないと言ってきたの(※)。
/.) ノ、ヽiゝ、、、--‐='7 ノ ,ノ"7-v'--'
、'ー===i. /. ス、 ( f ハ. / / / / ) \ ところが、安倍さんは、同盟国が侵略された場合でも、
/ヾ;、,_ゞ==イ ミ 〈{ 7イ. | ./ / ) l r‐'" ヽ それが日本国民の生命・自由・幸福追求権を侵す場合は、
/ `ー' |〈 \ | |. | |. | /,ノ 〉 | _j レ┐ 同じく憲法13条を理由に、戦力を行使できると
,イ,〈 ミ、 ゙K、j ,. l | /ノ Vメ、 ノ- ,ゝ 言い出したの。
/)>L>、 {、7゙,、j y' / く.( )ヽ, 「 _ノ、_ これが、大騒ぎになった平成26年の
ノ /\ヽ〈ヽ,).l } //ノ ヽ _∧,r‐' `ヽc、 集団的自衛権の解釈による改憲よ。
(※)昭和47年10月14日 参議院決算委員会資料 「集団的自衛権と憲法との関係」は下の63頁
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2015pdf/20151214059.pdf >>41 __
〃 _`^\__
,,-=-、、l{,_'´..._ `ヽs.、
〃. ',.´二W´- ‐-`\ \ヽ、 ネトウヨのみなさん
_{l,'.'´ 、 ヽ ヽ ヽ彡k、ヽ .
.//`/ i l. \ 、ヽ `、 i彡}ヽ`'.. 平成26年の安倍首相の解釈による改憲は、安倍首相自身が解釈
/| / i { |l {\ {ヽ、_!..ヽ」_/} .}./ |__〉.. の中身を国民に説明しなかったから、国民もマスコミも憲法のどの条文を
l.{. l.ヾ _.ゝ_土. ゝ -'fT;;ヽ,| lテ}| ||__. どのように解釈するのか理解できず、議論が混乱してしまいました。
/iヽゝヽ/{~);;:l {,:..))''ノ'ノノ|{ノ |_!
.|_|l」ヽ. ヽ ゞ‐' 、  ̄`ノレヽソ|. 日本国が侵略された場合だけでなく、同盟国が侵略された場合でも、
(.ソ.ゝ -- /' {=}ノ. それが憲法13条に規定する日本国民の生命・自由・幸福追求権を侵す
(=| l へ、 /ノノ((s.)),. 場合は、武力を行使できることは、個別的自衛権と同じのはずだ。
((!)ヾヽヽ` ;.- ' ´ |'' ''"'´.\.. だから、集団的自衛の戦力も「日本国民の生命・自由・幸福追求権を侵す
\ `~^``/'l ゜>\_ .. 場合」との限定つきで、憲法9条2条が禁止している戦力には含まれない、と
, -‐〃"´ |___/ >- 、 解釈するのです。http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf
/ ./〃 |=/ 〃/ \
| ||, ‐-、_,...!、/_ ,..、 .〃/ ヽ この安倍の解釈は、従来の憲法13条による自衛隊合憲論の延長線
/ -ー.{ { {.= ヽ、|| l | 上にあり、筋が通っています。
ヽ /| |\ / i 〉 | しかし、この解釈は、日本から遠く離れた同盟国が侵略された場合に、
∧ l_/./ | | \ _/ / / 日本国土が侵略されたときと同じような事が起こるのか?
つまり、日本国民が皆殺しにされるような生命・自由・幸福追求権を侵す事態になるのか?と問われると、
そのようなケースはほとんど想定できないという矛盾を抱えているのです。 /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ヽ
/;;;;;;;;;;;;;;厂'''~'、;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l, >>42 でリンクを張った平成26年7月1日の閣議決定は、
|;;;;;;;;;;;;;ノ ヽ;;;;;ヽ、;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l, 解釈で集団的自衛権を認めた重要な閣議決定なので
l;;;;;;;;;;ノ .__,, ヽ、;ゞヽ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l, 核心部分だけ引用しておきますね。
l;;;;;// ___ `ヽ、;;;;;;;;;;;;;;;;l,
|;;;;人 _;== ' ̄ ` ん、;;;;;;;;;;;l, 「生命、自由及び幸福追求の権利」と書いてあることや、
!;;;((ヽ 、 /ン;;;;;;;;;;;;;;;l, 「従来の政府見解の基本的な論理に基づく」と
|;;;;;`O、 、-‐ァ /O;;;;;;;;;;;;;;;;;ノ 書いてあることに注目してね。
ヽ;;;;;;;;;;;ヽ、 `" ./;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ノノ あと、憲法13条の条文と見比べてみてね。
ヽ;;;;;;;;;;;;;;`iー-- '"l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ノノ
平成26年7月1日の閣議決定(7頁目18行目)
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf
-------------------------
我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する
武力攻撃が発生し、
これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、
必要最小限度の実力を行使することは、
従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると
考えるべきであると判断するに至った。
-------------------------
憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を
必要とする。 >>43
r―/: : :./: :,':|: : : : : : ヽ: \: :ヽ: :\: : : ヽ ____ ネトウヨ、あのさぁ
,. -‐ァ': :.:/: : :./: : l: | |: : : : : : : : : :.ヽ: :ヽ: :.ヽ: : :\|=y‐┬! 集団的自衛の戦力も「日本国民の生命・自由・幸福追求権を
/: : :/ : : /l: : :|: |:.| | : : : |: : :\ : ヘ: ヘ: : :ヘ: _:.い\| | 侵す場合」との限定つきで、
./: : :/: : :./,'l : :,'|:.|! |:.! : : : l: : : : ヽ: : ',:.ハ: : : l: : : :∧:.:.| | 憲法9条2項が禁止している戦力には含まれない、
./: : :/: : :./ l |: :.l | ハ:.ハ:ヽ : lヽ:. : : :ヽ:.:',: :!:.:.: :l:.: :/:ハ: ! !、 と解釈するのが、安倍の解釈改憲だということは、分かったか?
': : :.,': : :.,': :|:.|:.:.| .|:ハ:l ヽ.:ヽヘ \ : : : : ', :|: : : |: : /|:l V ハ \
!: :.:.ll : :.:l:.:.:|:.:l:_」,,_',|. ヘl ヽ''" ̄ ̄`"''‐、 | : : :|:〃:ト| |'、: :ヘ ヽ そして、同盟国が侵略された場合に、日本国民の
|: : :||: : :|: :.|イl:.:| ', ヽ \\ \: : |.|: : : ト、: :|.| |: :\:ハ ', 生命・自由・幸福追求権が侵害されるケースは、実際は想定
: : ハ: : :| /:!:.| ',:| ヽ \ ,,......,,_ ヽ|/|: |: |. }:/ lハ: : :ヽ ! ! できない。 ことも分かったか?
,ヘ: :ハ : l: : ト.L ヽ ‐'''‐ l :|リ〃 |\:.|:.|
ヽ!::∧ ハ: :', _,.、 '==¬ア ,': !,.イ | ハ:.| そこで、安倍は憲法9条に第3項を加えて、自衛隊を
|:\ ヽ',ヽ.ヘ ァ=ー''" :;;;;;: ,' ,' | i |ハ 9条で合憲にすると言い出したんだよ。
!:.| l\l∧:;;;;;;: ' / ,' i ,.' / ! もちろん、集団的自衛権も認めるつもりでしょ。
l:.! |: :,' . ヽ r‐ ┐ /:,イ ,' / ! 何が違うかというと、今までは憲法13条を使って自衛隊
ヘ |:.,' > .,_ ゝ.ノ .イ|/:/ | / は合憲になったけど、今度は憲法9条だけで自衛隊は
ハ:l `>ァ __ < /:/ ! 合憲になるから、憲法13条が関係無くなるんだよ。
つまり、生命・自由・幸福追求権が侵害されなくても、集団的自衛権を行使できる。
「生命・自由・幸福追求権が侵害された場合」という限定がなくなり、自衛隊は普通の軍隊になる、ということさ。 >>1
公明党との妥協ありきで理念なんか二の次
2項護憲じゃ何の意味もない
創価票依存の自民党では改憲は無理だってことだ
産経もこんな改憲でいいんだなw
自民党機関誌だけある >>44
,,r''´::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::゙丶、 おい、ネトウヨ
/:::::::::::::::::::::::::::::,r、::::::::::::::::::::::::::::::::\ 今までは憲法13条を使って自衛隊は合憲だったけど
/ ......::::::::::::ィ::::::::// ヽ:::::ト、::::::::::::::::........ヽ 憲法9条に第3項を加えて自衛隊を合憲とすると
/:::::::::::,r::::::/ |:::::/ / ゙、::l ヽ:::::::::、::::::::::::::゙、 憲法9条だけで自衛隊は合憲になるから、
/:::::::::::/i::::/,,,,l:::/ / ヽト‐-、:::::|',::::::::::::::::i 憲法13条は関係なくなることは分かったか?
i::::::i:::::/'|::/ |/ / ! ヽ::|ヽ:::::i:::::::::l
l:::::::|:::/ .i/ ヽ:| ゙、::::i:::::::::| もちろん、憲法13条が関係なくなっても、9条3項に
|:::::::|/ ゙'! ヽ,!:::::::::| 「国民の生命・自由・幸福追求権が侵害された場合」
|::::::;;;;i -‐''''''"""~~ ~~"""゙'''''''''‐ |;;;;::::::::| に戦力を行使できると規定すれば問題ない。
|::::::;;;;;| |;;;;:::::::::|
|::::::::;;;;l l;;;;:::::::::| しかし、自民党が平成30年3月24日に出した9条改正草案は、
|:::::::;;;;;| |;;;;::::::::| ものの見事に、「国民の生命・自由・幸福追求権が侵害された場合」
,r-┴、::;;;;ヽ、 ノ;;;:::::-‐-、 という限定がない。個別的自衛権とか専守防衛とかの限定も全くない。
、 、 ヽヽ-,;;;゙ヽ、 ヽフ ,,,イr/´/ ,r ゙'ヽ、 書いてあることは、自衛隊という名の普通の軍隊を憲法9条の2で認める
、,,i、,,,i、ノ' ̄ ゙゙̄'''‐- ...,,,,,,,,,,,,,,,,,,.... -‐'''~  ̄(,,しL,/,,,r'~,,,-‐' ̄ ̄ということだ。
自衛隊が憲法13条により合憲となっていることを国民が知らないことを良いことに、自衛隊を憲法に明記するだけだと
言っておきながら、実は、国民の生命・自由・幸福追求権が侵害されるような事態にならなくても、戦力を行使できるように
憲法を変えてしまおうとしている。こんなペテンは、さすがに許されないだろ。 第9条の2
(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、
国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、
(第2項)そのための実力組織として、法律の定めるところにより、
内の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
こうしたらどう。
今の9条の1項と2項そのままだろ。
特に2項は47年見解を言ってるだけ。
47年見解で固定しますよ。
現憲法の問題点はそのままです。
次の改憲の何十年後まで日本人は苦しんでください。
これが改憲って言えるのか。
>>49
自衛権では集団的自衛権や専守防衛を超えた個別的自衛権が含まれて現に攻撃がないのに予防的攻撃して交戦に近い事ができてしまうので9条2項が有名無実になってしまいます。
自衛権ではなく専守防衛を明記するのがいいです。 っていうか
麻薬犯罪とかに対抗するための 35条などの修正もやってほしい。
ふざけた条文だな
戦力を持つことは国際法上禁止されてないし、自衛隊は今や立派な軍隊
もちろん戦争には原則として反対だから、前文に理念として平和主義を載せるのはいいとしても、9条なんてお荷物はさっさと全部削除しろよ
お前が言うなとは、
汎用性の高い魔法の言葉。「お前にだけは言われたくない」が少し砕けた表現で、
高等な自己言及に対して贈られる喝采など、ボケに対するツッコミとして詠唱される。
自己言及が横行する人間社会では、半ば相槌のように使われている。
一見すると冷淡さを帯びた言葉であるが、「アンタにだけは言われたくないわよ!…
言ってることは認めてあげるけど」というツンデレ的要素を含有していることも多いため
、場の雰囲気を和ませるケースもある。
どちらかと言えば、貶し言葉よりも誉め言葉に分類した方が良いかもしれない。
少なくとも、「で?」 よりはかなり柔らかい表現。
自己言及とは、他者に言及しているようで、実は自身にも言及している、かつ
言及者本人がそれに気付いていないという(気付かないフリをしている可能性
も潜む)、まさにツッコんでくれと言わんばかりの典型的なボケの一種である。
発言者のセンス次第では、珠玉のユーモアとなる。このような自己言及は、
聞き手の「ツッコミしたい」という衝動を強く誘引する。
かくして、第三者の口から「おまえがいうな」が飛び出すのは
殆んどが脊髄反射によるものである。
正論への対抗
限定的な事状況下に限られるが、「お前が言うな」は正論に対する対抗手段でもある。
「お前が言うな」が対抗手段として機能するには、発言者の発言が道理にかなった正論
であったとしても、発言者自身がその道理から逸脱している、あるいは発言者の非難を
自身が犯している、という自己言及の条件、若しくは前提が必須となる。
http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%81%8A%E5%89%8D%E3%81%8C%E8%A8%80%E3%81%86%E3%81%AA 和をもって尊しとなす。
日本人は玉虫色が大好きなのです。
お国柄なのです。
第73条の2
(第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、
内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
特別の事情に野党のボイコットも入るのかな
カネも仕事も技術も土地も社会保障も献上したあとじゃ駄目だな
元栓締めるのが先
> (第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
これって軍法ってこと?
それともただの自衛隊法でしかないのか。
「国会の承認」って米軍と同じシステムかな。
「自衛隊」って名称のまま軍法を持つのは可能なのか不可能なのか。
Air forceでも軍法だから出来たりするんだろうか。
問題は自衛隊が海外に出ることができるのかどうかだけ
>>1の案で自衛隊が海外に出れるのなら全力で反対するだけ
絶対に海外に自衛隊を出してはいけない
日本人が無駄に死ぬだけ 何で国防のこんな重要な問題をまだやってんのかね?
しかも、音頭を取ってんのが、森友問題みたいなちっぽけな詐欺?問題すら1年以上もダラダラ先延ばしして解決出来ないアホ首相なのが笑える
もうこの国は与野党共におかしい
>>1
どーせ6月までの今国会成立は時間的に不可能。おまえらが、くだらん証人喚問ごっこしてるから時間が無くなっちゃった・・・
ま、今国会では電波オークションだけ成立すりゃいいや、すでに閣議決定してるし。
憲法改正は次にやろー、つか2項残しの9条の2の追加加憲が、公明と連立しとる今は妥当だな^^ 高野山真言宗 w
ヨクガイ信者わらたw