有罪判決確定の准教授を懲戒解雇
04月17日 20時18分
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20180417/6020000504.html
おととし、山形大学の准教授が指導していた女子大学生の体を触ったとして強制わいせつなどの罪に問われた裁判で、執行猶予付きの有罪判決が確定し、大学は17日付けで准教授を懲戒解雇の処分にしました。
処分を受けたのは、山形大学学術研究院の松山元准教授です。
松山准教授は、おととし3月、山形市内で指導していた女子大学生の体を触ったとして、強制わいせつなどの罪に問われました。
裁判で准教授は無罪を主張しましたが、1審と2審は、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
准教授は上告していましたが、最高裁判所は先月、上告を退ける決定をし、判決が確定しました。
これを受けて、山形大学は「大学の秩序、風紀を乱し、名誉と信用を著しく傷つけた」として、17日付けで懲戒解雇の処分にしました。
山形大学の小山清人学長は「大学の教員を懲戒処分にする事態になったことは誠に遺憾であり、関係する皆様に深くおわび申し上げます。学生が安心して就学できる環境を確保すべく、信頼の回復に努めて参ります」とコメントしています。
04月17日 20時18分
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20180417/6020000504.html
おととし、山形大学の准教授が指導していた女子大学生の体を触ったとして強制わいせつなどの罪に問われた裁判で、執行猶予付きの有罪判決が確定し、大学は17日付けで准教授を懲戒解雇の処分にしました。
処分を受けたのは、山形大学学術研究院の松山元准教授です。
松山准教授は、おととし3月、山形市内で指導していた女子大学生の体を触ったとして、強制わいせつなどの罪に問われました。
裁判で准教授は無罪を主張しましたが、1審と2審は、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
准教授は上告していましたが、最高裁判所は先月、上告を退ける決定をし、判決が確定しました。
これを受けて、山形大学は「大学の秩序、風紀を乱し、名誉と信用を著しく傷つけた」として、17日付けで懲戒解雇の処分にしました。
山形大学の小山清人学長は「大学の教員を懲戒処分にする事態になったことは誠に遺憾であり、関係する皆様に深くおわび申し上げます。学生が安心して就学できる環境を確保すべく、信頼の回復に努めて参ります」とコメントしています。