https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180501-00000036-san-pol
政府が来年5月1日の皇太子さまの天皇即位に伴い、国家の刑罰権を消滅・軽減させる「恩赦」を
実施する方向で検討に入ることが30日、分かった。複数の政府関係者が明らかにした。
国の慶弔時などに行われる「政令恩赦」や「特別基準恩赦」が実施されれば、平成5年の
皇太子さまと雅子さまのご結婚時以来で、現行憲法下では11回目となる。
昭和から平成に御代が移った際には、元年に昭和天皇のご大葬に伴う恩赦、
2年に天皇陛下のご即位に伴う恩赦が続けて行われた。
ただ、憲政史上初めてとなる譲位に伴う恩赦の実施に関しては、「ご大葬の場合と一緒にすることはできない」
などと慎重な意見が政府内にある。そのため、譲位に伴う恩赦を実施しないか、即位と譲位を一連の慶事と
位置づけて1回のみ実施する方向で検討が進む見通しだ。
恩赦には、有罪判決が無効になったり、有罪判決が出ていない場合は公訴権が消滅したりする「大赦」
▽特定の人の有罪判決の効力を失わせる「特赦」▽「減刑」▽「刑の執行の免除」
▽有罪判決確定で失ったり停止されたりした資格を回復する「復権」−の5種類がある。
政府は今後、過去の実施事例を参考にしながら、規模などを焦点に議論する。
恩赦の対象者について、政府関係者は「被害者のいる事案の受刑者を大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除にするのは、
被害者に説明がつかない」と説明する。このため、被害者感情に配慮して微罪の受刑者を対象にすることや、
復権に限定するなど、これまでよりも抑制的な恩赦にすることを念頭に検討していくことになりそうだ。
現憲法下でこれまで実施された政令恩赦や特別基準恩赦は、終戦と日本国憲法公布(昭和22年)や
国際連合加盟(31年)、沖縄本土復帰(47年)などがある。天皇陛下のご即位に伴い実施された恩赦の
対象者数は、特赦267人、減刑77人、刑の執行の免除10人、復権約250万人で、大赦はいなかった。
政府が来年5月1日の皇太子さまの天皇即位に伴い、国家の刑罰権を消滅・軽減させる「恩赦」を
実施する方向で検討に入ることが30日、分かった。複数の政府関係者が明らかにした。
国の慶弔時などに行われる「政令恩赦」や「特別基準恩赦」が実施されれば、平成5年の
皇太子さまと雅子さまのご結婚時以来で、現行憲法下では11回目となる。
昭和から平成に御代が移った際には、元年に昭和天皇のご大葬に伴う恩赦、
2年に天皇陛下のご即位に伴う恩赦が続けて行われた。
ただ、憲政史上初めてとなる譲位に伴う恩赦の実施に関しては、「ご大葬の場合と一緒にすることはできない」
などと慎重な意見が政府内にある。そのため、譲位に伴う恩赦を実施しないか、即位と譲位を一連の慶事と
位置づけて1回のみ実施する方向で検討が進む見通しだ。
恩赦には、有罪判決が無効になったり、有罪判決が出ていない場合は公訴権が消滅したりする「大赦」
▽特定の人の有罪判決の効力を失わせる「特赦」▽「減刑」▽「刑の執行の免除」
▽有罪判決確定で失ったり停止されたりした資格を回復する「復権」−の5種類がある。
政府は今後、過去の実施事例を参考にしながら、規模などを焦点に議論する。
恩赦の対象者について、政府関係者は「被害者のいる事案の受刑者を大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除にするのは、
被害者に説明がつかない」と説明する。このため、被害者感情に配慮して微罪の受刑者を対象にすることや、
復権に限定するなど、これまでよりも抑制的な恩赦にすることを念頭に検討していくことになりそうだ。
現憲法下でこれまで実施された政令恩赦や特別基準恩赦は、終戦と日本国憲法公布(昭和22年)や
国際連合加盟(31年)、沖縄本土復帰(47年)などがある。天皇陛下のご即位に伴い実施された恩赦の
対象者数は、特赦267人、減刑77人、刑の執行の免除10人、復権約250万人で、大赦はいなかった。