視覚障害理由に授業外しは「無効」の判決確定 岡山短大の准教授が訴え
11月30日 18:15
http://www.ksb.co.jp/newsweb/index/11840
岡山県倉敷市の短期大学の准教授が「視覚障害を理由に授業から外す命令をしたのは不当な差別」だと訴えた裁判で、最高裁は短大側の上告を棄却し、命令を無効とする判決が確定しました。
視覚障害がある山口雪子准教授(53)はおととし、勤務する岡山短期大学から「授業中に飲食していた学生を注意できなかったこと」などを理由に、事務職への転換命令を受けました。
山口准教授はこれが「視覚障害者への不当な差別」だとして、命令撤回などを求める訴えを起こしました。
1審、2審は「命令に従う義務はない」とする判決を言い渡し、短大側が上告していました。
そして11月27日、最高裁が上告を棄却し、授業の担当から外した命令は無効とする判決が確定しました。
(山口雪子 准教授)
「いま一番思うのはほっとしています。私の目標は教壇に戻ること、学生たちとの授業の時間を取り戻すことなので本当に戻りたい」
一方、岡山短大は「コメントできない」としています。 >授業中に飲食していた学生を注意できなかったこと
Fランじゃ日常茶飯事だろ
実際に大学で教えたことのある身として、
教室の大きさ、時間帯、内容によるかと
階段教室じゃどんなに目が良くてもムリ
俺が学生のころは講義中に飲食してるやつなんか一度も見たことない。
Fランなんて廃校にしろよ。
それを注意するのは教授の仕事じゃねえって判決なのかな?
>>10
Fランは体育会系職員が竹刀持って見回るのがデフォ 問題は講義中の飲食であって視覚障害の有無関係無くね?
生徒の指導用に、アシスタントをつけなきゃならんな
コストがかさむわ
>>15
逆じゃね?
基本的に視覚障害を理由に扱いを変えちゃいけないけど
業務にどうしても支障があるなら理由になるとして
飲食がそれに当たるか
そして授業での飲食は海外じゃ度がすぎない限りは問題にならない位のことだから
どうしても支障があるとは言えないと。
飴なめてた市議に関しても突っ込まれてたけど 大学で生徒の態度を注意する必要がない
その年齢ではもう治らん
治るやつは注意されんでも治る
経験則でしか語れない人間は占い屋でもやってろ
視覚障害が理由ではなく、
指導力不足が理由なんだから全く妥当だとおもうけどな
指導力が足りない原因は問わない。
平等じゃんね、これ
>>15
飲食を止められないならもっとやばい事してる学生も止められないからじゃないかな
麻薬や覚醒剤とか 差別を強く強調して主張してる時点で帰化して通名を使う朝鮮人女准教授
在日韓国人民族らは言われて納得w
保育士資格と幼稚園二種とれる幼児教育学科の単科大学。
授業中飲食するような馬鹿を注意もせずに卒業させるな。潰れろ。
>>22
災害時に適切な指示や誘導は、明らかに出来ないな 別に障害者は「区別しろ」ってのは俺は正しいと思う
ただ、「じゃあなんで准教授にしたんだよ」って話だ
一度准教授にして挙句それを取り上げるってのは訴えられて当然だと思う
准教授にしたら以上任命側も責任を持ってそれを全うできるようフォローすべき
それを注意するのは教授の仕事であったとしても授業を外さなければならないような
重大な事柄ではない。
さらに言えばそういう行動を行った学生を退学処分にすれば事足りる
今後誰もやらなくなるだろう。
授業中の飲食とかしたことない
他の人達がやってたら、同じようにはするからやらないとは言えないけど
短大なんて外人ばっかじゃんいらない
もっとも3年頭から就活するような
大学もどうかと思うが
講義する必要はあるが、それを学生が聞かないのは自由だから当然の判決。
甘えすぎ
>>26
教授は教師みたいに学生に教えるのが本業じゃないから
本業は学術研究
むしろ学生を指導できないから障害者は教授にすべきでないとなったら
そっちの方が遙かに酷い差別だと思う うちには耳の不自由な教員がいるが、授業がまともでなく学級崩壊に近い。
バカ学生を注意することは業務契約に入っているのかな
あははははは、なにこれwww
そもそも准教授を捕まえて「事務職への転向命令」ってそういうのアリなの?
そんな話、ウリは不勉強で聞いたこともないがw 岡山ねえ、西国のことはようわからないねwww
そしてスレのネトウヨは相変わらず怪気炎を上げているなあ
書き込み見ていつも思うけど、ネトウヨくんは大学ニュースのスレ、普通に来ない方がいいと思うけどwww
川崎市議会 平成30年度第4回定例会 代表質問案及び回答案
差別解消法の制定以来、自治体は障がい者の方々から寄せられる差別の事例を掌握し、それを「対応要領」に反映させることとなっていますが、 本市では、差別の事例を掌握する仕組みがありません。
その結果、障害者差別解消支援地域協議会に報告事例がないとのことです。
問題は、差別を相談する窓口が「差別があったとされる当該部署」になっているため、相談もしにくく、当該部署がちゃんと報告せず、
集約できない可能性があるということです。
差別の内容を相談する窓口を新設し、それを広く周知すべきですが伺います。
健康福祉局長
障害者と健常者が全く同じ条件で社会生活を営むことができる「真のバリアフリー」を実現するためには、 障害者が健常者と同等以上の要求を行政に対して行うことに、厳正に対処する必要があります。
本市市長部局におきましても、人事異動後ミスを連発する職員に対し、他の職員の邪魔にならぬよう業務に対する質問は慎み、職員間の会話を聞き取ることで業務知識を習得し、ミスをゼロにすること等、叱責を伴う厳正な指導を行ったところ、
発達障害の診断書を提出し障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を要求するなど労働基本権や人格権を濫用する行為に及んだため、
合理的配慮については自己責任とし、ミスが生じた際には全職員の面前での強い叱責を含む厳正な指導を行い、 懲罰的な人事評価により将来を戒め、地方自治の本旨たる能率的な行政の運営を遵守した事例がありました。
このように、障害者の権利の過剰な濫用を防ぐためには、障害者が生存権の主張のみならず人格権や労働基本権を要求する権利の濫用と呼ぶにふさわしい事態に対して、専門的な知見を踏まえ厳正に対処する必要があります。
そのためには、障害者に対する窓口の専門化を進め、担当窓口の規模を拡大し、より専門的な観点から障害者の権利の濫用に厳正に対処していくことが、
障害者と健常者が同じ条件で社会生活を営むことができる「真のバリアフリー」への一番の近道であると考えております。
さらなる事例の積み重ねと障害者に対する対処人員の増強に向け、今後も努力してまいります。
>>5
世の中にはお前の様な
「目が見えていても低知能でとんでもない社会のゴミの馬鹿が存在する」
ってことを教えている まず准教授を事務に転職させるのがありえない
教員職と事務職は職種そのものが違う
次に視覚障害者を事務仕事に回すのがありえない
大学事務の多忙期(決算期とか)は普通の人間でも死にそうなレベルなのに視覚ハンデがあればさらに厳しい
最後にマナーはさておき授業中の飲食は禁じてない限り自由に出来るので問題ない行為
授業中に帽子を脱がないたわけが多い。
特に国公立大学。
寧ろこんな理由で教職外しをするような短大を潰した方が国のため
判決の理由知りたいんだが、記事見てもよく分からない。
2016年4月に施行された「障害者差別禁止・合理的配慮の義務」の判例になっているのかどうか。
他の障害、他の職種、他の業種にも適用されるものなのか。
「過重な負担」の判例になっているのか。
2018.9.13>gooニュース>ローカル>速報>毎日新聞>朝刊>P24
岡山 【天満屋グループの賃金未払い訴訟】請求額支払いで和解 地裁
天満屋グループの警備会社「山陽セフティ」(岡山市北区)の元社員ら7人が、会社側に未払い賃金約2400万円及びこれに対する遅延損害金約700万円の支払いを求めた訴訟が12日、岡山地裁で和解した。
会社側が請求額と同額を支払うとの内容。
訴状によると、元社員らは2015年1月~17年2月、山陽セフティに正社員の警備員として勤務。
夜間の仮眠時間も緊急時の出動に備えて車両などで待機していたが、車両待機手当(月7500円)や緊急出動手当(深夜勤務1回につき700円)などが支払われるだけだった。
元社員らは「仮眠時間も会社の指揮命令下にあるため労働基準法上の労働時間に当たり、賃金が発生する」と主張。
ある元社員の場合は時間外労働時間が月平均172時間だったのに、月55~96時間分の賃金が未払いになっているとし、支払いを求めて17年4月に岡山地裁へ提訴した。
これに対し、会社側は争う姿勢を示していた。
和解について、山陽セフティの代理人弁護士は「一切コメントしない」としている。(朝日新聞)
視聴覚障害の学生も授業を受けられるよう、視覚や聴覚に頼らない授業を標準とするべきですね。
特に小中学校は義務教育ですからそうするべきだと思います。
>>21
それは屁理屈
それを言い出したら、雇用の場面において障害を理由とした不利益取扱なんて存在しなくなる >>47
平成28年3月までは>21の言ってることのほうが訴訟では通った。
でも平成28年4月に障害者雇用促進法第34条〜第36条の6の合理的配慮・差別禁止部分が施行されて>21の言い分が通らなくなった。
そしてこの准教授の配置転換が行われたのが平成28年2月。
改正法施行前の滑り込みでやったから「権利の濫用」とされたなのか、1ヶ月後に改正が施行されて雇用が継続しているから新しい法が適用されたのか不明なんだよ。
どっちの理由でも初めてだから、判例として重要なのに判決文が分からなくてヤキモキしている。
裁判所に判決文を貰いに行くか、裁判所の判例データベースに収録されるのを待つか。