不正入試が明らかになった東京医科大学に対し、消費者団体の消費者機構日本は、受験生に代わって受験料の返還義務の確認を求める初めての裁判を東京地方裁判所に起こす方針を固めました。
消費者機構日本は、東京医科大学の不正入試が明らかになった問題を受けて、過去の受験生に対し、自己採点の点数や合否の結果などの情報提供を呼びかけるとともに、不公正な選抜は債務不履行などにあたるとして、大学に対し、今年度と昨年度に不合格となった人のうち女性や三浪以上の人の受験料の返還を求めてきました。
しかし、現在も返還は実現していないことから、年内にも受験生に代わって受験料の返還義務の確認を求める裁判を東京地方裁判所に起こす方針を固めました。
勝訴すれば、受験生に裁判手続きへの参加を呼びかけ、受験料を取り戻すことができるということです。
おととし施行された消費者裁判手続特例法では、悪質商法などの被害者をまとめて救済することを目的に、国が認定する消費者団体が本人に代わって事業者を訴え、代金を取り戻すことなどができるようになりました。
消費者機構日本はすでにこの認定を受けていて、消費者団体が被害者に代わって裁判を起こすのは初めてのケースとなります。
NHKニュース 2018年12月11日 15時22分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181211/k10011743121000.html