0001ガーディス ★
2018/12/27(木) 19:41:28.06ID:CAP_USER9日常生活における個人間の「ヘイトスピーチ」で賠償が認められたケースは異例。外国人労働者の受け入れが拡大されようとする中、海外にルーツを持つ隣人たちとの関わり方が問われている。
判決などによると、大阪市内のスイミングクラブで昨年2月、台湾出身で日本国籍を取得した大阪市の長尾優希さん(63)が、連れてきていた高校生のおいが60代の男性利用客の貸しタオルを間違って使ったことをめぐって男性とトラブルになった際、男性から「ここは日本ですよ。お国に帰られたらどうですか」と言われた。
今月17日の判決で、藪田貴史裁判官は、長尾さんが発音などから海外出身だとうかがわれる状況だったと指摘し、「排外的で不当な差別的発言」と認定した。男性側は「マナー違反を注意した。適切ではない部分があったが、賠償しなければならないほどの違法性はない」と反論していたが、判決は「注意する趣旨であっても、通常用いてはならない表現だ」と退けた。
男性側の代理人弁護士は判決について「コメントしない」と話した。
■自覚ない「ヘイトスピーチ…
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https://www.asahi.com/sp/articles/ASLDN6G1DLDNPTIL02G.html
2018年12月27日14時1分
★1)2018/12/27(木) 17:18:44.28
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