1998年1月に群馬県高崎市(旧群馬町)で一家3人が殺害された事件を巡り、殺人容疑で指名手配中の小暮洋史容疑者(49)に遺族が損害賠償を求めた訴訟の判決で、前橋地裁高崎支部は10日、請求通り1億円余りの支払いを命じた。小暮容疑者は行方不明のまま出廷もしておらず、支払いに応じる見込みは事実上ないとみられる。
岩坪朗彦裁判長(脇由紀裁判長代読)は、事件発生から20年で損害賠償請求権の時効となる直前の昨年1月、遺族が小暮容疑者の記録上最後の住所宛てに賠償請求の通知を出しており、請求権は消滅していないと判断した。
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/15854373/
岩坪朗彦裁判長(脇由紀裁判長代読)は、事件発生から20年で損害賠償請求権の時効となる直前の昨年1月、遺族が小暮容疑者の記録上最後の住所宛てに賠償請求の通知を出しており、請求権は消滅していないと判断した。
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