https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-01-22/PLGHCQ6K50XS01?srnd=cojp-v2
東京地裁、ゴーン被告の2度目の保釈請求も却下ー長期勾留批判も
鈴木偉知郎、Lisa Du、井上加恵
2019年1月22日 13:44 JST
更新日時 2019年1月22日 14:57 JST
→保釈後の住居を日本に変更、電子監視装置など提案も認められず
→さらなる勾留の必要性について具体的な根拠の開示をー専門家
東京地裁は22日、会社法違反(特別背任)の罪で起訴された日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告の弁護人による保釈請求を却下した。1回目の保釈請求は却下され、準抗告も棄却されたことから弁護団は18日に2回目となる保釈請求をしていた。
地裁は今回の保釈請求を認めなかった理由について明らかにしていない。ゴーン被告の弁護団によると、1回目の保釈請求の際にフランスとしていた保釈後に住む場所について、今回は都内に借りた住居を指定したというが、地裁の承認は得られなかった。
ゴーン被告は昨年11月19日に金融商品取引法違反の容疑で最初に逮捕されてから、東京拘置所に勾留されている。勾留期限は3月10日まで。その後も裁判所の判断により勾留期間は1カ月ずつ更新することも認められている。海外からは長期勾留に対する批判も相次いでいる。
ゴーン被告は21日に声明を発表し、保釈されれば公判開始までの間、日本を離れないと言明。裁判所が正当と判断するいかなる保釈条件も尊重するとしていた。事情に詳しい関係者によれば、同被告は自身の負担で電子監視装置と民間警備員による監視を用意すると提案した。
元検事の郷原信郎弁護士は、ゴーン被告が日本にとどまり、証拠隠滅の可能性がないことを示せれば「保釈される可能性はかなり高い」とみていた。長期の身柄拘束が注目されている事件でもあり、検察が証拠隠滅の恐れを理由に反対し、裁判所もそれを受け入れたのであれば、さらなる勾留を必要とする具体的な根拠が開示されるべきだとしている。
昨年12月にゴーン被告が金商法違反容疑で再逮捕された際、地検の勾留延長請求を地裁が認めなかった。保釈される可能性も一時高まったが、その後に地検が特別背任容疑で3度目の逮捕に踏み切ったことなどから勾留が継続されてきた。