自動車整備工場から産業用機器(時価計約3万500円)を盗んだとして建造物侵入と窃盗の罪に問われた高知県安芸市の自動車整備士の男性被告(77)に対し、高知地裁は3月22日、罰金15万円執行猶予2年(求刑罰金30万円)を言い渡した。罰金刑に執行猶予が付く判決は異例。
判決によると、被告は2017年6月22日、南国市の自動車整備工場に侵入し、自動車の性能を測定する電子機器など2点を盗んだ。この電子機器の所有権を巡っては被告の友人と被害者が争っており、被告は友人のために取り返そうとして犯行に及んだとした。
被告の犯行について山田裕文裁判官は「実力で友人の権利実現を図ろうとした野蛮な態度」と指摘した。その一方で、「自己の利欲が目的ではなかった」などと述べ、「量刑慣行上例外的な取り扱い」として執行猶予判決を言い渡した。(加藤秀彬)
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM3Q53PTM3QPLPB00N.html >>2
アレは自分の犯した犯罪の責任を妹の結婚式の理由に放棄した際の担保に何も知らない友人を差し出した挙句に、その友人が死にそうなときにウダウダとしている屑の話やぞ 罰金に執行猶予かぁ
交通違反で罰金刑になったら執行されるんだなw
ワシは大岡裁きに憧れてるだけだわなw
by 高知地裁裁判長
安芸市の飲み屋で小室圭さんとしんみり語るしかねえな
まあ、検察官の求刑も罰金刑だから、悪質性は
高くないというのは関係者の共通認識だったの
だろうとは推測できるな。
情状なくても
たいして変わらない判決になる事件じゃね?
たった約3万500円の窃盗で、地裁で通常裁判されることが驚きだわ
略式起訴で簡裁の裁決だろ。こんなしょぼい案件は
2年掛かりで良いから15万貯めて払えって事…じゃねえよなぁ…
懲役みたいに2年大人しくしときゃ罰金すら払わなくて済むって事か…
> 産業用機器(時価計約3万500円)
> 自動車の性能を測定する電子機器など2点を盗んだ。この電子機器の所有権を巡っては被告の友人と被害者が争っており、
うーん、わからん・・よくわからんが安いな
まさかこんな微額の物を裁判で争ってないだろうから「争っており」って書き方はどうか、は口争いレベルのはず
>工場の盗みは友のため
ええはなしや (ノД`)。ホロリ
罰金500円、執行猶予14日ぐらいだろ
工場仕事してると分かるだろうけど
機械とか工具を自分で買って使うことがあるんだよ
>>21
時価だから帳簿上の評価ではなかろうか
買い直すと凄く高いのも知れない >>4
3万5千円相当を盗んで15万円の罰金なんだから、韓国みたいにはならんだろ 実際価値が低くて友人の所有物だったから執行猶予付いたんだと思う
交換殺人等の交換犯罪や犯罪依頼が助長されるな
この爺だって盗み出したら報酬を貰うつもりだったかもしれん
誰のものか判然としない3万500円のモノの争いより
罰金15万円の方がはるかに大きな被害だろ
今後、税収不足はこのようにどんどん罰金で取り立てろや
>>32
執行猶予だから2年間犯罪を犯さず静かに暮らしてたら
払わなくて良いのじゃね? アベのためなら何やっても寛大な措置を期待していいぞ?
ってこと?
>>4
「天皇制」反対とか言ってる判事がのうのうと居座り、弁護士会の副会長は在日、法務省は「ヘイトスピーチ」締め付け強化。
既に法曹はチョン同然だぞ。 悪くないよ
コストのかかる懲役より、罰金払わせるだけの方が国は儲かるわな
実力でとりかえさなきゃいけない理由は警察と裁判所がクズ、どんくさいからでは?
じゃあその友達とやらに重い罰を課したら
何よりの罰になるな
所有権が友人にあることが確認できしだい、「被害者」をぶちこめ。
>>38
初犯の窃盗で
よほど態度が悪かったりしなければ
執行猶予は普通にある判決だけど。
これ情状酌量しなくても同じような判決になったんじゃ… 友達がいない人生だからうらやましい
かえるくんとがまがえるくんのお手紙の話しとか
泣いた赤鬼とか
そういうのに憧れてたずっと
このジジイ、70過ぎてそんな大事な友達がいるとか幸せものじゃねえか?
BGMは工場の月
春工場のハナ農園 めぐる盃トンスルで
>>39
罰金刑に執行猶予って言ってるのに何をどう勘違いするのか 執行猶予が取り消される事態があったら
裁判官は責任取れよ
更生の余地がとか近頃無責任な判決が多すぎる
だが我々は〜 愛のため〜
戦い忘れた〜 ひとのため〜
>>56
お脳がジンワリとヌルいアタマがアレな人は生暖かい目で見守ってやれ >>4
家族も罪を負ったり、財産没収されたりするのかーw アベノミクスでこの年になっても働かなきゃいかんのか
>>37
創価大学法学部の存在
池田は何故大学を創ったか
害無省や在外公館のコックが創価だらけなのか
害無省や苦内庁の支配と後室の背乗り
もう日本は日本人のものではない
米国と朝鮮人が支配して日本人は奴隷の
下級階層に >>4
とっくに朝鮮人いっぱいいるから
特にヤクザと芸能界に多いが >>63
ミンス政権になったらチョンのナマポだらけになって10年後には国家破産だろうけどな 通り魔服部直史三人衆は孤独な孤立している人らを狙って後をつけて人気のないところで襲撃して くる。
@”市民「掲示板のあなたへの悪口の羅列の書き込みどうするのか?」服部直史
「放置しています」と答えた。5年間も 放 置 していいものか? 便所の落書きでは
ないのは承知のとおりだ!市民に対する信頼あって成り立つ 歯科治療サービスで、
市民を無視する行為だ!
@’’’服部直史「治療する前の最初から、歯に何か治療用の器具が折れた一部(5ミ
リくらい)が埋まってあったけど、残しておいたよ。」と言い出したのだ! これは
前担当の歯科医師が残したと言いたいのだろうが、それを残すあなた も医療ミス
だ!またこれは異物を認める発言であり、音声が聞こえるのは確かな証明になる。
@はっとり歯科医院で治療中に撮影したレントゲンで保存中のものを5枚、
服部直史が言うには黒焦げにしているのだ!医療法でいうところにひっかかるのでは
ないか!見せてくれという被害者に黒焦げで返すというお粗末な歯科医師があってい
いも のか!
@’レントゲン黒焦げのまま証拠隠滅、医療法違反の状態で修正せずほったらか し
の歯医者は治療行為を続けていいのか問われる?
Aさらに被害者は阪大歯学部付属病院でレントゲン撮影を行うとなんと治療した歯か
ら白く光る異物が映し出されたのだ!
A’これは要は異物が埋め込まれている証明だ!専門家たちは異物を認めつつとぼけ
るが苦しいところだ!
B治療中20回にわたる診療でブランクが3か月あくところがおかしいの
だ!
B’まず歯根膿胞の再根治療法を施す場合20回も通う必要性があるのか?治療中
3か月のブランクは歯科医療的に必要か?問われる?
C周囲にこれらの書き込みを名誉棄損で訴えていると公言する服部直史が嘘で間違い
ない!
C’まず、訴えれば書き込みは行政が即刻削除するのが定説であり、全く消えてい
な いのが現状だ!つまり訴えていないのである!服部直史の発言は嘘だらけであ
る!
Dそして服部直史がおかしいのは苦情電話をいつまでも聞くだけで改善せず開きな
おって経営し続けるという異常行動をとるのだ!
D’書 き込みに対する処置が何もなされないまま経営し続けるのはプロフェッショナルとし てもう失格であ
る!
E最後は偽名である。4つの偽名(ナオシ、ナオヒト、ナオフミ、タダシ)を使い
分 ける4重人格の歯科医師服部直史にもはや治療はまかせられない!
以上@からEのソースでこの歯科医師の歯にチップを埋め込んだ疑惑は真実だと断
言す る! 被害者が本当に警察署に被害届を出していて捜査中である!
歯に埋めたチップは思考盗聴器という特殊なチップであり調べるとソース「外国の最
先端スパイ工作システムについて」によると音声送信や盗聴など の 機能を持つ。
服部直史 自称クリニック 大阪府豊中市永楽荘1−3−10−103
差し押さえ候補の自宅 大阪府池田市井口堂3−4−30−401
0668446480
藤井恒次って署名で「名誉棄損で訴 え ま す よ 」って前 4年前 書き込みあっ
たよね!
つまりこいつ藤井恒次自身が書き込んだわけで、書 き 込 み 見てる証拠になるよ
ね! 7年間もほったらかしは大人になれてないというか適示された犯罪
をやっているのを認めたも同然だ!
また、森伸介獣医師も2年の書き込み放置は対処が遅すぎる!森伸介が
当時2006 年に歯に埋め込むのをはっとり歯科医院の女装歯科助手として
女性になりすましてという奇行で手伝ったのは確かですよね!
2015年6月30日新幹線焼身自殺や2018年6月9日新幹線切りつけ殺傷事件の教唆犯も藤井恒次三人衆だで
金閣寺放火や 徳川ゆかりの寺放火も教唆犯として関与したで
思考盗聴器という特殊な通信手段によって、外患誘致という形で朝鮮人と共謀し日本に交戦させ、拘置所の中から藤井恒次が外界と通信し、国の統治機構を壊乱しいまだにテロを教唆という形で内乱をしている。
服部直史と森伸介も IS戦闘員でテロに実行ほう助している
なんと藤井恒次のお岩さんのような顔はメイクで整った宅間守のような素顔でスーパー詐欺師だ!
ウンコ食べた手で歯科治療をやる服部直史の手に注目した主婦が手に付着したウンコを見ていた!!池田公園でフルチンで奇声を上げ
ゴミ箱をあさる服部直史はもう廃人www 精子入りの水鉄砲で主婦にかけてくる変態性異常者の服部直史三人衆はカマ男事件で 有名だでwww
被告「工場の盗みは友のため♪」
弁護士「俺とお前と大五郎♪」
裁判長「罰金15万円執行猶予2年!」
>>70
アベノミクスを否定したら即座にミンスが頭に浮かぶお前ってどんだけミンスで頭がいっぱいなの???
普通はそんな短絡思考はしないんだけど >時価計約3万500円
減価償却が進んだ結果だから、元の値段はもう少し高かったとみるべきか
友人が金出したのに零細によくあるどーたらこーたらで会社のものにされたとかかね
ま、ここにスレ立てるほどでもない微罪だろ
>>63
死ぬまで働けよwwwwwww
働かざるもの食うべからずwwwwwwwwww >>8
あれは太宰自身が実際に友達を借金のかたに置いて金策に走った経験が元になってるらしいね
現実は友達ほったらかして遊廓行ってたらしいけど >>69
友人の金を銀行が法に触れるやり方で奪い取って
それを取り返すケースならありうるって所かな? >>1
窃盗ってかなり罪軽いだろ
すぐ出てきて繰り返している印象がある
自己の欲望目的じゃないからただ減刑された印象しかない >>82
量刑判断において動機は重要な基準の1つです 結局、国が潤うだけ
その15万で測定器買えたんじゃないか?
「盗みは家族のため」で執行猶予になるなら美味しいなw
>>1
自動車工場が借りパクしてたらしいな
借りて返さないやつがいるけど、どういう神経してるんだろうか >>75
お前はキチガイか?
どうして、よく読んでないと思った? 心情的に理解できないわけじゃないけど、所有権を争っている物品を盗み出して
友人に引き渡すっていう行動はその友人を「犯罪の共犯者する」行為でしかない
からなぁ。
問題の原因になっていた物品が無くなったら真っ先に疑われるのは友人である上
に、友人が勝手にやった事とはいっても所有権争いでも非常に不利な状況へ追い
込まれかねないんだいから、ぶっちゃけ迷惑でしかなくね?
裁判で所有権をとればいいだけだからなんら情状酌量の余地なんて無かろう
>>4
司法の判断に何らかの感情が入ると韓国と同じになると勘違いしてる奴が最近増えてきてるのでマジレスする。
判決に感情が入るのは正しい。
動機や、情状酌量の余地、被告の反省の態度によって量刑は変わるべきだし、
裁判員制度を取り入れてより国民感情に近い判決・量刑を降すのは全く悪いことではない
韓国司法のように、法律をねじ曲げたり、真実から目を背け、国際的経緯を無視し、国民世論の声だけを聞いた判決を出す行為が非難されているということを理解しないといけない >>15
馬鹿は執行猶予の意味を知らない。
執行猶予中に何もなければ、有罪判決のいい私が事実上ないのと同じになる。
罰金は払う必要がなくなる。 >>17
懲役三年以下なら何にでも付けられる。
普通はつけないけどね。 >>19
お陰で、明白な窃盗だったが、事実上刑罰を受けないことができた。
弁護士がついていたなら優秀だ。 で、その所有権はどうなるんだ?
証拠品として実質没収の逆大岡裁きか?
>>89
多分時価って部分?
検査機器って高いから元は6桁7桁のものだったかも 司法の判断って「殺意」だの「自分の利益」だのに変に拘るけど、被害者からすると、そんなもん関係ないから救済にならんよな。
殺意が有ろうが無かろうが死んでしまった事には変わらないし、義憤で盗もうが盗まれた方からすれば同じ事。
そこの所がズレてるから司法の判断はバカにされる。
>>95
明らかに罰金を払う金がない奴の場合、罰金未納で労役より懲役で執行猶予の方が実質的に罪が軽くなる矛盾があるからね。 >>103
刑事裁判の目的は被害者の救済ではない。 >>103
日本には第二級殺人罪の考え方はないだろ。
そもそも傷害致死を殺人とみなしてる国でも殺意の有無を全く問わないところは少数派なんだが。 >>14
そもそも何でこんなもん公判請求したんだろうっていう >>105
仇討ちを禁止してる以上、司法が代行しなけりゃ勝手に仇討ちをするしか無くなるわな。
司法、行政、立法のそれぞれは国民が委ねてるだけだから無視する様になったらそれまで。
だから司法判断は民意と乖離した法学のオナニーになったらダメなんだよ。その為に裁判員制度作ったんだし。 >>109
でも実際は殺意さえ否定出来れば(裁判官に否定させれば)包丁持ち出そうが何をしようが勝ったも同然みたいになってる訳で、
それが殺人事件の加害者のお定まりの滅茶苦茶な弁論や取り敢えず心身喪失のコンボに繋がってる。
包丁持ち出してる時点で「包丁の機能」を理解してるだろって。その時点で正しい判断してるだろって。
その包丁で人を刺そうとした時点で殺意が認められるだろって。包丁使って魚や家畜を殺して捌くのと同じ。
それは過失致死じゃ無いだろって。それが普通の感覚。 >>113
刑事裁判はそういう「普通の感覚」がすべてではないから。 >>113
殺意の立証ができなくても、傷害の故意が立証できれば
傷害致死罪に問うことはできるし、心神喪失云々は
責任能力の問題で、殺意の立証とは無関係。 >>114
だから裁判員制度なんてモノが出来ちゃった訳で、法学は何の根拠も無いオナニーだって社会から言われたのと同じ。
国民は法律の運用を彼らに委託してるだけなのに、それを社会の必然だと勘違いしてるのが間違い。
機能しない法律や法学に基づいた判断しか出来ない裁判官や弁護士なんて、
普通の感覚を持った国民の集まりである社会から消えても問題無い。
機能してないのに従う理由が無いし、彼らに委託する理由も無い。そうなったら法治国家としてお終いよ。
法律で飯を食ってるのは社会の中のごく僅かの彼らだけで、大多数のオレらは関係ない。
彼らが法律で飯を食う為の理屈は社会の一般常識にはならない。 >>118
普通に社会生活していたら、民法や会社法、労働法など、
様々な法律関係のなかで生きるんだけど。
法律でメシを食ってる人は確かに多くはないけど、
法律に関係なく生活している人なんているのかな? >>117
罪の重さが全然違うし、そこまでやっておきながら傷害致死は無いだろうって裁判は沢山あるし、
責任能力を罰の高低の目安にするのが間違い。
例えば嬲り殺しにされた被害者からすれば、恐怖と苦痛を延々と味わった挙句に死んだ事実に違いは無い訳で、
殺した方の殺意や責任能力の有無なんか関係ない。恐怖と苦痛を延々と味わって殺された事実に対して罰を下すべき。
1人で5人を殺したら問答無用で死刑だが、5人で1人を嬲り殺しても4人は死刑にならないとかバカか?と。
恐怖と苦痛を考えたら5人とも即死刑だろうが?と。それが普通の感覚。
社会人としての経験や下衆な人間と交わった経験をしてない純粋培養の裁判官が、法律の解釈以上の事を判断に加えるなって事。 >>119
それらは裁判官や弁護士は関係ないだろ。
刑法と違って制度としての目安でしかない。
だから会社法や労働基準法なんかは、何の具体性も示してない。民法もな。
世の中に星の数ほどある業務形態があるのに、全てに於いて素人の立法府は定められないし、
同じく全てに於いて素人の司法も運用出来ないからな。 >>118
民意を反映するため、と導入された裁判員裁判だが蓋を開けてみれば導入以前の量刑相場とはそう大きく乖離はしてない ねずみ小僧なんかも捕まったら執行猶予が付くわけだな
>>124
天誅は自己判断=自己利益があるからダメだろうな。
ソイツがこの世から居なくなれば自分も含めて得をするから殺すんだし。
まだ遺族の仇討ちの方が認められる可能性がある。
仇討ちした被害者の遺族は本願成就すれば再犯の可能性はゼロだし、
加害者の遺族が仇討ちする権利を持つけど、仇討ちは返り討ちする権利もあるから。
それをさせない為に司法、行政、立法府に様々な判断や運用を委託してる訳だが、
それが機能しなくなれば、勝手に仇討ちする国民が増えるだろうな。 「盗みは人のためならず」
自己の正義感を満足させるためだったのでは?
>>116
朝鮮人?
どっから朝鮮人が出てきたん?? >>55
取り消されたら罰金払うだけだ
払えなければ労役 >>103
被害者意識とか言い出したら ちょっと悪口言われたぐらいで死刑にしろとか言うだろうおまえなら >>1
借りパクされたのを取り戻そうとしたんじゃないの?ひょっとしたら >>4
こういうのを自力救済って言うんだよ。
本当なら民事で訴訟起こして、所有権を確認して、強制執行?で返してもらう。
明らかに自分のモノと分かっているものでも、私人が他人の占有から強奪したらダメ。
多分、裁判所的に、所有権は被告の友人にあると認定するに足る確信があって、
今回の判決は自力救済を咎める意図が主なんだと思う。
いくらなんでも韓国と比べないで。 >25
そこは被害者と被告の友達との民事裁判後に分かるんだろう。
我々が結果を知ることは無いだろうが…
>>138
めったにないけど、あり得るということがわかった。 >>95
海外だと死刑の執行猶予とか聞いたことあるけどどういう仕組みなんだろう >>19
略式は被告が拒否すれば自動的に公判になる >>4
自力救済の原則こそ近代法の前提だけど馬鹿はそんな事も知らないんだな >>1 自称友人の手下を使って犯罪やりたい放題じゃんw 執行猶予で罰金
罰金刑はかされていない?刑は猶予されている
この場合、いろいろ制限される罰金刑以上の前科つくの?
警察の前歴名簿にのせて
起訴猶予が妥当という判決かな
次やったら罰金
>>148
は?起訴されてるから執行猶予付罰金刑だろ?
ちゃんと理解しろよ。 >>149
執行猶予付罰金刑
それは禁固刑が執行猶予になってる場合でわ?
執行猶予でも罰金刑の前科はつく
この場合、罰金が執行猶予になっている >>150
罰金刑が宣告されたがその執行は猶予されている状態。
禁錮刑の話なんかどこから出てきたんだ?
執行猶予が取り消されることなく執行猶予期間
満了すれば、罰金刑宣告乃効果もなくなるから、
前科はつかない。(刑法27条) これって略式起訴を拒否して公判で国選弁護人がついたの?
国選弁護人でも一応は仕事はするんだな、ただ私選だったら不起訴に持っていくだろうけどw
3万5千円のものを盗もうとして
罰金+執行猶予になった
もともと窃盗自体軽犯罪扱いで常習性なかったら
すぐ出てこれるでしょ
あまり異例と思わないが
揉め事を聞いた被告人が機械の価値を知り転売目的で盗みに入ったとも考えられるじゃん?どうやって友のためと立証したのかな
友人が謝礼を払ってた場合は自己の利欲が目的ではなかったというのが矛盾してくるな
友人は取り戻してくれた被告にお礼をしないとはクズだな!
>>151
執行猶予は期間が満了すれば刑を受けなくて済むってだけで前科にはなるよん >>159
「前科」の定義にもよるが一般的には消えると表現しても問題はないかと これがありなら牛精子やイチゴ苗も利己じゃないから無罪か?
何でその機器の所有権云々なんて話になったとこが一番の関心事なのに
普通そんなんならんだろw
罰金の執行を猶予するってことは、執行猶予期間を真面目に過ごせば罰金は払わなくていいということか?
>>118
民事にこそ裁判員制度が必要
国が悪いことやり放題で司法は国を守るだけ
今の日本の元凶 >>17
次悪いことしたら反省ってないってことだから執行するぞ
ってのが執行猶予であって
懲役刑とはなんら関係ないよ