玄海原発の仮処分抗告審、審尋1回で終結 福岡高裁
九州電力玄海原発3、4号機(東松浦郡玄海町)の運転差し止めを求め、佐賀など九州・山口の住民が申し立てた仮処分の即時抗告審第1回審尋が25日、福岡高裁(山之内紀行裁判長)であり、双方が原発の安全対策を巡り主張し合った。審尋の次回期日は指定されず、この日で終結した。
審尋は非公開。出席者によると、双方は高裁の要望もあって炉心損傷に伴う水蒸気爆発について言及。九電側が「可能性は小さく、原子炉格納容器に放射性物質を閉じ込める機能は喪失しない」と強調した一方、住民側は「九電は発生防止や格納容器破損防止の対策を取っておらず、放射性物質拡散の危険性は否定できない」と主張した。このほか、住民側は火山のリスクなども訴えた。
高裁は5月31日までに追加書面を提出するよう双方に指示し、「それをもって決定を出す」と述べた。決定の時期は未定。
即時抗告していたのは、玄海原発の操業停止を求める訴訟を起こしている「原発なくそう!九州玄海訴訟」(長谷川照原告団長)に加わる住民ら71人。佐賀地裁は昨年3月に仮処分申し立てを却下している。
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/354216
2019/3/26 9:32、佐賀新聞Live、佐賀新聞