弁護士資格のない事務員に、法律事務をさせた罪に問われた弁護士の女に対し、大阪地方裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
あゆみ共同法律事務所の代表弁護士だった、高砂あゆみ被告(33)は、コンサルタント会社から派遣された事務員に名義を貸し、債務整理など弁護士でないと出来ない法律事務をさせた罪に問われています。
これまでの裁判で、高砂被告は起訴内容を認めていました。
25日の判決で、大阪地裁(西川篤志裁判長)は「事務員が依頼者の希望と異なる内容で勝手に和解させたケースもあり、違法性の程度は大きい」と厳しく非難しました。
一方で、「犯行を主導した、コンサルタント会社の運営者に取り込まれた面は否定できない」として、高砂被告に懲役1年6ヵ月・執行猶予3年を言い渡しました。
関西テレビ 4/26(金) 1:24
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190426-01232205-kantelev-l27
あゆみ共同法律事務所の代表弁護士だった、高砂あゆみ被告(33)は、コンサルタント会社から派遣された事務員に名義を貸し、債務整理など弁護士でないと出来ない法律事務をさせた罪に問われています。
これまでの裁判で、高砂被告は起訴内容を認めていました。
25日の判決で、大阪地裁(西川篤志裁判長)は「事務員が依頼者の希望と異なる内容で勝手に和解させたケースもあり、違法性の程度は大きい」と厳しく非難しました。
一方で、「犯行を主導した、コンサルタント会社の運営者に取り込まれた面は否定できない」として、高砂被告に懲役1年6ヵ月・執行猶予3年を言い渡しました。
関西テレビ 4/26(金) 1:24
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