★自衛隊明記は実質的に9条2項を無効にしようとするもの★
憲法に自衛隊を明記することは、9条2項をなし崩し的に無効にして、
敵基地攻撃能力と核ミサイルを保有できるようにさせようとするもの。
加憲を行い憲法9条3項あるいは9条の2に自衛隊を明記するだけで敵基地攻撃能力や
核弾道ミサイルを保有できるようになる。
憲法に自衛隊を明記するにはその目的である自衛権の保持も明記する必要があるわけだが、
「自衛のため〜」や「防衛のため〜」や「自衛の措置を取ることを妨げず」などの文言を付け加え
「自衛権の保持」を規定するだけで、あらゆる攻撃的兵器を保有できるようになり、どんな場合でも集団的自衛権が行使できるようになる。
今の憲法解釈は、武力は全放棄だが、それじゃあまりにも酷いから、
攻撃された時は反撃できるようにしよう、という解釈(一般的な自衛権とは全く違う)。
反撃は敵の攻撃力に対してのみ可能(飛んできたミサイルや攻撃するために領空内に入った爆撃機など)
だから敵国まで攻撃できる長距離爆撃機や弾道ミサイルなどの攻撃用兵器は保有できない。
可能とされる敵基地攻撃にしても沿岸沿い(短距離爆撃機で行える範囲、特攻的な意味で
可能と言っているだけ)などで行えるだけ。 それが憲法に明確に「自衛権の保持」を明記する
ことで、憲法上のそういう制限が一切なくなり、 長距離爆撃機や巡航ミサイル、弾道ミサイル
などが保有できるようになる。 もちろんその先にあるのは中国との戦争。
加憲などで9条2項を空文化させたことで生じる効果(@長距離爆撃機や巡航・弾道ミサイルが
保有可能になる。A敵基地攻撃が可能になる)を一切説明しない政治家や
言論人を絶対に信じてはならない。
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html ■もし憲法改正が達成されたら、急速に巡航ミサイルや攻撃型空母、 長距離爆撃機の配備
が進むことだろう。 政府は敵基地攻撃能力(メディアは護衛艦の空母化も)を検討というが、インチキペテンも甚だしい、
9条改正しない限りはずっと検討中のまま。現に防衛省のHPには長距離爆撃機や攻撃型空母、
弾道ミサイルなどの攻撃型兵器は保有できないとしっかり明記されている。これら兵器なくしてどうやって
敵基地攻撃を行うというのか。9条改正しなければ敵基地攻撃能力は持てない。
■防衛省のHPには現憲法下では「攻撃的兵器―例えば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。」としっかり明記されている。
巡航ミサイルといえども敵基地攻撃の能力を持ったものは攻撃的兵器であり、憲法改正しない限り持てない(対艦用なら長距離でも持てる。防御目的だから)。
http://hiovverio.yamanoha.com/s1.htm dvsd