【スマホで確定申告】来年度(令和元年分)からは年金受給者や副業サラリーマンなどにも拡大予定
7/10(水) 13:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190710-00010005-manetatsun-life
平成30年分よりスマートフォンでも電子申告で利用できるようになった確定申告書等作成コーナーですが、申告パターンが限定されている点が批判の的にもなりました。
さすがに次の年もこのままでという方針ではなく、対象者拡大を予定していることを平成最後の政府税制調査会で明らかにしています。(政府税制調査会 平成31年4月24日(水)説明資料)
平成30年分は医療費控除・ふるさと納税がターゲット
スマホ申告初年度だった平成30年分は、申告者が多い医療費控除・ふるさと納税をターゲットにしていたことがわかります。ふるさと納税は所得税法上寄附金控除に該当しますが、寄附金控除と政党等寄附金等特別控除は全て申告できます。
ただし、申告できる所得や控除は非常に限定されていました。
■本業のみの給与所得者でないと対象外
医療費控除やふるさと納税を申告したくても、給与所得者でないとスマホ申告の対象外になってしまいます。給与所得以外の所得があってはいけないということです。
また年間を通じて1か所の勤務先から給与を得ており、年末調整で所得税額の計算が正しく行われていることも要件となります。
このため副業でバイトしている場合や、中途退職をして年末調整が行われていないケースも対象外です。
年末調整で受けた控除を修正したい、新たに医療費控除・寄附金控除以外の控除を受けたいという場合も対象外と、こう考えるとかなり申告パターンが限定されていたのも確かです。
令和元年分で予定されている対象者拡大
令和元年分も、依然として納税申告のメインとなる事業所得や、大きな減税を受けられる住宅ローン控除には対応しません。しかし微妙なケースで対象外になっていたような層は、スマホ申告の対象となる方向です。
■雑所得・一時所得も申告でき副業・年金にも対応
給与所得の源泉徴収票が2枚以上になるケースも申告できるほか、申告できる所得に雑所得と一時所得が加わる方向です。
副業に関する所得は、全てではありませんが給与所得や雑所得に分類されるものも多いため、これで副業を行っているサラリーマンでもスマホで申告できるケースが増えます。さらに、公的年金・企業年金や個人年金も雑所得に分類されるため、年金受給者も申告可能になる方向です。
■医療費控除・寄附金控除以外にもすべての所得控除に対応
住宅ローン控除のような税額控除はまだほとんど対象にはならないのですが、年末調整で受けられる扶養控除・保険料控除などもスマホで申告できるようになります。
確定申告が必要な所得控除には、災害・盗難で損失が出た場合に受けられる雑損控除がありますが、雑損控除と選択できる「災害減免法による所得税の軽減免除」もあわせてスマホ申告の対象となる方向です。
(注)筆者としてはおおむね妥当な線の改正点と見ておりますが、平成31年4月時点での情報です。令和2年1月初旬における確定申告書等作成コーナーのリリース時には、少し異なる内容になる可能性もありますので、今後最新の情報をご確認ください。(執筆者:石谷 彰彦 / AFP(CFP試験一部科目合格)・2級FP技能士・日商簿記2級)
7/10(水) 13:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190710-00010005-manetatsun-life
平成30年分よりスマートフォンでも電子申告で利用できるようになった確定申告書等作成コーナーですが、申告パターンが限定されている点が批判の的にもなりました。
さすがに次の年もこのままでという方針ではなく、対象者拡大を予定していることを平成最後の政府税制調査会で明らかにしています。(政府税制調査会 平成31年4月24日(水)説明資料)
平成30年分は医療費控除・ふるさと納税がターゲット
スマホ申告初年度だった平成30年分は、申告者が多い医療費控除・ふるさと納税をターゲットにしていたことがわかります。ふるさと納税は所得税法上寄附金控除に該当しますが、寄附金控除と政党等寄附金等特別控除は全て申告できます。
ただし、申告できる所得や控除は非常に限定されていました。
■本業のみの給与所得者でないと対象外
医療費控除やふるさと納税を申告したくても、給与所得者でないとスマホ申告の対象外になってしまいます。給与所得以外の所得があってはいけないということです。
また年間を通じて1か所の勤務先から給与を得ており、年末調整で所得税額の計算が正しく行われていることも要件となります。
このため副業でバイトしている場合や、中途退職をして年末調整が行われていないケースも対象外です。
年末調整で受けた控除を修正したい、新たに医療費控除・寄附金控除以外の控除を受けたいという場合も対象外と、こう考えるとかなり申告パターンが限定されていたのも確かです。
令和元年分で予定されている対象者拡大
令和元年分も、依然として納税申告のメインとなる事業所得や、大きな減税を受けられる住宅ローン控除には対応しません。しかし微妙なケースで対象外になっていたような層は、スマホ申告の対象となる方向です。
■雑所得・一時所得も申告でき副業・年金にも対応
給与所得の源泉徴収票が2枚以上になるケースも申告できるほか、申告できる所得に雑所得と一時所得が加わる方向です。
副業に関する所得は、全てではありませんが給与所得や雑所得に分類されるものも多いため、これで副業を行っているサラリーマンでもスマホで申告できるケースが増えます。さらに、公的年金・企業年金や個人年金も雑所得に分類されるため、年金受給者も申告可能になる方向です。
■医療費控除・寄附金控除以外にもすべての所得控除に対応
住宅ローン控除のような税額控除はまだほとんど対象にはならないのですが、年末調整で受けられる扶養控除・保険料控除などもスマホで申告できるようになります。
確定申告が必要な所得控除には、災害・盗難で損失が出た場合に受けられる雑損控除がありますが、雑損控除と選択できる「災害減免法による所得税の軽減免除」もあわせてスマホ申告の対象となる方向です。
(注)筆者としてはおおむね妥当な線の改正点と見ておりますが、平成31年4月時点での情報です。令和2年1月初旬における確定申告書等作成コーナーのリリース時には、少し異なる内容になる可能性もありますので、今後最新の情報をご確認ください。(執筆者:石谷 彰彦 / AFP(CFP試験一部科目合格)・2級FP技能士・日商簿記2級)