自宅で母親の首を絞めて殺害したとして、殺人の罪に問われた、埼玉県杉戸町高野台西、会社員杉岡洋二被告(51)の裁判員裁判の判決公判が18日、さいたま地裁で開かれ、河村俊哉裁判長は懲役8年(求刑・懲役10年)を言い渡した。
判決理由で河村裁判長は、母親の奇異な言動を見ているつらさなどから逃げたいと考え、「突発的、衝動的に殺害を思い立った」と指摘。母親を殺して、自分も死ねば楽になるという考えはあったが、具体的な自殺方法を考えていないことから、「自殺の意思を有していたとは認め難く、典型的な無理心中の事案とは異なる」と断じた。
弁護側は「母親の介護に精神的に追い詰められ、一度は無理心中を図ろうとした」「殺害の罪を認めて自首している」として懲役4年を求めていた。
判決によると、杉岡被告は8月8日ごろ、杉戸町の自宅で、母親の敏子さん=当時(85)=の首を絞めて窒息死させた。
12/19(木) 8:59
埼玉新聞
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