>>209 大麻取締法を根本から見直すべきである
米軍による軍事占領下の1948年に大麻取締法が制定されてから既に70年経過した。大麻への禁止法を根本から見直さなくてはならない時期に来ていると考える。
政府の干渉には2タイプがある。即ち、権力による干渉と勧告または情報の公表による干渉である。
前者のタイプの干渉については
即ち、権力による干渉は、もう一方のそれと比べて合法的行為の範囲が非常に限られていることは、一見して明らかだ。
如何なる場合においても、権力による干渉はそれを正当化する必要性が権力によらない干渉に比べてより強くあるし、
また人間生活においてはそうした干渉をしてはならない所が多くある。
社会の団結に関していかなる理論を取ろうと、またどんな政治制度のもとで生活しようとも、いかなる政府も、それが超人間的存在のものであれ、
選ばれた者のものであれ、一般人のものであれ、絶対に踏込んではならない部分が人間一人一人のまわりに存在する。
思慮分別ができる年齢に達した人間の生活には、いかなる個人または集団からも支配されない部分がある。
人間の自由や尊厳に全然敬意を払わない者が投げかける疑問などを相手にしない部分が人間の存在の中にはあり、またなければならない。
要は、どこにそうした制限を置くかということだ。自由に確保されるべき領域は、人間生活のどれほど広い分野を占めるべきなのか。
その領域は、個人の内面であれ外面であれ、その人の人生にかかわる全ての分野を含み、個人への影響は、規範や倫理的影響を通してのみにするべきだ、と私は理解している。
特に内的意識の領域、つまり思考・感情・ものの善悪・望ましいものと軽蔑するものとに対する価値観に関しては、
それを法的強制力か単に事実上の手段によるかは別にして、他者に押し付けない、という原則が大切だ。
そして例外的に他者の内的意識や行動を規制する場合には、立証責任は常に規制を主張する側にある。
また個人の自由に法律が介入することを正当化する事実は、単なる推定上のものであってはならない。
自分がやりたいと考えていることが押えられたり、何が望ましいのかという自分の判断と逆の行動をとることを強いられたりすることは、面倒なことだけではなく、
人間の肉体または精神の機能の発達を、感覚的あるいは実際的な部分にかかわらず、常に停止させる傾向がある。
各個人の良心が法的規制から自由にならなければ、それは多かれ少なかれ奴隷制度への堕落に荷担することになる。
絶対に必要なもの以外の規制は、それを正当化することはほとんどない。
やや長々としたがこの見解は、政府が大麻を強権をもって禁止すべきか否かを決定するための指導原則をはっきりと説明している。