改正民法が1日から施行され、残された配偶者が安心して暮らせるよう遺産分割の後も自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」が認められるようになるほか、経済活動のトラブルを防ぐため、債権や契約に関するルールがより明確になります。
1日施行された改正民法では、高齢化が進む中、遺産の対象となる自宅について、所有権が息子などに渡っても、残された配偶者が住み続けることができる「配偶者居住権」が認められるようになります。
これまでは、配偶者が自宅の所有権を得る場合、代わりに預貯金などの相続を受け取る分が少なくなるため、生活資金となる現金などを多く受け取ろうとすると、自宅の相続を諦めなければならないケースもありましたが、今後は、配偶者が住み慣れた自宅を手放すことなく預貯金の相続を増やすことができます。
また、債権や契約に関する分野で、経済活動のトラブルを防ぐためのルールがより明確になります。
具体的には、インターネットの通信販売などで、企業が不特定多数の契約者に示す「約款」について、契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効だとする規定が新設されるほか、購入した商品に欠陥が見つかった場合、売り手に対し、損害賠償や契約の解除に加えて商品の修理や代金の減額を求めることなどもできるようになります。
2020年4月1日 5時38分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200401/k10012361421000.html
1日施行された改正民法では、高齢化が進む中、遺産の対象となる自宅について、所有権が息子などに渡っても、残された配偶者が住み続けることができる「配偶者居住権」が認められるようになります。
これまでは、配偶者が自宅の所有権を得る場合、代わりに預貯金などの相続を受け取る分が少なくなるため、生活資金となる現金などを多く受け取ろうとすると、自宅の相続を諦めなければならないケースもありましたが、今後は、配偶者が住み慣れた自宅を手放すことなく預貯金の相続を増やすことができます。
また、債権や契約に関する分野で、経済活動のトラブルを防ぐためのルールがより明確になります。
具体的には、インターネットの通信販売などで、企業が不特定多数の契約者に示す「約款」について、契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効だとする規定が新設されるほか、購入した商品に欠陥が見つかった場合、売り手に対し、損害賠償や契約の解除に加えて商品の修理や代金の減額を求めることなどもできるようになります。
2020年4月1日 5時38分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200401/k10012361421000.html