政府は22日、全世代型社会保障検討会議(議長・安倍晋三首相)を官邸で開き、特定の企業と雇用契約を結ばず仕事を請け負うフリーランスの保護に向けたガイドラインを策定する方針を決めた。事業者の指揮命令下にあり、実質的に雇用労働者に該当すれば労働関係法令が適用されることなどを明確化する。
フリーランスは雇用労働者ではなく、個人事業主にあたる。政府が同日公表した実態調査の結果では、人数は試算で462万人。40代以上の中高年層が7割を占め、業務の委託を受けて事業者と取引する人は4割だった。発注時に報酬や業務の内容が明示されない、報酬の支払いが遅れるなどのトラブルを経験した人は5割いた。
ガイドラインでは、契約形態に関わらず雇用労働者に該当する場合は労働関係法令が適用されることや、発注事業者が契約書面を交付しない場合は独占禁止法違反(優越的地位の乱用など)に当たることなどを明確化。下請代金法の改正も検討する。【矢澤秀範】
毎日新聞 2020年5月22日 19時11分(最終更新 5月22日 19時11分)
https://mainichi.jp/articles/20200522/k00/00m/010/183000c
フリーランスは雇用労働者ではなく、個人事業主にあたる。政府が同日公表した実態調査の結果では、人数は試算で462万人。40代以上の中高年層が7割を占め、業務の委託を受けて事業者と取引する人は4割だった。発注時に報酬や業務の内容が明示されない、報酬の支払いが遅れるなどのトラブルを経験した人は5割いた。
ガイドラインでは、契約形態に関わらず雇用労働者に該当する場合は労働関係法令が適用されることや、発注事業者が契約書面を交付しない場合は独占禁止法違反(優越的地位の乱用など)に当たることなどを明確化。下請代金法の改正も検討する。【矢澤秀範】
毎日新聞 2020年5月22日 19時11分(最終更新 5月22日 19時11分)
https://mainichi.jp/articles/20200522/k00/00m/010/183000c