☆ 韓国のことわざ「隠れてみたら捕盗庁の建物だった」
■ 11月に出た判断
日韓の間での経済紛争といえば、2019年7月の日本の韓国向け輸出管理の運用見直しが頭に浮かぶ。この措置では、それまで一括で許可されて輸出されていたフッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目が、個別輸出許可へ切り替えられるとともに、韓国が「ホワイト国」から除外されることとなった。この措置は現時点でも解除されておらず、日韓経済紛争の象徴となっている。
日韓経済紛争はこればかりではなく、地味ながら複数の紛争が続いており、そのひとつにこの年末から年始にかけて動きがあった。
昨年11月、日本がWTO(世界貿易機関)に提訴していた韓国による日本製ステンレス棒鋼に対するアンチ・ダンピング措置が、下級審的役割を持つ紛争処理小委員会(パネル)において、WTO協定違反と判断された。そしてパネルは、韓国に対して措置の是正を勧告した。すなわち、日本勝訴の結果となった。
WTOの紛争解決制度は二審制となっており、パネルにおける報告に不服がある場合には、上級審的な役割を持つ上級委員会に上訴できる。そこで、韓国は今年の1月に上級委員会に上訴して、紛争は上級委員会に場を移して継続することとなった。
アンチ・ダンピング措置とは、ある製品を不当に安い価格で輸出してきた国に対し、その製品に相当の関税をかけることである。
不当に安い価格とは、自国市場向けの価格より輸出価格が安いことをいう。ある製品を輸出する国をA国、輸入する国をB国としよう。A国のメーカーが自国の市場向けに製品を1万2000円で販売する一方、B国には同じ製品を1万円で輸出している場合、国内価格に対して輸出価格は不当に安く販売されていると判断する。
安く売ってもらえるのならば、B国にとって利益ではないかと思うかもしれない。しかし、B国にも同製品を製造する産業があれば、不当に安い製品が輸入されることで、B国の産業はダメージを受けてしまう。そこで、国内産業へのダメージを避けるため、A国からの製品に対して、国内市場向け価格と輸出価格の差を相殺するに足る関税、上記の例であれば20%をアンチ・ダンピング関税としてかけることが許される。
韓国は日本製のステンレス棒鋼が不当に安く輸出されており、国内産業がダメージを被ったとして、2004年7月から日本製ステンレス棒鋼に15.39%のアンチ・ダンピング間税をかけるようになった。
そして韓国は国内産業へのダメージが継続するおそれがあるとして、2010年、2013年、2016年の3回にわたり措置の延長を決めたが、2018年6月、ついに日本は3回目の延長決定について調査に問題があるとしてWTOに提訴した。その2年半の後に日本の勝訴となったというわけだ。しかし、韓国は上訴したので、この紛争は終結せず、現在もなお続いている。
■ 造船補助金をめぐる紛争
日韓間で現在紛争が続いているものとして、上記2件、すなわち、日本の韓国向け輸出管理の運用見直し、韓国による日本製ステンレス棒鋼に対するアンチ・ダンピング措置のほか、韓国の造船補助金に関する紛争がある。これは、自国造船業に対する韓国政府の大々的な公的助成が輸出補助金に相当するとして、日本が2018年11月にWTOに提訴した。
現在、WTOの場で争われている日韓間の経済紛争は以上の3件である。
もっとも、半年前までは、アンチ・ダンピング課税措置でもう1件の経済紛争があった。2015年8月、韓国が日本製空気圧伝送用バルブに対してアンチ・ダンピング関税を賦課した。空気圧伝送用バルブとは、圧縮空気の流れを制御する部品である。この部品により圧縮空気を利用して空圧シリンダーなどを動かすことができる。自動車、半導体、一般機械などの組立装置などに必要な部品である。
韓国は、空気圧伝送用バルブの輸出に関連して、正常価格より安い価格で輸出されている、すなわち日本はダンピングを行っていると認定した。その結果、日本企業3社、具体的には、SMCに11.66%、CKDおよび豊興工業にはそれぞれ22.77%のアンチ・ダンピング関税を賦課した。
これに対して日本は、韓国の措置はアンチピング協定に違反しているとして、2016年3月にWTOに提訴した。そしてこちらの紛争は、2018年9月に上級委員会で、韓国に対して措置の是正を勧告し、日本側が勝訴した。
なお、日本が挙げた争点について主張がすべて認められたわけではなかったため、韓国は敗訴を認めず、一時は両国が勝ったと宣言する事態となった。
※引用ここまで。全文は下記でどうぞ
https://news.livedoor.com/article/detail/19678735/
■ 11月に出た判断
日韓の間での経済紛争といえば、2019年7月の日本の韓国向け輸出管理の運用見直しが頭に浮かぶ。この措置では、それまで一括で許可されて輸出されていたフッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目が、個別輸出許可へ切り替えられるとともに、韓国が「ホワイト国」から除外されることとなった。この措置は現時点でも解除されておらず、日韓経済紛争の象徴となっている。
日韓経済紛争はこればかりではなく、地味ながら複数の紛争が続いており、そのひとつにこの年末から年始にかけて動きがあった。
昨年11月、日本がWTO(世界貿易機関)に提訴していた韓国による日本製ステンレス棒鋼に対するアンチ・ダンピング措置が、下級審的役割を持つ紛争処理小委員会(パネル)において、WTO協定違反と判断された。そしてパネルは、韓国に対して措置の是正を勧告した。すなわち、日本勝訴の結果となった。
WTOの紛争解決制度は二審制となっており、パネルにおける報告に不服がある場合には、上級審的な役割を持つ上級委員会に上訴できる。そこで、韓国は今年の1月に上級委員会に上訴して、紛争は上級委員会に場を移して継続することとなった。
アンチ・ダンピング措置とは、ある製品を不当に安い価格で輸出してきた国に対し、その製品に相当の関税をかけることである。
不当に安い価格とは、自国市場向けの価格より輸出価格が安いことをいう。ある製品を輸出する国をA国、輸入する国をB国としよう。A国のメーカーが自国の市場向けに製品を1万2000円で販売する一方、B国には同じ製品を1万円で輸出している場合、国内価格に対して輸出価格は不当に安く販売されていると判断する。
安く売ってもらえるのならば、B国にとって利益ではないかと思うかもしれない。しかし、B国にも同製品を製造する産業があれば、不当に安い製品が輸入されることで、B国の産業はダメージを受けてしまう。そこで、国内産業へのダメージを避けるため、A国からの製品に対して、国内市場向け価格と輸出価格の差を相殺するに足る関税、上記の例であれば20%をアンチ・ダンピング関税としてかけることが許される。
韓国は日本製のステンレス棒鋼が不当に安く輸出されており、国内産業がダメージを被ったとして、2004年7月から日本製ステンレス棒鋼に15.39%のアンチ・ダンピング間税をかけるようになった。
そして韓国は国内産業へのダメージが継続するおそれがあるとして、2010年、2013年、2016年の3回にわたり措置の延長を決めたが、2018年6月、ついに日本は3回目の延長決定について調査に問題があるとしてWTOに提訴した。その2年半の後に日本の勝訴となったというわけだ。しかし、韓国は上訴したので、この紛争は終結せず、現在もなお続いている。
■ 造船補助金をめぐる紛争
日韓間で現在紛争が続いているものとして、上記2件、すなわち、日本の韓国向け輸出管理の運用見直し、韓国による日本製ステンレス棒鋼に対するアンチ・ダンピング措置のほか、韓国の造船補助金に関する紛争がある。これは、自国造船業に対する韓国政府の大々的な公的助成が輸出補助金に相当するとして、日本が2018年11月にWTOに提訴した。
現在、WTOの場で争われている日韓間の経済紛争は以上の3件である。
もっとも、半年前までは、アンチ・ダンピング課税措置でもう1件の経済紛争があった。2015年8月、韓国が日本製空気圧伝送用バルブに対してアンチ・ダンピング関税を賦課した。空気圧伝送用バルブとは、圧縮空気の流れを制御する部品である。この部品により圧縮空気を利用して空圧シリンダーなどを動かすことができる。自動車、半導体、一般機械などの組立装置などに必要な部品である。
韓国は、空気圧伝送用バルブの輸出に関連して、正常価格より安い価格で輸出されている、すなわち日本はダンピングを行っていると認定した。その結果、日本企業3社、具体的には、SMCに11.66%、CKDおよび豊興工業にはそれぞれ22.77%のアンチ・ダンピング関税を賦課した。
これに対して日本は、韓国の措置はアンチピング協定に違反しているとして、2016年3月にWTOに提訴した。そしてこちらの紛争は、2018年9月に上級委員会で、韓国に対して措置の是正を勧告し、日本側が勝訴した。
なお、日本が挙げた争点について主張がすべて認められたわけではなかったため、韓国は敗訴を認めず、一時は両国が勝ったと宣言する事態となった。
※引用ここまで。全文は下記でどうぞ
https://news.livedoor.com/article/detail/19678735/