小池百合子都知事は9日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言下で午後8時までの営業時間の短縮要請に応じていない店舗に対し、改正特措法に基づいて時短を命令するための手続きを進めていくことを明らかにした。都議会予算特別委員会で自民党の三宅正彦都議の質問に答えた。
都によると、現地調査などで午後8時以降の営業を確認した飲食店などに対して要請への協力を依頼。それでも要請に応じていない113店舗には改正特措法45条に基づき、より強い要請を出した。しかし、この要請に応じた店舗は一部にとどまっている。
正当な理由なく要請に応じなければ知事の権限で命令を出すことが可能となる。都は今月5日以降、店舗側に理由を聞くための手続きを開始したという。
小池氏は答弁で「度重なる要請に応じずに営業を続ける店舗については命令などの実施に向けて必要な手続きを進めていく。都民、事業者、行政が総力を結集して徹底的に感染をおさえ込んでいくことが肝要だ」と述べた。改正特措法では、命令を拒んだ場合、行政罰の過料を科すことができる。
3/9(火) 21:10
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