>>2
コーヒー栽培は麻薬製造のための表の仮面だからな
コロンビアに限らず・・・ 世界規模のアヘン戦争はじまってんね
世界中の猿どもは歴史から学んでほしいものだ
>>5
アヘン戦争はアヘンを「禁輸」したことで始まったんだが・・・
お前が勉強しろよ落第生 >>5
そうだね
1925年のハーグ阿片条約で禁止にされたにもかかわらず
学徒動員で子どもたちに校庭で芥子を栽培させ
戦中もせっせとアヘンを作って中国に売っていた悪魔の所業をもっと世界に広めるべきだね
ヤク中は皆殺しにして薬物問題を解決しましょうwwww
これは感慨深いわ。低品質コンセミラが
お約束だったコロンビア産が
高品質シンセミラを合法輸出する日が来るとはw
性同一性障害の手術の時と同じで
合法化に時間かかるから
どんどん海外に金が流出してしまふ。。。
次の政権辺りで一気にやらんと
悪法極まりないしな
依存症になるような奴はべつに治療すればよろし
かなりの病気に効能あって使えない理由もないしな
>>12
南京大虐殺2000万人じゃ全然足りなかったよな 猿がレスしてきた・・・
要は薬物中毒にすれば国家弱体化と大衆愚民化出来るってことだ
なんでこんな簡単なことが猿にはわからんのだろうか
ほんと一々説明してもらえると思い込んでるから猿は困る
知能が低すぎて話にならんのだよ
東京オリンピックにイギリスの短距離走選手として出場するディナ・アッシャー=スミスさん(25)は23日、人権侵害や不正に抗議し意思表示することは「基本的人権」だと述べ、五輪出場選手による抗議の全面解禁を求めた。
東京オリンピック・パラリンピックで選手たちが抗議行為をすることについて、国際オリンピック委員会(IOC)は今年7月、禁止ルールを緩和した。選手たちは競技の前後に「意見を表明」できるようになった。選手たちが試合前に、人種差別への抗議として片膝をつくことは認められる。ただ、競技中や表彰式、選手村では、そうした行為は禁止されている。
これを受けて、表彰台でも差別に抗議するしぐさを認めるよう、一部の選手が連名でIOCに要望書を提出した。
女子100メートル走で金メダル候補とされているアッシャー=スミス選手は、IOCの禁止規定と違反への罰則は、実際には実施不可能だと述べた。
「人種差別に抗議した人を処罰するって、いったいどうやってそうするのか、いったいどうやってそんなことを強制するのか」とアッシャー=スミス選手は言い、「誰かが、人種差別は間違っていると言ったとして、それを理由にその人のメダルを取り上げるのか?」と疑問をあらわにした。
「抗議すること、意思表示することは、基本的人権だと私は思っている」
選手はさらに、IOCの罰則は「まったく実施不可能」だとして、「(以前の規則のままでは)選手が次々と大会中に抗議行動をする事態になって、IOCにとってとても恥ずかしい事態になっていたはず」のため、IOCはルールを緩和したのだろうと述べた。
五輪憲章第50条は、競技会場や選手村で政治的、宗教的、人種的な宣伝活動を禁じている。
しかし、2020年にアメリカで黒人男性ジョージ・フロイドさんが白人警官に殺害された事件を受けて世界的に人種差別や警察暴力に抗議する動きが広がったことを受け、IOCは競技前後の「意見表明」を認めた。
このIOCの規則緩和について、多くの選手たちは緩和は不十分だと書簡をIOCに提出した。署名した中には、1968年メキシコ大会でアメリカ国内の人種差別に抗議するため表彰台でこぶしを突き上げた米陸上のトミー・スミス選手とジョン・カーロス選手もいる。
選手たちの書簡は、今の状況は世界のスポーツ界にとって「転換点」だとして、「(IOCによる規則改定は)表現の自由を基本的人権として尊重しようという姿勢も、国際スポーツにおける人種的・社会的平等を実現しようという姿勢も、反映していないと考える」と批判している。
アッシャー=スミス選手は、スミス選手とカーロス選手が表彰台で「ブラック・パワー・サルート」と呼ばれるポーズをした瞬間は、オリンピックの歴史でも特に象徴的な瞬間だったと話す。
「ああいう瞬間があるからオリンピックは記憶に残る。ああいう瞬間をオリンピックで見ると、誇らしい気持ちになる人は大勢いる」
>>17
酷いことゆうなよ
まるでケシ栽培してた国が猿の国みたいじゃん...
大麻の花って言うとまるでチューリップのような物かと
勘違いする奴が出てくるだろw
ちゃんと「花穂」とか「バッズ」って言ってよ
大麻なら何でもいいから吸いたい10年ぶりに
北海道とかの野生のクソネタでいいわ
日本は外圧以外何したって合法にならないからね
さすが奴隷労働で嗜好品と薬物で外貨を稼ぐトンデモ国家
>>9
知ってたとして悪い気になったのか?
戦後に波平がヒロポン常用してくらいなのに >>6
アニメ化決定
農業化高校の落花生
姉妹作 合法化高校の大麻生 解禁したら労働環境緩和するけど日本人って精度にこだわるから結局働くんだろうな
大麻の効果だと知らずに呑気に大麻やってるやつの音楽聞いてのど自慢してるやつマジでうざいな
>>1
日本では所持は違法なんだよ?いい加減気付こうねその意味? ヘロ、コークでも買い叩かれてるのに
バッズが幾らで売れるんだよ
しかし合法国でも大量の輸入は許可業者じゃないと違法だろ?
個人輸入は無理そうだな
オリンピックは麻薬単一条約(第4条)で他国と協力することとなっているので、その国際間で大麻を取り入れても何も問題ないってことになる
日本国憲法第98条は国連の麻薬単一条約と言っても良い(医療大麻の管轄は)
大麻取締法も日本国憲法第98条で運営されているのでなおさらである
警察も日本国憲法第99条に従うことになってるのでこれも遵守されるってことになる
だめ絶対キャッチフレーズ作ったやつは大麻の歌作ってるやつの知り合い(電通)
そろそろ、気づこうよ
自分たちの信じてたことがいい加減ということを
覚醒剤、だめ とかいうポスターにはインパクトゼロ。
つかったらこんな日常ですというのを学校やツベで動画で見せて廃人を見せないと絶対伝わらん。
>>60
プラスチックが宝石に見える
100円ショップとか宝石だらけのようになる 酒の中毒性がマジでヤバ過ぎるからさっさと大麻と取り替えろ!
あんな何人も殺してる殺人ドラッグを売るな!
飲んでる奴も全員逮捕しろよ! 酒、ダメ絶対!
医療に関しては世界中で増えていくばかりだから特に違和感はないな
ドライフラワーか
観賞用ならセーフで良いんじゃないの?
ケシとかも
日本も大麻合法化待ったなしだな、輸出できるようにしてビジネスチャンスに繋げるべき
合法国同士幾らで取引する気だ笑
只の花穂なのに 馬鹿じゃないの?
ビジネスチャンスww
チャンスなんてものはその時に条件が整ってなければ掴めないものなんだよ
農業も繊維も製薬も弱い日本にはまるで関係ないチャンスだと言える
密売者が保険のためがん患者に提供するとかしたらまた変わるかもな
がん患者が国連の中に行くとか(若しくは)。
国連日本本部は中は治外法権なので、尚かつ生権生存権が適用できる
日本はどんどん遅れていくな。
製薬会社とか、合法の国に出ていって研究してる。
アホだなぁ…
東京国連日本本部(神宮近く)の中は治外法権なので結構みんなやってるらしい
職員になれば大麻は自由にできる。全くではないが、麻薬取締官(研究免許所持者)と同じような合法所持者扱いになる
麻薬取締官も国連が組織してる
THC入のリキッド闇でなくても合法的に売人から買えるぞ
法律で何も引っかからない
>>82
闇でないものをプッシャーから買う意味が分からないw >>83
闇でなくてもって書いてある
闇でも合法ってこと わが国の国庫からは20兆円の医療保険予算が費やされている
その利権が飛んでしまう医療大麻に戦々恐々
>>84
子供すら騙されない嘘を吐くヤク中wwww >>86
嘘でなく事実だぞ
嘘なら嘘である根拠を言ってみろ >>87
具体的にどこで売っているかを答えてご覧よ >>87
もしもTHC入りリキッドが違法じゃないのなら
楽天でも売っていないとオカシイだろ? >>88
>>89
それが嘘である根拠にならない
違法であると言わなければいけない
感覚で決めてたらそれは違法だぞ
問題は違法であるという根拠を引き出せないことにありそれが周知されて今こうなってるのだからその根拠を示してほしい
もし示せないなら合法ってことになるだろ
それが売人がどこで売ろうとなんにも問題はないと言える根拠になる
楽天にしろメルカリにしろそうなればそうなっていく。問題ある、と言えないじゃないか。この時点でおかしいのは自分でよくわかってること。自分の発言のおかしさを語っても仕方ない。
最後は周知されていくよ。使用罪がないってのも結局それの広布だからな >>91
それは違法でないから逮捕されてないだろ
つまりでっち上げ晒してるのを周知してる記事だ。
虚偽告訴罪って言うんだぞ >>93
は???
違法でないならなんで回収すんのかいってみろよクソバカwwww
THCの販売許可なんて違法なものは日本のだれももってねえぞwwww >>94
だから違法という思い込みのでっち上げたっていってんだろw
じゃあなんで使用罪がないか言ってみろよw
THC吸い込んでんだろがw >>95
だからなんで回収する必要があるのか言えよゴミクズwwww >>96
文字読めないのかw?
違法という思い込みのでっち上げと書いてあるだろw >>97
ブーメランwwww
俺は>>94で聞いてんだよwwww
逃げてねえで答えろクソバカwwww
大麻リキッドのどこが違法って書いてあるんだw ?
大麻草、製品とまで書いてあるじゃねーかw
闇で売ってる大麻まで除かれてるぞw >>98
何動揺してんだ?
論破されてバグっちゃった?w >>99
THC入りのリキッドが違法って言ってんだよクソパカwwww
>>82
てめえでほざいたことも忘れるヤク中は皆殺しにしましょうねwwww >>100
だからそれも法律でないよなw
そんなことどこに書いてあるんだw?
法律違反を晒してもしょうがないだろw >>101
動揺してんのはお前だろwwww
逃げるなよゴキブリwwww >>102
>>99 精製に必要なものを除くって書いてあるだろうが
違法ってのはお前の願望なんだよw法律じゃねーよw
早くTHCの使用罪がない理由を言ってみろよw
言えねーじゃねーかw嘘つき野郎w
逆ギレしてるのはその嘘がバレるからだろw >>99
どこにも天然THCが合法なんて書いておらんやん。
日本語を理解出来ていないから勘違いしているって気づきなよ。
天然THCは大麻取締法で規制して、合成THCは麻薬及び向精神薬取締法で規制している。
そのjpgは、麻薬及び向精神薬取締法では天然THCを規制していませんよと言っているに過ぎないのだ。 >>105
その部分は大麻取締法で規制してるからだろwwww
マジクソバカwwww >>106
大麻取締法は部位規制だぞ
お前ら法律わかってないだろw
大麻取締法に天然THCは規制してるって書いてあるところ見せろよw
思い込みで法律決めてたら大麻取締法自体なくなるぞw >>103
規制されている部位を許可なく所持したら違法だと、大麻取締法に書かれているよな?文句ないよな?
規制されていない部位にはTHCは殆ど含まれていない。
だから、ある程度の濃度があるTHCは、大麻取締法で規制されている部位とみなされるんだよ。だから有罪なのさ。 >>108
天然THCなんぞ満足に抽出できるのは規制された部分のみなんだよクソバカwwww
だから入ってないはずの製品から検出されたら規制部位が入っていたものとして即回収wwww
規制部位以外から抽出した証明のある製品だしてみろよwwww >>106
それだったら抽出されたものは尚さら合法だろw
規制されていない部位にはTHCが殆ど含まれてない
↑この時点で、作ってるからw
つまりデマw 今日もヤク中の嘘を暴いてタコ殴りwwww
みんなもヤク中の嘘を見かけたらタコ殴りにして一刻も早く殺してあげてくださいねwwww
ヤク中なんて生きてても辛いだけだからwwww
要は法律でなく適当に考えてでっち上げたものを違法だと言ってるだけ
ただの解釈で決めて、これをでっち上げで違法とすると虚偽告訴罪になるw
大麻スレって他のスレより真っ赤になって喚き散らしている奴がいるから面白いね
>>108
あのjpgは、
麻薬及び向精神薬取締法では、合成THCを成分規制していて、天然THCを成分規制していないと言っているに過ぎない。
大麻取締法は部位規制で天然THCを規制している。
規制している部位のTHCは規制対象で、規制していない部位のTHCは規制対象ではないだ。
弁護士も違法と言っているし、裁判官も有罪と言っているんだぞ。
もっと日本語の理解力を上げてくれないかな。 俺は解釈じゃなくてきちんとソース出してるからなw>>99
お前らが守ってるのは法律、これの何者でもない
でっち上げも認めてることになるw >>111
よくわからん理屈を捏ねておるのー
規制部位から抽出したTHCは違法。
規制部位じゃなくともある程度まとまったTHCを抽出したら取り締まるってのが厚労省の見解だ。 >>115
だからそれが大麻取締法のどこに書いてあるんだって?
文が読めない以上のお前が法律を語る資格はないぞ
理解できないことを証明してるようなものだからw >>118
クソバカヤク中のほざくことと弁護士のいうことはどっちが正しいと思いますかwwww >>117
なんだそれw?
話が変わってないかw
その勝手な解釈ができるなら大麻取締法放棄してるって言ってるようなものだろw 自分で合法と証明しちゃったわw
しかもその時点でそれ以降の解釈は作り話ってことになるw
さっきまで違法とか言ってたのにまたコロコロ変わったなw
闇で大麻リキッド売っても合法であることを証明したようなものだw
>>99
この時点で闇でもショップでも出回れば堂々と買えるってことだ。
それで取り締まれば虚偽告訴罪になる
勝手な解釈が合法にしちゃって結局墓穴をほったなw
お前らがTHCを合法と教えてくれたようなものだz >>121
嘘を何度喚いても本当にはならないよゴキブリwwww >>123
意味不明wwww
嘘つきのゴキブリヤク中は一刻も早く死んでくださいねwwww だってコロンビアってコカが合法なんでしょ
すごい国だよな
>>9
アヘンは麻酔や咳止めの原料にもなるから禁止してないよ
法律で規制して政府が管理し、嗜好品として乱用させるなって条約だろう
学徒動員は政府の指示なんだし完全に合法だ
それに食料増産が必要な戦争中にわざわざ国内でケシを栽培し
貴重な労働力を割いて中国にアヘンを売るなんて
すごい余裕があったんですねwww >>127
凄いか?
コカインよりアルコールの方が死亡率も
健康被害も他害性もすべて上なんだし
アルコールが合法な国に生きてる人が
コカインが合法だからと驚く必要が全く無いよ >>127
高山民族がコカの葉の慣習的使用じゃね? >>128
阿片、じゃなくてケシだろ
ヘロインは医学的用途ねーからな >>118
書いてあるってw
規制部位を許可なく所持していたら違法だって書いてあるだろ。
>>120
変わっていないよ、この通りだからな
天然THCという成分が規制されているわけじゃなく、
規制部位と認定されたら違法なの。規制部位と認定されなかったら合法なの。
規制部位じゃないTHCは合法なんだが、キメキメ出来るほどを集めるなんて金が掛かってしょうがないから
実際規制部位じゃないTHCをキメキメした人は皆無なのだ。
>>121
おまえさんだけやでこんな簡単な理屈を理解できないのは。 >>131
これはトップシークレットなんだが
阿片はケシから作るんだよ、勉強になったか?
それからヘロインが危険だからといって
モルヒネやコデインまで捨てろと言うような輩は
医学的なんて言葉を使うな ごーほーごーほー、ゴホゴホごーほー
浅はか合法〜♪
>>132
それだと麻向法の除かれてる大麻成分も違法になるぞ
自分の言ってることが法律違反してるw
まだわかってないのかw
大麻取締法は部位規制
条約でも抽出されたものは規制されてない
↓
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
どこに大麻取締法の成分は規制すると書いてあるんだ?
日本国憲法から見直したほうが良い
リキッドで逮捕は今後出てこないぞ
出てきたら全部>>99これを広めていくだけだ
それと虚偽告訴罪で犯罪になるということも伝える
↓
虚偽告訴罪
虚偽告訴等罪とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、嘘の被害で告訴する行為を内容とする。告訴だけでなく虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む。
売人大麻でも完全合法。
根拠とソースはこれだけあるから言いまくれるわ。お前の根拠は何もないから言ったら犯罪だ。
その違いをこれから実感しとけw 大麻合法化しろ
下級国民を薬漬けにして何も考えさせるな
結局のところ違法合法でなく、違法の根拠を失うのが怖いんだろう。
だから犯罪してまで法律を捻じ曲げる
だが、だめ絶対作った電通佐々木のように大麻愛好家の知り合いがいるからもうこの時点で、馬鹿の根拠は失われてるわw
>>135
違法になるよ。
麻薬及び向精神薬取締法で除かれているからって、大麻取締法で除かれているにはならん。
実際有罪になっているってことは、警察も検察も弁護士も裁判官も被告も「有罪」と判断しているんだよ。
1人でもええから「虚偽申告罪」と指摘している人を出してご覧よ。出来るもんなら出してご覧よ。 >>138
ならんよ
根拠とソース出して違法になるとか言ってるのお前くらいだぞ
あとアル中w
そんなやつの言うこと世間が聞くと思うかw
袋叩きに遭うぞw >>136
大麻吸うと逆に考えるんだよなぁ
国民をアホにしたいなら酒が最適かとw >>126
THC入りのリキッドが回収される理由を説明できないお前が嘘つきなんだよゴキブリwwww >>140
少なくともここでは嘘つきのバカにしかなってないけどwwww >>142
それできたところで逮捕してないだろw
その理由を説明できないお前がクソバカだw
逮捕してない時点で違法でないって気づけw
逮捕したら虚偽告訴罪だからなw
>>99このソース見て違法とかアホなこと抜かしてるのお前と変な癖のあるやつしかいないぞw
バカでつながって気まずいだろw >>1
オウンゴールは銃殺刑で、ハンドは一族郎党皆殺し(未遂)が不文律の国か・・・ >>99
横から済まないが「テトラヒドロカンナビノール」は平成二年政令第二百三十八号 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令で家庭麻薬に指定されてないか? 医療用は解禁すべきだが、
嗜好用は違法のままでええわ
だいたいグアムやサイパンで大麻やれるようになったろ
THCは、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第七十五号「前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの」に抵触するね。
>>148
意味不明wwww
逮捕されなかった理由も明らかになってw
THC入りのリキッドが回収された理由を説明できないお前の嘘が暴かれてるだけwwww >>152
それは無効だぞ
でっち上げて作ったやつだろw
もしそれが有効なら麻向法すら存在しなくなるぞw
大麻取締法自体栽培もできなくなるw
つまり、今いる大麻研究者全部逮捕しなきゃいけないことになるw
それができてないってことはそれは天然THCを違法にしたいために作った捏造文ってことになるなw
これが世間に公にされるようなものw >>153
逮捕されてないんだから結局は捏造ってことじゃねーかw
捏造作ったやつもいよいよ逮捕されるぞw >>155
研究者及び研究用は別に規定が有ります。 >>152
簡単にいうと
・化学的に合成されたTHC(↓を除く) ⇒ 麻薬取締法上の「麻薬」であり、麻薬取締法における規制対象
・Δ9ないしΔ8THCのうち分解反応などにより抽出・精製したもの ⇒ 麻薬取締法上の「麻薬」ではないが、大麻取締法における規制対象
・大麻草 ⇒ 麻薬取締法上の「麻薬」ではないが、大麻取締法における規制対象 いっそのことコロンビアやメキシコは薬物を合法化すればいいんじゃねw
>>152
あ、間違えたわw
それなら合法だよ
大麻由来のTHCは除かれてるw
>>99よく見ろw 天然THCは麻向法で規制がないので、大麻取締法で規制したいようだが、大麻取締法にもTHCが規制するところはどこにもないぞ?
法律は嘘つかない
嘘ついてるのはって勝手な解釈
俺は法律に書いてあることしか言ってないよ
>>159
テトラヒドロカンナビノールは政令で麻薬に指定されています。
デルタ八テトラヒドロカンナビノール
デルタ九(十一)テトラヒドロカンナビノール
デルタ六a(七)テトラヒドロカンナビノール
デルタ七テトラヒドロカンナビノール
デルタ九テトラヒドロカンナビノール
デルタ十テトラヒドロカンナビノール 合成するための使用罪はないぞw
使用罪があったら合成にできないじゃねーかw
いくつもあってその時点で使用してるのに気づかないのか。その天然THCが除かれてるって言ってるんだよw
使用のときに所持するんだから、その所持罪もないってこと。>>99
これが闇で売ってる大麻リキッドも変わらないってことだw >>167
麻薬及び向精神薬取締法では、区別はされていないようです。 >>156
逮捕されないですんだ理由すら理解できなかったのかクソバカwwww
ヤク中の知能がどれだけ低いかよくわかるはwwwwwwww >>9
それどう考えても麻酔の原料として育ててたんだろ
ABC包囲網のなかでどうやって取引したってんだよ阿呆 >>171
精製するために必要なものを除く(つまり天然THC)と書いてあるじゃん >>175
合法なものに法律名なんてないだろ
THC取締法なんてあるのか? 違法じゃないとほざくなら警察の前で吸ってみろwwww
あw
こんなバカにそんなものを買える金はないかwwww
酒も買えなさそうなゴキブリだしなwwww
>>176
「精製するために必要なものを除く」と書いて有る法律は?
麻取法では抵触します。 使用罪がない、だけでなく所持罪もない
>>99
だからこの表を全国の警察の前で聞けばいいんだよw
抜き打ちでやってみるのもいいかもしれないなw >>178
抵触してたら除くってのを除けてないことになる、
そうなれば麻向法は法律として成立しなくなるぞ
よって抵触した時点で無効法になるだろw >>9
中国を一番アヘンでイジメたのはイギリスだぞ >>179
>>181
なんの事を言ってるか分からない。
「精製するために必要なものを除く」と書いて有る法律名は? 第一に麻薬って他の成分を添加したものの定義の総称だぞ
手を加えて合成したもの
その原料はどんなものであれ原料であり、麻薬の定義ではない
もし麻薬になってるのなら、除くとすら書かれてない
俺は弁護士の言うとおり違法だと確信してるからさw
合法だとほざくならそういった奴が証明しろよwwww
警察の前で宣言して吸ってみて捕まらなければ合法だw
できないなら嘘で確定wwww
タバコの害を訴えるパヨクは大麻には何故寛容なんだぜ?
>>184
それはあなたの定義です。
麻取法の定義は第二条に書いて有ります。 また手段が目的になっちまってるな。
大麻規制が何のための法律だったのか。
それの有害性が全世界的に医学的なエビデンス付きで否定されてんのにそれを維持したいのは誰なのか。
間違いを認められないから第二次大戦に突っ込んだ上にやめられなかったんだろう?
またおんなじこと繰り返すの?馬鹿なの?
>>187
よくわからん。もし仮に天然THCが違法だったら大麻栽培してる時点でどうしてその麻取法にならないんだ?
で、もし規制されてたら合成THCも作れないぞ
>>165
なんでこんな作られちゃってるのw? 麻向法で規制されてるのは合成THC
それを「精製するために必要なもの」の天然THCは麻向法から除かれてる
科学名が同じと思ったらその中にまだ詳細が書いてあることを読めてないんだろう
それが麻向法に記載されているのだから法律名をもし遵守するんだったらこの定義になるぞw
完全にw
>>189
ひょっとしたら同じ大麻成分でCBDと言うものが有るけど、それと勘違いしてない?
研究目的などの除外規定を除き、THCは禁制品です。
法律がそうなっているのです。 >>190
CBDとTHCは化学式は同じだが分子構造が違うので、CBDは規制されてはいないよ。 >>191
論破できないから話をずらそうとしているようにしか見えないな
じゃあ使用罪がないってのはどう説明するんだ?
その法律見せてくれよw
なんていう法律なの? >>194
論破も何も法律がそうなっているからw
議論と言うより、私は事実を言っているだけだよ。
何の使用罪?法律名を先に言ってね。 THC禁止法なんてあるわけないだろw
国連条約で医療や研究で認められてるが、その用途を医療として使えば使えるってことだぞ
法律で禁止しているわけではないw
>>195
必死に嘘喚いてるのは少数のヤク中だけだよwwww >>200
さっきからW連打してない?
あぼーんだからレスされても見れないんだが。。 >>91
結局逮捕できねーじゃねーかw
この時点で虚偽告訴罪のリスクが高まってるんだぞw
完全に証明するまで一歩手前w >>198
処方された薬を転売するのはアメリカでも違法だったと思うが。 大麻って葉っぱを吸うもんだと思ってる人が時々いるから驚く
>>198
>国連条約で医療や研究で認められてるが
その国際条約の名前は何かな?
それを日本は批准しているのかな?
もし、批准しているなら法律が有るはずだから、教えてくれる? >>201
レスされてるのが見てるなら開けんだろw
間抜けな奴wwww >>202
結局合法に手に入れる手段はないんだがwwww
早く自分の正しさを動画で証明して濃いよ嘘つきゴキブリwwww >>190
麻薬取締法で規制されているTHCとは、
分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されているTHCを精製するために必要なものを除く)を起こさせることにより得られるもの
THCを精製するために必要なものとは、要するに精製処理のことで、
つまるところ、大麻を用いずとも分解反応と精製以外の化学合成により得られるTHCが麻薬取締法の規制対象となる
で、なぜ分解反応と精製が麻薬取締法の規制対象外かというと、
単純は話、分解反応や精製は大麻草を原料として行うものなので、大麻より得られるTHCは大麻取締法の規制対象だから
つまるところ、合成THCは麻薬取締法の規制対象、それ以外の大麻から抽出・精製したTHCは大麻取締法の規制対象
ただし、大麻取締法第2条にあるとおり、
・都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者
・都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者
は、適切な手続きを経て免許を取得し法に従い研究・栽培している範疇では合法
あと、「天然THC」とやらについては、これは吹聴している輩がわざとぼやかしている部分だと思うが、
万が一「大麻に由来せず自然に存在する」THCがあった場合、それに対する法規制はない
(そのTHCが大麻から抽出されたことが分かれば、それは大麻取締法の規制対象)
そもそも「自然界に自然な状態で存在するTHC」なんぞ未だかつて発見されてないから、存在しないものにまで規制をかける理由がないというだけ >>210
どこの馬の骨とも分からない者のツイートを根拠にするのかw
白坂和彦って大麻取締法違反で前科2犯みたいだけど何者? >>212
だからその「天然THC」とやらの定義が
「もしかしたら大麻に由来せず自然に存在するかもしれない」という訳の分からないものだから
大麻取締法第1条に、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう、としっかり書いてある >>212
最後に天然由来のTHCは存在しないって書いて有るね。 >>205
5年遅れてるぞw
ゲームに負けて怒ってるやつ多そうだなw
>>215
だからそれは部位規制だって。大麻成分取締法じゃないぞw
条約にも抽出されてないもの(部位)しか規制されてないだろw
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
日本国憲法第98条を読めよ >>216
妄想とかわらん
その存在しないものをなんで勝手に定義として語れるんだよw >>217
大麻草および大麻草からなる「製品」が規制対象なんだが 金もなく頭も悪いw
これがヤク中の末路wwww
あとは使用罪で捕まって社会のゴミとして死ぬだけwwww
>>219
あなた、人に順序だてて説明するが苦手でしょw >>13
ほんとその通り
この国何かと利権や権利関係が強くて
動きが何事も遅い
今や大麻はこれからの大きな産業になるのに
野生の大麻一所懸命刈り取ったり
馬鹿なことに労力使ってるよw >>220
製品って部位のことだぞ
成分は条約にかいてあるだろ。抽出されていないものが大麻。抽出されたものは大麻取締法ではない
抽出されたものは製品だろうが大麻草だろうが>>99で除くって書いてあるじゃんw
>>218
話にならないから喋ってこないでくれw >>224
部位は別に記述しているのでその主張はあたらない
抽出されたものは大麻を原料とした製品 >製品って部位のことだぞ
>製品って部位のことだぞ
>製品って部位のことだぞ
お分かりいただけただろうかwwwwwwwwwwww
>>225
だから>>99で除くって書かれてるだろ
その主張はあたらない、ではないぞ
全部条約遵守が大麻取締法のになってるんだぞ
日本国憲法第98条で条約を誠実に遵守すると書かれてるだろw
その主張はあたらない、とはお前が決めるものでないよw >>227
>>99は麻薬取締法で定義する「麻薬」の定義(>>161後段の政令)であって、
これに基づけば大麻から抽出されたTHCは麻薬取締法の規制対象からは除かれる、ということ
そして大麻取締法の規制対象 >>224
全く根拠を示せてないなら、妄言と一緒だよ。
>>99で除くって書いてあるじゃんw
99の法律名は何?
>抽出されたものは製品だろうが大麻草だろうが
これは酷いw
抽出された大麻草ってなんだ? >>141
現在、合法的にモルヒネやコデインを作るには
工場でケシから阿片を経ず直接抽出するだろうが
戦時中の物資不足の時代に、国民学校の
生徒を動員するなら阿片を作る方が簡単だろう
阿片は鎮痛剤としても使えるし
今でも医薬品としてアヘン末が合法的に使われている
時代背景を考えられないのは朝鮮人の悪い癖だぞ >>228
どこにもそんなこと書いてないw
大麻取締法の対象なら大麻取締法に書いてなきゃおかしいだろうがw
勝手に作るのは犯罪だぞw >>229
国際条約も知らないくせに喋んなよw
頭が腐るw >>231
大麻取締法第1条に書いてあるとさっきも説明したんだが
大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその「製品」と >>233
お前の定義で法律決まったら使用罪いらねーよw >>228
厚労省 監視指導麻薬対策課の見解
「大麻取締法というのは部位を取り締まっています。ですが、大麻草の成熟した茎または種子には、THC成分の含有量が限りなく少ないために取り締まっておりません。それが大前提です。ですから、たとえ成熟した茎または種子から抽出された天然のTHC成分でも、ある程度の精神作用が起こるものは、麻薬及び向精神薬取締法と薬事法違反になります。そもそも成熟した茎または種子は繊維産業などに使われることを目的として取り締まっておりませんので、そういったTHC(THCA)オイルなどを作ることが目的ではないですし、多少なりとも精神作用があるのであれば当然、取り締まります。」
厚労省から別の見解が有るなら教えて >>236
厚生労働省の見解であって法律でないぞw
ある程度とか勝手に決めてるのも法律にはないぞw
法律は嘘つかない。嘘ついてるのはオマエ >>238
法律の作ったところの見解だよ。
この見解に従って法律が運用されるってこと。 こういうことかw
ある程度は違法
ある程度は合法
使用罪は無いw
>>240
日本語読めないのかよ
「多少なりとも精神作用があるのであれば当然、取り締まります」 >>241
日本語読めないのかw
使用罪がないw
法律に嘘つくと虚偽告訴罪、偽証罪、公文書偽造、日本国憲法では15条でクビ切られるぞw >製品って部位のことだぞ
こんな世にも珍奇なことをほざくヤク中は日本語を読むことはおろか話すこともできないだろwwww
な?
ヤク中を生かして助けようなんて考えるのがそもそもの間違いw
ヤク中は殺すことでしか救えねえよwwww
>>243
なんの法律で使用罪がないんだ?
妄言も程々にしとけよwwwww >>248
う゛ぁーーーかw
麻薬及び向精神薬取締法と薬事法違反になりますって書いて有るだろ。 >>249
知的障がい者というのはw
>製品って部位のことだぞ
こういうものすごく頭の悪いことをほざく奴のことですねwwww >>248
合法だって言質は取れたかい。
電話も出来ない根性なしwww >>1
ほらほら、日本のマスコミの皆さん
皆さんが大好きな世界の流れですよ
大麻の合法化は世界の流れなのだから、日本のマスコミも大麻合法化に当然賛成なのですよね 大麻取締法の改正は馬鹿をいかに避けるかってのがわかったわw
検討会もバカ抜きで行われたしなw
THCは>>99
これは結構広まってるみたいだから、ここで知的障害者起こしてたももう遅いぞw
広まっちまえば完全合法ってわかっちまうからなw
使用がないのと同じで今広まってるw >>256
そう思ってるのはお前だけだよ
捕まっちまえwww 大麻の使用ってなんだよ。
昔から繊維を使用しているじゃないか。今更何を言ってんだかw
>>258
お前が、いくら合法だと言っても厚労省が取り締まるって言ってるんだから、捕まって裁判で決着を付けろよ。 >>235
大麻草及びその製品に対する使用の罪が現状ないことが問題になっているんだから、それは別の話
>>236
時間がかかってすまない
要は「大麻取締法か、それとも麻薬取締法及び薬事法か」ということでよかっただろうか?
記事『人気高まるCBDヘンプオイルからTHC検出、厚労省「大麻取締法該当のおそれ」』
厚生労働省医薬食品局監視指導麻薬対策課麻薬係によれば
「茎や種子から、定量されるほどのTHCがとれることは考えにくい。THCが検出された時点で、大麻取締法に該当するおそれがある」
こちらは先の見解と食い違うと思われた
先の厚労省の見解が掲載されていたブログを見つけて読んでみたが、前段となる質問内容が見つけられなかったが、
回答の全文を見た限り、薬事法が出てくることから、恐らく大麻の製品の製造か輸出入になど関する問い合わせに対する回答かと思われた
自分が見つけた記事も同様に個人の所持や使用の話じゃないのもあって推測でしかないが、ケースにより適用法令が異なると考えられる
もしかしたら先のブログは薬事法違反からの麻薬取締法違反となるケースじゃなかろうか
どっちが正しいのか確実なところは分からなかったが、「成熟した茎と種子及びそれらの製品(成熟した茎からなる樹脂製品を除く)」の除外規定は、
「成熟した茎と種子にはTHCがほとんど含有されていない」という前提に成り立っている、というのは、どちらの記事・ニュースでも共通の見解
なので、成熟した茎や種子またはそれらの製品であったとしても、THCが検出されるほどの量が含まれていれば、どちらにせよ取り締まりを受ける、ということだろう >>196
許可業者なら可
違反の罰則は結構厳しいと聞いた ところで、リキッドなら最近男子高校生の逮捕者が出てた
数ヵ月前にも広島だったかで何人かが一斉摘発されてた
使用罪創設に向けて、おそらく今後も逮捕には積極的になるだろう
リキッドは合法だなんてデマを真に受けて逮捕された人は自業自得ではあるが、デマ発信者の犯罪教唆の被害者でもある
リキッドなら大丈夫なんて宣う輩は、他人の人生壊してる自覚を持て
>>268
何も根拠なしにデマを言うと虚偽告訴罪になるぞ
虚偽告訴罪
虚偽告訴等罪とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、嘘の被害で告訴する行為を内容とする。告訴だけでなく虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む
お前の思い込みも犯罪だからなw >>266
具体的に何がどうなのか書かれてない
きちんと>>99みたいに法律に書いてあること示せ
長文はいいからソースを載せろ
かも知れない、とかなら上のデマと同じ、これで偽ると虚偽告訴罪と同様になるから気をつけろ >>270
お前に対する俺からの回答は、
「大麻草及びその製品に対する使用の罪が現状ないことが問題になっているんだから、それは別の話」
であって、その後の文章はお前には関係ない >>266
法律に書いてあること言ってるだけなのになんで守れないんだw
大麻草及び製品でも>>99で規制されてないだろがw
それと日本国憲法98条と条約よく読めw
大麻取締法だけで決まってると思ったら大間違いだぞw 大麻にこういった花は咲かないよ
会社から帰って来てまだやってたのが
凄い キメてんのガンジャじゃないな
たいま なんかに まじに
なっちゃって どうするの
気づかないかもしれないがオリンピック選手大麻やってるだろ
農業が盛んなとこなら気候が合えば育てられちゃうもんね
普通に食べる野菜育てるより断然儲かるもんね
あらゆる全てのスレがひろゆきみたいなマウントと揚げ足取りと罵倒中傷で埋まってんのな
滅びゆく国ってこうなるんだなあ
>>272
後文はお前に向けた回答ではないと言ってるんだが、そこまで回答がほしいなら説明する
法令条文も載せるから少し長くなるが、お前がソースを載せろと要求したんだからちゃんと読め
Q1.大麻草及びその製品は規制されていない?(>>99)
A1.大麻取締法で規制されています
解説:
・>>99は「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する『政令』」の抜粋で、
この政令には大麻草とその製品が含まれていないが、大麻取締法においては大麻草及びその製品が規制対象となっている
・大麻取締法においては「大麻草の成熟した茎とそれからなる樹脂以外の製品」と「大麻草の種子とそれからなる製品」は除外されているが、
あくまで「それらにはTHCがほとんど含有されていないから」であって、それらにTHCが検出されるほど含まれていた場合は規制の対象となる
※ソース:厚労省職員への取材内容及び回答の掲載記事
https://ameblo.jp/yukimalutonahibi/entry-11963487663.html
https://note.com/cbdmax/n/ned5124af9aa2
Q2.大麻リキッドは合法? 持っていても逮捕されないの?
A2.違法、逮捕の可能性があります
解説:
・大麻取締法第24条の2に、大麻をみだりに所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は5年以下の懲役に処する、と規定されている
同条第2項には、営利の目的で大麻をみだりに所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、同条第2項の規定により7年以下の懲役か、情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する、と規定されている
なお「みだりに」とは、法制上では「正当な理由がない」あるいは「法に定める免許・資格等を有さない」といった意味であり、
同法第3条に「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と規定されているため、
少なくとも大麻取扱者でない者が大麻を所持することは「みだりに所持」している状態にあたる
※「みだりに」のソース:法律事務所の解説など(投稿制限に引っかかるので「みだりに 法律用語」などでググれ)
・なお、大麻取扱者は同法第2条に「都道府県知事の免許を受けて、『繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者』及び『大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者』」と定められており、
これらの大麻取扱者は同法第3条第2項において「大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない」と規定されており、違反すれば懲役その他の罰則がある >>272
Q3.大麻所持を唆したら逮捕されるの?
A3.あおり又は唆しの罪により逮捕される可能性があります
解説:
・国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(通称「麻薬特例法」)
第9条に、薬物犯罪を犯すことや規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と規定されている
「薬物犯罪」については同法第2条第2項の定義に大麻取締法に規定する大麻所持罪(24条の2または7)が含まれており、
なお、「規制薬物」については同条第1項の定義に「大麻取締法に規定する大麻」が含まれている
・教唆犯は基本的に実行正犯と同じ法定刑によって処罰されるので、大麻所持教唆の場合は、大麻所持罪と同様に5年以下の懲役に処されることになる
・近頃ではYouTuberが大麻購入を密売人に持ちかけ大麻を持ってこさせて警察に通報し密売人を逮捕させたが、YouTuber本人も「営利目的での大麻所持教唆」として書類送検される、というニュースがあった
※ここまでのソース:https://ytranking.net/blog/archives/49076
Q4.麻薬に関する単一条約では、大麻からの「抽出物」は規制されていない?
A4.規制(統制)されています
解説:
・条約第1条第1項(b)には、(c)大麻植物(カンナビス属の植物)の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く)とあるが、
これは大麻から抽出する物質もすべて「大麻」の定義に含まれる、という意味で、すべて附表Tの扱いとなり、統制措置を受ける
※ソース:http://cannabis.kenkyuukai.jp/images/sys/information/20180906093320-EA02D032F7FBFE046CD3EAA47797400A65A28B6B547C7824E11741E677F41083.pdf
・つか常識的に考えたら植物自体より抽出物が問題なんであって、これに統制をかけなかったら仰々しく条約なぞ公布する必要がない ID:uxXX3QS20は違法薬物の売人だな
合法だと思うなら此処まで粘着しないだろ、異常だよ。
>>139
平成元年11月17日の麻薬を指定する政令の一部を改正する政令で、
「合成THCは麻薬及び向精神薬取締法で規制され、天然THCは大麻取締法で規制されている。」と明言されている。
俺は何度もこのように指摘していたやろ。
世間に通用せず袋叩きにあっているのは、己自身と気づいたほうがええで。 巨大市場に乗り遅れる日本。
こんなもん法で禁止されるような危険なものじゃない。
酒と違って喧嘩するとか暴れるとかないし。
>>284
じゃあCBDはなんで規制されてないんだ?
また嘘が顕示されたな >>292
成人の使用量の数百倍をマウスの胎児に静脈注射とか何の意味もない実験だな
むしろそこまでやっても死なないという安全性の証明でしかない >>Q4は完全に虚偽告訴罪だな
そもそも抽出されたものは規制されてないと書かれてる
それを大麻取締法として規制すると完全な虚偽告訴罪でありまた日本国憲法第98条で憲法違反になる
何もしなくてももろ虚偽告訴罪で逮捕されるよ
>>293
分解反応以外の化学反応の、分解反応とは何でしょうか。
精製するために必要なものの、必要なものとは何でしょうか。
次のTHCは天然THCは無いのでしょうか。
デルタ六a(七)テトラヒドロカンナビノール
デルタ六a(十a)テトラヒドロカンナビノール
デルタ七テトラヒドロカンナビノール
デルタ九(十一)テトラヒドロカンナビノール
デルタ十テトラヒドロカンナビノール
理解してないと天然THCに規制が無いと言い切れませんよね? >>284
国際云々、医療はもう既に国連が認めてるぞ
がん治療のために大麻使って良いと言ってもいんだよ
娯楽であっても治療に使えば大麻使えと言える
もしだめ絶対なら日本国憲法第98条違反、および日本国憲法第99条違反になる。
国連はTHCだって認めてるぞ
WHOのレビューでもTHCが使われて勧告きてるだろが
治療のために大麻リキッドを闇市買っても良いというのも究極的には認められるつまてことになる
抽出されたものは大麻の定義でないからな
第一諸外国の医療大麻を政府は認めてる
もし麻薬特例法だったら政府は認めてはいけなくだめ絶対いわないといけないことになる。
だがだめ絶対いうと日本国憲法第99条違反になるから、この時点で医療に対していうと麻薬特例法自体が憲法違反になる。
つまり医療目的で使う用途があれば、事実上、全て大麻の取り扱いを麻薬特例法に当てはめることは犯罪になるってことだぞ
これも虚偽告訴罪、犯罪教唆にあたる
数年前と逆転してるが現実にそうなってる >>297
それが規制されてない天然THCで行われていることに気づけ >>298
>これも虚偽告訴罪、犯罪教唆にあたる
こいつ、大麻を吸い過ぎて脳神経回路が破綻しているよw
やっぱり、大麻って危険だな。 >>302
されてないぞ
>>297
もろ使われてるだろ
そして使用罪がないが明確なソース
合成THCは使用罪がある
天然THCは使用罪がない
さらに麻向法では抽出されたものは>>99所持罪も除かれてる(大麻の定義ではない)
条約のとおりじゃん。これが最新情報だぞ?
そして虚偽告訴罪
条約に書かれてないことを書くことも虚偽告訴罪だぞ
つまり日本国憲法第98条違反は虚偽告訴罪が自然犯として成り立つということも制定できるな
そもそも大麻取締法はアヘン条約だからな
これも現在に移行してる麻薬単一条約の条文に沿ってない
この時点で大麻取締法自体が虚偽告訴罪になる。つまり即時改正しないと誰も逮捕できなくなるよ
昔の情報引き合いに出すこと自体が危険行為(犯罪教唆)ってことになるな >>306
これは酷い、もう禁治産者レベルだなw
大麻常習犯の成れの果てw 大麻とか関係ないぞ
法律読んで理解してるだけだからw
大麻でなく法律の問題だぞ
ID:mH2Dh9MW0
ID:uxXX3QS20
↑これを見れば、大麻がどんなに危険か判るだろw
>>292
天然THCが違法だったらその虚偽の実験もできないぞw >>310
いい子だから、今日、精神科の病院へ行きなよ 天然THCを除外するって、何処に書いて有るんだよ。まさに狂ってるね
>>293-294
通知の4.施行に伴う留意事項の(3)には、
・1の(11):6a,7,8,10a―テトラヒドロ―6,6,9―トリメチル―3―ペンチル―6H―ジベンゾ―〔b,d〕ピラン―1―オール
(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている
6a,7,8,10a―テトラヒドロ―6,6,9―トリメチル―3―ペンチル―6H―ジベンゾ―〔b,d〕ピラン―1―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
(別名Δ9テトラヒドロカンナビノールであって化学的合成品であるもの)
・1の(12):6a,7,10,10a―テトラヒドロ―6,6,9―トリメチル―3―ペンチル―6H―ジベンゾ―〔b,d〕ピラン―1―オール
(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻草及びその製品に含有されている
6a,7,10,10a―テトラヒドロ―6,6,9―トリメチル―3―ペンチル―6H―ジベンゾ―〔b,d〕ピラン―1―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
(別名Δ8テトラヒドロカンナビノールであって化学的合成品であるもの)
の2つは、Δ9テトラヒドロカンナビノール及びΔ8テトラヒドロカンナビノールであって、化学的に合成されたものを麻薬に指定したものであり、
大麻に含有されているΔ9テトラヒドロカンナビノール及びΔ8テトラヒドロカンナビノールを抽出精製したものは、大麻取締法の規制の対象となるものであること、とある
で、これはお前が堂々と示した平成2年政令第1条第59号及び第60号にまったく同じ指定がある
当たり前の話だが、公文書の取扱いに関しては、明確に「○○年○○月○○日○○発第○○号通知については、廃止する」といった通知等がない限り従前の取扱いが継承される
よってH1.11.17薬発1022号厚生省薬務局長通知の取扱いが継承される
それから、大麻から抽出したCBD製品も、日本の大麻取締法で除外されている種子や成熟した茎も、麻薬に関する単一条約における統制対象(附表T)だが、THCが検出されない限り具体的な規制はない
簡単な話、THCが検出されないのであれば、そもそも「麻薬に関する」条約で具体的に規制すべき意味がない
第28条第2項においても「この条約は、もっぱら産業上の目的(繊維及び種子に関する場合に限る)又は園芸上の目的のための大麻植物の栽培には、適用しない」と規定してあるが、裏を返せば「大麻」の定義がそこまで広いといえる
本来ならほとんど検出されないはずのTHCが検出される可能性があるから、附表Tに掲載されている大麻を「大麻植物(カンナビス属の植物)の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く)」と広く定義してある
>>296
「抽出されたものは規制されてない」と、具体的にどこにどう書かれているんだ?
>>298
国際云々というのは略称麻薬特例法のことだと思うが、そもそも大麻特例法は今のところ医療大麻どうこうという法律ではない
医療大麻の取扱いに関する国内法を整備しなければ日本国内では運用できない
そしてそれは政府と厚労省が現在一所懸命設計中、こればかりは国が動かなければどうにもならん
あと正式名称をもう一度書くが、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、だ
「全て大麻の取り扱いを麻薬特例法に当てはめることは」って、誰がそんなことをした?
今まで散々麻薬取締法や大麻取締法の罰則について説明したのに、お前は何をどう読み違えたんだ?
というか>>305「大麻取締法自体が虚偽告訴罪」とか、起き抜けに腹筋壊そうとしてくるの本気でやめてくれませんか? >>292
>>99で精製するために必要なものとして規制から除外されてる天然THCが使えて良かったなw >>316
どんどん、意味不明に成って行くw
おい、”天然THC”の定義は何処に書いて有るんだ?
大麻を吸い過ぎて幻覚を見てるだろw >>310
大麻常習犯は、ひょっとして麻薬及び向精神薬取締法と大麻取締法の規制から研究者が除外されてるのを知らないのか!?
バカだぁwwwwwwww >>318
こいつ、都合の悪いことは全く答えないのな
"天然THC"の定義はどこに書いて有るんだ >>318
お前は今まで何を見てきたんだ?
前提の確認だが、お前のいう「天然THC」とは、大麻から抽出したTHCのことを意味しているということで合ってるよな?
その上で、大麻取締法では、
第2条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう
同条第3項 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう
第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない
と規定しており、このことから合法に研究していると強く推認される
後文の「大麻取締法も虚偽告訴罪になる」について、
法律そのものが「犯罪」を構成する要件とは何か、本気でよく考えて見ろ 大麻取締法は
昭和二十三年法律第百二十四号(アヘン条約に基づく)
麻薬単一条約は
千九百六十一年の麻薬に関する単一条約に基づく
日本国憲法第98条では国際条約遵守が制定されている
アヘン条約は麻薬単一条約に継承されたので、日本国憲法第98条上、大麻取締法を制定するのであれば
麻薬単一条約に沿ってなければならない
なのに大麻取締法は
昭和二十三年法律第百二十四号(アヘン条約に基づく)
のまま
つまり、この時点で日本国憲法第98条並びに条約遵守違反となり大麻取締法自体に虚偽告訴罪が確定することになる
>>319
だからその研究者、海外だろうとリキッドだろうと、抽出されたものは除くとなってるから、その時点で誰が何を取扱おうが合法ということだ
研究者というのは許可を得て栽培したり研究するもののこと。つまりそれたけで成分の取り扱いとかは規制されてない。リキッドやオイルも一般で扱ってるだろ。
使用罪がないとか知ってるだろ?
これ研究者以外でも取締対象になってないじゃんw >>324
妄言はいいから、"天然THC"の定義が法令のどこに書いて有るのか聞いてるんだよ。 >>325
厚労省が言ってたがそれも知らないならそいつらが語る法律もまるっきり無知であると自分で証明してるようなもんだぞw
>>326
それは論破できないという返しという意味だなw
妄言はよく最終審議で使われるw 大麻だめ絶対は、もう末期に近い
精神鑑定狙おうとしても無駄だw
>>327
憲法の話なんてどうでもいいんだよ、アホ!
"天然THC"の定義が法令のどこに書いて有るのか言えよ コカインの成分を染み込ませた乾燥大麻を輸出するんですね?
自分で”天然THC”と言っておきながら、定義と聞かれて答えられないとは、程々呆れるね。
>>332
ばーか、Googleに責任を押しつけるな マトリの言ってることより俺の言ってることを信じるのかw
なら俺が法律だなw
>>333
じゃあ死ねよw >>335
結局、それかw
知ったか振りが、とうとう馬脚を現したな >>335
"天然THC"と言っているのはお前だろ。こんなアホは見たこと無い。 な?
ヤク中なんて殺して問題ないと思えるだろwwww
>>302
それはだから現行法が何も規制されてないってことだぞ
つまり条約遵守してるからそれができる
つまり、現行の大麻取締法の誤りを認めてることになる
もしそうでなければ部分規制撤廃なんかできない。また、それはCBD云々でなく大麻草全てを使えるようにするってことだぞ。
勧告でそうなったんだから当然だがな