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4630万円「返還拒否」は罪に問えない?後味悪い給付金誤入金
4/30(土) 16:43配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/ab8c203660f74744fade1017b5298a7fbcc14d61 新型コロナウイルス対策の給付金をめぐり人口3千人の町が揺れている。山口県阿武(あぶ)町で4月、コロナ禍の影響があった住民税非課税世帯への臨時特別給付金を1世帯に誤って振り込むミスが発覚した。その額、463世帯分相当の4630万円。思わぬ大金を手にした世帯主は「戻せない」と返還を拒んでおり、回収のめどは立っていない。町は刑事告訴などを検討しているというが、専門家からは「罪に問うことは難しい」との指摘もある。
中略
■罪に問えない?
他の自治体でも同様の問題は起きている。大阪府摂津市では平成30年、市内に住む男性に住民税の還付金を約1500万円を過大に払うミスが発生。市は返還を求めたが、男性側は「市側の誤り。使ってしまったので、返す義務はない」などと拒否した。
事態は法廷闘争に発展し、大阪地裁は昨年10月、男性に全額の返還を命じた。地裁は男性が株取引で生計を立てていたとし、還付金制度などについて「相当深い理解があった」と指摘。受領に「悪意」があったと認定した。摂津市によると判決は確定したが、男性側からの返還はないという。
今回の阿武町の受給世帯主は、「罪は償う」と発言したとされる。今後、刑事事件に発展する可能性はあるのか。
甲南大の園田寿名誉教授(刑法)は誤入金された現金を引き出す行為について「学説が分かれている」と前置きした上で、「民事判例では、口座の名義人が預金を引き出すことは正当な行為として認めている」と指摘。「誤入金と認識し、金を動かしていたとしても詐欺や窃盗、電子計算機使用詐欺などの罪に問うことは難しいと考えられる」と明かし、「民事で不当利得返還請求を行うのが妥当だろう」と述べた。
この返金拒否してる人は村八分になったりしないのかな
近所の人に知られたらヒソヒソされて居場所なくなりそうなもんだけど
>>4 刑事告訴するだけしてみりゃいいのにな
あとは検察が判断するんだし
ほらねwww
誰だよ?詐欺だの窃盗だの言ってたマヌケは?www
>>9 弁護士
誤振り込みを受けたお金をATMで引き出す行為は、金融機関の占有を侵害するとして刑法第235条の「窃盗罪」が成立する可能性もあります
現金の移動がなくとも、誤振り込みを受けたことを知りながら口座間で資金を移動させれば、刑法第246条の2の「電子計算機使用詐欺罪」が適用される可能性もある
つまり、見に覚えのない金が入金されて使ってしまっても問題ないって事?
差し押さえか
それでも足らんかったら振り込んだやつに賠償してもらおうか
強制執行で取り返す法律作れや。
こんなん悪意でしか実行できんだろ。
開き直ってんなあ
大金手に入ると人が変わるってのは本当なんだな
この手のちょろまかしは山口
山口といえば後はわかるな
>>15 返還義務はある
ただ返さなかったら罰則があるかというと...
オーストラリアかどこかで
数億だか数十億の誤送金で
捕まった女居なかったか?
>>3 家の前に「この家に4600万誤振込されました」ってノボリ旗立てられるな
>摂津市によると判決は確定したが、男性側からの返還はない
なんだ じゃあパクったもん勝ちじゃん
おそらくこれを調べてあ、じゃあ俺もやるか!ってなったんだろ
>>27 「アイゴー弁護士は半島育ちニダ!」
弁護士vs馬鹿
君はどっちを応援するかな!?
振込ミスしたのはお仲間の公務員なんだから、
いつもは責任を何一つ取らない公務員が金出して給付しろ
人数だけはいるんだから1人10マンも出せば金ぐらい集まるだろ
>>1
・ 利用者が融資の依頼をしていないのに追加で押し貸しをする。
・ 完済間近の利用者に強引に押し貸しをする。
・ 知らない間に勝手に銀行口座にお金を振り込んで、
しばらく経ってから取り立てをする。
./⌒ヽ___
<`∀´メ> / | 闇金の押し貸しの手口
⊂ へ ∩./ .|
i ̄(_) ̄i ̄__./ これ、 豆知識 ニダ~♪w
 ̄ (_)|| ̄ ̄
 ̄ ̄ ̄ ̄ だから何度も言うけど役場がまず返済しろ。失った金はそこから役場と男性とでダラダラやればいい。
人の税金だから取り立てる方もやる気ねえだな
ふざけてんじゃねえぞ
例えば事前に給付額が判らないんであれば確かに罪に問うのは困難になるだろうけれど
事前に分っていれば間違いだと判る訳で
その金を使い込むって事はもう確信的だけどね
>>1 なんで刑事の判例に触れないの?
まぁそれはそうと刑事事件化するのは難しい類型ではある
それに本気で回収しようとすると数百万掛かる
恥を忍んで刑事事件化すべき案件だけど泣き寝入りだろうな
罪に問うことが難しいかどうかやってみればいいだけ裁判官が決めることで大学教授の意見は参考に過ぎない
上手いことやりよったなぁ
まぁ振り込んだ奴らがアホやわ
>>3 そんなもん引っ越したらしまいやがな
つまり返さねえとゴネればそれで終わりなのか
刑事裁判で返せと判決出ても、前例では取り戻せてないみたいだし
間違えた公務員個人にも損害賠償請求しろよ重過失だろ
落とし物を使ったら遺失物横領になるんだから、罪に問えないわけない
>>9 だよねぇ
こんなのやったもん勝ちだ散々言われてたのに
詐欺だの窃盗だの言ってたヘタレは
世間知らずの糞底辺雇われwww
取り合えず被害届出してみたらどうよ?w
起訴できずとも2週間拘束されてる間は金をどうこう出来ないし、
今、金がどこにあるか・どういう形に変わってるかくらい把握できるんじゃね?
品目や対象が判明してりゃ民事で仮差押えも申請出来そうじゃん
>>56 余計な法整備される前に自分に起こって欲しいよな
>市は返還を求めたが、男性側は「市側の誤り。使ってしまったので、返す義務はない」などと拒否した。
振り込まれた金は自分の物じゃないって分かりきってるのにキチガイかよ
>>1 だから遺失物等横領だと言ってるだろ?
詐欺だと威張ってた自称法律専門家のクズども今どんな気持ち?
ねえねぇ?専門家で詐欺なんて言ってる人は誰もいないいんだけど馬鹿を晒してしまって今どんな気持ち?
受益者のもとに残っている利益だけを返還請求できるに過ぎないというわけです。
したがって,受益者のもとに残っていない利益については返還を請求できないということになります。
この受益者の手元にも残っている利益のことを「現存利益」といいます。
>>48 おやおや、もう弁護士の部分に言い返すことができなくなったのかw
>誰だよ?詐欺だの窃盗だの言ってたマヌケは?www
>弁護士
>キミのお母さん朝鮮人?
キムチ君の頭だとこれが限界かw
>>59 別に間違えなければいいだけだからな。
使われたのが単なる消費なら取り返すのは不可能なことが多い。
返す気ないだから訴訟で勝っても
差し押さえ喰らわないように対応しちゃう
だろ。
不動産あってもこんな田舎じゃ1坪500円
ぐらいだから仮差押も無駄だろうし・・
誤入金した奴が1000万弁済して
おしまいかな?
だから住所と氏名を公表しろよ
俺が取り返してやるから
振り込まれた人が 間違えて振り込んだ人に 5000万円の損害賠償請求訴訟
勝った5000万から4630万円を町に返還
で いいんじゃないの 理不尽に間違えられて 大迷惑だろ
受益者が,民法704条に定める「悪意の受益者」に当たる場合には別です。
受益者が悪意の場合には,現存利益のみならず,利得者が得た利益の全部の返還を請求でき,さらにその利益全部に利息を付けて返還するように請求することができます。
>>57 役所は自分のミスで被害届出すの嫌がるからねぇ
当たり前だけど被害届出すと警察くるから鬱陶しいし
役所的に告訴ならまだしも被害届の選択肢は無さそう
でこの場合告訴はできない(役所は被害者にならない)
だから詰んでるっちゃ詰んでる
>>62 ただし、借金の返済のような話に使ったのなら返還請求は当然に可能だ間抜け。
そりゃあ被害者が告訴しなきゃあ罪には問えないよなっ♪
さっさと告訴しろよっ♪
知恵遅れっ♪
。゚(゚^∀^゚)゚。ギャーハッハッハッハッハッハハッハッハッハッハッハ !!
原因者は役人だろ?
役人が補填して、返還されたら分配すりゃいい
>>61 銀行との関係で詐欺になるのは固い判例なんだがなんでこの学者は触れてないんだろうか
反社関係の判例で詐欺の保護法益がめちゃくちゃ拡大解釈されてる流れも知らないわけないだろうに
詐欺の保護法益拡大の流れが嫌なのかな
こういうの素直に返還してるニュースって見かけないが気のせいか
まあ、普通法学部出てれば詐欺と窃盗の可能性な言及するけどね、可罰性の点からも釣り銭詐欺や車の使用窃盗との均衡あるしね、訴えて決着つければ
何で気づいてすぐ取り返しに行かないんだよ
2週間以内に振り込んで返してとかのんびりし過ぎだろ馬鹿役所は
>>72 現実問題として借金返済に当てられたら手も足も出せん
回収不能な権利が残る最悪のパターン
顧問弁護士なら泣き寝入りをすすめざるを得ない
>>57 2週間拘束って言っても
裁判所が逮捕状出すかどうか…
気づいた時点ですぐに組戻し手続きしない怠慢が悪い
おろされたら負けなんだよ
>>78 普通に捕まってるよね
この記事を書いた人がちょっとおかしい
>>84 そんなことはない。
人間生きていくためには収入が必要なんだからそこから取れば良いだけ。
何が最悪だ間抜け。普通にあることだよ。
>>49 安倍さんは暴力団からの恐喝に屈せず
自宅に火炎瓶を投げ込まれるほどの正義の人だぞ
これ自分だったらこっからどうしようかな。
2000万現金。2000万を20万ずつ各銀行に
分散。
恐く調停から始まるから
月1万ずつ払うって言って和解して貰う
どうよ?
>>78 窓口に来たなんて事実は報道されてないからな。
馬鹿で間抜けな阿呆のFランでてるだけの恥ずかしいカスは自分の知ってることでしか考えられないからこうなる。
恥ずかしいことだ。
>>80 横からだが
誤振り込みを受けたお金をATMで引き出す行為は、金融機関の占有を侵害するとして刑法第235条の「窃盗罪」が成立する可能性もあります
現金の移動がなくとも、誤振り込みを受けたことを知りながら口座間で資金を移動させれば、刑法第246条の2の「電子計算機使用詐欺罪」が適用される可能性もある
判例もあるでよ
https://keiji-bengosi.com/gofurikomi-sagizai/ 事案において、最高歳は被告人に詐欺罪を認定しています。(最高裁判所決定平成15年3月12日)
詐欺罪については、刑法第246条において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
そして、詐欺罪が成立するためには、相手を騙してお金や物を交付させることが必要です。
上記のケースにおいて、Aさんはたまたま自分の口座に入ったお金を使っただけなので、Vさんを騙している訳ではありませんが、このような場合でも詐欺罪が成立するのでしょうか?
この点、上記の最高歳判決では、受取人に誤振込みがあった場合、受取人(Aさん)はこれを銀行に告知すべき義務を負うとしています。
そして、この義務に反して誤振り込みされたお金を払い戻し請求する行為は、詐欺罪の欺罔行為に当たるため、詐欺罪が成立すると判断しています。
自分の口座に間違えて振込されたお金は自分のものでいいのかって記事だな
間違えて届いた荷物も自分のものにしたら捕まるのに
口座に振り込まれた金を別の口座に移した時点で、窃盗は成立すると思うがな。
別の口座に移したから返せないというのは、言い訳に過ぎない。
もしその金で借金返済に充てたら、返済先から没収すればいい話ではないのか?
>>92 たしか嫁さんはヤクザの関係者から建物借りて商売やってたな
いまでもやってるかな?
学説って・・・裁判官が,「閒違って振り込まれたのは明らか」って言ったら一発だろ
>>99 4600万もご入金されてて間違えだと気づかないわけないでしょうが
え?判決出てるのに返還してないの?
これどうなるの?ぶち込まれないの?
>>97 誤振込でATMから引き出した場合窃盗は成立しないと思う
狙ったかのようにロクでもない人間に渡しちゃったのな
>>99 金を何処かに移すことは罪ではないし元々の金も何処かから盗んだ金でもないわけだから窃盗にもならないし難しいんじゃねえの?
>>3 使ったことにして金隠して2年ほど服役したら盗んだ4630万は自分のものになる
60代の爺なら2年働くよりも服役する方を選ぶだろうな
あなたに〇〇万円の受け取り権がありますとかいうメールも来るし電話もある
振り込まれたとしても怪しまないわ
>>99 それは利益窃盗って呼ばれる概念で基本的には罪は成立しない
ここの役場もミスをしたのにチンタラやっててほんと無能すぎるでしょ。共犯だと思われても仕方ない。他の自治体だったらもっと迅速に対応してると思う。ネコババなんてさせてもらえないよ
このおっさん刑法の大学教授だったのにあほかいなと思ったら、ちゃんと詐欺になるっていってるじゃん。
これアホーの飛ばし記事だな。記事書いた奴が法律の素養がなく園田氏の解説を理解できなかったんだろう。
法律学者って判例・通説言ったあとに独自の説を述べるのが仕事だからな。あくまでも独自の説。通説・判例は詐欺だといってる。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220430-00293862 役所はミスこそあれ不正はないし金融機関も当然無いしもらった人も不正働いて金取った訳じゃないし刑事事件で使うのは難しいわな
お願いします返してくださいっていうしか無い
>>113 そんな甘くないよ。ぜったい捕まるから。。
本人も罪を償う(金は返さなそう)って言ってるw
連絡つかずの状態にしとけばどうなってたのかね
通帳だけ持ってどっかに旅行する
上手く言えんが今後同様の問題が起きた時の参考テンプレになると思われる
この時A氏はどうすればよかったのか
みたいな
>>113 やっぱり犯罪にすべきじゃないと考えてるだけだったか
金返さないで罪を償うとして所得税として請求は出来るのか?
給付金は非課税だったと思うけど
>>7 訴訟費用も税金
無罪濃厚なら金を捨てるようなもんじゃん
>>120 給付金としては扱ず拾った金みたいな扱いになるんじゃねえかな
宝くじ当たったみたいなやつ
もし訴えられて実刑判決が出たとしてもたいした年数じゃないだろうし
2~3年刑務所で我慢したらいいってことになるなら
4600万ならそりゃ我慢するか
>>3 ヒソヒソどころか、ザクッとやられないか心配だがね
盗られても警察に言えない金なんて、地雷すぎるわ
>>126 気持ちとしてはそうだけど不正働いてるわけじゃないしな
役所騙して振り込ませたとかならともかく
>>1 これで罪に問えないなら公務員と一般人が裏で結託すれば還付金とり放題じゃん
ヽ(`▽´)/
>>127 税金もくらいそうだけどね、資産ゼロのナマポチックな人間と反社以外旨味ないね
何にせよ返ってくるならいいが
でも民事は逃げられたら終わりだからなあ
>>136 これ4月の話だから税金云々でどうにかしようとすると少なくとも来年になる
法律改正しろよ。こんなの逃がして泣き寝入りか? ありえない。
名前とご尊顔全国に晒して逮捕でいいじゃん。ミスったところが自費で補填すればいい
第三者たちは、もうこれは宝くじに当たった人。として裏山と思うしかない。
しかし4600万も誤って振り込んだ役場は許せないから、町長から偉い順に夏のボーナスを返納して弁済させろ
>>3 公営住宅に住むガルフィーのジャージ着たムショ揚がりナマポではないかと
ヒソヒソされたところで周りは、皆関わり合いになりたく無い皆んなナマポ
ジャージ着た若い嫁さん候補は複数、毎日訪問するかもしれんw
いや、今までも同じ事をやって逮捕されたやつ居るだろ
法律の素人かよ
取り敢えず、町長とミスした担当者が全額負担しないとね
回収出来ないなら、全額没収
まぁ取り返そうと思えば取り返せるんだろうけど税金なんて人の金だしそこまでやる気起きないんだろうな
振込担当も調べろよ。
普通なら返還に応じるけど、あまりにもピンポイント過ぎるだろ。
民事なら返せんですむんじゃないの
最悪で破産すればいい
請求されても使ってしまえば無い袖は触れない
使い切っていないヘマや証拠がないと
返済能力が無い方は1億だろうが100兆円だろうが免責
詳しいのか
もしかして振り込んだ奴とグルとか無いのかな
自分の金じゃないと認識はしていたはずだから横領だろ
こんな誰が見ても分かるようなことをさっさと裁けないのは法に欠陥があるんだよ
今回は無理やりでも仕方ないけどとっとと法改正しろよ
いやいや刑事事件になるでしょ
釣りキチ三平作者の銀行員時代の漫画でも
誤入金で使っちゃった人が警察に逮捕されてた
刑事事件ではあるが,誤振込された預金を知りながら受取人が払戻しを請求した事案について,最決平成15年3月12日刑集57巻3号322頁(以下,平成15年決定)は平成8年判決の上記判示を引用しつつも、「誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求することは,詐欺罪の欺罔行為に当たり,また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから,錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する」と判断した。
そんなことより「フロッピーディスク」だと?そんな遺物を廃棄してないシステムではミスも起きて当然のこと
過払いの税金を快くいつでも税務署から返してくれるのならこいつも返すべきとは思う
じゃないだろ刑罰をとか返金とかいうやつは日本人特有の妬み 嫉妬からだろ
>>155 だよな
これでオッケーなら、示し合わせていくらでもネコババできる
なんで日本だけフロッピーディスクとかFAXがまだ健在なんだよ
通常は締切後3週間程度で振込
振込が一週間遅れたということは書類不備で締切に間に合わなかったか
>>165 そりゃそこからシナリオが始まってたんだろ
だから俺にも3億振り込めって
この人は確定申告するかな?しなかったら、脱税で追徴課税となり、四分の三は回収できるんじゃないの?
>>168 行政の錯誤は、刑事事件になるかどうかに関係ない
間違って振り込まれた金は使い込んでも平気って事なんか
いろいろガバ過ぎる
勝手に振り込んでおいて詐欺罪適用されたら笑う。そもそもなんでこんなおかしな振込依頼作ってんだ
依頼書に銀行届出印押したのが犯人
名前が明らかになれば処分されるし退職金にも響くから庇ってるんでしょw
誤振込みされた給付金を返さないと?
園田寿甲南大学名誉教授、弁護士
4/30(土) 16:42
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220430-00293862 民事判例ですが、平成8年4月26日に最高裁が、誤振込みされた金額については口座名義人に有効な預金債権(預金を引き出す権限)は成立しているが、民法上は法律的原因のない不当な利得(民法703条以下)であって返還義務があるとされました。
誤振込みについては、銀行間で「組戻し(くみもどし)」という手続きが取られ、ミスを事後的に是正することができますが、この制度も、預金債権者の同意が必要で、銀行は勝手に行なうことはできません(最高裁平成12年3月9日判決)。
この最高裁判例を受けて、学説は3つに分かれました。
1.詐欺罪に当たる(ATMの場合は窃盗罪)
2.犯罪の問題は生じない
3.占有離脱物横領罪が成立
役所が誤振り込みの連絡して本人が返却するって答えた後に
お金を動かしたとかTVでは言ってたから詐欺に問えると
毎晩ネットバンキングで入金確認して0時01分
!!!4630万円w
寝ないでATM引き出し行脚
翌日マカオで擦ってしまいましたアハハ〜
生活保護費からはビタ一文請求できません
本人の良心で毎月一円程度の返済は認められるかも知れませんが振込手数料の方が高額で現実的なではありません
役場の過失だからその非を認めない限り
返しては貰えない
毎晩ネットバンキングで入金確認して0時01分
!!!4630万円w
寝ないでATM引き出し行脚
翌日マカオで擦ってしまいましたアハハ〜
生活保護費からはビタ一文請求できません
本人の良心で毎月一円程度の返済は認められるかも知れませんが振込手数料の方が高額で現実的なではありません
過失を犯した自分たちは責任取らないで返してもらうとか図々しい
これは誰が見ても、振り込んだ側の責任だろ
振り込まれた側には責任は一切無いと思うわ
人口3000人の小さな町だから、身バレするリスクがあるけどな
でも公金だから返還されるべき
でなきゃ来年から町への予算減らしとけよ
広島県警みたいに幹部職員でとりあえず弁済しとけ
こんなもん過失通り越して重過失だろ
>>113 まじでこれどういうこと?
書いてあることが全然違うんだけど
出来ないなら所得税などで最低限の回収すれば良い
それもやらないなら役場の共犯だろ
町役場「専門科がそう言うから責任ないよね。ね?ね?」
似たようなケースで有罪の判例あるのに今回のケースはなぜ難しいと判断したんだろう?
> この点、上記の最高歳判決では、受取人に誤振込みがあった場合、受取人(Aさん)はこれを銀行に告知すべき義務を負うとしています。
> そして、この義務に反して誤振り込みされたお金を払い戻し請求する行為は、詐欺罪の欺罔行為に当たるため、詐欺罪が成立すると判断しています。
> その為、Aさんは誤振り込みされたお金だと知りつつATMからお金を引き出しているので、詐欺罪が成立する可能性が高いです。
https://keiji-bengosi.com/gofurikomi-sagizai/ >>55 使ったら、おろしたら
な
移動させたと供述してる
回収も逮捕も出来ない
さて、誰の入れ知恵だろうね
逮捕されても逮捕されなくても勝ちだろこんなの
3億横領で8年だぜ
4600万なら2、3年だろ
4600万円も手に入れたら税金が掛かるんじゃないの?
税務署は動かないのかな?
財布落としたときに、拾った人は一割もらえるんだから、この場合も一割あげればいいのに。そしたら、きっと残り返してくれたと思う。
>>203 それDV被害者だとあっさりやってくれるのにな。
それで元旦那が突撃してきて殺されたこともあったけど。
人口3000人の町で非課税世帯が400越えって、多すぎないか?
つっこむとこはここナンじゃないのか?
やっぱり職員とグルなのかな
銀行の確認連絡も違和感あるし
複数人物の関わる案件のようにしか思えない
とりあえず明らかにすべきは金の使途
>>205 wikipediaあたりで阿武町の年齢構成グラフ見てみ。
まともに稼げる世代が皆離れて行ってるのがわかるから。
給付金の財源が無くなったので他の世帯には給付金を出せません、給付金は白紙にしますとすれば結果違ったかも。
何にしても人として最低よね。
民事で負けて判決確定してるのに拒否し続けて返さない前例があるとかこれもう何をどうしても絶対返ってこない奴やん
違う方向で考えて見る
これまでの口座内容が分からないが、いきなり口座に多額の現金が入ってきた場合
金融機関は金融、捜査当局に通報しなければならない
マネロンやオレ詐欺の可能性があるからだ
今回の場合、いきなり1個人の口座に4000万円もの振込があったが、このような時
金融機関は、口座名義人の依頼に基づいて短期間に口座の金額の引き出しや振替に応じるのか
これは金融機関としての過失ではないのか
仮に現金を占有管理している金融機関としての過失は甚大ではないのか
そのような場合に、銀行からの現金の窃盗罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪などの財産犯、知能犯として
口座名義人に対して刑事責任問えるのか
それに、口座名義人の口座に入った現金は、銀行の占有権よりも口座名義人の所有権の方が強いのでは
欺されて振り込まれた現金の所有、占有を問うのではなく、間違えとはいえ合法的に振り込まれた現金は
口座名義人の口座に一旦入った以上、財産権として口座名義人のものとして取り扱うべきだろう
それでないと、間違えました、口座名義人の了承もなく、その振り込みや振り替えは銀行側が勝手に取り消して
口座残高から引きますとやっていいのか
>>212 既に大阪で前例があってこれが模倣犯なんじゃ
けしからん罪という犯罪があるならそうであるが、刑法の窃盗罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、横領罪にも
厳格な犯罪構成要件がある
それを考えないと刑事責任は問えない
職員と結託すればいくらでも税金から引き出せそうだな、法整備はよ
不審な口座への多額の入金があった場合には、金融機関は即捜査、金融当局に通報すれば
口座凍結依頼がなされて、現金の移動が出来ないのではないのか
伊藤素子事件や、80万円の知らない人からの入金を降ろした判例とは、時代も金額も全然違う事例が今回だ
悪意があろうがなかろうが、返還義務が有れば認められるのが不当利得返還請求だから、結局返済しなきゃならない事になるんだろうなコレ。
過払金請求みたいな物。
そう、金は返さないといけないが、返す金が無い、差し押さえる財産がなかったら、現金は返ってこない
善意の第三者名義の口座に入った金には手はつけられない
>>212 不当利得であることは確かなので返還請求が認められるうえにたぶん所得税もかかるので、トータルだとマイナスになるはずなんだよな
模倣したとして得かどうかは微妙。そもそもミスがないとだし。
>>222 所得税だけでないよ、不当利得分の金額の法定利息も当然請求されることになるし、敗訴すれば弁護士費用の負担も命じられる
日本はウクライナ、ロシアより中国を警戒しといた方が良いと思うの🥺
与党に中国追従を隠そうともしない宗教政党もいる事だし🤤
>>9 学説が分かれているということはどういうことか考えてみよう
金融機関を使う犯罪は知能犯が多いからね
事実を単に当てはめて、刑法の何罪にあたるかは
それをどう理論構成するのかが検察官の行うことだからな
えっ、つまり間違えて振り込まれた金を返す必要は無いの?
>>227 これだけだと、必要は無いかどうか分からない
いろんな場合分けをしないといけないと思う
誰が間違えた、どうやってまちがえた、金を返す必要性は誰があるのかと
依頼人が間違えた、金融機関が間違えた、合法的な振込なのか、違法性のある金の振り込みなのか
金は当然自己の責任で返すのか、裁判所の命令により返すのか、誰に返すのかとか考えないと
この「間違えて振り込まれた金を返す必要は無いの」には答えられない
お釣りでも多いの分かってて持ち去ったら罪になるんじゃなかったっけ?
じゃあ、これも同じじゃ
え、税金支払い遅れたら直ぐに裁判とか差し押さえとか言う癖に?
釣り銭詐欺と今回の事案では、何が欺罔行為になるのかが問題
警察にも相談してるんだろうが
役場のミスなんだから
まずは役場でしっかり努力して取り返せってことやろ
簡単に頼ってくんな
警察は取り立て屋じゃねえって怒ってるかもw
詐欺罪は、欺罔行為→欺される→処分行為が犯罪構成要件だから
>>3 山口・給付金4630万円返還拒否男、現在は連絡が取れず、自宅にも姿は見えず 雲隠れか [デデンネ★]
http://2chb.net/r/newsplus/1651318758/ >>120 4630万円のうち10万円は非課税だけど残りの4620万円はがっつり課税されるよ
振込ミスしたバカな役人に責任取らせろ。
上司含めて懲戒免職にすりゃ退職金相当全額没収になるから4600万くらい回収できるだろう。
釣り銭詐欺は、1000円の物を買おうとして5000円出したら、店員が1万円と間違えて釣り銭を9000円出してきた
ここから詐欺が始まって、本来であれば4000円のおつりなのに9000円を出してきたことを奇貨として、5000円
多いと申告せずに5000円を店員を欺して自己の所有としようとして受け取るということになるのか
>>15 そうだよ最初っから一部の人はそう言ってるのに
詐欺だ窃盗だとかあげく今すぐ
取り立てろとか騒いでる無知馬鹿大杉て
5ちゃんもレベル下がったよ
法律は正義の為にあるんじゃなくて
賢い人間の為にあるって言う最低限すらわからないなんて
法律なんてどうでもいい
その気になればいくらでも手段はあるだろ
極論から言えば、口座名義人の口座に振り込まれた金は使っても刑事罰は無い
返してくれといえわれれば返せばの話だけど
それをこれまでの判例で無理に詐欺罪を構成しようとしているふしはあるけど
>>239 賢いとか正義とかどうでもいいんだよ
生体移植の需要が世界中であるんだから
肝臓でも目玉でも肺でも心臓でも売れば金作れるだろ
作れませんは通用しねーんだよ
>>19 世の中知らない無知馬鹿www
逮捕位じゃ絶対返さない奴いっぱいだけどなwww
>>20 差し押さえやれるもんならやってみなwww
まぁ振り込んだ奴に請求してもそれも無駄だけどな
まぁ泣き寝入りしとけやwww
>>23 悪意だから何なんだ?
法律は賢い奴の為にあるからねぇwww
今回は金融機関が不審な入金として金融、捜査機関に届け出て
口座凍結依頼もらっていれば、現金はそのまま残っていたから
それを差し押さえればよかったんだけどね
>>227 間違えて振り込まれた本人が金を持ち続けてるケースであるなら返還義務の発生しない場合は
ないと思う
>>15 あとは人間性の問題かな
自分が働いて稼いだ金ではないのに
平然と自分の金にしてしまう精神が必要w
>>241 > 極論から言えば、口座名義人の口座に振り込まれた金は使っても刑事罰は無い
>>197 法律とは公布されることで、全国民が知っていると見なされるものだからね
官報見ない人も多いし、知らない人も多いはずだけど、法律は国民が知っていることを
前提に法律行為やっているから、なかなか法律知らないでは済まない
>>57 だから無知馬鹿やってみろって
逮捕状すら出ないからwww
往生際が悪いなぁお前らみたいな勘違い正義マンは
>>73 無知馬鹿はお前www
法律よく調べてこいやカスが
あの有名な詐欺罪の判例の時と、マネロンやオレ詐欺で銀行が多額の入金時に行うべき措置に伴う
口座凍結などのやるべきこと、金融機関としての過失の重大性からして、詐欺罪を問えるのかと
6 ニューノーマルの名無しさん [sage] 2022/04/30(土) 20:40:54.96 ID:+L/NwT6D0
正体、アベちゃんらしい。
これが腐れパヨの発想
>>255 判例の時と、→判例の時とは時間がながれ、金融犯罪の予防が求められる今、
>>253 これ法学によくある判例と学説の乖離なような気がしてきた
似たようなケースで詐欺認定した判例あるもんなあ
感覚的には詐欺罪より横領罪の方がいいような気もするが
自己が管理占有する(口座名義人の口座の金額)他人の財物(金)として
どうしても欺罔行為をどうするかが問題になる
>>15 問題ある
>>239 警察は動く↓
誤入金1260万円「いただき」 詐欺容疑で男逮捕 和歌山・かつらぎ署
産経新聞 7月12日(木)7時55分配信
自身の口座に誤って振り込まれた現金を不正に引き出したとして、かつらぎ署は11日、詐欺容疑で、橋本市横座の建設作業員、丹生善弘容疑者(66)を逮捕した。
https://tabelog.com/rvwr/1080p/diarydtl/74529/ >>261 自分の金だと認識してないのに使ったかどうか
日頃から4000万クラスの入出金があるなら詐欺罪成立しないだろうが
今回はアウトだろ
低学歴の給付金詐欺仲間があふれかえってるな
読売も監視してるから一ヶ月程度で徹底的に晒される
みんな詐欺罪の判例持ってくるけど、もう古い判例なんだよね
今はマネロンやオレ詐欺防止のために、金融機関での金の入出金の制限かけられている
1日引き出しいくら、多額の振替はいくらで手続きが必要とか、いろんな金融システムでの
犯罪防止の仕組みがある中で、さて、銀行が4000万円もの金額を短期間に引き出しや振替した行為が
銀行が欺罔された、だまされたと一概に言えるのか、本来であれば不審な取引として届け出しないと
いけなかったのではと
この元記事の文章もおかしい
元記事をまとめたやつがおかしいのか?
>>259 園田の一人学説だろ。よくいるんだよ、変なことを言う学者が。
それをカスゴミが、あたかも通説であるかのように報道する。
>>265 その詐欺罪にならないという新しい判例出せよ
出せんだろうが
そんなのないからな
>>2 お前ら惨めな穢れた醜い下等遺伝子奴隷民族朝鮮人は法律も無視して好き放題やってるからなw
>>268 出すも何も、検察が起訴して、裁判所が判決ださないと、1個人が出せますか
そんなのないとあなたがいえるの
刑法で被害者の過失の程度がどう評価されるか知ってるのか
>>270 > 出すも何も、検察が起訴して、裁判所が判決ださないと、1個人が出せますか
> 裁判所が判決ださないと
裁判所が判決ださないものを、判例とは言わないw
よくわかってない人だったか
まあ週刊誌あたりが吊るし上げて勝手に炎上するだろ
焦ることでもない
詐欺野郎は逃亡してるらしいぜwww
http://2chb.net/r/newsplus/1651318758 >>271 あなたは裁判官という者がどんな人間の集団なのか知らないのか
法務実務やってから言ってくれ
>>271 裁判するまでもなく罪に問えないから判例無いんじゃないの?
ジェイコム株大量誤発注事件
BNF氏が有名になったきっかけの事件です。
みずほ証券の社員が誤って売り注文の価格を格安に叩き出してしまったことが原因です。
2005年当時、新規上場するジェイコム株を担当しているみずほ証券の社員が
1株65万円で売り出す設定を誤って1円61万株で売ってしまいました。
証券社員の誤発注により、市場は大混乱になりジェイコム株の株価は57万2000円となりストップ安に陥ります。
BNF氏はジェイコム株の暴落がチャンスだと思い、34億円で購入します。
みずほ銀行は誤発注に気づき、即座に61万株を買い戻して混乱を収集しようとした結果
株価は急上昇します。ジェイコム株はみずほ銀行の買い戻しにより株価が急騰した為、
BNF氏は最終的に20億円の利益を取得しました。
これこのまま刑事罰に問えないのが確定すると今後誤振込の返さない奴出まくるぞ
>>277 > 裁判するまでもなく罪に問えないから判例無いんじゃないの?
罪に問える
詐欺罪になる判例ある
刑事事件ではあるが,誤振込された預金を知りながら受取人が払戻しを請求した事案について,最決平成15年3月12日刑集57巻3号322頁(以下,平成15年決定)は平成8年判決の上記判示を引用しつつも、「誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求することは,詐欺罪の欺罔行為に当たり,また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから,錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する」と判断した。
>>281 > これこのまま刑事罰に問えないのが確定すると今後誤振込の返さない奴出まくるぞ
刑事罰に問える
逮捕される↓
誤入金1260万円「いただき」 詐欺容疑で男逮捕 和歌山・かつらぎ署
産経新聞 7月12日(木)7時55分配信
自身の口座に誤って振り込まれた現金を不正に引き出したとして、かつらぎ署は11日、詐欺容疑で、橋本市横座の建設作業員、丹生善弘容疑者(66)を逮捕した。
https://tabelog.com/rvwr/1080p/diarydtl/74529/ 元記事がなんかおかしい
元記事の文章の流れもなんかおかしい
まあ、でも税金は払う必要あるぞ
これは逃げられないからなw
これ絶対入れ知恵した人がいるはず
5ちゃんの人だったりしてw
>>281 出まくると言っても
誤送金自体そうそうないけどな
ジャンボ宝くじ1等当たるよりもないと思うわ
民事の不当利得返還請求で返してもらえるのは残存利益だけだからな
すでに使われてしまった分は返してもらえない
>>293 それは正確ではない
例えば生活費に使っていたのであれば返還義務がある
4600万程度で国からマークされるとかリスク高すぎるだろ
外国人なら母国へ逃亡とかあるだろうけど日本人なら住民票とかもあるし保険もあるし働く限りは逃げ切れないだろ
変に逃げ回るよりはさっさと返して平穏無事な生活を送った方がいいんじゃないのか?
巨額の金のようだけど4600万なんて年収400万位の生活をしたとしても11年しかもたねーんだぞ?
リスクしか無いわこんなの。
山口県阿武町
総人口2952人(推計人口、2022年4月1日)
この人数で誤入金できるんだぜ
役人が普段どれだけいい加減な仕事しるのかよく分かるね
>>298 役場の職員にとって人口と仕事量は無関係じゃないぞ
小学生も分かることだよ
>>300 俺に何のメリットもないじゃん
図々しいねおたく
>>283 じゃあ、なんで給付金のこのケースは問うこと難しいとかなってんの?
>>97 ATMは人じゃないからな。
ATMを騙したと言うからにはカードか暗証番号が偽造されていないといけない。
そんな事実はない。
間抜け。
本当に知恵遅れのクズのカスは法律というより思考の基本が大きく劣ってる。
犬や猫の方が多分上だよね。
>>296 国はマークしない。
国にはなんの損害も与えていないし、警察からしても大した犯罪じゃない。
阿保は何にも理解できない。
>>1 刑法が専門の教授なのになんで詐欺罪の成立を認めた判例に触れないの?
>>15 窃盗罪か詐欺罪になる。
返還義務もある。
>>20 差し押さえって1回しかできないわけじゃないぞw
>>297 町民全員グルだな、ロシアに核ミサイルうってもらおう
>>30 だな。
刑法を改正して、誤振り込みされた金を移動させたら罪になるような立法がいいよな。
あと、誤振り込みされた金額については即凍結できるような法整備もいい。
>>34 行方不明者として顔と名前を公表すればいい。
>>36 なんで差押をしないんだろうな?
株で生計を立てているらしいし。
>>304 だから、窃盗罪だって書いてあるじゃんw
罪を償うと言っている以上法的に粛々と裁く以外ないのではないか
金は帰ってこないが
>>302 記事が間違っているような気がするが
産経新聞に問い合わせるまでの気力ない 面倒くさい
誰か聞いてくれたら感謝する
>>315 銀行が判断すれば
即座に凍結出来るんやけどな
銀行側が
この金額がミスだの何だのなんて知らねーもんな
依頼通りに振り込むだけやし
>>292 そうでもないかと。転職5回した俺ですら誤振込は2度あった。
一回は一月分給与を辞めたあとに丸々、一回は手当だかなんかを多めに振り込んだだったかな。
別に騙してもないし盗んでもないからな
稀なラッキーボーイとしてむしろみんなで祝福するってのもあるな
なんかもう自宅にもいない、音信不通で雲隠れされたって役場のコメント出てる。罪を償う気なんて最初から無かったんじゃないの。
役所の間違いなんだから拾得金と同じように返す時に2割まで請求できるようにすれば戻ってくるよ
あれ?
前にコンビニで、5千円札を出したのに1万円分のお釣を貰って意図的に返却しなかったら罪に問われるって聞いたけど
同じじゃないの?
>>326 >罪を償う気なんて最初から無かったんじゃないの
そもそも彼はまだ罪を犯してないからなw
司法のレベルは相変わらず低いなあ。
詐欺で泥棒だろw
公務員が間違いや犯罪をしないという前提に法律が作られてるから
国民の税金からでしょ?額がデカいし使う前に逮捕しとけよ
移動先の金も押さえてとけ
さっさと動け自民党
ネコババ男のおかげで町は予算不足で不自由すること確定
町にいられないわな
公金を使い選挙前の買収バラマキなんて悪どいことしてると人間の質も悪どくなる
地方の過疎地に厚い給付で高齢者が自民に入れる理由がわかる
>>330 言っちゃ悪いが、一流大法学部の教授じゃないからな。
こんなことも対処できない
ミスした担当者と審査承認した上司で補填しろ。山口は無能なイメージ
>>210 なかなかいい着眼点だが、振り込んだ側が自治体だということを忘れている
自治体がマネーロンダリングに関与したり振り込め詐欺に引っかかることは通常ない
振込み自体の違法性を疑わなかったとしても銀行の過失はほぼゼロだろう
犯罪収益移転防止法によって銀行には最高裁の判例当時とは全く違う色々な確認義務が課されているが、多額の現金が振り込まれた事実だけで捜査機関に通報することはできない
払い戻しをする口座名義人には確認する義務があるが本人が自分の金だと言い張れば銀行は何もできない
自治体から個人に多額の金が振り込まれることは土地の買収などでよくあることで不審な点は何もない
ATMで制限額以内を少しずつ引き出せば確認もできない
そもそも詐欺罪は被害者の過失の有無は犯罪の成立には影響しない。量刑には影響するだろうが
>>335 本人が「返しません。罪をつぐないます。」と言ってたけど何罪にも問えないとタカをくくって最初から罪を償う気なんてなかったんじゃないの?という意味で書いた
借金を抱えていたところに、棚からぼたもち的に大金が転がり込んできたんだろうが、今ごろは、阿武町を離れ、どこかに潜伏しているんだろう。
>>297 しかも非課税世帯が463世帯で全世帯が1500世帯くらいだから3世帯に1世帯は非課税世帯ってことw
やべー地域だわと思う
阿武町のこいつ以外の町民はこいつのせいで血税が余計ムダに使われてるという認識あるのかなと思う
非課税の人はシラネだろうけどw
間違えた側から金を取れよ。
背任じゃないのかこれ。
これ、振り込まれた人の背後に入れ知恵してる人がいると思う
あーあ民事じゃガン無視決め込まれるか
のらりくらりはぐらかせ有耶無耶されるかだろうな
自分の口座に知らない人から20万円入金されていたら?
勝手に振り込まれたのに銀行の窓口に行って、と
労力は0円。
>>7 刑事罰に問えないと分かっていながら刑事告訴すれば虚偽告訴罪でアウトだぞ
>>225 疑わしきは罰せずってことだね
学説が一致して定説になってないと裁けるわけないよ
>>11 プールの水を出しっ放しで
何百万も弁償した学校の先生もおるんやから
振り込んだ職員にまず弁償させて
取り戻すの仕事に配置転換しよう
選挙資金作りのためにやったのか?
上司のチェック、銀行のチェック、その後の住民が資金を移動させること等
一筋縄では通過誤魔化しができないと思うが
何故かスルーで出来てて、公金を流す手際が良すぎるんだが?
その後の追及のないところも怪しいよな
4630万円回収出来ました
費用は5000万円でした
これでOKなのが公務員の仕事だからね
>>307 最高裁判例持ち出したら話がすぐに終わってしまう。
弁護士としては裁判やらずに相談と交渉で報酬を受け取るのが正しいから、法学部の教授としては正解。
昔は詐欺罪が適用されてたんだろ?
そもそも刑事と民事は別もんだし
民事で金返してもらって刑事罰も与えるでいいじゃん
なんで一緒の話になってんの
そもそもこの民事判例を悪用してんのが振り込め詐欺やろ?
護る時はアクロバチック弁護してる癖に問う時は模範解答ってどないやねん
発覚したときに連絡してるし
その後で移してるから無理やろ
http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~nomura/project/inter_finance/eng/12March2003.pdf
[判旨]
自己の預金口座に誤った振込みがあったことを知りながら、その情を秘して預金の払戻し
を請求し払い戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立するとした事例。
[事件名]
最高裁判所平成15年3月12日判決(刑集57巻3号322頁)
>本件において、振込依頼人と受取人である被告人との間に振込みの原因となる法律関係は存在しないが、
>このような振込みであっても、受取人である被告人と振込先の銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、
>被告人は、銀行に対し、上記金額相当の普通預金債権を取得する
そもそもさ、↓の判例があるから振り込まれた金は受取人のものっていってんだろ?
なら覆せばええやんって
この裁判の銀行の約款にこの例が書いてなかったんだからさ
(最高裁平成4年(オ)第413号同8年4月26日第二小法廷判決・民集50巻5号1267頁)
https://www.retio.or.jp/supreme_search/pdf/1031.pdf >>366 一時所得になるから課税はされるでしょう
馬鹿ならまるまる使用して来年の税金で発狂してしまうが
民間企業なら相当なペナルティがあるが、公務員は特になしか
銀行実務はあんまりよくわからんがなんで早期に組戻しできなかったんだ?
>>365 銀行と受取人の間に債権関係がある。→正しい。
振り込み人が受取人に対して不当利得変換請求権を持つ→正しい
>>370 組戻しは受取人の了承が必要な手続きなのです
歴史に名を残した山口
ジャパンライフの山口
tokioの山口
TBSの山口
公明党の山口
山口組
山口県
>>365 最高裁の判断に反する特約・約款なんか当然に無効ですよ
どんな判例があろうがどんな判決が出ようが民事だから
裁判所は判決は出すけどあとは当人同士でやってねってことだからね
金の行方を探すのは役場であり警察ではないし
それ故に回収は困難
何に使ったのかだけでも知りたいところだが町民の気持ちを逆撫でするだけだろうな
この人はラッキーだったのかアンラッキーだったのか解らないね
記事を読む限り、刑事での処罰を課すことは難しいみたい。
前の摂津市の事例を見ると、民事上で返還要求訴訟をすれば勝訴する可能性
は高いが、裁判には時間とお金がかかる。
振り込まれた男性もそのことを見越して強気でいるのだろう。
振り込まれた金を簡単に回収されないという自信があるのだろうか。
既に別の所に移動したから返すことができないと言っているから、
スイスとかケイマン諸島とか、顧客の守秘義務が固く守られている地域の
銀行にお金を移動させたのだろうか。
一旦返還の意思を示すふりして役所側の民事上の手続きを止めさせた上でその間に金を動かしてもう取り戻せないようにするのは、欺く行為として悪質なのでは?
この刑法学者は学者としてどの程度の人なの?
「学説が分かれているから罪に問うのは難しい」的なコメントとか、本当に刑法学者のコメントなの?
それなら法律の方変えればいいじゃん
フットワーク悪すぎなんだよ
何から何まで
ちょっとまて
今内容読んだら人口3千人の町で非課税世帯463世帯だと?!
街ごと潰してOK
乞食のイメージ悪くなったな
心まで乞食だと救いようない
>>384 Fランの教員だからね
まあ素人だよ
記事も専門家というより記者の好みで答えてくれる学者に言わせてるだけ
拾得物をネコばばしたようなもんだからね
まずはやってみて裁判で無罪が出たら仕方ないけど
甲南大の教授とか素人とあまり変わりないし
いやいや刑事事件でいけるわ!呆
糞みたいなインチキ法学者だな
刑事でやればいいだけ
無罪になれば仕方ない、民事でも訴えればいい
偶然と考えるのは難しい、グルの可能性だってあると思う
まずは警察による操作が必要
民事で返還せよって決まっても返さなきゃいいんだろラッキーとしか言いようがない
なんかネコババ仕方ないにもっていこうとする記事多いよね
反社の新しい収益にしようとしてんのかね
マスコミはこの人の情報キャッチしてるはずなのに取材にいったりオープンにしないのはなぜ?
ややこしい族なんかな
これいい前例だな。
誤送金はそのまま懐に入れても罪に問われない。
民事で不当利得返還請求されても、金を隠せば差し押さえられない。
10年経てば債権時効で、金は自分の物。
ほらみろ
報道当初に持ち逃げする方が馬鹿正直に返すよりメリットあるって書いたら
夢見勝ちなバカにフルボッコにされたが
現実はこれよw
>>1 こいつの初動の手際の良さ的にこれを知ってたか誰かに入れ知恵されてただろ
そもそも件のチョンボやらかした職員とグルとかな
なんかこれ、金をガメたチンケな貧乏人の事ばっかりクローズアップしているけど、
やらかしたアホ公務員こそが最大の問題だろ。そっちに求償してきっちり巻き上げろよ。
>>352 学説が裁判に影響を与えるわけねえwww
>>9 詐欺罪の成立を認めた判例についてのおまえの意見は?
新しい裏金送金か。
安倍は次々新しい手を編み出すな。
>>400 初動は返す方向だったからネットでお前らに入れ知恵されて勉強したんだろ
余計なこと教えやがってw
大阪の還付金1500万円誤振込も全部使い込んだけど刑事事件にはなってない
不当利得返還請求で全額返金命令出たけど民事だからな
判決どおりに相手が支払わない場合は裁判所は何もしない
結局当事者同士でやるだけ
支払い能力ないなら回収出来ない
>>386 年金のみの収入なら控除で課税標準がゼロになる
万が一刑事事件にしたところで刑務と返済義務は別の話
「罪は償います」という男の返答どおり、罰は受けるが金は返さんということで
結局刑事事件に発展させても回収不可能
刑事事件にならない理由
・誤振込した側にも責任はあるため強硬手段を取りづらい
・民法上預金は財産であり引き出す権利がある
・誤振込の引き出しが詐欺となるならば、少額の誤振込など銀行に告知なく当事者間で事後処理、受け渡しした場合も銀行に対する詐欺になってしまう
今回、男はネット民の助言もあって過去の事例も勉強し金を移して逃げた
4630万丸儲け作戦完遂
お前らが逃げ道教えといて返せとか言うなよw
そりゃ
口座名義人に なんの落ち度もなく 振り込まれちゃったわけだし
振り込まれた時点で 所有権は移動しちゃってるし
直後ならともかく 何日もたってから連絡とか
お役所仕事ぬるすぎ
落ち度があった振込担当者が弁済しとけよ
実務やってる弁護士と机上で説を捏ねくり回してるだけの学者先生との違いなんだろうか
> 「世帯主に前科がないという前提で、『1円も弁償しませんよ』となると、実刑判決で執行猶予なしの
> 3~5年の期間刑務所に入れられるだけで終わる可能性があります
https://news.yahoo.co.jp/articles/e9d05818ae4013202595902d9391cfd94c67524e?page=2 >>411 誤振り込みを使用したのを”刑事”にすると不味いしな
誰かの口座にちょっと間違って金振り込んで刑事告訴とか出来るようになるw
県のHP見たら町の世帯数が1500程度で
住民税非課税世帯が463って…
ほぼ1/3が貧困世帯とか山口県ってやばいだろ
デイリー新潮が副町長に直撃取材して
詳しい話が出てる
長文だからリンク先で読んでくれ
山口県阿武町「4630万円誤送金騒動」で副町長を直撃!
「フロッピーディスクは悪くない」「ミスした職員は食事も喉が通らない状態」
https://news.yahoo.co.jp/articles/e337c23d030a624c81fb44676f1717b56a0d8a21 >>385 刑事罰に関しては、今から法律を改正してこの振込金を返還しない事案に対し
処罰することができるようにしても、法の不可遡及の原則があり、
今回の事件の人に処罰することができない。
>>417 > 並行してY銀行に対して、『口座を凍結したり、差し押さえはできないか』という相談も当然しています。
バカなのこの副町長
銀行に対して差し押さえのお願いしてもしょうがないだろ裁判所行けよ
>>417 これ見ると正しい情報が入ったフロッピーディスクとは別に
わざわざX氏宛の4630万円の振込依頼書を作成して持参してるって事じゃん
実際の振込件数が464件で対象世帯が463件。
X氏だけ10万円と4630万円の20振込。
どう考えたって職員がブルーになった意図的な犯行としか思えないな。
>すぐに町や山口銀行からY銀行に
>連絡が行ったが、「X氏に直接、
>来店してもらって組戻し手続きを
>してもらいたい」との返答だった。
>並行してY銀行に対して、
>『口座を凍結したり、差し押さえは
>できないか』という相談も当然しています。
>ただ、Y銀行は『X氏本人による
>組戻し依頼がない限り、こちらとしては
>どうともし難い』と言う。
やはり一旦振り込まれると、相手が
協力しないとどうしようもないのね
そして振り込まれた時点では犯罪とは
言えないから口座の凍結も金の移動や
引出しの制限もかけれないと
>>421 4630万を引き出したり移動させた時点で詐欺罪が成立するから刑事告訴しないのがおかしい
有罪か無罪かは裁判所が決めることなんだから、町はとりあえず告訴すりゃいいのに
裁判所を使って、差し押さえの
仮処分に動くなどの強硬手段は
考えなかったのか。
「当初から弁護士に相談のうえ
動いていましたが、そういう話には
なりませんでした。ただ、Y銀行には
事情を説明した公文書を送付するなどの
対応は行っています」
ぬるいな、何の法的な裏付けもない
お願いの紙をY銀行に送ってもY銀行も困るだけだろ
Y銀行からしたら対応をしてほしけりゃ
さっさと裁判所から札を貰って来てくれだよな
>おかしな話ではあるのですが、
>現状において、X氏は警察に
>出頭しても逮捕されません
てことはGWは豪遊し放題なのか
>うっかりミスをしてしまった
>職員であるが、大変な落ち込み
>ようだという。
>食事も喉が通らない状態で、
>周囲は命の心配をしている
>くらいです。
まあ、そうなるな、しかし
>個人が責任を負う話ではありません。
これだから公務員は甘いとか
突っ込まれるんだよな
せめて、現時点では責任問題は
まだ考えておりません位にしとけ
この刑法学者はどうなの?
学説が分かれているとか、裁判に学説は直接関係なくね?そもそも色んな行為が、学説によって犯罪になるならない、犯罪になるとしても何罪というのが分かれてるじゃん
学説が分かれていることを理由に裁判所が有罪判決を出さないみたいな言いぶりは、およそ刑法学者の言葉とは思えん
それに、刑法の話で民事判例だけを持ち出してどうしたいの?民事上正当な行為だからって刑法上無問責とは限らなくね?話として持ち出すなら、類似の事例の刑事判例じゃねーの?
この刑法学者先生はどの程度の人物なの?
Xに責任を問えないなら最低限上司が全責任を負え
責任を有耶無耶にするな
誤送金の振込金を引き出して使って罪に問えないとしたら
、
マネロンに悪用されそうじゃないの?
無い物は返せない・・・・間違えた側が補てんするしかないだろ 水道出しっ放しで弁償した人もいる事だしさ
>>1 そりゃ、ミス犯したのは行政で別に嘘ついて手に入れた訳ではないからな、民事請求しか不可能だろ
株取引でも同様でミスした証券会社が責任取ってるからな突然のこと
>>429 罪に問えないわけないじゃん
なぜか大事にしたくないためにそう言ってるだけ
実際に過去の裁判でも誤って振り込まれた金を引き出して使ったやつが詐欺罪で有罪になってる。
ポイントはその金額が自分の金と誤解するような金額かどうか。
今回の場合は明らかに間違いとわかる金額だから判例どおりなら詐欺罪になる。
>>389 裁判した所で刑事では無理だから民事裁判になるだけ
>>392 だから、刑事に出来ないんだよ根本的に行政側のミスが原因だから詐欺ですら無い
判例も民事の結果だから未だに返却されてない
罪にならないことを見越して金を動かしたのね。確信犯じゃん
山口県は抜かりなく犯罪に手を染めるやつばっかなの?
>>435 似たようなケースで詐欺罪になった例があるのにアホなのか
総務大臣として、国としてもこれと同様の見解か、談話をとってください。
ほとぼりが冷めた頃に町長と職員の口座に一千万づつ振り込む手口なのでは?
町民は2630万を手に入れて三者儲かってメデタシメデタシってね。
万引きとかだって警察が犯人捕まえた後に盗んだ品物店に返らないんだからそらそうなるわな
一度手にしたものは絶対に返さん
小室、アニータ以来のもらい得の胸糞ニュースやな
>>956 なんとなくだが、紙もデータも両方処理されたんじゃないか?
つまり2倍払ってから気がついた
この際全世帯に4600万円振り込むのが筋なのでは?
詐欺や窃盗に問うのが難しいのは当たり前だよ、だってこれは横領罪だから
刑法第252条
1.自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2.自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
町が間違って振り込んだ時点で、犯人は自分の口座で他人の財産を占有してるからパクれば横領
そうでなくても2項があるから、仮に返さなくてよい=自己の物だったとしても、
町が保管を命じた時点でパクれば横領
だから町の取るべき対応としては「保管を命じる」だけで良い
「それは間違って振り込んだ金銭だから保管しておいてね」と命じるだけで良い
これで返さなかったら横領
なんで専門家が集まってこんな簡単な条文にも気付かないの
>>448 誤振込みであっても振り込んだ時点で口座名義人の預金債権として成立するというのが判例だから1項は無理。
2項は公務所から保管というが、保管を命ずる法的根拠がない。裁判所が(仮)差押え命令を出さない限りね。
ということで横領は成立しない
返金に応じなければ資産差し押さえて本人は極刑
それくらいの法律にしなければ返さない
返さないという考えが理解できない
基本的に人間性がクズなんだろう
>>1 山口銀行って、第一生命の顧客からの金銭詐取の舞台になった銀行だろ?
今回の件といい、山口銀行は犯罪者のためだけに存在してるのか?
>>449 君は日本語すら読めないのかな?
裁判所じゃなくて公務所からの保管命令だよ、裁判所は関係ない
法的根拠がないものが法律に記載されているとは笑わせる
まさに刑法そのものが法的根拠だよ、町は刑法に基づいて保管を命じればよい
専門家とやらはこんなことも分からないのか
>>351 こんな微妙な事例でそんな罪問える訳ないだろw
俺はこういう事に税金投入は賛成だね
ゴネ得は許さない
これは良いことを勉強したと思った日本人が8割強はいるな
>>448 > 1.自己の占有する他人の物を
この時点で違うだろw
50万円以上の一時所得は課税対象
正規の10万円と誤振込4630万円で4640万円所得
このうち2295万円が課税対象
所得税630万円+住民税225万円+健康保険税上限102万円到達
合計で【957万円】の税金を来年に納める必要がある
本来徴収の時効は5年だが不正があれば7年にまで延長される
また、
誤振込は民事による不当利得返還請求として有名な利息過払い金などと同様に時効は10年となる
逃亡中使える金は月38万円
外食に偏るため生活費でどんどん消えていく
逃亡先で真面目に就職するしかない
>>453 浅いなぁ
刑法には問えない
民法での命令はできる
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220430-00293862 これが横領として成立するなら過去の大阪の還付金誤振込も横領が成立するはずだが、成立していない
ほとんどの専門家が刑事事件にするのは難しいと言ってる
>>453 公務所からの保管命令とは具体的には何か?
裁判所の執行官が債務者に差押動産を保管させる場合がある、国税などの場合もあるがね
国税を除き裁判所が関与しなければ差押・保管命令はだせない。
そして執行官が差押をし保管命令を出す法的根拠は執行文付の確定判決、和解調書か執行文付の執行証書
いずれも民事執行法に根拠がある
今回は確定判決・和解調書もないし執行証書もないから法的根拠はなし
刑事手続きでの差押えのことなら原則裁判所の許可状もしくは令状がいる。これは刑事訴訟法
逮捕すれば別だがそれに至っていなければ根拠なし
刑法に基づいて保管命令なんかだせないよ。何条ですかそれ?
私有財産権が憲法で保障されているこの日本では原則裁判所の関与がなければ占有を奪う差押えは違法です。国税を除きどんな公務所もできません。
>>448 ID:PW6YgU9d0は日本語読めないらしい
刑事事件には出来ない
仮に刑事事件に出来ても返却(賠償金)の実際の詰めはその延長線上で行われる民事だから
基本的なことがわかってないな
そこで隠したりゴネると強制執行妨害罪で再逮捕となる恐れがあるから賠償命令が出た場合の拘束力は強力
だが、民事のみの場合は
この件だと不当利得返還請求しか出来ない
これは民法のみなので刑法ほどの拘束力はない
ID:PW6YgU9d0は刑法と民法の違いすら解ってないから話が変な方向に行くんだよね
出来るならとっくにやってるでしょ
やりたくても出来ないから回収困難なのに
何でやらないの、やれやれって主張する人はまず勉強やれって話よ
>>465 「可能性があります」
可能性の話は多くの専門家がしてるだろ
その可能性は0に近い可能性だから皆「事件化は難しい」としてるんだが
俺も紹介したように学説としての可能性なら3つ挙げられてるだろ
その中でも不当利得返還請求に留まる民事訴訟しか出来ない可能性が極めて高い
日本語読めないのかな??
>>467 刑事は問えない可能性が高いという根拠は?
>>450 極刑はさすがに重いから
ちんこ斬り落とすぐらいでどうだ
>>468 お猿さんかな
>>459で根拠のリンク紹介してるけど
>>470 そのリンク先で判例紹介されてるだろ
ここからは日本語の問題になるが本文中では
「問題はこれを超えて、犯罪となるかですが、民法上有効にお金を引き出せる以上、
これを詐欺などの犯罪だとするのは無理があるように思います。」としか言ってない
判決批判してるだけけにしか読み取れないけど
> このように学説は分かれていますが、第1説が多数説かと思われます。そこで、
> 裁判所の判断が待たれましたが、最高裁は、平成15年3月12日に、誤振込みの
> 事実を知りながら預金を窓口で引き出した行為について、預金債権は有効だとしながらも
> 詐欺罪の成立を認めました。
>>471 数ある中の1件だけだろ
多くの場合は問えない
だから、可能性として難しいって言ってるんだが「可能性」って日本語をどうして理解出来ないのかい?
私も100%とは言ってないよね
君ねぇ大事な部分無視するのは意図的だな
↓↓↓
「なぜなら、上のような理由で詐欺罪になるとするならば、たとえば振込人と受取人が直接電話で話し合いを行い、受取人が誤振込みされた金額を銀行に告げずに引き出し、振込人に直接現金で返還したような場合であっても、銀行との関係で詐欺罪になるからです。」
https://news.yahoo.co.jp/articles/ab8c203660f74744fade1017b5298a7fbcc14d61 ここでも下のコメント欄で弁護士が書かれてる
結論として事件化は難しいんだよ
>>471 とにかく回収は無理だし事件化は難しい
大阪の件は直接銀行員を騙した(事実を隠匿し引き出し手続きした)から穴はあったけど、それでも理論的には詐欺罪成立はおかしいと多くの弁護士が言ってる
今回は直接銀行員を騙した事実も確認されてない
だから大阪の件よりも詐欺罪に問うのはさらにさらに難しい
出来るならやってると何度言えばわかるんだい
役場も弁護士に相談してるに決まってるだろ
来年の税金950万の支払い義務で無視すれば脱税で追われるということになるが
とりあえず日本語の理解力を付けることとリンク以外の内情を自分で調べる力を付けてくれ
こっちは散々ヒント出してるから
>>472 > 数ある中の1件だけだろ
> 多くの場合は問えない
多くは問えないという根拠は?
判決に対して「無理がある」としか言ってないんだよこの教授は
そして学者の唱える説と判例が一致しないなんてよくあること
>>473 >
>>471 > とにかく回収は無理だし事件化は難しい
> 大阪の件は直接銀行員を騙した(事実を隠匿し引き出し手続きした)から穴はあったけど、それでも理論的には詐欺罪成立はおかしいと多くの弁護士が言ってる
再度言うが学会での通説と司法の採用する説が違うなんてよくあること
> 今回は直接銀行員を騙した事実も確認されてない
根本的なことを理解できてない
誤振込の事実を知りながら振り込まれた金を窓口から引き落とした時点で欺罔行為と認定されてる
>>475 ここまでヒント出してるのになんで調べないのかな
大阪の件は実際に窓口で直接銀行員とやり取りしている
あくまでも「誤振込の事実を隠匿し銀行員を騙した」というもの
これに対する学会の反論として「上のような理由で詐欺罪になるとするならば、たとえば振込人と受取人が直接電話で話し合いを行い、受取人が誤振込みされた金額を銀行に告げずに引き出し、振込人に直接現金で返還したような場合であっても、銀行との関係で詐欺罪になるからです。」
という理論上の矛盾を指摘している
で、今回阿武町から誤振込された男は直接銀行員とやり取りした事実はあるのかい?
この事実があって初めてスタートラインに立てるんだが
もう少し日本語の理解力と考察力を付けて欲しい
>>476 > 大阪の件は実際に窓口で直接銀行員とやり取りしている
> あくまでも「誤振込の事実を隠匿し銀行員を騙した」というもの
それ解説してる専門家のソース持ってきてもらえる?
君の戯言はもういいや
> これに対する学会の反論として「上のような理由で詐欺罪になるとするならば、たとえば振込人と受取人が直接電話で話し合いを行い、受取人が誤振込みされた金額を銀行に告げずに引き出し、振込人に直接現金で返還したような場合であっても、銀行との関係で詐欺罪になるからです。」
> という理論上の矛盾を指摘している
学説と判例は一致するとは限らないって何回言えばいいかな?
> で、今回阿武町から誤振込された男は直接銀行員とやり取りした事実はあるのかい?
> この事実があって初めてスタートラインに立てるんだが
?
やり取りしたかどうか君は把握してるから有罪の可能性は低いと主張したんじゃないの?
>>474 根拠は調べればわかるでしょ
平成15年3月12日の判決で調べれば
学者というか場数踏んで弁護士たちの意見だからね
君の職業は何?
裁判官なら謝りますけどw
たった1件の判例で吠えてる時点でただの一般人でしょw
>>478 平成15年3月12日の判決って似たようなケースで有罪になった判決なのに
「それを以て多くの場合は問えない」根拠になるの?
いいからソース出してもらえるかなw
>>477 何を言ってるのそれはお互い様だろ
君も私も事実を見てないんだから
その上で
君→たった1件の判例で罪に問えると吠える(確定と決めつける)
私→多くの意見では罪に問うのは難しい(可能性が薄いことを示す)
事実を見てないのに100%決めつけてるのはどっちだい?
>>480 > 私→多くの意見では罪に問うのは難しい(可能性が薄いことを示す)
園田教授以外の意見見せてもらえる?
はぁー
水掛け論だね
とにかく問えるならやってるから
八方塞がりっていう実情からも罪に問えない実態があるんだよ
これ以上は当事者にしかわからないからね
専門家でもない君がいくら吠えようと民事が妥当という結論出てるんだし
君が言うような刑事にしたいなら君自身が記者として取材してくればいい
話を聞かせてくれるかどうかは知らんがね
ここで吠えて事実が変わるとでも思ってるのかね
人間だから悪い奴を懲らしめたい正義感は理解出来るが
歪んだ正義感に捕らわれてるね
俺が世の中を正しい方向へ変えてやるとでも思ってるならこんな所で中途半端な知識で吠えてないで
今すぐにでも政治家や裁判官目指して勉強したほうが良いよ
今の君は私を言い負かしたいだけだろw
鏡を見てみなさい
目が血走った歪んだ正義感の顔してるだろうね
>>478 君の立場は当該最高裁判例の射程が及ばない事案だと主張するものである。
本件が刑事訴訟に至り、もし最高まで上訴した場合
小法廷の裁判体では判例変更が必要かが論点となる。
判例変更する場合は必ず大法廷が開かれる(裁判所法10条3号)。
>>3 連絡取れないって話だからそこにはもう誰もいないぞ
振り込んだ時点で負け
罪に問われないならみんなマネするから、
とりあえず、刑事告訴して、検察や裁判所の判断を仰げばいい。
罪に問えそうになければ、刑法を改正して、類似犯の発生を防がないといけない。
みんなマネするかと言うとそうでもなない
無職とか独身とか失うものがない奴しかやらんやろ
そもそも間違って振り込みとか滅多にないしな
他にも同様の事例があったが、
振り込まれた人が銀行に連絡して発覚し、組戻で手数料だけの損害で済んだのかもしれない
そういう事例があったときに、再発防止策を立てておけば回避出来たのかもしれない
俺の口座にも間違えて振り込まれて来ないかな
間違えて振り込んだ人が謝礼を申し出てくれたら、それだけで満足だし、
謝礼がなくても、「しゃあないな」で済ませるよ
>>367 でもさ、徴税するってことは、正式にその人のものになったと認めることになるぞ。
振り込まれた人が賢ければあえて徴税されるだろう。
残りは疑問の余地なくその人のものになる。
>>491 認めるのは税務署だけど
町は認めずにそのまま返還を求めればいい
課税もされず返金する意思もないってことになったら
1番喜ぶのは間違って振り込まれた奴だからな
ID:ZRqOlSiy0
なんか自称専門家が暴れてるけど専門家って頭悪いんだなとしか思わんわ
ID:gc5Di0eZ0
出来るならやってる、やってないから出来ない(笑)という謎理論を展開するも
判例を指摘されて轟沈
5ちゃんによく出没するなんちゃって弁護士だろうけど仮にこれが本職だったとしら空恐ろしいわ
こんなアホな事が起こるシステムってどうなのよ
振り込む前に確認とかしないのかね
>>494 そうか?
ID:00w/tcaS0のがおかしいと思うけど
来年の税金やばいんじゃね?
4600万も雑所得あったら半分は持っていかれるだろ
>>491 課税がどうなるかとその財産が誰のものかは別問題
ちなみに、詐欺で金を騙し取った金に所得税(加算税含む)がかけられるという事件が実際にあったが
その後損害賠償請求まで確定したため「損害賠償金で所得税はチャラになるだろ」と訴えたものの、
「損害賠償金は必要経費に含まれないので課税額は元のまま」という判決が下った例がある
463世帯分のマネーを1人に集中したんやろ。やったじゃん。10万円なんて1ヶ月もせずに一瞬で使いきれちゃう端金だぜ?それが一ヶ所にまとまったおかげで、ある意味では1人の人間が幸福になれたじゃん。
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