dupchecked22222../cacpdo0/2chb/002/09/okiraku143690900221735283418 相続節税事業承継コンサル報酬役員賞与否認悲惨危険 [転載禁止]©2ch.net ◎正当な理由による書き込みの削除について:      生島英之とみられる方へ:

相続節税事業承継コンサル報酬役員賞与否認悲惨危険 [転載禁止]©2ch.net


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1 :今日のところは名無しで:2015/07/15(水) 06:23:22.90
行政の相談窓口だと思って相談したら、料金を請求された!〜「ワンクリック詐欺」被害に遭っても、あせらず、あわてず対応しましよう〜
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/141209.html 消費者被害情報 平成26年12月9日相談事例 1 <行政の窓口だと思って相談したら…>
http://sagi-otasuke.hatenadiary.com/entry/2015/02/11/162225  スマートフォンを操作中に、意図せず、アダルトサイトに接続してしまった。利用料金として99,800円支払うように、
と表示されていたため、あわててインターネットで「消費者センター」を検索して上位に表示された相談先に電話した。対応した人から助言を受け、さらに「書類を送付する」というので依頼した。
届いた書類を確認してみると、「委任契約書」となっており、事業者名と数万円の料金が記載されていた。自治体の相談窓口ではないのか。相談事例 2 <行政書士に交渉を依頼?>
 スマートフォンで漫画サイトを見ていたら、突然アダルトサイトに接続され、99,800円の料金を請求する旨の表示が出た。どうすればよいのかわからなかったので、行政の相談窓口を探そうと、
インターネットの検索サイトを使って相談できる機関を探したところ、「相談無料」と記載された行政書士事務所のサイトをみつけた。無料なら、と思って事務所に電話したところ
「あなたの端末から個人情報が漏えいしている。こちらで解決する。サイトと話をつける」と言われ、4万円近い料金を支払って「架空請求の履歴の削除」を依頼した。
後日、その事務所から解決した旨の報告を受けたが、連絡したサイト名や相手先住所などを聞いても答えてもらない。本当に交渉して解決したのか不審だ。
ココに注意!・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス インターネット検索サイトの検索結果には、「広告」も表示されます!
検索結果の画面に公的な機関を推測させるような名称が表示されていたとしても、行政のサイトではなく、事業者の広告の場合もあります。行政の消費者相談窓口を利用するときには、
お住まいの自治体のホームページ内のリンクを使って電話番号を調べたり、自治体の代表電話にかけて尋ねてみたりしましょう。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13141312418

2 :今日のところは名無しで:2015/07/15(水) 06:24:18.54
弁護士法72条は、弁護士資格を有しない行政書士が、報酬を得る目的で、一般の訴訟事件その他一般の法律事件に関して、紛争が有れば弁護士しかダメの
鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱い、または周旋をすることを禁止している。ここで、弁護士法違反となるためには、
行政書士に「報酬を得る目的」があることが必要である。事件性の有無より報酬を取れば弁護士法違反の非弁行為で違法となる。
これは、例えば、大学の法学部の学生有志が、学業目的で、市民のために無料法律相談を行うような場合、あるいは個人がその親族のために
法律的な助言を行うような場合を想定している。そのような場合は、無料の無報酬だからボランティアで弁護士法に違反しない。税理士は無償独占で無料でも偽税理士になる
確かにいくら腕の良いニセ医者やベテラン看護婦に医療行為はしてもらわないのに非弁行為提携や偽税税理士提携で違法な交渉する行政書士がマトモなはずが有りません。
それと同じでやぶ医者でも医師免許があります。国家が認めた資格者です。しかし行政書士は民事法務なんか国家は認めて居ません。タイプライターの如く書くだけです。
いままで違法交渉行政書士や遺言書相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士は弁護士会・税理士会・警察・国税・税務署が見逃して来た状態を国民生活消費者センターが消費者保護から違法を
指摘し・報酬返金をしてくれています。弁護士提携や税理士提携・司法書士提携は非弁提携・非税理士提携・非司法書士提携も違法な交渉材料として指摘してくれる時代のネット流れの変化です
弁護士や税理士の職域の、遺言書遺産分割相続法律事件・節税に介入して相談を受けるHPを見かけます。大変に危険です。弁護士法違反で逮捕者日沼功行政書士が出ています。
相手の有る遺言書遺産分割協議・相続や節税にも関わることができません。どこまでが合法で、何が違法かもしっかりと理解しなければ危なくてタイプライター行政書士業務はできないのです。
国民消費生活センターで国民性活消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬は返金・全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代

3 :今日のところは名無しで:2015/07/15(水) 06:25:19.34
平成25年5月29日の広島高裁松江支部判決「内容証明郵便を送付したことで新たな権利義務を生じさせているので事件性のある業務になる」
すなわち裁判所は行政書士が内容証明を作成するだけで非弁行為と認定した。行政書士は業務として内容証明を作成することは交渉で許されない。
最高裁で確定したので行政書士は内容証明を作成郵送するだけで非弁行為になる。市民法務の遺言書相続遺産分割専門行政書士も非弁行為確定
なお金がなくて弁護士に頼めないなら司法書士に相談すればよい。140万以下の案件なら認定司法書士なら全く問題ない。相続税節税相談は偽税理士行為提携
それに行政書士にはそもそも一般人なみの法的知識も研修も勉強していないから相談しても無駄。弁護士の名前を提携と表示は非弁提携となる危険
4 懲戒処分の理由>>>紛争非弁交渉電話行為は国民生活消費者センターが悪徳行政書士へ報酬返金交渉してくれる時代に、当然に紛争ある相続遺産分割も返金
(1) 確認できた事実柴田行政書士は、平成20年11月に受任した慰謝料請求書の作成等の業務を遂行する際に、請求相手との駆け引きの方法をアドバイスするなど、
法律事件に関する法律事務を行った。これは弁護士法第72条に違反しており、行政書士たるにふさわしくない重大な非行に該当する。
なお、柴田行政書士が大阪弁護士会を相手に提起した民事訴訟において、裁判所は、柴田行政書士が行った行為は弁護士法第72条に抵触すると認定している。
(2) 適用法令行政書士法第14条第2号(弁護士法第72条、行政書士法第1条の2第2項、第10条)
5 経過平成20年11月頃 柴田行政書士による非弁行為=弁護士法72条違反
平成22年9月 柴田行政書士が、弁護士法違反を理由に大阪地方検察庁に告発を行った大阪弁護士会に対して損害賠償請求訴訟を提起
平成24年10月22日 鳥取地裁米子支部判決(請求棄却:非弁行為を認定)平成25年5月29日 広島高裁松江支部判決(控訴棄却:非弁行為を認定)
平成26年2月20日 最高裁決定(上告棄却:確定)平成27年1月30日 行政書士法第14条の3第1項の規定による懲戒処分の請求
平成27年5月22日 行政手続法に基づき聴聞http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/0/34A8770762A9E23149257E58008352B5?OpenDocument

4 :今日のところは名無しで:2015/07/15(水) 06:28:30.67
大阪の二代目税理士です。親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「最近の大阪国税局の方針で通常の経費以外の異常な時期での高額の税理士顧問料・司法書士登記報酬・事業承継コンサルタント報酬は全件の役員賞与否認という噂です。」
「当行の監督官庁の金融庁銀行局は財務省キャリアですから国税庁からの現場指導という形で極端な未公開株式の相続税の節税コンサルタントは排除という指針だそうです」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
「確かに当行弁護士にコンプライアンスから聞きましたら相続の相談は非弁行為で相続税の節税は偽税理士行為・非税理士提携の疑いが有るので違法性が有る可能性」
とお上の財務省・金融庁・国税庁から下位の大阪国税局へ内部通達が出てメガバンク全体へ全件の役員賞与否認から包囲網が狭まっている様子だ。毎月セミナー集客は目立つ
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。

5 :今日のところは名無しで:2015/07/15(水) 06:28:48.08
同族会社の場合、代表者が会社の支出内容を自由に裁量できる余地が大きく次のような経費処理等は多々見受けられます。
(1)社長及び親族の個人的な費用の事業承継相続税節税コンサル報酬を知りながら経費にする=税理士や弁護士費用・司法書士登記代もダメ 
(2)会社に必要の無い物を会社資産にして、減価償却する  仕事に関係のない車購入費、など
この場合役員賞与として否認されるリスクが高く、否認されると次のようになります。==役員賞与とみなされ、全額損金にできない
==役員賞与は給与なので、それに対する源泉所得税の控除モレ、消費税の控除否認もされます 
さらに、不正だと認定されると、重加算税35%が付きます。そしてこれらとは別に延滞税
も付きます。このように個人的な費用を会社の経費にして、税務調査で否認されると、本当に痛いのです。
その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。事業承継コンサル自体の提案の信頼性や信用性も国税から否定的と判断されます
税務調査官は多くの会社で否認してきた経験があるので税務調査で見るべきポイントを反面の資料で知っています。ゆえに 、調べられれば分かってしまうような行為は止めた方がよ
いと言えます。やりやすい節税コンサル節税報酬はリスクが大きいのです。  中でも役員賞与の否認は本当に痛いのです。国税の事業承継コンサル支払報酬への姿勢等が見えてきます
きちんとした節税対策は 結果的には税理士に相談料を払っても安くつきます。相続税節税コンサル費用は会社の経費でなく損金性有りません。税務調査で否認されています。 
相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。高額請求もされます
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問です。
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 これは個人的オーナーの相続税節税費用なので一切会社の費用となりません
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271

6 :今日のところは名無しで:2015/07/15(水) 06:41:47.07
だっふんだ

7 :今日のところは名無しで:2015/07/15(水) 07:00:56.33
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します

8 :今日のところは名無しで:2015/07/15(水) 07:04:20.36
お恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の詐欺師だといわれました。消費者生活センターから司法書士や提携税理士へも返金交渉し成功しました
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。ダメージ大きいです。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です

9 :今日のところは名無しで:2015/07/15(水) 07:07:18.80
未公開株式相続税の節税コンサル「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 」 <2015年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966 http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所 http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階 東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
認定司法書士も相続登記に絡む遺産分割協議書作成や相談業務は非弁行為
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではない
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未ルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じ
河野コンサルの事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
セミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針
非弁行為偽税理士提携 名義貸し非税理士提携の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」が出来る

10 :今日のところは名無しで:2015/07/15(水) 07:09:17.60
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーのおかしい点・怪しい点・不自然な点
1.大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか???ノンキャリア高卒ではキャリア無いのでは?
さらに高額事業承継資本政策コンサルタント報酬が全件損金不算入で役員賞与否認で重加算税されれば責任取れるのか?セミナー代や税理士司法書士報酬まで否認
2.税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない
相続税の未公開株の持ち株会社や従業員持ち株会で租税回避脱税コンサルタントしているのでは? 詐欺行為や偽税理士の刑事犯罪では
3.非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲けるが高すぎないか?責任取らない詐欺師で無いのか?
4.今ごろホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
5.高額な報酬コンサルタント10%料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム指摘否認60億されても河野一良や吉川隆二は損害賠償の責任とれるのか
6.偽税理士は零細弱小で隠れているがこの事業承継コンサルタントは巨大化し税理士を奴隷化して完全支配し国税へ抜け穴の脱税指南しているのか
7.相続税の財産評価通達の弱点や盲点を突いた持ち株会社の脱税指南や租税回避アドバイスは国税や税務署・税理士会の怨嗟の的に成らないか?謀反国賊でないのか?
8.依頼する優良法人へ脱税指摘や役員賞与否認や報道され脱税犯とか名誉に傷かつかないか?そのとき損害賠償をコンサルタントは責任とれるのか
9.一流大学MBA早稲だか慶応OBなら先生と呼べるが、三流都銀の専門職の商業高校のキャリアで正規の弁護士や税理士に勝てるノウハウが本当にあるのか
税理士の皆さんも情報を大阪国税局税理士管理官へ偽税理士情報名義貸し情報非税理士提携情報の告発お願いします。
国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなるし役員賞与否認なら事業承継資本政策未公開株節税コンサルの信用性が無くなる

11 :今日のところは名無しで:2015/07/15(水) 07:10:51.76
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁行為や無償独占の偽税理士行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
http://www.kawanokc.co.jp/ 詐欺師河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ 偽税理士ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求

12 :今日のところは名無しで:2015/07/15(水) 07:11:32.31
こいろう死去

13 :今日のところは名無しで:2015/07/16(木) 12:00:56.02
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです

14 :脱税指南:2015/07/18(土) 16:11:48.63
課税・徴収漏れに関する情報の提供
 国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。
これまで提供を受けた情報の例
租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
上記のような者の協力者に関する情報
上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。
(国税庁ホームページのほか、国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)
 皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html

15 :今日のところは名無しで:2015/07/19(日) 10:24:00.05
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有るので課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から完全否定・全件悪質脱税指南とされかねません

16 :今日のところは名無しで:2015/07/20(月) 06:07:39.88
>>1-15
わはははははは
大笑いだ!!!!!
超高学歴でないと意味わからん文だから意味わかるやつがいたら驚いてやるといってるのに、誰にでもわかるような意味で書くとは、バカも極まれりだな。

「 あらあら、今度は海外在住ぶってるのか 」
わははははははははは

イギリスもフランスも関係ないんだよ、低学歴君
おまえには一生わからんことだ

「あらあら、今度は海外在住ぶってるのか」
わははははは

「あらあら、今度は海外在住ぶってるのか」
わははははははは
なんてばかなんだ
俺が専門学校?
おまえ、まさか俺に張り合うつもりか?

実績は?
著作は?論文は?おまえがもった講座は?受講生数は?主な教え子の現在の地位は?
ほれ、答えてみろ
あのな阪大とか早稲田とかの二流大学じゃわからんよ、あの問題は
おまえ、ほんと無知すぎるていうかどうせ二流三流大学の院卒程度で高学歴と思っている低学歴君だろ
失笑!!
わははは
低学歴たち、顔真っ赤にして対抗してるつもりか
おまえらクズなんだから諦めろ
バカは逆立ちしても馬鹿なんだから

俺の実績?そのものズバリで答えたらどこの誰か一発でわかるだろうとさえわからん頭の悪い奴らばかりだな!
だから言ったろ、図書館には俺の著作が複数収められているし、俺が書いたテキストは中学高校での某分野の教材としても使われていたし(今は使われていない)、俺の講座の受講生は10年に渡り延べ述べ3000人弱教えてきたし(わけわからん予備校とかじゃないからな)
それらの主たる分野はコンピューターサイエンスだって。
ま、一回だけ二年ほど実話月刊誌エロ小説連載したことあるけどな。
それ書いたら同人誌とか言ってた
カスいたな。

原稿は金もらって書くもの。同人誌とか自費出版とは違うんだよ低学歴君。
ひとつ教えてやる。書籍の場合、買い取りと売上に応じた印税と二通りの契約かある。出版社は売れると判断しても書き手(俺)が売れないと思う場合もあるわけだ。
こういうのを書いてくれと頼まれて描く奴に多い。そういう場合は印税にしないで買い取りにしてもらうわけだな。意味わかるか?低学歴ども。
実際、3000刷って売れないから残りは裁断なんてのもあるわけだ。そんなもの印税にしたら書き損だ。そもそもおまえら大衆向けの作品じゃないんだからそんなに部数なんか出ないしな

ま、バカ相手の小話はここまで
せいぜい低学歴頭から絞り出して捨て台詞でも吐いてろ
わははははははははは
こりゃあ、目が丸くなった!!
あのな、実績というのは学歴よりも価値が高いんだよ、無知くん。
それにな低学歴に実績出すのはまず無理なんだよ、無知君
覚えてお

17 :今日のところは名無しで:2015/07/20(月) 07:03:24.68
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ国税局資料調査課や税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらいは良いが高額の場合に
持株会社や従業員持株会や役員持株会を利用して相続税の租税回避や脱税指導指南を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね悪質租税回避アドバイスは7年間に遡る
なんの理由もなく資本政策だと言って十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 高額報酬コンサル報酬を会社経費になるから得だは危ないですね
 税務署や国税局資料調査課の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。全件反面で役員賞与否認から7年間重加算税も簡単に税務調査で更正決定しますよ
国税や税務署の課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。極端なコンサルは相続税の増税路線をバカにした事業承継コンサルは天敵国賊・反逆者と見えますよ
いわば国家権力の象徴最後の砦なんですよ。 だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう? アルカポネでも脱税から壊滅しましたよね 。三菱東京UFJ銀行からも情報が
相続税の財産評価基本通達の抜け穴や不備を突いて相続税の未公開株式の評価を下げる節税コンサルは偽税理士行為・名義貸し非税理士提携税理士法52条無償独占違反ですね
目を付けられ重要監視対象は、危ないですねマイナンバー制度でも情報最強ですよ。まあ事業承継コンサルや相続税の節税コンサルの遣り口など見てると、国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
捕まえてくれと言わんばかり派手のセミナーで顧客をつかまえ相続税の節税コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
事業承継コンサルを将来否定否認すると多額の未公開株式の極端な事業承継という持ち株会社や従業員持株会の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまり無事に終わると思わない方がいいんじゃないかと、
正規の一税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じで責任取らずに逃げるよ

18 :名義貸し税理士懲戒:2015/07/21(火) 12:00:32.50
税理士処分理由 税理士資格を有しない事業承継コンサルタントAが依頼したB株式会社ほかの相続税の持ち株会社や従業員持株会の相続税の節税租税回避アドバイス
未公開株式の譲渡所得税率や相続税評価び節税提案作成する「名義貸し」行為等とにせ税理士補助や幇助を行った。また、税理士法第41条に規定されている帳簿の作成をしていなかった。
このことは、信用失墜行為の禁止規定(法第37条、会則第39条)、非税理士との提携禁止の規定(連合会会則第61条、会則第44条、規則第8条)
及び帳簿作成義務の規定(法第41条、連合会会則第64条、会則第41条、規則第14条)に抵触し、会則等の遵守義務を定めた規定(法第39条、連合会会則第60条、会則第40条)
に違反するものと認められた。※同会員は、平成27年1月13日付で財務大臣より、同年1月21日から5月の名義貸しとにせ税理士行為幇助で税理士業務の停止の懲戒処分を受けた。同第14条(帳簿作成の義務)
違反条項 法第37条(信用失墜行為の禁止)、同第39条(会則を守る義務)、同第41条(帳簿作成の義務)連合会会則第60条(会則等の遵守)、同第61条(非税理士との提携の禁止)、同第64条(帳簿作成の義務)
会則第39条(信用失墜行為の禁止)、同第40条(会則等の遵守)、同第41条(帳簿作成の義務)、同第44条(非税理士との提携の禁止)規則第7条(名義貸し等の行為の禁止)、同第8条(にせ税理士との関連排除)、
現行では、税理士の名義貸しに対して は、財務省告示104号に基づき、名義貸しを受けた人数のほか、
違反行為の期間、 名義貸しを受けた者の関与件数等に応じ て、財務相から1年以内の税理士業務の停止が命じられることとなっていた。
名義貸しの禁止が明示され、違反した者には2年以下の懲役または100万円以 下の罰金が科されることとなった。
懲戒処分となった税理士等は、国税庁サイト上でも公表されています。 ○税理士に対する懲戒処分等  http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/shobun/index.htm
  特に24事務年度から急激に増えていますが、この理由の1つに、平成23年7月あたりから税務署に配置されていた税理士監理官を各国税局に集約させています

19 :いいいいいいいい:2015/07/22(水) 07:07:36.03
税務調査においては、損金計上したオーナー社長の個人的な支出=役員賞与と認定され(一般的にいう認定賞与)、その支出の損金不算入(=役員賞与)、
源泉所得税の賦課、不納付加算税もしくは重加算税や不申告加算税・延滞金・消費税不申告が課されます。国税税務署の資料KSKに残り脱税志向悪徳業者と見なされます
これがhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の悪質重要監視脱税指南詐欺師です。
多い例としては、事業に関連のない者との事業承継セミナー代・事業承継の高額コンサル報酬・接待交際費や、事業承継コンサルへの月次コンサル顧問報酬
資本政策だという無議決権株式への高額司法書士報酬・税理士の相続税試算報酬・コンサルとのゴルフ代・お歳暮や自己の用に供する資産(車や服飾品)の購入費用でしょう。
このような隠蔽の事実があった場合、脱税隠蔽・重加算税かどうかは別にして、オーナー社長が法人から経済的利益の相続税の節税コンサルを享受したことは間違いなく、
認定賞与と指摘されることはしょうがないかと思います。損金性がありません。国税から派手にセミナーや集客で事業承継コンサルは重要監視対象で危ないです
また事業承継コンサルが「損金算入で実効税率で会社経費で事業承継できるからお得ですよ」という相続税の未公開株式の租税回避アドバイスは確実に重加算税対象でしょう。
無事これ名馬というのが国税との関係では一番です。目立ったり財産評価基本通達の弱点や裏を突く節税は国税のジェラシー嫉妬を買い全件税務調査の反面で7年見られます
いまの持ち株会社の類似業種比順方式や配当還元方式が適当でも、相続税の節税の公平という観点から、タワーマンションと同じ将来の相続税の節税の前提すら通達一本で変更されるというリスクあります。
「極ゼロ」酒税戦争で 国税庁に楯突いたサッポロの代償http://www.excite.co.jp/News/economy_g/20150519/Diamond_71658.html
その代償は115億円と国税庁との友好関係。サッポロが失ったものはあまりにも大きい。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39684?page=3
これが真相だ!「国税に土下座」サッポロビールが震えた日 国税庁に楯突いた代償? 市場筋が「サッポロは国税から狙い撃ちされた」と囁き合うのも無理はない。

20 :国税に楯突くのは危険:2015/07/22(水) 11:42:35.86
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。 http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】 コンサルタントは正規税理士でないので責任を負わないです
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である危険がわかります。通達などトステム否認では自己否定されました
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。 無責任だからできるのです
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 危険です。怖いです
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、極端な相続税の節税は嫉妬から課税あること知っています。
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】同じ財産評価基本通達が将来もそのママではありません。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです。国税から否認される事故あればどう責任とれるのでしょうか
相続税の未公開株式評価負担を不当に減少させる目的で、非同族会社では容易に行えないような取引をする恐れがあるとみられます。 また高額な支払い事業承継コンサルタント報酬も
税務調査で役員賞与全件反面で7年間に否認されます。このような同族会社の租税回避行為を牽制する目的から同族会社等の取引で、不適正な取引が行われたものとして相続税などの課税所得KSKで重点監視されます

21 :消費者生活センター返金交渉:2015/07/23(木) 06:55:41.30
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。巧みに税理士法回避している
当社のオーナー社長がセミナーでカルト洗脳され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁提携行為や無償独占の偽税理士名義貸し行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない。国税に楯突くと何時も否認狙い撃ちだ
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
役員賞与課税回避の為に迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を
7年間遡りコンサルの売上げ全てを全件反面調査で重加算税方針・税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じ
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と返金OK

22 :国税に楯突くのは危ない:2015/07/23(木) 21:09:55.96
そりゃあ大阪国税局資料調査課や東税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい節税ならね
持株会社や従業員持株会や役員持株会を利用して相続税の租税回避や脱税指導指南を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
なんの理由もなく資本政策だと言って十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 高額報酬コンサル報酬を会社経費になるから得だは危ないですね
東税務署や大阪国税局資料調査課の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。全件反面で役員賞与否認から7年間重加算税も簡単に更正決定しますよ
国税や税務署の課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。相続税の増税路線をバカにした未公開株式節税事業承継コンサルは天敵国賊・反逆者と見えますよ
いわば国家権力の象徴最後の砦なんですよ。 だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう? アルカポネでも脱税から壊滅しましたよね
相続税の財産評価基本通達の抜け穴や不備を突いて相続税の未公開株式の評価を下げる節税コンサルは偽税理士行為・名義貸し非税理士提携ですね
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。
だってバックは日本国家政府ですからね、マイナンバー制度でも情報最強ですよ。まあ事業承継コンサルや相続税の節税コンサルの遣り口など見てると、国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
捕まえてくれと言わんばかり派手のセミナーで顧客をつかまえ相続税の節税コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
手柄にもなりますからね。 泳がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、反面で全件無条件の役員賞与否認して
事業承継コンサルを将来否定否認すると多額の未公開株式の極端な事業承継という持ち株会社や従業員持株会の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、
事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じと申し上げておきましょう

23 :今日のところは名無しで:2015/07/24(金) 05:56:42.48
当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の詐欺師だといわれました。消費者生活センターから司法書士や提携税理士へも返金交渉し成功しました
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
7年間遡りコンサルの売上げ全てを全件反面調査で重加算税方針だ。税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは国税の嫉妬ジェラシーが分からないのです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ報酬2億円や役員賞与否認被害を全額返金交渉です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです

24 :今日のところは名無しで:2015/07/24(金) 12:03:32.20
法人を税務調査をするときについてのお話をしていこうと思うのですが、税務調査をする場合に法人を3つに区分けして調査を行うということをご存じでしたでしょうか?
「循環接触法人」「継続管理法人」「周期対象除外法人」以上の3つの区分に分けることができるのです。
その会社の過去の税歴だったり、業種によっても税務調査の調査サイクルというものが異なるために、優秀な法人だったり、納税に対する意思がしっかりしていると
税務署から認められている法人に対しては税務調査による指導が必要ないものとみなされるために、その法人の税務調査自体が5年に1度あるかないか?
優良申告法人とは、税務署が5年に一度の税務調査で、適正な申告と納税がされ、かつ経営内容が優良で問題ないとして表敬する法人のことです。優良申告法人に認定されると、
地元の税務署長が来社し、表彰状を渡されるとともに、写真撮影まで行われます。 納税の見本として税務署が大事にしてくれます
確かに以前から税務署では、優良申告法人であれば税務調査をあまり行わない、もしくは税務調査に入っても、短い日程で終わるという慣習があります。優良法人取り消しで裏切り者の烙印で
反面で優良申告法人で事業承継コンサル報酬・相続税未公開株式報酬やセミナー代まで役員賞与否認され重加算税課税されれば取り消しの可能性あります。本当に恥ずかしい話です
極めてデリケートな未公開株式の高額コンサル報酬が財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で自動車運転する危険と同じです。
こういう事業承継コンサルは嫉妬から国税に楯突くのは「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
トステム否認事件で創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。

25 :役員賞与否認重加算税:2015/07/27(月) 07:06:42.48
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借り入れしてまで
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】サッポロビールの様に国税に楯突くのは危険です
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。嫉妬ジェラシーで課税です
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。財産評価基本通達等将来は変わります。同じでありません。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。相続税の税制もそのまま固定でなく変わります
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 未公開株式節税提案が国税から監視されています
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません
ベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら否認の被害を受けた被害者には信用が回復できないだろう。大恥を掻きます
情報では三菱東京UFJ銀行の頭取が偽税理士が顧問先へ営業に来たり依頼する兆しあれば支店長・営業課長などが「止めて下さい」と止める様にコンプライアンスから対策しています
偽税理士のコンサルタントの包囲網が狭まっている・コンサル報酬はオーナー相続税の個人費用の高額事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税課税・優良申告法人・青色申告取消方針の課税処分です

26 :今日のところは名無しで:2015/07/27(月) 19:44:45.56
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーのおかしい点・怪しい点・不自然な点
1.大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか???ノンキャリア高卒ではキャリア無いのでは?
さらに高額事業承継資本政策コンサルタント報酬が全件損金不算入で役員賞与否認で重加算税・青色申告・優良申告法人取り消しされれば責任取れるのか
2.税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない
相続税の未公開株の持ち株会社や従業員持ち株会で租税回避脱税コンサルタントしているのでは? 詐欺行為や偽税理士の刑事犯罪では
3.非上場株式の持ち株会で相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲けるが高すぎないか?責任取らない無免許無保険無責任だろ?
4.今ごろホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
5.高額な報酬コンサルタント10%料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム指摘否認60億されても河野一良や吉川隆二は損害賠償の責任とれるのか
6.偽税理士は零細弱小で隠れているがこの事業承継コンサルタントはイスラム国の様に巨大化し税理士を奴隷化して完全支配し国税へテロ攻撃してるのでは
7.相続税の弱点や盲点を突いた持ち株会社の脱税指南や租税回避アドバイスは国税や税務署・税理士会の怨嗟の的に成らないか?謀反国賊でないのか?
8.依頼する優良法人へ脱税指摘や役員賞与否認や報道され脱税犯とか名誉に傷かつかないか?そのとき損害賠償をコンサルタントは責任とれるのか
9.一流大学MBA早稲だか慶応OBなら先生と呼べるが、三流都銀の専門職の商業高校のキャリアで正規の弁護士や税理士に勝てるノウハウが本当にあるのか
税理士の皆さんも情報を大阪国税局税理士管理官へ偽税理士情報名義貸し情報非税理士提携情報の名義貸し偽税理士告発お願いします。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税脱税租税回避
国税庁に楯突いて目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、最重要危険監視対象だろ

27 :今日のところは名無しで:2015/07/28(火) 06:18:43.11
税務調査の役員賞与否認の被害を受けたオーナー二代目か顧客を取られた税理士が
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の
節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開しているという警告をしているのだろう
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までを
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう 国税庁に楯突いて目を付けられると、最重要危険監視対象
また新聞報道では行政書士が消費生活センターみたいなホームページで勧誘し交渉したので非弁行為とされ報酬返金させられているから
役員賞与否認や事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら良いだろうと
情報提供し警告しているのだろう。東芝の不正会計もコンプライアンスから適正に処分されるだろう
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
ホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 君子危うきに近寄らずだろうと思います

28 :今日のところは名無しで:2015/07/30(木) 12:49:49.95
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。非弁偽税理士なら消費者生活センターで返金交渉だ
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる。国税に楯突いて敵に回す大胆不敵偽税理士だ。
元三和銀行の高卒専門職伝統のカルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、役員賞与重加算税の否認や節税のコンサルの否認責任・優良申告法人取り消しの責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。自動車事故の無免許運転無保険運行は犯罪だ
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
偽税理士や非税理士提携の事業承継コンサルタントの包囲網が狭まって相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南の事業承継コンサルタント。君子危うきに近寄らず
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルのニセ税理士。しかし自動車事故あれば無免許運転や無保険運行は被害回復できない
国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」 「もう未公開株式相続税節税偽税理士行為や非税理士提携名義貸しや違法非弁行為やコンサルはするな」 「国税局税務署や検察や弁護士会へ告発」と警告

29 :今日のところは名無しで:2015/08/03(月) 06:34:58.17
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だ民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。国税のジェラシー嫉妬です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許無保険で自動車運転しているのと同じです

30 :今日のところは名無しで:2015/08/09(日) 16:36:57.37
同じです

31 :今日のところは名無しで:2015/08/16(日) 12:25:40.16
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 当然に返金交渉もします

32 :今日のところは名無しで:2015/08/23(日) 21:33:31.87
なにこれ

33 :今日のところは名無しで:2015/10/05(月) 22:28:46.50
就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。

34 :今日のところは名無しで:2016/01/27(水) 23:59:40.34
age

35 :創価水戸婦人部長:2016/02/15(月) 20:15:22.66
!!注意換気!!
※常識的に事実でなければこの様な内容は書けません!
極悪人、押川定和の被害にご注意下さい。

我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。
押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSで限界になると人を利用して情報を盗み出す。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。押川に誰が騙されて巻き込まれるか分かりません。
皆さん注意して下さい。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演や同一扱いで煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れないが2ちゃんねるで反応はする。
水戸の関係者になりすまして未だに水戸スレに書き込み続けている。
鹿島サポーターの新婚婦相原大一郎・由起の悪人と結託。
"押川 定和"
現在は悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
勤め先・株式会社WEIC(ウェイク ) 104-0053
東京都中央区3-1
http://www.ntt.com/bizhosting-basic/data/case2_1.html
我々の活動は全ての水戸の関係者全員を守る為です。

mmp
lud20160409192932
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/okiraku/1436909002/
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