板中を荒らしながら病的な自演とスパムを続ける「栗木ハンター」。
アフィ目的は明らかですが、その来歴や栗城スレ(まとめwiki)の妨害、当スレでの執拗な埋立てなどから
栗城ネット工作である可能性が濃厚です。
ここは、現在もっとも不快な荒らしである「栗木ハンター(通称ワイエディ)」をヲチりつつ
登山キャンプ板の正常化を願い、情報を共有していくためのスレッドです。
【!】異常者にご注意ください【!】
(ワイエディ [123.255.128.*]) 栗木ハンター主回線
(エーイモ [1.114(115).*.*]) 別回線
(ササクッテロ*) 別回線 末尾*ラ〜ロは動的
(ワッチョイ [175.177.5.*]) 埋立荒らし
(JP [103.75.118.*]) 埋立荒らし
(アウアウカー [182.251.242.*]) 埋立荒らし
(アウアウウー [106.133.56.*]) 埋立荒らし
※他にワントンキン・ラクッペ・スップなど
自演回線あり
■ ご覧の皆さまへ
悪質転載ブログ「wi1d28jp」 は踏まずにNG登録を。
踏んでしまった人は関連cookieを削除し、ネットショッピングは別ブラウザから。
■ 普段からアフィ対策を!
ブラウザにadblockやuBlock導入+国内フィルタ全部載せが推奨です。
スマホは広告ブロッカーも多いのでお好みのものを(フィルタ追加できるものが効果的)。
勝手な広告やスパイウェアをブロックして安全で快適なネットライフを♪
スマホ通信量の節約、時短にもなります。
☆ オリジナルはこちら!
【栗城史多まとめ @ ウィキ】
登山や活動・関係者等の詳細なまとめ。
http://www44.atwiki.jp/kuriki_fan/
http://www44.atwiki.jp/kuriki_fan/m/ [モバイル版]
【知恵袋のベストアンサー】
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1146998496
【オクサマファイル】
的確な指摘です。ご一読を。
http://baby01.net/blog/364
(当板「栗城スレ」や「海彦山彦ブログ/栗城下山劇場」「森山編集所」もおすすめです)
!extend:checked:vvvvv:1000:512
※前スレ
【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)49【ダメ工作員】
http://2chb.net/r/out/1517133864/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
栗城ハンター(通称エーイモ・現ワイエディ)は残念ながら
ブログの嘘や無断転載、2chでの自作自演や荒らし行為が指摘されています。
また、その異常性によって栗城検証スレでは早い段階からテンプレ入りを拒否され
住人の多くからNG登録されている存在です。
■ハンター否決の顛末 その1
http://2chb.net/r/out/1474517763/168-193
(エーイモ SEc8-aNcl [1.114.11.204]) による海彦山彦テンプレ話の流れから
エーイモ別回線と思しき (ササクッテロ) による振り
同調する (エーイモ)
ハンター推しの2回線を除き住人一致で否決
■ハンター否決の顛末 その2
http://2chb.net/r/out/1474517763/634-654
諦めきれない (エーイモ ) による蒸し返し
10名以上に即否決され悪態を吐き出す (エーイモ)
それを指摘され、罵詈雑言と共になぜか「ノースグラフィック乙^^」
■栗城ハンター拒絶の声 ふたたび
ブログの嘘や無断転載、自作自演、荒らし行為によってテンプレから排除されて久しい栗城ハンター(現ワイエディ・通称エーイモ)。
その後もエスカレートする異常性と妨害行為について、再び有志達から拒絶の声が挙がっています。
http://2chb.net/r/out/1497540942/594-n
80に達する「出ていけ」の声は圧巻。
栗城ハンター(現ワイエディ)に対する、批判スレ住人の総意です。
虚言癖のハンター=エーイモ(現ワイエディ)、存在しない講演でサインを貰ったと豪語
--------
158 :底名無し沼さん (ワイエディ MM2e-EcN4 [123.255.128.129]) 2017/06/18(日) 02:10:18.83 ID:zBdMv3R/M
>>156
私も聞いててスカッとした笑
会場も失笑してて驚いたけど、けんけんが栗城を揶揄したのにも驚いた
栗城が世間にアピールしなくなった理由は栗城のインチが世間に浸透してるからだと実感
ちなみに南谷マリンもゲスト出演してた
栗城と違い嘘偽りがないのでものすごい人気だった
マリンにサイン貰ったが可愛かったなぁ
http://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/out/1497540942/
--------
※このとき実際に講演したのはケンケンだけで、南谷は参加していない
198 :底名無し沼さん [] :2017/06/25(日) 12:10:59.70 ID:wvnpzStD
ワイエディ=栗木ハンターの最近の書き込み例
「山野井や竹内とも交流ある」
「いろんな登山家と交流してきた」
「海外も色々行く」「ヨーロッパからアジアから南米まで様々」
「アラスカで数ヶ月過ごした」
「パタゴニアに2ヶ月滞在した時でもチャンスは数回もなかった」
「鳳来攻めて今下山中」 (鳳来山周辺でワイエディ回線の電波はエリア外)
「南谷マリンもゲスト出演してた 」「マリンにサイン貰った」 (この日南谷は出演していない)
■栗木ハンターの自演と虚栄心-2
215 :底名無し沼さん [] :2017/07/12(水) 20:44:19.28 ID:OwmiUoRb
アルパイン・ソロ・セルフレスキュー・ビッグウォール
などなど日本の書籍では書いてない技術が盛りだくさんだから
海外の技術書はとても勉強になるよ。
何故か日本では「ソロは極秘技術」みたいな傾向があって
誰にも教えられないとか自分で研究したとかいう人がやたら多いけど
海外では全然ポピュラーに知られている技術だし
隠す方がよっぽど危険だと思う。
以前、マイクロトラクションやシンチでリードソロやってるバカが居て
話してみたら「グリグリは止まらないかもしれないけどコレならそんな心配もないですし」
と言われて唖然とした。
OwmiUoRb http://hissi.org/read.php/out/20170712/T3dtaVVvUmI.html
クライミングの経験や知識を持たない栗城ハンター(現ワイエディ)に書けるコメントではありません。
もちろん他人のレスをコピペしています。
オリジナル:http://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/out/1496137290/63
必死チェッカーによるレス抽出を意識し自らを粉飾しようとする見栄でしょうか。
とても無理のある、幼稚で浅ましい行為に映ります。
「栗城ハンターブログ」もコメントや画像の盗用で構成されています。
盗用とその誇示、という一連の異常行動は
犯罪性や心の病を感じさせます。
追記
これは真っ当にアフィリエイトに取り組む多くの人は含みません。
ただ栗城ハンターという快楽犯の撒き散らした故人中傷が不快です。
アフィそのものや金額の多寡ではなく、異常者による小銭稼ぎを兼ねた荒らし行為へのカウンターです。
これらのお知らせは繰り返し貼りますので、目障りと感じる方はNG登録してくださいね。
■栗木ハンター(エーイモ=ワイエディ)について
ブログ開設以前は栗城擁護の立場で荒らしていた来歴は今はとりあえず置いておくとして・・
現在はっきりしているのは悪質なアフィリエイト活動であるということ。
間違えて踏ませる・騙してでも踏ませようとする執拗なマルチポストとスレ立て、それは栗城スレ内良識派への嫌がらせと追い出しも兼ねながら、たまに2chを覗くようなROM層に向け、またログ化の後まで見据えて行われています。
栗城を材とし収入を得るアフィブログの目的は、つまるところ栗城との共存共栄でしかありません。
ハンターを名乗るこの異常者は、周知を口実にして理性的批判者を排しつつ工作員妄想(※後述)と思考停止を煽り
その野次馬にマウンティングしながら利己的な小銭稼ぎを拡大しようとしているのでしょう。
※工作員妄想について
栗城関係者と思しきWikipedia改竄工作は過去、実際に発覚しています。
https://www44.atwiki.jp/kuriki_fan/sp/pages/133.html
同時に、誰でも書き込める2ch掲示板においては愉快犯が成りすますことも容易です。
ハンターを名乗る荒らしのこれまでの自演成りすましの多さから、コピペやAAによる荒らし・住人を煽る幼稚な書き込みの大半はこの異常者によるものと考えていいと思います。
(別の工作員がいるとしても特定は厄介になります。いずれにしても板荒らしやスレ荒らしに関して、この異常者と栗城サイドは利害が一致します)
アフィカス - 2ちゃんねるwiki
http://info.2ch.net/index.php/アフィカス
人の嫌がることがだーいすきv(^o^)
金のためなら嫌われてもいいもんねー(^o-)-☆
概要
アフィブログ、まとめブログ、コピペブログ、剽窃ブログとも言う。(ここでの対象は2chの内容を転載するブログである)
人の書き込みを無断転載して金を稼ぐ人間の屑。アフィカスがレスをまとめたものは、アフィブログとして公開される。
基本的には管理人の主義主張に応じたレスをまとめることが多いため、大抵内容は偏向しており、ネトウヨの溜まり場になったり、厨房の巣窟になったりする。
転載される側の掲示板住民に対して、住民になりすまして対立煽りなどをしていることが発覚して以来、強烈に嫌われるようになった。
■自己宣伝はうんざり
異常者ワイエディ(栗城ハンターブログ)がアメブロ順位を喧伝しながらマルチポストしていますが、もちろん実情とかけ離れたランキングです。
ちょっと検索すればこんな情報が。
『アメブロランキングを上げる簡単な方法。
アメブロランキングには、月間総合、デイリー総合、各ジャンルのランキングがあります。
ランキング集計方法は、前日のPV数で行われます。
PV数とは、単純にブログへの総アクセス数で同一人物が何度アクセスしてもアクセス数に反映されます。
では、PV数(総アクセス数)型のアメブロランキングを上げる方法はと言うと。。。
これは超簡単!
自分で何回アクセスしてもカウント数に反映されるのだから、自分自身でブログを何回も表示すれば良い。
一番手っ取り早い方法は、ブラウザに自分のブログを表示したらキーボードのF5(リ
ロード)を連打すれば良い。
これだけで翌日確実にランキングは上がっています。』
さらにトラフィックエクスチェンジやチートツールを使えばPVを好きなだけ盛れるのがアメブロの売り。
読者たった20人の支離滅裂なパクリ日記でも一夜でランカーになれる、とても虚栄心にコミットした仕組みです。
ランキングなど何の意味もありません。
アメブロで常に上位にいる人たちって・・
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1454388374
栗城ハンターの5chでの病的な自己宣伝をみると、こういった小細工でブログを粉飾しているのは明らかですね。
栗城商法のSNSフォロワー・いいね水増しとなんら変わらない、見栄と欲得にまみれたデモンストレーションです。
嘘と自演で己を飾り、下賤な快楽とアフィのために故人や登山家を貶めてきた栗城ハンター。
5chコメントや他ブログ、マンガなど他人の著作物を盗用しあぶく銭を得ようとする小物ぶりには呆れ果てます。
正体を看破されアナウンスされた途端に上っ面の偽善を唱え始めましたが、もう騙される者もいないでしょう。
言葉を持たない故人への中傷は赦される事はありません。
ログは厳然と残っています。
■「wi1d28jp」を専ブラでNG登録 ■
● Jane Style
【ツール】【設定】【あぼーん】【NGWord】→ wi1d28jp を追加
● 2chMate
【NG編集】【Word】→ wi1d28jp を追加
● twinkle
スレを開いた状態で【NG設定(下タブの一番左)】【NGワード】→ wi1d28jp を登録
● BB2C
NGワードを使用する:ON
対象レスで該当文字列を半長押し→NGワードに登録
※親切な方に「ワイエディの推奨NG方法」としてまとめていただいたものを、スレ共通で有効なURL文字列のNG方法に改めさせて頂きました。
※「NGネーム」では無効とのご指摘により改訂しました。補足訂正等ありましたらお寄せください。
オリジナルはこちら。
↓
登山キャンプ板 自治スレ
http://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/out/1464347504/22
【重要】「wi1d28jp」NG登録について
「wi1d28jp」のNG登録によっていくつかのスレッドの>>1が見えなくなってしまう方へ
専ブラ毎の条件設定などでクリアできない場合は「ameblo.jp/」を加えてください。
【推奨NGワード】ameblo.jp/wi1d28jp
※上記は可視化のためアルファベットの「l」を数字「1」に置き換えています。
このままコピペせず、数字をアルファベットl(小文字のエル)に修正してください。
■ 使用された回線の一つ
【175.177.5.17】
'175.177.0.0 - 175.177.255.255'に対する不正行為の連絡先は'[email protected]' です
inetnum:175.177.0.0 - 175.177.255.255 netname
:iTSCOM
descr:その通信会社
descr:541-1 Ichigao-tyou Aoba-ku横浜神奈川225-0024日本
国:JP
admin-c:JNIC1-AP
tech-c: JNIC1-AP
ステータス:ALLOCATED PORTABLE
発言:スパムや虐待の苦情のための電子メールアドレス:[email protected]
MNT-IRT:IRT-JPNIC-JP
MNT-によって:MAINT-JPNIC
MNT-下:MAINT-JPNIC
最終更新:2011-02- 17T08:16:02Z
追記
当初、富士山スレを言い訳にして始まった埋め立て荒らしですが
今やすっかりワイエディ丸出し。当スレの埋め立てが主目的のようです。
月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人穴富士
講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝エムゾネ1936
年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:
名勝及天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3
月8日名勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の
一部指定解除1990年3月29日名勝三保松原の追加指エムゾネ
定及び一部指定解除c)保護の実施手段1)資産各構成
目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく
各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市・富士宮市ほ5
8か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要
綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県エムゾネ裾野市・御殿場市・
小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護
措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの資産
においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定
されているため、緩衝地帯の一部は文化エムゾネ財保護法により保
護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはあるが
、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築
、土地の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認制
・届出制に基づく規制が定められ、資産のエムゾネ周辺環境の万全
な保護措置が講じられている。緩衝地帯に適用される諸法令等の
概略法令名対象地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部
)現状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡
県・山梨県工作物の新築等、ごみ捨て又は放エムゾネ置、木竹の採
取、土石の採取、車馬の乗り入れ等環境大臣の許可(特別地域)
、届出(普通地域)自然公園法(県立自然公園)県立自然公園条
例三保松原(一部)工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の
採取、土石の採取、車馬の乗り入れ等県知事のエムゾネ許可(特別
地域)、命令景観条例及び景観計画(景観法に基づく)富士市・
富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村・富士河口湖町建築物の新築
等、工作物の新設等、開発行為、土石の採取・堆積等(高さ・色
彩・形状を規制)市町村長への届出勧告、指導・エムゾネ要請(問
題があった場合)景観条例(自主条例)富士吉田市建築の新築等
市長への届出勧告、助言・指導土地利用事業指導要綱裾野市・御
殿場市・小山町土地利用事業市長・町長の承認森林法(保安林指
定施業用件)保安林(土砂流出防備保安林)(保健エムゾネ
ついては、遺跡、記念工作物、建築物群のみならず、それらと
密接な関連を持つ展望線など、富士山の本質的価値を構成する
諸要素を厳格かつ的確に把握し、それらをすべて含む範囲につ
いてエムゾネ、価値の中核をなす部分は文化財保護法の下に指定(
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化
財、史跡)され、また、価値の中核をなす部分を取り囲む地域
の大部分は自然公園法の下に国立公園(国立公園、県立自然公
園)に指定しエムゾネている。これら範囲のうち、富士山の顕著な
普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範囲とし
た。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれらの
現状を変更することはできない。文化財保護法、自然公園法の
及ばない地域は国有林エムゾネであり、開発行為が行われることは
ない。また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理
が行われている。文化財保護法の定めるところにより、特別名
勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化財
、史跡の保存管理・修理・公開エムゾネについては、所有者又は管
理団体が適切に行うことを原則としている(法第31条・第3
2条の2、第113条・第115条・第119条)。また、自
然公園法が定めるところにより、国立公園の管理と保護につい
ては、国又は管理団体が適切に行うことエムゾネを原則としている
(法第9条、第37条、第38条、第39条)。重要文化財に
指定されている建造物の修理に関して、部材の痕跡調査などか
ら判明した原型への復元などの現状変更等を行おうとするとき
や、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然エムゾネ記念物、
史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、あ
らかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条
・第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員
会委員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現エム
)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択抜※水源涵養保安林除
く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地管理条例)砂防指定
地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土地
の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許エムゾネ可海
岸法三保松原(海岸の水際線から50mの範囲)土石の採取、施
設等の新設、土地の掘削等海岸管理者(静岡県河川砂防管理室)
の許可県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(
状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許可することと
している。したがって、資産の現状を変更する場合には、学術
的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。また、国立
公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更については、あ
らかエムゾネじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13
条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然
記念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応
じて国が経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法
第35条・第エムゾネ47条・第118条)。国立公園の管理と保
護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理団体が管理
と保護を行う場合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行
う(法42条)。資産範囲の国有林については森林施業計画に
より皆伐は年5haにエムゾネとどめるなど景観への影響を最小限
に留めるよう適切に保護・管理されている。加えて国有林の大
部分である保安林は指定施行要件(保安林の種別ごとに異なる
。)に合致しない伐採等には都道府県知事の許可が必要である
(法34条)。2)緩衝地帯緩エムゾネ衝地帯の全域においては、
文化財保護法、自然公園法、景観法(それに基づく景観条例及
び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、又は関係各県・市町
村が定める条例等の下に資産の周辺環境について万全な保全措
置が講じられている。緩衝地帯の範囲にエムゾネついては、資産か
ら眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく境界、地
籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産
の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯について
は富士山を周辺ないし構成資産から展望した際、エムゾネ資産範囲
を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲
の中には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が
含まれる。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物
人との共生林)立木の伐採皆伐〜禁伐59(資源の循環エムゾネ利
用林)なお、緩衝地帯の外側に広がる市街地のうち富士山の主要
な眺望(北側では河口湖・山中湖北部から眺望した富士山、南側
では三保松原から眺望した富士山)に若干の影響を及ぼす範囲に
ついては、日本政府が自主的に保護する範囲として「保全エムゾネ
管理区域」を設定している。F資産に影響する可能性がある個別
の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静
岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森林整備計画(富
士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)2006年4エムゾ
ネ月策定e)資産の保存管理計画又はその他の保存管理体制構成
資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝、特別天然記念物・天然記
念物に指定されている土地及びその範囲に立つ建造物(重要文化
財含む)については、1919年に制定された史蹟名勝天然紀エム
ゾネ念物保存法及び1950年以降においては文化財保護法に基
づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡等の管理団体で
ある各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理計画を策定して
適正な保存管理に当たっている。さらに、2011年には、資産
エムゾネを構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天
然記念物又は天然記念物について、静岡県・山梨県が文化庁、所
有者である宗教法人・個人、史跡等の管理団体である各市町村と
の調整の下に構成資産の全体を対象とする包括的保存管理計画を
策エムゾネ定し、保存管理全体の整合を図る予定である。上記した
各構成資産の保存管理計画の概要と資産全体を対象とする包括的
保存管理計画の全文については、本推薦書付属資料−として添付
している。1)保存管理計画各構成資産の保存計画の策定状況に
ついエムゾネては、本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存
管理計画書に示すとおりである。特に静岡県・山梨県教育委員会
は、文化庁及び関係各市町村の教育委員会との十分な調整
・増築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採エムゾネ
については、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これ
らの行為に関する重要な事項については、特に関係各市町村の
景観審議会等による調査、審議に基づき、関係市町村が事前に
適切な指導や助言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定
の考エムゾネえ方や、行為規制等の詳細については、本推薦書の付
属資料及び別添参考資料を参照されたい。緩衝地帯は大きく3
つの方法により保護措置が講じられている。一番目は自然公園
法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく各市町村の
景観条例及びエムゾネ景観計画(静岡県富士市・富士宮市ほ58か
)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱
(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山町
)である。三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護措置
に移行する予定であるエムゾネ。なお、三保松原などいくつかの資
産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く
設定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保
護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはある
が、緩衝地帯において行われるエムゾネ建築物・工作物の新築、増
築、改築、土地の形質変更等に係る行為については、許可制な
いし承認制・届出制に基づく規制が定められ、資産の周辺環境
の万全な保護措置が講じられている。緩衝地帯に適用される諸
法令等の概略法令名対象地区規制内容許エムゾネ認可文化財保護法
三保松原(一部)現状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立
公園)山体・静岡県・山梨県工作物の新築等、ごみ捨て又は放
置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り入れ等環境大臣の許
可(特別地域)、届出(普通地域)自然公園法(エムゾネ県立自然
公園)県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の新築等、ご
み捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り
『世界遺産富士山包括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を
視野にエムゾネ入れた総括的な保存管理を行う予定である。包括的
保存管理計画に定める基本方針は、次の5点である(別添参考資
料)。(1)構成資産の適切な保存管理(2)周辺環境を含めた
一体的な保全(3)経過観察の実施(4)整備・公開・活用推進
(5)保エムゾネ存管理体制の整備と運営包括的保存管理計画に定
めた上記の基本方針に基づき、管理団体である県・市町村が個々
の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天
然記念物の保存管理計画を利用し、具体的で適切な保存管理に当
たる予定でエムゾネある。これらの保存管理計画を要約したものに
ついては、付属資料に示すとおりである(別添参考資料)。「富
士山」を総体として保全するためには、構成資産のみならず緩衝
地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切に制御して
いく必要があエムゾネる。そのため、構成資産の本質的な価値に負
の影響を与える可能性のある人工物や開発については、たとえそ
れが緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制することと
し、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模と
するとともに、エムゾネ色彩等の観点から景観にも十分配慮するよ
う関係者への理解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱
・看板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤
去または修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、
現状の利用状況をエムゾネ尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等に
ついて検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を
図ることとする予定である。図保存管理計画の構造図「富士山」
包括的保存管理計画62各構成資産の都市計画保存管理計画等観
光計画(山梨県・静エムゾネ岡県・各市町村)整備計画等632)
保存管理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づ
き、静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたる富士
県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景観
法に基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村エムゾネ
・富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、
土石の採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への
届出勧告、指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条
例)富士吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土
地利エムゾネ用事業指導要綱裾野市・御殿場市・小山町土地
成資産及び緩衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理
するため「富士山世界エムゾネ遺産両県協議会」(以下「両県協議
会」という。仮称)及びその支部組織である「静岡県世界遺産協
議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以下両者をまとめて「各県
協議会」という。仮称)を設置し、各構成資産を成す重要文化財
、史跡、特別名勝又は名エムゾネ勝、特別天然記念物又は天然記念
物の保存管理計画を共通の基準に基づき確実に実行する予定であ
る。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周辺地域におい
て、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等が実施する
予定の事業等についての情エムゾネ報を総合的に把握し、それぞれ
の事業が、資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に
実施されるように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協議会・
各県協議会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係
市町村は、民間事業者等に対エムゾネして権限に基づく適切な指導
や助言を行うこととする予定である。また、両県協議会には国関
係機関(文化庁・環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内
の大学及びイコモス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な
観点からの助言を行う予定であエムゾネる。各県協議会の下には、
各県庁内の実務担当者レベルの調整組織として、静岡県(山梨県
)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村担当者や民間業者
(観光協会、登山組合、神社関係者)などの代表者との調整組織
として静岡県(山梨県)保存管理エムゾネ協力者会議を設置し、十
分な連携を図る予定である。さらに、静岡県・山梨県文化財保護
審議会をはじめ各市町村文化財調査委員会は指定文化財及び文化
財全体に関する事項を審議し、それぞれ、静岡県・山梨県教育委
員会及び直接的な構成資産の管理をエムゾネ行う各市町村教育委員
会に対して建議を行っている。これらの組織の運営は静岡県・山
梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職員名により業務が
業市長・町長の承認森林法(保安林指定施業用件)保安林(土
砂流出防備保安林)(保健保安林)(水源涵養保安林)立木の
伐採(原則択抜※水源涵養保安林除く)県知事の許可砂防法(
静岡県砂防指エムゾネ定地管理条例)砂防指定地(富士宮市等)施
設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土地の形状変更、土石
の採取・集積又は投棄等県知事の許可海岸法三保松原(海岸の
水際線から50mの範囲)土石の採取、施設等の新設、土地の
掘削等海岸管理者(静エムゾネ岡県河川砂防管理室)の許可県有林
管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林と人との共生
林)立木の伐採皆伐〜禁伐59(資源の循環利用林)なお、緩
衝地帯の外側に広がる市街地のうち富士山の主要な眺望(北側
では河口湖・山中湖北部から眺エムゾネ望した富士山、南側では三
保松原から眺望した富士山)に若干の影響を及ぼす範囲につい
ては、日本政府が自主的に保護する範囲として「保全管理区域
」を設定している。F資産に影響する可能性がある個別の開発
計画企業立地促進法に基づく静岡県東部エムゾネ地域基本計画(静
岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森林整備計画(
富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)2006年4
月策定e)資産の保存管理計画又はその他の保存管理体制構成
資産のうち、史跡又は特別名勝・名勝、特別天然エムゾネ記念物・
天然記念物に指定されている土地及びその範囲に立つ建造物(
重要文化財含む)については、1919年に制定された史蹟名
勝天然紀念物保存法及び1950年以降においては文化財保護
法に基づく段階的な指定により保護措置がとられ、史跡等エムゾネ
の管理団体である各市町村と静岡県・山梨県が個別に保存管理
計画を策定して適正な保存管理に当たっている。さらに、20
11年には、資産を構成する重要文化財、史跡、特別名勝又は
名勝、特別天然記念物又は天然記念物について、静岡県
る。また、富士山文化課世界遺産推進係を設置した富士宮市教育
委員会や世界遺産推進室を設置した富エムゾネ士吉田市をはじめ、
各市や市町村教育委員会においても構成資産の保存管理を担当す
る専門の職員を定めている。これらの組織体制については、さら
なる充実化に努める予定である。なお、上記の体制については現
在登録準備のために設置され、実質的にエムゾネ機能している組織
を改変・名称変更・役割変更するものであり、その運営に
県がエムゾネ文化庁、所有者である宗教法人・個人、史跡等の管理
団体である各市町村との調整の下に構成資産の全体を対象とす
る包括的保存管理計画を策定し、保存管理全体の整合を図る予
定である。上記した各構成資産の保存管理計画の概要と資産全
体を対象とすエムゾネる包括的保存管理計画の全文については、本
推薦書付属資料−として添付している。1)保存管理計画各構
成資産の保存計画の策定状況については、本推薦書の7.資料
、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すとおりである。特
に静岡県・山梨県教育エムゾネ委員会は、文化庁及び関係各市町村
の教育委員会との十分な調整の下に『世界遺産富士山包括的保
存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保
存管理を行う予定である。包括的保存管理計画に定める基本方
針は、次の5点である(別添参エムゾネ考資料)。(1)構成資産
の適切な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的な保全(3)
経過観察の実施(4)整備・公開・活用推進(5)保存管理体
制の整備と運営包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に
基づき、管理団体である県・市町村が個エムゾネ々の重要文化財、
史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保
存管理計画を利用し、具体的で適切な保存管理に当たる予定で
ある。これらの保存管理計画を要約したものについては、付属
資料に示すとおりである(別添参考資料)。「富エムゾネ士山」を
総体として保全するためには、構成資産のみならず緩衝地帯を
も含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切に制御していく
必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に負の影響を
与える可能性のある人工物や開発については、たとえそれエムゾネ
が緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制することと
し、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模
とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮す
問題は生じない。図「富士山」に係る保存管理の組織体制図(仮
案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺産両県協議会(構成
)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者エムゾネ等国関係機関(
文化庁、環境省、国土交通省、防衛省、林野庁)f)財源及び財
政的水準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管
理団体が行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理
を行う場合には、小修理その他特別な場合をエムゾネ除いて国が必
要に応じて経費の50開発事業者、地域住民、関係者静岡県世界
遺産協議会山梨県世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市
町(委員)行政:山梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組
合、神社関係者等民間:観光協会、山小屋組合エムゾネ、静岡県保
存管理協力者会議(委員)関係市町(企画・都市計画・文化財担
当)観光関係者、登山組合、神社関係者等神社、関係者等静岡県
庁内連絡会議山梨県庁内連絡会議(委員)関係課等(委員)関係
課等山梨県保存管理協力者会議(委員)関係市町エムゾネ村(企画
、都市計画、文化財担当)観光関係者、山小屋組合、神社関係者
等65〜85%の補助金を交付している。「遺跡」である史跡、
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物において発掘
調査・修理・整備の事業を行う場合にも、国が必要エムゾネに応じ
て経費の50%の補助金を交付している。これらの国の補助金に
併せて、静岡県・山梨県は国の補助金相当額を控除した額の50
%に相当する額以内の補助金を交付し、構成資産所在の市町村が
同内容の補助金を交付する予定である。また、重要文エムゾネ化財
、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物にお
いて、それぞれ防災施設等を設置する事業についても、同様の比
率の下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金
とは別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護エムゾネに
関する教育プログラムのための基金を設けており(「富士
関係者への理解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱
・看エムゾネ板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについて
は、撤去または修景に努め、公益上必要と考えられる施設につ
いては、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転
等について検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の
軽減を図るこエムゾネととする予定である。図保存管理計画の構造
図「富士山」包括的保存管理計画62各構成資産の都市計画保
存管理計画等観光計画(山梨県・静岡県・各市町村)整備計画
等632)保存管理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基
本方針に基づき、静岡エムゾネ県・山梨県と関係市町村は、広範囲
にわたる富士山の構成資産及び緩衝地帯を包括的保存管理計画
に基づき統一的に管理するため「富士山世界遺産両県協議会」
(以下「両県協議会」という。仮称)及びその支部組織である
「静岡県世界遺産協議会」・「エムゾネ山梨県世界遺産協議会」(
以下両者をまとめて「各県協議会」という。仮称)を設置し、
各構成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別
天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を共通の基準に基づ
き確実に実行する予定である。両県協議エムゾネ会及び各県協議会
は、資産及びその周辺地域において、国・静岡県・山梨県・関
係市町村等・民間団体等が実施する予定の事業等についての情
報を総合的に把握し、それぞれの事業が、資産の保存管理に負
の影響を及ぼすことなく、適切に実施されるようエムゾネに関係各
機関の連絡・調整を行う。両県協議会・各県協議会における調
整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業
者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うこととする
予定である。また、両県協議会には国関係機関(文化庁・エムゾネ
環境省・国土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及びイコ
モス会員等の研究者・専門家が参加し、学術的な観点か
」)、基金には国内の経済界を中心に民間からの資金提供も行わ
れている。g)保全及び保存管理の技術における専門的知識及び
研修構成資産の保存管理については、所有者(宗教法人をエムゾネ
含む)をはじめ、静岡県・山梨県教育委員会及び各史跡等の管理
団体に指定された各市町村教育委員会が実施している。静岡県・
山梨県教育委員会とその関連機関である財団法人静岡県埋蔵文化
財調査研究所及び山梨県埋蔵文化センターでは、それぞれのエムゾ
ネ組織内に文化財の高度な保存・管理技術を持つ専門職員及び技
術者を配置し、管理団体である各市町村が行う保存管理に対して
適切な技術的支援を行っている。また、独立行政法人国立文化財
機構は、全国の史跡等における整備活用事業の円滑な推進と専エム
ゾネ門職員及び技術者の技術や能力の向上のために、地方公共団
体の専門職員を対象として定期的に研修を開催しており、静岡県
・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も当該研修等に積極的に参
加して、資産の整備活用の技術向上に努める予定である。さらに
エムゾネ、独立行政法人国立文化財機構(201年度より国内の大
学の研究者及びイコモス会員を含む富士山世界遺産両県協議会の
助言者及び両県協議会も含まれる予定である)の助言・指導に基
づいて行われている保存・管理技術は、高い水準を維持する予定
でエムゾネある。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記念物又は天然記念物を維持するための措置として簡単な修理又
は復旧を行う場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術
的指導を行っているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれ
ていエムゾネる。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理につい
ては、静岡県・山梨県教育委員会から嘱託された文化財保護指導
員(静岡県3名、山梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人
数)のほか、地域住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に
行ってエムゾネいる。表技術者の資質向上のために行われて
言を行う予定である。各県協議会の下には、各県庁内の実務担
当者レベルの調整組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議
を設エムゾネ置するとともに、各市町村担当者や民間業者(観光協
会、登山組合、神社関係者)などの代表者との調整組織として
静岡県(山梨県)保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を
図る予定である。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会を
はじめ各市町エムゾネ村文化財調査委員会は指定文化財及び
もな研修h)来訪者の施設と統計構成資産の大部分は、周囲に展
開する景勝地とともに日本を代表する優れた名所として国内のみ
ならず海外に広く知られており、夏季の登山をはじめとして四季
折々の自エムゾネ然の姿を求めて来訪する観光客でにぎわい、現在
も国内有数の観光地となっている。図富士山への登山者数の推移
(各登山口推計登山者数)静岡県山梨県富士宮口御殿場口須走口
県計吉田口合計図富士山への来訪者数の推移(7・8月における
各登山口五エムゾネ合目への入れ込み数推計)66図主な構成資産
の来訪者数の推移(推計等)富士山では、山頂へ7〜8月の登山
期に約29万人(1999〜2009年平均)が登山し、自動車
でアクセス可能な各登山道の「五合目」(自動車道建設以前の五
合目とは一致エムゾネしないため「新五合目」と呼ばれる)には、
同期間に約250万人(1999〜2009年平均)が訪れ、近
年は外国人がかなりの数を占めるようになっている(外国人の数
に関する統計は取られていないため、正確な数値は不明である)
。富士山体におエムゾネいては、国内外から来訪する観光客や登山
者等の利用者の安全と利便を確保するとともに、秩序ある良好な
風致景観を維持及び形成することを目的として、「富士山におけ
る標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須走口県計吉田口(
年間)富士吉田・エムゾネ河口本栖湖・精進湖・山中湖・忍野八三
保松原浅間大社白糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺海周辺総合ガイ
ドライン」作成し、統一されたデザインによる四ヶ国語(英・中
・韓及び日)の道標や解説板を設置しているほか、富士山体の主
として緩衝地帯にはエムゾネ駐車場・トイレ・資料館等の便益施設
が整備されている。今後とも、適切な計画の下に順次整備してい
くこととしており、「ビジターセンター」などのガイダンス施設
の充実も行われる予定である。自動車による訪問者の管理につい
ては、土日や休日等登エムゾネ山者が突出して増加する日に
全体に関する事項を審議し、それぞれ、静岡県・山梨県教育委
員会及び直接的な構成資産の管理を行う各市町村教育委員会に
対して建議を行っている。これらの組織の運営は静岡県・山梨
県の世界遺産推進課がエムゾネ行い、専門の職員名により業務が行
われる。また、富士山文化課世界遺産推進係を設置した富士宮
市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田市をはじめ
、各市や市町村教育委員会においても構成資産の保存管理を担
当する専門の職員を定めているエムゾネ。これらの組織体制につい
ては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制
については現在登録準備のために設置され、実質的に機能して
いる組織を改変・名称変更・役割変更するものであり、その運
営に関して問題は生じない。図「富士山エムゾネ」に係る保存管理
の組織体制図(仮案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺
産両県協議会(構成)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者
等国関係機関(文化庁、環境省、国土交通省、防衛省、林野庁
)f)財源及び財政的水準各構成資産の管理につエムゾネいては、
それぞれの所有者又は管理団体が行っている。特に「記念工作
物」、「建造物群」の修理を行う場合には、小修理その他特別
な場合を除いて国が必要に応じて経費の50開発事業者、地域
住民、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県世界遺産協議会エムゾネ
(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)行政:山梨県、関係
市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関係者等民間:観光
協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議(委員)関係市
町(企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、登山組合、神
社関エムゾネ係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県庁内
連絡会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協
力者会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)
観光関係者、山小屋組合、神社関係者等65〜85%の
トイレ・臨時駐車場等を設置するとともに、登山用の自動車道は
自家用車の通行(登山道ごとに異なる、最も利用数の多い吉田口
(富士スバルラインを利用)で最大12日間)を規制しシャトル
バスによる代替輸送を行エムゾネうことで環境への負荷と混雑を軽
減するようにしている。この日数は山麓の駐車場の整備に従い(
2011年に吉田口に1400台の駐車場を整備)今後拡大(吉
田口で15日)する予定である。登山者の安全管理につい
を交付していエムゾネる。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝
、特別天然記念物又は天然記念物において発掘調査・修理・整
備の事業を行う場合にも、国が必要に応じて経費の50%の補
助金を交付している。これらの国の補助金に併せて、静岡県・
山梨県は国の補助金相エムゾネ当額を控除した額の50%に相当す
る額以内の補助金を交付し、構成資産所在の市町村が同内容の
補助金を交付する予定である。また、重要文化財、史跡、特別
名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物において、それ
ぞれ防災施設等を設置する事業エムゾネについても、同様の比率の
下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金と
は別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護に関する
教育プログラムのための基金を設けており(「富士山基金」)
、基金には国内の経済界を中心に民間かエムゾネらの資金提供も行
われている。g)保全及び保存管理の技術における専門的知識
及び研修構成資産の保存管理については、所有者(宗教法人を
含む)をはじめ、静岡県・山梨県教育委員会及び各史跡等の管
理団体に指定された各市町村教育委員会が実施しエムゾネている。
静岡県・山梨県教育委員会とその関連機関である財団法人静岡
県埋蔵文化財調査研究所及び山梨県埋蔵文化センターでは、そ
れぞれの組織内に文化財の高度な保存・管理技術を持つ専門職
員及び技術者を配置し、管理団体である各市町村が行う保エムゾネ
存管理に対して適切な技術的支援を行っている。また、独立行
政法人国立文化財機構は、全国の史跡等における整備活用事業
の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能力の向上のため
に、地方公共団体の専門職員を対象として定期的に研修を開催
してエムゾネおり、静岡県・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も
当該研修等に積極的に参加して、資産の整備活用の技術向上に
努める予定である。さらに、独立行政法人国立文化財機
4箇所の案内施設(山頂、エムゾネ富士宮口、吉田口、富士スバル
ライン終点)と3箇所の救護センター(富士宮口に1箇所、吉田
口に2箇所)が対応を行っている。南麓では静岡県によって30
名の「富士登山ナビゲーター」が登山指導・案内・通訳業務を行
っており、北麓では富士吉田エムゾネ市条例によって、登山下山の
案内を行う約230名のガイドが「富士吉田市案内員組合」に登
録している。さらに吉田口の山小屋では、民間の気象予報会社と
連携し山岳気象情報を共有している。事故に対しては県警察山岳
救助隊及び消防本部や市町村消エムゾネ防署が対応し、場合により
自衛隊の出動も要請する。また、気象条件が一般の登山を行うに
は危険となる冬季は登山道・山小屋を閉鎖(山梨県側は10月初
旬、静岡県側は11月末より翌年7月初旬)することにより十分
な装備と経験を有する者以外の登エムゾネ山は不可能である。冬山
登山者は各登山口所轄警察署(御殿場署・富士宮署・富士吉田署
)に登山計画書の提出を推奨されている(また、おおむね11月
末〜4月末まで静岡県側の登山用自動車道は閉鎖され、山梨県側
も積雪・凍結等の状況に応じて段階エムゾネ的に閉鎖される。)山
体以外の構成資産については、おおむね来訪者数に応じた駐車場
・トイレ等を整備しており、今後、これらをさらに整備する予定
が立てられている。i)資産の整備・活用に関する方針・計画静
岡県・山梨県では、構成資産及びそのエムゾネ周辺を対象とした保
存管理に関する事業計画を定め、地域住民による活用の取組をも
取り込んで計画的に実施している。こうした諸計画に基づき、富
士山地域の歴史的背景を展示する「富士吉田市歴史民俗博物館」
「裾野市立富士山資料館」「富士市立博エムゾネ物館」の活用や、
富士山に係る包括的な保存・管理や利用者ニーズに適切に対応す
る拠点の整備を検討するなど富士山の適切な保全・管理・活用を
図っていく。加えて、富士山についての市民向け講座の開
01年度より国内の大学の研究者及びイコモス会員を含む富士
山世界遺産両エムゾネ県協議会の助言者及び両県協議会も含まれる
予定である)の助言・指導に基づいて行われている保存・管理
技術は、高い水準を維持する予定である。重要文化財、史跡、
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持する
ための措置として簡単エムゾネな修理又は復旧を行う場合は、事前
の届出に基づき、文化庁が適切な技術的指導を行っているため
、管理技術の水準はきわめて高く保たれている。資産の見回り
や清掃等の日常的な維持管理については、静岡県・山梨県教育
委員会から嘱託された文化財保エムゾネ護指導員(静岡県3名、山
梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)のほか、地域
住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。表
技術者の資質向上のために行われているおもな研修h)来訪者
の施設と統計構成資産の大部分は、周囲エムゾネに展開する景勝地
とともに日本を代表する優れた名所として国内のみならず海外
に広く知られており、夏季の登山をはじめとして四季折々の自
然の姿を求めて来訪する観光客でにぎわい、現在も国内有数の
観光地となっている。図富士山への登山者数の推エムゾネ移(各登
山口推計登山者数)静岡県山梨県富士宮口御殿場口須走口県計
吉田口合計図富士山への来訪者数の推移(7・8月における各
登山口五合目への入れ込み数推計)66図主な構成資産の来訪
者数の推移(推計等)富士山では、山頂へ7〜8月の登山エムゾネ
期に約29万人(1999〜2009年平均)が登山し、自動
車でアクセス可能な各登山道の「五合目」(自動車道建設以前
の五合目とは一致しないため「新五合目」と呼ばれる)には、
同期間に約250万人(1999〜2009年平均)が訪れ、
近年エムゾネは外国人がかなりの数を占めるようになっている(外
国人の数に関する統計は取られていないため、正確な数
じめ、児童・生徒を対象とした体験学習なエムゾネどの情報発信施
策が定期的に実施されている。個別の資産については、「遺跡」
である特別名勝又は名勝、天然記念物、史跡をはじめ「記念工作
物」・「建造物群」である重要文化財に指定されている建造物に
ついては、一部を除き所有者・管理団体が年エムゾネ間を通じて一
般に公開している。なお、登山については、登山期間(基本的に
7月1日〜8月31日)が公開時期に当たる。この時期以外の登
山も禁止されてはいないが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季
の気象条件などにより専門家以外の登山は困難エムゾネである。j
)専門分野・技術・管理に関する人的措置68静岡県・山梨県教
育委員会の委嘱を受けた文化財保護指導員(以下、「指導員」と
いう。)が定期的に文化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対
して保護に関する助言を行っている。静岡県・山エムゾネ梨県は、
指導員の調査報告に基づき、所有者や関係市町村に対して文化財
の保存管理に関する指導を行っている。このように、将来的に良
好な状態の下に資産を維持していくための体制についても万全を
期している。6.経過観察(モニタリング)の体制エムゾネa)保
存状況を計測するための主たる指標構成資産である「遺跡」・「
記念工作物」・「建造物群」をはじめ、それらの緩衝地帯につい
ては、顕著な普遍的価値の確実な保持、修理又は復旧、維持管理
、防災及び危機管理に関する体制の充実及び技術の向エムゾネ上を
目的として、4章に掲げた保全状況及び資産全体に与える影響に
対し、次に掲げる主な観点の下に適切な指標を設定し、定期的か
つ体系的な経過観察(モニタリング)を実施する予定である。@
「3.記載のための価値証明」に記された資産の価値とエムゾネ真
実性及び完全性が維持されているか。A「4.保全状況と資産に
与える影響」に記された諸要素(開発・環境問題・自然災害・観
光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのような影響を与
明である)。富士山体においては、国内外から来訪する観光客
や登山者等の利用者の安全と利便を確保するとともに、秩序あ
る良好な風致エムゾネ景観を維持及び形成することを目的として、
「富士山における標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須
走口県計吉田口(年間)富士吉田・河口本栖湖・精進湖・山中
湖・忍野八三保松原浅間大社白糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺
海周辺総合ガイドライエムゾネン」作成し、統一されたデザ
よる四ヶ国語(英・中・韓及び日)の道標や解説板を設置して
いるほか、富士山体の主として緩衝地帯には駐車場・トイレ・
資料館等の便益施設が整備されている。今後とも、適切な計画
の下に順次整備していくこととエムゾネしており、「ビジターセン
ター」などのガイダンス施設の充実も行われる予定である。自
動車による訪問者の管理については、土日や休日等登山者が突
出して増加する日に、仮設トイレ・臨時駐車場等を設置すると
ともに、登山用の自動車道は自家用車のエムゾネ通行(登山道ごと
に異なる、最も利用数の多い吉田口(富士スバルラインを利用
)で最大12日間)を規制しシャトルバスによる代替輸送を行
うことで環境への負荷と混雑を軽減するようにしている。この
日数は山麓の駐車場の整備に従い(2011年にエムゾネ吉田口に
1400台の駐車場を整備)今後拡大(吉田口で15日)する
予定である。登山者の安全管理については、4箇所の案内施設
(山頂、富士宮口、吉田口、富士スバルライン終点)と3箇所
の救護センター(富士宮口に1箇所、吉田口に2箇所)がエムゾネ
対応を行っている。南麓では静岡県によって30名の「富士登
山ナビゲーター」が登山指導・案内・通訳業務を行っており、
北麓では富士吉田市条例によって、登山下山の案内を行う約2
30名のガイドが「富士吉田市案内員組合」に登録している。
さらエムゾネに吉田口の山小屋では、民間の気象予報会社と連携し
山岳気象情報を共有している。事故に対しては県警察山岳救助
隊及び消防本部や市町村消防署が対応し、場合により自衛隊の
出動も要請する。また、気象条件が一般の登山を行うには危険
となる冬季はエムゾネ登山道・山小屋を閉鎖(山梨県側は10月初
旬、静岡県側は11月末より翌年7月初旬)することにより十
分な装備と経験を有する者以外の登山は不可能である。冬山登
山者は各登山口所轄警察署(御殿場署・富士宮署・富士
ごとに保存管理状況の評価としてまとめ、世界遺産センターを通
じて世界エムゾネ遺産委員会に定期報告書(英文)を提出する。モ
ニタリング体制分担管轄域担当組織1.担当組織及び担当課名資
産及び緩衝地帯2.監督組織資産及び緩衝地帯組織名称:文化庁
組織代表者氏名:文化庁長官担当課及び担当責任者氏名:記念物
課課長3.エムゾネ指導組織資産及び緩衝地帯組織名称:静岡県教
育委員会:山梨県教育委員会組織代表者氏名:静岡県教育
)に登山計画書の提出エムゾネを推奨されている(また、おおむね
11月末〜4月末まで静岡県側の登山用自動車道は閉鎖され、
山梨県側も積雪・凍結等の状況に応じて段階的に閉鎖される。
)山体以外の構成資産については、おおむね来訪者数に応じた
駐車場・トイレ等を整備しておエムゾネり、今後、これらをさらに
整備する予定が立てられている。i)資産の整備・活用に関す
る方針・計画静岡県・山梨県では、構成資産及びその周辺を対
象とした保存管理に関する事業計画を定め、地域住民による活
用の取組をも取り込んで計画的に実施しエムゾネている。こうした
諸計画に基づき、富士山地域の歴史的背景を展示する「富士吉
田市歴史民俗博物館」「裾野市立富士山資料館」「富士市立博
物館」の活用や、富士山に係る包括的な保存・管理や利用者ニ
ーズに適切に対応する拠点の整備を検討するなどエムゾネ富士山の
適切な保全・管理・活用を図っていく。加えて、富士山につい
ての市民向け講座の開催をはじめ、児童・生徒を対象とした体
験学習などの情報発信施策が定期的に実施されている。個別の
資産については、「遺跡」である特別名勝又は名勝、天然エムゾネ
記念物、史跡をはじめ「記念工作物」・「建造物群」である重
要文化財に指定されている建造物については、一部を除き所有
者・管理団体が年間を通じて一般に公開している。なお、登山
については、登山期間(基本的に7月1日〜8月31日)が公
開時エムゾネ期に当たる。この時期以外の登山も禁止されてはいな
いが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季の気象条件などによ
り専門家以外の登山は困難である。j)専門分野・技術・管理
に関する人的措置68静岡県・山梨県教育委員会の委嘱を受け
た文化財保護エムゾネ指導員(以下、「指導員」という。)が定期
的に文化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対して保護に関
する助言を行っている。静岡県・山梨県は、指導員の調
に基づき、所有者や関係市町村に対して文化財の保存管理に関
する指導を行っているエムゾネ。このように、将来的に良好な状態
の下に資産を維持していくための体制についても万全を期して
いる。6.経過観察(モニタリング)の体制a)保存状況を計
測するための主たる指標構成資産である「遺跡」・「記念工作
物」・「建造物群」をはじめ、エムゾネそれらの緩衝地帯について
は、顕著な普遍的価値の確実な保持、修理又は復旧、維持管理
、防災及び危機管理に関する体制の充実及び技術の向上を目的
として、4章に掲げた保全状況及び資産全体に与える影響に対
し、次に掲げる主な観点の下に適切な指エムゾネ標を設定し、定期
的かつ体系的な経過観察(モニタリング)を実施する予定であ
る。@「3.記載のための価値証明」に記された資産の価値と
真実性及び完全性が維持されているか。A「4.保全状況と資
産に与える影響」に記された諸要素(開発・環境エムゾネ問題・自
然災害・観光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのような影
響を与えているか/与えたか。B「5.資産の保護と管理」に
関連して、資産とその緩衝地帯及びそれらを取り巻く周辺の広
い地域が、相互に呼応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関エムゾネ
する知識を発信する場として適切な発展を遂げているか。設定
するおもな観察指標については、以下の表に示すとおりである
(予定)。表観察指標一覧表※斜字は富士山を守る指標(20
10年度改定予定)から指標周期記録組織(1)資産の視覚的
結aエムゾネ)視点場における景観阻害要因数毎年両県びつきの保
護b)電線の地中化延長毎年両県a)富士山環境教育開催数・
参加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提供数毎
年両県c)主要地点での観光客の入込み数毎年両県d)登山者
数(5合目以エムゾネ上)毎年市町村e)登山者数(8合目以上)
毎年環境省(2)資産の関連性の保護f)森林伐採面積
道A富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口登山道A3須山口
登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間
神社A7西湖A8精進湖A9エムゾネ本栖湖(2)信仰B1富士山
本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神
社B5冨士浅間神社B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B8
御師住宅B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内
樹型−2−B13吉田胎内樹型エムゾネB14人穴富士講遺跡(人
穴浅間神社)B15白糸ノ滝(3)眺望C1三保松原第3章保存
管理の基本方針1顕著な普遍的価値及び周辺環境等を構成する諸
要素(1)顕著な普遍的価値を構成する諸要素@富士山山体及び
登山道A信仰B眺望(2)顕著なエムゾネ普遍的価値を構成する諸
要素と密接に関わる諸要素@自然地形A森林、植栽樹木B社寺の
境内に含まれる歴史的な建造物及び工作物等以外の建築物及び工
作物C道路とその関連施設(3)周辺環境を構成する諸要素@自
然的要素A歴史的要素B人文的要素エムゾネ2保存管理の基本方針
(1)構成資産の適切な保存管理(2)周辺環境を含めた一体的
な保全(3)経過観察の実施(4)整備・公開・活用推進(5)
保存管理体制の整備と運営第4章構成資産の保存管理1現状の把
握(1)富士山山体及び登山道(2)エムゾネ信仰(3)眺望2保
存管理の基本的な考え方(1)現状変更の制限についての考え方
(2)地区区分についての考え方(3)指定地に関わる諸法令に
ついて3具体的な施策(1)第1種保護地区(2)第2種保護地
区(3)三保松原−3−第5章緩衝地帯エムゾネの保存管理1現状
の把握2保存管理の基本的な考え方(1)緩衝地帯の設定と行為
規制(2)都市計画との調整(3)住民生活との調和3具体的な
施策第6章経過観察の実施1顕著な普遍的な価値に負の影響を与
える要素2負の影響を与える要因の観察第エムゾネ7章整備・公開
・活用1基本方針2整備と公開・活用第8章保存管理体制
の整備形態〜)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の
数毎年両県b)自然公園法における許可行為の数毎年両県・環
境省c)生活排水クリエムゾネーン処理数毎年両県(3)個別資産
の保護d)富士山5合目以上のごみ収集量毎年両県a)自然公
園法における許可行為の数毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積
毎年両県(4)緩衝地帯の保護c)森林伐採面積(森林の整備
形態〜)毎年両県69d)廃棄エムゾネ物の不法投棄量毎年
と運営1保存管理体制の整備と役割分担2地域住民等との連携・
協働3持続的運営のための定期的確認付章1保存管理に関する事
業計画一覧表−4−第1章目的と経緯1目的エムゾネ富士山は、日
本を代表し象徴する日本最高峰の秀麗な円錐形成層火山として世
界的に著名であり、日本人の自然に対する信仰の在り方や日本に
独自の芸術文化を育んだ「名山」である。山岳に対する信仰の在
り方及び芸術活動などを通じ、時代を超えて、エムゾネ一国の文化
の諸相と極めて深い関連性を示し、生きた文化的伝統の物証であ
るのみならず、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の
傑出した類型として、世界的にも比類なき顕著な普遍的価値を持
つ山岳であり、世界文化遺産に値するものであるエムゾネ。富士山
は、有史以前から噴火活動を続けてきた標高3776mの円錐形
の独立成層火山であり、その山体は南の駿河湾の海浜にまで及び
、海面からの実質的な高さは世界的にも有数である。その力強く
秀麗な姿は人々に神聖なる気持ちを喚起し、古代かエムゾネら現代
に至るまで、時代を超えて信仰の対象となってきた。山腹及び山
嶺には神社・登山道・巡礼地等が形成され、山体と一体となった
比類のない文化的景観を形成した。山体のうち、五合目以上の砂
礫地は「焼山」と呼ばれて特に神聖視され、山麓に分エムゾネ布す
る湖沼・湧水、火山活動により形成された独自の地形などは、富
士信仰の霊地として重要な役割を果たしてきた。日本独自の山岳
民衆信仰に基づく登拝・登山の様式は現在でも命脈を保ち、特に
夏季を中心に訪れる多くの登山客とともに富士登山の特エムゾネ徴
を成している。このように、富士山は日本人の自然に対する信仰
の在り方に関連して、山に対する固有の文化的伝統を表す物証及
び人間の山に対する景観認知の在り方を示す傑出した類型となっ
ている。また、富士山の秀麗な姿は古くから芸術活動の対エムゾネ
象となり、その結果生み出された「万葉集」の和歌などの
お、上記指標の具体的な設定根拠及び測定方法等に関する内容
の詳細については、本推薦書参考資料である包括的保存管理計
画において具体的に記述している。b)資産の経過観察(モニ
タリング)のための行政上の体制定期的エムゾネ報告を含む経過観
察(モニタリング)については、以下の表に示すように管理団
体である山梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委員
会を通じて文化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行のた
めの作業指針』(2008年)第5章に基づき、エムゾネ年度ごと
に情報収集及び記録作成を行い、蓄積した成果について6年ご
とに保存管理状況の評価としてまとめ、世界遺産センターを通
じて世界遺産委員会に定期報告書(英文)を提出する。モニタ
リング体制分担管轄域担当組織1.担当組織及び担当課名エムゾネ
資産及び緩衝地帯2.監督組織資産及び緩衝地帯組織名称:文
化庁組織代表者氏名:文化庁長官担当課及び担当責任者氏名:
記念物課課長3.指導組織資産及び緩衝地帯組織名称:静岡県
教育委員会:山梨県教育委員会組織代表者氏名:静岡県教育長
:山エムゾネ梨県教育長担当課及び担当責任者氏名:静岡県世界遺
産推進課課長:山梨県世界遺産推進課課長c)以前の保全状況
報告の成果経過観察(モニタリング)に必要とされる諸事項に
関し、現時点及び過去における資料・情報については、静岡県
・山梨県・及エムゾネび資産の所在する市町の下に適切に収集・保
管されている。それらの一覧表については、以下のとおりであ
る。表(過去に経過観察のために実施した過去の資料・情報)
番号編著者標題対象資産年要約707.資料a)写真・スライ
ド・画像一覧表Noフエムゾネォーマット標題撮影年月撮影者・編
集者著作権保持者著作権者連絡先非独占的権利譲渡b)保護の
ための指定に関する文書などc)資産関連資料d)資産管理機
関住所e)参考文献8.連絡先a)申請書作成者連絡先
品や「浮世絵」などの秀麗で独自の絵画作品は、日本国内のみな
らず海外にも広く知られ、様々な影響を与えてきた。それらの作
品群は、地球上の特定の地域において独自の文化的伝統が形エムゾ
ネ成・発展するのに当たり、富士山が重要な源泉となった極めて
強力な関連性であることを示している。このような価値をもつ「
富士山」の構成資産は、山梨県と静岡県の二県にまたがって分布
している。これら一連の構成資産を世界文化遺産「富士山」
理組織・官庁c)その他の組織エムゾネd)公式ウェブサイト9.
署名構成資産の分析(1)番号構成資産候補名所在市町村文化
財指定状況保存管理計画策定状況H21.10.30学術委員
会評価分析結果備考富士山両県未着手分析結果A:富士山の価
値を証明するのに必須の資産C:富士山エムゾネの価値を証明する
のに不可欠ではない資産平成21年10月30日の各県学術委
員会(両県合同開催)での評価A:顕著な普遍的価値を有する
資産B:顕著な普遍的価値についてさらに調査等が必要な資産
C:顕著な普遍的価値を有しない可能性がある資エムゾネ産保留:
評価を保留平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨
県学術委員会資料3世界文化遺産富士山包括的保存管理計画原
案−1−世界文化遺産富士山包括的保存管理計画原案目次第1
章目的と経緯1目的2計画策定の経緯(1)各県におけるエムゾネ
検討の経緯(2)学術委員会・保存管理計画検討部会組織3計
画の位置付け(1)行政計画との関連・連携(2)計画の実施
第2章構成資産の概要1構成資産の一覧2資産及び緩衝地帯等
の範囲3構成資産の概要(1)富士山山体及び登山道A富士山
A1エムゾネ山頂信仰遺跡A2大宮・村山口登山道A3須山口登山
道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神
社A7西湖A8精進湖A9本栖湖(2)信仰B1富士山本宮浅
間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神社B
5冨士浅間神エムゾネ社B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B
8御師住宅B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津
胎内樹型−2−B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人
穴浅間神社)B15白糸ノ滝(3)眺望C1三保松原第3章保
存管理の基本方針1顕エムゾネ著な普遍的価値及び周辺環境等を構
成する諸要素(1)顕著な普遍的価値を構成する諸要素@富士
山山体及び登山道A信仰B眺望(2)顕著な普遍的価値
ゾネ総体として確実に保存し、確実に次世代へと継承するために
は、両県共通の考え方を基に、各構成資産全体を一つの資産とし
て包括的に保存管理していくための方法を整理していく必要があ
ることから、個別の構成資産についての保存管理計画に加え、構
エムゾネ成資産相互の関係性を保全し全体の価値を継承していくた
めの包括的な保存管理計画を策定しておくことが必要である。そ
のため、山梨県・静岡県は、文化庁・環境省の指導・助言の下に
関係市町村、関係各機関等と調整を図り、本計画を策定した。「
富エムゾネ士山」包括的保存管理計画−5−各構成資産の都市計画
保存管理計画等観光計画(環境省・山梨県・静岡県・各市町村)
整備計画等図包括的保存管理計画の体系2計画策定の経緯富士山
包括的保存管理計画は、構成資産に係る個別の保存管理計画を基
礎とエムゾネし、世界遺産の推薦に当たって必要とされる保存管理
及び整備に係る理念・基本方針とその具体的内容について明示す
るため、学術研究者等により構成される山梨県・静岡県学術委員
会及び二県学術委員による審議を経て策定されたものである。学
識経験エムゾネ者等により構成する各県学術委員会のもとに、保存
管理計画の原案を検討する保存管理計画検討部会を設置した。原
案を検討するにあたり、県庁内の関係部署との連携や共通認識を
得るため、それぞれ「山梨県保存管理計画検討プロジェクトチー
ム」(表エムゾネ)及び「静岡県保存管理計画検討庁内連絡会議」
(表)を設置し、連携・確認を行った。また、富士山の効果的か
つ確実な保存管理を行うためには、地元関係者など幅広い方々の
協力・助言が不可欠であることから、関係自治体・地域住民・観
光関係者・エムゾネ神社関係者などで構成する「山梨県保存管理計
画策定協力者会議」及び「静岡県保存管理計画協力者部会」を設
置し、連携を図った。さらに、二県学術委員会のもとに設置した
「包括的保存管理計画検討部会」における検討とあわせ、
する諸要素と密接に関わる諸要素@自然地形A森林、植栽樹木
B社寺の境内に含まれる歴史的エムゾネな建造物及び工作物等以外
の建築物及び工作物C道路とその関連施設(3)周辺環境を構
成する諸要素@自然的要素A歴史的要素B人文的要素2保存管
理の基本方針(1)構成資産の適切な保存管理(2)周辺環境
を含めた一体的な保全(3)経過観察のエムゾネ実施(4)整備・
公開・活用推進(5)保存管理体制の整備と運営第4章構成資
産の保存管理1現状の把握(1)富士山山体及び登山道(2)
信仰(3)眺望2保存管理の基本的な考え方(1)現状変更の
制限についての考え方(2)地区区分についてのエムゾネ考え方(
3)指定地に関わる諸法令について3具体的な施策(1)第1
種保護地区(2)第2種保護地区(3)三保松原−3−第5章
緩衝地帯の保存管理1現状の把握2保存管理の基本的な考え方
(1)緩衝地帯の設定と行為規制(2)都市計画との調整エムゾネ
(3)住民生活との調和3具体的な施策第6章経過観察の実施
1顕著な普遍的な価値に負の影響を与える要素2負の影響を与
える要因の観察第7章整備・公開・活用1基本方針2整備と公
開・活用第8章保存管理体制の整備と運営1保存管理体制の整
備とエムゾネ役割分担2地域住民等との連携・協働3持続的運営の
ための定期的確認付章1保存管理に関する事業計画一覧表−4
−第1章目的と経緯1目的富士山は、日本を代表し象徴する日
本最高峰の秀麗な円錐形成層火山として世界的に著名であり、
日本人の自然エムゾネに対する信仰の在り方や日本に独自の芸術文
化を育んだ「名山」である。山岳に対する信仰の在り方及び芸
術活動などを通じ、時代を超えて、一国の文化の諸相と極めて
深い関連性を示し、生きた文化的伝統の物証であるのみならず
、人間と自然との良好エムゾネで継続的な関係を示す景観の傑出し
た類型として、世界的にも比類なき顕著な普遍的価値を
の指導・助言エムゾネの下、201■年■月に策定した。(1)各
県における検討の経緯両県の経緯(包括的保存管理計画検討部会
と学術委員会)2007年11月29日平成19年第1回包括的
保存管理計画検討部会・包括保存管理計画の必要性・国内の世界
遺産における包エムゾネ括的保存管理計画の事例2007年12月
26日平成19年第2回包括的保存管理計画検討部会・目的と経
緯・構成資産の概要・保存管理の包括的な基本方針2008年3
月17日平成19年度第2回学術委員会・包括的保存管理計画検
討部会の審議結果エムゾネ2008年6月19日平成20年度第1
回包括的保存管理計画検討部会−6−・包括的保存管理計画の役
割・構成要素と本質的価値の明確化2009年5月20日平成2
1年度第1回包括的保存管理計画検討部会・各資産候補の概要に
ついて・構成資産、エムゾネ緩衝地帯、保存管理区域について20
10年3月19日平成21年度第2回学術委員会・保存管理計画
の考え方について山梨県の経緯2007年8月31日平成19年
第1回山梨県保存管理計画検討部会・保存管理計画の事例200
7年12月9日現地調エムゾネ査2008年1月31日平成19年
度第2回山梨県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討
部会の審議結果・山梨県保存管理計画の基本方針2008年2月
21日平成19年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県保存
管理計画検討部会の審議エムゾネ結果2008年4月16、17日
現地調査2008年5月1日平成20年度山梨県保存管理計画策
定ワーキング・山梨県保存管理計画の策定について2008年6
月10日現地調査2008年6月30日現地調査2008年7月
22日平成20年度第1回エムゾネ山梨県保存管理計画検討部会・
構成要素と本質的価値の明確化・保存管理の方法と考え方200
9年4月24日平成21年度第1回山梨県保存管理計画策定協力
者会議・富士山の世界文化遺産登録の現状について・山梨
岳であり、世界文化遺産に値するものである。富士山は、有史
以前から噴火活動を続けてきた標高3776mの円錐形の独立
成層火山であり、その山体は南エムゾネの駿河湾の海浜にまで及び
、海面からの実質的な高さは世界的にも有数である。その力強
く秀麗な姿は人々に神聖なる気持ちを喚起し、古代から現代に
至るまで、時代を超えて信仰の対象となってきた。山腹及び山
嶺には神社・登山道・巡礼地等が形成さエムゾネれ、山体と
管理計画策定協力者会議につエムゾネいて2009年6月19日平
成21年度第1回山梨県保存管理計画検討部会・各資産候補の概
要について・構成資産、緩衝地帯、保存管理区域について200
9年8月26日平成21年度山梨県保存管理計画策定ワーキング
・富士山世界文化遺産登録へのエムゾネ取組状況について・山梨県
保存管理計画の策定について2010年3月16日平成21年度
第3回山梨県・静岡県学術委員会・保存管理計画の考え方につい
て2010年6月30日平成22年度第1回山梨県保存管理計画
検討部会静岡県の経緯2007年エムゾネ7月5日平成19年度第
1回静岡県保存管理計画検討部会・保存管理計画について−7−
2008年1月23日現地調査2008年1月30日平成19年
度第2回静岡県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討
部会の審議結果・静岡県保存管理計エムゾネ画について2008年
2月21日平成19年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県
保存管理計画検討部会の審議結果2008年7月16日平成20
年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検
討部会の報告・静岡県保存管理計画にエムゾネついて2008年9
月9日平成20年度静岡県保存管理計画検討部会第1回庁内連絡
会議・富士山の世界文化遺産登録推進の取組について・静岡県保
存管理計画の策定について2009年2月12日現地調査200
9年6月1日平成21年度第1回静岡県エムゾネ保存管理計画策定
協力者部会・富士山の世界文化遺産登録推進の取組について・静
岡県保存管理計画の策定について2009年6月17日平成21
年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・静岡県保存管理計画の
策定について・富士山の緩衝地帯に関するエムゾネ考え方2009
年7月13日平成21年度静岡県保存管理計画検討部会第1回庁
内連絡会議2009年10月29日平成21年度静岡県保存管理
計画検討部会第2回庁内連絡会議2009年11月25日
なった比類のない文化的景観を形成した。山体のうち、五合目
以上の砂礫地は「焼山」と呼ばれて特に神聖視され、山麓に分
布する湖沼・湧水、火山活動により形成された独自の地形など
は、富士信仰の霊地として重要な役割を果たしてエムゾネきた。日
本独自の山岳民衆信仰に基づく登拝・登山の様式は現在でも命
脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる多くの登山客とともに富士
登山の特徴を成している。このように、富士山は日本人の自然
に対する信仰の在り方に関連して、山に対する固有の文化エムゾネ
的伝統を表す物証及び人間の山に対する景観認知の在り方を示
す傑出した類型となっている。また、富士山の秀麗な姿は古く
から芸術活動の対象となり、その結果生み出された「万葉集」
の和歌などの文学作品や「浮世絵」などの秀麗で独自の絵画作
品はエムゾネ、日本国内のみならず海外にも広く知られ、様々な影
響を与えてきた。それらの作品群は、地球上の特定の地域にお
いて独自の文化的伝統が形成・発展するのに当たり、富士山が
重要な源泉となった極めて強力な関連性であることを示してい
る。このようエムゾネな価値をもつ「富士山」の構成資産は、山梨
県と静岡県の二県にまたがって分布している。これら一連の構
成資産を世界文化遺産「富士山」の総体として確実に保存し、
確実に次世代へと継承するためには、両県共通の考え方を基に
、各構成資産全体を一エムゾネつの資産として包括的に保存管理し
ていくための方法を整理していく必要があることから、個別の
構成資産についての保存管理計画に加え、構成資産相互の関係
性を保全し全体の価値を継承していくための包括的な保存管理
計画を策定しておくことが必要エムゾネである。そのため、山梨県
・静岡県は、文化庁・環境省の指導・助言の下に関係市町村、
関係各機関等と調整を図り、本計画を策定した。「富士山」包
括的保存管理計画−5−各構成資産の都市計画保存管理
1年度第2回静岡県保存管理計画策定協力者エムゾネ部会2010
年1月29日平成21年度第3回静岡県保存管理計画策定協力者
部会2010年3月16日平成21年度第3回山梨県・静岡県学
術委員会・保存管理計画の考え方について2010年6月30日
平成22年度第1回静岡県保存管理計画検討部エムゾネ会(2)学
術委員会・保存管理計画検討部会組織学術委員会及び保存管理計
画検討部会の組織は図に示すとおりである。また、その構
観光計画(環境省・山梨県・静岡県・各エムゾネ市町村)整備計画
等図包括的保存管理計画の体系2計画策定の経緯富士山包括的
保存管理計画は、構成資産に係る個別の保存管理計画を基礎と
し、世界遺産の推薦に当たって必要とされる保存管理及び整備
に係る理念・基本方針とその具体的内容についてエムゾネ明示する
ため、学術研究者等により構成される山梨県・静岡県学術委員
会及び二県学術委員による審議を経て策定されたものである。
学識経験者等により構成する各県学術委員会のもとに、保存管
理計画の原案を検討する保存管理計画検討部会を設置したエムゾネ
。原案を検討するにあたり、県庁内の関係部署との連携や共通
認識を得るため、それぞれ「山梨県保存管理計画検討プロジェ
クトチーム」(表)及び「静岡県保存管理計画検討庁内連絡会
議」(表)を設置し、連携・確認を行った。また、富士山の効
果的エムゾネかつ確実な保存管理を行うためには、地元関係者など
幅広い方々の協力・助言が不可欠であることから、関係自治体
・地域住民・観光関係者・神社関係者などで構成する「山梨県
保存管理計画策定協力者会議」及び「静岡県保存管理計画協力
者部会」を設エムゾネ置し、連携を図った。さらに、二県学術委員
会のもとに設置した「包括的保存管理計画検討部会」における
検討とあわせ、文化庁の指導・助言の下、201■年■月に策
定した。(1)各県における検討の経緯両県の経緯(包括的保
存管理計画検討部会とエムゾネ学術委員会)2007年11月29
日平成19年第1回包括的保存管理計画検討部会・包括保存管
理計画の必要性・国内の世界遺産における包括的保存管理計画
の事例2007年12月26日平成19年第2回包括的保存管
理計画検討部会・目的と経緯・エムゾネ構成資産の概要・保存管理
の包括的な基本方針2008年3月17日平成19年度第2回
学術委員会・包括的保存管理計画検討部会の審議結果2
年6月19日平成20年度第1回包括的保存管理計画検討部会
−6−・包括的保存管理計画の役割・構エムゾネ成要素と本質的価
値の明確化2009年5月20日平成21年度第1回包括的保
存管理計画検討部会・各資産候補の概要について・構成資産、
緩衝地帯、保存管理区域について2010年3月19日平成2
1年度第2回学術委員会・保存管理計画の考え方エムゾネについて
山梨県の経緯2007年8月31日平成19年第1回山梨県保
存管理計画検討部会・保存管理計画の事例2007年12月9
日現地調査2008年1月31日平成19年度第2回山梨県保
存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の審議エムゾネ
結果・山梨県保存管理計画の基本方針2008年2月21日平
成19年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県保存管理計
画検討部会の審議結果2008年4月16、17日現地調査2
008年5月1日平成20年度山梨県保存管理計画策定ワーキ
ングエムゾネ・山梨県保存管理計画の策定について2008年6月
10日現地調査2008年6月30日現地調査2008年7月
22日平成20年度第1回山梨県保存管理計画検討部会・構成
要素と本質的価値の明確化・保存管理の方法と考え方2009
年4月24日エムゾネ平成21年度第1回山梨県保存管理計画策定
協力者会議・富士山の世界文化遺産登録の現状について・山梨
県保存管理計画策定協力者会議について2009年6月19日
平成21年度第1回山梨県保存管理計画検討部会・各資産候補
の概要について・構成エムゾネ資産、緩衝地帯、保存管理区域につ
いて2009年8月26日平成21年度山梨県保存管理計画策
定ワーキング・富士山世界文化遺産登録への取組状況について
・山梨県保存管理計画の策定について2010年3月16日平
成21年度第3回山梨県・静岡エムゾネ県学術委員会・保存管理計
画の考え方について2010年6月30日平成22年度
造物記念工作物特別名勝史跡重要文化財A7西湖遺跡名勝A8精
進湖遺跡名勝A9本栖湖遺跡名勝BB1富士山本宮浅間大社遺跡
エムゾネ建造物記念工作物重文静岡県富士宮市B14人穴富士講遺
跡遺跡市史跡静岡県富士宮市NEB15白糸ノ滝遺跡名勝・天然
記念物静岡県富士宮市NEC三保松原文化的景観遺跡静岡県静岡
市NE2資産及び緩衝地帯等の範囲「富士山」の顕著な普遍的価
値エムゾネを表す構成資産の保護を確実にし、各構成資産における
富士山体への良好な眺望を保証するために、個々の構成資産の周
囲に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定する。さらに、個々の構成
資産間の関係を良好に保ち、富士山の景観の一体性・連続性を保
証すエムゾネるために、緩衝地帯を含め、広く保全管理区域を設定
する。構成資産の位置及びその周辺地域である緩衝地帯、保全管
理区域の範囲については、図に示すとおりである。図「富士山」
の範囲(構成資産・緩衝地帯)富士山山体の範囲については、現
在特別エムゾネ名勝富士山に指定されている区域だけでなく、その
周辺部にあたる標高約1,500m付近までとした。この範囲に
おいて、特別名勝の区域は文化財保護法で保護され、特別名勝指
定地外から標高1,500mの区域については自然公園法と森林
法で保護エムゾネされている。緩衝地帯との境については林班によ
り線引きを行い、県道などの人工物の改修工事等への影響が軽減
するよう配慮した。そして本栖湖、精進湖、西湖までを富士山の
山体として考え、範囲付けしたことは、展望地点から山頂までを
連続して保エムゾネ護するための措置である。緩衝地帯の範囲につ
いては、当初国道469号から県道72号にかけての富士山側を
計画していたが、国際専門家から飛び地の資産である、富士山本
宮浅間大社や山宮浅間神社を緩衝地帯に含めるべきだとの指摘が
あり、市道をエムゾネ境に緩衝地帯を設定した。その際、富士山本
宮浅間大社からの富士山の眺望を確保するため、富士山に
山梨県保存管理計画検討部会静岡県の経緯2007年7月5日
平成19年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・保存管理計
画について−7−2008年1月23日エムゾネ現地調査2008
年1月30日平成19年度第2回静岡県保存管理計画検討部会
・包括的保存管理計画検討部会の審議結果・静岡県保存管理計
画について2008年2月21日平成19年度第3回山梨県・
静岡県学術委員会・各県保存管理計画検討部会のエムゾネ審
て約36度の広がりで設定した。この範囲については、文化財保
護法以外の法律を適用し、自然公園法、森林法、景観法で保護さ
れている。保全エムゾネ管理区域の範囲については、三保松原から
富士山を眺望する際、その阻害要因を軽減させるために、溶岩が
流出した範囲を基本として設定した。そのため、静岡県側におい
ては、裾野市、御殿場市、小山町に流出している溶岩流の範囲に
ついては、保全管エムゾネ理区域とはしていない。なお、保全管理
区域についても、森林法と景観法で保護されている。富士山山体
の東に位置する、演習場(北富士演習場・東富士演習場)につい
ては、従前より大規模開発が予定されていないことから、緩衝地
帯同様に資産を緩衝エムゾネすることが可能な区域であると言える
。3構成資産の概要構成資産及び保存管理状況の概要については
、以下に記すとおりである。構成資産の詳細については、推薦書
本文にて説明を行っている。保存管理状況等の詳細については、
構成資産毎に策定されエムゾネている個別の保存管理計画等におい
て、それぞれ具体的内容を含めた説明を行っている。なお、p1
8,19表のA〜Cは次のように分類し、整理したものである。
A富士山山体及び登山道B信仰に関わるものC富士山の眺望に関
わるもの(1)富士山山エムゾネ体及び登山道A富士山標高377
6mを測る富士山は、日本を代表し、象徴する日本最高峰の秀麗
な独立火山である。その自然的な美しさと崇高さを基盤として、
日本人の自然に対する信仰のあり方や、日本独自の芸術文化を育
んだ名山でもある。富士山エムゾネは山岳に対する信仰の在り方や
芸術活動などを通じ、時代を超えて一国の文化の諸相と極めて深
い関連性を示し、生きた文化的伝統の物証であるのみならず、人
間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型とし
て、世界的にも類例を見ないエムゾネ顕著な普遍的価値を持つ山で
ある。世界文化遺産としての富士山とは、富士山山体の内
2008年7月16日平成20年度第1回静岡県保存管理計画
検討部会・包括的保存管理計画検討部会の報告・静岡県保存管
理計画について2008年9月9日平成20年度静岡県保存管
理計画検討部会第1回庁内連絡会議・富士山の世界文化遺エムゾネ
産登録推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定につい
て2009年2月12日現地調査2009年6月1日平成21
年度第1回静岡県保存管理計画策定協力者部会・富士山の世界
文化遺産登録推進の取組について・静岡県保存管理計画の策定
につエムゾネいて2009年6月17日平成21年度第1回静岡県
保存管理計画検討部会・静岡県保存管理計画の策定について・
富士山の緩衝地帯に関する考え方2009年7月13日平成2
1年度静岡県保存管理計画検討部会第1回庁内連絡会議200
9年10月2エムゾネ9日平成21年度静岡県保存管理計画検討部
会第2回庁内連絡会議2009年11月25日平成21年度第
2回静岡県保存管理計画策定協力者部会2010年1月29日
平成21年度第3回静岡県保存管理計画策定協力者部会201
0年3月16日平成2エムゾネ1年度第3回山梨県・静岡県学術委
員会・保存管理計画の考え方について2010年6月30日平
成22年度第1回静岡県保存管理計画検討部会(2)学術委員
会・保存管理計画検討部会組織学術委員会及び保存管理計画検
討部会の組織は図に示すとおりエムゾネである。また、その構成は
表〜のとおりである。(1)行政計画との関連・連携構成資産
及び緩衝地帯を有する山梨県・静岡県及び関係市町村では、ま
ちづくり、観光、防災などに関する各種計画を策定し、実施し
ている。これらの計画は、包括的保存管エムゾネ理計画と密接に関
連し、日常的に連携を図りつつ実施されている。表包括的保存
管理計画に関連する計画(山梨県)計画名称策定年等F資産に
影響する可能性がある個別の開発計画大規模集客施設等
約1500m以上の範囲である。この範囲は、富士山周辺の主要
な神社や景勝地から見た可視領域が重なり合う範囲であるととも
に、各登山道における山体の神エムゾネ聖性に関する境界の一つで
ある「馬返」の標高とほぼ一致する。なお、「馬返」とは、乗馬
登山が物理的にも、宗教的観点からも不可能になる地点を示す。
景観的には山体の傾斜角の変化率が大きくなり「平野部」と「山
体」の境界として認識され、稜線エムゾネが優美な曲線を描
に関する方針(山梨県)2010年1月ゴルフ場エムゾネ造成に事
業に関する今後の取扱いについて(山梨県)1993年10月
−17−明神峠自然環境保全地域保全計画昭和50年策定静岡
県森林共生基本計画平成19年3月策定富士地域森林計画書平
成18年4月策定F資産に影響する可能性がある個別の開エムゾネ
発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静岡
県及び14市町)平成21年2月策定市町村森林整備計画平成
18年4月策定−18−(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場
市・小山町)(2)計画の実施今回提出する富士山包括的保存
管理エムゾネ計画は、20年月から既に実施され機能されているも
のである。−19−第2章構成資産の概要1構成資産の一覧世
界遺産「富士山」の構成資産の種別、位置、面積、緩衝地帯の
面積、所在地については、以下の表に示すとおりである。表構
成資産の一覧エムゾネ大種別分類小分類構成資産世界遺産条約文化
財保護法自然公園法所在地位置資産面積(ha)緩衝地帯面積
(ha)A富士山(山体)(御中道含む)遺跡特別名勝史跡山
頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り)遺跡特別名勝史跡A2大宮・村
山口登山道遺跡特別名エムゾネ勝史跡A3須山口登山道遺跡特別名
勝史跡A4須走口登山道遺跡特別名勝史跡A5吉田口登山道遺
跡特別名勝史跡静岡県(富士宮市、裾野市、御殿場市、小山町
)山梨県(富士吉田市、身延町、鳴沢村、富士河口湖町)県境
未確定地″A6北口本宮冨士浅エムゾネ間神社遺跡建造物記念工作
物特別名勝史跡重要文化財A7西湖遺跡名勝A8精進湖遺跡名
勝A9本栖湖遺跡名勝BB1富士山本宮浅間大社遺跡建造物記
念工作物重文静岡県富士宮市B14人穴富士講遺跡遺跡市史跡
静岡県富士宮市NEB15白糸ノ滝遺跡エムゾネ名勝・天然記念物
静岡県富士宮市NEC三保松原文化的景観遺跡静岡県静岡市N
E2資産及び緩衝地帯等の範囲「富士山」の顕著な普遍
画などの対象とされることが多い範囲である。写真上空から見た
写真に資産範囲を線で示したもの(推薦原案と同じもの)−21
−−22−標高約2500m付近の森林限界より上方は富士講信
者には「焼山」と呼ばれ、神聖な地エムゾネ域あるいは死後世界で
ある「他界」と考えられていた。また、登山道ごとに標高は異な
るが、1779年以降、浅間大社の境内地とされてきた八合目以
上はより強い神聖性を持つとされる。理由は八合目の標高とほぼ
一致する噴火口である「内院」の底部エムゾネに浅間大神が鎮座す
るとの信仰に基づく。富士山頂へ向かい、登山の歴史の中で開鑿
された登山道が、現在の4本の登山道の起源となっている。また
、ほぼ森林限界に沿い、富士山山体を一周する「御中道」が15
〜16世紀ごろ富士講の祖とされる長谷エムゾネ川角行によって開
かれたとされ、その後「大沢崩れ」という危険箇所を通るため、
富士講信者により修行の道として利用された。表法的保護、修理
・整備の経緯1924年史蹟名勝天然紀念物保存法の下に名勝に
仮指定1936年国立公園法の下に(富士エムゾネ箱根)国立公園
に指定1952年文化財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指
定1969年国が大沢崩れに対する砂防事業に着手(継続中)1
996年国・県が台風による森林の風倒被害に対する対策に着手
(継続中)「御中道」は、標高2,300mエムゾネ付近から2,
800m付近の山腹を通り、富士山の中腹部を時計回りに一周す
る約25kmの道である。「御中道巡り」は、修験道の祖とされ
る役行者が始めたと伝えられ、16世紀後半、富士講の基礎を築
いた長谷川角行が行ったことが記録されているエムゾネ。古くは定
まった道もなく巡ったとされ、富士講が盛んになった江戸時代後
期には一定の道が整備された。富士山信仰の上では、山体西側の
大沢崩れを渡るという危険を伴う最大級の大行の道とされていた
。富士登山3回以上の経験を持ち、誓約書を御師エムゾネに
を表す構成資産の保護を確実にし、各構成資産における富士山
体への良好な眺望を保証するために、個々の構成エムゾネ資産の周
囲に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定する。さらに、個々の構
成資産間の関係を良好に保ち、富士山の景観の一体性・連続性
を保証するために、緩衝地帯を含め、広く保全管理区域を設定
する。構成資産の位置及びその周辺地域である緩衝地帯、エムゾネ
保全管理区域の範囲については、図に示すとおりである。図「
富士山」の範囲(構成資産・緩衝地帯)富士山山体の範囲につ
いては、現在特別名勝富士山に指定されている区域だけでなく
、その周辺部にあたる標高約1,500m付近までとした。こ
の範エムゾネ囲において、特別名勝の区域は文化財保護法で保護さ
れ、特別名勝指定地外から標高1,500mの区域については
自然公園法と森林法で保護されている。緩衝地帯との境につい
ては林班により線引きを行い、県道などの人工物の改修工事等
への影響が軽エムゾネ減するよう配慮した。そして本栖湖、精進湖
、西湖までを富士山の山体として考え、範囲付けしたことは、
展望地点から山頂までを連続して保護するための措置である。
緩衝地帯の範囲については、当初国道469号から県道72号
にかけての富士山側をエムゾネ計画していたが、国際専門家から飛
び地の資産である、富士山本宮浅間大社や山宮浅間神社を緩衝
地帯に含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩衝地帯を設
定した。その際、富士山本宮浅間大社からの富士山の眺望を確
保するため、富士山に向かってエムゾネ約36度の広がりで設定し
た。この範囲については、文化財保護法以外の法律を適用し、
自然公園法、森林法、景観法で保護されている。保全管理区域
の範囲については、三保松原から富士山を眺望する際、その阻
害要因を軽減させるために、溶岩が流出エムゾネした範囲を基本と
して設定した。そのため、静岡県側においては、裾野市
、神への伺いをたてた上でないと許可されないほど厳しいもので
あった。この御中道の巡拝を無事終えると、その証である「御許
し」を御師から受けることができた。1816年の資料では年間
100人以上が御中道巡りを行っているが、197エムゾネ7年の
転落事故で通行止めとなり、現在では一周することはできなくな
っている。写真御中道の写真A1山頂信仰遺跡(富士山本宮奥宮
)富士山山頂部の火口壁沿いに、いくつかの神社及び宗教関連施
設が所在する。富士山への信仰登山が開始されると、エムゾネ修験
道の影響を受け山頂部において寺院の造営や仏像等の奉納がおこ
なわれるとともに、山頂部での宗教行為が体系化されていった。
登拝者は山頂周辺において「御来光」を拝み、内院と呼称される
噴火口に鎮座すると言われる神仏を拝した。また、火口エムゾネ壁
にいくつかあるピークを仏教の曼荼羅における仏の世界に擬して
巡拝する「お鉢めぐり(八葉めぐり)」と呼ばれる行為を行なう
ことが一般的であった。山頂の宗教的施設は、12世紀中ごろ、
修行僧末代により建立された大日寺(大日堂)が最初とさエムゾネ
れ、その後、経典・懸仏・仏像等の山頂部への奉納・埋納や内院
への散銭が行われた。また、遅くとも17世紀には、大宮・村山
口山頂部に大日堂が、吉田・須走口山頂部に薬師堂が造営された
。この様子は19世紀中ごろの絵図によって確認できる。1エムゾ
ネ874年、山頂の仏教的施設及び仏像は廃仏毀釈の影響によっ
て撤去され、ピークの名称も変更され、寺院は神社に改変された
。しかし、山頂部に対する信仰自体は変化することなく、上記の
行為は現代の−23−登山者の多くが行っており、これらを通エム
ゾネじて富士信仰の核心が現代に受け継がれている。写真奥宮の
写真表法的保護、修理・整備の経緯1924年所在地が史蹟名勝
天然紀念物保存法の下に名勝に仮指定1936年所在地が国立公
園法の下に(富士箱根)国立公園に指定1952年所在地
場市、小山町に流出している溶岩流の範囲については、保全管
理区域とはしていない。なお、保全管理区域についても、森林
法と景観法で保護されている。富士山山体の東にエムゾネ位置する
、演習場(北富士演習場・東富士演習場)については、従前よ
り大規模開発が予定されていないことから、緩衝地帯同様に資
産を緩衝することが可能な区域であると言える。3構成資産の
概要構成資産及び保存管理状況の概要については、以下にエム
エムゾネ財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定2008年財
団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所により現地調査が行われ、そ
の成果に基づき2010年に「史跡富士山保存管理計画」が策定
された2010年文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡富
士エムゾネ山として指定山頂の噴火口の周囲を一周し、頂上の各峰
を巡る行為は、古くから「お鉢巡り」と呼ばれ、現在も多くの人
々に受け継がれている。13世紀後半の資料には「いたゞきに八
葉の嶺あり」との記載があり、このころには山頂の峰々に信仰的
意義エムゾネを見出していたことが伺える。16世紀前半には地元
為政者が「八要メサルヽ也」との記述も見られ、後に盛んになる
お鉢巡りの古態と思われる習俗があったことが知られる。富士講
講中の多くは、頂上に着くと、時計回りに山頂を巡っていった。
内院にエムゾネ賽銭を投じ、御来光を礼拝し、途中にあるいくつか
の仏像や石碑を拝みながら、大日寺(現奥宮)の大日如来、最高
峰の剣ヶ峰、釈迦割石、霊泉とされた金明水などを巡礼した。写
真お鉢めぐりの写真A2大宮・村山口登山道富士山南西麓の浅間
大社及びエムゾネ村山浅間神社を起点とし、山頂大日岳に至る登山
道である。12世紀前半、富士山で修行した末代上人の開削した
登山道が起源だとされ、14世紀初め、僧の頼尊が修験者とその
活動を組織化したことで、村山を基点とする登山が行われていた
ことが推測エムゾネできる。15世紀に入ると村山での宿坊の存在
が確認でき、同世紀前半には、地元支配者である今川氏により発
心門等の施設が寄進されたとの記録がある。今川氏は1552年
、村山を神聖な地と定め、村山三坊には山役銭の徴収権を与えて
いる。この権エムゾネ利は19世紀後半まで継続し、浅間大社が登
山道の管理に関わることはなかった。一方、16世紀ごろ、浅間
大社は湧玉池での水垢離を重要な儀式と位置づけることによって
、浅間大社を経由した登拝を喧伝した。浅間大社には16
記すとおりである。構成資産の詳細については、推薦書本文に
て説明を行っている。保存管理状況等の詳細については、構成
資産毎に策定されている個別の保存管理計画等において、それ
ぞれ具体的内容を含めた説明を行っている。なお、p18,1
9表エムゾネのA〜Cは次のように分類し、整理したものである。
A富士山山体及び登山道B信仰に関わるものC富士山の眺望に
関わるもの(1)富士山山体及び登山道A富士山標高3776
mを測る富士山は、日本を代表し、象徴する日本最高峰の秀麗
な独立火山でエムゾネある。その自然的な美しさと崇高さを基盤と
して、日本人の自然に対する信仰のあり方や、日本独自の芸術
文化を育んだ名山でもある。富士山は山岳に対する信仰の在り
方や芸術活動などを通じ、時代を超えて一国の文化の諸相と極
めて深い関連性を示しエムゾネ、生きた文化的伝統の物証であるの
みならず、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑
出した類型として、世界的にも類例を見ない顕著な普遍的価値
を持つ山である。世界文化遺産としての富士山とは、富士山山
体の内、標高約1500m以上エムゾネの範囲である。この範囲は
、富士山周辺の主要な神社や景勝地から見た可視領域が重なり
合う範囲であるとともに、各登山道における山体の神聖性に関
する境界の一つである「馬返」の標高とほぼ一致する。なお、
「馬返」とは、乗馬登山が物理的にも、エムゾネ宗教的観点からも
不可能になる地点を示す。景観的には山体の傾斜角の変化率が
大きくなり「平野部」と「山体」の境界として認識され、稜線
が優美な曲線を描き、絵画などの対象とされることが多い範囲
である。写真上空から見た写真に資産範囲を線でエムゾネ示したも
の(推薦原案と同じもの)−21−−22−標高約2500m
付近の森林限界より上方は富士講信者には「焼山」と呼ばれ、
神聖な地域あるいは死後世界である「他界」と考えられ
半に30余りのエムゾネ道者坊があったことが伝えられ、同時期の
絵図である「絹本著色富士曼荼羅図」には浅間大社・湧玉池及び
村山浅間神社を経由して登山する人々の姿が描かれている。道者
坊はその後統合され、19世紀前半には5坊となった。また、1
600年頃以降、エムゾネ地元支配者により、大宮を経て村山口登
山道を利用することが求められた。登山道中の宗教施設は、17
世紀初頭までに建設され、石室などの施設は主に17世紀
。また、登山道ごとに標高は異なるが、1779年以降、エムゾネ
浅間大社の境内地とされてきた八合目以上はより強い神聖性を
持つとされる。理由は八合目の標高とほぼ一致する噴火口であ
る「内院」の底部に浅間大神が鎮座するとの信仰に基づく。富
士山頂へ向かい、登山の歴史の中で開鑿された登山道が、現在
の4エムゾネ本の登山道の起源となっている。また、ほぼ森林限界
に沿い、富士山山体を一周する「御中道」が15〜16世紀ご
ろ富士講の祖とされる長谷川角行によって開かれたとされ、そ
の後「大沢崩れ」という危険箇所を通るため、富士講信者によ
り修行の道とエムゾネして利用された。表法的保護、修理・整備の
経緯1924年史蹟名勝天然紀念物保存法の下に名勝に仮指定
1936年国立公園法の下に(富士箱根)国立公園に指定19
52年文化財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定196
9年国が大沢崩れに対エムゾネする砂防事業に着手(継続中)19
96年国・県が台風による森林の風倒被害に対する対策に着手
(継続中)「御中道」は、標高2,300m付近から2,80
0m付近の山腹を通り、富士山の中腹部を時計回りに一周する
約25kmの道である。「御中エムゾネ道巡り」は、修験道の祖と
される役行者が始めたと伝えられ、16世紀後半、富士講の基
礎を築いた長谷川角行が行ったことが記録されている。古くは
定まった道もなく巡ったとされ、富士講が盛んになった江戸時
代後期には一定の道が整備された。富士エムゾネ山信仰の上では、
山体西側の大沢崩れを渡るという危険を伴う最大級の大行の道
とされていた。富士登山3回以上の経験を持ち、誓約書を御師
に提出し、神への伺いをたてた上でないと許可されないほど厳
しいものであった。この御中道の巡拝を無事終えエムゾネると、そ
の証である「御許し」を御師から受けることができた。181
6年の資料では年間100人以上が御中道巡りを行って
興法寺から許可を受けた先達により建設されたが、1707年の
宝永噴火で登山道とエムゾネ共にことごとく破壊された。これらは
再建されたが、その復興は須走口より遅かった。主要な宗教施設
としては発心門、中宮八幡堂、室大日などがあった。登拝者は興
法寺の檀所や浅間大社の道者場としていた静岡県西部地方を含む
西日本の人々が多かっエムゾネた。なお、1532年以降不連続で
あるが、登拝者の記録が残され、その数は18世紀後半から19
世紀初頭の道者坊の記録より、御縁年で2,000人前後、平年
で数百名程度と推測できる。1826年の記録ではその数が減少
し、村山の村落も衰退しエムゾネていたとの記述もあるが、186
0年、初の外国人登山となる英国公使オ−24−ールコックは大
宮を経由して村山に宿泊し、山頂をめざした。彼の記録では大鏡
坊、中宮八幡堂の存在や登山道の様子が確認できる。明治維新以
降、女人登山の解禁もありエムゾネ、登山者は増加傾向を示すが、
1889年、東海道線の開通による御殿場口利用者の増加により
衰退し、これへの対策として1906年、村山を経由せず4km
短縮された大宮新道(カケスバタ口)が建設されたため、大宮か
ら現六合目までの村山口登山エムゾネ道は登山道としての機能を失
い、その歴史を閉じた。現在は、林道の建設に雨水による侵食も
加わり、一部を除き登山道跡の推定は困難な状態であり、道標、
地蔵・不動明王像、建物跡などをある程度たどることができるの
みである。写真大宮・村山口登エムゾネ山道の写真A3須山口登山
道富士山南東麓、須山浅間神社を起点とし、山頂部浅間嶽(駒ケ
嶽)に至る登山道である。その起源は明確ではないが、1200
年の資料には大宮・村山口、吉田口、須山(珠山)口以外には登
山道がないことが述べられているエムゾネ。1486年の京都の僧
による資料(廻国雑記)では、「すはま口」の名が確認できる。
登山道および山頂部銀明水は須山浅間神社及び12軒の御
、1977年の転落事故で通行止めとなり、現在では一周する
ことはできなくなっている。写真御中道の写真A1山頂信エムゾネ
仰遺跡(富士山本宮奥宮)富士山山頂部の火口壁沿いに、いく
つかの神社及び宗教関連施設が所在する。富士山への信仰登山
が開始されると、修験道の影響を受け山頂部において寺院の造
営や仏像等の奉納がおこなわれるとともに、山頂部での宗教行
為がエムゾネ体系化されていった。登拝者は山頂周辺において「御
来光」を拝み、内院と呼称される噴火口に鎮座すると言われる
神仏を拝した。また、火口壁にいくつかあるピークを仏教の曼
荼羅における仏の世界に擬して巡拝する「お鉢めぐり(八葉め
ぐり)」と呼エムゾネばれる行為を行なうことが一般的であった。
山頂の宗教的施設は、12世紀中ごろ、修行僧末代により建立
された大日寺(大日堂)が最初とされ、その後、経典・懸仏・
仏像等の山頂部への奉納・埋納や内院への散銭が行われた。ま
た、遅くとも17世紀エムゾネには、大宮・村山口山頂部に大日堂
が、吉田・須走口山頂部に薬師堂が造営された。この様子は1
9世紀中ごろの絵図によって確認できる。1874年、山頂の
仏教的施設及び仏像は廃仏毀釈の影響によって撤去され、ピー
クの名称も変更され、寺院は神エムゾネ社に改変された。しかし、
山頂部に対する信仰自体は変化することなく、上記の行為は現
代の−23−登山者の多くが行っており、これらを通じて富士
信仰の核心が現代に受け継がれている。写真奥宮の写真表法的
保護、修理・整備の経緯1924年所在エムゾネ地が史蹟名勝天然
紀念物保存法の下に名勝に仮指定1936年所在地が国立公園
法の下に(富士箱根)国立公園に指定1952年所在地が文化
財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定2008年財団法
人静岡県埋蔵文化財調査研究所により現地調査がエムゾネ行われ、
その成果に基づき2010年に「史跡富士山保存管理計
心とした須山村により管理されていた。ただし、銀明水の管理を
巡り、須走村と争いになった際は浅エムゾネ間大社の裁定を仰いで
いる。登山道には宝永噴火前の状況を描いた絵図で須山御胎内に
附属する御胎内神社等の宗教施設と山室がみられる。これらの施
設及び登山道はその中腹より噴火した宝永噴火により壊滅し、御
縁年の1740年に復興したが永続せエムゾネず、1780年によ
うやく復興した。また、1880年代の記録では御室浅間神社、
中宮浅間社、御胎内等の宗教施設と4箇所の石室があることが確
認できる。中宮浅間社や水呑浅間は村山修験の富士峯修行の行場
としても使用された。登拝者についてはエムゾネ詳しい研究が進ん
でいないが、西日本・東日本両方からの登山者があったことが、
宿帳及び案内立札の立地から確認できる。登拝者数は御縁年に当
たる1800年に約5,400人、1840年代前半は年平均約
1,700人、続く1860年の御縁年にエムゾネは約3,600
人であった。登拝者は神仏分離令後も継続していたが、1883
年、須山口二合八勺に接続する御殿場口登山道が開鑿された。ま
た、1889年に東海道本線が開通し、御殿場口の利便性の向上
により須山口からの登拝者や登山者が減少すエムゾネることとなっ
た。1912年には、登山道の一部が陸軍演習場となり使用不可
能となったため、須山口からの登拝(登山)は衰退し現在に至っ
ている。二合八勺以下の登山道で当時の道が確認できる部分は一
部のみである。また、1999年、地元住民にエムゾネより須山口
下山歩道の名でかつての登山道の一部が復興された。写真須山口
登山道の写真A4須走口登山道富士山東麓の冨士浅間神社を起点
とし、八合目で吉田口登山道と合流して山頂久須志岳に至る登山
道である。その起源は明確ではないが、六合目かエムゾネらは13
84年の銘のある掛仏が出土している。文献からは「勝山記」の
1500年6月の項に、関東地方での戦乱を避け、吉田口
策定された2010年文化財保護法の下に他の文化財とともに
史跡富士山として指定山頂の噴火口の周囲を一周し、頂上の各
峰を巡る行為は、古くから「お鉢巡り」と呼ばれ、現在もエムゾネ
多くの人々に受け継がれている。13世紀後半の資料には「い
たゞきに八葉の嶺あり」との記載があり、このころには山頂の
峰々に信仰的意義を見出していたことが伺える。16世紀前半
には地元為政者が「八要メサルヽ也」との記述も見られ
すべき登拝者が須走口に集中したことが確認できる。遅くとも1
7世紀までに、冨士浅間神社及び須走村が登山道山エムゾネ頂部ま
でを支配し、薬師嶽(現久須志岳)における石室建設の独占、薬
師堂の開帳・入仏などを行った。また、内院および薬師堂の散銭
取得権も浅間大社に次ぐ権利を有していた。冨士浅間神社及び須
走村は、1703年と1772年の2回幕府に訴え、エムゾネこれ
らの権利について八合目以上の支配権を主張する浅間大社と争い
、正式に権利を認められた。−25−登山道の施設は1683年
の資料等で詳細が確認でき、大日堂、御室浅間神社、古御岳神社
等の宗教施設と共に、小屋・石室が山頂部まで設置されエムゾネて
いる。1707年の宝永噴火では、これらの施設及び麓の浅間神
社、須走村は約3mの降砂に覆われ壊滅したが、江戸幕府の支援
を受け、翌年の登拝期までには復興を完了し、多くの登拝者を集
めた。18世紀半ばには800名前後に減少したとの資料エムゾネ
があるが、18世紀後半、相模の大山石尊や関本の道了尊とセッ
トにされた参詣の流行で登拝者数は増加し、年平均約1万人、1
800年の御縁年に23,700人とピークを迎えた。登拝者は
関東地方の富士講関係者が多く、東北地方からの登拝者も見エムゾ
ネられる。講によっては吉田口から登山し、砂道で下山に適した
須走口へ下山する形をとった。また、1831年、須走口山頂部
に宝経塔が作られたことにより、日蓮宗の信徒による登拝も増加
した。1889年の東海道線開通による御殿場口、および19エム
ゾネ03年の中央線開通による吉田口の利便性の向上で、距離が
長い須走口は敬遠されるが、御殿場口の下山道として利用され続
けた。1909年より登山道の周囲に石垣を築き、1916年に
は、八合目まで馬による登山が可能になった。八合目以上は浅間
エムゾネ大社境内地という理由で馬の利用は行われなかった。また
、1923年に皇太子(昭和天皇)の登山に利用されてい
盛んエムゾネになるお鉢巡りの古態と思われる習俗があったことが
知られる。富士講講中の多くは、頂上に着くと、時計回りに山
頂を巡っていった。内院に賽銭を投じ、御来光を礼拝し、途中
にあるいくつかの仏像や石碑を拝みながら、大日寺(現奥宮)
の大日如来、エムゾネ最高峰の剣ヶ峰、釈迦割石、霊泉とされた金
明水などを巡礼した。写真お鉢めぐりの写真A2大宮・村山口
登山道富士山南西麓の浅間大社及び村山浅間神社を起点とし、
山頂大日岳に至る登山道である。12世紀前半、富士山で修行
した末代上人の開削しエムゾネた登山道が起源だとされ、14世紀
初め、僧の頼尊が修験者とその活動を組織化したことで、村山
を基点とする登山が行われていたことが推測できる。15世紀
に入ると村山での宿坊の存在が確認でき、同世紀前半には、地
元支配者である今川氏により発エムゾネ心門等の施設が寄進された
との記録がある。今川氏は1552年、村山を神聖な地と定め
、村山三坊には山役銭の徴収権を与えている。この権利は19
世紀後半まで継続し、浅間大社が登山道の管理に関わることは
なかった。一方、16世紀ごろ、浅間大エムゾネ社は湧玉池での水
垢離を重要な儀式と位置づけることによって、浅間大社を経由
した登拝を喧伝した。浅間大社には16世紀前半に30余りの
道者坊があったことが伝えられ、同時期の絵図である「絹本著
色富士曼荼羅図」には浅間大社・湧玉池及び村山エムゾネ浅間神社
を経由して登山する人々の姿が描かれている。道者坊はその後
統合され、19世紀前半には5坊となった。また、1600年
頃以降、地元支配者により、大宮を経て村山口登山道を利用す
ることが求められた。登山道中の宗教施設は、17世紀初エムゾネ
頭までに建設され、石室などの施設は主に17世紀後半、興法
寺から許可を受けた先達により建設されたが、1707年の宝
永噴火で登山道と共にことごとく破壊された。これらは
959年、バス道路(現ふじあざみライン)の完成により、五合
目以下の登山道の利用は減少し、一部登山道としての確認ができ
なエムゾネい区間がある。写真須走口登山道の写真A5吉田口登山
道北口本宮冨士浅間神社を起点とし、富士山頂を目指す道である
。15世紀には、富士山への登拝が、修験者だけでなく、ごく一
般の人々の間にも広まっていた。吉田口は14世紀後半には参詣
の道エムゾネ者のための宿坊もでき始め、大勢の人々が登る
れたが、その復興は須走口より遅かった。主要な宗教施設とし
てはエムゾネ発心門、中宮八幡堂、室大日などがあった。登拝者は
興法寺の檀所や浅間大社の道者場としていた静岡県西部地方を
含む西日本の人々が多かった。なお、1532年以降不連続で
あるが、登拝者の記録が残され、その数は18世紀後半から1
9世紀初頭のエムゾネ道者坊の記録より、御縁年で2,000人前
後、平年で数百名程度と推測できる。1826年の記録ではそ
の数が減少し、村山の村落も衰退していたとの記述もあるが、
1860年、初の外国人登山となる英国公使オ−24−ールコ
ックは大宮を経由してエムゾネ村山に宿泊し、山頂をめざした。彼
の記録では大鏡坊、中宮八幡堂の存在や登山道の様子が確認で
きる。明治維新以降、女人登山の解禁もあり、登山者は増加傾
向を示すが、1889年、東海道線の開通による御殿場口利用
者の増加により衰退し、これへエムゾネの対策として1906年、
村山を経由せず4km短縮された大宮新道(カケスバタ口)が
建設されたため、大宮から現六合目までの村山口登山道は登山
道としての機能を失い、その歴史を閉じた。現在は、林道の建
設に雨水による侵食も加わり、一部を除エムゾネき登山道跡の推定
は困難な状態であり、道標、地蔵・不動明王像、建物跡などを
ある程度たどることができるのみである。写真大宮・村山口登
山道の写真A3須山口登山道富士山南東麓、須山浅間神社を起
点とし、山頂部浅間嶽(駒ケ嶽)に至る登山道でエムゾネある。そ
の起源は明確ではないが、1200年の資料には大宮・村山口
、吉田口、須山(珠山)口以外には登山道がないことが述べら
れている。1486年の京都の僧による資料(廻国雑記)では
、「すはま口」の名が確認できる。登山道および山頂部銀エムゾネ
明水は須山浅間神社及び12軒の御師を中心とした須山村によ
り管理されていた。ただし、銀明水の管理を巡り、須走
いになった際は浅間大社の裁定を仰いでいる。登山道には宝永
噴火前の状況を描いた絵図で須山御胎内に附属する御胎内神社
等のエムゾネ宗教施設と山室がみられる。これらの施設及び登山道
はその中腹より噴火した宝永噴火により壊滅し、御縁年の17
40年に復興したが永続せず、1780年にようやく復興した
。また、1880年代の記録では御室浅間神社、中宮浅間社、
御胎内等の宗エムゾネ教施設と4箇所の石室があることが確認でき
る。中宮浅間社や水呑浅間は村山修験の富士峯修行の行場とし
ても使用された。登拝者については詳しい研究が進んでいない
が、西日本・東日本両方からの登山者があったことが、宿帳及
び案内立札の立地からエムゾネ確認できる。登拝者数は御縁年に当
たる1800年に約5,400人、1840年代前半は年平均
約1,700人、続く1860年の御縁年には約3,600人
であった。登拝者は神仏分離令後も継続していたが、1883
年、須山口二合八勺に接続するエムゾネ御殿場口登山道が開鑿され
た。また、1889年に東海道本線が開通し、御殿場口の利便
性の向上により須山口からの登拝者や登山者が減少することと
なった。1912年には、登山道の一部が陸軍演習場となり使
用不可能となったため、須山口からの登エムゾネ拝(登山)は衰退
し現在に至っている。二合八勺以下の登山道で当時の道が確認
できる部分は一部のみである。また、1999年、地元住民に
より須山口下山歩道の名でかつての登山道の一部が復興された
。写真須山口登山道の写真A4須走口登山道富士エムゾネ山東麓の
冨士浅間神社を起点とし、八合目で吉田口登山道と合流して山
頂久須志岳に至る登山道である。その起源は明確ではないが、
六合目からは1384年の銘のある掛仏が出土している。文献
からは「勝山記」の1500年6月の項に、関東地方でのエムゾネ
戦乱を避け、吉田口を利用すべき登拝者が須走口に集中
とが確認できる。遅くとも17世紀までに、冨士浅間神社及び
須走村が登山道山頂部までを支配し、薬師嶽(現久須志岳)に
おける石室建設の独占、薬師堂の開帳・入仏などを行った。ま
た、エムゾネ内院および薬師堂の散銭取得権も浅間大社に次ぐ権利
を有していた。冨士浅間神社及び須走村は、1703年と17
72年の2回幕府に訴え、これらの権利について八合目以上の
支配権を主張する浅間大社と争い、正式に権利を認めら
が詠われたほか、いくつかの文学作品ともゆかりがある。写真西
湖の写真A8精進湖富士山の火山活動により形成された堰止湖で
、富士山の北西に位置する。富士山周辺の湖を巡って修−27−
行する内八海巡りが行われたが、このエムゾネ精進湖にも多くの富
士講徒が訪れた。富士山北麓で最初の洋風ホテルはこの精進湖畔
に建てられ、多くの西洋人が訪れた。20世紀初頭には、絵葉書
に使われた富士山の写真はこの精進湖からのものがほとんどだっ
た。写真精進湖の写真A9本栖湖富士山エムゾネの火山活動により
形成された堰止湖で、富士山の北西に位置する。富士山周辺の湖
を巡って修行する内八海巡りが行われたが、この精進湖にも多く
の富士講徒が訪れた。本栖湖は、日本の紙幣の図柄として何度も
使用された写真の撮影地点であり、重要なエムゾネ展望地点(vi
ewpoint)である。富士山は、プロ・アマを問わず多くの
写真家に愛され、撮影されてきた。なかでも、生涯にわたり富士
山を追い続けた岡田紅陽によって、1935年に本栖湖北西岸の
峠道から撮影された「湖畔の春」という写真エムゾネは有名である
。この写真は、1984年に採用された5千円札及び2004年
に採用された千円札の図柄として使用された。山体の裾野が湖ま
で広がり一体の景観を構成している本栖湖からの展望は、「湖畔
の春」に撮影された富士山とほぼ同じ姿のままエムゾネ現在も残し
ている。写真本栖湖の写真表法的保護、修理・整備の経緯(A7
・A8・A9)1936年所在地が国立公園法の下に(富士箱根
)国立公園に指定1988年「山梨県富士五湖の静穏の保全に関
する条例」を制定2006年自然公園法の下に本エムゾネ栖湖の湖
面全域での動力船の使用が規制される2011年文化財保護法の
下に名勝に指定(予定)2011年「名勝富士五湖保存管理計画
」を策定(予定)(2)信仰B1富士山本宮浅間大社富士山の南
西麓に位置する神社であり、この神社とともに発展エムゾネ
−25−登山エムゾネ道の施設は1683年の資料等で詳細が確認
でき、大日堂、御室浅間神社、古御岳神社等の宗教施設と共に
、小屋・石室が山頂部まで設置されている。1707年の宝永
噴火では、これらの施設及び麓の浅間神社、須走村は約3mの
降砂に覆われ壊滅したエムゾネが、江戸幕府の支援を受け、翌年の
登拝期までには復興を完了し、多くの登拝者を集めた。18世
紀半ばには800名前後に減少したとの資料があるが、18世
紀後半、相模の大山石尊や関本の道了尊とセットにされた参詣
の流行で登拝者数は増加し、年エムゾネ平均約1万人、1800年
の御縁年に23,700人とピークを迎えた。登拝者は関東地
方の富士講関係者が多く、東北地方からの登拝者も見られる。
講によっては吉田口から登山し、砂道で下山に適した須走口へ
下山する形をとった。また、1831年エムゾネ、須走口山頂部に
宝経塔が作られたことにより、日蓮宗の信徒による登拝も増加
した。1889年の東海道線開通による御殿場口、および19
03年の中央線開通による吉田口の利便性の向上で、距離が長
い須走口は敬遠されるが、御殿場口の下山道としエムゾネて利用さ
れ続けた。1909年より登山道の周囲に石垣を築き、191
6年には、八合目まで馬による登山が可能になった。八合目以
上は浅間大社境内地という理由で馬の利用は行われなかった。
また、1923年に皇太子(昭和天皇)の登山に利用されエムゾネ
ている。1959年、バス道路(現ふじあざみライン)の完成
により、五合目以下の登山道の利用は減少し、一部登山道とし
ての確認ができない区間がある。写真須走口登山道の写真A5
吉田口登山道北口本宮冨士浅間神社を起点とし、富士山頂を目
指すエムゾネ道である。15世紀には、富士山への登拝が、修験者
だけでなく、ごく一般の人々の間にも広まっていた。吉田口は
14世紀後半には参詣の道者のための宿坊もでき始め、
た富士宮市の中央部に所在する。富士山の神とされる木花之佐久
夜毘売命を主祭神とし、現在全国に約1300社ある浅間神社の
総本宮とされている。境内には登拝の際に水垢離場として使用さ
れた湧玉池がある。浅間大社は7世紀ごろ、富士山にエムゾネより
近い遥拝所であった山宮浅間神社から現在の地に移転されたとさ
れる。創建当時は富士山の噴火が盛んであり、これを畏れ鎮める
ことを信仰の目的としていた。朝廷も浅間大神に他の山よ
人々が登るための設備が整うようになった。16世紀から17
世紀、長谷川エムゾネ角行が吉田口を利用して修行を行い、18世
紀前半には富士講隆盛の礎を築いた食行身禄は、入定(宗教的
自殺)にあたって信者の登山本道をこの吉田口と定めた。この
ため、富士講の信者が次第に増加した18世紀後半以降は、年
間数万人を数える富士エムゾネ講の道者が登拝したとされる。19
64年に富士山有料道路が開通した後は、ほとんどの登山者が
新五合目(小御岳)を起点として登るようになったため、五合
目以下の道を利用する登山者は激減したが、六合目以上につい
ては、現在残る登山道の中で最エムゾネも多くの道者(外の登山口
の合計と同程度)が吉田口登山道を上って山頂を目指している
。しかも、古道としては唯一徒歩で麓から頂上まで登れる重要
な道である。写真吉田口登山道の写真表法的保護、修理・整備
の経緯1924年所在地が史蹟名勝天然エムゾネ紀念物保存法の下
に名勝に仮指定1936年所在地が国立公園法の下に(富士箱
根)国立公園に指定1952年所在地が文化財保護法の下に名
勝、ついで特別名勝に指定1978年「特別名勝富士山保存管
理計画」策定(1999年、2006年改訂)1エムゾネ996年
歴史の道整備活用事業により馬返〜1合目区間を発掘調査・整
備1999年「特別名勝富士山保存管理計画」を改訂2006
年「特別名勝富士山保存管理計画」を改訂2011年文化財保
護法の下に他の文化財とともに登山道の一部を史跡富士山エムゾネ
として指定−26−2011年「史跡富士山保存管理計画」を
策定(予定)A6北口本宮冨士浅間神社富士山北麓、吉田口登
山道の起点に位置し、祭神として木花開花姫命、天津彦彦火瓊
瓊杵命、大山祇命を祀る神社である。富士山の遙拝所に祀られ
ていエムゾネた浅間明神(富士山の荒ぶる神)を起源とし、148
0年には「富士山」の鳥居が建立され、16世紀半ばに
い神階を与えることで崇敬の念を示した。12世紀後半エムゾネご
ろには、浅間大神は本地垂迹説の影響を受け大日如来の垂迹であ
る「浅間大菩薩」と見なされるようになり、12世紀頃より政治
の実権を掌握した武士階級に戦勝の神として信仰された。15世
紀ごろ、登拝が盛んになるにつれて、浅間大社は村山浅間エムゾネ
神社とともに大宮・村山口登山道の起点となり、宿坊が周辺に建
設された。16世紀ごろ、浅間大社は湧玉池での水垢離を重要な
儀式と位置づけることによって、浅間大社を経由した登拝を喧伝
した。同時期の絵図である絹本著色富士曼荼羅図には、浅間エムゾ
ネ大社・湧玉池及び村山浅間神社を経由して登山する人々の姿が
描かれている。登拝の拡大に伴い、富士山中での諸権利が構築さ
れていく中で、浅間大社は徳川家康の庇護の下、1604年現在
の社殿が造営されるとともに、1609年山頂部の散銭取得にエム
ゾネおける優先権を得た。これを基に浅間大社は山頂部の管理・
支配を行うようになった。ただし、大宮・村山口登山道と頂上部
の大日堂周辺は−28−村山浅間神社が支配し、廃仏毀釈以降、
村山浅間神社の衰退と1906年の村山浅間神社を経由しない登
エムゾネ山道の開削などにより、浅間大社には多くの参拝者が訪れ
た。また、明治政府の政策により、一時国有地とされていた八合
目以上の土地は1974年の最高裁判決に基づき、2004年浅
間大社に譲渡(返還)された。写真本殿・拝殿+富士山表法的保
護エムゾネ、修理・整備の経緯1907年本殿が古社寺保存法の下
に特別保護建造物に指定1925年本殿・拝殿・楼門等の補修1
929年本殿は国宝保存法制定に伴い国宝に名称変更1934年
楼門の修理1936年袖廊・廻廊を附した1950年本殿は文化
財保エムゾネ護法制定に伴い重要文化財に名称変更1952年本殿
の屋根の修理等が行われた1970年本殿の屋根の修理等が行わ
れた1988年本殿の屋根の修理等が行われた1996年
市教育委員会が調査を行った2002年富士宮市教育委員会が調
査を行エムゾネった2005年本殿の屋根の修理等が行われた20
08年財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所により境内の発掘調
査が行われ、その成果に基づき2010年に「史跡富士山保存管
理計画」を策定2010年文化財保護法の下に他の文化財ととも
に史跡富エムゾネ士山として指定湧玉池は富士山本宮浅間神社境内
に所在する面積約2,500uの池である。池は約1万年前に噴
出した万野溶岩流の末端から湧き出す一日平均14万〜(200
8年)の水を源としている。湧水のメカニズムは、富士山の標高
1000mエムゾネ前後ないしそれ以上の高所の降水が地下にしみ
込み、何層もある溶岩層の間にはさまれて充満し、それが押し出
されるようにして末端から湧出したものである。浅間大社の位置
は、富士山の噴火を湧水によって鎮める考えや、富士山を聖なる
水源の山としエムゾネて崇める考え方から、豊富な湧水量を持つ湧
玉池のほとりに置かれたとされる。この湧水には灌漑用水として
の役割もあり、浅間大社境内の神田の宮では水徳の神・農業神と
しての浅間大神に感謝する祭礼が行われている。池の名前の由来
には、地底からエムゾネ玉が湧き出るように湧水しているためとい
う説や湧く霊たま(神霊)との説等があり、わく玉の名は10世
紀後半の地元支配者による和歌に見られ、湧玉池の名称は167
0年作成の「社頭古絵図」に見られる。湧玉池は浅間大社に参拝
し、富士山をめざエムゾネす登拝者が身を清める場として使用され
た。その様子は「絹本著色富士曼荼羅図」や「富士浅間曼荼羅図
」、17世紀初頭の登山記で確認できる。この絵図では現在の形
状に近い湧玉池が描かれ、水垢離する人々やそのための施設が見
られる。登拝者の水エムゾネ垢離は1920〜30年代まで行われ
、現在では山開きの恒例行事に形を変えて継承されている。また
、湧水は聖なる水として現在でも利用する人が多い。湧玉
西湖と精進湖はかつて「〜の海(せのうみ)」と呼ばれる一つ
の湖だったが、日本最古の歌集・万葉集で〜の海が詠われたほ
か、いくつかの文学作品ともゆかりがある。写真西湖の写真A
8精進湖富士エムゾネ山の火山活動により形成された堰止湖で、富
士山の北西に位置する。富士山周辺の湖を巡って修−27−行
する内八海巡りが行われたが、この精進湖にも多くの富士講徒
が訪れた。富士山北麓で最初の洋風ホテルはこの精進湖
てられ、多くの西洋人エムゾネが訪れた。20世紀初頭には、絵葉
書に使われた富士山の写真はこの精進湖からのものがほとんど
だった。写真精進湖の写真A9本栖湖富士山の火山活動により
形成された堰止湖で、富士山の北西に位置する。富士山周辺の
湖を巡って修行する内八海巡りエムゾネが行われたが、この精進湖
にも多くの富士講徒が訪れた。本栖湖は、日本の紙幣の図柄と
して何度も使用された写真の撮影地点であり、重要な展望地点
(viewpoint)である。富士山は、プロ・アマを問わ
ず多くの写真家に愛され、撮影されてきエムゾネた。なかでも、生
涯にわたり富士山を追い続けた岡田紅陽によって、1935年
に本栖湖北西岸の峠道から撮影された「湖畔の春」という写真
は有名である。この写真は、1984年に採用された5千円札
及び2004年に採用された千円札の図柄としてエムゾネ使用され
た。山体の裾野が湖まで広がり一体の景観を構成している本栖
湖からの展望は、「湖畔の春」に撮影された富士山とほぼ同じ
姿のまま現在も残している。写真本栖湖の写真表法的保護、修
理・整備の経緯(A7・A8・A9)1936年所在地がエムゾネ
国立公園法の下に(富士箱根)国立公園に指定1988年「山
梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例」を制定2006年自
然公園法の下に本栖湖の湖面全域での動力船の使用が規制され
る2011年文化財保護法の下に名勝に指定(予定)2011
年「エムゾネ名勝富士五湖保存管理計画」を策定(予定)(2)信
仰B1富士山本宮浅間大社富士山の南西麓に位置する神社であ
り、この神社とともに発展してきた富士宮市の中央部に所在す
る。富士山の神とされる木花之佐久夜毘売命を主祭神とし、現
在全国に約1エムゾネ300社ある浅間神社の総本宮とされている
。境内には登拝の際に水垢離場として使用された湧玉池がある
。浅間大社は7世紀ごろ、富士山により近い遥拝所であ
村山浅間神社山宮浅間神社の南東約4km、富士山南麓に張り出
した標高約500mのバルコニー状地エムゾネ形に位置し、木花開
花姫命を主祭神とする神社である。神社と一体化した範囲には、
現在別の宗教法人となった大日堂・水垢離場・護摩壇などが存在
している。これらは1868年の神仏分離令までは一体のもので
あり、富士山興法寺(村山興法寺)と呼エムゾネばれていた。なお
、周辺には興法寺の維持・運営にあたっていた道者坊の村
宮浅間神社から現在の地に移転されたとされる。創建当時は富
士山の噴火が盛んであエムゾネり、これを畏れ鎮めることを信仰の
目的としていた。朝廷も浅間大神に他の山よりも高い神階を与
えることで崇敬の念を示した。12世紀後半ごろには、浅間大
神は本地垂迹説の影響を受け大日如来の垂迹である「浅間大菩
薩」と見なされるようになり、エムゾネ12世紀頃より政治の実権
を掌握した武士階級に戦勝の神として信仰された。15世紀ご
ろ、登拝が盛んになるにつれて、浅間大社は村山浅間神社とと
もに大宮・村山口登山道の起点となり、宿坊が周辺に建設され
た。16世紀ごろ、浅間大社は湧玉池でエムゾネの水垢離を重要な
儀式と位置づけることによって、浅間大社を経由した登拝を喧
伝した。同時期の絵図である絹本著色富士曼荼羅図には、浅間
大社・湧玉池及び村山浅間神社を経由して登山する人々の姿が
描かれている。登拝の拡大に伴い、富士山中でのエムゾネ諸権利が
構築されていく中で、浅間大社は徳川家康の庇護の下、160
4年現在の社殿が造営されるとともに、1609年山頂部の散
銭取得における優先権を得た。これを基に浅間大社は山頂部の
管理・支配を行うようになった。ただし、大宮・村山口登エムゾネ
山道と頂上部の大日堂周辺は−28−村山浅間神社が支配し、
廃仏毀釈以降、村山浅間神社の衰退と1906年の村山浅間神
社を経由しない登山道の開削などにより、浅間大社には多くの
参拝者が訪れた。また、明治政府の政策により、一時国有地と
されエムゾネていた八合目以上の土地は1974年の最高裁判決に
基づき、2004年浅間大社に譲渡(返還)された。写真本殿
・拝殿+富士山表法的保護、修理・整備の経緯1907年本殿
が古社寺保存法の下に特別保護建造物に指定1925年本殿・
拝殿・楼門等エムゾネの補修1929年本殿は国宝保存法制定に伴
い国宝に名称変更1934年楼門の修理1936年袖廊
(池西坊・大鏡坊・辻之坊の三箇所)の跡が発掘調査によって確
認されている。その起源は、1149年の記録に見える修行僧末
代上人による富士山頂への大日寺の建立にエムゾネあるとされる。
末代上人が富士山中又は村山の地に興法寺を建立したとの記録も
残されている。これらの記録等から、12世紀中ごろに村山周辺
において修験道または密教系の宗教活動が行われていたと推測で
きる。1259年には、現存する大日如来がエムゾネ寄進されたこ
とを仏像の銘で確認できる。末代以後、その流れを汲み富士山で
修行する人々が現れ、村山が富士山修験道(富士行)の拠点とな
ったと考えられる。14世紀初めには僧の頼尊が修験者とその活
動を組織化し、興法寺を再興したとされる。1エムゾネ5世紀に入
ると興法寺とそれを支える宿坊の存在が現存する大日如来の銘(
1478)で確認できる。1482年には修験道本山派の本寺で
ある聖護院と関係を持ち、その権威を高めた。16世紀中には十
数軒あった道者坊が村山三坊に統合され、その活エムゾネ動を資料
で確認できる。坊に所属する山伏は夏に「富士峯修行」を山中及
び山頂で行った。また、富士山への一般の登拝者も増加し、夜間
に白装束をまとい、仏がいるとされた山頂を目指す多くの人々の
様子が「絹本著色富士曼荼羅図」に描かれている。エムゾネ村山の
山伏は、富士峰修行の際に東麓、南麓の村を年一回巡回し加持祈
祷等を行った。また18世紀、富士講の隆盛に対抗し西日本の一
般登拝者中の有力者に対して「先達」の免許を発行し組織化を図
ると−30−ともに、登拝が困難な人々に対しては川エムゾネ辺で
垢離を取り、祈ることで登拝と同等の利益があるとする「富士垢
離」の手法を広めている。加えて富士山を航海の目印とする伊豆
半島の漁業者に対しては航海安全と大漁の祈願を行った。興法寺
の勢力は地元支配者である今川氏の支援を受けていた1エムゾネ6
世紀前半が最も強かったが、それ以降衰退しつつも聖護院
を附した1950年本殿は文化財保護法制定に伴い重要文化財
に名称変更1952年本殿の屋根の修理等が行われた1970
年本殿の屋根の修理等エムゾネが行われた1988年本殿の屋根の
修理等が行われた1996年富士宮市教育委員会が調査を行っ
た2002年富士宮市教育委員会が調査を行った2005年本
殿の屋根の修理等が行われた2008年財団法人静岡県埋蔵文
化財調査研究所により境内の発エムゾネ掘調査が行われ、その成果
に基づき2010年に「史跡富士山保存管理計画」を策定20
10年文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡富士山とし
て指定湧玉池は富士山本宮浅間神社境内に所在する面積約2,
500uの池である。池は約1万年前にエムゾネ噴出した万野溶岩
流の末端から湧き出す一日平均14万〜(2008年)の水を
源としている。湧水のメカニズムは、富士山の標高1000m
前後ないしそれ以上の高所の降水が地下にしみ込み、何層もあ
る溶岩層の間にはさまれて充満し、それが押し出エムゾネされるよ
うにして末端から湧出したものである。浅間大社の位置は、富
士山の噴火を湧水によって鎮める考えや、富士山を聖なる水源
の山として崇める考え方から、豊富な湧水量を持つ湧玉池のほ
とりに置かれたとされる。この湧水には灌漑用水としてのエムゾネ
役割もあり、浅間大社境内の神田の宮では水徳の神・農業神と
しての浅間大神に感謝する祭礼が行われている。池の名前の由
来には、地底から玉が湧き出るように湧水しているためという
説や湧く霊たま(神霊)との説等があり、わく玉の名は10世
紀後エムゾネ半の地元支配者による和歌に見られ、湧玉池の名称は
1670年作成の「社頭古絵図」に見られる。湧玉池は浅間大
社に参拝し、富士山をめざす登拝者が身を清める場として使用
された。その様子は「絹本著色富士曼荼羅図」や「富士浅間曼
荼羅図」、1エムゾネ7世紀初頭の登山記で確認できる。こ
背景に一定の権威をもち、登山道及びその頂上部の大日堂周辺を
支配した。社殿については、1697年徳川幕府により修復され
、現在の大日堂は建築様式や部材の状況から19世紀半ばエムゾネ
に建立されたと推定される。また、浅間神社は1913年改築さ
れたものを基本としている。1868年、神仏分離令により浅間
神社と興法寺(大日堂)は分離され、山伏は還俗し、1906年
の登山道の変化にも伴い両者とも衰微した。ただし、富士峰エムゾ
ネ修行と加持祈祷は1940年代まで継続された。現在は197
0年代より活発になった地域住民による伝統復活のための活動が
見られ、水垢離等の行事が行われている。また、村山浅間神社の
影響を受けた地域のうち、滋賀県甲賀市、三重県南伊勢町等でエム
ゾネは現在でも富士垢離の行事が継続されている。写真村山浅間
神社の写真B−4須山浅間神社富士山の南東麓、須山口登山道の
入り口に位置し、木花開花姫命を主祭神とする神社である。その
起源は1598年作の社伝旧記によると110年、日本武尊が蝦
エムゾネ夷征伐の際、この地を訪れ浅間神社を創起し、さらに55
2年有力豪族の蘇我稲目が再興したとある。記録上神社の存在が
確認できるのは1524年で修築時の棟札による。また、市天然
記念物である境内の杉は、樹齢500年以上と推定されており、
遅エムゾネくともこの時期までに須山浅間神社が現在の地に存在し
たと推測できる。現在の社殿は1823年の再建である。170
7年の宝永噴火により登山道も含め大きな被害を受けたが、17
80年に登山道が再興され、1800年の御縁年には約5,40
0人エムゾネの登拝者があった。須山浅間神社は12軒の御師とと
もに当時の須山村の中心的存在であり、村全体で須山口登山道と
山頂部銀明水を管理した。また、京都吉田家より神道裁許状を得
たり、朝廷・公家に銀明水を献上したりする等して権威を高めて
いるがエムゾネ、山頂部で発生した問題については、浅間大
では現在の形状に近い湧玉池が描かれ、水垢離する人々やその
ための施設が見られる。登拝者の水垢離は1920〜30年代
まで行われ、現在では山開きの恒例行事に形を変えて継承され
ている。また、湧水はエムゾネ聖なる水として現在でも利用する人
が多い。湧玉池および周辺には様々な宗教に係わる施設がある
が、特に池の南端にある「神幸橋」は、御神幸道の基点であり
、現在でも1691年に作られた石碑がたもとに残され
断を仰いでいる。須山浅間神社は村山三坊とも関わりを持ち、1
940年頃まで境内で富士峯修行の一環としての祈祷が行われて
いた。1883年、御殿場口登山道が開設され、1899年の東
海道本線エムゾネ開通による御殿場口利便性の向上は須山口からの
登拝者や登山者を奪い、加えて1912年登山道の一部が陸軍演
習場となり使用不可能となったため、須山口は衰退した。しかし
、その後都市化の影響を余り受けなかったため、須山浅間神社周
辺は日本的エムゾネ伝統に基づく村落景観を保っている部分が多い
。写真須山浅間神社の写真B5冨士浅間神社富士山東麓、須走口
登山道の起点に位置し、木花開花姫命を主祭神とする神社である
。境内西側には鎌倉往還が通り、神社周辺は古来、交通の要衝で
あった。社伝エムゾネでは802年、噴火の鎮火祈願のために祭事
を行い、翌年噴火が収まったことから、807年に祭事の跡地で
あるとされる現在の地にお礼のために社殿を造営したとされる。
その他の文書で確実に存在が確認できるのは、1571年のもの
である。16世エムゾネ紀には地元支配者である武田氏の保護を受
け、山頂部の散銭取得権の一部を得ている。17世紀以降、須走
浅間神社は当時の須走村の御師などと共に須走口登山道を支配し
、山頂部薬師嶽(現−31−久須志岳)の薬師堂開帳の権利及び
山頂部の散銭取得エムゾネ権の一部を得ていた。これら山頂部の権
利については八合目以上の支配権を主張する富士山本宮浅間大社
と争いになり、須走村は1703年と1772年の2回、幕府に
裁定を求めている。この結果、これらの権利は幕府によって認め
られた。また、冨士エムゾネ浅間神社神主や御師は須山の場合と同
じく、京都吉田家より神道裁許状を得て権威を高めている。社殿
は、記録の残っている範囲では1662年、地元領主である沼津
城主大久保氏や小田原藩主稲葉氏などの援助によって修造が行わ
れた。しかし1707エムゾネ年の宝永噴火では3m以上の
。−29−写真沸玉池の写真Bエムゾネ2山宮浅間神社浅間大社の
北北東約5kmに位置し、木花之佐久夜毘売命を主祭神とする
神社である。その起源は「富士本宮社記」によれば、山足の地
に祀られていた浅間大神を、神話上の英雄である日本武尊が大
神の神威により難を逃れた謝礼に山宮にエムゾネ祀ったこととされ
、これが802年に再び遷され浅間大社となったとする。具体
的な創建年代は不詳だが、文献上での初見は1551年である
。神社は神事の際に使用する籠屋以外の建物施設を持たず、拝
殿・本殿等が位置すべき場所には石列でいくつかエムゾネに区分さ
れた遥拝所が設置されるのみという特異な形態を示している。
この形態は古代からの富士山祭祀の形を止めていると推定され
ており、遥拝所の主軸は富士山方向を向いている。発掘調査で
は12〜15世紀にかけての神事に使用されたと推定されエムゾネ
る破砕された土器が遥拝所北側から多数出土し、当神社での宗
教活動を裏付けている。また、遅くとも1577年までには浅
間大社との間で「山宮御神幸」といわれる儀式が開始された。
これは4月と11月に神の宿った鉾を持ち、浅間大社から山宮
浅間エムゾネ神社へ行き、神事を行った後、翌日未明に浅間大社へ
戻る行事である。行事の意味として、現時点では神が4月に旧
跡に戻るという解釈と、山にいる神が4月に田の神として里へ
降りるという解釈がある。この行事は1874年まで行われて
いた。なお、エムゾネ「山宮御神幸」に使用される経路を御神幸道
と称し、浅間大社湧玉池横より発し、約600m東へ向かった
後、ほぼ直角に曲がり直線状に北上して山宮浅間神社に至る。
道の出発点及び途中には1691年に置かれた距離を示す石碑
が少なくとも四箇所残エムゾネっている。写真山宮浅間神社の写真
B3村山浅間神社山宮浅間神社の南東約4km、富士山南麓に
張り出した標高約500mのバルコニー状地形に位置し
埋もれ崩壊したため、1718年に再建された。この後もこの際
の部材を使用し、2009年の修理も含め何回かの修理がおこな
われている。境内には水路があり、水垢離に利用された。18世
紀末から19世紀初頭にエムゾネかけて富士講が隆盛を迎えると須
走口にも関東からの登拝者が登山又は下山の際立ち寄った。その
数は1800年の御縁年の際に約27,300名であった。同時
期から20世紀前半まで富士講信者は境内に登山回数等の
開花姫命を主祭神とする神社である。神社と一体化した範囲に
は、現在別の宗教法人となったエムゾネ大日堂・水垢離場・護摩壇
などが存在している。これらは1868年の神仏分離令までは
一体のものであり、富士山興法寺(村山興法寺)と呼ばれてい
た。なお、周辺には興法寺の維持・運営にあたっていた道者坊
の村山三坊(池西坊・大鏡坊・辻之坊のエムゾネ三箇所)の跡が発
掘調査によって確認されている。その起源は、1149年の記
録に見える修行僧末代上人による富士山頂への大日寺の建立に
あるとされる。末代上人が富士山中又は村山の地に興法寺を建
立したとの記録も残されている。これらの記録等エムゾネから、1
2世紀中ごろに村山周辺において修験道または密教系の宗教活
動が行われていたと推測できる。1259年には、現存する大
日如来が寄進されたことを仏像の銘で確認できる。末代以後、
その流れを汲み富士山で修行する人々が現れ、村山が富士エムゾネ
山修験道(富士行)の拠点となったと考えられる。14世紀初
めには僧の頼尊が修験者とその活動を組織化し、興法寺を再興
したとされる。15世紀に入ると興法寺とそれを支える宿坊の
存在が現存する大日如来の銘(1478)で確認できる。14
82エムゾネ年には修験道本山派の本寺である聖護院と関係を持ち
、その権威を高めた。16世紀中には十数軒あった道者坊が村
山三坊に統合され、その活動を資料で確認できる。坊に所属す
る山伏は夏に「富士峯修行」を山中及び山頂で行った。また、
富士山への一エムゾネ般の登拝者も増加し、夜間に白装束をまとい
、仏がいるとされた山頂を目指す多くの人々の様子が「絹本著
色富士曼荼羅図」に描かれている。村山の山伏は、富士峰修行
の際に東麓、南麓の村を年一回巡回し加持祈祷等を行った。ま
た18世紀、富士講のエムゾネ隆盛に対抗し西日本の一般登拝者中
の有力者に対して「先達」の免許を発行し組織化を図る
を約80基造営した。またエムゾネ、神社には神社神官や御師が発
行した木版印刷による神影や神符の版木が保管されている。写真
冨士浅間神社の写真B6河口浅間神社古くから富士山に関わる祭
祀は南麓の浅間神社(山宮浅間神社か〜)が執り行っていたが、
864年〜866年に北麓でエムゾネ起こった噴火を契機に、北麓
にも浅間神社が建てられることとなった。それが、富士山を望む
河口湖の北岸にあり、溶岩の届かなかった河口浅間神社であると
される。浅間神社を中心とした河口の地は、甲府盆地から続く官
道の宿駅という役割に加え、富エムゾネ士登拝が大衆化した中世後
半から御師集落として発展を遂げた。しかし、江戸における富士
講の大流行と、それに伴う吉田御師の隆盛により、河口の御師集
落としての機能は、19世紀以降衰退してしまった。ただし、河
口浅間神社は、現在も富士山と密エムゾネ接に結びついた宗教行事
を行っており、歴史的背景と相俟って、富士山信仰を語る上で欠
かすことができない資産である。写真河口浅間神社の写真表法的
保護、修理・整備の経緯2011年文化財保護法の下に他の文化
財とともに史跡富士山として指定(エムゾネ予定)2011年「史
跡富士山保存管理計画」を策定(予定)B7冨士御室浅間神社冨
士御室浅間神社は吉田口二合目に鎮座した本宮(もとみや)と、
河口湖畔に建立された里宮から構成されている。8世紀初めに吉
田口登山道二合目に祭場をしつらえたエムゾネのが最初とされ、富
士山中に祀られた最初の神社であるとする文献もある。富士修験
の信仰拠点は南西の村山であるが、北面の二合目、御室浅間神社
が鎮座する御室の地にも山内の信仰拠点として役行者堂が整備さ
れたようである。また、社記によると9エムゾネ58年、二合目は
冬季における参詣が難儀であることから河口湖畔の現在地に里宮
が建立されたという。江戸時代以降富士講の隆盛にともない、吉
田口登山道の信仰拠点の一つとしてこの二合目の役割はさ
0−ともに、登拝が困難な人々に対しては川辺で垢離を取り、
祈ることで登拝と同等の利益があるとする「富士垢離」の手法
を広めている。加えて富士山をエムゾネ航海の目印とする伊豆半島
の漁業者に対しては航海安全と大漁の祈願を行った。興法寺の
勢力は地元支配者である今川氏の支援を受けていた16世紀前
半が最も強かったが、それ以降衰退しつつも聖護院の力を背景
に一定の権威をもち、登山道及びその頂エムゾネ上部の大日堂周辺
を支配した。社殿については、1697年徳川幕府により修復
され、現在の大日堂は建築様式や部材の状況から19世紀半ば
に建立されたと推定される。また、浅間神社は1913年改築
されたものを基本としている。1868年、神仏エムゾネ分離令に
より浅間神社と興法寺(大日堂)は分離され、山伏は還俗し、
1906年の登山道の変化にも伴い両者とも衰微した。ただし
、富士峰修行と加持祈祷は1940年代まで継続された。現在
は1970年代より活発になった地域住民による伝統復活エムゾネ
のための活動が見られ、水垢離等の行事が行われている。また
、村山浅間神社の影響を受けた地域のうち、滋賀県甲賀市、三
重県南伊勢町等では現在でも富士垢離の行事が継続されている
。写真村山浅間神社の写真B−4須山浅間神社富士山の南東麓
、須エムゾネ山口登山道の入り口に位置し、木花開花姫命を主祭神
とする神社である。その起源は1598年作の社伝旧記による
と110年、日本武尊が蝦夷征伐の際、この地を訪れ浅間神社
を創起し、さらに552年有力豪族の蘇我稲目が再興したとあ
る。記録上神エムゾネ社の存在が確認できるのは1524年で修築
時の棟札による。また、市天然記念物である境内の杉は、樹齢
500年以上と推定されており、遅くともこの時期までに須山
浅間神社が現在の地に存在したと推測できる。現在の社殿は1
823年の再建であるエムゾネ。1707年の宝永噴火によ
すことになる。しかし、昭和に入ると富士エムゾネ信仰のありかた
の変化や、富士スバルラインの開通等もあって吉田口登山道は衰
退する。それに伴い二合目を通過する登拝者も激減する。また、
富士御室浅間神社本宮を支えてきた氏子にとっても、その維持管
理が困難となって、1973年から74年にエムゾネかけて、−3
2−本殿を里宮地内に移転することとなる。修験や登拝といった
様々な富士信仰の拠点として位置づけられる二合目の本宮と、土
地の産土神としての里宮が一体となって機能してきた神社である
。写真冨士御室浅間神社の写真表法的保護、修エムゾネ理・整備の
経緯1973年本宮本殿・二合目から里宮境内地に移築、整備さ
れた(〜74年)1985年本宮本殿・文化財保護法の下に重要
文化財として指定1983年回廊修理工事を行う1995年外部
の漆塗の塗り直しほか一部補修を行う2010年エムゾネ「重要文
化財冨士御室浅間神社本殿保存活用計画」を策定2011年文化
財保護法の下に他の文化財とともに史跡富士山として指定(予定
)2011年「史跡富士山保存管理計画」を策定(予定)B8御
師住宅御師は、道者に宿や食事を始め登拝のためのエムゾネ一切の
世話をするとともに、登拝の指導や祈祷を行うことを業とした。
富士山御師として代表的なのは、吉田口登山道の起点である北口
本宮冨士浅間神社の北西に、北東方向の傾斜面に沿って大規模な
集落を形成した吉田の御師である。御師屋敷の多くはエムゾネ短冊
状をなし、表通りに面して引き込み路を設け、敷地を流れる水路
の奥に住宅兼宿坊の建物が建っている。玄関から奥へ客室が続き
、最奥部には神殿が設けられている。最古の部類に入る旧外川家
住宅や、格式的な構えが確立した頃に建てられ富士講最エムゾネ盛
期の典型例とされる小佐野家住宅が代表的である。旧外川家住宅
は、富士北麓の信仰登山口集落である富士吉田市上吉田・下宿の
東側南端に位置する。1572年の町割によって成立した
道も含め大きな被害を受けたが、1780年に登山道が再興さ
れ、1800年の御縁年には約5,400人の登拝者があった
。須山浅間神社は12軒の御師とともに当時の須山村の中心的
存在であり、村全体で須山口登エムゾネ山道と山頂部銀明水を管理
した。また、京都吉田家より神道裁許状を得たり、朝廷・公家
に銀明水を献上したりする等して権威を高めているが、山頂部
で発生した問題については、浅間大社の判断を仰いでい
向の奥行きが150mほどの長大な短冊形の屋敷地に建てエムゾネ
られている。外川家は、屋号を塩屋ないし大外川、塩廼屋(しお
のや)と号し、富士信仰における上吉田に居住し、下総地域を檀
家とした富士山御師である。1572年の「吉田宿屋敷割帳写」
には、外川家の位置に「仁科六郎ゑもん」の屋敷が記されてエムゾ
ネおり、外川家ではこの人物を中興の初代としている。また、1
669年の「検地帳」では、塩屋多兵衛の屋敷として確認される
。御師としての活動は江戸末期頃隆盛期を迎えるが、1962年
に御師を廃業している。建物の老朽化に伴い、所有者が取り壊エム
ゾネす意向であったが、富士吉田市が寄贈を受け、2006年か
ら2007年にかけ大規模保存修理事業を行った上で、2008
年4月から富士吉田市歴史民俗博物館の附属施設として一般公開
されている。写真旧外川家住宅の写真表法的保護、修理・整備の
エムゾネ経緯2006年大規模保全修理を行う2008年富士吉田
市歴史民俗博物館の附属施設として一般公開を行う2010年「
山梨県指定有形文化財旧外川家住宅保存活用計画」を策定201
1年文化財保護法の下に重要文化財として指定小佐野家住宅は、
富エムゾネ士講によって大きく発展した御師集落である富士吉田市
上吉田地区にあって、富−33−士山に登拝する人々を宿泊させ
た宿坊として、代表的な御師住宅である。上吉田地区は、富士の
雪代の被害を避けるため、1572年に旧地である古吉田地区か
ら集エムゾネ落ごと移転し、北口本宮冨士浅間神社の北西隅から北
東方向の傾斜面に沿って短冊状に町割が行われたと伝えられてい
る。小佐野家住宅は、南北の間口が16m、東西方向の奥行きが
150mほどの長大な屋敷地に建てられている。小佐野家は、元
亀の集エムゾネ落移転に合わせて現在地に移転してきたと伝えられ
る。代々御師を勤め、屋号を堀端屋と号し、江戸時代には当主は
小佐野壱岐あるいは小佐野大隈と名乗っていた。当家に宿
山浅間神社は村山三坊とも関わりを持ちエムゾネ、1940年頃ま
で境内で富士峯修行の一環としての祈祷が行われていた。18
83年、御殿場口登山道が開設され、1899年の東海道本線
開通による御殿場口利便性の向上は須山口からの登拝者や登山
者を奪い、加えて1912年登山道の一部が陸軍エムゾネ演習場と
なり使用不可能となったため、須山口は衰退した。しかし、そ
の後都市化の影響を余り受けなかったため、須山浅間神社周辺
は日本的伝統に基づく村落景観を保っている部分が多い。写真
須山浅間神社の写真B5冨士浅間神社富士山東麓、須走口エムゾネ
登山道の起点に位置し、木花開花姫命を主祭神とする神社であ
る。境内西側には鎌倉往還が通り、神社周辺は古来、交通の要
衝であった。社伝では802年、噴火の鎮火祈願のために祭事
を行い、翌年噴火が収まったことから、807年に祭事の跡地
であエムゾネるとされる現在の地にお礼のために社殿を造営したと
される。その他の文書で確実に存在が確認できるのは、157
1年のものである。16世紀には地元支配者である武田氏の保
護を受け、山頂部の散銭取得権の一部を得ている。17世紀以
降、須走浅間エムゾネ神社は当時の須走村の御師などと共に須走口
登山道を支配し、山頂部薬師嶽(現−31−久須志岳)の薬師
堂開帳の権利及び山頂部の散銭取得権の一部を得ていた。これ
ら山頂部の権利については八合目以上の支配権を主張する富士
山本宮浅間大社と争いエムゾネになり、須走村は1703年と17
72年の2回、幕府に裁定を求めている。この結果、これらの
権利は幕府によって認められた。また、冨士浅間神社神主や御
師は須山の場合と同じく、京都吉田家より神道裁許状を得て権
威を高めている。社殿は、記録エムゾネの残っている範囲では16
62年、地元領主である沼津城主大久保氏や小田原藩主稲葉氏
などの援助によって修造が行われた。しかし1707年
参詣者は年間1,000人に達したとされる。現在、屋敷地の東
側には所エムゾネ有者が住む住居が建築されており、小佐野家住宅
には所有者の親族が居住している。写真小佐野家住宅の写真表法
的保護、修理・整備の経緯1976年文化財保護法の下に重要文
化財として指定1977年消防設備設置を行う1979年屋根の
葺替えを行エムゾネう1996年雨樋いの補修を行う1997年主
屋、蔵の修理を行う1998年主屋、蔵の修理を行い20
噴火では3m以上の降砂に埋もれ崩壊したため、1718年に
再建された。この後もこの際の部材を使エムゾネ用し、2009年
の修理も含め何回かの修理がおこなわれている。境内には水路
があり、水垢離に利用された。18世紀末から19世紀初頭に
かけて富士講が隆盛を迎えると須走口にも関東からの登拝者が
登山又は下山の際立ち寄った。その数は1800エムゾネ年の御縁
年の際に約27,300名であった。同時期から20世紀前半
まで富士講信者は境内に登山回数等の記念碑を約80基造営し
た。また、神社には神社神官や御師が発行した木版印刷による
神影や神符の版木が保管されている。写真冨士浅間神社のエムゾネ
写真B6河口浅間神社古くから富士山に関わる祭祀は南麓の浅
間神社(山宮浅間神社か〜)が執り行っていたが、864年〜
866年に北麓で起こった噴火を契機に、北麓にも浅間神社が
建てられることとなった。それが、富士山を望む河口湖の北岸
にあエムゾネり、溶岩の届かなかった河口浅間神社であるとされる
。浅間神社を中心とした河口の地は、甲府盆地から続く官道の
宿駅という役割に加え、富士登拝が大衆化した中世後半から御
師集落として発展を遂げた。しかし、江戸における富士講の大
流行と、それエムゾネに伴う吉田御師の隆盛により、河口の御師集
落としての機能は、19世紀以降衰退してしまった。ただし、
河口浅間神社は、現在も富士山と密接に結びついた宗教行事を
行っており、歴史的背景と相俟って、富士山信仰を語る上で欠
かすことができない資エムゾネ産である。写真河口浅間神社の写真
表法的保護、修理・整備の経緯2011年文化財保護法の下に
他の文化財とともに史跡富士山として指定(予定)2011年
「史跡富士山保存管理計画」を策定(予定)B7冨士御室浅間
神社冨士御室浅間神社は吉田口エムゾネ二合目に鎮座した本宮(も
とみや)と、河口湖畔に建立された里宮から構成されて
「重要文化財小佐野家住宅保存活用計画」を策定B9山中湖富士
山の火山活動によって形成された堰止湖で、富士山の北東に位置
する。富士山エムゾネ周辺の湖を巡って修行する内八海巡りが行わ
れたが、この山中湖にも多くの富士講徒が訪れた。古くから景勝
地として有名で、20世紀前半には湖畔に洋式ホテルが建てられ
たほか、別荘地としても整備された。ゆかりのある芸術家も多く
、山中湖を描いエムゾネた文学や絵画が散見する。富士山の頂上付
近に日の入りが重なる様子はダイアモンド富士と呼ばれ、多くの
写真家を集める。写真山中湖の写真B10河口湖富士山の火山活
動により形成された堰止湖で、富士山の北に位置する。富士山周
辺の湖を巡って修エムゾネ行する内八海巡りが行われたが、この河
口湖にも多くの富士講徒が訪れた。古くから景勝地として有名で
、20世紀前半には湖畔に洋式ホテルが建てられた。ゆかりのあ
る芸術家も多く、湖を題材にした文学や絵画は、富士五湖中この
河口湖が最も多い。エムゾネ葛飾北斎や歌川広重といった浮世絵師
も、河口湖越しに見える富士山を描いている。写真河口湖の写真
表法的保護、修理・整備の経緯(B9・B10)1936年所在
地が国立公園法の下に(富士箱根)国立公園に指定1988年「
山梨県富士五湖の静穏エムゾネの保全に関する条例」を制定200
6年自然公園法の下に本栖湖の湖面全域での動力船の使用が規制
される−34−2011年文化財保護法の下に名勝に指定(予定
)2011年「名勝富士五湖保存管理計画」を策定(予定)B1
1忍野八海富士山の北東エムゾネ、忍野村忍草にある、富士山の伏
流水による八つの湧水地(出口池、御釜池、底抜池、銚子池、湧
池、濁池、鏡池、菖蒲池)の愛称である。それぞれに八大竜王を
祀る富士信仰に関わる巡拝地であった。富士登山を目指す行者た
ちはこの水で穢れを祓ったエムゾネ。長谷川角行が行った富士八海
修行になぞられ「富士御手洗(みてらし)元八湖」と唱え
8世紀初めに吉田口登山道二合目に祭場をしつらえたのが最初
とされ、富士山中に祀られた最初の神社であるとする文献もあ
る。富士修験の信仰拠点は南西の村山でエムゾネあるが、北面の二
合目、御室浅間神社が鎮座する御室の地にも山内の信仰拠点と
して役行者堂が整備されたようである。また、社記によると9
58年、二合目は冬季における参詣が難儀であることから河口
湖畔の現在地に里宮が建立されたという。江戸時エムゾネ代以降富
士講の隆盛にともない、吉田口登山道の信仰拠点の一つとして
この二合目の役割はさらに増すことになる。しかし、昭和に入
ると富士信仰のありかたの変化や、富士スバルラインの開通等
もあって吉田口登山道は衰退する。それに伴い二合目を通エムゾネ
過する登拝者も激減する。また、富士御室浅間神社本宮を支え
てきた氏子にとっても、その維持管理が困難となって、197
3年から74年にかけて、−32−本殿を里宮地内に移転する
こととなる。修験や登拝といった様々な富士信仰の拠点として
位置エムゾネづけられる二合目の本宮と、土地の産土神としての里
宮が一体となって機能してきた神社である。写真冨士御室浅間
神社の写真表法的保護、修理・整備の経緯1973年本宮本殿
・二合目から里宮境内地に移築、整備された(〜74年)19
85年本宮本エムゾネ殿・文化財保護法の下に重要文化財として指
定1983年回廊修理工事を行う1995年外部の漆塗の塗り
直しほか一部補修を行う2010年「重要文化財冨士御室浅間
神社本殿保存活用計画」を策定2011年文化財保護法の下に
他の文化財とともに史エムゾネ跡富士山として指定(予定)201
1年「史跡富士山保存管理計画」を策定(予定)B8御師住宅
御師は、道者に宿や食事を始め登拝のための一切の世話をする
とともに、登拝の指導や祈祷を行うことを業とした。富士山御
師として代表的なのは、吉田口エムゾネ登山道の起点である
古跡の霊場と伝えられ、1843年に富士講道者によって再興さ
れたとされる。写真忍野八海の写真(どれか1つ)図忍野八海周
辺図表法的保護、修理・整備エムゾネの経緯1934年史蹟名勝天
然紀念物保存法の下に天然紀念物に指定2010年忍野村景観計
画を策定、忍野八海周辺を景観形成重点区域に指定2010年街
なみ環境整備事業により忍野八海周辺環境の整備を行う(〜14
年)2011年「天然記念物忍エムゾネ野八海保存管理計画」を策
定(予定)B12船津胎内樹型1617年、富士講の祖とされる
長谷川角行が富士登拝の際、現船津胎内樹型の南方に焼入(船津
胎内樹型指定範囲内に点在する小規模な溶岩樹型のひとつと考え
られる)を発見し、浅間明神を祀エムゾネった。1673年、富士
講道者村上光清により現船津胎内樹型が発見され、開祖が祀った
焼入の地の浅間明神が遷宮された。浅間明神誕生の地ともいわれ
、無戸室(むつむろ)に火を放ち、無事に御子を出産したという
故事に倣い社号を無戸室浅間神社とエムゾネ名付けた。富士道者は
、富士登拝の際に、樹型を入って身を清める風習があり、洞穴内
外の地形空間に宗教的な意義付けが行われるとともに、奥には富
士講にとっての富士山の祭神である木花開耶姫などが祀られてい
る。写真船津胎内樹型の写真表法的保エムゾネ護、修理・整備の経
緯1929年史跡名勝天然記念物法の下に天然紀念物として指定
2010年「山梨県南都留郡富士河口湖町町内国指定天然記念物
溶岩洞穴等保存管理・整備活用計画書」を策定B13吉田胎内樹
型吉田胎内本穴は、1892年に富士道エムゾネ者により整備され
た「御胎内」である。吉田胎内本穴の奥には、石祠があって富士
講にとっての富士山の祭神である木花開耶姫が祀られている。樹
型内に入ると横穴の正面には、食行身禄を祀る石祠があり、その
下段には、さらに横穴があり左右に分かれエムゾネている。右の穴
が天津彦彦火瓊瓊杵命を祀る父の胎内で、左の穴が木花開
宮冨士浅間神社の北西に、北東方向の傾斜面に沿って大規模な
集落を形成した吉田の御師である。御師屋敷の多くは短冊状を
なし、表通りに面して引き込み路を設け、敷地を流れる水路の
奥に住宅兼宿坊の建物が建っている。玄エムゾネ関から奥へ客室が
続き、最奥部には神殿が設けられている。最古の部類に入る旧
外川家住宅や、格式的な構えが確立した頃に建てられ富士講最
盛期の典型例とされる小佐野家住宅が代表的である。旧
祀る母の胎内である。富士講講徒は、昼までに御師の家に着き、
夕方まで胎内巡りをし、翌朝富士山に登山した。−35−本穴に
ついては、古くから冨士山北口御師団が管理エムゾネしている。写
真吉田胎内樹型の写真表法的保護、修理・整備の経緯1929年
史跡名勝天然紀念物法の下に天然紀念物として指定2010年「
天然記念物吉田胎内樹型保存管理計画」を策定B14人穴富士講
遺跡富士山西麓、静岡県側と山梨県側を結ぶ街エムゾネ道沿いに位
置する。木花開花姫命・角行祖霊・徳川家康を主祭神とする浅間
神社と富士講の人々による約230基の碑塔群及び溶岩洞窟であ
る人穴がある。長さ約83mの人穴は約11,000〜8,00
0年前に流出した犬涼山溶岩流中に生成したものエムゾネである。
1300年前後に成立した文書である吾妻鏡によれば人穴は霊的
な場所であり、地元では「浅間大菩薩の御在所」とみられていた
ことが記述されている。この内容は遅くとも1603年までに説
話化され、多くの人にその存在が知られていた。富エムゾネ士講関
連の文書では1558年、開祖とされる長谷川角行が役行者のお
告げにより人穴に至り、洞窟内で立行等を達成し、浅間大菩薩よ
りお告げを得たとしている。角行は人穴を浄土への入り口とし、
「西の浄土」と呼んだため、主に19世紀以降、人穴エムゾネは富
士講の人々より聖地として信仰を集め、参詣だけでなく修行を行
う者も見られた。その大部分は吉田口登山道の利用者と推定され
る。また、塔頭の碑文から村山三坊との関係もあったと推定され
ている。人穴浅間神社の創建は明確ではないが、164エムゾネ8
年及び1665年、その前身である光〜寺が富士講二世日珀(正
しくは王へんに日)、三世珀心(同)により再興された記述があ
り、19世紀前半に同寺の大日堂が僧空胎により再興された。1
868年の神仏分離令により20世紀までには大日堂が人エムゾネ
穴村の氏神としての浅間神社となった。1942年、付近
住宅は、富士北麓の信仰登山口集落である富士吉エムゾネ田市上吉
田・下宿の東側南端に位置する。1572年の町割によって成
立した東西方向の奥行きが150mほどの長大な短冊形の屋敷
地に建てられている。外川家は、屋号を塩屋ないし大外川、塩
廼屋(しおのや)と号し、富士信仰における上吉田に居住エムゾネ
し、下総地域を檀家とした富士山御師である。1572年の「
吉田宿屋敷割帳写」には、外川家の位置に「仁科六郎ゑもん」
の屋敷が記されており、外川家ではこの人物を中興の初代とし
ている。また、1669年の「検地帳」では、塩屋多兵衛の屋
敷とエムゾネして確認される。御師としての活動は江戸末期頃隆盛
期を迎えるが、1962年に御師を廃業している。建物の老朽
化に伴い、所有者が取り壊す意向であったが、富士吉田市が寄
贈を受け、2006年から2007年にかけ大規模保存修理事
業を行った上エムゾネで、2008年4月から富士吉田市歴史民俗
博物館の附属施設として一般公開されている。写真旧外川家住
宅の写真表法的保護、修理・整備の経緯2006年大規模保全
修理を行う2008年富士吉田市歴史民俗博物館の附属施設と
して一般公開を行う2エムゾネ010年「山梨県指定有形文化財旧
外川家住宅保存活用計画」を策定2011年文化財保護法の下
に重要文化財として指定小佐野家住宅は、富士講によって大き
く発展した御師集落である富士吉田市上吉田地区にあって、富
−33−士山に登拝する人々をエムゾネ宿泊させた宿坊として、代
表的な御師住宅である。上吉田地区は、富士の雪代の被害を避
けるため、1572年に旧地である古吉田地区から集落ごと移
転し、北口本宮冨士浅間神社の北西隅から北東方向の傾斜面に
沿って短冊状に町割が行われたと伝えらエムゾネれている。小佐野
家住宅は、南北の間口が16m、東西方向の奥行きが150m
ほどの長大な屋敷地に建てられている。小佐野家は、元
地となったため一時移転したが、1954年に現在地に復興され
た。境内の碑塔は、その4分の3(194基)が墓碑ないし供養
碑で人穴への分骨埋葬を望んだ富士講の信仰によるものであエムゾ
ネる。そのほかに富士山に何回も登ったという登拝記念や大願成
就の碑塔や角行二百年忌の宝篋印塔などがある。碑塔は富士講の
講毎に群を成した所があり、その目的は講の勢力を誇るためと推
定されている。碑塔で建立年代のわかる89基の内、富士講
落移転に合わせて現在地に移転してきたと伝えられる。代々御
師を勤め、屋号を堀端屋と号し、江戸時代には当エムゾネ主は小佐
野壱岐あるいは小佐野大隈と名乗っていた。当家に宿泊する参
詣者は年間1,000人に達したとされる。現在、屋敷地の東
側には所有者が住む住居が建築されており、小佐野家住宅には
所有者の親族が居住している。写真小佐野家住宅の写真表エムゾネ
法的保護、修理・整備の経緯1976年文化財保護法の下に重
要文化財として指定1977年消防設備設置を行う1979年
屋根の葺替えを行う1996年雨樋いの補修を行う1997年
主屋、蔵の修理を行う1998年主屋、蔵の修理を行い201
0年エムゾネ「重要文化財小佐野家住宅保存活用計画」を策定B9
山中湖富士山の火山活動によって形成された堰止湖で、富士山
の北東に位置する。富士山周辺の湖を巡って修行する内八海巡
りが行われたが、この山中湖にも多くの富士講徒が訪れた。古
くから景勝地エムゾネとして有名で、20世紀前半には湖畔に洋式
ホテルが建てられたほか、別荘地としても整備された。ゆかり
のある芸術家も多く、山中湖を描いた文学や絵画が散見する。
富士山の頂上付近に日の入りが重なる様子はダイアモンド富士
と呼ばれ、多くの写真エムゾネ家を集める。写真山中湖の写真B1
0河口湖富士山の火山活動により形成された堰止湖で、富士山
の北に位置する。富士山周辺の湖を巡って修行する内八海巡り
が行われたが、この河口湖にも多くの富士講徒が訪れた。古く
から景勝地として有名で、20エムゾネ世紀前半には湖畔に洋式ホ
テルが建てられた。ゆかりのある芸術家も多く、湖を題材にし
た文学や絵画は、富士五湖中この河口湖が最も多い。葛飾北斎
や歌川広重といった浮世絵師も、河口湖越しに見える富士山を
描いている。写真河口湖の写真表法的保エムゾネ護、修理・整備の
経緯(B9・B10)1936年所在地が国立公園法の
ゾネ隆盛した18世紀末から19世紀前半(1781から185
0年)に建立されたものが半数(44基)、19世紀末より20
世紀前半(1871から1940年)のものが3分の1(29基
)を占める。写真B14の写真B15白糸ノ滝人穴の北方約5k
エムゾネmにある落差約20〜25m・幅約120〜210mの数
百の流れを持つ滝である。滝は約1万年前に噴出した白糸溶岩流
の末端から湧き出す一日平均13万〜の水を源としている。滝の
名前は湧水の噴出が数百条の白糸が垂れているように見えるため
名エムゾネづけられた。湧水のメカニズムは、湧玉池と同様であり
、透水性の白糸溶岩流と不透水性の古富士泥流の境界に降水・雪
解け水が滞水し、三層の溶岩の隙間、及び溶岩流と泥流層の間よ
り湧き出しているものである。このメカニズムが解明される前の
19エムゾネ世紀半ばの資料「不二山道知留邊」ではその起源を富
士五湖の伏流水としていた。白糸ノ滝は富士講関連の文書では、
開祖とされる長谷川角行が人穴での立行と合わせて水行を行った
地と記されている。−36−その後、白糸の滝は富士講を中心と
した人エムゾネ々の巡礼の場となった。その様子は1845年と1
854年にこの地を訪れた富士講先達の記録で確認でき、滝つぼ
の中で垢離をとる信者の周囲に虹が出来る現象を「御来光」とし
ている。また、周辺にある食行身禄の碑や不動尊が同書の挿画に
描かれてエムゾネいる。そのほかの19世紀の登山記でも人穴と共
にその存在が長谷川角行との関わりを通して紹介されている。ま
た、白糸ノ滝は景勝地としても有名であり、多くの和歌・絵画の
題材となっている。写真B15の写真表法的保護、修理・整備の
経緯193エムゾネ6年所在地が国立公園法の下に(富士箱根)国
立公園に指定1936年史蹟名勝天然紀念物保存法の下に名勝及
び天然紀念物に指定1987年富士宮市により「白糸ノ滝」保存
管理計画が策定2010年富士宮市により保存管理計画が
富士箱根)国立公園に指定1988年「山梨県富士五湖の静穏
の保全に関する条例」を制定2006年自然公園法の下に本栖
湖の湖面全域での動力船の使用が規制される−3エムゾネ4−20
11年文化財保護法の下に名勝に指定(予定)2011年「名
勝富士五湖保存管理計画」を策定(予定)B11忍野八海富士
山の北東、忍野村忍草にある、富士山の伏流水による八つの湧
水地(出口池、御釜池、底抜池、銚子池、湧池、濁池、鏡エムゾネ
池、菖蒲池)の愛称である。それぞれに八大竜王を祀る富士信
仰に関わる巡拝地であった。富士登山を目指す行者たちはこの
水で穢れを祓った。長谷川角行が行った富士八海修行になぞら
れ「富士御手洗(みてらし)元八湖」と唱えられた古跡の霊場
と伝エムゾネえられ、1843年に富士講道者によって再興された
とされる。写真忍野八海の写真(どれか1つ)図忍野八海周辺
図表法的保護、修理・整備の経緯1934年史蹟名勝天然紀念
物保存法の下に天然紀念物に指定2010年忍野村景観計画を
策定、忍野八エムゾネ海周辺を景観形成重点区域に指定2010年
街なみ環境整備事業により忍野八海周辺環境の整備を行う(〜
14年)2011年「天然記念物忍野八海保存管理計画」を策
定(予定)B12船津胎内樹型1617年、富士講の祖とされ
る長谷川角行が富士登エムゾネ拝の際、現船津胎内樹型の南方に焼
入(船津胎内樹型指定範囲内に点在する小規模な溶岩樹型のひ
とつと考えられる)を発見し、浅間明神を祀った。1673年
、富士講道者村上光清により現船津胎内樹型が発見され、開祖
が祀った焼入の地の浅間明神がエムゾネ遷宮された。浅間明神誕生
の地ともいわれ、無戸室(むつむろ)に火を放ち、無事に御子
を出産したという故事に倣い社号を無戸室浅間神社と名付けた
。富士道者は、富士登拝の際に、樹型を入って身を清める風習
があり、洞穴内外の地形空間に宗教的なエムゾネ意義付けが
れ、これにとエムゾネもなった整備計画に基づき、滝周辺の景観整
備が行われた(3)眺望C三保松原富士山頂の南西約45kmに
位置する駿河湾に突き出した長さ約7kmの砂嘴をなす三保半島
上の松原である。現在、5万4千本の黒松が外海側海岸線4km
を中心に繁茂しエムゾネ、その中でも樹齢約650年といわれる「
羽衣の松」付近は、富士山と砂浜の松という日本で好まれた景観
を組み合わせて望むことができる景勝地として知られている。三
保松原のある三保半島は約6000年前に現在の形となったと考
えられ、三保の名エムゾネ前は内海側の三つの岬を稲穂にたとえた
という説が有力である。かつては半島一帯に松が繁茂し、8世紀
初頭には松原自体を景勝地として捉えた和歌が詠まれ、「万葉集
」に掲載された。その後遅くとも13世紀初頭までに三保松原は
後鳥羽上皇など中央エムゾネの権力者に富士山と組み合わされた景
勝地として認識され、14〜15世紀には室町幕府将軍足利義満
と足利義教が三保半島と対岸(現静岡市清水区興津)との間を船
で渡り富士山を眺める行事を行い、16世紀には徳川家康が三保
半島内海側に富士見櫓エムゾネを建設した。文学では「万葉集」以
降も和歌等の詩の題材となると共に、地元の伝説を基にし、羽衣
の松を舞台とした謡曲(能)「羽衣」が遅くとも16世紀までに
成立した。降臨した天女と漁師との出会いと別れを描いたこの話
の最終場面ではヒロインエムゾネの天女が富士山方向へ飛び去って
いく描写が見られる。これはすでに成立していた「竹取物語」で
示された富士山の噴煙が天上と地上とを結んでいるとする考えと
の関係が指摘されている。この作品は、19世紀後半、海外へ伝
えられ、イェーツ、パウンエムゾネドといったモダニズムの作家に
影響を与えるとともに、伝統芸能である「能」が世界に広まるき
っかけを作った作品である。また、絵画でも15〜16世紀には
三保松原を右に富士山を左に配する構図が描かれ、この構
るとともに、奥には富士講にとっての富士山の祭神である木花
開耶姫などが祀られている。写真船津胎内樹型の写真表法的保
護、修理・整備の経緯1929年史跡名勝天然記念物法の下に
天然紀念物として指定2010年「山梨県南都留エムゾネ郡富士河
口湖町町内国指定天然記念物溶岩洞穴等保存管理・整備活用計
画書」を策定B13吉田胎内樹型吉田胎内本穴は、1892年
に富士道者により整備された「御胎内」である。吉田胎
野探幽により完成され、19エムゾネ世紀に至るまで日本画・浮世
絵において富士山を描く際の典型的構図とされた。また、20世
紀には和田英作が「羽衣の松」付近から見た富士山を数多く描い
た。三保松原は16世紀以降、江戸幕府の直轄地となり松が守ら
れてきた。江戸幕府滅亡後は内エムゾネ海側の開発が進んだが、外
海側の景観は保たれ、1922年、国内初の名勝として国文化財
に指定された。現在、砂礫の供給減による海岸侵食とマツクイム
シによる松の枯死が進んでいるため、静岡市及び地元民間団体に
よる保護活動が行われている。写エムゾネ真三保松原(現在の写真
・静岡市)写真歌川広重の浮世絵−37−写真三保松原の写真表
法的保護、修理・整備の経緯1922年史蹟名勝天然紀念物保存
法の下に名勝に指定1976年名勝「三保松原」管理計画書を策
定1977年名勝地内の一部が指定エムゾネ解除1989年名勝「
三保松原」保存管理計画書を改定1990年名勝地内の一部が追
加指定及び指定解除2011年名勝「三保松原」保存管理計画書
を改定第3章保存管理の基本方針1顕著な普遍的価値及び周辺環
境を構成する諸要素世界文化遺産「富エムゾネ士山」の顕著な普遍
的価値は以下に示すとおりである。「富士山」の顕著な普遍的価
値富士山は、日本を代表し象徴する日本最高峰(標高3776m
)の秀麗な独立した火山として世界的に著名であり、その自然的
美しさと崇高さを基盤として日本人の自エムゾネ然に対する信仰の
在り方や、海外に影響を与えた葛飾北斎や歌川広重などによる顕
著な普遍的価値を持つ「浮世絵」などの日本独自の芸術文化を育
んだ「名山」である。富士山は山岳に対する信仰の在り方や芸術
活動などを通じ、時代を超えて一国の文化エムゾネの諸相と極めて
深い関連性を示し、生きた文化的伝統の物証であるのみならず、
人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型と
して、世界的にも類例を見ない顕著な普遍的価値を持つ山
の奥には、石祠があって富士講にとっての富士山の祭神でエムゾネ
ある木花開耶姫が祀られている。樹型内に入ると横穴の正面に
は、食行身禄を祀る石祠があり、その下段には、さらに横穴が
あり左右に分かれている。右の穴が天津彦彦火瓊瓊杵命を祀る
父の胎内で、左の穴が木花開耶姫を祀る母の胎内である。富士
講講エムゾネ徒は、昼までに御師の家に着き、夕方まで胎内巡りを
し、翌朝富士山に登山した。−35−本穴については、古くか
ら冨士山北口御師団が管理している。写真吉田胎内樹型の写真
表法的保護、修理・整備の経緯1929年史跡名勝天然紀念物
法の下に天然エムゾネ紀念物として指定2010年「天然記念物吉
田胎内樹型保存管理計画」を策定B14人穴富士講遺跡富士山
西麓、静岡県側と山梨県側を結ぶ街道沿いに位置する。木花開
花姫命・角行祖霊・徳川家康を主祭神とする浅間神社と富士講
の人々による約230エムゾネ基の碑塔群及び溶岩洞窟である人穴
がある。長さ約83mの人穴は約11,000〜8,000年
前に流出した犬涼山溶岩流中に生成したものである。1300
年前後に成立した文書である吾妻鏡によれば人穴は霊的な場所
であり、地元では「浅間大菩薩エムゾネの御在所」とみられていた
ことが記述されている。この内容は遅くとも1603年までに
説話化され、多くの人にその存在が知られていた。富士講関連
の文書では1558年、開祖とされる長谷川角行が役行者のお
告げにより人穴に至り、洞窟内で立行等エムゾネを達成し、浅間大
菩薩よりお告げを得たとしている。角行は人穴を浄土への入り
口とし、「西の浄土」と呼んだため、主に19世紀以降、人穴
は富士講の人々より聖地として信仰を集め、参詣だけでなく修
行を行う者も見られた。その大部分は吉田口登山エムゾネ道の利用
者と推定される。また、塔頭の碑文から村山三坊との関係もあ
ったと推定されている。人穴浅間神社の創建は明確では
。本計画では、顕著な普遍的価値に対し、資エムゾネ産に含まれる
要素を「顕著な普遍的価値を構成する諸要素」と「顕著な普遍的
価値を構成する諸要素と密接に関わる諸要素」に分類し、さらに
緩衝地帯における「周辺環境を構成する諸要素」を加え、表に示
すとおり整理を行った。A富士山山体及び登山エムゾネ道B信仰に
関わる周辺のものC富士山から離れた眺望に関わるもの表富士山
の構成要素A富士山(富士山体)A1山頂信仰遺跡・富士
、1648年及び1665年、その前身である光〜寺が富士講
二世日珀(正しくは王へんに日)、三世珀心(同)によりエムゾネ
再興された記述があり、19世紀前半に同寺の大日堂が僧空胎
により再興された。1868年の神仏分離令により20世紀ま
でには大日堂が人穴村の氏神としての浅間神社となった。19
42年、付近が軍用地となったため一時移転したが、1954
年にエムゾネ現在地に復興された。境内の碑塔は、その4分の3(
194基)が墓碑ないし供養碑で人穴への分骨埋葬を望んだ富
士講の信仰によるものである。そのほかに富士山に何回も登っ
たという登拝記念や大願成就の碑塔や角行二百年忌の宝篋印塔
などがある。エムゾネ碑塔は富士講の講毎に群を成した所があり、
その目的は講の勢力を誇るためと推定されている。碑塔で建立
年代のわかる89基の内、富士講が隆盛した18世紀末から1
9世紀前半(1781から1850年)に建立されたものが半
数(44基)、19世エムゾネ紀末より20世紀前半(1871か
ら1940年)のものが3分の1(29基)を占める。写真B
14の写真B15白糸ノ滝人穴の北方約5kmにある落差約2
0〜25m・幅約120〜210mの数百の流れを持つ滝であ
る。滝は約1万年前に噴出したエムゾネ白糸溶岩流の末端から湧き
出す一日平均13万〜の水を源としている。滝の名前は湧水の
噴出が数百条の白糸が垂れているように見えるため名づけられ
た。湧水のメカニズムは、湧玉池と同様であり、透水性の白糸
溶岩流と不透水性の古富士泥流の境界にエムゾネ降水・雪解け水が
滞水し、三層の溶岩の隙間、及び溶岩流と泥流層の間より湧き
出しているものである。このメカニズムが解明される前の19
世紀半ばの資料「不二山道知留邊」ではその起源を富士五湖の
伏流水としていた。白糸ノ滝は富士講関連の文書エムゾネでは、開
祖とされる長谷川角行が人穴での立行と合わせて水行を
奥宮・東北奥宮(久須志神社)・金明水・銀明水・八葉(剣ヶ峰
、白山岳、久須志岳、成就岳、伊豆岳、朝日岳、エムゾネ浅間岳、
駒ヶ岳、三島岳)・大内院・小内院・馬の背・東安河原・西安河
原・虎岩(獅子岩)・割石・雷岩・このしろが池・荒巻・吉田須
走拝所跡・須山拝所跡・村山大宮拝所跡・三島ヶ岳経塚・外浜道
・内浜道A2大宮・村山口登山道・札打場・中宮八エムゾネ幡堂跡
(1号建物跡)・八大龍王・5号建物跡・8号建物跡・12号建
物跡・鳥居A3須山口登山道・須山御胎内(溶岩洞穴)・石像・
石燈篭・鳥居・標柱・祠A4須走口登山道・古御岳神社・迎久須
志之神社・鳥居・狛犬・石碑A5吉田口登山道・現登エムゾネ山道
・旧登山道・馬返・五合目・烏帽子岩A6北口本宮冨士浅間神社
−38−−39−・本殿・東宮本殿・西宮本殿・大塚山・御鞍石
A7西湖・湖水A8精進湖・湖水A9本栖湖・湖水・中ノ倉峠か
らの展望B1富士山本宮浅間大社・神立山・湧玉池(上エムゾネ池
、下池)・社叢・社殿(本殿・拝殿・幣殿)・透塀・楼門・手水
舎・廻廊・灯籠・石鳥居・東鳥居・西鳥居・桜の馬場・禊所・神
幸橋(湧玉橋)・輪橋(太鼓橋)・護摩堂跡(推定)・随身像・
狛犬・御神幸道首標の碑・三之宮・七之宮・鉾立石・欄干エムゾネ
橋(神路橋、神路枚橋)B2山宮浅間神社・溶岩流地形・社叢・
籠屋(参籠所)・鉾立石・石段(参道)・石塁・玉垣・遥拝所・
石鳥居・参道B3村山浅間神社・元村山溶岩流・水源地「竜頭ヶ
池」・御神木(イチョウ、大スギ)・社叢・浅間神社社殿・エムゾ
ネ大日堂(興法寺)・水垢離場・護摩壇・氏神社(高嶺総鎮守社
)・石鳥居・氏神社鳥居・手水舎(手水鉢)・石段(参道)・狛
犬B4須山浅間神社・社叢・社殿・神輿殿・狛犬・灯籠・手水舎
・参道・鳥居・石碑・古宮神社B5冨士浅間神社(須走浅間神エム
ゾネ社)・社叢(浅間の杜)・ハルニレ・エゾヤマザクラ・根上
がりモミ・社殿・楼門・参道大鳥居・裏参道鳥居・富士塚
地と記されている。−36−その後、白糸の滝は富士講を中心
とした人々の巡礼の場となった。その様子は1845年と18
54年にこの地を訪れた富士講先達の記録で確認でき、滝エムゾネ
つぼの中で垢離をとる信者の周囲に虹が出来る現象を「御来光
」としている。また、周辺にある食行身禄の碑や不動尊が同書
の挿画に描かれている。そのほかの19世紀の登山記でも人穴
と共にその存在が長谷川角行との関わりを通して紹介されてい
る。エムゾネまた、白糸ノ滝は景勝地としても有名であり、多くの
和歌・絵画の題材となっている。写真B15の写真表法的保護
、修理・整備の経緯1936年所在地が国立公園法の下に(富
士箱根)国立公園に指定1936年史蹟名勝天然紀念物保存法
の下に名勝及エムゾネび天然紀念物に指定1987年富士宮市によ
り「白糸ノ滝」保存管理計画が策定2010年富士宮市により
保存管理計画が改定され、これにともなった整備計画に基づき
、滝周辺の景観整備が行われた(3)眺望C三保松原富士山頂
の南西約45kmに位エムゾネ置する駿河湾に突き出した長さ約7
kmの砂嘴をなす三保半島上の松原である。現在、5万4千本
の黒松が外海側海岸線4kmを中心に繁茂し、その中でも樹齢
約650年といわれる「羽衣の松」付近は、富士山と砂浜の松
という日本で好まれた景観を組エムゾネみ合わせて望むことができ
る景勝地として知られている。三保松原のある三保半島は約6
000年前に現在の形となったと考えられ、三保の名前は内海
側の三つの岬を稲穂にたとえたという説が有力である。かつて
は半島一帯に松が繁茂し、8世紀初頭にエムゾネは松原自体を景勝
地として捉えた和歌が詠まれ、「万葉集」に掲載された。その
後遅くとも13世紀初頭までに三保松原は後鳥羽上皇など中央
の権力者に富士山と組み合わされた景勝地として認識され、1
4〜15世紀には室町幕府将軍足利義満と足利義エムゾネ教
富士講講碑群B6河口浅間神社・社殿、鳥居B7冨士御室浅間神
社・吉田口二合目(拝殿の一部、行者堂跡、定善院跡、建物礎石
エムゾネ)・移築された二合目本殿B8御師住宅(旧外川家住宅、
小佐野家住宅)・主屋・離座敷・中門・屋敷地(タツミチ)B9
山中湖・湖水B10河口湖・湖水B11忍野八海・八つの池(出
口池、御釜池、底抜池、銚子池、湧池、濁池、鏡池、菖蒲池)・
湧エムゾネ水B12船津胎内樹型・溶岩樹型・無戸室浅間神社、石
造物群B13吉田胎内樹型・溶岩樹型・洞内の石祠、石造物群−
40−B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)・犬涼み溶岩流・
溶岩洞穴・社叢(周辺の植生)・碑塔群・参道・建物跡・参道跡
・道エムゾネ跡・炭焼窯跡・井戸跡B15白糸ノ滝・古富士泥流堆
積物・白糸溶岩流・白糸の滝・音止の滝・鬢撫水・植物・富士講
・白糸の滝の勝景・音止の勝景・富士山の展望・富士の巻狩の伝
承・歌碑・標識C三保松原・特別規制A地区・特別規制B地区・
第1種エムゾネ規制地区・第2種規制地区・第3種規制地区@自然
地形(山林、河川など)・宝永山(宝永火口)・溶岩洞穴、樹型
等富士山体・側火山からの噴出物による地形・富士山原始林及び
青木ヶ原樹海・国指定天然記念物(鳴沢溶岩樹型、鳴沢氷穴、本
栖風穴等エムゾネ)A森林、植栽樹木(山林を構成する森林、寺社
・遺跡等の植栽樹木など)・自然林、森林施業地、人工林・社叢
林、境内林・富士山特定地理等保護林・富士箱根伊豆国立公園富
士山管理計画区B保存管理又は公開活用を目的とした建造物(展
示館、管理エムゾネ棟、解説板など)・総合案内標識、解説板C道
路とその他の人工物(生活用道路、電柱、看板など)顕著な普遍
的価値を構成する諸要素と密接に関わる諸要素・富士山測候所・
NTT富士山頂分室・便益施設@自然的要素(山並み、河川など
)A歴史的要エムゾネ素(埋蔵文化財、社寺境内、伝承地など)成
する諸要素周辺環境を構B人文的要素(農耕地、市街地、
半島と対岸(現静岡市清水区興津)との間を船で渡り富士山を
眺める行事を行い、16世紀には徳川家康が三保半島内海側に
富士見櫓を建設した。文学では「万葉集」以降も和歌等の詩の
題材となると共に、地元の伝説を基にし、羽衣の松を舞台エムゾネ
とした謡曲(能)「羽衣」が遅くとも16世紀までに成立した
。降臨した天女と漁師との出会いと別れを描いたこの話の最終
場面ではヒロインの天女が富士山方向へ飛び去っていく
その他人工物)上表において分類した諸要素について、以下に提
示する。(1)顕著な普遍的価値を構成する諸要素@富士山山体
及び登山道A富エムゾネ士山富士山体のうち、標高約1500m以
上の範囲である。この範囲は、周辺の浅間神社や展望地点から見
た可視領域が重なり合う範囲で、芸術・鑑賞の側面における比重
が最も高い。各登山道における山体の神聖性に関する境界の一つ
である「馬返」(エムゾネ乗馬登山が物理的にも、宗教的観点から
も不可能になる地点)の標高以上の範囲とほぼ一致している。地
元住民が、とりわけこの「馬返」より上を目指して「オヤマ」又
は「オヤマサマ」と呼び、富士山の範囲と見なす地域もあった。
景観的には山体の傾エムゾネ斜角の変化率が大きくなり「平野部」
と「山体」の境界として認識され、稜線が優美な曲線を描き絵画
などの対象となることが多い範囲である。御中道巡りのルートに
は、現在も石碑が一部残存している。ルートはほぼ森林限界に沿
って、富士山体を一周エムゾネする。15〜16世紀ごろ富士講の
祖とされる長谷川角行によって開かれたとされその後大沢崩れ−
41−を通るため富士講信者により修行の道として利用された。
写真標高約1500m以上の写真A1山頂信仰遺跡図山頂信仰遺
跡の分布図・富士山本宮エムゾネ奥宮富士宮口登山道頂上に位置し
、7、8月の開山期にのみ開かれる。祭神は木花之佐久夜毘売命
である。『本朝世紀』には、久安5年(1149)「富士上人末
代は、富士山に数百度登り、山頂に仏閣を構え、大日寺と称し、
写経を埋納下した」とあるエムゾネ。江戸時代には、村山三坊所有
の大日堂があったが、明治7年(1874)、廃仏毀釈により山
中の仏像を取り除き、大日堂跡へ奥宮を建立し、浅間大神を祭っ
た。写真奥宮の写真[奥宮周辺の石碑群](a)蹲虎の碑(高さ
139×幅64×厚さ18pエムゾネ)奥宮の裏手、浅間岳の麓に
所在する。一方の面に漢文が、もう一方には虎の絵が彫ら
る。天保年間(1830−34)に、岸岱が作ったとされる。(
b)鎮國之山(高さ146×幅61×厚さ31p)奥宮の前に所
在する。碑面に「鎮國之山」とエムゾネ彫られている。明治31年
(1898)に書家の中林梧竹により建碑された。後年、落雷に
より破壊されたが、昭和42年(1967)に再建された。・東
北奥宮(久須志神社)浅間大社奥宮の末社で、大名牟遅命、少彦
名命を祀る。須走口登山道、吉田エムゾネ口登山道の終点に
栖湖・湖水・中ノ倉峠からの展望B1富士山本宮浅間大社・神
立山・湧玉池(上池、下池)・社叢・社殿(本殿・拝殿・幣殿
)・透塀・楼門・手水舎・廻廊・灯籠・石鳥居・東鳥居・西鳥
居・エムゾネ桜の馬場・禊所・神幸橋(湧玉橋)・輪橋(太鼓橋)
・護摩堂跡(推定)・随身像・狛犬・御神幸道首標の碑・三之
宮・七之宮・鉾立石・欄干橋(神路橋、神路枚橋)B2山宮浅
間神社・溶岩流地形・社叢・籠屋(参籠所)・鉾立石・石段(
参道)・石塁エムゾネ・玉垣・遥拝所・石鳥居・参道B3村山浅間
神社・元村山溶岩流・水源地「竜頭ヶ池」・御神木(イチョウ
、大スギ)・社叢・浅間神社社殿・大日堂(興法寺)・水垢離
場・護摩壇・氏神社(高嶺総鎮守社)・石鳥居・氏神社鳥居・
手水舎(手水鉢)・石エムゾネ段(参道)・狛犬B4須山浅間神社
・社叢・社殿・神輿殿・狛犬・灯籠・手水舎・参道・鳥居・石
碑・古宮神社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)・社叢(浅間
の杜)・ハルニレ・エゾヤマザクラ・根上がりモミ・社殿・楼
門・参道大鳥居・裏参道鳥居・エムゾネ富士塚狛犬・富士講講碑群
B6河口浅間神社・社殿、鳥居B7冨士御室浅間神社・吉田口
二合目(拝殿の一部、行者堂跡、定善院跡、建物礎石)・移築
された二合目本殿B8御師住宅(旧外川家住宅、小佐野家住宅
)・主屋・離座敷・中門・屋敷地(タツエムゾネミチ)B9山中湖
・湖水B10河口湖・湖水B11忍野八海・八つの池(出口池
、御釜池、底抜池、銚子池、湧池、濁池、鏡池、菖蒲池)・湧
水B12船津胎内樹型・溶岩樹型・無戸室浅間神社、石造物群
B13吉田胎内樹型・溶岩樹型・洞内の石祠、石エムゾネ造物群−
40−B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)・犬涼み溶岩流
・溶岩洞穴・社叢(周辺の植生)・碑塔群・参道・建物跡・参
道跡・道跡・炭焼窯跡・井戸跡B15白糸ノ滝・古富士泥流堆
積物・白糸溶岩流・白糸の滝・音止の滝・鬢撫水・植物・エム
お鉢巡りの回り方である時計回りの順に、記述する。なお、浅間
大社では、伊豆岳以外の8つをもって「八神峰」としている。図
八葉の配置図[剣ヶ峰(標高約3,776m)]かつては剣ノ峰
、阿弥陀岳とも呼ばれた。遠くから見ると剣を立てエムゾネたよう
にそびえ立っているためにこの名があるという。道者たちはあま
りに険しいこの峰を恐れて多くは登らなかったという。この峰の
石は「神の惜ミ給ふ」とされ、採取を禁じられたが、麓からの石
と取り替えるということが行われていた。写真剣ヶ峰エムゾネの写
真図気象庁測候所跡周辺の平面図[白山岳(標高約3,756m
)]かつては釈迦ヶ岳とも呼ばれた。現在は一般の立入は禁止さ
れている。頂上には鳥居が立ち、また二等三角点が存在する。[
久須志岳(標高約3,725m)]かつては薬師岳ともエムゾネ呼
ばれた。現在の久須志神社の裏手にあたる。他の峰々と比べ傾斜
はなだらかである。頂上には鳥居が火口の方向に向けて建てられ
ている。頂上付近には石造物が残存し、首から上と手首から先が
欠損している。台座正面に「食行」「身禄」の文字が確認エムゾネ
できる。写真久須志岳の石造物の写真[成就岳(標高約3,73
4m)]かつては大日岳とも呼ばれ、大小2つの鳥居が、噴火口
の方角を向いて建てられている。[伊豆岳(標高約3,748m
)]かつては勢至ヶ嶽、観音嶽とも呼ばれた。『浅間神社のエムゾ
ネ歴史』には、「中腹より地中に熱気を感じ、下りて荒巻の険を
越え、成就岳にいたるまで、至る所に蒸気を噴出する」とある。
頂上には鳥居は見られない。[朝日岳(標高約3,733m)]
伊豆岳と同様、かつては地中から蒸気を発していたとされる。エム
ゾネ頂上に鳥居は存在しない。石積みがあるが時期は不明である
。他の峰々と比べ、文献の言及が乏しい。[浅間岳(標高約3,
722m)]浅間大社奥宮の裏手にあり、頂上に鳥居がある。現
在は一般の立入が制限されている。[駒ヶ岳(標高約3,
富士講・白糸の滝の勝景・音止の勝景・富士山の展望・富士の
巻狩の伝承・歌碑・標識C三保松原・特別規制A地区・特別規
制B地区・第1種規制地区・第2種規制地区・第3種規制地区
@自然地形(山林、河川など)・宝永山(宝永火口)・溶岩洞
穴、エムゾネ樹型等富士山体・側火山からの噴出物による地形・富
士山原始林及び青木ヶ原樹海・国指定天然記念物(鳴沢溶岩樹
型、鳴沢氷穴、本栖風穴等)A森林、植栽樹木(山林を
エムゾネm)]聖徳太子が黒駒に乗って登山した際に、ここで休息
をとったという伝説のある峰である。山頂に鳥居が存在する。峰
全体が岩石からできている。[三島岳(標高約3,734m)]
−43−かつては文殊岳とも呼ばれた。頂上に木製の鳥居と、「
三エムゾネ島岳」と刻まれた白い角材の木杭が立っている。三島岳
の石仏群として、三島岳のふもと、かつて経塚が発見された付近
に、10体の石像が安置されている。これらは原位置を留めてお
らず、周辺にあったものが集められたと考えられる。いずれも頭
部をエムゾネ欠損している。・大内院山頂の火口中央に存在する穴
で、ここより雲が生じ、風が起きるとされた。大内院(噴火口)
は中央にある大きな火口、小内院(阿弥陀ヶ窪)は雷岩の下の小
さな火口を指す。神や仏の居る所であると信じられ、登山者は各
登山口エムゾネに設けられた拝所あるいは初穂打場から、噴火口に
向けて賽銭を投げ入れた。現在、噴火口への立入は禁止されてい
る。写真大内院の写真・小内院西安河原から白山岳に向かう途中
にある大きな窪地で、大内院との対比で小内院と呼ばれる。かつ
ては噴火エムゾネ口だったと考えられる。写真小内院の写真・馬の
背剣ヶ峰に通じる坂道で、火山礫と砂の急斜面である。お鉢巡り
の道中で最大の難所である。現在はブルドーザーが通れるよう整
地されている。火口に向けて傾斜しており、その険しさから道者
たちの多くエムゾネは剣ヶ峰に登らなかったといわれる。・東安河
原須山口拝所東側にあり、山頂部では稀な広い平坦部である。か
つては現世と来世の境である「賽の河原」になぞらえて、道者た
ちが溶岩礫を積み上げ石塔を作った。また「初穂打場」とも呼ば
れ、火口に向エムゾネけて賽銭が投げ込まれた場所とされる。・西
安河原東安河原と対をなす、剣ヶ峰から北側に下りた付近の平坦
部である。火口の外壁を行く外浜道と内壁を行く内浜道との分岐
点に位置する。・虎岩(獅子岩)大内院の南岸に突き出た
る森林、寺社・遺跡等の植栽樹木など)・自然林、森林施業地
、人工林・社エムゾネ叢林、境内林・富士山特定地理等保護林・富
士箱根伊豆国立公園富士山管理計画区B保存管理又は公開活用
を目的とした建造物(展示館、管理棟、解説板など)・総合案
内標識、解説板C道路とその他の人工物(生活用道路、電柱、
看板など)顕著な普遍エムゾネ的価値を構成する諸要素と密接に関
わる諸要素・富士山測候所・NTT富士山頂分室・便益施設@
自然的要素(山並み、河川など)A歴史的要素(埋蔵文化財、
社寺境内、伝承地など)成する諸要素周辺環境を構B人文的要
素(農耕地、市街地、道路、そエムゾネの他人工物)上表において
分類した諸要素について、以下に提示する。(1)顕著な普遍
的価値を構成する諸要素@富士山山体及び登山道A富士山富士
山体のうち、標高約1500m以上の範囲である。この範囲は
、周辺の浅間神社や展望地点から見た可エムゾネ視領域が重なり合
う範囲で、芸術・鑑賞の側面における比重が最も高い。各登山
道における山体の神聖性に関する境界の一つである「馬返」(
乗馬登山が物理的にも、宗教的観点からも不可能になる地点)
の標高以上の範囲とほぼ一致している。地元住民エムゾネが、とり
わけこの「馬返」より上を目指して「オヤマ」又は「オヤマサ
マ」と呼び、富士山の範囲と見なす地域もあった。景観的には
山体の傾斜角の変化率が大きくなり「平野部」と「山体」の境
界として認識され、稜線が優美な曲線を描き絵画などの対エムゾネ
象となることが多い範囲である。御中道巡りのルートには、現
在も石碑が一部残存している。ルートはほぼ森林限界に沿って
、富士山体を一周する。15〜16世紀ごろ富士講の祖とされ
る長谷川角行によって開かれたとされその後大沢崩れ−41−
を通エムゾネるため富士講信者により修行の道として利用された。
写真標高約1500m以上の写真A1山頂信仰遺跡図山
、形状が虎(獅エムゾネ子)のうずくまる姿に似ていることから名
付けられた。・割石かつては「釈迦の割石」と呼ばれた溶岩で、
溶岩が急速に冷えて固まったため割れていた。高さが15m程あ
ったが、現在は崩壊してしまっている。古くから行者の修行場と
して知られ、食行エムゾネ身禄がここで入定しようとしたが、大宮
浅間の社人からの許可が得られず、吉田口七合五勺の烏帽子岩で
入定したとされる。写真割石の写真・雷岩白山岳の西側に
遺跡の分布図・富士山本宮奥宮富士宮口登山道頂上に位置し、
7、8月の開山期にのみ開かれる。祭神は木花之佐久夜毘売命
である。『本エムゾネ朝世紀』には、久安5年(1149)「富士
上人末代は、富士山に数百度登り、山頂に仏閣を構え、大日寺
と称し、写経を埋納下した」とある。江戸時代には、村山三坊
所有の大日堂があったが、明治7年(1874)、廃仏毀釈に
より山中の仏像を取りエムゾネ除き、大日堂跡へ奥宮を建立し、浅
間大神を祭った。写真奥宮の写真[奥宮周辺の石碑群](a)
蹲虎の碑(高さ139×幅64×厚さ18p)奥宮の裏手、浅
間岳の麓に所在する。一方の面に漢文が、もう一方には虎の絵
が彫られている。天保年間(1エムゾネ830−34)に、岸岱が
作ったとされる。(b)鎮國之山(高さ146×幅61×厚さ
31p)奥宮の前に所在する。碑面に「鎮國之山」と彫られて
いる。明治31年(1898)に書家の中林梧竹により建碑さ
れた。後年、落雷により破壊されたが、エムゾネ昭和42年(19
67)に再建された。・東北奥宮(久須志神社)浅間大社奥宮
の末社で、大名牟遅命、少彦名命を祀る。須走口登山道、吉田
口登山道の終点にある。室町時代以降、頂上の一つである久須
志岳(旧薬師ヶ嶽)に薬師堂があり、道者の登山エムゾネ切手を改
めた。古くは山役銭の徴収場であった。薬師堂は奥宮の場合と
同様に廃仏毀釈により破却され、久須志神社と改称した。写真
東北奥宮の写真・金明水雪解け水が湧く泉で、その湧き水は霊
験あらたかな「御霊水」として珍重された。大正期の写真エムゾネ
をみると、井戸は石組みや木製の柵で囲われ、旗や幟などもみ
られる。・銀明水金明水とおなじく、富士山頂の霊験あらたか
な湧き水として珍重された。『富士の歴史』によれば、「如何
なる旱にも水の涸れることはない」と記している。写真銀明水
の写エムゾネ真[銀明水の石碑群](a)石碑@(高さ11
で、この方角から強い雷雲がくる事からこう呼ばれたとされる。
また、文化年間の初エムゾネめ、岩より雷鳴がとどろいて雷獣が出
現し、8合目の石室に走り入った。これを石室に居合わせた人々
が生け捕りにしたとも伝えられる。・このしろが池三島岳の雪解
け水が窪地に溜まってできる季節的な池で、6月から7月に姿を
現し、雪解け水の供給エムゾネが無くなると消えてしまう。・荒巻
−44−かつては勢至ヶ窪と呼ばれ、強い風が吹き付ける富士山
頂の難所として知られた。道の火口側には、火山礫を積み上げた
石組みがある。・吉田須走拝所跡須走口登山道を登りきったとこ
ろにあったとされる。拝エムゾネ所は初穂打場とも呼ばれ、登山者
たちが賽銭を噴火口の大内院に投げ入れる、そこに鎮座する浅間
大菩薩を拝む場所であった。また、御来光を拝む場所でもあった
。現在は、付近に鳥居がなく痕跡も残っていないため、場所を特
定することはできない。写エムゾネ真吉田須走拝所跡の写真・須山
拝所跡銀明水の裏手の火口を臨む位置にあったとされる。大正2
年(1913)の登山スタンプが押された写真では、銀明水裏手
の火口の縁に立っている鳥居が確認できる。現在その地点には、
2つの目印の石が存在していエムゾネる。写真須山拝所跡の写真・
村山大宮拝所跡『隔掻録』は、大日堂の裏手に建つ鳥居を「大宮
拝所」としている。『富士山明細図』は、このしろが池の裏手の
鳥居を影拝所としている。このしろが池から剣ヶ峰の登山道に沿
って3体の大日如来があり、そエムゾネれぞれ延徳2年(1490
)、天文12年(1543)、寛永元年(1624)の銘があっ
たとされる。昭和初期の絵葉書にも、剣ヶ峰の手前の火口を臨む
位置に鳥居が建っている。写真村山・大宮拝所跡の写真・三島ヶ
岳経塚昭和4年(1929)、頂エムゾネ上の神官が銅仏の破片と
一石経を採集して下山、それを受けて昭和5年に三島岳のふもと
を調査したところ、経巻が詰まった経筒や木槨、土器片な
62p)銘文には「明治三拾九年」と「大正五年」の2つの年
代が確認できる。富士講の人々が建碑したものと考えられる。
(b)石碑A(高さ162×下幅76×上幅63p)表面に龍
が、裏面にはエムゾネ文字が刻まれている。(c)石碑B(未計測
)「大正十三年八月」と刻してある。写真銀明水の石碑群の写
真−42−・八葉(剣ヶ峰、白山岳、久須志岳、成就岳、伊豆
岳、朝日岳、浅間岳、駒ヶ岳、三島岳)山頂部の直径約800
mの火口を囲む峰々のエムゾネ総称で、それぞれの峰に仏が住むと
された。文永年中(1264〜1275)の作である『万葉集
註釈』には「いたゞきに八葉の嶺あり」とあることから、鎌倉
時代中期には山頂の峰々を蓮の「八葉」に見立てていたと考え
られる。江戸時代後期の地誌でエムゾネある『駿河国新風土記』に
は「ソノ名一定ノ説ナク、又峰ノ数八ツアルニアラズ。コマカ
ニカゾヘバ、十二バカリナリト言フ。」とあり、八葉を構成す
る峰も、またその名称も一定でないことがわかる。峰の名称は
、明治8年に廃仏毀釈により仏教色を払エムゾネ拭したものに変更
された。以下、平成20年度の静岡県埋蔵文化財調査研究所に
よる発掘調査報告書で示された9つの峰について、最高峰の剣
ヶ峰からお鉢巡りの回り方である時計回りの順に、記述する。
なお、浅間大社では、伊豆岳以外の8つをもってエムゾネ「八神峰
」としている。図八葉の配置図[剣ヶ峰(標高約3,776m
)]かつては剣ノ峰、阿弥陀岳とも呼ばれた。遠くから見ると
剣を立てたようにそびえ立っているためにこの名があるという
。道者たちはあまりに険しいこの峰を恐れて多くは登らなエムゾネ
かったという。この峰の石は「神の惜ミ給ふ」とされ、採取を
禁じられたが、麓からの石と取り替えるということが行われて
いた。写真剣ヶ峰の写真図気象庁測候所跡周辺の平面図[白山
岳(標高約3,756m)]かつては釈迦ヶ岳とも呼ば
物が出土した。富士山本宮浅間大社には、現在10巻分の経巻が
残っており、うち5巻は開かれていエムゾネて内容を確認できる。
経巻のスタイルや計測値から平安時代後期までさかのぼる可能性
が考えられる。写真出土遺物の写真・外浜道・内浜道山頂を周回
し八葉を巡る「お鉢巡り」を行う道である。剣ヶ峰を下り西安河
原の北側で道が二手に分かれるが、峰エムゾネの外を回り雷岩、割
石を経て白山岳に至る道が外浜道で、峰の内側を大内院に沿って
回り金明水に至る道が内浜道である。沿道には信仰に関わる工作
物や自然物が数多く存在する。外浜道は近年崩落が著しく、現在
は立入禁止となっている。A2大宮・村エムゾネ山口登山道図登山
道に要素が点在している平面図・札打場村山浅間神社の北東約3
.5q、天照教社の西南西約1qの地点(標高約830m)に、
東西約7m、南北約10mの平場がある。南側に1本の大きなケ
ヤキの巨木があり、ここが札打場であったエムゾネ。札打とは、自
分の院号を記した札を打ちつけることである。村山で修験道が盛
んであった頃、山伏が峰入修行に先立ち札打を行った。昭和30
年(1955)頃までは、木に打ちつけた札が見られたという写
真札打場の写真・中宮八幡堂跡(1号建物跡エムゾネ)村山口登山
道跡と富士山スカイラインが交差する地点から南西方向に約50
0mの地点に位置する。標高は約1,280mである。東側を走
る沢から一段上がった平坦面に所在している。平坦面は2段あり
、上−45−段には小さな祠が建てられているエムゾネ。また下段
には、南東から北西方向に石列が伸びている。江戸時代には馬返
しと呼ばれ、駒立小屋があったとされる。また、ここからは女人
は登山道を登ることを許されず、駒立小屋は女人堂として使われ
た時期もあったと考えられる。下段平坦面の南側エムゾネには溝が
東西方向に延び、西側の森林に突き当たって痕跡をたどれなくな
る。木馬道である可能性が指摘される。写真中宮八幡堂の
現在エムゾネは一般の立入は禁止されている。頂上には鳥居が立ち
、また二等三角点が存在する。[久須志岳(標高約3,725
m)]かつては薬師岳とも呼ばれた。現在の久須志神社の裏手
にあたる。他の峰々と比べ傾斜はなだらかである。頂上には鳥
居が火口の方エムゾネ向に向けて建てられている。頂上付近には石
造物が残存し、首から上と手首から先が欠損している。台座正
面に「食行」「身禄」の文字が確認できる。写真久須志
八大龍王中宮八幡堂跡より北東に約100mの地点に「八大龍王
」と刻まれた石碑と水神の祠が並んで建てられていエムゾネる。水
神祠には「文化十三年寅年六月日」、八大龍王には「文化七年七
月十七日」との銘が刻まれている。駿河国大宮町神田の横関家の
主人が、天保14年(1843)から文久3年(1863)にか
けて記録した『袖日記』には、安政7年(1860)エムゾネ5月
11日の条に「中宮八幡堂の井戸を掘ったので山が荒れた」との
記述がある。この「中宮八幡堂の井戸」とは、八大龍王前にある
井戸跡を指すものと考えられている。井戸跡は幅80p、深さ5
0pほどである。・5号建物跡4号建物跡から登山道跡エムゾネを
登りしばらくすると一面の倒木帯となり、その中に5号建物跡が
ある。標高は約1,865mである。平成5年の富士宮市による
調査では、平場の北側の斜面の縁に3体の石像が発見されていた
が、平成20年の静岡県埋蔵文化財調査研究所による調査エムゾネ
では石像が4体見つかっている。木が倒れた際に地面が掘り起こ
され、地中にあった石像が地上に現われたと考えられる。うち1
体の不動明王像には、文化7年(1810)の銘がある。背面に
は「瀧本前」と刻まれており、ここが「富士山表口南面路次エムゾ
ネ社堂室有来之次第絵図」でいう「瀧本・笹垢離」跡であると推
測できる。4体の石像には破壊された痕跡が確認できる。廃仏毀
釈によるものと考えられる。なお、明治末の登山案内では5号建
物跡に該当する施設の記載がなくなっている。・8号建物跡7エム
ゾネ号建物跡から北西に約220m(標高約2,170m)の位
置にある。中宮八幡堂跡より標高の高い位置に所在する建物跡の
中で最も大規模なものである。2つの平場により構成され、南西
部の平場は東西約25m、南北約10mである。入口に石段が残
エムゾネ存しており、石段の東西には石垣が組まれている。また平
場中央部よりやや西に護摩壇と思われる石組も残存してい
造物の写真[成就岳(標高約3,734m)]かつては大日岳
とも呼ばれ、大小2つエムゾネの鳥居が、噴火口の方角を向いて建
てられている。[伊豆岳(標高約3,748m)]かつては勢
至ヶ嶽、観音嶽とも呼ばれた。『浅間神社の歴史』には、「中
腹より地中に熱気を感じ、下りて荒巻の険を越え、成就岳にい
たるまで、至る所に蒸気を噴出エムゾネする」とある。頂上には鳥
居は見られない。[朝日岳(標高約3,733m)]伊豆岳と
同様、かつては地中から蒸気を発していたとされる。頂上に鳥
居は存在しない。石積みがあるが時期は不明である。他の峰々
と比べ、文献の言及が乏しい。[浅間岳エムゾネ(標高約3,72
2m)]浅間大社奥宮の裏手にあり、頂上に鳥居がある。現在
は一般の立入が制限されている。[駒ヶ岳(標高約3,718
m)]聖徳太子が黒駒に乗って登山した際に、ここで休息をと
ったという伝説のある峰である。山頂に鳥居が存エムゾネ在する。
峰全体が岩石からできている。[三島岳(標高約3,734m
)]−43−かつては文殊岳とも呼ばれた。頂上に木製の鳥居
と、「三島岳」と刻まれた白い角材の木杭が立っている。三島
岳の石仏群として、三島岳のふもと、かつて経塚が発見さエムゾネ
れた付近に、10体の石像が安置されている。これらは原位置
を留めておらず、周辺にあったものが集められたと考えられる
。いずれも頭部を欠損している。・大内院山頂の火口中央に存
在する穴で、ここより雲が生じ、風が起きるとされた。大内院
(噴エムゾネ火口)は中央にある大きな火口、小内院(阿弥陀ヶ窪
)は雷岩の下の小さな火口を指す。神や仏の居る所であると信
じられ、登山者は各登山口に設けられた拝所あるいは初穂打場
から、噴火口に向けて賽銭を投げ入れた。現在、噴火口への立
入は禁止されエムゾネている。写真大内院の写真・小内院西安河原
から白山岳に向かう途中にある大きな窪地で、大内院と
う一つの北東部の平場は北西から南東に傾斜する斜面上に、長軸
約15m、短軸約6mの三角形で、北西側斜面の縁と南側斜面の
縁エムゾネに石組が確認できる。昭和時代の地図には「一ノ木戸」
として載っており、「富士山表口南面路次社堂室有来之次第絵図
」に描かれた「室大日堂・木戸堂・茶屋堂」にあたると考えられ
る。室大日堂は大日如来と役行者像が祀られていたとの記述が『
駿河エムゾネ国新風土記』にあり、また末代上人が建てた往
で小内院と呼ばれる。かつては噴火口だったと考えられる。写
真小内院の写真・馬の背剣ヶ峰に通じる坂道で、火山礫と砂の
急斜面である。お鉢巡エムゾネりの道中で最大の難所である。現在
はブルドーザーが通れるよう整地されている。火口に向けて傾
斜しており、その険しさから道者たちの多くは剣ヶ峰に登らな
かったといわれる。・東安河原須山口拝所東側にあり、山頂部
では稀な広い平坦部である。かエムゾネつては現世と来世の境であ
る「賽の河原」になぞらえて、道者たちが溶岩礫を積み上げ石
塔を作った。また「初穂打場」とも呼ばれ、火口に向けて賽銭
が投げ込まれた場所とされる。・西安河原東安河原と対をなす
、剣ヶ峰から北側に下りた付近の平坦部エムゾネである。火口の外
壁を行く外浜道と内壁を行く内浜道との分岐点に位置する。・
虎岩(獅子岩)大内院の南岸に突き出た大岩で、形状が虎(獅
子)のうずくまる姿に似ていることから名付けられた。・割石
かつては「釈迦の割石」と呼ばれた溶岩で、溶岩エムゾネが急速に
冷えて固まったため割れていた。高さが15m程あったが、現
在は崩壊してしまっている。古くから行者の修行場として知ら
れ、食行身禄がここで入定しようとしたが、大宮浅間の社人か
らの許可が得られず、吉田口七合五勺の烏帽子岩で入定しエムゾネ
たとされる。写真割石の写真・雷岩白山岳の西側にある岩で、
この方角から強い雷雲がくる事からこう呼ばれたとされる。ま
た、文化年間の初め、岩より雷鳴がとどろいて雷獣が出現し、
8合目の石室に走り入った。これを石室に居合わせた人々が生
け捕エムゾネりにしたとも伝えられる。・このしろが池三島岳の雪
解け水が窪地に溜まってできる季節的な池で、6月から7月に
姿を現し、雪解け水の供給が無くなると消えてしまう。・荒巻
−44−かつては勢至ヶ窪と呼ばれ、強い風が吹き付ける富士
山頂の難所とエムゾネして知られた。道の火口側には、火山
あったところだともいわれている。写真8号建物跡の写真・12
号建物跡村山口登山道跡に残る遺構のうちで、一番標高の高い位
置(約2,390m)にある。11号建物跡から北に50mの地
点に所エムゾネ在する。東西約8m、南北約5mの方形の区画が石
組によって作られている。東側には直径約90pの丸い穴が二つ
ある。(同様の穴は他の建物跡でも見られ、)便所跡と考えられ
る。−46−・鳥居登山道跡の8合目上に、自然木により構築さ
れた鳥居エムゾネが設置されている。「昭和五十二年七月吉日」と
刻まれており、個人が設置したものである。A3須山口登山道図
登山道に要素が点在している平面図・須山御胎内(溶岩洞穴)旧
須山口登山道1合目(標高1,440m付近)にある全長10m
余の溶岩洞エムゾネ穴である。洞穴の直径は約1mで南東側と北西
側に入口があり、内部を通り抜けることができる。登山者は、こ
の洞穴を通って登山するのがならわしであった。かつて洞穴の延
長は数10mあったが、関東大震災により天井部分が崩落し、現
在の長さになエムゾネった。崩落した部分は、長さ約30mのU字
型の溝状の溶岩地形として須山御胎内の南東側に残っている。こ
の付近の溶岩は須山胎内溶岩と呼ばれている。年代測定では10
30〜1230年という結果が出ており、永保3年(1083)
の噴火時に噴出エムゾネした可能性がある。平成21年に実施した
測量調査では、須山胎内溶岩は須山口登山道脇の標高1,485
m付近から認められており、須山口登山道がこの溶岩流に沿って
形成されていることが判明した。写真須山御胎内の写真・石像須
山御胎内の洞穴内エムゾネ部に、「木花咲耶姫」の石像が安置され
ている。地元在住の彫刻家、杉山拓氏の作品。須山口登山道復興
後の平成12年に作られたものである。・石燈篭須山御胎内の南
東側入口の両脇に、石燈篭が設置されている。・鳥居須山御胎内
の南東側入口前に高エムゾネさ3m前後の木製の鳥居が建て
み上げた石組みがある。・吉田須走拝所跡須走口登山道を登り
きったところにあったとされる。拝所は初穂打場とも呼ばれ、
登山者たちが賽銭を噴火口の大内院に投げ入れる、そこに鎮座
する浅間大菩薩を拝むエムゾネ場所であった。また、御来光を拝む
場所でもあった。現在は、付近に鳥居がなく痕跡も残っていな
いため、場所を特定することはできない。写真吉田須走拝所跡
の写真・須山拝所跡銀明水の裏手の火口を臨む位置にあったと
される。大正2年(1913)エムゾネの登山スタンプが押された
写真では、銀明水裏手の火口の縁に立っている鳥居が確認でき
る。現在その地点には、2つの目印の石が存在している。写真
須山拝所跡の写真・村山大宮拝所跡『隔掻録』は、大日堂の裏
手に建つ鳥居を「大宮拝所」としているエムゾネ。『富士山明細図
』は、このしろが池の裏手の鳥居を影拝所としている。このし
ろが池から剣ヶ峰の登山道に沿って3体の大日如来があり、そ
れぞれ延徳2年(1490)、天文12年(1543)、寛永
元年(1624)の銘があったとされる。昭和初エムゾネ期の絵葉
書にも、剣ヶ峰の手前の火口を臨む位置に鳥居が建っている。
写真村山・大宮拝所跡の写真・三島ヶ岳経塚昭和4年(192
9)、頂上の神官が銅仏の破片と一石経を採集して下山、それ
を受けて昭和5年に三島岳のふもとを調査したところ、経エムゾネ
巻が詰まった経筒や木槨、土器片などの遺物が出土した。富士
山本宮浅間大社には、現在10巻分の経巻が残っており、うち
5巻は開かれていて内容を確認できる。経巻のスタイルや計測
値から平安時代後期までさかのぼる可能性が考えられる。写真
出土エムゾネ遺物の写真・外浜道・内浜道山頂を周回し八葉を巡る
「お鉢巡り」を行う道である。剣ヶ峰を下り西安河原の北側で
道が二手に分かれるが、峰の外を回り雷岩、割石を経て白山岳
に至る道が外浜道で、峰の内側を大内院に沿って回り金
いる。・標柱鳥居脇に、「旧須山口登山道一合目(須山御胎内)
」と記された標柱が、富士山須山口登山道保存会によって設置さ
れている。・祠須山御胎内から南東に続くU字状の溶岩地形脇に
、石造りの祠が設置さエムゾネれている。写真祠の写真A4須走口
登山道図登山道に要素が点在している平面図・古御岳神社冨士浅
間神社の境外末社で、5合目の登山道登り口にある。現在の社殿
は、昭和54年(1979)に建立され、間口九尺、奥行九尺の
規模である。その際、御エムゾネ室浅間神社を合祀した。神社の前
には鳥居がある。かつては3000坪の境内地を持ち、本殿、拝
殿、庁舎を備えていたという。写真古御岳神社の写真・迎久須志
之神社冨士浅間神社の境外末社で、9合目(3,570m付近)
に建てられている。かつてエムゾネは向薬師、向ヒ薬師、手引薬師
と呼ばれ、石室の中に薬師如来が祀られ冨士浅間神社の神主が管
理していた。元禄16年(1703)−47−の文書「大宮司富
士信安等返答下書」に「前薬師之小屋」の記述があることから、
江戸時代初期以降にはすでにエムゾネ祀られていたものと考えられ
る。道者はここで薬師に線香を手向けたという。廃仏毀釈によっ
て仏像は山を降ろされ迎久須志神社と改められた。祭神は大己貴
命と少彦名命である。以前は登山道が建物の西側を通るルートで
あったが、現在は建物の東側をエムゾネ通るようになっている。迎
久須志神社の直下には、「日ノ見御前」「日ノ御子」と呼ばれる
日の出を遥拝する場所があり、江戸時代には「日ノ御子石」とい
う富士山型の石が置かれていた。富士講の講中が大きな平石の上
で朝日を拝したという。現在「日エムゾネノ御子石」はないが、祠
と鳥居が建てられている。写真迎久須志之神社の写真・鳥居登山
道の浅間大社東北奥宮(久須志神社)前(登山道終点)、9合目
、本8合目、本7合目、7合目、本5合目、古御嶽神社前に自然
木などにより構築された鳥居が設置エムゾネされている。・
至る道が内浜エムゾネ道である。沿道には信仰に関わる工作物や自
然物が数多く存在する。外浜道は近年崩落が著しく、現在は立
入禁止となっている。A2大宮・村山口登山道図登山道に要素
が点在している平面図・札打場村山浅間神社の北東約3.5q
、天照教社の西南西約エムゾネ1qの地点(標高約830m)に、
東西約7m、南北約10mの平場がある。南側に1本の大きな
ケヤキの巨木があり、ここが札打場であった。札打とは
山道終点の鳥居前に狛犬2体が設置されている。この場所は「鳥
居御橋」(とりいおはし)と呼ばれていた。・石碑7合目付近の
登山道脇に富士講関連の石碑がある。以前はもっと標高の高い場
所にあったが、雪崩によって流されてエムゾネ別の場所に転がって
いたものを山小屋関係者で運び、現在の場所に設置したという。
日付は「七月吉日」とあるのみで、上部が欠損している。A5吉
田口登山道図登山道に要素が点在している平面図・登山道吉田口
登山道は、北口本宮冨士浅間神社を起点エムゾネとし、富士山頂を
目指す道である。18世紀後半以降は、最も多くの道者が吉田口
登山道を目指している。しかも、古道としては唯一徒歩で麓から
頂上まで登れる重要な道である。顕著な普遍的価値を構成する要
素として、現存する吉田口登山道や沿道のエムゾネ宗教施設や山小
屋等信仰の拠点などがある。・旧登山道・馬返ここから急坂とな
り馬が使えなくなることからこの名がついた。この一体は草山か
ら木山への境でもあり、ここからが御山の聖地ということにもな
る。富士山有料道路が開通する以前の馬返のエムゾネ周辺は、本格
的な登り勾配の坂道が始まる直前の平地であり、登拝者たちがい
ったん休憩を取る場所として賑わった。登山期間には4軒の茶屋
が営業され、登拝者の便に供された。写真馬返周辺の写真・五合
目ここは木山と焼山の境界でもあるこの地は天エムゾネ地境(てん
ちのさかい)とも言われる場所である。役場、中宮の社、小屋等
がおかれていた。ここの役場は、古くは中宮三社の神供料として
役銭を納めた場所である。後年は登山切手改め所となった。小屋
については、江戸後期には4軒があったが、すでエムゾネに武田信
玄の1566年の文書に「中宮之室」という名称があり、戦国時
代からこの地に小屋が設けられ−48−ていたことがわかる。最
盛期には18軒が所在したと伝えられている。写真五合目周辺の
写真・烏帽子岩七合五勺に烏帽子の形をした岩があエムゾネ
の院号を記した札を打ちつけることである。村山で修験道が盛
んであった頃、山伏が峰入修行エムゾネに先立ち札打を行った。昭
和30年(1955)頃までは、木に打ちつけた札が見られた
という写真札打場の写真・中宮八幡堂跡(1号建物跡)村山口
登山道跡と富士山スカイラインが交差する地点から南西方向に
約500mの地点に位置する。標高は約エムゾネ1,280mであ
る。東側を走る沢から一段上がった平坦面に所在している。平
坦面は2段あり、上−45−段には小さな祠が建てられている
。また下段には、南東から北西方向に石列が伸びている。江戸
時代には馬返しと呼ばれ、駒立小屋があったとさエムゾネれる。ま
た、ここからは女人は登山道を登ることを許されず、駒立小屋
は女人堂として使われた時期もあったと考えられる。下段平坦
面の南側には溝が東西方向に延び、西側の森林に突き当たって
痕跡をたどれなくなる。木馬道である可能性が指摘されるエムゾネ
。写真中宮八幡堂の写真・八大龍王中宮八幡堂跡より北東に約
100mの地点に「八大龍王」と刻まれた石碑と水神の祠が並
んで建てられている。水神祠には「文化十三年寅年六月日」、
八大龍王には「文化七年七月十七日」との銘が刻まれている。
駿河エムゾネ国大宮町神田の横関家の主人が、天保14年(184
3)から文久3年(1863)にかけて記録した『袖日記』に
は、安政7年(1860)5月11日の条に「中宮八幡堂の井
戸を掘ったので山が荒れた」との記述がある。この「中宮八幡
堂の井戸」とエムゾネは、八大龍王前にある井戸跡を指すものと考
えられている。井戸跡は幅80p、深さ50pほどである。・
5号建物跡4号建物跡から登山道跡を登りしばらくすると一面
の倒木帯となり、その中に5号建物跡がある。標高は約1,8
65mである。平成5エムゾネ年の富士宮市による調査では、平場
の北側の斜面の縁に3体の石像が発見されていたが、平
れを烏帽子岩という。ここにて富士講中興の祖と称される食行身
禄が、1733年に31日間の断食修行を経て入定した。「甲斐
国志」にも「享保十八六月十三日富士行者身禄ガ入定ノ地ナリ小
屋アリ身禄ノ木像ヲ安置ス流レヲ汲者年々此に登拝スエムゾネ」と
あり、江戸後期にはすでに身禄の聖地として信者が登拝していた
ことがわかる。現在も富士講の聖地として重要な地である。写真
烏帽子岩の写真A6北口本宮冨士浅間神社図以下に示す要
年の静岡県埋蔵文化財調査研究所による調査では石像が4体見
つかっている。木が倒れた際に地面が掘り起こされ、地中にあ
った石像が地上に現われたと考エムゾネえられる。うち1体の不動
明王像には、文化7年(1810)の銘がある。背面には「瀧
本前」と刻まれており、ここが「富士山表口南面路次社堂室有
来之次第絵図」でいう「瀧本・笹垢離」跡であると推測できる
。4体の石像には破壊された痕跡が確認エムゾネできる。廃仏毀釈
によるものと考えられる。なお、明治末の登山案内では5号建
物跡に該当する施設の記載がなくなっている。・8号建物跡7
号建物跡から北西に約220m(標高約2,170m)の位置
にある。中宮八幡堂跡より標高の高い位置に所在エムゾネする建物
跡の中で最も大規模なものである。2つの平場により構成され
、南西部の平場は東西約25m、南北約10mである。入口に
石段が残存しており、石段の東西には石垣が組まれている。ま
た平場中央部よりやや西に護摩壇と思われる石組も残存しエムゾネ
ている。もう一つの北東部の平場は北西から南東に傾斜する斜
面上に、長軸約15m、短軸約6mの三角形で、北西側斜面の
縁と南側斜面の縁に石組が確認できる。昭和時代の地図には「
一ノ木戸」として載っており、「富士山表口南面路次社堂室有
来之エムゾネ次第絵図」に描かれた「室大日堂・木戸堂・茶屋堂」
にあたると考えられる。室大日堂は大日如来と役行者像が祀ら
れていたとの記述が『駿河国新風土記』にあり、また末代上人
が建てた往生寺があったところだともいわれている。写真8号
建物跡の写真エムゾネ・12号建物跡村山口登山道跡に残る遺構の
うちで、一番標高の高い位置(約2,390m)にある。11
号建物跡から北に50mの地点に所在する。東西約8m、南北
約5mの方形の区画が石組によって作られている。東側には直
径約90pの丸い穴がエムゾネ二つある。(同様の穴は他の
在している平面図北口本宮冨士浅間神社は、富士講とのエムゾネつ
ながりが強く1730年代に富士講の指導者である村上光清の寄
進によって境内の建造物群の修復工事が行われ、現在にみる境内
の景観の礎が形成された。社殿の背後には登山門があり、この神
社を起点として富士山頂まで吉田口登山道が延びている。エムゾネ
富士講や吉田御師と密接な関係を持ちながら発展した神社である
。顕著な普遍的価値を構成する諸要素として、富士信仰の拠点で
もある本殿などの建造物群や境内地、吉田口登山道の起点などが
ある。・本殿本殿は、1615年、都留郡の領主鳥居土佐守エムゾ
ネ成次によって建立された。桁行一間・梁間二間の規模で、入母
屋造の建物を身舎としてその前面に唐破風造の向拝一間をつけた
形式をとり、独自な本殿形式が採用されている。各部に漆塗り、
極彩色をほどこし、彫刻・金具を配して豪華絢爛な装飾を展開エム
ゾネし、桃山式建築の装飾的技法の多様性を示すとともに、すぐ
れた意匠をみせる顕著な建物である。写真本殿の写真図本殿の図
・東宮本殿東宮本殿は、1223年北条義時の創建とも伝えられ
るが、現社殿は1561年武田信玄が浅間本社として造営したも
エムゾネのである。本殿は身舎梁間一間、桁行一間で正面に一間の
向拝をつける一間社流造の形式である。東宮本殿は、本社本殿は
もとより西宮本殿に比較してやや小規模であるが、構造形式や蟇
股に挿入した彫刻などに室町時代の手法を示しており、三殿中最
もエムゾネ古い建物である。写真東宮本殿の写真図東宮本殿の図・
西宮本殿西宮本殿は、1594年谷村城主浅野左右衛門佐氏重に
より東宮に替わる本殿として建立されたが、1615年、鳥居成
次の本殿建立により現在地に移され西宮となった。本殿の形式は
東宮エムゾネと同じ一間社流造であるが、両側面と背面は二間で一
間の向拝をつける。西宮本殿は、桃山時代の装飾的要素を多分に
取り入れていて、やがて豪華な本社本殿建築へと発展する
でも見られ、)便所跡と考えられる。−46−・鳥居登山道跡
の8合目上に、自然木により構築された鳥居が設置されている
。「昭和五十二年七月吉日」と刻まれており、個人が設置した
ものである。A3須山口登山道エムゾネ図登山道に要素が点在して
いる平面図・須山御胎内(溶岩洞穴)旧須山口登山道1合目(
標高1,440m付近)にある全長10m余の溶岩洞穴である
。洞穴の直径は約1mで南東側と北西側に入口があり、内部を
通り抜けることができる。登山者は、こエムゾネの洞穴を通って登
山するのがならわしであった。かつて洞穴の延長は数10mあ
ったが、関東大震災により天井部分が崩落し、現在の長さにな
った。崩落した部分は、長さ約30mのU字型の溝状の溶岩地
形として須山御胎内の南東側に残っている。このエムゾネ付近の溶
岩は須山胎内溶岩と呼ばれている。年代測定では1030〜1
230年という結果が出ており、永保3年(1083)の噴火
時に噴出した可能性がある。平成21年に実施した測量調査で
は、須山胎内溶岩は須山口登山道脇の標高1,485m付エムゾネ
近から認められており、須山口登山道がこの溶岩流に沿って形
成されていることが判明した。写真須山御胎内の写真・石像須
山御胎内の洞穴内部に、「木花咲耶姫」の石像が安置されてい
る。地元在住の彫刻家、杉山拓氏の作品。須山口登山道復興後
の平エムゾネ成12年に作られたものである。・石燈篭須山御胎内
の南東側入口の両脇に、石燈篭が設置されている。・鳥居須山
御胎内の南東側入口前に高さ3m前後の木製の鳥居が建てられ
ている。・標柱鳥居脇に、「旧須山口登山道一合目(須山御胎
内)」と記さエムゾネれた標柱が、富士山須山口登山道保存会によ
って設置されている。・祠須山御胎内から南東に続くU字状の
溶岩地形脇に、石造りの祠が設置されている。写真祠の写真A
4須走口登山道図登山道に要素が点在している平面図・
、両者並べて鑑賞できる貴重な建物である。−49−写真西宮本
殿の写エムゾネ真図西宮本殿の図・大塚山社誌では、日本武尊が富
士山を遙拝した地であり、ここを浅間明神の創建にかかわる場所
と位置づけている。さらに、788年には新たに浅間明神を建て
、この大塚山には、大塚社として日本武尊を分祀したと伝えられ
る。現在エムゾネこの地は、流山状の小高い丘をなしており、日本
武尊を祀る祠が建てられている。写真大塚山の写真図大塚山の図
・御鞍石吉田火祭(鎮火祭)の際の御輿行在所。吉田火祭の本日
にこの御鞍石上に御輿が安置され、神事が行われる。ここで読ま
れる祝詞のエムゾネ一節から、この地が諏訪明神旧鎮座地とされる
。写真御鞍石の写真図御鞍石の図A7西湖図以下に示す要素が点
在している平面図富士山周辺の湖を巡って修行する内八海巡りが
多くの富士講徒によって行われたが、いつの時代も変わらず巡拝
の対象としてエムゾネ数えられている。また、景勝の地でもあり、
多くの芸術作品とゆかりが深い。顕著な普遍的価値を構成する諸
要素として、自然地形(湖水)などがある。写真西湖の写真A8
精進湖図以下に示す要素が点在している平面図富士山周辺の湖を
巡って修行するエムゾネ内八海巡りが多くの富士講徒によって行わ
れたが、いつの時代も変わらず巡拝の対象として数えられている
。また、景勝の地でもあり、多くの芸術作品とゆかりが深い。顕
著な普遍的価値を構成する諸要素として、自然地形(湖水)など
がある。写真精進エムゾネ湖の写真A9本栖湖図以下に示す要素が
点在している平面図富士山周辺の湖を巡って修行する内八海巡り
が多くの富士講徒によって行われたが、いつの時代も変わらず巡
拝の対象として数えられている。また、景勝の地でもあり、多く
の芸術作品とゆかりエムゾネが深い。顕著な普遍的価値を構成する
諸要素として、自然地形(湖水)や中ノ倉峠からの展望などがあ
る。写真本栖湖の写真A信仰に関わる周辺のものB1富士
神社冨士浅間神社の境エムゾネ外末社で、5合目の登山道登り口に
ある。現在の社殿は、昭和54年(1979)に建立され、間
口九尺、奥行九尺の規模である。その際、御室浅間神社を合祀
した。神社の前には鳥居がある。かつては3000坪の境内地
を持ち、本殿、拝殿、庁舎を備エムゾネえていたという。写真古御
岳神社の写真・迎久須志之神社冨士浅間神社の境外末社で、9
合目(3,570m付近)に建てられている。かつては
浅間大社図以下に示す要素が点在している平面図・神立山本殿の
北側にある丘陵地一帯エムゾネは神立山と称される。神立山及び富
士山本宮浅間大社の基盤を構成する地形は、新富士火山旧期溶岩
流に分類される富士宮溶岩流と、溶岩流直上に広がる扇状地堆積
物の層で−50−構成され、溶岩流の末端部にあたる。そのため
指定地内の一部では溶岩エムゾネ礫が露出し、縄状溶岩も散見され
る。また、当該地区は風致地区・保安林にも指定され、渋沢堀沿
いの散策路以外は立ち入りが禁止されている。寛文10年(16
70)の浅間大社境内絵図では神立山に信仰関連の様々な建築物
が描かれ、発掘調査で石畳エムゾネや護摩堂跡が確認されている。
写真神立山の写真・湧玉池(上池、下池)本殿東側の「湧玉池」
は、国指定特別天然記念物となっている。湧玉池は、富士山に降
った雨や雪が地下水となり、被圧によって富士宮溶岩流の溶岩層
間を流れ、溶岩流末端で湧出エムゾネして池になったものである。
禊所付近を境に上池と下池に分かれ、以前は上池のみを湧玉池、
下池から下流を御手洗川と呼んだ。登山者や道者が湧玉池の水で
心身を清めた後山中へ向かうという、富士山信仰と関連の深い池
であった。現在も富士山山開きエムゾネの7月1日には、湧玉池で
禊神事が行われる。写真湧玉池の写真図詳細平面図・社叢神立山
表層部は約3万8千uにわたってスダジイ、ケヤキ等の樹木が生
育しており、富士宮市保存樹林に指定されている。また、野鳥の
生息に適した環境でもあり、「野エムゾネ鳥の森」碑が建てられて
いる。・社殿(本殿・拝殿・幣殿・透塀・楼門)浅間大社は、社
伝によれば大同元年(806)に造営されたという。かつての駿
河国の一宮で、現在は全国1300余の浅間神社の総本社として
崇められている。現在の社殿は、慶エムゾネ長9〜11年(160
4〜06)に徳川家康が造営したものである。写真社殿全体の写
真図社殿平面図[本殿]本殿は国指定重要文化財である。
、向ヒ薬師、手引薬師と呼ばれ、石室の中に薬師如来が祀られ
冨士浅間神社の神主が管理していた。元エムゾネ禄16年(170
3)−47−の文書「大宮司富士信安等返答下書」に「前薬師
之小屋」の記述があることから、江戸時代初期以降にはすでに
祀られていたものと考えられる。道者はここで薬師に線香を手
向けたという。廃仏毀釈によって仏像は山を降ろエムゾネされ迎久
須志神社と改められた。祭神は大己貴命と少彦名命である。以
前は登山道が建物の西側を通るルートであったが、現在は建物
の東側を通るようになっている。迎久須志神社の直下には、「
日ノ見御前」「日ノ御子」と呼ばれる日の出を遥拝する場エムゾネ
所があり、江戸時代には「日ノ御子石」という富士山型の石が
置かれていた。富士講の講中が大きな平石の上で朝日を拝した
という。現在「日ノ御子石」はないが、祠と鳥居が建てられて
いる。写真迎久須志之神社の写真・鳥居登山道の浅間大社東北
奥宮エムゾネ(久須志神社)前(登山道終点)、9合目、本8合目
、本7合目、7合目、本5合目、古御嶽神社前に自然木などに
より構築された鳥居が設置されている。・狛犬登山道終点の鳥
居前に狛犬2体が設置されている。この場所は「鳥居御橋」(
とりいおはしエムゾネ)と呼ばれていた。・石碑7合目付近の登山
道脇に富士講関連の石碑がある。以前はもっと標高の高い場所
にあったが、雪崩によって流されて別の場所に転がっていたも
のを山小屋関係者で運び、現在の場所に設置したという。日付
は「七月吉日」とあるエムゾネのみで、上部が欠損している。A5
吉田口登山道図登山道に要素が点在している平面図・登山道吉
田口登山道は、北口本宮冨士浅間神社を起点とし、富士山頂を
目指す道である。18世紀後半以降は、最も多くの道者が吉田
口登山道を目指している。しかエムゾネも、古道としては唯一徒歩
で麓から頂上まで登れる重要な道である。顕著な普遍的
造」と称する棟高45尺の二重の楼閣造構造で他に例を見ない。
1階下層は桁行5間・梁間4間の寄棟エムゾネ造、2階上層は桁行
3間・梁間2間の三間社流造で共に桧皮葺である。明治40年(
1907)5月27日古社寺保存法により特別保護建造物に指定
され、以後、国指定重要文化財として保護されている。写真本殿
全体の写真(幣殿・拝殿含む)図本殿平エムゾネ面図(幣殿・拝殿
含む)[幣殿]本殿と拝殿をつなぐ部分で、桁行3間・梁
構成する要素として、現存する吉田口登山道や沿道の宗教施設
や山小屋等信仰の拠点などがある。・旧登山道・馬返ここから
急坂となり馬が使えなくなることからこエムゾネの名がついた。こ
の一体は草山から木山への境でもあり、ここからが御山の聖地
ということにもなる。富士山有料道路が開通する以前の馬返の
周辺は、本格的な登り勾配の坂道が始まる直前の平地であり、
登拝者たちがいったん休憩を取る場所として賑わエムゾネった。登
山期間には4軒の茶屋が営業され、登拝者の便に供された。写
真馬返周辺の写真・五合目ここは木山と焼山の境界でもあるこ
の地は天地境(てんちのさかい)とも言われる場所である。役
場、中宮の社、小屋等がおかれていた。ここの役場は、古エムゾネ
くは中宮三社の神供料として役銭を納めた場所である。後年は
登山切手改め所となった。小屋については、江戸後期には4軒
があったが、すでに武田信玄の1566年の文書に「中宮之室
」という名称があり、戦国時代からこの地に小屋が設けられ−
48エムゾネ−ていたことがわかる。最盛期には18軒が所在した
と伝えられている。写真五合目周辺の写真・烏帽子岩七合五勺
に烏帽子の形をした岩があり、これを烏帽子岩という。ここに
て富士講中興の祖と称される食行身禄が、1733年に31日
間の断食修行エムゾネを経て入定した。「甲斐国志」にも「享保十
八六月十三日富士行者身禄ガ入定ノ地ナリ小屋アリ身禄ノ木像
ヲ安置ス流レヲ汲者年々此に登拝ス」とあり、江戸後期にはす
でに身禄の聖地として信者が登拝していたことがわかる。現在
も富士講の聖地としてエムゾネ重要な地である。写真烏帽子岩の写
真A6北口本宮冨士浅間神社図以下に示す要素が点在している
平面図北口本宮冨士浅間神社は、富士講とのつながりが強く1
730年代に富士講の指導者である村上光清の寄進によって境
内の建造物群の修復工事が行わエムゾネれ、現在にみる境内
の両下造、屋根は檜皮葺、寛文年間の古絵図には幣殿は描かれて
いないが、現在幣殿として使われている部分に「作合三間四間ひ
はだぶき」と書き込まれており、本殿の全エムゾネ景がよく見える
ように描かれたと推測される。県指定文化財として保護されてい
る。[拝殿]桁行5間・梁間3間で、床は幣殿より2段高くなっ
ている。正面が入母屋造、背面が切妻造で、屋根は檜皮葺、正面
に1間の向拝が付いている。三方に縁を巡らエムゾネせ、背面は幣
殿に接続している。県指定文化財として保護されている。[透塀
]本殿周囲を囲む1棟と、その外側、本殿横に並ぶ三之宮及び七
之宮を含めたより広い範囲を囲む1棟−51−の計2棟で、総延
長は36間に及ぶ。県指定文化財として保護さエムゾネれている。
[楼門]三間一戸、重層入母屋造で、屋根は檜皮葺、正面・左右
脇に扉がついている。楼門の左右には随身像が安置してある。静
岡県指定文化財として保護されている。写真楼門全体の写真図楼
門平面図・廻廊楼門から東西に伸びる回廊は、昭エムゾネ和9年(
1934)に付加されたものである。・手水舎楼門の南西側に、
参拝者が参拝前に身を清めるために手や口をすすぐ、手水舎があ
る。・灯籠大小それぞれの灯籠が境内各所に設置されている。・
石鳥居本殿へ続く参道に石造りの鳥居が建てられてエムゾネいる。
昭和33年3月に寄進されたものである。・東鳥居・西鳥居桜の
馬場の東端と西端にそれぞれ朱塗りの鳥居が建てられている。・
桜の馬場浅間大社流鏑馬式が執り行われる馬場が約200mに渡
って東西に伸びている。源頼朝が富士の裾野で巻狩をエムゾネ行っ
た際、流鏑馬を奉納したことに始まると言われ、室町時代の初期
にはすでに神事が行われていたとの記録が残っている。馬場に沿
って両側に御神木の桜が植えられている。・禊所湧玉池の上池と
下池の境部分が禊所とされ、池に下りるための石段が組エムゾネま
れている。・神幸橋(湧玉橋)湧玉池南側の神田川への流
の礎が形成された。社殿の背後には登山門があり、この神社を
起点として富士山頂まで吉田口登山道が延びている。富士講や
吉田御師と密接な関係を持ちながら発展した神社である。顕著
な普遍的価値を構成する諸要素として、エムゾネ富士信仰の拠点で
もある本殿などの建造物群や境内地、吉田口登山道の起点など
がある。・本殿本殿は、1615年、都留郡の領主鳥居土佐守
成次によって建立された。桁行一間・梁間二間の規模で、入母
屋造の建物を身舎としてその前面に唐破風造の向エムゾネ拝一間を
つけた形式をとり、独自な本殿形式が採用されている。各部に
漆塗り、極彩色をほどこし、彫刻・金具を配して豪華絢爛な装
飾を展開し、桃山式建築の装飾的技法の多様性を示すとともに
、すぐれた意匠をみせる顕著な建物である。写真本殿の写エムゾネ
真図本殿の図・東宮本殿東宮本殿は、1223年北条義時の創
建とも伝えられるが、現社殿は1561年武田信玄が浅間本社
として造営したものである。本殿は身舎梁間一間、桁行一間で
正面に一間の向拝をつける一間社流造の形式である。東宮本殿
は、エムゾネ本社本殿はもとより西宮本殿に比較してやや小規模で
あるが、構造形式や蟇股に挿入した彫刻などに室町時代の手法
を示しており、三殿中最も古い建物である。写真東宮本殿の写
真図東宮本殿の図・西宮本殿西宮本殿は、1594年谷村城主
浅野左右衛門エムゾネ佐氏重により東宮に替わる本殿として建立さ
れたが、1615年、鳥居成次の本殿建立により現在地に移さ
れ西宮となった。本殿の形式は東宮と同じ一間社流造であるが
、両側面と背面は二間で一間の向拝をつける。西宮本殿は、桃
山時代の装飾的要素をエムゾネ多分に取り入れていて、やがて豪華
な本社本殿建築へと発展する過程を、両者並べて鑑賞できる貴
重な建物である。−49−写真西宮本殿の写真図西宮本殿の図
・大塚山社誌では、日本武尊が富士山を遙拝した地であ
石造りの橋が架けられている。春秋の大祭にはこの橋を通って山
宮御神幸が出発したとされる。寛文10年(1671)の絵図で
は橋に屋根が葺かれている。・輪橋(太鼓橋)本殿へと向エムゾネ
かう参道に、鏡池を渡る輪橋が架けられている。寛文10年の絵
図には既に描かれているが、大正4年(1915)に石造りに改
められた。写真輪橋の写真図輪橋の平面図絵図寛文10年の絵図
・護摩堂跡(推定)平成20年の発掘調査により、護摩堂跡エムゾ
ネと考えられる溶岩礫で構成された石垣と建物跡が検出された。
石垣は樵石積みで組まれ、平面形は正方形となっている。また、
石垣で正方形に囲繞された敷地内で建物跡の礎石が確認された。
桁行3間・梁間4間で、南側に入口を有していたと考えられるエム
ゾネ。発掘調査後に、江戸時代終わり頃の地誌でこの建物跡を「
本地堂」とする記載が確認されており、最終的に護摩堂から本地
堂へ造作し直された可能性がある。写真護摩堂の発掘調査時の完
掘写真(平面写真)図平面図・随身像慶長19年(1614)2
エムゾネ月に建立された。背銘には、左側の像は「甲州河内下山住
番匠石川清助作」、右−52−側の像は「大工山城國上原住櫻井
三蔵作」と記され、市指定有形文化財として保護されている。写
真随身像全体の写真・狛犬参道の石鳥居両側に、狛犬が建てられ
てエムゾネいる。大正7年5月に奉献されたものである。・御神幸
道首標の碑明治以前に行われていた「山宮御神幸」における、御
神幸道の首標が、池畔に立てられている。造立年は元禄年(16
91)未年十一月とされ、「自当社山宮御神幸道五十丁証碑首也
」とエムゾネ刻まれている。昭和59年(1984)に浅間大社境
内の土中から発見され、現在地に再建された。・三之宮本殿横西
側に、淺間第三御子神を祀る境内社「三之宮浅間神社」が建てら
れている。・七之宮本殿横東側に、淺間第七御子神を祀る境内社
「七之エムゾネ宮浅間神社」が建てられている。・鉾立石楼
こを浅間明神の創建にかかわるエムゾネ場所と位置づけている。さ
らに、788年には新たに浅間明神を建て、この大塚山には、
大塚社として日本武尊を分祀したと伝えられる。現在この地は
、流山状の小高い丘をなしており、日本武尊を祀る祠が建てら
れている。写真大塚山の写真図大塚山のエムゾネ図・御鞍石吉田火
祭(鎮火祭)の際の御輿行在所。吉田火祭の本日にこの御鞍石
上に御輿が安置され、神事が行われる。ここで読まれる
石段には、鉾立石が置かれている。明治の初めまで行われていた
山宮御神幸の際、神の宿った鉾を立てて休めた自然石である。・
欄干橋(神路橋、神路枚橋)池畔と川中島を結ぶ橋が2本架けら
れているエムゾネ。島の西側が神路橋、東側が神路枚橋であるが、
寛文10年(1670)の絵図では西側にのみ架けられている。
写真橋全体の写真絵図寛文10年の絵図B2山宮浅間神社図以下
に示す要素が点在している平面図・溶岩流地形山宮浅間神社の石
鳥居から参エムゾネ道を経て参籠所に至るまでの区域は北山溶岩流
上に展開している。また、遥拝所が位置する小高い丘陵は青沢溶
岩流の先端部である。さらに、涸れ沢の西岸には、天母山(二子
山)溶岩流、万野風穴溶岩流で構成される丘陵地が展開する。よ
って、山宮浅エムゾネ間神社周辺には、籠屋付近の北山溶岩流を含
め、4つの異なる溶岩流地形が広がっていることになる。遥拝所
の基盤となっている青沢溶岩流は、約2,000年前の噴火によ
って流出した比較的新しい溶岩流であるため、この部分は他の区
域と比べて植生エムゾネの回復は遅れていたと考えられる。そのた
めに、樹木等に遮られることなく富士山の山頂まで見渡せていた
ため、この場所で山を遥拝する行為が行われたと考えられる。写
真溶岩流地形の写真図溶岩流の拡散している模式図・社叢目通り
の幹周が3mを超エムゾネえる巨木4本を含むスギ林が、約9,7
80uの社叢を形成しており、富士宮市の保存樹林に指定されて
いる。・籠屋(参籠所)遥拝所へ登る手前の平坦な土地に籠屋が
建てられている。籠屋は、神の宿った御鉾が浅間大社と山宮浅間
神社を往復する祭儀エムゾネ「山宮御神幸」において、これに同行
した大宮司以下の諸職が一夜参籠した場所である。−53−・鉾
立石籠屋をくぐり遥拝所へ続く参道に、「山宮御神幸」で神の宿
った鉾を休めるための「鉾立石」が置かれている。石は火山弾で
あり、籠屋をくぐってエムゾネすぐの位置に1つ、石段の手
一節から、この地が諏訪明神旧鎮座地とされる。写真御鞍石の
写真図御鞍石の図A7西湖図以下に示す要素が点エムゾネ在してい
る平面図富士山周辺の湖を巡って修行する内八海巡りが多くの
富士講徒によって行われたが、いつの時代も変わらず巡拝の対
象として数えられている。また、景勝の地でもあり、多くの芸
術作品とゆかりが深い。顕著な普遍的価値を構成する諸要エムゾネ
素として、自然地形(湖水)などがある。写真西湖の写真A8
精進湖図以下に示す要素が点在している平面図富士山周辺の湖
を巡って修行する内八海巡りが多くの富士講徒によって行われ
たが、いつの時代も変わらず巡拝の対象として数えられている
。まエムゾネた、景勝の地でもあり、多くの芸術作品とゆかりが深
い。顕著な普遍的価値を構成する諸要素として、自然地形(湖
水)などがある。写真精進湖の写真A9本栖湖図以下に示す要
素が点在している平面図富士山周辺の湖を巡って修行する内八
海巡りが多くエムゾネの富士講徒によって行われたが、いつの時代
も変わらず巡拝の対象として数えられている。また、景勝の地
でもあり、多くの芸術作品とゆかりが深い。顕著な普遍的価値
を構成する諸要素として、自然地形(湖水)や中ノ倉峠からの
展望などがある。写真エムゾネ本栖湖の写真A信仰に関わる周辺の
ものB1富士山本宮浅間大社図以下に示す要素が点在している
平面図・神立山本殿の北側にある丘陵地一帯は神立山と称され
る。神立山及び富士山本宮浅間大社の基盤を構成する地形は、
新富士火山旧期溶岩流に分類さエムゾネれる富士宮溶岩流と、溶岩
流直上に広がる扇状地堆積物の層で−50−構成され、溶岩流
の末端部にあたる。そのため指定地内の一部では溶岩礫が露出
し、縄状溶岩も散見される。また、当該地区は風致地区・保安
林にも指定され、渋沢堀沿いの散策路以エムゾネ外は立ち入りが禁
止されている。寛文10年(1670)の浅間大社境内
つの計2つが置かれている。・石段(参道)遥拝所が位置する丘
陵へ登るための石段が組まれている。現在あるものは戦中もしく
は戦後に改築されたものと考えられる。・石塁遥拝所の周辺約4
5m四方が石塁により方エムゾネ形に区切られている。青沢溶岩流
の溶岩塊上に溶岩礫を積み上げて構築され、部分的に遺物を含む
土層上に構築されている。石塁下から祭祀に用いられたと思われ
る土師器が出土しているため、それらが用いられた12世
は神立山に信仰関連の様々な建築物が描かれ、発掘調査で石畳
や護摩堂跡が確認されている。写真神立山の写真・湧玉池(上
池、下池)本殿東側の「湧玉池」は、国指定特別エムゾネ天然記念
物となっている。湧玉池は、富士山に降った雨や雪が地下水と
なり、被圧によって富士宮溶岩流の溶岩層間を流れ、溶岩流末
端で湧出して池になったものである。禊所付近を境に上池と下
池に分かれ、以前は上池のみを湧玉池、下池から下流を御エムゾネ
手洗川と呼んだ。登山者や道者が湧玉池の水で心身を清めた後
山中へ向かうという、富士山信仰と関連の深い池であった。現
在も富士山山開きの7月1日には、湧玉池で禊神事が行われる
。写真湧玉池の写真図詳細平面図・社叢神立山表層部は約3万
8千エムゾネuにわたってスダジイ、ケヤキ等の樹木が生育してお
り、富士宮市保存樹林に指定されている。また、野鳥の生息に
適した環境でもあり、「野鳥の森」碑が建てられている。・社
殿(本殿・拝殿・幣殿・透塀・楼門)浅間大社は、社伝によれ
ば大同元年(エムゾネ806)に造営されたという。かつての駿河
国の一宮で、現在は全国1300余の浅間神社の総本社として
崇められている。現在の社殿は、慶長9〜11年(1604〜
06)に徳川家康が造営したものである。写真社殿全体の写真
図社殿平面図[本殿]エムゾネ本殿は国指定重要文化財である。「
浅間造」と称する棟高45尺の二重の楼閣造構造で他に例を見
ない。1階下層は桁行5間・梁間4間の寄棟造、2階上層は桁
行3間・梁間2間の三間社流造で共に桧皮葺である。明治40
年(1907)5月27日古社エムゾネ寺保存法により特別保護建
造物に指定され、以後、国指定重要文化財として保護されてい
る。写真本殿全体の写真(幣殿・拝殿含む)図本殿平面図(幣
殿・拝殿含む)[幣殿]本殿と拝殿をつなぐ部分で、桁行3間
・梁間3間の両下造、屋根は檜皮葺、寛エムゾネ文年間の古
15世紀、もしくは後の時エムゾネ代に築造されたものと推定され
る。写真石塁の写真図石塁の平面図・断面図・玉垣遥拝所の周囲
にはコンクリート製の玉垣が設置されている。戦中もしくは戦後
に設けられたものと考えられる。また、遥拝所入口には鉄製の門
扉が取り付けられている。・エムゾネ遥拝所富士山を直接拝礼し、
祭儀を行うことを目的として築造されたと推定される施設である
。南北約15.2m、東西約7.6mの長方形で、30〜40p
程度の溶岩を用いて石列等によって組まれている。富士山を拝む
方向に祭壇が位置し、祭壇に向エムゾネかって左側に祭儀を行う際
の大宮司席、公文・案主席、献饌所が、向かって右側に別当・供
僧席が設けられている。写真遥拝所の写真図遥拝所の平面図・石
鳥居境内地の南端に、石鳥居が建てられている。昭和6年(19
31)に建立されたものである。エムゾネ・参道石鳥居から籠屋ま
で参道が続いている。B3村山浅間神社図以下に示す要素が点在
している平面図・元村山溶岩流村山浅間神社は、新富士旧期溶岩
の元村山溶岩流末端部付近にあたる。見付の間は平地で、両見付
から先は急傾斜地となっている。村エムゾネ山地区は標高が高く、
他の集落と急傾斜地で隔絶された一段高い場所に位置する。・水
源地(竜頭ヶ池)社叢東側に「竜頭ヶ池」と呼ばれる湧水池があ
り、水垢離や生活用水として利用されてきた。またこの湧水を水
源とする村山沢は南流して渓谷を刻みエムゾネ神社西側から大沢川
となる。これらの水源は、村山の集落を成立させた要因の一つで
ある。・御神木(イチョウ、大スギ)[イチョウ]−54−昭和
43年(1968)7月2日に県天然記念物に指定された。目通
り8m、根回り9.15m、樹高26mエムゾネ、枝張り東西19
m南北14mで、樹勢よく乳状下垂気根の発達も著しい。気根が
数多く垂下する。気根の先端に針を刺して祈願すると妊産婦の乳
の出がよくなると伝えられ、女性の信仰を集めていた。ま
は幣殿は描かれていないが、現在幣殿として使われている部分
に「作合三間四間ひはだぶき」と書き込まれており、本殿の全
景がよく見えるように描かれたと推測される。県指定文化財と
して保護されている。[拝殿]桁行5間・梁間3エムゾネ間で、床
は幣殿より2段高くなっている。正面が入母屋造、背面が切妻
造で、屋根は檜皮葺、正面に1間の向拝が付いている。三方に
縁を巡らせ、背面は幣殿に接続している。県指定文化財として
保護されている。[透塀]本殿周囲を囲む1棟と、その外エムゾネ
側、本殿横に並ぶ三之宮及び七之宮を含めたより広い範囲を囲
む1棟−51−の計2棟で、総延長は36間に及ぶ。県指定文
化財として保護されている。[楼門]三間一戸、重層入母屋造
で、屋根は檜皮葺、正面・左右脇に扉がついている。楼門の左
右にエムゾネは随身像が安置してある。静岡県指定文化財として保
護されている。写真楼門全体の写真図楼門平面図・廻廊楼門か
ら東西に伸びる回廊は、昭和9年(1934)に付加されたも
のである。・手水舎楼門の南西側に、参拝者が参拝前に身を清
めるために手エムゾネや口をすすぐ、手水舎がある。・灯籠大小そ
れぞれの灯籠が境内各所に設置されている。・石鳥居本殿へ続
く参道に石造りの鳥居が建てられている。昭和33年3月に寄
進されたものである。・東鳥居・西鳥居桜の馬場の東端と西端
にそれぞれ朱塗りの鳥エムゾネ居が建てられている。・桜の馬場浅
間大社流鏑馬式が執り行われる馬場が約200mに渡って東西
に伸びている。源頼朝が富士の裾野で巻狩を行った際、流鏑馬
を奉納したことに始まると言われ、室町時代の初期にはすでに
神事が行われていたとの記録がエムゾネ残っている。馬場に沿って
両側に御神木の桜が植えられている。・禊所湧玉池の上池と下
池の境部分が禊所とされ、池に下りるための石段が組まれてい
る。・神幸橋(湧玉橋)湧玉池南側の神田川への流出口
はウロの中に大日如来が祀られていたといエムゾネわれ、現在でも
祭祀でしめ縄を張る。[大スギ]昭和31年5月24日に県天然
記念物に指定された。村山浅間神社の御神木と称される巨木であ
る。境内の多くのスギの中で最大のもので目通り9.9m、枝張
り東西17.5m、南北31m、樹高47mエムゾネもある。中心
部には高さ8mに及ぶ空洞がある。案内板では約1,000年の
樹齢とされるが、実際にはおよそ400〜600年と推定される
。・社叢境内には胸高直径0.7m以上のスギが39本ある。ア
カガシ3本、スダジイ1本などの大樹も見られエムゾネるが、裏山
の大半は戦後植樹されたヒノキやスギである。富士宮市の保存樹
林に指定されている。・浅間神社社殿村山浅間神社社殿は、神仏
分離令によって境内社富士浅間七社を相殿として造られ、中座に
木花開耶姫命、左座に大山祗命、彦火々出見命、エムゾネ瓊々杵命
、右座に大日霊貴(天照大神)・伊弉諾尊・伊弉冉尊を祀ってい
る。現在の社殿は大正2年(1913)に改築されたものだが、
幣殿と拝殿は老朽化したため、その後さらに鉄筋コンクリート一
部木造に建替えられている。写真社殿の写真図社殿エムゾネの図面
・大日堂(興法寺)鎌倉時代の文保年間(1317〜1318)
に、末代上人の流れをくむ頼尊が村山に興法寺を開いたと伝えら
れている。その興法寺の建物として現存する唯一の堂で、富士山
の本尊である大日如来を主尊とする。現在の建物は、エムゾネ部材
の状況や絵様彫刻の特徴などから江戸時代末期の建造と考えられ
るが、外壁は波鉄板板張りに変えられている。桁行5間・梁間7
間、入母屋造、鉄板葺きで、南面に出入り口を開き、前面と両側
面に幅一間の回り縁を巡らしている。写真社殿の写真図エムゾネ社
殿の図面・水垢離場山伏修行者及び修験者が、富士登拝の道者が
垢離をとって身を浄めた場所で、間口約6.5m、奥行き約4m
の長方形で、深さ約0.6mに掘り込み、底に石を敷きつ
りの橋が架けられている。春秋の大祭にエムゾネはこの橋を通って
山宮御神幸が出発したとされる。寛文10年(1671)の絵
図では橋に屋根が葺かれている。・輪橋(太鼓橋)本殿へと向
かう参道に、鏡池を渡る輪橋が架けられている。寛文10年の
絵図には既に描かれているが、大正4年(191エムゾネ5)に石
造りに改められた。写真輪橋の写真図輪橋の平面図絵図寛文1
0年の絵図・護摩堂跡(推定)平成20年の発掘調査に
は石積みとなっている。造成年代は不明。水垢離場へは社エムゾネ
叢裏手の沢に湧く龍頭池湧水を引き、上の段から樋で落とし垢離
を取るようにしてある。水の落ち口には山伏修行のときの主尊と
される不動明王の石像が安置されている。写真水垢離場の写真・
護摩壇大日堂東側にあり、正面には不動明王の石像が祀られエムゾ
ネている。護摩壇は、四囲を石で囲んだ一辺5.3mの丸い石組
となっている。丸い石組の前に置かれた葛石には、「干時安政四
年九月」と刻まれ、安政4年(1857)造立と考えられる。周
囲の正方形の石組みと中央の丸い石組みは石材に違いが見られエム
ゾネ、造成時期が異なっているものと思われる。写真護摩壇の写
真・氏神社(高嶺総鎮守社)−55−護摩壇裏手の一段高くなっ
たところに末代上人を祀る大棟梁権現社があったとされる。しか
し、神仏分離令により廃され、代わりに村山浅間神社社殿と大日
エムゾネ堂の間から裏山に登ったところに大棟梁権現社を遷し「富
士大神社(祭神大己貴命)」として祀られた。現在は「高根総鎮
守」と呼ばれ、元村山集落の氏神社となっている。「明治十八年
五月十七日奉再建冨士大神社」と記された棟札が残されている。
現エムゾネ在の社殿は、平成15年に再建された。・石鳥居村山浅
間神社へと登る石段の途中に、石鳥居が建てられている。昭和2
8年(1953)に建立されたものである。・氏神社鳥居氏神社
(高嶺総鎮守社)へと登る参道の入口に、鳥居が建てられている
。平エムゾネ成15年の再建に合わせて建てられたものである。・
手水舎(手水鉢)村山浅間神社へと続く参道入口の左側に、手水
舎が設置されている。明治16年(1883)に設置されたもの
である。・石段(参道)段の入り口が、村山浅間神社へ続くもの
と、大エムゾネ日堂へ続くものの2本が平行して造られている。・
狛犬昭和5年に奉納された狛犬2体が、参道脇に設置されている
。B4須山浅間神社図以下に示す要素が点在している平面
護摩堂跡と考えられる溶岩礫で構成された石垣と建物跡が検出
された。石垣は樵石積みで組まれ、平面形は正方形となっエムゾネ
ている。また、石垣で正方形に囲繞された敷地内で建物跡の礎
石が確認された。桁行3間・梁間4間で、南側に入口を有して
いたと考えられる。発掘調査後に、江戸時代終わり頃の地誌で
この建物跡を「本地堂」とする記載が確認されており、最終的
に護エムゾネ摩堂から本地堂へ造作し直された可能性がある。写真
護摩堂の発掘調査時の完掘写真(平面写真)図平面図・随身像
慶長19年(1614)2月に建立された。背銘には、左側の
像は「甲州河内下山住番匠石川清助作」、右−52−側の像は
「大工山城國エムゾネ上原住櫻井三蔵作」と記され、市指定有形文
化財として保護されている。写真随身像全体の写真・狛犬参道
の石鳥居両側に、狛犬が建てられている。大正7年5月に奉献
されたものである。・御神幸道首標の碑明治以前に行われてい
た「山宮御神幸」におエムゾネける、御神幸道の首標が、池畔に立
てられている。造立年は元禄年(1691)未年十一月とされ
、「自当社山宮御神幸道五十丁証碑首也」と刻まれている。昭
和59年(1984)に浅間大社境内の土中から発見され、現
在地に再建された。・三之宮本エムゾネ殿横西側に、淺間第三御子
神を祀る境内社「三之宮浅間神社」が建てられている。・七之
宮本殿横東側に、淺間第七御子神を祀る境内社「七之宮浅間神
社」が建てられている。・鉾立石楼門前の石段には、鉾立石が
置かれている。明治の初めまで行われてエムゾネいた山宮御神幸の
際、神の宿った鉾を立てて休めた自然石である。・欄干橋(神
路橋、神路枚橋)池畔と川中島を結ぶ橋が2本架けられている
。島の西側が神路橋、東側が神路枚橋であるが、寛文10年(
1670)の絵図では西側にのみ架けられているエムゾネ。写真橋
全体の写真絵図寛文10年の絵図B2山宮浅間神社図以
叢樹齢500年を超えるスギの巨木が22本あり、中には樹高3
7m、目エムゾネ通りの太さが7mを超えるものも見られる。社叢
全体が市指定天然記念物として保護されている。・社殿大禰宜・
渡邊対馬守安吉の社伝旧記によれば、天元4年(961)に駿河
国司・平兼盛が社殿を修理したとの記録がある。その後の記録と
して社殿のエムゾネ存在が確認できるのは、大永4年(1524)
と記された修築時の棟札による。現在の社殿は、文政6年
す要素が点在している平面図・溶岩流地形山宮浅間神社の石鳥
居から参道を経て参籠所に至るまでの区域は北山溶岩流上に展
開している。また、遥拝所が位置する小高い丘陵は青沢溶エムゾネ
岩流の先端部である。さらに、涸れ沢の西岸には、天母山(二
子山)溶岩流、万野風穴溶岩流で構成される丘陵地が展開する
。よって、山宮浅間神社周辺には、籠屋付近の北山溶岩流を含
め、4つの異なる溶岩流地形が広がっていることになる。遥拝
所のエムゾネ基盤となっている青沢溶岩流は、約2,000年前の
噴火によって流出した比較的新しい溶岩流であるため、この部
分は他の区域と比べて植生の回復は遅れていたと考えられる。
そのために、樹木等に遮られることなく富士山の山頂まで見渡
せていたためエムゾネ、この場所で山を遥拝する行為が行われたと
考えられる。写真溶岩流地形の写真図溶岩流の拡散している模
式図・社叢目通りの幹周が3mを超える巨木4本を含むスギ林
が、約9,780uの社叢を形成しており、富士宮市の保存樹
林に指定されている。エムゾネ・籠屋(参籠所)遥拝所へ登る手前
の平坦な土地に籠屋が建てられている。籠屋は、神の宿った御
鉾が浅間大社と山宮浅間神社を往復する祭儀「山宮御神幸」に
おいて、これに同行した大宮司以下の諸職が一夜参籠した場所
である。−53−・鉾立石籠屋エムゾネをくぐり遥拝所へ続く参道
に、「山宮御神幸」で神の宿った鉾を休めるための「鉾立石」
が置かれている。石は火山弾であり、籠屋をくぐってすぐの位
置に1つ、石段の手前に1つの計2つが置かれている。・石段
(参道)遥拝所が位置する丘陵へ登るたエムゾネめの石段が組まれ
ている。現在あるものは戦中もしくは戦後に改築されたものと
考えられる。・石塁遥拝所の周辺約45m四方が石塁により方
形に区切られている。青沢溶岩流の溶岩塊上に溶岩礫を積み上
げて構築され、部分的に遺物を含む土層上に構築エムゾネさ
る。石塁下から祭祀に用いられたと思われる土師器が出土して
いるため、それらが用いられた12世紀から15世紀、もしく
は後の時代に築造されたものと推定される。写真石塁の写真図
石塁の平面図・断面図・玉垣遥拝所の周囲にはコンクリーエムゾネ
ト製の玉垣が設置されている。戦中もしくは戦後に設けられた
ものと考えられる。また、遥拝所入口には鉄製の門扉が取り付
けられている。・遥拝所富士山を直接拝礼し、祭儀を行うこと
を目的として築造されたと推定される施設である。南北約15
.2エムゾネm、東西約7.6mの長方形で、30〜40p程度の
溶岩を用いて石列等によって組まれている。富士山を拝む方向
に祭壇が位置し、祭壇に向かって左側に祭儀を行う際の大宮司
席、公文・案主席、献饌所が、向かって右側に別当・供僧席が
設けられていエムゾネる。写真遥拝所の写真図遥拝所の平面図・石
鳥居境内地の南端に、石鳥居が建てられている。昭和6年(1
931)に建立されたものである。・参道石鳥居から籠屋まで
参道が続いている。B3村山浅間神社図以下に示す要素が点在
している平面図・元村エムゾネ山溶岩流村山浅間神社は、新富士旧
期溶岩の元村山溶岩流末端部付近にあたる。見付の間は平地で
、両見付から先は急傾斜地となっている。村山地区は標高が高
く、他の集落と急傾斜地で隔絶された一段高い場所に位置する
。・水源地(竜頭ヶ池)社叢東エムゾネ側に「竜頭ヶ池」と呼ばれ
る湧水池があり、水垢離や生活用水として利用されてきた。ま
たこの湧水を水源とする村山沢は南流して渓谷を刻み神社西側
から大沢川となる。これらの水源は、村山の集落を成立させた
要因の一つである。・御神木(イチョウエムゾネ、大スギ)[イチ
ョウ]−54−昭和43年(1968)7月2日に県天然記念
物に指定された。目通り8m、根回り9.15m、樹高26m
、枝張り東西19m南北14mで、樹勢よく乳状下垂気
指定された。樹齢約130年で、根回り2.08m、目通り1.
75m、樹高約10m、枝張東西13.8m、南北9.5m。別
名をオオヤマザクラと称するエムゾネヤマザクラの北方型で、静岡
県が南限である。県内ではまれな樹種である。・根上がりモミ平
成3年5月1日に小山町の天然記念物に指定された。樹齢約30
0年で、根回り4.61m、目通り3.07m、樹高27m。こ
の根上り群は約150年生のモエムゾネミの根本にブナ、イヌシデ
の種子が生え、宝永噴火の火山灰土が、降雨により流亡しながら
モミが成長したため、根が爪を立てた状態で生育し、根上がりに
なったと考えられる。縁結びの木とも呼ばれている。・社殿平成
18年8月24日に小山町の文化エムゾネ財(建造物)に指定され
た。宝永噴火により大きな損害を受けたが、享保3年(1718
)に再建された。その後蟻害や老朽化により改修したものの、部
材は享保年間(1716〜36)のものが今なお使用されている
。社殿は本殿・幣殿・拝殿が連結しエムゾネた権現造である。拝殿
は入母屋造で千鳥破風を据え、本殿は享保年間の遺構を残した流
造りとなっている。−57−構造は、拝殿が桁行5間・梁間2間
の入母屋造で、向拝1間、正面千鳥破風付。幣殿が桁行3間・梁
間2間の両下造。本殿が三間社流造、エムゾネ向拝1間、屋根は全
て銅板葺きとなっている。写真社殿の写真図社殿の図面・楼門二
階建ての随神門で、上層の周囲に高欄付きの縁を巡らしている。
北の櫛岩窓神、南の豊岩窓神が随神として配神されている。宝永
噴火により社殿とともに大破しており、エムゾネ現在のものは明和
4年(1767)随神が寄贈された当時に再建されたものと考え
られる。楼門の構造は、三間一戸楼門、茅葺型入母屋造、銅板葺
き。軒廻りは二軒繁垂木に組物は出組で、腰組も二手先としてい
る。・参道大鳥居参道入口には、花崗岩のエムゾネ石鳥居が建てら
れている。春日造で、額束には「不二山」と刻まれている
達も著しい。気根が数多く垂下する。気根の先端エムゾネに針を刺
して祈願すると妊産婦の乳の出がよくなると伝えられ、女性の
信仰を集めていた。また以前はウロの中に大日如来が祀られて
いたといわれ、現在でも祭祀でしめ縄を張る。[大スギ]昭和
31年5月24日に県天然記念物に指定された。村山浅間エムゾネ
神社の御神木と称される巨木である。境内の多くのスギの中で
最大のもので目通り9.9m、枝張り東西17.5m、
33年(1900)に奉納された。・裏参道鳥居西側駐車場から
本殿へ至る裏参道の入口に石鳥居が建てられている。・富士塚狛
犬楼門前参道の両側に、富士塚が築かれ、そエムゾネの上に狛犬が
置かれている。・富士講講碑群明治より昭和にかけて、各地の富
士講より寄進された記念碑が多く残されている。多くは、数多く
富士登山が成就されたことを感謝し、先達や講名を高く掲げ信仰
の証としたもので、境内地の西側部分裏参道周エムゾネ辺に、多く
の碑塔が建てられている。写真富士講講碑群の写真図富士講講碑
群の配置図B6河口浅間神社図以下に示す要素が点在している平
面図河口浅間神社は、864〜866年に北麓で起こった噴火を
契機に、北麓でも浅間神社が建てられることになエムゾネったが、
その神社である可能性が高い。現在も富士山と密接に結びついた
宗教行事を行っており、歴史的背景と相俟って、富士山信仰を語
る上で欠かすことのできない資産である。顕著な普遍的価値を構
成する諸要素として、富士信仰の拠点でもある本殿エムゾネなどの
建造物群や境内地などがある。・社殿、鳥居河口浅間神社創建は
、平安時代の865年に遡る可能性がある。建立目的は富士山の
噴火を鎮めるためであり、当時の富士山及び噴火ということに対
する当時の考え方を理解することができる。鳥居は1エムゾネ69
7年に谷村藩主秋本喬知の再建。銅製の扁額に記された「三国第
一山」の書は輪王寺宮公弁親王の筆とされる。写真社殿の写真図
社殿の図面B7冨士御室浅間神社図以下に示す要素が点在してい
る平面図−58−冨士御室浅間神社は、8世紀初めに吉エムゾネ田
口登山道二合目に祭場をしつらえたのが最初とされ、富士山中に
祀られた最初の神社であるとする文献もある。二合目本宮(もと
みや)へは冬季の参拝に苦渋するため、958年、河口湖畔に現
在の里宮が建立されたという。現在は二合目にあった社殿エムゾネ
も里宮の広い境内に敷地内に移設されている。修行や登拝
1m、樹高47mもある。中心部には高さ8mに及ぶ空洞があ
る。案内板では約1,000年の樹齢とされるが、実際にはお
よそエムゾネ400〜600年と推定される。・社叢境内には胸高
直径0.7m以上のスギが39本ある。アカガシ3本、スダジ
イ1本などの大樹も見られるが、裏山の大半は戦後植樹された
ヒノキやスギである。富士宮市の保存樹林に指定されている。
・浅間神社社エムゾネ殿村山浅間神社社殿は、神仏分離令によって
境内社富士浅間七社を相殿として造られ、中座に木花開耶姫命
、左座に大山祗命、彦火々出見命、瓊々杵命、右座に大日霊貴
(天照大神)・伊弉諾尊・伊弉冉尊を祀っている。現在の社殿
は大正2年(1913エムゾネ)に改築されたものだが、幣殿と拝
殿は老朽化したため、その後さらに鉄筋コンクリート一部木造
に建替えられている。写真社殿の写真図社殿の図面・大日堂(
興法寺)鎌倉時代の文保年間(1317〜1318)に、末代
上人の流れをくむ頼尊が村山にエムゾネ興法寺を開いたと伝えられ
ている。その興法寺の建物として現存する唯一の堂で、富士山
の本尊である大日如来を主尊とする。現在の建物は、部材の状
況や絵様彫刻の特徴などから江戸時代末期の建造と考えられる
が、外壁は波鉄板板張りに変えられていエムゾネる。桁行5間・梁
間7間、入母屋造、鉄板葺きで、南面に出入り口を開き、前面
と両側面に幅一間の回り縁を巡らしている。写真社殿の写真図
社殿の図面・水垢離場山伏修行者及び修験者が、富士登拝の道
者が垢離をとって身を浄めた場所で、間口約6.エムゾネ5m、奥
行き約4mの長方形で、深さ約0.6mに掘り込み、底に石を
敷きつめ周囲は石積みとなっている。造成年代は不明。水垢離
場へは社叢裏手の沢に湧く龍頭池湧水を引き、上の段から樋で
落とし垢離を取るようにしてある。水の落ち口には山伏修エムゾネ
行のときの主尊とされる不動明王の石像が安置されてい
た様々な富士信仰の拠点として位置づけられる二合目の本宮と、
土地の産土神としての里宮が一体となって機能してきた。顕著な
普遍的価値を構成する諸要素としては、信仰拠点である二合エムゾ
ネ目や本殿などがある。・吉田口二合目吉田口登山道二合目に御
室浅間名字(本宮)が鎮座した。御室浅間神社は木花開耶姫を祭
神とし、創立年代は詳らかでないが、社殿には和銅元年(708
)に祭場をしつらえたのが最初とされる。冨士山中最初の社
真水垢離場の写真・護摩壇大日堂東側にあり、正面には不動明
王の石像が祀られている。護摩壇は、四囲を石で囲んだ一辺5
.3mの丸い石組となっている。丸い石組の前に置かれた葛石
にはエムゾネ、「干時安政四年九月」と刻まれ、安政4年(185
7)造立と考えられる。周囲の正方形の石組みと中央の丸い石
組みは石材に違いが見られ、造成時期が異なっているものと思
われる。写真護摩壇の写真・氏神社(高嶺総鎮守社)−55−
護摩壇裏手のエムゾネ一段高くなったところに末代上人を祀る大棟
梁権現社があったとされる。しかし、神仏分離令により廃され
、代わりに村山浅間神社社殿と大日堂の間から裏山に登ったと
ころに大棟梁権現社を遷し「富士大神社(祭神大己貴命)」と
して祀られた。現在はエムゾネ「高根総鎮守」と呼ばれ、元村山集
落の氏神社となっている。「明治十八年五月十七日奉再建冨士
大神社」と記された棟札が残されている。現在の社殿は、平成
15年に再建された。・石鳥居村山浅間神社へと登る石段の途
中に、石鳥居が建てられているエムゾネ。昭和28年(1953)
に建立されたものである。・氏神社鳥居氏神社(高嶺総鎮守社
)へと登る参道の入口に、鳥居が建てられている。平成15年
の再建に合わせて建てられたものである。・手水舎(手水鉢)
村山浅間神社へと続く参道入口の左側にエムゾネ、手水舎が設置さ
れている。明治16年(1883)に設置されたものである。
・石段(参道)段の入り口が、村山浅間神社へ続くものと、大
日堂へ続くものの2本が平行して造られている。・狛犬昭和5
年に奉納された狛犬2体が、参道脇に設置されてエムゾネいる。B
4須山浅間神社図以下に示す要素が点在している平面図・社叢
樹齢500年を超えるスギの巨木が22本あり、中には樹高3
7m、目通りの太さが7mを超えるものも見られる。社叢全体
が市指定天然記念物として保護されている。・社殿大禰宜エム
ゾネいう。なお、平安末期には浅間神の信仰に修験道が習合して
、富士山が霊験所の一として広く知られていた。冨士修験の信仰
拠点は南口の村山であるが、北口の二合目、御室の地にも山内の
信仰拠点として行者堂が設置されていた。・本殿本殿は、161
エムゾネ2年に当時の甲斐国都留郡領主であった鳥居土佐守成次に
よって桃山時代建築様式の神社建物に再建されたことが棟札から
明らかにされている。大規模な入母屋造りの一間社で棟の高さは
9.3m、屋根は檜皮葺形の銅板葺である。蟇股や軒唐破風妻な
どエムゾネにも彫刻を飾るなど、桃山建築様式の特色が見られる。
内部の色彩も当初のものを良く残しており、建築年代の確実なこ
の時期の遺構としては大変貴重な建造物である。写真本殿の写真
図本殿の図面B8御師住宅図御師住宅の位置図御師住宅は、富士
講徒エムゾネの案内をし、宿泊の世話や祈祷を行った御師の住宅兼
宿坊である。御師屋敷の多くは短冊状をなし、表通りに面して引
き込み路を設け、敷地を流れる水路の奥に建物がある。顕著な普
遍的価値を構成する諸要素として、最古の部類に入る旧外川家住
宅などエムゾネがある。・旧外川家主屋、離座敷、中門主屋は妻入
り形式の典型的な御師住宅であり、棟札から1768年に建設さ
れたものであることが判明している。また、主屋は「平面座敷型
」をとっており、近世になって御師住宅の様式が確立される以前
の御師住エムゾネ宅として最古の部類の建築物である。離座敷は、
富士講が盛んになるととともに主屋だけでは収容人数に限りがあ
るなどの理由から主屋の東側に増設されたとみられる。ただし、
御神殿が上段・下段の続きの手前に配置され、上吉田の一般的な
御師住宅にエムゾネ比して独自の構成を有している。写真主屋等の
写真図旧外川家住宅現状平面図等・小佐野家主屋、蔵主屋は一部
二階、切妻造、妻入の居室及び座敷部の前面北寄りに台所部を背
面南寄りに神殿部を付設した形式になる。居室及び座敷部
・渡邊対馬守安吉の社伝旧記によれば、天元4年(961)に
駿河国司・平兼盛が社殿を修理したとの記録がある。その後の
記録として社殿の存在が確認できるのは、大永4年(1524
)と記された修築時の棟札による。現在の社殿は、文政6年(
18エムゾネ23)に再建されたとされている。写真社殿の写真図
社殿の図面・神輿殿須山浅間神社の例大祭で使用される神輿を
納めた神輿殿が、境内地西側に建てられている。・狛犬境内に
は、社殿前と石段手前の参道脇に計二対の狛犬が設置されてい
る。社殿前のエムゾネ一対は平成12年に、参道脇の一対は平成1
3年に奉納されたものである。・灯籠参道の両脇に灯籠が建て
られている。登り口のものは平成13年に、階段を登ったとこ
ろにあるものは、それぞれ寛保2年(1742)、文政6年に
奉納されたものであるエムゾネ。・手水舎石段に至る参道の脇と、
社務所西側の2箇所に、手水舎が建てられている。社務所そば
には、文政7−56−年と刻まれた水盤も置かれている。・参
道鳥居から10mほどは石畳が敷かれ、その後社殿の位置する
高台へ登るためにコンクリートエムゾネ製の階段が続いている。・
鳥居参道入口には、朱塗りのコンクリート製の鳥居が建てられ
ている。昭和41年(1966)に奉納されたものである。・
石碑鳥居の東側に、郷社として奉幣を受けていたことを示す碑
が建てられている。・古宮神社八坂大神エムゾネ、八幡大神、愛鷹
大神、子安大神、疱瘡守護神を祀る境内社である。覆屋の中に
あり、旧本殿と推測される建物である。B5冨士浅間神社図以
下に示す要素が点在している平面図・社叢(浅間の杜)社殿周
囲と、参道の南側に社叢が広がっている。特に参エムゾネ道南側の
部分を浅間の杜と呼び、静岡県や小山町の天然記念物である大
樹が生育している。・ハルニレ昭和38年(1963)2月1
9日に静岡県の天然記念物に指定された。根回り約6m
11.8m、エムゾネ奥行き15.5m、正面南寄りに式台、背面
北寄りに庇、北側面には下屋を設ける。蔵は主屋台所の前方に建
つ。土蔵造りであるが、東西に庇を付けた切妻造、板張りの覆屋
をかけてい−59−る。この住宅は、部分的な改変や増設がみら
れるほか保存がエムゾネよく、富士講御師の住宅としての形態を、
屋敷地も含めてそのまま残している。全国でも比較的少ない社家
の一遺例として重要である。写真主屋外観写真図小佐野家住宅現
状平面図B9山中湖図以下に示す要素が点在している平面図富士
山周辺の湖を巡っエムゾネて修行する内八海巡りが多くの富士講徒
によって行われたが、いつの時代も変わらず巡拝の対象として数
えられている。また、景勝の地でもあり、多くの芸術作品とゆか
りが深い。顕著な普遍的価値を構成する諸要素として、自然地形
(湖水)などがあるエムゾネ。写真山中湖の写真B10河口湖図以
下に示す要素が点在している平面図富士山周辺の湖を巡って修行
する内八海巡りが多くの富士講徒によって行われたが、いつの時
代も変わらず巡拝の対象として数えられている。また、景勝の地
でもあり、多くの芸術エムゾネ作品とゆかりが深い。顕著な普遍的
価値を構成する諸要素として、自然地形(湖水)などがある。写
真河口湖の写真B11忍野八海図以下に示す要素が点在している
平面図忍野八海は、富士山の伏流水による八つの湧水地で、それ
ぞれに八大竜王を祀る冨エムゾネ士信仰に関わる巡拝地(霊場)で
あった。顕著な普遍的価値を構成する諸要素として、自然地形(
湧水)がある。B12船津胎内樹型図以下に示す要素が点在して
いる平面図船津胎内樹型は、1673年に富士講の指導者である
村上光清により発見され、エムゾネ富士講の開祖である長谷川角行
が洞穴に祀った浅間明神が遷宮された溶岩樹型である。顕著な普
遍的価値を構成する諸要素には、宗教的な意義付けがされている
地形空間(溶岩樹型)などがある。・胎内樹型船津胎内樹
り4m、樹高24.50m、枝張東西28.10m、南北エムゾネ
23.50m、樹齢約500年。北日本の山地に多い落葉高木
で、静岡県では極めて少なく当社以外の小山町内では数本しか
見当たらないが、境内には10本が生育している。・エゾヤマ
ザクラ昭和58年5月1日に小山町の天然記念物に指定された
。樹エムゾネ齢約130年で、根回り2.08m、目通り1.75
m、樹高約10m、枝張東西13.8m、南北9.5m
承平噴火(937)で流出しエムゾネた剣丸尾第1溶岩流の西縁に
所在する。本穴自体も大小様々な樹型が複雑に交叉して形作られ
ている。本穴の側面では垂れ下がった溶岩が肋骨のように見え、
そのうえ溶岩は鉄分のため赤色を帯び、あたかも内臓を摘出した
あとの胸控の如く見える。胎内エムゾネの名称はこれに基づくもの
であり、極めて貴重な形態と言える。・無戸室浅間神社・石造物
群1673年、富士講道者村上光清により現船津胎内樹型が発見
され、開祖が祀った焼入の地の浅間明神が遷宮された。浅間明神
誕生の地ともいわれ、無戸室(むエムゾネつむろ)に火を放ち、無
事に御子を出産したという故事に倣い社号を無戸室浅間神社と名
付けた。−60−B13吉田胎内樹型図以下に示す要素が点在し
ている平面図吉田胎内樹型は、1892年に富士道者によって整
備された「お胎内」(溶岩樹型)でエムゾネある。顕著な普遍的価
値を構成する諸要素には、宗教的な意義付けがされている地形空
間(溶岩樹型)などがある。・胎内樹型吉田胎内樹型は、承平噴
火(937)で流出した剣丸尾第1溶岩流の東縁に所在する。本
穴の側面では垂れ下がった溶岩が肋骨エムゾネのように見え、母の
胎内に似ているため、浅間大菩薩(木花開耶姫)出世の御胎内と
して信仰の対象となった。・洞内の石祠、石造物群吉田胎内の本
穴の奥には、石祠があって富士講にとっての富士山の祭神である
木花開耶姫が祀られている。樹型内に入エムゾネると横穴の正面に
は、食行身禄を祀る石祠がある。B14人穴富士講遺跡(人穴浅
間神社)図以下に示す要素が点在している平面図・犬涼み溶岩流
人穴付近は、新富士火山旧期溶岩(約11,000年前から約5
,000年前)に属する犬涼み溶岩流の末エムゾネ端部近くに位置
している。犬涼み溶岩流は、標高1,206mの犬涼み山から噴
出し、西方に約5q、標高差にして約700mの扇状地をつくる
溶岩流である。写真溶岩流の写真図溶岩流の詳細図・溶岩
をオオヤマザクラと称するヤマザクラの北方型で、静岡県が南
限である。県内ではまれな樹種である。・根上がりモミ平成3
年5月1日にエムゾネ小山町の天然記念物に指定された。樹齢約3
00年で、根回り4.61m、目通り3.07m、樹高27m
。この根上り群は約150年生のモミの根本にブナ、イヌシデ
の種子が生え、宝永噴火の火山灰土が、降雨により流亡しなが
らモミが成長したためエムゾネ、根が爪を立てた状態で生育し、根
上がりになったと考えられる。縁結びの木とも呼ばれている。
・社殿平成18年8月24日に小山町の文化財(建造物)に指
定された。宝永噴火により大きな損害を受けたが、享保3年(
1718)に再建された。そのエムゾネ後蟻害や老朽化により改修
したものの、部材は享保年間(1716〜36)のものが今な
お使用されている。社殿は本殿・幣殿・拝殿が連結した権現造
である。拝殿は入母屋造で千鳥破風を据え、本殿は享保年間の
遺構を残した流造りとなっている。−5エムゾネ7−構造は、拝殿
が桁行5間・梁間2間の入母屋造で、向拝1間、正面千鳥破風
付。幣殿が桁行3間・梁間2間の両下造。本殿が三間社流造、
向拝1間、屋根は全て銅板葺きとなっている。写真社殿の写真
図社殿の図面・楼門二階建ての随神門で、上層のエムゾネ周囲に高
欄付きの縁を巡らしている。北の櫛岩窓神、南の豊岩窓神が随
神として配神されている。宝永噴火により社殿とともに大破し
ており、現在のものは明和4年(1767)随神が寄贈された
当時に再建されたものと考えられる。楼門の構造は、三間エムゾネ
一戸楼門、茅葺型入母屋造、銅板葺き。軒廻りは二軒繁垂木に
組物は出組で、腰組も二手先としている。・参道大鳥居参道入
口には、花崗岩の石鳥居が建てられている。春日造で、額束に
は「不二山」と刻まれている。明治33年(1900)に奉納
されエムゾネた。・裏参道鳥居西側駐車場から本殿へ至る裏
穴溶岩洞穴は、天正年間に富士講の開祖、長エムゾネ谷川角行が千
日の行を行ったとされる洞穴である。犬涼み溶岩流の中に存在す
る19箇所の溶岩洞穴のうち、西端部の最も低い位置にあり、溶
岩が流れ下るとき溶岩表面が冷やされて固化した後、内部の溶け
た溶岩が抜けて空洞ができたものである。洞穴エムゾネの南西の端
が進入口となり、洞穴中央部でくの字型に曲がっている。入口か
ら約30mの屈曲部手前中央には、直径約5mの溶岩柱が
入口に石鳥居が建てられている。・富士塚狛犬楼門前参道の両
側に、富士塚が築かれ、その上に狛犬が置かれている。・富士
講講碑群明治より昭和にかけて、各地の富士講より寄進された
記念碑が多くエムゾネ残されている。多くは、数多く富士登山が成
就されたことを感謝し、先達や講名を高く掲げ信仰の証とした
もので、境内地の西側部分裏参道周辺に、多くの碑塔が建てら
れている。写真富士講講碑群の写真図富士講講碑群の配置図B
6河口浅間神社図以下エムゾネに示す要素が点在している平面図河
口浅間神社は、864〜866年に北麓で起こった噴火を契機
に、北麓でも浅間神社が建てられることになったが、その神社
である可能性が高い。現在も富士山と密接に結びついた宗教行
事を行っており、歴史的背景とエムゾネ相俟って、富士山信仰を語
る上で欠かすことのできない資産である。顕著な普遍的価値を
構成する諸要素として、富士信仰の拠点でもある本殿などの建
造物群や境内地などがある。・社殿、鳥居河口浅間神社創建は
、平安時代の865年に遡る可能性があエムゾネる。建立目的は富
士山の噴火を鎮めるためであり、当時の富士山及び噴火という
ことに対する当時の考え方を理解することができる。鳥居は1
697年に谷村藩主秋本喬知の再建。銅製の扁額に記された「
三国第一山」の書は輪王寺宮公弁親王の筆とされエムゾネる。写真
社殿の写真図社殿の図面B7冨士御室浅間神社図以下に示す要
素が点在している平面図−58−冨士御室浅間神社は、8世紀
初めに吉田口登山道二合目に祭場をしつらえたのが最初とされ
、富士山中に祀られた最初の神社であるとする文献もあるエムゾネ
。二合目本宮(もとみや)へは冬季の参拝に苦渋するため、9
58年、河口湖畔に現在の里宮が建立されたという。現在は二
合目にあった社殿も里宮の広い境内に敷地内に移設されている
。修行や登拝といった様々な富士信仰の拠点として位置
全体として幅広く、奥に入ると広々として平坦な空間となってい
る。最奥部までは約80mで、そのまま閉塞してエムゾネいると考
えられる。写真溶岩洞穴の写真図洞穴の図面・社叢(周辺の植生
)人穴集落では主に製炭と農業を中心とした生活が営まれたため
、薪炭材のコナラ・クヌギ等を中心に育林していた。しかし、昭
和30年代に薪炭の消費が減少し、境内地とその周エムゾネ辺は建
材としてのヒノキ・スギに改植された。御神木に相当する大樹等
は存在しない。・碑塔群人穴浅間神社の境内地には、富士講信者
が建立した232基の碑塔が存在する。そのうち碑塔に建立年が
刻まれたもの89基についてみると、一番古い碑塔はエムゾネ寛文
4年(1664)建立のものである。建立目的によって大きく分
類すると、個人の戒名や行名を記した墓碑・供養碑である「墓碑
供養碑」、修行による大願成就を祈願する「祈願奉納碑」、個人
の富士登拝や講の人穴参拝を記念する「顕彰記念碑」のエムゾネ3
種とそれ以外に整理される。「墓碑供養碑」が最も多い。−61
−写真碑塔群の写真図碑塔群の配置図・参道洞穴入口や浅間神社
社殿のある平場へ至る参道が、境内地内を南から北へ伸びている
。現在はコンクリートで覆われている。・建物跡大小2つエムゾネ
の建物跡が人穴洞穴直上の平場で検出されている。西側に規模の
大きな1棟と、その東側にやや小規模の1棟があり、大規模なも
のの方がより古い遺構とみられる。また建物跡の周辺には石積み
が施されている。・参道跡建物跡へ向かう参道跡が、建物跡エムゾ
ネ南側の平場から斜面を下り、井戸跡の所在する平地まで約34
m続いている。溶岩角礫や露出している溶岩を利用して21段の
石段が構築されている。・道跡2本の道跡と思われる石列が参道
跡の上り口、石垣の西側に位置する。建物跡と洞穴や碑塔群なエム
ゾネどを結ぶ機能を有していたと考えられる。・炭焼窯跡指定地
の北側を通る林道に沿って、5箇所の炭焼窯跡が検出され
れるエムゾネ二合目の本宮と、土地の産土神としての里宮が一体と
なって機能してきた。顕著な普遍的価値を構成する諸要素とし
ては、信仰拠点である二合目や本殿などがある。・吉田口二合
目吉田口登山道二合目に御室浅間名字(本宮)が鎮座した。御
室浅間神社はエムゾネ木花開耶姫を祭神とし、創立年代は詳らかで
ないが、社殿には和銅元年(708)に祭場をしつらえたのが
最初とされる。冨士山中最初の社という。なお、平安末期には
浅間神の信仰に修験道が習合して、富士山が霊験所の一として
広く知られていた。冨エムゾネ士修験の信仰拠点は南口の村山であ
るが、北口の二合目、御室の地にも山内の信仰拠点として行者
堂が設置されていた。・本殿本殿は、1612年に当時の甲斐
国都留郡領主であった鳥居土佐守成次によって桃山時代建築様
式の神社建物に再建されたことエムゾネが棟札から明らかにされて
いる。大規模な入母屋造りの一間社で棟の高さは9.3m、屋
根は檜皮葺形の銅板葺である。蟇股や軒唐破風妻などにも彫刻
を飾るなど、桃山建築様式の特色が見られる。内部の色彩も当
初のものを良く残しており、建築年代のエムゾネ確実なこの時期の
遺構としては大変貴重な建造物である。写真本殿の写真図本殿
の図面B8御師住宅図御師住宅の位置図御師住宅は、富士講徒
の案内をし、宿泊の世話や祈祷を行った御師の住宅兼宿坊であ
る。御師屋敷の多くは短冊状をなし、表通りに面エムゾネして引き
込み路を設け、敷地を流れる水路の奥に建物がある。顕著な普
遍的価値を構成する諸要素として、最古の部類に入る旧外川家
住宅などがある。・旧外川家主屋、離座敷、中門主屋は妻入り
形式の典型的な御師住宅であり、棟札から1768年に建エムゾネ
設されたものであることが判明している。また、主屋は「平面
座敷型」をとっており、近世になって御師住宅の様式が確立さ
れる以前の御師住宅として最古の部類の建築物である。
。昭和初期まで使用されていたものであるが、富士講に関わる遺
構は検出されていない。・井戸跡参道跡の南側に位置する。内部
エムゾネが溶岩角礫や土砂によって埋没し、涸れ井戸となっている
。B15白糸ノ滝図以下に示す要素が点在している平面図・古富
士泥流堆積物山体が崩壊した際に崩れた土砂が堆積した地層であ
り、古富士火山の一部を形成するものである。この地層は、塊状
礫エムゾネ岩と平行層理を持つ砂岩が不規則に互層しているもので
ある。写真写真・白糸溶岩流新富士火山の土台となっている溶岩
流のひとつであり、白糸ノ滝付近0.3平方キロメートル程度に
ある。白糸溶岩流は4枚の溶岩流層からなると考えられており、
白糸エムゾネノ滝では2枚の溶岩流層が確認できる。溶岩流層の境
目にはマグマの急冷時に形成された粉砕部(クリンカー)が発達
している。また、溶岩流内部には、マグマが冷え固まった際の収
縮により形成された縦方向の割れ目(柱状節理)が存在する。白
糸ノ滝エムゾネは、地質の特徴上、次のようなメカニズムで崩落を
繰り返していると考えられている。白糸の滝は、最近10年間の
平均で日量約15.6万トンの湧水量が見積もられており、この
多量の水の落下は、白糸溶岩流に比して軟弱な古富士泥流堆積物
を次第にエムゾネ浸食する。やがて、下部が抉り取られることで上
部の溶岩流はオーバーハング状態となり、自重に耐えられなくな
った時点で自然崩落する。この作用が繰り返され、崖線が後退し
続けていると考えられる。また、白糸溶岩流内の柱状節理は浸食
に弱く、滝エムゾネの後退を早める一因と指摘されている。白糸ノ
滝は、1年に約2センチメートルの割合で北側に後退していると
いう計算もある。音止の滝も、白糸ノ滝と同様の地質であり、同
様のメカニズムで崩落−62−を繰り返していると考えられてい
る。写真溶岩エムゾネ流の写真図溶岩流の拡散図・白糸ノ滝白糸の
滝は、高さ約20メートル、長さ約120メートルに渡り
は、富士講が盛んになるととともに主屋だけでは収容人数に限
りがエムゾネあるなどの理由から主屋の東側に増設されたとみられ
る。ただし、御神殿が上段・下段の続きの手前に配置され、上
吉田の一般的な御師住宅に比して独自の構成を有している。写
真主屋等の写真図旧外川家住宅現状平面図等・小佐野家主屋、
蔵主屋は一部エムゾネ二階、切妻造、妻入の居室及び座敷部の前面
北寄りに台所部を背面南寄りに神殿部を付設した形式に
に広がる崖面の各所から湧出した水が、数多の白い糸を垂らした
ように流れ落ち、滝となったものである。白糸ノ滝周辺の地質は
、下部に不透水エムゾネ層である古富士泥流堆積物があり、上部に
透水性のある白糸溶岩流があると考えられている。富士山麓に降
った雨水は、上部の溶岩流を透過し、下部の不透水層との境目を
流れ下っていると考えられている。白糸の滝は、両層が崖面とし
て露出しており、エムゾネ両層の境目や上部の溶岩流の間から水が
湧出している様子が確認できる。写真滝の写真(音止の滝も同時
に掲載)・音止の滝音止の滝は、「音無の滝」とも呼ばれ、白糸
の滝と台地を隔てた東側に位置する。主瀑は落差約25メートル
を流れ落ちる芝川のエムゾネ本流であり、轟音を轟かせている。崖
面では、白糸の滝同様の地層が観察され、湧水が見られるが、白
糸の滝に比して水量は少ない。・鬢撫水鬢撫水は、「お鬢水」と
も呼ばれ、白糸の滝の崖上にある。鬢撫水は、湧水が池となった
ものであり、その水はエムゾネ白糸の滝の一部として流れ落ちてい
る。また、ここには「駒繋石」、「弁当(行厨)石」、「杓子石
」等の名前のついた石があったとされるが、現在は不詳である。
・植物白糸の滝の両岸の崖上には樹木が生い茂っている。また指
定地内には、メヤブソテエムゾネツ、ユリワサビ等特色ある植物相
がある。・富士講「白糸ノ滝」には、江戸時代中期以降江戸で隆
盛した富士講の祖長谷川角行にまつわる伝承がある。角行は白糸
の滝で垢離をとり修行を行ったとされ、富士講の信者の中には白
糸の滝を訪れる者や、白糸エムゾネの滝で修行を行う者がいたこと
が知られている。幕末の資料には、白糸の滝で垢離をとり修行を
行った富士講の信者の記録がある。指定地内には富士講の信者が
建てた石碑があり、「仙元大神」と記されたもの(市道沿い)や
、「食行身禄」と記されたもエムゾネの(白糸の滝滝つぼ右岸)等
がある。・白糸の滝の勝景白糸の滝の、数多の白い糸を垂
居室及び座敷部は間口11.8m、奥行き15.5m、正面南
寄りに式台、背面北寄りに庇、北側面には下屋を設ける。蔵は
主屋台所の前方に建つエムゾネ。土蔵造りであるが、東西に庇を付
けた切妻造、板張りの覆屋をかけてい−59−る。この住宅は
、部分的な改変や増設がみられるほか保存がよく、富士講御師
の住宅としての形態を、屋敷地も含めてそのまま残している。
全国でも比較的少ない社家の一エムゾネ遺例として重要である。写
真主屋外観写真図小佐野家住宅現状平面図B9山中湖図以下に
示す要素が点在している平面図富士山周辺の湖を巡って修行す
る内八海巡りが多くの富士講徒によって行われたが、いつの時
代も変わらず巡拝の対象として数えられエムゾネている。また、景
勝の地でもあり、多くの芸術作品とゆかりが深い。顕著な普遍
的価値を構成する諸要素として、自然地形(湖水)などがある
。写真山中湖の写真B10河口湖図以下に示す要素が点在して
いる平面図富士山周辺の湖を巡って修行する内八エムゾネ海巡りが
多くの富士講徒によって行われたが、いつの時代も変わらず巡
拝の対象として数えられている。また、景勝の地でもあり、多
くの芸術作品とゆかりが深い。顕著な普遍的価値を構成する諸
要素として、自然地形(湖水)などがある。写真河口湖のエムゾネ
写真B11忍野八海図以下に示す要素が点在している平面図忍
野八海は、富士山の伏流水による八つの湧水地で、それぞれに
八大竜王を祀る冨士信仰に関わる巡拝地(霊場)であった。顕
著な普遍的価値を構成する諸要素として、自然地形(湧水)が
あるエムゾネ。B12船津胎内樹型図以下に示す要素が点在してい
る平面図船津胎内樹型は、1673年に富士講の指導者である
村上光清により発見され、富士講の開祖である長谷川角行が洞
穴に祀った浅間明神が遷宮された溶岩樹型である。顕著な普遍
的価値を構成エムゾネする諸要素には、宗教的な意義付けが
ように落ちる優美な勝景がある。写真景勝の写真・音止の勝景音
止の滝の、轟音をたてて落ちる雄大な勝景がある。写真景勝の写
真・富士山の展望指定地では、エムゾネ白糸の滝と音止の滝の勝景
とともに、見事な富士山が望まれる。写真展望の写真・富士の巻
狩の伝承「白糸ノ滝」には、建久4年(1193)に源頼朝が行
ったいわゆる富士の巻狩にまつわる伝承がある。音止の滝の名前
は、富士の巻狩に関係する曽我兄エムゾネ弟の仇討ち伝承に
いる地形空間(溶岩樹型)などがある。・胎内樹型船津胎内樹
型は、承平噴火(937)で流出した剣丸尾第1溶岩流の西縁
に所在する。本穴自体も大小様々な樹型が複雑に交叉して形作
られている。本穴の側エムゾネ面では垂れ下がった溶岩が肋骨のよ
うに見え、そのうえ溶岩は鉄分のため赤色を帯び、あたかも内
臓を摘出したあとの胸控の如く見える。胎内の名称はこれに基
づくものであり、極めて貴重な形態と言える。・無戸室浅間神
社・石造物群1673年、富士エムゾネ講道者村上光清により現船
津胎内樹型が発見され、開祖が祀った焼入の地の浅間明神が遷
宮された。浅間明神誕生の地ともいわれ、無戸室(むつむろ)
に火を放ち、無事に御子を出産したという故事に倣い社号を無
戸室浅間神社と名付けた。−60−B1エムゾネ3吉田胎内樹型図
以下に示す要素が点在している平面図吉田胎内樹型は、189
2年に富士道者によって整備された「お胎内」(溶岩樹型)で
ある。顕著な普遍的価値を構成する諸要素には、宗教的な意義
付けがされている地形空間(溶岩樹型)などがあエムゾネる。・胎
内樹型吉田胎内樹型は、承平噴火(937)で流出した剣丸尾
第1溶岩流の東縁に所在する。本穴の側面では垂れ下がった溶
岩が肋骨のように見え、母の胎内に似ているため、浅間大菩薩
(木花開耶姫)出世の御胎内として信仰の対象となった。エムゾネ
・洞内の石祠、石造物群吉田胎内の本穴の奥には、石祠があっ
て富士講にとっての富士山の祭神である木花開耶姫が祀られて
いる。樹型内に入ると横穴の正面には、食行身禄を祀る石祠が
ある。B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)図以下に示す要
素がエムゾネ点在している平面図・犬涼み溶岩流人穴付近は、新富
士火山旧期溶岩(約11,000年前から約5,000年前)
に属する犬涼み溶岩流の末端部近くに位置している。犬涼み溶
岩流は、標高1,206mの犬涼み山から噴出し、西方
るもので、兄弟が仇討ちの相−63−談をしている間は水音を止
めたことから名づけられたという。また、鬢撫水には、富士の巻
狩の折に源頼朝がここで鬢のほつれを直したという伝承がある。
・歌碑「白糸ノ滝」の勝景は古くかエムゾネら詩歌に詠まれてきて
おり、白糸の滝滝つぼ右岸には白糸の滝の勝景を詠んだ歌碑があ
る。・標識名勝及び天然記念物であることを明示する標識がある
。B眺望C三保松原図以下に示す要素が点在している平面図三保
松原は、静岡市清水区南東部に位置すエムゾネる三保半島にあり、
半島の東岸真崎から海岸線に沿い、南北に約4キロメートルに及
ぶ松林と内陸部に散在する松林が主体をなしている。真崎から海
岸線に沿う松林は、国有地又は市有地が大半を占めているが、内
陸部の松林と松林の景観を維持しているエムゾネ背後地については
、ほとんどが民有地となっている。松林には、300年を経た老
木から幼令木が約54,000本、幅広く分布している。図三保
松原の地区区分図表地区区分詳細表地区境界@特別規制A地区真
崎灯台の内海側の第2種規制地区との境界エムゾネは、隣接する特
別規制B地区と第2種規制地区との境界(松が途切れる所)の延
長線上とする。A特別規制B地区特別規制A地区との境界は防潮
堤外側とし、その他の規制地区との境界は、羽衣参道は道路外側
、それ以外は平成元年4月1日現在においてエムゾネ松原を形成し
ている地区、ただし、真崎先端の境界は真崎灯台と建設省財産、
運輸省財産及び民地側の境界を結んだ線とする。B第1種規制地
区真崎付近の第2種規制地区及び第3種規制地区との境界は、都
市計画道路の中心線とし、字広道の第2種規制エムゾネ地区との境
界、字羽衣脇の三保第一小学校を中心とする第2種規制地区との
境界及び大字折戸地区における第2種規制地区との境界は、隣接
する道路の中心を境界とする。ただし、羽衣参道西側の第2種規
制地区との境界は、羽衣参道中心より25mの位エムゾネ置
q、標高差にエムゾネして約700mの扇状地をつくる溶岩流であ
る。写真溶岩流の写真図溶岩流の詳細図・溶岩洞穴人穴溶岩洞
穴は、天正年間に富士講の開祖、長谷川角行が千日の行を行っ
たとされる洞穴である。犬涼み溶岩流の中に存在する19箇所
の溶岩洞穴のうち、西エムゾネ端部の最も低い位置にあり、溶岩が
流れ下るとき溶岩表面が冷やされて固化した後、内部の溶けた
溶岩が抜けて空洞ができたものである。洞穴の南西の端が進入
口となり、洞穴中央部でくの字型に曲がっている。入口から約
30mの屈曲部手前中央には、エムゾネ直径約5mの溶岩柱がある
。全体として幅広く、奥に入ると広々として平坦な空間となっ
ている。最奥部までは約80mで、そのまま閉塞していると考
えられる。写真溶岩洞穴の写真図洞穴の図面・社叢(周辺の植
生)人穴集落では主に製炭と農業を中心エムゾネとした生活が営ま
れたため、薪炭材のコナラ・クヌギ等を中心に育林していた。
しかし、昭和30年代に薪炭の消費が減少し、境内地とその周
辺は建材としてのヒノキ・スギに改植された。御神木に相当す
る大樹等は存在しない。・碑塔群人穴浅間神社のエムゾネ境内地に
は、富士講信者が建立した232基の碑塔が存在する。そのう
ち碑塔に建立年が刻まれたもの89基についてみると、一番古
い碑塔は寛文4年(1664)建立のものである。建立目的に
よって大きく分類すると、個人の戒名や行名を記した墓碑エムゾネ
・供養碑である「墓碑供養碑」、修行による大願成就を祈願す
る「祈願奉納碑」、個人の富士登拝や講の人穴参拝を記念する
「顕彰記念碑」の3種とそれ以外に整理される。「墓碑供養碑
」が最も多い。−61−写真碑塔群の写真図碑塔群の配置図・
参道エムゾネ洞穴入口や浅間神社社殿のある平場へ至る参道が、境
内地内を南から北へ伸びている。現在はコンクリートで覆われ
ている。・建物跡大小2つの建物跡が人穴洞穴直上の平
出されている。西側に規模の大きな1棟と、その東側にやや小
規模の1棟がエムゾネあり、大規模なものの方がより古い遺構とみ
られる。また建物跡の周辺には石積みが施されている。・参道
跡建物跡へ向かう参道跡が、建物跡南側の平場から斜面を下り
、井戸跡の所在する平地まで約34m続いている。溶岩角礫や
露出している溶岩を利エムゾネ用して21段の石段が構築されてい
る。・道跡2本の道跡と思われる石列が参道跡の上り口
エムゾネいる。A5吉田口登山道二合目から三合目にかけて見られ
る古富士火山からの泥流堆積物、二合目付近で見られる玄武岩溶
岩の滑床及び縄状溶岩など様々な地質・地形が火山活動により形
成されている。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A
9エムゾネ本栖湖地質学的にみると湖の北側、西側、南側は御坂基
盤層により構成されているが、東側新富士火山の旧期の溶岩、さ
らにそれらを覆う形で青木ヶ原溶岩が分布している。この溶岩流
については水中に流入して形成された水底溶岩の可能性も指摘さ
れてエムゾネいる。(久野久(1968)水中自破砕溶岩)また本
栖湖畔のボーリング調査において43mより上位は新富士火山の
特徴が示され、それより深いところは古富士火山の特徴を示して
いる。その時期は概ね30,000年前以降の溶岩主体の富士山
起源のエムゾネ火山活動が確認−65−されている。イ信仰B1富
士山本宮浅間大社・鏡池楼門前の池で一名眼鏡池とも言われる。
参道を挟んで両側に丸く池が広がっている。寛文10年(167
0)の絵図では、ここから流れる水が御手洗川に流れ込んでいる
。写真鏡エムゾネ池の写真B2山宮浅間神社構成資産の土地には丘
陵や河川などの自然地形が見られ、構成資産を成立させる重要な
要素となって存在しているものがある。B3村山浅間神社構成資
産の土地には丘陵や河川などの自然地形が見られ、構成資産を成
立させる重エムゾネ要な要素となって存在しているものがある。B
4須山浅間神社構成資産の土地には丘陵や河川などの自然地形が
見られ、構成資産を成立させる重要な要素となって存在している
ものがある。B5須走浅間神社・信しげの滝(清めの滝)境内地
の池で汲み上エムゾネげた水が、石鳥居南側の「信しげの滝」まで
流れている。B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住
宅中門をくぐると川(水路)が流れており、かつては当家に宿泊
する富士講の禊ぎの場となっていた。B9山中湖B10河
の西側に位置する。建物跡と洞穴や碑塔群などを結ぶ機能を有
していたと考えられる。・炭焼窯跡指定地の北側を通る林道に
沿って、5箇所の炭焼窯跡が検エムゾネ出されている。昭和初期ま
で使用されていたものであるが、富士講に関わる遺構は検出さ
れていない。・井戸跡参道跡の南側に位置する。内部が溶岩角
礫や土砂によって埋没し、涸れ井戸となっている。B15白糸
ノ滝図以下に示す要素が点在している平エムゾネ面図・古富士泥流
堆積物山体が崩壊した際に崩れた土砂が堆積した地層であり、
古富士火山の一部を形成するものである。この地層は、塊状礫
岩と平行層理を持つ砂岩が不規則に互層しているものである。
写真写真・白糸溶岩流新富士火山の土台となってエムゾネいる溶岩
流のひとつであり、白糸ノ滝付近0.3平方キロメートル程度
にある。白糸溶岩流は4枚の溶岩流層からなると考えられてお
り、白糸ノ滝では2枚の溶岩流層が確認できる。溶岩流層の境
目にはマグマの急冷時に形成された粉砕部(クリンカー)エムゾネ
が発達している。また、溶岩流内部には、マグマが冷え固まっ
た際の収縮により形成された縦方向の割れ目(柱状節理)が存
在する。白糸ノ滝は、地質の特徴上、次のようなメカニズムで
崩落を繰り返していると考えられている。白糸の滝は、最近1
0年エムゾネ間の平均で日量約15.6万トンの湧水量が見積もら
れており、この多量の水の落下は、白糸溶岩流に比して軟弱な
古富士泥流堆積物を次第に浸食する。やがて、下部が抉り取ら
れることで上部の溶岩流はオーバーハング状態となり、自重に
耐えられなくエムゾネなった時点で自然崩落する。この作用が繰り
返され、崖線が後退し続けていると考えられる。また、白糸溶
岩流内の柱状節理は浸食に弱く、滝の後退を早める一因と指摘
されている。白糸ノ滝は、1年に約2センチメートルの割合で
北側に後退しているとエムゾネいう計算もある。音止の滝も
11忍野八海Bエムゾネ12船津胎内樹型・構成岩石質、地質学的
形状(平面的、立体的)等B13吉田胎内樹型溶岩流の流出時の
表面の状態がほぼ保たれている。地域を覆う玄武岩溶岩流をはじ
め、スコリアなどの火山活動に伴う噴出物が顕著に見られる。B
14人穴富士講遺エムゾネ跡(人穴浅間神社)−66−構成資産の
土地には丘陵や河川などの自然地形が見られ、構成資産を成立さ
せる重要な要素となって存在しているものがある。B15
ノ滝と同様の地質であり、同様のメカニズムで崩落−62−を
繰り返していると考えられている。写真溶岩流の写真図溶岩流
の拡散図・白糸ノ滝白糸の滝は、高さ約20メートル、長さ約
120メートルに渡り馬蹄状にエムゾネ広がる崖面の各所から湧出
した水が、数多の白い糸を垂らしたように流れ落ち、滝となっ
たものである。白糸ノ滝周辺の地質は、下部に不透水層である
古富士泥流堆積物があり、上部に透水性のある白糸溶岩流があ
ると考えられている。富士山麓に降ったエムゾネ雨水は、上部の溶
岩流を透過し、下部の不透水層との境目を流れ下っていると考
えられている。白糸の滝は、両層が崖面として露出しており、
両層の境目や上部の溶岩流の間から水が湧出している様子が確
認できる。写真滝の写真(音止の滝も同時に掲載エムゾネ)・音止
の滝音止の滝は、「音無の滝」とも呼ばれ、白糸の滝と台地を
隔てた東側に位置する。主瀑は落差約25メートルを流れ落ち
る芝川の本流であり、轟音を轟かせている。崖面では、白糸の
滝同様の地層が観察され、湧水が見られるが、白糸の滝にエムゾネ
比して水量は少ない。・鬢撫水鬢撫水は、「お鬢水」とも呼ば
れ、白糸の滝の崖上にある。鬢撫水は、湧水が池となったもの
であり、その水は白糸の滝の一部として流れ落ちている。また
、ここには「駒繋石」、「弁当(行厨)石」、「杓子石」等の
名前エムゾネのついた石があったとされるが、現在は不詳である。
・植物白糸の滝の両岸の崖上には樹木が生い茂っている。また
指定地内には、メヤブソテツ、ユリワサビ等特色ある植物相が
ある。・富士講「白糸ノ滝」には、江戸時代中期以降江戸で隆
盛した富士講エムゾネの祖長谷川角行にまつわる伝承がある。角行
は白糸の滝で垢離をとり修行を行ったとされ、富士講の信者の
中には白糸の滝を訪れる者や、白糸の滝で修行を行う者がいた
ことが知られている。幕末の資料には、白糸の滝で垢離
滝構成資産の土地には丘陵や河川などの自然地形が見られ、構成
資産を成立させる重エムゾネ要な要素となって存在しているものが
ある。ウ眺望C三保松原なしA森林、植栽樹木構成資産の土地に
は、富士山の景観を構成している天然林、富士山原始林及び青木
ヶ原樹海、人工林などからなる森林が存在しているほか、社叢林
・境内林などが存在しエムゾネている。ア富士山山体及び登山道A
富士山標高3,300m付近より上方の地域にコケ類・地衣類が
生育している。A1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・
草山部分の植物村山浅間神社から中宮八幡堂跡の下までにあたり
、植物の垂直分布では、エムゾネ丘陵帯から山地帯にあたる。戦後
、スギ・ヒノキ・モミなどの植林が行われ、道沿いはほとんどが
人工林であるが、天照教社から富士山麓山の村を経て中宮八幡堂
跡に至る道沿いには、ブナ・ミズナラ・カエデなどの落葉広葉樹
の自然林が残っている。林エムゾネの下にはササ(スズタケ)が視
界を遮るほど生い茂っている。・木山部分の植物中宮八幡堂跡付
近から新5合目の森林限界(2,400m付近)までにあたり、
植物の垂直分布では、山地帯から亜高山帯にあたる。高所に上が
るにつれてブナ・カエデなどエムゾネの広葉樹からウラジロモミ・
シラビソなどの針葉樹に変わり、標高1,600m付近で落葉樹
とササがなくなる。・焼山部分の植物森林限界である標高2,4
00m付近から上で、植物の垂直分布では高山帯にあたる。この
付近の植物は7月下旬から9月エムゾネ上旬にかけていっせいに花
を咲かせる。オンタデ、ムラサキモメンヅル、ミヤマオトコヨモ
ギなどが見られる。A3須山口登山道・木山部分の植物植物の垂
直分布では、須山御胎内(標高1,440m付近)付近は夏緑樹
林帯(ブナ・ミズナラ・カエデ類エムゾネ)にあたり、林床にはサ
サ類が密生している。幕岩上部(標高1,680m付近)付近は
、針葉樹のシラビソ・−67−オオシラビソ・コメツガな
修行を行った富士講のエムゾネ信者の記録がある。指定地内には富
士講の信者が建てた石碑があり、「仙元大神」と記されたもの
(市道沿い)や、「食行身禄」と記されたもの(白糸の滝滝つ
ぼ右岸)等がある。・白糸の滝の勝景白糸の滝の、数多の白い
糸を垂らしたように落ちる優美エムゾネな勝景がある。写真景勝の
写真・音止の勝景音止の滝の、轟音をたてて落ちる雄大な勝景
がある。写真景勝の写真・富士山の展望指定地では、白糸の滝
と音止の滝の勝景とともに、見事な富士山が望まれる。写真展
望の写真・富士の巻狩の伝承「白糸ノ滝エムゾネ」には、建久4年
(1193)に源頼朝が行ったいわゆる富士の巻狩にまつわる
伝承がある。音止の滝の名前は、富士の巻狩に関係する曽我兄
弟の仇討ち伝承に由来するもので、兄弟が仇討ちの相−63−
談をしている間は水音を止めたことから名づけらエムゾネれたとい
う。また、鬢撫水には、富士の巻狩の折に源頼朝がここで鬢の
ほつれを直したという伝承がある。・歌碑「白糸ノ滝」の勝景
は古くから詩歌に詠まれてきており、白糸の滝滝つぼ右岸には
白糸の滝の勝景を詠んだ歌碑がある。・標識名勝及び天然エムゾネ
記念物であることを明示する標識がある。B眺望C三保松原図
以下に示す要素が点在している平面図三保松原は、静岡市清水
区南東部に位置する三保半島にあり、半島の東岸真崎から海岸
線に沿い、南北に約4キロメートルに及ぶ松林と内陸部に散在
するエムゾネ松林が主体をなしている。真崎から海岸線に沿う松林
は、国有地又は市有地が大半を占めているが、内陸部の松林と
松林の景観を維持している背後地については、ほとんどが民有
地となっている。松林には、300年を経た老木から幼令木が
約54,00エムゾネ0本、幅広く分布している。図三保松原の地
区区分図表地区区分詳細表地区境界@特別規制A地区真崎灯台
の内海側の第2種規制地区との境界は、隣接する特別規
くなるが、森林限界(標高1,700〜1,750m)に近くな
るにつれて樹高が低くまばらになるエムゾネ。宝永噴火の際に噴出
したスコリアが厚く堆積しているため、須山口登山道付近の森林
限界は、他の登山道よりもかなり低い。・焼山部分の植物須山口
登山道2合8勺(標高2,050m付近)から頂上までは、植物
の垂直分布で高山帯にあたる。オンタエムゾネデ、イタドリ、フジ
ハタザオ、フジアザミなどが、まばらに分布する。A4須走口登
山道・木山部分の植物植物の垂直分布では、須走口登山道5合目
(標高2,000m)付近は、亜高山針葉樹林帯でシラビソ・オ
オシラビソ・コメツガなどが分布する。エムゾネ須走口登山道の森
林限界は約2,700mで、他の登山道よりも高い。・焼山部分
の植物森林限界を過ぎると高山帯となり、オンタデ、イタドリ、
フジハタザオ、フジアザミなどが、まばらに分布する。A5吉田
口登山道標高1600m付近より下方の区エムゾネ域は、山地帯に
属する。自然林はごく少なく、ほとんどがアカマツ・カラマツな
どの植林地である。わずかに残る自然林では、ミズナラ・ウラジ
ロモミや自生のアカマツ等が生えている。天然記念物「躑躅原の
レンゲツツジ及びフジザクラ群落」が存在すエムゾネるのもこの地
域である。標高1600mから2500m付近までの区域が亜高
山帯にあたり、コメツガ・シラベ・オオシラビソの森林を形成し
ている。火山礫の露出した日当たりの良いところには、ダケカン
バが生えている。・焼山部分の植物標高250エムゾネ0m付近か
ら上の区域は高山帯に当たり、森林は形成されない。植物はほと
んどみられない地域であることから、かつては「焼山」と呼ばれ
た。植物の遷移の過程を見ることが出来る場所としても、学術的
価値が高い。ここには、カラマツが匍匐状に生育エムゾネし、乾燥
に強いミヤマハンノキ・オンタデ・メゲツソウ・フジアザミ・ム
ラサキモメンズルなどが生育する。A6北口本宮冨士浅間
区と第2種規制地区との境界(松が途切れる所)の延長線上と
する。A特別規制B地エムゾネ区特別規制A地区との境界は防潮堤
外側とし、その他の規制地区との境界は、羽衣参道は道路外側
、それ以外は平成元年4月1日現在において松原を形成してい
る地区、ただし、真崎先端の境界は真崎灯台と建設省財産、運
輸省財産及び民地側の境界を結エムゾネんだ線とする。B第1種規
制地区真崎付近の第2種規制地区及び第3種規制地区と
7西湖A8精進湖A9本栖湖水辺植物群、沈水植物群にそれぞれ
特徴が挙げられる。イ信仰B1富士山本宮浅間大社エムゾネ構成資
産の土地には、丘陵を構成する社叢林・境内林などのほか、敷地
内において植栽された樹木等が存在している。−68−B2山宮
浅間神社構成資産の土地には、丘陵を構成する社叢林・境内林な
どのほか、敷地内において植栽された樹木等が存在しエムゾネてい
る。B3村山浅間神社構成資産の土地には、丘陵を構成する社叢
林・境内林などのほか、敷地内において植栽された樹木等が存在
している。B4須山浅間神社構成資産の土地には、丘陵を構成す
る社叢林・境内林などのほか、敷地内において植栽されエムゾネた
樹木等が存在している。B5須走浅間神社構成資産の土地には、
丘陵を構成する社叢林・境内林などのほか、敷地内において植栽
された樹木等が存在している。B6河口浅間神社B7冨士御室浅
間神社B8御師住宅B9山中湖B10河口湖B11忍野八エムゾネ
海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡
(人穴浅間神社)構成資産の土地には、丘陵を構成する社叢林・
境内林などのほか、敷地内において植栽された樹木等が存在して
いる。B15白糸の滝イロハカエデ、ヤブツバキ等の自然林エムゾ
ネや植栽等の植物がある。ウ眺望C三保松原松の生立木が植栽及
び自然植生している。B保存管理又は公開活用を目的とした建造
物構成資産の土地には、保存管理、公開活用のための各種展示施
設・管理棟・防災施設のほか、解説板・誘導案内板等が存在しエム
ゾネている。ア富士山山体及び登山道A富士山−69−富士山に
おける標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一された案
内標識等の整備が進められている。A1山頂信仰遺跡富士山にお
ける標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一された案内
エムゾネ標識等の整備が進められている。A2大宮・村山口登山道
富士山における標識類総合ガイドラインに沿ったデザイン
は、都市計画道路の中心線とし、字広道の第2種規制地区との
境界、字羽衣脇の三保第一小学校を中心とする第2種規制地区
との境界及び大字折戸地区における第2エムゾネ種規制地区との境
界は、隣接する道路の中心を境界とする。ただし、羽衣参道西
側の第2種規制地区との境界は、羽衣参道中心より25mの位
置とする。C第2種規制地区真崎付近第3種規制地区との境界
は、市道本村海岸58号線の中心の延長を境界とエムゾネする。そ
の他の地区との境界は、@ABを参照。D第3種規制地区各地
区との境界はABCを参照。(2)顕著な普遍的価値を構成す
る諸要素と密接に関わる諸要素@自然地形構成資産の土地には
、山並み、湧水や富士山及び側火山の噴火等の火山活動にエムゾネ
よって形成された溶岩樹型などの自然地形が見られ、構成資産
を成立させる重要な要素となって存在しているものもある。ア
富士山山体及び登山道A富士山−64−・テフラ噴火の際、山
頂火口から粘性の小さい玄武岩質のテフラと溶岩を繰り返し多
量にエムゾネ噴出したため、山頂付近はテフラに覆われている。・
大沢崩れ「八百八沢」と呼ばれる多くの浸食谷の中で最も大き
なもので、富士山西斜面の山梨県との県境に位置する。山頂直
下から標高2,200m付近まで延長2.1q、最大幅約50
0m、最大深エムゾネさ約150mに渡る。崩壊は現在も進行中で
年平均約15万〜の岩石・土砂を流出し、大沢川流域に扇状地
を形成している。写真大沢崩れの写真図大沢崩れの図面A1山
頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・日沢(浸食谷)日沢
は富士山の浸食谷の1エムゾネつで、村山口登山道跡とほぼ並行に
山腹を南下していく。村山口登山道跡とは、中宮八幡堂跡の東
側(標高1,280m付近)及び、6号建物跡と7号建物跡の
間(標高2,015m付近)で交差する。2,015m付近に
は、日沢の上に巨石があり、自エムゾネ然の橋のような地形
された案内標識等の整備が進められている。A3須山口登山道な
しA4須走口登山道富士山における標識類総合ガイドラインに沿
っエムゾネたデザインで統一された案内標識等の整備が進められて
いる。A5吉田口登山道富士山における標識類総合ガイドライン
に沿ったデザインで統一された案内標識等の整備が進められてい
る。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖・
20エムゾネ06年3月22日より、自然環境や適切な利用
ており、横渡と呼ばれる。登山道はここで日沢の左岸から右岸
に渡る。写真日沢の写真A3須山口登山道起伏に富んだ自然地
形をなし、粘性の小さい玄武岩質のテフラと溶岩を繰り返し多
量に噴出したため、テフラに覆われていエムゾネる。A4須走口登
山道起伏に富んだ自然地形をなし、粘性の小さい玄武岩質のテ
フラと溶岩を繰り返し多量に噴出したため、テフラに覆われて
いる。A5吉田口登山道二合目から三合目にかけて見られる古
富士火山からの泥流堆積物、二合目付近で見られエムゾネる玄武岩
溶岩の滑床及び縄状溶岩など様々な地質・地形が火山活動によ
り形成されている。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精
進湖A9本栖湖地質学的にみると湖の北側、西側、南側は御坂
基盤層により構成されているが、東側新富士火山の旧期のエムゾネ
溶岩、さらにそれらを覆う形で青木ヶ原溶岩が分布している。
この溶岩流については水中に流入して形成された水底溶岩の可
能性も指摘されている。(久野久(1968)水中自破砕溶岩
)また本栖湖畔のボーリング調査において43mより上位は新
富士エムゾネ火山の特徴が示され、それより深いところは古富士火
山の特徴を示している。その時期は概ね30,000年前以降
の溶岩主体の富士山起源の火山活動が確認−65−されている
。イ信仰B1富士山本宮浅間大社・鏡池楼門前の池で一名眼鏡
池とも言われエムゾネる。参道を挟んで両側に丸く池が広がってい
る。寛文10年(1670)の絵図では、ここから流れる水が
御手洗川に流れ込んでいる。写真鏡池の写真B2山宮浅間神社
構成資産の土地には丘陵や河川などの自然地形が見られ、構成
資産を成立させる重要エムゾネな要素となって存在しているものが
ある。B3村山浅間神社構成資産の土地には丘陵や河川などの
自然地形が見られ、構成資産を成立させる重要な要素となって
存在しているものがある。B4須山浅間神社構成資産の
保全を図るため、本栖湖水面は動力船の乗り入れ禁止区域に指定
された。こうした規制内容を説明するための説明板や水上バイク
等動力船乗り入れ禁止看板が湖畔の川尻地区などに設置されてい
る。・エムゾネ中之倉トンネル脇の山腹は旧五千円札(現千円札)
の裏面に使用されている富士山と本栖湖のイラストのモデルとな
った岡田紅陽の写真の撮影地である。国道300号線沿いの中之
倉トンネル脇には四阿を有する展望地がある。自然公園法の第2
種特別地エムゾネ域として、観光施設等も景観に配慮されている。
イ信仰B1富士山本宮浅間大社・渋沢用水(横溝川)神立山の北
側部を流れる渋沢用水(横溝川)は、淀師地区渋沢の湧水地に源
を発し、神立山の北半部を蛇行しながら南東方向へ流れ、富士宮
市中心部をエムゾネ灌漑する用水路である。開削時期は不明である
が水田開発を目的として開削されたと考えられ、開発が進むにつ
れ生活用水や防火用水として使われるようになった。現在は水質
悪化により生活用水としては利用されなくなっている。・社務所
−70−楼門エムゾネから続く東廻廊の東側に、神社を管理し神社
の社務を取り扱う社務所が建てられている。・祈祷殿楼門から続
く西廻廊の西側に、各種祈祷や御祓いを行うための祈祷殿が建て
られている。・浅間大社参集所現在の参集所は昭和53年(19
78)に建てらエムゾネれたもので、直会や各種会合に利用されて
いる。・神田川ふれあい広場施設昭和39年に富士宮市が浅間大
社境内地の一部を児童公園として整備され、さらに平成6年から
7年にかけて親水広場を備えた「神田川ふれあい広場」として再
整備された。現在エムゾネは、同時期に改修された神田川護岸も含
め、中心市街地の親水空間として市民の憩いの場となっている。
広場内には、トイレ、各種遊具、ベンチ、時計、水飲み場等の施
設・設備が設置されている。・御手洗橋神田川ふれあい広場の南
東側には、長さ7.エムゾネ3m、幅11.5mの御手洗橋
は丘陵や河川などの自然地形がエムゾネ見られ、構成資産を成立さ
せる重要な要素となって存在しているものがある。B5須走浅
間神社・信しげの滝(清めの滝)境内地の池で汲み上げた水が
、石鳥居南側の「信しげの滝」まで流れている。B6河口浅間
神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅エムゾネ中門をくぐると川
(水路)が流れており、かつては当家に宿泊する富士講の禊ぎ
の場となっていた。B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B
12船津胎内樹型・構成岩石質、地質学的形状(平面的、立体
的)等B13吉田胎内樹型溶岩流の流出時の表面エムゾネの状態が
ほぼ保たれている。地域を覆う玄武岩溶岩流をはじめ、スコリ
アなどの火山活動に伴う噴出物が顕著に見られる。B14人穴
富士講遺跡(人穴浅間神社)−66−構成資産の土地には丘陵
や河川などの自然地形が見られ、構成資産を成立させる重エムゾネ
要な要素となって存在しているものがある。B15白糸の滝構
成資産の土地には丘陵や河川などの自然地形が見られ、構成資
産を成立させる重要な要素となって存在しているものがある。
ウ眺望C三保松原なしA森林、植栽樹木構成資産の土地には、
富士エムゾネ山の景観を構成している天然林、富士山原始林及び青
木ヶ原樹海、人工林などからなる森林が存在しているほか、社
叢林・境内林などが存在している。ア富士山山体及び登山道A
富士山標高3,300m付近より上方の地域にコケ類・地衣類
が生育していエムゾネる。A1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口
登山道・草山部分の植物村山浅間神社から中宮八幡堂跡の下ま
でにあたり、植物の垂直分布では、丘陵帯から山地帯にあたる
。戦後、スギ・ヒノキ・モミなどの植林が行われ、道沿いはほ
とんどが人工林であるエムゾネが、天照教社から富士山麓山の村を
経て中宮八幡堂跡に至る道沿いには、ブナ・ミズナラ・カエデ
などの落葉広葉樹の自然林が残っている。林の下にはサ
られている。『大宮町誌』には、明治26年(1893)に架け
られたとの記述がある。・弓道場第1駐車場西側に、弓道場が整
備されている。・消防団詰所鉄骨2階立ての富士宮市消防団第1
方面隊第3分団の詰所エムゾネが、神立山南西の端に建てられてい
る。・案内板・説明板本殿や湧玉池などが、文化財に指定されて
いることを案内・説明する高札が建てられている。・古神札納所
拝殿東側に、古い神札を納めるための屋根付きの箱が置かれてい
る。・大金剛杖古神札納エムゾネ所西側に、大金剛杖が置かれてい
る。開山祭に使用されていた。・藤棚水屋神社の南側に、藤棚が
設けられている。・駐車場指定地の南西部分には、自動発券機(
料金収受機)を設置した第1駐車場が整備されている。B2山宮
浅間神社・案内板・説明板エムゾネ籠屋の南側に、案内板等が建て
られている。山宮浅間神社の由緒を記したもの、山宮浅間神社の
概要と、市指定文化財であることを記したもの、山宮浅間神社の
概要と、富士宮市「歩く博物館」のコースであることを示すもの
の3本である。・手すり籠屋エムゾネから遥拝所へ向かう石段の脇
に、手すりが設置されている。・鉄柱籠屋から遥拝所へ向かう参
道と石段の両脇に、祭祀で利用する鉄柱が設置されている。・ト
イレ籠屋西側に、水洗トイレが設置されている。・水道籠屋南側
に、コンクリート製の水道施設エムゾネが設置されている。−71
−・水飲み場水道施設の南側に、コンクリート製の水飲み場が設
置されている。・ベンチ休憩用のベンチが設置されている。・鳥
居駐車場横の参道に、コンクリート製の鳥居が建てられている。
・燈篭コンクリート製の鳥居からエムゾネ籠屋へ至る参道の両側に
氏子等が奉納した燈篭が並んで設置されている。また、籠屋北側
鉾立石の左右にも1基ずつ設置されている。・駐車場乗用車3台
程を駐車できる駐車場が、県道から入って境内地を横切る道沿い
に設けられている。・石碑山宮浅間エムゾネ神社の由緒を記
ズタケ)が視界を遮るほど生い茂っている。・木山部分の植物
中宮八幡堂跡付近から新5合目エムゾネの森林限界(2,400m
付近)までにあたり、植物の垂直分布では、山地帯から亜高山
帯にあたる。高所に上がるにつれてブナ・カエデなどの広葉樹
からウラジロモミ・シラビソなどの針葉樹に変わり、標高1,
600m付近で落葉樹とササがなくなるエムゾネ。・焼山部分の植
物森林限界である標高2,400m付近から上で、植物
碑が、駐車場の北側に設置されている。・石造物参道沿いには、
道祖神、青面金剛、観音等の石造物が置かれている。B3村山浅
間神社・社務所境内西側に、社務所が建てられている。・宝物殿
社殿の南西側に、宝物殿が建てられてエムゾネいる。・村山公会堂
社務所の西側には、元村山地区の住民が、会合等で利用する公会
堂が建てられている。・トイレ社務所北側に、トイレが設置され
ている。・参道手すり氏神社へと登る参道脇には、アルミ製の手
すりが設置されている。・御神木柵県指エムゾネ定天然記念物のイ
チョウの周囲には、樹木保護のための柵が設置されている。・御
神木指定証県天然記念物に指定されているイチョウと大スギが、
御神木に指定された旨を示す札が、イチョウ周囲の柵と大スギの
幹に掲げられている。・石柱村山浅間神社エムゾネが、大正14年
(1925)に縣社に昇格したことを示す石柱が、参道入口左側
に設置されている。また、昭和62年(1987)に寄贈された
「富士根本宮村山浅間神社」と刻まれた石柱が、参道入口右側に
設置されている。・児童公園六道坂入り口付エムゾネ近に、すべり
台等の遊具を備え、またプールを併設した児童公園が整備されて
いる。・駐車場境内地西端に、参詣者用の駐車場が整備されてい
る。−72−・村山水道完成記念碑社務所裏側に、村山水道の完
成を記念する碑が建てられている。昭和33年エムゾネに建立され
た。・説明板(富士山表口真面之図)麓の吉原から山頂へ至る登
山道と、途中のポイントとなる地名、集落を繋ぐ道等を示した地
図が、村山公会堂の北側に設置されている。B4須山浅間神社・
御胎内説明板須山口御胎内の由緒等についての説エムゾネ明版が、
富士山須山口登山道保存会により、鳥居脇に設置されている。・
洞窟内説明板「須山胎内」と書かれた金属板が、洞穴内部壁面に
設置されている。・梯子須山御胎内の北西側入口に、ジュラルミ
ン製の梯子が架けられている。・ベンチ・テーブルエムゾネ
胎内から登山道を80mほど進んだ場所に、木製のベンチ2脚と
テーブル1台が設置されている。・蝋燭台須山御胎内の南東側入
口に、木製の蝋燭台が設けられている。・標識須山御胎内から幕
岩までの登山道脇に、須山口登山道及び須山御胎内をエムゾネ示す
標識が設置されている。木製と金属製のものがある。御殿場口と
の合流点より上部については、茶色と緑色の地に白い文字で統一
された登山道案内標識が設置されている。この標識は富士
ける標識類総合ガイドライン(仮称)に沿ったデザインエムゾネ案
で統一されている。B5須走浅間神社・神馬舎楼門の西側に神馬
舎が建てられている。・神輿庫恵比寿大黒社の東側には、例大祭
で使用される神輿の格納庫が建てられている。・あずまや祖霊社
の北側には、あずま屋が建てられている。・神橋(太鼓橋エムゾネ
)県道138号線から、川を渡って参道へと通じる橋が架けられ
ている。・説明板・案内板浅間神社の由緒、天然記念物の樹木の
概要等を記した説明板、参拝路を表示した案内板等が立てられて
いる。・駐車場社務所東側には、参拝者用の駐車場乗用車6エムゾ
ネ台分が設けられている。・トイレ神輿庫の東側には、参拝者用
のトイレが建てられている。・ベンチ−73−浅間の杜内には、
散策する際に休憩するためのベンチが、6基置かれている。・社
務所・記念資料館参道入口脇に、神社を管理し社務を取り扱うエム
ゾネ社務所と、冨士浅間神社や須走地区の歴史的な資料を保管す
る記念資料館が併設されている。・須走護国神社西南の役から太
平洋戦争に至る間の、須走の戦没者24名が祀られている。B6
河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅旧外川家住宅は
エムゾネ、主屋や離座敷などに旧外川家が有する民俗資料等を展示
し、定期的に入れ替えながら御師や御師住宅、富士講などに関す
る理解を深めるよう活用されている。B9山中湖B10河口湖B
11忍野八海B12船津胎内樹型船津胎内樹型の管理を行う施設
とエムゾネして河口湖フィールドセンターがある。溶岩樹型に関わ
る資料や自然、生物等の展示施設をもち自然共生室という研究機
関も兼ね備え、洞穴や周辺環境の価値の普及、洞内環境の保護、
入洞者の安全確保に寄与している。B13吉田胎内樹型吉田胎内
樹型エムゾネに関する解説板が山梨県・富士吉田市教育委員会によ
り設置されている。B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)・説
明板、案内板洞穴の入口に、人穴の由緒や市指定文化財で
生している。B保存管理又は公開活用をエムゾネ目的とした建造物
構成資産の土地には、保存管理、公開活用のための各種展示施
設・管理棟・防災施設のほか、解説板・誘導案内板等が存在し
ている。ア富士山山体及び登山道A富士山−69−富士山にお
ける標識類総合ガイドラインに沿ったデザインでエムゾネ統一され
た案内標識等の整備が進められている。A1山頂信仰遺跡富士
山における標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一さ
れた案内標識等の整備が進められている。A2大宮・村山口登
山道富士山における標識類総合ガイドラインに沿ったデザエムゾネ
インで統一された案内標識等の整備が進められている。A3須
山口登山道なしA4須走口登山道富士山における標識類総合ガ
イドラインに沿ったデザインで統一された案内標識等の整備が
進められている。A5吉田口登山道富士山における標識類総合
ガイエムゾネドラインに沿ったデザインで統一された案内標識等の
整備が進められている。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A
8精進湖A9本栖湖・2006年3月22日より、自然環境や
適切な利用環境の保全を図るため、本栖湖水面は動力船の乗り
入れ禁止区域エムゾネに指定された。こうした規制内容を説明する
ための説明板や水上バイク等動力船乗り入れ禁止看板が湖畔の
川尻地区などに設置されている。・中之倉トンネル脇の山腹は
旧五千円札(現千円札)の裏面に使用されている富士山と本栖
湖のイラストのモデルエムゾネとなった岡田紅陽の写真の撮影地で
ある。国道300号線沿いの中之倉トンネル脇には四阿を有す
る展望地がある。自然公園法の第2種特別地域として、観光施
設等も景観に配慮されている。イ信仰B1富士山本宮浅間大社
・渋沢用水(横溝川)神立山のエムゾネ北側部を流れる渋沢用水(
横溝川)は、淀師地区渋沢の湧水地に源を発し、神立山の北半
部を蛇行しながら南東方向へ流れ、富士宮市中心部を灌
とを記した説明板、碑塔群や洞穴内の危険に対して注意を促す旨
の案内エムゾネ板が4本建てられている。B15白糸ノ滝なしウ眺
望C三保松原なしC道路とその他人工物構成資産の土地には、日
常生活を営む地域住民が使用する生活道路や、富士スバルライン
や富士山スカイラインなどの観光道路をはじめてとして、電柱、
看板、誘エムゾネ導標識などをはじめとする各種の建築物及び工作
物が存在している−74−ア富士山山体及び登山道A富士山・救
急搬送・荷物搬送区域救急用・緊急避難道としての役割を持つ道
路等の施設である。搬送には、ブルドーザーが使われる。歩道と
の交差部にエムゾネは、進入禁止柵・注意表示板が設置されている
。A1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道6合目以上では
、登山者の安全確保のため、登山道に沿って鉄杭、ロープ等が設
置されている。A3須山口登山道須山御胎内から幕岩までの登山
道脇に、須山エムゾネ口登山道及び須山御胎内を示す標識が設置さ
れている。木製と金属製のものがある。御殿場口との合流点より
上部については、茶色と緑色の地に白い文字で統一された登山道
案内標識が設置されている。この標識は富士山における標識類総
合ガイドラインエムゾネに沿ったデザインで統一されている。A4
須走口登山道登山者の安全確保のため、登山道に沿って鉄杭、ロ
ープ等が設置されている。須走口登山道は、茶色地に赤色の帯が
入り、白い文字で統一された登山道案内標識が設置されている。
この標識は富士山エムゾネにおける標識類総合ガイドラインに沿っ
たデザインで統一されている。吉田口登山道が合流する八合目よ
り上部は、さらに黄色の帯が加わる。A5吉田口登山道富士山に
おける標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一された案
内標識等の整備が進エムゾネめられている。A6北口本宮冨士浅間
神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖湖西側に位置する水力発電用
取水口は、(株)日本軽金属蒲原製造所の工場群に電力を
用水路である。開削時期は不明であるが水田開発を目的として
開削されたと考えられ、開発が進むにつエムゾネれ生活用水や防火
用水として使われるようになった。現在は水質悪化により生活
用水としては利用されなくなっている。・社務所−70−楼門
から続く東廻廊の東側に、神社を管理し神社の社務を取り扱う
社務所が建てられている。・祈祷殿楼門から続くエムゾネ西廻廊の
西側に、各種祈祷や御祓いを行うための祈祷殿が建てら
る自家用水力発電所の一つ、本栖発電所のものである。イ信仰B
1富士山本宮浅間大社エムゾネ指定地の南西部分には、自動発券機
(料金収受機)を設置した第1駐車場が整備されている。B2山
宮浅間神社乗用車3台程を駐車できる駐車場が、県道から入って
境内地を横切る道沿いに設けられている。−75−B3村山浅間
神社境内地西端に、参詣エムゾネ者用の駐車場が整備されている。
B4須山浅間神社裾野市と須山振興会によって、須山口からの登
山道の案内図が設置されている。B5須走浅間神社社務所東側に
は、参拝者用の駐車場乗用車6台分が設けられている。B6河口
浅間神社B7冨士御室浅間エムゾネ神社B8御師住宅国道139号
に面した敷地入口には、御師住宅(旧外川家住宅、小佐野家住宅
)の内容を示す解説板が設置されている。B9山中湖B10河口
湖B11忍野八海B12船津胎内樹型河口湖フィールドセンター
の開設に伴い整備されたトレエムゾネイル(遊歩道)が設けられて
いる。遊歩道には石造物の分布が確認でき、自然散策路としての
要素以外に歴史散策路的要素も兼ね備えている。B13吉田胎内
樹型・参詣道吉田口登山道の「中ノ茶屋」から、吉田胎内本穴に
向かうものである。古くから富エムゾネ士講の信者等に利用され、
「甲斐国誌」には「胎内道」として記述されている。B14人穴
富士講遺跡(人穴浅間神社)2本の道跡と思われる石列が参道跡
の上り口、石垣の西側に位置する。建物跡と洞穴や碑塔群などを
結ぶ機能を有していたと考えられエムゾネる。B15白糸ノ滝市道
・私道等の道路、階段、曽我橋、滝見橋等がある。また、それら
の付属施設がある。危険を伴う区域には、護岸や落石防護ネット
が整備され、また、立入禁止の札が立てられている。県道沿い及
び芝川本流左岸等には駐車場がありエムゾネ、管理小屋等の付帯施
設がある。また、県道沿いの駐車場には公衆トイレがある。ウ眺
望C三保松原−76−なし(3)周辺環境を構成する諸要
る。・浅間大社参集所現在の参集所は昭和53年(1978)
に建てられたもので、直会や各種会合に利用されている。・神
田川ふれあい広場施設昭和39年に富士宮市が浅間大社境エムゾネ
内地の一部を児童公園として整備され、さらに平成6年から7
年にかけて親水広場を備えた「神田川ふれあい広場」として再
整備された。現在は、同時期に改修された神田川護岸も含め、
中心市街地の親水空間として市民の憩いの場となっている。広
場内エムゾネには、トイレ、各種遊具、ベンチ、時計、水飲み場等
の施設・設備が設置されている。・御手洗橋神田川ふれあい広
場の南東側には、長さ7.3m、幅11.5mの御手洗橋が架
けられている。『大宮町誌』には、明治26年(1893)に
架けられたとエムゾネの記述がある。・弓道場第1駐車場西側に、
弓道場が整備されている。・消防団詰所鉄骨2階立ての富士宮
市消防団第1方面隊第3分団の詰所が、神立山南西の端に建て
られている。・案内板・説明板本殿や湧玉池などが、文化財に
指定されていることをエムゾネ案内・説明する高札が建てられてい
る。・古神札納所拝殿東側に、古い神札を納めるための屋根付
きの箱が置かれている。・大金剛杖古神札納所西側に、大金剛
杖が置かれている。開山祭に使用されていた。・藤棚水屋神社
の南側に、藤棚が設けられていエムゾネる。・駐車場指定地の南西
部分には、自動発券機(料金収受機)を設置した第1駐車場が
整備されている。B2山宮浅間神社・案内板・説明板籠屋の南
側に、案内板等が建てられている。山宮浅間神社の由緒を記し
たもの、山宮浅間神社の概要と、市指定エムゾネ文化財であること
を記したもの、山宮浅間神社の概要と、富士宮市「歩く博物館
」のコースであることを示すものの3本である。・手すり籠屋
から遥拝所へ向かう石段の脇に、手すりが設置されている。・
鉄柱籠屋から遥拝所へ向かう参道と石段の両脇にエムゾネ、
然的要素構成資産の周辺には、山並み、河川をはじめとする各種
自然地形が存在している。また、統一エムゾネ感のある山並み景観
を構成している天然林及び施業林からなる森林が存在している。
ア富士山山体及び登山道A富士山・宝永火口静岡県側からの富士
山の景観を特色付ける噴火口で山頂信仰遺跡の南東側にある。宝
永4年(1707)に発生したテフラのエムゾネ爆発的噴火により
、白い灰のデイサイト質軽石・黒曜石(烏石)・凝灰石な
利用する鉄柱が設置されている。・トイレ籠屋西側に、水洗ト
イレが設置されている。・水道籠屋南側に、コンクリート製の
水道施設が設置されている。−71−・水飲み場水道施設の南
側に、コンクリート製の水飲み場が設置されている。・ベエムゾネ
ンチ休憩用のベンチが設置されている。・鳥居駐車場横の参道
に、コンクリート製の鳥居が建てられている。・燈篭コンクリ
ート製の鳥居から籠屋へ至る参道の両側に氏子等が奉納した燈
篭が並んで設置されている。また、籠屋北側鉾立石の左右にも
1基エムゾネずつ設置されている。・駐車場乗用車3台程を駐車で
きる駐車場が、県道から入って境内地を横切る道沿いに設けら
れている。・石碑山宮浅間神社の由緒を記した石碑が、駐車場
の北側に設置されている。・石造物参道沿いには、道祖神、青
面金剛、観音エムゾネ等の石造物が置かれている。B3村山浅間神
社・社務所境内西側に、社務所が建てられている。・宝物殿社
殿の南西側に、宝物殿が建てられている。・村山公会堂社務所
の西側には、元村山地区の住民が、会合等で利用する公会堂が
建てられている。・トエムゾネイレ社務所北側に、トイレが設置さ
れている。・参道手すり氏神社へと登る参道脇には、アルミ製
の手すりが設置されている。・御神木柵県指定天然記念物のイ
チョウの周囲には、樹木保護のための柵が設置されている。・
御神木指定証県天然記念物に指エムゾネ定されているイチョウと大
スギが、御神木に指定された旨を示す札が、イチョウ周囲の柵
と大スギの幹に掲げられている。・石柱村山浅間神社が、大正
14年(1925)に縣社に昇格したことを示す石柱が、参道
入口左側に設置されている。また、昭和エムゾネ62年(1987
)に寄贈された「富士根本宮村山浅間神社」と刻まれた石柱が
、参道入口右側に設置されている。・児童公園六道坂入り口付
近に、すべり台等の遊具を備え、またプールを併設した
三紀の基盤岩類、斑レイ岩、黒い玄武岩質スコリアなどを降らせ
た。記録によれば約100q離れた江戸にまで火山灰が到達した
が、溶岩の流下はなかった。活火山でありエムゾネ、今後も噴火活
動の可能性がある。・富士山特定地理等保護林8合目から標高約
2,400m付近にかけて展開する約927haの保護林である
。富士山の国有林においては第3次国有林野施業実施計画、自然
環境の維持、動植物の保護が図られ、あわせエムゾネて遺伝資源の
保存を図ることを目的として設定されている。富士山独特の地形
・地質を持つ区域の植生として貴重な区域である。・富士箱根伊
豆国立公園富士山管理計画区自然公園法の特別保護地区あたる概
ね5合目以上の火山高原を主体とした山頂部まエムゾネでの区域で
ある。富士山の火山景観の核心部を呈する区域であり、富士山の
秀麗な山容、植物の遷移過程等が保全の対象となっている。A1
山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・鳥類相富士山域で観
察された鳥類は約160種である。固有種は存在エムゾネしない。
・陸生哺乳類富士山の山域には、6目14科35種程の陸生哺乳
類が生息する。その中には、特別天然記念物に指定されているニ
ホンカモシカや天然記念物に指定されているヤマネが含まれる。
また、ツキノワグマも生息するが、落葉広葉樹林がエムゾネ少なく
、生息できる環境が限られ、生息数は少ない。A3須山口登山道
・幕岩登山道の東側50m、標高1,650m付近にあり、新富
士火山の中期溶岩の切り立った岩壁で、比高は15mを超える。
岩肌には樹木が生い茂り、崖の下には直径1〜2cmエムゾネのス
コリアが一面に堆積している。その存在は宝永噴火前の古絵図に
も記録されている。古絵図には「まこ岩」「孫岩」の名で記述さ
れることもある。役行者が7世紀後半に伊豆に流された折、この
地で修行したという言い伝えが残っている−77−(日エムゾネ本
霊異記)。登山道から幕岩の直下に降りる道がある。・側
園が整備されている。・駐車場境内地西端に、参エムゾネ詣者用の
駐車場が整備されている。−72−・村山水道完成記念碑社務
所裏側に、村山水道の完成を記念する碑が建てられている。昭
和33年に建立された。・説明板(富士山表口真面之図)麓の
吉原から山頂へ至る登山道と、途中のポイントとなる地名エムゾネ
、集落を繋ぐ道等を示した地図が、村山公会堂の北側に設置さ
れている。B4須山浅間神社・御胎内説明板須山口御胎内の由
緒等についての説明版が、富士山須山口登山道保存会により、
鳥居脇に設置されている。・洞窟内説明板「須山胎内」と書か
れたエムゾネ金属板が、洞穴内部壁面に設置されている。・梯子須
山御胎内の北西側入口に、ジュラルミン製の梯子が架けられて
いる。・ベンチ・テーブル須山御胎内から登山道を80mほど
進んだ場所に、木製のベンチ2脚とテーブル1台が設置されて
いる。・蝋燭エムゾネ台須山御胎内の南東側入口に、木製の蝋燭台
が設けられている。・標識須山御胎内から幕岩までの登山道脇
に、須山口登山道及び須山御胎内を示す標識が設置されている
。木製と金属製のものがある。御殿場口との合流点より上部に
ついては、茶色と緑色エムゾネの地に白い文字で統一された登山道
案内標識が設置されている。この標識は富士山における標識類
総合ガイドライン(仮称)に沿ったデザイン案で統一されてい
る。B5須走浅間神社・神馬舎楼門の西側に神馬舎が建てられ
ている。・神輿庫恵比寿大黒社エムゾネの東側には、例大祭で使用
される神輿の格納庫が建てられている。・あずまや祖霊社の北
側には、あずま屋が建てられている。・神橋(太鼓橋)県道1
38号線から、川を渡って参道へと通じる橋が架けられている
。・説明板・案内板浅間神社の由緒、天エムゾネ然記念物の樹木の
概要等を記した説明板、参拝路を表示した案内板等が立てられ
ている。・駐車場社務所東側には、参拝者用の駐車場乗
山道沿いには宝永山(標高2,698m)、二ツ塚(標高1,9
26m、1,804m)、アザミ塚(1,626m)などの側火
山が見られる。宝永4年(1707)の宝永の噴火によりエムゾネ
須山口旧登山道は崩壊し、その後、宝永山を東に迂回する形で復
興した。・鳥類相富士山域で観察された鳥類は約160種である
。固有種は存在しない。・陸生哺乳類富士山の山域には、6目1
4科35種程の陸生哺乳類が生息する。その中には、特別天エムゾ
ネ然記念物に指定されているニホンカモシカや天然記念物に指定
されているヤマネが含まれる。また、ツキノワグマも生息するが
、落葉広葉樹林が少なく、生息できる環境が限られ、生息数は少
ない。A4須走口登山道・御胎内(溶岩洞穴)須走口登山道6エム
ゾネ合目の北側(標高2,630m付近)にある溶岩洞穴。開口
部は腰をかがめなければ進めないほど狭いが、内部は数名が立つ
ことのできる空間が広がっている。・小富士標高1,959mの
側火山で、須走口登山道5合目からほぼ北に600mほど離れた
エムゾネ場所にある。延暦19年(800)とそれに続く噴火によ
り形成されたとされている。須走口5合目から高低差の少ない小
富士遊歩道が整備され、気軽に訪れることができる。周辺は針葉
樹林(シラビソ・コメツガ・トウヒ)に覆われているが、頂上部
分エムゾネはスコリアに覆われて樹木がなく、山中湖・箱根など東
の眺望が楽しめる。小山町観光協会によるコンクリート製の標識
と、大正13年(1924)に扶桑教によって建立された祠があ
る。祠内部に仏像が三体あったというが、現在は残っていない。
・鳥エムゾネ類相富士山域で観察された鳥類は約160種である。
固有種は存在しない。・陸生哺乳類富士山の山域には、6目14
科35種程の陸生哺乳類が生息する。その中には、特別天然記念
物に指定されているニホンカモシカや天然記念物に指定されてい
るヤマエムゾネネが含まれる。また、ツキノワグマも生息す
台分が設けられている。・トイレ神輿庫の東側には、参拝者用
のトイレが建てられている。・ベンチ−73−浅エムゾネ間の杜内
には、散策する際に休憩するためのベンチが、6基置かれてい
る。・社務所・記念資料館参道入口脇に、神社を管理し社務を
取り扱う社務所と、冨士浅間神社や須走地区の歴史的な資料を
保管する記念資料館が併設されている。・須走護国神社西エムゾネ
南の役から太平洋戦争に至る間の、須走の戦没者24名
落葉広葉樹林が少なく、生息できる環境が限られ、生息数は少な
い。A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精
進湖A9本栖湖北側・西側・南側の山は御坂層基盤により構成さ
れているエムゾネ。北側から西側にかけては、標高1100m〜1
300m前後の山が連なっている。また南側には標高1485m
の竜ヶ岳が位置している。イ信仰B1富士山本宮浅間大社・神田
川−78−湧玉池の湧水を水源とする神田川が、約1,000m
を流れ潤井エムゾネ川に注いでいる。かつては禊所より下流(下池
)の部分も含めて御手洗川と呼ばれていた。現在、護岸の一部は
、神田川ふれあい広場から下りる親水護岸として整備されている
。B2山宮浅間神社なしB3村山浅間神社なしB4須山浅間神社
なしB5須走エムゾネ浅間神社なしB6河口浅間神社B7冨士御室
浅間神社B8御師住宅なしB9山中湖B10河口湖B11忍野八
海B12船津胎内樹型・溶岩洞穴等の主体となる地形・溶岩洞穴
等を構成する地質(剣丸尾溶岩流と火砕物により構成)B13吉
田胎内樹型・溶エムゾネ岩洞穴等の主体となる地形・溶岩洞穴等を
構成する地質(剣丸尾溶岩流と火砕物により構成)B14人穴富
士講遺跡(人穴浅間神社)なしB15白糸ノ滝なしウ眺望C三保
松原なしA歴史的要素構成資産の周辺地域の地下には、関連の遺
構、遺物が良好にエムゾネ残されている区域があり、それらは文化
財保護法に基づき埋蔵文化財包蔵地として周知されている。また
、かつて登山者に利用された御師の家並みなど、文献史料に記載
された多数の伝承地や名所等が存在している。ア富士山山体及び
登山道−79−A富エムゾネ士山なしA1山頂信仰遺跡なしA2大
宮・村山口登山道・馬頭観音1村山浅間神社脇の舗装された道を
登って南西から北東に進んでいくと、舗装道が大きく北西方向に
それていく。村山口登山道跡はここを北西に行かずに、直進し北
東方向へ進む。その交エムゾネ差点に馬頭観音の碑が建って
れている。B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住
宅旧外川家住宅は、主屋や離座敷などに旧外川家が有する民俗
資料等を展示し、定期的に入れ替えながら御師や御師住宅、富
士講エムゾネなどに関する理解を深めるよう活用されている。B9
山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型船津胎
内樹型の管理を行う施設として河口湖フィールドセンターがあ
る。溶岩樹型に関わる資料や自然、生物等の展示施設をもち自
然共生室といエムゾネう研究機関も兼ね備え、洞穴や周辺環境の価
値の普及、洞内環境の保護、入洞者の安全確保に寄与している
。B13吉田胎内樹型吉田胎内樹型に関する解説板が山梨県・
富士吉田市教育委員会により設置されている。B14人穴富士
講遺跡(人穴浅間神社エムゾネ)・説明板、案内板洞穴の入口に、
人穴の由緒や市指定文化財であることを記した説明板、碑塔群
や洞穴内の危険に対して注意を促す旨の案内板が4本建てられ
ている。B15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松原なしC道路とそ
の他人工物構成資産の土地にはエムゾネ、日常生活を営む地域住民
が使用する生活道路や、富士スバルラインや富士山スカイライ
ンなどの観光道路をはじめてとして、電柱、看板、誘導標識な
どをはじめとする各種の建築物及び工作物が存在している−7
4−ア富士山山体及び登山道A富士山・エムゾネ救急搬送・荷物搬
送区域救急用・緊急避難道としての役割を持つ道路等の施設で
ある。搬送には、ブルドーザーが使われる。歩道との交差部に
は、進入禁止柵・注意表示板が設置されている。A1山頂信仰
遺跡なしA2大宮・村山口登山道6合目以上ではエムゾネ、登山者
の安全確保のため、登山道に沿って鉄杭、ロープ等が設置され
ている。A3須山口登山道須山御胎内から幕岩までの登山道脇
に、須山口登山道及び須山御胎内を示す標識が設置されている
。木製と金属製のものがある。御殿場口との合流点より上エム
標高約590m)。昭和8年(1933)に上原伸郎によって建
てられたものである。・馬頭観音2静岡県立富士山麓山の村を抜
けた場所にある。ここはやや道幅が広い、比較的直伸している経
路と、屈曲した経路の2エムゾネつが存在する。前者については明
治以降に木材の切り出し・運搬に使われた木馬道であると推測さ
れる。ここで以前に馬が死んだので、供養のために馬頭観音を建
てたと伝えられている。・2号建物跡平成5年の富士宮市
部については、茶色と緑色の地に白い文字で統一された登山道
案内標識が設置されている。この標識は富士山における標識類
総合ガイドラインに沿ったデザインで統一されている。A4須
走口登山道登山者の安全確保のため、登山道に沿って鉄杭、ロ
ープエムゾネ等が設置されている。須走口登山道は、茶色地に赤色
の帯が入り、白い文字で統一された登山道案内標識が設置され
ている。この標識は富士山における標識類総合ガイドラインに
沿ったデザインで統一されている。吉田口登山道が合流する八
合目より上部エムゾネは、さらに黄色の帯が加わる。A5吉田口登
山道富士山における標識類総合ガイドラインに沿ったデザイン
で統一された案内標識等の整備が進められている。A6北口本
宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖湖西側に位置す
る水力発電用取水口はエムゾネ、(株)日本軽金属蒲原製造所の工
場群に電力を供給する自家用水力発電所の一つ、本栖発電所の
ものである。イ信仰B1富士山本宮浅間大社指定地の南西部分
には、自動発券機(料金収受機)を設置した第1駐車場が整備
されている。B2山宮浅間神社エムゾネ乗用車3台程を駐車できる
駐車場が、県道から入って境内地を横切る道沿いに設けられて
いる。−75−B3村山浅間神社境内地西端に、参詣者用の駐
車場が整備されている。B4須山浅間神社裾野市と須山振興会
によって、須山口からの登山道の案内図エムゾネが設置されている
。B5須走浅間神社社務所東側には、参拝者用の駐車場乗用車
6台分が設けられている。B6河口浅間神社B7冨士御室浅間
神社B8御師住宅国道139号に面した敷地入口には、御師住
宅(旧外川家住宅、小佐野家住宅)の内容を示すエムゾネ解説板が
設置されている。B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B1
2船津胎内樹型河口湖フィールドセンターの開設に伴い整備さ
れたトレイル(遊歩道)が設けられている。遊歩道には
では、中宮八幡堂跡手前でエムゾネ日沢を渡り、50mほど登った
ところに2号建物跡があるとされる。『富士山村山口登山道遺跡
調査報告書』では、「道の南側に12m×8mの平坦面があり、
道の北側にも平らな場所がある」と報告している。平成20年の
調査では平場らしき地形を確エムゾネ認したが、平成5年当時の景
観と著しく異なっており、両者が同一のものか判断できない。写
真建物跡の写真図建物跡の図面・3号建物跡登山道跡と県道富士
宮富士公園線が交差する地点から約60m南に下りた位置にある
。周囲はなだらかな傾斜の天然エムゾネ林で、地面は落葉に覆われ
ている。むき出しになった岩石には一面に苔がむしている。東西
4m弱・南北6m弱の方形の石列があり、その北東側に小さなく
ぼみを確認した。『富士山村山口登山道遺跡調査報告書』は、こ
のくぼみを便所跡としている。写エムゾネ真建物跡の写真図建物跡
の図面・4号建物跡富士山スカイラインと村山登山道が交差する
地点から北北東の方角に約600mの位置にある。登山道の西側
には日沢が南北に走っており、北側と東側には斜面が迫る。周辺
は天然林で、下草にスズタケが生いエムゾネ茂っている。平場は東
西約8m、南北は約6mで、南側の縁には一部石組が確認された
。南側中央部には石段が確認された。『富士山村山口登山道遺跡
調査報告書』はここを「矢立・新小屋」にあたるとしているが、
後世まで木の切り出しなどの休憩小屋エムゾネとして使われていた
可能性をも指摘している。・6号建物跡5号建物跡から北北東に
約450mの位置(標高約1,985m)にある。周囲は西向き
に傾斜するやや急な斜面である。登山道の西側は、日沢に向けて
急激に落ち込んでいる。登山道の東側にエムゾネは、東西約12m
、南北約10mの平場がある。平場の南縁には石組が見られ、登
山道を挟んで東西12mにわたって延びている。平場の北側の斜
面にも石組が確認できる。・岩屋不動岩屋不動は、役行者
伝法で村山三坊が毎年年番で行っていた札エムゾネ打ちや勤行等を
行う富士峯修行の修行所の1つであった。江戸時代の絵図には、
高所にある洞穴と、その脇を流れる滝の情景で描かれ−80−る
ことが多い。洞穴内には不動明王が安置されていたという。慶長
7年(1602)に書かれた「富士山持場之エムゾネ事」に記述が
あるが、宝永4年(1707)の宝永噴火で堂室が消失したと言
われている。また、文化13年(1816)〜天保5年(183
4)に執筆された『修訂駿河国新風土記』には、岩屋不動に、家
のような板葺きの建物があり、登山者の休憩所エムゾネであったこ
とが記されているが、嘉永7年(1854)の「富士山室小屋建
立古帳面写」では「堂室無之」と記載され、この時点では再び堂
室が消失していると推測される。その後、岩屋不動の所在は不明
となっていたが、平成19年に候補地たりうる洞エムゾネ穴の存在
を確認した。不動沢を標高約1,820mの地点まで登りつめ、
地上から7mほどの高さの場所にある。洞穴の内部は、高さ2m
、幅6.4m(最奥)、奥行9mを測る。洞穴内は人が立つこと
のできる程度の高さがあり、内壁は全体的に赤みがエムゾネかって
いる。中央部向かって右側から入口付近に向けて崩落した大岩が
多く転がり、入口は半ば塞がれたような状態である。最奥の向か
って左側については人工的に開削された可能性が残る。写真岩屋
不動の写真図岩屋不動の図面A3須山口登山道なしAエムゾネ4須
走口登山道・御室浅間神社跡ふじあざみライン沿いの標高1,8
30m付近にある。冨士浅間神社の末社で、かつては中宮小室社
と呼ばれた。女人禁制の時代には、須走口登山道で女性が登山で
きるのはこの場所までであった。祭神は瓊々杵命と木花エムゾネ開
耶姫命である。昭和54年に古御岳神社に合祀された。国土地理
院の地形図に記載があるものの、社殿は昭和50年代に倒壊し、
廃屋となっている。鳥居、灯籠等、神社に関連する工作物
宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖・中道往還と関連
遺跡中道エムゾネ往還は甲斐と駿河との交通路のうち、若彦路と河
内路の中間に発達したので「中道」と呼ばた。甲府市から国道3
58号線を経て精進湖赤池交差点より国道139号に入り、静岡
県の富士宮市・富士市に至る道である。こうした交通の要地であ
ることからエムゾネ本栖湖周辺には中道往還に関連する遺跡が複数
確認できる。イ信仰B1富士山本宮浅間大社・浅間大社遺
蔵文化財包蔵地)浅間大社周辺の南北500m・東西200mの
範囲は、縄文時代から近世にかけての複合遺跡として埋蔵文化財
包蔵地となっエムゾネており、遺構や遺物等が発見されている。写
真出土遺物の写真・大宮城跡浅間神社大宮司の居館としての大宮
城が、現在の県道富士宮富士公園線の東側に位置していた。・神
田宮第2駐車場から100mほど南にある水田を備えた神社であ
る。五穀豊穣をエムゾネ祈願して米を作り奉納する「御田植祭」が
毎年7月7日に行われる。・大鳥居昭和30年(1955)に寄
進された大鳥居が、第2駐車場に設置されている。・大灯籠昭和
35年(1960)に奉納された大灯籠2基が、第2駐車場南側
入口に設置されてエムゾネいる。B2山宮浅間神社なしB3村山浅
間神社なしB4須山浅間神社なしB5須走浅間神社・須走護国神
社−82−西南の役から太平洋戦争に至る期間の、須走地区の戦
没者24名が祀られている。・鎌倉往還指定地南側には、相模か
ら駿河、甲斐への連エムゾネ絡路であった鎌倉往還が通っていた。
中世の幕府所在地鎌倉から放射状に存在した複数のルートの一つ
で、当時の御家人らが鎌倉と自領との往還に利用した道である。
また、生活必需品を運ぶ商人や各国々に旅する人も多く、須走地
区が、古くから富士北エムゾネ麓地域と静岡県駿東部を結ぶ交通の
要衝として利用されていたことがわかる。写真鎌倉往還の写真B
6河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅なしB9山中
湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型・社寺等溶岩
洞穴等については、洞穴エムゾネ本体あるいは富士山の関連として
信仰の対象と位置づけられたものが多く見られ、周辺には社寺等
の宗教的施設がみられ、船津胎内樹型に伴う無戸室浅間神社など
の設置形態は、洞穴と一体になって信仰が行われている事例であ
る。・信仰的意味を付されエムゾネた地形・空間B13吉田胎内樹
型・参詣道吉田口登山道の「中ノ茶屋」から、吉田胎内本
浅間神社B8御師住宅なしB9山中湖B10河口湖B11忍野
八海エムゾネB12船津胎内樹型・溶岩洞穴等の主体となる地形・
溶岩洞穴等を構成する地質(剣丸尾溶岩流と火砕物により構成
)B13吉田胎内樹型・溶岩洞穴等の主体となる地形・溶岩洞
穴等を構成する地質(剣丸尾溶岩流と火砕物により構成)B1
4人穴富士講エムゾネ遺跡(人穴浅間神社)なしB15白糸ノ滝な
しウ眺望C三保松原なしA歴史的要素構成資産の周辺地域の地
下には、関連の遺構、遺物が良好に残されている区域があり、
それらは文化財保護法に基づき埋蔵文化財包蔵地として周知さ
れている。また、かつエムゾネて登山者に利用された御師の家並み
など、文献史料に記載された多数の伝承地や名所等が存在して
いる。ア富士山山体及び登山道−79−A富士山なしA1山頂
信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・馬頭観音1村山浅間神
社脇の舗装された道を登って南エムゾネ西から北東に進んでいくと
、舗装道が大きく北西方向にそれていく。村山口登山道跡はこ
こを北西に行かずに、直進し北東方向へ進む。その交差点に馬
頭観音の碑が建っている(標高約590m)。昭和8年(19
33)に上原伸郎によって建てられたもエムゾネのである。・馬頭
観音2静岡県立富士山麓山の村を抜けた場所にある。ここはや
や道幅が広い、比較的直伸している経路と、屈曲した経路の2
つが存在する。前者については明治以降に木材の切り出し・運
搬に使われた木馬道であると推測される。ここでエムゾネ以前に馬
が死んだので、供養のために馬頭観音を建てたと伝えられてい
る。・2号建物跡平成5年の富士宮市の調査では、中宮八幡堂
跡手前で日沢を渡り、50mほど登ったところに2号建物跡が
あるとされる。『富士山村山口登山道遺跡調査報告書』でエムゾネ
は、「道の南側に12m×8mの平坦面があり、道の北側にも
平らな場所がある」と報告している。平成20年の調査
かうものである。古くから富士講の信者等に利用され、「甲斐国
誌」には「胎内道」として記述されている。B14人穴富士講遺
跡(人穴浅間神社)・中道往エムゾネ還かつて甲斐と駿河を結んだ
街道のひとつである。富士講信者は、富士参詣に合わせて人穴参
拝をする習慣があり、富士山北口の吉田と人穴を結ぶ巡礼道とし
て中道往還を通っていた。写真中道往還の写真・赤池家跡境内地
から南へ下ったところに、人穴エムゾネで修行する行者の食事や宿
泊の世話、洞穴や周辺の碑塔の建立や管理等を代々行ってきた赤
池家の跡地がある。・石鳥居県道脇の参道への入口に石鳥居が建
てられている。額束には「富士人穴」と刻まれている。・参道参
道は、県道清水富士宮線から石鳥エムゾネ居をくぐって進み、浄土
門と刻まれた石碑を右折して、境内地内の参道へ続いている。石
碑から階段までの参道はかつての中道往還と重複する。−83−
B15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松原なしB人文的要素富士山山
体においては、登山道沿いに登下山エムゾネ者の緊急避難や遭難者
の救助、応急処置の機能を兼ね備えた山小屋が立地している。富
士山麓における構成資産の周辺については、山林、農耕地のほか
市街地となっており、日常生活に関連する各種施設等をはじめと
して、道路、橋、線路、電柱、看板等エムゾネの各種人工物が存在
している。また、構成資産の公開活用を目的した資料館等の施設
が存在している。ア富士山山体及び登山道A富士山なしA1山頂
信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・岩屋不動山小屋とその関
連施設標高の低い地点から順に、表富士エムゾネ宮5合目、雲海荘
(6合目)、宝永山荘(6合目)、御来光山荘(新7合目)、山
口山荘(元祖7合目)、池田館(8合目)、万年雪山荘(9合目
)、胸突山荘(9合5勺)がある。山小屋周辺にはバイオトイレ
、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置エムゾネされている。・
緊急・救急施設富士山は、高山であり気候も急変すること
場らしき地形を確認したが、平成5年当時の景観と著しく異な
っており、両者が同一のものか判断できない。写真建物跡の写
真図エムゾネ建物跡の図面・3号建物跡登山道跡と県道富士宮富士
公園線が交差する地点から約60m南に下りた位置にある。周
囲はなだらかな傾斜の天然林で、地面は落葉に覆われている。
むき出しになった岩石には一面に苔がむしている。東西4m弱
・南北6m弱エムゾネの方形の石列があり、その北東側に小
登山客の安全確保を目的として、富士山登山指導センター(山頂
、富士宮口登山道新5合目)と富士山衛生センター(富士宮口登
山道8合目)が設けられている。写真救急施エムゾネ設の写真・救
急搬送・荷物搬送区域登山道にほぼ並行して、救急用・緊急用避
難道としての役割を持つ道路等の施設が設けられている。搬送に
はブルドーザーが使われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・
注意看板等が設置されている。・県道180号エムゾネ線富士宮富
士公園線浅間大社前交差点を起点とする「県道180号富士宮富
士公園線」が、村山口登山道跡と2箇所で交差している。交差す
る地点は、西臼塚駐車場から山頂方面へ約1.5q進んだ地点と
、高鉢山駐車場から約700m下った地点であるエムゾネが、道路
沿いには特別な表示等はない。また、この道路は富士山スカイラ
イン、富士宮口登山道を経て6合目から旧村山口登山道と合流し
、富士山山頂まで続いている。・宝永遊歩道富士宮口新5合目駐
車場の東端から宝永第二火口の西縁までほぼ等高線エムゾネに沿っ
て東西に通じる遊歩道で、旧村山口登山道と11号建物付近で交
差する。写真遊歩道の写真−84−・駐車場・附属施設450台
収容の駐車場が5合目に設置されている。付属施設として、レス
トハウス、宿舎、トイレ、バス乗車券販売所、登山シエムゾネーズ
ンの夏季のみ在番の交番がある。工作物としての広告物、広告旗
、バス停留所などがある。・林道富士山麓には多くの林道があり
、そのうち、大渕林道・吉原林道が、旧村山口登山道と交差する
。A3須山口登山道・山小屋登山道沿いに、山小屋が建エムゾネて
られている。標高の高い地点から順に、赤岩八合館(7合9勺)
、砂走館(7合5勺)、わらじ館(7合4勺)、日ノ出館(7合
目)、(※休館:見晴館(8合目)6合目小屋)がある。山小屋
周辺にはトイレ、自動販売機、ベンチ、椅子等が設置されエムゾネ
ている。・避難小屋登山道沿いの2箇所(7合8勺、2合
ぼみを確認した。『富士山村山口登山道遺跡調査報告書』は、
このくぼみを便所跡としている。写真建物跡の写真図建物跡の
図面・4号建物跡富士山スカイラインと村山登山道が交差する
地点から北北東の方角エムゾネに約600mの位置にある。登山道
の西側には日沢が南北に走っており、北側と東側には斜面が迫
る。周辺は天然林で、下草にスズタケが生い茂っている。平場
は東西約8m、南北は約6mで、南側の縁には一部石組が確認
された。南側中央部には石段がエムゾネ確認された。『富士山村山
口登山道遺跡調査報告書』はここを「矢立・新小屋」にあたる
としているが、後世まで木の切り出しなどの休憩小屋として使
われていた可能性をも指摘している。・6号建物跡5号建物跡
から北北東に約450mの位置(標高約エムゾネ1,985m)に
ある。周囲は西向きに傾斜するやや急な斜面である。登山道の
西側は、日沢に向けて急激に落ち込んでいる。登山道の東側に
は、東西約12m、南北約10mの平場がある。平場の南縁に
は石組が見られ、登山道を挟んで東西12mにわエムゾネたって延
びている。平場の北側の斜面にも石組が確認できる。・岩屋不
動岩屋不動は、役行者からの伝法で村山三坊が毎年年番で行っ
ていた札打ちや勤行等を行う富士峯修行の修行所の1つであっ
た。江戸時代の絵図には、高所にある洞穴と、その脇を流エムゾネ
れる滝の情景で描かれ−80−ることが多い。洞穴内には不動
明王が安置されていたという。慶長7年(1602)に書かれ
た「富士山持場之事」に記述があるが、宝永4年(1707)
の宝永噴火で堂室が消失したと言われている。また、文化13
年(エムゾネ1816)〜天保5年(1834)に執筆された『修
訂駿河国新風土記』には、岩屋不動に、家のような板葺きの建
物があり、登山者の休憩所であったことが記されているが、嘉
永7年(1854)の「富士山室小屋建立古帳面写」で
に、気象庁の避難小屋が建てられている。富士山頂測候所に勤務
する職員用の施設であったが、測候所廃止に伴い現在は使用され
ていない。・救急搬送・荷物搬送区域登山道の南西側に、救エムゾ
ネ急用・緊急用避難道としての役割を持つ道路等の施設が設けら
れている。搬送にはブルドーザーが使われる。歩道との交差部に
は、進入禁止柵・注意看板等が設置されている。・下山道(大砂
走)登山道の南西側に、下山道(大砂走り)がある。標高約
室無之」と記エムゾネ載され、この時点では再び堂室が消失してい
ると推測される。その後、岩屋不動の所在は不明となっていた
が、平成19年に候補地たりうる洞穴の存在を確認した。不動
沢を標高約1,820mの地点まで登りつめ、地上から7mほ
どの高さの場所にあるエムゾネ。洞穴の内部は、高さ2m、幅6.
4m(最奥)、奥行9mを測る。洞穴内は人が立つことのでき
る程度の高さがあり、内壁は全体的に赤みがかっている。中央
部向かって右側から入口付近に向けて崩落した大岩が多く転が
り、入口は半ば塞がれたようなエムゾネ状態である。最奥の向かっ
て左側については人工的に開削された可能性が残る。写真岩屋
不動の写真図岩屋不動の図面A3須山口登山道なしA4須走口
登山道・御室浅間神社跡ふじあざみライン沿いの標高1,83
0m付近にある。冨士浅間神社の末社でエムゾネ、かつては中宮小
室社と呼ばれた。女人禁制の時代には、須走口登山道で女性が
登山できるのはこの場所までであった。祭神は瓊々杵命と木花
開耶姫命である。昭和54年に古御岳神社に合祀された。国土
地理院の地形図に記載があるものの、社殿は昭和エムゾネ50年代
に倒壊し、廃屋となっている。鳥居、灯籠等、神社に関連する
工作物はなく、かつては石仏が多くあったが、現在は1体も残
っていない。写真神社跡の写真・大日堂(野中神社)冨士浅間
神社の末社で、富士あざみラインから南側の脇道を入ったエムゾネ
自衛隊東富士演習場内の標高1050m付近にある。演習場内
のため、許可なく立ち入ることはできない。明治7年に野中神
社と改名されたが、それ以前は大日堂と呼ばれ、水源地に祀ら
れていることから雨乞いの神として地元の信仰を集めた。元禄
3年エムゾネ(1690)の冨士浅間神社の古文書に記述が見られ
、成立年代は江戸時代前期まで遡る。宝永4年(1707)の
噴火によって被害を受けたが、宝暦14年(1764)
ゾネ,000mの日の出館(7合目)付近で登山道と分岐する。
宝永山脇のスコリアで覆われた斜面を一気に下り、御殿場口新5
合目(標高1,450m付近)に至る。写真下山道の写真・御殿
場口登山道明治5年(1872)に女性の富士登山が許可された
エムゾネ後、手軽に登れる登山道をめざし、御殿場在住の伴野佐吉
らが中心となって明治16年(1883)に完成した。同地の浅
間神社から滝ヶ原、馬返、太郎坊を経て、須山口登山道2合8勺
に接続する経路であった。明治22年、東海道線(現JR御殿場
線エムゾネ)が開通し御殿場駅が設置されたことにより、登山道が
富士山東表口新道本社浅間神社を通る現在の経路に変更された。
御殿場口登山道は須山口よりも距離が短い上に道も良く、関東方
面からの登山客の多くが同登山道を利用し、須山口登山道衰退の
契機エムゾネとなった。現在は、須山口登山道と接続する2合8勺
から頂上までの部分も、御殿場口登山道と呼ばれている。写真御
殿場口登山道の写真・須山口登山歩道須山浅間神社を起点とし、
弁当場、水ヶ塚水源地、水ヶ塚駐車場、御殿庭を通り、宝永火口
の西側エムゾネ火口壁を抜けて富士宮口登山道六合目に通じる登山
道である。平成9年に富士山須山口登山歩道保存会が中心となっ
て復興した。道筋の一部は裾野市と御殿場市の市境に沿っている
。宝永噴火後から明治時代までの須山口登山道とはルートが異な
るため、エムゾネ区別する意味で須山口登山歩道と呼ばれる。・須
山口下山歩道須山口2合8勺から二ツ塚の西側を下り、四辻分岐
、幕岩上部、須山御胎内上部を通り、水ヶ塚駐車場に至る道で、
平成11年に富士山須山口登山歩道保存会が中心となって復興し
た。道筋のエムゾネ一部(幕岩上部〜須山御胎内上部)は宝永噴火
後〜明治時代の須山口登山道と一致する。−85−写真須山口登
山歩道の写真A4須走口登山道・山小屋とその関連施設登山道沿
いに、山小屋が建てられている。上から順に、御来光館(
された。祭神は大日要命(大日如来)で、建物は本殿・拝殿合
わせて間口二エムゾネ間、奥行き二間三尺、それに四間と二間の籠
舎が付いていたとされる。古絵図(小山町史)では、須走口登
山道から脇道にそれた場所に描かれている。江戸時代には、大
日堂に立ち寄ってから山頂を目指したとされる。建物は現存し
ないが、二重の石組みエムゾネに囲まれた建物跡に一対の灯篭(江
戸時代)と不動明王像が置かれ、敷地脇には地蔵菩薩像と石碑
がある。昭和58年(1979)に石の祠が建てられ、毎年9
月に祭礼が行われている。写真神社跡の写真・下山道(砂走り
)登山道の南側に、下山道(砂エムゾネ走り)がある。須走口では
江戸時代から登山道と下山道が別々に存在していた。下山道は
標高約2,900mの7合目付近で登山道と分岐し、登山道南
側の砂礫地を直線的に降りる。御殿場口(須山口)の「大砂走
り」と区別して、「砂走り」と呼ばれるエムゾネ。−81−A5吉
田口登山道北口本宮冨士浅間神社を起点とする登山道で、本8
合目で須走口登山道に合流する。合流地点は古くから「大行合
」と呼ばれた。ここから上は頂上奥宮の神域で、小屋を建てる
ことが許されなかったことから、登山道最後の小エムゾネ屋場とし
て多くの小屋が建てられていた。写真小屋の写真A6北口本宮
冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖・中道往還と関連
遺跡中道往還は甲斐と駿河との交通路のうち、若彦路と河内路
の中間に発達したので「中道」と呼ばた。甲府市から国道エムゾネ
358号線を経て精進湖赤池交差点より国道139号に入り、
静岡県の富士宮市・富士市に至る道である。こうした交通の要
地であることから本栖湖周辺には中道往還に関連する遺跡が複
数確認できる。イ信仰B1富士山本宮浅間大社・浅間大社遺跡
(埋エムゾネ蔵文化財包蔵地)浅間大社周辺の南北500m・東西
200mの範囲は、縄文時代から近世にかけての複合遺
勺)、胸突江エムゾネ戸屋(本8合目)、江戸屋(8合目)、見晴
館(本7合目)、大陽館(7合目)、瀬戸館(本6合目)、長田
山荘(6合目)、東富士山荘(5合目)、菊屋(5合目)、吉野
屋(砂払い5合目)がある。山小屋周辺にはトイレ、自動販売機
、ベンチ、テーエムゾネブル等が設置されている。山小屋周辺には
バイオトイレ、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置されてい
る。・避難小屋下山道からブルドーザー道に入った2,120m
付近に地元山岳会による避難小屋が設けられている。・救急搬送
・荷物搬送区域登エムゾネ山道とほぼ並行して、救急用・緊急用避
難道としての役割を持つ道路等の施設が設けられている。昭和4
0年(1965)の開通で、搬送にはブルドーザーが使われる。
歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置されている
。須走口登山道は、エムゾネ特に吉田口登山道と合流する8合目か
ら上部の混雑が激しいため、頂上部から8合目までのブルドーザ
ー道が下山道として利用されている。写真ブルドーザー道の写真
・駐車場・附属施設200台収容の駐車場が5合目に設けられて
いる。付属施設としてエムゾネ、登山シーズンの夏季のみ在番の交
番と観光案内所、小山町により設置・管理されている公衆トイレ
がある。写真駐車場(交番・観光案内所)の写真A5吉田口登山
道A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖・建
築物及び工作物本栖地区エムゾネ集落の人口は156人(2008
年4月1日現在)国道139号線と300号線が分岐する本栖交
差点周辺を中心に集落が形成されている。その他湖畔にキャンプ
場などの観光施設及び管理施設が存在する。自然公園法第2種特
別地域に指定されているこエムゾネとから、建築物等の高さ規制を
受けているので、景観上良好な状況が保たれている。湖南東側に
ある本栖青少年スポーツセンターやキャンプ場などの管理施設等
も同様である。その他の工作物として、電柱やアンテナな
て埋蔵文化財包蔵地となっており、遺構や遺物等が発見されて
いる。写真出土遺物の写真・大宮城跡浅間神社大宮司の居館と
しての大宮城エムゾネが、現在の県道富士宮富士公園線の東側に位
置していた。・神田宮第2駐車場から100mほど南にある水
田を備えた神社である。五穀豊穣を祈願して米を作り奉納する
「御田植祭」が毎年7月7日に行われる。・大鳥居昭和30年
(1955)に寄進さエムゾネれた大鳥居が、第2駐車場に
在する。イ信仰B1富士山本エムゾネ宮浅間大社・駐車場神田川ふ
れあい広場の南側には第2駐車場が整備されている。南北に仕切
られ、北側が普通車用、南側がバス専用となっている。トイレも
併設されている。・宮町交番−86−第2駐車場バス専用入口の
東側に宮町交番が建てられていエムゾネる。・売店協同組合富士山
特産品振興会」が、第2駐車場内に、富士宮の特産品を取り扱う
販売所「ここずらよ」を設置し営業している。・富士山せせらぎ
広場第2駐車場から200mほど南に富士山せせらぎ広場がある
。入口には大鳥居が建てられておエムゾネり、神田川に沿って散策
できる遊歩道をはじめ、トイレ、無料駐車場などの施設が整備さ
れている。写真広場の写真・道路神田川東側には、浅間大社前交
差点を起点とし神田川に沿って北へ向かう県道180号富士宮富
士公園線が通っている。この道路はエムゾネ富士山スカイライン、
富士宮口登山道を経て富士山山頂まで続いている。また、湧玉橋
から約130m北上する区間が、山宮御神幸の経路である「御神
幸道」と重複している。第2駐車場南側には、県道76号富士富
士宮由比線が東西に伸びている。このエムゾネ道路はかつて「甲州
街道(中道往還)」と呼ばれ、駿河と甲斐を結ぶ主要街道であっ
た。B2山宮浅間神社・御神幸道御神幸道は、祭儀「山宮御神幸
」で浅間大社と山宮浅間神社を往来した道である。石鳥居から南
方向へと伸びていたが、区画整理や道のエムゾネ付け替えのため当
時の道はところどころ途絶え、正確にたどる事はできない。・御
神幸道標石御神幸道沿いに、一丁(約109m)毎に標石が建て
られていた。現在ではそのほとんどが失われたが、山宮浅間神社
周辺には四十七丁目石、四十九丁目石が残エムゾネっている。写真
道標石の写真・東山宮二区区民館山宮二区の住民が、会合等で利
用する区民館が建てられている。・県道180号富士宮富士公園
線山宮浅間神社東南側には、浅間大社前交差点を起点とし
山山頂が終点の「県道180号富士宮富士公エムゾネ園線」が通っ
ている。B3村山浅間神社・宿坊跡(大鏡坊、池西坊、辻之坊)
江戸時代には、村山三坊のうち「辻之坊」は東屋敷跡が現在の児
童公園付近に、西屋敷跡が北西に300m離れた酪農用牛舎付近
に、「大鏡坊」は辻之坊東屋敷のさらに西側にエムゾネ、「池西坊
」は現在の児童公園の南側にあったとされる。児童公園から西へ
道沿いに宿坊跡のものとされる石垣が残り、大鏡坊の入口
えられる痕跡を見ることができる。写真宿坊跡の写真・見付跡(
東見付、西見付)集落の出入り口となる東西のはエムゾネずれに「
東見付」「西見付」と呼ばれる、村山に入る不審者を取り締まる
関所があった。−87−西見付跡は村山浅間神社門前から西へ約
550m、東見付跡は神社門前より南に約200mのところにあ
る。B4須山浅間神社・浅間橋朱塗りの欄干を持つエムゾネ橋が境
内地の南側に架けられている。B5冨士浅間神社・駐車場(トイ
レ)境内地の南西側、裏参道を出たところに、参拝者用の駐車場
が設けられている。また駐車場東端には、トイレも建てられてい
る。・国道138号線及び県道150号線足柄停車場エムゾネ富士
公園線境内地の西側には、国道138号線が、また東側には県道
150号線足柄停車場富士公園線が通っている。県道の終点は富
士山頂となっている。B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B
8御師住宅来訪者のための駐車場として、また緊急時やエムゾネ災
害時の緊急車両の配置ができるよう駐車場敷地が整備されている
。B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型・
産業関連施設・その他の人工物B13吉田胎内樹型富士スバルラ
イン料金所付近から、吉田胎内本穴方面に向かう、林業施エムゾネ
業のための物資搬出路がある。B14人穴富士講遺跡(人穴浅間
神社)・県道75号清水富士宮線指定地に隣接する西側に、県道
75号線清水富士宮線が通っている。B15白糸ノ滝なしウ眺望
C三保松原なし2保存管理計画の基本方針−88−山梨県・エムゾ
ネ静岡県に分布する構成資産について、将来にわたり確実に保存
管理していくために、各構成資産の保存管理計画の調整事項や、
資産全体として考慮すべき周辺環境保全のあり方など、保存管理
の目標を踏まえ、保存管理計画の基本方針を以下の5項目とすエム
ゾネる。(1)構成資産の適切な保存管理各構成資産が、現在も
人々と関わり続けている点や、構成資産総体が、生きた文
社前交差点を起点とする「県道180号富士宮富士公園線」が
、村山口登山道跡と2エムゾネ箇所で交差している。交差する地点
は、西臼塚駐車場から山頂方面へ約1.5q進んだ地点と、高
鉢山駐車場から約700m下った地点であるが、道路沿いには
特別な表示等はない。また、この道路は富士山スカイライン、
富士宮口登山道を経て6合目かエムゾネら旧村山口登山道と合流し
、富士山山頂まで続いている。・宝永遊歩道富士宮口新5合目
駐車場の東端から宝永第二火口の西縁までほぼ等高線に沿って
東西に通じる遊歩道で、旧村山口登山道と11号建物付近で交
差する。写真遊歩道の写真−84−・駐エムゾネ車場・附属施設4
50台収容の駐車場が5合目に設置されている。付属施設とし
て、レストハウス、宿舎、トイレ、バス乗車券販売所、登山シ
ーズンの夏季のみ在番の交番がある。工作物としての広告物、
広告旗、バス停留所などがある。・林道富士山麓エムゾネには多く
の林道があり、そのうち、大渕林道・吉原林道が、旧村山口登
山道と交差する。A3須山口登山道・山小屋登山道沿いに、山
小屋が建てられている。標高の高い地点から順に、赤岩八合館
(7合9勺)、砂走館(7合5勺)、わらじ館(7合4勺エムゾネ
)、日ノ出館(7合目)、(※休館:見晴館(8合目)6合目
小屋)がある。山小屋周辺にはトイレ、自動販売機、ベンチ、
椅子等が設置されている。・避難小屋登山道沿いの2箇所(7
合8勺、2合8勺)に、気象庁の避難小屋が建てられている。
富士エムゾネ山頂測候所に勤務する職員用の施設であったが、測候
所廃止に伴い現在は使用されていない。・救急搬送・荷物搬送
区域登山道の南西側に、救急用・緊急用避難道としての役割を
持つ道路等の施設が設けられている。搬送にはブルドーザーが
使われる。歩エムゾネ道との交差部には、進入禁止柵・注意看板等
が設置されている。・下山道(大砂走)登山道の南西側
統の物証であり、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観
の傑出した類型であることに十分配慮し、山梨県・静岡県に分布
エムゾネする具体的な構成要素の規模・性質・立地条件等に応じて
、以下の視点により適切な保存管理をおこなう。@各構成要素の
歴史的・文化的価値の継承と自然的要素の維持A構成資産により
形成される文化的景観の保全B地域住民の生活、生業への配慮C
登エムゾネ山客、観光客等の来訪者への配慮D防災面における安全
確保への配慮(2)緩衝地帯等の適切な保存管理構成資産保護の
ための適切な範囲の緩衝地帯等(保全管理区域)を定めるととも
に、その保全の方策を講ずる。緩衝地帯等(保全管理区域)に存
在すエムゾネる諸要素の規模・性質・立地条件などを把握し保存管
理の基礎とする。(3)経過観察の実施顕著な普遍的価値に対し
て与える負の影響の可能性について、様々な角度から検討を行い
、その原因となる可能性のある諸要素について確実に把握すると
ともにエムゾネ、それらに対する監視及び適切な対応を行う。(4
)整備・公開・活用推進資産の顕著な普遍的価値を確実に保存す
るとともに、総合的な理解を深めることができるよう、適切な整
備・公開・活用の施策を推進する。@多様な構成資産からなる富
士山総体エムゾネとしての価値の理解が深められるように、山梨県
・静岡県の関係市町村が一体となった適切な整備活用をおこなう
。a富士山の価値の持続的な利用b適切な公開範囲の設定A都市
計画、観光計画、防災計画等との調整を図り、資産の価値の保存
と来訪者のエムゾネ安全に配慮した施策を推進する。B適切な整備
活用を推進する。(5)保存管理体制の整備と運営確実な保存管
理を推進するために、各々の構成資産を管理する山梨県・静岡県
や関係市町村、所有者や環境省、林野庁、国道交通省などの関係
諸機関を中心エムゾネとして組織体制を整備する。その際には、地
域住民が資産の資産の適切な保存管理と整備活用の施策に
山道(大砂走り)がある。標高約3,000mの日の出館(7
合目)付近で登山道と分岐する。宝永山脇のスコリアで覆われ
た斜面を一気に下り、エムゾネ御殿場口新5合目(標高1,450
m付近)に至る。写真下山道の写真・御殿場口登山道明治5年
(1872)に女性の富士登山が許可された後、手軽に登れる
登山道をめざし、御殿場在住の伴野佐吉らが中心となって明治
16年(1883)に完成したエムゾネ。同地の浅間神社か
に参加できるよう配慮するとともに、関係諸機関との連携を強化
し保存管理の運営に関する方法・体制の整備を図る。−89−第
4章構成資産のエムゾネ保存管理1現状の把握(1)富士山山体及
び登山道A富士山登録範囲における自然的環境については、おお
むね良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名
勝)及び自然公園法(特別保護地区及び第1種〜2種特別地域)
により厳密に保全エムゾネされ、下部(標高1600〜2000m
以下、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3
種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、山梨県及び静岡
県有林管理計画により重層的に保護されているため、資産に影響
を及ぼす行為は基本エムゾネ的に発生しない。ただし、山体西側に
は山頂部付近から標高2200m付近までを源頭部とする土砂崩
れが約1000年前より継続して発生し、これは「大沢崩れ」と
呼称されている。この土砂崩れのため山体西側の一部でかつての
信仰に関わる道であるエムゾネ「御中道」の通行等が禁止されてい
る区域がある。山頂部付近では登山者に起因する廃棄物・し尿が
発生するが、山小屋組合などによりバイオトイレが設置され、適
切に管理・除去されている。一部過去の廃棄物が堆積している箇
所があるが、将来的に撤エムゾネ去が予定されている。なお、山腹
において、急病人の搬送や山小屋の維持・廃棄物の撤去のために
必要最小限使用されるブルドーザーが通行する道路がある。アお
鉢巡り八葉及び大内院の現時点における保全状況は良好である。
ただし、降雪・強風等に常エムゾネ時さらされ、年々増加する登山
者の影響により、土砂の崩落が一部で認められる。また、トイレ
やゴミの問題なども年々改善されているが、一部有識者にさらな
る改善を指摘されている。イ御中道巡り御中道は大沢崩れ部分の
通行止めの他に、通行量の減エムゾネ少と表土の流失に伴い道の存
在が不明になった箇所があるが、その他の保全状況は良好
原、馬返、太郎坊を経て、須山口登山道2合8勺に接続する経
路であった。明治22年、東海道線(現JR御殿場線)が開通
し御殿場駅が設置されたことにより、登山道が富士山東表口新
道本社浅間神社を通る現在の経路に変更エムゾネされた。御殿場口
登山道は須山口よりも距離が短い上に道も良く、関東方面から
の登山客の多くが同登山道を利用し、須山口登山道衰退の契機
となった。現在は、須山口登山道と接続する2合8勺から頂上
までの部分も、御殿場口登山道と呼ばれている。エムゾネ写真御殿
場口登山道の写真・須山口登山歩道須山浅間神社を起点とし、
弁当場、水ヶ塚水源地、水ヶ塚駐車場、御殿庭を通り、宝永火
口の西側火口壁を抜けて富士宮口登山道六合目に通じる登山道
である。平成9年に富士山須山口登山歩道保存会が中心とエムゾネ
なって復興した。道筋の一部は裾野市と御殿場市の市境に沿っ
ている。宝永噴火後から明治時代までの須山口登山道とはルー
トが異なるため、区別する意味で須山口登山歩道と呼ばれる。
・須山口下山歩道須山口2合8勺から二ツ塚の西側を下り、四
辻分エムゾネ岐、幕岩上部、須山御胎内上部を通り、水ヶ塚駐車場
に至る道で、平成11年に富士山須山口登山歩道保存会が中心
となって復興した。道筋の一部(幕岩上部〜須山御胎内上部)
は宝永噴火後〜明治時代の須山口登山道と一致する。−85−
写真須山口登エムゾネ山歩道の写真A4須走口登山道・山小屋とそ
の関連施設登山道沿いに、山小屋が建てられている。上から順
に、御来光館(8合5勺)、胸突江戸屋(本8合目)、江戸屋
(8合目)、見晴館(本7合目)、大陽館(7合目)、瀬戸館
(本6合目)、長田山エムゾネ荘(6合目)、東富士山荘(5合目
)、菊屋(5合目)、吉野屋(砂払い5合目)がある。山小屋
周辺にはトイレ、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置され
ている。山小屋周辺にはバイオトイレ、自動販売機、ベ
。A1山頂信仰遺跡現時点における保全状態は良好である。その
他の山頂信仰遺跡の現時点における保全状態は良好である。A2
大宮・村山口登山道現在登山道エムゾネとして利用されていない大
宮・村山口の一部については、国有林の範囲であり林業関係者以
外の立ち入りは許可制となっていることにより、現状維持の観点
からの現時点における保全状態は良好である。A3須山口登山道
現時点における保全状態は良好でエムゾネある。A4須走口
テーブル等が設置されている。エムゾネ・避難小屋下山道からブル
ドーザー道に入った2,120m付近に地元山岳会による避難
小屋が設けられている。・救急搬送・荷物搬送区域登山道とほ
ぼ並行して、救急用・緊急用避難道としての役割を持つ道路等
の施設が設けられている。昭和40年(エムゾネ1965)の開通
で、搬送にはブルドーザーが使われる。歩道との交差部には、
進入禁止柵・注意看板等が設置されている。須走口登山道は、
特に吉田口登山道と合流する8合目から上部の混雑が激しいた
め、頂上部から8合目までのブルドーザー道が下エムゾネ山道とし
て利用されている。写真ブルドーザー道の写真・駐車場・附属
施設200台収容の駐車場が5合目に設けられている。付属施
設として、登山シーズンの夏季のみ在番の交番と観光案内所、
小山町により設置・管理されている公衆トイレがある。写エムゾネ
真駐車場(交番・観光案内所)の写真A5吉田口登山道A6北
口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖・建築物及
び工作物本栖地区集落の人口は156人(2008年4月1日
現在)国道139号線と300号線が分岐する本栖交差点周辺
を中エムゾネ心に集落が形成されている。その他湖畔にキャンプ場
などの観光施設及び管理施設が存在する。自然公園法第2種特
別地域に指定されていることから、建築物等の高さ規制を受け
ているので、景観上良好な状況が保たれている。湖南東側にあ
る本栖青少年エムゾネスポーツセンターやキャンプ場などの管理施
設等も同様である。その他の工作物として、電柱やアンテナな
どが存在する。イ信仰B1富士山本宮浅間大社・駐車場神田川
ふれあい広場の南側には第2駐車場が整備されている。南北に
仕切られ、北側が普通エムゾネ車用、南側がバス専用となっている
。トイレも併設されている。・宮町交番−86−第2駐車場バ
ス専用入口の東側に宮町交番が建てられている。・売店
現時点における保全状態は良好である。−90−A5吉田口登山
道登山道は、土砂崩れによる浸食などにより登山道の一部に変更
がみられるものの、人為による現状の変更には厳しい制限がかけ
られている。また、道路管理者であエムゾネる山梨県により日常的
に維持管理が行われており、保全状態は良好である。A6北口本
宮冨士浅間神社定期的な維持修理等が行われており、現時点にお
ける保全状態は良好である。ただし、拝殿・幣殿については、建
物全体に歪みが生じていて、今後、修エムゾネ復・修繕の検討が必
要であると想定される。祈願のため多くの参詣者が訪れるととも
に、宗教行事が行われている。A7西湖文化財保護法(名勝)及
び自然公園法(特別地域)により適切に保護されており、現時点
における保全状態は良好である。A8精エムゾネ進湖文化財保護法
(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されてお
り、現時点における保全状態は良好である。A9本栖湖文化財保
護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護され
ており、現時点における保全状態は良好でエムゾネある。(2)信
仰B1富士山本宮浅間大社定期的な維持修理が行われており、現
時点における保全状態は良好である。湧玉池に関しては、全般的
には良好な状態であるが、「上池」「下池」の二つの池の内「上
池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖してエムゾネいるため、「
湧玉池保全再生会議」が設置され、対策が検討されている。B2
山宮浅間神社現時点における保全状態は良好である。地元からは
参道・遥拝所等の整備が今後必要であるとの要望が出されている
。B3村山浅間神社現時点における歴史的価値エムゾネを示す建造
物の保全状態は良好である。今後、トタン作りの大日堂覆堂の修
理が必要とされている。また、地元からは参道・遥拝所等の整備
が今後必要との要望が出されている。B4須山浅間神社現時点に
おける保全状態は良好である。B5冨士浅間神社エムゾネ現
合富士山特産品振興会」が、第2駐車場内に、富士宮の特産品
を取り扱う販売所「ここずらよエムゾネ」を設置し営業している。
・富士山せせらぎ広場第2駐車場から200mほど南に富士山
せせらぎ広場がある。入口には大鳥居が建てられており、神田
川に沿って散策できる遊歩道をはじめ、トイレ、無料駐車場な
どの施設が整備されている。写真広場のエムゾネ写真・道路神田川
東側には、浅間大社前交差点を起点とし神田川に沿って北へ向
かう県道180号富士宮富士公園線が通っている。この道路は
富士山スカイライン、富士宮口登山道を経て富士山山頂まで続
いている。また、湧玉橋から約130m北上するエムゾネ区間が、
山宮御神幸の経路である「御神幸道」と重複している。第2駐
車場南側には、県道76号富士富士宮由比線が東西に伸びてい
る。この道路はかつて「甲州街道(中道往還)」と呼ばれ、駿
河と甲斐を結ぶ主要街道であった。B2山宮浅間神社・御エムゾネ
神幸道御神幸道は、祭儀「山宮御神幸」で浅間大社と山宮浅間
神社を往来した道である。石鳥居から南方向へと伸びていたが
、区画整理や道の付け替えのため当時の道はところどころ途絶
え、正確にたどる事はできない。・御神幸道標石御神幸道沿い
に、エムゾネ一丁(約109m)毎に標石が建てられていた。現在
ではそのほとんどが失われたが、山宮浅間神社周辺には四十七
丁目石、四十九丁目石が残っている。写真道標石の写真・東山
宮二区区民館山宮二区の住民が、会合等で利用する区民館が建
てられているエムゾネ。・県道180号富士宮富士公園線山宮浅間
神社東南側には、浅間大社前交差点を起点とし、富士山山頂が
終点の「県道180号富士宮富士公園線」が通っている。B3
村山浅間神社・宿坊跡(大鏡坊、池西坊、辻之坊)江戸時代に
は、村山三坊のうち「エムゾネ辻之坊」は東屋敷跡が現在の児童公
園付近に、西屋敷跡が北西に300m離れた酪農用牛舎
おける保全状態は良好である。−91−B6河口浅間神社現時点
における保全状態は良好である。B7冨士御室浅間神社現時点に
おける保全状態は良好である。ただし、近年、向拝柱、登高欄及
び木階の漆塗装の摩耗退色が著しく、木目が露出しエムゾネている
場所がある。脇障子版においては富士山二合目本宮所在時に毀損
にあっており、今後、修復・修繕の検討が想定される。B8御師
住宅旧外川家住宅は、2007年〜2008年にかけて所有者で
ある富士吉田市が大規模な保全修理を行ったため、現エムゾネ時点
における保全状態は良好である。現在、富士吉田市歴史民俗博物
館の附属施設として、2008年4月から敷地及び主屋内部を一
般公開しており、外川家協力会員が交代で勤務し、来場者に直接
解説を行っている。小佐野住宅は、所有者らによって日エムゾネ常
的な維持管理が行われているほか、補助事業などによって文化財
としての保護に必要な修繕や設備の整備が行われており、現時点
における保全状態は良好である。ただし、建物に関する専門的な
調査はほとんど行われたことがないため、基礎や構造物のエムゾネ
状況など現状把握を早急に行う必要がある。現在、居住の用に供
しており、敷地内部及び建物は一般公開されていない。B9山中
湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切
に保護されており、現時点における保全状態は良好である。エムゾ
ネB10河口湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域
)により適切に保護されており、現時点における保全状態は良好
である。B11忍野八海天然記念物として指定されている範囲は
水面に限られており、私有地が隣接しているため、周辺環境をエム
ゾネ含めた保全状態に課題がある。しかし、忍野村が景観計画を
策定し、周辺環境を含めた保全を行っている。また、水位が低下
して、文化財指定当時の状態を維持していない池があり、今後の
調査によって原因の究明が求められる。忍野村では、平成
、「大鏡坊」は辻之坊東屋敷のさらに西側に、「池西坊」は現
在の児童公園の南側にあったとされる。児童公園から西へ道沿
いに宿坊跡のものとされる石垣エムゾネが残り、大鏡坊の入口跡と
考えられる痕跡を見ることができる。写真宿坊跡の写真・見付
跡(東見付、西見付)集落の出入り口となる東西のはずれに「
東見付」「西見付」と呼ばれる、村山に入る不審者を取り締ま
る関所があった。−87−西見付跡は村エムゾネ山浅間神社
ら西へ約550m、東見付跡は神社門前より南に約200mの
ところにある。B4須山浅間神社・浅間橋朱塗りの欄干を持つ
橋が境内地の南側に架けられている。B5冨士浅間神社・駐車
場(トイレ)境内地の南西側、裏参道を出たとこエムゾネろに、参
拝者用の駐車場が設けられている。また駐車場東端には、トイ
レも建てられている。・国道138号線及び県道150号線足
柄停車場富士公園線境内地の西側には、国道138号線が、ま
た東側には県道150号線足柄停車場富士公園線が通ってエムゾネ
いる。県道の終点は富士山頂となっている。B6河口浅間神社
B7冨士御室浅間神社B8御師住宅来訪者のための駐車場とし
て、また緊急時や災害時の緊急車両の配置ができるよう駐車場
敷地が整備されている。B9山中湖B10河口湖B11忍野八
海Bエムゾネ12船津胎内樹型・産業関連施設・その他の人工物B
13吉田胎内樹型富士スバルライン料金所付近から、吉田胎内
本穴方面に向かう、林業施業のための物資搬出路がある。B1
4人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)・県道75号清水富士宮線
指定地に隣接エムゾネする西側に、県道75号線清水富士宮線が通
っている。B15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松原なし2保存管
理計画の基本方針−88−山梨県・静岡県に分布する構成資産
について、将来にわたり確実に保存管理していくために、各構
成資産の保存管理計画エムゾネの調整事項や、資産全体として考慮
すべき周辺環境保全のあり方など、保存管理の目標を踏まえ、
保存管理計画の基本方針を以下の5項目とする。(1)構成資
産の適切な保存管理各構成資産が、現在も人々と関わり続けて
いる点や、構成資産総体が、生エムゾネきた文化的伝統の物証であ
り、人間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した
類型であることに十分配慮し、山梨県・静岡県に分布する具体
的な構成要素の規模・性質・立地条件等に応じて、以下
静岡市教育委員エムゾネ会は、文化財を保護・育成する立場を堅持
し、予想される開発計画との適切な調整を図るため、文化庁及び
静岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三保松原」保存管理計画
書』及び『名勝「三保松原」保存管理計画書解説』を平成元年4
月15日に改訂しエムゾネ(解説:平成4年10月29日一部改訂
)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原地内における
文化財保護法以外の法令・条例による規制は、静岡県立自
により適切な保存管理をおこなう。@各エムゾネ構成要素の歴史的
・文化的価値の継承と自然的要素の維持A構成資産により形成
される文化的景観の保全B地域住民の生活、生業への配慮C登
山客、観光客等の来訪者への配慮D防災面における安全確保へ
の配慮(2)緩衝地帯等の適切な保存管理構成資エムゾネ産保護の
ための適切な範囲の緩衝地帯等(保全管理区域)を定めるとと
もに、その保全の方策を講ずる。緩衝地帯等(保全管理区域)
に存在する諸要素の規模・性質・立地条件などを把握し保存管
理の基礎とする。(3)経過観察の実施顕著な普遍的価値エムゾネ
に対して与える負の影響の可能性について、様々な角度から検
討を行い、その原因となる可能性のある諸要素について確実に
把握するとともに、それらに対する監視及び適切な対応を行う
。(4)整備・公開・活用推進資産の顕著な普遍的価値を確実
に保エムゾネ存するとともに、総合的な理解を深めることができる
よう、適切な整備・公開・活用の施策を推進する。@多様な構
成資産からなる富士山総体としての価値の理解が深められるよ
うに、山梨県・静岡県の関係市町村が一体となった適切な整備
活用をおこなエムゾネう。a富士山の価値の持続的な利用b適切な
公開範囲の設定A都市計画、観光計画、防災計画等との調整を
図り、資産の価値の保存と来訪者の安全に配慮した施策を推進
する。B適切な整備活用を推進する。(5)保存管理体制の整
備と運営確実な保存管エムゾネ理を推進するために、各々の構成資
産を管理する山梨県・静岡県や関係市町村、所有者や環境省、
林野庁、国道交通省などの関係諸機関を中心として組織体制を
整備する。その際には、地域住民が資産の資産の適切な保存管
理と整備活用の施策に積極的にエムゾネ参加できるよう配慮すると
ともに、関係諸機関との連携を強化し保存管理の運営に関する
方法・体制の整備を図る。−89−第4章構成資産の保
条例、静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本的な考え
方資産全体を適切にエムゾネ保存管理していくための方向性として
は、まず、顕著な普遍的価値を理解することが必要であるととも
に、地域住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を
向上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また、顕
著な普遍的価値に与えエムゾネる負の影響を考慮しつつ、その特質
に応じた適切な保存管理の考え方及び取扱の方針が必要となる。
負の影響とその対応の方法については、第6章に記載している。
富士山の構成資産については、文化財保護法の下、国指定文化財
に指定されている。これエムゾネらの現状変更及び保存に影響を及
ぼす行為(以下、「現状変更」という。)については、同法の下
に許可制に基づき厳重に規制されている。なお、山体や富士五湖
については文化財保護法により、確実な保存管理が行われており
、指定された文化財保護法エムゾネ周辺においても、自然公園法と
森林法及びその他所法令により確実な保存管理が行われている。
−93−しかし、特に信仰に関する建造物については、酸性雨な
どの気候変動、大雨などの自然災害及び観光客増加によるき損な
どの影響を受けることが想定エムゾネされる。したがって、これら
負の影響について、具体的な指標を用いて監視する必要がある。
また、これらは木造建造物であることから、部材の交換などによ
る修理によって全体の枠組みを維持しつつ、顕著な普遍的価値が
損なわれることのないよう、適エムゾネ切に保存管理する必要があ
る。(1)現状変更の制限についての考え方本来、文化財保護法
は文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的
向上に資することを目的としたものであり、文化財の保存が適切
になされることを原則としているエムゾネ。また、自然保護法は、
優れた風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もっ
て国民の保健、休養及び教化にしすることを目的としたも
1現状の把握(1)富士山山体及び登山道A富士山登録範囲に
おける自然的環境については、おおむねエムゾネ良好な状態である
。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名勝)及び自然公園法
(特別保護地区及び第1種〜2種特別地域)により厳密に保全
され、下部(標高1600〜2000m以下、特別名勝範囲外
)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特別エムゾネ地域、普
通地域)及び森林法(保安林)、山梨県及び静岡県有林管理計
画により重層的に保護されているため、資産に影響を及ぼす行
為は基本的に発生しない。ただし、山体西側には山頂部付近か
ら標高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れが約1エムゾネ
000年前より継続して発生し、これは「大沢崩れ」と呼称さ
れている。この土砂崩れのため山体西側の一部でかつての信仰
に関わる道である「御中道」の通行等が禁止されている区域が
ある。山頂部付近では登山者に起因する廃棄物・し尿が発生す
るがエムゾネ、山小屋組合などによりバイオトイレが設置され、適
切に管理・除去されている。一部過去の廃棄物が堆積している
箇所があるが、将来的に撤去が予定されている。なお、山腹に
おいて、急病人の搬送や山小屋の維持・廃棄物の撤去のために
必要最小限使エムゾネ用されるブルドーザーが通行する道路がある
。アお鉢巡り八葉及び大内院の現時点における保全状況は良好
である。ただし、降雪・強風等に常時さらされ、年々増加する
登山者の影響により、土砂の崩落が一部で認められる。また、
トイレやゴミの問題なエムゾネども年々改善されているが、一部有
識者にさらなる改善を指摘されている。イ御中道巡り御中道は
大沢崩れ部分の通行止めの他に、通行量の減少と表土の流失に
伴い道の存在が不明になった箇所があるが、その他の保全状況
は良好である。A1山頂信仰遺エムゾネ跡現時点における保全状態
は良好である。その他の山頂信仰遺跡の現時点における
り、風致景観が適切に管理されるとともに適切な利用を促進する
ことを原則としている。しかしながエムゾネら、一方ではそこを所
有し生活している住民が存在することも事実であり、住民生活も
また尊重されなければならない。したがって構成資産の諸要素の
現状に変更が生じる場合には、構成資産の保存と住民生活との調
整を図りつつ、適切に行われる必要がエムゾネある。そのため、構
成資産のうち特別名勝地だけでなく、史跡や遺跡、眺望地点など
は文化財保護法や自然公園法、景観法などにより保護措置を講じ
る必要がある。世界遺産としての地区区分として、「文化財保護
法を基本に保存管理する地域(第1種保エムゾネ護地区)」及び「
自然公園法を基本に保存管理する地域(第2種保護地区)」とい
う2つの地域に区分し、それぞれ現状変更の取扱いを定め、住民
生活との調整を図りつつ構成資産の保存管理を行っている。その
概要については以下に示すとおりである。エムゾネ(2)地区区分
についての考え方各構成資産における保護に関する基本的な考え
方としての地域区分並びに想定される現状変更等の行為とその具
体的取扱方針の概要は、以下に示すとおりである。なお、構成資
産ごとの詳細な情報は、個別の保存管理計画エムゾネに示している
。図富士山地区区分図−94−表保存管理のための地区区分(富
士山北側)第1種保護地区第2種保護地区1−1地区1−2地区
1−3地区1−4地区2−1地区2−2地区2−3地区2−4地
区特別名勝御中道下500m〜頂上まで富士山エムゾネ有料道路五
合目終点施設習合区域以外富士山有料道路五合目終点施設習合区
域A富士山(富士山体)(御中道含む)天然記念物青木ヶ原樹海
地区精進口登山道地区道路地区大室山周辺概ね標高2000m以
上富士山原始林及び青木ヶ原樹海周辺富士五湖周エムゾネ辺地域概
ね1500m以上その他地域A1山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り
含む)八合目以上全域特別名勝一合目から御中道下500
態は良好である。A2大宮・村山口登山道現在登山道として利
用されていない大宮・村山口の一部については、国有林の範囲
であり林業関係者以外の立ち入りは許可エムゾネ制となっているこ
とにより、現状維持の観点からの現時点における保全状態は良
好である。A3須山口登山道現時点における保全状態は良好で
ある。A4須走口登山道現時点における保全状態は良好である
。−90−A5吉田口登山道登山道は、土砂崩れエムゾネに
林諏訪の森地内登山道の起点から一合目までA5吉田口登山道史
跡中ノ茶屋から山頂までの範囲建造物文化財建造物エムゾネの雨落
までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外の敷地A6北口本
宮冨士浅間神社史跡境内地全域A7西湖湖水面周回道路内側、文
化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除くA8精
進湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回エムゾネ道路
内側、文化財指定範囲を除く−95−A9本栖湖湖水面周回道路
内側、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除
くB6河口浅間神社境内地全域建造物重要文化財の軒下までの敷
地中門、翼廊及び囲壁によって区画される範囲B7冨士エムゾネ御
室浅間神社史跡境内地全域B8御師住宅文化財建造物の雨落まで
の敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外の敷地B9山中湖湖水
面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指
定範囲を除くB10河口湖湖水面周回道路内側、文化財指エムゾネ
定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除くB11忍野八
海湧水面B12船津胎内樹型洞内と開口部天然記念物指定範囲の
地表面指定範囲内の町道5107号線の道路敷B13吉田胎内樹
型吉田胎内本穴の洞内及び開口部吉田胎内本穴の洞外及び地エムゾ
ネ表面※地区区分は仮案・今後変更有−96−表保存管理のため
の地区区分(富士山南側)第1種保護地区第2種保護地区(周辺
地区)A富士山山体8合目以上全域標高約2000m〜約230
0mの範囲緩衝地帯・保全管理区域・演習場A1山頂信仰遺跡エム
ゾネ8合目以上全域─8合目未満A2村山口登山道跡(登山道)
・富士宮口八合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・
8号建物跡から12号建物跡までの範囲・横渡から7号建物跡ま
での範囲(遺構・建物跡)札打場、中宮八幡堂跡、八大龍王、5
エムゾネ号、8号、12号建物跡富士宮口6合目から8合目までの
範囲国有林A3須山口登山道(登山道)・須山口(御殿場
食などにより登山道の一部に変更がみられるものの、人為によ
る現状の変更には厳しい制限がかけられている。また、道路管
理者である山梨県により日常的に維持管理が行われており、保
全状態は良好である。A6北口本宮冨士浅間神社定期的なエムゾネ
維持修理等が行われており、現時点における保全状態は良好で
ある。ただし、拝殿・幣殿については、建物全体に歪みが生じ
ていて、今後、修復・修繕の検討が必要であると想定される。
祈願のため多くの参詣者が訪れるとともに、宗教行事が行われ
ていエムゾネる。A7西湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(
特別地域)により適切に保護されており、現時点における保全
状態は良好である。A8精進湖文化財保護法(名勝)及び自然
公園法(特別地域)により適切に保護されており、現時点にお
ける保全状態エムゾネは良好である。A9本栖湖文化財保護法(名
勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されており
、現時点における保全状態は良好である。(2)信仰B1富士
山本宮浅間大社定期的な維持修理が行われており、現時点にお
ける保全状態は良好でエムゾネある。湧玉池に関しては、全般的に
は良好な状態であるが、「上池」「下池」の二つの池の内「上
池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているため、「湧玉
池保全再生会議」が設置され、対策が検討されている。B2山
宮浅間神社現時点における保全エムゾネ状態は良好である。地元か
らは参道・遥拝所等の整備が今後必要であるとの要望が出され
ている。B3村山浅間神社現時点における歴史的価値を示す建
造物の保全状態は良好である。今後、トタン作りの大日堂覆堂
の修理が必要とされている。また、地元エムゾネからは参道・遥拝
所等の整備が今後必要との要望が出されている。B4須山浅間
神社現時点における保全状態は良好である。B5冨士浅間神社
現時点における保全状態は良好である。−91−B6河
合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から
幕岩上部までの範囲(遺構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合
8エムゾネ勺から8合目までの範囲国有林A4須走口登山道(登山
道)須走口8合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲(
神社)古御岳神社、迎久須志神社須走口5合目から8合目までの
範囲国有林B1富士山本宮浅間大社ふれあい広場と駐車場を除く
境内エムゾネ地、神立山(社叢〜)神田川ふれあい広場、第
神社現時点における保全状態は良好である。B7エムゾネ冨士御室
浅間神社現時点における保全状態は良好である。ただし、近年
、向拝柱、登高欄及び木階の漆塗装の摩耗退色が著しく、木目
が露出している場所がある。脇障子版においては富士山二合目
本宮所在時に毀損にあっており、今後、修復・修繕の検討エムゾネ
が想定される。B8御師住宅旧外川家住宅は、2007年〜2
008年にかけて所有者である富士吉田市が大規模な保全修理
を行ったため、現時点における保全状態は良好である。現在、
富士吉田市歴史民俗博物館の附属施設として、2008年4月
からエムゾネ敷地及び主屋内部を一般公開しており、外川家協力会
員が交代で勤務し、来場者に直接解説を行っている。小佐野住
宅は、所有者らによって日常的な維持管理が行われているほか
、補助事業などによって文化財としての保護に必要な修繕や設
備の整備が行エムゾネわれており、現時点における保全状態は良好
である。ただし、建物に関する専門的な調査はほとんど行われ
たことがないため、基礎や構造物の状況など現状把握を早急に
行う必要がある。現在、居住の用に供しており、敷地内部及び
建物は一般公開されてエムゾネいない。B9山中湖文化財保護法(
名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されてお
り、現時点における保全状態は良好である。B10河口湖文化
財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保
護されており、現時点におけるエムゾネ保全状態は良好である。B
11忍野八海天然記念物として指定されている範囲は水面に限
られており、私有地が隣接しているため、周辺環境を含めた保
全状態に課題がある。しかし、忍野村が景観計画を策定し、周
辺環境を含めた保全を行っている。またエムゾネ、水位が低下して
、文化財指定当時の状態を維持していない池があり、今後の調
査によって原因の究明が求められる。忍野村では、平成
場第1駐車場周辺市街地B2山宮浅間神社籠屋から遥拝所までの
境内地籠屋より下部の神社境内地周辺住宅地、森林B3村山浅間
神社六道坂以東の境内地六道坂以西の境内地宿坊跡、見付跡周辺
住宅地エムゾネ、森林−97−B4須山浅間神社境内地全域境内地
周辺の社叢周辺住宅地、森林B5冨士浅間神社境内地全域─西側
駐車場、周辺住宅街、西側森林B14人穴富士講遺跡境内地全域
、地下洞穴─森林B15白糸ノ滝本体〜滝つぼ、両岸の崖音止の
滝市街化エムゾネ調整区域C三保松原特別規制A地区及び特別規制
B地区第1種規制地区第2種規制地区第3種規制地区@第1種保
護地区この地区は、富士山の本質的価値を構成する宗教的な建造
物、信仰の対象となった自然物等、史跡及び眺望地点として重要
な要素を含エムゾネむ区域とする。登山道においては、歴史上使用
された登山道跡と断定できる道跡、及び登山道跡に存在する石碑
や建物跡等を含む区域である。神社等においては、社殿・遺構・
石碑等歴史的な価値のある要素が存在し、指定地の中核を成す区
域である。歴エムゾネ史的に価値のある社殿・石碑・遺構等史跡と
して重要な要素が存在し、指定地の中核部をなす地区であるため
、特に厳格な保存管理を行う。そのため、本地区では、土地の形
状、建築物・工作物に関し現状の維持に努め、それらがき損した
場合には適切にエムゾネ復旧・整備する。また、建築物・工作物等
の更新等についても、遺構破壊及び景観阻害を防ぐため厳しく規
制する。また、地面掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査
等を実施するなど、遺構・遺物の適切な保存・整備に努めること
とする。本質的価エムゾネ値を構成する要素ごとの考え方ア自然的
要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為、及
び植生に影響を与える行為については、安全確保の措置及び学術
研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・岩石
の採取については、エムゾネ安全確保の措置及び学術研究を
(2008年)に地下水資源保全対策基礎調査を実施している
。B12船津胎内樹型富士河口湖町により、日常エムゾネ的な維持
管理が行われており、現時点における保全状態は良好である。
船津胎内樹型はその狭小な断面形状の特性から、入洞の順路が
設定されており、入洞口と出洞口が分化している。入洞口には
無戸室浅間神社の社殿(拝殿)が建てられており、神社とエムゾネ
入洞口が一体化している。B13吉田胎内樹型−92−富士吉
田市及び冨士山北口御師団により、日常的な維持管理が行われ
ており、現時点における保全状況は良好である。内部の溶岩の
盗掘や人の進入による破壊を防ぐため吉田胎内本穴入口には、
扉がエムゾネ設置され、施錠されている。B14人穴富士講遺跡(
人穴浅間神社)碑塔群はおおむね良好な状態であるが、一部の
碑塔に修理が必要とされる。B15白糸の滝現状では、滝つぼ
周辺に売店があるなど景観面において課題がある。このため、
富士宮市が中エムゾネ心となり保存管理計画の改訂および整備計画
の策定を行い、今後適切な整備がなされる予定である。(3)
眺望C1三保松原現状では1960〜80年代に進行した海岸
浸食の影響からの回復を図るため、資産内及び周辺にヘッドラ
ンドなどが仮設され、エムゾネ景観に影響を与えている。また、松
原においてもマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による松
枯れがみられるため、薬剤注入・散布による予防措置及び植林
、枯れた松の除去が実施されている。現在これらの対策により
、資産の現状を保ち、将来におエムゾネいてはより良好な保全状態
となることは確実である。また、保存管理計画についてが静岡
市がる改訂を行っている。管理団体である静岡市は、シロアリ
防除・駆除・シロアリ被害状況調査、松くい虫防除、松林の下
草刈り、育苗、松苗定植等の保護及び充エムゾネ実対策を行ってい
る。また、地元自治体、三保名勝保存会等とも連携し、
するもの以外は厳しく規制する。(ウ)湧水や御神木、札打場等
宗教的な意義が付与された自然物については、現状維持に努め、
き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・社叢内
の植物の採取、動物のエムゾネ捕獲、木竹の伐採・植栽については
、景観の保全に関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的
とするもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア
)社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、
現状維持に努め、き損しエムゾネた場合には適切に復旧・整備する
。(イ)お鉢巡り、登山道については現状維持に努め、き損した
場合には適切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧
・整備に地面掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実
施し、遺構・遺物の適切なエムゾネ保存・整理に努める。−98−
ウ社会的要素となるもの(ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物
については、現状の規模の維持に努める。また、景観を現に阻害
しているものについては、除却するか更新時に改良を行い、景観
との調和に十分配慮することエムゾネとする。(イ)安全確保等に
関わる地形の形質変更、建築物及び工作物の設置に当たっては、
景観との調和に十分配慮する。本質的価値を構成する諸要素と密
接に関わる要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの(ア)土地
の形状・土壌の性質を変える行エムゾネ為、及び植生に影響を与え
る行為については、安全確保の措置及び学術研究を目的とするも
の以外は厳しく規制する。(イ)土壌・岩石の採取については、
安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制
する。(ウ)歴史的な意義を持つエムゾネ自然物については、現状
維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)植
物の採取、木竹の伐採・植栽については、景観の保全に関わるも
の、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの、森林施業に
関わるもの以外は厳しく規制する。エムゾネイ歴史的要素と
体となって保全充実を積極的に推進している。静岡市教育委員
会は、文化財を保護・育成する立場を堅持し、予想される開発
計画との適切な調整を図るため、文化庁及び静岡エムゾネ県教育委
員会と協議の上、『名勝「三保松原」保存管理計画書』及び『
名勝「三保松原」保存管理計画書解説』を平成元年4月15日
に改訂し(解説:平成4年10月29日一部改訂)、現状変更
申請等に対応している。名勝三保松原地内における文化財エム
の(ア)境内社・末社等の建築物や鳥居・石碑等の工作物につい
ては、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する
。(イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合に
は、必要に応じて発掘調査等を実施しエムゾネ、遺構・遺物の適切
な保存・整理に努める。ウ社会的要素となるもの(ア)社務所、
公会堂等の建築物、案内板等の工作物については、現状の規模の
維持に努める。また、景観を阻害しているものについては、除却
するか更新時に改良を行い、景観との調エムゾネ和に十分配慮する
。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、危険防止及び安全
管理のための工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分配
慮する。(ウ)指導標の設置については富士山標識関係者連絡協
議会が策定する「富士山における標識類総エムゾネ合ガイドライン
(仮称)」に沿ったものとする。(エ)測候所等については、富
士山独特の自然を生かして設置された意義を持つ施設であること
から、その維持又は活用を前提に取り扱うこととする。(オ)登
山者の指導や安全確保の役割を担う富士山衛エムゾネ生センター(
富士宮登山道8合目)については、景観との調和を図りつつ、適
切に整備する。(カ)8合目以上の下山道、救急搬送・荷物搬送
区域については、現状の維持に努める。A第2種保護地区この地
区は、第1種保護地区に隣接し密接に関わる区エムゾネ域とする。
登山道においては、現在登山道として実際に利用されている範囲
のうち、山頂信仰遺跡に含まれる8合目以上を除く範囲である。
−99−また神社においては、境内地における公園等社会的な活
用が進む区域や古絵図に描かれている区域、社叢エムゾネと連続す
る森林等の区域である。民有林や市民生活の中で活用される区域
等を含むが、境内地として史跡の構成要素の一部が存在し、また
社叢等の森林が境内地や登山道の景観及び周辺の風致を考える上
で重要な地区であるため、厳格な保存管理を行うこエムゾネ
保護法以外の法令・条例による規制は、静岡県立自然公園条例
、静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本的な考え方
資産全体を適切に保存管理していくための方向性としては、ま
ず、顕著な普遍的価値を理解することが必要であるとともに、
地域エムゾネ住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識
を向上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また
、顕著な普遍的価値に与える負の影響を考慮しつつ、その特質
に応じた適切な保存管理の考え方及び取扱の方針が必要となる
。負の影響とエムゾネその対応の方法については、第6章に記載し
ている。富士山の構成資産については、文化財保護法の下、国
指定文化財に指定されている。これらの現状変更及び保存に影
響を及ぼす行為(以下、「現状変更」という。)については、
同法の下に許可制に基エムゾネづき厳重に規制されている。なお、
山体や富士五湖については文化財保護法により、確実な保存管
理が行われており、指定された文化財保護法周辺においても、
自然公園法と森林法及びその他所法令により確実な保存管理が
行われている。−93−しかしエムゾネ、特に信仰に関する建造物
については、酸性雨などの気候変動、大雨などの自然災害及び
観光客増加によるき損などの影響を受けることが想定される。
したがって、これら負の影響について、具体的な指標を用いて
監視する必要がある。また、これらは木エムゾネ造建造物であるこ
とから、部材の交換などによる修理によって全体の枠組みを維
持しつつ、顕著な普遍的価値が損なわれることのないよう、適
切に保存管理する必要がある。(1)現状変更の制限について
の考え方本来、文化財保護法は文化財を保存し、エムゾネかつ、そ
の活用を図り、もって国民の文化的向上に資することを目的と
したものであり、文化財の保存が適切になされることを原則と
している。また、自然保護法は、優れた風景地を保護す
る。この地区では、土地の形状、土壌の性質、建築物・工作物に
関して現状の維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備す
る。特に建築物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観
阻害が発生しないよう厳しく規制する。また、地面のエムゾネ掘削
を伴う施設の更新にあたっては、必要に応じて発掘調査等を実施
し、遺構・遺物の適切な保存・整理を行う。本質的価値を構成す
る要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの(ア)木竹の
もに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及エムゾネ
び教化にしすることを目的としたものであり、風致景観が適切
に管理されるとともに適切な利用を促進することを原則として
いる。しかしながら、一方ではそこを所有し生活している住民
が存在することも事実であり、住民生活もまた尊重されなけれ
ばなエムゾネらない。したがって構成資産の諸要素の現状に変更が
生じる場合には、構成資産の保存と住民生活との調整を図りつ
つ、適切に行われる必要がある。そのため、構成資産のうち特
別名勝地だけでなく、史跡や遺跡、眺望地点などは文化財保護
法や自然公園エムゾネ法、景観法などにより保護措置を講じる必要
がある。世界遺産としての地区区分として、「文化財保護法を
基本に保存管理する地域(第1種保護地区)」及び「自然公園
法を基本に保存管理する地域(第2種保護地区)」という2つ
の地域に区分し、それエムゾネぞれ現状変更の取扱いを定め、住民
生活との調整を図りつつ構成資産の保存管理を行っている。そ
の概要については以下に示すとおりである。(2)地区区分に
ついての考え方各構成資産における保護に関する基本的な考え
方としての地域区分並びに想定エムゾネされる現状変更等の行為と
その具体的取扱方針の概要は、以下に示すとおりである。なお
、構成資産ごとの詳細な情報は、個別の保存管理計画に示して
いる。図富士山地区区分図−94−表保存管理のための地区区
分(富士山北側)第1種保護地区第2種エムゾネ保護地区1−1地
区1−2地区1−3地区1−4地区2−1地区2−2地区2−
3地区2−4地区特別名勝御中道下500m〜頂上まで富士山
有料道路五合目終点施設習合区域以外富士山有料道路五合目終
点施設習合区域A富士山(富士山体)(御中道含エムゾネむ)天然
記念物青木ヶ原樹海地区精進口登山道地区道路地区大室山周辺
概ね標高2000m以上富士山原始林及び青木ヶ原樹海
植栽以外の行為については、第1種保護地区と同様に厳エムゾネし
く規制する。対象となるのは、土地の形状・土壌の性質を変更す
る行為、土壌・岩石の採取、植生に影響を与える行為、植物の採
取、動物の捕獲の行為などである。(イ)木竹の伐採・植栽につ
いては、安全確保の措置、学術研究、森林施業に関わるもエムゾネ
の以外は規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)鳥居や祠等の
工作物については、現状の維持に努める。(イ)登山道について
は、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。
(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合エムゾ
ネには、必要な範囲内に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物
の適切な保存・整理を行う。ウ社会的要素となるもの(ア)登山
道の各山小屋については、第1種保護地区と同じ考え方に基づい
て保存管理する。本質的価値を構成する諸要素と密接に関わるエム
ゾネ要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの第1種保護地区と
同じ考え方に基づいて保存管理する。対象となるのは、自然的要
素の維持に関し、危険防止及び安全管理のための工作物や計測機
器の設置、森林施業に係る行為、砂防工事、登山道(歩道)整備
エムゾネ等である。イ歴史的要素となるもの石碑等については、第
1種保護地区と同じ考え方に基づいて保存管理する。ウ社会的要
素となるもの(ア)登山道における安全確保のために行う道路関
連の工作物の新設・更新については、周辺植生への影響、土壌の
性エムゾネ質への影響を精査し、景観との調和を図ることとする。
(イ)登山者向けの指導標の設置、危険防止及び安全管理のため
の工作物の設置については、第1種保護地区と同じ考え方に基づ
くこととする。(ウ)公園施設等における、建築物・工作物等の
扱いエムゾネについては、景観との調和を図りつつ、適切に維−1
00−持管理を行うこととする。ウ周辺地区良好な自然景観が残
される周辺区域現にある良好な景観を保全し、かつ良好な
士五湖周辺地域概ね1500m以上その他地域A1山頂信仰遺
跡(奥宮、お鉢巡り含む)八合目以上全域特別名勝一合目エムゾネ
から御中道下500m国有林諏訪の森地内登山道の起点から一
合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋から山頂までの範囲建
造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの
敷地以外の敷地A6北口本宮冨士浅間神社史跡境内地全域A7
西湖エムゾネ湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回道路
内側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側、
文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−
95−A9本栖湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く
周回道路内側エムゾネ、文化財指定範囲を除くB6河口浅間神社境
内地全域建造物重要文化財の軒下までの敷地中門、翼廊及び囲
壁によって区画される範囲B7冨士御室浅間神社史跡境内地全
域B8御師住宅文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造物の
雨落までの敷地以外のエムゾネ敷地B9山中湖湖水面周回道路内側
、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く
B10河口湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回
道路内側、文化財指定範囲を除くB11忍野八海湧水面B12
船津胎内樹型洞内と開口部天然エムゾネ記念物指定範囲の地表面指
定範囲内の町道5107号線の道路敷B13吉田胎内樹型吉田
胎内本穴の洞内及び開口部吉田胎内本穴の洞外及び地表面※地
区区分は仮案・今後変更有−96−表保存管理のための地区区
分(富士山南側)第1種保護地区第2種エムゾネ保護地区(周辺地
区)A富士山山体8合目以上全域標高約2000m〜約230
0mの範囲緩衝地帯・保全管理区域・演習場A1山頂信仰遺跡
8合目以上全域─8合目未満A2村山口登山道跡(登山道)・
富士宮口八合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含エムゾネまれる範
囲・8号建物跡から12号建物跡までの範囲・横渡から
形成に貢献するよう、以下の方針に基づいて適切に保全を図るこ
とが望エムゾネましい。ア建築物・工作物の新設・更新については
、眺望の著しい妨げにならない規模とし、また眺望に著しい支障
を及ぼすものでないものとする。イ建築物・工作物の新設・更新
については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指定地の景観と著
しく不調エムゾネ和でないものとする。ウ建築物・工作物の撤去に
ついては、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山道周辺の
森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切に施業
し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区域ア
富士山と一エムゾネ体となった良好な景観や指定地の景観を阻害す
ることのないよう、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地
域の景観の保全に努める。イ景観を阻害している建築物・工作物
等は、更新時に規模・形態・色彩・材質等において改良し、周囲
の景観の保全エムゾネに努めることが望ましい。B三保松原ア現状
変更の制限文化財保護法に基づき、名勝「三保松原」の海浜と松
原の保護並びに景観の維持を図るため、特別規制A地区、特別規
制B地区、第1種規制地区、第2種規制地区、第3種規制地区の
5ヶ所の規制地エムゾネ区と規制基準を設定し、保存管理の適正化
を推進する。また、各規制地区における現状変更又は保存に影響
を及ぼす行為については原則として認めない。しかし、軽微な現
状変更については、文化財保護法第条の規定による許可及びその
取消並びにその停エムゾネ止命令に係る文化庁長官の権限に関する
事務を静岡市教育委員会が行う。イ保護の基本的な考え方名勝三
保松原の海浜と松原の保護並びに景観の維持を図るため、指定地
域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種
規制地区及び第3種エムゾネ規制地区の5規制地区に分けて、管理
のための基本方針を定め、管理するものとする。・特別規制A地
区防潮堤外側の国有浜地の海浜地区。松原の景観保護のた
来にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図るものとする。
・特別規制B地区松原エムゾネのすぐれた景観を保ち、価値の極め
て高い地区。将来にわたって松原を保護し、自然景観の維持を図
るとともに、その回復にも努めるものとする。・第1種規制地区
特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成しており、自
然景観の維持を図っていエムゾネく地区。地−101−域経済社会
の振興と発展に配慮するものとする。・第2種規制地区三保松原
の景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない
地区。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3
種規制地区三保半島の内海エムゾネ側で、主なる松原景観から離れ
ている地区。三保半島先端部の景観維持の上で重要な地区であり
、無秩序な開発は避けるものとする。(3)指定地に関わる諸法
令について指定地内は、文化財保護法以外にも他の法令による規
制を受け、景観及び森林等のエムゾネ保全措置が講じられてきた。
また、指定地の自然的特性に基づく自然災害が、周辺地域にまで
及ぶため、指定地の周辺地域を含めた安全の確保に関する法令も
ある。そのため、次の表に特別名勝としての保存管理の方法と各
法令との関係について整理したエムゾネ。表他の法令との関係他の
法令文化財保護法との関係景観の保全に関わる法令自然公園法こ
の法律の目的は優れた自然の風景地を保護することにあり、特別
名勝の指定地全域に係る適切な保存管理の方法と調和するもので
ある。森林法森林計画・保安林そエムゾネの他の森林の基本事項を
定めた法律であり、8合目以下における国有林の森林管理・保全
は特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。鳥獣の保護
及び狩猟の適正化に関する法律8合目以下の国有林における鳥類
又は哺乳類に属する野生動物の保護エムゾネの観点から、特別名勝
の保存管理の方法と調和するものである。絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存に関する法律指定地の全域に関わるが
野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調
和するものである。特定外来生物によエムゾネる生態系等に係る被
害の防止に関する法律この法律では、特定外来生物の施設以外で
の繁殖・生育を禁止しており、指定地全域における在来植生の維
持の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである
。山梨県景観条例優れた景観の保全・創エムゾネ造を図ることを目
的にしており、大規模な工作物の新築・増改築等が規制さ
り、包括的保存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森
林と県民の共生に関する条例森林と県民が共生していくための努
力目標等を規定しており、特別名勝の保存エムゾネ管理の方法と調
和するものである。山梨県環境基本条例静岡県環境基本条例自然
と人との共生を確保することを目指した理念等をまとめており、
特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。−102−山
梨県屋外広告物条例静岡県屋外広告物条例登エムゾネ山道沿いに規
制区域が定められており、広告物のうち、著しく破損し老朽化し
ているもの、倒壊又は落下のおそれがあるもの、信号機・道路標
識等に類似するものなどを規制している。安全確保を図ると伴に
、優れた景観の保全にも資するものであり、特エムゾネ別名勝の保
存管理の方法と調和するものでもある。指定地及び周辺地域の安
全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源頭部下方における国の直
轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域等の安全確保を
図っており、特別名勝地の地形の維持にとって必エムゾネ要とされ
る事業を含んでいる。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止
対策の推進に関する法律南・西斜面に規制地区が広がる。指定地
内の沢地形等における土砂災害を防止し、安全確保を図っている
。以上のことを踏まえ、特別名勝富士山を適切に保エムゾネ存管理
する上で、現状変更等の取扱いに係る共通事項を次のとおり定め
る。@必要最小限の内容であり、富士山の保存管理上支障をきた
すものでないものとする。A自然公園法・森林法など関係する各
法令との調整を図るものとする。B原則として、外来エムゾネ生物
による生態系等に対する被害の防止を図るものとする。C建築物
は、その外観(形態・材料・色彩)が周囲の景観と調和したもの
とする。D屋外広告物等の工作物は、その形態・材料・色彩が周
囲の景観と調和したものとする。E砂防事業等の安全確エムゾネ保
の措置に関しては、景観との調和にも十分配慮しつつ進め
とする。F8合目以上の区域における現状変更等については、静
岡県と山梨県の県境が確定していないため、「県境未確定地(8
合目以上)に係る事務処理の取扱い基準(関係法令編に掲エムゾネ
載)」に従い、事務処理を行うものとする。3具体的な施策資産
全体に関する保存管理計画の具体的な行動計画については、「現
状変更の制限」が挙げられる。なお、その他の施策については付
章の事業計画一覧表に示している。『史跡富士山』保存管理エムゾ
ネ計画では、上表において、それぞれの保存管理の方法に沿った
、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり定めている。図第
1種、第2種区分図(1)第1種保護地区@建築物の新築・増築
・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則として許可しなエム
ゾネい。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検討す
るものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しながら滅失
し現存しないものの復元整備または改変されてしまったものの原
状回復。−103−(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法
エムゾネ・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社
殿等の歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合
の復旧・復元については、規模・形態・工法・色彩・材質等にお
いて、現状を維持するものとする。ウ山小屋等既存の社会的建築
物エムゾネの改築については、用途、構造、規模等を著しく変更せ
ず、遺構等の保存と景観の保全に努める。A工作物の設置・改修
・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観にそぐわないもの
を許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、除却するか更新
時にエムゾネ形状・色彩・規模において改良し、周囲の景観の保全
に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分類し、そ
の取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工
作物a鳥居や碑塔などについては、規模・形態・色彩・材質等に
関し現エムゾネ状を維持し、新規の設置は許可しない。b老
内地における公園等社会的な活用が進む区域や古絵図に描かれ
ている区域、社叢と連続する森林等の区域である。民有林や市
民生活の中で活用される区域等を含むが、境内地として史跡の
構成エムゾネ要素の一部が存在し、また社叢等の森林が境内地や登
山道の景観及び周辺の風致を考える上で重要な地区であるため
、厳格な保存管理を行うこととする。この地区では、土地の形
状、土壌の性質、建築物・工作物に関して現状の維持に
伴う改修や安全確保を図る目的で強度等を向上させる場合には、
現状の形態・色彩を踏襲するとともに、周囲の景観にも調和した
ものとするよう努める。c顕彰碑等については現状の維持とし、
新規の設エムゾネ置を許可しない。(イ)文化財の活用に資する工
作物照明設備、文化財等の説明板・地図等の案内板等については
、規模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観に調和するもの
とする。(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全確保を目的と
する道路関エムゾネ連の工作物については、周囲の景観に馴染む形
態・色彩とする。b危険防止及び安全管理のための工作物につい
ては、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ形態
・色彩とする。c指導標、屋外広告物等については、富士山標識
関係者連絡協エムゾネ議会が策定する「富士山における標識類総合
ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を
目的として設置する工作物計測機器類については、規模・形態・
色彩・材質等において、景観を阻害しないものとする。(オ)そ
の他の工作物期エムゾネ限を限って設置する仮設の工作物について
は、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。イ既存の工作物に
おいて、史跡としての本質的価値を有しないものまたは史跡の保
存・活用に資するものでないものについては、老朽化または耐用
年数経過等の時点エムゾネをもって、除却する。B土地の形状・土
壌の性質の変更、土壌・岩石の採取ア土地の形状・土壌の性質を
変更する行為、土壌・岩石の採取は許可しない。ただし、安全確
保及び学術研究を目的とするものついては、この限りでない。イ
地面の掘削を伴う復エムゾネ旧・更新・整備に当たっては、必要に
応じて発掘調査等を実施し、その成果を十分踏まえて遺構・遺物
の保存・整備を行う。C動植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽
ア動植物の捕獲・採取は許可しない。ただし、安全確保の措置及
び学術研究に基づくもエムゾネのについては、この限りでな
き損した場合エムゾネには適切に復旧・整備する。特に建築物・工
作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しない
よう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあ
たっては、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適
切な保存・整理を行うエムゾネ。本質的価値を構成する要素ごとの
考え方ア自然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の
行為については、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対
象となるのは、土地の形状・土壌の性質を変更する行為、土壌
・岩石の採取、植生に影響を与エムゾネえる行為、植物の採取、動
物の捕獲の行為などである。(イ)木竹の伐採・植栽について
は、安全確保の措置、学術研究、森林施業に関わるもの以外は
規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)鳥居や祠等の工作物
については、現状の維持に努める。(イエムゾネ)登山道について
は、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する
。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合
には、必要な範囲内に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物
の適切な保存・整理を行う。ウ社会的要素となるエムゾネもの(ア
)登山道の各山小屋については、第1種保護地区と同じ考え方
に基づいて保存管理する。本質的価値を構成する諸要素と密接
に関わる要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの第1種保護
地区と同じ考え方に基づいて保存管理する。対象となるのエムゾネ
は、自然的要素の維持に関し、危険防止及び安全管理のための
工作物や計測機器の設置、森林施業に係る行為、砂防工事、登
山道(歩道)整備等である。イ歴史的要素となるもの石碑等に
ついては、第1種保護地区と同じ考え方に基づいて保存管理す
る。エムゾネウ社会的要素となるもの(ア)登山道における安全確
保のために行う道路関連の工作物の新設・更新については、周
辺植生への影響、土壌の性質への影響を精査し、景観と
木竹の伐採・植栽については許可しない。ただし、次の各項に該
当するものについては、この限りでない。(ア)景観の保全に関
わるもの(イ)病害虫木の伐採及び危険木の伐採等の森林管理及
び安全管理に関わるものエムゾネ。(ウ)崩壊地に対する植栽。た
だし、(ウ)については、原則として周辺の在来植生と調和した
植物とする。D登山道・道路等の新設・維持現状の維持に努め、
新設は許可しない。復旧・整備を行う場合には、景観との
を図ることとする。(イ)登山者向けの指導標の設置、危険防
止及び安全管エムゾネ理のための工作物の設置については、第1種
保護地区と同じ考え方に基づくこととする。(ウ)公園施設等
における、建築物・工作物等の扱いについては、景観との調和
を図りつつ、適切に維−100−持管理を行うこととする。ウ
周辺地区良好な自然景エムゾネ観が残される周辺区域現にある良好
な景観を保全し、かつ良好な景観の形成に貢献するよう、以下
の方針に基づいて適切に保全を図ることが望ましい。ア建築物
・工作物の新設・更新については、眺望の著しい妨げにならな
い規模とし、また眺望に著しいエムゾネ支障を及ぼすものでないも
のとする。イ建築物・工作物の新設・更新については、屋根及
び壁面の色彩並びに形態が指定地の景観と著しく不調和でない
ものとする。ウ建築物・工作物の撤去については、跡地の整地
を適切に行うこととする。エ登山道周辺エムゾネの森林管理につい
ては、国有林野施業実施計画に基づき適切に施業し、森林の適
正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区域ア富士山と一
体となった良好な景観や指定地の景観を阻害することのないよ
う、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地エムゾネ域の景観
の保全に努める。イ景観を阻害している建築物・工作物等は、
更新時に規模・形態・色彩・材質等において改良し、周囲の景
観の保全に努めることが望ましい。B三保松原ア現状変更の制
限文化財保護法に基づき、名勝「三保松原」の海浜と松原エムゾネ
の保護並びに景観の維持を図るため、特別規制A地区、特別規
制B地区、第1種規制地区、第2種規制地区、第3種規制地区
の5ヶ所の規制地区と規制基準を設定し、保存管理の適正化を
推進する。また、各規制地区における現状変更又は保存に影響
を及エムゾネぼす行為については原則として認めない。しかし、軽
微な現状変更については、文化財保護法第条の規定によ
努める。増設・改設についエムゾネては、災害復旧または公益上必
要と認められる場合に限り認めるものとする。ただし、安全確保
の措置及び国有林野施業実施計画に基づくもの、その他公益上必
要と認められるものについては、この限りでない。(2)第2種
保護地区@建築物の新築・増エムゾネ築・改築ア建築物の新築・増
築は、原則として許可しない。ただし、次の各項についてはこの
限りでない。(ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築
様式を用い景観に配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、
防災、その他の公益上必要と認エムゾネめられるもので、当該地区
以外ではその目的を達成することができないと認められるものの
新・増・改築。(ウ)安全確保上必要最小限の新・増・改築イ前
述の(ア)から(ウ)の場合における外観意匠は、和風仕様を原
則に以下のとおりとし、細部につエムゾネいてはその都度検討する
。勾配屋根とし、材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既
存の建築物または周囲の景観になじむものとする。屋根材料に自
然素材を用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景
観になじむものとする。壁面ウトイエムゾネレ等既存の社会的建築
物の改築については、用途、構造、規模等を著しく変更せず、遺
構等の保存と景観に配慮するものとする。A工作物の設置・改修
・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観にそぐわないもの
を許可しない。景観を阻害する既存のエムゾネ工作物は、除却する
か更新時に形状・色彩・規模において改良し、周囲の景観の保全
に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分類し、そ
の取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工
作物a鳥居や碑塔などについては、規模エムゾネ・形態・色彩・材
質等に関し現状を維持する。b老朽化に伴う改修や安全確保を図
る目的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲
するとともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努
及びその取消並びにその停止命令に係る文化庁長官の権限に関
する事務を静岡市教育委員会が行う。イ保護の基本的な考え方
名勝三保松原エムゾネの海浜と松原の保護並びに景観の維持を図る
ため、指定地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規
制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分
けて、管理のための基本方針を定め、管理するものとする。・
特別規制A地区防潮堤エムゾネ外側の国有浜地の海浜地区。松原の
景観保護のため、将来にわたって海浜を保護し、自然景観の維
持を図るものとする。・特別規制B地区松原のすぐれた景観を
保ち、価値の極めて高い地区。将来にわたって松原を保護し、
自然景観の維持を図るとともにエムゾネ、その回復にも努めるもの
とする。・第1種規制地区特別規制地区に次ぐ、優れた三保松
原の景観を形成しており、自然景観の維持を図っていく地区。
地−101−域経済社会の振興と発展に配慮するものとする。
・第2種規制地区三保松原の景観を形成エムゾネしており、自然景
観の維持に努めなければならない地区。住民の生活の場である
ことに配慮するものとする。・第3種規制地区三保半島の内海
側で、主なる松原景観から離れている地区。三保半島先端部の
景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開発エムゾネは避ける
ものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定地内は
、文化財保護法以外にも他の法令による規制を受け、景観及び
森林等の保全措置が講じられてきた。また、指定地の自然的特
性に基づく自然災害が、周辺地域にまで及ぶため、指定地エムゾネ
の周辺地域を含めた安全の確保に関する法令もある。そのため
、次の表に特別名勝としての保存管理の方法と各法令との関係
について整理した。表他の法令との関係他の法令文化財保護法
との関係景観の保全に関わる法令自然公園法この法律の目的は
優れエムゾネた自然の風景地を保護することにあり、特別名
−104−−105−(イ)文化財の活用エムゾネに資する工作物
照明設備、文化財等の説明板・地図等の案内板等については、規
模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとす
る。(ウ)登山道等の整備に必要な工作物a安全確保を目的とす
る道路関連の工作物については、周囲の景観エムゾネに馴染む形態
・色彩とする。b危険防止及び安全管理のための工作物について
は、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ形態・
色彩とする。c指導標、屋外広告物については、富士山標識関係
者連絡協議会が策定する「富士山における標識エムゾネ類総合ガイ
ドライン(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的
として設置する工作物計測機器類については、規模・形態・色彩
・材質等において、景観を阻害しないものとする。(オ)その他
の工作物公園施設等における建築物・工作物、期エムゾネ限を限っ
て設置する仮設の工作物については、周囲の景観に馴染んだ形態
・色彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更、土壌・岩石の
採取第1種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動植物の捕獲・
採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取エムゾネについ
ては、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(イ)木竹の伐
採については許可しない。ただし、次の各項に関するものはこの
限りでない。・病害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及び
安全管理に関わるもの。・国有林野施業実施計画に基エムゾネづく
もの。(ウ)植栽については、原則として周辺の在来植生と調和
した植物とする。エ登山道・道路等の新設・維持第1種保護地区
と同様の取扱基準とする。(3)三保松原静岡市教育委員会は、
文化財を保護・育成する立場を堅持し、予想される開発エムゾネ計
画との適切な調整を図るため、文化庁及び静岡県教育委員会と協
議の上、『名勝「三保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保
松原」保存管理計画書解説』を平成元年4月15日に改訂
定地全域に係る適切な保存管理の方法と調和するものである。
森林法森林計画・保安林その他の森林の基本事項を定めた法律
であり、8合目以下における国有林の森林管理・保全は特別名
勝の保存管理エムゾネの方法と調和するものである。鳥獣の保護及
び狩猟の適正化に関する法律8合目以下の国有林における鳥類
又は哺乳類に属する野生動物の保護の観点から、特別名勝の保
存管理の方法と調和するものである。絶滅のおそれのあ
説:平成4年10月29日一部改訂)、現状変更申請等にエムゾネ
対応している。名勝三保松原地内における文化財保護法以外の法
令・条例による規制は、静岡県立自然公園条例、静岡県風致地区
条例等がある。さらに、指定地域を特別規制A地区、特別規制B
地区、第1種規制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区エムゾ
ネの5規制地区に分け、管理のための基本方針を定め、管理して
いる。また、『三保松原保存管理計画書』には、取扱基準に関す
る解説が下記のとおり明示されている。詳細は『三保松原保存管
理計画書』を参照。@人命の安全を確保するためのもの−10エム
ゾネ6−A海岸保全上必要なもので、景観等に著しい影響を与え
ないもの。B既存の飛行場の各設備の整備C都市公園としての整
備D学校、体育施設等の25mを越えない照明及び旗柱類E松の
生立木に対する管理団体との協議F伐採に伴う植栽協力図5規制
エムゾネ地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適用
する。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1)本地
区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対象
とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨
造エムゾネの建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては
、増築又は改築後の建築面積)が120uを超え1,000u以
下のもので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築
又は除却イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1
年以エムゾネ内のものに限る)(2)(1)の現状変更等について
の許可の基準は、次のとおりとする。ア(1)のアについては、
当該建築物が公共性の高いもの又は広く一般の利用に供されるも
のであって、景観等に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間
終了後エムゾネに原状に復されることが確実な場合でなければ、原
則として認めない。イ(1)のイについては、当該道路が海岸保
全のために必要な工事に伴って設置されるものであって、
動植物の種の保存に関エムゾネする法律指定地の全域に関わるが、
希少野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方
法と調和するものである。特定外来生物による生態系等に係る
被害の防止に関する法律この法律では、特定外来生物の施設以
外での繁殖・生育を禁止しておエムゾネり、指定地全域における在
来植生の維持の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和す
るものである。山梨県景観条例優れた景観の保全・創造を図る
ことを目的にしており、大規模な工作物の新築・増改築等が規
制されており、包括的保存管理計画の方エムゾネ針と調和するもの
である。静岡県森林と県民の共生に関する条例森林と県民が共
生していくための努力目標等を規定しており、特別名勝の保存
管理の方法と調和するものである。山梨県環境基本条例静岡県
環境基本条例自然と人との共生を確保することをエムゾネ目指した
理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法と調和する
ものである。−102−山梨県屋外広告物条例静岡県屋外広告
物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のうち
、著しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそエムゾネ
れがあるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制
している。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資す
るものであり、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでも
ある。指定地及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大
沢崩エムゾネれ源頭部下方における国の直轄砂防地に関し、砂防事
業を推進し、潤井川流域等の安全確保を図っており、特別名勝
地の地形の維持にとって必要とされる事業を含んでいる。土砂
災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
南・西斜面にエムゾネ規制地区が広がる。指定地内の沢地形等にお
ける土砂災害を防止し、安全確保を図っている。以上のことを
踏まえ、特別名勝富士山を適切に保存管理する上で、現
置期間終了後に原状に復されることが確実な場合でなければ、原
則としてエムゾネ認めない。第1種規制地区(1)本地区に係る現
状変更等については、その全部を対象とする。(2)(1)の現
状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。本地区に
おける次のアからカまでのいずれかに該当する現状変更等につい
ては、原則エムゾネとして認めない。ア高さが17mを超える工作
物(学校施設、体育施設その他の教育又は文化に関する施
等の取扱いに係る共通事項を次のとおり定める。@必要最小限
の内容であり、富士山エムゾネの保存管理上支障をきたすものでな
いものとする。A自然公園法・森林法など関係する各法令との
調整を図るものとする。B原則として、外来生物による生態系
等に対する被害の防止を図るものとする。C建築物は、その外
観(形態・材料・色彩)が周囲エムゾネの景観と調和したものとす
る。D屋外広告物等の工作物は、その形態・材料・色彩が周囲
の景観と調和したものとする。E砂防事業等の安全確保の措置
に関しては、景観との調和にも十分配慮しつつ進めるものとす
る。F8合目以上の区域における現状変エムゾネ更等については、
静岡県と山梨県の県境が確定していないため、「県境未確定地
(8合目以上)に係る事務処理の取扱い基準(関係法令編に掲
載)」に従い、事務処理を行うものとする。3具体的な施策資
産全体に関する保存管理計画の具体的な行動計画エムゾネについて
は、「現状変更の制限」が挙げられる。なお、その他の施策に
ついては付章の事業計画一覧表に示している。『史跡富士山』
保存管理計画では、上表において、それぞれの保存管理の方法
に沿った、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり定エムゾネ
めている。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区@建
築物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原
則として許可しない。ただし、次の各項については、個々の事
案ごとに検討するものとする。(ア)かつて歴史的要素として
存在エムゾネしながら滅失し現存しないものの復元整備または改変
されてしまったものの原状回復。−103−(イ)宗教活動に
必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に配慮したも
のの新築・増築。イ社殿等の歴史的建築物の改築、又は災害に
よりき損・滅エムゾネ失した場合の復旧・復元については、規模・
形態・工法・色彩・材質等において、現状を維持するも
ける照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「施設内照明灯
等」という。)にあっては、その高さが25mを越えるもの)イ
高さが17mエムゾネ以下の工作物の増築又は改築であって、増築
又は改築後の工作物の高さが17m(施設内照明灯等にあっては
、25m)を超える場合ウ高さが17mを超える工作物の増築又
は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築
前のもの(施設エムゾネ内照明灯等にあっては、25m)を超える
場合エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると
認められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうお
それがあると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−10
7−れに類するもエムゾネのの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打
ち又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある場合を除く。
)第2種規制地区(1)本地区内の現状変更等については、その
全部を対象とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の
基準は、次のとおりエムゾネとする。本地区における次のアからカ
までのいずれかに該当する現状変更等については、原則として認
めない。ア高さが21mを超える工作物(施設内照明灯等にあっ
てはその高さが25mを超えるもの)の新築イ高さが21m以下
の工作物の増築又は改エムゾネ築であって、増築又は改築後の工作
物の高さが21m(施設内照明灯等にあっては、25m)を超え
る場合ウ高さが21mを越える工作物の増築又は改築であって、
増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築前のもの(施設内
照明灯等にあっては、2エムゾネ5m)を超える場合エ規模、形態
、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認められる工作物
の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあると認め
られる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又
は埋立てカ松の生立木の枝エムゾネ打ち又は伐採(所有者及び管理
団体による同意のある場合を除く。)第3種規制地区(1
る。ウ山小屋等既存の社会的建築物の改築については、用途、
構造、規模等を著しく変更せず、遺構等の保存と景観の保全に
努める。A工作物の設エムゾネ置・改修・除却ア工作物の設置に関
しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない。景観を阻
害する既存の工作物は、除却するか更新時に形状・色彩・規模
において改良し、周囲の景観の保全に努める。なお、工作物に
ついては、以下の5種類に分類エムゾネし、その取扱を以下のとお
りとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔
などについては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を維持
し、新規の設置は許可しない。b老朽化に伴う改修や安全確保
を図る目的で強度等を向上させる場合にエムゾネは、現状の形態・
色彩を踏襲するとともに、周囲の景観にも調和したものとする
よう努める。c顕彰碑等については現状の維持とし、新規の設
置を許可しない。(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備
、文化財等の説明板・地図等の案内板等についてエムゾネは、規模
・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとす
る。(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全確保を目的とす
る道路関連の工作物については、周囲の景観に馴染む形態・色
彩とする。b危険防止及び安全管理のための工作物についエムゾネ
ては、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ形
態・色彩とする。c指導標、屋外広告物等については、富士山
標識関係者連絡協議会が策定する「富士山における標識類総合
ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究
を目エムゾネ的として設置する工作物計測機器類については、規模
・形態・色彩・材質等において、景観を阻害しないものとする
。(オ)その他の工作物期限を限って設置する仮設の工作物に
ついては、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。イ既存の
工作物においエムゾネて、史跡としての本質的価値を有しな
区内の現状変更等については、その全部を対象とする。(2)(
1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。
本地区における次のアからウエムゾネまでのいずれかに該当する現
状変更等については、原則として認めない。ア規模、形態、意匠
又は色彩が景観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築
、増築、改築又は除却イ環境を損なうおそれがあると認められる
塵芥、汚泥、産業廃棄物その他エムゾネこれに類するものの投棄又
は埋立てウ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管理団体に
よる同意のある場合を除く。)−108−第5章緩衝地帯の保存
管理本章では、富士山の世界文化遺産としての価値を将来にわた
り適切に保存・管理するために緩エムゾネ衝地帯を設け、その施策
について記述する。富士山の効果的かつ確実な保存管理を行うた
めには、地元関係者の協力・助言が不可欠であることから、関係
自治体・地域住民・観光関係者・神社関係者で構成する「山梨県
保存管理計画策定協力者会議」(第エムゾネ1章表)を平成年月に
、「静岡県保存管理計画協力者部会」(第1章表)を平成年月に
それぞれ設置した。協力者部会の委員それぞれの立場から、富士
山を良好な状態で守っていくための課題や、今後検討する必要が
あると考えられる事項等を幅広く提案エムゾネしている。1現状の
把握現在、富士山の緩衝地帯においては、自然公園法、森林法、
都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係市町村が定める条例、計
画の下に、資産の周辺環境について万全な保護措置がとられてい
る。緩衝地帯の範囲については、行政界エムゾネ・自然地形・道路
等の明確な境界などを考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な範
囲を設定した。現在、緩衝地帯において構成資産の顕著な普遍的
価値を著しく低下させるような開発は計画されていないが、今後
計画、実施されるおそれも想定しなければエムゾネならない。また
、自然環境についても同様である。構成資産の所在地域に
または史跡の保存・活用に資するものでないものについては、
老朽化または耐用年数経過等の時点をもって、除却する。B土
地の形状・土壌の性質の変更、土壌・岩石の採取ア土地の形状
・土壌の性質を変更すエムゾネる行為、土壌・岩石の採取は許可し
ない。ただし、安全確保及び学術研究を目的とするものついて
は、この限りでない。イ地面の掘削を伴う復旧・更新・整備に
当たっては、必要に応じて発掘調査等を実施し、その成
自然災害については、台風・大雨・地震・洪水・噴火などが想定
され、それぞれについて綿密な防災対策が講じられている。保全
管理区域については、各々の構成資産間の関エムゾネ係を良好に保
ち、富士山の景観の一体性・連続性を保証するために、緩衝地帯
を含め広く設定した。設定については、富士山を周辺から展望し
た際、資産範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としてい
る。図緩衝地帯全体図以下にそれぞれの現状をエムゾネ記す。(1
)富士山山体及び登山道A富士山(御中道含む)標高約1,50
0m以上は構成資産内に含まれている。A1山頂信仰遺跡(御鉢
巡り含む)標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている
。A2大宮・村山口登山道標高約1,500m以エムゾネ上は構成
資産内に含まれている。A3須山口登山道標高約1,500m以
上は構成資産内に含まれている。A4須走口登山道標高約1,5
00m以上は構成資産内に含まれている。標高約1,500m〜
800mにおいては、保全管理区域として保護されエムゾネている
。A5吉田口登山道全体が緩衝地帯で保護されている。A6北口
本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖(2)信仰B1
富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山
浅間神社B5冨士浅間神社全体が緩衝地帯で保護されエムゾネB6
河口浅間神社ている。B7冨士御室浅間神社B8御師住宅B9山
中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉田
胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸の滝
(3)眺望C1三保松原海浜に面した南側のエリアが構エムゾネ成
資産であり、水際線から50mの範囲については、海岸法により
保護されている。北側エリアは緩衝地帯として保護されている。
2保全管理の基本的な考え方各構成資産の保存計画の策定状況に
ついては、本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存エムゾネ
管理計画書に示すとおりである。特に山梨県・静岡県教育
分踏まえて遺構・遺物の保存・エムゾネ整備を行う。C動植物の捕
獲・採取、木竹の伐採・植栽ア動植物の捕獲・採取は許可しな
い。ただし、安全確保の措置及び学術研究に基づくものについ
ては、この限りでない。イ木竹の伐採・植栽については許可し
ない。ただし、次の各項に該当するものエムゾネについては、この
限りでない。(ア)景観の保全に関わるもの(イ)病害虫木の
伐採及び危険木の伐採等の森林管理及び安全管理に関わるもの
。(ウ)崩壊地に対する植栽。ただし、(ウ)については、原
則として周辺の在来植生と調和した植物とする。エムゾネD登山道
・道路等の新設・維持現状の維持に努め、新設は許可しない。
復旧・整備を行う場合には、景観との調和に努める。増設・改
設については、災害復旧または公益上必要と認められる場合に
限り認めるものとする。ただし、安全確保の措置及び国有エムゾネ
林野施業実施計画に基づくもの、その他公益上必要と認められ
るものについては、この限りでない。(2)第2種保護地区@
建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則とし
て許可しない。ただし、次の各項についてはこの限りでない。
(アエムゾネ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を
用い景観に配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、防災
、その他の公益上必要と認められるもので、当該地区以外では
その目的を達成することができないと認められるものの新・増
・改築。(ウエムゾネ)安全確保上必要最小限の新・増・改築イ前
述の(ア)から(ウ)の場合における外観意匠は、和風仕様を
原則に以下のとおりとし、細部についてはその都度検討する。
勾配屋根とし、材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既
存の建築物または周囲エムゾネの景観になじむものとする。屋根材
料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または
周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既存の
は、文化庁及び関係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に
『「富士山」包括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野
に入れた総括的な保存管理を行っている。包括的保存管理計エムゾ
ネ画に定めた基本方針に基づき、管理団体である県・市町村が個
々の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は
天然記念物の保存管理計画を策定し、具体的で適切な保存管理に
当たっている。これらの保存管理計画を要約したものについ
建築物の改築については、用途、構造、規模等を著しく変更せ
ず、遺構等の保存と景観に配慮エムゾネするものとする。A工作物
の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観に
そぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は
、除却するか更新時に形状・色彩・規模において改良し、周囲
の景観の保全に努める。なお、工作物にエムゾネついては、以下の
5種類に分類し、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居
や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔などについては、規模
・形態・色彩・材質等に関し現状を維持する。b老朽化に伴う
改修や安全確保を図る目的で強度等を向上させるエムゾネ場合には
、現状の形態・色彩を踏襲するとともに、周囲の景観にも調和
したものとするよう努める。−104−−105−(イ)文化
財の活用に資する工作物照明設備、文化財等の説明板・地図等
の案内板等については、規模・形態・色彩・材質等に関しエムゾネ
、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道等の整備に
必要な工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物につい
ては、周囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及び
安全管理のための工作物については、安全確保の機能を前提と
してエムゾネ、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標
、屋外広告物については、富士山標識関係者連絡協議会が策定
する「富士山における標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿
ったものとする。(エ)学術研究を目的として設置する工作物
計測機器類にエムゾネついては、規模・形態・色彩・材質等におい
て、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工作物公園
施設等における建築物・工作物、期限を限って設置する仮設の
工作物については、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。
イ土地の形状・土壌のエムゾネ性質の変更、土壌・岩石の採取第1
種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動植物の捕獲・
ゾネは、付属資料に示すとおりである(別添参考資料)。「富士
山」を総体として保全するためには、構成資産のみならず緩衝地
帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切に制御してい
く必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に負の影響を
エムゾネ与える可能性のある人工物や開発については、たとえそれ
が緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制することとし
、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模とす
るとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者
へエムゾネの理解と協力を求めることとしている。−109−−1
10−なお、既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を及
ぼすものについては、撤去または修景に努め、公益上必要と考え
られる施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に
撤去エムゾネ又は移転等について検討するとともに、当面の間、資
産に対する影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯等の設
定と行為規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連
する丘陵・河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財、
歴史的エムゾネな建築物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴
史的要素のほか、資産の活用に関する施設、市街地を構成する建
築物又は工作物、道路・鉄道及びそれらの関連施設、その他の人
工物などの人文的要素により構成される。緩衝地帯等においては
、資産のエムゾネ周辺に良好に残る自然的要素及び歴史的要素を保
全するとともに、人文的要素については資産を保護するための緩
衝地帯の特質にふさわしいものとなるよう適切に誘導することが
必要である。したがって、そのために緩衝地帯の範囲を適切に確
保するととエムゾネもに、自然公園法や山梨県、静岡県関係各市町
村が定める条例に基づき行為規制を行い、緩衝地帯の保全対策を
講ずることとしている。緩衝地帯等の範囲については、地籍境界
・行政界・道路等の明確な境界などを考慮した上で、資産
木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取については、第1
種保護地区と同様の取扱基準とする。(イ)木竹の伐採につい
ては許可しない。ただし、次のエムゾネ各項に関するものはこの限
りでない。・病害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及び
安全管理に関わるもの。・国有林野施業実施計画に基づくもの
。(ウ)植栽については、原則として周辺の在来植生と調和し
た植物とする。エ登山道・道路等の新設エムゾネ・維持第1種保護
地区と同様の取扱基準とする。(3)三保松原静岡市教育委員
会は、文化財を保護・育成する立場を堅持し、予想される開発
計画との適切な調整を図るため、文化庁及び静岡県教育委員会
と協議の上、『名勝「三保松原」保存管理計画書エムゾネ』及び『
名勝「三保松原」保存管理計画書解説』を平成元年4月15日
に改訂し(解説:平成4年10月29日一部改訂)、現状変更
申請等に対応している。名勝三保松原地内における文化財保護
法以外の法令・条例による規制は、静岡県立自然公園条例エムゾネ
、静岡県風致地区条例等がある。さらに、指定地域を特別規制
A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種規制地区及
び第3種規制地区の5規制地区に分け、管理のための基本方針
を定め、管理している。また、『三保松原保存管理計画書』に
は、エムゾネ取扱基準に関する解説が下記のとおり明示されている
。詳細は『三保松原保存管理計画書』を参照。@人命の安全を
確保するためのもの−106−A海岸保全上必要なもので、景
観等に著しい影響を与えないもの。B既存の飛行場の各設備の
整備C都市公エムゾネ園としての整備D学校、体育施設等の25m
を越えない照明及び旗柱類E松の生立木に対する管理団体との
協議F伐採に伴う植栽協力図5規制地区区分図なお、現状変更
については、下表の基準を適用する。表地区施策内容特別規制
A地区特別規制B地区エムゾネ(1)本地区に係る現状変更
な普遍的価値エムゾネを適切に保護することが可能であることを前
提として定めている。緩衝地帯において行われる建築物及び工作
物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐
採については、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これ
らの行為に関すエムゾネる重要な事項については、特に関係各市町
村の景観審議会等による調査、審議に基づき、関係市町村が事前
に適切な指導や助言を行うこととしている。緩衝地帯は大きく3
つの方法により保護措置が講じられている。一番目は自然公園法
(山梨県のほぼ全エムゾネ域)、二番目は景観法に基づく各市町村
の景観条例及び景観計画(山梨県忍野村・静岡県富士市・富士宮
市ほか)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導
要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山
町)である。三番目エムゾネの地域に関しては将来的に二番目の保
護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの資
産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設
定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護さ
れている。これらの地エムゾネ域では適用する法令等に違いはある
が、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改
築、土地の形質変更等に係る行為については、許可制や届出制に
基づく規制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じ
られている。保全管理区エムゾネ域については、富士山の信仰と緊
密に関わる湖沼・湧水、神社などの構成資産は、富士山の火山活
動とも深く結びついており、富士山の火山噴出物(溶岩等)の到
達範囲及びその外縁部に立地するため、富士山の景観の一体性を
保全するために、火山噴出エムゾネ物(溶岩等)の到達範囲を基本
とし、現在の土地利用形態をも十分考慮した上で、演習場や緩衝
地帯を含め広く設定した。保全管理区域は、条例や協定等により
十分な保全の仕組みが講じられている。(2)都市計画と
ち、次のア又はイに該当するものを対象とする。ア階数が2以
下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって
、建築面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築
面積)が120uを超え1,0エムゾネ00u以下のもので3月以
内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却イ道路
の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のもの
に限る)(2)(1)の現状変更等についての許可の基
資産とその緩衝地帯においてエムゾネ、道路の整備や公共下水道の
整備などの施設を整備する場合には、資産の保護及び緩衝地帯の
保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ、調整を
行うこととしている。現在、資産と緩衝地帯は一部都市計画区域
に含まれており、これらの区域エムゾネでは引き続き山梨県・静岡
県が定める「都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備
、開発及び保全の方針)」や関係市町−111−村が定める「市
町村マスタープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
」に基づく様々なまちづくりの施エムゾネ策を進めることとしてい
る。これらのマスタープランにおいては、都市計画区域の将来像
が明示されており、これにより道路などの都市施設の整備事業や
市街地開発事業が行われる場合には、適切な距離を考慮して緑地
を配置し、自然的環境の整備又は保エムゾネ全の視点との調和を図
ることとしている。なお、資産とその緩衝地帯について、今後、
都市計画区域の変更やマスタープランの見直しなどを行う場合に
は、国が定めた「都市計画運用指針」に基づき、地域住民の意見
を聞くことはもとより、静岡県及び関エムゾネ係各市町の文化財・
環境・景観などの各部局の担当を含む関係行政機関とも十分な連
絡・調整を図ることとしている。資産とその緩衝地帯において、
道路の整備や公共下水道の整備などの施設を整備する場合には、
資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点かエムゾネら、関係機関の間
で相互に連携を図りつつ調整を行うこととする。以上のように、
資産とその緩衝地帯については、文化財保護法をはじめ関係法令
が適切に適用されるとともに、山梨県、静岡県及び関係市町村が
定める都市計画の下に資産の保存・整備とエムゾネ開発及び保全が
一体となって機能している。(3)住民生活との調和資産及びそ
の周辺に居住する住民の生活については、資産の保護を前提とし
つつ、日常の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和
次のとおりとする。ア(1)のアについエムゾネては、当該建築物
が公共性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであっ
て、景観等に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後
に原状に復されることが確実な場合でなければ、原則として認
めない。イ(1)のイについては、当該道路が海エムゾネ岸保全の
ために必要な工事に伴って設置されるものであって、その設置
期間終了後に原状に復されることが確実な場合でなければ、原
則として認めない。第1種規制地区(1)本地区に係る現状変
更等については、その全部を対象とする。(2)(1)のエムゾネ
現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。本地
区における次のアからカまでのいずれかに該当する現状変更等
については、原則として認めない。ア高さが17mを超える工
作物(学校施設、体育施設その他の教育又は文化に関する施設
におエムゾネける照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「施
設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが25mを越
えるもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改築であっ
て、増築又は改築後の工作物の高さが17m(施設内照明灯等
にあっては、エムゾネ25m)を超える場合ウ高さが17mを超え
る工作物の増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の
高さが増築又は改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、2
5m)を超える場合エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を損な
うおそれがあると認めエムゾネられる工作物の新築、増築、改築又
は除却オ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥、
産業廃棄物その他こ−107−れに類するものの投棄又は埋立
てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管理団体による
同意のある場合を除く。)第2エムゾネ種規制地区(1)本地区内
の現状変更等については、その全部を対象とする。(2)(1
)の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりと
てゆくことが必要である。そのためには地域エムゾネ住民に対し、
資産の価値を十分に伝えることはもとより、資産とともに生活す
るという認識をいっそう深められるような施策を講ずる必要があ
る。上記の視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地
域住民に対する説明会が必要に応じて実施されエムゾネており、行
政と住民との間において積極的な情報交換が行われている。また
、各市町村担当課の役所には地域住民からの問い合わせに
本地区における次のアからカまでのいずれかに該当する現状変
更等については、原則として認めない。エムゾネア高さが21mを
超える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを
超えるもの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改
築であって、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施設内
照明灯等にあっては、25m)を超える場合ウ高エムゾネさが21
mを越える工作物の増築又は改築であって、増築又は改築後の
工作物の高さが増築又は改築前のもの(施設内照明灯等にあっ
ては、25m)を超える場合エ規模、形態、意匠又は色彩が景
観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築エムゾネ
、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥
、汚泥、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又は埋立て
カ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管理団体による同
意のある場合を除く。)第3種規制地区(1)本地区内の現状
変更エムゾネ等については、その全部を対象とする。(2)(1)
の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。本
地区における次のアからウまでのいずれかに該当する現状変更
等については、原則として認めない。ア規模、形態、意匠又は
色彩が景観をエムゾネ損なうおそれがあると認められる工作物の新
築、増築、改築又は除却イ環境を損なうおそれがあると認めら
れる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又
は埋立てウ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管理団体
による同意のある場合エムゾネを除く。)−108−第5章緩衝地
帯の保存管理本章では、富士山の世界文化遺産としての価値を
将来にわたり適切に保存・管理するために緩衝地帯を設け、そ
の施策について記述する。富士山の効果的かつ確実な保存管理
を行うためには、地元関係者のエムゾネ協力・助言が不可欠である
ことから、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関
対応するための体制が整備されている。3具体的な施策鉄塔・看
板・広告塔などの景観に負の影響を与える人工物エムゾネについて
は、規模、色彩、素材等の観点から、外観の調和に努める。構成
資産の周囲において人工物の設置計画がある場合には、構成資産
に与える影響からそれらの位置、規模等に関する十分な検討を行
うとともに、設置をする場合においても、条例及びエムゾネ関係法
令に定める規模・色彩・素材等の観点から景観に十分配慮するよ
う関係者への理解と協力を求める。既存の施設で、特に資産の顕
著な普遍的価値に著しい負の影響を及ぼす可能性のあるものにつ
いては、撤去・修景を含めた対応により影響の軽減にエムゾネ努め
る。公益上必要な施設については、利用状況を尊重しつつ、修景
を行うことにより景観に対する影響の軽減を図る。資産とその緩
衝地帯において予定されている開発計画で、顕著な普遍的価値に
影響を与える可能性があると判断されているものについエムゾネて
は、あらかじめその影響を最小限にとどめるような施工方法につ
いて検討し、事前協議を行うよう関係機関との調整を図る。以上
の取扱い内容の詳細については、付章に事業計画一覧表として示
している。また富士山は、山頂から駿河湾の海浜に至るまエムゾネ
での広い裾野を有している。そのため多様な植生がみられ、広範
囲に湧水が分布しており、周辺では古くから人々の生活が営まれ
、市街地化や企業の進出など開発が進んでいる。このような特性
をふまえ、富士山及び富士山周辺の環境を、良好な状態で一エムゾ
ネ体的に保全するためには、以下の項目について施策を実施する
ことが必要である。−112−(1)ゴミ、不法投棄対策の取組
マナーの啓発や清掃活動を実施するとともに、あわせて不法投棄
防止のための監視体制を強化するなど、良好な環境を保全するエム
ゾネための対策をより一層進める。(2)自然環境の保全富士山
の自然的特性に配慮し、自然環境を保全するための体制整
構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」(第1章表)
を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会」(第1章表
)を平成年月にそれぞれ設置した。協力エムゾネ者部会の委員それ
ぞれの立場から、富士山を良好な状態で守っていくための課題
や、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案
している。1現状の把握現在、富士山の緩衝地帯においては、
自然公園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静エムゾネ岡県の各
関係市町村が定める条例、計画の下に、資産の周辺環境につい
て万全な保護措置がとられている。緩衝地帯の範囲については
、行政界・自然地形・道路等の明確な境界などを考慮しつつ、
資産の保護に必要不可欠な範囲を設定した。現在、緩衝地エムゾネ
帯において構成資産の顕著な普遍的価値を著しく低下させるよ
うな開発は計画されていないが、今後計画、実施されるおそれ
も想定しなければならない。また、自然環境についても同様で
ある。構成資産の所在地域における自然災害については、台風
・大エムゾネ雨・地震・洪水・噴火などが想定され、それぞれにつ
いて綿密な防災対策が講じられている。保全管理区域について
は、各々の構成資産間の関係を良好に保ち、富士山の景観の一
体性・連続性を保証するために、緩衝地帯を含め広く設定した
。設定についエムゾネては、富士山を周辺から展望した際、資産範
囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。図緩衝
地帯全体図以下にそれぞれの現状を記す。(1)富士山山体及
び登山道A富士山(御中道含む)標高約1,500m以上は構
成資産内に含まれていエムゾネる。A1山頂信仰遺跡(御鉢巡り含
む)標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている。A
2大宮・村山口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に
含まれている。A3須山口登山道標高約1,500m以上は構
成資産内に含まれている。A4エムゾネ須走口登山道標高約
体制が実施する取組の検討を早急に進め、検討を重ねて実施して
いく。また、自生種の植樹・植栽を推進することにより、あわせ
エムゾネて水源涵養を図る。(3)景観の保全富士山の美しい景観
を守るため、県や関係市町などが連携し景観計画を基本として、
景観を保全するための体制整備や、体制が実施する取組の検討を
早急に進め検討を重ねて実施していく。(4)登山環境の整備登
山エムゾネ者の安全に配慮するとともに、登山マナーの向上に努め
るなど、適切な登山環境の整備を推進する。また、マイカー規制
の拡大について研究を進める。−113−第6章経過観察の実施
1顕著な普遍的な価値に負の影響を与える要因(1)開発の圧力
資産エムゾネ及びその緩衝地帯において、建築物又は工作物の建設
、土地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う場合には、文
化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、河川法、海岸法
及び関係市町村が定める条例(景観法に基づき策定された景観条
例およエムゾネび景観計画を含む)の下に、それらの規模、形態・
構造に関する規制(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ
・色彩・意匠等の規制を含む)が行われるため、資産の価値を著
しく低下させるような開発は起こり得ない。「富士山世界遺産両
県協議会エムゾネ」では、両県の知事・市町村長を中心に、許認可
・保存に関わる国機関も加わり、開発の状況を把握し、コントロ
ールのあり方について検討を行っている。開発計画のうち、現在
北麓(山梨県)においては都市計画区域用途地域または都市計画
区域外ではエムゾネ5ha以上、都市計画内(用途地域外)では1
0ha以上の計画については、山梨県内の組織である「山梨県土
地利用調整会議」に事前協議書が提出され、知事の同意が必要と
されている。その同意を得た後で、個別法令の許認可を担当する
部署での手続エムゾネきを行うことになっており、一元化した組織
かつ統一した基準での開発のコントロールが行われている
00m以上は構成資産内に含まれている。標高約1,500m
〜800mにおいては、保全管理区域として保護されている。
A5吉田口登山道全体が緩衝地帯で保護されている。A6北口
本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖Aエムゾネ9本栖湖(2)信
仰B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社
B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体が緩衝地帯で保護され
B6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅間神社B8御
した大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる一定規模以上の開発
行為については、「富士山世界遺産両県協議会」へ報告がなされ
、必要に応じてエムゾネ助言等がなされる。現時点で、緩衝地帯内
に存在するゴルフ場・スキー場については改築の際などにより景
観に配慮した形態にすることを個別に求めていく。また、各市町
村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努めるこ
ととしているほかエムゾネ、世界遺産暫定一覧表に記載され、世界
遺産一覧表への記載の可能性のある文化資産に相応しい周辺市街
地を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施するこ
ととしている。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては
、いずれにおいてもエムゾネ資産への影響を最小限に留めるよう関
係機関・団体と調整を行うことし、実施する場合にも事前に十分
な協議を行うこととしている。@観光開発(ホテル・ゴルフ場・
スキー場)A廃棄物処分場又は清掃工場B工場又は工業団地C道
路整備(ブルドーザーエムゾネ道)また、資産の保全状況及び資産
に与える影響の概要については、推薦書本文において記述してい
るとおりである。これらの影響などについて顕著な普遍的価値の
適切な保存管理という観点から、「資産の視覚的結び付き」、「
資産の関連性」、「個別エムゾネ資産の保護」の3つに分類し、影
響の程度を観察する指標を設定した。資産の顕著な普遍的価値を
確実に保護するためには、資産に影響を与える要因について、監
視の方策及び負の影響が及ばない方策を検討する必要がある。そ
の考え方の概要についてはエムゾネ以下の表に示すとおりである。
−114−表資産に負の影響を与える要因とその考え方顕著な普
遍的価値を構成する諸要素資産に対する負の影響観察指標として
考えられるもの富士山の顕著な普遍的価値眺望・信仰知識の提供
・普及活動等の停滞による影エムゾネ響・資産の知覚的結び付き、
関連性の未理解による影響気候変動による影響・酸性雨に
B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船エムゾネ津胎内樹
型B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)
B15白糸の滝(3)眺望C1三保松原海浜に面した南側のエ
リアが構成資産であり、水際線から50mの範囲については、
海岸法により保護されている。北側エリアは緩衝地帯としエムゾネ
て保護されている。2保全管理の基本的な考え方各構成資産の
保存計画の策定状況については、本推薦書の7.資料、e)参
考文献、3)保存管理計画書に示すとおりである。特に山梨県
・静岡県教育委員会は、文化庁及び関係各市町村の教育委員会
とのエムゾネ十分な調整の下に『「富士山」包括的保存管理計画』
を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保存管理を行っ
ている。包括的保存管理計画に定めた基本方針に基づき、管理
団体である県・市町村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又
は名勝、特別エムゾネ天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を
策定し、具体的で適切な保存管理に当たっている。これらの保
存管理計画を要約したものについては、付属資料に示すとおり
である(別添参考資料)。「富士山」を総体として保全するた
めには、構成資産のみエムゾネならず緩衝地帯をも含め、資産に影
響を及ぼす人工物などを適切に制御していく必要がある。その
ため、構成資産の本質的な価値に負の影響を与える可能性のあ
る人工物や開発については、たとえそれが緩衝地帯におけるも
のであってもできる限り抑制すエムゾネることとし、やむを得ず設
置する場合であっても、最小限の数量・規模とするとともに、
色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者への理解と
協力を求めることとしている。−109−−110−なお、既
存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産にエムゾネ影響を及ぼすもの
については、撤去または修景に努め、公益上必要と考えられる
施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的
響(建造物等の腐食)・温暖化による影響(植生への影響)自然
災害による影響・大雨による影響(遺跡、建造物のき損)・噴火
(遺跡、建造物のき損)・虫害エムゾネ、樹木の成長等による影響
(遺跡、景観のき損)観光圧力による影響・観光客増加による影
響(遺跡、建造物のき損、周辺環境の変化)開発圧力による影響
・周辺地域の大規模開発による影響(埋蔵部下材の消失、景観阻
害要因の設置)・住民の多様な意エムゾネ識による影響(統
又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産に対す
る影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯エムゾネ等の設定
と行為規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連
する丘陵・河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財
、歴史的な建築物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴史
的要素のほか、資産の活用に関する施設、市街地を構成すエムゾネ
る建築物又は工作物、道路・鉄道及びそれらの関連施設、その
他の人工物などの人文的要素により構成される。緩衝地帯等に
おいては、資産の周辺に良好に残る自然的要素及び歴史的要素
を保全するとともに、人文的要素については資産を保護するた
めのエムゾネ緩衝地帯の特質にふさわしいものとなるよう適切に誘
導することが必要である。したがって、そのために緩衝地帯の
範囲を適切に確保するとともに、自然公園法や山梨県、静岡県
関係各市町村が定める条例に基づき行為規制を行い、緩衝地帯
の保全対策をエムゾネ講ずることとしている。緩衝地帯等の範囲に
ついては、地籍境界・行政界・道路等の明確な境界などを考慮
した上で、資産の顕著な普遍的価値を適切に保護することが可
能であることを前提として定めている。緩衝地帯において行わ
れる建築物及び工作物エムゾネの新築・増築・改築、土地の形質変
更等に係る行為、木竹の伐採については、許可制や届出制に基
づく規制を設けており、これらの行為に関する重要な事項につ
いては、特に関係各市町村の景観審議会等による調査、審議に
基づき、関係市町村が事前に適エムゾネ切な指導や助言を行うこと
としている。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講
じられている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二
番目は景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(山梨
県忍野村・静岡県富士市・富士宮市ほかエムゾネ)、三番目が各市
町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱(山梨県富
ない町並みデザイン)資産の視覚的結び付きに関して・視点場に
おける景観を阻害する要因の数・規制(景観条例等)に適合しな
い要因の数資産の関連性に関して・知識の提供、普及状況(整備
の進捗、ガイダンス施設、研究報告エムゾネ、発掘調査、パンフレ
ット、HPなどによる各種情報提供、国内外専門家による現地確
認、各種研修会、セミナー等の開催)・観光客数の動向(入込数
、便益施設と収容能力など)個別資産の保護に関して・酸性雨の
状況(PHなど)・水系の状況(水質エムゾネ、水量、生物など)
・植生の状況(樹種とその割合など)・遺構の状況(礎石の位置
など)・現状変更数及び内容(2)環境の圧力資産の価値を著し
く低下させるような自然的環境の変化として、山体の形状を変化
させる噴火及びそれに伴う噴石、火砕流エムゾネ・火砕サージ、溶
岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨による土石流などに
よる登山道及び周辺の資産の損傷が予測される。「大沢崩れ」が
約1000年前より始まり、現在その幅は年1.6mの割合で拡
大している(富士砂防・S45〜H20のエムゾネ38年間で約6
0m・3400メートル地点・523万〜・年13.8〜の土砂
が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少なくとも200年
後までは富士山の景観に大きな変化はないと予測されている(大
沢崩れと富士山の土石流・「富士火山」P4エムゾネ07〜)。酸
性雨を含む大気汚染が引き起こす被害については、現段階では確
認されていない。白糸ノ滝については、年2cmの割合で後退し
ており、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。−115−砂
嘴である三保松原では20世紀後半に土砂供給エムゾネ源の川での
土砂採取が活発になり、堆積活動が減少したことで海流による海
岸浸食が進んでいたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活
動が回復している。また、三保松原における松にはマツクイムシ
(マツノザイセンチュウ)による被害が見られるエムゾネ。
市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山町)である。三番目
の地域に関しては将来的に二番目の保護措置に移行する予定で
ある。なお、三保松原などいくつかの資産においエムゾネては、資
産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定されているた
め、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護されている。こ
れらの地域では適用する法令等に違いはあるが、緩衝地帯にお
いて行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地のエムゾネ
形質変更等に係る行為については、許可制や届出制に基づく規
制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じられて
いる。保全管理区域については、富士山の信仰と緊密に関わる
湖沼・湧水、神社などの構成資産は、富士山の火山活動とも深
く結エムゾネびついており、富士山の火山噴出物(溶岩等)の到達
範囲及びその外縁部に立地するため、富士山の景観の一体性を
保全するために、火山噴出物(溶岩等)の到達範囲を基本とし
、現在の土地利用形態をも十分考慮した上で、演習場や緩衝地
帯を含め広くエムゾネ設定した。保全管理区域は、条例や協定等に
より十分な保全の仕組みが講じられている。(2)都市計画と
の調整資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道
の整備などの施設を整備する場合には、資産の保護及び緩衝地
帯の保全の観点から、エムゾネ関係機関の間で相互に連携を図りつ
つ、調整を行うこととしている。現在、資産と緩衝地帯は一部
都市計画区域に含まれており、これらの区域では引き続き山梨
県・静岡県が定める「都市計画区域マスタープラン(都市計画
区域の整備、開発及び保全の方エムゾネ針)」や関係市町−111
−村が定める「市町村マスタープラン(市町村の都市計画に関
する基本的な方針)」に基づく様々なまちづくりの施策を進め
ることとしている。これらのマスタープランにおいては、都市
計画区域の将来像が明示されており、こエムゾネれにより道
対しては、薬剤注入・散布による予防措置及び植林、枯れた松の
除去を資産の所在する静岡市とNPO法人が行っており、被害の
拡大を防止しており、将来的に改善される見通しが付いている。
(3)自然災害と危機管理資産の所在地域におけるエムゾネ自然災
害としては、第一に富士山特有のものとして山体及び側火山から
の噴火及びそれに伴う噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪
型火山泥流、降灰、降灰後の降雨による土石流などが予想される
とともに、数年単位で発生する山体における雪崩(特エムゾネに大
量の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢崩れ及びそれに伴
う土石流、強風、雨水による浸食などが考えられる。また、富士
山を含む駿河湾沿いの地域はM8クラスの海洋プレート内地震の
発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋側におエムゾネけ
る一般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等が予測さ
れている。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴う高潮などの
被害がある。これらについてそれぞれ以下のような防災対策を講
じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁をエムゾネ
はじめとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、国の富
士山ハザードマップ検討委員会報告書(2004年)に基づき県
及び市町村において火山防災計画(ハザードマップ・避難計画)
などを策定している。雪崩については、吉田口登山道では馬エムゾ
ネ返より上の登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊を防
いでいる。土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)については国が中
心となり、源頭部における水分と土砂の分離、山麓における土石
流災害防止を目的とした遊砂地の設置などを行っている。またエム
ゾネ、登山道を管理する県では道流堤を設置し、落石の落下先を
コントロールしている。これらの災害は発生自体を防止すること
は困難であるため、その被害を最小限にとどめることを対策の骨
子としている。地震に関する対策としては、大規模地震対
の都市施設の整備事業や市街地開発事業が行われる場合には、
適切な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の整備又は保
全の視点との調和を図ることとしている。なお、資産とその緩
衝地帯について、今後、都市計画区域の変更やマエムゾネスタープ
ランの見直しなどを行う場合には、国が定めた「都市計画運用
指針」に基づき、地域住民の意見を聞くことはもとより、静岡
県及び関係各市町の文化財・環境・景観などの各部局の
エムゾネ措置法(1978年)に基づき、予知を目的とした観測体
制、予知を前提とした非難・警戒体制、防災施設整備が行われる
とともに、東海地震対策大綱(2003)に基づき国・県・市町
村の防災計画が策定されている。台風は1996年9月に富士山
南エムゾネ側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(標高1100
〜1200m中心、計1125ha、富士山では約935haう
ち国有林620ha)をもたらしたことがあるため、1997年
より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブナ・ミズナ
ラ)エムゾネの植栽(のべ22・68ha)を実施している。また
、風倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施している
。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川の
改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。山
火事にエムゾネ対しては、防火帯を設けており、大規模な火災に対
して最大限の対応を可能としている。建造物の火災に対しては自
動火災報知設備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置
しているほか、自主防火組織も整備するなど、万全を期している
ので問題エムゾネない。万一、上記の災害が発生した場合において
も、速やかに原状復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備
しており、資産の価値が減じることはない。三保松原においては
、安倍川(土砂供給源)下流部での砂利採取を1968年より海
岸浸食の原エムゾネ因の一因と考え禁止するとともに、1989年
より34年計画(2034年まで)でヘッドランド・離岸堤の設
置や養浜による海岸保全対策を行い、現在、海岸と平行した方向
に年250mの割合で砂浜の回復が進行している。現在ヘッドラ
ンドの一部がエムゾネ景観に影響を与えているが、砂浜の回復後に
撤去する計画が進んでいる。−116−登山者の安全に関しては
、気候の急変に備え、「富士山登山指導センター(山頂と富士宮
新五合目)」、「富士山安全指導センター(吉田口五合目
含む関係行政機関とも十分な連絡・調整を図ることとしてエムゾネ
いる。資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道
の整備などの施設を整備する場合には、資産の保護及び緩衝地
帯の保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ調
整を行うこととする。以上のように、資産とその緩衝地帯につ
いてエムゾネは、文化財保護法をはじめ関係法令が適切に適用され
るとともに、山梨県、静岡県及び関係市町村が定める都市計画
の下に資産の保存・整備と開発及び保全が一体となって機能し
ている。(3)住民生活との調和資産及びその周辺に居住する
住民の生活にエムゾネついては、資産の保護を前提としつつ、日常
の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和を図ってゆくこ
とが必要である。そのためには地域住民に対し、資産の価値を
十分に伝えることはもとより、資産とともに生活するという認
識をいっそう深められエムゾネるような施策を講ずる必要がある。
上記の視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地域
住民に対する説明会が必要に応じて実施されており、行政と住
民との間において積極的な情報交換が行われている。また、各
市町村担当課の役所には地域住エムゾネ民からの問い合わせに迅速
に対応するための体制が整備されている。3具体的な施策鉄塔
・看板・広告塔などの景観に負の影響を与える人工物について
は、規模、色彩、素材等の観点から、外観の調和に努める。構
成資産の周囲において人工物の設置計画エムゾネがある場合には、
構成資産に与える影響からそれらの位置、規模等に関する十分
な検討を行うとともに、設置をする場合においても、条例及び
関係法令に定める規模・色彩・素材等の観点から景観に十分配
慮するよう関係者への理解と協力を求める。既存エムゾネの施設で
、特に資産の顕著な普遍的価値に著しい負の影響を及ぼす可能
性のあるものについては、撤去・修景を含めた対応によ