糞尿や精液などを他人の衣服にかければ『器物損壊』となり、髪の毛や肌にかければ『暴行』となる。被害者側からすれば、直接かけられるほうがダメージが大きいが、実は器物損壊罪は懲役3年以下、暴行は懲役2年以下と定められており、意外なことに衣服にかけたほうが罪は重いのだ。
しかし性癖が動機の場合、再犯率が高く、暴行の判決が重くなるケースもある。
今回、東京地裁で裁判に付されていた40代のアルバイト男性Aも、その1人だ。今年1月、都内の路上で、女子高生を含む2名に対し、「自身の精液を溜めたプラスチック容器」を手で強く押して中身をかけた暴行罪だった。
実はこの男、2017年2月にも、駅の階段で女子高生に後ろから近づき、自己の糞尿を左肩付近にかけたとして、器物損壊罪で起訴されて懲役1年の判決を受けていたのである。
このとき、法廷で「二度とやらない」と誓ったのだろう。今回の裁判では、検察官から「どうして『今後は大丈夫』と言い切れるんですか?」と詰め寄られた。
これに対してAは、動機を幼少期からのいじめや母親のしつけ、社会人になってからのトラブルなどといったストレスだと主張。今後の再犯防止、ストレス発散のために「地域のボランティア活動をやっていきたい」と述べた。
「ある累犯者が『大切なのは住居や仕事じゃない、生きがいだ』と話していたことがあります。彼も、そういう思いなのかもしれません」(公判を傍聴したジャーナリスト・今井亮一氏)
「性欲の発散も目的だったのか?」と裁判官に聞かれたが、答えは聞き取れない。
「ほんとに、これが最後」
と再び誓ったAだったが、前回服役中に受けた『性犯罪者のための再犯防止プログラム』について、「痴漢じゃないから…俺にゃ関係ねぇやと思いました」と本音をポロリ。結果、懲役1年2月の判決が言い渡された。
以下ソース
https://wjn.jp/article/detail/6413835/
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